Contract
シー・リンク沖縄 自動車輸送規約
2023 年 5 月 17 日改訂
第xx 総則
第二章 利用運送業務
第xx 利用運送の引受け 第二節 積込み又は取卸し 第三節 車両の引取及び納車第四節 指示
第五節 事故
第六節 運賃及び料金第七節 責任
第三章 その他附帯業務等第四章 雑則
第xx 総則
第一条 (事業の種類)
1 当社は、貨物自動車運送事業者が行う貨物の運送に係る第一種貨物利用運送事業(貨物利用運送事業法(xxx年法律第八十二号)第二条第七項に規定する事業をいいます。)及び第二種貨物利用運送事業(同条第八項に規定する事業をいいます。)を行います。
2 当社は、前項の事業に附帯する事業を行います。
第二条(適用範囲)
1 本規約は、当社の行う自動車(以下、「車両」といいます。)の利用運送業務に適用されます。同利用運送業務にあたり、本規約に定めがない事項については、法令・約款又は一般の慣習によります。
2 当社は、前項の規定にかかわらず、法令に反しない範囲で、特約の申込に応じることがあります。
第三条 (定義)
1 本規約において「申込人」とは、当社に車両運送を申込む者をいいます。
2 本規約において「荷送人」とは、車両を引渡す者をいいます。
3 本規約において「荷受人」とは、車両の引受けを行う者をいいます。
4 本規約において「運送事業者」とは、当社と輸送業務委託契約を締結した事業者及びその使用人をいいます。
第二章 利用運送業務
第xx 利用運送の引受け
第四条(受付日時)
1 当社は受付日時を定め、店頭又はウェブサイトに掲示します。
2 前項の受付日時を変更する場合には、あらかじめ店頭又はウェブサイトに掲示します。
第五条(利用運送の順序)
当社は、利用運送の申込を受けた順序により、車両の利用運送を行います。ただし、運送日程、運送方法、車両の状態、その他正当な事由がある場合は、この限りではありません。
第六条(引渡期間)
1 当社の車両引渡期間は、第十条記載の受注確認書の定め又は申込人の希望日時によります。ただし、自然現象や道路事情等により、予定した引渡期間から前後することがあります。
2 前項但し書きによる延着その他の損害については、当社は損害賠償の責を負いません。
第七条(利用運送契約)
1 利用運送契約は、申込人が当社に対し、車名、種類又は形状及び外装色、車台番号又は登録番号、内外装の状態・価値(価格)・性能・動力機関等(以下、「車両の種類及び性質」といいます。)並びに車両の取扱上の注意事項を明告後、当社がその内容を確認し承諾した時に成立します。
2 当社は、前項の利用運送契約成立と同時に、申込人に対し利用運送料金等の請求権を有します。
第八条(車両の種類及び性質確認)
1 運送事業者は、車両引取前及び引渡時に、当社の指示に基づき傷等の車両状態の確認点検(以下、
「車両状態の確認点検」といいます。)を行います。ただし、オートオークション会場及び入札会から車両を引取る場合は、会場毎に定められた内外装評価基準に従い出品票等に記載された内容にて車両状態を確認することがあります。
2 当社は、申込人等の都合により前項記載の車両状態の確認ができない場合、損害賠償の責任を負いません。
第九条(引受拒絶・中止)
当社は、次の各号のひとつに該当する場合、利用運送の引受けを拒絶、または承諾後でも中止することがあります。
一 当該利用運送の申込が、本規約によらないものであるとき。
二 申込人が、第七条第一項の規定による明告(必要事項の提示)をせず、又は第八条第一項の規定による車両状態の確認点検の同意を与えないとき。
三 第八条第一項の規定による車両状態の確認点検の結果、第七条第一項の規定による申込人の明告(車両の種類及び性質)と異なっていることが判明したとき。
四 当該利用運送に適する設備がない等、当社による利用運送が困難と判断したとき。五 当該利用運送に関し、申込人から特別の負担を求められたとき。
六 車両が道路運送車両法等の法令に違反しているとき。
七 当該利用運送が、法令の規定又は公の秩序若しくは善良の風俗に反するものであるとき。八 天災その他やむを得ない事由があるとき。
九 第十一条第一項又は第二項に該当する車両であるとき。
