また、甲の委託する廃棄物が日本産業規格(JIS C0950)に規定する含有マーク等が付されたものである場合には、甲はその表示に関する事項を記載し、乙に情報提供する。
[ 収集運搬用]
産業廃棄物処理委託契約 書
年 月 日
排出事業者(甲)
住 所
氏 名
(法人にあっては名称及び代表者の氏名)
収集運搬業者(乙)
住 所
氏 名
(法人にあっては名称及び代表者の氏名)
上記排出事業者甲(以下「甲」という。)と収集運搬業者乙(以下「乙」という。)は、甲の事業場から排出される産業廃棄物又は特別管理産業廃棄物(以下「廃棄物」という。)の収集運搬に関して、次のとおり契約を締結する。本契約締結の証として、本書を電磁的に作成し、双方にて署名捺印又はこれに代わる電磁的処理を施し、双方保管するものとする。
(法令の遵守)
第1条 甲及び乙は、廃棄物の収集運搬業務を遂行するに当たって、廃棄物の処理及び清掃に関する法律
(昭和 45 年法律第 137 号。関連する政令及び省令を含む。以下「法令等」という。)及び関係法令を遵守しなければならない。
(乙の事業範囲及び許可証の添付)
第2条 乙の事業範囲は以下の通りであり、乙はこの事業範囲を証するものとして、許可証の写しを添付する。なお、許可事項に変更があったときは、乙は、速やかにその旨を甲に通知し、変更後の許可証の写しを甲に提出する。
【収集運搬に関する事業範囲】
積込み場所 | 荷下ろし場所 |
許可番号: 許可都道府県・政令市:許可の有効期限: 事業区分: 産業廃棄物の種類: 許可の条件: | 許可番号: 許可都道府県・政令市:許可の有効期限: 事業区分: 産業廃棄物の種類: 許可の条件: |
(廃棄物の排出事業場、種類、数量、金額及びその他適正処理に必要な情報の提供)
第3条 甲が、乙に収集運搬を委託する廃棄物の排出事業場、種類、予定数量及び合計予定金額は、別表
1のとおりとする。委託する廃棄物に石綿含有産業廃棄物、水銀使用製品産業廃棄物又は水銀含有ばいじん等が含まれる場合には、その旨を別表1の廃棄物の種類欄に併せて記入する。
2 甲の委託する廃棄物の荷姿、性状その他適正処理に必要な情報は、別添「廃棄物データシート」のとおりとする。ただし、両者協議の上で別途、「廃棄物データシート」以外の簡易な書式による情報提供を行う場合は、その書式に記載した内容のとおりとする。
また、甲の委託する廃棄物が日本産業規格(JIS C0950)に規定する含有マーク等が付されたものである場合には、甲はその表示に関する事項を記載し、乙に情報提供する。
3 甲は、本条第2項で提供した情報に変更が生じた場合は、当該廃棄物の引渡しの前に、別表2に記載の方法により乙に変更後の情報を提供しなければならない。なお、情報の提供を要する変更の範囲については、甲と乙とであらかじめ協議の上で定めることとする。
(処理料金及び支払い)
第4条 甲の委託する廃棄物の収集運搬業務に関する契約金額(以下「契約単価」という。)は、別表1のとおりとする。ただし、これによりがたい場合は、甲乙合意の上で、1回あたりの契約単価にすることができる。
2 甲は、産業廃棄物管理票(以下「マニフェスト」という。)の写しの受領等により、乙が廃棄物を確実に運搬したことを確認したときに、乙に収集運搬料金を支払う。
3 前2項によらず、具体的な支払方法について別紙覚書で支払い条件の定めのある場合にはそれによる。
(委託内容)
第5条 乙は、甲から委託された第3条の廃棄物を、甲の指定する別表1に記載する処分業者(以下「丙」という。)の事業場に搬入する。
(マニフェスト)
第6条 甲は、廃棄物の搬出の都度、マニフェストに必要事項を記載し、A(排出事業者保管)票を除いて乙に交付する。
2 乙は、廃棄物の収集を行うときは、甲の交付担当者の立会いのもと廃棄物の種類及び数量の確認を行うとともにマニフェストと照合する。
3 乙は、廃棄物を丙の事業場に搬入する都度、マニフェストに必要事項を記載し、B1(収集運搬業者保管)票とB2(運搬終了)票を除いて、丙に回付する。
