Eneseed オプション
Eneseed オプション
契約規約
(再エネ100%電力供給オプション)
2021年10月18日改訂
目次
1 | 目的 .................................................................... | P.1 |
2 | 適用および変更等 ........................................................ | P.1 |
3 | 用語の定義 .............................................................. | P.1 |
4 | 環境価値の提供 .......................................................... | P.2 |
5 | 手数料 ................................................................. | P.2 |
6 | 単位および端数処理 ...................................................... | P.2 |
7 | Eneseedオプション契約の申込および成立 ............................ | P.3 |
8 | 契約期間 ............................................................... | P.3 |
9 | 非化石証書の効力を付与した電気の需要場所 ................................ | P.3 |
10 | 契約の適用開始 .......................................................... | P.3 |
11 | 損害賠償の免責 .......................................................... | P.3 |
12 | 需給契約の変更 .......................................................... | P.4 |
13 | 契約の消滅 .............................................................. | P.4 |
14 | 契約の解約 .............................................................. | P.4 |
15 | 守秘義務 ............................................................... | P.4 |
16 | 個人情報の利用 .......................................................... | P.4 |
17 | 管轄裁判所および準拠法 .................................................. | P.4 |
18 | 暴力団排除に関する条項 .................................................. | P.4 |
19 | 実施細目等 .............................................................. | P.4 |
1 目的
Eneseedオプション契約規約(以下「本規約」といいます。)は、小売電気事業者であるネクストパワーやまと株式会社(以下「弊社」といいいます。)が、非化石証書またはグリーン電力証書を利用することでCO2排出量ゼロの価値を付けた電気を、お客さまの需要に応じて供給する。その際の供給条件および遵守すべき事項を定めることを目的としています。
2 適用および変更等
(1)弊社と需給契約を締結しているお客さまで、この規約の適用を希望され、かつ、弊社との協議が整った場合に適用いたします。
(2)本規約は、お客さまと弊社との間の電気需給契約(以下「需給契約」といいます。)およびEneseedオプション契約規約(以下、本規約および需給契約を合わせて「本契約」といいます。)について適用されます。本契約に定めのない事項については、需給契約が適用されるものとし、需給契約と本契約との規定との矛盾抵触する場合は、本契約規定を優先して適用するものとします。
(3)本規約のほか、重要事項書類、各種規約、利用条件等に同意いただくことによって、本サービスをご利用いただくことができます。
(4)弊社は以下の場合に、本規約を変更することができます。 イ 本規約の変更が、お客さまの一般の利益に適合するとき
ロ 本規約の変更が、契約をした目的に反せず、かつ、変更の必要性、変更後の内容の相当性、変更の内容その他の変更にかかわる事情に照らして合理的なものであるとき
(5)弊社は前項による本規約の変更にあたり、ホームページなどにてお客さまへ通知し ます。ただし、弊社が必要と認めた場合は、別の提示手段を用いることがあります。
(6)弊社が(4)項以外の理由で本規約を変更する必要があると判断した場合は、書面 の交付(電気事業法の定めにもとづき書面を交付したとみなされる方法により提供 することを含みます。以下同じ。)をおこない、お客さまの同意を得るものとします。
(7)(6)の通知後、お客さまから異議の申し出がない場合は、お客さまは規約変更を承 諾したものとみなし、効力発生日より改定した規約を適用するものとします。また、お客さまから効力発生日の前日までに、異議の申し出があり、同意が得られない場 合、契約期間中であっても本規約による契約を将来に向かって解約することができ ます。
(8)お客さまが本規約の変更後も本契約を継続する場合は、変更後の規約に従って本サービスをご利用いただけます。本契約を継続の際は、随時、最新の規約をご参照いただきます。
3 用語の定義
次の言葉は,本規約においてそれぞれ次の意味で使用いたします。
(1)非化石価値取引市場
日本卸電力取引所(以下、「JEPX」といいます。)における非化石証書を取引す
る市場をいいます。
(2)非化石証書
非化石エネルギー源(エネルギー供給事業者による非化石エネルギー源の利用および化石エネルギー原料の有効な利用促進に関する法律(平成21年法律第72号)第2条第2項に規定される非化石エネルギー源をいいます。)に由来する電気の非化石電源としての価値を証するものであり、電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法(平成23年法律第108号)第55条1項に規定する費用負担調整機関が発行するものをいいます。
