「G7諸国における石炭を取り巻く電力政策に係る動向調査」に関する委託業務契約書
令和6年度海外炭開発支援事業海外炭開発高度化等調査
「G7諸国における石炭を取り巻く電力政策に係る動向調査」に関する委託業務契約書
独立行政法人エネルギー・金属鉱物資源機構
○○○○株式会社
独立行政法人エネルギー・金属鉱物資源機構(以下「甲」という。)は、●●●●●
●●(以下「乙」という。)と、令和6年度海外炭開発支援事業海外炭開発高度化等調査「G7諸国における石炭を取り巻く電力政策に係る動向調査」(以下「委託業務」という。)について、以下により委託契約を締結する(以下「本契約」という。)。
目 的 甲は、委託業務を乙に委託し、乙は、これを受託する。委 託 金 委託業務の実施に要した経費の額。
ただし、金●●●,●●●,●●●円
(消費税及び地方消費税額●,●●●,●●●円を含む。)
を上限とする。
契 約 期 x xx7年2月28日まで
実 績 報 告 書 第20条に基づく最終報告書の提出日の翌日から30日の 提 出 期 限 又は令和7年2月28日のうちいずれか早い日まで
納 入 物 別紙1・仕様書第4条に記載のとおり納 入 場 所 別紙1・仕様書第4条に記載のとおりそ の 他 次の各条のとおり
本契約の成立を証するため、本書を2通作成し、双方記名押印の上、甲、乙それぞれ
1通を保有する。
令和6年●●月●●日
x xxxxxxxxxxx00x0x
独立行政法人エネルギー・金属鉱物資源機構契約担当役
金属資源開発本部長 xxx xx
乙
第1章 x x
第1条 (定義)
本契約において、次に掲げる用語は次の定義によるものとする。
(1)「委託業務にかかわる従事者」とは、従業員、職員及び役員、並びに、再委託先、及び再委託先の従業員及び役員など、委託業務に従事する個人及び法人を総称していい、事業参加者も含まれる。
(2)「委託金」とは、乙が委託業務の実施に要した費用をいう。 (3)「確定額」とは、第26条第1項に基づき定まる金額をいう。 (4)「契約締結日」とは、頭書記載の日付をいう。
(5)「契約保証金」とは、甲が別途定める基準に基づき、甲と契約を締結する相手方が甲に納付すべき当該契約の履行を確保するための金銭をいう。
(6)「再委託」とは、委託業務の一部の実施を第三者に委託することをいい、請負、準委任、外注その他委託の形式を問わない。
(7)「再々委託先等」とは、甲が受理した履行体制図記載の再々委託先及びそれ以下の委託先並びに履行体制図に記載のない再々委託先及びそれ以下の委託先を総称していう。
(8)「再委託先等」とは、再委託先及び再々委託先等をいう。
(9)「最終報告書」とは、本契約が定める時期に乙が甲に対して提出すべき報告書であって、様式第1により本件成果等の全てを詳細に記載して報告するものをいう。
(10)「事業参加者」とは、委託業務の実施に参加する者をいい、乙及び再委託先等を含む。
(11)「実施計画書」とは、別紙1-1の実施計画書をいう。
(12)「実績報告書」とは、様式第2により委託金の実績額及び支出内訳等を乙が甲に対して報告するものをいう。
(13)「知的財産権」とは、次の各号に掲げるものをいう。
① 特許権、特許を受ける権利、実用新案権、実用新案登録を受ける権利、意匠権、意匠登録を受ける権利、回路配置利用権、回路配置利用権の設定の登録を受ける権利、育成者権、種苗法(平成10年法律第83号)第3条に規定する品種登録を受ける地位及び外国における上記各権利に相当する権利(以下、「産業財産権」と総称していう。)
② 著作権(著作xx(昭和45年法律第48号)第21条から第28条までに規定するすべての権利を含む。)及び外国における上記各権利に相当する権利(以下、
「著作権」と総称していう。)
③ ノウハウを使用する権利及び外国における当該権利に相当する権利をいう。
(14)「仕様書」とは、別紙1・仕様書をいう。
(15)「納入物」とは、最終報告書など、別紙1・仕様書「〇.納入物」欄に記載の「成果物」を総称していう。なお、疑義を避けるために明記すると、実績報告書は、納入物には含まれない。
(16)「秘密情報」とは、本契約を履行するに当たり、相手方から開示を受けた情報又は知り得た情報であって、書面又は記録媒体により秘密である旨が明示されたものをいう。第37条に定める個人情報等を含むがこれらに限られない。
(17)「本件成果等」とは、納入物、並びに、委託業務の実施過程において又は委託業務の結果得られた知識、知見、見解、データ(取得・収集データを含むがこれに限らない。)、ソフトウェア、システム、器具、機械、設備及び人的関係等の無体物又は有体物をいう。
第2条 (本契約の内容)
1 委託業務の実施内容、スケジュール、実施体制、支出計画及び期待でき得る本件成果等の内容などの詳細は、別紙1-1の実施計画書に定める。
2 実施計画書及び仕様書は、本契約の一部を構成し、甲乙間の委託業務の実施に関わる一切の関係に適用される。
第3条 (実施計画書の遵守)
乙は、本契約に明記されていると否とを問わず、関係法令諸規則(要綱等を含む。)を遵守し、実施計画書(なお、疑義を避けるために明記すると、第16条の規定により実施計画書が変更された場合も含む。以下同じ。)に従って委託業務を実施しなければならない。
第4条 (実施期間等)
1 委託業務の実施期間は、契約締結日から令和7年2月28日までとする。
2 本契約の有効期間は、頭書記載の契約締結日から、契約期間満了の日までとする。
第5条 (委託金)
1 委託金の限度は、頭書に定めるとおりとし、甲は、当該金額(以下、「契約金額」という。)を限度として、乙に委託金を支払うものとする。
2 消費税額及び地方消費税額は、消費税法(昭和63年法律第108号)第28条第1項及び第29条並びに地方税法(昭和25年法律第226号)第72条の82及び第72条の83の規定に基づき、委託金に110分の10を乗じて得た額とする。
第6条 (契約保証金)
甲は、本契約に係る乙が納付すべき契約保証金の納付を全額免除する。
第7条 (履行体制)
1 乙は、別紙2の履行体制図に従って委託業務を実施しなければならない。
2 乙は、第18条第2項が規定する再委託先の承認(再委託先の変更の承認を含む。)以外の事由により別紙2の履行体制図に変更が生じる場合には、速やかに様式第8により作成した履行体制図変更届出書を甲に提出しなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。
(1)事業参加者の名称変更又は住所移転の場合。
(2)事業参加者との契約における契約金額の変更のみの場合。 (3)別紙4の軽微な再委託に該当する場合。
3 甲は、第2項の場合において、本契約の適正な履行の確保のため必要があると認めたときは、乙に対して変更の理由等の説明を求めることができる。
第8条 (権利義務等の譲渡禁止)
0年法律第105号)第2条第3項に規定する特定目的会社又は中小企業信用保険法施行令(昭和25年政令第350号)第1条の3に規定する金融機関に対して債権を譲渡する場合にあっては、この限りでない。
2 乙が本契約により行うこととされた全ての給付を完了する前に、乙が第1項ただし書に基づいて債権の譲渡を行い、乙が甲に対し、民法(明治29年法律第89号)第467条又は動産及び債権の譲渡の対抗要件に関する民法の特例等に関する法律(平成10年法律第104号。以下「債権譲渡特例法」という。)第4条第2項に規定する通知又は承諾の依頼を行う場合には、甲は次の各号に掲げる事項を主張する権利を留保し又は次の各号に掲げる異議をとどめるものとする。また、乙から債権を譲り受けた者(以下「丙」という。)が甲に対し、債権譲渡特例法第4条第2項に規定する通知若しくは民法第467条又は債権譲渡特例法第4条第2項に規定する承諾の依頼を行う場合についても同様とする。
(1)丙は、譲渡対象債権について、第1項ただし書に掲げる者以外の者への譲渡又は質権の設定その他債権の帰属又は行使を害することを行わないこと。
(2)甲は、乙による債権譲渡後も、乙との協議のみにより、義務履行地の変更、契約金額の変更その他契約内容の変更を行うことがあり、この場合、丙は異議を申し立てないものとし、当該契約の変更により、譲渡対象債権の内容に影響が及ぶ場合の対応については、専ら乙と丙の間の協議により決定されなければならないこと。
第9条 (監督等)
1 乙は、委託業務の実施など本契約の履行にあたり、甲が定める監督職員の指示に従うとともに、その職務に協力しなければならない。
2 乙は、甲が定める監督職員から要求があるときは、委託業務の進捗状況等について報告しなければならない。
3 委託業務の実施において甲が特に必要と定めた場合、又は甲が当該定めを変更する場合、乙は、甲の指示に従って書類等を甲に対して提出し、その承認を得なければならない。
4 実施期間中、事故、事件、災害その他委託業務の実施に影響を与え得る重要な事態が発生したときは、乙は、甲に対し、速やかに当該事実及び内容を報告し、甲の指示を受けなければならない。
第10条 (現地調査等)
1 甲は、本契約の適正な履行の確保、又は支払うべき金額の確定のために必要と認めるときは、乙に対し報告をさせ、又は甲所属の職員をして乙の事務所、事業場等において委託業務に関する帳簿類その他の物件を調査させ、若しくは関係者(委託業務に関係すると甲が認める者をいう。以下、本条において同じ。)に質問をすることができる。
2 甲は、再委託先等に対しても、再委託先等の事務所、事業場等において委託業務に関する帳簿類その他の物件を調査し、又は関係者に質問をすることができるものとする。この
場合において、乙は当該調査等を甲が行うことについて、再委託先等が同意するように必要な措置をとらなければならない。
第11条 (合併又は買収等の場合の報告等)
1 乙は、合併若しくは分割し、又は甲以外の第三者の子会社となった場合(乙の親会社が変更となった場合を含む。)は、甲に対して速やかに当該事実及び内容を報告しなければならない。
2 乙は、第1項に掲げる場合を除いて、乙の代表者又は住所を変更したときは、速やかに甲に対し書面により通知しなければならない。
第12条 (知的財産xx第三者の権利の対象の利用)
乙は、本契約の履行に当たって、知的財産権その他第三者の権利の対象になっているものを実施等利用するときは、その利用に関する一切の責任を負わなければならない。
第13条 (納入物の保証)
1 乙は、甲に対し、知り得る限り納入物が知的財産権その他第三者の権利及び利益を侵害しないことを保証する。
2 乙は、納入物に関し、知的財産権その他の権利又は利益の侵害の警告又は訴訟の提起など第三者との間で紛争が生じたときは、速やかに甲に対し当該事実及び内容を通知し、第14条に従い、その費用と責任において当該紛争に対処し、その全責任を負うものとする。
第14条 (第三者への対応)
2 乙は、委託業務の遂行に際して、自ら又は再委託先が第三者からクレームを受けた場合又は自ら又は再委託先が第三者との間において紛争が生じた場合には、直ちに甲に通知する。また、この場合、乙は、自らの責任及び費用負担において、当該クレーム又は紛争の処理及び解決にあたるものとする。ただし、乙が甲の故意又は重大な過失により当該クレーム又は紛争が生じたことを立証できたときに限り、乙は、当該クレーム又は紛争の処理及び解決に要した合理的な範囲の費用について、甲に請求することができる。
3 乙が、委託業務の遂行に際して、自ら又は再委託先が第三者に損害を及ぼした場合であって、第1項の定めにもかかわらず、当該第三者に対し当該損害を賠償しない場合は、甲は、当該第三者に対し当該損害に相当する金員を支払いの上、乙に対し、当該金員を求償するものとし、乙は、当該求償の請求に基づき直ちに当該金員を甲に対して支払わなければならない。ただし、乙が甲の故意又は重大な過失により当該損害が生じたことを立証できたときに限り、乙は、当該求償の請求を免れることができる。
第2章 委託業務の実施
第15条 (費用支出)
乙は、実施計画書に従って委託業務の実施に要する費用を支出しなければならない。
第16条 (実施計画書の変更等)
2 甲は、第1項の承認をする場合には、条件を付すことができる。
3 乙は、第1項ただし書に定める変更を行った場合は、遅滞なく様式第7による実施計画変更届出書を甲に提出しなければならない。
4 甲は、必要があると認めるときは、乙と協議のうえ、書面により実施計画書の内容を変更することができる。
第17条 (全部委託の禁止)
乙は、委託業務の実施の全部を第三者に委託(請負、準委任、外注その他委託の形式は問わない。)してはならない。
第18条 (再委託)
(1)本契約の締結時における別紙2の履行体制図に定めるものであるとき。 (2)甲の承認を得たものであるとき。
(3)別紙3の条件に該当する第三者に対するものであるとき。 (4)別紙4の軽微な再委託に該当するとき。
2 乙は、第1項第2号の承認を受けようとする場合(再委託先の変更を含む。)には、あら かじめ様式第9により作成した再委託に係る承認申請書を甲に提出しなければならない。
3 乙は、再委託する場合には、乙が本契約を遵守するために必要な事項について再委託先との間で書面により契約を締結しなければならず、また、再委託先に対し、再々委託先等との全ての委託関係において、本契約を遵守するために必要な事項について再々委託先等との間で書面により契約を締結する義務を課さなければならない。ただし、再委託先等のうち履行体制図に記載のない事業者との委託関係にあっては書面を省略することができる。
4 乙は、再委託先等の行為について甲に対して全ての責任を負うものとし、当該責任は、本契約終了後も有効に存続するものとする。乙が消滅し又は解散する場合は、乙は、事前に甲に報告の上で、乙が消滅し又は解散した後も本契約を遵守するために必要な事項につ
