Contract
xx丘陵フットパス連絡橋周辺広場官民連携事業基 本 協 定 書(案)
令和5年6月
富 山 市
目 次
第 1 章 総則 2
第 2 章 公募対象公園施設の設計・整備 5
第 3 章 特定公園施設の設計・整備 10
第 4 章 特定公園施設の引渡し 17
第 5 章 特定公園施設等の維持管理 19
第 6 章 公募対象公園施設の管理運営 20
第 7 章 不可抗力及び法令等の変更 24
第 8 章 契約保証 27
第 9 章 協定期間及び協定の解除 29
第 10 章 雑則 34
別紙 1 用語の定義
別紙 2 事業概要
別紙 3 事業日程
別紙 4 事業対象区域
別紙 5 事業者が締結する保険契約
別紙 6 使用料の支払い方法
富山市(以下「市」という。)と認定計画提出者である【●●●●】(以下「事業者」という。)は、xx丘陵フットパス連絡橋周辺広場官民連携事業(以下「本事業」という。)の実施に関して、以下の各条項に記載のとおり合意し、xx丘陵フットパス連絡橋周辺広場官民連携事業基本協定(以下「本基本協定」という。)を締結する。
市と事業者は、本基本協定とともに、公募設置等指針等及び認定公募設置等計画等に定める事項が本事業に適用されることを確認する。
第1章 総則
(目的)
第1条 本基本協定は、都市公園法(昭和 31 年法律第 79 号)及び富山市都市公園条例
(平成 17 年富山市条例第 234 号)並びに関係法令等の定めるところに従い、xx丘陵フットパス連絡橋周辺広場官民連携事業公募設置等指針等を受けて、事業者が提案した公募設置等計画に基づき、市及び事業者が相互に協力し、本事業を確実かつ円滑に推進するために必要な事項を定めることを目的とする。
(定義)
第2条 本基本協定における用語の定義は、本基本協定において特に明示されるものを除き、別紙 1 に定めるとおりとする。
(事業遂行の指針)
第3条 市及び事業者は、本基本協定、公募設置等指針等及び認定公募設置等計画等に従い、法令等を遵守し、本事業を遂行するものとする。
2 協定関係書類の記載内容に相違がある場合は、本基本協定、要求水準書等、公募設置等指針等、認定公募設置等計画等、設計図書の順に優先して適用されるものとする。ただし、認定公募設置等計画等並びに要求水準書等及び公募設置等指針等の内容に差異がある場合は、認定公募設置等計画等の内容が要求水準書等及び公募設置等指針等に定める要求水準を上回る場合に限り、認定公募設置等計画等が優先して適用されるものとする。
3 協定関係書類に疑義が生じた場合は、市及び事業者の間において協議の上、その記載内容に関する事項を決定するものとする。
(本事業の概要)
第4条 本事業は、公募設置等計画に従い実施する、公募対象公園施設の設置及び管理、特定公園施設の設計、整備、譲渡及び管理、公園施設の管理並びこれらに付随 し、関連する一切の行為により構成される。
(役割分担等)【事業者が複数で構成されている場合】
第5条 本事業の実施に際し、事業者は、次のとおり分担して実施するものとする。
業務名 | 担当企業 |
公募対象公園施設の設計 | |
公募対象公園施設の設置工事 | |
公募対象公園施設の管理運営 | |
特定公園施設の実施設計 | |
特定公園施設の整備工事 | |
特定公園施設の工事監理 | |
特定公園施設の維持管理 | |
公園施設の維持管理 |
【提案内容に応じ適宜修正】
2 第 1 項に規定のない業務又は役割に疑義のある業務については、事業者がその都度業務を行う者を定めることとし、事業者はその結果について市に報告を行うものとする。
3 事業者は、市の事前の承諾なく、公募対象公園施設の全部又は一部を第三者へ譲渡することはできない。事業者が施設を第三者へ譲渡する場合、原則として当該施設に関する本協定における事業者の権利義務の一切を承継するものとする。
4 本協定に基づく債務の履行については、第 1 項の規定にかかわらず、事業者が、市に対して最終責任を負わなければならない。
(事業日程)
第6条 本事業は、原則として別紙 3 記載の事業日程に従って実施するものとする。
(事業者の資金調達)
第7条 事業者は、本基本協定において市が負担する義務を負うと規定されている費用を除き、本事業の実施に必要な一切の費用を負担し、本事業を実施するに当たり必要な資金調達を全て自己の責任において行わなければならない。
(認定公募設置等計画の変更)
第8条 事業者は、認定公募設置等計画を変更する必要が生じた場合、市に変更の申請を行い、市の認定を受けなければならない。
2 市は、前項の変更の申請があったときは、都市公園法第 5 条の 6 第 2 項各号に掲げる基準に適合すると認める場合に限り、その認定をするものとする。
(許認可及び届出等)
第9条 事業者は、本基本協定上の義務を履行するために必要な一切の許認可の取得、申請及び届出等を、自己の責任と費用負担において行うものとする。ただし、法令、協定関係書類等により、市が自ら行う必要がある許認可の取得、申請及び届出及び届出等についてはこの限りではない。
2 事業者は、前項の許認可の取得、申請及び届出等に際しては、市に対し書面による事前説明及び事後報告を行うものとする。
3 市は、事業者から要請があった場合、事業者による許認可の取得、申請及び届出等に必要な協力を行うものとする。
4 事業者は、市から要請がある場合、市による許認可の取得、申請及び届出等に必要な資料の提出その他市が必要とする事項について協力するものとする。
5 事業者の許認可の取得や申請・届出の遅延等により、市に追加的な費用が発生したときは、当該費用は事業者の負担とし、市の許認可の取得や申請・届出の遅延等により、事業者に追加的な費用が発生した時は、当該費用は市の負担と
する。
(各種調査)
第10条 事業者は、本事業の実施にあたり、必要な測量、地質調査その他の調査を、自己の責任と費用負担において行わなければならない。
2 事業者は、前項の調査等を行う場合、市に事前に連絡するものとし、かつ、当 該調査等を終了したときは、市に当該調査等に係る結果の報告するものとする。
(工事等に伴う周辺の安全及び環境対策等)
第11条 事業者は、本事業の実施にあたり、自己の責任と費用負担において、騒音、振動、悪臭、粉塵発生、地下水の断絶、大気汚染、水質汚染、電波障害その他本事業の実施が周辺の安全及び環境に与える影響を勘案し、必要な対応・対策
(以下「安全及び環境対策等」という。)を実施するものとする。
2 事業者は、前項の安全及び環境対策等を実施する場合には、その実施方法等について市と事前に協議するものとし、事業者は、市に対して、事後にその内容及び結果を報告するものとする。
3 第 1 項の安全及び環境対策等の結果、公募対象公園施設及び特定公園施設の完成の遅延が見込まれる場合において、事業者が請求した場合には、市と事業者は、事業日程の変更について協議を行うものとし、市が必要があると認めるときは、別紙 3 記載の事業日程を変更するものとする。
4 第 1 項の安全及び環境対策等の結果、事業者に生じた費用及び損害(安全及び環境対策の結果、別紙 3 に記載する供用開始予定日が変更されたことにより費用が増加した場合における当該増加費用を含む。)については、事業者が負担しなければならない。
(関係事業者との連携)
第12条 事業者は、本事業の円滑な推進を目的として、本公園内の公園施設の管理運営者、周辺公共施設管理者等の関係者との調整を実施するものとする。
第2章 公募対象公園施設の設計・整備
(公募対象公園施設の設計)
第13条 事業者は、公募設置等指針等及び認定公募設置等計画に従い、公募対象公園施設の設計業務を実施するものとする。
2 事業者は、公募対象公園施設の設計業務の完了後、公募対象公園施設の設計図書を市に提出し、認定公募設置等計画等の内容との整合等について、市の確認を受けるものとする。
3 事業者は、公募対象公園施設の設計業務に関する一切の責任(設計上の不備及び事業者による設計変更により発生する増加費用の負担を含む。)を負わなければならない。
4 市は、公募対象公園施設の設計の状況について、随時事業者からの報告を求めることができるものとする。
5 市が第 2 項に基づき確認をしたこと又は第 4 項に基づき報告を受けたことのいずれかを理由としても、事業者の責任は、免除又は軽減されるものではなく、かつ、市が公募対象公園施設の設計の全部又は一部について、何ら責任を負担するものではない。
(公募対象公園施設の設計の変更)
第14条 事業者による公募対象公園施設の設計が認定公募設置等計画等の内容を逸脱していることが判明した場合、市は、事業者に対して書面によりその是正を要求することができるものとする。
2 事業者は、当該是正要求を受領した場合、速やかにその内容を検討し、市に対し検討結果を通知しなければならない。
3 事業者は、市からの是正要求の内容に疑義がある場合、市に対して協議を申し入れることができるものとする。
4 事業者は、認定公募設置等計画等の内容の変更を伴う設計変更を行うことができないものとする。公募対象公園施設の着工後も同様とする。ただし、特に合理的な理由があり、かつ、事前の市の承諾を得た場合は、この限りではない。
5 前 4 項の規定に基づき、事業者が公募対象公園施設の設計変更を行う場合で、当該変更により事業者に追加的な費用が発生したときは、当該費用は事業者の負担とする。
6 市が第 1 項に基づき是正を求めたこと又は第 4 項の承諾をしたことのいずれかを理由としても、事業者の責任は、免除又は軽減されるものではなく、かつ、市が、公募対象公園施設の設計の全部又は一部について、何ら責任を負担するものではない。
(公募対象公園施設の施工計画書等)
第15条 事業者は、公募対象公園施設の工事着工前に、施工計画書(公募対象公園施設
の整備期間、工事全体工程表及び各工程における施工方法についての計画を含む。)及び詳細工程表を作成し、市に提出するものとする。
2 市は、必要に応じて、提出された施工計画書及び詳細工程表の内容の変更を事業者に対して求めることができる。
3 事業者は、必要に応じて、提出した施工計画書及び詳細工程表について、市と協議し、市の承諾を得た上で、これを変更することができる。
