(CIC)に関する条項は 2022 年 1 月 4 日以降に申込みされた申込者に対してのみ適用されます。】
<みちのく>
無担保ローン取引規定
●金銭消費貸借契約約款
●個人情報の取扱いに関する同意条項
●保証委託約款
金銭消費貸借契約約款
第1条(借入要項)
1.私(以下「借主」という。)は、保証会社の保証に基づき、株式会社みちのく銀行(以下「銀行」という。)と金銭消費貸借契約(以下「本契約」という。)を締結するにあたり、本金銭消費貸借契約約款(以下「本約款」という。)の各条項および契約内容最終同意の手続きにおいて借主が同意した借入金額、借入利率、返済日、返済回数、返済用の預金口座(以下「返済用預金口座」という。)に関する事項(金融機関、支店名、口座種別、口座番号その他銀行が指定する事項)その他の事項を承認のうえ金銭を借り入れるものとします。なお、私は本契約による借入金を事業の用に供するものではないことを確約します。
2.本契約による借入金の受領方法は、本契約成立後、契約内容最終同意の手続きにおいて借主が同意した所定の期限までに、銀行が、銀行における借主名義の預金口座へ入金する方法により行う(以下当該入金 のあった日を「貸付実行日」という。)ものとします。
3.銀行は、貸付実行日の後、遅滞なく毎回の返済額その他銀行が定める事項が記載された返済予定表を借主に送付します。
第2条(元利金返済額等の自動支払)
1.元利金の返済は、返済用預金口座からの自動支払の方法によります。ただし、本約款第3条によって繰り上げ返済をする場合、または第7条によって本契約による債務全額を返済しなければならない場合は除きます。
2.借主は、元利金の返済のため、各返済日(返済日が銀行の休日の場合には、その日の翌営業日。以下同じ。)までに毎回の元利金返済額(半年ごと増額返済併用の場合には、増額返済日に増額返済額を毎回の返済額に加えた額。以下同じ。)相当額を返済用預金口座に預け入れておくものとします。
3.銀行は、各返済日に普通預金・総合口座通帳、同払戻請求 書または小切手によらず返済用預金口座から払い戻しのうえ、毎回の元利金の返済にあてます。ただし、返済用預金口座の 残高が元利金返済額に満たない場合には、銀行はその一部の 返済にあてる取扱いはせず、返済が遅延することになります。
4.毎回の元利金返済額相当額の預け入れが各返済日より遅れた場合には、銀行は元利金返済額と損害金の合計額をもって前項と同様の取扱いができるものとします。
5.各種支払費用等についても、普通預金・総合口座通帳、同払戻請求書によらず返済用預金口座から払い戻しのうえ支払いに充当する取扱いができるものとします。
第3条(繰り上げ返済)
1.借主は期限前に借入元本残額の全部または一部を繰上げて返済することができるものとします。ただし、一部を繰上げて返済するときの返済日は、毎回の返済日とし、かつ返済日の3日前までに銀行へ通知するものとします。
2.繰り上げ返済による半年ごと増額返済部分の未払利息または借入要項(利率の変更)に定める未払利息がある場合には、繰り上げ返済日に支払うものとします。
3.借主が繰り上げ返済をする場合には、銀行の店頭に示された所定の手数料を支払うものとします。
毎回返済のみ | 半年ごとの増額返済 併用 | |
繰り上げ返済できる金額 | 繰り上げ返済日につづく月単位の返済元金の合計額 | 下記①と②の合計額 ①繰り上げ返済日につづく6ヵ月単位にとりまとめた毎回の返済元金 ②その期間中の半年 ごと増額返済元金 |
返済期日の繰り上げ、または返済額 の減額 | 返済元金に応じて最終期限を繰り上げ、または、最終期限を繰り上げずに毎回または半年ごと増額の返済額を減額するものとします。 |
4.一部繰り上げ返済をする場合は、前項によるほか、下表のとおり取扱うものとします。
5.一部繰り上げ返済後の元利金の新返済額は、借入残高、残存期間等により、銀行所定の方法で再計算するものとします。
第4条(元利金の返済方法)
1.利息は各返済日に後払いするものとします。
(1)-1 毎月返済
毎回返済部分の利息は「毎回返済部分の元金残高×年利率
×12 分の1」で計算します。ただし、利息支払期間が1ヵ
月に満たない場合は1年を 365 日とした日割計算とします。
(1)-2 隔月返済の場合
毎回返済部分の利息は「毎回返済部分の元金残高×年利率
×12 分の 2」で計算します。ただし、利息支払期間が1ヵ月
に満たない場合は1年を 365 日とした日割計算とします。
(2)半年ごとの増額返済部分の利息は、「半年ごとの増額返済部分の元金残高×年利率×12分の6」で計算します。
(3)最終回返済額は利息計算の端数処理のため、毎回の返済額とは異なる場合があります。ただし、利息支払期間が6ヵ月に満たない場合は、1ヵ月単位で「半年ごと増額返済の部分の元金残高×年利率×12分の1」で起算した利息の合計額と、1ヵ月に満たない部分について1年を365日として日割計算した利息を合計した額を増額返済の利息とします。
2.毎回の元利金返済額は元金と利息の合計が均等になるものとします。ただし、初回の元利金返済額は上記1の利息の計算上、毎回の元利金返済額と異なる場合があります。また、最終回の元利金返済額についても利息計算端数調整のため、毎回の元利金返済額と異なる場合があります。
3.半年ごと増額返済日には、増額返済額を毎回の返済額に加 えて返済するものとします。毎回の増額返済額は元金と利息 の合計が均等になるものとします。ただし、初回の増額返済 額は上記1の利息の計算上、毎回の増額返済額と異なる場合 があります。また、最終の増額返済額についても利息計算の 端数調整のため、毎回の増額返済額と異なる場合があります。
4.半年ごと増額返済日は、半年ごと増額返済額欄の第2回以降元金返済日・利息支払日記載の指定月(年2回)の返済日となります。
5.元利金の返済が遅れたときは、遅延している元金に対して年 14~14.6 %(1年を 365 日とし日割で計算する。)の損害金を支払うものとします。
6.本契約に基づく利息、損害金の支払いについては普通預金・総合口座通帳、同払戻請求書または小切手によらず、銀行所定の日、方法により返済用預金口座から自動引き落としにより支払うことができるものとします。
7.返済用預金口座から引き落とす際に、他にも返済用預金口座から支払いすべきものがあるときは、その支払いと前項に
よる引き落しのいずれかを先にするかは銀行の任意とします。
第5条(借入利率)
【固定金利型】
1.本契約における借入利率は、契約内容最終同意の手続きにおいて借主が同意した「お借入利率」とします。
2.金融情勢の変化、その他相当の事由により、銀行は契約内容最終同意の手続きにおいて借主が同意した利率を一般に行われる程度のものに変更することができます。変更に当たっては、予め書面またはメール等の電磁的方法により銀行が借主に通知するものとします。
【変動金利型】
1.本契約における借入利率は、契約内容最終同意の手続において借主が同意した「お借入利率」とします。
適用金利変更ルール | |
適用金利の | 適用金利は、毎年4月1日および10月1日 |
変更 | を基準日とし、期間別プライムレートの変動 |
幅に100%連動して、基準日現在の期間別 | |
プライムレートに、「最終契約同意画面」に | |
て確認頂いたスプレッドを加えた利率に変 | |
更されるものとします。 | |
適用金利の | 期間別プライムレートの変動による新適用 |
変更による | 金利の適用開始日は、基準日の属する月の |
新適用金利 | 翌々月(6月および12月)の約定返済日の |
の適用開始 | 翌日とします。 |
日 |
2.適用金利の変更および適用金利の変更による新適用金利の適用開始日は下表の適用を受けるものとします。
3.金融情勢の変化、その他相当の事由により期間別プライムレートが廃止された場合には、期間別プライムレートの利率を一般に相当と認められる利率に変更することに同意します。
4.本条第2項が適用される場合には、銀行は基準日経過後速やかに、書面にて、基準日の属する月の翌々月(6月および
12月)の約定返済日の翌日から適用される利率・返済額および返済額に占める元金・利息の内訳を債務者に通知するも
のとします。
5.(元利金返済額の見直し)
基準日の属する月の翌々月(6月および12月)の約定返済日の翌日から適用される返済額については、前条による適用金利の変更の有無にかかわらず、毎回返済の部分、半年毎増額返済の部分とも、元利金返済額を適用金利、借入残高、残存期間等に基づいて、銀行所定の方法で再計算するものとします。なお、前条により適用金利の変更がある場合は、新適用金利で再計算するものとします。
