基幹管路耐震化PFI事業事業契約書
大阪市水道
基幹xx耐震化PFI事業事業契約書(案)
令和5年5月大阪市
大阪市水道
基幹xx耐震化PFI事業事業契約書
1. 事 業 名 大阪市水道基幹xx耐震化PFI事業
2. 事業の場所 ●
3. 事業 期 間 第57条に定めるとおり
4. 契約金額 ●円1
5. 契約保証金 第11条に定めるとおり
上記の事業について,市と事業者は,各々対等な立場における合意に基づいて,次の条項によってxxな事業契約を締結し,xxに従って誠実にこれを履行するものとする。
本契約を証するため,本書2通を作成し,市及び事業者が記名押印の上,各自その1通を所持する。
令和●年●月●日
所 | 在 | 地 | xxxxxxxxxxxxxxxx0x00x | XXXxxXXXx0x |
名 代 | 表 | 称 者 | 大阪市 大阪市水道局長 | ㊞ |
市
所 在 地
事業者 商号 又 は名 称
代 表 者 ㊞
1 落札者の提案に基づき記載します。
目 次
第1章 x x 1
第1条 (目的及び会社) 1
第2条 (本事業の概要) 1
第3条 (本事業の事業方式) 1
第4条 (契約の構成及び適用関係) 1
第5条 (資金調達) 1
第6条 (本事業の収入) 2
第7条 (許認可等及び届出等) 2
第8条 (責任の負担) 2
第9条 (業務実施体制) 2
第10条 (業務の引継ぎ等) 2
第11条 (契約の保証) 3
第2章 本事業 3
第12条 (特定事業の内容) 3
第13条 (任意事業) 4
第3章 その他の事業実施条件 4
第14条 (第三者への委託) 4
第15条 (本事業の実施体制) 5
第16条 (要求水準の変更等) 5
第17条 (市による維持保全業務) 6
第4章 計画及び報告 6
第18条 (全体事業計画書) 6
第19条 (単年度事業計画書) 7
第20条 (半期事業報告書の提出) 8
第21条 (中期事業報告書及び単年度事業報告書の提出) 8
第22条 (財務情報等の報告及び開示) 9
第23条 (その他の報告及び提出義務) 9
第5章 計画業務,運営業務,設計業務,施工業務及び施工監理業務 10
第24条 (計画業務,運営業務,設計業務,施工業務及び施工監理業務の実施) 10
第25条 (許可申請手続) 10
第26条 (承認対象書類の提出及び承認) 11
第27条 (設計完了後事業費の確定) 11
第28条 (市による申請等) 11
第29条 (市による検査及び引渡し) 11
第30条 (工事完了後事業費の確定) 12
第31条 (施工業務の目的物完成後の契約不適合責任等) 12
第32条 (部分使用) 12
第6章 事業者の収入 12
第33条 (サービス購入料の支払い) 13
第34条 (契約金額の変更等) 13
第35条 (前金払い) 13
第36条 (保証契約の変更) 14
第37条 (保証契約の解除) 14
第38条 (前払金の使用等) 14
第39条 (部分払い) 14
第7章 リスク分担 15
第40条 (リスク分担の原則) 15
第41条 (履行困難路線) 15
第42条 (反対運動及び訴訟等) 16
第43条 (法令等の変更) 16
第44条 (法令等の変更による増加費用及び損害の扱い) 17
第45条 (不可抗力の発生) 17
第46条 (不可抗力による増加費用及び損害の扱い) 17
第47条 (損害賠償責任) 18
第48条 (第三者に及ぼした損害) 18
第8章 適正な業務の確保 19
第49条 (事業者によるセルフモニタリング) 19
第50条 (市によるモニタリング) 19
第51条 (要求水準未達違約金) 20
第9章 事業者子会社等 20
第52条 (子会社及び関連会社) 20
第10章 誓約事項 20
第53条 (事業者による誓約事項) 20
第54条 (契約上の地位の譲渡等) 21
第55条 (本議決権株主の異動等) 22
第11章 契約の期間及び期間満了に伴う措置 22
第56条 (契約の有効期間) 22
第57条 (事業期間) 22
第58条 (業務の引継ぎ) 23
第59条 (本契約終了による資産の取扱い) 23
第60条 (契約不適合に関する責任) 24
第61条 (要求水準未達違約金の支払い) 24
第12章 契約の解除又は終了及び解除又は終了に伴う措置 25
第62条 (事業者の事由による本契約の解除) 25
第63条 (市の任意による解除) 28
第64条 (市の事由による本契約の解除) 28
第65条 (不可抗力による本契約の解除) 28
第66条 (法令等変更による本契約の解除) 28
第67条 (本事業の完了による本契約の終了) 28
第68条 (合意解除) 28
第69条 (本事業開始日前の解除又は終了の効果) 28
第70条 (本事業開始日後の解除又は終了の効果) 28
第71条 (契約解除等違約金等-事業者事由解除等) 29
第72条 (損失の補償-市事由による解除) 30
第73条 (損害の負担-法令等変更による解除) 30
第74条 (損害の負担-不可抗力による解除又は終了) 30
第75条 (事業終了後の解散及び債務引受け) 31
第13章 知的財産権 31
第76条 (知的財産権の帰属等) 31
第77条 (著作権の利用等) 31
第78条 (著作xxの譲渡禁止) 32
第79条 (第三者の有する著作権の侵害防止) 32
第80条 (第三者の知的財産権の侵害防止) 32
第14章 その他 33
第81条 (公租公課) 33
第82条 (個人情報の保護) 33
第83条 (秘密保持義務) 33
第84条 (金融機関等との協議) 35
第85条 (兼業禁止) 36
第86条 (遅延利息) 36
第87条 (管轄裁判所) 36
第88条 (その他) 36
第89条 (疑義に関する協議) 37
別紙1 定義集 38
別紙2 対象施設 45
別紙3 サービス購入料の確定及び支払い 46
別紙4 サービス購入料の改定 54
別紙5 要求水準未達違約金等 56
第1章 x x
(目的及び解釈)
第1条 本契約は,市及び事業者が相互に協力し,本事業を円滑に実施するために必要な一切の事項を定めることを目的とする。
2 事業者は,本事業が,民間事業者の技術力と創意工夫の発揮により,コストを抑制しつつ,xx更新のペースアップを図ることで,南海トラフ巨大地震の発生時における広域断水の回避に一定の目処をつけるとともに,上町断層帯地震への耐震性を有するものとするための基幹xxの更新を効果的かつ効率的に推進することを目的とするものであることを十分に理解した上で,本事業を遂行する。
3 本契約において使用する用語の意味は,本文中において特に定めるもの,及び文脈上別意に解すべき場合を除き,別紙1において定めるところによる。
4 本契約における各条項の見出しは,参照の便宜のためであり,本契約の各条項の解釈に影響を与えるものではない。
(本事業の概要)
第2条 本事業は,特定事業及び任意事業から構成される。
2 対象施設は,本契約に定めるところに従い,事業者から市に引き渡すものとする。
3 事業者は,本契約,要求水準書その他の入札説明書等及び提案書類に従い,法令等を遵守し,本事業を自ら適正かつ確実に遂行し,市は,事業者による本事業の適正かつ確実な遂行を確保するための措置を執るものとする。
(本事業の事業方式)
第3条 事業者は,対象施設に関する更新計画の策定及び運用,並びに設計,施工及び施工監理業務の総合的な運用を行い,施工業務の完了後,対象施設を市に引き渡し,対象施設は,引渡しと同時に市が所有権を取得し,以後,市が所有する。なお,対象施設は,地方自治法(昭和22年法律第67号)第238条第4項に規定する行政財産として位置付けられる。
(契約の構成及び適用関係)
第4条 本契約は,要求水準書その他の入札説明書等及び提案書類と一体の契約であり,これらはいずれも本契約の一部を構成する。また,本契約の定めに基づき,別途市と事業者の間で締結される契約等は,いずれも本契約の一部を構成する。
2 前項の各書類間に齟齬又は矛盾がある場合には,本契約,要求水準書その他の入札説明書等及び提案書類の順で優先的な効力を有する。ただし,提案書類の内容が要求水準書に定める水準を超える場合には,その限りにおいて提案書類が要求水準書に優先する。
3 第1項の各書類の記載内容に疑義が生じた場合は,市及び事業者の間において協議の上,当該記載内容に関する事項を決定するものとする。
(資金調達)
第5条 本事業に要する資金調達は,本契約に別段の定めがある場合を除き,すべて事業者の責任に
おいて行うものとする。
(本事業の収入)
第6条 市は,本契約に定めるところに従い,事業者に対し,事業者が本事業期間に亘り実施する業務に係るサービス購入料並びにこれに係る消費税及び地方消費税相当額を支払うものとする。
(許認可等及び届出等)
第7条 事業者が本事業を実施するために必要となる一切の届出及び報告は,事業者が自らの責任において作成し,提出するものとする。ただし,市が許認可等の取得又は届出をする必要がある場合には,市が必要な措置を講ずるものとし,当該措置について市が事業者の協力を求めた場合には,事業者はこれに応じるものとする。
2 事業者は,前項ただし書に定める場合を除き,本契約に基づく義務の履行に必要な許認可等の取得及び維持に関する責任,費用及び損害を負担するものとする。
3 市は,事業者が市に対して書面により要請した場合,事業者による許認可等の取得及び維持について,法令等の範囲内において必要に応じて協力するものとする。
4 事業者は,本契約に基づく義務の履行に必要な許認可等の原本を保管し,市の要請があった場合には原本を提示し,又は原本証明付写しを市に提出するものとする。
(責任の負担)
第8条 事業者は,本契約に別段の定めがある場合を除き,本事業の実施に係る一切の責任を負うものとする。また,事業者は,本契約に別段の定めがある場合を除き,本事業の実施に要する費用をすべて負担する。
2 事業者は,本契約に別段の定めがある場合を除き,事業者の本事業の実施に関する市による承認,確認若しくは立会い又は事業者からの市に対する報告,通知若しくは説明を理由として,いかなる本契約上の事業者の責任をも免れず,当該承認,確認若しくは立会い又は当該報告,通知若しくは説明を理由として,市は何ら責任を負担しない。
(業務実施体制)
第9条 事業者は,本事業期間を通じて,要求水準書に定めるところに従い,本事業の実施体制を確保する。
(業務の引継ぎ等)
第10条 市は,本契約締結後,関連資料集No.1(対象基幹xxのリスト)において市が設計図書を引き渡すこととされている路線に係る設計図書を事業者にxx引き渡すものとする。事業者は,要求水準書に従い,市から引渡しを受けた設計図書の精査等を行うものとし,事業者が要求水準書に従った設計図書の精査等を行わなかった場合の設計図書の不備(設計図書の誤謬又は脱漏,及び設計図書の表示が不十分又は不正確であることを含むが,これらに限られない。)による費用の増加その他損害又は損失の発生については,市は何ら責任を負担しない。
2 前項に規定するほか,市及び事業者は,本事業期間における事業者による本事業の実施が円滑に行われるよう,双方協力するものとする。
(契約の保証)
第11条 事業者は,本契約締結日までに,次の各号のいずれかに掲げる保証を付さなければならない。ただし,第3号の場合においては,履行保証保険契約の締結後,直ちにその保険証券を市に寄託しなければならない。
(1) 契約保証金の納付
(2) 本契約による債務の不履行により生ずる損害金の支払いを保証する銀行,市が確実と認める金融機関又は保証事業会社(公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第2条第4項に規定する保証事業会社をいう。以下同じ。)の保証
(3) 市を被保険者とする,本契約による債務の不履行により生ずる損害をてん補する履行保証保険契約の締結
2 前項の保証に係る契約保証金の額,保証金額又は保険金額(以下「保証の額」という。)は,サービス購入料の金額の100分の10以上に相当する金額以上としなければならない。
3 第1項の規定により,事業者が第2号に掲げる保証を付したときは,当該保証は契約保証金に代わる担保の提供として行われたものとし,同項第3号に掲げる保証を付したときは,契約保証金の納付を免除する。
4 サービス購入料の金額の変更があった場合には,保証の額がサービス購入料の金額の100分の10に達するまで,市は,保証の額の増額を請求することができ,事業者は保証の額の減額を請求することができる。
5 第1項の規定により,契約保証金の納付又はこれに代わる担保の提供が行われているときは,市は,当該契約保証金又は担保をもって,本契約に基づき事業者が負担する賠償金,損害金又は違約金等に充当することができる。この場合において,なお不足があるときは,当該不足の額についてさらに請求する。
第2章 本事業
(特定事業の内容)
第12条 事業者は,本事業期間中,本契約,要求水準書その他の入札説明書等及び提案書類に従い,次の各号に掲げる特定事業を実施するものとする。各業務の内容の詳細については,要求水準書 その他の入札説明書等に定める内容に従うものとする。
(1) 計画業務
(2) 運営業務
(3) 設計業務
(4) 施工業務
(5) 施工監理業務
(任意事業)
第13条 事業者は,自ら又は事業者子会社等をして,本事業期間中,本契約,要求水準書その他の入札説明書等及び提案書類に従い,任意事業を実施することができる。ただし,事業者が任意事業を実施しようとするときは,市の事前の承認を得なければならない。
2 事業者は,本事業期間中において,前項により開始した任意事業の内容を変更し,又は任意事
業を休止若しくは廃止する場合には,市に対して事前に書面により通知するものとする。ただし,新たな業務を追加し,又は事業者の財務状況に悪影響を与えるような任意事業の内容の変更を行
う場合には,市の事前の承認を得なければならない。
3 事業者は,自ら又は事業者子会社等による任意事業の実施に当たっては,特定事業の継続に影響を与えないよう,リスク回避措置を十分に講ずるとともに,必要な諸手続は事業者及び事業者子会社等の責任で行い,任意事業に係る一切の費用又は損害並びに任意事業に関して特定事業に生じた増加費用又は損害はすべて事業者の負担とする。
第3章 その他の事業実施条件
(第三者への委託)
第14条 事業者は,提案書類に定めるところに従い,計画業務を計画企業に,運営業務を運営企業に,設計業務を設計企業に,施工業務を施工管理企業に,施工監理業務を施工監理企業に,それぞれ委託し,又は請け負わせるものとする。2
2 事業者は,特定事業に係る各業務に着手する日までに,当該各業務に係る業務を受託し,又は請け負う者との間で業務委託契約又は請負契約を締結し3,当該契約の締結後速やかに当該契約書の写しを市に提出する。
3 第1項の定めに従って本事業に係る業務を受託した者(以下本条において「受託者」という。)又は請け負った者(以下本条において「請負者」という。)は,本契約,要求水準書その他の入札説明書等及び提案書類に定めるところに従い,当該業務を第三者に再委託し,又は下請負を使用することができる。なお,本項の規定により再委託又は下請負がなされた場合,その後,当該再委託又は下請負による再委託先又は下請負先を受託者又は請負者とみなして本条の規定を適用するものとし,以降も同様とする。
4 前項の規定による再委託及び下請負に当たり,再受託者及び下請負者の選定について,市は事業者に対して何らの働きかけも行わない。事業者は,当該選定に当たり,市職員又は公職者から働きかけがあった場合,その旨を速やかに市に報告しなければならない。
5 第1項及び第3項の規定による委託,再委託,請負及び下請負は,すべて事業者の責任において行うものとし,受託者,請負者その他本事業に係る業務に関して事業者又は受託者,請負者若しくはこれらの者が使用する一切の第三者の責めに帰すべき事由は,すべて事業者の責めに帰すべき事由とみなして,事業者がその責任を負うものとする。
6 事業者は,本条の規定により本事業に係る業務を委託し,又は請け負わせる場合,地方自治法
2 本事業の実施体制に関する落札者の提案に基づき記載項目を調整します。
3 本事業の実施体制に関する落札者の提案に基づき記載項目を調整します。
施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当する者,並びに大阪市契約関係暴力団排除措置要綱に基づく入札等除外措置を受けている者及び同要綱別表に掲げる措置要件に該当する者(以下,総称して又は個別に「委託禁止先」という。)に対しては,委託し又は請け負わせないものとし,受託者又は請負者をして,委託禁止先に対しては,再委託させ,又は下請負をさせないものとする。市は,受託者,再受託者,請負者及び下請負者が委託禁止先のいずれかに該当する者その他市が不適切と認める者と判断した場合,事業者に対し,当該受託者若しくは請負者との間の契約を解除し,又は受託者若しくは請負者をして,当該再受託者若しくは下請負者との間の契約を解除させるよう要求することができ,事業者はかかる要求に従わなければならない。
(本事業の実施体制)
第15条 事業者は,要求水準書その他の入札説明書及び提案書類に定めるところに従い,構成企業及び協力企業の経営状況を適切に監視し,本事業の経営全般を管理する統括責任者及び特定事業に係る各業務の責任者(要求水準書第2-1-(3)-イの(ア)から(エ)までに定める各責任者を意味し,統括責任者と総称して「責任者」という。)を選任して本事業の実施体制を整え,本事業に係る組織体制について,事業体制図(取締役等の役員の構成を含む。)及び各責任者の一覧表を作成し,かつ,備え置くとともに,本事業開始日の前日までに,当該一覧表を市に提出しなければならない。また,当該事業体制又は役員若しくは責任者について組織改編又は配置変更等を行う場合は,都度,かかる事業体制図及び一覧表を修正し,その変更理由を添えて市に提出しなければならない。
2 事業者は,自らの責任と費用負担において,本事業に配置する従事職員(前条の規定による受託者若しくは請負者(前条第2項の規定により受託者又は請負者とみなされる者を含む。)又はこ
れらの者が使用する一切の第三者を含む。以下本条において同じ。)の労働安全衛生管理を行う。
3 市は,本事業に配置する従事職員が適当でないと認めた場合は,事業者に対して当該従事職員の交代を請求することができる。この場合,事業者は,かかる請求に対して誠実に対応しなければならない。
(要求水準の変更等)
第16条 市は,法令等の変更により要求水準の内容を変更する必要が生じた場合には,当該変更内容を事業者に対して通知し,以後,要求水準は当該通知に従って変更されたものとみなし,事業者はこれを遵守するものとする。この場合,第43条及び第44条の定めに従うものとする。
2 前項に規定するほか,市及び事業者は,次の各号に掲げる場合,要求水準の変更について相手方に協議を申し入れることができ,この場合,法令等に反しない限りにおいて,両者で合意した範囲において要求水準の変更を行うことができる。
(1) 不可抗力の発生により,本事業の実施が全部又は一部が中断又は遅延した場合
(2) 市の責めに帰すべき事由による特定事業の内容の変更その他市の責めに帰すべき事由により,本事業の実施の全部又は一部が中断又は遅延した場合
(3) 本事業の実施自体に対する反対運動又は訴訟等により,本事業の実施の全部又は一部が中断又は遅延した場合
(4) 前各号に掲げるほか,本契約で別途定める場合
