技術提案書の提出方法は従来通り「電子データ(PDF)」にて提出期限までに提出してください。
【一般競争入札(総合評価落札方式)】
業務名称: 全世界2021年度案件別外部事後評価パッケージⅣ-2(アルゼンチン、チリ、ペルー、パキスタン)(一般競争入札(総合評価落札方式))
調達管理番号:21a00144
第1章 入札の手続き第2章 特記仕様書
第3章 技術提案書作成要領
第4章 経費積算に係る留意事項
第5章 契約管理及び契約金額の確定(精算)に係る留意事項第6章 契約書(案)
別添様式集
注) 本案件は、電子入札システムを利用して選定する案件です。
技術提案書の提出方法は従来通り「電子データ(PDF)」にて提出期限までに提出してください。
2021 年 7 月 7 日以後の公告案件から、電子入札システムによる 入札を必須とします。
入札価格については、技術提案書等提出期限までに、電子入札シ ステムにより送信してください。なお、入札価格は別見積指示の経費を除く消費税抜きの金額となります。
詳細については「第1章 8.入札書・技術提案書の提出」をご確認ください。
2021年10月20日独立行政法人国際協力機構調達・派遣業務部
本説明書は、独立行政法人国際協力機構(JICA)が、民間コンサルタント等に実施を委託しようとする業務について、当該業務の内容及び委託先を選定する方法について説明したものです。
本件業務の発注においては、競争参加者が提出する技術提案書に基づき、その企画、技術の提案、競争参加者の能力等を総合的に評価した技術評価点と、同じく競争参加者が提出する入札書に記載された入札金額に基づいた価格評価点との総合点により落札者を決定することにより、当機構にとって最も有利な契約相手方を選定する入札方式を採用します。競争参加者には、この説明書及び貸与された資料に基づき、本件業務に係る技術提案書及び入札書の提出を求めます。
第1章 入札の手続き
1.公告
公告日 2021年10月20日
2.契約担当役
理事 xx xx
3.競争に付する事項
(1)業務名称:全世界2021年度案件別外部事後評価パッケージⅣ-2(アルゼンチン、チリ、ペルー、パキスタン)(一般競争入札(総合評価落札方式))
(2)業務内容:「第2章 特記仕様書」のとおり
(3)適用される契約約款:
「調査業務用」契約約款を適用します。これに伴い、消費税課税取引と整理しますので、契約書では消費税を加算します。(全費目課税)
(4)契約期間(予定):2021年12月から2023年1月
上記の契約履行期間を分割する想定はありませんが、競争参加者は、業務実施のスケジュールを検討のうえ、契約履行期間の分割を提案す ることを認めます。
契約履行期間の分割の結果、契約履行期間が12ヵ月を超える場合は、前金払の上限額を制限します。具体的には、前金払については分割して請求を認めることとし、それぞれの上限を設定する予定です。なお、新型コロナウイルス感染拡大等による影響により、本入札説 明書に記載の業務スケジュール等を変更する必要が生じる場合には、
必要な調整を行います。
(5)前金払の制限(12ヶ月を超える履行期間となる場合)
本契約については、契約履行期間が12ヵ月を越えますので、前金払の上限額を制限します。
具体的には、前金払については分割して請求を認めることとし、それぞれの上限を以下のとおりとする予定です。なお、これは、上記(4)の契約履行期間を想定したものであり、契約履行期間が異なる場合等の限度額等につきましては、契約交渉の場で確認させていただきます。
1)第1回(契約締結後):契約金額の36%を限度とする。
4.窓口
【選定手続き窓口】
調達・派遣業務部 契約第一課
担当者:【xx xxx / Xxxxxxxxx.Xxxxxx0@xxxx.xx.xx】
注)持参及び郵送による窓口での受領は廃止となりました。
【事業実施担当部】
評価部 事業評価第二課
5.競争参加資格
(1)消極的資格制限
以下のいずれかに該当する者は、当機構の契約事務取扱細則(平成 15 年細則
(調)第 8 号)第 4 条に基づき、競争参加資格を認めません。また、共同企業体の構成員や入札の代理人となること、契約の下請負人(業務従事者を提供することを含む。以下同じ。)となることも認めません。
1) 破産手続き開始の決定を受けて復権を得ない者
具体的には、会社更生法(平成 14 年法律第 154 号)又は民事再生法(平成 11
年法律第 225 号)の適用の申立てを行い、更生計画又は再生計画が発行していない法人をいいます。
2) 独立行政法人国際協力機構反社会的勢力への対応に関する規程(平成 24 年規程(総)第 25 号)第 2 条第 1 項の各号に掲げる者
具体的には、反社社会勢力、暴力団、暴力団員、暴力団員等、暴力団員準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団等を指します。
3) 独立行政法人国際協力機構が行う契約における不正行為等に対する措置規程
(平成 20 年規程(調)第 42 号)に基づく契約競争参加資格停止措置を受けている者
具体的には、以下のとおり取扱います。
ア 競争開始日(入札書の提出期限日)に措置期間中である場合、競争への参加を認めない。
イ 競争開始日の翌日以降から、契約相手確定日(入札会での落札宣言日)までに措置が開始される場合、競争から排除する。
ウ 契約相手確定日(入札会での落札宣言日)の翌日以降に措置が開始される場合、競争から排除しない。
エ 競争開始日以前に措置が終了している場合、競争への参加を認める。
(2)積極的資格制限
当機構の契約事務取扱細則第 5 条に基づき、以下の資格要件を追加して定めます。
1)全省庁統一資格
令和 01・02・03 年度全省庁統一資格を有すること。
2)日本登記法人
日本国で施行されている法令に基づき登記されている法人であること。
(3)利益相反の排除
本項目については別添「事後評価業務における排除者条項」を参照。
(4)共同企業体の結成の可否
共同企業体の結成を認めます。ただし、業務xx者は、共同企業体の代表者の者とします。なお、共同企業体の構成員(代表者を除く。)については、上記(2)に規定する競争参加資格要件を求めません(契約締結までに、法人登記等を確認することがあります)。
共同企業体を結成する場合は、共同企業体結成届(様式はありません。)を作成し、技術提案書に添付してください。結成届について、構成員の代表者印又は社印の押印が困難な場合、押印の省略を認めますので、押印省略の理由及び共同企業体結成の合意状況について、記載してください
(5)競争参加資格要件の確認
競争参加資格要件のうち、全省庁統一資格及び法人登記については、提示いただく全省庁統一資格業者コードに基づき確認を行います。その他の競争参加資格要件については、必要に応じ、契約締結までに確認します。
6 資料の配付依頼
資料の配付について希望される方は、当機構ウェブサイトの手順に則り依頼ください。
(URL: xxxxx://xxx.xxxx.xx.xx/xxxxxxxx/xxxxxx/xxxxxxxxxxxx.xxxx)提供資料:
・第3章 技術提案書作成要領に記載の配付資料
・「独立行政法人国際協力機構情報セキュリティ管理規程(2021 年 4 月 1 日版)」
及び「情報セキュリティ管理細則(2021 年 3 月 31 日版)」
・契約書雛型、入札・技術提案に係る書式
「独立行政法人国際協力機構情報セキュリティ管理規程(2021 年 4 月 1 日版)」
及び「情報セキュリティ管理細則(2021 年 3 月 31 日版)」については、プロポーザル提出辞退後もしくは失注後、受注した場合は履行期間終了時に速やかに廃棄することを指示します。
7.入札説明書に対する質問
(1)質問提出期限
1)提出期限:2021年10月28日(木)正午まで
2)提出先 :上記4.窓口
3)提出方法:電子メール
注1)原則、電子メールによる送付としてください。
注2)電子メール件名に「【質問】調達管理番号_案件名」を記載ください。
注3)xx性・xx性確保の観点から、電話及び口頭でのご質問は、原則としてお断りしています。
(2)質問への回答
上記(1)の質問に対する回答書は、次のとおり閲覧に供します。
1)2021年11月4日(木)までに以下の機構ウェブサイト上に掲示します。
(URL: xxxxx://xxx0.xxxx.xx.xx/xx/xxxxxxxx/xxxxx.xxx?xxxxxxxxx0)