いて、再委託先に対し、甲との間で書面により契約を締結させなければならないものとする。
第19条 (再委託に係る承認申請等の特例)
1 第18条第2項の再委託に係る承認申請又は第7条第2項の履行体制図変更届出を要する事実が、第16条の実施計画書の変更に付随して生じる場合は、同項の計画変更承認申請にこれを含めることができる。この場合、その承認された範囲内において、再委託に関する承認を得た又は履行体制図変更届出を行ったものとみなす。
2 第18条第2項の再委託の承認を得た場合は、その承認された範囲内において、履行体制図変更届出を行ったものとみなす。
第20条 (最終報告書の提出)
乙は、本契約が定める時期に、様式第1による最終報告書を作成し、甲に提出しなければならない。
第21条 (委託業務の完了の検査)
1 甲は、第20条の最終報告書を受理した受理した日から10日以内の日(当該期間の末日が休日(行政機関の休日に関する法律(昭和63年法律第91号)第1条第1項各号に掲げる日をいう。第21条において同じ。)に当たるときは、当該末日の翌日を当該期間の末日とする。)又は委託業務の実施期間の末日の属する年度の3月31日のいずれか早い日までに、委託業務が本契約の内容(実施計画書に定める事項をいう。)に適合するものであるかどうかを検査し、委託業務の完了を確認しなければならない。
2 甲が第1項の検査のために求めたときは、乙は、最終報告書に関する報告会を行わなければならない。当該報告会の開催時期及び場所については、甲乙間で別途協議する。
3 第2項に加え、甲は、最終報告書に関し、必要に応じ、さらに詳細な資料等の提出を乙に対して求めることができ、乙はこれに応じなければならないものとする。
4 第1項から第3項までに定める検査の結果、本契約の内容に適合しない(以下、「不合格」という。)と判断した場合、甲は、その旨を乙に対し通知し、委託業務の完了が確認できた場合(以下、「合格」という。)、甲は、その旨を乙に対し通知し、第26条及び第27条に基づいて乙に対し支払うべき金額を確定するものとする。
5 不合格の場合、乙は、甲の指示に従い、乙の費用及び責任において、甲が別途定める期限までに、委託業務の一部の実施、又は、最終報告書の修正、追完若しくは差替えなど納入物の修補若しくは追完を行い、再度、検査を受けなければならない。当該検査については、第1項の規定の冒頭を「甲は、当該別途定めた期限から10日以内の日までに」と読み替えて、本条の各規定を適用する。
6 不合格により乙が完了期限までに委託業務を完了する見込みがないと甲が認めた場合、又は第5項の委託業務の一部実施若しくは最終報告書の修補若しくは追完によっても乙が完了期限までに委託業務を完了する見込みがないと甲が認めた場合、甲は、契約金額を減額し、又は、第42条第1項第1号に基づいて本契約の全部若しくは一部を解除することができる。
第22条 (納入物の提出)
乙は、納入物を書面で作成する場合は、国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律(平成12年法律第100号)第6条第1項の規定に基づき定められた環境物品等の調達の推進に関する基本方針(令和5年12月22日変更閣議決定)による紙類の印刷用紙及び役務の印刷の基準を満たすこととし、様式第1-1により作成した印刷物基準実績報告書を納入物の提出とともに甲に提出しなければならない。
第23条 (納入物の引渡し及び使用)
1 甲は、第21条第4項の合格の通知後に、納入物(ただし、有体物か無体物かを問わない。第3項において同じ。)について、直ちに引渡しを受けるものとする。
2 甲は、第21条の検査又は合格の通知の前においても、納入物の全部又は一部を乙の承諾を得て提出させて使用することができる。
3 甲は、第21条の検査にあたり必要があるときは、乙に対し、納入物の提出を求めることができる。
第3章 委託金の取扱い
第24条 (帳簿の記載等)
1 乙は、委託金について、実施計画書に記載する支出計画に定める経費及び項目に従って、その収支を明らかにした帳簿等を備え、かつ、すべての証拠書類を整備しなければならない。
2 乙は、委託業務に従事した時間等を明らかにするため、次の各号の帳簿等を日々作成しなければならない。
(1)委託業務にかかわる従事者の作業時間を証明するに足る帳簿等
(2)第1号の者ごとにおいて実際に委託業務に従事した時間を証明するに足る帳簿等
3 乙は、第1項及び第2項の帳簿等及び証拠書類を委託業務の完了の日の属する年度の翌年度から起算して5年間保存しておかなければならない。
第25条 (実績報告書の提出)
乙は、合格又は不合格に関わらず、頭書記載の提出期限までに、様式第2により実績報告書を作成し、甲に提出しなければならない。
第26条 (支払うべき金額の確定)
1 甲は、第21条に基づき委託業務の完了を確認し合格の旨の通知をした後、第25条の規定により提出された実績報告書の内容を審査し、及び、必要に応じて、次の各号に掲げる調査等を行い、支払うべき金額を確定し、これを乙に通知しなければならない。
(1)現地調査による委託業務の実施に要した経費の証ひょう又は帳簿等の調査 (2)第24条第1項及び第2項に定める帳簿等の調査
(3)実績報告書に関する詳細な支出内容を証する書類等の提出を受け、当該書類等を調査すること
2 確定額は、乙に支払うことが適正であると甲が認めた金額又は契約金額のいずれか低い額とする。
3 支払うべき金額を修正すべき事由が判明した場合も、第1項と同様とする。
第27条 (委託金の請求及び支払)
1 乙は、第26条の通知を受けた後でなければ、委託金を請求することができない。
3 甲が委託金の支払の請求を受けた場合において、甲は、その支払債務と、本契約その他の甲乙間の法律関係に基づく乙に対する損害賠償請求権、違約金支払請求権(第44条に規定するものを含むがこれに限らない。)、履行遅滞金支払請求権(第45条に規定するものを含むがこれに限らない。)などの債権とを、その債権の期限のいかんにかかわらず、いつでも、相殺することができる。また、甲は、当該相殺によっても、なお乙が甲に対し支払うべき債務に残債務(以下、「不足」という。)が生ずるときは、甲は、当該不足額を乙に対して請求できるものとする。
第28条 (概算払)
1 第27条の規定にかかわらず、乙は、委託業務の完了前に委託金の一部について、概算払を請求することができる。この場合において、甲は、当該請求に対し支払うことが適当であると判断したときは、支払いを行うことができる。
2 乙は、概算払を請求するときは、様式第4による概算払請求書を甲に提出しなければならない。
第29条 (遅延利息)
甲は、約定期間内に確定額の支払を行わない場合には、遅延利息として、約定期間満了の日の翌日から支払をする日までの日数に応じ、当該未払金額に対し、政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256号)第8条第1項に規定する財務大臣が銀行の一般貸付利率を勘案して決定する率を乗じて計算した金額(円単位未満は切り捨て。)を、乙に支払う。
第30条 (差額の返還又は支払)
1 乙が第28条の規定により概算払を受領している場合であって、当該概算払の合計額が確定額を超えているときには、乙は、甲の指示により、その超える額を甲に返還しなければならない。
2 乙が第28条の規定により概算払を受領している場合であって、当該概算払の合計額が確定額に満たないときには、第27条第2項乃至第3項を準用する。
第31条 (故意又は重過失による過払いがある場合の措置)
1 甲は、本契約の終了後であっても、乙の故意又は重過失により委託金の過払いが発生していると認める場合は、乙に対してその事実関係の説明若しくは資料の提出を求める、又は第10条に定める現地調査等を行う等、事実関係の調査を行うことができる。
2 第1項に基づく調査の結果、甲が乙の故意又は重過失に起因する過払いがあると判断したときは、乙は、甲の要求に従い、甲が指定する期日までに甲に対して委託業務についての修正実績報告書を提出しなければならない。
3 甲は、第1項の調査の結果及び第2項の修正実績報告書を踏まえて甲が過払いと認める金額につき、乙に対して期限を定めて返還を請求する。この場合、甲は、当該過払い額につき、乙がこれを受領した日の翌日から過払い額の支払済みに至る日までの日数に応じ、年3パーセントの割合により計算した利息を付すことができる。
第32条 (契約不適合責任)
1 甲は、本契約が完了した後でも種類、品質又は数量に関して本契約の内容に適合しない
(以下「契約不適合」という。)ときは、乙に対して相当の期間を定めて催告し、その契約不適合の修補、代替物の引渡し又は不足分の引渡しによる履行の追完をさせることができる。
2 前項の規定により種類又は品質に関する契約不適合に関し履行の追完を請求するには、その契約不適合の事実を知った時から1年以内に乙に通知することを要する。ただし、第25条の引渡し時においてその契約不適合を知り、又は重大な過失によって知らなかったときは、この限りでない。
3 乙が第1項の期間内に履行の追完をしないときは、甲は、乙の負担にて第三者に履行の追完をさせ、又は契約不適合の程度に応じて乙に対する対価の減額を請求することができる。ただし、履行の追完が不能であるとき、乙が履行の追完を拒絶する意思を明確に表示したとき、本契約の納入期限内に履行の追完がなされず本契約の目的を達することができないとき、そのほか甲が第1項の催告をしても履行の追完を受ける見込みがないことが明らかであるときは、甲は、乙に対し、第1項の催告をすることなく、乙の負担において直ちに第三者に履行の追完をさせ、又は対価の減額を請求することができる。
第4章 本件成果等の取扱い
第33条 (本件成果等の帰属)
本件成果等に係る知的財産権その他の権利は、本件成果等が発生した時にすべて甲に帰属するものとし、適用される法令に基づいて本件成果等に関する権利の全部又は一部が乙に帰属するときは、本件成果等が発生し乙に帰属した時に乙は甲に対し当該権利を移転したものとみなす。なお、当該移転に要する費用は甲の負担とするが、乙は、甲に対し当該移転に係る対価を請求しないものとする。また、本件成果等が甲に帰属(移転を含む。)した時から委託業務が完了するまでの間、乙が委託業務を実施するに当たって本件成果等を実施する必要があるときは、甲は、乙に対し、当該範囲内に限る無償の当該実施に関する許諾をしたものとみなす。
第34条 (納入物に関する著作権の取扱い)
1 第33条にかかわらず、本件成果等のうち、甲に提出済みの最終報告書の著作権は、提出と同時に甲に移転するものとし、その他の納入物の著作権は、第23条に基づく納入物
の引渡し時又は第21条第4項に基づく合格の通知時のいずれか早い時点で甲に移転するものとする。ただし、本契約を締結する以前から乙が独自に有していた著作物又は汎用的に利用可能な著作物の著作権は、乙に留保される。
2 乙は、甲に対し、納入物の利用に必要な限度で、第1項ただし書の著作物(第三者に著作権が帰属するもの(以下、「第三者著作物」という。)を除く。)の利用を無償で許諾する。また、納入物に含まれる第三者著作物については、乙は、甲が無償で当該第三者著作物を利用できるよう必要な措置を取らなければならない。
3 乙は、甲又は甲が指定する第三者(当該指定は、本契約の締結又は委託業務の完了の前後を問わない。)に対して、納入物に関する著作者人格権を行使しない。納入物の創作者に乙以外の法人又は個人が含まれるきは、乙は、当該創作者がその著作者人格権を甲又は当該第三者に行使しないように必要な措置をとるものとする。
第35条 (本件成果等に関する不正な流出の防止)
1 乙は、本件成果等について、第三者への不正な流出を防止するため、委託業務にかかわる従事者との間で、実施期間中及び退職又は退任など委託業務への従事が終了した後の取決めを含めた秘密保持契約を締結するなど、必要な措置をとるよう努めなければならない。
2 乙は、本件成果等の第三者への不正な流出(第三者による取得、使用又は第三者による開示を含むがこれらに限られない。)があった場合には、直ちに、甲に報告するとともに、当該不正を行った者に対し法的処置を講ずるなど、適切に対処しなければならない。
第36条 (協力義務)
1 乙は、委託業務の完了の有無又は完了期限の前後を問わず、①甲が行う知的財産権の利用状況の調査(本件成果等に係る知的財産権であるか否かを問わない。)、②本件成果等に関して甲が行う評価のための資料の作成、情報の提供及びヒアリングへの対応、並びに、③本件成果等に関係する甲主催の委員会への出席等について、乙の負担において甲に協力するものとする。
2 甲が第三者に対し本件成果等の実施を許諾するときは、当該第三者が本件成果等を円滑に実施できるよう、乙は、当該第三者に対する技術指導を行うなど甲に協力するものとする。当該協力の内容及び対価等の詳細は、別途、甲、乙及び当該第三者で協議し、合意する。
第5章 通 則
第37条 (個人情報の取扱い)
1 乙は、甲から提供を受けた個人情報(個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第5
7号。以下「個人情報保護法」という。)第2条第1項及び第2項に規定する個人情報をいう。)及び行政機関等匿名加工情報等(個人情報保護法第121条第2項に規定する行政機関等匿名加工情報等をいう。)(以下、「個人情報等」と総称していう。)については、善良なる管理者の注意をもって取り扱わなければならない。
3 乙は、第2項の承認を受けようとする場合には、あらかじめ様式第10により作成した個人情報等取扱業務の再委託に係る承認申請書を甲に提出しなければならない。甲は、承認をする場合には、条件を付すことができる。
