TEL:088-823-9813
元 高 土 政 第 1 3 6 1 号令 和 2 年 3 月 31 日
各 部 局 長議 会 事 務 局 x
x 営 企 業 x x
x
教 育 長警 察 本 部 長監査委員会事務局長
x x x x
建設工事請負契約における設計変更ガイドラインの一部改正について(通知)
建設工事請負契約における設計変更ガイドライン(平成28 年4月27 日28 xx管第92 号土木部長通知)の一部を別添のとおり改正しましたので、通知します。
なお、改正内容は下記のとおりです。
記
1 改正内容
令和2年4月1日以降に適用する建設工事請負契約書標準書式(以下「契約書標準書式」という。)等にあわせて、ガイドラインにおいて引用する規定を改めました。
2 施行日
(問い合わせ先)
土木政策課 契約担当
TEL:088-823-9813
技術管理課 設計基準担当
TEL:088-823-9826
この改正は、令和2年4月1日から施行します。ただし、同日付けで改正する契約書標準書式が適用される契約に適用し、改正前の契約書標準書式が適用される契約については、なお従前の例によることとします。
建設工事請負契約における設計変更ガイドライン
令和2年4月
高知県土木部土木政策課技術管理課
目次
1 本ガイドライン策定の背景・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・P 1
(1)土木請負工事の特徴
(2)設計変更の現状(課題)
(3)工事の請負契約とは
(4)発注者・受注者の留意事項
(5)適切な設計変更の必要性
(6)ガイドライン策定の目的
(7)設計変更ガイドラインの契約図書への位置づけ
2 設計変更が不可能なケース・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・P 3
3 設計変更が可能なケース・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・P 4
(1)建設工事請負契約書第 18 条に該当(条件変更等)
(2)建設工事請負契約書第 19 条に該当(設計図書の変更)
(3)建設工事請負契約書第 20 条に該当(工事の中止)
(4)建設工事請負契約書第 22 条に該当(受注者からの請求による工期延長)
(5)建設工事請負契約書第 23 条に該当(発注者の請求による工期の短縮)
(6)「設計図書の照査」の範囲をこえる作業
(7)工事打合簿への概算金額等の記載
4 設計変更手続きフロー・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・P 7
(1)契約書第 18 条関係
(2)契約書第 20 条関係
5 関連事項・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・P 9
(1)指定・任意の正しい運用
(2)入札・契約時の契約図書等の疑義の解決
(3)設計変更に関する事前協議及び受発注者間の協議について
1 本ガイドライン策定の背景
(1)土木請負工事の特徴
○土木工事は、個別に設計された極めて多岐にわたる目的物を、多種多様な自然条件・環境条件の下で生産されるという特殊性を有している。
≫当初積算時に予見できない事態、例えば土質・地下水位等の変化に備え、その前提条件を明示することにより設計変更の円滑化を図る必要がある。
(2)設計変更の現状(課題)
○契約図書(図面・数量総括表・特記仕様書等)に明示されている事項
≫契約図書に明示されている内容と実際の現場条件が一致しない場合には、契約書の関連条項に基づき、設計図書に明示した事項を変更し、併せて金額変更が必要となるケースがある。
○任意仮設等とされている事項、あるいは契約図書に明示すべき事項が脱漏・不明確な表示となっている事項
≫明示すべき前提条件が不明確であるために、その変更対応が問題となっているケースがある。
(3)工事の請負契約とは
○発注者と受注者は、各々の対等な立場における合意に基づいて、xxな契約を締結し、xxに従って誠実にこれを履行するものとする。(建設工事請負契約書より抜粋)
≫発注者と受注者の立場は【対等である】という相互認識が必要。
(4)発注者・受注者の留意事項
発注者
○工事発注に当たり、平成 21 年 12 月 28 日付け 21 xx管第 895 号「施工条件明示事項について(通知)」に記載されている項目の内、該当するものについては、必ず条件明示するよう徹底する。