(市による維持保全業務)
第17条 事業者は,対象施設について市が維持保全業務を実施することを踏まえ,当該市の業務と本事業の双方が円滑に行えるよう,市と十分な調整を行うものとする。
第4章 計画及び報告
(全体事業計画書)
第18条 事業者は,要求水準書その他の入札説明書等及び提案書類に基づき,事前に市との間で協議及び調整を行った上で,本事業開始日から,令和14年3月31日までの期間についての本事業に係る全体事業計画書の案を作成し,市に提出しなければならない。事業者は,全体事業計画書の案を作成するに当たっては,基本的に要求水準書に定める事項の範囲で事業者が提案書類において本事業の実施に関して提案した内容に準拠するとともに,次の各号に掲げる事項4その他要求水準書に定める項目(なお,記載方法等の詳細については,市及び事業者が協議の上,市が別途指定する。)を記載するものとする。
(1) 運営体制関係
(2) 財務管理関係収支計画
(3) 業務実施計画関係
ア xx更新計画(要求水準書第3-2-(1)-イに記載される事項を含む。)イ セルフモニタリング実施計画(概要)
(4) 前各号に掲げる情報のほか,市が必要と認める資料
2 前項に基づき提出された全体事業計画書の案について,市と事業者は協議及び調整を行い,本事業期間の初年度に係る市の予算案が市議会で可決され,市が承認することをもって,全体事業計画書として確定する。
3 事業者が,本事業期間中,全体事業計画書の内容を変更しようとする場合は,あらかじめ市の承認を得るものとする。
4 事業者は,本事業期間中,全体事業計画書に記載された内容に従い本事業を実施するものとする。
5 事業者は,全体事業計画書又はその変更について市の承認を得た後,市及び事業者が協議の上,市が別途指定した公表事項を速やかに事業者のホームページ上で公表し,本事業期間中,公表を
維持しなければならない。
6 第57条第2項又は第3項の規定により合意延長が行われた場合,第2項(ただし,2回目以降の合意延長の場合は,本項とする。)の規定により市の承認を得た全体事業計画書の対象期間の最終日を含む事業年度の12月末日(ただし,全体事業計画書の対象期間の最終日が,当該最終日を含
む事業年度の末日よりも前に到来する場合には,当該最終日が属する月の3ヶ月前の末日)までに,事前に市との間で協議及び調整を行った上で,要求水準書(第57条第4項に従って市が改めて定め た要求水準書を意味する。)に定める項目を含む,延長期間についての本事業に係る全体事業計
画書の案を作成し,市に提出しなければならない。当該提出された全体事業計画書の案について,市と事業者は協議及び調整を行い,延長期間に係る初年度の市の予算案が市議会で可決され,市
が承認することをもって,延長期間に係る全体事業計画書として確定する。この場合,当該全体事業計画書の変更,事業の実施及び公表については,前三項の定めに準ずるものとする。
(単年度事業計画書)
第19条 事業者は,要求水準書その他の入札説明書等及び提案書類に基づき,事前に市との間で協 議及び調整を行った上で,本事業開始日を含む事業年度についての本事業に係る単年度事業計画 書の案を作成し,市に提出しなければならない。事業者は,本事業開始日を含む事業年度につい ての本事業に係る単年度事業計画書の案を作成するに当たっては,基本的に要求水準書に定める 事項の範囲で事業者が提案書類において本事業の実施に関して提案した内容に準拠するとともに,次の各号に掲げる事項5その他要求水準書に定める項目(なお,記載方法等の詳細については,市 及び事業者が協議の上,市が別途指定する。)を記載するものとする。
(1) 運営体制関係
(2) 財務管理関係収支計画
(3) 業務実施計画関係
ア xx更新計画(要求水準書第3-2-(1)-ウに記載される事項を含む。)イ セルフモニタリング実施計画(概要)
(4) 前各号に掲げる情報のほか,市が必要と認める資料
2 前項に基づき提出された単年度事業計画書の案について,市と事業者は協議及び調整を行い,本事業期間の初年度に係る市の予算案が市議会で可決され,市が承認することをもって,本事業開始日を含む事業年度の単年度事業計画書として確定する。
3 事業者は,要求水準書その他の入札説明書等,提案書類及び全体事業計画書に基づき,前事業年度までの特定事業の進捗事業量の実績見込みも踏まえ,かつ,事前に市との間で協議及び調整を行った上で,本事業開始日を含む事業年度の翌事業年度以降の各事業年度についての本事業に係る単年度事業計画書の案を作成し,当該事業年度の前事業年度の12月末日(ただし,第57条第2項又は第3項の規定により合意延長が行われた場合における本事業終了日を含む事業年度については,当該事業年度の末日よりも前に本事業終了日が到来する場合には,本事業終了日が属する月の3ヶ月前の末日)までに,市に提出しなければならない。事業者は,各事業年度についての本事業に係る単年度事業計画書の案を作成するに当たっては,基本的に要求水準書に定める事項の範囲で事業者が提案書類において本事業の実施に関して提案した内容に準拠するとともに,次の各号に掲げる事項6その他要求水準書に定める項目(なお,市及び事業者が協議の上,記載方法等の
5 落札者の提案に基づき運営体制関係及び業務実施計画関係の記載項目を調整します。
詳細については,市が別途指定する。)を記載するものとする。
(1) 運営体制関係
(2) 財務管理関係収支計画
(3) 業務実施計画関係
ア xx更新計画(要求水準書第3-2-(1)-ウに記載される事項を含む。)イ セルフモニタリング実施計画(概要)
(4) 前各号に掲げる情報のほか,市が必要と認める資料
4 前項に基づき提出された単年度事業計画書の案について,市と事業者は協議及び調整を行い,対象となる事業年度に係る市の予算案が市議会で可決され,市が承認することをもって,当該事業年度の単年度事業計画書として確定する。
5 事業者は,本事業期間中,単年度事業計画書に従い,適正に本事業を実施しなければならない。
6 事業者は,単年度事業計画書の内容を変更しようとする場合(当該単年度事業計画書上,当該事業年度において設計又は施工を予定する路線を変更する場合を含むが,当該事業年度において設計又は施工を予定する路線の工期を変更する場合を含まない。)には,あらかじめ市の承認を得るものとする。
7 事業者は,単年度事業計画書(変更した場合には変更後の単年度事業計画書。以下本項において同じ。)について市の承認を得た後,市及び事業者が協議の上,市が別途指定した公表事項を速やかに事業者のホームページ上で公表し,本事業期間中,公表を維持しなければならない。
(半期事業報告書の提出)
第20条 事業者は,本事業期間中,各事業上半期の末日から45日以内に,本事業の収支の状況並びに設計業務及び施工業務の進捗状況等に関する半期事業報告書を作成し,市に提出しなければならない。
2 半期事業報告書の記載事項及び公表事項等については,市が別途指定する。
3 事業者は,半期事業報告書について市に提出後,速やかにその公表事項を事業者のホームページ上で公表し,本事業期間終了後1年が経過するまでの間,公表を維持しなければならない。
(中期事業報告書及び単年度事業報告書の提出)
第21条 事業者は,第4事業年度の末日から3ヶ月以内に,本事業の業務に関する中期事業報告書を作成し,市に提出しなければならない。
2 事業者は,本事業期間中,各事業年度の末日(ただし,本事業終了日を含む事業年度については,当該事業年度の末日よりも前に本事業終了日が到来する場合には,本事業終了日)から3ヶ月以内に,本事業の業務に関する単年度事業報告書を作成し,市に提出しなければならない。
3 中期事業報告書及び単年度事業報告書の記載事項及び公表事項等については,市が別途指定する。
4 事業者は,中期事業報告書又は単年度事業報告書について市に提出後,速やかにその公表事項を事業者のホームページ上で公表し,本事業期間終了後1年が経過するまでの間,公表を維持しなければならない。
(財務情報等の報告及び開示)
第22条 事業者は,本事業期間中,次の各号に掲げる事業者及び事業者子会社等の情報について,
要求水準書に定める経理の区分に応じ,当該各号に掲げる期限までに,市に報告するものとする。なお,事業者及び事業者子会社等の事業年度の期間及び決算期間は同一としなければならない。
(1) 会社法第435条第2項及び同法第444条第1項に規定する計算書類及び連結計算書類(会計監査人による監査済みのもの) 各事業年度の末日から3ヶ月以内
(2) 会社法第435条第2項に規定する事業報告 各事業年度の末日から3ヶ月以内
(3) 事業者又は事業者子会社等が会社法第2条第5号に規定する公開会社でない場合で,かつ事業報告に会社法施行規則第119条から第124条までに係る事項を記載していない場合には,会社法施行規則第119条から第124条までに係る事項 各事業年度の末日から3ヶ月以内
(4) 計算書類に係る附属明細書(会計監査人による監査済みのもの)及び事業報告に係る附属明細書 各計算書類及び事業報告の提出と同時
(5) キャッシュ・フロー計算書及び連結キャッシュ・フロー計算書(連結キャッシュ・フロー計算書等の作成基準(企業会計審議会)及び連結財務諸表等における連結キャッシュ・フロー計算書の作成に関する実務指針(会計制度委員会報告第8号)に準拠して作成したもの)各計算書類及び事業報告の提出と同時
(6) 各事業年度の末日現在における株主名簿の原本証明付写し 各事業年度の末日から60日以内
(7) xx更新計画の案その他市が翌事業年度の予算の策定に必要な情報として求める情報 各事業年度の8月末日
(8) 各事業年度において第29条第4項に基づいて市が完成を確認した工事の実事業費,計画事業量に対する進捗実績及びかい離がある場合はその理由,その他市が求める情報 各事業年度の末日から1ヶ月以内
(9) 前各号に掲げる情報のほか,要求水準書に定める情報 要求水準書に定める期限まで
(10) その他事業者が自らについて報告又は公表すべきと判断した情報 速やかに
2 事業者は,前項の規定により報告した内容のうち,前項第1号から第5号まで,第9号(ただし,要求水準書において公表を求める情報に限る。)及び第10号の内容について,事業者のホームページ上で公表し,本事業期間終了後1年が経過するまでの間,公表を維持しなければならない。
3 事業者は,第1項の報告事項のほか,市から統計情報の作成のための情報提供を求められた場合には,本事業に関する必要な情報を市に対して提供する。
(その他の報告及び提出義務)
第23条 事業者は,本事業期間中,要求水準書その他の入札説明書等に定める事項並びに本事業に
関し市が必要と認めて(固定資産台帳の整理等のため必要があるときを含むが,これに限られない。)報告を求めた事項及び提出を求めた書類について,要求水準書その他の入札説明書等に定める期限までに(報告又は提出の期限が定められていない場合には遅滞なく)市に報告又は提出しなければならない。
第5章 計画業務,運営業務,設計業務,施工業務及び施工監理業務
(計画業務,運営業務,設計業務,施工業務及び施工監理業務の実施)
第24条 事業者は,要求水準書その他の入札説明書等,提案書類及び市の承認を得た事業計画書に従って対象施設に係る計画業務,運営業務,設計業務,施工業務及び施工監理業務を行うものとする。
2 市の責めに帰すべき事由(道路管理者,河川管理者その他の施設管理者の指示に起因する場合を含まない。)によって対象施設の計画業務,運営業務,設計業務,施工業務又は施工監理業務が遅延若しくは中断し,又は当該計画業務,運営業務,設計業務,施工業務又は施工監理業務に関して追加作業が必要となったことにより,事業者に増加費用が生じた場合,市は,本契約に別途規定する場合(設計費,工事費及び断通水作業費に係る増加費用につき,別紙3に規定するサー
ビス購入料A及びサービス購入料Bの確定手続を通じて当該増加費用を市が負担する場合を含む。)
のほか,当該増加費用を事業者に補償するものとする。
(許可申請手続)
第25条 事業者は,事業計画書に従って対象施設の施工業務を行うために必要な,市水道局が実施する,道路管理者,河川管理者その他の施設管理者及び交通管理者に対する各種申請及び届出に関し,申請書類,届出書類及び図面等の関係図書(以下「申請書類等」という。)を市水道局に提出し,市水道局の確認を得なければならない。
2 市水道局は,前項の規定により提出された申請書類等に不備等を発見した場合には,事業者の負担において申請書類等の修正を求めることができる。
3 市水道局は,第1項の規定により提出された申請書類等の記載に不備等があったことによって,道路管理者,河川管理者その他の施設管理者及び交通管理者との間の協議が遅延した場合であっても,これに関する一切の責任を負わない。また,事業者は,市水道局又は道路管理者,河川管理者その他の施設管理者及び交通管理者から申請書類等の修正要求を受けた場合,速やかに当該申請書類等の修正を行うものとする。なお,当該修正により増加費用が生じた場合,本契約に別途規定する場合(設計費,工事費及び断通水作業費に係る増加費用につき,別紙3に規定するサー
ビス購入料A及びサービス購入料Bの確定手続を通じて当該増加費用を市が負担する場合を含む。)
を除き,当該増加費用は事業者の負担とする(ただし,当該修正が市の責めに帰すべき事由によって生じたものである場合は,市の負担とする。)。
4 第1項に規定するほか,事業者は,施工業務に伴い対象施設以外の施設を対象とした工事を行うために必要な,市水道局が実施する,道路管理者,河川管理者その他の施設管理者及び交通管理者に対する各種申請及び届出に関し,申請書類等を市水道局に提出し,市水道局の確認を得るものとし,この場合,前二項の規定を準用する。
(承認対象書類の提出及び承認)
第26条 事業者は,事業計画書に従って対象施設の計画業務,運営業務,設計業務,施工業務及び施工監理業務を行う場合には,本契約,要求水準書その他の入札説明書等,モニタリング実施計画及び提案書類に従って,あらかじめモニタリング実施計画に示す承認事項に係る書類(以下
「承認対象書類」という。)を市に提出し,市の承認を得なければならない。
2 市は,前項の規定により提出された承認対象書類につき,モニタリング実施計画において定める当該承認対象書類に関する承認事項が要求水準に従っていないと判断した場合には,事業者と協議の上,事業者の負担において承認対象書類の修正を求めることができる。市は,かかる修正を求めない場合は,承認対象書類を承認した旨を事業者に通知するものとする。
3 事業者は,前項の規定により市から承認対象書類の修正要求を受けた場合,速やかに当該設承認対象書類を修正しなければならない。この場合,事業者は,速やかに当該修正後の承認対象書類を市に提出し,市の承認を得なければならない。当該修正により増加費用が生じた場合,当該増加費用は事業者の負担とする。
4 事業者は,市の承認を得た承認対象書類の変更を行う場合は,再度市の事前の承認を得なければならないものとする。
5 本条に従って要求水準書に定めるxx構成計画について市の承認を得た後,市の再開発事業,土地区画整理事業及び臨海部埋立事業等の変更又は追加により,これに伴う水需要の増加への対応が必要となった場合において,事業者に増加費用が生じた場合,市は,当該増加費用を事業者に補償するものとする。
(設計完了後事業費の確定)
第27条 市及び事業者は,路線毎に,当該路線に係る設計業務が完了した後(試験掘が完了していることを含む。),別紙3に定めるところに従って,当該路線の設計費に係るサービス購入料A及び着手前工事費の金額を確定させるものとする。
(市による申請等)
第28条 第25条に規定するほか,対象施設の設計業務及び施工業務の実施に当たって,市が関係機関への申請,報告及び届出等を必要とする場合,事業者は,書類作成及び手続等について,必要な協力を行うものとする。また,対象施設の設計業務及び施工業務の実施に関して市が取得した許認可等について,当該設計業務及び施工業務の実施に関して条件が付された場合には,事業者は,当該条件に従って設計業務及び施工業務を実施するものとする。
(市による検査及び引渡し)
第29条 事業者は,対象施設の施工業務を完了したときは,路線毎に,当該施工業務の内容が要求水準を満たしていることを確認するため,工事完成検査を実施するものとする。
2 事業者は,前項に定める工事完成検査の完了後,要求水準書に定める完成図書類を市に提出し,市の承認を受ける。この場合において,市は,必要があると認められるときは,その理由を事業
者に通知して,当該工事の目的物を最小限破壊して検査するよう指示することができ,事業者は,自己の費用で直ちに破壊検査及びその復旧を実施するものとする。
3 市は,前項の確認の結果,当該工事が本契約,要求水準書その他の入札説明書等及び提案書類
並びに設計図面と一致していないことが判明した場合,事業者に対して是正を求めることができ,事業者は,自己の費用で直ちに修補して,再度市の確認を受けなければならない。この場合,再
度の確認については,前項の定めを準用する。
4 市は,第2項又は前項によって当該工事の完成を確認したときは,事業者に完成検査の合格を通知するものとし,事業者は,当該通知を受領した後直ちに,工事完成図,弁栓類台帳,制水弁台帳その他要求水準書に定める書類等とともに,当該工事の目的物を市に引き渡さなければならない。
5 前項による工事の目的物の引渡しにより,対象施設の所有権は市に移転する。
(工事完了後事業費の確定)
第30条 市及び事業者は,路線毎に,施工業務のうちの工事施工の完了時において,別紙3に定めるところに従って,当該路線の工事費に係るサービス購入料Aの金額を確定させるものとする。
(施工業務の目的物完成後の契約不適合責任等)
第31条 第29条第4項に基づき施工業務の完了した対象施設(当該対象施設の施工業務として実施さ
れた給水管接合替及び鉛給水管の取替等の給水管整備による整備後の給水管を含む。)について,破損等の契約不適合が発見された場合,市は,当該対象施設の引渡しから2年以内に限り,事業者 に対し,相当の期間を定めて,当該契約不適合の修補を請求し,又は修補に代えて若しくは修補
とともに損害の賠償を請求することができる。ただし,当該契約不適合について事業者に故意又は重過失がある場合には,本項に基づく事業者の責任期間は,当該対象施設の引渡しから10年とする。
2 事業者が施工業務に際して実施した道路舗装について,破損等の瑕疵が発見された場合,市は,当該道路舗装について道路管理者による検査が完了してから2年以内に限り,事業者に対し,相当 の期間を定めて,当該瑕疵の修補を請求し,又は修補に代えて若しくは修補とともに損害の賠償
を請求することができる。ただし,当該瑕疵について事業者に故意又は重過失がある場合には,本項に基づく事業者の責任期間は,当該道路舗装について道路管理者による検査が完了してから 10年とする。
(部分使用)
第32条 市は,第29条第4項の規定による引渡し前においても,対象施設の全部又は一部を事業者の承諾を得て使用することができる。
2 前項の場合においては,市は,その使用部分を善良な管理者の注意をもって使用しなければならない。
3 市は,第1項の規定により対象施設の全部又は一部を使用することによって,事業者に損害を及ぼしたときは,必要な費用を負担しなければならない。
第6章 事業者の収入
(サービス購入料の支払い)
第33条 市は,特定事業の遂行に係る対価として,事業者に対して,別紙3に定める算定方法及びスケジュールに従い,サービス購入料を支払う。
