工事名称等 工 事 名 発 注 機 関 名 工 事 場 所 契 約 金 額 工 期 年 月 日~ 年 月 日 受 注 形 態 等 単体/JV(出資比率: ) 工事概要 工 事 内 容 CORINS登録 有 ・ 無 配置予定技術者の氏名 最 終 学 歴 法令による資格・免許 工事名称等 工 事 名 発 注 機 関 名 工 事 場 所 契 約 金 額 工 期 受 注 形 態 等 単体/JV(出資比率: %) 従 事 役 職 監理技術者・主任技術者・現場代理人・その他( ) 工事概要 工 種 工 事 内...
事後審査型一般競争入札公告共通事項書(単体用)
第1 本書で定める事項は、嘉島町が実施する事後審査型条件付一般競争入札について適用する。
第2 競争入札に参加する者に必要な資格(以下「競争参加資格」という。)
1 競争入札に参加する者は、入札の期限の日から落札決定の日までの間において、次に掲げる条件をすべて満たさなければならない。
(1)地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当しないこと。
(2)入札公告に示す建設工事の種類について、入札公告に示す経営事項審査の審査基準日の期間に属する決算日等を審査基準日とする建設業法(昭和24年法律第100号。以下「法」という。)第27条の23の規定に基づく経営事項審査が終了し、結果の通知を受けていること。
(3)嘉島町工事等請負・委託契約に係る指名停止等の措置要領(平成11年嘉島町要領第1号。以下「指名停止要領」という。)に基づく指名停止を受けている期間中又は建設業等からの暴力団の排除に関する合意書に基づく指名除外を受けている期間中でないこと。
(4)手形交換所における取引停止処分、主要取引先からの取引停止等の事実があるなど、経営状態が著しく不健全でないこと。
(5)会社更生法(平成14年法律第154号)第17条の規定に基づく更生手続開始の申立て又は民事再生法(平成11年法律第225号)第21条の規定に基づく再生手続開始の申立てを行った者にあっては、当該手続開始決定後、入札参加者資格に係る随時の審査を受けている者であること。
(6)入札公告に示した工事に係る設計業務等の受託者又は当該受託者と資本若しくは人事面において関連がある建設業者でないこと。
なお、「当該受託者と資本若しくは人事面において関連がある建設業者」とは、以下のア又はイに該当する者である。
ア 当該受託者の発行済株式総数の100分の50を超える株式を有し、又はその出資の総額の100分の50を超える出資をしている建設業者
イ 建設業者の代表権を有する役員が当該受託者の代表権を有する役員を兼ねている場合における当該建設業者
(7)入札に参加しようとする者の間に以下の基準のいずれかに該当する関係がないこと(基準に該当する者のすべてが共同企業体の代表者以外の構成員である場合及び同一の共同企業体に属する場合を除く。)。
ア 資本関係
以下のいずれかに該当する二者の関係にある場合。ただし、会社法(平成17年法律第86号)第2条第3号に規定する子会社(以下「子会社」という。)又は子会社の一方が会社更生法第2条第7項に規定する更生会社(以下「更生会社」という。)又は民事再生法第2条第4号に規定する再生手続が存続中の会社(以下「再生手続が存続中の会社」という。)である場合を除く。
(ア) 会社法第2条第4号に規定する親会社(以下「親会社」という。)と子会社の関係にある場合
(イ) 親会社を同じくする子会社同士の関係にある場合イ 人的関係
以下のいずれかに該当する二者の関係にある場合。ただし、(ア)については、会社の一方が更生会社又は再生手続が存続中の会社である場合を除く。
(ア) 一方の会社の役員が、他方の会社役員を現に兼ねている場合
(イ) 一方の会社の役員が、他方の会社の会社更生法第67条第1項又は民事再生法第64条第2項の規定により選任された管財人を現に兼ねている場合
ウ その他入札の適正さが阻害されると認められる場合
その他上記ア又はイと同視し得る資本関係又は人的関係があると認められる場合
(8)入札公告に示す建設工事の種類について、経営事項審査の総合評定値(審査基準日が入札公告に示す経営事項審査の審査基準日の期間に属するもので直近のもの)が入札公告に示す要件を満たしていること。
(9)営業所の所在地が入札公告に示す要件を満たしていること。