4 市が第 1 項に基づき施工計画書及び詳細工程表を受領したこと、第 2 項の変更を求めないこと、又は前項の承諾をしたことのいずれかを理由としても、事業者の責任は、免除又は軽減されるものではなく、かつ、市が、公募対象公園施設の設置工事について、何ら責任を負担するものではない。
(工事責任者の設置)
第16条 事業者は、公募対象公園施設の設置工事の着工前に、工事責任者を設置し、市に報告しなければならない。
2 工事責任者は、公募対象公園施設の工事現場の運営・監理を行い、市に、工事現場について必要な報告を行うほか、工事現場に係る指示等がある場合には、遂行できない合理的な理由がある場合を除き、これを遂行する義務を負うものとする。
(公募対象公園施設の設置工事)
第17条 事業者は、設計図書、施工計画書及び第 49 条第 1 項の規定による許可の際に付された許可条件に基づき、公募対象公園施設の設置工事を行うものとする。
2 施工方法等、公募対象公園施設を完成するために必要な一切の手段については、事業者が自己の責任において計画し、実施するものとする。
3 事業者は、公募対象公園施設の設置工事の着工前に、建築基準法(昭和 25 年法律第 201 号)第 6 条第 1 項に定める確認済証の写しとともに工事着工届を市に提出しなければならない。
(第三者の使用)
第18条 事業者は、公募対象公園施設の設置工事にあたって、第三者を使用する場合、事前に市に書面により届け出なければならない。
2 前項の規定に基づく第三者の使用は全て事業者の責任において行うものとし、公募対象公園施設の建設に関して事業者が使用する一切の第三者の責めに帰すべき事由は、事業者の責めに帰すべき事由とみなし、事業者が責任を負うものとする。
(保険)
第19条 事業者は、自己の責任と費用負担において、公募対象公園施設の設置工事の着工日までに、別紙 5 に記載する内容の保険のうち、公募対象公園施設の設置に
関するものを担保する保険契約の締結をしなければならない。
2 事業者は、前項の保険契約の締結後、速やかに、保険証書の写しを市に提出しなければならない。
(市による説明要求及び立会い)
第20条 市は、公募対象公園施設の設置工事の状況その他市が必要とする事項について、随時、事業者に対して説明を求めることができ、かつ、公募対象公園施設の設 置工事に立会うことができるものとする。
2 前項に規定する説明及び立会いの結果、事業者による公募対象公園施設の設置 工事が認定公募設置等計画等の内容を逸脱していることが判明した場合、市は、事業者に対してその是正を求めることができ、事業者は、やむを得ない事由が ある場合を除き、これに従わなければならない。
3 市は、公募対象公園施設の設置工事期間中、事前の通知なしに公募対象公園施設の設置工事に立会うことができるものとする。
4 市が本条に規定する説明を受けたこと、立会を行ったこと又は是正を求めたことのいずれかを理由としても、事業者の責任は、免除又は軽減されるものではなく、かつ、市が、公募対象公園施設の設置工事について、何ら責任を負担するものではない。
(事業者による完成検査)
第21条 事業者は、自己の責任と費用負担において、公募対象公園施設の完成検査を行うものとする。事業者は、公募対象公園施設の完成検査の日程及び内容を、その実施の 7 日前までに市に対して通知しなければならない。
2 市は、事業者が前項の規定に従い行う完成検査へ立会うことができるものとする。
3 市が本条に規定する完成検査への立会を行ったことを理由としても、公募対象公園施設の設置工事の全部又は一部に契約不適合又は不備(事業者の過失の有無を問わない。)があった場合における事業者の責任は、免除又は軽減されるものではなく、かつ、市が公募対象公園施設の設置工事について、何ら責任を負担するものではない。
4 事業者は、完成検査への市の立会の有無にかかわらず、市に対して第 1 項の完成検査の結果について、建築基準法(昭和 25 年法律第 201 号)第 7 条第 5 項に定める検査済証その他の検査結果に関する書面の写しを添えて報告するものとする。
5 事業者は、公募対象公園施設の設置工事が完了したときは、前項の完成検査の結果とともに工事完了届を、市に提出しなければならない。
(市による完了確認)
第22条 市は、前条に規定する事業者の完成検査結果の報告を受けた日から 14 日以内
に、公募対象公園施設の設置工事の完了確認を実施するものとする。
2 事業者は、第 1 項の完了確認にあたり、竣工図、工事記録写真等、市が必要とする書類を提出するものとする。
3 完了確認の結果、公募対象公園施設の整備状況が設計図書等の内容を逸脱していることが判明した場合、市は事業者に対してその是正を求めることができるものとする。事業者は、その内容について疑義がある場合、市に対して協議を申し入れることができるものとする。
4 事業者は、前項の是正の完了後速やかに、市に是正の完了を報告しなければならない。
5 市は、前項の是正の完了の報告を受けた場合、再度完了確認を実施するものとする。
(市による完了確認通知書の交付)
第23条 市は、前条による完了確認を実施し、前条第3項の規定に基づく是正を求めな い場合で、かつ、事業者が市に対して完成図書を提出した場合、事業者に対し、速やかに完了確認通知書を交付するものとする。
2 事業者は、市からの完了確認通知書の交付がなければ公募対象公園施設の供用開始ができないものとする。
3 市が第 1 項に基づき完了確認通知書の交付したことを理由としても、公募対象公園施設の設置工事の全部又は一部に契約不適合又は不備(事業者の過失の有無を問わない。)があった場合における事業者の責任は、免除又は軽減されるものはなく、かつ、市が公募対象公園施設の設置工事について、何ら責任を負担するものではない。
(設置工事期間の変更)
第24条 事業者は、不可抗力又は事業者の責めに帰すことのできない事由により公募対象公園施設に係る設置工事期間を遵守できないときは、設置工事期間の変更を請求することができる。この場合において、市は、事業者と協議の上、合理的な設置工事期間を定めるものとし、事業者はこれに従うものとする。
2 事業者が、前項の規定により設置工事期間を変更する場合において、当該設置工事期間の変更により生じた費用は、事業者が負担するものとする。
(設置工事の一時中止)
第25条 市は、必要があると認める場合、その理由を事業者に通知した上で、公募対象公園施設の設置工事の全部又は一部を一時中止させることができる。
2 市は、前項に従い公募対象公園施設の設置工事の全部又は一部を一時中止させた場合、必要があると認めるときは設置工事期間を変更することができる。
3 事業者は、自己の責めに帰さない事由により、設置工事が一時中止されている場合において、当該一時中止の原因となっている事由が解消された場合には、
設置工事の再開及び設置工事期間の変更を行うよう市に求めることができる。
(設置工事の一時中止による費用等の負担)
第26条 前条の規定により設置工事を一時中止する場合において、事業者の責めに帰すべき場合又は不可抗力若しくは法令等の変更によるものである場合を除き、当該一時中止により事業者に生じた合理的な追加費用は、市が負担するものとする。
(設置工事中に事業者が第三者に与えた損害)
第27条 事業者が公募対象公園施設の設置工事に関し、第三者に損害を与えた場合、事業者は、自己の責任及び費用負担で対処したうえ、当該第三者に対してかかる損害を賠償しなければならない。この場合において、事業者は、損害内容等を記した書面を作成し、市に報告しなければならない。
第3章 特定公園施設の設計・整備
(特定公園施設の設計)
第28条 事業者は、公募設置等指針等及び公募設置等計画等に従い、特定公園施設の設計を行い、特定公園施設に係る設計図書(特定公園施設譲渡価額の内訳書を含む。)を市に提出するものとする。この場合において、市は、提出された設計図書を確認し、修正すべき点がある場合には、修正を指示することができる。
2 事業者は、第 1 項の修正の指示があった場合は、当該修正指示に基づいて設計 の内容を変更した図書を作成し、市に提出するものとする。この場合において、市は、再度の修正が必要と認められるときは、修正を指示することができる。
3 事業者は、特定公園施設等の設計に関する一切の責任(設計上の不備及び事業者による設計変更により発生する増加費用の負担を含む。)を負わなければならない。
4 事業者は、特定公園施設の設計を行うにあたり、公募設置等計画等の内容に変更が必要となった場合、市と協議し、市の承諾を得た上で、公募設置等計画等を変更し、変更後の内容に基づき設計を行うことができる。
5 前項の規定に基づき、事業者が特定公園施設等の設計の変更(以下本条及び次条において「設計変更」という。)を行う場合で、当該変更により事業者に追加的な費用が発生したときは、当該費用は事業者の負担とする。
6 市は、特定公園施設等の設計の状況について、随時事業者からの報告を求めることができる。
7 事業者から提出された設計に関する図書が適当であると認められるときは、市は確認書を発行するものとする。
8 市は、第 1 項及び第 2 項の設計図書を事業者から受領したこと、それらの設計図書を確認したこと又は修正指示をしないこと、並びに前項の確認書を発行したことのいずれかを理由としても、事業者の責任は、免除又は軽減されるものではなく、かつ、市が、特定公園施設の設計について、何ら責任を負担するものではない。
(市による設計の変更)
第29条 市は、必要に応じて、前条第7項の確認書を発行した後であっても、事業者に 対して書面により設計変更を要求することができるものとする。ただし、市は、公募設置等計画等の範囲を逸脱する設計図書の変更を事業者に対して求めるこ とはできない。
2 事業者は、前項の設計変更要求を受領した場合、速やかにその内容を検討し、市に対し検討結果を通知しなければならない。
3 事業者は、第 1 項の設計変更の内容に疑義がある場合、市に対して協議を申し入れることができるものとする。
4 事業者は、前 3 項の規定により設計変更する場合において、当該設計変更によ