2 前項にかかわらず,サービス購入料は,別紙4に定めるところに従って改定される。
(契約金額の変更等)
第34条 市及び事業者は,当該時点において,(i)本契約の規定に基づいて確定した各路線の設計費及び工事費に係るサービス購入料A(①当該路線についてサービス購入料Aの支払いが行われた場合(第41条の規定に従って,履行困難路線に係るサービス購入料Aの支払いが行われた場合を含む。)は,当該支払金額とし,②当該路線についてサービス購入料Aの支払いが行われておらず,第30条の規定に基づいて当該路線のサービス購入料Aの金額が確定している場合は,当該確定金額とし,③当該路線について第30条の規定に基づく当該路線のサービス購入料Aの金額の確定が行われておらず,第27条の規定に基づいて当該路線のサービス購入料Aの金額が確定している場合は,当該確定金額(ただし,当該路線の工事費に係るサービス購入料Aの金額については,削減率α2を適用した後の金額とする。)とする。以下第2項において同じ。)の合計金額,(ii)支払済みのサービス購入料Bの合計金額,及び(iii)サービス購入料Cの合計金額の総額が,契約金額を上回るこ
とが確実であると判断した場合,相手方に対し,その根拠となる資料とともに,書面により通知するものとする。
2 市及び事業者は,前項に基づく通知後,速やかに協議を開始し,(i)本契約の規定に基づいて確定した各路線の設計費及び工事費に係るサービス購入料Aの合計金額,(ii)支払済みのサービス購入料Bの合計金額,及び(iii)サービス購入料Cの合計金額の総額が,契約金額を上回ることが確実であることが確認された場合は,契約金額の変更その他必要な措置を取るものとする。
(前金払い)
第35条 事業者は,事業年度毎に,保証事業会社と,当該事業年度の末日を保証期限とする公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第2条第5項に規定する保証契約(以下
「保証契約」という。)を締結し,その保証証書を市に寄託した後,公共工事の前払金に関する規則(昭和28年大阪市規則第32号)及び大阪市水道局公共工事の前払金取扱要項に基づき,前払金の支払いを市に請求することができる。
2 前項に定める前払金の率は,設計業務については10分の3,施工業務については10分の4とし,各事業年度の前払金の支払限度額は,当該事業年度に係る単年度事業計画書に記載される,当該事業年度において設計又は施工が予定される路線(以下「設計・施工予定路線」という。)毎の設計業務及び施工業務の出来高予定額に,かかる率を乗じて得た金額の合計額とする。
3 市,第1項の規定による請求があったときは,請求を受けた日から14日以内に前払金を支払わなければならない。
4 事業者は,前払金の支払い後において,設計図書の変更,別紙4に基づくサービス購入料の改定その他理由により,設計・施工予定路線のサービス購入料を変更した結果,変更後の設計・施工予定路線のサービス購入料が保証契約を締結した時点における設計・施工予定路線のサービス購入料の2割以上増加した場合において,その増加した額に既に支払いを受けた前払金の率を乗じて得た額を追加請求することができる。
5 事業者は,前項の変更の結果,変更後の設計・施工予定路線のサービス購入料が保証契約を締結した時点における設計・施工予定路線のサービス購入料の2割以上減少した場合において,その減少した額に既に支払いを受けた前払金の率を乗じて得た額(以下「超過額」という。)を設
計・施工予定路線のサービス購入料が減額された日から30日以内に市に返還しなければならない。
6 前項の超過額が相当の額に達し,これを返還することが前払金の使用状況からみて著しく不適当であると認められるときは,市と事業者とが協議して返還額を定める。ただし,設計・施工予定路線のサービス購入料が減額された日から14日以内に協議が整わない場合には,市が定め,事業者に通知する。
7 市は,事業者が第5項の期間内に超過額を返還しなかったときは,その未返還額につき,同項の期間を経過した日から返還する日までの期間について,その日数に応じ,本契約締結日における政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256号)第8条第1項の規定に基づき財務大臣が決定する率を乗じて計算した額の遅延利息の支払いを請求することができる。
8 前各項の規定にかかわらず,各事業年度の末日において,当該事業年度の末日における当該事業年度の設計・施工予定路線の出来高が,当該事業年度の末日までの出来高予定額に達していないときは,当該出来高予定額に達するまで,事業者は,当該設計・施工予定路線に関して翌事業年度の前払金の支払いを請求することはできないものとする。
(保証契約の変更)
第36条 事業者は,前条第4項の規定により,受領済みの前払金に追加してさらに前払金の支払いを請求する場合には,あらかじめ,保証契約を変更し,変更後の保証証書を市に寄託しなければならない。
2 事業者は,前項に定める場合のほか,設計・施工予定路線のサービス購入料が減額された場合
において,保証契約を変更したときは,変更後の保証証書を直ちに市に寄託しなければならない。
3 事業者は,前払金額の変更を伴わない工期の変更が行われた場合には,市に代わりその旨を保証事業会社に直ちに通知するものとする。
(保証契約の解除)
第37条 事業者は,保証契約が解除されたときは,既に支払われた前払金の全部又は一部を市に返還しなければならない。
(前払金の使用等)
第38条 事業者は,前払金を設計・施工予定路線に係る業務の材料費,労務費,機械器具の賃借料,機械購入費(設計・施工予定路線に係る業務において償却される割合に相当する額に限る。), 動力費,支払運賃,修繕費,仮設費,労働者災害補償保険料及び保証料に相当する額として必要 な経費以外の支払いに充当してはならない。
(部分払い)
第39条 事業者は,xx送水管等に係る施工業務の完了前に,xx送水管等に係る施工業務の出来形部分に相応する工事費に係るサービス購入料A相当額(以下「出来高金額」という。)の10分の
9以内の額について,第2項以下に定めるところにより部分払いを請求することができる。ただし,この請求は,事業年度毎に1回に限られる。
2 事業者は,部分払いを請求しようとするときは,あらかじめ,要求水準書の定めるところにより,当該請求に係る出来形部分の工事費積算内訳書を市に対して提出しなければならない。
3 事業者は,前項に基づいて提出した工事費積算内訳書について市の承認を受けたときは,要求水準書の定めるところにより,当該出来形部分の一部完成検査を実施の上,市に対し,当該出来形部分に関する完成図書類を提出しなければならない。
4 事業者は,前項に基づいて提出した完成図書類について市の承認を受けたときは,部分払いを請求することができる。この場合において,市は,事業者から請求を受けた後,14日以内に部分払金を事業者に支払うものとする。
5 部分払金の額は,次の計算式により算定する(なお,次の計算式により算定される部分払金の
額が負の値となる場合は,部分払金の額はゼロ円とする。)。この場合において,出来高金額は,市と事業者とが協議して定める。ただし,市が前項の請求を受けた日から10日以内に協議が整わ
ない場合には,市が定め,事業者に通知する。
部分払金の額≦(出来高金額×9/10)-(既に支払済みのxx送水管等に係る施工業務の前払金額及び部分払金の額)
6 第1項の規定により部分払いの対象となった出来形部分の所有権は,部分払金の支払いにより,事業者から市に移転するものとする。ただし,第29条に規定する路線の引渡しが完了するまでの保管は事業者の責任とし,引渡し完了前に生じた損害については,第48条の規定を準用する。
第7章 リスク分担
(リスク分担の原則)
第40条 第2項その他本契約で別途定める場合を除き,事業者はその責任で本事業を実施するものとし,本事業の実施に当たって事業者に生じた費用の増加その他損害又は損失の発生については,すべて事業者が負担し,市はこれについて何らの責任も負担しない。
2 本契約で別途定める場合を除き,法令等に従って市が実施義務を負う事業の実施に関して市の故意又は重大な過失(なお,法令等の変更自体はこれに該当しない。)により事業者に増加費用又は損害が発生した場合,市は,当該増加費用又は損害について補償するものとする。
(履行困難路線)
第41条 事業者は,設計業務又は施工業務の実施に際して,ある路線が,市及び事業者のいずれの責めにも帰すことのできない事由((i)他の企業体又は道路管理者が実施する工事により,当該路線の施工業務ができない場合,(ii)河川管理者又は道路管理者から施工業務の実施時期について制限を受けた場合,(iii)繰り返し協議を行ったものの,所轄警察署又は市民から当該路線の施工業務の実施についての理解が得られない場合,及び(iv)本事業の対象施設に含まれない市の基幹xxにおいて,破損又は漏水が発生し,緊急的に当該xxを断水する必要が生じた結果,本事業の対象施設について断水することができなくなった場合を含むが,これらに限られない。)により,事業者が保有する技術を駆使し,又は関係者との調整を再三実施したにもかかわらず,なお本事業終了日までに当該路線を第29条に従って市に引き渡すことが困難であると認められる場合であって,当該路線を本事業の対象施設から除外することを求める場合,履行困難理由書その他要求水
準書に定める資料を提出の上,当該路線を本事業の対象施設から除外することについての協議を市に対して書面により申し入れることができる。市は,かかる申入れを受けた場合,事業者から提出された資料について精査し,当該路線の対応について,事業者と協議するものとする。
2 前項の規定に加え,ある路線について,本事業期間内に施工業務を実施することが明らかに合理的でなく,第57条に従って本事業期間を延期した場合であっても,当該路線に係る施工業務を実施することが合理的でない場合,市及び事業者は,当該路線を本事業の対象施設から除外することの是非について協議する。かかる場合,事業者は,設計業務における当該路線の工法の選定及び埋設調整に係る資料その他要求水準書に定める資料を市に対して提出するものとする。
3 市は,前二項に基づく協議に際して,必要と認める場合には,第三者会議を設置し,当該第三者会議において,当該路線の工法,埋設位置その他当該路線の設計条件及び施工条件について検証することができる。
4 前三項に基づく協議の結果,市が当該路線を本事業の対象施設から除外することを認定した場合(かかる認定が行われた路線を,以下「履行困難路線」という。),当該路線については,本事業の対象施設から除外され,事業者は,当該路線について本事業の実施に係る義務を免れるものとする。かかる場合,当該履行困難路線に関して事業者が既に実施した本事業に係る業務がある場合には,その出来高に応じて,市は当該履行困難路線に係るサービス購入料を事業者に対して支払うものとする。
5 第1項乃至第3項に基づく協議の結果,市が当該路線を履行困難路線とは認定しなかった場合,当該路線については,本事業の対象施設から除外されず,事業者は,引き続き当該路線について本事業の実施に係る義務を負った上で,本事業を継続しなければならない。
(反対運動及び訴訟等)
第42条 本事業の実施自体に対する反対運動又は訴訟等に起因して事業者に増加費用又は損害が発生したときは,市は,当該増加費用又は損害を事業者に補償するものとする。
(法令等の変更)
第43条 事業者は,本契約締結日以降の法令等の変更により本事業の実施が困難となった場合又は困難となることが見込まれる場合,その内容の詳細及び対応方針を直ちに市に対して通知しなければならない。
2 前項の場合において,市は,事業者に対し,法令等の変更による本事業への影響を調査するため,必要な資料の提出を求めることができる。また,市は,法令等の変更により履行困難となった事業者の本契約上の義務の履行を,必要な範囲及び期間において免責することができる。ただし,事業者及び市は,当該法令等の変更の影響を早期に除去すべく,適切な対応手順に則り,早急に対応措置をとり,法令等の変更により相手方に発生する損害を最小限にするよう努力しなければならない。
3 市が事業者から第1項の通知を受領した場合,市及び事業者は,当該法令等の変更に対応するために,速やかに本契約及び要求水準の変更について協議する。かかる協議にもかかわらず,変更された法令等の公布日から60日以内に本契約又は要求水準の変更について合意が成立しない場合は,市が法令等の変更に対する対応方法を事業者に対して通知し,事業者はこれに従い本事業を継続しなければならない。
(法令等の変更による増加費用及び損害の扱い)
第44条 本契約締結日以降の法令等の変更により特定事業の実施について事業者に増加費用又は損 害が生じた場合において,次の各号のいずれかに該当するときは市が当該増加費用又は費用を負 担し,それ以外の法令等の変更については事業者が当該増加費用又は損害を負担するものとする。
(1) 特定事業に直接関係する法令等の新設又は変更によるもの
(2) 特定事業に直接関係する法令等に基づく税制度の変更又はサービス購入料の支払いに係る消費税法及び地方税法の変更にもよるもの
2 前項の定めにかかわらず,法令等の変更によって任意事業について事業者に増加費用又は損害が発生した場合,当該増加費用又は損害はすべて事業者の負担とする。
(不可抗力の発生)
第45条 本契約で別途定める場合を除き,本事業開始日以降,不可抗力が発生した場合,事業者は,その内容の詳細(当該不可抗力によって事業者の本契約上の義務の履行に関して影響を受けた路 線(ただし,第29条に従って市に引渡済みの路線を除く。以下「不可抗力影響路線」という。)
の記載を含む。)を記載した書面をもって,直ちに市に対し通知するとともに,初動対応として,要求水準書に定める施工現場の保全措置を講じるほか,当該不可抗力に応じた対応を行うととも
に,本事業の継続に必要な措置を講じるものとする。
2 市が不可抗力発生時の市水道事業の継続に必要な措置を行うに当たって必要と認めた場合において,市は,事業者に対し,不可抗力による本事業への影響を調査するため,必要な資料の提出を求めることができる。また,市は,不可抗力により履行困難となった事業者の本契約上の義務の履行を,必要な範囲及び期間において免責することができる。ただし,市及び事業者は,当該不可抗力の影響を早期に除去すべく,適切な対応手順に則り,早急に対応措置をとり,不可抗力により相手方に発生する損害を最小限にするよう努力しなければならない。
3 不可抗力により対象施設(ただし,第29条に従って市に引渡済みの対象施設を除く。以下本項において同じ。)が物理的に損壊した場合であって,市が優先的に更新を行う必要があると判断した場合には,市及び事業者は,速やかに対象施設について優先的に更新を行うべき路線(以下
「優先更新路線」という。)の決定及び事業計画書の変更について協議を行い,事業者は,当該協議の結果に従って優先更新路線の更新を実施するものとする。かかる協議にもかかわらず,協議開始から60日以内に優先更新路線及び事業計画書の変更について合意が成立しない場合は,市が優先更新路線及び事業計画書の変更内容を事業者に対して通知し,事業者はこれに従い本事業の実施を継続しなければならない。
4 事業者は,不可抗力の発生に伴い,事業者が上水道施設災害復旧費及び簡易水道施設災害復旧費補助金交付要綱(厚生労働省発健0401第3号)等に基づく国庫負担の対象となる災害応急対応業務を実施した場合,市による当該国庫負担の申請等について市を補助するほか,本事業を含む市水道事業の復旧に向けて,市が実施する市水道事業の継続に必要な措置に協力する。
(不可抗力による増加費用及び損害の扱い)
第46条 不可抗力により,特定事業の実施について事業者又は市に増加費用又は損害が生じたときは,本契約に別段の定めがある場合を除き,市及び事業者は,次の各号の定めに従い,当該増加
費用又は損害を負担するものとする。
(1) 不可抗力影響路線について生じた当該費用又は損害のうち,第三者による損害賠償,保険又は政府による支援等によりてん補されなかった費用又は損害のうち,業務又は費用毎に,次の各号に規定する金額の100分の1相当額に至るまでの費用又は損害は,事業者が負担し,これを超える額については市が負担する。
ア 設計業務について生じた増加費用又は損害については,当該不可抗力影響路線の設計費に係るサービス購入料A並びにこれに係る消費税及び地方消費税相当額
イ 施工業務について生じた増加費用又は損害については,当該不可抗力影響路線の工事費に係るサービス購入料A並びにこれに係る消費税及び地方消費税相当額
ウ 断通水作業について生じた増加費用又は損害については,当該不可抗力影響路線に係るサービス購入料B並びにこれに係る消費税及び地方消費税相当額
エ SPC経費について生じた増加費用又は損害については,当該不可抗力が発生した事業年度のサービス購入料C相当額
(2) 前号の規定にかかわらず,事業者が善良な管理者の注意義務を怠ったことにより当該費用又は損害が発生した場合,及び事業者がxx義務のある保険の購入又は維持を怠ったことにより当該費用又は損害がてん補されない場合は,当該費用及び損害の全額を事業者が負担しなければならない。
2 前項の定めにかかわらず,不可抗力によって任意事業について事業者に増加費用又は損害が発生した場合,当該増加費用又は損害はすべて事業者の負担とする。
(損害賠償責任)
第47条 本契約に別段の定めがある場合を除き,市又は事業者が本契約に定める義務に違反した
(以下本条において,この場合における当該市又は事業者を「違反当事者」という。)ことにより相手方当事者に損害が発生したときは,相手方当事者は違反当事者に対し損害賠償を請求することができる。
(第三者に及ぼした損害)
第48条 事業者は,事業者が本事業の実施に際し,第三者に損害を及ぼした場合は,直ちにその状況を市に報告しなければならない。
2 本事業の実施に際し,第三者に損害を及ぼしたときは,事業者がその損害を賠償しなければならない。ただし,当該損害のうち市の責めに帰すべき事由により生じたものについては,市が負担する。
3 前項本文の場合において,その損害が事業者の善良な管理者の注意義務をもってしても避けることのできない事由により生じたときは,当該損害の補償については,市と事業者とが協議して
その負担額を定めるものとする。かかる場合の補償事務の取扱い及び補償費用の負担については,市が策定する「工事の施工に伴い避けることのできない事由による第三者損害の補償事務取扱要
領」の規定を準用する。この場合,「工事の施工に伴い避けることのできない事由による第三者損害の補償事務取扱要領」における「請負金額」の用語は,「関連する路線に係る工事費」と読み替えるものとする。
4 本事業の実施に関し第三者との間に紛争が生じた場合においては,市及び事業者が協力してその処理解決に当たるものとする。
第8章 適正な業務の確保
(事業者によるセルフモニタリング)
第49条 事業者は,本契約締結後速やかに,市との間で協議及び調整を行った上で,本契約,要求水準書その他の入札説明書等及び提案書類に基づき,本事業におけるセルフモニタリングの実施体制,要求水準の達成の確認に関する実施方法,定量的指標の進捗管理に関する実施方法,要求水準の未達時に関する対応の実施方法及びセルフモニタリング結果の公表に関する方針等を記載したセルフモニタリング実施計画の案を作成し,市の承認を得てセルフモニタリング実施計画として策定しなければならない。