十 当該車両に別紙記載の貴重品、経済的価値を持つ物、重要書類、壊れやすいもの、車載品、動植物、爆発・発火、放射能汚染その他運送上の危険が生じるおそれのある危険物等の積載物が搭載されているとき。ただし、車両燃料は除きます。
第十条(受注確認書等)
1 申込人は、当社の請求があったときは、当社が発行する次の各号の事項を記載した「受注確認書」を確認し、署名又は記名押印の上、速やかに当社に提出しなければなりません。
一 第七条第一項に規定された車両の種類及び性質 二 荷送人及び荷受人の氏名又は商号並びに電話番号三 「輸送依頼書」の作成及びその作成の年月日
四 運賃、料金、立替金その他の費用(以下「運賃、料金等」といいます。)の支払いに関する事項
五 引取時、配船スケジュール等を加味した引渡期間六 運送時の免責事項
七 車両の状態(不具合箇所)
八 運送保険に付することを委託するときは、その旨九 その他、車両の運送に関し必要な事項
2 前項の受注確認書の内容に相違がある場合は、必ず当社に連絡するものとします。ただし、連絡日が当該車両の輸送日の間近にあたる場合は、変更を受付できないことがあります。
3 当社は、申込人が前項の連絡をしないことによって生じた損害については責任を負いません。また、当社は、当該車両の輸送をキャンセルすることがあります。
第十一条(高価車両及び貴重車両)
1 本規約において「高価車両」とは、市場取引価格が概ね500万円を超える車両をいいます。
2 本規約において「貴重車両」とは、一般に流通していない車両及び部品供給の困難な車両(別紙)等をいいます。
第十二条(運送の扱種別等不明の場合)
当社は、申込人が利用運送の申込みをするにあたり、運送の扱種別その他車両の運送に関し必要な事項を明示しなかったときは、当社の判断に基づき当該車両を運送します。
第十三条(運送方法と経路)
1 車両の集配、受取、引渡、保管、運送方法、運送経路又は積替えに関しては、当社の判断によるものとします。
2 当社は、車両を利用運送するにあたり、当該車両に搭載されているナビゲーションシステム、ワイパー等の機械装置を使用できるものとします。
3 当社が運送の安全を確保するために必要と判断した場合には、申込人に通知をしたうえで、車両の付属物の取外し等必要な措置をとることができるものとします。
第十四条(運送準備)
1 荷送人は、車両の品質・性能、車両状態及び運送の扱種別等に応じて運送に耐え得る運送準備をしなければなりません。
2 当社は、車両の荷造りが十分でないときは、必要な運送準備を要求し、荷送人はその要求に応じなければなりません。
3 当社は、運送準備が十分でない車両であっても、他の車両に対し損害を与えないと認め、かつ、荷送人が書面により運送準備の不備による損害を負担することを承諾したときは、その運送を引受けることがあります。
4 荷送人は、車両の運送を行うにあたり、運送に十分な量の燃料を、あらかじめ充填しなければなりません。なお、車両の運送にともない燃料を別途充填したときは、申込人はその費用を支払わなければなりません。
第十五条(危険品の運送)
1 当社が第九条第一項十号に規定する積載物が搭載されている車両を引受ける場合、申込人は当社に対し、あらかじめ、積載物の品名、その性質及びその他必要事項を書面又は電子メールで報告しなければなりません。
2 前項の報告がなく、当社に損害が発生した場合は申込人の負担となります。
第十六条(車両引取証の発行)
当社は、当該車両の引取後、第八条第一項により運送事業者が車両状態を確認点検した書面を申込人の請求により発行します。
第二節 積込み又は取卸し
第十七条(積込み又は取卸し)
1 車両の積込み又は取卸しは、当社の責任においてこれを行います。
2 シート、ロープ、建木、台木、充てん物、その他の積付用品は、通常運送事業者が備えているものを除き、申込人の負担とします。
3 当該車両の積込み又は取卸しの際の荷扱いに係わる燃料代等の附帯費用は申込人の負担とします。
第三節 車両の引取及び納車
第十八条(受取・引渡)
1 荷送人又は本条第二項に定める引取立会人は、車両の引渡において、運送事業者が提示する車両引取を証する書面を確認の上、署名又は捺印をするものとします。