4 乙は、次の各号に掲げる行為をしてはならない。ただし、事前に甲の承認を得た場合は、この限りでない。
(1)甲から提供を受けた個人情報等を第三者(第2項記載の書面合意をした再委託先等を除く。)に提供し、又は開示すること。
(2)甲から提供を受けた個人情報等について、仕様書又は実施計画書に定める利用目的
(特に明示がない場合は、本契約を履行する目的)の範囲を超えて使用し、複製し、又は改変すること。
(3)委託業務に関して自ら収集し、又は作成した個人情報について、仕様書又は実施計画書に定める利用目的(特に明示がない場合は、本契約を履行する目的)の範囲を超えて使用すること。
5 乙は、委託業務において個人情報等を取り扱う場合には、責任者及び事業従事者等の管理体制及び実施体制、個人情報等の管理の状況についての検査に関する事項等の必要な事項について定めた書面を甲に対して提出するとともに、個人情報等の漏えい、滅失、及び毀損の防止その他の個人情報等の適切な管理(再委託先等による管理を含む。)のために必要な措置を講じなければならない。また、乙は、本条の遵守状況及び再委託先等における個人情報等の取扱い状況について、甲に定期的に報告しなければならない。
8 乙は、甲から提供を受けた個人情報等の漏えい、滅失、毀損、不正使用その他本条に違反する事実を認識した場合には、直ちに自己の費用及び責任において被害の拡大防止等のため必要な措置を講ずるとともに、甲に当該事実が発生した旨、並びに被害状況、復旧等の措置及び本人(個人情報等により識別されることとなる特定の個人)への対応等について直ちに報告しなければならない。また、甲から更なる報告又は何らかの措置・対応の指示を受けた場合には、乙は当該指示に従うものとする。
9 乙は、甲から提供を受けた個人情報等以外に、委託業務に関して自ら収集し、又は作成した個人情報等については、個人情報保護法に基づいて取り扱うこととし、甲が別段の指示をしたときは当該指示に従うものとする。
10 乙は、xxは再委託先等の責に帰すべき事由により、委託業務に関連する個人情報等
(甲から提供を受けた個人情報等を含む。)の漏えい、滅失、毀損、不正使用その他本条に係る違反等があった場合は、これにより甲又は第三者に生じた一切の損害について、賠償の責を負う。なお、本項その他損害賠償義務を定める本契約の規定は、本契約のその他の違反行為(再委託先等による違反行為を含む。)に関する乙の損害賠償義務を排除し、又は制限するものと解してはならない。
11 本契約の規定は、本契約又は委託業務に関連して乙又は再委託先等が甲から提供され、又は自ら取得した個人情報等について、委託業務を完了し、又は解除その他の理由により本契約が終了した後であっても、なおその効力を有する。
第38条 (安全管理)
乙は、委託業務を実施するに当たり貨物の輸出又は技術の提供を行うなど安全保障貿易管理に関する法令(我が国法令に限らない。)の適用を受けるときは、当該法令を遵守し、甲と連携して安全管理に努めるものとする。
第39条 (甲による契約の公表)
1 第41条(秘密の保持)にかかわらず、乙は、本契約の名称、概要、契約金額、乙の氏名又は名称及び住所等を甲が公表することに同意するものとする。
2 乙は、第18条に基づき再委託する場合には、再委託先の氏名又は名称及び再委託における契約金額等を甲が公表することについて、再委託先が同意するように必要な措置をとるものとする。
第40条 (本件成果等の発表等)
1 第41条(秘密の保持)にかかわらず、甲及び乙は、委託業務が完了したときは、本件成果等の全部又はその一部を共同で発表することができる。
2 乙は、甲の事前の書面による承諾を得て、本件成果等の全部又は一部を独自に発表することができる。甲は、乙に事前に通知することにより、本件成果等の全部又は一部を独自に発表することができる。
3 乙は、第2項の発表をする場合、第21条に基づく委託業務の完了の日の属する年度の翌年度から起算して5年間は、発表の30日前までに様式第5の対外発表届により甲に通知しなければならない。ただし、乙が甲に対して合理的な理由を示したときは、発表まで30日に満たない時点での通知であっても、甲は第2項の承諾をすることができる。
第41条 (秘密の保持)
(1)相手方から提供され又は自己が知得したときに既に公知となっていたもの
(2)相手方から提供され又は自己が知得したときに既に自己が正当に保有していたもの (3)相手方から提供され又は自己が知得した後、自己の責によらずに公知となったもの (4)相手方から提供され又は自己が知得した後、秘密保持義務を負うことなく第三者か
ら正当に開示又は提供を受けたもの
(5)相手方から提供され又は自己が知得した後、独自に取得し又は創出したもの
2 第1項の定めにかかわらず、受領者は、秘密情報を、本契約を履行するために必要な範囲内において、委託業務にかかわる従事者に限り、開示し又は利用させることができる。
3 受領者は、秘密情報を、本契約を履行する以外の目的で利用してはならない。受領者は、本契約を履行するために必要な範囲において、秘密情報を複製(書面及び、電子的方式、磁気的方式その他一切の記録媒体への記録を含む。)することができる。なお、秘密情報の複製により生じた情報も秘密情報に含まれる。
4 受領者は、第2項に定める開示又は利用に際して、委託業務にかかわる従事者に対し、秘密情報の漏えい、滅失、毀損の防止等の安全管理が図られるよう必要かつ適切な監督を行い、実施期間中及び退職又は退任など委託業務への従事が終了した後も、本条に定める義務と同等の義務を負わせ、これを遵守させる義務を負う。委託業務にかかわる従事者による秘密情報の開示、漏えい、本契約を履行する以外の目的での利用については、当該委託業務にかかわる従業者に開示し又は利用させた者による秘密情報の開示、漏えい、又は本契約を履行する以外の目的での利用とみなす。
5 第1項から第4項までの定めにかかわらず、受領者は、次の各号に定める場合、秘密情報を開示することができる。ただし、受領者は、当該開示を行った場合には、その旨を速やかに秘密保有者に対して通知する。
(1)独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律(平成13年法律第140号)など法令の定めに基づき開示すべき場合
(2)裁判所の命令又は、監督公官庁若しくは証券取引所の規則に従った要求がある場合 (3)受領者が弁護士、公認会計士、税理士、司法書士等、秘密保持義務を法律上負う者に
相談する必要がある場合
7 甲及び乙は、相手方が、本条に違反し又は違反するおそれがある場合には、相手方に対し、その差止め、損害の予防及び信用回復措置を請求することができる。
8 本条に定める義務は、契約期間の末日の翌日から起算して3年間、有効に存続する。ただし、同条に基づく秘匿すべき期間のとおりとする。
9 個人情報等について、第37条(個人情報の取扱い)に定める規定と本条の規定が重複し又は矛盾等するときは、第37条(個人情報の取扱い)を優先して適用する。
第42条 (契約の解除等)
(1)乙が、完了期限までに委託業務を完了しないとき、又は完了期限までに委託業務を完了する見込みがないと甲が認めたとき。
(2)乙が正当な事由がなく委託業務の実施を中止し若しくは停止し、又は本契約の解除を申し出たとき。
(3)本契約の履行に関し、乙若しくは再委託先等又はこれらの役員若しくは使用人に不正の行為があったとき。
(4)第1号から第3号までに定めるもののほか、乙が本契約の規定に違反したとき。 (5)第1号から第4号のほか、委託業務の実施が不可能又は著しく困難になったと甲が
認めたとき。
2 甲は第1項の規定により本契約を解除した場合において、委託金の全部又は一部を乙に支払っているときは、その全部又は一部を期限を定めて返還させることができる。
第43条 (不可抗力等)
1 甲は、次の各号のいずれかに該当し、委託業務を終了させる必要が生じたと認めるときは、第4条第2項にかかわらず、乙に対し終了期日を定めた書面で通知することにより本契約を当該期日をもって終了させることができる。
(1)甲の業務運営上、委託業務を終了させる必要が生じたとき。 (2)著しい経済情勢の変動が生じたとき。
(3)災害(地震、落雷、火災、風水害、洪水、噴火、その他の天災地変をいう。)、停電、法令・規則の制定・改廃、公衆衛生上の危機、騒乱又は暴動、その他の人為的事象等の偶発的事象又は合理的な支配を超えて発生する事象により、本契約の履行が困難になったと甲が認めたとき。
2 第1項の場合における委託金の支払については、当該通知の時点までに関する実績報告書を乙が甲に対して提出し、甲が当該報告書に基づいて支払うべき金額を確定するものとする。
第44条 (違約金)
2 甲は、乙が第1項の違約金を甲の指定する納期までに納付しないときは、納期の翌日から納付の日までの日数に応じ、未納額に対して年3パーセントの割合で計算した金額(円単位未満は切り捨て。)の遅延利息を甲に支払わなければならない。
第45条 (履行遅滞金)
第44条に加えて、乙は、最終報告書又は実績報告書を提出期間内に提出できなかった場合は、当該期間の最終日の翌日から提出に至るまでの日数に応じ、委託金(一部について支払済みのときは、当該一部分に相当する金額を除く。)に対して年3パーセントの割合で計算した金額(円単位未満は切り捨て。)を、履行遅滞金として甲に支払わなけれ
ばならない。なお、当該履行遅滞により甲に生じた損害が本履行遅滞金額を上回るときには、その超えた部分について、乙は甲に対し賠償しなければならない。
第46条 (通知条項)
書面など方法の如何かを問わず、甲から乙に対する指示又は連絡等の通知は発信の日から、乙から甲に対する報告又は連絡等の通知は受信の日から、それぞれ効力を生じるものとする。
第47条 (電磁的記録による作成等)
2 第1項の規定により作成した申請書等は、甲の指定する方法により提出しなければならない。なお、提出された当該申請書等は、第46条にかかわらず、甲の使用に係る電子計算機に備えられたファイルへの記録がされた時に甲に到達したものとみなす。
第48条 (存続条項)
次の各号に掲げる条項は、本契約が終了した場合であっても、終了事由の如何を問わず、当該各号に定める期間、引き続き効力を有するものとする。
(1)第24条(帳簿の記載等)第3項及び第41条(秘密の保持)は、それらの条項で定める期間、引き続き効力を有する。
(2)第10条(現地調査等)、第26条(支払うべき金額の確定)第1項、第31条(故意又は重過失による過払いがある場合の措置)、第36条(協力義務)、及び第37条(個人情報の取扱い)第6項は、本契約が終了した日の翌日から起算して5年間効力を有する。
(3)下記の条項は各条項の対象事由が消滅するまで、引き続き効力を有する。
第8条(権利義務等の譲渡禁止)、第11条(合併又は買収等の場合の報告等)、第13条(納入物の保証)、第26条(支払うべき金額の確定)第3項、第29条
(遅延利息)、第30条(差額の返還又は支払)、第33条(本件成果等の帰属)、第34条(納入物に関する著作権の取扱い)、第35条(本件成果等に関する不正な流出の防止)、第38条(安全管理)、第39条(甲による契約の公表)、第4
0条(本件成果等の発表等)、第44条(違約金)、第45条(履行遅滞金)、第
47条(電磁的記録による作成等)、本条、第50条(専属的合意管轄)、第51条(準拠法)、第52条(損害賠償)、並びに、特記事項第3条(談合等の不正行為による損害の賠償)、第6条(損害賠償)、及び、第7条(不当介入に関する通報・報告)
第49条 (協議)
本契約の規定について解釈上生じた疑義、又は本契約に定めのない事項については、甲、乙協議の上決定するものとする。
第50条 (専属的合意管轄)
本契約に関する訴えの第xxは、東京地方裁判所の管轄に専属する。
第51条 (準拠法)
本契約は、日本法に準拠し、日本法に従って解釈される。
第52条 (損害賠償)
甲又は乙は、相手方の責に帰すべき事由により損害を受けたときは、これにより生じた通常の損害について賠償を請求することができる。ただし、甲の賠償責任は、委託金の金額を上限額とする。
第6章 特記事項
【特記事項1】
第1条 (談合等の不正行為による契約の解除)
甲は、次の各号のいずれかに該当したときは、本契約を解除することができる。
(1)本契約に関し、乙が私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第3条又は第8条第1号の規定に違反する行為を行ったことにより、次のイからハまでのいずれかに該当することとなったとき
イ 独占禁止法第61条第1項に規定する排除措置命令が確定したとき。 ロ 独占禁止法第62条第1項に規定する課徴金納付命令が確定したとき。
ハ 独占禁止法第7条の4第7項又は第7条の7第3項の課徴金納付命令を命じない旨の通知があったとき。
(2)本契約に関し、乙の独占禁止法第89条第1項又は第95条第1項第1号に規定する刑が確定したとき。
(3)本契約に関し、乙(法人の場合にあっては、その役員又は使用人を含む。)の刑法(明治40年法律第45号)第96条の6又は第198条に規定する刑が確定したとき。
第2条 (談合等の不正行為に係る通知文書の写しの提出)
1 乙は、前条第1号イからハまでのいずれかに該当することとなったときは、速やかに、次の各号の文書のいずれかの写しを甲に提出しなければならない。
(1)独占禁止法第61条第1項の排除措置命令書 (2)独占禁止法第62条第1項の課徴金納付命令書
(3)独占禁止法第7条の4第7項又は第7条の7第3項の課徴金納付命令を命じない旨の通知文書