2 事業者は,本事業期間中,法令等及び要求水準によって実施が義務付けられている事項について水道法その他の法令等及び要求水準並びにモニタリング実施計画及びセルフモニタリング実施計画に基づき確認及び是正措置等を行い,その結果を適切に保存するとともに,モニタリング実施計画及びセルフモニタリング実施計画に従って業務報告書等を市に提出する。
3 事業者は,本事業期間中,提案書類において提案した業務に関する事項及びその他提案書類において提案した事項についてセルフモニタリングを実施し,その方法(セルフモニタリングの実
施体制,実施内容,実施方法及び実施頻度を含むが,これらに限られない。)及び結果について,市に対して,自らが提案書類において提案した方法又は市の求めに応じて,随時報告書を作成し
てこれを提出する。
4 事業者は,前二項のセルフモニタリングの方法及び結果のうち,自らが提案書類において提案した公表事項及び要求水準書に定める事項については,事業者のホームページ上で公表し,本事業期間中,公表を維持しなければならない。
5 本条に関するその他の詳細については,モニタリング実施計画及びセルフモニタリング実施計画に従うものとする。
(市によるモニタリング)
第50条 市は,本契約締結後速やかに,前条第1項に基づいて市の承認を得たセルフモニタリング実施計画を踏まえ,必要に応じてモニタリング基本計画を修正してモニタリング実施計画として策定するものとする。
2 市は,本事業期間中,事業者がPFI法,水道法その他の法令等及び要求水準並びにモニタリング実施計画及びセルフモニタリング実施計画を満たす方法により本事業を実施しているか否かについて,モニタリング実施計画,セルフモニタリング実施計画及び提案書類に従ってモニタリングを実施するものとし,事業者は,市によるモニタリングの実施に協力する。
3 本条に関するその他の詳細については,モニタリング実施計画及びセルフモニタリング実施計画に従うものとする。
(要求水準未達違約金)
第51条 前二条に規定するモニタリングの結果,本事業について要求水準を充足していない事項が 存在することが判明した場合,市は,別紙5の定めるところに従って,事業者に対して要求水準未 達違約金の支払いを求めることができる。この場合において,市は,第33条の規定に基づき事業 者が市に対して有するサービス購入料の支払いに係る債権と,市が事業者に対して有する要求水 準未達違約金の支払いに係る債権とを対当額で相殺することができる。また,この場合において,市は,第11条の規定により,契約保証金の納付又はこれに代わる担保の提供(市を被保険者とす る履行保証保険契約の締結を含む。)が行われているときは,当該契約保証金又は担保をもって 事業者からの要求水準未達違約金の支払いに充当することができる。
第9章 事業者子会社等
(子会社及び関連会社)
第52条 事業者は,本事業期間中,市の事前の承諾なく,自らの子会社又は関連会社を設立し,又はその株式若しくは持分を保有してはならない。
2 事業者は,本事業期間中,市の事前の承諾がない限り,①事業者子会社等の発行済株式の総数
(又は市が認めた株式割合を超える株式)を直接又は間接に保有していなければならず,②事業者子会社等をして,事業者又は他の事業者子会社等以外の第三者に対する新規株式の発行その他
①に反する行為をさせてはならない。
3 事業者は,事業者子会社等をして,市の事前の承諾なく,市が承認した任意事業以外の事業を行わせてはならない。
4 事業者は,事業者子会社等をして,本契約の内容を遵守させなければならない。
5 事業者は,本事業期間中,事業者子会社等をして,市の事前の承諾を得ることなく,定款の事業目的の変更,解散,合併,株式交換,株式移転,会社分割,事業譲渡,組織変更その他会社の基礎の変更を行わせてはならない。
第10章 誓約事項
(事業者による誓約事項)
第53条 事業者は,事業者又は事業者子会社等についての次の各号に掲げる書面(ただし,第1号に 規定する定款及び第4号に規定する株主名簿については原本証明付写しとする。)を,本契約締結 後速やかに(ただし,第5号及び第6号に規定する契約書については,当該契約の締結後速やかに)市に提出するほか,これらの記載内容が変更された場合,変更後の書面(ただし,第1号に規定す
る定款及び第4号に規定する株主名簿については原本証明付写しとする。)を,当該変更から10日以内に市に対して提出する。
(1) 定款
(2) 履歴事項全部証明書
(3) 代表印の印鑑証明書
(4) 株主名簿
(5) 事業者と金融機関等との間の①融資に関する契約書(もしあれば)の写し,並びに②本契約その他事業者と市との間で締結された契約に基づく事業者の権利及び契約上の地位に対する担保権の設定に関する契約書(もしあれば)の写し
(6) 事業者の株式に対する担保権の設定に関する契約書(もしあれば)並びに事業者子会社等が保有する資産,契約に基づく権利及び契約上の地位に対する担保権の設定に関する契約書
(もしあれば)の写し
2 事業者は,本事業期間中,法令等及び本契約の各規定を遵守するほか,次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 事業者は,会社法に基づき適式,有効かつ適法に設立され,存続する株式会社であり,本店所在地が大阪市内であること。
(2) 事業者は,新たに本議決権株式,当該株式に転換若しくは交換され得る有価証券又は当該株式を受領する権利をxxする有価証券(以下本号において「本議決権株式等」という。)
を株主総会又は取締役会の決議により発行しようとする場合には,会社法の規定に従うほか,その内容について市の事前の承認を得る必要があること。ただし,本議決権株式等を本議決
権株主のみに対して割り当てて新規発行する場合は,市の事前の承認を要しない。
(3) 事業者は,第55条第1項の定めに従い,本議決権株主の異動等について市に報告すること。
(4) 事業者の定款に,事業者が発行できる株式は,本完全無議決権株式及び本議決権株式のみであることの定めがあること。
(5) 事業者の定款に,会社法第326条第2項に規定する取締役会,監査役及び会計監査人を設置する定めがあること。7
(6) 事業者の定款の事業目的が本事業の遂行に限定されていること。
(7) 前各号のほか,提案書類において事業者の義務事項として提案した事項を充足していること。
3 事業者は,本事業期間中,市の事前の承認を得ることなく,合併,株式交換,株式移転,会社分割,事業譲渡,組織変更その他会社の基礎の変更を行ってはならない。
4 事業者は,本事業期間中,株主総会及び取締役会が開催された場合,それぞれの議事録及び議事の要旨を,当該開催後30日以内(ただし,第22条第1項第1号に規定する計算書類の承認に係る株主総会及び取締役会については,当該計算書類が対象とする事業年度の末日から3ヶ月以内)に市に提出する。
(契約上の地位の譲渡等)
第54条 事業者は,市の事前の書面による承認を得ることなく,本契約上の地位及び本事業について市との間で締結した契約に基づく契約上の地位並びにこれらの契約に基づく事業者の権利及び
7 監査役会の設置,及び監査等委員会設置会社又は指名委員会等設置会社とすることを否定するものではありません。監査役会の設置,又は監査等委員会設置会社若しくは指名委員会等設置会社とすることを希望する応募者は,その旨提案書に記載してください。落札者の提案に基づき本号を調整します。
義務について,譲渡,担保提供その他の方法による処分(以下本条及び次条の規定において「処分」という。)を行ってはならない。
2 前項の定めにかかわらず,事業者が本事業の実施に要する資金を調達するために金融機関等から借入れを行う場合であって,当該借入れのために本契約その他市と事業者の間の契約に基づく事業者の債権又は契約上の地位に対して担保権(契約上の地位の譲渡に係る予約完結権を含む。以下本項において同じ。)を設定する場合,市は合理的な理由なくこれに対する承認を拒否しない。ただし,当該借入れ及び担保権の設定に関する契約書の写しが市に提出されること並びに第 84条の規定に基づく協定書が市と金融機関等の間で市の合理的に満足する内容で締結されていること(相殺を含む市の抗弁権が当該担保権の設定及び実行の前後とを問わず,担保権者に対抗できることを含む。)を承認の条件とする。
(本議決権株主の異動等)
第55条 事業者は,本議決権株主に異動等があり,株主名簿の記載内容が変更された場合,直ちに市に対して最新の株主名簿の原本証明付写しを提出し,市の求めに応じてその他株主に関する情報を提供する。
2 事業者は,本議決権株主が次の各号に掲げる事由に該当することが判明したときは,その旨を市に対して速やかに通知しなければならない。この場合において,事業者は,当該本議決権株主に係る当該事由を解消させ,又は当該事由に該当しない他の本議決権株主に対してその保有株式を処分させる等して,速やかにかかる状態を解消しなければならない。
(1) PFI法第9条各号に掲げる,特定事業を実施する民間事業者の欠格事由に該当すること。
(2) 会社更生法(平成14年法律第154号)に基づく更生手続開始の申立てがされていること又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づく再生手続開始の申立てがされていること。
(3) 株主誓約書に違反して,市の承認を得ることなく本議決権株式について処分を行ったこと。
第11章 契約の期間及び期間満了に伴う措置第1節 本契約の期間
(契約の有効期間)
第56条 本契約は,本契約に別段の定めがある場合を除き,本契約締結日を始期とし,本事業終了日又は本契約が解除され,若しくは終了した時点まで効力を有する。
(事業期間)
第57条 事業者は,本事業開始日を始期とし,令和14年3月31日(又は本契約に基づき本事業期間が変更された場合は当該変更後の日)を本事業終了日とする期間中,本事業を実施する。ただし,本事業終了日よりも前に本契約が解除され,又は終了した場合には,第68条から第74条までの規定に従う。
2 前項の定めにかかわらず,本事業終了日までに対象施設の全部又は一部を本契約の規定に従って引き渡すことができないことが見込まれる場合,市及び事業者は,令和12年8月末日(以下「延
長申出期限」という。)までの間,本事業期間の延長を申し出ることができる。この場合,市及び事業者が協議の上(ただし,かかる協議は,令和12月9月末日までに限り,行われるものとする。),第5項の規定の範囲内で,別途合意した日まで本事業期間を延長することができる(かかる期間延長を「合意延長」という。)。なお,合意延長の実施回数は1回に限られない。
3 前項の規定にかかわらず,延長申出期限より後に本事業期間の延長を必要とする事由が生じた場合で事業者から本事業期間の延長の申し出が行われた場合,市は,可能な範囲で本事業期間の延長に関する協議に応じるものとし,市及び事業者が合意した場合には,合意延長を行うことができる。
4 前二項の規定により合意延長が行われた場合,①市は,延長期間に係る要求水準書を改めて定め,②事業者は,第18条第6項及び第19条に従って延長期間についての本事業に係る全体事業計画書の案及び延長期間の初年度に係る単年度事業計画書の案を市に提出するものとする。また,市及び事業者は,上記に規定するほか,本契約の変更について誠実に協議を行う。
5 本事業期間(第2項又は第3項の規定により合意延長が行われた場合は,合意延長後の本事業期間)は,本事業終了日までに対象施設の全部又は一部を本契約の規定に従って引き渡すことができないことが事業者の責めに帰すべき事由による場合は,令和18年3月31日を超えることはできない。
6 本事業終了日をもって任意事業も終了するものとする。ただし,本事業終了日よりも前に本契約が解除され,又は終了した場合には,第68条から第74条までの定めに従う。
第2節 期間満了による本事業終了手続
(業務の引継ぎ)
第58条 本事業終了日までに,事業者は,自らの責任及び費用負担により,市に本事業(ただし,任意事業を除く。)が円滑に引き継がれるよう,次の各号に掲げる内容を含む業務の引継ぎをしなければならない。
(1) 事業者は,市及び事業者が協議において定める時期までに,モニタリング実施計画及びセルフモニタリング実施計画の定めに従い,本事業の事後評価に必要な書類を市に提出しなければならない。
(2) 事業者は,モニタリング実施計画及びセルフモニタリング実施計画の定めに従い,引継事項を記載した引継書を作成し,本事業終了日の180日前までを目途に市及び事業者が協議において定める時期までに市に提出しなければならない。
(3) 事業者は,要求水準書第6-2-(8)-オに定める書類のうち,本事業終了日において,工事完成検査を実施した事業年度の翌事業年度から起算して5年間を経過していない書類を,市に送付しなければならない。
(4) 事業者は,次条の定めに従い,出来形部分の買取りのための手続等を実施しなければならない。
(本契約終了による資産の取扱い)
第59条 市は,本事業終了日時点で設計業務が完了していない路線がある場合,当該設計業務の出
来形部分を検査の上,市が必要と認めた範囲に限り,当該出来形部分の引渡しを受けるものとし,当該引渡しを受けたときは,当該引渡しを受けた出来形部分に相応する設計費を事業者に支払わ
なければならない。また,市は,本事業終了日時点で設計業務が完了し,かつ,施工業務が完了していない路線がある場合,当該施工業務の出来形部分を検査の上,当該検査に合格した部分の引渡しを受けるものとし,当該引渡しを受けたときは,当該引渡しを受けた出来形部分に相応する工事費を事業者に支払わなければならない。
2 前項の場合において,該当する出来形部分に係る路線について第35条の規定による前払金があったときは,当該前払金の額(第39条の規定による部分払いをしているときは,その部分払いにおいて償却した前払金の額を控除した額)を同項の出来形部分に相応する設計費及び工事費から控除する。この場合において,受領済みの前払金額になお余剰があるときは,事業者は,その余剰額に前払金の支払いの日から返還の日までの日数に応じ,政府契約の支払遅延に対する遅延利息の率(昭和24年大蔵省告示第991号)に定める前払金の支払日時点における率を乗じて計算した額の利息を付した額を市に返還しなければならない。
3 第1項の規定による出来形部分の買取りが行われる場合の買取対価の支払いは,本事業終了日から速やかに事業者が別途指定する銀行口座に振り込む方法により行うものとする。
(契約不適合に関する責任)
第60条 市は,前条第1項の規定により引き渡された出来形部分に契約不適合(なお,経年劣化は契 約不適合に該当しない。以下本条において同じ。)があるときは,本事業終了日から2年(ただし,当該契約不適合について事業者に故意又は重過失がある場合には,本事業終了日から10年とす る。)以内に限り,事業者に対し,相当の期間を定めて,当該契約不適合の修補を請求し,又は 修補に代えて若しくは修補とともに損害の賠償を請求することができる。また,第58条の規定に より事業者から市に提供された情報等に契約不適合(情報の齟齬,矛盾,欠缺,権利の瑕疵を含 むが,これらに限られない。)が発見された場合についても,本事業終了日から2年(ただし,当
該契約不適合について事業者に故意又は重過失がある場合には,本事業終了日から10年とする。)以内に限り,同様とする。
第3節 期間満了による本事業終了時の要求水準未達違約金の支払い
(要求水準未達違約金の支払い)
第61条 市は,令和14年3月31日において,事業者の責めに帰すべき事由により,当該時点までにおける事業者の総事業量及び定量的指標の実績が,本契約及び要求水準書に定める事業量及び定量的指標に達しなかった場合(かかる場合を,以下「事業量未達」という。),以下の各号の定めるところに従って,事業者に対して要求水準未達違約金の支払いを求めることができる。この場合において,市は,第11条の規定により,契約保証金の納付又はこれに代わる担保の提供(市を被保険者とする履行保証保険契約の締結を含む。)が行われているときは,当該契約保証金又は担保をもって事業者からの要求水準未達違約金の支払いに充当することができる。
(1) 第57条第2項又は第3項の規定による合意延長が行われない場合
ア 市は,事業者に対して,令和14年3月31日における契約金額総額(未完了部分)の100分の10に相当する金額(以下「事業量未達違約金額」という。)を,違約金として請求す
ることができる。ただし,当該事業量未達に起因して市が被った損害額が事業量未達違約金額を上回るときは,事業者は,その差額を,市の請求に基づき支払わなければならない。
イ 前アに加え,市は,事業者に対して,違約罰として,令和14年3月31日における契約金額総額(未完了部分)の100分の10に相当する金額を請求することができる。
(2) 第57条第2項又は第3項の規定による合意延長が行われた場合
ア 市は,事業者に対して,(A)本事業が完了するまでの間,合意延長後の事業年度毎に,当該事業年度の前事業年度の末日における契約金額総額(未完了部分)に,事業年度毎に以下の料率(年率で表される。)を乗じた金額(ただし,本事業を完了した事業年度については,当該事業年度の開始日(同日を含む。)から本事業を完了した日(同日を含む。)までの期間につき,日割計算により算出する。)を,違約金として請求することができるほか,(B)令和14年3月31日までに対象施設の全部又は一部を本契約の規定に従って引き渡すことができないことが事業者の責めに帰すべき事由による場合であって,令和18年3月31日までに対象施設の全部又は一部を本契約の規定に従って引き渡すことができなかった場合は,令和18年3月31日における契約金額総額(未完了部分)の100分の 10に相当する金額を,違約金として請求することができる。ただし,当該事業量未達に
起因して市が被った損害額がかかる違約金の額を上回るときは,事業者は,その差額を,市の請求に基づき支払わなければならない。
(i) | 令和14年4月1日から令和15年3月31日まで: | 2.5% |
(ii) | 令和15年4月1日から令和16年3月31日まで: | 4.375% |
(iii) | 令和16年4月1日から令和17年3月31日まで: | 6.25% |
(iv) | 令和17年4月1日から令和18年3月31日まで: | 8.125% |
イ 前アに加え,市は,事業者に対して,違約罰として,令和14年3月31日における契約金額総額(未完了部分)の100分の10に相当する金額を請求することができる。
2 事業者は,前項に基づいて市から要求水準未達違約金の支払いを求められた場合,市に対し,市の指定する期限までに当該要求水準未達違約金を一括で支払わなければならない。
第12章 契約の解除又は終了及び解除又は終了に伴う措置第1節 本契約の解除又は終了事由
(事業者の事由による本契約の解除)
第62条 市は,次の各号に掲げる事由が発生したときは,催告することなく本契約を解除することができる。
(1) 事業者の責めに帰すべき事由により本契約の履行が不能又は不能となることが明らかとなったとき。
(2) 事業者が,破産,会社更生,民事再生,若しくは特別清算の手続又はこれらに類似する手
続について事業者の株主総会又は取締役会でその申立てを決議したとき又は第三者(事業者の取締役を含む。)によってその申立てがなされたとき。
