オ 日本工業規格C0950号に規定する含有マークが付された廃製品の場合には、含有マーク表示に関する事項
収 入
印 紙
xx市立保育所等産業廃棄物等処理業務委託(単価契約)産業廃棄物処分委託契約書(案)
排出事業者: | (以下「委託者」という。)と、 |
処 分 業 者 : | (以下「受託者」という。)は、 |
委託者の事業場: |
から排出される産業廃棄物の処分に関して次のとおり契約を締結する。
第1条(法令の遵守)
委託者及び受託者は、処理業務の遂行にあたって設計図書(別冊仕様書等をいう。)に従い、廃棄物の処理及び清掃に関する法律その他関係法令及びxx市契約規則(平成5年規則第10号。)を遵守するものとする。
第2条(契約の保証)
受託者は、この契約と同時に、支払い予定総額の10分の1以上の契約保証金を納付しなければならない。ただし、xx市契約規則第25条第1項各号に該当する場合は、契約保証金の納付を免除し、本条の適用はしない。
第3条(委託内容)
1 (受託者の事業範囲)
受託者の事業範囲は以下のとおりであり、受託者はこの事業範囲を証するものとして、許可証の写しを委託者に提出し、本契約書に添付するものとし、下記に記載の許可事項に変更があったときは、速やかにその旨を委託者に書面をもって通知するとともに、変更後の許可証の写しを委託者に提出し、本契約書に添付する。
◎処分に関する事業範囲
【産廃】 | |
許可都道府県・政令市 | : |
許 可 の 有 効 期 限 | : |
事 業 区 分 | : |
産業廃棄物の種類 | : |
許 可 の 条 件 | : | |
許 可 番 号 | : |
2 (委託する産業廃棄物の単価等)
委託者が、受託者に委託する産業廃棄物の処分に係る単価は、次のとおりとする。
種 類: 「廃プラスチック類」,「金属くず」,「ガラスくず・コンクリートくず及び陶磁器くず」
1㎥あたりの単価(税抜):
3 (輸入廃棄物の有・無)
委託者が、受託者に委託する産業廃棄物が輸入された廃棄物である場合は、その旨を記載する。
輸入廃棄物 | : | 無 |
4 (処分の場所、方法及び処理能力)
受託者は、委託者から委託された第2項の産業廃棄物を次のとおり処分する。
事業場の名称 | : | |
所 在 地 | : | |
処 分 の 方 法 | : | |
施設の処理能力 | : |
5 (最終処分の場所、方法及び処理能力)
委託者から、受託者に委託された産業廃棄物の最終処分(予定)を次のとおりとする。
最終処分先の番号 | 事業場の名称 | 所在地 | 処分方法 | 施設の処理能力 |
6 (搬入業者)
第3条第2項の産業廃棄物の第3条第4項に指定する事業場への搬入は、次の収集・運搬業者が行う。
氏 名 | : |
(法人にあっては、名称及び代表者の氏名) | |
住 所 | : |
許可都道府県・政令市 | : |
許 可 の 有 効 期 限 | : |
事 業 範 囲 | : |
許 可 の 条 件 | : |
許 可 番 号 | : |
第4条(適正処理に必要な情報の提供)
1 委託者は、産業廃棄物の適正な処理のために必要な以下の情報を、あらかじめ書面をもって受託者に提供しなければならない。以下の情報を具体化した「廃棄物データシート」(環境省の「廃棄物情報の提供に関するガイドライン(第2版)」を参照)の項目を参考に書面の作成を行うものとする。
ア 産業廃棄物の発生工程
イ 産業廃棄物の性状及び荷姿
ウ 腐敗、揮発等性状の変化に関する事項エ 混合等により生ずる支障
オ 日本工業規格C0950号に規定する含有マークが付された廃製品の場合には、含有マーク表示に関する事項
カ 石綿含有産業廃棄物、特定産業廃棄物、水銀使用製品産業廃棄物又は水銀含有ばいじん等が含まれる場合は、その事項
キ その他取扱いの注意事項
2 委託者は、委託契約の有効期間中、適正な処理及び事故防止並びに処理費用等の観点から、委託する産業廃棄物の性状等の変更があった場合は、受託者に対し速やかに書面をもってその変更の内容及び程度の情報を通知する。
なお、受託者の業務及び処理方法に支障を生ずるおそれがある場合の性状等の変動幅は、製造工程又は産業廃棄物の発生工程の変更による性状の変更や腐敗等の変化、混入物の発生等の場合であり、委託者は、通知する変動幅の範囲について、あらかじめ受託者と協議の上、定めるものとする。
3 委託者は、委託する産業廃棄物のマニフェストの記載事項を正確にもれなく記載し、虚偽又は記載漏れがある場合は、受託者は、委託物の引き取りを一時停止し、マニフェストの記載修正を委託者に求め、修正内容を確認の上、委託物を引き取ることとする。
