Contract
保 証 委 託 約 款【(株)オーシー/資産活用ローン・教育タイプ】
私および連帯保証人は、株式会社大分銀行(以下、「銀行」という。)との間の資産活用ローン融資契約による取引について、次の各条項を承認のうえ、私が銀行に対して負担する債務について連帯保証をすることを貴社に委託します。
第1条(委託の内容)
1.私の委託にもとづいて貴社が負担する保証債務は、私が株式会社大分銀行(以下、
「銀行」という。)との間の資産活用ローン融資契約による取引(以下、「融資契約」という。)にもとづいて、銀行に対して負担する借入元本、利息、損害金を連帯保証債務とします。その債務保証は、私と貴社および私と銀行、ならびに貴社と銀行との間に締結されている約定書(契約書、特約書、証書、差入書等を含む。)による ものとします。
2.私は、銀行に対して個別の借り入れを申し込む都度、貴社所定の保証委託申込書を提出し、貴社の審査をうけるものとします。
3.私は、貴社の審査の結果、保証を受けられなくとも異議を述べません。
4.融資契約に契約期間の定めがある場合は、その融資契約についての保証委託の期間は融資契約の契約期間と同一としますが、融資契約等の契約期間が延長されたときは、保証委託の期間も当然に延長されるものとします。
5.融資契約が契約期間満了、失効、解除その他の理由により終了した場合には、貴社の保証債務も、その融資契約にもとづいて終るものとします。
第2条(保証債務の履行)
私が、銀行に対する債務を履行しないため、銀行から貴社が保証債務の履行を求められたときは、私に対して通知・催告等をしないで弁済されても異議ありません。
第3条(求償権の担保)
1.私は貴社に対して現在および将来負担することがあるべき一切の求償債務を担保するため表記の担保差入れ物件に抵当権を設定します。
2.前項の抵当権については、この約款によるほか私・貴社間で締結する抵当権設定契約証書の各条項によるものとします。
3.私は、第1項の担保物件につき、その一部または全部が滅失し、もしくは価格の下落等により担保力が不足したときは、直ちに増担保を差入れます。
4.私は、この抵当権が存続する間、担保物件に対し貴社の同意する保険会社と貴社の指定する金額以上の損害保険契約を締結または継続します。
第4条(求償債務の履行)
私は、貴社が銀行に保証債務を履行されたときは、銀行に代位して資産活用ローンについての契約上の権利を行使されることを予め認諾するとともに下記各号に定める金額を貴社に直ちに支払います。
1.貴社が銀行に代位弁済した履行金額。
2.貴社が弁済のために要した費用の総額。
3.貴社が代位弁済した金額に対する弁済日の翌日から履行完了する日までの次の各号に定める保証会社所定の割合による遅延損害金。
(1) 保証会社が大分保証サービス株式会社の場合は、年14.0%(年365日の日割計算)
(2) 保証会社が株式会社オーシーの場合は年14.0%(年365日の日割計算)第5条(求償権の事前行使)
1.私について次の各号の事由が一つでも生じた場合には、貴社から通知催告等がなくても当然貴社が保証している金額について貴社に対しあらかじめ求償債務を負い、直ちに弁済します。
(1) 支払の停止または破産、競売もしくは和議開始の申立があったとき。
(2) 手形交換所の取引停止処分をうけたとき。
(3) 私または連帯保証人の銀行に対する預金その他の債権または貴社に対する金銭債権について仮差押、保全差押または差押の命令、通知が発送されたとき。
(4) 私が貴社または銀行に対する債務の一部でも履行を遅滞したとき。
(5) 住所変更の届出を怠るなど私の責めに帰すべき事由によって、貴社に私の所在が不明となったとき。
2.次の場合には、貴社の請求によって前項と同様、あらかじめ求償債務を負い、直ちに弁済します。
(1) 私が貴社または銀行との取引約定に違反したとき。
(2) 私が貴社または銀行に虚偽の資料提供または報告をしたとき。第6条(中止、解約)
1.私が前条各項各号の一つに該当したとき、第3条(求償権の担保)にもとづき貴社が権利者として設定した抵当権の担保価値が著しく低下したとき、その他債権保全を必要とする相当の事由が生じたときは、いつでも貴社はこの契約を中止し、または 解約することができます。
2.この契約が中止、解約された場合にも、貴社の保証債務は、私が借り入れた債務については、その弁済が終るまで継続します。