2 当社は、次の各号に掲げる場合には、当該各号に掲げる者(以下、「引取立会人」といいます。)からの本件車両引取をもって荷送人からの引取とみなします。
一 荷送人が引取場所に不在の場合には、その引取場所における同居者、従業員又はこれに準ずる者
二 船舶、港、ターミナル、寄宿舎、旅館等が引取場所の場合には、その管理者又はこれに準ずる者
3 荷受人又は本条第四項に定める者は、車両の引渡において、運送事業者が提示する納車を証する書面を確認の上、署名又は捺印をするものとします。
4 当社は、次の各号に掲げる場合には、当該各号に掲げる者(以下、「納車立会人」といいます。)に対する車両の引渡をもって荷受人に対する引渡とみなします。
一 荷受人が引渡場所に不在の場合には、その引渡場所における同居者、従業員又はこれに準ずる者
二 船舶、港、ターミナル、寄宿舎、旅館等が引渡場所の場合には、その管理者又はこれに準ずる者
5 当社は、事前に申込人からの書面若しくは口頭による指示又は承諾があった場合には、荷送人又は引取立会人が不在であっても引取場所から当該車両の引取が可能であり、荷受人又は納車立会人が不在であっても引渡場所に車両を搬入することにより有効な引渡とみなします。この場合、当社は本条第一項の「引取」及び本条第三項の「納車」を証する書面の提示を省略することができるものとします。
第十九条(留置権の行使)
1 当社は、車両に関し受け取るべき運賃又は料金等の支払いを受けなければ、当該車両の引渡をしません。
2 商人である申込人が、その営業のために当社と締結した運送契約について、運賃、料金等を所定期日までに支払わなかったときは、当社は、その支払を受けなければ、申込人との運送契約によって当社が占有する車両の引渡をしないことがあります。
第二十条(指示の催告)
当社は、次の各号に掲げる場合には、遅滞なく、申込人に対し相当の期間を定め、車両の処分につき指示すべきことを催告することがあります。
一 荷受人を確知することができないとき。 二 当該車両の引渡について争いがあるとき。
三 荷受人が、当該車両の受取を怠り、若しくは拒み、又はその他の理由によりこれを受取ることができないとき。
第二十一条(引渡不能の車両の保管)
1 当社は、荷受人を確知することができない場合又は前条の場合には、申込人の費用で当該車両を当社が指定する車両保管場所にて保管することがあります(以下、「保管費用」といいます。)。
2 当社は、前項の規定により車両を保管したときは、遅滞なく、その旨を申込人に対して通知します。
3 当社は、本条第一項の規定により車両を保管した場合、運賃、料金等及び保管費用の弁済を受けるまで当該車両を留置することがあります。
第二十二条(引渡不能の車両の供託)
1 当社は、荷受人を確知することができない場合又は前条第一項の規定による保管期間が一ヶ月を経過した場合には、当該車両を供託することがあります。
2 当社は、前項の規定により当該車両の供託をしたときは、遅滞なく、その旨を申込人に対して通知します。
第二十三条(引渡不能の車両の競売)
1 当社は、第二十条の規定により申込人に対し催告をした場合において、申込人が指示をしないときは、当該車両を競売することがあります。
2 当社は、前項の規定により競売をしたときは、遅滞なく、その旨を申込人に対して通知するものとします。
3 当社は、本条第一項の規定により競売をしたときは、その代価をもって運賃、料金等、催告及び競売に要した費用、車両保管費用に充当し、不足があるときは、申込人にその支払いを請求し、余剰があるときは、これを申込人に交付し、又は供託するものとします。
第四節 指示
第二十四条(運送変更の指示)
1 申込人は、当社に対して、車両の運送の中止、返送、転送その他の処分につき指示をすることができます。
2 申込人は、前項の指示をする場合において、当社が要求したときは、指示書を提出しなければなりません。
3 本条第一項の指示により発生する追加の運賃、料金等は、申込人の負担とします。
4 本条第一項に規定するお客様の権利は、車両を荷受人又は納車立会人に引渡したときに消滅します。
第二十五条(指示に応じない場合)
1 当社は、運送上の支障が生ずるおそれがあると認める場合には、前条第一項の規定による指示に応じないことがあります。
