Contract
8 神奈川県内の大学間における学術交流に関する協定書
大学間の学術交流を通じて、大学院における教育・研究活動のより一層の充実をはかるため、本協定に参加する各大学は、それぞれの大学院の研究科・専攻(以下「各大学院」という)に係る以下の事項について合意に達したので、ここに協定書を取り交わす。
1.各大学は、それぞれの規則の定めるところにより、大学院の教員及び学生に対して、次の事項を認めるものとする。
1)学生が、自己の所属する大学院以外の各大学院の授業科目を履修すること。
2)学生が、自己の所属する大学院以外の各大学院の教員に研究指導を受けること。
3)教員及び学生が、自己の所属する大学院以外の各大学院で実施する共同研究等に参加すること。
2.本協定書の実施に関する細部の事項については、協定書に附属する「覚書」に記載するところによる。
3.本協定の実施について必要な事項は、各大学間の協議により処理する。附 則
1.本協定の締結大学は、麻布大学、神奈川大学、神奈川工科大学、関東学院大学、xx大
学、湘南工科大学、専修大学、xx大学、帝京大学、桐蔭横浜大学、東海大学、東京工芸大学、日本大学、日本女子大学、横浜市立大学、総合研究大学院大学の各大学とする。
2.本協定は、平成13年4月1日から効力を有するものとする。
3.本協定の有効期間は、5年とする。但し、各大学間の協議により、5年を単位として更新することができる。
4.本協定成立後に参加する大学に係る本協定の有効期間は、参加日より本協定成立時の有効期間の残余の期間とする。
附 則
1.横浜国立大学及び東京工業大学が、平成14年4月1日から本協定の締結大学となった。
2.本協定は、平成14年4月1日から効力を有するものとする。附 則
1.明治大学及びフェリス女学院大学が、平成16年4月1日から本協定の締結大学となった。
2.本協定は、平成16年4月1日から効力を有するものとする。附 則
1.情報セキュリティ大学院大学が、平成17年4月1日から本協定の締結大学となった。
2.本協定は、平成17年4月1日から効力を有するものとする。附 x
x協定は、平成18年4月1日から5年間の有効期間が更新された。附 則
1.武蔵工業大学が、平成19年4月1日から本協定の締結大学となった。
2.本協定は、平成19年4月1日から効力を有するものとする。附 則
1.相模女子大学及び松蔭大学が、平成21年4月1日から本協定の締結大学となった。
2.武蔵工業大学が、平成21年4月1日から東京都市大学へ名称を変更。
3.本協定は、平成21年4月1日から効力を有するものとする。附 則
1.xx学院大学が、平成22年4月1日から本協定の締結大学となった。
2.本協定は、平成22年4月1日から効力を有するものとする。
附 則
1. 横浜国立大学が、平成23年4月1日から都市イノベーション学府を追加した。
2. 神奈川大学が、平成23年4月1日から人間科学研究科(ただし、人間科学研究領域のみ)を追加した。
3. 本協定は、平成23年4月1日から効力を有するものとする。
4. 本協定は、平成23年4月1日から5年間の有効期間が更新された。附 則
1.帝京大学 薬学研究科が、平成24年3月31日をもって退会する。
2.本協定は、平成24年4月1日から効力を有するものとする。附 則
1.文教大学が、平成25年4月1日から本協定の締結大学となった。
2.横浜市立大学が、平成25年4月1日から生命医科学研究科を追加した。
3.本協定は、平成25年4月1日から効力を有するものとする。附 則
1.神奈川歯科大学が、平成26年4月1日から本協定の締結大学となった。
2.本協定は、平成26年4月1日から効力を有するものとする。附 則
1.鎌倉女子大学及び聖マリアンナ医科大学が、平成27年4月1日から本協定の締結大学となった。
2.本協定は、平成27年4月1日から効力を有するものとする。
神奈川県内の大学間における学術交流に関する覚書
平成13年1月10日に取り交わした神奈川県内の大学間における学術交流に関する協定書(以下「協定」という)に基づき、本協定に参加する各大学大学院の研究科・専攻(以下
