2) 設計等業務を受注した者(以下「受注者」という。)は、前項の規定により難い場合又は設計仕様書に明示のない場合若しくは疑義を生じた場合には、発注者及び本事業 に係る発注者支援業務受注者(以下「CM」という。)と協議するものとする。