2 当社は、前項の規定により指示に応じない場合には、遅滞なく、その旨を申込人に対して通知します。
第五節 事故
第二十六条(事故及び天災の際の措置)
1 当社は、次の場合には、遅滞なく、申込人に対し相当の期間を定め、車両の処分につき指示を催告します。
一 車両に著しい滅失、き損その他の損害を発見したとき。
二 当初の運送経路又は運送方法による輸送が困難になったとき。三 相当の期間、当該運送を中断せざるを得ないとき。
2 当社は、前項各号の場合において、指示を待ついとまがないとき又は当社の定めた期間内に前項の指示がないときは、申込人の利益のために、当社の裁量によって当該車両の運送の中止若しくは返送又は運送経路若しくは運送方法の変更その他の適切な処置をすることがあります。
3 本条第一項の規定による指示には、前条の規定を準用します。
第二十七条(危険品の処分)
1 当社は、第十五条の規定による明告及び明記をしなかった爆発物、発火物その他運送上の危険が生ずるおそれのある車載品及び積載物について、必要に応じていつでもその取卸し、破棄その他運送上の危険を除去するために必要な処置をすることができます。同条項による明告及び明記をした場合において、当該車両の車載品及び積載物が他に損害を及ぼすおそれが生じたときも同様とします。
2 前項の処置に要した費用は、すべて申込人の負担とします。
3 当社は、本条第一項の規定による処置をしたときは、遅滞なく、その旨を申込人に通知します。
第二十八条(事故証明書の発行)
1 当社は、申込人から車両の滅失に関し証明の請求があったときは、当該車両の滅失した日から一ヶ月以内に限り、事故証明書を発行します。
2 当社は、車両の一部滅失、き損又は延着に関し、その状態又は引渡の日時につき申込人から証明の請求があったときは、当該車両の引渡の日に限り、事故証明書を発行します。ただし、特別の事情がある場合は、当該車両の引渡の日から一週間以内に限り、事故証明書を発行します。
第六節 運賃及び料金
第二十九条(運賃及び料金)
1 運賃及び料金並びにその適用方法は、当社が別に定める見積運賃、見積料金によります。
2 当社は、事前に別途契約を締結している場合を除き、収受した運賃及び料金等の払戻しを行いません。
3 運送事業者が第八条の車両状態の確認点検を行った結果、第xxx項の明告と異なる場合、当社は、見積運賃、見積料金を変更できるものとします。
第三十条(運賃、料金等の収受方法)
1 当社は、引渡前、若しくは別途定める支払期日までに申込人から、運賃・料金等及び当社が車両運送に伴い別途負担した費用等(以下「別途負担費用等」という)を収受するものとします。
2 前項の場合において、運賃、料金等の額が確定しないときは、その概算額の前払いを受け、運賃、料金等の確定後申込人に対し、その過不足を払い戻し、又は追徴します。
3 当社は申込人に対して債務を負担する場合、申込人が負担する運賃、料金等支払債務又は別途負担費用等の支払債務と前項により当社が負担する債務を相殺することができるものとします。
第三十一条(遅延損害金)
当社は、利用運送申込時に定められた期日(以下「支払期日」といいます。)までに、申込人が運賃、料金等を支払わなかったときは、支払期日の翌日から運賃、料金等の支払を受けた日までの期間に対し、年利 14%の割合で、遅延損害金の支払を請求します。
第三十二条(運賃、料金等請求権)
1 当社は、車両の全部又は一部が天災その他やむを得ない事由により滅失したときは、その運賃、料金等を請求せず、既にその運賃、料金等の全部又は一部を収受しているときは、これを払い戻す場合があります。
2 当社は、車両の全部又は一部がその性質若しくは欠陥又は申込人が責任を負う事由によって滅失したときは、運賃、料金等及びその他費用の全額を収受します。
第三十三条 (事故等と運賃・料金)
1 当社は、第二十四条又は第二十六条の規定による処置をしたときは、その処置に応じて、又は既に行った運送の割合に応じて、運賃、料金等を収受します。ただし、既にその車両について運賃、料金等の全部又は一部を収受している場合において不足があるときは、申込人にその支払いを請求し、余剰があるときは、これを申込人に払い戻します。