3.前項の定めにかかわらず、第1項により貴社から中止または解約の通知を受けた
ときは、直ちに原債務の弁済その他必要な手続をとり、貴社には負担をかけません。第7条(届出事項)
1.氏名、住所、印鑑、電話番号、お勤め先等届出事項に変更があったときは、直ちに書面によって届出をします。
2.前項の届出を怠ったために、貴社からなされた通知または送付された書類等が
延着しまたは到達しなかった場合には、通常到達すべき時に到達したものとします。第8条(調査)
私が銀行に対する借入金債務の履行を完了するまで、または貴社に対する求償債務の履行を完了するまでは、貴社は将来取得することがあるべき求償権または求償権の保全のため担保物件に立ち入り調査をし、または私に対し必要な資料の提出を求めることができるものとし、私はこれに直ちに応じます。
第9条(xx証書の作成)
私は、貴社の請求があるときは直ちに公証人に嘱託して、この契約にもとづく金銭債務の履行について強制執行の認諾あるxx証書を作成するため、必要な手続をとります。
第10条(費用の負担)
1.借主または、連帯債務者及び保証人に対する権利の行使または保全に要した費用は、私が負担するものとします。
(1) 抵当権の設定、抹消、または変更の登記に関する費用。
(2) 担保物件の調査または取立もしくは処分に関する費用。
(3) 借主または保証人に対する権利の行使または保全に関する費用。
(4) 借主が自己の権利を保全するために銀行に協力を依頼した場合に要した費用。
2.貴社が前項の費用を立て替えて支払った場合には、借主および連帯保証人は、その立替金につき、年14.0%の割合(年365日の日割計算)による損害金を支払います。
第11条(約款の変更)
1.この約款の各条項は、金融情勢その他諸般の状況の変化その他相当の事由 があると認められる場合には、民法548条の4の規定にもとづき変更するものとします。
(1) 本約款の変更が借主の一般の利益に適合する場合
(2) 本約款の変更が借主と銀行との間の契約をした目的に反せず、かつ、変更の必要性、変更後の内容の相当性、変更の内容その他の変更に係る事情に照らして合理的で ある場合
2.前項によるこの約款の変更は、変更を行う旨および変更後の条項の内容ならびにその効力発生時期を、店頭表示、インターネットまたはその他相当の方法で公表することにより、周知します。
3. 前二項による変更は、公表の際に定める1ヶ月以上の相当な期間を経過した日から適用されるものとします。
第12条(免責条項)
私は、証書等の印影を私の届け出た印鑑に、相当の注意をもって照合し、相違ないと認めて取引されたときは、証書、印章等について偽造、変造、盗用等の事故があっても、これに よって生じた損害は、私の負担とし、証書等の記載文言にしたがって責任を負います。
第13条(債権の譲渡)
私は、貴社が私に対して有する債権を第三者に譲渡されても異議を述べません。第14条(弁済の充当順序)
この契約による債務のほかに貴社との取引による他の債務がある場合には、弁済金が私の債務の全額を消滅させるに足りないときは、貴社が適当と認める順序方法により充当することができ、その充当に対しては異議を述べません。
第15条(事務取扱手数料・保証料の支払等)
1.私は、この保証に伴う貴社所定の事務取扱手数料(55,000円(消費税込))を貴社に支払います。
2.私は、証書貸付形式のローンの保証料、手数料を、個別の借入および借入期間変更をともなう条件変更ならびに繰上償還の都度、貴社所定の利率、方法により支払います。
3.私は、被保証債務である証書貸付形式のローンの銀行に対する借入金債務を 約定弁済期前に一部または全部を弁済したときは、書面にて貴社に通知します。
4.前項の場合、貴社が私に支払われる戻し保証料は貴社所定の料率、計算方法によるものとし、私は繰上償還事務取扱手数料(5,500円(消費税込))および振込に要する所定
の手数料を負担し戻保証料より差引かれることを承諾します。第16条(管轄裁判所の合意)
この契約に基づく取引に関して訴訟の必要を生じた場合には、貴社の本社所在地を管轄する裁判所を管轄裁判所とすることに合意します。
第17条(信用情報機関への登録と利用の同意)
