いても、同様とする。 一 契約の履行に当たり、故意に工事、製造その他の役務を粗雑に行い、又は物件の品質若しくは 数量に関して不正の行為をした者 二 公正な競争の執行を結ぶこと又は契約者が履行することを妨げた者 三 交渉権者が契約を結ぶこと又は契約者が履行することを妨げた者 四 監督又は検査の実施に当たり職員及び経理責任者が委託した者の職務の執行を妨げた者 五 正当な理由なく契約を履行しなかった者 六 契約により、契約の後に代価の額を確定する場合において、当該代価の請求を故意に虚偽の事...
入 札 公 告 | |||||
次のとおり一般競争入札に付します。 | |||||
令和3年2月9日 | |||||
経理責任者 | |||||
独立行政法人地域医療機能推進機構 | |||||
うつのみや病院 院 長 xxx x | |||||
1 調達内容 | |||||
(1)調達件名及び数量 | |||||
(2)調達案件の仕様等 | |||||
入札説明書及び仕様書による | |||||
(3)履行期限(期間) | |||||
自 | 令和3年4月1日 | 至 | 令和4年3月31日 | (1年間) | |
(4)履行場所 | |||||
独立行政法人地域医療機能推進機構うつのみや病院 | |||||
(5)入札方法 | |||||
① | 入札金額は、別表1「調達一覧表」に示す品目について総価で行う。 | ||||
② | 入札者が提出する入札書は、調達件名にかかる直接経費の他、機材、資材、機械器具、運搬費等、 | ||||
業務委託に要する一切の諸経費を含め、契約金額を見積もるものとすること。 | |||||
③ | 第一交渉権者の決定にあたっては、入札書に記載された金額に当該金額の10パーセントに相当する | ||||
額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数がある時は、その端数金額を切り捨てた金額とする。) | |||||
をもって評価するので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者で | |||||
あるかを問わず、見積もった金額の110分の100に相当する金額を記載した入札書を提出すること。 | |||||
2 競争に参加する者の必要資格に関する事項 | |||||
(1)独立行政法人地域医療機能推進機構契約事務取扱細則(以下「契約事務細則」という。)第4条 | |||||
第4項の規定に基づき経理責任者が定める資格を有するものであること。 | |||||
(2)契約事務細則第5条の規定に該当しない者であること。なお、未xx者、xx被後見人、被保佐人又 | |||||
は被補助者であっても、契約締結のために必要な同意を得ているものは、同条中、特別の理由がある場合 | |||||
に該当する。 | |||||
【参考】契約事務細則抜粋 | |||||
第5条 経理責任者は、特別な理由がある場合を除き、次の各号のいずれかに該当する者を一般競争入 | |||||
札に参加させることができない。 | |||||
一 | 契約を締結する能力を有しない者 | ||||
二 | 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者 | ||||
三 | 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第32条第1項各号 | ||||
に揚げる者 | |||||
(3)契約事務細則第6条の規定に該当しない者であること。 | |||||
【参考】契約事務細則抜粋 | |||||
第6条 経理責任者は、次の各号のいずれかに該当すると認められる者をその事実があった後一定期間一 | |||||
般競争に参加させないことができる。これを代理人、支配人その他の使用人として使用する者につ |
いても、同様とする。 | |||
一 | 契約の履行に当たり、故意に工事、製造その他の役務を粗雑に行い、又は物件の品質若しくは | ||
数量に関して不正の行為をした者 | |||
二 | xxな競争の執行を結ぶこと又は契約者が履行することを妨げた者 | ||
三 | 交渉権者が契約を結ぶこと又は契約者が履行することを妨げた者 | ||
四 | 監督又は検査の実施に当たり職員及び経理責任者が委託した者の職務の執行を妨げた者 | ||
五 | 正当な理由なく契約を履行しなかった者 | ||