(3)排出係数
「地球温暖化対策の推進に関する法律」(平成10年法律台117号。以下「温対法」という。)にもとづく「特定排出者の事業活動に伴う温室効果ガスの排出量の算定に関する省令」(平成18年経済産業省・環境省令第3号)第2条第4項および「温室効果ガス算定排出量等の報告等に関する命令」(平成18年内閣府・総務省・法務省・外務省・財務省・文部科学省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省令第2号)第20条の2に規定される、電気事業者から供給される電気の使用に伴う温室効果ガスの排出の程度を示す係数をいいます。
(4)グリーン電力証書
自然エネルギーにより発電された電気の環境付加価値を、証書発行事業者が第三者認証機関(一般財団法人日本品質保証機構)の認証を得て、「グリーン電力証書」という形で証書化したもの。
(5)固定価格買取制度(FIT)
「再生可能エネルギーの固定価格買取制度」は、再生可能エネルギーで発電した電気を、電力会社が一定価格で一定期間買い取ることを国が約束する制度。
4 環境価値の提供
弊社はEneseedオプション契約における使用電力量について、以下の方法で再生可能エネルギー電気のCO2排出量ゼロの価値を付けた電気を供給します。
(1)下記発電設備に由来する非FIT(再エネ指定)非化石証書またはグリーン電力証書を付与した電気。
イ 弊社が販売契約を締結した再生可能エネルギー発電設備
ロ 固定価格買取制度(FIT)対象外の再生可能エネルギー発電設備
(2)FIT電気にFIT非化石証書を組み合わせた電気
(3)非FIT再エネ電源やFIT電気以外の電源の電気に、非化石証書を組み合わせた電気
(4)本契約にもとづいて弊社が調達または購入した非化石証書もしくはグリーン電力証書の調達実績、およびメニュー別排出係数の算定に使用した実績等については、書面にて郵送する方法により、年度毎のメニュー別排出係数が確定され次第、弊社から通知をおこないます。
5 手数料
弊社が非化石証書もしくはグリーン電力証書を調達するにあたり要する手数料は需給契約に記載するか、需給契約の電力量料金単価に含むものとする。
6 単位および端数処理
本条項に関する内容については、需給約款の「単位および端数処理」に定めるとおりと
します。
7 Eneseedオプション契約の申込および成立
(1)お客さまから弊社のチラシやホームページ等を通じて申し込みを頂き、弊社が定める 契約条件に合致した場合には、弊社は、電力の需給に関する諸条件を定めた本契約を、書面にて、お客さまに提示し、同意したうえで、署名又は記名捺印のうえ弊社に提出 し、弊社が承諾することによって本契約が成立するものとします。
(2)ただし、以下のいずれかに該当する場合、お客さまは本契約の申し込みをおこなうことができません。
イ お客さまと弊社の間で本契約の解約が成立した日から1年を経過していない場合。
ロ お客さまと弊社の間で需給契約が締結されていない場合。
8 契約期間
(1)本契約の契約期間は弊社とお客さまで協議の上、設定するものとします。契約期間満了日までにお客さままたは弊社より解約の申し出が無い場合は、本契約は、契約期間満了後も更に1年間同一条件で更新されるものとし、以降も同様とします。
(2)前項の規定に従い本契約が更新される場合において、電気事業法にもとづく供給条件の説明については、更新後の契約期間のみを説明すれば足りるものとし、かつ、契約締結後の書面交付については、当該更新後の契約期間、弊社の名称および住所、契約年月日、書面を作成した年月日および供給地点特定番号のみを記載すれば足りることについて、お客さまはあらかじめ承諾するものとします。
9 非化石証書の効力を付与した電気の需要場所
需給契約の「需要場所」に定めるとおりとします。
10 契約の適用開始
本契約の効力は、本契約締結日以降、需給契約にもとづき弊社からお客さまに対して供給した電気に適用されます。
11 損害賠償の免責
弊社は 、次の事由により非化石価値取引市場において事前に計画していた入札量に対して、その全部または一部を約定することができなかった場合、お客さまに対して何らの責任を負いません。
(1)非化石価値取引規程第30条、第31条に定める事由により、非化石価値取引市場における取引が正常に履行できない場合。
(2)弊社が、上記のほか、弊社の責めに帰すべき事由がないにもかかわらず、本規約にもとづいて非化石価値取引市場において入札した量の全部または一部が約定されない場合。
(3)第2条(7)項に定める、お客さまの同意が得られず本契約が終了した場合。
12 需給契約の変更
需給契約の変更については需給約款の「解約等」に定めるとおりとします。
13 契約の消滅
本契約の解約については需給約款の「電気需給契約の廃止」に定めるとおりとします。
14 契約の解約
本契約の解約については需給約款の「電気需給契約の廃止」に定めるとおりとします。ただし、Eneseedオプションのみ解約をご希望の場合、契約料金の見直しをおこない、継続してご利用できます。その場合のご契約の切替日はお申込み後、弊社で承諾した月の翌検針日での切替となります。
15 守秘義務
本契約および本契約に付随して締結された附則または覚書等の存在および内容に関しては需給約款の「秘密保持」に定めるとおりとします。
16 個人情報の利用
弊社ホームページに掲載している「 個人情報保護方針」(xxxxx://xxx.xx- xxxxxx.xxx/xxxxxx/xxxxxxxxxxxxx.xxxx)xxxxxxxxxxx。
17 管轄裁判所および準拠法
(1)お客さまおよび弊社は、本契約に関する一切の紛争については、鹿児島地方裁判所をもって第xxの専属的合意管轄裁判所とします。
(2)本契約の成立、効力、解釈および履行については、日本国法に準拠するものとします。
18 暴力団排除に関する条項
本条項に関する内容については、需給約款の「暴力団排除に関する条項」に定めるとおりとします。
19 実施細目等
(1)本契約に定めのない事項ならびに本契約および本規約の内容の解釈につき疑義のある事項については、両当事者間でxxに則り誠実に協議の上、これを解決するものとします。
(2)本契約の実施上必要な細目事項は、その都度お客さまと弊社との協議によって定めます。
附則
本規約は2021年4月1日から施行するものとします。附則
本規約は2021年10月18日から施行するものとします。