2 当社が責任を負う事由により車両がき損した場合でも、運賃、料金及びその他の費用を減額又は免除しません。車両のき損によって失われた車両の価値の賠償又は修理は、本規約とは別に申込人と当社が協議のうえ決定するものとします。
第三十四条(キャンセル料)
当社は、申込人からの利用運送の中止の指示に応じた場合には、次の各号に定める利用運送のキャンセル料を収受します。
一 引取予定日当日の中止にあっては、運賃、料金の全額
二 利用運送の中止にあっては、本条第一号の運賃、料金及び第二十四条第三項に定める追加の運賃、料金等
第七節 責任
第三十五条(責任の始期と終期)
当社の車両利用運送の責任は、車両を荷送人又は引取立会人から受け取ったときに始まり、車両を荷受人又は納車立会人に引渡した時に終わります。
第三十六条(善管注意義務)
当社は、荷送人又は取引立会人から車両を受け取ってから荷受人又は納車立会人に引渡をするまで、善良なる管理者の注意をもって管理するものとします。
第三十七条(責任)
当社は、自己又は使用人その他の利用運送のために使用した者が車両の引取、引渡、保管及び運送に関し重大な過失があったときは、車両の滅失、き損又は延着について損害賠償の責任を負います。ただし、当該車両が延着する場合において、申込人へ延着する旨を通知し、了承を得た場合は、この限りではありません。
第三十八条(申込人の申告等の責任)
当社は、車両の外部から状態を容易に知ることができない不具合や傷等については、申込人の申告にかかわらず責任を負いません。
第三十九条(送り状等の記載不完全等の責任)
当社は、第十条第一項に定める「受注確認書」等の記載又は申込人の申告が不実又は不備であったために生じた損害については、その責任を負いません。
第四十条(免責)
当社が行う利用運送(ヤード保管時を含みます)において、次の事由による車両の滅失、き損、延着その他の損害については、損害賠償の責任を負いません。
一 車両の性質の欠陥、製造上の原因による外観品質の欠陥、自然消耗による経時劣化、タイヤのパンク・亀裂・破裂・損傷・劣化、油脂類不足・消耗品劣化による機関損傷、機関・バッテリー上がり、電装品の一切の不具合・消耗、内外装の一切の汚れ・劣化、外装品の走行中の落下・紛失・盗難、内装品・積載物の紛失
二 車両の性質による発火、爆発、むれ、かび、腐敗、変色、さびその他これに類似する事由による損害
三 虫害、鼠害、鳥害、獣害又はその他の動物による損害四 戦争、テロ、暴動、暴徒化したデモ、犯罪による損害
五 走行車両からの落下物・飛び石・跳ね上げ物、動物の衝突、当て逃げ事故、ガス・水道・油類・工場・危険物等の爆発事故、xx物からの落下物や倒壊事故、重機等の転倒事故、航空機部品・機体又は航空機からの落下物、塗料・有害物質の付着による損害
六 凍結防止剤等による塩害
七 地震、津波、高潮、竜巻、台風、噴火、火災、霰、雹、落雷、地割れ、崖崩れ、雪崩、洪水、冠水、落石、落雪、隕石、暴風雨、倒木、黄砂、土石流等による損害
八 人命救助に関わる事態に生じた損害
九 重大な災害(車両火災・爆発等)を防ぐ処置に生じた損害
十 法令又は公権力の発動による利用運送の差止め、開封、没収、差押え又は第三者への引渡による損害
十一 荷送人、引取立会人、荷受人又は納車立会人の故意又は過失による損害
十二 車両運送中における、第九条第十号に定める積載物の滅失、き損又は当該積載物に起因する損害
十三 降雪時のスタッドレスタイヤ及びチェーン未装着時の事故など、荷送人による運送準備不足による損害
十四 車両引取から引渡までにおいて、第八条に定める当社の確認(点検)で発見が困難な微細な傷、内装及び足回りの傷又は欠陥等の損害
十五 当社による車両の確認(点検)を、荷送人、引取立会人、荷受人又は納車立会人が拒否した場合における車両の傷等の損害
十六 前号において、引取先、納車先がオートオークション会場及び入札会等の場合、第八条に規定する確認(点検)で発見しえなかった車両の傷等の損害
十七 申込人の指示に応じた車両の運送の中止、返送により、荷送人、引取立会人、荷受人又は納車立会人、その他の者に生じた損害
十八 飛び石等、車両輸送中の不可抗力において発生した傷、ガラスのヒビ・割れ等の損害十九 第二十一条の規定による保管中に、車両に発生した一切の損害