≫工事に必要な関係機関との調整、住民合意、用地確保、法定手続きなどの進捗状況を踏まえ、現場の実態に即した施工条件(自然条件を含む)の明示等により、適切に設計図書を作成し、積算内容との整合を図るよう努める。
受注者
○工事の着手にあたって設計図書を照査し、着手時点における疑義を明らかにするとともに、施工中に疑義が生じた場合は、発注者と「協議」の上で進めることが重要。
(5)適切な設計変更の必要性
改正品確法の基本理念に「請負契約の当事者が対等の立場における合意に基づいてxxな契約を適正な額の請負契約代金で締結」が示されているとともに、「設計図書に適切に施工条件を明示するとともに、必要があると認められたときは適切に設計図書の変更及びこれに伴い必要となる請負代金又は工期の変更を行うこと」が規定されている。
また、変更見込金額が当初請負代金額の 30%又はその額が 2,000 万円を超えるときは、
「設計変更に関する事務取扱要領(平成 18 年3月 30 日付け 17 xx管第 729 号土木部長通知)」に基づき、別途契約を締結することを原則とするが、一体施工の必要性から分離発注できないものについては、適切に設計図書の変更及びこれに伴い必要となる請負代金又は工期の変更を行うこととする。この場合において、特に、工事の内容変更通知書等で実施が決定し、施工が進められているにも関わらず、変更見込金額が当初請負代金額の 30%又はその額が 2,000 万円を超えたことのみをもって設計変更に応じない、もしくは、設計変更に伴って必要と認められる請負代金の額や工期の変更を行わないことはあってはならない。
(6)ガイドライン策定の目的
設計変更に係る業務の円滑化を図るためには、発注者と受注者がともに、設計変更が可能なケース・不可能なケース、手続きの流れ等について十分理解しておく必要がある。
(7)設計変更ガイドラインの契約図書への位置づけ
契約の一事項として扱うこととし、特記仕様書へその旨記載する。
○○条
設計変更等については、建設工事請負契約書第 18 条から第 20 条及び第 22 条から第
25 条並びに高知県建設工事共通仕様書共通編 1-1-1-13 から 1-1-1-15 に記載しているところであるが、その具体的な考え方や手続きについては、「建設工事請負契約における設計変更ガイドライン(令和2年4月(高知県土木部))」によることとする。
2 設計変更が不可能なケース
下記のような場合は、原則として設計変更できない。
(ただし災害時等緊急の場合はこの限りではない)
ア 契約図書に条件明示のない事項において、発注者との「協議」を行わず受注者が独自に判断して施工した場合。
イ 発注者と「協議」を行っているが、発注者からの回答前に施工した場合。ウ 「承諾」で施工した場合。
エ 建設工事請負契約書・高知県建設工事共通仕様書に定められた所定の手続き(契約書第 18 条~20 条及び第 22 条~25 条、共通仕様書 1-1-1-13~1-1-1-15)を経ていない場合。
オ 口頭のみの指示・協議等、正式な書面によらずに施工した場合。
※ 受注者は、監督職員から契約図書の規定に違反する等の不適切な指示を受けたと思料するときは、当該監督職員等を経由せずに、発注者へ書面でその旨を報告できる。(契約書第12条)
3 設計変更が可能なケース
下記のような場合においては、所定の手続きを踏むことにより設計変更が可能である。
(1)建設工事請負契約書第18条に該当(条件変更等)
ア 設計書、図面、共通仕様書、特記仕様書、現場説明書及び現場説明に対する質問回答書が一致しない場合(第 1 項 1 号)
イ 設計図書に誤り又は脱漏がある場合(第 1 項 2 号)
例)条件明示する必要があるにも係わらず土質に関する条件明示がない。例)図面に設計寸法の明示がない。
例)地下水位に関する一切の条件明示がない。
例)交通誘導警備員についての条件明示がない。等
ウ 設計図書の表示が明確でない場合(第 1 項 3 号)
例)土質柱状図は明示されているが地下水位が不明確。例)図面と工事数量総括表の記載事項が合致しない。
エ 設計図書に示された自然的又は人為的な施工条件と実際の工事現場が一致しない場
合。(第 1 項 4 号)
例)設計図書に明示された地形・土質が現地条件と一致しない。例)地下水位が現地条件と一致しない。
例)交通誘導警備員の人数等が規制図と一致しない。