第5条(委託者と受託者の責任範囲)
1 受託者は、委託者から委託された産業廃棄物を、処分の完了まで、法令に基づき適正に処理しなければならない。
2 受託者が、前項の業務の過程において法令に違反した業務を行い、又は過失によって委託者又は第三者に損害を及ぼしたときは、受託者においてその損害を賠償し委託者に負担させない。
3 受託者が第1項の業務の過程において第三者に損害を及ぼした場合に、委託者の指図又は委託者の委託の仕方(委託者の委託した産業廃棄物の種類又は性状等による原因を含む。)に原因があるときは、委託者において賠償し、受託者に負担させない。
4 第1項の業務の過程において受託者に損害が発生した場合に、委託者の指図又は委託者の委託の仕方(委託者の委託した産業廃棄物の種類又は性状等による原因を含む。)に原因があるときは、委託者が受託者にその損害を賠償する。
第6条(再委託の禁止)
受託者は、委託者から委託された産業廃棄物の処分業務を他人に委託してはならない。ただし、委託者の承諾を得て法令の定める再委託の基準に従う場合は、この限りではない。
第7条(義務の譲渡等)
受託者は、本契約上の義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。
第8条(委託業務の報告等)
1 委託者は、必要と認めるときは、業務の処理状況につき調査し、又は処理状況に対し報告を求めることができる。
2 受託者は、委託者から委託された産業廃棄物の業務が終了した後、直ちに業務終了
報告書を作成し、委託者に提出する。ただし、業務終了報告書は、処分業務については該当するマニフェストの報告で代えることができる。
第9条(業務の一時停止)
1 受託者は、委託者から委託された産業廃棄物の適正処理を行うことが困難となり、又は困難となるおそれがある事由として、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則第10条の6の2等に定める事由が生じたときは、ただちに当該委託に係る業務を一時停止し、同法第14条第13項等の規定に基づき、遅滞なくその旨を書面により委託者に通知しなければならない。
2 委託者は、前項の通知を受けたときは、速やかに当該委託に係る産業廃棄物の処理の状況を把握する等、廃棄物の処理及び清掃に関する法律第12条の3第8項に定める措置を講じるとともに、通知を発出した受託者が処理を適切に行えるようになるまでの間、受託者に新たな処理委託を行わない等の必要な措置を講じなければならない。
第10条(料金・消費税・支払い)
1 本契約の受託者は、委託者への業務終了報告後、本契約による処分業務に係る料金を請求するものとする。
2 委託者は、本契約の受託者からの請求書等が適正であると認めた場合、請求のあった日から30日以内に委託料を支払うものとする。なお委託料の支払は月毎に行うものとする。
3 産業廃棄物の処分に関する料金は、第3条第2項で定める単価(税抜)に数量を乗じ、
これにより得た額に消費税及び地方消費税相当額を加算して算出する。なお、当該料金に端数が生じた場合は、1円未満は切り捨てるものとする。
4 料金の額が経済情勢の変化及び第4条第2項、第9条等により不相当となったときは、委託者と受託者が協議の上、これを改定することができる。
第11条(設計図書不適合の場合の修正義務)
受託者は、業務が設計図書に適合しない場合において、委託者がその修正を要求したときは、これに従わなければならない。
第12条(内容の変更)
委託者又は受託者は、必要がある場合は委託業務の内容を変更することができる。この場合において、委託者と受託者が協議の上、書面によりこれを定めるものとする。第4条第2項、第9条の場合も同様とする。
第13条(機密保持)
委託者及び受託者は、本契約に関連して、業務上知り得た相手方の機密を第三者に漏らしてはならない。当該機密を公表する必要が生じた場合には、相手方の書面による許諾を得なければならない。
第14条(履行遅滞の場合における損害金等)
1 受託者の責めに帰すべき事由により履行期間内に業務を完了することができない場合においては、委託者は、損害金の支払いを受託者に請求することができる。
2 前項の損害金の額は、契約単価に当該業務実施数量を乗じて得た額に消費税及び地方消費税相当額を加算して得た額に対して遅延日数に応じ、年5.0パーセントの割合で計算した額とする。
第15条(談合行為に対する措置)
