Contract
収入印紙貼付欄
(案)
保 x x 約 書
1 | 契 | 約 | 内 | 容 | 職員用端末保守委託業務 | |||||||||||
2 | 場 | 所 | xxxxxxxx0xx0xx 市町村職員中央研修所 | |||||||||||||
3 | 契 | 約 | 金 | 額 | 億 | 百万 | 千 | 円 | ||||||||
4 | うち取引に係る消費税 及び地方消費税の額 | 億 | 百万 | 千 | 円 | |||||||||||
※「取引に係る消費税及び地方消費税の額」は、消費税法第 28 条第 1 項及び第 29 条並びに地方税法第 72 条の 82 及び第 72 条の 83 の規定により算出したものとする。税法の改正により消費税等の税率が変動した場合には、改正以降における上記消費税等相当額は変動後の税率により計算する。 | ||||||||||||||||
上記の契約(以下「本契約」という。)について、発注者(以下「甲」という。)と受注者(以下「乙」という。)は、各々の対等な立場における合意に基づいて、次の条項によってxxな契約を締結し、xxに従って誠実にこれを履行するものとする。 この契約書の証として本書2通を作成し、当事者記名押印の上、各自1通を保有する。 令和 年 月 日 発 注 者 甲 住 所 xxxxxxxx0xx0xx 氏 名 公益財団法人 全国市町村研修財団市町村職員中央研修所 学 x x 本 全 勝 印 受 注 者 乙 住 所 ●●都県●●市町村●●番地 氏 名 ●●社(●●支店) 長 ●● ●● 印 |
第1章 総則
(契約の趣旨)
第1条 乙は、頭書と次条以下の契約条項に従い、甲に対して、別紙機器明細表に記載する職員用端末に関するネットワークを構成する機器(以下「対象物件」という。)の保守業務を行うものとする。
第2章 機器の保守
(目的)
第2条 乙は、甲が機器を正常かつ円滑に使用できるよう次条以下の条項により、対象物件の保守を行うものとする。
(保守方式)
第3条 保守方式は次のとおりとする。なお、乙が行った保守作業は、毎月作業報告書を作成し、甲に提出することとする。
(1)緊急保守
緊急に保守または、修理を要する場合は、甲の通報に基づき乙はすみやかに保守担当技術者を派遣するものとする。
(2)予防保守
予防保全のため乙は月1回、乙または乙の定める保守担当技術者を派遣するものとする。
(3)保守時間
保守時間は休祭日及び土曜日を除き、9時から17時までとする。
(4)通常保守業務の内容
通常保守業務の内容は次のとおりとする。
ⅰ 清掃・注油および一般調整
ⅱ 異常の有無の点検
ⅲ 必要な部分の性能試験
ⅳ 障害の修復
ⅴ 変更が生じた場合等のドキュメントの作成、データの提出
ⅵ 甲の要請による対象物件及びネットワーク等の運用管理、操作方法等に関する照会応答
(特別保守業務の内容)
第4条 特別保守業務の内容は次のとおりとする。
(但し緊急性を要するような場合は両者間で協議し作業にあたるものとする。)
(1)甲の対象物件使用操作上の誤り
(2)甲の故意または過失
(3)天災地変、その他甲乙何れかの責にも帰することのできない事由
(4)甲の要請によるオーバーホールまたはこれに準ずる作業
(保守に対する協力)
第5条 甲は、乙が対象物件の保守を円滑に行えるよう万全を期し、次のとおり乙に協力するものとする。
(1)甲は保守担当技術者が対象物件を点検し、保守作業を行うため甲の事務所内に立入ることを認めるものとする。
(2)保守にあたり、必要とする電力等は甲が負担するものとする。
(3)対象物件に対し、甲が他の機器の追加接続、改造を行う場合は事前に乙の書面による了解を得るものとし、改造に要する費用は甲が負担するものとする。
(4)対象物件につき、所定の性能の維持が困難である場合には甲はすみやかに乙に対しオーバーホールの実施を依頼するものとする。また、オーバーホールに要する費用は甲が負担するものとする。
(5)甲は責任をもって対象物件の使用場所の環境を、所定の条件にて設定・維持するとともに所定の使用方法に従って対象物件を使用するものとする。
(6)甲が前項に定める保守に対する協力を怠るときには、乙は本契約を解約できるものとする。
第3章 共通事項
(契約期間)