6.(固定金利型借入への変更)
(1)借入期間中に固定金利型借入への変更は行いません。
(2)金融情勢の変化、その他相当の事由により、銀行は「最終契約同意画面」に記載の利率を一般に行われる程度のものに変更することができます。変更に当たっては、予め書面またはメール等の電磁的方法により銀行が借主に通知するものとします。
第6条(担保)
1.次の各号に該当する場合において銀行が請求したときには、遅滞なく、借主は銀行が適当と認める担保もしくは増担保を
提供し、または保証人(電子記録保証人を含む。以下同じ。)をたてもしくはこれを追加するものとします。
(1)銀行に提供する担保について銀行の責めに帰することのできない事由により毀損、滅失または価値の客観的な減少が生じたとき。
(2)借主または借主の保証人について銀行の債権保全を必要とする相当の事由が生じたとき。ただし、銀行はその事由について明示するものとします。
2.借主が銀行に対する債務を履行しなかった場合には、銀行は、担保およびその占有している借主の動産、手形その他有価証券(その名義で記録されている借主の振替株式、振替社債、電子記録債権その他有価証券を含む。)について法定の手続または一般に適当と認められる方法、時期、価格等により取立または処分のうえ、その取得金から諸費用を差し引いた残額を法定の順序にかかわらず借主の債務の弁済に充当できるものとします。取得金を借主の債務に充当した後に、なお借主の債務が残っているときは、借主は直ちに銀行に弁済するものとし、取得金に余剰が生じた場合には、銀行はこ
れを権利者に返還するものとします。
3.本条の担保には、留置権、先取特権などの法定担保権も含むものとします。
第7条(期限の利益の喪失)
1.借主について次の各号の事由が一つでも生じた場合には、銀行から通知催告等がなくても、借主は銀行に対するいっさいの債務ついて当然期限の利益を失い、直ちに債務を弁済します。
(1)支払いの停止または破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始もしくは特別精算開始の申立があったとき。
(2)電子交換所または電子債権記録機関の取引停止処分を受けたとき。
(3)借主または借主の保証人の預金その他銀行に対する債権について仮差押、保全差押または差押の命令、通知が発送されたとき。
(4)借主の責めに帰すべき事由によって、銀行に借主の所在が不明となったとき。
2.借主について次の各号の事由が一つでも生じ、銀行が債権保全を必要とするに至った場合には、銀行からの請求によって、借主は銀行に対するいっさいの債務について期限の利益を失い、直ちに債務を弁済します。
(1)銀行に対する債務の一部でも履行を遅滞したとき。
(2)担保の目的物について差押、または競売手続の開始があったとき。
(3)銀行との約定に違反したとき。
(4)第15条第1項によって借主が銀行に提出した書類に重大な虚偽の記載がされている場合、第15条第2項または第
3項によって借主が銀行に報告した内容に重大な虚偽がある場合。
(5)借主の保証人について前項または本項の各号の事由が一つでも生じたとき。
(6)前各号のほか、銀行の債権保全を必要とする相当の事由が生じたと客観的に認められるとき。
3.前項において、借主または連帯保証人が銀行に対する住所変更の届出を怠り、あるいは借主または連帯保証人が銀行からの請求を受領しないなど、借主または連帯保証人の責めに
帰すべき事由により銀行からの請求が延着し、または到達しなかった場合には、通常到達すべき時に期限の利益が失われたものとします。
第7条の2(反社会的勢力の排除)
1.借主および保証人は、借主(借主が法人の場合は、借主の役員等を含む)または借主の保証人(保証人が法人の場合は、保証人の役員等を含む)が、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者(以下、「元暴力団員」という。)、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」という。)に該当しないこと、および次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約します。
(1)暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること。
(2)暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること。
(3)自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること。
(4)暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること。
(5)役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること。
2.借主および保証人は、借主(借主が法人の場合は、借主の役員等を含む)または借主の保証人(保証人が法人の場合は、保証人の役員等を含む)が、自らまたは第三者を利用して次の各号の一つにでも該当する行為を行わないことを確約します。
(1)暴力的な要求行為
(2)法的な責任を超えた不当な要求行為
(3)取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
(4)風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて銀行の信用を毀損し、または銀行の業務を妨害する行為
(5)その他前各号に準ずる行為
3.借主(借主が法人の場合は、借主の役員等を含む)または借主の保証人(保証人が法人の場合は、保証人の役員等を含む)が、暴力団員等もしくは第1項各号のいずれかに該当し、もしくは前項各号のいずれかに該当する行為をし、または第
1項の規定にもとづく表明・確約に関して銀行に虚偽の申告をしたことが判明し、借主と銀行との取引を継続することが不適切であると銀行が判断するときは、借主および保証人は銀行から請求があり次第、銀行に対するいっさいの債務の期限の利益を失い、直ちに債務を弁済します。
4.前項の規定の適用により、借主または借主の保証人に損害が生じた場合にも、銀行になんらの請求をしません。また、銀行に損害が生じたときは借主および借主の保証人が連帯してその責任を負います。
第8条(銀行による相殺等)
1.期限の到来、期限の利益の喪失、買戻債務の発生、求償債務の発生その他の事由によって借主が銀行に対する債務を履行しなければならない場合には、銀行は、その債務と借主の預金その他の銀行に対する債権とを、その債権の期限のいかんにかかわらず、いつでも相殺することができるものとします。
2.前項の相殺ができる場合には、銀行は事前の通知および所 定の手続を省略し、借主に代わり諸預け金の払い戻しを受け、債務の弁済に充当することができるものとします。この場合、銀行は借主に対して充当した結果を通知するものとします。
3.前2項により銀行が相殺または払戻充当を行う場合、債権債務の利息、割引料、保証料、損害金等の計算については、その期間を計算実行の日までとします。また、利率、料率等は借主と銀行間に別の定めがない場合には銀行の定めによるものとし、外国為替xxxについては銀行による計算実行時の相場を適用するものとします。
第9条(借主による相殺)
1.借主は、別に借主と銀行間で期限前弁済を制限する定めがある場合を除き、弁済期にある借主の預金その他銀行に対する債権と借主の銀行に対する債務とをその債務の期限が未到来であっても相殺できるものとします。
2.満期前の割引手形または支払期日前の割引電子記録債権に
ついて借主が前項により相殺する場合には、借主は手形面記載の金額または電子記録債権の債権額の買戻債務を負担して相殺することができるものとします。ただし、銀行が他に再譲渡中の割引手形または割引電子記録債権については相殺することができないものとします。
3.前2項により借主が相殺する場合には、相殺通知は書面によるものとし、相殺した預金その他の債権の証書、通帳は直ちに銀行に提出するものとします。
4.借主が相殺した場合における債権債務の利息、割引料、保証料、損害金等の計算については、その期間を相殺通知の到達の日までとし、利率、料率等について、借主と銀行間に別の定めがない場合には、銀行の定めによるものとし、外国為替xxxについては銀行による計算実行時の相場を適用するものとします。なお、期限前弁済について繰上返済手数料等別途手数料の定めがあるときは、その定めによるものとします。