例)所定の手続きにより行った設計図書の訂正・変更で現地条件と一致しない。例)その他、新たな制約等が発生した場合等
(2)建設工事請負契約書第19条に該当(設計図書の変更)
ア 発注者から設計図書の変更に係る指示があった場合。
(3)建設工事請負契約書第20条に該当(工事の中止)
ア 受注者の責に帰すことができない自然的又は人為的事象により、受注者が工事を施工出来ないと認められる場合。
例)関係機関協議が未了のため工事に着手出来ない。例)掘削中に予見出来ない埋設物が発見された。
例)設計図書に工事着工時期が定められた場合、その期日までに受注者の責によらず施工できない場合。
例)警察、河川・鉄道管理者等の管理者間協議が未了の場合。 例)管理者間協議の結果、施工できない期間が設定された場合。
例)受注者の責によらない何らかのトラブル(地元調整等)が生じた場合。
例)設計図書に定められた期日までに詳細設計が未了のため、施工できない場合。
例)予見できない事態が発生した(地中障害物の発見等)場合。 例)工事用地の確保が出来ない等のため工事を施工できない場合。
例)設計図書と実際の施工条件の相違又は設計図書の不備が発見されたため施工を続けることが困難な場合。
例)埋蔵文化財の発掘又は調査、その他の事由により工事を施工できない場合。等
(4)建設工事請負契約書第22条に該当(受注者からの請求による工期延長)
ア 受注者は、天候の不良、関連工事の調整協力、その他受注者の責めに帰すことができない事由により工期内に工事を完成することができない場合は、発注者へその理由を明示した書面により工期延長変更を請求することができる。
例)天候不良の日が例年に比べ多いと判断でき、工期の延長が生じた場合。
例)設計図書に明示された関連工事との調整に変更があり、工期の延長が生じた場合。
例)その他受注者の責めに帰することができない事由により工期の延長が生じた場合。 等
(5)建設工事請負契約書第23条に該当(発注者の請求による工期の短縮)
ア 発注者は、特別な理由により工期を短縮する必要があるときは、工期の短縮変更を受注者に書面にて請求することができる。
例)工事一時中止にともない工期延長が予想され、工期短縮が必要な場合例)関連工事等の影響により、工期短縮が必要な場合
例)その他の事由(地元調整、関係機関調整など)により工期の短縮が必要な場合。等
(6)「設計図書の照査」の範囲をこえる作業
ア 受注者が行うべき「設計図書の照査」の範囲を超える作業を実施する場合。(高知県建設工事共通仕様書 1-1-1-3「設計図書の照査等」第 2 項は応力計算まで求めるものではありません)
例)構造物の位置・高さ・延長等が変更となり構造計算の再計算が必要等
(7)工事の内容変更通知書等への概算金額等の記載
ア 設計変更を行う為、契約変更に先だって通知を行う場合は、工事の内容変更通知書等に、その内容に伴う請負代金額の概算増減額を記載するよう努める。ここで記載する概算増減額は、「参考値」であり、契約変更金額を拘束するものではない。
また、緊急的に行う場合または何らかの理由により概算増減額の算定に時間を要する場合があり、そのような場合は、「後日通知する」ことを添えて通知を行うよう努めるものとする。
【「工事の内容変更通知書」の場合】※別紙1参照
ア 発注者から通知を行い、契約変更手続きを行う前に受注者へ作業を行わせる場合は、必ず書面(工事の内容変更通知書)にて指示を行う。
イ 工事の内容変更通知書には、変更内容による請負代金額の概算増減額を記載する。
【「工事条件変更等確認要求書」の場合】※別紙2・3参照
ア 受発注者間の協議に基づき、契約変更手続きを行う前に受注者へ作業を行わせる場合は、必ず書面(工事条件変更等確認要求書)にて指示を行う。
イ 工事条件変更等確認要求書には、変更内容による請負代金額の概算増減額を記載する。
4 設計変更手続きフロー
協議 ①工期の変更 【第 24 条】
②請負代金額の変更 【第 25 条】
設計図書の訂正又は変更【第5項】
変更内容・変更根拠の明確化、変更設計図書(図面、数量計算書等)の作成を行い、受発注者間で相互に確認する。
設計図書の変更
【第4項第2・3号】
設計図書の訂正
【第4項第1号】
必要があると認められるときは設計図書の訂正又は変更【第4項】
発注者において工事目的物の変更を伴わないと判断した場合は協議【第4項第3号】
※ 必要に応じて発注者(複数の監督職員)と受注者で設計変更に関する協議を行う。
受理