2)回答書によって、仕様・数量等が変更されることがありますので、本件競争参加希望者は質問提出の有無にかかわらず回答を必ずご確認下さい。入札金額は回答による変更を反映したものとして取り扱います。
(3)説明書の変更
競争参加予定者からの質問を受けて、又は当機構の判断により、入札説明書の内容を変更する場合があります。変更は、遅くとも入札書提出期限の2営業日前までに当機構ホームページ上に行います。
(URL: xxxxx://xxx0.xxxx.xx.xx/xx/xxxxxxxx/xxxxx.xxx?xxxxxxxxx0)
変更の内容によっては、当該変更内容を提出される入札書に反映するための期間を確保するため、入札書提出期限を延期する場合があります。
8.入札書・技術提案書の提出
(1)提出期限:2021年11月12日 12時
(2)提出方法:
1) 技術提案書
技術提案書の提出方法は、電子データ(PDF)での提出とします。
上記(1)の提出期限日の4営業日前から1営業日前の正午までに、xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx-xxxx@xxxx.xx.xx へ送付願います。
(件名:「提出用フォルダ作成依頼_(調達管理番号)_(法人名)」)
なお、具体的な提出方法につきましては、「業務実施契約の公示にかかる説明書等の受領方法及び競争参加資格確認申請書・プロポーザル・見積書等の電子提出方法(2021 年 10 月 13 日版)」をご参照ください。
ア 技術提案書はパスワードを付けずに GIGAPOD 内のフォルダに格納ください。
イ 別見積書は GIGAPOD 内のフォルダに格納せず、PDFにパスワードを設 定し、xxxxxxx-xxxx@xxxx.xx.xx へ送付ください。なお、xxxxxは、JICA 調達・派遣業務部からの連絡を受けてから送付願います。
(URL: xxxxx://xxx0.xxxx.xx.xx/xx/xxxxxxxx/xxxxx.xxx?xxxxxxxxx0 )
※依頼が1営業日前の正午までにされない場合はプロポーザルの提出ができなくなりますので、ご注意ください。
2) 入札書
ア 電子入札システムを使用して、別見積指示の経費の金額を除く金額(千円未満切り捨て。消費税は除きます。)を、上記(1)の提出期限日までに電子入札システムにより送信してください。
イ 別見積もりのある場合、別見積もり書(PDF)(パスワード付)は上記(2)
1)と同様に所定の方法でご提出ください。
ウ 上記アによる競争参加者の入札価格により価格点を算出し、総合点を算出して得られた入札会の結果を別途、全ての競争参加者に通知します。この通知は電子入札システムの機能によらず、契約担当者等から電子メールにより行います。
(3)電子入札システム導入にかかる留意事項:
・ 作 業 の 詳 細 に つ い て は 、 電 子 入 札 シ ス テ ム ポ ー タ ル サ イ ト
(xxxxx://xxx.xxxx.xx.xx/xxxxxxxx/xxxxxx/xxxxxxxx.xxxx)をご確認ください。
・電子入札システムを利用しない入札は受け付けません。
(4)技術提案書の無効
次の各号のいずれかに該当する技術提案書は無効とします。
1)提出期限後に技術提案書が提出されたとき
2)提出された技術提案書に記名、押印がないとき。ただし、コロナウイルス感染拡大の影響により、在宅勤務等で、社印又は代表者印の押印が困難な場合には、記名、押印の省略を認めます。この場合、電子データでの送付時に責任者から送付いただくか、責任者を CC に入れて送付いただき、メール本文内に責任者の役職とお名前を明記くださるようお願いいたします。
3)同一者から2通以上の技術提案書が提出されたとき
4)虚偽の内容が記載されているとき
5)前各号に掲げるほか、本説明書又は参照すべきガイドライン等に違反したとき
9.技術提案書の審査結果の連絡
技術提案書は、当機構において技術審査し、技術提案書を提出した全者に対し、入札会の2営業日前までに、電子メールにて結果を連絡します。期日までに結果が通知されない場合は、上記4.選定手続き窓口にお問い合わせ下さい。
入札会には、技術提案書の審査に合格した者しか参加できません。また、技術提案書が不合格であった競争参加者の入札書(電子データ)は、当機構にて責任をもって削除します。
10.入札執行の日時等
(1)日時:2021年12月3日(金)9時30分~
(2)再入札の実施
すべての入札参加者の応札額が機構の定める予定価格を超えた場合(不落)は、再入札を実施します。落札者が決定するまで、再入札は2回まで実施します。
1) 電子入札システムへ入札価格を送信していた場合:
機構にて再入札の日時を決定したうえで、電子入札システムから「再入札実施通知書」が発行されます。本通知書に記載の入札期限までに、所定の方法
により電子入札システムへ再入札価格を送信してください。
2) 電子入札システムを利用せず PDF にて入札書を提出していた場合:
1 回目の入札価格(PDF)に対するパスワードを送付したメールへの返信で、再入札の日時を含む1)の再入札実施通知書に準じた内容を連絡します。
11.入札書
(1)入札価格の評価は、「第2章 特記仕様書」に規定する業務実施に対する総価
(円)(消費税込)をもって行います。(ただし、電子入札システムへの送信額は消費税抜き価格としてください。電子入札システムにて自動的に消費税10%が加算されます。)
(2)上記(1)の入札価格(消費税を除く。)は、千円単位とします。千円未満の端数がある入札価格(消費税を除く。)が提示された場合は、千円未満の端数を切り捨てた金額を入札価格とみなします。
(3)競争参加者は、一旦提出した入札書を引換、変更又は取消すことが出来ません。
(4)競争参加者は、入札説明書に記載されている全ての事項を了承のうえ入札書を提出したものとみなします。
(5)入札保証金は免除します。
(6)入札(書)の無効
次の各号のいずれに該当する入札は無効とします。
1)競争に参加する資格を有しない者のした入札
2)入札書の提出期限後に到着した入札
3)誤字、脱字等により意思表示が不明瞭である入札
4)明らかに連合によると認められる入札
5)同一競争参加者による複数の入札
6)条件が付されている入札
7)定額計上を入札金額に含める指示がある場合、入札金額内訳書にて異なる金額が計上された入札
8)その他入札に関する条件に違反した入札
12.落札者の決定方法
(1)評価方式と配点
技術評価と価格評価を加算する総合評価落札方式とします。技術評価点と価格評価点を合算した総合評価点を100点満点とし、配点を技術評価点70点、価格評価点30点とします。
(2)技術評価の方法
「第3章 技術提案書作成要領」の別紙「評価表」の項目ごとに、各項目に記載された配点を満点として、以下の基準により評価し、合計点を技術評価点(小数点第1位まで計算)とします。
この技術評価点が基準点(100点満点中60点)を下回る場合には不合格とします。
技術評価の基準
当該項目の評価 | 評価点 |
当該項目については極めて優れており、高い付加価値があ る業務の履行が期待できるレベルにある。 | 90%以上 |
当該項目については優れており、適切な業務の履行が十分 期待できるレベルにある。 | 80~90% |
当該項目については一般的な水準に達しており、業務の履 行が十分できるレベルにある。 | 70~80% |
当該項目については必ずしも一般的なレベルに達してい ないが、業務の履行は可能と判断されるレベルにある。 | 60~70% |
当該項目だけで判断した場合、業務の適切な履行が困難で あると判断されるが、他項目の提案内容・評価によっては、 全体業務は可能と判断されるレベルにある。 | 40~60% |
当該項目の評価は著しく低いものであり、他項目の提案内容・評価が優れたものであったとしても、本項目の評価のみ をもって、業務の適切な履行が疑われるレベルにある。 | 40%以下 |
(3)価格評価の方法
価格評価点は、入札金額(応札額)が安価となるほど点が高くなります。ただし、ダンピング防止対策として、予定価格の80%を下回る入札金額については、逆に安価となるほど点が低くなります。具体的には以下の算定式により、計算します。
【入札金額が予定価格の80%を上回る場合】
(価格評価点)=[(予定価格-入札金額)/予定価格]×100+80
【入札金額が予定価格の80%を下回る場合】
(価格評価点)=120-[(予定価格-入札金額)/予定価格]×100なお、予定価格を上回る入札金額(応札額)については、失格とします。