2 乙は、前項第2号又は3号のいずれかに該当することとなったときは、速やかに、当該処分等に係る関係書類を甲に提出しなければならない。
第3条 (談合等の不正行為による損害の賠償)
1 乙が、本契約に関し、第1条の各号のいずれかに該当したときは、甲が本契約を解除するか否かにかかわらず、かつ、甲が損害の発生及び損害額を立証することを要することなく、乙は、約定の契約金額(本契約締結後、契約金額の変更があった場合には、変更後の契約金額)の100分の10に相当する金額(その金額に100円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた金額)を違約金として甲の指定する期間内に支払わなければならない。
2 前項の規定は、本契約による履行が完了した後も適用するものとする。
3 第1項に規定する場合において、乙が既に解散している事業者団体であるときは、甲は、乙の代表者であった者又は構成員であった者に違約金の支払を請求することができる。この場合において、乙の代表者であった者及び構成員であった者は、連帯して支払わなければならない。
4 第1項の規定は、甲に生じた実際の損害額が同項に規定する違約金の金額を超える場合において、甲がその超える分について乙に対し損害賠償金を請求することを妨げるものではない。
5 乙が、第1項の違約金及び前項の損害賠償金を甲が指定する期間内に支払わないときは、乙は、当該期間を経過した日から支払をする日までの日数に応じ、年3パーセントの割合で計算した金額の遅延利息を甲に支払わなければならない。
【特記事項2】
第4条 (暴力団関与の属性要件に基づく契約解除)
甲は、乙が次の各号の一に該当すると認められるときは、何らの催告を要せず、本契約を解除することができる。
(1)法人等(個人、法人又は団体をいう。)が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)であるとき、又は法人等の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。)の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。以下同じ。)が、暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)であるとき。
(2)役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき。
(3)役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与する等、直接的若しくは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき。 (4)役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれと社会的に非難される
べき関係を有しているとき。
第5条 (下請負契約等に関する契約解除)
1 乙は、本契約に関する下請負人等(下請負人(下請が数次にわたるときは、全ての下請負人を含む。)及び再受任者(再委任以降の全ての受任者を含む。)並びに自己、下請負人又は再受任者が当該契約に関連して第三者と何らかの個別契約を締結する場合の当該第三
者をいう。以下同じ。)が解除対象者(前条に規定する要件に該当する者をいう。以下同じ。)であることが判明したときは、直ちに当該下請負人等との契約を解除し、又は下請負人等に対し解除対象者との契約を解除させるようにしなければならない。
2 甲は、乙が下請負人等が解除対象者であることを知りながら契約し、若しくは下請負人等の契約を承認したとき、又は正当な理由がないのに前項の規定に反して当該下請負人等との契約を解除せず、若しくは下請負人等に対し契約を解除させるための措置を講じないときは、本契約を解除することができる。
第6条 (損害賠償)
1 甲は、第4条又は前条第2項の規定により本契約を解除した場合は、これにより乙に生じた損害について、何ら賠償ないし補償することは要しない。
2 乙は、甲が第4条又は前条第2項の規定により本契約を解除した場合において、甲に損害が生じたときは、その損害を賠償するものとする。
3 乙が、本契約に関し、第4条又は前条第2項の規定に該当したときは、甲が本契約を解除するか否かにかかわらず、かつ、甲が損害の発生及び損害額を立証することを要することなく、乙は、約定の契約金額(本契約締結後、契約金額の変更があった場合には、変更後の契約金額)の100分の10に相当する金額(その金額に100円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた金額)を違約金として甲の指定する期間内に支払わなければならない。
4 前項の規定は、本契約による履行が完了した後も適用するものとする。
5 第2項に規定する場合において、乙が既に解散している事業者団体であるときは、甲は、乙の代表者であった者又は構成員であった者に違約金の支払を請求することができる。この場合において、乙の代表者であった者及び構成員であった者は、連帯して支払わなければならない。
6 第3項の規定は、甲に生じた実際の損害額が同項に規定する違約金の金額を超える場合において、甲がその超える分について乙に対し損害賠償金を請求することを妨げるものではない。
7 乙が、第3項の違約金及び前項の損害賠償金を甲が指定する期間内に支払わないときは、乙は、当該期間を経過した日から支払をする日までの日数に応じ、年3パーセントの割合で計算した金額の遅延利息を甲に支払わなければならない。
第7条 (不当介入に関する通報・報告)
乙は、本契約に関して、自ら又は下請負人等が、暴力団、暴力団員、暴力団関係者等の反社会的勢力から不当要求又は業務妨害等の不当介入(以下「不当介入」という。)を受けた場合は、これを拒否し、又は下請負人等をして、これを拒否させるとともに、速やかに不当介入の事実を甲に報告するとともに警察への通報及び捜査上必要な協力を行うものとする。
【特記事項3】
第8条 (情報セキュリティの確保)
1 乙は、本契約を実施するにあたり情報セキュリティの確保が必要となる作業の実施が予定される又は発生した場合は、契約締結後又は当該作業発生時に速やかに、別紙5「情
報セキュリティに関する事項」の遵守の方法及び甲が提出を求める情報、書類等(以下
「情報セキュリティを確保するための体制等」という。)について、甲の担当職員に提示し了承を得た上で確認書類として提出しなければならない。ただし、別途契約締結前に、情報セキュリティを確保するための体制等について甲に提示し了承を得た上で提出したときは、この限りでない。また、乙は、定期的に情報セキュリティを確保するための体制等及び対策に係る実施状況(「情報セキュリティに関する事項の遵守の方法の実施状況報告書」(様式第12) )を紙媒体又は電子媒体により報告すること。加えて、これらに変更が生じる場合は、事前に担当職員へ案を提出し、同意を得ること。なお、報告の内容について、担当職員と受注者が協議し不十分であると認めた場合、受注者は、速やかに担当職員と協議し対策を講ずること。
2 乙は、本業務全体における情報セキュリティの確保のため、「独立行政法人エネルギー・金属鉱物資源機構情報セキュリティ管理規程(2007 年(総企)規程第 26 号)」、「独立行政法人エネルギー・金属鉱物資源機構情報セキュリティ対策基準(2021 年(総務)要領第 76 号)」及び「政府機関等のサイバーセキュリティ対策のための統一基準群(令和5年度版)」(以下「規程等」と総称する。)を遵守すること。また、契約締結時に規程等が改正されている場合は、改正後の規程等を遵守すること。
(以下、余白)
(別紙1)
令和6年度海外炭開発支援事業海外炭開発高度化等調査
「G7 諸国における石炭を取り巻く電力政策に係る動向調査」仕様書
1. 調査目的・概要
我が国の電源構成は 2011 年 3 月の東日本大震災に伴う国内の原子力発電稼働停止以降、化石燃料割合がいまだに高く、特に石炭火力発電については国際的な批判はありながらも、2022 年時点でも国内電源構成の 31%を占めている。日本経済を安定的に維持、成長させるためには、ベースロード電源としての火力発電は一定割合で継続していくことが想定されている。
一方で、2015 年のパリ協定締結以降、国際的に脱化石燃料の声が高まり、相対的に単位当たりで CO2 排出比率の高い石炭火力発電に対しては特に風当たりが特に強まっている。様々な国際的な枠組みや有志による活動が行われ、各国で石炭事業を継続する事が難しくなってきている。 2024 年 4 月に伊トリノで行われた G7 気候・エネルギー・環境大臣会合では「各各国のネット・ゼロの道筋に沿って、2030 年代前半、または、気温上昇を 1.5℃に抑えることを射程に入れ続けることと整合的なタイムラインで、我々のエネルギーシステムから排出削減対策が講じられていない既存の石炭火力発電をフェーズアウトする。」と、年限を含めた閣僚声明が出されるに至り、日本を除く G7 各国からは日本に対して石炭火力廃止に向けた圧力が更に強まっている。日本でも 5 月より第 7 次エネルギー基本計画策定に向け、将来の電源構成について議論が開始され、石炭火力発電所の位置付けが注目されている。
こうした情勢を踏まえ、改めて G7 諸国や国際的な枠組みで進められている石炭火力発電を巡る政策と関係者の動向や情勢を整理し、G7 における日本の立ち位置を確認する。また、各国の政策による今後の日本への影響についても検討する。
2.調査項目
上記の目的を踏まえ、以下の項目について、公表されている文献・資料の調査および現地調査を実施する。調査は原則として日本国内において実施するが、必要に応じて現地のコンサルタント等を活用することを妨げない。
なお、以下の調査項目以外でも、提案者は報告書をより充実させるために提案者の知見を基に調査項目を追加して提案することを妨げない。
第1章 G7 諸国における石炭火力発電所に対する政策的な姿勢
(1) 米国
· 直近の電源構成、エネルギー自給率
· 現行連邦政府(バイデン民主党政権)における石炭火力段階的廃止方針と進捗状況、関連省庁による具体的な各種規制・脱石炭に向けた支援策、国内炭鉱開発方針
· 国内産業界(電力業界、採掘業界、金融業界)等ステークホルダーの取り組み
· 石炭依存州(ウェストバージニア州、ワイオミング州)と非石炭依存州(マサチューセッツ州、ワシントン州)の動向(連邦政府の措置や政策に対するスタンス)
· 24 年 11 月大統領選挙におけるトランプ共和党大統領候補の公約、業界へのコミットメ
ント状況
(2) カナダ
· 直近の電源構成、エネルギー自給率
· 現行連邦政府(トルドー政権)における石炭火力段階的廃止方針と進捗状況、関連省庁による各種規制・脱石炭に向けた支援策、国内炭鉱開発方針
· 国内産業界(電力業界、採掘業界、金融業界)等ステークホルダーの取り組み
· 石炭依存州(アルバータ州、サスカチュワン州)と非石炭依存州(ケベック州)の動向
(連邦政府の措置や政策に対するスタンス)
(3) 英国
· 直近の電源構成、エネルギー自給率
· 現行政府(スナク政権)における石炭火力段階的廃止方針と進捗状況、関連省庁による各種規制・脱石炭に向けた支援策、国内炭鉱開発方針
· 国内産業界(電力業界、採掘業界、金融業界)等ステークホルダーの取り組み
· 石炭依存地域(スコットランド)と非石炭依存地域(イングランド)の動向(中央政府の措置や政策に対するスタンス)
· 24 年 7 月実施予定の総選挙での労働党の公約、業界へのコミットメント状況
(4) EU
· EU 域内における石炭火力段階的廃止方針と進捗状況、域内脱石炭支援施策(Fit for 55、 EU 域内石炭地域の移行のためのイニシアティブ)
· EU 域外に対する脱石炭推進施策(EU タクソノミー、CBAM、化石燃料輸入に係るメタ
ン排出規制)
· 欧州議会選挙結果に伴う石炭関連政策への影響
(5)ドイツ
· 直近の電源構成、エネルギー自給率
· 現行連邦政府(ショルツ政権)における石炭火力段階的廃止方針と進捗状況、関連省庁による各種規制・脱石炭に向けた支援策、国内炭鉱開発方針(予備電源としての炭鉱開発方針)
· 国内産業界(電力業界、採掘業界、金融業界)等ステークホルダーの取り組み
· 石炭依存州(ノルトライン=ヴェストファーレン州、ザクセン州)と非石炭依存州(バイエルン州)の動向(連邦政府の措置や政策に対するスタンス))
(6) フランス
· 直近の電源構成、エネルギー自給率
· 現行政府(マクロン政権)における石炭火力段階的廃止方針と進捗状況、関連省庁による各種規制・脱石炭に向けた支援策
· 国内産業界(電力業界、金融業界)等ステークホルダーの取り組み
· 24 年 7 月実施予定の総選挙による影響
(7) イタリア
· 直近の電源構成、エネルギー自給率
· 現行政府(メローニ政権)における石炭火力段階的廃止方針と進捗状況、関連省庁による各種規制・脱石炭に向けた支援策
· 国内産業界(電力業界、金融業界)等ステークホルダーの取り組み
(8) 日本
· 直近の電源構成、エネルギー自給率
· 現行政府(岸田政権)における石炭火力段階的廃止方針と進捗状況、関連省庁による各種規制・脱石炭に向けた支援策
· 国内産業界(電力業界、金融業界)等ステークホルダーの取り組み
※各国の政党や州・地方によっては石炭火力発電への政策的な立ち位置が異なる。また 2024年は各国で選挙が予定されており、石炭政策も選挙を経てから厳格化・緩和と大きく方向性が変わる可能性がある。そうした過渡的状況である事を認識した上で、調査に際しては調査時点の現行政権での主たる意見、更に政権交代が為された場合は、その方向性を捉える事に留意する。