(3) 事業者について手形取引停止処分又は株式会社全銀電子債権ネットワークによる取引停止処分若しくは他の電子債権記録機関によるこれと同等の措置がなされたとき。
(4) 事業者の責めに帰すべき事由により,本事業開始日より1ヶ月が経過しても本事業に係る業務に着手しないとき。
(5) 正当な理由なく,事業者が本事業の実施を放棄したと認められるとき。
(6) 事業者について,本事業の実施に必要となる許認可等が終了し又は取り消され,かつ,相当期間内にこれを復させることが困難であって,その結果,本事業の継続が困難となったとき。
(7) 事業者が,自らに適用される法令等に関して重大な違反をしたと認められるとき。
(8) 以下のいずれかの要求水準の未達が発生したとき。
ア 要求水準の未達に係る是正措置の実施,要求水準の未達による影響の除去及び回復,又は市民その他の第三者(工事関係者を含む。)に対する損害の賠償について,事業者が市からの催告を受けたにもかかわらず,これらの措置を実施せず,又は実施する見込みがないこと。
イ 事業計画書に対して本事業の実施が著しく遅延し,市が事業者に対して当該遅延の解消のための対策を求めたにもかかわらず,当該対策を講じず,又は講じる見込みがないこと。
ウ 事業者による本事業又は市の信用を失墜させる重大な法令等の違反があったこと。
エ 事業者が,別紙5第1号②-イに記載される事象に該当しない,限定的又は一時的なものにとどまらない市水道事業への影響(安定給水及び水質への影響を含む。)を生じさせたこと。
オ 事業者が,別紙5第1号②-ウに記載される事象に該当しない,限定的又は一時的なものにとどまらない市水道事業以外の市の事業への影響を生じさせたこと。
カ 事業者が,多数の市民その他の第三者(工事関係者を含む。)に多大な損害を生じさせたこと。
(9) 第55条第2項に定める状態が解消されなかったとき。
(10) 基本協定書の当事者が,基本協定書第7条第5項各号のいずれかに該当したとき。
(11) 事業者又はその親会社等(PFI法第9条第4号に規定する親会社等をいう。以下本項において同じ。)の役員のうちに次のいずれかに該当する者があることが判明したとき。
ア 成年被後見人若しくは被保佐人又は外国の法令等上これらと同様に取り扱われている者
イ 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者又は外国の法令等上これと同様に取り扱われている者
ウ 禁錮以上の刑(これに相当する外国の法令等による刑を含む。)に処せられ,その執行
を終わり,又は執行を受けることがなくなった日から起算して5年を経過しない者エ 暴力団員等及びその他の関係者に該当する者
オ PFI法に基づく公共施設等運営権を取り消された者の役員であった者又はその取消しの日前30日以内に当該取り消された者の役員であった者で,その取消しの日から5年を経過しない者
カ 事業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者でその法定代理人が上記のいずれかに該当する者
(12) 事業者が以下のいずれかに該当することが判明したとき。事業者の親会社等についても同様とする。
ア 役員等(業務を執行する社員,取締役,執行役その他経営に実質的に関与している者をいい,相談役,顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず,事業者又は事業者の親会社等に対して業務を執行する社員,取締役,執行役その他経営に実質的に関与している者と同等以上の支配力を有するものと認められる者を含む。以下本号において同じ。)が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員又は同号に規定する暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者(以下本号において「暴力団員等」という。)であると認められるとき。
イ 役員等が自己,自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって,暴力団又は暴力団員等を利用するなどしていると認められるとき。
ウ 役員等が,暴力団又は暴力団員等に対して資金等を供給し,又は便宜を供与するなど直接的又は積極的に暴力団の維持,運営に協力し,若しくは関与していると認められるとき。
エ 役員等が,暴力団又は暴力団員等であることを知りながらこれを不当に利用するなどしていると認められるとき。
オ 役員等が,暴力団又は暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。
2 市は,次の各号に掲げる事由が発生したときは,事業者に対して当該不履行を是正するために必要な合理的期間を設けて催告し,当該期間内に当該不履行が是正されない場合,解除事由を記載した書面を送付することにより,直ちに本契約を解除することができる。
(1) 事業者が本契約上の誓約事項に違反したとき。
(2) 事業者がその責めに帰すべき事由により本契約上の義務を履行しないとき。
(3) 事業者が法令等に違反したとき。
(4) 事業者が本契約に基づいて市に提出した書類に重大な虚偽記載を行ったとき。
(5) 事業者の財務状況の著しい悪化,その他事業者の責めに帰すべき事由により,本事業の実施が困難と合理的に判断されるとき。
(市の任意による解除)
第63条 市は,公益上やむを得ない必要が生じたときは,6ヶ月以上前に事業者に対して通知することにより,本契約を解除することができる。
(市の事由による本契約の解除)
第64条 市の責めに帰すべき事由により,市が本契約上の市の重大な義務に違反し,事業者から60日以上の当該不履行を是正するために必要な合理的期間を設けて催告を受けたにもかかわらず,当該期間内に当該不履行が是正されない場合,又は市の責めに帰すべき事由により本契約に基づく事業者の重要な義務の履行が不能になった場合は,事業者は,市に対し,解除事由を記載した書面を送付することにより,本契約を解除することができる。
(不可抗力による本契約の解除)
第65条 不可抗力により本事業の実施が不可能又は著しく困難であることが判明した場合,市は,事業者と協議の上,本契約を解除することができる。なお,事業者との協議が整わないことは,市による解除権の行使を妨げるものではない。
(法令等変更による本契約の解除)
第66条 本事業期間中に発生した法令等変更(市の責めに帰すべき事由により当該特定法令等変更が行われた場合を除く。)により,本事業の実施が不可能又は著しく困難であると判明したときは,市は,事業者と協議の上,本契約を解除することができる。なお,事業者との協議が整わないことは,市による解除権の行使を妨げるものではない。
(本事業の完了による本契約の終了)
第67条 本事業終了日より前に,本契約の規定に従ってすべての対象施設(ただし,第41条の規定に従って,履行困難路線と認定された路線を除く。)が市に引渡しが行われた場合,本契約は当然に終了する。
第2節 本契約の合意解除
(合意解除)
第68条 市及び事業者は,合意により本契約を解除することができる。この場合,本契約に別途定めるほか,解除の効果については市及び事業者の合意により決定する。
第3節 解除又は終了の効果(全事由共通)
(本事業開始日前の解除又は終了の効果)
第69条 本事業開始日前に,第62条から第68条までの規定により本契約が解除され,又は終了した場合,第58条から第61条までの規定は適用しない。
(本事業開始日後の解除又は終了の効果)
第70条 本事業開始日後に,第62条から第68条までの規定により本契約が解除され,又は終了した場合,第58条から第60条までの規定につき,「本事業終了日」を「本契約の解除日又は終了日」
に適宜読み替えて適用する。ただし,以下の各号に記載されている規定については,当該各号の定めに従う。
(1) 第58条柱書については,以下のように読み替える。
「本契約の解除日又は終了日以降速やかに,事業者は,自らの責任及び費用負担により,市に本事業(ただし,任意事業を除く。)が円滑に引き継がれるよう,次の各号に掲げる内容を含む事業の引継ぎをしなければならない。」
(2) 第58条第1号については,以下のように読み替える。
「事業者は,本契約の解除日又は終了日以降速やかに,モニタリング実施計画及びセルフモニタリング実施計画の定めに従い,本事業の事後評価に必要な書類を市に提出しなければならない。」
(3) 第58条第2号については,以下のように読み替える。
「事業者は,本契約の解除日又は終了日以降速やかに,モニタリング実施計画及びセルフモニタリング実施計画の定めに従い,引継事項を記載した引継書を作成し,市に提出しなければならない。」
2 第1項の場合において,事業者は,市による本事業の実施に協力するため,本契約が解除され,又は終了した後合理的に必要な期間,市の行う本事業に係る業務について合理的な範囲で協力を行うものとする。
第4節 解除等の効果(事業者の事由による解除等)
(契約解除等違約金等-事業者事由解除等)
第71条 次の各号のいずれかに該当する場合,事業者は,市に対して市の指定する期限までに第3項から第6項までの規定に定める契約解除等違約金その他の金員を一括で支払わなければならない。この場合において,市は,第11条の規定により契約保証金の納付又はこれに代わる担保の提供
(市を被保険者とする履行保証保険契約の締結を含む。)が行われているときは,当該契約保証金又は担保をもって,事業者からの契約解除等違約金その他の金員の支払いに充当することができる。
(1) 第62条各項(事業者の責めに帰すべき事由による場合に限る。)の規定により本契約が解除されたとき。
(2) 事業者がその債務の履行を拒否し,又は事業者の責めに帰すべき事由によって事業者の債務について履行不能となったとき。
2 次の各号に掲げる者が本契約を解除した場合は,前項第2号に該当する場合とみなす。
(1) 事業者について破産手続開始の決定があった場合において,破産法(平成16年法律第75号)の規定により選任された破産管財人
(2) 事業者について更生手続開始の決定があった場合において,会社更生法(平成14年法律第
154号)の規定により選任された管財人
(3) 事業者について再生手続開始の決定があった場合において,民事再生法(平成11年法律第
225号)の規定により選任された再生債務者等
3 第1項に定める契約解除等違約金の額は,本契約の解除等の時点における契約金額総額(未完了部分)の100分の10に相当する金額(以下「契約解除等違約金額」という。)とし,事業者は,当該本契約の解除等に起因して市が被った損害額が契約解除等違約金額を上回るときは,その差額を,市の請求に基づき支払わなければならない。ただし,市の責めに帰すべき事由により事業者に生じた損害がある場合には,当該事業者の損害相当額を,当該市が被った損害額(ただし,当該市が被った損害額が契約解除等違約金額以下である場合には契約解除等違約金額)から控除する。
4 前項の規定にかかわらず,基本協定書の当事者が,基本協定書第7条第5項第1号乃至第4号のいずれかに該当したことを理由に,第62条第1項第10号に基づいて本契約が解除された場合,第1項に定める契約解除等違約金の額は,(i)契約解除等違約金額に,(ii)本契約の解除時点における契約金額総額の100分の20に相当する金額を加えた金額(以下「契約解除等違約金額(独禁法違反)」という。)とし,事業者は,当該本契約の解除に起因して市が被った損害額が契約解除等違約金額(独禁法違反)を上回るときは,その差額を,市の請求に基づき支払わなければならない。ただし,市の責めに帰すべき事由により事業者に生じた損害がある場合には,当該事業者の損害相当額を,当該市が被った損害額(ただし,当該市が被った損害額が契約解除等違約金額(独禁法違反)以下である場合には契約解除等違約金額(独禁法違反))から控除する。
5 第62条第1項第8号に定める解除事由が発生したことを理由に本契約が解除された場合,事業者は,第3項に定める契約解除等違約金額に加え,違約罰として,本契約の解除時点における契約金額総額の100分の10に相当する金額を,市の請求に基づき支払わなければならない。
6 第62条第1項第12号に定める解除事由が発生したことを理由に本契約が解除された場合,事業者は,第3項に定める契約解除等違約金額に加え,違約罰として,本契約の解除時点における契約金額総額の100分の20に相当する金額を,市の請求に基づき支払わなければならない。
第5節 解除の効果(市の事由による解除又は終了)
(損失の補償-市事由による解除)
第72条 第63条又は第64条の規定により本契約が解除された場合,市は,事業者に発生した損失を補償する。ただし,事業者の責めに帰すべき事由により市に生じた損害がある場合には,当該損害相当額を市の支払額から控除する。
第6節 解除の効果(法令等変更による解除)
(損害の負担-法令等変更による解除)
第73条 市及び事業者のいずれも,第66条の規定による本契約の解除によって生じた損害については,自ら負担するものとする。
第7節 解除の効果(不可抗力による解除)
(損害の負担-不可抗力による解除又は終了)
第74条 市及び事業者のいずれも,第65条の規定による本契約の解除又は終了によって生じた損害
については,自ら負担するものとする。
第8節 事業終了後の解散及び債務引受け
(事業終了後の解散及び債務引受け)
第75条 事業者は,本事業終了日又は本契約の解除若しくは終了時点においてもなお事業者が本契約に基づく金銭債務を負担すると市が合理的に認める場合には,市の事前の書面による承諾を得ることなく,当該金銭債務の支払いが完了するまで,解散等を行ってはならない。
2 前項の規定にかかわらず,事業者は,本事業終了日又は本契約の解除若しくは終了後,事業者が本契約に基づき負担する金銭債務が第31条第2項に基づく道路舗装の瑕疵に関する責任に係る債務及び第31条第1項又は第60条に基づく契約不適合に関する責任に係る債務並びに要求水準未達違約金に係る支払債務(本事業終了日又は本契約の解除若しくは終了後に要求水準の未達が判明した場合の要求水準未達違約金に係る支払債務を含む。)のみであると市が合理的に認める場合には,60日前までに市に対して通知の上,解散等を行うことができる。この場合において,市は,各構成企業に対して,各構成企業が当該債務を連帯して引き受けるよう求めることができる。
3 前項に従って本事業期間終了後1年が経過するまでの間に事業者の解散等を行う場合,事業者は,市及び事業者が協議の上,市が別途指定した方法(代表企業のホームページで公表することを含
むが,これに限られない。)により,本事業期間終了後1年が経過するまでの間,第20条第3項,第21条第4項及び第22条第2項に掲げる事項についての公表を維持しなければならない。
第13章 知的財産権
(知的財産権の帰属等)
第76条 市が,本事業の募集段階又は本契約に基づき,事業者に対して提供した情報,書類及び図面等(市が著作権を有しないものを除く。)について,著作権,特許権,実用新案権,意匠権,営業秘密の権利,商標権その他一切の知的財産権(以下本章において「知的財産権」という。)が存する場合,その知的財産権は,市に帰属する。
(著作権の利用等)
第77条 市は,成果物について,市の裁量により無償で利用する権利及び権限を有するものとし,その利用の権利及び権限は,本契約の終了後も存続するものとする。
2 成果物及び対象施設のうち著作権法第2条第1項第1号に規定する著作物に該当するものに係る同 法第2章及び第3章に規定する著作者の権利(次条において「著作者の権利」という。)の帰属は,同法の定めるところによる。
3 事業者は,市が成果物及び対象施設を次の各号に掲げるところにより利用することができるようにしなければならず,自ら又は著作者(事業者を除く。)をして,著作権法第19条第1項又は第 20条第1項に定める権利を行使し,又はさせてはならない。
(1) 著作者名を表示することなく成果物の全部若しくは一部又は対象施設の内容を自ら公表し,若しくは広報に使用し,又は市が認めた公的機関をして公表させ,若しくは広報に利用させ
ること。
(2) 成果物を他人に閲覧させ,複写させ,又は譲渡すること。
(3) 必要な範囲で,市又は市が委託する第三者をして,成果物について,複製,頒布,展示,改変,翻案その他の修正をすること。
(4) 対象施設を写真,模型,絵画その他の方法により表現すること。
(5) 本契約終了後,対象施設を修繕等により改変し,又は更新,移設若しくは撤去すること。
4 事業者は,自ら又は著作者若しくは著作権者をして,次の各号に掲げる行為をし,又はさせてはならない。ただし,本契約で別途定める場合及びあらかじめ市の承認を得た場合は,この限りではない。
(1) 成果物及び対象施設の内容を公表すること。
(2) 対象施設に著作者の実名又は変名を表示すること。
(3) 成果物を他人に閲覧させ,複写させ,又は譲渡すること。
(著作権等の譲渡禁止)
第78条 事業者は,自ら又は著作権者をして,成果物及び対象施設に係る著作者の権利を第三者に譲渡し,若しくは継承し,又は譲渡させ,若しくは継承させてはならない。ただし,事前に市の書面による承認を得た場合は,この限りではない。
(第三者の有する著作権の侵害防止)
第79条 事業者は,成果物及び対象施設(事業者が更新を行った部分に限る。以下本条において同じ。)が,第三者の有する著作権を侵害するものでないことを市に対して保証する。
2 事業者は,成果物又は対象施設が第三者の有する著作権を侵害した場合において,当該第三者に対して損害の賠償を行い,又は必要な措置を講じなければならないときは,事業者がその賠償額を負担し,又は必要な措置を講ずるものとする。なお,本項の規定は本契約の終了後も存続するものとする。
(第三者の知的財産権の侵害防止)
第80条 事業者は,本契約の履行に当たり,前条のほか,第三者の有する知的財産権を侵害しないこと及び事業者が市に対して提供する成果物の利用が第三者の有する知的財産権を侵害していないことを市に対して保証する。
2 事業者が本契約の履行に当たり第三者の有する知的財産権を侵害し,又は事業者が市に対して提供するいずれかの成果物の利用が第三者の有する知的財産権を侵害する場合には,事業者は,事業者の責めに帰すべき事由の有無のいかんにかかわらず,当該侵害に起因して市又は市の指定する者に直接又は間接に生じたすべての損失,損害及び費用につき,市又は市の指定する者に対して補償及び賠償し,又はこれらの者が指示する必要な措置を行う。ただし,事業者の当該侵害が,市の特に指定する方法等を使用したことに起因する場合には,この限りではない。なお,本項の規定は,本契約の終了後も存続するものとする。
第14章 その他
(公租公課)
第81条 本契約に別段の定めがある場合を除き,本契約に関連して生じる公租公課は,すべて事業者の負担とする。
2 市は,サービス購入料その他市が負担する費用等であって消費税及び地方消費税の課税対象となるものについては,適用のある消費税及び地方消費税相当額を付して支払うほか,本契約に関連するすべての公租公課について,本契約に別段の定めがある場合を除き,これを負担しない。
(個人情報の保護)
第82条 事業者は,本事業の実施に当たり,個人情報を取り扱う場合は,知り得た個人情報の内容をみだりに他人に知らせ,又は不当な目的に使用してはならず,本事業期間が終了した後においても同様とする。