六 | 契約により、契約の後に代価の額を確定する場合において、当該代価の請求を故意に虚偽の事 | ||
実に基づき過大な額で行った者 | |||
七 | 前各号のいずれかに該当する事実があった後2年を経過しない者を契約の履行に当たり、代理人、 | ||
支配人その他の使用人として使用した者 | |||
八 | 前各号に類する行為を行った者 | ||
2 経理責任者は、前項の規定に該当する者を入札代理人として使用する者を一般競争に参加させな | |||
いことができる。 | |||
3 第1項の期間その他必要な事項は、別に定める。 | |||
(4)独立行政法人地域医療機能推進機構反社会的勢力への対応に関する規程第2条の各号に該当し | |||
ない者であること。 | |||
(5)厚生労働省競争参加資格(全省庁統一資格)において「役務の提供等」のうちA、B、C又はD等級 | |||
に格付けされ、関東甲信越地域の競争参加資格を有する者であること。 | |||
(6)資格審査申請書又は添付書類に虚偽の事実を記載したもの、又は過去2年間において虚偽の事実を | |||
記載したものを提出したことがある者、あるいは経営状況又は信用度が極度に悪化したもの等については、 | |||
競争に参加させないことがある。 | |||
(7)液化石油ガス販売業の登録又は高圧ガス製造許可等の当該ガスに関する許可を受けた者であること。 | |||
(8)栃木県内に本店、支店又は営業所等の営業拠点があること。 | |||
(9)栃木県内で病床数が概ね199床以上の病床数を有する医療機関において、プロパンガス供給業務を | |||
過去5年以内に2年以上の契約実績を有する者であること。 | |||
3 契約条項を示す場所 | |||
x000-0000 xxxxxxxxxxx00x00x | |||
独立行政法人地域医療機能推進機構うつのみや病院 総務企画課 (経理) 契約係 | |||
電話 000-000-0000 (内線560) | |||
4 競争入札執行の場所及び日時 | |||
(1)入札書の提出場所、入札説明書の交付場所及び問い合わせ先 | |||
上記3に同じ。 | |||
本公告の日から | 令和3年2月25日(木) | までに上記3に連絡の上、「機密保持に関する誓約書」 | |
(本公告に添付)と引き換えに交付する。 | |||
(交付時間9時00分から12時00分及び13時00分から17時00分。ただし、土日祝日を除く。) | |||
郵送による交付を希望する場合は、上記3に連絡の上、書類の入手方法を確認すること。 | |||
(2)入札書の受領期限 | |||
令和3年3月4日(木) | 11時30分 | ||
(入札書は持参又は書留郵便による郵送によること) | |||
(3)開札日時及び場所 | |||
令和3年3月4日(木) | 11時30分 | うつのみや病院 会議室 |
5 その他必要な事項 |
(1)入札保証金及び契約保証金 「免除」 |
(2)入札及び契約手続に使用する言語及び通貨 「日本語及び日本国通貨」 |
(3)入札者に要求される事項 |
この一般競争に参加を希望する者は、封印した入札書に2(1)から2(3)及び2(5)の証明とな |
るもの及び仕様書において定めるものを添付して入札書の受領期限内に提出しなければならない。入札者 |
は、開札日の前日までの間において、経理責任者から上記証明となるもの等について説明を求められた場合 |
には、これに応じなければならない。 |
(4)入札の無効 |
本公告に示した競争参加資格のない者の提出した入札書、入札者に求められる義務を履行しなかった者 |
の提出した入札書は無効とする。 |
(5)契約書の作成の要否 「要」 |
(6)契約の相手方の決定方法 |
契約事務細則第34条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内で有効な入札を行った入 |
札者を交渉権者とする。その者が複数の場合は、入札した価格に基づく交渉順位を付するものとし、最低価 |
格で入札した者を第一交渉権者とする。第一交渉権者決定後はその者と直ちに交渉をし、契約価格を決 |
定する。ただし、交渉が不調となり、又は交渉開始から10日以内に契約締結に至らなかった場合は、経理 |
責任者は交渉順位に従い、他の交渉権者と交渉を行うことができる。 |
(7)詳細は入札説明書による。 |
機密保持に関する誓約書 | |||
令和 年 月 日 | |||
独立行政法人地域医療機能推進機構 | |||