り生じた費用ついて、市と協議するものとする。ただし、当該設計変更が、事業者の責めに帰すべき事由による場合は、事業者が、負担する。
5 市が第 1 項に基づき設計変更を要求したことを理由としても、事業者の責任は、免除又は軽減されるものではなく、かつ、市が、特定公園施設の設計について、何ら責任を負担するものではない。
(施工計画書等)
第30条 事業者は、特定公園施設の建設工事着工前に、施工計画書(特定公園施設の整 備期間、工事全体工程表及び各工程における施工方法についての計画を含む。)及び詳細工程表を作成し、市に提出しなければならない。
2 市は、必要に応じて、提出された施工計画書及び詳細工程表の内容の変更を事業者に対して求めることができる。
3 事業者は、提出した施工計画書及び詳細工程表について、必要に応じて、市と協議し、市の承諾を得た上で、これを変更することができる。
4 市が第 1 項に基づき施工計画書及び詳細工程表を受領したこと、第 2 項の変更を求めないこと、又は前項の承諾をしたことのいずれかを理由としても、事業者の責任は、免除又は軽減されるものではなく、かつ、市が、特定公園施設の整備について、何ら責任を負担するものではない。
(工事責任者の設置)
第31条 事業者は、特定公園施設の整備工事着工前に、工事責任者を設置し、市に報告しなければならない。
2 工事責任者は、特定公園施設の工事現場の運営・監理を行い、市に工事現場について必要な報告を行うほか、工事現場に係る市の指示等がある場合には、遂行できない合理的な理由がある場合を除き、これを遂行する責務を負うものとする。
(特定公園施設の整備工事)
第32条 事業者は、公募設置等指針、特定公園施設に係る設計図書、第 30 条に規定する施工計画書及び詳細工程表に従って、特定公園施設の整備工事を行うものとする。
2 事業者は、特定公園施設の整備工事の着工前に、工事着工届を市に提出しなければならない。
3 事業者は、特定公園施設の整備工事の着工後、設計図書について、市と協議し、市の承諾を得た上で、変更することができる。
4 前項の規定に基づき、事業者が設計変更を行う場合で、当該変更により生じた費用は、事業者が負担しなければならない。
5 事業者は、特定公園施設の整備工事の着工 15 日前までに都市公園法(昭和 31
年法律第 79 号)第 6 条に基づく公園占用許可申請書(以下「公園占用許可申
請書」という。)及び使用料等減免申請書を提出し、市の許可を得なければならない。
6 公園占用許可申請書には、第 28 条に規定する設計図書、第 30 条に規定する施工計画書及び詳細工程xx必要な書類を添付するものとし、市は、当該資料等を審査し、認定公募設置等計画に合致していれば、許可条件を付し許可を与える。
7 第 5 項に基づく占用許可使用料は、免除とする。
8 第 5 項による占用許可の期間は、特定公園施設の整備工事に要する合理的な期間とする。
(第三者の使用)
第33条 事業者は、特定公園施設の設計及び整備工事にあたって、その全部又は一部について第三者を使用する場合は、事前に書面により市に届け出、市の承認を得なければならない。
2 前項の規定に基づく第三者の使用は全て事業者の責任において行うものとし、特定公園施設の整備工事に関して事業者が使用する第三者の責めに帰すべき事由の一切は、全て事業者の責めに帰すべき事由とみなし、事業者が責任を負わなければならない。
(保険)
第34条 事業者は、自己の責任と費用負担において、特定公園施設の整備工事着工日までに、別紙 5 に記載する内容の保険のうち、特定公園施設の整備工事に関するものを担保する保険契約の締結をしなければならない。
2 事業者は、前項の保険契約の締結後、速やかに、保険証書の写しを市に提出しなければならない。
(市による説明要求及び立会い)
第35条 市は、特定公園施設の整備工事の状況その他市が必要とする事項について、随時、事業者に対して説明を求めることができる。
2 市は、特定公園施設の整備工事中、事前の通知なしに当該整備工事に立会うことができる。
3 第 1 項の説明又は前項の立会の結果、整備工事の状況が設計図書の内容を逸脱していることが判明した場合、市は、事業者に対してその是正を求めることができ、事業者は、これに従わなければならない。
4 市が第 1 項の説明を受けたこと、第 2 項の立会を行ったこと、又は第 3 項の是 正を求めたことのいずれかを理由としても、特定公園施設等の整備工事の全部 又は一部に契約不適合又は不備(事業者の過失の有無を問わない。)があった 場合における事業者の責任は、免除又は軽減されるものではなく、かつ、市が、
特定公園施設の整備工事について、何ら責任を負担するものではない。
(市による中間確認)
第36条 市は、特定公園施設の整備工事が設計図書に従い実施されていることを確認するために、建設工事期間中、必要な事項に関する中間確認を実施することができるものとする。
2 中間確認の結果、整備工事の状況が設計図書の内容を逸脱していることが判明した場合、市は事業者に対してその是正を求めることができるものとする。事業者は、その内容について疑義がある場合、市に対して協議を申し入れることができるものとする。
3 市が本条に規定する中間確認を行ったことを理由としても、特定公園施設の整備工事の全部又は一部に契約不適合又は不備(事業者の過失の有無を問わない。)があった場合における事業者の責任は、免除又は軽減されるものではなく、かつ、市が、特定公園施設の整備工事について、何ら責任を負担するものではない。
(事業者による完成検査)
第37条 事業者は、自己の責任と費用負担において、特定公園施設の完成検査を行うものとする。事業者は、特定公園施設の完成検査の日程及び内容をその実施の 7日前までに市に対して通知しなければならない。
2 市が本条に規定する完成検査への立会を行ったことを理由としても、特定公園施設の整備工事の全部又は一部に契約不適合又は不備(事業者の過失の有無を問わない。)があった場合における事業者の責任は、免除又は軽減されるものではなく、かつ、市が、特定公園施設の整備工事について、何ら責任を負担するものではない。
3 事業者は、完成検査への市の立会の有無にかかわらず、市に対して第 1 項の完成検査の結果について、その他の検査結果に関する書類の写しを添えて完成検査の結果を報告しなければならない。
4 事業者は、特定公園施設の整備工事が完了したときは、前項の完成検査の結果とともに、工事完了届を市に提出しなければならない。
(市による完了検査)
第38条 市は、事業者から前条第3項に規定する報告を受けた日から 14 日以内に特定公園施設の整備工事の完了検査を実施するものとする。
2 事業者は、前項の完了検査にあたり、竣工図、工事記録写真等、市が必要とする書類を提出するものとする。
3 市は、市が必要に応じて、事業者をして、必要最低限の破壊検査を行わせることができるものとする。この場合において、検査又は復旧に要する費用は事業
者の負担とする。
4 完了検査の結果、特定公園施設の状況が設計図書の内容を逸脱していることが判明した場合、市は事業者に対してその是正を求めることができ、事業者はこれに従うものとする。事業者は、当該是正の完了後速やかに、市に是正の完了を報告しなければならない。
5 市は、事業者から前項の是正の完了の報告を受けた場合、再度完了検査を実施するものとする。
6 前項の完了検査は、第 1 項及び第2項の規定を準用して行うものとする。この場合において、第 1 項中「前条第3項に規定する報告」とあるのは「是正の完了の報告」と読み替えて適用するものとする。
7 市は、事業者から提出された完成図書を特定公園施設の修繕等のために利用し、かつ、必要な改変を加えることができるものとする。
(市による完了検査確認通知書の交付)
第39条 市が前条に規定する特定公園施設の完了検査を実施し、前条第4項の規定に基づく是正を求めない場合で、かつ、事業者が要求水準書に記載する完成図書を市に対して提出した場合、市は、事業者に対して速やかに完了検査確認通知書を交付するものとする。
2 事業者は、市からの完了検査確認通知書の交付がなければ、特定公園施設の引渡しができない。
3 市が第 1 項の完了検査確認通知書の交付を行ったことを理由としても、特定公 園施設の建設工事における事業者の責任は、免除又は軽減されるものではなく、かつ、市が、特定公園施設の整備工事について、何ら責任を負担するものでは ない。
(整備工事期間の変更)
第40条 市は、必要と認めるときは、整備工事期間の変更について、事業者と協議するものとする。ただし、当該協議が不調に終わった場合は、市が当該変更の当否を決定するものとし、事業者は、これに従わなければならない。
2 事業者は、事業者の責めに帰すことのできない事由により施工計画書に記載された特定公園施設に係る整備工事期間を遵守できないときは、整備工事期間の変更を請求することができる。この場合において、市は、事業者と協議の上、合理的な整備工事期間を定めるものとする。
3 前 2 項の整備工事期間の変更により、特定公園施設の整備工事に関し、市又は事業者に追加費用又は損害が生じた場合、その追加費用又は損害(事業者がxxした保険により填補された金額相当分を除く。)については、工期の変更が市の責めに帰すべき事由の場合は市が、工期の変更が事業者の責めに帰すべき事由の場合は事業者が、それぞれ負担するものとし、当該工期の変更が法令等の変更又は不可抗力による場合の当該費用の負担方法は、第7章 の規定に従
うものとする。
(工事の一時中止)
第41条 市は、必要があると認める場合、その理由を事業者に通知した上で、特定公園施設の整備工事の全部又は一部を一時中止させることができる。
2 市は、前項に従い特定公園施設の整備工事の全部又は一部を一時中止させた場合、必要があると認めるときは整備工事完了予定日を変更することができる。
3 事業者は、自己の責めに帰さない事由により工事が一時中止されたときは、中止の原因となっている事由が解消されたことを理由として、整備工事の再開及び建設工事完了予定日の変更を行うよう市に求めることができる。
(工事の一時中止による費用等の負担)