2 事業者は,本事業の実施に当たり,個人情報を取り扱う場合は,個人情報取扱指針(平成17年4月市市民局策定)その他の法令等の規定に従うほか,市の指示を受けて適正に取り扱うものとする。
3 事業者は,本事業の実施に当たり,個人情報を収集するときは,本契約の目的を達成するために必要な範囲内で,適法かつ公正な手段により行わなければならない。
4 事業者は,本事業の実施に当たり,収集,作成した個人情報を,市の指示又は承認を得ることなしに本契約の目的以外に使用し,又は第三者に提供してはならない。
5 事業者は,市が承認した場合を除き,個人情報の処理は自ら行い,第三者にその処理を委託してはならない。
6 事業者は,市が承認した場合を除き,本事業の実施に当たり,市から提供された個人情報が記録された資料等を複写し,又は複製してはならない。
7 事業者は,個人情報の取扱いの状況について市が随時の調査を実施する場合には協力(大阪市
個人情報保護条例(平成7年大阪市条例第11号。以下本条において「個人情報保護条例」という。)第50条第1項に基づく要請に対する協力を含むが,これに限られない。)しなければならない。
8 前項の調査の結果,市は,個人情報の取扱いが不適正と認められるときは,必要な勧告(個人情報保護条例第51条に基づく要請に対する勧告を含むが,これに限られない。)を行うことができる。ただし,モニタリング実施計画に基づく勧告については,モニタリング実施計画に従って行うものとする。
9 事業者は,本事業の実施に当たり,市から提供を受け,又は自らが取得し,若しくは作成した個人情報が記録された資料等を,本事業期間が終了した後直ちに市に返還し,又は引き渡すものとする。ただし,市が別に指示したときは,その指示に従うものとする。
(秘密保持義務)
第83条 市は,本契約に関する情報を開示することができる。ただし,次の各号に掲げる情報を他の者に開示することはできない(ただし,本事業の実施に必要な範囲で,市の関係機関及び関係
者に開示する場合は,この限りではない。)。
(1) 個人に関する情報(事業を営む個人の当該事業に関する情報を除く。)であって,当該情報に含まれる氏名,生年月日その他の記述等により特定の個人を識別することができるもの
(他の情報と照合することにより,特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)又は特定の個人を識別することはできないが,公にすることにより,なお個人の権利利益を害するおそれがあるもの。ただし,次に掲げる情報を除く。
法令等の規定により又は慣行として公にされ,又は公にすることが予定されている情報
人の生命,身体,健康,生活又は財産を保護するため,公にすることが必要であると認められる情報
当該個人が公務員等(行政機関の保有する情報の公開に関する法律(平成11年法律第42号)第5条第1号ハに規定する公務員等並びに大阪市住宅供給公社の役員及び職員をいう。)である場合において,当該情報がその職務の遂行に係る情報であるときは,当該情報のうち,当該公務員等の職及び当該職務遂行の内容に係る部分
(2) 法人その他の団体(国,独立行政法人等(独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律(平成13年法律第140号)第2条第1項に規定する独立行政法人等をいう。以下同じ。),地方公共団体,地方独立行政法人及び大阪市住宅供給公社を除く。以下本条において「法人等」という。)に関する情報又は事業を営む個人の当該事業に関する情報であって,公にすることにより,当該法人等又は当該個人の権利,競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがあるもの。ただし,人の生命,身体,健康,生活又は財産を保護するため,公にすることが必要であると認められる情報を除く。
(3) 実施機関(大阪市情報公開条例(平成13年大阪市条例第3号)に定める実施機関をいう。以下本条において同じ。)の要請を受けて,公にしないとの条件で個人又は法人等から任意に提供された情報であって,当該個人又は当該法人等における通例として公にしないこととされているものその他の当該条件を付することが当該情報の性質,当時の状況等に照らして合理的であると認められるもの。ただし,人の生命,身体,健康,生活又は財産を保護するため,公にすることが必要であると認められる情報を除く。
(4) 市の機関及び国等(国,独立行政法人等,他の地方公共団体,地方独立行政法人及び大阪市住宅供給公社をいう。以下同じ。)の内部又は相互間における審議,検討又は協議に関する情報であって,公にすることにより,率直な意見の交換若しくは意思決定の中立性が不当に損なわれるおそれ,不当に市民の間に混乱を生じさせるおそれ又は特定の者に不当に利益を与え若しくは不利益を及ぼすおそれがあるもの。
(5) 市の機関又は国等が行う事務又は事業に関する情報であって,公にすることにより,次に掲げるおそれその他当該事務又は事業の性質上,当該事務又は事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるもの。
監査,検査,取締り,試験又は租税の賦課若しくは徴収に係る事務に関し,正確な事実の把握を困難にするおそれ又は違法若しくは不当な行為を容易にし,若しくはその発見を困難にするおそれ
契約,交渉又は争訟に係る事務に関し,市又は国等の財産上の利益又は当事者としての
地位を不当に害するおそれ
調査研究に係る事務に関し,その公正かつ能率的な遂行を不当に阻害するおそれ人事管理に係る事務に関し,公正かつ円滑な人事の確保に支障を及ぼすおそれ
市が経営する企業に係る事業に関し,その企業経営上の正当な利益を害するおそれ
(6) 公にすることにより,人の生命,身体,財産又は社会的な地位の保護,犯罪の予防,犯罪の捜査その他の公共の安全と秩序の維持に支障が生じると認められる情報。
(7) 前各号に掲げるもののほか,法令等の規定の定めるところにより公開しないこととされ,若しくは公にすることができないと認められる情報又は法律若しくはこれに基づく政令の規定による明示の指示等により公にすることができないと認められる情報。
2 事業者は,市の事前の承認がない限り,次の各号に掲げる場合を除き,本事業に関して知り得た市の秘密及び事業者が本事業の実施を通じて知り得た情報を他の者に開示してはならない。なお,次の各号に掲げる場合において,開示の方法について市が指示した場合には,当該指示に従うものとする。
(1) 特定の第三者に対して開示することが予定されている情報を当該第三者に対して開示する場合
(2) ①当該情報を知る必要のある事業者の従業員等若しくは弁護士,公認会計士,税理士等の専門家,又は②当該情報を知る必要のある者としてあらかじめ市と事業者の間で合意された
会社等若しくはそれらの従業員等若しくは弁護士,公認会計士,税理士等の専門家に対して,事業者と同一の秘密保持義務を負うことを条件として開示する場合
(3) 本条の定めに違反することなく第三者に既に知られている情報を,当該第三者に対して開示する場合
(4) 既に公知の事実となっている情報を,第三者に対して開示する場合
(5) 法令等又は裁判所の命令により開示を求められた情報を開示する場合
3 前二項の定めは,市及び事業者による本契約の完全な履行又は本契約の終了にかかわらず,有効に存続する。
4 市は,本契約締結後,本契約の内容を市のホームページ上で公表することができるものとし,事業者はあらかじめこれを承認する。
(金融機関等との協議)
第84条 市は,必要と認めた場合には,本事業に関して,事業者に融資等を行う金融機関等との間で協定書を締結する。市がかかる協定書を締結する場合には,次の各号に掲げる事項を定める。
(1) 市が本契約に関して事業者に損害賠償を請求し,又は本契約を終了させる際の金融機関等への事前通知及び金融機関等との協議に関する事項。
(2) 本議決権株式の全部又は一部を,本議決権株主から第三者に対して譲渡させるに際しての金融機関等との間で行う事前協議に関する事項。
(3) 金融機関等が事業者への融資について期限の利益を喪失させ,又は担保権を実行するに際
しての市との間で行う事前協議及び市に対する通知に関する事項。
(4) 市による本契約の解除に伴う措置に関する事項。
(5) 事業者が保有する権利及び資産に金融機関等が担保を設定し,又は行使する際の市との間で行う事前協議に関する事項(第2号で定める事項を除く。)。
(兼業禁止)
第85条 事業者は,本事業に係る業務以外の業務を行ってはならない。ただし,あらかじめ市の承認を得た場合は,この限りでない。
(遅延利息)
第86条 市又は事業者が,本契約に基づく支払いを遅延した場合には,未払額につき履行すべき日
(以下本条において「履行期日」という。)の翌日(同日を含む。)から当該金銭債務の支払いが完了した日(同日を含む。)までの期間の日数に応じ,政府契約の支払遅延に対する遅延利息の率(昭和24年大蔵省告示第991号)に定める履行期日時点における率を乗じて計算した額の遅延利息を相手方に支払わなければならない。これらの場合の遅延利息の計算方法は,年365日の日割計算とする。
2 市は,本契約に基づいて生じた事業者に対する債権及び債務を,法令等の範囲内において対当額で相殺することができる。
(管轄裁判所)
第87条 本契約に関連して発生したすべての紛争は,大阪地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。
(その他)
第88条 本契約に定める請求,通知,報告,勧告,命令,処分,承諾,承認及び契約終了告知並びに解除は,相手方に対する書面をもって行われなければならない。なお,市及び事業者は,当該請求等の宛先をそれぞれ相手方に対して別途通知するものとする。
2 本契約の履行に関して市と事業者の間で用いる言語は,日本語とする。
3 本契約に定める金銭の支払いに用いる通貨は,日本円とする。
4 本契約の履行に関して市と事業者の間で用いる計算単位は,本契約,要求水準書その他の入札説明書等又は提案書類に特別の定めがある場合を除き,計量法(平成4年法律第51号)に定めるところによるものとする。
5 本契約の履行に関する期間の定めについては,本契約,要求水準書その他の入札説明書等又は提案書類に特別の定めがある場合を除き,民法及び会社法の定めるところによるものとする。
6 本契約は,日本国の法令等に準拠し,日本国の法令等に従って解釈するものとする。
7 本契約において定める特定の日が非営業日(大阪市の休日を定める条例(平成3年大阪市条例第 42号)第1条に規定する市の休日をいう。)である場合には,本契約に別段の定めがある場合を除き,当該特定の日をその直前の営業日と読み替える。
(疑義に関する協議)
第89条 本契約に定めのない事項について定める必要が生じた場合,又は本契約の解釈に関して疑義が生じた場合は,その都度,市及び事業者が誠実に協議して,これを定めるものとする。
(以下余白)
別紙1 定義集
(1) 「維持保全業務」とは,配水管の機能維持を目的として市が実施する業務(水道設備の点検,保守及び修繕作業,漏水調査,漏水等に起因する修繕工事,洗浄排水作業,並びに他の埋設
物管理者が実施する工事等に対する保全協議を含む。)をいう。
(2) 「運営企業」とは,【 】をいう。8
(3) 「運営業務」とは,特定事業に係る各業務の工程等の総合調整,設計業者,施工業者及び断通水業者の確保,設計費の確定及び工事費の積算,設計変更,工事費及び断通水作業費の確定(精算)並びに履行困難時の対処等に係る業務をいい,詳細については,要求水準書に定める。
(4) 「延長期間」とは,第57条第2項又は第3項の規定による合意延長が行われた場合における,合意延長前の本事業終了日の翌日から合意延長後の本事業終了日までの期間をいう。
(5) 「大淀送水管等」とは,関連資料集No.1(対象基幹管路のリスト)において記載される路線のうち,ID「送水1」,幹線名「大淀送水管」及び「新東部幹線」並びにID「送水2」,幹線名
「大淀送水管」の総称をいう。
(6) 「会社法」とは,会社法(平成17年法律第86号)をいう。
(7) 「会社法施行規則」とは,会社法施行規則(平成18年法務省令第12号)をいう。
(8) 「株主誓約書」とは,基本協定書に定める様式に従い,本議決権株主が市に対して差し入れた株主誓約書をいう。
(9) 「関連会社」とは,会社法施行規則第2条第3項第20号に定める関連会社をいう。
(10) 「基本協定書」とは,市と構成企業及び協力企業との間で令和●年●月●日に締結された大阪市水道基幹管路耐震化PFI事業基本協定書をいう。
(11) 「協力企業」とは,落札者構成員のうち,事業者の本議決権株式を保有せず,事業者からの委託又は請負により本事業に係るいずれかの業務を実施する法人のうち,事業者が協力企業として指名した企業をいい,本契約締結時点では【 】及び【 】をいう。
(12) 「許認可等」とは,許可,認可,指定及びその他の形式の行政行為をいう。
(13) 「計画企業」とは,【 】をいう。9
(14) 「計画業務」とは,対象施設に係る管路更新計画の策定及び管理,並びに管路構成計画及び断通水計画の策定及び調整等に係る業務をいい,詳細については,要求水準書に定める。
(15) 「契約解除等違約金」とは,第71条第3項又は第4項の規定により,事業者が支払義務を負う違約金をいう。
(16) 「契約金額総額」とは,特定の時点における以下のア乃至ウの合計額をいう。
ア 路線(第41条の規定に従って,履行困難路線と認定された路線を含まない。ただし,(A)
①及び(B)①の場合は,第41条の規定に従って,履行困難路線と認定された路線を含む。)
8 本事業の実施体制に関する落札者の提案によっては,本定義は削除いたします。
9 本事業の実施体制に関する落札者の提案によっては,本定義は削除いたします。
毎の以下の金額の合計額
(A) 設計費に係るサービス購入料A
① サービス購入料Aの支払後の路線(第41条の規定に従って,履行困難路線に係るサービス購入料Aの支払いが行われた場合を含む。):当該支払額
② ①を除く,第27条の規定に基づいて当該路線のサービス購入料Aの金額が確定している路線:当該確定額(疑義を避けるために付言すると,削減率α2を適用した後の金額を意味する。)
③ ①及び②以外の路線:提案時の金額
(B) 工事費に係るサービス購入料A
① サービス購入料Aの支払後の路線(第41条の規定に従って,履行困難路線に係るサービス購入料Aの支払いが行われた場合を含む。):当該支払額
② ①を除く,第30条の規定に基づいて当該路線のサービス購入料Aの金額が確定している路線:当該確定額(疑義を避けるために付言すると,削減率α2を適用した後の金額を意味する。)
③ ①及び②を除く,第27条の規定に基づいて当該路線の着手前工事費の金額が確定している路線:当該確定額に削減率α2を適用した金額
④ ①乃至③以外の路線:提案時の金額イ サービス購入料Bに関する以下の金額の合計額
(A) 断通水作業に対してサービス購入料Bが支払済みの場合(第41条の規定に従って,履
行困難路線に係るサービス購入料Bが支払済みの場合を含む。):当該支払額
(B) (A)を除き,断通水作業が完了している場合:実作業数量を基に,当該時点の単価及び基準に基づき算出した金額に削減率α2を適用した金額
(C) (A)及び(B)を除き,断通水作業に関して市から断通水作業計画の承認を得ている場合:断通水作業計画に記載の作業数量に基づいて算出された当該路線に係るサービス購入料Bの金額から,当該路線に係る(A)及び(B)の合計額を控除した金額
(D) 断通水作業に関して市から断通水作業計画の承認を得ていない場合:提案時の金額ウ 最新の全体事業計画書に記載されるサービス購入料Cの金額の総額
(17) 「契約金額総額(未完了部分)」とは,特定の時点における以下のアからイ,ウ及びエを控除した金額をいう。
ア 当該時点における契約金額総額
イ 当該時点において本契約の規定に従った対象施設の引渡しが行われた路線の設計費及び工事費に係るサービス購入料Aの合計金額(ただし,対象施設の引渡しが行われていない路線について,第59条の規定に従ってその出来形部分の買取りが行われた場合,当該買取対価を加算する。)
ウ 当該時点において完了している断通水作業に係るサービス購入料Bの金額(サービス購入
料Bが支払済みの場合(第41条の規定に従って,履行困難路線に係るサービス購入料Bが支払済みの場合を含む。)は,当該支払額をいい,サービス購入料Bの支払いが未了の場合は,実作業数量を基に,当該時点の単価及び基準に基づき算出した金額に削減率α2を適用した金額をいう。)
エ 当該時点において支払済みのサービス購入料Cの金額(ただし,当該時点の属する四半期に係るサービス購入料Cについては,当該時点までの期間につき,日割計算により算出された金額を加算する。)
(18) 「構成企業」とは,落札者構成員のうち,事業者の本議決権株式を保有し,本事業に係るいずれかの業務を担う(事業者への従業員の派遣その他の方法により本事業に係るいずれかの業務を担う場合並びに事業者からの委託又は請負により本事業に係るいずれかの業務を実施
する場合を含む。)企業をいい,本契約締結時点では【 】,【 】及び【 】をいう。
(19) 「交通管理者」とは,道路を利用する者の通行の管理を行う警察のことをいう。
(20) 「子会社」とは,会社法第2条第3号に定める子会社をいう。
(21) 「削減率α1」とは,●%をいう。
(22) 「削減率α2」とは,●%をいう。
(23) 「市」とは,大阪市をいう。
(24) 「事業上半期」とは,事業者の事業上半期として定められる,各暦年の4月1日に始まり,同年9月30日に終了する6ヶ月間をいう。
(25) 「事業計画書」とは,全体事業計画書及び単年度事業計画書の総称をいう。
(26) 「事業下半期」とは,事業者の事業下半期として定められる,各暦年の10月1日に始まり,翌年3月31日に終了する6ヶ月間をいう。
(27) 「事業者」とは,【 】をいう。
(28) 「事業者子会社等」とは,事業者の子会社及び関連会社を総称して又は個別にいう。
(29) 「事業年度」とは,事業者の事業年度として定められる,各暦年の4月1日に始まり,翌年の3月31日に終了する1年間(本契約締結年度にあっては,契約締結日から次に到来する3月31日までの期間)をいう。
(30) 「事業半期」とは,事業上半期及び事業下半期の総称をいう。
(31) 「四半期」とは,毎年4月1日から6月末日まで,7月1日から9月末日まで,10月1日から12月末日まで,及び翌年1月1日から3月末日までの各期間をいう。
(32) 「消費税」とは,消費税法(昭和63年法律第108号)に定める税をいう。
(33) 「水道法」とは,水道法(昭和32年法律第177号)をいう。
(34) 「成果物」とは,各種計画書,報告書,図面及びその他事業者が本契約又は市の請求により市に提出した一切の書類,図面,写真,映像等の総称をいう。
(35) 「施工管理企業」とは,【 】をいう。
(36) 「施工監理企業」とは,【 】をいう。10
(37) 「施工監理業務」とは,施工業務の品質管理及び工事完成検査等に係る業務をいい,詳細については,要求水準書に定める。
(38) 「施工業務」とは,路線毎の各種許可申請手続,試験掘,施工協議,地元調整,工事の施工,施工数量の認定,施工管理及び工事完成手続に係る業務をいい,詳細については,要求水準