第10条(銀行による充当の指定)
弁済または第8条による相殺または払戻充当の場合において、借主の銀行に対する債務全額を消滅させるに足りないときは、銀行が適当と認める順序方法により充当し、これを借主に書面でもって通知するものとし、この場合、借主はその充当に対して異議を述べることができないものとします。
第11条(借主による充当の指定)
1.第9条により借主が相殺する場合において、借主の銀行に対する債務全額を消滅させるに足りないときは、借主は、銀行に対する書面による通知をもって、充当の順序方法を指定することができるものとします。
2.借主が前項による指定をしなかったときは、銀行は借主に対する書面による通知をもって銀行が適当と認める順序方法により充当することができ、借主はその充当に対して異議を述べることができないものとします。
3.第1項の指定により銀行の債権保全上支障が生じる恐れが あるときは、銀行は書面により遅滞なく異議を述べたうえで、担保、保証の有無、程度、担保処分の難易、弁済期の長短、割引手形または割引電子記録債権の決済見込み等を考慮し
て、銀行の指定する順序方法により充当することができます。
この場合、銀行は債務者に充当結果を書面にて通知するものとします。
4.前2項によって銀行が充当する場合には、借主の期限未到来の債務については期限が到来したものとして、また満期前の割引手形または割引電子記録債権については買戻債務を、支払承諾については事前の求償債務を借主が負担したものとして、銀行はその順序を指定することができるものとします。
第12条(危険負担、免責条項等)
1.借主が振出、裏書、引受、参加引受もしくは保証した手形、借主が銀行に提出した証書等または借主が電子記録債務者である電子記録債権の電子記録が、事変、災害、輸送途中の事故等やむをえない事情によって、紛失、滅失、損傷、消去または延着した場合には、借主は、銀行の帳簿、伝票等の記録に基づいて債務を弁済するものとします。なお、銀行が請求した場合には、借主は直ちに代り手形、証書を提出し、ま
たは、代りの電子記録債権について電子債権記録機関に対し、発生記録もしくは譲渡記録を請求するものとします。この場 合に生じた損害については、銀行の責めに帰すべき場合を除 いて、借主が負担するものとします。
2.借主が銀行に提出した担保について、前項のやむをえない事情によって損害が生じた場合には、銀行の責めに帰すべき事由による場合を除き、その損害は借主の負担とします。
3.万一手形要件の不備もしくは手形を無効にする記載によって手形上の権利が成立しない場合、電子記録債権の発生要件の不備により電子記録債権が成立しない場合、または権利保全手続の不備によって手形上の権利もしくは電子記録債権が消滅した場合でも、借主は手形面記載の金額または電子記録債権の債権額として記録された金額の責任を負うものとします。
4.銀行が手形、証書、電子記録債権の電子記録請求に係る書面等の印影を、借主の届出た印鑑、署名鑑と相当の注意をもって照合し、相違ないと認めて取引したときは、手形、証書、印章、署名について偽造、変造、盗用等の事故があってもこれによって生じた損害は借主の負担とし、借主は手形もしくは証書の記載文言または電子記録債権の電子記録にしたがって責任を負うものとします。
5.銀行が、借主のID、パスワード等の本人確認のための情報が銀行に登録されたものと一致することを銀行所定の方法により確認し、相違ないと認めて取扱いを行った場合は、それらが盗用、不正使用、その他の事故により使用者が借主本人でなかった場合でも、それによって生じた損害は借主の負担とし、借主は電子記録債権の電子記録にしたがって責任を追うものとします。
6.借主に対する権利の行使もしくは保全または担保の取立もしくは処分に要した費用、および借主が自己の権利を保全するために銀行に協力を依頼した場合に要した費用は、借主が負担するものとします。
第13条(届出事項の変更)
1.借主および連帯保証人は、その印章、署名名称、商号、代表者、住所その他の銀行に対する届出事項に変更があった場合には、直ちに書面または電磁的記録により銀行に届出るものとします。
2.借主または連帯保証人が前項の届出を怠り、あるいは借主または連帯保証人が銀行からの請求を受領しないなど借主または連帯保証人の責めに帰すべき事由により、銀行が行った通知または送付された書類等が延着しまたは到達しなかった場合には、通常到達すべき時に到達したものとします。
第14条(xx後見人制度等の届出)
1.借主について家庭裁判所の審判により、補助、xx、後見が開始された場合には、借主またはその補助人、保佐人、後見人は銀行に対して直ちにその旨を書面により届出るものとします。また、借主の補助人・保佐人・後見人について、家庭裁判所の審判により補助・xx・後見が開始された場合にも、同様に届出るものとします。
2.借主について家庭裁判所の審判により、任意後見監督人の 選任がなされた場合には、借主またはその任意後見監督人は、銀行に対して直ちにその旨を書面により届出るものとしま
す。
3.借主が既に前二項の審判を受けている場合には、借主またはその補助人、保佐人、後見人は、銀行に対して同様に届出るものとします。
4.前三項の届出事項に取消または変更等が生じた場合には、
借主またはその補助人、保佐人、後見人は、銀行に対して同様に届出るものとします。
5.前四項の届出の前に生じた損害については、銀行の責めに帰すべき事由による場合を除き、借主がその損害を負担するものとします。
第15条(報告および調査)
1.借主は、一般にxx妥当と認められる企業会計の慣行に従って作成された貸借対照表、損益計算書等の借主の財産、経営、業況等を示す書類の写しを、定期的に銀行に提出するものとします。
2.借主は、銀行から請求があったときは、借主または連帯保証人の財産、経営、業況等について直ちに銀行に対して報告し、また調査に必要な便益を提供するものとします。
3.借主または連帯保証人の財産、経営、業況等について重要な変化を生じたとき、または生じるおそれがあるときは、銀行からの請求がなくても直ちに借主はその旨を銀行に対して報告するものとします。
第16条(返済遅延時の回収業務委託)
借主は、その返済が遅延した場合には、銀行が返済金の管理回収について法務大臣の許可を得たサービサー会社に委託することに同意します。
第17条(債権譲渡)
1.借主および保証人は、銀行が将来本契約による債権を他の金融機関等に譲渡(以下本条においては信託を含む。)すること、および銀行が譲渡した債権を再び譲り受けることをあらかじめ承諾するものとします。この場合、借主および保証人に対する通知は省略するものとします。
2.前項により債権が譲渡された場合、銀行は譲渡した債権に関し、譲受人(以下本条においては信託の受託者を含む。)の代理人になる場合もあります。その場合、借主および保証人は銀行に対して、従来どおり借入要項に定める方法によって毎回の元利金返済額を支払い、銀行はこれを譲受人に交付するものとします。
第18条(個人情報の取扱いに関する同意)
借主および保証人は、別途定めのある「個人情報の取扱いに関する同意条項」の内容に同意するものとします。
第19条(個人信用情報センターへの登録)
1.借主および保証人は、債務に関する客観的事実に基づく信用情報(氏名、生年月日、住所等の本人特定情報、利用内容、返済状況、延滞状況、利用残高等の客観的情報)が銀行の加盟する信用情報機関に借入契約期間中およびこの債務を全額返済した日から最長5年間登録されること、並びに当該機関および当該機関と提携する信用情報機関に登録された情報(既に登録されている情報を含む)が、借主の支払能力に関する調査のため当該機関の加盟会員または提携する信用情報機関の加盟会員によって利用されることに同意します。
2.借主および保証人は、次の各号の事実が発生したときは、その事実について、各号に定める期間、前項と同様に登録され、利用されることに同意します。
(1)債務の返済を遅延したときおよびその遅延分を返済したときは、本契約終了の日から5年を越えない期間。
(2)債務について保証提携先、保険者など第三者から銀行が支払を受け、または相殺、もしくは担保権実行などの強制回収手続により銀行が回収したときは、本契約終了の日から5年を超えない期間。
(3)借主および保証人は、自己の信用情報に係る開示請求または当該情報に誤りがある場合の訂正、削除の申立は信用情報機関の定める手続によって行うことに同意します。
第20条(連帯保証)
1.連帯保証人は、借主の委託を受け、 借主が本契約によって銀行に対し負担する債務について借主と連帯し、かつ保証人相互間も連帯して保証債務を負い、その履行については、本契約に従います。