第2章 石炭火力発電所の段階的廃止に向けた国際的な取り組み状況
(1) 政策主体を中心とした枠組み、活動内容
· 条約枠組みや国際機関(COP、IEA、IPCC 等)におけるコミットメント
· 有志連合(PPCA(Powering Past Coal Alliance)、Coal Transition Accelerator
等)
(2) 金融主体を中心とした枠組み、活動内容
· GFANZ(Glasgow Financial Alliance for Net Zero)
· NZBA(Net-Zero Banking Alliance)
· NZIA(Net Zero Insurance Alliance)
(3) 民間事業者を中心とした枠組み、活動
· 世界経済フォーラム(ダボス会議)
· ブルームバーグ氏
(4) 環境 NPO を中心とした活動枠組み(石炭火力廃止を活動目標の主体とする)
· Beyond Coal
· Banktrack
· End Coal 等
(5) 欧米での選挙結果による各活動に対する影響
第3章 課題の整理(まとめ)
(1) G7 各国に対する日本の石炭火力状況の説明
※※産炭国(米国、カナダ、ドイツ)については令和 5 年度海外炭開発支援事業海外炭開発高度化等調査「世界の石炭事情調査 -2023 年度-」300388944.pdf (jogmec.go.jp) でも一部触れており、ホームページに公開されているため参照のこと。
・ 調査で参照したウェブサイトのリンク集を添付資料として報告書に記載する。
∙ 報告書中のグラフは、別表、又はグラフ中にて可能な限り数値を記載すること。
∙ データ等の使用に関しては、事前に使用先から許諾を得ること。
∙ 使用したデータ等に関しては、その出所を明確にすること。
∙ 現地調査を行う場合には、調査計画(出張計画、調査内容、安全管理書等)を出発日の前日から起算して 14 日以前に機構に提出するとともに、帰国後には機構に対し速やかに日本語での出張報告書を提出し、調査内容について報告するものとする。
∙ 本報告書のドラフトに関しては、11 月末までに提出すること。
∙ 報告書の作成に当たっては、機構と密に連絡を取り、機構の指示を受けるものとする。
3. 調査期間
契約締結日から令和7年2月28日までとする。
4. 納入物
報告書は A4 サイズとする。印刷する場合は両面印刷とし、グラフや図等はモノクロで容易に識別表示できるもの以外はカラー印刷とする。
(1) 提出期限:令和7年2月28日
(2) 提出する成果物:
∙ CD-ROM 又は DVD-ROM 媒体(マイクロソフト社ワード及び PDF 形式)1式
∙ 報告書に記載した図表はその元となるデータを提出する。
∙ 電子媒体には、契約件名を記すとともにワード及び PDF 形式の「成果報告書(日本語版)」ファイルを入れること。また、PDF 版にはしおりを付けること。
(3) 報告書構成:表紙、まえがき、目次、要約(日本語・英語)、本文、まとめ、添付資料の構成とする。また、フォントサイズは統一し、「MS 明朝」「MS ゴシック」等の標準的な文字フォントを使用する。
(4) 報告書を印刷する場合、別途契約書で定めるとおりとするが、グリーン購入法に適合した印刷方法で実施するものとし、リサイクル適性マークが表示できる印刷物とする。
5. 進捗状況の報告及び報告会の開催
本業務の進捗を確認する観点から、受託者は、契約後概ね1ヶ月毎に、調査の進捗状況及び調査内容に関し、機構に対して報告する。また、業務完了後機構が本業務に係る「報告会」を開催する際には、受託者に対し報告会での発表を依頼する場合がある。この場合、任意ではあるが受託者は自己の負担において調査内容に係る原稿をまとめ提出するとともに状況に応じ発表に協力できるものとする。
6. 仕様書内容の変更
本業務の進捗状況や世界の石炭事情の変化等に応じ、調査項目の追加等を行う場合がある。
7. 仕様書の解釈
本仕様書の条項について解釈上疑義が生じた場合、または定めのない事項等については、機構と受託者が協議の上定めるものとする。
以 上
(別紙1-1)
※実施計画書を綴ってください。
(別紙2)
【履行体制図に記載すべき事項】
・本委託業務の遂行に関与する全ての各事業参加者の事業者名及び住所
・契約金額(乙が再委託する事業者のみ記載のこと。)
・各事業参加者の行う業務の範囲(具体的かつ明確に記載すること)
・業務の分担関係を示すもの
・業務の実施に要した経費の精算処理の有無
ただし、次に掲げる事業参加者については記入の必要はない。
・契約金額100万円未満の契約の相手方
①通常(甲乙間)の契約の場合
事業者名 | 住所 | 契約金額(税込み) | 業務の範囲 | 精算の有 無 |
A(再委託 先) | 東京都○○ 区・・・・ | ※算用数字を使用 し、円単位で表記 | ※できる限り詳細に記入の こと | 有 |
B(再委託 先) | 〃 | 〃 | 〃 | 無 |
C未定(再 委託先) | 〃 | 〃 | 〃 | 無 |
D(再々委 託先) | 〃 | 記入不要 | 〃 | 無 |
E未定 (再々委託先) | 〃 | 〃 | 〃 | 有 |
F(それ以 下の委託先) | 〃 | 〃 | 〃 | 無 |
②再委託費率
再委託・外注費(※)の契約金額(見込み)の総額(消費税込み)÷契約総額(消費税込み)
×100により算出した率を記載。
※「再委託・外注費」:事務処理マニュアル上の「Ⅰ.経理処理のてびき」<主な対象経費項目及びその定義>に記載の経費項目である「Ⅱ事業費(※1)(印刷製本費やその他諸経費(修繕・保守費、翻訳通訳、速記費用など)など、他の事業者より特定の役務を提供してもらう事業、請負その他委託の形式を問わない。)、Ⅲ再委託・外注費」に計上される総額経費
※1「Ⅱ事業費」の対象経費は、他の事業者に特定の役務依頼を行う事業であるため、備品や消耗品の購入、謝金や補助員人件費などは対象外。
※契約金額100万円未満の再委託・外注費も含んだ金額で算出すること。
%
乙
(再委託先)
(再々委託先)
(それ以下の委託先)
事業者A
事業者D
事業者F
事業者B
事業者E(未定)
事業者C(未定)
(別紙3)
特定の再委託先(※)を決定するに当たっての条件
【条件の記載例】
(1)再委託の必要性及び妥当性の観点から次の条件に該当すること。
委託業務を行う事業者自身が再委託する業務を行う能力を有していないこと、又は再委託を行うことにより委託事業において効率化が図られると見込まれること。
(2)事業者の事業執行能力の観点から次のいずれにも該当すること。
① 再委託を受ける事業者が当該再委託契約を履行する能力を有し、委託事業の確実な履行が確保されること。
② 再委託を受ける事業者が債務超過又はそれに類する状態(注1)(ただし、当該再委託契約の確実な履行に必要な資金等が確保されている場合(注2)を除く。)にないこと。
(注1):「債務超過に類する状態」とは、例えば、自己資本比率が著しく低い状態を指す。
(注2):資金の確保状況については別紙2履行体制図の業務の範囲欄において、記載すること。
③ 再委託を受ける事業者が、国または政府関係機関等から補助金交付の停止又は契約に係る指名停止措置等の行政処分を受けていないこと。
【再委託を行わない場合の記載例】
・条件による再委託先決定は行わない。
※「特定の再委託先」とは、別紙2の履行体制図において「未定」となっている再委託先をいう。
(別紙4)
軽微な再委託
軽微な再委託とは契約金額100万円未満の再委託をいう。
(別紙 5)
情報セキュリティに関する事項以下の事項について遵守すること。
【情報セキュリティ関連事項の確保体制および遵守状況の報告】
1) 受注者(委託契約の場合には、受託者。以下同じ。)のうち、本業務を実施するにあたり情報セキュリティの確保が必要となる作業の実施が予定される又は発生した場合は、契約締結後又は当該作業発生時に速やかに、以下 2)~17)に記載する事項の遵守の方法及び、提出を求める情報、書類等(以下「情報セキュリティを確保するための体制等」という。)について、独立行政法人エネルギー・金属鉱物資源機構(以下「機構」という。)の担当職員
(以下「担当職員」という。)に提示し了承を得た上で確認書類として提出すること。ただし、別途契約締結前に、情報セキュリティを確保するための体制等について担当職員に提示し了承を得た上で提出したときは、この限りでない。また、定期的に、情報セキュリティを確保するための体制等及び対策に係る実施状況(「情報セキュリティに関する事項の遵守の方法の実施状況報告書」(様式第12))を紙媒体又は電子媒体により報告すること。加えて、これらに変更が生じる場合は、事前に担当職員へ案を提出し、同意を得ること。なお、報告の内容について、担当職員と受注者が協議し不十分であると認めた場合、受
注者は、速やかに担当職員と協議し対策を講ずること。
【情報セキュリティ関連規程等の遵守】
2) 受注者は、本業務全体における情報セキュリティの確保のため、「独立行政法人エネルギー・金属鉱物資源機構情報セキュリティ管理規程(2007 年(総企)規程第 26 号)」、「独立行政法人エネルギー・金属鉱物資源機構情報セキュリティ対策基準(2021 年(総務)要領第 76 号)」及び「政府機関等のサイバーセキュリティ対策のための統一基準群(令和5年度版)」 (以下「規程等」と総称する。)を遵守すること。また、契約締結時に規程等が改正されている場合は、改正後の規程等を遵守すること。
3) 受注者は、機構又は内閣官房内閣サイバーセキュリティセンターが必要に応じて実施する情報セキュリティ監査、マネジメント監査又はペネトレーションテストを受け入れるとともに、指摘事項への対応を行うこと。
【情報セキュリティを確保するための体制】
4) 受注者は、本業務に従事する者を限定すること。また、受注者の資本関係・役員の情報、本業務の実施場所、本業務の全ての従事者の所属、専門性(情報セキュリティに係る資格・研修実績等)、実績及び国籍に関する情報を担当職員に提示すること。なお、本業務の実施期間中に従事者を変更等する場合には、事前にこれらの情報を担当職員に再提示すること。
5) 受注者は、本業務を再委託(業務の一部を第三者に委託することをいい、外注及び請負を含む。以下同じ。)する場合は、再委託されることにより生ずる脅威に対して情報セキュリティが十分に確保されるよう、1)から 17)までの措置の実施を契約等により再委託先に担保させること。また、1)の確認書類には再委託先に係るものも含むこと。
【情報の取扱い】
6) 受注者は、本業務遂行中に得た本業務に関する情報(紙媒体及び電子媒体であってこれらの複製を含む。)の取扱いには十分注意を払い、機構内に複製が可能な電子計算機等の機器を持ち込んで作業を行う必要がある場合には、事前に担当職員の許可を得ること。なお、この場合であっても、担当職員の許可なく複製してはならない。また、作業終了後には、持ち込んだ機器から情報が消去されていることを担当職員が確認できる方法で証明すること。
7) 受注者は、本業務遂行中に得た本業務に関する情報(紙媒体及び電子媒体)について、担当職員の許可なく機構外で複製してはならない。また、作業終了後には、複製した情報が電子計算機等から消去されていることを担当職員が確認できる方法で証明すること。
8) 受注者は、本業務を終了又は契約解除する場合には、受注者において本業務遂行中に得た本業務に関する情報(紙媒体及び電子媒体であってこれらの複製を含む。)を速やかに担当職員に返却し、又は廃棄し、若しくは消去すること。その際、担当職員の確認を必ず受けること。
9) 受注者は、契約期間中及び契約終了後においても、本業務に関して知り得た機構の業務上の内容について、他に漏らし、又は他の目的に利用してはならない。
なお、機構の業務上の内容を外部に提供する必要が生じた場合は、提供先で当該情報が適切に取り扱われないおそれがあることに留意し、提供の可否を十分に検討した上で、担当職員の承認を得るとともに、取扱上の注意点を示して提供すること。
【情報セキュリティに係る対策、教育、侵害時の対処】
10) 受注者は、本業務に使用するソフトウェア、電子計算機等に係る脆弱性対策、不正プログラム対策、サービス不能攻撃対策、標的型攻撃対策、アクセス制御対策、情報漏えい対策を講じるとともに、契約期間中にこれらの対策に関する情報セキュリティ教育を本業務に関わる従事者に対し実施すること。
11) 受注者は、本業務の遂行において、情報セキュリティが侵害され、又はそのおそれがある場合の対処方法について担当職員に提示すること。また、情報セキュリティが侵害され、又はそのおそれがあることを認知した場合には、速やかに担当職員に報告を行い、原因究明及びその対処等について担当職員と協議の上、その指示に従うこと。
【クラウドサービス】
12) 受注者は、本業務を実施するに当たり、民間事業者等が不特定多数の利用者に対して提供する、定型約款や利用規約等への同意のみで利用可能となるクラウドサービスを利用する場合には、これらのサービスで要機密情報を取り扱ってはならず、2)に掲げる規程等で定める不正アクセス対策を実施するなど規程等を遵守すること。
13) 受注者は、本業務を実施するに当たり、利用において要機密情報を取り扱うものとしてクラウドサービスを調達する際は、「政府情報システムのためのセキュリティ評価制度
(ISMAP)」の ISMAP クラウドサービスリスト又は ISMAP-LIU クラウドサービスリストから
調達することを原則とすること。
14) 受注者は、前 2 項におけるクラウドサービスの利用の際は、提供条件等から、利用に当たってのリスクの評価を行い、リスクが許容できることを確認して担当職員の利用承認を得るとともに、取扱上の注意点を示して提供し、その利用状況を管理すること。