4 乙は、B2(運搬終了)票を運搬終了日から 10 日以内に甲に送付するとともにB1(収集運搬業者保管)票及び丙から送付されるC2(処分終了)票を5年間保存する。
5 甲は、乙から送付されたB2(運搬終了)票を、A(排出事業者保管)票及び丙から送付されたD(処分終了)票及びE(最終処分終了)票とともに5年間保存する。
6 電子マニフェストでの運用も可とする。
(契約期間及び保存)
第7条 この契約の有効期間は、 年 月 日から 年 月 日までの 日間とし、 期間満了の1ヶ月前までに、 甲乙の一方から相手方に対する書面による解約の申し入れがない限り、 同一条件で更新されたものとし、 その後も同様とする。
2 甲及び乙は、本契約書を契約の終了後5年間保存する。
(義務と責任)
第8条 甲は、乙から要求があった場合は、第3条各項によるもののみならず、収集運搬を委託する廃棄物の適正処理に必要な情報を速やかに乙に通知しなければならない。
2 乙は、甲から委託された廃棄物を、その積込み作業の開始から、丙の事業場における荷下ろし作業の完了まで、法令等に基づき適正に運搬しなければならない。この間に発生した事故については、甲の責に帰すべき場合を除き、乙が責任を負う。
3 乙は、甲から委託された業務が終了したときは、直ちに業務終了報告書を作成し、甲に提出しなければならない。ただし、業務終了報告書は、マニフェストB2(運搬終了)票をもって代えることができる。
(業務の調査等)
第9条 甲は、この契約に係る乙の廃棄物の運搬が法令等の定めに基づき、適正に行われているかを確認するため、乙に対して、当該運搬の状況に係る報告を求めることができる。
(再委託の禁止)
第 10 条 乙は、甲から委託された廃棄物の収集運搬業務を他人に委託してはならない。ただし、契約期間中に、乙の車両が故障した場合等真にやむを得ない理由により、運搬業務を他人に委託せざるを得ない事由が生じた場合は、乙は、法令等で定める再委託基準に従い、あらかじめ甲からの書面による承諾を得て、収集運搬業務を再委託することができる。
(積替保管)
第 11 条 乙は、甲から委託された廃棄物の積替保管を行ってはならない。
(内容の変更)
第 12 条 甲及び乙は、契約期間及び予定数量の変更等がある場合は、甲乙協議の上で、変更後の内容を電磁的に作成し、双方にて署名捺印又はこれに代わる電磁的処理を施し、双方保管するものとする。
(機密保持)
第 13 条 甲及び乙は、この契約に関連して、業務上知り得た相手方に係る機密事項を第三者に漏らしてはならない。
(反社会的勢力の排除)
第 14 条 甲および乙は、現在、暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋、社会運動等標榜ゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これに準ずる者(以下,「反社会的勢力」という)のいずれでもなく、また,反社会的勢力が経営に実質的に関与している法人等に属する者ではないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約する。
(契約の解除)
第 15 条 甲又は乙は、この契約の条項のいずれか若しくは法令等の規定に違反するとき、又は甲乙の合意があったときは、この契約を解除することができる。
2 甲または乙は,相手方が次の各号のいずれかに該当する場合、何らの催告をすることなく契約を解除することができ、相手方に損害が生じてもこれを賠償することを要しない。
① 反社会的勢力に該当すると認められるとき。
② 相手方の経営に反社会的勢力が実質的に関与していると認められるとき。
③ 相手方が反社会的勢力を利用していると認められるとき。
④ 相手方が反社会的勢力に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められるとき。
⑤ 相手方または相手方の役員もしくは相手方の経営に実質的に関与している者が反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有しているとき。