(4)総合評価の方法
技術評価点と価格評価点70:30の割合で合算し、総合評価点とします。総合評価点は、技術評価点分及び価格評価点分をそれぞれ小数点第二位まで計算し、合算します。
(総合評価点)=(技術評価点)×0.7+(価格評価点)×0.3
(5)落札者の決定方法
以下のすべての要件を満たしたものを落札者とします。なお、落札となるべき総合評価点の者が2者以上あるときは、技術評価点が最も高いものを落札者とします。さらにこの場合、技術評価点が最も高いものが2者以上あるときは、くじ引きにより落札者を決定します。
1)技術評価点が入札説明書において明示する基準点を下回らないこと
2)入札価格が機構により作成された予定価格の制限の範囲内であること
3)当該競争参加者の総合評価点が最も高いこと
13.入札会手順等
(1)入札会の手順
1) 開札方法
本案件では電子入札システムにて開札を行います。
2) 再入札
全ての入札価格が予定価格を超えた場合(以下「不落」という。)には、再入札を実施します。詳細は10.(2)のとおりです。
3) 入札途中での辞退
「不落」の結果に伴い、入札会開催中に再入札を辞退する場合は、再入札の日時までに電子入札システムから辞退届を必ず提出(送信)してください。1
(2)入札者の失格
入札会において、入札執行者による入札の執行を妨害した者、その他入札執行者の指示に従わなかった者は失格とします。
(3)入札会の終了
3回の入札でも落札者が決まらない場合、入札会を終了します。落札者が決まらずに入札会が終了した場合、競争参加者を対象に、(不落)随意契約の交渉をお願いする場合があります。
14.契約書作成及び締結
(1)落札者から、入札金額内訳書(「別添様式集」参照)の提出をいただきます。
(2)「第6章 契約書(案)」に基づき、速やかに契約書を作成し、締結するものとします。
(3)契約書附属書Ⅲ「契約金額内訳書」(「第6章 契約書(案)」参照)については、入札金額内訳書等に基づき、両者協議・確認して設定します。
15.競争・契約情報の公表
本競争入札の結果及び競争に基づき締結される契約については、機構ウェブサイト上に契約関連情報(契約の相手方、契約金額等)を公表しています。また、一定の関係を有する法人との契約や関連公益法人等については、以下のとおり追加情報を公表します。詳細はウェブサイト「公共調達の適正化に係る契約情報の公表について」を参照願います。
(URL: xxxxx://xxx.xxxx.xx.xx/xxxxxxxx/xxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxxxxxx/xxxxxxxxx.xxxx)
技術提案書の提出及び契約の締結をもって、本件公表に同意されたものとみなさせていただきます。
(1)一定の関係を有する法人との契約に関する追加情報の公表
1 この辞退届を送信しないと、辞退扱いになりません。
1)公表の対象となる契約相手方取引先
次のいずれにも該当する契約相手方を対象とします。
ア.当該契約の締結日において、当機構の役員経験者が再就職していること、又は当機構の課長相当職以上経験者が役員等として再就職していること
イ.当機構との間の取引高が、総売上又は事業収入の 3 分の 1 以上を占めていること
2)公表する情報
ア.対象となる再就職者の氏名、職名及び当機構における最終職名イ.直近 3 か年の財務諸表における当機構との間の取引高
ウ.総売上高又は事業収入に占める当機構との間の取引高の割合エ.一者応札又は応募である場合はその旨
3)情報の提供方法
契約締結日から1ヵ月以内に、所定の様式にて必要な情報を提供頂きます。
(2)関連公益法人等にかかる情報の公表
契約の相手方が「独立行政法人会計基準」第 13 章第 6 節に規定する関連公益法
人等に該当する場合には、同基準第 13 章第 7 節の規定される情報が、機構の財務諸表の付属明細書に掲載され一般に公表されます。
16.誓約事項
技術提案書の提出に際し、競争参加者は以下の事項について誓約していただきます。誓約は、技術提案書提出頭紙への記載により行っていただきます。
(1)反社会的勢力の排除
以下のいずれにも該当せず、将来においても該当することがないこと。
1)競争参加者の役員等が、暴力団、暴力団員、暴力団関係企業、総会屋、社会運動等標榜ゴロ、特殊知能暴力団等(各用語の意義は、独立行政法人国際協力機構反社会的勢力への対応に関する規程(平成 24 年規程(総)第 25 号)に規定するところにより、これらに準ずるもの又はその構成員を含む。以下、「反社会的勢力」という。)である。
2)役員等が暴力団員でなくなった日から 5 年を経過しないものである。
3)反社会的勢力が競争参加者の経営に実質的に関与している。
4)競争参加者又は競争参加者の役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、反社会的勢力を利用するなどしている。
5)競争参加者又は競争参加者の役員等が、反社会的勢力に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的若しくは積極的に反社会的勢力の維持、運営に協力し、若しくは関与している。
6)競争参加者又は競争参加者の役員等が、反社会的勢力であることを知りながらこれを不当に利用するなどしている。
7)競争参加者又は競争参加者の役員等が、反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有している。
8)その他、競争参加者がxxx暴力団排除条例(平成 23 年xxx条例第 54 号)又はこれに相当する他の地方公共団体の条例に定める禁止行為を行っている。
(2)個人情報及び特定個人情報等の保護
法人として「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律」及び「特定個人情報の適正な取扱いに関するガイドライン(事業者編)
(平成 26 年 12 月 11 日特定個人情報保護委員会)」に基づき、個人情報及び特定個人情報等を適切に管理できる体制を整えていること。
本契約において、「個人番号関係事務」を委託することは想定していませんが、業務に関連して応札者が謝金等を支払う可能性も想定されるため、そのような場合において、法令に基づく適切な管理ができる体制にあるのかを確認させていただくことが趣旨です。
17.その他
(1)配付・貸与資料
当機構が配付・貸与した資料は、本件業務の技術提案書及び入札書を作成するためのみに使用することとし、複写又は他の目的のために転用等使用しないでください。
(2)技術提案書の報酬
技術提案書及び入札書の作成、提出に対しては、報酬を支払いません。
(3)技術提案書の目的外不使用
技術提案書は、本件競争の落札者を決定し、また、契約管理を行う目的以外に使用しません。ただし、行政機関から依頼があった場合、法令で定められている範囲内において、技術提案書に記載された情報を提供することがあります。
(4)不採用の技術提案書の扱い
落札者以外の技術提案書電子データは、当機構にて責任をもって削除します。また、不採用となった技術提案書で提案された計画、手法は無断で使用しません。
(5)虚偽の技術提案書
技術提案書に虚偽の記載をした場合には、技術提案書を無効とするとともに、虚偽の記載をした競争参加者に対して資格停止措置を行うことがあります。
(6)技術評価にかかる説明
技術提案書の評価内容については、評価結果の順位が第 1 位にならなかった競
争参加者については、入札会の日の翌日から起算して 7 営業日以内に調達・派遣業務部(x-xxxxx@xxxx.xx.xx)宛に申込み頂ければ、日程を調整の上、プロポーザル評価内容について説明します。7 営業日を過ぎての申込みはお受けしていません。説明は最大で 30 分程度を予定しています。
注)新型コロナウイルス感染拡大防止のため、電話等による説明とする可能性があります。詳細につきましては、申し込み後にあらためてご連絡いたします。
なお、受注者につきましては、監督職員との打合せ時に、必要に応じてプロポーザルの評価内容についてもご依頼ください。
以 上
別添
【事後評価業務における排除者条項】
1.本件業務においては、評価の中立性・独立性を確保するため、利益相反が生ずる以下の法人または個人は、元請・下請にかかわらず、原則、本件調達の契約相手方及び業務従事者になることができません。