書に定める。
(39) 「設計企業」とは,【 】をいう。11
(40) 「設計業務」とは,路線毎の設計計画の策定,材料等の選定,工法の選定,埋設調整,附属設備の配置,給水管接合替の調整,設計内容の明示(図面作成及び数量算定),試験掘計画の作成及び試験掘結果の反映並びに占用申請等の事務手続に係る業務をいい,詳細については,要求水準書に定める。
(41) 「セルフモニタリング実施計画」とは,第49条第1項に基づいて事業者が策定した大阪市水道基幹管路耐震化PFI事業セルフモニタリング実施計画をいう。
(42) 「全体事業計画書」とは,本事業開始日から本事業終了日までの本事業に対する計画をいう。
(43) 「対象施設」とは,大阪市域及び守口市域の水道の基幹管路(送水管及び配水本管)約38.2キロメートルをいい,詳細については,別紙2に示すとおりとする。
(44) 「代表企業」とは,【 】をいう。
(45) 「単年度事業計画書」とは,対象期間となる事業年度の本事業に対する計画をいう。
(46) 「地方消費税」とは,地方税法(昭和25年法律第226号)第2章第3節に定める税をいう。
(47) 「著作権法」とは,著作権法(昭和45年法律第48号)をいう。
(48) 「提案書類」とは,落札者が令和●年●月●日付で提出した審査に係る書類及び本事業の実施に係るその他の書類一式(審査書類についての確認事項回答文書,その他書類一式に関して市が落札者に対して確認した事項に対する落札者の回答(書面による回答(市に提出された書類を含む。)及び口頭による回答を含む。)を含む。)をいう。
(49) 「特定事業」とは,以下に列挙された業務をいう。ア 計画業務
イ 運営業務ウ 設計業務エ 施工業務
オ 施工監理業務
(50) 「入札説明書」とは,市が令和●年●月●日付で公表した,大阪市水道基幹管路耐震化PFI事業入札説明書をいう。
10 本事業の実施体制に関する落札者の提案によっては,本定義は削除いたします。
11 本事業の実施体制に関する落札者の提案によっては,本定義は削除いたします。
(51) 「入札説明書等」とは,入札説明書及びその添付書類(参考資料集を除く。)(いずれも修正があった場合は,修正後の記述による。)並びに補足資料,市のホームページへの掲載などにより公表したこれらに関する質問回答書(大阪市水道基幹管路耐震化PFI事業実施方針等に対する質問・意見への回答(令和5年2月14日付け)及び大阪市水道基幹管路耐震化PFI事業
(案)等に対する質問・意見への回答(令和●年●月●日付け)を含まない。),その他これらに関して市が発出した書類(大阪市水道基幹管路耐震化PFI事業基本協定書(案),大阪市水道基幹管路耐震化PFI事業事業契約書(案),大阪市水道基幹管路耐震化PFI事業要求水準書(案)及びモニタリング基本計画(案)を除く。)をいう。
(52) 「任意事業」とは,本契約及び法令等を遵守し,対象施設の機能を阻害せず,公序良俗に反しない範囲において事業者又は事業者子会社等が実施する,他の市町村等が事業主体である水道事業,下水道事業及び工業用水道事業並びにこれらに類する事業に関連する業務の総称をいう。
(53) 「PFI法」とは,民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律(平成11年法律第117号)をいう。
(54) 「不可抗力」とは,本契約の義務の履行に直接かつ不利に影響を与えるものであって,豪雨,暴風,高潮,洪水,落盤,地滑り,噴火,地震,津波その他の自然災害又は戦争,暴動,騒
乱,騒擾,疫病,テロ,放射能汚染,放火その他の人為的な現象のうち,市及び事業者のいずれの責めにも帰すことのできないもので,市又は事業者によっても予見し得ず,若しくは予見できてもその損失,損害又は障害発生の防止手段を合理的に期待できないものをいう。
(55) 「暴力団」とは,暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第2号に規定する暴力団をいう。
(56) 「暴力団員等及びその他の関係者」とは,以下のいずれかの1つ以上に該当する者をいう。
ア 暴力団員等
暴力団
暴力団員(暴力団の構成員をいう。以下同じ。) 暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者
暴力団準構成員(暴力団員以外の暴力団と関係を有する者であって,暴力団の威力を背景に暴力的不法行為等を行うおそれがある者,又は暴力団若しくは暴力団員に対し資金,武器等の供給を行う等暴力団の維持若しくは運営に協力し,若しくは関与する者をいう。以下同じ。)
暴力団関係企業(暴力団員が実質的にその経営に関与している企業,暴力団準構成員若しくは元暴力団員が経営する企業で暴力団に資金提供を行う等暴力団の維持若しくは運営に積極的に協力し若しくは関与する企業又は業務の遂行等において積極的に暴力団を利用し,暴力団の維持若しくは運営に協力している企業をいう。)
総会屋等(総会屋,会社ゴロ等企業等を対象に不正な利益を求めて暴力的不法行為等を行うおそれがあり,市民生活の安全に脅威を与える者をいう。)
社会運動等標ぼうゴロ(社会運動若しくは政治活動を仮装し,又は標ぼうして,不正な利益を求めて暴力的不法行為等を行うおそれがあり,市民生活の安全に脅威を与える者をいう。)
特殊知能暴力集団等(上記(ア)から(キ)までに掲げる者以外の,暴力団との関係を背景に,その威力を用い,又は暴力団と資金的なつながりを有し,構造的な不正の中核となっている集団又は個人をいう。)
その他上記(ア)から(ク)までに準ずる者イ その他の関係者
上記アに該当する者(以下「暴力団員等」という。)が経営を支配していると認められる関係を有する者
暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有する者
自己,自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもってする等,不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有する者
暴力団員等に対して資金等を提供し,又は便宜を供与する等の関与をしていると認められる関係を有する者
役員又は経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有する者
(57) 「暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律」とは,暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)をいう。
(58) 「法令等」とは,条約,法律,政令,省令,条例及び規則並びにこれらに基づく命令,行政指導及びガイドライン,裁判所の判決,決定,命令及び仲裁判断,並びにその他の公的機関の定めるすべての規定,判断,措置等をいう。
(59) 「本完全無議決権株式」とは,事業者の発行する株式で,事業者の株主総会におけるいかなる決議についても議決権を有しない種類の株式(会社法第108条第1項第3号)をいう。
(60) 「本議決権株式」とは,事業者の発行する株式で,事業者の株主総会におけるすべての決議について議決権を有する普通株式をいう。
(61) 「本議決権株主」とは,本議決権株式の株主をいう。
(62) 「本事業」とは,特定事業及び任意事業の総称をいう。
(63) 「本事業開始日」とは,令和6年4月1日12をいう。
(64) 「本事業期間」とは,本事業開始日から本事業終了日までの期間をいう。
(65) 「本事業終了日」とは,第57条第1項に定める(第57条第2項又は第3項の定めにより延長が行われた場合は当該延長後の)本事業期間の終了日をいう。
12 今後のスケジュールの進捗によって,変更の可能性があります。
(66) 「民法」とは,民法(明治29年法律第89号)をいう。
(67) 「モニタリング基本計画」とは,大阪市水道基幹管路耐震化PFI事業モニタリング基本計画をいう。
(68) 「モニタリング実施計画」とは,第50条第1項に基づいて市が策定した大阪市水道基幹管路耐震化PFI事業モニタリング実施計画をいう。
(69) 「要求水準」とは,本契約,要求水準書その他の入札説明書等及び提案書類に基づき定められている,本事業の実施において事業者が充足すべき水準をいう。
(70) 「要求水準書」とは,大阪市水道基幹管路耐震化PFI事業要求水準書(要求水準書が変更された場合は,当該変更を含む。)をいう。
(71) 「要求水準未達違約金」とは,第51条及び第61条第1項並びにモニタリング実施計画に基づき,要求水準の未達等の程度に応じて事業者が支払義務を負う違約金をいう。
(72) 「落札者」とは,市が事業者を設立する者を選ぶために実施する事業者選定手続で選定された【 】(【 】を代表企業,【 】及び【 】を構成企業並びに
【 】及び【 】を協力企業とするコンソーシアム)13をいう。
(73) 「落札者構成員」とは,落札者を構成する法人である【 】,【 】をいう。
(74) 「路線」とは,関連資料集No.1(対象基幹管路のリスト)に掲げる路線を総称していう。
以 上
13 落札者の構成に基づき調整します。
別紙2 対象施設
対象施設は,関連資料集No.1(対象基幹管路のリスト)及びNo.2(対象基幹管路の全市位置図)に掲げるとおりである。
以 上
別紙3 サービス購入料の確定及び支払い
1. サービス購入料の構成
(市が想定する費用構造)
上記の構造は,本事業の開始後に落札者が構築する事業者の体制とは別に,本事業の事業費の確定及び支払いにあたり,市が整理している考え方であり,本事業の開始後の事業者の体制を拘束するものではない。
本事業において,市が事業者に対価として支払うサービス購入料の構成は,次のとおり。
分類 | 各対価の内容 |
サービス購入料 A | ⮚ 設計業務のうち,別表に示す設計費に係る対価 ⮚ 施工業務のうち,別表に示す工事費に係る対価 ⮚ 消費税及び地方消費税相当額 ⮚ 路線毎に,設計業務及び施工業務の完了後,それぞれの業務に応じた額について,当該業務に係る前払金を控除した残額を年 2 回支払う。 ただし,大淀送水管等については,上記のほか,事業年度毎に 1 回に限り,部分払いを請求することができる。 |
サービス購入料 B | ⮚ 施工業務のうち,別表に示す断通水作業費に係る対価 ⮚ 消費税及び地方消費税相当額 |
⮚ 精算対象期間(以下に定義する。)に実施した断通水作業に係る作業数量に応じた額を年 1 回(ただし,第 4 及び第 8 事業年度については年 2 回)支払う。 | |
サービス購入料 C | ⮚ 計画業務,運営業務及び施工監理業務に係る対価 ⮚ 設計業務のうち,別表に示す SPC 経費に係る対価(※含む) ⮚ 施工業務のうち,別表に示す SPC 経費に係る対価(※含む) ⮚ 事務所維持経費(人件費及び物件費等) ⮚ 消費税及び地方消費税相当額 ⮚ 開業費,支払利息及び税等 ⮚ 事業者の経営に必要な費用をいい,設計費,工事費及び断通水作業費を除いた特定事業を実施するために必要な経費であり,四半期毎 に支払う。 |
なお,市及び事業者が協議の上,市が認めた場合には,本別紙においてサービス購入料の確定,変更及び支払いの単位となる路線の範囲を変更することができる(ただし,複数の路線をもって,サービス購入料の確定,変更及び支払いの単位とする内容の変更に限る。)。
2. サービス購入料の確定及び支払方法等
市は,以下のとおりサービス購入料を確定し,以下に記載する支払方法等によりサービス購入料を事業者に対して支払う。
(1) サービス購入料 A
① サービス購入料 A の確定ア 設計費
事業者は,路線毎に,設計業務の完了時に,要求水準書に定めるところにより,次の(ア)から(ウ)の事項を踏まえた上で,設計費の内訳明細書等の客観性をもった積算資料を用いて,当該路線の削減率α2 適用前の設計費を算定し,市に提出の上,当該路線の削減率α2 適用前の設計費について承認を得る。
(ア)設計費の算定については,市の積算基準に基づき積算する。
(イ)土木工事積算システム(以下「積算システム」という。)は,市が貸与するが,機器の使用にあたっては市の指示に従う。
(ウ)積算に用いる単価又は歩掛について,市の積算基準に定めがなく,見積もりにより設定する必要がある工種が発生した場合には,見積条件を整理の上,市と協議する。
市は,承認した当該路線の削減率α2 適用前の設計費について,次の計算式により
削減率α2 を適用し,当該路線のサービス購入料 A(設計費)を確定させ,事業者に通知する。
≪削減率α2 の適用に係る計算式≫
削減率α2 適用前の設計費×
(100-削減率α2)
100
=サービス購入料A(設計費)
イ 工事費
(ア)着手前工事費の確定
事業者は,路線毎に,設計業務の完了時に,要求水準書に定めるところにより,アと同様に客観性をもった積算資料を用いて,当該路線の着手前工事費を積算し,市に提出の上,当該路線の着手前工事費について承認を得る。
(イ)施工業務の着手後における変更手続
事業者は,当該路線の工事を進めるなかで判明した事象に起因して,設計内容の変更が必要となる場合には,現場条件の変更状況及び変更後の施工数量が確認できる資料一式をとりまとめ,市の承認を受ける。なお,埋設位置又は工法の変更等が発生した場合は,要求水準書に定める手順を踏まなければならない。
事業者は,施工数量の変更について市の承認を受けた後,当該変更箇所に係る箇所の施工業務に着手する前に,当該項目の数量,工事費数量明細書
(積算額)及び設計変更理由書を市に通知及び提出し,市と協議する。その 際,事業者は,工事費の設計変更項目に該当する工種について,要求水準書 に定めるところにより,精算の対象項目(設計段階では予測が不可能であり,かつ,事業者の責めに帰すべき事由によらない工事費の増減をいう。以下同
じ。)と対象外項目に区分した上で,精算の対象項目に該当する工種について,市の確認を受ける。
(ウ)サービス購入料A(工事費)の確定
事業者は,路線毎に,施工業務のうちの工事施工の完了時に,(イ)の設計変更の手続により工事費を積算の上,当該路線の削減率α2 適用前の工事費を算定し,工事費積算内訳書を市に提出し,当該路線の削減率α2 適用前の工事費について承認を得る。
市は,完成図書類の承認後,承認した当該路線の削減率α2 適用前の工事費について,次の計算式により削減率α2 を適用し,当該路線のサービス購入料 A(工事費)を確定させ,事業者に通知する。
≪削減率α2 の適用に係る計算式≫
削減率α2 適用前の工事費×
(100-削減率α2)
100
=サービス購入料A(工事費)
② 支払方法
市は,事業半期毎に,当該事業半期において①により確定したサービス購入料 A を,
③の規定に従って事業者に対して支払う。14
なお,サービス購入料 A の支払いについては,第 35 条の前払金に関する規定が適用されるものとする。
③ 支払手続
事業者は,各事業半期の終了後に,当該事業半期に確定したサービス購入料 A を設計費及び工事費別に明細とともにとりまとめ,それぞれ合算した金額(疑義を避けるために付言すると,当該設計費又は工事費について,前払い又は部分払いが行われている場合は,関連する前払金額及び部分払金の額を控除した金額とする。)の請求書を市に対して送付する。
市は,事業者から適正な請求書を受領した後,サービス購入料 A(設計費)については 30 日以内に,サービス購入料A(工事費)については 40 日以内に,当該請求書に係るサービス購入料 A を事業者に支払うものとする。
④ 大淀送水管等の取扱いの特例
大淀送水管等のサービス購入料 A(工事費)については,施工業務が完了した後において支払う方法のほか,第 39 条の部分払いに関する規定が適用されるものとする。
(2) サービス購入料 B
① 断通水作業費の確定
ア 断通水作業費の確定に係る精算対象期間
断通水作業費の精算にあたっては,次の期間(以下「精算対象期間」という。)において事業者が実施した断通水作業に係る作業数量を対象に実施する。15
〔断通水作業費の精算対象期間〕
第 1 回 令和 6 年 4 月 1 日16~令和 7 年 1 月 31 日
14 サービス購入料Aの締切の時期及び支払時期については,落札者決定後の協議により本事業の開始前に限り,変更できるものとする。
15 断通水作業費の精算については,落札者決定後の協議により本事業の開始前に限り,各事業年度について1回支
払回数を増加させることができるものとする。
16 今後のスケジュールの進捗によって,変更の可能性があります。
第 2 回 令和 7 年 2 月 1 日~令和 8 年 1 月 31 日
第 3 回 令和 8 年 2 月 1 日~令和 9 年 1 月 31 日
第 4 回 令和 9 年 2 月 1 日~令和 10 年 1 月 31 日
第 5 回 令和 10 年 2 月 1 日~令和 10 年 3 月 31 日
第 6 回 令和 10 年 4 月 1 日~令和 11 年 1 月 31 日
第 7 回 令和 11 年 2 月 1 日~令和 12 年 1 月 31 日
第 8 回 令和 12 年 2 月 1 日~令和 13 年 1 月 31 日
第 9 回 令和 13 年 2 月 1 日~令和 14 年 1 月 31 日
第 10 回 令和 14 年 2 月 1 日~令和 14 年 3 月 31 日
イ サービス購入料 B の確定
事業者は,関連資料集 No.3(断通水作業費の精算・積算)に定めるところにより,各精算対象期間における断通水作業に係る作業数量を対象とする断通水作業費を算 出したサービス購入料 B について,各精算対象期間の末日から 15 日以内に当該精算 対象期間に実施した断通水作業に係る作業数量が確認できる資料一式を提出の上, また,各精算対象期間の末日から 40 日以内に断通水作業費の精算内訳書を提出し,
当該精算対象期間の断通水作業費について市の承認を得る。ただし,第 5 回及び第
10 回の精算対象期間については,事業者は,当該精算対象期間の末日から 10 日以内に当該精算対象期間に実施した断通水作業に係る作業数量が確認できる資料一式を提出の上,また,当該精算対象期間の末日から 20 日以内に断通水作業費の精算内訳書を提出し,当該精算対象期間の断通水作業費について市の承認を得る。
市は,承認した当該精算対象期間の断通水作業費について,次の計算式により削減率α2 を適用し,当該精算対象期間のサービス購入料 B(断通水作業費)を確定させ,事業者に通知する。
≪削減率α2 の適用に係る計算式≫
断通水作業費 ×
(100-削減率α2)
100
=サービス購入料B(断通水作業費)
② 支払方法
市は,精算対象期間毎に,当該精算対象期間において①イにより確定したサービス購入料B を,③の規定に従って事業者に対して支払う。
③ 支払手続
事業者は,各精算対象期間の終了後に,当該精算対象期間に①イにより確定したサー ビス購入料 B に係る請求書を市に対して送付する。市は,事業者から適正な請求書を受 領した後,30 日以内に当該請求書に係るサービス購入料 B を事業者に支払うものとする。
(3) サービス購入料 C
① サービス購入料 C の確定
第 18 条に基づき,事業者により提出される全体事業計画書の案に記載される SPC 経費の総額は,本事業期間における確定額とする。