なお、「営業所」とは、法第3条第1項に定める営業所(入札公告に示す建設工事の種類に係る建設業の許可を有するものに限る。)をいう。「主たる営業所」とは、建設業許可申請書別表又は別紙二に示された「主たる営業所」をいい、建設業を営む営業所を統括し、指揮監督する権限を有する営業所で、通常は本社、本店を指す。
2 入札に参加する者は、競争参加資格確認申請書の提出期限の日から落札決定の日までの間において、入札公告に示す施工実績、配置予定技術者に関する事項及びその他の条件をすべて満たさなければならない。
(1)配置予定技術者に関する事項に施工経験が求められている場合は、配置予定技術者の施工経験が、工期から工事の全部中止の期間、余裕期間及び請負契約の工事完成の時期より前に工事完成通知書(しゅん工届)を提出した日から請負契約の工事完成の時期までの期間を除く期間(以下「実工期」という。)の2分の1を超える従事期間であること。ただし、工期が1年を超える工事にあっては、配置予定技術者の施工経験が、実工期のうち6か月を超える従事期間であること。
(2)配置予定技術者は、施工中の他の工事に従事していないことを原則とするが、他の工事に従事している場合は、当該工事の現場施工に着手する日の前に他の工事の検査及び引渡しが完了しているその他の事由により、確実に当該工事に従事できる見込みであればよい。
(3)配置予定技術者については、法第7条第2号(特定建設業許可を有する者にあっては同法第15条第2号)の規定により営業所ごとに常勤して専ら職務に従事することとされている技術者(営業所専任技術者)でない者とすること。ただし、入札公告に示す工事が、以下のアからウのすべての要件を満たす場合は、この限りでない。
ア 請負金額が建設業法施行令第27条第1項に掲げる金額未満の場合イ 勤務する営業所において請負契約が締結された場合
ウ 現場と営業所が近接し、常時連絡を取りうる体制にある場合
3 入札後に競争参加資格を満たさなくなったとき(同一の技術者を重複して複数工事の配置予定技術者とする場合において、他の工事を落札したことにより配置予定技術者を配置することができなくなったときを含む。)は、直ちに書面によりその旨の申し出を行うこと。競争参加資格を満たさなくなったにもかかわらずその旨の申し出を行わなかった場合においては、指名停止要領に基づく指名停止を行うことがある。
第3 競争参加資格の確認に必要な提出書類
1 競争入札に参加しようとする者は、(8)により入札公告に定める書類があるときは、当該書類を提出しなければならない。
第13により落札候補者となった者は、次に掲げる(1)から(7)のうち入札公告において指定する書類を提出しなければならない。ただし、開札の結果、複数の工事について落札候補者となった場合において、入札公告に示す要件を満たす配置予定技術者を配置できなくなった場合には、提出してはならず、第2の3に掲げる競争参加資格を満たさなくなったものとして取り扱う。
(1)競争参加資格確認申請書(以下「申請書」という。様式第1号)
(2)入札公告に示す営業所の所在地が熊本県以外の地域を含む場合は、当該営業所の所在地を証するために必要な次に掲げる書類
現在有効な建設業許可に係る許可申請書の別表又は別紙二の写し。ただし、許可を受けた後に、所在地や営業所の業種に変更があった場合は、当該変更届出書の写し(別表又は第二面を含む。)
(3)入札公告に示す経営事項審査の審査基準日の期間に属する決算日等を審査基準日とする経営規模等評価結果通知書兼総合評定値通知書(直近のものに限る。)の写し
(4)同種工事の施工実績調書(以下「実績調書」という。様式第2号)及びその記載内容を証するために必要な次に掲げる書類
一般財団法人日本建設情報総合センターの「工事実績情報システム」(以下「CORINS」という。)に登録されている処理区分が竣工登録である登録内容確認書(以下「竣工時登録内容確認書」という。)の写し。ただし、当該工事がCORINSに登録されていない場合は、CORINSの竣工時登録内容確認書に代えて、契約書の写し(当該工事が、共同企業体によるものの場合は、建設工事共同企業体協定書の写しを含む。)その他、入札公告に掲げる条件を満たす工事であることを確認できる書類(設計図書のうち、当該部分が記載されている箇所の写し、建築物にあっては建築基準法(昭和25年法律第201号)に基づく検査済証の写し等)
(5)配置予定技術者の資格及び施工経験調書(以下「資格等調書」という。様式第3号)及びその記載内容を証するため必要な次に掲げる書類
なお、入札公告に示す施工経験が「なし」の場合は、「工事名称等」及び「工事概要」欄は記載不要とする。