うつのみや病院 院長 xxx x x | |||
住所(所在地) | |||
氏名(法人名) | |||
(代表者名) | ㊞ | ||
電話番号 : | ( ) - | ||
E-mail : | |||
(以下「当社」という。)は、「医療用ガス購入及び医 | |||
療ガス配管設備保守点検業務委託契約」(以下「本件目的」という。)を行うにあたり、貴院から当社に対し | |||
て開示される機密情報(以下「機密情報」という。)の取扱いに関し、以下各条のとおり誓約します。 | |||
(機密情報の定義) | |||
第1条 | 本件機密情報とは、本件目的の実施にあたって書面・口頭その他開示の方法を問わず開示される一 | ||
切の情報をいいます。ただし、以下のいずれかに該当する情報については、この限りではありません。 | |||
(1)開示を受ける以前より、自ら保持し、又は第三者から入手していた情報。 | |||
(2)開示を受ける時点で既に公知であった情報、又はその後公知となった情報。 | |||
(3)守秘義務を負わない第三者から正当に入手した情報。 | |||
(4)当社が機密情報を利用せずに独自に開発した情報。 | |||
(5)貴院から書面により開示の承認を得た情報。 | |||
(機密情報の取扱い期間) | |||
第2条 | 本誓約書の有効期間は、貴院が存続する期間継続するものとします。 | ||
(表明及び保証) | |||
第3条 | 貴院が機密情報の内容の正確性、完全性及び最新性につき何らの表明及び保証(明示か黙示を問 | ||
わない。)を行わないことを当社は了承します。 | |||
2 | 当社は、機密情報が不正確であった場合等においても、これについて貴院に対し損害賠償の請求その | ||
他一切の異議を申し立てないものとします。 | |||
(機密情報の取扱い) | |||
第4条 | 当社は、機密情報について厳に機密を保持し、本件目的のみのために使用するものとし、本誓約書に | ||
おいて認められた場合を除き、第三者にこれを開示し、漏洩し、公表しません。 | |||
2 | 当社は、当社及びその関連会社の社内においても、本件目的達成のために関係する、必要最小限の | ||
役員及び一部特定の従業員以外の役員及び一般従業員に対しては、一切情報を開示せず、また情 |
報の開示を受ける一部特定の従業員に対しても、在職中及び退職後においても機密を完全に厳守せ | |
しめ、かつ本件目的以外に使用させないよう万全の措置を講じます。 | |
(機密情報取扱いの例外) | |
第5条 | 当社は、機密情報の開示の相手方として事前に貴院の書面による同意を得た者及び次に掲げる者に |
対して、合理的に必要とされる範囲の情報を開示することができるものとします。 | |
(1)顧問弁護士、会計監査人 | |
(2)機密の厳守及び本件目的以外の利用禁止を条件として、本件目的の実施に関し助言を求め | |
る会計士、その他外部の専門家 | |
(3)裁判所又は行政庁から法令に基づき機密情報の開示にかかる命令を受けた場合における当該 | |
官公署 | |
(4)法令に基づき当社を監督する官公署又は団体からその監督の目的のために機密情報の開示 | |
にかかる要請を受けた場合における当該官公署又は団体 | |
(善管注意義務) | |
第6条 | 当社は、善良なる管理者の注意をもって、貴院又は貴院の指定する者より交付を受けた機密情報に |
関する調査報告書、書類、図面、見本その他一切の資料を保管使用します。 | |
(利害関係人との接触の禁止) | |
第7条 | 当社は、貴院の事前の承認がない限り、本物件の使用者、占有者、賃貸借人、その他本物件と利害 |
関係のある第三者と接触しないものとします。 | |
(機密情報の返還) | |
第8条 | 当社は、本件目的の実施が終了したとき又は貴院より請求を受けたときには、直ちに開示された本物件 |
に関する一切の機密情報を、貴院の指示に従い貴院に返還又は当社の責任において破棄します。 | |
(損害賠償) | |
第9条 | 貴院は、当社が本誓約書に違反したことにより貴院が損害を受けた場合は、当社に損害賠償を請求 |
できるものとします。 | |
(準拠法及び管轄裁判所) | |
第10条 | 本契約は日本法を準拠法とし、本契約に係る問題は日本法に従って取扱うものとします。 |
2 | 当社は本誓約書に関し、争いが生じた場合は、宇都宮地方裁判所を第xxの専属管轄裁判所とす |
ることに同意します。 | |
以上 |