① 本件業務の評価対象案件にかかる計画策定(詳細計画策定調査/準備調査等の事前の調査の評価分析を含む)、概略/基本設計、施設・設備・機材の詳細設計、施工監理、調達監理を担当した法人または個人
② 本件業務の評価対象案件の実施(調達、建設、役務提供及び案件の課題・リスクの分析や処方箋の検討等案件実施監理の根幹に関わる業務等を含む。)に従事したことのある個人。ただし、貸付実行促進支援等他国・地域への汎用性がある援助制度そのものに関する先方実施機関の理解促進支援や在外事務所等を基点とする在外拠点の業務支援のみに従事した場合を除く。
③ 本件業務における評価対象案件で調達した資機材等の製造部門を有する法人、および右部門に属し対象案件の実施に従事したことのある個人
④ 本件業務における評価対象案件の実施にあたり、機構等から委任等を受けて専門家として従事した個人。
【注意】
2.本件業務の評価対象案件にかかる事業評価(中間レビュー、終了時評価)への従事は上記制限の対象とはしません。
3.利益相反の判断にあたっては、上記1.の業務従事の形式に加え、その内容(TORから生じる評価業務との関係度合等)が本件業務における評価の中立性・独立性に与える影響が考慮されます。
4.本件業務の評価対象案件にかかる先方実施機関もしくは協力実施機関(JICA、旧 OECF、旧 JBIC を含む)等で対象案件の計画・実施に管理職として従事した者は、上記1.に関わらず本件業務には参加できません。
5.JV による応札で上記1.に該当する法人ないし個人がパートナーとして参加する場合は、JV 間の情報共有体制による利益相反の軽減・防止策を確認するとともに、評価担当案件及び契約の責任範囲を確認し判断します。
6.応札法人の関連企業(子会社ないし関連会社)が上記1.に該当する場合、応札法人が直接利益相反の対象でなければ上記制限の対象とはしません。
【利益相反の補足的説明】
上記1.①~④に該当する業務に従事していても、それが評価の中立性・独立性に影響を与えないと認められるときは、排除者条項の適用が除外される場合があります。該当すると考える方は、下記のフォーマットを参考に、関連番号、従事した業務の TOR・MM 等、評価業務との関係、利益相反の軽減・防止策などについて(従事した業務内容がわかる関連資料がある場合はそれも併せて)、技術提案書提出〆切 1 週間前までに、評価部事業評価第一課宛(xxxx0@xxxx.xx.xx)に情 報を提出ください。技術提案書提出期限前日までに、排除者条項の適用判断につき、当機構より回答いたします。ただし、回答前に追加の説明ないしは資料の提出を求める場合もあります。
提出した利益相反の軽減・防止策が当機構にて妥当と認められなかった場合でも、上記提出期限前であれば、修正の上、再提出を可とします。
なお、応募者が利益相反に該当しないと判断し事前に JICA への連絡を行っていない場合でも、JICA から技術提案書評価、契約交渉の段階で、排除者条項に該当する個人あるいは法人に該当すると判断し排除する場合、あるいは追加の説明資料等の提出を求める場合があります。
混乱を避けるため、利益相反の判断が困難な場合には、上記期限までに評価部事 業評価第一課宛(xxxx0@xxxx.xx.xx)に照会下さい。ご連絡いただいた内容への回答については、内容に応じ個別ないし JICA ホームページ上に行います。
以下に示すのはあくまで記載の一例であることにご留意ください。
関連 番号 (*1) | 従事した業務の TOR・MM 等 | 評価業務との関係 (*2) | 利益相反の軽減・防止策(*3) |
① | (例)準備・形成段階の調査における各種データ収集を法人として受託した。1MM | 評価業務の有効性におけるベースライン値が関係するが、評価の判断とは 直接の関係が無い。 | 本業務の総括・該当案件の担当(評価者)は左記業務に携わった者と異なる要員を充て、両者の間で、情報のファイアーウォールを設ける。 |
② 、 ③、 ④ | (例)案件の実施支援で、セミナー開催支援(ロジスティックサポート)を法人として受託した。 0.5MM | 評価業務の成果においてxxxxの回数・内容等が関係するが、受託内容と 評価判断(セミナーの成果)とは直接の 関係が無い。 | |
① | (例)J/V の一員(A 社)が X 事業で、案件準備の業務受託をした。 5MM | 当該事業の指標及び目標値設定を支援しており、有効性の判断で利益相反が発生する可能性 がある。 | X 事業の事後評価は総括・担当者ともに JV を構成する B社が担う。その際、 A 社とB 社で情報共 有を行わない。 |
(*1) 前頁記載1.にある法人・個人の業務を関連番号で表示。
(*2) 過去に従事した業務等が、評価業務のどの部分に関連するかを明確に記載願います。
(*3) 利益相反の軽減・防止策は具体的に体制、情報の授受の方法等について計画し、 JICA に提示願います。
以上
第2章 特記仕様書
本特記仕様書に記述されている「脚注」については、競争参加者が技術提案書を作成する際の参考情報として注意書きしたものであり、契約に当たって、契約書附属書Ⅱとして添付される特記仕様書からは削除されます。
また、本競争は一般競争入札ですので、原則として特記仕様書の内容は変更できませんが、競争参加者の技術提案書等を踏まえ、誤記の修正や業務内容の具体化を目的とした追記等を行う場合があります。
第1条 総則
この仕様書は、独立行政法人国際協力機構(以下「発注者」という)と受注者名(以下「受注者」という)との業務実施契約により実施する「全世界 2021年度案件別外部事後評価:パッケージⅣ-2(アルゼンチン、チリ、ペルー、パキスタン)(一般競争入札(総合評価落札方式))」に係る業務の仕様を示すものである。
第2条 業務の背景・経緯
当機構は、以下の目的のために事後評価を行い、評価結果を公表している。
(1)事業の成果を評価することにより、日本国民および相手国を含むその他ステークホルダーへの説明責任を果たすこと。
(2)評価結果を基に提言、教訓を導き出し、フィードバックすることにより、相手国政府及び当機構による当該事業及び将来事業における改善を図ること。
技術協力プロジェクト及び無償資金協力事業の事後評価は、原則事業完了 3
年後、また、有償資金協力(円借款)事業については原則事業完成 2 年後までに
実施している。また、客観性や透明性を確保するため 10 億円以上の事業または有効な教訓が得られる可能性が高い事業は外部者による評価を実施している。
第3条 業務の目的と範囲
本業務は、2021 年度外部事後評価として、DAC 評価 6 基準による評価を行うものである。本業務対象国および対象案件は以下のとおり。
国名 | スキーム | 案件名 | |
1 | アルゼンチン 及びチリ | 技術協力 | 南米における大気環境リスク管理システム の開発プロジェクト(SATREPS) |
2 | ペルー | 円借款 | エネルギー効率化インフラ支援プログラム |
3 | パキスタン | 円借款 | ハイバル・パフトゥンハー州緊急農村道路 復興事業(洪水災害対策) |
第4条 業務の実施方針及び留意事項
(1)調査・分析の実施基準
事後評価に当たっては、機構が実施するすべての事後評価を統一的な基準で実施するため、別に指示がない限り、評価 6 基準(妥当性、整合性、有効性、イン
パクト、持続性、効率性)2及び以下の資料に準拠すること。本調査により収集・確認されたエビデンスに基づき事実を特定し、判明した事実関係を基に評価を行うこと。
⮚ 外部事後評価レファレンス(2021 年度版)3
⮚ 外部事後評価における調査手法のレファレンス
⮚ JICA 事業評価ガイドライン(第 2 版)4
⮚ JICA 事業評価ハンドブック(Ver.2.0)5
⮚ 紛争影響国・地域の事業評価の手引き(JICA 内部資料)
⮚ 地球規模課題対応国際科学技術協力(SATREPS)プロジェクトの事後評価における確認事項
また、SATREPS 案件に関しては、以下の点について留意しながら評価を実施する。
⮚ 妥当性
計画時の開発ニーズにおける、社会実装の計画内容を確認し、SATREPS 案件として実施する意義を確認する。
⮚ 有効性・インパクト
SATREPS には上位目標未設定案件(PDM 上でプロジェクト期間中にプロジェクト目標あるいは成果の達成を見込んでいる案件)と上位目標設定案件(PDM上で上位目標が設定されている案件)がある。このため、上位目標未設定案件のうち、成果に社会実装を含んでいる案件は、社会実装の達成度を確認する。上位目標設定案件については、事前評価表で設定された上位目標の達成目標年(事業完了後 3 年後等)を踏まえ、事後評価時点での達成度を確認する。