ア CORINSに登録されている竣工時登録内容確認書の写し。ただし、当該工事がCORINSに登録されていない場合は、CORINSの竣工時登録内容確認書に代えて、契約書の写し(当該工事が、共同企業体による
ものの場合は、建設工事共同企業体協定書の写しを含む。)及び現場代理人・xx(監理)技術者通知書の控えの写し、また、現場代理人又はxx(監理)技術者以外の役職で従事し、CORINSの竣工時登録内容確認書で確認できない場合は、当該工事の施工体系図、組織図等配置予定技術者が当該工事に従事したことがわかる書類の写し、その他、入札公告に掲げる条件を満たす工事であることを確認できる書類(設計図書のうち、当該部分が記載されている箇所の写し、建築物にあっては建築基準法に基づく検査済証の写し等)
イ 入札公告に掲げる資格等を有することを証する免許・資格等の写し、国土交通大臣の認定書の写し、監理技術者資格者証の写し、監理技術者講習修了証の写し、卒業証書等の写し、実務経験証明書、指導監督的実務経験証明書等
ウ 申請書の提出期限の日以前3か月間の雇用関係を監理技術者資格者証の写しにより確認できない場合は、健康保険被保険者証の写し、雇用保険被保険者資格取得時確認通知書の写し、市町村が作成する住民税特別徴収税額通知書の写し、源泉徴収票の写し等
エ 熊本県以外の地域に主たる営業所を有する者は、法第7条第2号(特定建設業許可を有する者にあっては法第15条第2号)の規定により営業所ごとに常勤して専ら職務に従事することとされている技術者(以下「営業所専任技術者」という。)でないことを証するために必要な次に掲げる書類
現在有効な建設業許可に係る許可申請書に添付されている専任技術者証明書の写し
ただし、許可を受けた後に、営業所専任技術者に変更があった場合は、当該専任技術者証明書の写し又は変更届出書に添付されている専任技術者証明書の写し
(6)配置予定技術者の申請時における他工事の従事状況等調書(様式第3号の2)及びその記載内容が確認できる契約書の写し等(配置予定技術者が他の工事に従事していない場合は、提出不要とする。)
(7)役員及び株主(出資者)調書(様式第4号)
(8)上記(1)から(7)のほか、入札公告において定める書類
2 提出書類作成に係る留意事項
1の(4)及び(5)については、工事が完成し、引渡しが済んでいるものに限り記載すること。件数は、入札公告に特別な定めがない限り、各1件とする。
第4 申請書等の提出方法
(1)申請書等の提出方法
落札候補者は、申請書等(第3の1の(1)から(8)のうち入札公告において指定する書類)を入札公告に示す期間中に、入札公告に示す入札・契約担当課へ持参すること。
(2)その他
ア 申請書等には、押印すること。
イ 申請書等を期限までに適切に提出しない者及び競争参加資格がないと認められた者は、落札者として決定されない。
ウ 提出書類の作成及び提出に係る費用は、提出者の負担とする。エ 提出書類は、返却しない。
オ 提出期限後における提出書類の差替え及び再提出は、特別の事情がある場合を除き認めない。
カ 提出書類に虚偽の記載をした場合においては、指名停止要領に基づく指名停止を行うことがある。キ 町は、提出書類を競争参加資格の確認以外に提出者に無断で使用しない。
第5 設計図書の閲覧及び配付
設計図書は、入札公告に示す期間中、入札公告に示す方法により、閲覧及び配付を行う。
第6 質問書の提出及び回答
1 入札公告、共通事項書及び設計図書に対する質問がある場合は、書面(様式は自由)により、入札公告に示す期間中、入札公告に示す方法により提出すること。
2 当該質問に対する回答は、入札公告に示す期間中、入札公告に示す方法により閲覧に供する。
第7 最低制限価格の設定
地方自治法施行令第167条の10第2項の規定に基づき、あらかじめ最低制限価格を設ける。そのため、最低制限価格に満たない入札価格を提示した者は失格とする。
第8 入札保証金及び契約保証金
1 入札保証金は、免除する。
2 契約保証金は、請負金額の10分の1以上を納付するものとする。ただし、国債若しくは県債(利付債に限る。)の提供又は金融機関若しくは保証事業会社の保証をもって契約保証金の納付に代えることができる。また、公共工事履行保証証券による保証を付し、又は履行保証保険契約の締結を行った場合は、契約保証金を免除する。
第9 入札方法等
1 入札に参加者する者は、入札書を入札公告に示した入札日時に、入札公告に示した場所へ持参すること。なお、入札書は嘉島町競争入札心得(平成14年嘉島町告示第3号)に定める様式とする。