第42条 事業者は、前条による工事の一時中止により、特定公園施設の整備工事に関し、市又は事業者に、追加費用又は損害が生じた場合、その追加費用又は損害(事 業者がxxした保険によりてん補された金額相当分を除く。)については、工 事の一時中止が市の責めに帰すべき場合は市が、工事の一時中止が事業者の責 めに帰すべき場合は事業者が、それぞれ負担するものとし、不可抗力若しくは 法令等の変更による場合の当該費用の負担方法は、第7章 の規定に従うもの とする。
(工事中に事業者が第三者に与えた損害)
第43条 事業者が特定公園施設の整備工事に関し、第三者に損害を及ぼした場合、直ちに市へ報告するものとし、当該損害のうち、市の責めに帰すべき事由によるものを除いて、事業者が賠償し、自らの責任及び費用負担で対処しなければならない。
(許可の取り消し等)
第44条 市は、都市公園に関する整備工事のためやむを得ない必要が生じた場合その他都市公園法に定める事由が生じた場合においては、都市公園法に定めるところに従い、第 32 条第5項の許可を取り消し、その効力を停止し、若しくはその条件を変更することができるものとする。
2 前項の場合において、事業者に生じた損失に伴う補償については、都市公園法その他関係法令の規定に従うものとする。
3 市は、事業者が第 32 条第6項の許可条件に違反した場合、または、事業者の特定公園施設の整備業務の水準が、認定公募設置等計画、公募設置等指針等、及び要求水準書等の水準に達していないと判断し、必要な改善措置を講じるよう通知又は是正措置を行ったにもかかわらず、当該業務の水準が改善しないと判断する場合には、第32 条第5項の許可を取消し、又はその効力を停止することができる。この場合において、事業者に損失が生じても、市は、その補償をし
ない。
(工事監理業務の実施)
第45条 事業者は、特定公園施設の工事監理業務にあたって、その全部又は一部について第三者を使用する場合は、事前に書面により市に届け出て、市の承認を得なければならない。
2 前項の規定に基づく第三者の使用は全て事業者の責任において行うものとし、特定公園施設の工事監理業務に関して事業者が使用する第三者の責めに帰すべき事由の一切は、全て事業者の責めに帰すべき事由とみなし、事業者が責任を負わなければならない。
(工事監理者の設置)
第46条 事業者は、工事監理業務に着手する前に、工事監理者を設置し、市に報告するとともに、要求水準書等に従って工事監理計画書を作成して市に提出しなければならない。
2 事業者は、工事監理者に契約関係書類に基づく適切な工事監理を行わせなければならない。
3 市は、事業者に対し、随時、特定公園施設の建設工事・工事監理業務についての報告を要求することができる。市の要請があった時は、事業者は、工事監理者に、工事監理の状況等の報告を行わせるものとする。
4 事業者は、要求水準書等に従って、整備工事・工事監理業務期間中、毎月 5 日 までに、当該月の前月の業務に係る工事監理報告書を提出しなければならない。ただし、当該日が、富山市の休日を定める条例(平成 17 年 4 月 1 日富山市条例
第 2 号)に規定する休日(以下「休日」という。)の場合には、その翌日以後で休日に当たらない最初の日を提出期限とする。
第4章 特定公園施設の引渡し
(引渡しに伴う諸条件)
第47条 事業者は、第 38 条の市による完了検査に合格し、第 39 条に規定する完了検査確認通知書の交付を受けた場合には、市に対して特定公園施設を譲渡しなければならない。
2 事業者は、令和 8 年 5 月 31 日(以下「引渡し予定日」という。)までに、特定公園施設の引渡しを行うものとする。
3 市と事業者は、協議により、引渡し予定日を変更することができるものとする。
4 市と事業者は、特定公園施設の譲渡について、別途、特定公園施設建設・譲渡契約を締結するものとする。
5 市は、市の責めに帰すべき事由により、特定公園施設の引渡し日が予定日より遅延した場合、当該引渡しの遅延により事業者が負担した合理的な範囲の追加費用及び損害を負担するものとする。
6 不可抗力若しくは法令等の変更、又は事業者の責めに帰さない事由により、特定公園施設の最終引渡し日が予定日より遅延した場合、当該引渡しの遅延により事業者が負担した合理的な範囲の追加費用及び損害については、第7章 の規定に従うものとする。
7 事業者は、前 2 項以外の事由により、特定公園施設の最終引渡し日が予定日より遅延した場合、当該引渡しの遅延により市が負担した合理的な範囲の追加費用及び損害を負担するものとする。
(契約不適合責任)
第48条 市は、特定公園施設が協定関係書類に適合しないもの(以下「契約不適合」という。)であるときは、事業者に過失があるか否かにかかわらず、事業者に対して相当の期間を定めてその修補による履行の追完を請求し、又は履行の追完に代えて、若しくは履行の追完とともに損害の賠償を請求することができる。
2 前項の場合において、事業者は、市に不相当な負担を課するものでないときは、市が請求した方法と異なる方法による履行の追完をすることができる。
3 第 1 項の場合において、市が相当の期間を定めて履行の追完の催告をし、その期間内に履行の追完がないときは、市は、その契約不適合の程度に応じて特定公園施設の譲渡の対価の減額を請求することができる。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、催告をすることなく、直ちに特定公園施設の譲渡の対価の減額を請求することができる。
(1) 履行の追完が不能であるとき。
(2) 事業者が履行の追完を拒絶する意思を明確に表示したとき。
(3) 本契約の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約した目的を達することができない場合において、事業者が履行の追完をしないでその時期を経過したとき。
(4) 前 3 号に掲げる場合のほか、市がこの項の規定による催告をしても履行の追完を受ける見込みがないことが明らかであるとき。
第5章 特定公園施設等の維持管理
(特定公園施設等の維持管理協定の締結)
第49条 市と事業者は、令和 8 年 4 月 1 日までに、特定公園施設及び公園施設(以下
「特定公園施設」と「公園施設」をあわせて「特定公園施設等」という。)の 維持管理について、別途、特定公園施設等維持管理協定を締結するものとする。
2 事業者は、特定公園施設等維持管理協定に基づき、特定公園施設等に係る公園施設管理許可を得て、特定公園施設等の維持管理を行うものとする。
第6章 公募対象公園施設の管理運営
(公募対象公園施設に係る設置許可)
第50条 事業者は、公募対象公園施設の設計業務を完了し、市の確認を受けた後、公募対象公園施設の設置工事の着工日の 30 日前までに、都市公園法第 5 条に規定される公園施設設置許可申請書を提出し、市の許可を得なければならない。
2 設置許可申請書には、第 13 条に規定する設計図書及び第 15 条に規定する施工計画書及び詳細工程xxの必要な書類を添付しなければならず、市は、当該資料等を審査し、認定公募設置等計画に合致していれば、許可条件を付し許可を与えるものとする。
3 第 1 項の設置許可期間は、許可の日から 10 年以内とする。
4 事業者は、第 1 項の許可を受けたことによる事業者の地位について、市の事前の承諾なく、第三者に譲渡し、又は、担保に供してはならない。
(公募対象公園施設の管理運営)
第51条 事業者は、公募設置等指針及び第 50 条第 1 項の規定による許可の際に付された
許可条件(第 55 条第 1 項の規定により許可が更新された場合は、当該許可。以下「許可条件」という。)に基づき、適切に管理運営を行うものとする。
2 事業者は、毎年度の 2 月末(最初の年度においては公募対象公園施設の供用開始の 1 か月前)までに、次の次項を記載した公募対象公園施設の管理運営計画書を市に提出し、市の承諾を得なければならない。
(1) 運営計画(維持管理計画を含む)
(2) 管理運営体制
(3) 緊急時の体制及び対応
(4) 収支計画
(5) その他、市が必要と認める事項
(許可の取消等)
第52条 市は、都市公園に関する工事のためやむを得ない事由が生じた場合その他都市公園法に規定する事由が生じた場合においては、都市公園法に規定するところに従い、第 50 条第 1 項若しくは第 55 条第 1 項に基づく設置許可を取り消し、その効力を停止し、若しくはその条件を変更し、又は行為の中止等を行うことができるものとする。
2 前項の場合において、事業者に生じた損失に伴う補償については、都市公園法その他関係法令の規定に従うものとする。
(変更許可申請)
第53条 事業者が、公募対象公園施設の設置許可の期間中に、設置許可を受けた事項
(公募対象公園施設の規模、構造及び管理運営内容等)を変更しようとすると
きは、市と協議し、市の承認を得た上で、当該事項を記載した申請書を市に提出し、その許可を得なければならない。
2 事業者は、前項に基づく変更の結果、認定公募設置等計画に定める事項の変更が必要となった場合は、第8条に基づき、市と協議し、市の承認を得た上で、当該計画を変更するものとする。
(廃止許可申請)
第54条 事業者は、第 50 条第 1 項又は第 55 条第 1 項に基づく許可を得た公募対象公園 施設を廃止しようとするときは、その旨を速やかに市に申し出て、市と協議し、市の承認を得たうえで、当該事項を記載した申請書を市に提出し、その許可を 得なければならない。
(設置許可の更新)
第55条 事業者は、第 50 条第 1 項に基づく設置許可期間終了の 6 か月前までに再度許可申請を行うものとし、市は、当該許可申請を審査し、認定公募設置等計画に合致していれば、1 回に限り、許可条件を付し許可を与えるものとする。
2 事業者は、都市公園法その他の関係法令の規定やその変更により市が許可を更新しない場合、又は事業者の管理運営の実施状況より支障があると判断し市が許可を更新しない場合でも、市に補償や損害賠償を請求することはできないものとする。
3 第 1 項の設置許可期間は、許可の日から 10 年以内とする。