1 受託者は、次の各号のいずれかに該当したときは、この契約及びこの契約に係る変更契約による委託料の10分の1に相当する額を委託者に支払わなければならない。この契約による業務が完了した後においても、同様とする。
(1)xx取引委員会が、この契約に係る入札に関して、受託者が私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」
という。)第3条の規定に違反したことにより、同法第7条又は第8条の2の規定に基づく排除措置命令を行い、当該命令が確定したとき。
(2)xx取引委員会が、この契約に係る入札に関して、受託者が独占禁止法第3条の規定に違反したことにより、同法第7条の2第1項(同法第8条の3において読み替えて準用する場合を含む。)の規定に基づく課徴金の納付命令を行い、当該納付命令が確定したとき、又は同法第7条の2第18項又は第21項の規定により課徴金の納付に応じない旨の通知を行ったとき。
(3)この契約に係る入札に関して、受託者(受託者が法人の場合にあっては、その役員又は代理人、使用人その他の従業員)に対し、刑法(明治40年法律第
45号)第96条の6又は独占禁止法第89条第1項若しくは第95条第1項第1号の規定による刑が確定したとき。
(4)その他この契約に係る入札に関して、受託者が前3号の規定による違法な行為をしたことが明白となったとき。
2 前項に規定する場合においては、委託者は、この契約を解除することができる。
3 前各項の規定は、委託者の受託者に対する損害賠償請求を妨げるものではない。
第16条(委託者の契約解除権)
1 委託者は、受託者が次の各号のいずれかに該当するときは、この契約を解除することができる。
(1)正当な理由なく業務に着手すべき期日を過ぎても業務に着手しないとき。
(2)受託者の責めに帰すべき理由により、履行期間内に業務を完了する見込みがないと明らかに認められるとき。
(3)前2号に掲げる場合のほか、受託者がこの契約に違反し、その違反によりこの契約の目的を達成することができないと認められるとき。
(4)受託者が次のいずれかに該当するとき。
イ 役員等(受託者が個人である場合には、その者を、受託者が法人である場合にはその役員又はその支店若しくは常時業務委託契約を締結する事務所の代表者をいう。以下この号において同じ。)が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下この号において「暴力団員」という。)であることが認められるとき。
ロ 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下この号において同じ。)又は暴力団員が経営に実質的に関与していると認められるとき。
ハ 役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしたと認められるとき。
ニ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していると認められるとき。
ホ 役員等が暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。
ヘ 下請契約等その他の契約に当たり、その相手方がイからホまでのいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。
ト 受託者が、イからホまでのいずれかに該当する者を下請契約その他の契約の相手方としていた場合(ヘに該当する場合を除く。)に、委託者が受託者に対して当該契約の解除を求め、受託者がこれに従わなかったとき。
2 委託者から契約を解除した場合において、本契約に基づいて委託者から引き渡しを
受けた産業廃棄物の処理が未だに完了していないものがあるときは、受託者又は委託者は、次の措置を講じなければならない。
(1)受託者は、解除された後も、その産業廃棄物に対する本契約に基づく受託者の業務を遂行する責任は免れないことを承知し、その残っている産業廃棄物についての処分の業務を自ら実行するか、又は委託者の承諾を得た上で、許可を有する別の業者に自己の費用をもって行わせなければならない。
(2)受託者が他の業者に委託する場合に、その業者に対する費用を支払う資金が受託者にないときは、受託者はその旨を委託者に通知し、資金のないことを明確にしなければならない。