2.連帯保証人は、借主の銀行に対する預金その他の債権をもって相殺はしません。
3.連帯保証人が借主のため銀行に対し、他に保証をしているときは、その保証はこの保証契約により変更されないものとし、また、ほかに限度額の定めのある保証をしている場合には、その保証限度額にこの保証の額を加えるものとします。なお、銀行の都合によって担保もしくは他の保証を変更、解
除しても免責を主張しません。
4.連帯保証人が、保証債務を履行した場合、代位によって銀行から取得した権利は、借主と銀行との取引継続中は、銀行の同意がなければこれを行使しません。もし銀行の請求があれば、その権利または順位を銀行に無償で譲渡します。
5. 銀行が連帯保証人の一人に対して履行の請求をしたときは、借主および他の連帯保証人に対しても、その効力が生じるものとします。
第21条(xx証書の作成)
借主および保証人は銀行の請求があるときは、ただちに本契約による債務について強制執行の認諾文言のあるxx証書を作成するものとし、そのために必要な手続きをとります。また、このために要した費用は借主および保証人の負担とします。
第22条(適用店舗)
本約款の各条項は、借主と銀行の本支店との間の諸取引に、共通に適用されるものとします。
第23条(準拠法、合意管轄)
1.本約款が適用される諸取引の契約準拠法は日本法とすることに合意します。
2.本約款に基づく諸取引に関して訴訟の必要を生じた場合には、銀行の本店の所在地を管轄する裁判所を管轄裁判所とすることに合意します。
第24条(取引規定の変更)
1.銀行は、法令の変更、金融情勢その他の理由により、この取引規定または借入要項中の定め(利率、返済額、返済日に関する事項は除く)を変更する必要が生じたときには、民法 548 条の4の規定に基づいて変更できるものとします。
2.銀行は、第1項の変更をするときは、変更を行う旨および変更後の内容ならびにその効力の発生時期をウェブサイトへの掲示その他の方法により、周知するものとします。
以 上
個人情報の取扱いに関する同意条項
【株式会社みちのく銀行に対する同意条項】
申込者(申込人、連帯債務者)、連帯保証人、契約者(契約成立後の申込者、連帯保証人)、物上保証人(以下、「申込者等」という)は、以下の条項について同意のうえ、株式会社みちのく銀行
(以下、「銀行」という)に借入申込、仮申込、保証会社への保証委託申込(以下、併せて「本申込」という)を行います。また、下記の各条項は当該借入の借入申込書、保証委託申込書、契約書(以下、これらを「契約書等」という)に既に記載されている条項と重複している場合には、下記の各条項が適用されることに同意します。なお、物上保証人(連帯債務者・連帯保証人を兼ねている場合は除く)の場合には、「Ⅲ.個人信用情報機関の利用等」および
「Ⅳ.個人信用情報機関への登録等」の各条項は適用されません。
Ⅰ.個人情報の利用目的
銀行では、申込者等の個人情報を下記業務ならびに利用目的の達成に必要な範囲で利用いたします。なお、特定の個人情報の利用目的が、法令等に基づき限定されている場合には、当該利用目的以外で利用いたしません。
(1)個人情報を利用する業務
①預金業務、為替業務、両替業務、融資業務、外国為替業務およびこれらに付随する業務
②銀行代理業務、投信販売業務、公共債販売業務、保険販売業務、金融商品仲介業務、信託業務、社債業務等、法律により銀行が営むことができる業務およびこれらに付随する業務
③その他銀行が営むことのできる業務およびこれらに付随する業務(今後取扱いが認められる業務を含む)
(2)利用目的
①各種金融商品の口座開設等、金融商品やサービスの申込の受付のため
②法令等に基づくご本人さまの確認等や、金融商品およびサービスをご利用いただく資格等の確認のため
③預金取引や融資取引等における期日管理等、継続的なお取引における管理のため
④融資等の申込や継続的なご利用等に際しての判断のため
⑤適合性の原則等に照らした判断等、金融商品およびサービスの提供にかかる妥当性の判断のため
⑥与信事業に際して個人情報を加盟する個人信用情報機関
(個人の返済能力に関する情報の収集および与信事業を行う個人情報取扱事業者に対する当該情報の提供を業とするものをいう。以下同じ。)に提供する場合等、適切な業務の遂行に必要な範囲で第三者に提供するため
⑦他の事業者等から個人情報の処理の全部または一部について委託された場合等において、委託された当該業務を適切に遂行するため
⑧申込者等との契約や法律等に基づく権利の行使や義務の履行のため
⑨市場調査、ならびにデータ分析やアンケートの実施等による金融商品およびサービスの研究や開発のため
⑩ダイレクトメールの発送等、金融商品およびサービスに関する各種ご提案のため
⑪銀行代理業務にかかる所属銀行、提携会社等の商品やサービスの各種ご提案のため
⑫各種お取引の解約やお取引解約後の事後管理のため
⑬銀行が営む業務に付随して発生する監査・決算・内部管理等の手続を履行するため
⑭法令等を遵守するため
⑮その他、申込者等との取引・契約を適切かつ円滑に履行するため
⑯銀行法施行規則第13条の6の6等により、個人信用情報機関から提供を受けた、申込者等の借入金返済能力に関する情報については、申込者等の返済能力の調査以外の目的に利用・第三者提供いたしません。
⑰銀行法施行規則第13条の6の7等により、業務を行う上で知り得た申込者等の人種、信条、門地、本籍地、保健医療または犯罪経歴に関する情報等の特別な非公開情報は、適切な業務運営その他の必要と認められる目的以外の目的に利用・第三者提供いたしません。
Ⅱ.個人情報の第三者提供に関する同意
1.銀行と保証会社との相互の情報提供
(1)申込者等は、本申込および本申込による契約(以下、「本契約」という)にかかる情報を含む下記情報が、保証会社に
おける本申込の受付、資格確認、保証の審査、保証の決定、保証取引の継続的な管理、加盟する個人信用情報機関への提供、法令等や契約上の権利の行使や義務の履行、市場調査等研究開発、取引上必要な各種郵便物の送付、金融商品やサービスの各種ご提案、その他申込者等との取引が適切かつ円滑に履行されるために、銀行より保証会社に提供されることに同意します。
①氏名、住所、連絡先、家族に関する情報、勤務先に関する情報、資産・負債に関する情報、借入要領に関する情報等、本申込書ならびに付属書面等本申込にあたり提出する書面に記載の全ての情報
②銀行における借入残高、借入期間、金利、弁済額、弁済日等の本契約に関する情報
③銀行における預金残高情報、他の借入金の残高情報・返済状況等、保証会社における保証審査、管理に必要な情報
④延滞情報を含む本契約の弁済に関する情報
⑤銀行が保証会社に対して代位弁済を請求するにあたり必要な情報
(2)申込者等は、本申込および本契約にかかる情報を含む下記情報が、銀行における保証会社の保証審査結果の確認、保証会社との取引状況の確認、代位弁済の完了の確認のほか、本取引および他の与信取引等の継続的な取引に関する判断およびそれらの管理、加盟する個人信用情報機関への提供、法令等や契約上の権利の行使や義務の履行、市場調査等研究開発、取引上必要な各種郵便物等の送付、金融商品やサービスの各種ご提案、その他申込者等との取引が適切かつ円滑に履行されるために、保証会社より銀行に提供されることに同意します。
①氏名、住所、連絡先、家族に関する情報、勤務先に関する情報、資産・負債に関する情報、借入要領に関する情報等、本申込書ならびに付属書面等本申込にあたり提出する書面に記載の全ての情報
②保証会社における保証審査の結果に関する情報(担保評価額等の評価情報を含む)
③保証番号や保証料の金額等、保証会社における取引に関する情報
④保証会社における保証残高情報、他の保証取引に関する情
報等、銀行における取引管理に必要な情報
⑤銀行の保証会社への代位弁済請求に対する代位弁済完了に関する情報等、代位弁済手続に必要な情報
⑥代位弁済完了後の返済状況等に関する情報
2.連帯保証人、物上保証人等の関係人への情報提供
(1)申込者は、返済状況の確認、責任負担の確認、連帯保証人・物上保証人等の関係人における権利の行使または義務の履行のために、申込者の下記情報を連帯保証人、物上保証人等の関係人へ提供されることに同意します。
①氏名、銀行における借入残高、借入期間、金利、返済額、返済日等の本契約に関する情報
②延滞情報を含む本契約の返済に関する情報
③代位弁済に関する情報
3.提携先への情報提供
