名称 産業廃棄物の種類 特別管理産業廃棄物 数量(t) 缶・びん・ペットボトル 廃プラスチック類、金属くず、ガラスくず・コンクリートくず及び陶磁器くず 非該当 22.5t 容器包装プラスチック 廃プラスチック類 非該当 22t 不燃ごみ 廃プラスチック類、金属くず、ガラスくず・コンクリートくず及び陶磁器くず 非該当 43t 合計 87.5t 産業廃棄物の名称 缶・びん・ペットボトル 容器包装プラスチック 不燃ごみ 産業廃棄物の発生工程 業務 業務 業務 産業廃棄物の性状及び荷姿...
平成 27 年度 学校施設から排出される産業廃棄物処分業務仕様書
1 目的
本仕様書は、xxx市(以下「委託者」という。)がその事業活動に伴っ て生じた産業廃棄物の処分を、受託者に委託するにあたり、処分を委託する産業廃棄物(以下「産業廃棄物」という。)を適正に処理することを目的として必要な事項を定める。
2 業務の内容
「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」及び関係法令を遵守のうえ、委託者が委託した産業廃棄物収集運搬業者(以下「収集運搬受託業者」という。)が処分場所に搬入した産業廃棄物を適正に処分すること。
3 産業廃棄物の種類と数量
本市の学校施設(別添施設等一覧表にあるものをいう。以下「施設等」という。)が排出する「缶・びん・ペットボトル」(廃プラスチック類、金属くず、ガラスくず・ コンクリートくず及び陶磁器くず)、「容器包装プラスチック」(廃プラスチック類)、「不燃ごみ」
(廃プラスチック類、金属くず、ガラスくず、コンクリートくず及び陶磁器くず)。ただし、次のものを除く。
(1) 一辺の長さが 130 ㎝以上のもの
(2) 家電リサイクル法対象品
(3) 小型家電リサイクル法対象品
(4) 自動二輪車
(5) 有害性物質を含むもの、危険性物質を含むもの
(6) 特別管理産業廃棄物
(7) 石綿含有産業廃棄物
(8) 石膏ボード
(9) 体温計・血圧計などの水銀式計測器
(10) 電子機器
(11) 綴じ金具が大きく本体が分離困難であるバインダー
(戸籍台帳バインダーなど)
(12) Pタイル
(13) 蛍光灯
(14) ペンキ(液状)
(15) コンクリート類(ブロック、レンガなど)
(16) その他処理が困難なもの
数量は、次のとおりとする。
名称 | 産業廃棄物の種類 | 特別管理産業廃棄物 | 数量(t) |
缶・びん・ペットボトル | 廃プラスチック類、金属くず、ガラスくず・コンクリートくず及び陶磁器くず | 非該当 | 22.5t |
容器包装プラスチック | 廃プラスチック類 | 非該当 | 22t |
不燃ごみ | 廃プラスチック類、金属く ず、ガラスくず・コンクリートくず及び陶磁器くず | 非該当 | 43t |
合計 | 87.5t |
*ただし、数量は参考数値であり、この数量を保証するものではない。
4 委託期間
平成 27 年 4 月 1 日から平成 28 年 3 月 31 日まで
(12 月 29 日~1 月 3 日は除く。)
※年度当初に委託者と受託者の両者が合意し、本市議会において当該予算が承認された場合、翌年度の4月1日から6月30日まで、本契約と同条件で契約する予定。なお、受託者が当該契約を終結する意思が無い場合等については、履行期間満了日の1ヵ月前までに通知すること。
5 廃棄物の受入
収集運搬受託業者は、上記4の委託期間中の月曜日から金曜日までの間に収集運搬及び搬入を行うので、処分事業所で受け入れをする。
また、円滑に業務を進められるよう、収集運搬受託業者と事前に必要な打ち合わせを行うこと。
なお、上記の収集運搬業務委託契約は次のように定めている。
「収集運搬受託業者は、処分受託者の了解を得た場合に本件に係る産業廃棄物の収集運搬時に、同一車両に他の契約に係る同一種類の産業廃棄物を混載することができる。」
