(1) EV(電気)バスの活用に関すること。
「2050 年二酸化炭素排出量実質ゼロ」実現に向けた連携協定書
枚方市(以下「甲」という。)、と京阪バス株式会社(以下「乙」という。)は枚方市における「2050 年二酸化炭素排出量実質ゼロ」の実現に向けて、相互協力のもと連携を強化し取り組むため以下のとおり協定を締結する。
(目的)
第1条 本協定は甲及び乙が緊密な連携と、それぞれの資源を有効活用した相互協力による取り組みを推進することにより、「2050 年二酸化炭素排出量実質ゼロ」の実現に寄与することを目的とする。
(連携事項)
第2条 甲及び乙は前条の目的を達成するため、以下の事項について連携協力する。
(1) EV(電気)バスの活用に関すること。
(2) 省エネルギー及び再生可能エネルギーの推進に関すること。
(3) 公共交通機関の利用促進に関すること。
(4) その他、二酸化炭素排出量実質ゼロの推進に関すること。
(協議及び取組)
第3条 甲及び乙は前条の各号に定める連携事項を実施するにあたっては個別事案毎に具体的な内容、実施方法、役割、費用負担、その他必要となる事項について協議、合意のうえ取り組みを決定するものとする。
(守秘義務)
第4条 甲及び乙は、法令の定めがある場合を除き、本協定の履行に伴い知り得た他の当事者の秘密事項については、本協定の有効期間中及び有効期間終了後を問わず、その一切について第三者に開示、漏洩してはならない。ただし、事前に相手方の承諾を得た場合は、この限りではない。
(協定の見直し)
第5条 甲乙のいずれかから本協定の内容について変更の申し出があった場合は、その都度協議のうえ別途書面により合意するものとする。
(期間)
第6条 本協定の有効期間は協定締結の日から3年間とする。ただし、本協定の有効期間が
満了する1か月前までに、甲及び乙から書面による特段の申し出がない限り、期間満了の翌日から1年間更新され、その後も同様とする。
(その他)
第7条 本協定に定めのない事項又は本協定に定める事項に関し、疑義等が生じた場合は甲乙協議のうえ、これを定めるものとする。
本協定の締結を証するため、本書2通を作成し、甲乙署名のうえ、各自1通を保有する。令和4年3月6日
(甲)
xxxxxxxxxx0xx0x 00 x枚方市
枚方市長 xx x ㊞
(乙)
xxxxxxxxxxxxxxx0xx京阪バス株式会社
代表取締役社長 xx xx ㊞