二十 申込人が引渡を証する書面で確認した傷又は欠陥
二十一 夜間又は雨天等、車両状態の確認が困難な状況により発見しえなかった車両の傷等二十二 交通事情等、正当な理由に基づき延着したことによる損害
二十三 オートオークション会場搬入後に車両に発生した損害二十四 上記に類似する一切の事項による損害
第四十一条(高価車両及び貴重車両に対する特則)
申込人が車両輸送の申込みをするにあたり、第十一条にあたる車両(高価車両及び貴重車両)であることを明告しなければ、当社は、損害賠償の責任を負いません。
第四十二条(責任の特別消滅事由)
当社の車両の一部滅失又はき損についての責任は、次の各号に該当する場合は消滅します。一 第十xxx項に基づく運送を行ったとき。
二 荷受人又は納車立会人が留保しないで当該車両を受け取り、運送事業者が提示する「引渡を証する書面」に署名又は記名捺印したとき。
三 申込人があらかじめ当社に連絡することなく、当該車両を譲渡したとき。四 申込人が当該車両を解体したとき。
第四十三条(損害賠償の範囲)
当社が責任を負う損害賠償の範囲は、当該車両の原状復帰又は滅失、き損によって直接かつ現実に生じた損害とし、当該車両の売却等によって得られた間接の損害はこの限りではありません。
第四十四条(損害賠償の額)
1 車両に滅失、き損があった場合の損害賠償の額は、車両引渡予定日の到達地における市場流通価格に基づき、これを定めます。
2 前項の規定にかかわらず、当社が賠償する金額は、当社が加入している運送保険により填補される補償範囲・額を限度とします。ただし、第四十一条に該当する車両の損害賠償の額については、申込人による事前の明告及び当該車両の保険料を含む運賃、料金等の合意が当社と成立した場合は、この限りではありません。
3 本条第一項の場合において、車両の到達地の価額又は損害額について争いがあるときは、xxな第三者の鑑定又は評価によりその額を決定します。
4 当社の故意又は過失により車両が延着した場合の損害賠償の額は、運賃、料金等の総額を限度とします。
第四十五条(時効)
1 当社の損害賠償責任は、荷受人又は納車立会人が車両を受け取った日から一年を経過したときは、時効によって消滅します。
2 前項の期間は、車両の全部滅失の場合においては、その車両を引渡すべきであった日からこれを起算します。
3 前二項の規定は、当社に故意があった場合には、これを適用しません。
第四十六条(賠償に基づく権利取得)
当社が車両の全部の価額を賠償したときは、当社は、当該車両に関する一切の権利を取得します。
第四十七条(債権譲渡)
当社は第七条に基づく債権を第三者に譲渡することができます。
第四十八条(損害賠償請求)
当社は、申込人の故意又は過失によって生じた損害について、申込人に対し賠償請求をすることがあります。
第三章 その他附帯業務等
第四十九条(附帯業務等)
1 当社が、車両の保管又は作業、その他利用運送事業に附帯する業務(以下、「附帯業務」という。)等を引受けた場合の料金は、別途協議の上決定します。
2 附帯業務等については、別段の定めがある場合を除き、性質の許す限り、第二章の規定を準用します。
第四章 雑則
第五十条(xxxxの申告)
申込人からのクレームの申告は、当該車両引渡日翌日の午後6時(当社の休業日にあたる場合は、その翌営業日)までとし、申告方法は、当社が認めた場合を除き、電話に限ります。
第五十一条(裁判管轄)
この規約に基づく利用運送契約に関するすべての紛争は、神戸地方裁判所を第一審における専属的管轄裁判所とします。
【別 紙】
◆貴重車両(第十一条第二項等記載)に該当するもの
試作車、特別仕様車、限定車、クラッシックカー、旧車、ヒストリックカー、ビンテージカー、ヴェテランカー、ノスタルジックカー、スペアカー等
◆貴重品(第九条第一項十号等記載)に該当するもの
金銭、有価証券、宝石、絵画、設計書、図面、稿本、帳簿、カセットテープ、CD、DVD、MD、ブルーレイディスク、メモリーチップ、ETC カード、石油カード、書籍等
◆車載品(第九条第一項十号等記載)に該当するもの
ナビ、TV、ETC 装置、メモリ、マフラー、アルミホイール、タイヤ、サスペンション等