(仮称)新館清掃施設 整備及び運営事業(以下「本事業」という。)に関して、発注者である八王子市(以下「市」という。)は、代表企業である[●]、構成員である[● ]及び協力企業である[●]で構成される[●]グループ(以下、代表企業、[●]及び[●]を総称して[本件事業者]という。)、及び[SPC] (以下「運営事業者」という。)との間で、本事業に関する基本的な事項について合意し、次のとおり基本契約(以下「本基本契約」という。)を締結する。
(仮称)新館清掃施設整備及び運営事業基本契約書(案)
平成 30 年4月
八王子市
*本基本契約書案は、施設建設を担当する代表企業と協力企業及び施設運営を担当する構成員の
3社からなる企業連合が落札者に選定された場合を前提としています。落札者の構成がこの前提と異なる場合は、落札者の構成にあわせ必要な文言調整を行います。
(仮称)新館清掃施設 整備及び運営事業基本契約書
(仮称)新館清掃施設 整備及び運営事業(以下「本事業」という。)に関して、発注者である八王子市(以下「市」という。)は、代表企業である[●]、構成員である[●]及び協力企業である[●]で構成される[●]グループ(以下、代表企業、[●]及び[●]を総称して[本件事業者]という。)、及び[SPC] (以下「運営事業者」という。)との間で、本事業に関する基本的な事項について合意し、次のとおり基本契約(以下「本基本契約」という。)を締結する。
x x
xは、市内館町に所在する土地に、(仮称)新館清掃施設を整備し、これを運営することとした。
市は、(仮称)新館清掃施設の整備及び運営に関し、民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律(平成11年法律第117号)に準じて、その効果を最大限に発揮するため、整備及び運営にかかる業務を一体の事業として民間の事業者に発注することとした。
市は、総合評価一般競争入札により事業者の募集を実施し、本件事業者を落札者として選定した。
市と本件事業者は、本事業の入札説明書に従い、本事業にかかる基本協定(以下「本基本協定」という。)を平成●年●月●日付けで締結した。本件事業者は、基本協定に従い、本事業のうち本件施設の運営業務の実施のみを目的とする会社法の株式会社である[運営事業者]を設立した。
市、本件事業者及び運営事業者は、かかる経緯のもと、次のとおり本事業に関する基本的な事項について本基本契約を締結する。
(目的及び解釈)
第1条 本基本契約は、市、本件事業者及び運営事業者が相互に協力し、本事業を円滑に実施するために必要な基本的事項を定めることを目的とする。
2 本基本契約における用語の定義は、本文中に定義されるもののほか、次の各号に従う。
(1)「運営期間」とは、別紙1に定める本件施設の供用開始の日から運営業務終了の日までの期間をいう。
(2)「運営業務準備期間」とは、本基本契約の締結の日から別紙1に定める本件施設の供用開始の日の前日までの期間をいう。
(3)「運営業務」とは、本件施設の総務(内部管理)及び維持管理に係る業務で、入札説明書等に従い運営事業者が実施すべき業務をいう。
(4)「運営業務委託契約」とは、市が運営業務の実施を委託するために運営事業者と締結する契約をいう。
(5)「建設請負事業者」とは、代表企業と [●]が組成する特定建設共同企業体をいう。
(6)「建設工事請負契約」とは、本件施設の整備及び既存施設の解体撤去を建設請負事業者が請負 うことを目的として市と建設請負事業者が締結する設計施工一体型の建設工事請負契約をいう。
(7)「設計・建設業務」とは、本件施設の設計及び建設に係る業務並びに既存施設の解体撤去業務をいう。
(8)「入札説明書等」とは、本事業の事業者募集のための入札手続で市が公表した入札説明書及びその付属書類一式をいう。
(9)「本件施設」とは、本事業で建設請負事業者が整備すべき一般廃棄物処理施設をいう。
(公共性及び民間事業の趣旨の尊重)
第2条 市は、本事業が民間の企業によって実施されることを十分に理解し、その趣旨を尊重する。
2 本件事業者及び運営事業者は、本事業が公共性を有することを十分理解し、本事業の実施に当たっては、その趣旨を尊重する。
(事業日程)
第3条 本事業の事業日程については別紙1に示す。ただし、別紙1の事業日程は、本基本契約の当事者全員の合意により変更することができる。
(契約金額)
第4条 本基本契約の当事者は、本基本契約に基づいて締結する建設工事請負契約及び運営業務委託契約の契約金額が、当該契約の条項に従い変更されることがあることを予め了承する。
(役割分担)
第5条 本事業の実施において、建設請負事業者が本件施設の設計及び建設並びに既存施設の解体撤去の発注を受け、運営事業者が本件施設の運営業務の発注を受けるものとする。
(当事者が締結すべき契約)
第6条 市と建設請負事業者は、本基本協定、本基本契約及び入札説明書等に基づき、建設工事請負契約を締結する。