⮚ 持続性
研究の継続については、日本側協力機関等の研究継続を担保するような事項
(協定の締結、継続的な協力の意思確認等)も加味する。
⮚ 課題解決に資する国際共同研究の成果、科学技術水準のxxxについて
本評価とは別途実施される研究内容の評価をとおして、独立行政法人科学技 術振興機構(以下、JST)および国立研究開発法人日本医療研究開発機構(AMED)が確認する。
⮚ 情報収集
国際共同研究であるという特性から、日本側の研究者や関係機関からも情報収集を行う。
(2)安全配慮と現地調査範囲
業務従事者は、対象国への渡航ができる場合は渡航し、指定の事業サイトを踏査することを基本に現地調査を行う。他方、新型コロナウイルスの影響や治安上
2 評価6基準のうち、事業効果発現を確認するための有効性とインパクトについては、既存データに基づき判断することを基本とし、定性的なデータを収集することにより補完を行う。この点を踏まえ、設定されている指標データの入手方法、又はより適切な代替指標が考えられる場合はその指標及び入手方法について提案すること。
3 xxxxx://xxx.xxxx.xx.xx/xxxxxxxxxx/xxxxxxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxx.xxxxよりダウンロード可
4 同上
5 同上
の理由により、現地に渡航しても事業サイトを訪問できない場合、事業サイトが複数・広範囲にわたるためすべての事業サイト訪問が現実的ではない場合は、情報収集は質問票の回収及びメール・電話等での補足、現地調査補助員による踏査により実施する。同様に、現地への渡航が難しくなった場合は、状況に合わせて業務方針を見直すこととする。現時点での案件ごとの具体的な対応は以下のとおり6。
1)アルゼンチン及びチリ:南米における大気環境リスク管理システムの開発プロジェクト(SATREPS)
原則、全サイトの現状を把握した上で評価判断を行う。SATREPS という事業の特性上、アルゼンチン側研究機関(レーダー応用研究所及び気象局)、チリ側研究機関(マゼラン大学及び気象局)への訪問・インタビュー、名古屋大学を中心とした日本側研究機関へヒアリングを行い、それら情報を基に評価する。
本事業の有効性・インパクトについては、事業完了時点におけるプロジェクト目標の達成状況並びに事後評価時点におけるプロジェクト目標の継続状況及び上位目標の達成状況を確認する。
本事業の効果の持続性(大気環境リスク管理システムの運営・維持管理に係る体制や人員、予算、技術、問題が発生した際の対応、機材の維持管理状況など)について確認する。
なお、本事業では気候変動対策として、研究成果を基にした地域社会に対する迅速・的確なエアロゾルや紫外線等の大気空間情報の伝達(警告)が見込まれていた。そのため、その情報伝達が実際に実施されているかについても関係機関へのヒアリングを通じて情報収集をすること。
本事業は、過去に関連事業が実施されている(オゾン層観測強化プロジェクト(2004 年~2007 年)、パタゴニア南部地域におけるオゾン層および紫外線観測能力強化と住民への伝達活動プロジェクト(2007 年~2010 年))、また本事業終了後も引き続き科研費による研究協力7が続いている。これら一連の協力の中での本事業の位置づけを踏まえた事業効果の発現シナリオについて、実施機関の他、日本側の研究機関・事業担当者からのヒアリングを通じ考察する。
なお、本業務を通じた経験から、今後の SATREPS 事業の特性を踏まえた評価方法について何らかの見直しのアイデアがあれば、業務終了時までに口頭または業務終了報告書にて提案すること。
2)ペルー:エネルギー効率化インフラ支援プログラム
本事業は以下 8 件のサブプロジェクトで構成されている。
サブプロジェクト名 | コンポーネント | 州 | 郡 | |
1 | Empresa de Transporte | Acquisition of | Lima | Lima |
6 個別案件に係る現地での情報収集調査方法(踏査先を含む)については、調査の効率性や安全対策等の観点から、提示されている調査方法とは異なった調査方法の提案を認めます。このため、この条項については、優先契約交渉権者との契約交渉の結果に沿ってxxされることとなります。
7 「南米SAVER-Net観測網を用いたエアロゾル・大気微量気体の動態把握」
xxxxx://xxxxx.xxx.xx.xx/xx/xxxxx/XXXXXXX-XXXXXXX-00XX0000/
(ET) Unidad Villa | Bus | |||
2 | ET San Felipe | Acquisition of Bus | Lima | Lima |
3 | Hermanos Tume | Acquisition of Bus | Piura | Sullana |
4 | Empresa de Generación Eléctrica de Junín S.A.C. | Xxxxwable Energy | Junín | Concepción |
5 | Maple Ethanol | Xxxxwable Energy | Piura | Paita |
6 | Cruz del Sur | Low emission Diesel | Lima | Lima |
7 | CH Potrero | Renewable Energy | Cajamarca | San Marcos |
8 | Parque Eólico | Renewable Energy | Piura | Pariñas |
Renewable Energy | La Libertad | Pacasmayo |
本事業については、原則ペルー側実施機関へのヒアリングを通じて(もしくは現地調査補助員の踏査により)全サイトの現状把握を行う。業務従事者及び現地調査補助員は、各コンポーネントバランスを踏まえ、1、6、8 の 3 カ所のサブプロジェクトについて業務従事者及び現地調査補助員とともに踏査し調査を行う。残りのサブプロジェクトについては実施機関及びサブローン融資先のヒアリングを通じて情報収集する。
本事業の有効性については、事前評価表に記載のある定量的効果
① 低公害車の導入による GHG 排出削減量(t-CO2/年)
② 再生可能エネルギーに係る GHG 排出削減量(t-CO2/年)
③ GHG 排出削減量(低排ガスディーゼルコンポーネント除く)(t-CO2/年)
④ 省エネルギー事業におけるサブプロジェクト毎エネルギー効率化(%/サブプロジェクト)の変化について、事業完了以降の実績値を確認すること。
インパクトに相当するものとして、定性的効果として民間企業等の省エネルギーに対する意識の向上、仲介金融機関の審査能力強化、エネルギー利用の効率化増進を通じた持続的な経済発展並びに気候変動緩和への影響について、確認する。
また、サブプロジェクトの融資先であるエンドユーザーの民間企業が各種環境対策でどのような工夫をしたのか、事業効果発現にどう貢献したのかを分析し、中南米の他地域でも活用可能なものについて教訓にまとめる。もし JICA 内外の事業との連携がある場合、またその相乗効果が確認できる場合はその工夫や相乗効果についてまとめる。
3)パキスタン:ハイバル・パフトゥンハー州緊急農村道路復興事業(洪水災害対策)【机上評価】
原則、全サイトの現状を把握した上で評価判断を行う。
本事業については、現地調査補助員が事業サイトを踏査して情報を収集することを基本とし、業務従事者はその情報を元に机上評価を行うものとする。実施機関となるハイバル・パフトゥンハー州(KP 州)対象のサブプロジェクトに関して、道路は治安及び首都からのアクセス(車移動)状況を考慮し、KP 州 Haripur 郡、 Mansehra 郡、Battagram 郡から 2~3 箇所ずつ、橋梁は Battagram 郡から 1 箇所を目安に現地調査補助員が踏査する。残りのサブプロジェクトについては、事業完了報告書8、実施機関等からの情報収集を行い、全体像の把握に努める。その際、対象道路や橋梁の整備状況や維持管理状況(誰がどのように管理し、問題が起きた際はどのように対処されているのか、運営維持管理に関する実施機関の人員、予算や技術は十分であるか等)を確認する。