(1)申込者等は、本契約が企業提携ローン等で、提携先の保証または利子補給がある場合、提携先が返済手続をする場合には、申込者等に関する下記情報を保証取引の継続的な管理、利子補給の手続、返済の手続のために提携先に提供されることに同意します。
①氏名、銀行における借入残高、借入期間、金利、返済額、返済日等の本契約に関する情報
②延滞情報を含む本契約の返済に関する情報
③提携先の保証がある場合は、銀行が提携先に対して代位弁済を請求するにあたり必要な情報
(2)申込者等は、本契約による融資金を提携先の指定口座へ振込む場合は、本申込および本契約にかかる情報を含む申込者等の氏名、銀行における借入残高、借入日等の本契約の実行に関する情報を、提携先による融資実行の確認のために、提携先に提供されることに同意します。
4.申込者等は、本契約に保険を付ける場合は、本申込および本契約にかかる情報を含む申込者等に関する下記情報を、当該生命・損害保険の加入、管理、および支払のために、銀行が保険契約を締結する幹事生命・損害保険会社に提供されることに同意します。
①氏名、銀行における借入残高、借入期間、金利、返済額、返済日等の本契約に関する情報
②延滞情報を含む本契約の返済に関する情報
③その他、銀行が幹事生命・損害保険会社に対して保険金を
請求するにあたり必要な情報
5.サービサーヘの債権管理回収業務の委託
サービサーヘの債権管理回収業務の委託に伴って、当該業務上必要な範囲内で銀行とサービサー間で相互に申込者等の個人情報が提供されることについて同意します。
6.債権譲渡、証券化
ローン債権は、債権譲渡・証券化などの形式で、他の事業者等に移転することがあります。申込者等は、その際に、申込者等の個人情報が当該債権譲渡または証券化のために必要な範囲内で、債権譲渡先または証券化のために設立された特定目的会社等に提供されることに同意します。
Ⅲ.個人信用情報機関の利用等
【※本章「Ⅲ」について、物上保証人(連帯債務者・連帯保証人を兼ねている場合は除く)の場合には、適用されません。】
【※本章「Ⅲ」のうち、下記 1.2.3 の株式会社シー・アイ・シー
(CIC)に関する条項は 2022 年 1 月 4 日以降に申込みされた申込者に対してのみ適用されます。】
1.申込者等は、銀行が加盟する個人信用情報機関(個人の支払能力に関する情報の収集および会員に対する当該情報の提供を業とする者)および同機関と提携する個人信用情報機関に申込者等の個人情報(当該各機関の加盟会員によって登録される契約内容、返済状況等の情報のほか、当該各機関によって登録される不渡情報、貸金業協会から登録を依頼された情報、官報情報など同機関が独自に収集・登録する情報を含む)が登録されている場合には、銀行がそれを与信取引上の判断(返済能力または転居先の調査をいう。ただし、銀行法施行規則第13条の
6の6等により、返済能力に関する情報については返済能力の調査の目的に限る。また、個人信用情報機関である株式会社株式会社シー・アイ・シー(CIC)においては、転居先調査には利用しない。以下同じ)のために利用することに同意します。
2.銀行がこの申込に関して、銀行の加盟する個人信用情報機関を利用した場合、申込者等は、その利用した日および本申込の内容等が同機関にそれぞれ次の期間登録され、同機関の加盟会員によって自己の与信取引上の判断のために利用されることに同意します。
(1)全国銀行個人信用情報センター(KSC ):利用日から 1
年を超えない期間
(2)株式会社日本信用情報機構(J ICC ):照会日から 6 ヵ月以内
(3)株式会社シー・アイ・シー(CIC ):照会日から 6 ヵ月間
3.前2項に規定する個人信用情報機関は次のとおりです。各機関の加盟資格、会員名等は各機関のウェブサイトに掲載されております。
銀行が加盟する個人信用情報機関
(1)全国銀行個人信用情報センター(KSC)
〒100-8216 東京都千代田区丸の内 1-3-1
TEL 03 -3214 -5020 https: //www.zenginkyo.or.jp/pcic/
主に金融機関とその関係会社を会員とする個人信用情報機関
(2)株式会社日本信用情報機構(J ICC)
〒110-0014 東京都台東区北上野 1-10-14
住友不動産上野ビル 5 号館
TEL 0570 -055-955 https: //www.jicc.co.jp/
主に貸金業、クレジット事業、リース事業、保証事業、金融機関事業等の与信事業を営む企業を会員とする個人信用情 報機関
(3)株式会社シー・アイ・シー(CIC)
〒160-8375 東京都新宿区西新宿 1-23-7
新宿ファーストウエスト 15 階
TEL 0120 -810-414 https: //www.cic.co.jp/
主に割賦販売等のクレジット事業を営む企業を会員とする個人信用情報機関
※全国銀行個人信用情報センター(KSC )、株式会社日本信用情報機構(J ICC )、株式会社シー・アイ・シー(CIC )は相互に提携しています。
Ⅳ.個人信用情報機関への登録等
【※本章「Ⅳ」について、物上保証人(連帯債務者・連帯保証人を兼ねている場合は除く)の場合には、適用されません。】
1. 契約者は、下記の個人情報(その履歴を含む)が銀行が加盟する個人信用情報機関(個人の支払能力に関する情報の収集および会員に対する当該情報の提供を業とする者)に登録され、同機関および同機関と提携する個人信用情報機関の加盟会員(銀行を含む)によって自己の与信取引上の
判断のために利用されることに同意します。
株式会社シー・アイ・シー(CIC )への登録等は、2022
年 1 月 4 日以降に実行される取引にのみ適用されます。
個人信用情報機関名 | 登 録 情 報 | 登 録 期 間 | |
①氏名、生年月日、性別、住所(本人への郵便不着の有無等を含 む)、電話番号、勤務先 等の本人情報 | 下記の情報のいずれかが登録されている期間 | ||
全 国 銀行 | ②契約金額、契約日、完済予定年月日等の本契約の内容およびその返済状況(延滞等の事 実を含む) | 本契約期間中および本契約終了日(完済していない場合は完済日)から5年を超えない期 間 | |
③銀行が加盟する個人信用情報機関を利用した日および本契約 ま たはその申込の内容等 | |||
個 人 信用情 報 センター(KSC) | 当該利用日から1年を超えない期間 | ||
④官報情報 | 破産手続開始決定等を 受けた日から7年を超えない期間 | ||
⑤登録情報に関する苦情を受け、調査中であ る旨 | 当該調査中の期間 | ||
⑥本人確認資料の紛 失・盗難、貸付自粛等の本人申告情報 | 本人からの申告のあっ た日から5年を超えない期間 | ||
①本人を特定するための情報(氏名、生年月日、性別、住所、電話番号、勤務先、勤務先電話番号、運転免許証 等の記号番号等) | 契約内容に関する情報等が登録されている期間 | ||
株 式 会社日本信用 情報機構 | ②契約内容に関する情報(契約の種類、契約日、貸付日、契約金額、貸付金額、保証額等)および返済状況に関する情報(入金日、入金予定日、残高金額、完済日、延滞、延滞解消 等) | 契約継続中および契約終了後5年以内 | |
(JICC) | ③取引事実に関する情報(債権回収、債務整理、保証履行、強制解約、破産申立、債権譲 渡等) | 契約継続中および契約終了後5年以内 | |
債権譲渡の事実に係る情報 | 当該事実の発生日から 1年以内 | ||
④本申込に基づく個人情報(本人を特定する情報、ならびに申込日および申込商品種別等 の情報) | 照会日から6ヵ月以内 | ||
株式会社シー・ア | ①本契約に係る申込をした事実 | 銀行が個人信用情報機関に照会した日から6ヵ月間 | |
イ・シー (CIC) | ②本契約に係る客観的な取引事実 | 契約期間中および契約終了後5年以内 |
③債務の支払を遅延した事実 | 契約期間中および契約終了後5年間 | |
登録する情報は下記のとおり 氏名、生年月日、住所、電話番号、勤務先、勤務先電話番号、運転免許証等の記号番号等本人を特定するための情報、等 契約の種類、契約日、契約額、貸付額、商品名、支払回数等契約内容に関する情報、等 利用残高、支払日、完済日、延滞等支払状況に関 する情報、等 |
2.契約者は、前項の個人情報が、その正確性・最新性維持、苦情処理、個人信用情報機関による加盟会員に対する規則遵守状況のモニタリング等の個人情報の保護と適正な利用の確保のために必要な範囲内において、個人信用情報機関およびその加盟会員によって相互に提供または利用されることに同意します。
3.前2項に規定する個人信用情報機関は、Ⅲ.3に記載のとおりです。
Ⅴ.その他個人情報の取扱いに関する事項