(3)上記(2)の場合、委託者は、当該業者に対し、差し当たり、委託者の費用負担をもって受託者のもとにある未処理の産業廃棄物の処分を行わしめるもの とし、受託者に対して、委託者が負担した費用の償還を請求することができる。
第16条の2(契約が解除された場合等の違約金)
1 次の各号のいずれかに該当する場合においては、受託者は、未完了となる全ての業務にかかる予定委託料(契約単価に当該業務実施予定数量を乗じて得た額に消費税及び地方消費税相当額を加算して得た額をいう。)の10分の1に相当する額を違約金として委託者の指定する期間内に支払わなければならない。
(1)第15条第2項又は前条の規定によりこの契約が解除された場合
(2)受託者がその債務の履行を拒否し、又は、受託者の責めに帰すべき事由によって受託者の債務について履行不能となった場合
2 次の各号に掲げる者がこの契約を解除した場合は、前項第2号に該当する場合とみなす。
(1)受託者について破産手続開始の決定があった場合において、破産法(平成16年法律第75号)の規定により選任された破産管財人
(2)受託者について再生手続開始の決定があった場合において、会社更生法(平成
14年法律第154号)の規定により選任された管財人
(3)受託者について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法(平成
11年法律第225号)の規定により選任された再生債務者等
3 第1項の場合(前条第1項第4号の規定により、この契約が解除された場合を除く。)において、第2条の規定により契約保証金の納付又はこれに代わる担保の提供が行 われているときは、委託者は、当該契約保証金又は担保をもって第1項の違約金に 充当することができる。
第17条(受託者の契約解除権)
1 受託者は、委託者がこの契約に違反し、その違反によって業務を完了することが不可能になったときは、この契約を解除することができる。
2 受託者から契約を解除した場合において、本契約に基づいて委託者から引き渡しを受けた産業廃棄物の処理が未だに完了していないものがあるときは、受託者は、委託者に対し、委託者の義務違反による損害の賠償を請求するとともに、受託者のもとにある未処理の産業廃棄物を、委託者の費用をもって当該産業廃棄物を引き取ることを要求し、もしくは受託者の費用負担をもって委託者の事業場に運搬した上、委託者に対し当該運搬の費用を請求することができる。
第18条(個人情報の保護)
受託者は、この契約による業務を処理するための個人情報の取扱いについては、別添
「個人情報取扱特記事項」を遵守しなければならない。
第19条(管轄裁判所)
この契約に係る訴訟の提起については、委託者の所在地を管轄する日本国の裁判所をもって合意による専属的管轄裁判所とする。
第20条(協議)
本契約または設計図書に定めのない事項又は本契約の各条項に関する疑義が生じたときは、関係法令に従い、その都度、委託者と受託者が誠意をもって協議し、これを取り決めるものとする。
第21条(契約の有効期間)
本契約は、有効期間を令和 年 月 日から令和 年 月 日までとする。
本契約の成立を証するために本書2通を作成し、委託者と受託者は、各々記名押印の上、各1通を保有する。
令和 | 年 | 月 | 日 |
委託者 ) |
㊞ |
受託者 ) |
㊞ |
(趣旨)
暴力団等排除に関する特約(委託)
1 委託者及び受託者は、xx市暴力団排除条例(平成 24 年条例第 2 号。以下「条例」という。)第6条の規定に基づき、暴力団を利することにならないよう必要な措置を実施することとして、以下の各項のとおり合意する。
(契約からの暴力団の排除)
2 受託者は、xx市が行う契約からの暴力団排除に関する要綱第2条第4号に規定する暴力団等(以下「暴力団等」という。)と本業務委託の一部について締結する委託契約(以下「再委託契約」という。)及び資材又は原材料の購入契約その他の本契約の履行に伴い締結する契約を締結してはならない。
3 受託者は、再委託契約を締結する場合においては、この特約に準じた規定を当該再委託契約に定めなければならない。
4 受託者は、再委託契約の受託者が暴力団等であることが判明したときは、委託者に報告するとともに、その者を当該再委託契約から排除しなければならない。
5 受託者は、本契約の履行に伴い、暴力団等から業務の妨害その他不当な手段による要求(以下「不当介入」という。)を受けたときには、委託者に報告するとともに兵庫県明石警察署長(以下「明石警察署長」という。)に届け出て、捜査上必要な協力を行わなければならない。再委託契約の受託者が暴力団等から不当介入を受けた場合も同様とする。