本事業の有効性・インパクトについては、事前評価表の通り、災害後の緊急復興という性質に鑑み、修復した道路及び橋梁の機能が、被災前の状態まで回復することを目標とした。この目標に対し、実施機関等から入手できる定量データを用いて、被災前と事業完了以降の実績値を確認すること。また、定性的効果として、被災地域における経済社会活動の早期回復、農村部の貧困緩和及び地域格差是正に寄与したかどうかも、出来る限り定量データを用いながら確認する。
また、本事業は「国際協力機構環境社会配慮ガイドライン」(2010 年 4 月公布)において、カテゴリーFI に分類されており、コンサルタントによる環境調査に基づき、カテゴリ B、C のサブ・プロジェクトを選定し、且つ同国国内法上、初期環境調査(IEE)及び、必要に応じ EIA 報告書の作成が義務付けられていた。これらの選定や手続きが適切に行われていたかも確認を行う。
(3)ローカルリソースの活用
業務の履行体制として、主に以下の業務を担当する適切な現地調査補助員9を確保すること。
⮚ 実施機関や JICA 事務所を含む関係者、インタビュー対象者等との連絡・調整
⮚ 既存情報収集の支援
⮚ サイト現地踏査に係る連絡調整、又は現地踏査の代行
⮚ 質問票の回収やインタビュー後のフォローアップ
(4)評価プロセスにおける発注者への確認
評価のプロセスにおいて、以下の段階で発注者の承諾を得るものとする。各プロセスにおいては、機構内関係部署からのコメントの取り付け等が必要となるため、受注者が案を提出してから括弧内の日数が必要となることに留意すること。また、英文・xx(xxについてはxxxxxx・xx及びペルーの案件のみ。
8 事業完了報告書には、各サブプロジェクト(道路計77箇所、橋梁計10箇所)の調達情報や設計情報、また整備前後の写真を含め1サブプロジェクトあたり1ページ程で整理された添付資料が含まれています。
9 現地調査補助員の傭上方法や確保できる人材の目途、活用の範囲等については、プロポーザルにて提案してくださ
い。可能であれば、現地事情に精通し、踏査対象サイトでの調査に支障をきたさず、かつ治安状況の把握も可能な人材を傭上することが望ましいと考えます。
以下同様)で作成したものについては、発注者に提示する前にネイティブチェックを行うこと。
⮚ 評価方針の確定(25 営業日)
⮚ 事前事後比較表の確定(25 営業日)
⮚ 評価報告書の最終確定(30 営業日)
⮚ 評価報告書(英文)の確定(25 営業日)
(5)発注者による様式等の提示
評価方針、事前事後比較表、評価報告書等については、発注者が記述様式を提示する。なお、評価報告書については、発注者が提示する「2021 年度評価報告書【報告書記載要領・作成時の留意点】」に基づいた記述とすること。
第5条 調査の内容
(1) 調査対象実施機関に対する現地説明用資料の作成
対象案件ごとに事後評価調査の概要(現地調査計画を含む全体スケジュー
ル、調査団の構成、案件概要)等を記載した実施機関向け資料(現地説明用資料
(英文、xxxxxx・xx、ペルー案件についてはxx、以下同様))を作成する。なお、当該資料には、機構の事後評価制度の概要を含むものとする。
(2) 評価方針の作成
対象案件に係る既存の文献・報告書等をレビューし、対象案件の経緯や概 要、実績等を整理・分析する。外部事後評価レファレンス(2021 年度)に基づ
き、対象案件ごとに評価方法、評価工程・手順を検討し、既存のデータ・情報と現地調査で入手すべき情報を整理した評価方針(案)を作成し、発注者の承諾を得る10。
(3) 質問票の作成
評価方針に基づき、対象案件ごとに調査対象実施機関及び関係者に対する質問票(英文・xx)を作成する。質問票については、発注者から相手国調査対象実施機関に送付するため、受注者の現地調査開始 15 営業日前までに提出すること。質問票は回答のしやすさを念頭に作成し、不必要な質問を排除するよう配慮する。
(4) 評価に必要な情報の収集・整理(現地調査、パキスタンのみ机上)
上記の現地調査説明資料および評価方針を踏まえ、現地調査計画および各案件の評価方針を実施機関(必要に応じて相手国関係機関)および各 JICA 事務所に説明する。実施機関等との協議に際しては、JICA が提供する既存資料を用いて JICA の事後評価制度の概要を説明する。また、評価方針に基づき、事後評価に必要となる文献・資料の収集、指標(代替指標含む)にかかるデータの収集、事業サイト実査、関係者へのインタビューを実施する。また、発注者が事前に送付した質問票の回答を調査対象実施機関から入手し、必要に応じ追加のヒアリン
10 評価部の確認に15営業日(通常3回往復のやり取り)、その後関係部署からのコメント取り付けに10営業日が必要です。
グを行う。日本側の関係機関等についても、評価方針に基づき関係者へインタビュー等を実施し情報を収集する。
(5) 事前事後比較表(案)の作成
収集された情報等に基づき、対象案件ごとに、事業計画時点での想定(事前)と事業実施後の現時点での実態(事後)を評価項目ごとに比較した事前事後比較表(案)(原則 15 ページ以内)を作成する。その際暫定的にレーティングを付与する。事前事後比較表(案)について、(発注者が開催する検討会において)発注者に説明し、承諾を得る。
(6) 暫定評価と協議
収集された情報を分析し、評価 6 基準に基づく暫定的な評価を行う。併せて提言・教訓の方向性を検討する。左記暫定的な評価につき、調査対象実施機関と協議を行う。なお、実現性の高い提言となることを目的として、実施機関のみならず、提言内容の実施者として想定される相手国関係機関等との間で、提言・教訓を含む評価の方向性につき協議を行う。
(7) 提言・教訓の検討
収集された情報等に基づき、目標とされた事業効果の発現やその持続性確保等を目的とした提言及び今後の類似案件実施に向けた教訓を取りまとめる。
(8) 調査対象実施機関への評価結果概要フィードバック(現地調査)
上記(6)及び(7)を踏まえた評価結果概要について、実施機関、相手国関係機関、JICA 事務所等へ報告し、コメントを聴取する。
(9) 追加情報の収集(ペルーのみ現地調査)
上述までの結果を踏まえ、事後評価確定に追加で必要となる情報・データを収集する。
(10) 評価報告書(案)の作成
上記(9)までの結果を踏まえ、対象案件ごとに原則20ページ以内の評価報告書(案)(xx)を取りまとめ、発注者の承諾を得る11。xxの承諾後、評価報告書(案)(英文)を最終化し、発注者の承諾を得る12。その後、(xxxxxx・xx、ペルーについてはxxを作成し)英文について発注者が相手国調査対象実施機関等からのコメントを取り付け、そのコメントも踏まえ最終化し、発注者の承諾を得る。
(11) 教訓シートの作成
評価結果の確定内容を踏まえ、発注者が提示する雛型に基づき、対象案件ごとに個別プロジェクト教訓シート(xx・英文)を作成する。
11 評価部、関係部署からのコメント取り付けにそれぞれ15営業日が必要です。
12 評価部の確認に10営業日、相手国実施機関等からのコメント取り付けに15営業日が必要です。
第6条 報告書及び提出物等
(1)本業務の成果品は「評価報告書」とする。報告書の仕様は以下のとおりとする。最終報告書の記載方法等については、第3章 技術提案書作成要領 2.技術提案書作成に係る要件・留意事項(7)配布資料/閲覧資料等を参照のこと。提出様式:電子データ(xx、英文、xx)(PDF 版・Word 版:CD-ROM 3 部)に
よる提出。
提出期限:2022 年 12 月中旬
(2)本業務終了時の提出物は「収集資料」とする。収集資料には現地で撮影した案件内容の説明に相応しい写真 5 枚程度(解析度 300~350dpi)を含めること
13。
提出様式:電子データ(xx、英文、xx)(CD-ROM 各 1 部)による提出。提出期限:上記(1)と同じ。
第7条 その他
(1)関係者との連絡
JICA との連絡を緊密に行い、調査進捗状況の報告にあたっては、資料を用いて効果的・効率的な報告となるよう配慮すること。なお、評価調査開始時に JICA から実施機関に対し「案件通知レター」と「評価者通知レター」を送付している。それらを元に、原則受注者が実施機関等相手国関係機関や JICA 事務所に対する面談・会議の手配を行うこと。
(2)安全管理