1.個人情報の開示・訂正・削除
(1)申込者等は、銀行および個人信用情報機関に対して、個人情報の保護に関する法律に定めるところにより自己に関する個人情報を開示するよう請求することができます。
①銀行に開示を求める場合には、お取引店にご来店またはご連絡ください。開示請求手続(受付窓口、受付方法、必要書類、手数料等)の詳細についてお答えします。
②個人信用情報機関に開示を求める場合には、Ⅲ.3(1)
記載の個人信用情報機関に連絡してください。
(2)万一個人情報の内容が事実でないことが判明した場合には、銀行は、速やかに訂正または削除に応じるものとします。
2.本同意書に不同意の場合
銀行は、申込者等が本契約の必要な記載事項(契約書表面で契約者が記載すべき事項)の記載を希望しない場合および本同意条項の内容の全部または一部を承認できない場合、本契約をお断りすることがあります。
3.ダイレクトマーケティングヘの利用中止の申出
銀行によるダイレクトメールの送付、電話による勧誘を希望されない場合は、Ⅴ.4に記載する問合せ窓口に申出ることができます。
4.問合せ窓口
銀行の個人情報の開示・訂正・削除についての申込者等の個
人情報に関するお問合せや、利用・提供中止、その他のご意見の申出に関しましては、お取引店にご連絡ください。
5.本契約が不成立の場合
本契約が不成立の場合であっても、申込者等の個人情報は、
Ⅰ.およびⅢ.に基づき一定期間利用されますが、それ以外に利用されることはありません。
6.条項の変更
本同意書は法令に定める手続により、必要な範囲内で変更できるものとします。
【保証会社に対する同意条項】
保証会社:株式会社オリエントコーポレーション・みちのく信用保証株式会社・株式会社クレディセゾン・アイフル株式会社
Ⅵ.保証会社の個人情報の取扱い(収集・保有・利用・提供)に関する同意
【※物上保証人(連帯債務者・連帯保証人を兼ねている場合は除く)の場合には、「第5条(個人信用情報機関への登録・利用)」の条項は適用されません。】
第 1 条(個人情報の収集・保有・利用、預託)
(1)申込者(申込人、連帯債務者)、連帯保証人、契約者(契約成立後の申込者、連帯保証人)、物上保証人(以下、併せて「申込者等」という)は、今回の申込を含む保証会社との各種取引
(以下「各取引」という)の与信判断および与信後の管理(代位弁済完了後含む。以下同じ)のため、以下の情報(以下これらを総称して「個人情報」という)を保証会社が所定の保護措置を講じた上で収集・保有・利用することに同意します。
①各取引所定の申込書に申込者等が記載した氏名、年齢、生年月日、性別、住所、電話番号、E メールアドレス、職業、勤務先、家族構成、住居状況および申込書以外で申込者等が保証会社に届出た事項
②各取引に関する契約の種類、申込日、契約日、利用店名、商品名、契約額、支払回数、支払方法、支払口座
③各取引に関する支払開始後の利用残高、月々の返済状況
④各取引に関する申込および支払途上における申込者等の支払能力を調査するため、申込者等が申告した資産、負
債、収入、支出、保証会社が収集したクレジット利用履歴および過去の債務の返済状況
⑤法令等に基づいて、申込者等の運転免許証、パスポート等によって本人確認を行った際に収集した情報
⑥保証会社が住民票を取得した場合には、その際に収集した情報
⑦各取引に関する申込者等の支払能力を調査するため、源泉徴収票・所得証明等によって、収入の確認を行った場合には、その際に収集した情報
⑧映像、音声情報(個人の肖像、音声を磁気的または光学的媒体等に記録したもの)
⑨公開情報(官報、電話帳、住宅地図等に記載されている情報)
(2)保証会社が各取引に関する与信、管理、その他の業務の 一部または全部を、保証会社の委託先企業に委託する場合に、保証会社が個人情報の保護措置を講じた上で、(1)により収 集した個人情報を当該委託先企業に提供し、当該委託先企業 が受託の目的に限って利用する場合があります。
なお、与信後の管理業務の一部についての委託先企業は以下の通りです。
(保証会社が株式会社オリエントコーポレーションの場合)日本債権回収株式会社、オリファサービス債権回収株式
会社
(保証会社が株式会社クレディセゾンの場合)ジェーピーエヌ債権回収株式会社
第2条(営業活動等の目的での個人情報の利用)
(1)申込者等は、第 1 条(1)に定める利用目的のほか、保
証会社が下記の目的のために第 1 条(1)①②の個人情報を利用することに同意します。
①保証会社のクレジット関連事業および金融サービス事業
(それらに付随して提供するサービスを含む)、ならびにその他保証会社の事業におけるサービス提供、宣伝物・印刷物の送付等の営業案内、関連するアフターサービス
②保証会社以外の第三者から受託して行う当該第三者の宣伝物・印刷物の送付等の営業案内
③保証会社のクレジット関連事業および金融サービス事業
(それらに付随して提供するサービスを含む)、ならびにその
他保証会社の事業における市場調査、商品開発
※保証会社の具体的な事業内容は、保証会社のウェブサイト(アドレスは下記のとおり)に常時掲載しております。
株式会社オリエントコーポレーションの場合:
みちのく信用保証株式会社の場合:
https:// www.michinoku bank.co.jp/shinyouhoshou/index.html
株式会社クレディセゾンの場合:
https: //www.saisoncard.co.jp/
アイフル株式会社の場合:
(2)申込者等は、前項の利用について、中止の申出ができます。ただし、各取引の規約等に基づき保証会社が送付する請求書等に記載される営業案内およびその同封物については除きます。
第3条(個人関連情報の取得に関する同意)
申込者は、本契約および本契約以外の保証会社と締結する契約の与信および与信後の管理のため、保証会社が以下の情報を第三者から提供を受け個人データとして取得することに同意します。
① 電話番号の現在および過去の有効性に関する情報
② 住所および当該住所に所在する住所の現況(電気・ガス等の公共サービスの設備情報を含む)に該当する情報
第4条(個人情報の銀行への第三者提供)
申込者等は、保証会社が銀行に対して、第1条(1)の個人情報を、必要な保護措置を講じた上で提供することおよび銀行が提供の趣旨に従った下記の目的で当該個人情報を利用することに同意します。
①銀行の利用目的 : 与信および与信後の管理(契約管理お
よび代弁管理等)のため
②提供する個人情報: 第1条(1)の個人情報のうち必要な
範囲
第5条(個人信用情報機関への登録・利用)
(1)申込者等の支払能力の調査のために、保証会社が加盟する個人信用情報機関(個人の支払能力に関する情報の収集および加盟会員に対する当該情報の提供を業とする者)および当該機関と提携する個人信用情報機関に照会し、申込者等の個人情報が登録されている場合には、それを利用することに同意します。なお、上記の個人信用情報機関に登録されている個人情報は、
割賦販売法および貸金業法等により、支払能力(返済能力)の調査以外の目的で使用してはならないこととされています。
個人信用情報機関名 | 登 録 情 報 | 登 録 期 間 | |
①本契約に係る申込をした事実 | 保証会社が個人信用情 報機関に照会した日から6ヵ月間 | ||
②本契約に係る客観的な 取引事実 | 契約期間中および契約 終了後5年以内 | ||
株式会社シー・ア | ③債務の支払を遅延した事実(保証履行をした事 実を含む) | 契約期間中および契約終了日から5年間 | |
イ・シー (CIC) | 登録する情報は下記のとおり 氏名、生年月日、住所、電話番号、勤務先、勤務先電話番号、運転免許証等の記号番号等本人を特定するための情報、等 契約の種類、契約日、契約額、貸付額、商品名、支払回数等契約内容に関する情報、等 利用残高、支払日、完済日、延滞等支払状況に関す る情報、等 | ||
①本人を特定するための情報(氏名、生年月日、性別、住所、電話番号、勤務先、勤務先電話番号、 運転免許証等の記号番号等) | 契約内容に関する情報等が登録されている期間 | ||
株式会社日本信用情報機構(JICC) | ②契約内容に関する情報 (契約の種類、契約日、貸付日、契約金額、貸付金額、保証額等)および返済状況に関する情報 (入金日、入金予定日、 残高金額、完済日、延滞、延滞解消等) | 契約継続中および契約終了後5年以内 | |
③取引事実に関する情報 (債権回収、債務整理、 保証履行、強制解約、破産申立、債権譲渡等) | 契約継続中および契約終了後5年以内 | ||