私および連帯保証人は、本申込に関する客観的な取引事実にもとづく信用情報が、貴社の加盟する信用情報機関に5年を越えない期間登録されること、ならびに当該機関および当該機関と提携する信用情報機関に登録された情報(既に登録されている情報を含む。)が、私および連帯保証人の支払能力に関する調査のため当該機関の加盟会員または当該機関と提携する信用情報機関の加盟会員によって利用されることに同意します。
第18条(反社会的勢力の排除・期限の利益の喪失)
1.借主または連帯保証人は、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」という。)に該当しないこと、および次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来に
わたっても該当しないことを確約します。
(1) 自己、もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
(2) 暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
(3) 暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること
2.借主または連帯保証人は自らまたは第三者を利用して次の各号の一つにでも該当する行為を行わないことを確約します。
(1) 暴力的な要求行為
(2) 法的な責任を超えた不当な要求行為
(3) 取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
(4) 風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて銀行の信用を棄損し、または銀行の業務を妨害する行為
(5) その他前各号に準ずる行為
3.借主または保証人が、暴力団員等もしくは第1項各号のいずれかに該当し、もしくは前項各号のいずれかに該当する行為をし、または第1項の規定にもとづく表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明し、借主との取引を継続することが不適切である場合には、借主は銀行から請求があり次第、銀行に対するいっさいの債務の期限の利益を失い、 直ちに債務を弁済します。
4.前項の規定の適用により、借主または保証人に損害が生じた場合にも、銀行になんらの請求をしません。また、銀行に損害が生じたときは、借主または保証人がその責任を負います。
5.第3項の規定により、債務の弁済がなされたときに、本約定は失効するものとします。
(保 証)
1.連帯保証人は、本約款ならびに保証委託者が別に銀行に対して差し入れた原契約の各条項を承認のうえ、保証委託者が本約款にもとづき保証会社に対して負担する債務について保証委託者と連帯して債務履行の責めを負います。
2.連帯保証人は、保証会社が相当と認めるときは担保または他の保証を変更、解除しても、免責を主張しないものとします。
3.連帯保証人が本約款による保証債務を履行した場合、代位によって保証会社から 取得した権利は、保証委託者と保証会社との間に、本約款による残債務または連帯保証人が保証している他の契約による残債務がある場合には、保証会社の同意が なければこれを行使しないものとします。もし保証会社の請求があれば、その権利または順位を保証会社に無償で譲渡します。
4.連帯保証人が保証会社に対して他に保証している場合には、その保証債務は本約款によって変更されないものとし、また、ほかに極度額の定めのある保証をしている場合には、その保証極度額にこの保証を加えるものとします。連帯保証人が保証会社に対して将来ほかに保証をした場合にも同様とします。
5.保証会社が連帯債務者または連帯保証人の一人に対して履行の請求をしたときは、借主、他の連帯債務者および他の連帯保証人に対しても、その効力が生じるものとします。
6.連帯保証人から銀行または保証会社に対して、民法458条の2所定の情報 (主たる債務 の元本および主たる債務に関する利息、違約金、損害賠償その他その債務に従たるすべてのものについての不履行の有無ならびにこれらの残額およびそのうち弁済期が到来し ているものの額)の提供の請求があったときは、借主は、銀行が当該情報を連帯保証人 に提供することに同意するものとします。
以 上
2020.7月改定