「各大学院」という)の間における学術交流に関しては、この覚書により実施するものとする。
(特別聴講学生)
1.各大学院に在籍する学生が、教育研究上の必要により、他の大学院で開設する授業科目を履修しようとするときは、当該大学院は、xxの授業に差支えないかぎり、受入れを許可する。
2.各大学院が受け入れた学生の身分は「特別聴講学生」と呼称するものとする。
3.各大学院の履修を許可する授業科目は、各大学院間の協議により定める。
4.各大学院は、他の大学院の授業科目の履修を希望する学生について、特別聴講学生候補者として、相手大学院あてに推薦するものとする。
5.各大学院は、前項により推薦のあった学生について、特別聴講学生を決定し、相手大学院あてに通知するものとする。
6.特別聴講学生が、受入れ先大学院において単位を取得したときは、所属大学院の規則の定めるところにより認定するものとする。
7.各大学院は、受入れた特別聴講学生が履修した授業科目の成績評価及び単位の認定については、自大学院学生と同様の方法によって行うものとする。
8.各大学院は、前項に定める成績及び単位を、学期末に相手大学院あてに通知するものとする。
9.各大学院は、特別聴講学生が授業科目を履修する上で必要な設備の利用については、便宜を供与するものとする。
10.各大学院は、受入れる特別聴講学生の検定料、入学料及び授業料は徴収しないものとする。ただし、実験、実習等で特別に要する費用については、その実費を徴収することができる。
11.各大学院は、特別聴講学生として受入を許可された学生に対し、「学生教育研究災害傷害保険」への加入を義務づけるものとする。
(特別研究学生)
12.各大学院に在籍する学生が、教育研究上の必要により、他の大学院において研究指導を受けることを希望するときは、当該大学院は、在籍学生に対する研究指導上差支えのないかぎり、受入れを許可する。
13.各大学院が受入れた学生の身分は「特別研究学生」と呼称するものとする。
14.各大学院は、他の大学院において研究指導を受けることを希望する学生について、特別研究学生としての受入れについて、研究指導を委託する相手大学院あてに依頼するものとする。
15.各大学院は、前項により依頼のあった学生について、特別研究学生を決定し、相手大学院あてに通知するものとする。
16.各大学院は、当該特別研究学生に対する研究指導が終了した場合には、指導内容等について相手大学院あてに通知するものとする。
17.特別研究学生の受入れに際しては、前9から11までの規定を準用する。
(教員との共同研究等)
18.各大学院は、在籍する教員及び学生が、他の大学院で実施する共同研究等に参加することを希望するときは、これを許可することができる。
19.共同研究等に参加するための手続きは、当該各大学院間の協議により定める。
20.前18に定める共同研究等の参加については、同9の規定を準用する。
21.各大学院は、共同研究の参加に係る研究料等は徴収しないものとする。但し、特段の事情がある場合には、各大学院間の協議によりこれと異なる取扱をすることができる。
(協定に参加する各大学院)
22.協定に参加する各大学院は、別表に定める。
23.この覚書に定めのない事項については、各大学院間の協議により処理する。附 則
1.本覚書の締結大学は、麻布大学、神奈川大学、神奈川工科大学、関東学院大学、xx大
学、湘南工科大学、専修大学、xx大学、帝京大学、桐蔭横浜大学、東海大学、東京工芸大学、日本大学、日本女子大学、横浜市立大学、総合研究大学院大学の各大学とする。
2.本覚書は、平成13年4月1日から効力を有するものとする。附 則
1.横浜国立大学及び東京工業大学が、平成14年4月1日から本覚書の締結大学となった。
2.本覚書は、平成14年4月1日から効力を有するものとする。附 則
1.明治大学及びフェリス女学院大学が、平成16年4月1日から本覚書の締結大学となった。
2.本覚書は、平成16年4月1日から効力を有するものとする。附 則
1.情報セキュリティ大学院大学が、平成17年4月1日から本覚書の締結大学となった。