2 市と運営事業者は、本基本協定、本基本契約及び入札説明書等に基づき、運営業務委託契約を締結する。
(本件施設の設計・建設等)
第7条 設計・建設業務の概要は、入札説明書、要求水準書及び事業提案書に定めるとおりとする。
2 建設請負事業者は、市との建設工事請負契約締結後、速やかに設計・建設業務に着手し、別途合意がある場合を除き、建設工事完了予定日までに本件施設を完成させ市に引き渡し、既存施設の解体撤去を行ったうえで、設計・建設業務を完了する。
3 建設請負事業者は、設計・建設業務における契約保証金として、建設工事請負契約に基づき、市に対し、設計・建設業務費(消費税を含む。)の100分の10以上に相当する金額を差し入れなければならない。
4 設計・建設業務にかかる契約条件の詳細は、建設工事請負契約に定めるところによる。
(本件施設の運営業務)
第8条 運営業務の概要は、入札説明書、要求水準書及び事業提案書に定めるとおりとする。
2 運営事業者は、運営業務準備期間において、運営業務委託契約において運営業務準備期間に
すべきとされている業務を実施し、運営期間において運営業務を実施する。
3 運営事業者は、運営・維持管理業務における契約保証金として、運営業務委託契約に基づき、市に対し、当該契約で定める金額の保証金を納付しなければならない。
4 運営事業者は、運営業務委託契約により委託を受ける業務を実施するための人員を自らの責任で確保しなければならない。
5 運営業務にかかる契約条件の詳細は、運営業務委託契約に定めるところによる。
(施設の瑕疵に関する責任)
第9条 建設請負事業者は、本件施設の市への引き渡し後も、建設工事請負契約及び要求水準書の瑕疵担保に関する規定が有効であり、かかる規定に従い瑕疵を改善・補修し、費用を負担する義務を有していることを確認する。
(運営事業者の支援等)
第10条 代表企業は、運営業務委託契約に基づく運営事業者の市に対する損害賠償義務及び違約金支払義務その他金銭債務の履行を保証し、別紙2に定める様式の保証書を、市と運営事業者が運営業務委託契約を締結すると同時に市に提出する。
(計算書類等の提出)
第11条 運営事業者は、本基本契約の期間満了まで、会社法(平成17年法律第86号)に基づき要求される計算書類及びその附属明細書の写しを、当該会社の毎会計年度終了後3月以内に市に提出しなければならない。ただし、当該会社が会計監査人設置会社でない場合には、監査法人又は公認会計士が監査を行った計算書類及びその附属明細書を市に提出するものとする。
(本基本契約上の権利義務の譲渡の禁止)
第12条 市、本件事業者及び運営事業者は、他の当事者の承諾なく本基本契約上の権利義務につき、自己以外の第三者への譲渡又は担保権の設定をしてはならない。
(債務不履行)
第13条 市、本件事業者及び運営事業者は、本基本契約上の義務を履行しないことにより他の当事者に損害を与えた場合、その損害を賠償しなければならない。
(秘密保持義務)
第14条 市、本件事業者及び運営事業者は、本基本契約に関連して他の当事者から秘密情報として受領した情報を秘密として保持して責任をもって管理し、本基本契約の履行以外の目的でかかる秘密情報を使用してはならず、本基本契約に特に定める場合を除き、秘密情報の提供者(以下「秘密情報提供者」という。)の事前の承諾なしに第三者に開示してはならない。
2 次の各号に掲げる情報は、前項の秘密情報に含まれない。 (1)開示の時に公知である情報
(2)秘密情報提供者から開示されるよりも前に自ら正当に保持していたことを証明できる情報
(3)秘密情報提供者に対する開示の後に、当事者のいずれの責めにも帰すことのできない事由により公知となった情報
(4)秘密情報提供者と当該秘密情報の受領者が、本基本契約に基づく秘密保持義務の対象としないことを書面により合意した情報
3 第1項の規定にかかわらず、市、本件事業者及び運営事業者は、次の各号に掲げる場合には秘密情報提供者の承諾を要することなく、秘密情報提供者に対する事前の通知を行うことにより、秘密情報を開示することができる。ただし、秘密情報提供者に対する事前の通知を行うことが、権限ある関係当局による犯罪捜査等への支障を来たす場合は、かかる事前の通知を行うことを要さない。
(1)弁護士、公認会計士、税理士、国家公務員等の法令上の守秘義務を負担する者に開示する場合
(2)法令等に従い開示が要求される場合 (3)権限ある官公署の命令に従う場合
(4)市につき守秘義務契約を締結した市のアドバイザリー業務受託者、並びに本件事業者及び運営事業者につき本事業に関する下請企業又は受託者(下請企業又は受託者は、本条と同内容の守秘義務契約を本件事業者又は運営事業者と締結した者に限る。)に開示する場合
(5)本件事業者が運営事業者に対し本事業の実施のために開示する場合 (6)市が市議会に開示する場合