調査結果及び取るべき措置の通知(原則として調査実施後14日以内)【第3項】
意見【第3項】
調査結果のとりまとめ【第3項】
通知し確認を請求
【第1項】
発注者:調査の実施
受注者:立会い 【第2項】
上記の一つに該当する事実を発見【第1項】
上記の一つに該当する事実を発見【第2項】
受注者
発注者
(1)第 18 条関係
① 設計書、図面、共通仕様書、特記仕様書、現場説明書及び現場説明に対する質問回答書が一致しないこと
② 設計図書に誤り又は脱漏があること
③ 設計図書の表示が明確でないこと
④ 工事現場の形状、地質、湧水等の状態、施工上の制約等設計図書に示された自然的又は人為的な施工条件と実際の工事現場が一致しないこと
⑤ 設計図書で明示されていない施工条件について予期することのできない特別な状態が
生じたこと
(2)第 20 条関係
受注者の責に帰することができないものにより工事目的物等に損害を生じ若しくは工事現場の状態が変動したため、受注者が工事を施工できないと認められる場合の手続き
発注者
受注者
基本計画書に基づいた施工の実施
承諾した基本計画書に基づき施工監督及び設計変更を実施
不承諾の場合は、基本計画書を修正し、再度承諾を得る。
発注者は、現場管理上、最低限必要な施設・人数等を吟味し、基本計画書を承諾
発注者より一時中止の指示(契約上一時中止をかけることは発注者の義務)
受注者は、高知県建設工事共通仕様書1-1-1
-13 第3項に基づき、基本計画書を作成し、発注者の承諾を得る。
「契約書第 20 条(工事の中止)第1項」により、発注者は工事の全部又は一部の施工を原則として一時中止しなければならない。
地元調整や予期しない現場条件等のため、受注者が工事を施工することができない。
5 関連事項
(1)指定・任意の正しい運用
基本事項
指定・任意については、建設工事請負契約書第1条第3項に定められているとおり、適切に扱う必要がある。
ア 任意については、その仮設・施工方法の一切の手段の選択は受注者の責任で行う。イ 任意については、その仮設・施工方法に変更があっても原則として設計変更の対
象としない。
ウ ただし、設計図書に示された施工条件と実際の現場条件が一致しない場合は変更できる。
留意事項
ア 仮設、施工方法等には、指定と任意があり、発注においては、指定と任意の部分を明確にする必要がある。
イ 任意については、受注者が自らの責任で行うもので、仮設、施工方法等の選択は、受注者に委ねられている。(変更の対象としない)
ウ 発注者(監督職員)は任意の趣旨を踏まえ、適切な対応が必要。
※任意における下記のような対応は不適切
・○○工法で積算しているので、「○○工法以外での施工は不可」との対応。
・標準歩掛かりではバックホウで施工となっているので、「クラムシェルでの施工は不可」との対応。
・新技術の活用について受注者から申し出があった場合に、「積算上の工法で施工」するよう対応。
エ ただし、任意であっても、設計図書に示された施工条件と実際の現場条件が一致しない場合は変更できる。
(2)入札・契約時の契約図書等の疑義の解決
契約図書等に係る疑義については、下記により、入札前の段階、設計照査の段階で解決しておくことが、スムーズな設計変更に繋がることになる。(受注者等への指導)
【入札前】
ア 入札参加者は、仕様書、設計書、図面その他入札毎に定める契約締結に必要な条件を熟知のうえ、入札しなければならない。ただし、入札の方法その他について疑義があるときは、関係職員に説明を求めることができる。
(建設工事競争入札心得第4条(入札の方法等))
【契約後】
ア 受注者は、施工前及び施工途中において、自らの負担により契約書第 18 条第1項第
1号から第5号に係わる設計図書の照査を行い、該当する事実がある場合は、監督職員にその事実が確認できる資料を書面により提出し、確認を求めなければならない。なお、確認できる資料とは、現場地形図、設計図との対比図、取り合い図、施工図等を含むものとする。また、受注者は監督職員から更に詳細な説明又は資料の追加の要求があった場合は従わなければならない。ただし、設計図書の照査範囲を超える資料の作成については、契約書第 19 条によるものとし、監督職員からの指示によるものとする。
(高知県建設工事共通仕様書1-1-1-3 設計図書の照査等 第2項)
(3)事前協議や設計変更協議の実施