(役員等に関する情報提供)
6 委託者は、受託者及び再委託契約の受託者が暴力団等に該当しないことを確認するため、受託者に対して、次に掲げる者(受託者及び再委託契約の受託者が個人である場合はその者を含む。以下「役員等」という。)についての名簿その他の必要な情報の提供を求めることができる。
(1) 役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいい、相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、受託者又は再委託契約の受託者に対し業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者を含む。)
(2) 受託者又は再委託契約の受託者がその業務に関し監督する責任を有する者(前号の役員を除く。)として使用し、又は代理人として選任している者(支店等の代表者を含む。)
7 委託者は、受託者から提供された情報を明石警察署長に提供することができる。
(明石警察署長から得た情報の利用)
8 委託者は、受託者及び再委託契約の受託者が暴力団等に該当するか否かについて、明石警察署長に照会し、回答を求めることができる。
9 委託者は、明石警察署長から得た情報を他の契約において第1項の趣旨に従い暴力団等を排除するために利用し、又はxx市個人情報保護条例(平成 13 年条例第 1 号)第2条第2号に規定する実施機関に提供することができる。
(委託者による解除)
10 委託者は、受託者が次に該当するときは、特別の事情がある場合を除き契約を解除するものとする。この場合においては、業務委託契約書の規定を準用する。
(1) 暴力団等であると判明したとき。
(2) 第三者に業務を行わせる場合、その第三者が暴力団等であると知りながらその契約を締結したと認められるとき。
(3) 第三者に業務を行わせる場合において、その第三者が暴力団等であるため、その第三者と契約しないよう、又は第三者と締結している契約を解除するよう求めたにも関わらず、その求めに従わなかったとき。
(解除に伴う措置)
11 前項の規定による解除に伴い、受託者に損害が生じたとしても、受託者は委託者に対してその損害を請求することはできない。
(誓約書の提出等)
12 受託者は、本契約の契約金額が 200 万円を超える場合には、委託者に対し、この契約の締結までに、次の事項に関しての誓約書を提出しなければならない。
(1) 受託者が暴力団等でないこと。
(2) 再委託契約を締結するに当たり、暴力団等を再委託契約の受託者としないこと。
(3) 受託者が前2号のほか、業務委託契約書及びこの特約の各条項に違反したときには、契約の解除、違約金の請求その他の委託者が行う一切の措置について異議を述べないこと。
(4) 再委託契約の受託者から、この項に準じて作成した委託者に対する誓約書を再委託契約の締結後直ちに提出させて保管し、当該誓約書を業務委託契約書の規定による業務の完了までに委託者に提出すること。
(5) 再委託契約の受託者が誓約書を提出していないことが判明した場合には、直ちにその提出を求め、再委託契約の受託者が応じないときは、その旨を委託者に報告すること。
(6) 委託者が、第4号により再委託契約の受託者から提出させて保管することとした誓約書を提出するよう求めたときには、直ちに提出すること。
(7) 本契約の履行に伴い、暴力団等から不当介入を受けたときには、委託者に報告するとともに明石警察署長に届け出て、捜査上必要な協力を行うこと。
(8) 再委託契約の受託者に対し、当該再委託契約の履行に伴い暴力団等から不当介入を受けたときには、受託者に報告するとともに明石警察署長に届け出て、捜査上必要な協力を行うよう指導すること。
(9) 再委託契約の受託者から、暴力団等から不当介入を受けたという報告を受けたとき及び再委託契約の受託者が不当介入を受けたことを知ったときには、委託者に報告すること。
13 受託者は、再委託契約を締結する場合において、その契約金額(同一の者と複数の再委託契約を締結する場合には、その合計金額)が 200 万円を超えるときには、前項の規定に準じて当該再委託契約の受託者に誓約書を提出させ、本業務が完了した旨の通知をするときまでに当該誓約書(第3項の規定によりこの特約に準じて再委託契約に定めた規定により提出させた誓約書を含む。)を委託者に提出しなければならない。