(7)市が本件施設の運営及び維持管理に関する業務を運営事業者以外の第三者に委託する場合において、当該第三者に開示する場合、又は当該第三者を選定する手続において特定若しくは不特定の者に開示する場合
(談合その他不正行為による解除)
第15条 市は、本件事業者のいずれかが基本協定第3条第4項各号のいずれかに該当したときは、本基本契約を解除することができる。
(管轄裁判所)
第16条 市、本件事業者及び運営事業者は、本基本契約に関して生じた当事者間の紛争について、東京地方裁判所を第xxとする専属管轄に服することに合意する。
(本基本契約の有効期間)
第17条 本基本契約の有効期間は、本基本契約締結の日から建設工事請負契約又は運営業務委託契約の終了の日のいずれか遅い日までとする。
(準拠法及び解釈)
第18条 本基本契約は日本国の法令に準拠し、日本国の法令に従って解釈される。
2 本基本契約による通知は日本語で作成される。また、本基本契約の履行に関して当事者間で用いる言語は日本語とする。
3 本基本契約の変更は書面で行う。
(定めのない事項)
第19条 本基本契約に定めのない事項については、市、本件事業者及び運営事業者が別途協議して定める。
この契約の証として、本書●通を作成し、当事者記名押印の上、各自1通を保有する。
なお、本件は、契約締結につき、次の特約条項を付し仮契約を締結し、別途発注者及び受注者間で締結される(仮称)新館清掃施設 整備及び運営事業 建設工事請負契約(以下「建設工事請負契約」という。)についての市議会の可決後通知をもって本契約とする。
(特約条項条文)
本基本契約は、建設工事請負契約が市議会において可決された場合には本契約として成立するものとし、又は、否決された場合には締結しなかったものとし、かつ、この場合において本件事業者にこのことにより損害を生じた場合においても、市は一切その賠償の責に任じない。
(仮契約日)平成●年●月●日
[住所] 八王子市
市長 xx xx
本件事業者 (代表企業)
[住所]
[名称]
[代表者]
(構成員)
[住所]
[名称]
[代表者]
(協力企業)
[住所]
[名称]
[代表者]
(運営事業者) [住所]
[名称]
[代表者]
別紙1
事業日程
1 基本契約(仮契約)の締結:平成30年10月●日
2 建設工事請負契約(仮契約)の締結:平成30年10月●日を目途
3 運営業務委託契約(仮契約)の締結:平成30年10月●日を目途
4 建築工事着工予定:平成●年●月
5 竣工:平成34年9月中
6 本件施設の供用開始:平成34年10月1日
7 解体撤去業務の完了:平成●年●月を目途
8 運営業務終了:平成54年3月31日
別紙2 様式
[住 所]八王子市
市長 x x x x x
保 証 書
●(以下「保証人」という。)は、(仮称)新館清掃施設 整備及び運営事業(以下「本事業」という。)に関連して、保証人が代表企業であるところの●グループが八王子市(以下「市」という。)との間で平成●年●月●日に本契約を締結した(仮称)新館清掃施設 整備及び運営事業に関する基本契約書(以下「基本契約」という。)に基づいて、この保証書を提出する。なお、本保証書において用いられる用語は、特に定義された場合を除き、基本契約において定められたものと同様の意味を有するものとする。
(保証)
第1条 保証人は、運営業務委託契約に基づく運営事業者の市に対する損害賠償債務及び違約金支払債務その他の金銭債務(以下、「主債務」と総称する。)の履行を、運営事業者と連帯して保証する(以下「本保証」という。)。
(通知義務)
第2条 市は、設計・建設期間の変更、延長、工事の中止その他運営業務委託契約又は主債務の内容に変更が生じたことを知ったときは、遅滞なく当該事項を保証人に対して通知する。本保証の内容は、市による通知の内容に従って、当然に変更されるものとする。
(履行の請求)
第3条 市は、保証債務の履行を請求しようとするときは、保証人に対して、市が別途定める様式による保証債務履行請求書を送付する。
2 保証人は、前項の規定による保証債務履行請求書を受領した日から30日以内に、当該請求にかかる保証債務の履行を完了しなければならない。
(求償権の行使)
第4条 保証人は、市の同意がある場合を除き、運営業務委託契約に基づく運営事業者の債務がすべて履行されるまで、保証人が本保証に基づく保証債務を履行したことにより代位によって取得した権利を行使することができない。
(終了及び解約)
第5条 保証人は、本保証を解約することができない。
2 本保証は、主債務が消滅した時に終了する。
(管轄裁判所)
第6条 本保証に関して生じた一切の紛争に関しては、東京地方裁判所を第xxの専属管轄裁判所とする。
(準拠法)
第7条 本保証は、日本国の法令に準拠し、これによって解釈される。
以上の証として本保証書が2部作成され、保証人はこれに署名し、1部を市に差し入れ、1部を自ら保有する。
平成●年●月●日
(代表企業)
[住所]
[名称]
[代表者]