⑥ 自らまたは第三者を利用して、暴力的な要求行為、法的な責任を超えた不当な要求行為、脅迫的な言動、暴力および風説の流布・偽計・威力を用いた信用棄損・業務妨害その他これらに準ずる行為に及んだとき。
3 前2項の定めにより、本契約が解除される場合であって、本契約に基づいて引渡しを受けた廃棄物について、処理が未だに完了していないものがあるときは、甲及び乙は、次の措置を講じなければならない。
(1)乙の義務違反により甲が解除した場合
イ 乙は、本契約が解除された後も、未処理の産業廃棄物に対する処理責任を免れないことを認識し、当該廃棄物に対する処理業務を自ら実行するか、又は甲の承諾を得た上で、同一事業区分の許可を有する別の者に乙の費用負担をもって行わせなければならない。
ロ 乙が別の者に業務を委託する場合に、その業者に対する報酬を支払う資金が乙にないときは、乙はその旨をあらかじめ甲に通知し、資金がないことを明確にしなければならない。
ハ ロによる通知を受けた場合、甲は、乙から業務を受託した者に対し、差し当たり甲の費用負担をもって、乙のもとにある未処理の廃棄物の処理を行わせるものとする。甲は、当該廃棄物の処理完了後、乙に対し、甲が負担した費用を請求し、又は本契約に基づく甲の債務の相当額との相殺を求めることができる。
(2)甲の義務違反により乙が契約を解除する場合
乙は、甲に対し、甲の義務違反に起因する損害の賠償を請求するとともに、乙のもとにある未処理の廃棄物を甲の費用負担をもって引き取ることを要求し、又は乙の費用負担により甲の事業場に運搬した上で、甲に対し、当該運搬に要した費用の支払を請求することができる。
4 乙は、甲が第3条及び第8条1項の規定により提供した情報により、廃棄物の処理を適正に行うことが出来ないと判断した場合は、甲に対し、契約の変更又は解除を申し出なければならない。この場合において、甲は乙に当該廃棄物を引き渡してはならない。
(協議)
第 16 条 甲及び乙は、この契約に定めのない事項又はこの契約の各条項に関する疑義が生じたときは、関係法令の定めに基づき、誠意をもって協議の上で、これを決定する。
追加条文、付則等
別表1(第3条、第4条、第5条関係)
排出 事業場番号 | 排出事業場名称 | 排出事業場所在地及び連絡先 | |||||
1 | |||||||
2 | |||||||
3 | |||||||
排出 事業場番号 | 廃棄物の種類 (WDS No.) | 契約予定数量及び金額 | 運搬先の事業場 | ||||
契約単価 | 予定数量 | 氏名・名称及び許可番号 | 所在地 | 処分方法 | |||
円/単位 | 単位 | ||||||
( | )*1 | ||||||
( | )*2 | ||||||
( | )*3 | ||||||
( | )*1 | ||||||
( | )*1 | ||||||
( | )*1 | ||||||
( | )*1 | ||||||
( | )*1 | ||||||
( | )*1 | ||||||
( | )*1 | ||||||
( | )*1 | ||||||
( | )*1 | ||||||
( | )*1 | ||||||
契約期間中の合計予定金額 | 合計自動計算 | 円 | 契約期間は第7条記載のとおり | ||||
備考 委託する廃棄物が、*1石綿含有産業廃棄物、*2水銀使用製品産業廃棄物又は*3水銀含有ばいじん等である場合は、その旨を該当する廃棄物の種類欄に記入する。 |
別表2(第3条関係)
廃棄物情報に変更があった場合の情報文書〈廃棄物データシート及び分析証明書〉の伝達方法 | |||||
甲の担当者所属氏名及び連絡先 | |||||
乙の担当者所属氏名 | |||||
文書の伝達方法及び | FAX( | - - ) | |||
伝達先 | e-mail( | @ ) | |||
郵送(〒 | - | ) | |||
緊急時の連絡先 | - | - | |||
営業時間 | : | ~ : | |||
休業日 |