【セキュアな情報システム(外部公開ウェブサイトを含む)の構築・運用】
15) 受注者は、情報システム(ウェブサイトを含む。以下同じ。)の設計、構築、運用、保守、廃棄等(電子計算機、電子計算機が組み込まれた機器、通信回線装置、電磁的記録媒体等のハードウェア又はソフトウェア(以下「機器等」という。)の調達を含む場合には、その製造工程を含む。)を行う場合には、以下を実施すること。
①各工程において、機構の意図しない変更や機密情報の窃取等が行われないことを保証する管理が、一貫した品質保証体制の下でなされていること。また、具体的な管理手順や品質保証体制を証明する書類等を提出すること。
②情報システムや機器等に意図しない変更が行われる等の不正が見つかったときに、追跡調査や立入検査等、機構と連携して原因を調査し、排除するための手順及び体制を整備していること。これらが妥当であることを証明するため書類を提出すること。
③不正プログラム対策ソフトウェア等の導入に当たり、既知及び未知の不正プログラムの検知及びその実行の防止の機能を有するソフトウェアを導入すること。 また、以下を含む対策を行うこと。
(a)不正プログラム対策ソフトウェア等が常に最新の状態となるように構成すること。
(b)不正プログラム対策ソフトウェア等に定義ファイルを用いる場合、その定義ファイルが常に最新の状態となるように構成すること。
(c)不正プログラム対策ソフトウェア等の設定変更権限については、システム管理者が一括管理し、システム利用者に当該権限を付与しないこと。
(d)不正プログラム対策ソフトウェア等を定期的に全てのファイルを対象としたスキャンを実施するように構成すること。
(e)EDR ソフトウェア等を利用し、端末やサーバ装置(エンドポイント)の活動を監視し、感染したおそれのある装置を早期にネットワークから切り離す機能の導入を検討すること。
④情報セキュリティ対策による情報システムの変更内容について、担当職員に速やかに報告すること。また、情報システムが構築段階から運用保守段階へ移行する際等、他の事業者へ引き継がれる項目に、情報セキュリティ対策に必要な内容を含めること。
⑤サポート期限が切れた、又は本業務の期間中にサポート期限が切れる予定がある等、サポートが受けられないソフトウェアの利用を行わないこと、及びその利用を前提としないこと。また、ソフトウェアの名称・バージョン・導入箇所等を管理台帳で管理することに加え、サポート期限に関するものを含むソフトウェアの脆弱性情報を収集し、担当職員に情報提供するとともに、情報を入手した場合には脆弱性対策計画を作成し、担当職員の確認を得た上で対策を講ずること。
⑥受注者自身(再委託先を含む。)が管理責任を有するサーバ等を利用する場合には、OS、ミドルウェア等のソフトウェアの脆弱性情報を収集し、セキュリティ修正プログラムが提供されている場合には業務影響に配慮しつつ、速やかに適用を実施すること。
⑦ウェブサイト又は電子メール送受信機能を含むシステム等の機構外向けシステムを構築 又は運用する場合には、政府機関のドメインであることが保証されるドメイン名「.go.jp」を使用すること。
⑧外部に公開するウェブサイトを構築又は運用する場合には、以下の対策を実施すること。
・サービス開始前および、運用中においては年1回以上、ポートスキャン、脆弱性検査を含むプラットフォーム診断を実施し、脆弱性を検出した場合には必要な対策を実施すること。
・インターネットを介して通信する情報の盗聴及び改ざんの防止並びに正当なウェブサーバであることを利用者が確認できるようにするため、TLS(SSL)暗号化の実施等によりウェブサイトの暗号化の対策等を講じること。
なお、必要となるサーバ証明書には、利用者が事前のルート証明書のインストールを必要とすることなく、その正当性を検証できる認証局(証明書発行機関)により発行された電子証明書を用いること。
⑨電子メール送受信機能を含む場合には、SPF(Sender Policy Framework)等のなりすましの防止策を講ずるとともに SMTP によるサーバ間通信の TLS(SSL)化や S/MIME 等の電子メールにおける暗号化及び電子署名等により保護すること。
【アプリケーション・コンテンツの情報セキュリティ対策】
16) 受注者は、アプリケーション・コンテンツ(アプリケーションプログラム、ウェブコンテンツ等の総称をいう。以下同じ。)の開発・作成を行う場合には、利用者の情報セキュリティ水準の低下を招かぬよう、以下の内容も含めて行うこと。
①提供するアプリケーション・コンテンツが不正プログラムを含まないこと。また、そのために以下を含む対策を行うこと。
(a)アプリケーション・コンテンツを提供する前に、不正プログラム対策ソフトウェアを用いてスキャンを行い、不正プログラムが含まれていないことを確認すること。
(b)アプリケーションプログラムを提供する場合には、当該アプリケーションの仕様に反するプログラムコードが含まれていないことを確認すること。
(c)提供するアプリケーション・コンテンツにおいて、機構外のウェブサイト等のサーバへ自動的にアクセスが発生する機能が仕様に反して組み込まれていないことを、 HTMLソースを表示させるなどして確認すること。
②提供するアプリケーション・コンテンツが脆弱性を含まないこと。
③実行プログラムの形式以外にコンテンツを提供する手段がない場合を除き、実行プログラム形式でコンテンツを提供しないこと。
④電子証明書を用いた署名等、提供するアプリケーション・コンテンツの改ざん等がなく真正なものであることを確認できる手段がある場合には、それをアプリケーション・コンテンツの提供先に与えること。なお、電子証明書を用いた署名を用いるときに、政府認証基盤(GPKI)の利用が可能である場合は、政府認証基盤により発行された電子証明書を用いて署名を施すこと。
⑤提供するアプリケーション・コンテンツの利用時に、脆弱性が存在するバージョンのO S、ソフトウェア等の利用を強制するなどの情報セキュリティ水準を低下させる設定変更をOS、ソフトウェア等の利用者に要求することがないよう、アプリケーション・コンテンツの提供方式を定めて開発すること。
⑥機構外へのアクセスを自動的に発生させる機能やサービス利用者その他の者に関する情報が本人の意思に反して第三者に提供されるなどの機能がアプリケーション・コンテンツに組み込まれることがないよう開発すること。ただし、必要があって当該機能をアプリケーション・コンテンツに組み込む場合は、機構外へのアクセスが情報セキュリティ上安全なものであることを確認した上で、他のウェブサイト等のサーバへ自動的にアクセスが発生すること、サービス利用者その他の者に関する情報が第三者に提供されること及びこれらを無効にする方法等が、サービス利用者において容易に確認ができるよう、担当職員が示すプライバシーポリシー等を当該アプリケーション・コンテンツに掲載すること。
17) 受注者は、外部に公開するウェブサイト上のウェブアプリケーションの構築又は改修を行う場合には、独立行政法人情報処理推進機構が公開する最新の「安全なウェブサイトの作り方」(以下「作り方」という。)に基づくこと。また、ウェブアプリケーションの構築又は更改時においてはサービス開始前に、運用中においてはウェブアプリケーションへ修正を加えた場合や新たな脅威が確認された場合に、「作り方」に記載されている脆弱性の検査等(ウェブアプリケーション診断)を実施し、脆弱性を検出した場合には必要な対策を実施すること。併せて、「作り方」のチェックリストに従い対応状況を確認し、その結果を記入したチェックリストを担当職員に提出すること。なお、チェックリストの結果に基づき、担当職員から指示があった場合は、それに従うこと。
(様式第1)
文書番号
令和 年 月 日
独立行政法人エネルギー・金属鉱物資源機構契約担当役 殿
社 名
代表者名
令和6年度海外炭開発支援事業海外炭開発高度化等調査「G7諸国における石炭を取り巻く電力政策に係る動向調査」に関する最終報告書
上記の件について、令和6年度委託業務契約書第20条の規定に基づき、本件成果等を下記のとおり報告します。
記
以上
1.委託業務の内容:
2.契約年月日:
3.最終報告書: 部
(様式第1-1)
令和 年 月 日
独立行政法人エネルギー・金属鉱物資源機構契約担当役 殿
住 所
名 称
代表取締役
印 刷 物 基 準 実 績 報 告 書
契 約 件 名:
品 名:
Ⅰ 「環境物品等の調達の推進に関する基本方針」の「印刷」の判断基準
基 準 | ○× | 基準不適合の理由 |
① 印刷・情報用紙に係る判断の基準(基本方針の「2.紙類」を参照)を満たす用紙が使用されていること。(ただし、冊子形状のものについては、表紙を除くものとし、紙の原料にバージンパルプが使用される場合にあっては、その原料の原木は、伐採に当たって、原木の生産された国又は地域における森林に関する法令に照らして手続が適切になされたものであること。(ただし、間伐材により製造されたバージンパルプ及び合板・製材工場から発生する端材、林地残材・小径木等の再生資源に より製造されたバージンパルプには適用しない。) | ||
② 「古紙リサイクル適性ランクリスト」(基本方針の「22-2 印 刷」における表1を参照)に示されたB、C及びDランクの紙へのリサイクルにおいて阻害要因となる材料が使用されていないこと。(ただ し、印刷物の用途・目的からやむなく使用する場合は、使用部位、廃棄又はリサイクル方法を印刷物に記載すること。) | ||
③ 日本印刷産業連合会の最新の「リサイクル対応型印刷物製作ガイドライン」を参照し、印刷物へリサイクル適性(Ⅱ 資材確認票の判別結果) を表示すること。 | ||
④ 印刷の各工程において、(Ⅲ オフセット印刷又はデジタル印刷の工程における環境配慮チェックリスト)に示された環境配慮のための措置 が講じられていること。 | ||
⑤ 【オフセット印刷】 ・バイオマスを含有したインキであって、かつ、芳香族成分が1%未満の溶剤のみを用いるインキが使用されていること。 ・インキの化学安全性が確認されていること。 |
⑥【デジタル印刷】 ・電子写真方式(乾式トナーに限る。)にあっては、トナーカートリッジの化学安全性に係る判断の基準(基本方針の「5-6 カートリッジ等」における「トナーカートリッジ」を参照)を満たすトナーが使用されていること。 ・電子写真方式(湿式トナーに限る。)又はインクジェット方式にあって は、トナー又はインクの化学安全性が確認されていること。 |
※1 基本方針(令和 5 年 12 月 22 日変更閣議決定)は、以下の URL からダウンロードできる。
(https://www.env.go.jp/policy/hozen/green/g-law/net/kihonhoushin.html)
※2 作成に当たっては基本方針の「2.紙類」の「情報用紙」及び「印刷用紙」、「22-2印刷」及び「5-6トナーカートリッジ」の各項目を参照すること。
※3 日本印刷産業連合会の最新の「リサイクル対応型印刷物製作ガイドライン」は、
(www.jfpi.or.jp/recycle/print_recycle/data.html)を参照すること。
Ⅱ 資材確認票
印刷資材 | 使用 有無 | リサイクル 適性ランク | 資材の種類 | 製造元・銘柄名 | 備考 | |
用紙 | ||||||
インキ類 | ||||||
加工 | 製本加工 | |||||
表面加工 | ||||||
その他加工 | ||||||
その他 | ||||||
【判別結果】↓
使用資材 | リサイクル適性 | 判別 |
Aランクの資材のみ使用 | 印刷用の紙にリサイクルできます | |
A又はBランクの資材のみ使用 | 板紙にリサイクルできます | |
C又はDランクの資材を使用 | リサイクルに適さない資材を使用しています |
※1 資材確認票に記入する印刷資材は、日本印刷産業連合会の最新の「リサイクル対応型印刷物製作ガイドライン」(www.jfpi.or.jp/recycle/print_recycle/data.html)に掲載された古紙リサイクル適性ランクリストを参照すること。
※2 判別結果では、「リサイクル適性ランク」がすべて「A」の場合は「Aランクの資材のみ使用」に「○」を付し、Bランクの資材が一部でも使用されている場合は、「A又はBランクの資材のみ使用」に「○」を付し、C又はDランクの材料が一部でも使用されている場合は「C又はDランクの資材を使用」に「○」を付すこと。
※3 古紙リサイクル適性ランクが定められていない用紙、インキ類等の資材を使用する場合は、「リサイクル適性ランク」の欄に「ランク外」と記載すること。
Ⅲ オフセット印刷又はデジタル印刷の工程における環境配慮チェックリスト
工程 | 実 現 | 基 準(要求内容) | |
製版 | はい/いいえ | ①次の A 又は B のいずれかを満たしている。 A 工程のデジタル化(DTP 化)率が 50%以上である。 B 製版フィルムを使用する工程において、廃液及び製版フィルムから銀の回収を行っている。 | |
刷版 | はい/いいえ | ②印刷版(アルミ基材のもの)の再使用又はリサイクルを行って いる。 | |
印刷 | オフセット | はい/いいえ | ③水なし印刷システムを導入している、湿し水循環システムを導入している、環境に配慮した湿し水を導入している、自動布洗浄を導入している、自動液洗浄の場合は循環システムを導入している、環境に配慮した洗浄剤を導入している、廃ウェス容器や洗浄 剤容器に蓋をしている等の VOC の発生抑制策を講じている。 |
はい/いいえ | ④輪転印刷工程の熱風乾燥印刷の場合にあっては、VOC 処理装置 を設置し、適切に運転管理している。 | ||
