Contract
神戸市と株式会社メルカリ及び株式会社メルペイとの
消費活動の活性化を通じた地域経済循環促進の事業連携に関する協定書
神戸市(以下「甲」という。),株式会社メルカリ(以下「乙」という。)及び株式会社メルペイ(以下「丙」という。)は,神戸市において消費活動の活性化を通じた地域経済循環促進に関わる事業の実施について,次のとおり連携協定(以下「本協定」という。)を締結する。
(目的)
第1条 本協定は,甲,乙及び丙が相互に連携・協力することにより,双方の資源及びネットワークを有効に活用し,消費活動の活性化を通じた地域経済循環促進支援並びに地方創生に資する取組みの推進及び実現に寄与することを目的とします。
(連携事項)
第2条 甲,乙及び丙は,前文の目的を達成するため,次の事項について連携し協力する。
⑴ 消費活動の活性化を通じた地域経済循環促進等に関すること。
⑵ キャッシュレスの推進に関すること。
⑶ 持続可能な消費者市民社会の形成に向けた人材育成に関すること。
⑷ その他,本協定の趣旨を実現するために必要なこと。
2 前項に定める事項の具体的な内容及びその実施方法等については,甲,乙及び丙で協議の上,別途定めるものとする。
3 乙及び丙は,本条に定める事項の一部を,甲との協議により乙又は丙の関係会社に実施させることができるものとする。
(協議の実行)
第3条 前条に掲げる事項を効果的に推進するため,甲,乙及び丙とは定期的に協議を行うものとする。また,具体的な実施事項については,甲乙丙合意のうえ決定する。
(費用負担)
第4条 本協定に基づく甲,乙及び丙の活動に要する費用は,原則として甲,乙及び丙の各々の負担とする。
(確認事項)
第5条 甲,乙及び丙は,本協定の締結が,甲が乙又は丙以外の者と連携し協力すること,
並びに乙及び丙が甲以外の地方公共団体と連携し協力することを妨げるものではないことを確認する。
(期間)
第6条 本協定の有効期間は,本協定締結の日から1年間とする。ただし,当該有効期間満了の日の1ヵ月前までに,甲,乙又は丙のいずれからも書面による解約の意思表示がないときは,本協定は同一の条件で自動的に1年間延長されるものとし,以後も同様とする。
2 甲,乙又は丙のいずれかが,本協定の解約を申し出る場合,解約予定日の1ヵ月前までに書面によって相手方に通知することにより,本協定を解約できるものとする。
(疑義の決定)
第7条 本協定に定めのない事項及び本協定に関し疑義等が生じた場合は,甲乙丙協議のうえ決定する。また,甲,乙又は丙のいずれかが協定内容の変更を申し出たときは,その都度協議のうえ変更を行う。
(守秘義務)
第8条 甲,乙及び丙は,本協定を通じて知り得た相手方の秘密を本協定の目的以外に使用し,又は第三者に開示,漏えいしてはならないものとする。
本協定の締結を証するため,本書3通を作成し,甲,乙及び丙において記名押印又は署名の上,各自その1通を保有するものとする。
平成31年4月26日
神戸市中央区xx町6丁目5番1号甲 神戸市
代表者 神戸市長
xxx港区六本木6丁目 10 番1号乙 株式会社メルカリ
取締役社長兼COO
xxx港区六本木6丁目 10 番1号丙 株式会社メルペイ
執行役員