債権譲渡の事実に 係る情報 | 当該事実の発生日から 1年以内 | ||
④本申込に基づく個人情 報(本人を特定する情報、ならびに申込日および申 込商品種別等の情報) | 照会日から6ヵ月以内 |
(2)申込者等の各取引に関する客観的な取引事実に基づく個人情報が、保証会社の加盟する個人信用情報機関に下表に定める期間登録され、保証会社が加盟する個人信用情報機関および当該機関と提携する個人信用情報機関の加盟会員により、申込者等の支払能力に関する調査のために利用されることに同意します。
(3)保証会社が加盟する個人信用情報機関の名称、住所、問合せ電話番号、および登録情報は下記の通りです。また各取引期間中に新たに個人信用情報機関に加盟し、登録・利用する場合は、別途、書面により通知し、同意を得るものとします。
①株式会社シー・アイ・シー(CIC)
〒160 -8375 東京都新宿区西新宿 1-23-7 新宿ファースト
ウエスト 15 階
フリーダイヤル 0120 -810 -414 https:// www.cic.co.jp/
登録情報 氏名、生年月日、住所、電話番号、勤務先、運転
免許証等の記号番号等本人を特定するための情報、契約の種類、契約日、商品名およびその数量/回
数/期間、契約額、貸付額、支払回数等契約内容に関する情報、利用残高、割賦残高、年間請求予定額、支払日、完済日、延滞等支払状況に関する情報
※株式会社シー・アイ・シー(CIC)は、割賦販売法および貸金業法に基づく指定信用情報機関です。同社の加盟資格、加盟会員企業名等の詳細は、上記の同社が開設しているウェブサイトをご覧ください。
②株式会社日本信用情報機構(J ICC)
〒110-0014 東京都台東区北上野 1-10-14
住友不動産上野ビル5号館
ナビダイヤル 0570 -055 -955 https:// www.jicc.co.jp/
登録情報 本人を特定するための情報(氏名、生年月日、性別、住所、電話番号、勤務先、勤務先電話番号、運転免許証等の記号番号等)、契約内容に関する情報(契約の種類、契約日、貸付日、契約金額、貸付金額、商品名およびその数量等、支払回数等、保証額等)、および返済状況に関する情報(入金日、入金予定日、残高金額、完済日、延滞、延滞解消等)、取引事実に関する情報(債権回収、債務整理、保証履行、強制解約、破産申立、債権譲渡等)
※株式会社日本信用情報機構(J ICC)は、貸金業法に基づく指定信用情報機関です。同社の加盟資格、加盟会員企業名等の詳細は、上記の同社が開設しているウェブサイトをご覧ください。
(4)保証会社が加盟する個人信用情報機関と提携する個人信用情報機関は下記のとおりです。
全国銀行個人信用情報センター(KSC)
〒100 -8216 東京都千代田区丸の内 1-3-1
TEL 03 -3214 -5020 https ://www.zenginkyo.or.j p/pcic/
※全国銀行個人信用情報センター(KSC)は、主に金融 機関とその関係会社を会員とする個人信用情報機関です。
(5)株式会社シー・アイ・シー(CIC )、株式会社日本信用情報機構(J ICC )、全国銀行個人信用情報センター(KSC )は相互に提携しています。
(6)保証会社が「みちのく信用保証株式会社」の場合、第5条については適用されません。
第6条(個人情報の開示・訂正・削除)
(1)申込者等は、保証会社および第5条(3)(4)で記載する
個人信用情報機関に対して、下記のとおり自己に関する個人情報の開示請求ができます。
①保証会社に開示を求める場合には、第8条記載の窓口にご連絡ください。開示請求手続き(受付窓口、受付方法、必要書類、手数料等)の詳細についてお答えします。
②第5条(3)で記載する個人信用情報機関に開示を求める場合には、第5条(3)記載の個人信用情報機関にご連絡ください。
③第5条(4)で記載する個人信用情報機関に対して開示を求める場合には、第5条(4)記載の個人信用情報機関にご連絡ください。
(2)万一保証会社の保有する申込者等の個人情報の内容が事実と相違していることが判明した場合には、保証会社は、速やかに訂正または削除に応じるものとします。
(3)保証会社が「みちのく信用保証株式会社」の場合、第6条
(1)②および③については適用されません。
第7条(本同意条項に不同意の場合)
保証会社は、申込者等が各取引の申込に必要な記載事項(各取引の申込書で申込者等が記載すべき事項)の記載を希望しない場合および本同意条項の全部または一部を承認できない場合、各取引の申込に対する承諾をしないことがあります。但し、第 2 条(1)に同意しないことを理由に承諾をしないことはありません。
第8条(問合せ窓口)
お問合せ先 | |
株式会社オリエ | お客様相談室 |
ントコーポレー | 〒102-8503 東京都千代田区麹町 5-2-1 |
ション | TEL 03-5275-0211 |
みちのく信用保 | 〒030-0841 青森県青森市奥野 1 丁目 3-12 |
証株式会社 | TEL 017-734-2321 |
株式会社クレデ | 〒170-6073 東京都豊島区東池袋 3-1-1 サンシャイン 60 |
ィセゾン | 株式会社クレディセゾン信用保証部オペレ |
ーションセンター |
保証会社の保有する申込者等の個人情報に関するお問合せや、開示請求手続き・訂正・削除の申出、第 2 条(2)の営業目的での利用の中止、その他のご意見の申出に関しましては、下記の保証会社のお問合せ先までお願いします。
TEL 03-5992-3351 | |
お客様サービスセンター | |
アイフル株式会 | 〒600-8420 京都府京都市下京区烏丸通五条上る高砂町 |
社 | 381-1 |
TEL 075-201-2030 |
第9条(各取引の契約が不成立の場合)
(1)各取引の契約が不成立の場合にも、その不成立の理由の如何を問わず、当該各取引が不成立となった事実、および第 1 条
(1)に基づき保証会社が取得した個人情報は以下の目的で利用されますが、それ以外に利用されません。
①申込者等からの新たな各取引の申込に際して、保証会社が与信目的でする利用
②第5条(2)に基づく個人信用情報機関への登録
(2)前項②は、第5条(2)の個人信用情報機関の加盟会員により、申込者等の支払能力に関する調査のために利用されます。
(3)保証会社が「みちのく信用保証株式会社」の場合、第9条
(1)②および(2)については適用されません。
第10条(合意管轄裁判所)
申込者等と保証会社との間で個人情報について、訴訟の必要が生じた際、訴訟額の多少にかかわらず、保証会社が株式会社オリエントコーポレーション、株式会社クレディセゾン、アイフル株式会社の場合は、申込者等の住所地、保証会社の本社、支店を管轄する簡易裁判所および地方裁判所を管轄裁判所とし、保証会社がみちのく信用保証株式会社の場合は、保証会社の本社、営業部、支店、営業所を管轄する裁判所を管轄裁判所といたします。
第11条(条項の変更)
本同意条項は法令の変更等に伴い、必要な範囲内で変更できるものとします。
以 上
保証委託約款
申込者(私および連帯保証人)は、次の各条項を承認の上、申込者が株式会社みちのく銀行(以下「金融機関」という)との表記金銭消費貸借契約(以下「金銭消費貸借契約」という)により、金融機関に対して負担する債務について連帯保証することを、株式会社オリエントコーポレーション、株式会社クレディセゾン、アイフル株式会社(以下「保証会社」という)に委託します。
第1条(保証委託)
1.申込者は、金銭消費貸借契約に基づき申込者が金融機関に対して負担する債務の連帯保証を保証会社に委託します。
2.前項の保証会社の連帯保証は、保証会社が所定の手続きをもって承諾の上、金融機関に通知し、金銭消費貸借契約が成立した時にその効力が生じるものとします。
3.第1項の保証会社の連帯保証は、金融機関・保証会社間でそれぞれ別途締結される保証契約の約定に基づいて行われるものとします。
第2条(保証債務の履行)
1.申込者は、申込者が金融機関に対する債務の履行を遅滞したため、または、金融機関に対する債務の期限の利益を喪失したために、保証会社が金融機関から保証債務の履行を求められたときには、保証会社が申込者および連帯保証人に対して何ら通知、催告することなく、金融機関に対し、保証債務の全部または一部を履行することに同意します。
2.申込者は、保証会社が保証債務の履行によって取得した権利を行使する場合には、申込者が金融機関との間で締結した契約のほかに本契約の各条項を適用されても異議ありません。
第3条(求償権の事前行使)