4 市は、事業者の許可申請が認定公募設置等計画に合致していない場合、事業者に対し、設置許可申請の訂正を命令することができる。この場合、事業者は、速やかに訂正許可申請書を作成し、市に提出しなければならない。
(営業報告及び事業報告)
第56条 事業者は、公募対象公園施設の収支状況を含む管理運営状況を記載した「事業 報告書」を会計年度ごとに作成して、毎会計年度の終了日から 3 か月以内に市 へ提出し、評価を受けなればならない。事業報告書に記載する事項については、市及び事業者が協議の上決定するものとする。
2 市は、事業報告書をもとに、次の各号に掲げる事項について、事業評価を実施する。
(1) 認定公募設置等計画及び管理運営計画書に即した事業内容が実施されていたか。
(2) 公募対象公園施設の維持管理の不備により、第三者に危害を加えることがなかったか。
(3) 公募対象公園施設の維持管理が適切に行われていたか。
(改善命令)
第57条 市は、第 56 条第2項に基づく評価により、事業者の管理運営状況が適切でないと認められる場合、事業者に対し、その改善を命令することができる。
2 事業者は、市から前項の命令を受けた場合は、速やかに改善計画を作成し、市に提出しなければならない。
(使用料の納付)
第58条 事業者は、第 50 条第 1 項及び第 55 条第 1 項の設置許可の期間中、公募対象公
園施設に係る設置許可使用料を、別紙 6 に定めるとおり、市に支払うものとする。
2 前項の使用料の額は、別紙 6 に示す方法により改定する。
(第三者の使用)
第59条 事業者は、公募対象公園施設の全部又は一部を第三者に賃貸又は使用させようとするときは、事前に当該第三者の概要及びその他市が要求した内容を記載した書面を市に提出するものとする。
2 事業者は、公募対象公園施設を暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第 2 条第 6 号及び富山市暴力団排除条例(平成 24 年富山市条例第 13 号)
第 6 条に定める暴力団員又は暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有する者又は法令等の規定に基づき公の秩序を害するおそれのある団体等に指定されている者に使用させてはならない。
3 事業者は、別に定めのない限り、第 50 条第 1 項の設置許可の許可期間終了日
(第 55 条第 1 項の規定により許可期間が更新又は変更された場合においては、更新又は変更された許可期間の終了日)までに公募対象公園施設に関する第三者との建物賃貸借契約等を終了させ、全ての入居者を退去させるものとする。この場合において、退去に要する費用(入居者への補償も含む。)は全て事業者の負担とする。
4 事業者は、第 1 項の規定により第三者に賃貸又は使用させる場合、事業者が市に対して負う全ての義務と同様の義務を第三者に遵守させるものとし、転貸に関して第三者が市に対して負うべき責任については、事業者が市に対し直接責任を負わなければならない。
(災害時の対応)
第60条 事業者は、地震、風水害等の災害発生時に、市による災害時対応に協力するものとする。その際の詳細な運用方法は、市と事業者にて協議するものとする。
(原状回復)
第61条 事業者は、第 50 条第 3 項に規定する設置許可期間(第 55 条第 1 項による設置
許可の更新を行った場合は、同条第 3 項に規定する期間)が終了するまでに、事業者の負担により、公募対象公園施設を撤去し、更地の状態で、設置許可区
域の土地を市に返還しなければならない。ただし、市が原状回復を必要ないと認めた場合は、この限りではない。
2 事業者は、前項の撤去が完了した場合、速やかに市に報告しなければならない。
3 市は、前項による報告を受けた場合、14 日以内に完了の検査を実施するものとする。
4 完了検査の結果、公募対象公園施設の撤去及び返還時の跡地整備が協定関係書類の内容を満たしていなかった場合、市は事業者に対して追加の工事等を求めることができる。
5 市は、前項の追加の工事等の完了の報告を受けた場合、再度完了検査を実施するものとする。
6 前項の再度の完了検査は、第 3 項及び第 4 項の規定を準用して行うものとする。
この場合において、第 3 項中「前項による報告」とあるのは、「追加の工事等の完了の報告」と読み替えて適用するものとする。
(自己責任)
第62条 事業者は、その責任と費用負担により、自ら公募対象公園施設の管理運営を行うものとする。
2 事業者が所有する公募対象公園施設の管理運営に関して、第三者等との必要な協議・調整等は、事業者が行うものとする。
第7章 不可抗力及び法令等の変更
(不可抗力に係る損害等)
第63条 事業者は、不可抗力により、本基本協定を履行できなくなった場合又はその実施にあたり追加の費用を要すると認められる場合、その内容の詳細を記載した書面により市に対し通知しなければならない。
2 前項の場合、市及び事業者は、当該不可抗力の影響を早期に除去すべく適切に対応し、不可抗力により相手方に発生する被害を最小限にするよう努めなければならない。
3 市は、事業者から第 1 項の規定による通知を受領したときは、直ちに調査を行い、当該通知の内容が事実と合致しているか否かについて確認した上で、当該状況に対応するため、速やかに、本基本協定、設計図書及び各種業務計画書等の変更、修繕その他の対応策及びそれらに要する追加費用や発生した損害等及びその負担等(以下「対応策等」という。)について、事業者と協議するものとする。
4 前項の協議にかかわらず、協議を開始した日から30 日以内に対応策等についての合意が成立しない場合には、市は、対応策等を決定して事業者に通知するものとし、事業者は、これに従わなければならない。
5 前項により市が決定した対応策等における追加費用又は損害額(以下本項においてこれらをあわせて「損害額等」という。)の負担は、次の各号のとおりとする。
(1) 本事業のうち、特定公園施設等及びこれに関連する一切の業務に関するもの
ア 特定公園施設の引渡し前においては、事業者は、当該損害額等(ただし、第三者による損害賠償、保険又は政府による支援等により填補される場合には、当該補填額を除いた額)のうち、第 47 条第4項に定める特定公園施設譲渡契約書に定められる額(特定公園施設建設・譲渡契約締結日の前にあっては、特定公園施設譲渡価格として事業者が提案した額)の 100 分の 1 相当額に至る金額までの費用を負担するものとし、これを超える金額については市が負担するものとする。
イ 特定公園施設の引渡し後においては、市と事業者で締結する特定公園施設等維持管理協定によるものとする。
ウ 前ア・イの規定にかかわらず、事業者が善良な管理者の注意義務を怠ったことにより当該損害額が発生した場合、及び事業者が付保義務のある保険の購入又は維持を怠ったことにより当該損害額が保険により填補されない場合は、当該損害額の全額を事業者が負担しなければならない。
(2) 本事業のうち、公募対象公園施設及びこれらに関連する一切の業務に関する損害額等は、全て事業者の負担とする。
(不可抗力による協定解除)
第64条 本基本協定の締結後に発生した不可抗力により、本事業の継続が不能となった場合、市は事業者との間で協議するものとする。
2 前項の協議が整わないときは、市は、本基本協定を解除することができる。
(法令等の変更)
第65条 事業者は、本基本協定の締結後、法令等の変更により本基本協定を履行できなくなった場合又はその実施にあたり追加の費用を要すると認められる場合、その内容の詳細を記載した書面により市に対し通知しなければならない。
(法令等の変更による損害等)
第66条 市は、事業者から前条の規定による通知を受領したときは、直ちに調査を行い、当該通知の内容が事実と合致しているか否かについて確認した上で、当該法令 変更に対応するため、速やかに、本基本協定、設計図書及び各種業務計画書等 の変更並びに必要な追加費用及びその負担について、事業者と協議するものと する。
2 前項の協議にかかわらず、新設又は改廃された法令の施行の日から 30 日以内に、本基本協定、設計図書及び各種業務計画書等の変更並びに必要な追加費用及びその負担についての合意が成立しない場合には、市は、その対応方法を決定して事業者に通知するものとし、事業者は、これに従わなければならない。
3 前項により市が決定した対応方法における追加費用の負担は、次の各号のとおりとする。
(1) 本事業のうち、特定公園施設等及びこれに関連する一切の業務に関するもの
ア 特定公園施設の引渡し前において、当該法令変更が、本事業に直接関連する法令(租税に係る法令を除く)の変更、又は消費税等に関する法令変更の場合は、市の負担とする。
イ 特定公園施設の引渡し前において、本号ア以外の法令変更の場合は、事業者の負担とする。
ウ 特定公園施設の引渡し後においては、市と事業者で締結する特定公園施設等維持管理協定によるものとする。
(2) 本事業のうち、公募対象公園施設及びこれに関連する一切の業務に関する法令変更に伴う追加費用は、全て事業者の負担とする。
(法令変更による協定解除)
第67条 本基本協定の締結後に発生した法令変更により、本事業の継続が不能となった
場合、市は事業者との間で協議するものとする。
2 前項の協議が整わないときは、市は、本基本協定を解除することができる。
第8章 契約保証
(公募対象公園施設の契約保証)
第68条 事業者は、公募対象公園施設に係る保証金として、事業提案書に記載する公募対象公園施設の解体費に相当する金額及び当該額に係る消費税等の合計額として●●●【事業者の提案に基づき記載】円を、公募対象公園施設の設置許可を得るまでに、市の発行する納入通知書により、納付しなければならない。ただし、保証金に代わる担保となると市が認めた契約履行保証を付すときはこの限りではない。
2 市は、第 50 条第 1 項の設置管理許可(第 55 条第 1 項の規定により許可が更新
された場合は、当該許可)の期間が満了したとき、又は第 73 条若しくは第 74
条の規定により本基本協定が解除されたときは、事業者による第 61 条に基づく公募対象公園施設の撤去等を確認後、保証金を事業者に返還する。