なお,第 19 条に基づき,事業者が事業年度毎に提出する単年度事業計画書の案に記載される SPC 経費について,事業進捗等を原因として全体事業計画書に記載の SPC 経費と差異が生じる場合,事業者は市と協議するものとし,市が承認した場合は,変更後の金額を単年度事業計画書に記載することにより SPC 経費を確定した上で,翌事業年度に変更後の金額を支払うものとする。ただし,本事業期間における SPC 経費の総額は,本契約の規定により変更される場合を除き,変更されない。
② 支払方法
市は,①の手続を踏まえて事業者から提出された単年度事業計画書に記載の SPC 経費について確認した後,4 分割した金額を事業者に対して通知し,当該金額を,③の規定に従って事業者に対して支払うものとする。
ただし,事業者の責めに帰すべき事由により本事業が適正に進捗又は履行されていないと認められる場合は,市は,サービス購入料C を支払わないことができる。
③ 支払手続
事業者は,市から通知された金額に基づくサービス購入料 C に係る請求書を,各四半期の終了後,市に対して送付する。市は,事業者から適正な請求書を受領した後,30 日以内に当該請求書に係るサービス購入料 C を事業者に支払うものとする。
(4) その他
① 本事業期間が延長された場合の取扱い
本事業期間を延長する場合,前号のサービス購入料 C については,延長期間における本事業の事業量を踏まえた事業者の維持及び運営等に要する経費について,市及び事業者の協議により削減率α1 適用前の経費を確定し,その後,確定した経費に削減率α1 を適用して,当該延長期間のサービス購入料C を確定する。
② 履行困難路線と認定した場合の取扱い
第 41 条に従ってある路線を市が履行困難路線と認定した場合,市は,当該路線について,認定した時点までに要した設計費,工事費及び断通水作業費をその出来高に応じて負担するものとする。
なお,第 41 条に従ってある路線を市が履行困難路線と認定し,本事業の事業量が減少した場合であっても,サービス購入料C は減額されないものとする。
以 上
(別表)
要求水準書に記載している業務内容 | SPC経費 | 設計費・工事費・断通水作業費 | |||
第5 設計業務に関する要求水準 | |||||
2 要求水準 | |||||
(1) 設計計画の策定 | SPC経費 | ||||
(2) 材料等の選定 | SPC経費 | ||||
(3) 工法の選定 | ※ | 設計費 | |||
(4) 埋設調整 | - | - | |||
ア 埋設位置の決定 | SPC経費 | ||||
イ 道路管理者との協議(浅埋、存置、新舗装) | SPC経費 | ||||
ウ 調整補助、調整図面等関係書類の作成 | ※ | 設計費 | |||
エ 埋設物の調査 | 設計費 | ||||
オ 各調書の作成 | SPC経費 | ||||
カ 更新位置の見直し | 設計費 | ||||
キ 防護、移設、復元が必要な場合の対応 | ※ | 設計費 | |||
ク 私有地承諾手続き | SPC経費 | ||||
ケ 埋蔵文化財に係る手続き | SPC経費 | ||||
コ 再調整に関する事項 | ※ | 設計費 | |||
(5) 附属設備の配置 | ※ | 設計費 | |||
(6) 給水管接合替の調整 | 設計費 | ||||
(7) 設計内容の明示(図面作成・数量算定) | ※ | 設計費 | |||
(8) 試験掘計画の作成及び試験掘結果の反映 | - | - | |||
ア 試験掘実施計画の作成 | SPC経費 | ||||
イ 試験掘結果の反映 | 設計費 | ||||
(9) 占用申請等の事務手続き | ※ | 設計費 | |||
第6 施工業務に関する要求水準 | |||||
2 要求水準 | |||||
ア 施工計画書の作成 | 工事費 | ||||
イ 業務執行体制の確保 | 工事費 | ||||
(1) 各種許可申請手続き | - | - | |||
ア 各種申請・届出書類の作成、提出 | ※ | 工事費 | |||
イ 工期延期手続き | SPC経費 | ||||
ウ 各関係図書の整合確認 | 工事費 | ||||
エ 調整図面への反映(地元との協議・調整) | 工事費 | ||||
(2) 試験掘 | ※ | 工事費 | |||
(3) 施工協議 | - | - | |||
ア 施工協議 | ※ | 工事費 | |||
イ 立会 | ※ | 工事費 | |||
ウ 施工着手書類の作成・提出 | ※ | 工事費 | |||
エ 工程調整会議の出席 | SPC経費 | ||||
オ 他占用者との施工協議 | ※ | 工事費 | |||
カ 施設管理者との施工協議 | ※ | 工事費 | |||
キ カに関する立会、防護措置等 | ※ | 工事費 | |||
ク 協議事項の共有 | ※ | 工事費 | |||
(4) 地元調整 | ※ | 工事費 | |||
(5) 工事施工 | - | - | |||
ア 現場責任者の常駐 | 工事費 | ||||
イ 安全上の措置 | 工事費 | ||||
ウ 施工現場の保全措置 | 工事費 | ||||
エ 道路占用、道路使用 | 工事費 | ||||
オ 掘削 | 工事費 | ||||
カ 管工事 | 工事費 | ||||
キ 埋戻し | 工事費 | ||||
ク 道路復旧 | 工事費 | ||||
ケ 建設系廃棄物の適正な処理 | 工事費 | ||||
コ 道路条件に適合した弁室等構造物の設置 | 工事費 | ||||
サ 交通条件に適合した適正な路面覆工 | 工事費 | ||||
シ 断通水作業・洗浄排水 | 断通水作業費 | ||||
ス 洗浄水放流に係る対応 | ※ | 断通水作業費 | |||
セ 緊急対応に備えた情報共有 | SPC経費 | ||||
ソ 災害時の緊急時における保全措置 | ※ | 工事費 | |||
(6) 施工数量の認定 | - | - | |||
ア 施工数量の認定 | ※ | 工事費 | |||
イ 断通水作業に係る数量の認定 | ※ | 断通水作業費 | |||
ウ 埋設位置や工法変更等に関する手続き | ※ | 工事費 | |||
(7) 施工管理 | 工事費 | ||||
(8) 工事完成手続き | ※ | 工事費 |
◎ 上記の表は、設計・施工業務にかかる費用の区分を示したものである。(計画業務、運営業務、施工監理業務はSPC経費)
◎ なお、※部分については、SPC経費が含まれる。また、詳細は、入札公告後に市が開示している、参考資料を参照のこと。
◎ 詳細項目(上記の表で、カタカナで割りつけられた項目)に記載の業務内容は、要求水準書記載の業務内容を要約したものであり、区分される業務を限定しているものではない。
別紙4 サービス購入料の改定
1. 物価変動等に伴う改定
(1) サービス購入料 A(工事費のみ)の場合
サービス購入料 A における工事費について,以下のとおり改定を行う。
① 市及び事業者は,路線毎に,別紙 3 に従って着手前工事費が確定した日から 12 ヶ月を経過した後,施工計画書に基づく当該路線の残施工期間が2 ヶ月以上ある場合に,国内における賃金水準又は物価水準の変動により,当該路線に係る工事費が不適当となったと認めたときは,相手方に対して工事費の変更を請求することができ,市又は事業者は,相手方から請求があったときは,工事費の変更に応じなければならない。
② 工事費の改定方法は,変動前工事費(③アの基準日における当該路線の出来高の額を控除した額をいう。以下同じ。)と変動後工事費(変動後の賃金又は物価を基礎として算出した変動前工事費に相応する額をいう。以下同じ。)との差額のうち変動前工事費の 1,000 分の 15 を超える額(以下「スライド額」という。)について,工事費に加減して改定額を算定することにより行うものとする。その際,スライド額の算定は,積算システムを用い算定するものとする。
③ 工事費の改定手続は,次に示すとおりとする。
ア ①の規定に基づく請求のあった日を基準日とする。
イ スライド額については,別紙3 に従って当該路線の着手前工事費が確定した日と基準日との間の積算システム上の労務単価等(なお,積算システムにおける労務単価等の改定は,毎年 5 月 1 日に実施するものとする。)を採用し,スライド額及び工事費の改定額については,市及び事業者の間で協議して定める。ただし,協議の開始日から 14 日以内に当該協議が成立しない場合には,市は,スライド額及び工事費の改定額を定め,事業者に通知する。
④ ①の規定による請求は,本号の規定により工事費の改定を行った後,再度行うことができる。この場合においては,①において「別紙 3 に従って着手前工事費が確定した日」とあるのは,「直前の本号に基づく工事費の改定の基準日」と読み替えるものとする。
⑤ ①から④までの手続に基づくサービス購入料 A における工事費の変更については,工事完成検査の実施時に一括して実施する。ただし,大淀送水管等において,部分払いを実施する場合は,部分払いに要する出来高検査の実施前にサービス購入料 A における工事費の変更を実施する。
⑥ 改定後のサービス購入料 A(工事費)は,1 円未満の部分を切り捨てるものとする。
(2) サービス購入料 C の場合
サービス購入料 C について,以下のとおり改定を行う。
① 本事業の開始後,毎年3 月に厚生労働省が公表する賃金構造基本統計調査(以下「賃金センサス」という。)を参照し,一般労働者(短時間労働者以外の労働者)の賃金(月額)のうち,男女計,学歴計,産業計及び大企業の金額により比較するものとする。
② ①の公表時点における賃金と本契約の締結時(本号に従ってサービス購入料 C が改定された後の賃金にあっては前回のサービス購入料 C の改定時)の賃金と比較し,1,000分の 15 を超える変動があった場合は,市又は事業者の申し出により SPC 経費における人件費の改定を行うものとし,1,000 分の 15 を超える分を翌事業年度以降の SPC 経費における人件費に対して加減することにより,サービス購入料 C を改定するものとする。
③ 改定額については,市及び事業者の間で協議して定める。ただし,協議の開始日から 14 日以内に当該協議が成立しない場合には,市は,サービス購入料 C の改定額を定め,事業者に通知する。
④ 改定後のサービス購入料 C は,1 円未満の部分を切り捨てるものとする。
2. 消費税法及び地方税法の改正によるサービス購入料の改定
本事業期間中に消費税法及び地方税法が改正された場合,市の事業者へのサービス購入料の支払いに係る消費税及び地方消費税相当額については,市が改正内容にあわせて負担する。
以 上
別紙5 要求水準未達違約金等
市によるモニタリングの結果,事業者による本事業の実施状況が,要求水準の未達と認められる場合,その発生が事業者の責による場合のほか,指定の是正期限を経過した場合などの事象が生じた場合,第 1 号及び第 2 号に掲げる違約金を事業者に請求する。
(1) 制裁としての違約金
① 要求水準の未達の発生等に係る違約金
別表のとおり,市は,事業者に対して制裁としての違約金を請求する。本事業期間中の要求水準の未達が,本事業終了日又は本契約の解除若しくは終了後に判明した場合についても,事業者は,別表のうち「未達の発生」及び「同一事例の再発」の項目に掲げる違約金及び②の違約金についてはこれを支払うこととする。
② 要求水準の未達の影響に係る違約金
別表の違約金に加え,事業者が必要な措置を行わない等,事業者の責めに帰すべき事由により要求水準の未達となり,次のような事態を生じさせたとき(不可抗力による場合を除く。)は,市は,アからオまでに定める額の違約金を事業者から徴収する。
ア 本事業の工事完成物への影響を生じさせたとき
(ア)影響の除去又は回復(要求水準の未達の解消)が容易であるとき(再度の掘削を必要としないようなものに相当するもの):
1 件につき 500 万円
例)市が承認した設計書等と異なる施工のうち掘削せずに再施工できるもの
(イ)影響の除去又は回復(要求水準の未達の解消)に相当の期間(数ヶ月以上)を要するとき(再度の掘削又は工事のやり直しが求められるものに相当す るもの):
1 件につき 5,000 万円
例)市が承認した設計書等と異なる施工のうち掘削して再施工する必要があるもの(埋戻材の出荷証明書の偽造,無許可の存置及び図面と異なる配管)
イ 安定給水及び水質その他の市水道事業への影響を生じさせたとき
(ア)影響が限定的かつ一時的(数日程度。以下同じ。)なものであるとき:
1 件につき 500 万円
例)にごり水,水質事故
(イ)影響が一時的なものであるとき:
1 件につき 5,000 万円
例)1 万戸以上で応急給水が必要なにごり水,水質事故
ウ 市水道事業以外の市の事業への影響を生じさせたとき(工事に伴う漏水及び陥没等)
(ア)影響が限定的かつ一時的なものであるとき:
1 件につき 20 万円例)消火栓の破損
(イ)影響が一時的なものであるとき:
1 件につき 200 万円
例)市施設又は市有財産の損傷,市主催イベントの遅延又は中止,下水道工事の遅延等の市が発注する工事への支障
エ 市民その他の第三者に損害を生じさせたとき
(ア)負傷者を生じさせたとき:
1 件につき 500 万円
例)(イ)に該当するものを除く入院又は継続的な通院を必要とする負傷者の発生等
(イ)重大な事故を生じさせたとき:
1 件につき 1,000 万円
例)重傷者(1 ヶ月以上の治療を要するもの)の発生等
(ウ)財産に障害を生じさせたとき(物損事故):
1 件につき 50 万円
例)概ね 100 万円以上の損害の発生
オ 工事関係者等に損害を生じさせたとき
(ア)負傷者を生じさせたとき:
1 件につき 150 万円
例)(イ)に該当するものを除く入院を必要とする負傷者,休業 4 日以上を
要する負傷者の発生等
(イ)重大な事故を生じさせたとき:
1 件につき 300 万円
例)重傷者(1 ヶ月以上の治療を要するもの)の発生等
※ エ及びオについては,作業者個人の不注意に起因し,事業者の安全管理上及び業務管理上の責任を問えない場合を除く。
(2) 損害賠償としての違約金
前号の違約金とは別に,要求水準の未達により市が受ける損害については,その都度市に実際に生じた損害の賠償を求めることとする。
以 上
(別表)
未達の態様 | 違約金の額 | 想定される具体例 | |||
非違性 | 有責性 | 未達の発生 | 指定是正期限の経過 | 同一事例の再発 | |
軽微な要求水準 未達 | 不可抗力 | 不徴収 | 1日につき 2万円(※) | 不徴収 | 〇災害等の発生に起因した資材調達の遅れ等工事工程に影響のないもの |
軽過失 | 不徴収 | 1日につき 5万円 | 1年以内の再発 1件につき20万円 | 〇提出書類の不備、遅延(工事完成物に影響のないもの) 例)・記載項目漏れ等 〇セルフチェックの抜け、漏れ(施工管理の確認に影響がないもの) 例)・施工計画書の記載不足等 〇安全管理上の不備(損害を生じないもの) 例)・教育訓練(新規入場者、安全講習)の未実施 | |
故意又は 重過失 | 1件につき 10万円 | 1日につき 10万円 | 半年以内の再発 1件につき50万円 | 上記のうち故意又は重大な過失によるもの | |
その他の要求水準未達 | 不可抗力 | 不徴収 | 1日につき 5万円(※) | 不徴収 | 〇災害等の発生に起因した業者手配の遅れ等全体工事工程に影響があるもの |
軽過失 | 1件につき 10万円 | 1日につき 10万円 | 半年以内の再発 1件につき40万円 | 〇提出書類の不備、遅延(工事完成物に影響のあるもの) 例)・調整日の遅延となる調整図不備 ・安全上影響のある仮設計算書の不備 ・設計、施工のやり直しを要する設計図面、構造計算書の不備 ・金額の影響が大きい工事内訳書(設計資料)の不備 〇セルフチェックの抜け、漏れ(施工管理の確認に影響があるもの) 例)・工事写真の未撮影(他の書類により施工状況が確認できるものを除く) ・材料伝票の不備 〇安全管理上の不備(損害を生じるもの) 例)・安全誘導の不備 〇市への報告遅延 例)・工事に起因する事故の報告遅延 〇市が承認した設計書等と異なる施工 例)・埋設深さ、離隔の相違(事前協議で他企業等の了承を得たものを除く) ・埋戻土の転圧不足 ・ポリエチレンスリーブの被覆忘れ ・給水管の接合替漏れ(図面に記載のない給水管をを除く) ・断通水作業計画に基づかない断通水作業の実施 〇市の承認を得ない業務実施 例)・承認を要する設計変更の未承認で実施 ・管路構成計画の変更の未承認 ・道路占用許可の未調整又は再調整を受けない施工 〇埋設物管理者との離隔協議の失念、交通管理者との事前協議の失念 〇規格に適合しない材料の使用 〇地元調整の未実施 〇住民苦情対応の不備 〇市職員、道路管理者、警察の指示への未対応、暴言 〇市、工事関係者、第三者への損害 例)・重機の接触 ・家屋、塀等の損傷 | |
故意又は 重過失 | 1件につき 20万円 | 1日につき 20万円 | 半年以内の再発 1件につき100万円 | 上記のうち故意又は重大な過失によるもののほか、 〇提出書類の偽造、改ざん | |
軽微な 法令等違反 | 軽過失 (非違性が著しく低いもの) | 不徴収 | 1日につき 5万円 | 1年以内の再発 1件につき20万円 | 〇環境対策重機等の部分的な不使用 〇工事車両の一時的な駐車違反 〇建設業法違反(工事看板の記載不備、契約締結前の工事着手) |
軽過失 (上記以外) | 1件につき 10万円 | 1日につき 10万円 | 半年以内の再発 1件につき40万円 | 〇個人情報の漏洩(10件未満かつ個人の特定が容易でない情報(給水管埋設位置、口径等)の漏洩) 〇環境対策重機等の不使用 〇工事車両の恒常的な駐車違反 | |
故意又は 重過失 | 1件につき 20万円 | 1日につき 20万円 | 半年以内の再発 1件につき100万円 | 上記のうち故意又は重大な過失によるもの | |
その他の法令等違反 | 軽過失 | 1件につき 20万円 | 1日につき 20万円 | 半年以内の再発 1件につき80万円 | 〇個人情報の漏洩(10件以上又は個人の特定が容易である情報(氏名、住所、電話番号等)の漏洩) 〇無許可工事(道路占用、道路使用等)、許可条件違反(時間帯、交通処理図、ガードマン配置不足)、未申請作業(下水放流等) 〇労働安全衛生法違反(作業員の危険防止義務違反) 等 例)・地山の掘削及び土止め支保工作業主任者の未選任 〇法令に違反した委託先の選定 例)・継手、穿孔資格なし ・本市指定給水装置工事事業者以外のもの ・産廃処分・運搬資格なし |
故意又は重過失 | 1件につき 40万円 | 1日につき 40万円 | 半年以内の再発 1件につき200万円 | 上記のうち故意又は重大な過失によるもののほか、 〇建設業法違反(有資格者の不在・資格期限切れ、配置技術者の偽装等) 〇産業廃棄物の不法投棄 |
※不可抗力による要求水準未達について
不可抗力であっても、今後同様の事例が起きないよう、市と協議して是正措置として再発防止策を定めた場合、当該再発防止策を指定是正期限内に実施しなかった場合には違約金の対象とする。
注1 「軽微」とは、手続上の不備等であって本事業の進捗や工事品質に影響する可能性がないと認められるものをいう。
2 軽微な法令等違反の軽過失である事象のうち、手続き上の不備や恒常的でないもので、その非違性が著しく低いものについては、不徴収とする。
3 有責性における「故意」「過失」は、事業者の従業員だけではなく、事業者からの請負事業者やその下請事業者等の従業員の故意又は過失についても、事業者の故意又は過失とみなす。