第6条 契約期間は令和6年4月1日から令和7年3月31日までとする。
但し、当該契約期間終了日の1ヶ月前までに甲乙いずれからも文書による異議の申し出がない場合は、1年間ごとに同一の条件で自動更新されるものとし、その後の更新も同様とする。
(料金)
第7条 甲は乙に対し、次の料金を支払うものとする。
(1)対象物件の通常保守料
第3条に基づく保守業務の技術料として、月額***円(内消費税額***円)を支払うものとする。
(2)対象物件の特別保守料
第4条に記載された保守業務を行った場合、乙はその都度必要経費を算定し、通常保守料とは別に甲が負担するものとする。
(料金の支払方法)
第8条 前条の料金支払方法は、次のとおりとする。
(1)対象物件の通常保守料
乙は毎月初めに前月分の保守料を甲に対し書面により請求し、甲は乙からの適法な請求書を受領した日から30日以内に乙に支払うものとする。
(2)対象物件の特別保守料
乙は前月21日から当月20日までに発生した特別保守料を当月末日までに甲に対し書面により請求し、甲は乙からの適法な請求書を受領した日から30日以内に乙に支払うものとする。
(機密の保持)
第9条 甲または乙は、本契約遂行上知り得た相手方の業務上、技術上の機密を第三者に漏洩しないものとする。
2 乙は、本契約による業務を処理するための個人情報の取扱いについては、別記「個人情報取扱特記事項」を遵守しなければならない。
3 本条は、本契約終了後も有効とする。
(権利義務の譲渡等の制限)
第10条 乙は、本契約により生ずる権利または義務を第三者に譲渡し、または承継させてはならない。但し、甲の書面による承諾を得た場合は、この限りでない。
(再委託等の禁止)
第11条 乙は、保守業務の全部もしくは一部を第三者に委託し、または請け負わせてはならない。但し、あらかじめ乙がその理由を明示した書面を甲に提出し、甲の書面による承諾を得た場合は、この限りでない。
(内容の変更)
第12条 甲乙双方は、書面で3か月以上の事前通知をすることにより本契約の一部を変更できるものとする。この場合、書面で1か月以上の事前通知をすることにより本契約を解約することができるものとする。
(契約の解除)
第13条 甲または乙は、各々相手方がこの契約に違反し、契約の目的を達することができないときは、この契約を解除することができるものとする。
(管轄裁判所)
第14条 本契約に関する訴訟については、xx地方裁判所をもって合意上の管轄裁判所とする。
(協議)
第15条 本契約に定めのない事項については、xxxxの原則に基づき、甲乙協義のうえ円満に解決するものとする。
別記
個人情報取扱特記事項
(基本的事項)
第1 乙は、個人情報の保護の重要性を認識し、この契約による事務を処理するための個人情報の取扱いに当たっては、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)及び公益財団法人全国市町村研修財団個人情報の保護に関する方針、その他個人情報の保護に関する法令等を遵守し、個人の権利利益を侵害することのないよう、個人情報を適正に取り扱わなければならない。
(秘密の保持)
第2 乙は、この契約による事務に関して知り得た個人情報をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならない。この契約が終了し、又は解除された後においても同様とする。
(適正な管理)
第3 乙は、この契約による事務に係る個人情報の漏えい、滅失、改ざん及びき損の防止その他の個人情報の適切な管理のために必要な措置を講じなければならない。
2 乙は、この契約による事務に係る個人情報を適正に管理させるために、個人情報管理責任者を設置し、甲にその旨を報告しなければならない。
3 乙は、個人情報の保護に関する法律第2条第3項に規定する個人情報取扱事業者に該当する場合には、同法の規定を遵守するとともに、甲にその旨を報告しなければならない。
(従事者への周知及び監督)
第4 乙は、この契約による事務に従事する者(以下「従事者」という。)を明確にしておかなければならない。
2 乙は、従事者に対し、在職中及び退職後においてもこの契約による事務に関して知り得た個人情報をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならないことなど、個人情報の保護に関して必要な事項を周知しなければならない。