2 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に消費税及び地方消費税相当額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額から消費税及び地方消費税相当額を除いた金額を入札書に記載すること。
3 入札執行回数は、1回とする。
第10 工事費内訳書の提出
1 入札書に記載される金額と一致した工事費内訳書を添付すること。
2 入札書とともに、入札公告に示した入札日時に、入札公告に示した場所へ持参すること。
3 工事費内訳書の内容は、設計図書である工事数量総括表又は工事内訳書に記載する次に示す項目に対応する単位、数量、単価及び金額を全て記載すること。(様式自由)
(1)工事数量総括表にあっては、工事区分、費目、各工種、種別、細別に相当する全ての項目
(2)工事内訳書にあっては、種目、科目、中科目に相当する全ての項目
4 工事費内訳書の確認の結果、談合の疑いがある場合や積算単価等に疑義がある場合は、必要に応じて、単価明細書の提出、事情聴取等の追加調査を実施する。
5 工事費内訳書の提出がない場合、又は上記1に反する場合は、入札を無効とする。また、上記3に反する場合は、軽微な誤記である場合を除き入札を無効とする。
第11 開札及び落札保留
1 入札者又はその代理人は開札に立ち会わなければならない。入札者又はその代理人が開札に立ち会わない場合においては、入札事務に関係のない職員を立ち会わせて開札を行う。
2 開札後、入札した者に対して直ちに落札保留の旨を宣言する。
第12 入札の無効
嘉島町競争契約入札心得第8条に該当する入札、又は申請書等提出書類に虚偽の記載をした者のした入札、その他入札に関する条件に違反した入札は無効とする。
なお、無効の入札を行った者を落札者としていた場合には落札決定を取り消すものとする。
第13 落札候補者の決定方法
1 開札後、嘉島町財務規則(平成14年嘉島町規則第14号)第70条の規定に基づいて作成された予定価格の範囲内で、最低の価格をもって有効な入札を行った者を落札候補者とする。ただし、第7により最低制限価格を設けている場合は、最低制限価格以上の価格をもって申込みをした者のうち、最低の価格を提示した者を落札候補者とする。
2 最低の価格で有効な入札を行った者が複数いる場合は、くじにより落札候補者を決定する。
なお、落札候補者が落札者として決定されず、次に落札候補者となるべき者が同額入札により複数いる場合は、落札者として決定されなかった落札候補者を除き、くじにより落札候補者を決定する。
第14 競争参加資格の確認、落札者の決定
1 競争参加資格の確認は、申請書等の提出期限の日をもって行うものとし、落札候補者の競争参加資格が認められたときは、落札候補者を落札者とし、その旨を落札者決定通知書により入札参加者全員に通知する。
2 落札候補者の競争参加資格がないと認められたときは、落札候補者に対し競争参加資格確認通知書によりその旨を通知し、次に低い価格を提示した者から順に競争参加資格が確認できた最初の者を落札者とする。
第15 入札結果の公表
入札結果は、落札者の決定後遅滞なく公表するものとし、総務課において閲覧に供する。
第16 競争参加資格がないと認めた者に対する理由の説明
1 競争参加資格がないと認められた者は、町長に対して競争参加資格がないと認めた理由について、入札公告に示した期間内に、入札公告に示した場所へ、書面により説明を求めることができる。
2 説明要求に対する回答は、入札公告に示した日までに書面により回答する。
第17 契約書作成の要否及び支払条件
契約書を作成するものとし、支払条件は、嘉島町公共工事請負契約約款(平成22年嘉島町規約第2号)によるものとする。
第18 その他
1 契約の手続において使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨に限る。
2 この共通事項書及び入札公告に記載する日時、日数、期間については、嘉島町の休日を定める条例(平成4年嘉島町条例第15号)第1条に規定する嘉島町の休日を含まず、午前9時から午後5時までとする。
3 入札参加者は、嘉島町競争契約入札心得、及び嘉島町公共工事請負契約約款を遵守すること。
4 申請書等提出書類に虚偽の記載をした場合その他入札手続において不正又は不誠実な行為を行った場合は、指名停止要領に基づく指名停止を行うことがある。
5 落札者は、第3の提出書類に記載した配置予定技術者を当該工事の現場に配置すること。