1.申込者または連帯保証人について、次の各号の事由が一つでも生じたときには、保証会社は求償権を事前に行使することができるものとします。
(1)差押、仮差押、仮処分、強制執行、競売、滞納処分等の申立てを受けたとき、仮登記担保権の実行通知が到達したとき、民事再生、破産その他裁判上の倒産手続きの申立てがあったとき、または清算の手続きに入ったとき、債務の整
理・調整に関する申立てがあったとき。
(2)自ら振出した手形、小切手が不渡りとなったとき。
(3)担保物件が滅失したとき。
(4)被保証債務の一部でも履行を延滞したとき。
(5)金融機関または保証会社に対する他の債務の一つでも期限の利益を喪失したとき。
(6)第9条第1項に規定する暴力団員等もしくは同項各号に該当したとき、もしくは同条第2項各号の何れかに該当する行為をし、または同条第1項の規定に基づく表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明したとき。
(7)保証会社に対する住所変更の届出を怠る等申込者または連帯保証人の責に帰すべき事由によって、保証会社において申込者または連帯保証人の所在が不明となったとき。
(8)前各号のほか、債権保全を必要とする相当の事由が生じたとき。
2.申込者は、保証会社が前項により求償権を事前に行使する場合には、民法 461 条に基づく抗弁権を主張しません。担保がある場合も同様とします。
第4条(求償権の範囲)
保証会社が保証債務を履行したときは、申込者は、当該保証債務履行額および保証債務の履行に要した一切の費用(訴訟費用および弁護士費用を含む)並びに当該保証債務の履行日の翌日から完済に至るまで、当該保証債務履行額に対し年 14.6 %(365 日の日割計算)の割合による遅延損害金を付加して保証会社に弁済します。
第5条(返済の充当順序)
申込者または連帯保証人の保証会社に対する弁済額が本契約に基づき生じる保証会社に対する求償債務の全額を消滅させるに足りないときは、申込者および連帯保証人は、保証会社が適当と認める順序、方法により充当されても異議ないものとします。尚、申込者または連帯保証人について、保証会社に対して本契約以外に複数の債務があるときも同様とします。
第6条(担保の提供)
申込者は、申込者または連帯保証人の資力並びに信用状態に著しい変動が生じたときは、遅滞なく保証会社に通知するものとし、
保証会社から請求があったときは、直ちに保証会社の承認する連帯保証人をたてまたは相当の担保を差入れるものとします。
第7条(住所の変更等)
1.申込者および連帯保証人は、その氏名、住所、電話番号、勤務先、職業等の事項に変更が生じたとき、もしくは申込者および連帯保証人に係る後見人、保佐人、補助人、任意後見監督人が選任された場合には、登記事項証明書を添付の上、遅滞なく書面をもって保証会社に通知し、保証会社の指示に従います。
2.申込者および連帯保証人は、前項の通知を怠り、保証会社からの通知または送付書類等が延着または不到達となっても、保証会社が通常到達すべき時に到達したものとみなすことに異議ないものとします。但し、やむを得ない事情があるときには、この限りではないものとします。
第8条(調査および通知)
1.申込者および連帯保証人は、その財産、収入、経営、負債、業績等について保証会社から情報の提供を求められたときには、直ちに通知し、帳簿閲覧等の調査に協力します。
2.申込者および連帯保証人は、その財産、収入、信用等を保証会社または保証会社の委託する者が調査しても何ら異議ありません。
第9条(反社会的勢力の排除)
1.申込者および連帯保証人は、申込者(申込者が法人にあってはその代表者を含む)または連帯保証人が、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標榜ゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者
(以下これらを「暴力団員等」という)に該当しないこと、および次の何れにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約するものとします。
(1)暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること。
(2)暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること。
(3)自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または
第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること。
(4)暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること。
(5)役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること。
2.申込者または連帯保証人は、自ら(申込者が法人にあってはその代表者を含む)または第三者を利用して次の各号に該当する行為を行わないことを確約するものとします。
(1)暴力的な要求行為。
(2)法的な責任を超えた不当な要求行為。
(3)取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為。
(4)風説を流布し、偽計を用い、または威力を用いて保証会社の信用を毀損し、または保証会社の業務を妨害する行為。
(5)その他前各号に準ずる行為。
3.申込者または連帯保証人が、暴力団員等もしくは第1項各号に該当した場合、もしくは第2項各号の何れかに該当する行為をし、または第1項の規定に基づく表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明した場合、保証会社は、直ちに本契約を解除することができ、かつ、保証会社に生じた損害の賠償を請求することができるものとします。この場合、申込者または連帯保証人は、申込者または連帯保証人に損害が生じたときでも、保証会社に対し何らの請求をしないものとします。
第10条(費用の負担)
申込者は、保証会社が被保証債権保全のために要した費用および、第3条または第4条によって取得した権利の保全もしくは行使に要した費用を負担します。尚、以上の費用の支払いは保証会社の所定の方法に従うこととします。
第11条(連帯保証)
1.連帯保証人は、本契約の各条項を承認の上、申込者の委託を受けて、申込者が本契約によって負担する一切の債務について、申込者および他の連帯保証人と連帯して債務履行の責を負います。
2.金融機関または保証会社に差入れた担保、保証人について、
金融機関または保証会社が変更、削除、返還等をしても、連帯保証人の責任に変動を生じないものとします。金融機関から保証会社に移転し、もしくは譲渡された担保についても同様とします。
3.連帯保証人が金融機関に対して当該金銭消費貸借契約上の保証をし、または担保の提供をしたときは、保証会社と連帯保証人との間の求償および代位の関係は次の通りとします。
(1)保証会社が保証債務の履行をしたときは、連帯保証人は保証会社に対して第4条の全金額を支払い、保証会社に対して当該金銭消費貸借契約上の保証に基づく負担部分を一切主張しません。
(2)保証会社が保証債務の履行をしたときは、連帯保証人が当該債務につき金融機関に提供した担保の全部について保証会社が金融機関に代位し、第4条の金額の範囲内で金融機関の有していた一切の権利を行使することができます。
(3)連帯保証人が金融機関に対する自己の保証債務を弁済したときは、連帯保証人は、保証会社に対して何らの求償をしません。
4. 保証会社が連帯保証人の一人に対して履行の請求をしたときは、申込者および他の連帯保証人に対しても、その効力が生じるものとします。
第12条(管轄裁判所の合意)
申込者および連帯保証人は、本契約について紛争が生じた場合、訴額等のいかんにかかわらず、申込者および連帯保証人の住所地、金融機関および保証会社の本社、各支店・センターを管轄する簡易裁判所および地方裁判所を管轄裁判所とすることに合意するものとします。
第13条(約款の変更)
1.保証会社は、法令の変更、金融情勢その他の理由により、この約款または借入要項中の定め(利率、返済額、返済日に関する事項は除く)を変更する必要が生じたときには、民法 548条の4の規定に基づいて変更できるものとします。
2.保証会社は、第1項の変更をするときは、変更を行う旨および変更後の内容ならびにその効力の発生時期をウェブサイトへの掲示その他の方法により、周知するものとします。
以 上