2.本覚書は、平成17年4月1日から効力を有するものとする。附 x
x覚書は、平成18年4月1日から効力を有するものとする。附 則
1.武蔵工業大学が、平成19年4月1日から本覚書の締結大学となった。
2.本覚書は、平成19年4月1日から効力を有するものとする。附 x
x覚書は、平成20年4月1日から効力を有するものとする。附 則
1.相模女子大学及び松蔭大学が、平成21年4月1日から本覚書の締結大学となった。
2.武蔵工業大学が、平成21年4月1日から東京都市大学へ名称を変更。
3.本覚書は、平成21年4月1日から効力を有するものとする。
附 則
1.xx学院大学が、平成22年4月1日から本覚書の締結大学となった。
2.本覚書は、平成22年4月1日から効力を有するものとする。附 則
1. 横浜国立大学が、平成23年4月1日から都市イノベーション学府を追加した。
2.神奈川大学が、平成23年4月1日から人間科学研究科(ただし、人間科学研究領域のみ)を追加した。
3.本覚書は、平成23年4月1日から効力を有するものとする。附 則
1.帝京大学 薬学研究科が、平成24年3月31日をもって退会する。
2.本覚書は、平成24年4月1日から効力を有するものとする。附 則
1.文教大学が、平成25年4月1日から本覚書の締結大学となった。
2.横浜市立大学が、平成25年4月1日から生命医科学研究科を追加した。
3.本覚書は、平成25年4月1日から効力を有するものとする。附 則
1.神奈川歯科大学が、平成26年4月1日から本覚書の締結大学となった。
2.本覚書は、平成26年4月1日から効力を有するものとする。附 則
1.鎌倉女子大学及び聖マリアンナ医科大学が、平成27年4月1日から本覚書の締結大学となった。
2.東海大学 開発工学研究科が、平成27年3月31日をもって退会する。
3.本覚書は、平成27年4月1日から効力を有するものとする。附 則
1.文教大学が、平成27年4月1日から国際学研究科を追加した。
2.文教大学 国際協力学研究科が、平成27年3月31日をもって退会する。
3.本覚書は、平成27年4月1日から効力を有するものとする。
別 表
青山学院大学 | 理工学研究科 | xx大学 | 文学研究科 |
麻布大学 | xxx研究科 環境保健学研究科 | 桐蔭横浜大学 | 法学研究科工学研究科 |
神奈川大学 神奈川工科大学 | 法学研究科 経済学研究科経営学研究科 外国語学研究科理学研究科 工学研究科 歴史民俗資料学研究科人間科学研究科 (人間科学研究領域のみ) 工学研究科 | 東海大学 | 文学研究科 政治学研究科経済学研究科法学研究科 芸術学研究科体育学研究科理学研究科 工学研究科 海洋学研究科 健康科学研究科 人間環境学研究科 |
神奈川歯科大学 鎌倉女子大学関東学院大学 | 歯学研究科 児童学研究科文学研究科 | 東京工業大学 東京工芸大学 | 生命理工学研究科総合理工学研究科 工学研究科 |
経済学研究科法学研究科 工学研究科 | 東京都市大学 日本大学 | 環境情報学研究科 生物資源科学研究科 | |
xx大学 | 理学研究科 | xxx研究科 | |
相模女子大学松蔭大学 湘南工科大学 | 医療系研究科看護学研究科薬学研究科 xxx系研究科 海洋生命科学研究科感染制御科学府 栄養科学研究科経営管理研究科工学研究科 | 日本女子大学 フェリス女学院大学 文教大学 | 人間社会研究科文学研究科 理学研究科 家政学研究科 人間生活学研究科 人文科学研究科国際交流研究科音楽研究科 情報学研究科国際学研究科 |
情報セキュリティ大学院大学
情報セキュリティ研究科
聖マリアンナ医科大学
医学研究科
専修大学 経済学研究科法学研究科 文学研究科 経営学研究科商学研究科
総合研究大学院大学 文化科学研究科
物理科学研究科
高エネルギー加速器科学研究科複合科学研究科
生命科学研究科先導科学研究科
明治大学 農学研究科
横浜国立大学 工学府
環境情報学府 教育学研究科 国際社会科学府
都市イノベーション学府
横浜市立大学 医学研究科
都市社会文化研究科
生命ナノシステム科学研究科生命医科学研究科