現地業務に先立ち、JICA の国別安全対策情報をホームページ (利用者登録の上 ID、パスワードを入手し閲覧)で必ず最新版を確認し、外務省「たびレジ」に渡航予定の業務従事者全員を登録する。現地滞在中は安全管理に十分留意すること。当地の治安・新型コロナウイルス感染拡大状況については、在外公館および JICA 事務所において十分な情報収集を行うと共に、現地調査時の安全確保のための関係諸機関に対する協力依頼および調整作業を十分に行うこと。また、JICA 事務所と常時連絡がとれる体制とし、特に地方にて活動を行う場合は、当地の治安状況、移動手段等について JICA 事務所と緊密に連絡をとるよう留意すること。具体的な国ごとの行動規範は以下を参照。
【アルゼンチン】
①行動規制
・安全対策 3 原則(目立たない、行動を予知されない、用心を怠らない)を徹底。
・銀行・ATM を使用後は特に周囲に注意。
・バス、地下鉄等の公共交通機関使用時にはすりに注意。
・デモ・集会・群衆が多く集まる場所には近づかない。
13 写真は当該案件を年次評価報告書に掲載する場合等に使用します。写真撮影に当たっては「肖像権ガイドライン」を参照してください。なお、当該案件が年次評価報告書に掲載することとなった場合、同案件の評価業務従事者に原稿の執筆を依頼します(JICAの原稿xxxxに従い謝礼をお支払いします)。
・夜間の不要・不急の外出は避ける。
②通信
・JICA アルゼンチン事務所の緊急連絡先を常時携行すること。
・携帯電話を常に通話可能な状態とすること。
③その他
・急遽、旅程、宿泊先、携帯電話番号等を変更する場合は、速やかに JICA アルゼンチン事務所に連絡すること。
【チリ】
④ 行動規制
・安全対策の 3 原則「目立たない、行動を予知されない、用心を怠らない。」を徹底する。
・日頃から行動パターン(通勤時間、使用する道路や施設)を固定しない。
・銀行又は ATM を使用後、周囲に怪しい人物がいないか確認する。
・デモ・集会・群衆が多く集まる場所へは近づかない。
・夜間の外出は最小限に留める。
・肌の露出を控える等、目立たないように心がける。
・銃犯罪に遭遇した場合には、身の安全を第一と考えて、決して抵抗せず対応する。
⑤ 通信手段
・携帯電話を常に通話・連絡可能な状態とする。
⑥ 移動手段
・業務渡航の場合、都市間移動は航空機又は車両による移動を基本とする。車両の場合は、現地事情に精通したドライバーを雇用または傭上し、日没後の移動は極力避ける。
・一般渡航の場合、22:00~5:00 の夜間陸路移動は禁止(航空機による移動のために、やむを得ずこの時間に空港・宿泊先間を移動しなければならない場合は空港登録業者の車両を選択するなど安全な移動手段を選択すること)。
⑦ その他
・サンティアゴ市中心部のサンティアゴ区はチリで最も一般犯罪認知件数が高く、単位人口当たりの同件数も最も高いため、同区滞在中は盗難犯罪等の一般犯罪に十分注意すること。この理由から、上述のとおり、サンティアゴ市のバスターミナルのあるエスタシオン・セントラル区での宿泊は極力避けること。
・イキケ市、アントファガスタ市、カラマ市(以上チリ北部)、バルパライソ市
(チリ中部)は単位人口当たりの一般犯罪認知件数が高いため注意を要するが、特に、カラマ市、及びバルパライソ市では、スリ、置き引き、ケチャップ強盗 などによる金銭を目的とした観光客を狙ったxx犯罪被害報告が例年大使館 に報告されていることから、観光客が多く集まる地区でも十分注意すること。
【ペルー】
・到着後すみやかに JICA ペルー事務所担当者に連絡し、同事務所で安全対策にかかるブリーフを受ける。
・安全対策の 3 原則「目立たない、行動を予知されない、用心を怠らない」を徹底する。
・デモ、集会、群集には近づかない。
・外国人の多い場所、不特定多数が集まる場所での行事など、テロの標的となりやすい場所への訪問を最小限とする。
・日頃の行動パターン(通勤時間、使用する道路や施設)を固定しない。
・銀行又は ATM を使用後、周囲に怪しい人物がいないか確認する。
・夜間の外出は最小限に留める。
・肌の露出を控え、目立たないよう心がける。
・ペルー国内で通話可能な携帯電話を携行し、常に通話可能な状態に保つ。
・JICA ペルー事務所等の緊急連絡先を常に携帯する。
・22:00~5:00 の夜間長距離陸路移動は原則禁止。
・コロンビア国境及びブラジル国境における、陸路と水路による出入国は禁止。陸路国境移動の際は、出入国管理事務所が設置されている国境を通り、入国スタンプの押印を受けること。
・リマ国際空港からの移動は、同空港認定タクシーを利用する。
・リマ市内のタクシー手配は、配車アプリまたはラジオタクシーの利用を推奨。配車アプリ利用の際は、建物の中など安全な場所で待つこと。
(3)個人情報
本業務により作成される評価報告書等は、JICA のホームページ上で評価者の氏名を記載し、外部公開する予定。これは、評価の客観性、透明性の確保を目的とするものである。当該目的以外に利用する場合は、JICA の個人情報の保護に関する実施細則(平成 17 年細則(総)11 号)等に基づく取扱いとなる。
以上
第3章 技術提案書作成要領
技術提案書を作成するにあたっては、「第2章 特記仕様書」に記載されている内容等を技術提案書に十分に反映させることが必要となりますので、その内容をよく確認して下さい。
1.技術提案書の構成
技術提案書に記載すべき内容・構成と頁数目安は次表のとおりです。
記載事項 | 頁数目安 | |
1社 | JV | |
表 紙 | ||
1 コンサルタント等の法人としての経験、能力 | ||
(1)類似業務の経験 類似業務:事業評価に係る業務 | 6 | 注 |
(2)当該業務実施上のバックアップ体制(本邦/現地) | 1~2 | 1~2 |
2 業務の実施方針等 | ||
(1)課題に関する現状認識 | 5頁以下 | |
(2)業務実施の基本方針 | 5頁以下 | |
(3)作業計画/要員計画 | 3~4 | |
(4)その他 | 1~2 | |
3 業務従事予定者の経験、能力等 | 5/人 | |
(1)評価対象業務従事者の経歴 |
注) 共同企業体を結成する場合、「類似業務の経験」は、各社(共同企業体代表者及び構成員)にてそれぞれ記載するため、「6枚×社数(共同企業体代表者及び構成員の社数)」を頁数目安として下さい。
注 2)ISO9001 等の品質保証システムや語学能力等の認定書は上記頁数の目安には含まれません。
2.技術提案書作成に係る要件・留意事項
以下、本業務に係る技術提案書作成に際して、留意頂くべき要件・留意事項について、以下のとおり整理します。
(1)業務の工程
「第2章 特記仕様書」を参照し、求められている業務の工程を確認してください。
(2)業務量の目途
機構が想定する業務量の目途は次のとおりです。以下の数字は、機構が想定す
る目途ですので、競争参加者は、「第2章 特記仕様書」に示した業務に応じた業務量を算定してください。
(全体)8.85人月
(内訳)現地作業: 2.50人月(現地渡航回数:アルゼンチンとチリは各国
1回、ペルーは2回、延べ4回)国内作業: 6.35人月
※現地業務期間や渡航回数については、提案する作業計画に基づき、競争参加者が自由に提案することができますが、それらに係る経費を含む入札価格が予定価格を超える場合は落札者とならないので、ご留意ください。
(3)業務従事者の構成
業務従事者の構成は、以下の分野を担当する業務従事者を想定していますが、これは発注者が業務量を想定する際に用いた仮定ですので、要員計画策定に当たっては、業務内容及び業務工程を考慮の上、適切に業務従事者を構成願います。
① 業務xx者/プロジェクト評価1(2号)
② プロジェクト評価2(3号)
(4)業務従事者の評価に際しての類似業務/対象国/語学力
評価対象者を評価するに当たっての類似業務経験分野、業務経験地域、及び語学の種類は以下のとおりです。
【業務xx者:業務xx者/プロジェクト評価1】 a)類似業務経験の分野:事業評価に係る業務 b)対象国/同類似地域:全途上国 c)語学能力:英語
【業務従事者:担当分野 プロジェクト評価2】 a)類似業務経験の分野:事業評価に係る業務 b)対象国/同類似地域:全途上国 c)語学能力:英語
※総合評価落札方式では業務管理グループ(副業務xx)は想定していません。
(5)評価対象者の制限
自社の経営者または自社と雇用関係にある技術者を「専任の技術者」と称します。また、専任の技術者以外の業務従事者を「補強」と称します。
補強については、全業務従事者の 4 分の 3 までを目途として、配置を認めます。ただし、受注者が共同企業体である場合、共同企業体の代表者及び構成員ごとの業務従事者数の 2 分の 1 までを目途とします。なお、業務xx者については、自社(共同企業体の場合は代表者)の「専任の技術者」を指名してください。