設計変更に関する事務取扱要領(平成18年3月30日付け17xx管第729号土木部長通知)では、本庁において契約した工事について設計を変更する必要が生じたときは、原則とし て事業主管課と事前協議を行うこととされており、積極的に活用すること。
また、事務所において契約した工事についても、設計変更手続きの透明性とxx性の向上及び迅速化を目的として、発注者(複数の監督職員)と受注者が一堂に会して、設計変更の妥当性の審議及び設計変更等に伴う工事中止等の判断等を行うこととする。
(記載例) 別紙1
※19条
(第19条第1項)
技術次長 | 技 査 | 課 x | xxx | 担当 | |||
工事の内容変更通知書 令和○年○月○日 (請負人) 株式会社 ○○建設 代表取締役 ○○ ○○ 様 高知県知事 xxxx 印 下記工事について、工事の内容を変更したいので、建設工事請負契約書第19条第1項に基づき通知します。 記 | |||||||
1 | 工事名(工事番号) | 主要地方道○○線(○○橋下部工)工事(○○ | 第○○号) | ||||
2 | 工 事 場 所 | 高知県 ○○市 ○○町 ○○ | |||||
3 | 工 期 | 令和○年○月○日 ~ 令和○年○月○日 | |||||
4 | 変 更 x x | ○○を新規計上する。(別添図面参照) | |||||
【概算増減額:5,000千円増】 | |||||||
5 | 変 更 理 x | ○○ため。 当該変更に伴う請負代金額及び工期の変更(工事日数○日増)については、別途行います。 | |||||
上記については、同意します。 令和 年 月 日高知県知事 様 (受注者) | ○印 |
※18条
変更内容が設計図面等の変更を伴わない場合等
(記載例)
別紙2
技術次長 | 技 査 | 課 x | xxx | 担当 | ||
工 事 条 件 変 更 等 確 認 要 求 書 令和○年○月○日 高知県知事 様 (受注者) ○印 建設工事請負契約書第18条第1項の規定により、次のとおり工事条件変更等の確認を求めます。 | ||||||
1 工事名(工事番号) | 県道○○線道路改良工事(○○ 第○○号) | |||||
2 工 事 場 所 | 高知県 ○○市 ○○町 ○○ | |||||
3 工 期 | 令和○年○月○日 ~ 令和○年○月○日 | |||||
4 変 更 事 項 | 建設工事請負契約書第18条第1項第2号による。 | |||||
具体的事項(必要に応じて図面、写真を添付して説明すること) 本体工コンクリート打設が始まる○月以降については、工事車両の通行が頻繁となり、周辺住民及び一般車両の通行の妨げとなることが想定されます。 通行の安全を図るため、交通誘導員を配置する必要があると考えますので、現地の状況等について確認願います。 | ||||||
うえのことについては、次のとおり措置して下さい。 令和○年○月○日 (受注者) 株式会社 ○○建設 代表取締役 ○○ ○○ 様 高知県知事 印 | ||||||
5 変更事項に対する措置方法(図面による場合は図示とするとともに、措置方法不要の場合は不要と書く) 現地確認の結果、一般車両等の通行の安全を確保する必要があると判断しますので、別添図のとおり交通誘導員を配置することとします。なお、当該変更に伴う請負代金額の変更については、別途行います。 | ||||||
【概算増減額:1,500千円増】 | ||||||
注 1 受注者は「4 変更事項」までを記入したものを3部作成して監督職員に2部提出する。 2 監督職員は記入事項を確認のうえ「5 変更事項に対する措置方法」を回議、押印のうえ受注者に1部送付し各々が相手方押印のあるものを1部ずつ保管する。 |
(記載例)
別紙3-1
※18条
変更内容が設計図面等の変更を伴う場合等
技術次長 技 査 課 x xxx 担当
工 事 条 件 変 更 等 確 認 要 求 書
高知県知事 xxxx x
(受注者)
令和○年○月○日
○印
建設工事請負契約書第18条第1項の規定により、次のとおり工事条件変更等の確認を求めます。
1 工事名(工事番号) 主要地方道○○線(○○橋下部工)工事(○○ 第○○号)
2 工 事 場 所 高知県 ○○市 ○○町 ○○
3 工 期 令和○年○月○日 ~ 令和○年○月○日
建設工事請負契約書第18条第1項第4号による。
具体的事項(必要に応じて図面、写真を添付して説明すること)
4 変 更 事 項
起工測量の結果、NO,○付近において、一部、橋梁下部工の掘削影響範囲が隣接する現道に接近することが判明しました。つきましては、土留工等の仮設工が必要と考えますので検討願います。