なお、入札公告において技術者の専任を求められている場合は、当該技術者は専任の者としなければならない。工事現場における技術者の専任期間については、監理技術者制度運用マニュアル(平成16年3月1日国総建第315号)による。この技術者は、病休、退職等のほか、工期が多年に及ぶ場合、予測し得ない大幅な工期の延長がある場合等、特別な場合を除き、変更を認めない。技術者の変更が認められた場合は、原則として、第2の2に掲げる条件を満たす者を配置しなければならない。
なお、やむを得ないと認められる場合を除き、配置予定技術者を当該工事現場に配置できない場合は、契約前にあっては、契約を締結せず、契約後にあっては、指名停止要領に基づく指名停止を行うことがある。
6 入札公告中「本工事は、契約締結後に施工方法等の提案を受け付けるVE方式の対象工事である。」と明記した工事については、契約締結後、受注者は、設計図書に定める工事目的物の機能、性能等を低下させることなく請負代金額を低減することを可能とする施工方法等に係る設計図書の変更について、発注者に提案することができる。提案が適正と認められた場合には、設計図書を変更し、必要があると認められる場合は、請負代金額の変更を行うものとする。なお、詳細は、特記仕様書等による。
(様式第1号)
年 月 日
競争参加資格確認申請書
嘉島町長 x x x x x
住 所
商号又は名称
代表 者氏 名 印
下記の工事に係る競争参加資格について確認されたく、所定の書類を添えて申請します。
なお、入札公告に掲げられた条件を満たしていること並びにこの申請書及び添付書類の内容については事実と相違ないことを誓約します。
記
1 入札公告日 年 月 日
2 工 事 番 号 第 号工 事 名
3 工 事 場 所
問合せ先
部 署:担当者名:電話番号:
(様式第2号)
同種工事の施工実績調書
会社名:
工事名称等 | 工 事 名 | |
発 注 機 関 名 | ||
工 事 場 所 | ||
契 約 金 額 | ||
工 期 | 年 月 日~ 年 月 日 | |
受 注 形 態 等 | 単体/JV(出資比率: ) | |
工事概要 | 工 事 x x | |
CORINS登録 | 有 ・ 無 |
(様式第3号)
配置予定技術者の資格及び施工経験調書
会社名:
配置予定技術者の氏名 | ||||
最 終 学 歴 | ||||
法令による資格・免許 | ||||
工事名称等 | 工 | 事 名 | ||
発 | 注 機 関 名 | |||
工 | 事 場 所 | |||
契 | 約 金 額 | |||
工 | 期 | |||
受 | 注 形 態 等 | 単体/JV(出資比率: %) | ||
従 | 事 役 職 | 監理技術者・xx技術者・現場代理人・その他( | ) | |
工事概要 | 工 | 種 | ||
工 | 事 x x | |||
CORINS登録 | 有 ・ 無 |
(注:入札公告に示す施工経験が「なし」の場合は、「工事名称等」及び「工事概要」欄は記載不要)
(様式第3号の2)
配置予定技術者の申請時における他工事の従事状況等調書
会社名:
申請時における他工事の従事状況等 | 工 | 事 名 | 称 | ||
発 | 注 機 関 | 名 | |||
工 | 期 | ||||
従 | 事 役 | 職 | |||
当該工事と重複する場合の対応措置 | |||||
CORINS登録 | 有 | ・ | 無 |
(注)配置予定技術者が他の工事に従事している場合、「申請時における他工事の従事状況等」に従事しているすべての工事について記載し、その記載内容が確認できる契約書の写し等を併せて提出する。
(様式第4号)
役員及び株主(出資者)調書
会社名:
1 役員一覧
氏 名 | 役 名 | 他の建設業者の役員就任状況 |
2 株主(出資者)一覧
株主(出資者)名 | 住 所 | 所有株数又は出資の価額 | 他の建設業者の役員就任状況又は建設業許可番号 |
計 |
(注1)株主(出資者)一覧には、総株主の議決権の100分の5以上を有する株主又は出資の総額の100分の5以上に相当する出資をしている者について記載する。
(注2)「株主(出資者)名」の欄には、株主又は出資者が法人である場合には、その商号又は名称を、個人である場合には、その者の氏名を記載する。
(注3)「所有株数又は出資の価額」の欄には、株数を記載するときは「株」と、出資の価額を記載するときは「円」とその単位を必ず記載する。
(注4)役員に監査役は含まない。