14 受託者は、再委託契約の受託者が前項に規定する誓約書を提出していないことが判明した場合には、直ちにその提出を求めるものとし、再委託契約の受託者が応じないときは、その旨を委託者に報告しなければならない。
15 受託者は、第12項及び第13項の規定により誓約書を提出する必要がない場合であっても、委託者がその提出を求めた場合は、誓約書を提出しなければならない。
(受託者からの協力要請)
16 受託者は、この特約の条項に定める事項を履行するに当たって、必要がある場合には、委託者及び明石警察署長に協力を求めることができる。
個 人情報取 扱特記事 項
(基本的事項)
第1 受託者は、個人情報(特定個人情報を含む。以下同じ。)の保護の重要性を認識し、この契約による事務を実施するに当たっては、個人の権利利益を侵害することのないよう、個人情報の取扱いを適切に行わなければならない。
(収集の制限)
第2 受託者は、この契約による事務を行うために個人情報を収集するときは、事務の目的を達成するために必要な範囲内で、適法かつxxな手段により行わなければならない。
(目的外利用・提供の制限)
第3 受託者は、委託者の指示がある場合を除き、この契約による事務に関して知ることのできた個人情報を契約の目的以外の目的に利用し、又は委託者の承諾なしに第三者に提供してはならない。
(漏えい、滅失及びき損の防止)
第4 受託者は、この契約による事務に関して知ることのできた個人情報について、個人情報の漏えい、滅失及びき損の防止その他の個人情報の適正な管理のために必要な措置を講じるよう努めなければならない。
(廃棄)
第5 受託者は、この契約による事務に関して知ることのできた個人情報について、保有する必要がなくなったときは、確実かつ速やかに廃棄し、又は消去しなければならない。
(秘密の保持)
第6 受託者は、この契約による事務に関して知ることのできた個人情報をみだりに他人に知らせてはならない。この契約を終了し、又は解除された後においても同様とする。
(持出しの禁止)
第7 受託者は、この契約による事務に関して知ることのできた個人情報を委託者の承諾なしに事業所内から持ち出してはならない。
(複写又は複製の禁止)
第8 受託者は、この契約による事務を処理するために委託者から引き渡された個人情報が記録された資料等を委託者の承諾なしに複写又は複製してはならない。
(事務従事者の明確化)
第9 受託者は、個人情報を取り扱う事務に従事する者を限定するとともに、従事者に制限があることを明確にしておかなければならない。
(事務従事者への監督及び教育)
第10 受託者は、その事務に従事している者に対して、在職中及び退職後においてもこの契約による事務に関して知ることができた個人情報をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならないことなど、個人情報の保護について必要かつ適切な監督及び教育を行わなければならない。
(再委託の禁止)
第11 受託者は、委託者(再委託をする場合にあっては、最初の委託者をいう。次項において同じ。)の承諾した場合を除き、この契約による事務については、自ら行い第三者にその取扱いを委託してはならない。
(再委託に伴う措置)
第12 受託者は、委託者の承諾を得て再委託をしようとするときは、この契約と同等の内容の個人情報保護のための措置の内容を契約書等に明記するなどその安全確保の措置を明らかにしなければならない。
第13 再委託を受けた者は、この契約による事務の受託者とみなして、前2項の規定を適用する。
(資料等の返還等)
第14 受託者は、この契約による事務を処理するために、委託者から提供を受け、又は受託者自らが収集し、若しくは作成した個人情報が記録された資料等は、この契約完了後直ちに委託者に返還し、又は引き渡すものとする。ただし、委託者が別に指示したときは当該方法によるものとする。
(報告及び立入調査)
第15 委託者は、契約による受託者の事務の執行に当たり、個人情報の取扱いその他の契約内容の遵守状況について、随時報告を求め、又は調査することができる。
(事故発生時における報告義務)
第16 受託者は、個人情報の漏えい事案その他この契約に違反する事態が生じ、若しくは生じるおそれのあることを知ったとき、又はこれに伴う損害(第三者への損害を含む。)が発生したときは、速やかに委託者に報告し、委託者の指示を受け、自己の責任において処理するものとする。
(契約解除及び損害賠償)
第 17 委託者は、受託者がこの契約に違反していると認めたときは、契約の解除及び損害賠償を請求することができる。