Contract
令和5年3月1日
インフレスライド条項の適用について(暫定)
立川市が発注・契約する工事において、立川市工事請負約款第24条第6項の規定により、受注者が、契約金額の変更を請求する場合の取扱いについては、以下のとおりとなりますので、お知らせします。
請求に当たっては、工事主管課と十分な協議をお願いします。
契約金額が変更された場合は、下請企業との間で既に締結している請負契約の金額の見直しや、技能労働者への賃金水準引上げ等について一層の対応をするようお願いします。
なお、運用の詳細については、xxx財務局「工事請負契約書第24条第6項
(インフレスライド条項)の運用について(令和5年1月16日以降)(暫定版)」に準拠するものとします。
1 適用対象工事
契約書にインフレスライド条項が規定された工事で、2(3)の残工期が原則として2月以上ある工事が対象となります。
※ スライド額は、変動前残工事金額と変動後残工事金額との差額のうち変動前残工事金額の100分の1を超えている部分が算定対象となります。
2 定義
(1)請求日
インフレスライド条項により、受注者が契約金額の変更の請求を書面により提出した日とします。
(2)基準日
スライド額算出の基準とする日をいい、出来高を算定する基準となる日、賃金水準及び物価水準の変動後単価の基準となる日です。請求日と同じ日とすることを基本としますが、請求日から起算して14日以内で発注者と受注者とが協議して定める日とすることができます。
(3)残工期
基準日以降の工期までの工事期間とします。ただし、基準日までに契約変更
を行っていない場合でも先行指示等により工期延長が明らかな場合には、その工期延長期間を考慮することができます。
(4)出来形数量
基準日における既済部分に係る設計数量
(5)スライド額
5により算出した契約変更の対象となる額
3 請求方法
(1)受注者が、インフレスライド条項の規定により契約金額の変更を請求する場合、書面(様式1-1)に賃金水準又は物価水準の変動により契約金額が不適当となったことを示す資料(様式1-2ほか)を添付し、工事主管課に提出してください。工事主管課は、スライド額協議開始日及び基準日を定め、請求日の翌日から起算して7日以内に、受注者に通知します(様式2)。
(2)スライド請求は、直近の賃金水準の変更から次の賃金水準の変更がなされるまでの間に行ってください。なお、この間の請求は1までとします。
4 出来形数量の確認
(1)スライド額の基礎となる残工事量を算出するため、工事主管課は、請求日から起算して14日以内に、基準日時点における出来形数量の確認を行います。受注者は、出来形数量の確認に当たり、必要な資料を提出してください。
(2)出来形数量の確認は、工事設計内訳書等に対応して行います。
(3)出来形数量の基本的な扱い
ア 現場搬入材料について、監督員が搬入を確認したものは出来形数量として取り扱います。
イ 工事設計内訳書等で一式計上した仮設工等について、出来形数量の対象とする場合、その数量は発注者の積算に係る数量とします。
ウ 各工事におけるア及びイの詳細については、工事主管課へ確認してください。
(4)受注者の責めに帰すべき事由により工事が遅延していると認められる部分は、出来形数量に含めるものとします。
5 スライド額の算出
(1)スライド額は、次式により算出します。
S=[P2-P1-(P1×1/100)]×(1+消費税及び地方消費税の税率)
この式において、S、P1及びP2は、それぞれ次の額を表します。 S :スライド額
P1:変動前残工事金額(契約金額から基準日における既済部分に相応する契約金額を控除した額)(税抜き)
P1=α×Z1
P2:変動後残工事金額(変動後の賃金又は物価等を基礎として算出した
(P1)に相当する額)(税抜き) P2=α×Z2
α :落札率(当初契約金額/予定価格)(有効数字は積算基準による。) Z1:発注者の積算金額から基準日における既済部分に相応する積算金額を
控除した額(税抜き)
Z2:変動後の賃金又は物価等を基礎として算出した(Z1)に相当する額
(税抜き)
(2)P1及びZ1の算出に用いる単価は、起工時における立川市の積算単価とします。
算出に用いる共通仮設費率、現場管理費率及び一般管理費等率は、起工時の率(基準日以前に契約変更を実施している場合は、変更契約時における率)とします。
(3)P2及びZ2は、基準日の物価指数等(積算に使用する単価の変動率)により定めることとし、残工事に係る全ての単価を基準日時点のものに入れ替えて算出します。ただし、受発注者の協議資料等に基づき双方で合意した場合は、別途の物価指数を用いることができます。
算出に用いる共通仮設費率、現場管理費率及び一般管理費等率は、起工時の率(基準日以前に契約変更を実施している場合は、変更契約時における率)とします。
(4)P2及びZ2を算出する際に用いる単価については、基準日時点の立川市の積算単価とします。
(5)(4)によることが著しく不適当であると認められる場合には、受発注者の協議によることとします。
(6)発注者から協議書(様式3-1)により受注者にスライド額(案)を提示します。異議のない場合は、スライド額協議開始日の翌日から起算して14日以内に承諾書(様式3-2)を提出してください。
なお、14日以内に協議が整わない場合には、発注者がスライド額を決定し、通知します(様式3-3)。
6 契約変更の時期
原則として、スライド額の決定後、速やかに行います。ただし、精算変更時点で行うこともできます。
7 手続の流れ
手続の流れについては、別紙「インフレスライドの手続フロー」を参照してください。