3 市は、前項の規定により保証金を返還する場合において、事業者が市に対して次の債務を有するときは、市は保証金を当該債務の弁済に充当し、返還すべき保証金の額からこれを差し引いた額を事業者に返還するものとする。
この契約から生じる事業者の市に対する未払使用料等の債務
事業期聞が満了したとき又は本基本協定が解除、解約により終了したときにおいて、事業者者が第 61 条に基づく公募対象公園施設の原状回復を行わないため、市が自ら公募対象公園施設の原状回復を行った場合は、当該撤去等又は原状回復に要した一切の費用
前各号のほか、本基本協定上、事業者が市に対して負う一切の債務
4 事業者は、前項の規定により、当該債務の弁済に充てる既納の保証金が当該債務の額に満たないときは、その不足額を市に支払わなければならない。
5 保証金には利子を付さない。
6 事業者は、保証金返還請求権を第三者に譲渡し、又は担保に供してはならない。
(特定公園施設の契約保証)
第69条 事業者は、本基本協定の締結と同時に、次の各号のいずれかに掲げる保証を付さなければならない。付された保証が第 3 号から第 4 号までのいずれかの場合にあっては、事業者が別途定める保証又は履行保証保険契約を締結した後若しくは請負人をして別途定める保証又は履行保証保険契約を締結せしめた後、直ちにその保険証券を市に寄託しなければならない。
(1) 契約保証金の納付
(2) 契約保証金に代わる担保となる有価証券等の提供(ただし、富山市契約規則
(平成 17 年規則第 37 号)第 26 条の額面規程によるものとする。)
(3) 施設整備業務に係る債務の不履行により生ずる損害金の支払いを保証する銀行又は市が確実と認める金融機関等の保証
(4) 施設整備業務に係る債務の不履行により生ずる損害を填補する履行保証保険契
約の締結(ただし、市以外の者を被保険者とする場合は、保険金請求権上に、本事業に関連する市の事業者に対する違約金支払請求権を被担保権として、市を第一順位とする質権を設定することとする。なお、係る質権設定の費用は、事業者が負担しなければならない。)
2 前項の保証に係る契約保証金の額、保証金額又は保険金額(以下「保証の額」という。)は、第 47 条第4項に定める特定公園施設譲渡契約書に定められる額
(特定公園施設建設・譲渡契約締結日の前にあっては、公募設置等計画における特定公園施設譲渡価格の 10 分の 1 に相当する額)とする。
3 第 1 項の規定により、事業者が同項第 2 号又は第 3 号に掲げる保証を付したときは、当該保証は契約保証金に代わる担保の提供として行われたものとし、同項第 4 号に掲げる保証保険契約を締結したときは、契約保証金の納付を免除するものとする。
4 特定公園施設の譲渡金額の変更があった場合には、第 1 項に規定する保証の 額が特定公園施設の譲渡金額に相当する金額並びに当該額に係る消費税等相当 額の合計額の 10 分の 1 に達するまで、市は、当該保証の額の増額を請求する ことができるものとし、事業者は、保証の額の減額を請求することができるも のとする。ただし、保証の額の変更に伴う経費は事業者が負担するものとする。
5 契約保証金は、特定公園施設の引渡し日以降速やかに還付するものとする。なお、利息等の付与は行わないものとする。
第9章 協定期間及び協定の解除
(協定期間)
第70条 本基本協定の有効期間(以下「事業期間」という。)は、令和 27 年 3 月 31 日までとする。ただし、本基本協定に基づき生じた市又は事業者の債務が未履行の場合、引き続き、当該未履行債務者は債務を履行しなければならない。
2 前項の事業期間の終了日は、次に定める場合、市が定め、別途、事業者に通知するものとする。
(1) 設置許可及び管理許可が取り消された場合
(2) 設置許可及び管理許可を更新しない場合
(3) 本事業を途中で中止する場合
(認定公募設置等計画の有効期間)
第71条 認定公募設置等計画の認定の有効期間は、令和 7 年 4 月 1 日[公募対象公園施設
の着工日予定日]から令和 27 年 3 月 31 日までとし、延長しないものとする。
(公募対象公園施設の設置許可期間)
第72条 公募対象公園施設の設置許可の期間は、前条による認定計画の有効期間内とする。
(市の解除権)
第73条 市は、事業者が次の各号に掲げるいずれかの事由に該当するときは、事業者に対し催告を行った上で当該事由が解消されない場合には、本基本協定を解除することができる。
(1) 別紙3 記載の事業日程による設計、建設又は工事に着手すべき期日を過ぎても設計、建設又は工事に着手せず、30 日以上の期間を設けて催告を行っても、当該遅延について、事業者から合理的な説明がなされないとき。
(2) 市の承諾なく、本事業の事業対象区域を本事業の遂行以外の目的に使用収益したとき。
(3) 事業者の責めに帰すべき事由により、特定公園施設の引渡し日までに本基本協定に従って引渡しがなされないとき。又は明らかにその見込みがないと市が合理的に認めたとき。
(4) 前 3 号に掲げる事由のほか、事業者が本基本協定又は本基本協定に基づく重要な合意事項のいずれかに違反し、市が相当の期間を定めて催告しても、その違反の状態が解消されず、かつ、その違反により本基本協定の目的を達することができないと認められるとき。
(5) 本公園施設が利用できない等、事業者による本事業の放棄と認められる状況が、7 日以上継続したとき。
2 市は、事業者が、第 49 条第 1 項に基づき締結する特定公園施設等維持管理協
定により、第 49 条第2項に基づく管理許可が解除された場合には、本基本協定を解除することができる。
3 市は、事業者が、次の各号に掲げるいずれかの事由に該当するときは、何らの催告なく、本基本協定を解除することができる。
(1) 公正取引委員会が、事業者に違反行為があったとして私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和 22 年法律第 54 号。以下「独占
禁止法」という。)第 49 条に規定する排除措置命令を行った場合において、当該排除措置命令が確定したとき。
(2) 公正取引委員会が、事業者に違反行為があったとして、独占禁止法第 62 条第 1 項に規定する納付命令を行った場合において、当該納付納付
命令が確定したとき(確定した当該納付命令が独占禁止法第 63 条第 2項の規定により取り消された場合を含む)。
(3) 事業者の役員又は使用人について刑法(明治 40 年法律第 45 号)第 96
条の 6 又は第 198 条による刑が確定したとき。
(4) 次のいずれかに該当するとき。
ア 事業者の役員等(役員又はその支店若しくは常時契約を締結する事務所の代表者をいう。以下、この号において同じ。)が暴力団員であると認められるとき。
イ 暴力団又は暴力団員が事業者の経営に実質的に関与していると認められるとき。
ウ 事業者の役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用した等と認められるとき。
エ 事業者の役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与する等直接的若しくは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していると認められるとき。
オ 事業者の役員等が暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。
カ 事業者が下請契約又は資材、原材料の購入契約その他の契約に当たり、その相手方がアからオまでのいずれかに該当することを知りながら、当該相手方と契約を締結したと認められるとき。
キ 事業者がアからオまでのいずれかに該当する者を下請契約又は資材、原材料の購入契約その他の契約の相手方としていた場合(カに該当 する場合を除く。)に、市が事業者に対して当該契約の解除を求め、事業者がこれに従わなかったとき。
(5) 事業者が、会社更生法(平成 14 年法律第 154 号)に基づく更生手続開
始の申立て、民事再生法(平成 11 年法律第 225 号)に基づく再生手続
開始の申立て、破産法(平成 16 年法律第 75 号)に基づく破産手続開始
の申立て、会社法(平成 17 年法律第 86 号)に基づく特別清算手続きの申立てを受け、又は自らが申し立てを行ったとき。
(事業者による協定解除)
第74条 事業者は、市がその責めに帰すべき事由により本基本協定に基づく市の債務を履行しない場合で、かつ、市が事業者による通知の後 180 日以内に当該債務不履行を是正しない場合、本基本協定を解除することができる。
(認定公募設置等計画の認定の取消し)
第75条 市は、協定期間に係らず、第 64 条、第 67 条、第 73 条又は第 74 条に基づき本基本協定が解除された場合、事業者に通知して、認定公募設置等計画の認定を取り消すものとする。
(解除に伴う措置)
第76条 市及び事業者は、本基本協定が解除された場合、次の各号に掲げる措置を行うものとする。
(1) 特定公園施設に関する措置
ア 特定公園施設の引渡し前に、第 73 条に基づき本基本協定が解除された場合、事業者は、自己の費用で特定公園施設を撤去するものとする。ただし、市は、必要と認めた場合は、解除時における特定公園施設の出来形を検査し、その全部又は一部の引渡しを求めることができるものとする。市が特定公園施設の出来形の引渡しを求める場合において、事業者は、当該部分を市に引き渡すものとし、市は、引渡しを受けた部分に相当する対価を事業者に対して支払うものとする。当該支払方法については、事業者と協議の上、市が決定するものとする。事業者は、特定公園施設に設置された事業者が所有する工事材料、建設機械器具その他の物件を、自己の費用で速やかに撤去するものとする。
イ 特定公園施設の引渡し前に、第 64 条、第 67 条又は第 74 条に基づき 本基本協定が解除された場合、市は、解除時における特定公園施設 の出来形を検査し、当該検査に合格した部分の引渡しを受けた上で、当該出来形に相応する対価を事業者に支払うものとする。当該支払 方法については、市と事業者が協議の上、市が決定するものとする。