はい/いいえ | ⑤損紙等(印刷工程から発生する損紙、残紙)の製紙原料へのリ サイクル率が 80%以上である。 | ||
デジタ ル | はい/いいえ | ⑥省電力機能の活用、未使用時の電源切断など、省エネルギー活 動を行っている。 | |
はい/いいえ | ⑦損紙等(印刷工程から発生する損紙、残紙)の製紙原料等への リサイクル率が 80%以上である。 |
表面加工 | はい/いいえ | ⑧アルコール類を濃度 30%未満で使用している。 |
はい/いいえ | ⑨損紙等(光沢加工工程から発生する損紙、残紙、残フィルム) の製紙原料等へのリサイクル率が 80%以上である。 | |
製本加工 | はい/いいえ | ⑩窓、ドアの開放を禁止する等の騒音・振動の抑制策を講じてい る。 |
はい/いいえ | ⑪損紙等(製本工程から発生する損紙)の製紙原料へのリサイク ル率が 70%以上である。 |
※1 納入物の作成に該当する工程の「はい」又は「いいえ」に○を付すこと。
※2 本基準は、印刷役務の元請か下請かを問わず、印刷役務の主たる工程を行う者に適用するものとし、オフセット印刷又はデジタル印刷に関連する印刷役務の一部の工程を行う者には適用しない。
※3 製版工程においては、「デジタル化」又は「廃液及び製版フィルムからの銀回収」のいずれかを満たせばよいこととする。
※4 製版工程の「銀の回収」とは、銀回収システムを導入している又は銀回収システムを有するリサイクル事業者、廃棄物回収業者に引き渡すことをいう。なお、廃液及び製版フィルムからの銀の回収は、技術的に不可能な場合を除き、実施しなければならない。
※5 刷版工程の印刷版の再使用又はリサイクル(印刷版に再生するものであって、その品質が低下しないリサイクルを含む。)は、技術的に不可能な場合を除き、実施しなければならない。
※6 オフセット印刷工程における「VOC の発生抑制」の環境に配慮した湿し水及び環境に配慮した洗浄剤については、日本印刷産業連合会が運営する「グリーンプリンティング資機材認定制度」において認定されたエッチ液(湿し水)及び洗浄剤を参考とすること。
※7 オフセット印刷工程における「VOC の発生抑制」の廃ウェス容器や洗浄剤容器に蓋をする等及び輪転印刷工程の VOC 処理装置の設置・適切な運転管理、デジタル印刷工程における「印刷機の環境負荷低減」及び製本加工工程における「騒音・振動抑制」については、当該対策を実施するための手順書等を作成・運用している場合に適合しているものとみなす。
※8 デジタル印刷工程、表面加工工程の「製紙原料等へのリサイクル」には、製紙原料へのリサイクル以外のリサイクル(RPF への加工やエネルギー回収等)を含む。
※印刷物を「調査報告書」、「パンフレット」、「チラシ」、「ポスター」など、印刷形態の違いに応じて分類し、それぞれの種類ごとにⅠ~Ⅲを適宜修正して作成し、納入物とともに提出すること。品名には、それぞれの種類ごとの名前を記載すること。
※ 印刷物へのリサイクル適性の識別表示の例(表紙、裏表紙又は背に表示)
詳しくは、日本印刷産業連合会の最新の「リサイクル対応型印刷物製作ガイドライン」
(www.jfpi.or.jp/recycle/print_recycle/data.html)を参照すること。
(様式第2)
文書番号
令和 年 月 日
独立行政法人エネルギー・金属鉱物資源機構契約担当役 殿
社 名
代表者名
令和6年度海外炭開発支援事業海外炭開発高度化等調査「G7諸国における石炭を取り巻く電力政策に係る動向調査」に関する実績報告書
上記の件について、令和6年度委託業務契約書第25条の規定に基づき、委託金の実績を下記のとおり報告します。
記
1.委託金額:
2.契約年月日:
3.実施した委託業務の概要:
4.委託業務に要した費用:
(1)実績額
(2)支出内訳(別紙のとおり)
支出内訳
(様式第2-別紙)
(単位:円)
研究項目 項目・費目 | (A) 予 算 額 | (B) ( 月~ 月)既概算払額 | 第・四半期概算払実績額(C) | (D) ( 月~ 月)実績額 | (E) ( 月~ 月)確定見込額 | (E)-(B)=(F) 精算払請求額 | (A)-(E)=(G) 予算残高 | |||
月 | 月 | 月 | 計 | |||||||
(1)人件費 (2)事業費 ① ② ③ (3)再委託費 ① ② (4)一般管理費 ((1)+(2))*○% | ||||||||||
小計(税抜金額) 消費税等 | ||||||||||
合計(税込金額) | ||||||||||
備考:(予算額の流用を行う場合は、流用方法を記載する。) |
(記載注)1.概算払請求書に添付する場合は、(B)・(C)欄に必要事項を記載する。
2.実績報告書に添付する場合は、(C)欄以外全ての欄に必要事項を記載する。
(1)実績額は、既概算払額に拘わらず、改めて積算した人件費及び一般管理費等の額を記載する。
(2)確定見込額は、実績額のうち、予算額の範囲内で必要経費として認められる額(流用を行った場合は流用後の額)を記載する。 (3)精算払請求額は、確定見込額から既概算払額を差し引いた額を記載する。
(4)一般管理費率は上限10%とする。
(様式第3)
文書番号
令和 年 月 日
独立行政法人エネルギー・金属鉱物資源機構契約担当役 殿
社 名
代表者名登録番号
令和6年度海外炭開発支援事業海外炭開発高度化等調査「G7諸国における石炭を取り巻く電力政策に係る動向調査」に関する委託金精算払請求書
上記の件について、令和6年度委託業務契約書第27条第2項の規定に基づき、委託金を下記のとおり請求します。
記
1.契約年月日:
2.契約金額:
3.概算払を受けた金額:
4.精算払を受けようとする金額:
消費税及び地方消費税率別内訳 | 10%対象 | 内税 | ||
8%対象 | 内税 |
5.振込先:
(様式第4)
文書番号令和 年 月 日
独立行政法人エネルギー・金属鉱物資源機構契約担当役 殿
社 名
代表者名登録番号
令和6年度海外炭開発支援事業海外炭開発高度化等調査「G7諸国における石炭を取り巻く電力政策に係る動向調査」に関する委託金概算払請求書
上記の件について、令和6年度委託業務契約書第28条第2項の規定に基づき、委託金を下記のとおり請求します。
記
1.契約年月日:
2.契約金額:
3.概算払を受けた金額:
4.概算払を受けようとする金額:
消費税及び地方消費税率別内訳 | 10%対象 | 内税 | ||
8%対象 | 内税 |
5.支出内訳(別紙のとおり)
6.概算払を必要とする理由:
7.振込先:
(注)1件10万円以上の資産を購入し、その支払額を概算請求する場合は(様式第
6)「令和〇〇年度取得財産明細書」を必ず貼付してください。
支出内訳
(様式第4-別紙)
(単位:円)
研究項目 項目・費目 | (A) 予算額 | (B) ( 月~ 月)既概算払額 | 第 ・四半期概算払実績額(C) | (D) ( 月~ 月)実績額 | (E) ( 月~ 月)確定見込額 | (E)-(B)=(F) 精算払請求額 | (A)-(E)=(G) 予算残高 | |||
月 | 月 | 月 | 計 | |||||||
(1)人件費 (2)事業費 ① ② ③ (3)再委託費 ① ② (4)一般管理費 ((1)+(2))*○% | ||||||||||
小計(税抜金額) 消費税等 | ||||||||||
合計(税込金額) | ||||||||||
備考:(予算額の流用を行う場合は、流用方法を記載する。) |
(記載注)1.概算払請求書に添付する場合は、(B)・(C)欄に必要事項を記載する。
2.実績報告書に添付する場合は、(C)欄以外全ての欄に必要事項を記載する。
(1)実績額は、既概算払額に拘わらず、改めて積算した人件費及び一般管理費等の額を記載する。
(2)確定見込額は、実績額のうち、予算額の範囲内で必要経費として認められる額(流用を行った場合は流用後の額)を記載する。 (3)精算払請求額は、確定見込額から既概算払額を差し引いた額を記載する。
(4)一般管理費率は上限10%とする。
(様式第5)
文書番号
令和 年 月 日
独立行政法人エネルギー・金属鉱物資源機構契約担当役 殿
社 名
代表者名
対外発表届
上記の件について、令和6年度委託業務契約書第40条第3項の規定に基づき、下記のとおり本件成果等の一部を用いて発表します。
記
1.氏名:
2.題目:
3.発表先:
4.要旨:
5.使用データ等:
以上
(様式第6)
文書番号
令和 年 月 日
独立行政法人エネルギー・金属鉱物資源機構契約担当役 殿
社 名
代表者名
令和6年度海外炭開発支援事業海外炭開発高度化等調査「G7諸国における石炭を取り巻く電力政策に係る動向調査」に関する実施計画変更申請書
上記の件について、令和6年度委託業務契約書第16条第1項の規定に基づき、実施計画書の内容を変更する必要があるため、下記のとおり申請します。
記
1.委託金額:
2.契約年月日:
3.委託業務の進捗状況:
4.計画変更の内容:
5.計画変更の理由:
6.変更が実施計画に及ぼす影響:
(注)変更契約を締結しようとする場合には、この様式に準じて申請すること。
(様式第7)
文書番号
令和 年 月 日
独立行政法人エネルギー・金属鉱物資源機構契約担当役 殿
社 名
代表者名
令和6年度海外炭開発支援事業海外炭開発高度化等調査「G7諸国における石炭を取り巻く電力政策に係る動向調査」に関する実施計画変更届出書
上記の件について、令和6年度委託業務契約書第16条第3項の規定に基づき、実施計画書の内容を変更したので、下記のとおり届け出ます。
記
1.計画変更の内容:
□:誤字脱字の訂正
( )
□:支出計画の区分経費の10パーセント以内の流用(人件費への流用及び一般管理費への流用を除く。)
( )
□:従事者の変更
2.計画変更の理由:
3.計画変更の期日:
(様式第8)
文書番号
令和 年 月 日
独立行政法人エネルギー・金属鉱物資源機構契約担当役 殿
社 名
代表者名
履行体制図変更届出書
上記の件について、令和6年度委託業務契約書第7条第2項の規定に基づき、下記のとおり届け出ます。
記
1.契約件名等
契約締結日 | 契約締結時の記号番号 | ||
契約件名 |
2.履行体制図(契約書別紙2に準じ、作成すること。なお、再々委託先等の変更、追加の場合も必ず作成すること。※別紙4軽微な再委託は除く。)
変更前 | 変更後 |
※ 必要に応じ、別葉を作成すること。
※ グループ企業(委託事業事務処理マニュアル3ページに記載のグループ企業をいう。)との取引であることのみを選定理由とする再々委託等は認められません。
(この届出書の提出時期:履行体制変更の意思決定後、速やかに。)
(様式第9)
文書番号
令和 年 月 日
独立行政法人エネルギー・金属鉱物資源機構契約担当役 殿
社 名
代表者名
再委託に係る承認申請書
上記の件について、令和6年度委託業務契約書第18条第2項の規定に基づき、下記のとおり申請します。
記
1.契約件名等
契約締結日 | 契約締結時の記号番号 | ||
契約件名 |
2.再委託内容(複数ある場合は再委託先ごとに記載することとし、再委託先の変更の場合は新旧対比すること。)
再委託先の氏名又は名 称及び住所 | |
再委託先が業務を終了 すべき時期 | |
再委託する(又は再委 託先を変更する)理由 |
3.履行体制図(契約書別紙2に準じ、作成すること。)
変更前 | 変更後 |
※ 必要に応じ、別葉を作成すること。
※ グループ企業(委託事業事務処理マニュアル3ページに記載のグループ企業をいう。)との取引であることのみを選定理由とする再委託は認められません。
(この申請書の提出時期:再委託を行う前。)
(様式第10)
文書番号
令和 年 月 日
独立行政法人エネルギー・金属鉱物資源機構契約担当役 殿
社 名
代表者名
個人情報等取扱業務の再委託に係る承認申請書
上記の件について、令和6年度委託業務契約書第37条第3項の規定に基づき、下記のとおり申請します。
記
1.契約件名等
契約締結日 | 契約締結時の記号番 号 | ||
契約件名 |
2.実施体制図(契約書別紙2の履行体制に準じて作成すること。ただし、第18条第1項各号に該当する再委託及び再々委託先の内容も含めること。)
変更前 | 変更後 |
3.取り扱う個人情報等の内容、業務の概要等
取扱業務の再委託先の氏名又は名称 (注) | 取扱業務の再委託先の住所 | 再委託する理由 | 個人情報等の内容 | 再委託する業務の概要 |
(注)再委託先が委託先の子会社(会社法(平成17年法律第86号)第2条第3号に規定する子会社をいう。)である場合にはその旨を「取扱業務の再委託先の氏名又は名称」欄に加えること。
4.再委託先における個人情報等の取扱いに関する契約内容の遵守状況の定期的報告時期(報告予定時期を記載。)
※ 必要に応じ、別葉を作成すること。
個人情報等を取り扱う業務の再々委託等の承認申請の場合は、再委託を再々委託等に置き換える。
(この申請書の提出時期:個人情報等を取り扱わせる業務を再委託する前。)
(様式第11)文書番号
令和 年 月 日
独立行政法人エネルギー・金属鉱物資源機構契約担当役
殿
社 名
代表者名
返却又は廃棄等報告書
上記の件について、令和6年度委託業務契約書第37条第7項/契約書第41条第6項の規定に基づき、下記のとおり報告します。
記
1.契約件名等
契約締結日 | 契約締結時の記号番号 | ||
契約件名 |
2.返却又は廃棄等の方法
NO | 資料名 | 媒体 | 返却・廃棄 の別 | 個人情 報等の有無 | 返却・廃棄の方法 |
※ 必要に応じ、別葉を作成すること。
(この報告書の提出時期:資料の返却又は廃棄等後、速やかに。)
(様式第12)
独立行政法人エネルギー・金属鉱物資源機構契約担当役