6 搬入する廃棄物の分別・荷姿
産業廃棄物は原則としてビニール袋(透明)に入れて、搬入する。ただし、傘の骨のような袋詰めが困難なものについては、他の荷姿(バラ、束等)で
搬入する。
7 受託者による処分方法
別紙1に契約の段階で記載すること。
8 最終処分
別紙1に契約の段階で記載すること。
9 義務と責任にあっては次のとおりとする。
(1) 委託者
ア 委託者は、委託契約する産業廃棄物の適正処理のために必要な情報として、以下の情報をあらかじめ受託者に提供するほか、適宜または、受託者との協議により必要な情報を受託者に提供する。
産業廃棄物の名称 | 缶・びん・ペットボトル | 容器包装 プラスチック | 不燃ごみ |
産業廃棄物の発生工程 | 業務 | 業務 | 業務 |
産業廃棄物の性状及び荷姿 | 固形状 袋詰・バラ | 固形状 袋詰・バラ | 固形状 袋詰・バラ |
腐敗、揮発等性状の変化に 関する事項 | あり (食品容器付着物の腐敗による可能性) | あり (食品容器付着物の腐敗による可能性) | あり (食品容器付着物の腐敗による可能性) |
日本工業規格 C0950 号に規定する含有マークが付された廃製品に関する事項 | なし | なし | なし |
他の廃棄物との混合等により生ずる支障 | なし | なし | なし |
石綿含有産業廃棄物の有 無 | なし | なし | なし |
許可を受けて輸入された 廃棄物の事項 | なし | なし | なし |
その他の取り扱いの注意事項 | 本仕様書 5・6参照 | 本仕様書 5・6参照 | 本仕様書 5・6参照 |
イ 委託者は「3 産業廃棄物の種類と数量」並びに「本条ア」の情報に変更が生じる場合は、受託者に対して事前に情報提供しなければならない。
(2) 受託者
ア 受託者は、産業廃棄物が処分場所に搬入されてから処分が完了するまで、法令に基づき適正に処理する責任を負う。この間に発生した事故については、その原因が委託者の責に帰すべき場合を除き、受託者が責任を負う。
イ 受託者は、委託者から委託された業務が終了した後、直ちに業務終了報告書を作成し委託者に提出する。
ウ 受託者は、この業務が完了したときは、委託者の指定する職員の検査を受けなければならない。
検査の結果、不合格のものがあるときは、委託者の指定する期日までに速やかに履行しなければならない。
エ 契約の定めまたは法令の規定等によりこの契約を解除する場合であって、この契約に基づき委託者から引き渡しを受けた産業廃棄物の処理を受託者が完了をしていない時ときは、受託者の責任で処理を完了するものとする。
10 産業廃棄物管理票(マニフェスト)の処理
(1) 電子マニフェストシステムを利用する。
(2) 計量・数量記入
産業廃棄物の計量及び受け渡し確認票は施設等が行うものとする。
11 実績報告
受託者は、電子マニフェストの記載にもとづき、各施設の日毎の排出量を記載した実績報告書を作成し教育総務部総務課に提出する。
なお、実績報告書は、受託後に配布するものを使用する。
12 委託代金の請求
本件は各月末締めをもって受託者の請求により精算する。
ただし、消費税として積算額に税率相当額(円未満の端数切捨て)を加算するものとする。
13 法令の遵守
委託業務の履行にあたっては、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」、
「xxx市廃棄物の減量化、資源化及び適正処理等に関する条例」、その他の関係法令を遵守しなければならない。
14 処理困難物・不適物の取り扱い
処理困難物・不適物が排出された場合の処理については、協議した後、別途契約するものとする。
15 その他
この仕様書に定めのない事項及び疑義が生じた場合は、別途協議するものとする。