ウ 特定公園施設の引渡しの後に、本協定が解除された場合については、維持管理協定の定めによるものとする。
エ 前アのただし書きに規定する引渡しを受けた部分、又は、イに規定する引渡しを受けた場合、事業者は、市に対し、当該出来形を示した図書を提出するものとする。また、市は、必要と認めるときは、出来形を最小限破壊して検査することができる。
オ 市は、既に市に提出されていた特定公園施設の設計図書その他本基本協定に関して市の要求に基づき作成された一切の書類等(媒体の種類にかかわらず、市の要求に基づき生成した情報を記録した磁気記録媒体等の一切を含む。)について、市の裁量により無償にて利用する権利又は権限を有し、これにつき事業者は、一切の異議を申し立てないものとする。設計図書の内容について、事業者が特許権その他の無体財産権(以下「当該特許権」という。)を保有する工法を採用しないと実現できない場合にあっては、事業者は当該特許権を有する企業から、市が設計図書の内容を実現する限りにおいて当該特許権を無償で使用することができるようにするものとする。
(2) 公募対象公園施設に関する措置
ア 市は、速やかに第 50 条第 1 項及び第 55 条第 1 項に定める許可の取り消しを行うものとし、事業者は、原則として、速やかに公募対象公園施設を撤去するものとする。
イ 事業者は、公募対象公園施設に事業者が所有又は管理する工事材料、建設機械器具その他の物件(第 18 条の規定に基づく第三者等の所有 又は管理するこれらの物件を含む。以下同じ。)があるときは、当 該物件の処置について市の指示に従うものとする。
ウ 前ア・イの場合において、事業者が正当な理由なく、相当の期間内 に当該物件の処置について市の指示に従わないときは、市は、事業 者に代わって当該物件を処分し、公募対象公園施設を撤去し、又は 片付けその他適当な処置を行うことができる。この場合においては、事業者は、市の処置について異議を申し立てることができず、また、市の処置に要した費用を負担するものとする。
(解除に伴う賠償等)
第77条 第 73 条の規定に基づき本基本協定が解除された場合、事業者は、市に対して、以下に掲げる違約金を支払わなければならない。
(1) 特定公園施設の引渡し前
第 47 条第4項に定める特定公園施設譲渡契約書に定められる額(特定公園施設建設・譲渡契約締結日の前にあっては、公募設置等計画における特定公園施設譲渡価格)の 10 分の 1 に相当する額
(2) 特定公園施設の引渡し後
第 49 条第1項に定める特定公園施設維持管理協定に記載の額
2 前項に定める違約金のほか、事業者が本基本協定に関して第 73 条第3項第 1 号
から第 3 号までのいずれかに該当するときは、市が本基本協定を解除するか否かにかかわらず、事業者は、公募設置等計画における特定公園施設譲渡価格に相当する金額及び当該額に係る消費税等の合計額の 100 分の 20 を乗じて得た額
の賠償金を支払わなければならない。
3 市が第 69 条に基づく履行保証保険金を受領し、又は金融機関等による保証債務の履行を受けた場合には本条に定める違約金に充当するものとする。
4 第 76 条第 1 項に規定する市が事業者に対して支払う出来形相当額がある場合においては、市は、本条に定める違約金と対当額で相殺することにより決済することができる。
5 本条の規定にかかわらず、市に生じた損害の額が、本条に基づき事業者が市に支払う違約金の額を超える場合は、市は、事業者に対してその超過分につき請求することができる。
6 第 74 条に基づき本基本協定が解除された場合、市は、事業者に対し、次の各号に定める金額の合計額について、事業者と協議の上、支払うものとする。当該支払方法については、市と事業者が協議の上、市が決定するものとする。
(1) 第 76 条第1項第 1 号イに規定する出来形に相応する対価
(2) 事業者の受託者又は請負人との契約解除により事業者に生じる手数料、違約金及びその他の事業者に係る費用(当該出来形に相応する対価に よっててん補された範囲は除く。また、事業者の逸失利益を含まない。)のうち、本基本協定の解除事由との相当な因果関係の範囲にあり、保 険により填補されるべき金額を控除した合理的な金額
(3) 前 2 号のそれぞれの額に係る消費税等の額
7 第 64 条又は第 67 条に基づき本基本協定が解除された場合、市及び事業者はそれぞれ要した費用については各自が負担するものとし、相互に他方当事者に対し違約金等一切の請求をしないこととする。
第10章 雑則
(協議)
第78条 市と事業者は、必要と認める場合は適宜、本基本協定に基づく一切の業務に関連する事項について、相手方に対し協議を求めることができる。
(著作権の利用等)
第79条 事業者は、市に対し、本公園の維持管理・運営、広報等に必要な範囲において、成果物(設計図書その他の事業者が本基本協定又は市の請求により市に提出し た一切の書面、写真、映像等をいう。以下本条において同じ。)を市が自ら複 製し、若しくは翻案、変形、改変その他の修正を行うこと又は市の委託した第 三者に複製させ、若しくは翻案、変形、改変その他の修正を行わせることを許 諾するものとする。
2 事業者は、市に対し、公募対象公園施設及び特定公園施設(以下「本公園施設」という)を写真、模型、絵画その他の媒体により表現するために、本公園施設 の撮影等を行うことを許諾するものとする。
3 事業者は、市に対し、成果物又は本公園施設の内容を自由に公表することを許諾するものとする。
4 事業者は、次の各号に掲げる行為をしてはならない。ただし、あらかじめ、市の承諾を得た場合は、この限りでない。
(1) 成果物又は本公園施設の内容を公表すること。
(2) 本公園施設に事業者の実名又は変名を表示すること。
5 事業者は、第 1 項の場合において、著作権法(昭和 45 年法律第 48 号)第 19 条
第 1 項及び第 20 条第 1 項の権利を行使せず、かつ、役員等に行使させないものとする。
6 事業者は、成果物又は本公園施設に係る著作権法第 2 章及び第 3 章に規定する事業者の権利を譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、あらかじめ、市の承諾を得た場合は、この限りでない。
7 事業者は、本契約の履行に当たり、第三者の有する知的財産権(知的財産基本法(平成 14 年法律第 122 号)第 2 条第 2 項に規定する知的財産権をいう。次項において同じ。)を侵害するものでないことを、市に対して保証する。
8 成果物又は本公園施設が第三者の有する知的財産権を侵害した場合において、当該第三者に対して損害の賠償を行い、又は必要な措置を講じなければならないときは、事業者が、その賠償額を負担し、又は必要な措置を講ずるものとする。
9 本条の規定は、本基本協定の終了後もなお効力を有するものとする。
(特許権等の使用)
第80条 事業者は、特許権、実用新案権、意匠権、商標権その他の法令等に基づき保護
されている第三者の権利の対象となっている工事材料、施工方法等を使用する場合、その使用に関する一切の責任を負うものとする。ただし、その使用が市の指示による場合で、かつ、事業者が当該指示の不適当なことを重大な過失なくして知らなかったため市に対しその旨指摘できなかった場合は、この限りではない。
(協定上の地位の譲渡)
第81条 事業者は、本基本協定に別段の定めのあるほか、市の事前の承諾なく、本基本協定上の地位及び権利義務を第三者に譲渡し、又は承継させ、若しくは担保提供その他の処分をしてはならない。
(秘密保持)
第82条 市と事業者は、互いに本基本協定の履行に関して知り得た相手方の秘密及び事業者が本基本協定の履行を通じて知り得た情報を第三者に漏洩してはならず、かつ、本基本協定等の実施以外の目的に使用してはならない。ただし、事業者が本事業に関する資金調達に必要として開示する場合、市及び事業者が、本事業に関して業務を委託する弁護士、公認会計士、税理士、司法書士その他合理的に必要な者に開示する場合、市若しくは事業者が認めた場合、又は市又は事業者が、法令等又は監督官庁からの要請に基づき開示する場合はこの限りではない。
2 以下の各号に該当する情報は、秘密情報に該当しない。
(1) 情報開示者から開示を受ける前に既に適法に保有していた情報
(2) 第三者から秘密保持義務を負うことなく適法に入手した情報
(3) 情報開示者から提供を受けた情報によらず独自に開発した情報
(4) 情報開示者から開示を受けた時点で公知となっており、又は本条に定める秘密保持義務に違反することなく公知となった情報
3 事業者は、本基本協定の期間中、富山市個人情報保護条例(平成 17 年条例第
31 号。以下「保護条例」という。)に規定する個人情報(以下「個人情報」という。)を取り扱う場合は、個人情報の漏えい、改ざん、滅失、毀損その他の事項を防止するための必要な措置を講ずることにより、個人情報について適正な維持管理をおこなわなければならない。事業者は、本基本協定終了後においても、保護条例に合致する個人情報の安全管理体制を整備し、これを維持するものとする。
(計算単位等)
第83条 本基本協定の履行に関して、市事業者間で用いる計算単位は、設計図書に特別の定めがある場合を除き、計量法(平成 4 年法律第 51 号)に定めるものとする。
2 本基本協定上の期間の定めは、民法(明治 29 年法律第 89 号)、会社法(平成
17 年法律第 86 号)及び商法(明治 32 年法律第 48 号)が規定するところによるものとする。
3 本基本協定の履行に関して、市事業者間で用いる通貨単位は、日本円とする。
(通知先等)
第84条 本基本協定で規定する書面による通知等については、本基本協定に記載された当事者宛に行うものとする。ただし、緊急の場合、又は次項に規定する届出のないことその他の理由により、当該送付先への送付が不能又は困難と認められるときは、市は、当該時点における事業者の営業所等に対し、適当な方法によって通知を行うものとする。
2 事業者は、通知等の送付先について変更するときは、遅滞なく市に届け出るものとする。
(相殺)