殿
住 所
名 称
代 表 者 氏 名
情報セキュリティに関する事項の遵守の方法の実施状況報告書
上記の件について、令和6年度委託業務契約書特記事項第8条第1項の規定に基づき、下記のとおり報告します。
記
1.契約件名等
契約締結日 | 年 月 日 |
契約件名 |
2.報告事項
項目 | 確認事項 | 実施状況 |
情報セキュリティに関する事項 2) | 本業務全体における情報セキュリティの確保のため、 「独立行政法人エネルギー・金属鉱物資源機構情報セキュリティ管理規程(2007 年(総企)規程第 26 号)」、 「独立行政法人エネルギー・金属鉱物資源機構情報セキュリティ対策基準(2021 年(総務)要領第 76 号)」及び「政府機関等のサイバーセキュリティ対策のための統一基準群(令和5年度版)」(以下「規程等」と総 称する。)に基づく、情報セキュリティ対策を講じる。 | |
情報セキュリティに関する事項 3) | 経済産業省又は内閣官房内閣サイバーセキュリティセンターが必要に応じて実施する情報セキュリティ監査、マネジメント監査又はペネトレーションテスト を受け入れるとともに、指摘事項への対応を行う。 | |
情報セキュリティに関する事項 4) | 本業務に従事する者を限定する。また、受注者の資本関係・役員の情報、本業務の実施場所、本業務の全ての従事者の所属、専門性(情報セキュリティに係る資格・研修実績等)、実績及び国籍に関する情報を担当職員に提示する。なお、本業務の実施期間中に従事者を変更等する場合には、事前にこれらの情報を担当職 員に再提示する。 | |
情報セキュリティに関する事項 5) | 本業務の一部を再委託する場合には、再委託することにより生ずる👉威に対して情報セキュリティに関する事項1)から17)までの規定に基づく情報セキュ リティ対策が十分に確保される措置を講じる。 |
情報セキュリティに関する事項 6) | 本業務遂行中に得た本業務に関する情報(紙媒体及び電子媒体であってこれらの複製を含む。)の取扱いには十分注意を払い、独立行政法人エネルギー・金属鉱物資源機構(以下「機構」という。)に複製が可能な電子計算機等の機器を持ち込んで作業を行う必要がある場合には、事前に機構の担当職員(以下「担当職員」という。)の許可を得る。 なお、この場合であっても、担当職員の許可なく複製しない。また、作業終了後には、持ち込んだ機器から情報が消去されていることを担当職員が確認できる 方法で証明する。 | |
情報セキュリティに関する事項 7) | 本業務遂行中に得た本業務に関する情報(紙媒体及び電子媒体)について、担当職員の許可なく機構外で複製しない。また、作業終了後には、複製した情報が電子計算機等から消去されていることを担当職員が確 認できる方法で証明する。 | |
情報セキュリティに関する事項 8) | 本業務を終了又は契約解除する場合には、受注者において本業務遂行中に得た本業務に関する情報(紙媒体及び電子媒体であってこれらの複製を含む。)を速やかに担当職員に返却し、又は廃棄し、若しくは消去す る。その際、担当職員の確認を必ず受ける。 | |
情報セキュリティに関する事項 9) | 契約期間中及び契約終了後においても、本業務に関して知り得た機構の業務上の内容について、他に漏らし、又は他の目的に利用してはならない。 なお、機構の業務上の内容を外部に提供する必要が生じた場合は、提供先で当該情報が適切に取り扱われないおそれがあることに留意し、提供の可否を十分に検討した上で、担当職員の承認を得るとともに、取扱上 の注意点を示して提供する。 | |
情報セキュリティに関する事項 10) | 本業務に使用するソフトウェア、電子計算機等に係る脆弱性対策、不正プログラム対策、サービス不能攻撃対策、標的型攻撃対策、アクセス制御対策、情報漏えい対策を講じるとともに、契約期間中にこれらの対策に関する情報セキュリティ教👉を本業務にかかわる 従事者に対し実施する。 | |
情報セキュリティに関する事項 11) | 本業務の遂行において、情報セキュリティが侵害され又はそのおそれがある場合の対処方法について担当職員に提示する。また、情報セキュリティが侵害され又はそのおそれがあることを認知した場合には、速やかに担当職員に報告を行い、原因究明及びその対処等 について担当職員と協議の上、その指示に従う。 | |
情報セキュリティに関する事項 12) | 本業務を実施するに当たり、民間事業者等が不特定多数の利用者に対して提供する、定型約款や利用規約等への同意のみで利用可能となるクラウドサービスを 利用する場合には、これらのサービスで要機密情報を |
取り扱ってはならず、「情報セキュリティに関する事項2)」に定める不正アクセス対策を実施するなど規 程等を遵守する。 | ||
情報セキュリティに関する事項 13) | 本業務を実施するに当たり、利用において要機密情報を取り扱うものとしてクラウドサービスを調達する際は、「政府情報システムのためのセキュリティ評価制度(ISMAP)」の ISMAP クラウドサービスリスト又は ISMAP-LIU クラウドサービスリストから調達 することを原則とすること。 | |
情報セキュリティに関する事項 14) | 情報セキュリティに関する事項12)及び13)におけるクラウドサービスの利用の際は、提供条件等から、利用に当たってのリスクの評価を行い、リスクが許容できることを確認して担当職員の利用承認を得るとともに、取扱上の注意点を示して提供し、その利 用状況を管理すること。 | |
情報セキュリティに関する事項 15) | 情報システム(ウェブサイトを含む。以下同じ。)の設計、構築、運用、保守、廃棄等(電子計算機、電子計算機が組み込まれた機器、通信回線装置、電磁的記録媒体等のハードウェア又はソフトウェア(以下「機器等」という。)の調達を含む場合には、その製造工程を含む。)を行う場合には、以下を実施する。 (1)各工程において、機構の意図しない変更や機密情報の窃取等が行われないことを保証する管理が、一貫した品質保証体制の下でなされていること。また、具体的な管理手順や品質保証体制を証明する書類等を提出すること。 (2)情報システムや機器等に意図しない変更が行われる等の不正が見つかったときに、追跡調査や立入検査等、機構と連携して原因を調査し、排除するための手順及び体制を整備していること。これらが妥当であることを証明するため書類を提出すること。 (3)不正プログラム対策ソフトウェア等の導入に当たり、既知及び未知の不正プログラムの検知及びその実行の防止の機能を有するソフトウェアを導入すること。また、以下を含む対策を行うこと。 ①不正プログラム対策ソフトウェア等が常に最新の状態となるように構成すること。 ②不正プログラム対策ソフトウェア等に定義ファイルを用いる場合、その定義ファイルが常に最新の状態となるように構成すること。 ③不正プログラム対策ソフトウェア等の設定 変更権限については、システム管理者が一 |
括管理し、システム利用者に当該権限を付与しないこと。 ④不正プログラム対策ソフトウェア等を定期的に全てのファイルを対象としたスキャンを実施するように構成すること。 ⑤EDR ソフトウェア等を利用し、端末やサーバ装置(エンドポイント)の活動を監視し、感染したおそれのある装置を早期にネットワークから切り離す機能の導入を検討すること。 (4)情報セキュリティ対策による情報システムの変更内容について、担当職員に速やかに報告すること。また、情報システムが構築段階から運用保守段階へ移行する際等、他の事業者へ引き継がれる項目に、情報セキュリティ対策に必要な内容を含めること。 (5)サポート期限が切れた又は本業務の期間中にサポート期限が切れる予定がある等、サポートが受けられないソフトウェアの利用を行わないこと、及びその利用を前提としないこと。また、ソフトウェアの名称・バージョン・導入箇所等を管理台帳で管理することに加え、サポート期限に関するものを含むソフトウェアの脆弱性情報を収集し、担当職員に情報提供するとともに、情報を入手した場合には脆弱性対策計画を作成し、担当職員の確認を得た上で対策を講ずること。 (6)受注者自身(再委託先を含む。)が管理責任を有するサーバ等を利用する場合には、OS、ミドルウェア等のソフトウェアの脆弱性情報を収集し、セキュリティ修正プログラムが提供されている場合には業務影響に配慮しつつ、速やかに適用を実施すること。 (7)ウェブサイト又は電子メール送受信機能を含むシステム等の機構外向けシステムを構築又は運用する場合には、政府機関のドメインであることが保証されるドメイン名「.go.jp」を使用すること。 (8)外部に公開するウェブサイトを構築又は運用する場合には、以下の対策を実施すること。 ・サービス開始前および、運用中においては年 1回以上、ポートスキャン、脆弱性検査を含 むプラットフォーム診断を実施し、脆弱性を検出した場合には必要な対策を実施するこ |
と。 ・インターネットを介して通信する情報の盗聴及び改ざんの防止並びに正当なウェブサーバであることを利用者が確認できるようにするため、TLS(SSL)暗号化の実施等によりウェブサイトの暗号化の対策等を講じること。 ・必要となるサーバ証明書には、利用者が事前のルート証明書のインストールを必要とすることなく、その正当性を検証できる認証局(証明書発行機関)により発行された電子証明書を用いること。 (9)電子メール送受信機能を含む場合には、SPF (Sender Policy Framework)等のなりすましの防止策を講ずるとともに SMTP によるサーバ間通信の TLS(SSL)化や S/MIME 等の電子メールにおける暗号化及び電子署名等によ り保護すること。 | ||
情報セキュリティに関する事項 16) | アプリケーション・コンテンツ(アプリケーションプログラム、ウェブコンテンツ等の総称をいう。以下同じ。)の開発・作成を行う場合には、利用者の情報セキュリティ水準の低下を招かぬよう、以下の内容も含めて行う。 (1)提供するアプリケーション・コンテンツが不正プログラムを含まないこと。また、そのために以下を含む対策を行うこと。 ①アプリケーション・コンテンツを提供する前に、不正プログラム対策ソフトウェアを用いてスキャンを行い、不正プログラムが含まれていないことを確認すること。 ②アプリケーションプログラムを提供する場合には、当該アプリケーションの仕様に反するプログラムコードが含まれていないことを確認すること。 ③提供するアプリケーション・コンテンツにおいて、機構外のウェブサイト等のサーバへ自動的にアクセスが発生する機能が仕様に反して組み込まれていないことを、HTMLソースを表示させるなどして確認すること。 (2)提供するアプリケーション・コンテンツが脆弱性を含まないこと。 (3)実行プログラムの形式以外にコンテンツを提供する手段がない場合を除き、実行プログラム形式でコンテンツを提供しないこと。 (4)電子証明書を用いた署名等、提供するアプリケ ーション・コンテンツの改ざん等がなく真正な |
ものであることを確認できる手段がある場合には、それをアプリケーション・コンテンツの提供先に与えること。なお、電子証明書を用いた署名を用いるときに、政府認証基盤(GPK I)の利用が可能である場合は、政府認証基盤により発行された電子証明書を用いて署名を施すこと。 (5)提供するアプリケーション・コンテンツの利用時に、脆弱性が存在するバージョンのOS、ソフトウェア等の利用を強制するなどの情報セキュリティ水準を低下させる設定変更をOS、ソフトウェア等の利用者に要求することがないよう、アプリケーション・コンテンツの提供方式を定めて開発すること。 (6)機構外へのアクセスを自動的に発生させる機能やサービス利用者その他の者に関する情報が本人の意思に反して第三者に提供されるなどの機能がアプリケーション・コンテンツに組み込まれることがないよう開発すること。ただし、必要があって当該機能をアプリケーション・コンテンツに組み込む場合は、機構外へのアクセスが情報セキュリティ上安全なものであることを確認した上で、他のウェブサイト等のサーバへ自動的にアクセスが発生すること、サービス利用者その他の者に関する情報が第三者に提供されること及びこれらを無効にする方法等が、サービス利用者において容易に確認ができるよう、担当職員が示すプライバシーポリシー等を当該アプリケーション・コンテン ツに掲載すること。 | ||
情報セキュリティに関する事項 17) | 外部公開ウェブサイト上のウェブアプリケーションの構築又は改修を行う場合には、独立行政法人情報処理推進機構が公開する最新の「安全なウェブサイトの作り方」(以下「作り方」という。)に従う。また、ウェブアプリケーションの構築又は改修時においてはサービス開始前に、運用中においてはウェブアプリケーションへ修正を加えた場合や新たな👉威が確認された場合に、「作り方」に記載されている脆弱性の検査等(ウェブアプリケーション診断)を実施し、脆弱性を検出した場合には必要な対策を実施する。併せて、「作り方」のチェックリストに従い対応状況を確認し、その結果を記入したチェックリストを担当職員に提出する。 なお、チェックリストの結果に基づき、担当職員から 指示があった場合には、その指示に従う。 |
記載要領
1.「実施状況」は、情報セキュリティに関する事項2)から17)までに規定した事項について、情報セキュリティに関する事項1)に基づき提出した確認書類で示された遵守の方法の実施状況をチェックするものであり、「未実施」又は「該当なし」と記載した項目については、別葉にて理由も報告すること。
2.上記に記載のない項目を追加することは妨げないが、事前に機構と相談すること。
(この報告書の提出時期:定期的(契約期間における半期を目処(複数年の契約においては年1回以上))。)