3 乙は、従事者に対し、この契約による事務を処理するために取り扱う個人情報の適切な管理が図られるよう、必要かつ適切な監督を行わなければならない。この契約が終了し、又は解除された後においても同様とする。
(収集の制限)
第5 乙は、この契約による事務を処理するために個人情報を収集するときは、当該事務を処理するために必要な範囲内で、適正かつxxな手段により収集しなければならない。
(目的外の利用又は提供の禁止)
第6 乙は、甲の指示又は承諾があるときを除き、この契約による事務に係る個人情報を当該事務を処理する目的以外の目的に使用し、又は第三者に引き渡してはならない。
(複写等の禁止)
第7 乙は、甲の指示又は承諾があるときを除き、この契約による事務を処理するために甲から貸与された個人情報が記録された資料等を複写し、又は複製してはならない。
(再委託の禁止等)
第8 乙は、この契約による事務を処理するための個人情報を自ら取り扱うものとし、第三者に取り扱わせてはならない。ただし、委託先及び委託の範囲を甲に対して報告し、あらかじめ甲の書面による承諾を得た場合はこの限りでない。
2 乙は、前項ただし書の規定により個人情報を取り扱う事務を再委託先に取り扱わせる場合には、この契約により乙が負う義務を再委託先に対しても遵守させるとともに、乙と再委託先との間で締結する契約書においてその旨を明記しなければならない。この場合において、乙は、甲の貸与した個人情報並びに乙及び再委託先がこの契約による事務を処理するために収集した個人情報をさらに委託するなど、第三者に取り扱わせることを禁止しなければならない。
(作業場所の指定等)
第9 乙は、この契約による事務の処理については、甲の庁舎内において行うものとする。ただし、甲の庁舎外で事務を処理することにつき、当該事務を処理しようとする場所における個人情報の適正管
理の実施その他の措置について、あらかじめ甲に届け出て、甲の承諾を得た場合には、当該作業場所において事務を処理することができる。
2 乙は、甲の庁舎内においてこの契約による事務の処理を行うときは、甲の指定する時間に実施するものとする。この場合において、乙は、従事者に対して、その身分を証明する書類を常時携帯させなければならない。
3 乙は、この契約による事務を処理するために取り扱う個人情報を、甲の庁舎内又は第1項ただし書の規定により甲の承諾を受けた場所から持ち出してはならない。
(資料等の運搬)
第10 乙は、従事者に対し、個人情報が記録された資料等の運搬中に資料等から離れないこと、電磁的記録の資料等は暗号化等個人情報の漏えい防止対策を十分に講じたうえで運搬することその他安全確保のために必要な指示を行わなければならない。
(資料等の返還等)
第11 乙は、この契約による事務を処理するために甲から貸与され、又は乙が収集し、若しくは作成した個人情報が記録された資料等を、この契約の終了後直ちに甲に返還し、又は引き渡すものとし、甲の承諾を得て行なった複写又は複製物については、廃棄又は消去しなければならない。ただし、甲が別に指示したときは、当該方法によるものとする。
(事故発生時における報告)
第12 乙は、この個人情報取扱特記事項に違反する事態が生じ、又は生ずるおそれがあることを知ったときは、速やかに甲に報告し、甲の指示に従うものとする。この契約が終了し、又は解除された後においても同様とする。
(検査等の実施)
第13 甲は、乙がこの契約による事務を処理するに当たっての個人情報の取扱状況について必要があると認めるときは、乙に対し報告を求め又は実地に検査することができるものとする。
2 乙は、甲から前項の指示があったときは、速やかにこれに従わなければならない。
(契約の解除及び損害賠償)
第14 甲は、次のいずれかに該当するときには、契約の解除及び損害賠償の請求をすることができるものとする。
(1)この契約による事務を処理するために乙が取り扱う個人情報について、xxは再委託先の責めに帰すべき事由により甲又は第三者に損害を与えたとき。
(2)前号に掲げる場合のほか、乙がこの個人情報取扱特記事項に違反していると認めたとき。
別紙 機器明細表
(落札業者が提出する内訳明細書に基づくため省略)