第85条 市は、事業者に対して金銭債権を有するときは、当該事業者が市に対して有する保証金返還請求権、譲渡代金請求権及びその他の債権と相殺することができるものとし、不足のある場合はこれを追徴する。
(通知先等)
第86条 本基本協定で規定する書面による通知等については、本基本協定に記載された当事者の名称、所在地宛になされるものとする。
事業者が複数で構成される場合には、その代表者を相手方とし、市から代表者へ通知した事項は、全ての構成員に通知したものとみなすものとする。
2 事業者の代表者は、市に対して、本基本協定等に定める通知、請求及び本協定等の内容の履行に必要な一切の事務処理を行うものとし、事業者の代表者に生じた事項又は行為は、事業者の構成員に対してその効力を生じるものとする。
3 事業者は、通知等の送付先について変更するときは、遅滞なく市に届け出るものとする。
(準拠法)
第87条 本基本協定は、日本国の法令等に準拠し、日本国の法令等に従って解釈されるものとする。
(管轄裁判所)
第88条 本基本協定に起因する紛争に関する訴訟については、富山地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。
(定めのない事項)
第89条 本基本協定に定めのない事項又は本基本協定の解釈に関して疑義が生じた場合
は、市及び事業者が誠実に協議の上、これを決定するものとする。
以上を証するため、本基本協定を 2 通作成し、市事業者それぞれ記名押印の上、各 1 通を保有する。
令和●年●月●日
市:富山市新桜町 7 番 38 号富山市
富山市長 印
事業者:(住所)
(事業者名)
(代表者名) 印
別紙 1 用語の定義
(1) 「完成図書」とは、事業者が作成する特定公園施設の竣工に係る一切の書類をいう。
(2) 「協定関係書類」とは、本基本協定、公募設置等指針等、要求水準書等、認定公募設置等計画等及び設計図書をいう。
(3) 「供用開始予定日」とは、公募対象公園施設の建設工事及び特定公園施設の建設工事が完了し、特定公園施設の引渡しを終え、公募対象公園施設の供用準備を終了し、公募対象公園施設の供用を開始する予定日をいい、令和●年●月●日とする。
(4) 「整備工事」とは、特定公園施設の整備工事をいう。
(5) 「整備工事期間」とは、特定公園施設の建設工事の期間(着工から完了まで)をいう。
(6) 「公園施設」とは、市が整備し、認定公募設置等計画等に従い、本事業において事業者が、占有許可を得て管理する公園施設をいう。
(7) 「公募設置等計画」とは、事業者が本事業に応募するにあたり、令和●年●月●日に市に提出した提案書(提案図面を含む)をいう。
(8) 「公募設置等指針等」とは、令和●年●月●日に市が公表した呉羽丘陵フットパス連絡橋周辺広場官民連携事業の公募設置等指針及び公表後に上記資料に関して受け付けた質問に対する市の回答(公表後の質問を受けて修正を行った場合は、修正後の資料)をいう。
(9) 「公募対象公園施設」とは、本事業のうち公募対象公園施設の設置・管理運営業務において、事業者が整備し、維持管理及び運営業務を行う民間施設をいい、認定公募設置等計画等に従 い都市公園法第 5 条の 2 第 1 項に規定する公募対象公園施設として設置及び管理運営される ものをいう。
(10)「事業対象区域」とは、別紙 4 に示す区域をいう。
(11)「設計図書」とは、事業者が作成する公募対象公園施設又は特定公園施設の設計に係る一切の書類をいう。
(12)「設置工事」とは、公募対象公園施設の設置工事をいう。
(13)「設置工事期間」とは、公募対象公園施設の建設工事の期間(着工から完了まで)をいう。 (14)「第三者」とは、市、事業者以外の者をいう。
(15)「特定公園施設」とは、本事業のうち特定公園施設等の整備業務において、事業者が整備する公園施設をいい、認定公募設置等計画等に従い都市公園法第 5 条の 2 第 2 項第 5 項に規定する特定公園施設として整備されるものをいう。
(16)「特定公園施設建設・譲渡契約」とは、市と事業者が別途締結する特定公園施設の譲渡に関する契約をいう。
(17)「認定公募設置等計画」とは、事業者が市に提出した公募設置等計画について、その後の市との協議等を経て市に提出し、令和●年●月●日に認定された公募設置等計画(認定後に変更された場合は、変更後のもの)をいう。
(18)「認定公募設置等計画等」とは、認定公募設置等計画(認定後に変更された場合は、変更後のもの)及び付随する一切の書類をいう。
(19)「引渡し予定日」とは、全ての特定公園施設の改修工事が完了し、市への引渡しが完了する予定日のことをいい、令和●年●月●日とする。
(20)「不可抗力」とは、暴風、豪雨、洪水、高潮、雷、地滑り、落盤、地震その他の自然災害又
は戦争、テロリズム、放射能汚染、火災、騒擾、騒乱、暴動その他の人為的な現象のうち、 通常、予見可能な範囲外のもの(協定関連書類で水準が定められている場合にはその水準を 超えるものに限る。)などであって、市又は事業者のいずれの責めにも帰さないものをいう。ただし、法令の変更は、「不可抗力」には含まれない 。
(21)「法令等」とは、法律、政令、省令、本市の条例若しくは規則、通達、行政指導若しくはガイドライン、又は裁判所の判決、決定、命令及び仲裁判断その他公的機関の定める一切の規定、判断、措置等をいう。
(22)「本公園」とは、呉羽山公園(富山市安養坊他)をいう。
(23)「本基本協定」とは、呉羽丘陵フットパス連絡橋周辺広場官民連携事業基本協定及びその基本協定の締結以降に、本事業に関して行った、市及び事業者の合意を記載した一切の書類をいう。
(24)「要求水準書等」とは、令和●年●月●日に市が公表した呉羽丘陵フットパス連絡橋周辺広場官民連携事業の要求水準書、添付資料、閲覧資料及び公表後に上記資料に関して受け付けた質問に対する市の回答(公表後の質問を受けて修正を行った場合は、修正後の資料)をいう。
(25)「本事業」とは、呉羽丘陵フットパス連絡橋周辺広場官民連携事業のうち事業者による飲食施設等の民間収益施設の設置管理等の本基本協定第4条に規定する事業を行う事業をいう。
別紙 2 業務概要
※事業者の提案による施設構成等を記載
1 施設概要
・公募対象公園施設:●●施設
●●施設
・特定公園施設:本広場(芝生広場、園路)
駐車場
2 施設構成
項目 | 施設名 | 施設概要(面積、階数、構造 等) |
公募対象公園施設 | ||
特定 公園施設 | ||
別紙 3 事業日程
※事業者の提案による事業日程を記載
1 事業全体スケジュール
・公募設置等計画の認定日 令和 6 年 1 月●日
・基本協定の締結日 令和 6 年 2 月●日
・認定有効期間 公募対象公園施設の着工日(令和 7 年 4 月 1 日を想定)
~令和 27 年 3 月 31 日
・事業期間の終了 令和 27 年 3 月 31 日
2 公募対象公園施設
・公募対象公園施設の設計期間 基本協定締結日~令和 6 年●月●日
・公募対象公園施設の設置工事期間 令和 7 年 4 月 1 日~令和 8 年●月●日
・設置許可期間 令和 7 年 4 月 1 日~令和 27 年 3 月 31 日
・公募対象公園施設の供用開始予定日 令和 8 年 6 月 1 日(事業者の提案による)
・公募対象公園施設の供用期間 供用開始日~令和●年●月●日
・公募対象公園施設の解体工事期間 令和●年●月●日~令和 27 年 3 月 31 日
3 特定公園施設等
・特定公園施設の設計期間 基本協定締結日~令和 6 年 3 月 31 日
・特定公園施設建設・譲渡契約の仮契約締結予定日 令和 7 年 1 月●日
・特定公園施設建設・譲渡契約の締結予定日 令和 7 年 3 月●日
・特定公園施設の建設工事期間 令和 7 年 4 月 1 日~令和 8 年 5 月 31 日
・特定公園施設の譲渡予定日 令和 8 年 5 月 31 日
・特定公園施設等の全面供用開始予定日 令和 8 年 6 月 1 日
・特定公園施設等の維持管理期間 特定公園施設等の全面供用開始日~令和 27 年 3 月 31 日
別紙 4 事業対象区域
※事業用地(要求水準添付資料 2-2(整備区域)、2-3(管理運営区域))に、 公募対象公園施設の範囲を追記
別紙 5 事業者が締結する保険契約
※事業者の提案に応じて別紙を作成・添付
・公募対象公園施設に関して事業者が締結する保険契約
・特定公園施設に関して事業者が締結する保険契約
別紙 6 使用料の支払い方法
1.使用料等の構成及び支払金額
事業期間中、事業者が市に支払う使用料は、以下のとおりである。
施設名 | 区分 | 使用料等の単価 | 対象面積 | 年間使用料等(円) |
公募対象公園施設 | 使用料 | ●●円/㎡・月 ※1 (消費税及び地方消費税を含む。) | ●●●㎥※2 | ●●円/年※3 |
※1 90 円/㎡・月(1,080 円㎡/年)以上で、事業者の提案による。
※2 使用料等の算出の対象となる面積は、公募対象公園施設の面積とし、別紙 4 の事業対象区域において示した公募対象公園施設の面積に基づくものとする。なお、当該面積に 1 平方メートル未満の端数が生じるときは切り上げるものとする。
※3 当該使用料の額に 5 円未満の端数があるときは、これを切り捨て、5 円以上 10 円未満の端数があるときは、これを 10 円に切り上げるものとする。
2.支払方法
事業者は、年度ごとに市が発行する納入通知書により、納入期限内に使用料等をそれぞれ納付するものとする。ただし、設置許可日の属する年で、許可の期間が 1 年に満たない場合は、日割り計算により支払うこととし、円未満の端数が生じる時は切り捨てるものとする。
3.使用料等の改定
使用料等の額は、富山市都市公園条例第 9 条における使用料の改定に準じて改定する。
4.遅延利息
事業者は、市が指定する期日までに使用料を納付しない場合には、その翌日から納付した日までの日数に応じて、本基本協定締結の日における政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和 24 年法律第 256 号)第 8 条第 1 項に規定する財務大臣が決定する率で日割計算した遅延損害金を市に対して支払わなければならない。