うえのことについては、次のとおり措置して下さい。
(受注者)
株式会社 ○○建設
代表取締役 ○○ ○○ 様
令和○年○月○日
印
高知県知事
5 変更事項に対する措置方法(図面による場合は図示とするとともに、措置方法不要の場合は不要と書く)
現地確認の結果、仮設工が必要と判断されますが、工法等について検討が必要ですので別途指示します。なお、別途指示するまでの間については、当該箇所の施工については部分中止(別途通知)します。
図面等の修正に期間を要す場合には、別途指示する旨
注 1 受注者は「4 変更事と項当該」期ま間でのを措記置入等しをた記も載のしを、3工部事作の成内し容て変監更督通職知員書に2部提出する。
2 監督職員は記入事項(を別確紙認3の-う2え)「に5より変、更具事体項的にな対指す示るを措し置ます方。法」を回議、押印のうえ受注者に1部送付し各々が相手方押印のあるものを1部ずつ保管する。
(記載例)
別紙3-2
(第18条第3項)
技術次長 | 技 査 | 課 長 | チーフ | 担当 | |||
工事の内容変更通知書 令和○年○月○日 (請負人) 株式会社 ○○建設 代表取締役 ○○ ○○ 様 高知県知事 濵田省司 印 下記工事について、工事の内容を変更したいので、建設工事請負契約書第18条第3項に基づき通知します。 記 | |||||||
1 | 工事名(工事番号) | 主要地方道○○線(○○橋下部工)工事(○○ | 第○○号) | ||||
2 | 工 事 場 所 | 高知県 ○○市 ○○町 ○○ | |||||
3 | 工 期 | 令和○年○月○日 ~ 令和○年○月○日 | |||||
4 | 変 更 内 容 | 土留工を追加計上する。(別添図面参照) なお、当該変更に伴う請負代金額の変更については、別途行います。 | |||||
【概算増減額:3,000千円増】 | |||||||
5 | 変 更 理 由 | 令和○年○月○日付の工事条件変更等確認要求書(建設工事請負契約書第 18 条第1項第4号)で協議のありましたことについて検討の結果、幹線道路である現道の交通量などから、当初設計の施工方法(オープン掘削)では、通行の安全を確保できないと判断したため。 | |||||
上記については、同意します。 令和 年 月 日高知県知事 様 (受注者) | ○印 |
「建設工事請負契約における設計変更ガイドライン」新旧対照表
新 | 旧 |
目次 1~2 (略) 3 設計変更が可能なケース・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・P 4 (1)建設工事請負契約書第18 条に該当(条件変更等) (2)建設工事請負契約書第19 条に該当(設計図書の変更) (3)建設工事請負契約書第20 条に該当(工事の中止) (4)建設工事請負契約書第22 条に該当(受注者からの請求による工期延長) (5)建設工事請負契約書第23 条に該当(発注者の請求による工期の短縮) (6)「設計図書の照査」の範囲をこえる作業 (7)工事打合簿への概算金額等の記載 4~5 (略) 1本ガイドライン策定の背景 (1)~(6) (略) (7)設計変更ガイドラインの契約図書への位置づけ 契約の一事項として扱うこととし、特記仕様書へその旨記載する。 ○○条 設計変更等については、建設工事請負契約書第 18 条から第 20 条及び第 22 条から 第 25 条並びに高知県建設工事共通仕様書共通編 1-1-1-13 から 1-1-1-15 に記載しているところであるが、その具体的な考え方や手続きについては、「建設工事請負契約における設計変更ガイドライン(令和2年4月(高知県土木部))」によることとする。 2 設計変更が不可能なケース 下記のような場合は、原則として設計変更できない。 (ただし災害時等緊急の場合はこの限りではない)ア~ウ (略) エ 建設工事請負契約書・高知県建設工事共通仕様書に定められた所定の手続き(契約書第18 条 | 目次 1~2 (略) 3 設計変更が可能なケース・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・P 4 (1)建設工事請負契約書第18 条に該当(条件変更等) (2)建設工事請負契約書第19 条に該当(設計図書の変更) (3)建設工事請負契約書第20 条に該当(工事の中止) (4)建設工事請負契約書第21 条に該当(受注者からの請求による工期延長) (5)建設工事請負契約書第22 条に該当(発注者の請求による工期の短縮) (6)「設計図書の照査」の範囲をこえる作業 (7)工事打合簿への概算金額等の記載 4~5 (略) 1 (略) (1)~(6) (略) (7)設計変更ガイドラインの契約図書への位置づけ 契約の一事項として扱うこととし、特記仕様書へその旨記載する。 ○○条 設計変更等については、建設工事請負契約書第18 条から第24 条及び高知県建設工事共通仕様書共通編1-1-15 から1-1-17 に記載しているところであるが、その具体的な考え方や手続きについては、「建設工事請負契約における設計変更ガイドライン(平 成28 年4月(高知県土木部))」によることとする。 2 設計変更が不可能なケース 下記のような場合は、原則として設計変更できない。 (ただし災害時等緊急の場合はこの限りではない)ア~ウ (略) エ 建設工事請負契約書・高知県建設工事共通仕様書に定められた所定の手続き(契約書第18 条 |
~20 条及び第22 条~25 条、共通仕様書1-1-1-13~1-1-1-15)を経ていない場合。オ (略)
3 設計変更が可能なケース
(1)~(3) (略)
(4)建設工事請負契約書第22条に該当(受注者からの請求による工期延長)
(略)
(5)建設工事請負契約書第23条に該当(発注者の請求による工期の短縮)
(略)
(6)「設計図書の照査」の範囲をこえる作業
ア 受注者が行うべき「設計図書の照査」の範囲を超える作業を実施する場合。(高知県建設工事共通仕様書1-1-1-3「設計図書の照査等」第2 項は応力計算まで求めるものではありません)例)構造物の位置・高さ・延長等が変更となり構造計算の再計算が必要等
(7) (略)
4 設計変更手続きフロー
(1) (略)
(2) 第20 条関係
※フロー図の文言を一部修正
~24 条、共通仕様書1-1-15~1-1-17)を経ていない場合。オ (略)
3 設計変更が可能なケース
(1)~(3) (略)
(4)建設工事請負契約書第21条に該当(受注者からの請求による工期延長)
(略)
(5)建設工事請負契約書第22条に該当(発注者の請求による工期の短縮)
(略)
(6)「設計図書の照査」の範囲をこえる作業
ア 受注者が行うべき「設計図書の照査」の範囲を超える作業を実施する場合。(高知県建設工事共通仕様書1-1-3「設計図書の照査等」第2 項は応力計算まで求めるものではありません)例)構造物の位置・高さ・延長等が変更となり構造計算の再計算が必要等
(7) (略)
4 設計変更手続きフロー
(1) (略)
(2) 第20 条関係
※フロー図の文言を一部修正
受注者は、高知県建設工事共通仕様書1-1-1-13 第3項に基づき、基本計画書を
作成し、発注者の承諾を得る
受注者は、高知県建設工事共通仕様書1-1-15 第3項に基づき、基本計画書を作成
し、発注者の承諾を得る
5 関連事項
(1) (略)
(2)入札・契約時の契約図書等の疑義の解決
(略)
【契約後】
ア 受注者は、施工前及び施工途中において、自らの負担により契約書第18 条第1項第1号から第5号に係わる設計図書の照査を行い、該当する事実がある場合は、監督職員にその事実が確認できる資料を書面により提出し、確認を求めなければならない。なお、確認できる資料とは、現場地形図、設計図との対比図、取り合い図、施工図等を含むものとする。また、受
5 関連事項
(1) (略)
(2)入札・契約時の契約図書等の疑義の解決
(略)
【契約後】
ア 請負者は、施工前及び施工途中において、契約書第18 条第1項第1号から第5号に係わる設計図書の照査を行い、該当する事実がある場合は、監督職員にその事実が確認できる資料を書面により提出し、確認を求めなければならない。なお、確認できる資料とは、現場地形図、設計図との対比図、取り合い図、施工図等を含むものとする。また、請負者は監督職員から
注者は監督職員から更に詳細な説明又は資料の追加の要求があった場合は従わなければならない。ただし、設計図書の照査範囲を超える資料の作成については、契約書第19 条によるも のとし、監督職員からの指示によるものとする。
(高知県建設工事共通仕様書1-1-1-3 設計図書の照査等 第2項)
更に詳細な説明又は書面の追加の要求があった場合は従わなければならない。
(高知県建設工事共通仕様書1-1-3 設計図書の照査等 第2項)
(3) (略) (3) (略)