Contract
設
印 紙
計施工契約書
発注者 (以下「発注者」という。)と
受注者 (以下「受注者」という。)とは、発注者が計画する建築物の建築(以下この建築物を「本件建築物」といい、この建築を「本計画」という。)に関し、次の各項の定め、添付の設計施工契約約款(以下「本約款」という。)及び添付の設計等業務一覧に基づき、以下のとおり設計施工契約(以下「本契約」という。)を締結する。
なお、発注者と受注者が本計画に関して取り交わした 年 月 日付設計合意書(以下「設計合意書」という。)の内容は本契約に継承されるものとし、設計合意書と本契約に相違がある場合は本契約が優先する。
1.本計画の名称(工事名)
2.本計画地 (工事場所)
3.本件建築物の概要(用途・構造・規模)
4.工事の内容
発注者と受注者が合意した設計図書(図面、仕様書)のとおりとする。
5.受注者の業務(業務の種類、内容及び実施方法)
(1)設計業務
設計等業務一覧のうち「1 設計に関する業務」に記載された業務。
なお、設計合意書に基づき実施された業務を含むものとする。
(2)工事監理業務
設計等業務一覧のうち「2 工事監理に関する業務」に記載された業務。
(3)施工業務
設計図書に基づいて本件建築物の工事を完成し、引き渡す業務。
6.設計業務において作成する成果物等
設計等業務一覧のうち「1 設計に関する業務」に記載のとおり。
7.工事と設計図書との照合方法及び工事監理の実施状況に関する報告の方法
設計等業務一覧のうち「2 工事監理に関する業務」に記載のとおり。
8.業務の実施期間
(1)設計業務
着 手 年 月 日
基本設計図書の提出 年 月 日
実施設計図書の提出 年 月 日
終 了 年 月 日
なお、設計合意書に基づき実施された業務の実施期間を含むものとする。
(2)工事監理業務
着 手 年 月 日
終 了 年 月 日
(3)施工業務(工期)
着 手 年 月 日
完 x xx xx 月 日
引渡し日 年 月 日
9.業務報酬の額と支払の時期
(1)設計業務報酬額
なお、設計合意書に基づき実施された業務に関する報酬を含むものとする。
合計 金 円
うち 業務報酬額 金 円
取引に係る消費税及び地方消費税の額 金 円
(支払時期) (支払額)
( 年 月 日)金 円うち消費税等 金 円
( 年 月 日)金 円うち消費税等 金 円
(既払がある場合 年 月 日 金 円うち消費税等 金 円支払済と記載)
(2)工事監理業務報酬額
合計 金 円
うち 業務報酬額 金 円
取引に係る消費税及び地方消費税の額 金 円
( 年 月 日)金 円うち消費税等 金 円
( 年 月 日)金 円うち消費税等 金 円
(3)工事請負代金額
合計 金 円
うち 工事価格 金 円
取引に係る消費税及び地方消費税の額 金 円
( 年 月 日)金 円うち消費税等 金 円
( 年 月 日)金 円うち消費税等 金 円
10.設計業務又は工事監理業務に従事することとなる建築士(建築設備士が従事する場合はその者も含む。)
(1)設計業務
-
【氏名】 【資格】 【登録番号】
【氏名】 【資格】 【登録番号】
【氏名】 【資格】 【登録番号】
(2)工事監理業務
-
【氏名】 【資格】 【登録番号】
【氏名】 【資格】 【登録番号】
【氏名】 【資格】 【登録番号】
11.設計業務又は工事監理業務の一部を委託する場合の委託先
-
委託する業務の概要
委託先の建築士事務所の
名称及び所在地
開設者の氏名又は名称
(法人の場合は代表者の氏名)
12.本契約は、本約款及び設計等業務一覧に従う。
13.解体工事に要する費用等
本工事が、「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律」(平成12年法律第104号)第9条第1項に規定する対象建設工事を含む場合は、同法第13条第1項の主務省令で定める事項については、添付別紙のとおりとする。
14.建設発生土の搬出先等
(1)建設発生土の発生予定の有無 ()
(2)上記(1)で、有りの場合
発注者による搬出先指定の有無 ()
発注者による建設発生土の搬出先の指定があるときは、仕様書に定めるとおりとする。
②発注者による建設発生土の搬出先の指定がないときは、受注者が適切な搬出先を選定 し、発注者に速やかにその名称及び所在地を報告する。また、搬出先を変更したときも同様とする。
(3) 発注者は受注者に対し、建設発生土の処理の状況について報告を求めることができる。
(4)上記(2)(3)の定めにかかわらず、この工事が「資源の有効な利用の促進に関する法律」(平成3年法律第48号)の規定により再生資源利用促進計画の作成を要する工事※である場合は、受注者は、工事の施工前に発注者に再生資源利用促進計画を提出し、その内容を説明しなければならず、工事完成後に発注者から請求があったときは、その実施状況を発注者に報告しなければならない。(建設業に属する事業を行う者の指定副産物に係る再生資源の利用の促進に関する判断の基準となるべき事項を定める省令第8条第1項第1号、第5項及び第9項)
※建設発生土については、体積500立方メートル以上を搬出する場合に該当
15.特記事項
(1)部分使用の有無() 部分引渡しの有無() 仲裁合意の有無()
(2)本工事が、「特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律」(平成19年法律第66号)に定める特定住宅建設瑕疵担保責任の対象工事に該当する場合、講ずべき種類又は品質に関して契約の内容に適合しない場合におけるその不適合を担保すべき責任の履行を確保するための資力確保措置の内容(住宅建設瑕疵担保保証金の供託又は住宅建設瑕疵担保責任保険契約の締結)(建設業法第19条第1項第13号)は、添付別紙のとおりとする。
(3)工事を施工しない日又は時間帯の定めの有無()(建設業法第19条第1項第4号)
工事を施工しない日 工事を施工しない時間帯
16.その他(特約事項等があればこの欄に記入する。)
受注者の建築士事務所登録に関する事項
建築士事務所の名称
所在地
区分()) ( )建築士事務所 ( )知事登録 第 号
開設者の氏名
(開設者が法人の場合は「当該開設者の名称及びその代表者の氏名」を記入すること)
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本契約成立の証として本書を2通作成し、発注者、受注者及び保証人が署名又は記名、押印のうえ、発注者及び受注者が各1通を保有する。
年 月 日
(発注者)
住所又は所在地
氏名又は名称 ㊞
(保証人)
住所又は所在地
氏名又は名称 ㊞
(受注者)
住所又は所在地
氏名又は名称 ㊞
(保証人)
住所又は所在地
氏名又は名称 ㊞
(注)
・保証人が個人である場合、この保証は民法第465条の2に定める個人根保証となることから別途に債権者(保証される者)との間で、保証契約を締結し、極度額を定める必要がある。
・保証人(法人を除く。以下この文において同じ。)を立てる場合は保証人に対して民法第465条の10第1項に規定する情報提供義務が発生することに留意すること。
一般社団法人 日本建設業連合会:(A)方式 ②