Contract
宝 塚 山 手 台 東 第 1 地 区緑 地 協 定 運 営 委 員 会 規 則
宝塚山手台東第1地区 緑地協定運営委員会規則
(趣 旨)
第 1 条 この規則は、宝塚山手台東第1地区緑地協定第15条の規定に基づき、協定委員会(以下、「委員会」という。)の組織、運営及び議事に関し必要な事項を定めるものとする。
(委員の選出及び定数)
第 2 条 委員は土地の所有者等の内、当該協定区域内における居住者の互選により選出するものとし、定数は10名以内とする。
(委員の辞任)
第 3 条 委員が辞任しようとするときは、委員会の承認を得なければならない。
(所掌事務)
第 4 条 委員会の所掌事務は次の通りとする。 (1)緑地協定により委員会に委任された事項
(2)その他緑地協定の運営につき委員会が必要と認めた事項
(委員会の招集及び議事運営)
第 5 条 委員会は、必要に応じ委員長が招集する。
2.委員長は、委員の4分の1以上の署名による委員会の開催請求があった場合は、委員会を招集しなければならない。
3.委員会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。
4.議事は出席委員の過半数で決し、可否同数の時は委員長の決するところによる。
5.前項の場合においては、委員長は委員として議決に加わることができない。
6. 議長は、委員長がこれを行う。
(除 斥)
第 6 条 議案について直接利害関係を有する委員は、その議事に加わることができない。
(関係者の出席)
第 7 条 委員長は、必要があると認めるときは委員会に関係者及び専門家の出席を求め、説明又は意見を聞くことができる。
(遵守義務)
第 8 条 委員会が、所掌事務を遂行するに当たっては、緑地協定の目的に鑑み、土地の所有者等の生活感情をも考慮してそれを行わなければならない。
2.協議の整った事項については、委員長はその結果を速やかに関係者に報告、又は連絡しなければならない。
3.委員は、委員会で知り得た秘密を漏らしてはならない。委員を退いた後も、又同様とする。
(事務処理)
第 9 条 委員会の事務を処理するため、委員長は当該議事について担当者を委嘱することができる。
(委 任)
第10条 この規則に定めるもののほか必要な事項については、委員長は委員会の意見を聞いて定める。
(x x)
この規則は協定効力発生の日から施行する。