評価対象業務従事予定者を補強により配置する場合は、当該業務従事予定者の所属する社又は団体から同意書(自営の場合は本人の同意書)(様式はありません)を取り付け、技術提案書に添付してください。
(6)外国籍人材の活用
外国籍人材の活用を認めます。
途上国における類似業務の経験・実績を持つ外国籍人材の活用が可能です。ただし、委託される業務は我が国ODAの実施業務であることに鑑み、外国籍人材の活用上限は、当該業務全体の業務従事人月の2分の1及び業務従事者数の
2分の1を目途としてください。
なお、業務xx者を含む評価対象業務従事者に外国籍人材を活用する場合で、当該業務従事者が日本語を母国語としない場合は、日本語のコミュニケーショ ン能力について、記述してください。日本語の資格を取得している場合、証書 の写しを添付してください。
(7)配付資料/公開資料等
1)配付資料
⮚ 【ひな型】2021 年度評価方針スケルトン_事前事後比較表【スキーム別・xx】
⮚ 【ひな型】2021 年度評価報告書【スキーム別・英文】
⮚ 【ひな型】2021 年度評価報告書【スキーム別・xx】
⮚ 【全スキーム共通】2021 年度外部事後評価報告書・記載要領
⮚ 【全スキーム共通】外部事後評価における調査手法のレファレンス
(2018 年度改訂版)
⮚ 紛争影響国における事業評価の手引き
⮚ 地球規模課題対応国際科学技術協力(SATREPS)プロジェクトの事後評価における確認事項
2)公開資料 (案件ごと)
⮚ 事業事前評価表(全スキーム) xxxxx://xxx0.xxxx.xx.xx/xx/xxxxxxxxxx/xxxxx.xxx (案件名で検索)事前評価表が未公表の場合は、以下よりご確認ください。
⮚ JICA 図書館にて公表されている報告書等 xxxxx://xxxxxxxxx.xxxx.xx.xx/xxxxxxx/xxxxxx/Xxxxx.xxxx(案件名またはキーワードで検索)
3)配付資料(該当案件のみ)
・パキスタン「ハイバル・パフトゥンハー州緊急農村道路復興事業」審査調書
・ペルー「エネルギー効率化インフラ支援プログラム」審査調書 JICA 評価部(xxxxxx@xxxx.xx.xx)へ連絡し入手してください。
審査調書の受領に当たっては別途誓約書をご提出いただきます)。
4)その他関連資料
⮚ JICA 事業評価ガイドライン(第2版)
⮚ JICA 事業評価ハンドブック(Ver.2.0)
⮚ 別冊【2021】外部事後評価レファレンス xxxxx://xxx.xxxx.xx.xx/xxxxxxxxxx/xxxxxxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxx.xxxx
(各リンク先よりダウンロード可能)
⮚ 事業評価年次報告書 2020
xxxxx://xxx.xxxx.xx.xx/xxxxxxxxxx/xxxxxxxxxx/xxxxxxx_xxx/xxxxx.xxxx
3.技術提案書作成上の留意点
具体的な記載事項や留意点について以下に説明します。
(1)コンサルタント等の法人としての経験、能力
業務を実施するにあたっては、後述するように、当該業務に直接的に従事する各団員の経験や能力等はもとより、コンサルタント等の法人としての業務経験、法人としての業務実施体制等も業務を円滑に実施するための重要な要件ですので、本項目ではこれらを総合的に記述して下さい。
記述に当たっては、「コンサルタント等契約におけるプロポーザル作成ガイドライン(2019 年 4 月)」Ⅰ.の「1.プロポーザルに記載されるべき事項」の「(1)コンサルタント等の法人としての経験・能力」を参照してください。
(2)業務の実施方針等
「第2章 特記仕様書」について競争参加者が理解した内容や課題認識、業務の基本方針などについて記述して下さい。他の文献等の内容を引用した場合には、その出典・引用元を必ず明らかにして下さい。
1)課題に関する現状認識
本業務にあたり、現時点で競争参加者が認識している「第 2 章 特記仕様書」に記載された内容について整理の上、記述して下さい。
2)業務実施の基本方針
「第2章 特記仕様書」で示した内容及び上記1)の課題に関する現状認識の下、競争参加者がどのような方針で業務に臨むのか記述して下さい。
技術面では当該業務の目的等を理解した上でどのような事柄に留意し業務を実施するのかを検討した上で記述して下さい。なお、「第2章 特記仕様書」 に記載されている調査項目を基にしつつも、調査に期待される成果に鑑み、追加すべき調査事項等あれば、提案して下さい。
3)作業計画/要員計画
上記「(2)業務実施の基本方針」での提案内容に基づき、作業計画と要員計画を記述して下さい。記述に当たっては、「コンサルタント等契約におけるプロポーザル作成ガイドライン(2019 年 4 月)」Ⅰ.の「1.プロポーザルに記載されるべき事項」の「(2)業務の実施方針等」を参照してください。また、様式についても、同ガイドラインの当該様式集を使用してください。
4)その他
相手国政府又は機構(機構の現地事務所を含む。)からの便宜供与等に関し、業務を遂行するに当たり必要な事項があれば記載して下さい。
(3)評価対象者の経験・能力等
本件業務に業務xx者として従事する評価対象者の経験・能力等について記述して下さい。
記述に際しては、「コンサルタント等契約におけるプロポーザル作成ガイドライン(2019 年 4 月)」Ⅰ.の「1.プロポーザルに記載されるべき事項」の「(3)業務従事予定者の経験・能力」を参照してください。また、様式についても、同ガイドラインの当該様式集を使用してください。
(4)技術提案書の形式等
技術提案書を提出する場合の体裁等は、以下のとおりとしてください。
⮚ 形式
技術提案書は、A4版(縦)、原則として1行の文字数を45字及び1ページの行数を35行程度として下さい。関連する写真等を掲載する場合には、目次の前として下さい。
⮚ 構成・分量
「1.技術提案書の構成」に記載した頁数を目処として作成して下さい。別紙:評価表
別紙
評価表
評 価 項 目 | 評 価 基 準(視 点) | 配点(例) |
1.コンサルタント等の法人としての経験、能力 | 10 | |
(1)類似業務の経験 | ⚫ 類似業務については実施件数のみならず、業務の分野(内容)と形態、発注業務との関連性並びに実施国の類似性に鑑み総合的に評価する。 ⚫ 類似業務はJICA発注業務に限らず、国際機関等での類似案件業務経験も評価する。国際機関や途上国政府機関からの直接受注については、業務実績の多様性等の観点から、高く評価する。 ⚫ 国内における類似業務も、業務内容の類似度合いに応じ海外業務に準じて評価する。 ⚫ 概ね過去10 年までの類似案件を対象とし、より最近のものに対し高い評価を与える。 | 6 |
(2)当該業務実施上のバックアップ体制( 本邦/現地) | ⚫ 現地支援体制や社外有識者の支援など、業務の質・効率向上のための体制が整備されているか。支援内容が具体的か。 ⚫ ISO9001 等の品質保証システムの認証を受けているか。 ⚫ 安全管理、報告書作成体制(校正や翻訳の質を確保するための体制)が整備されているか。 ⚫ 次世代育成支援対策推進法に基づく「xxxん認定・プラチナxxxん認定」、若者雇用促進法に基づく「ユースエール認定」、女性活躍推進法に基づく「えるぼし認定」を受けている場合は評価 する。 | 4 |
2.業務の実施方針等 | 50 | |
(1)課題に対する現状認識 | ⚫ 提示した課題について、広い視野から全体像が把握されているか。 ⚫ 課題について総花的な記述ではなく、課題の核心を捉えた記述となっているか。 ⚫ 抽象的な記述ではなく、具体的な事例や統計データ等に基づいた記述となっているか。 ⚫ 記述内容について、適切に出典を伴った根拠が示されているか。 | 20 |
(2)業務実施基本方針の的確性 | ⚫ 業務の目的及び課題認識等に基づき業務実施のクリティカルポイントを押さえ、これに対応する業務方針が示されているか。 ⚫ 途上国での業務という制約条件を適切に認識した業務実施の実現可能性や作業の具体性が確 保されているか。 | 20 |
(3)作業計画・要員計画の妥当性 | ⚫ 提示された業務実施基本方針に見合った業務担当者の担当分野、格付の構成がなされているか、業務実施上重要な専門性が確保されているか。 ⚫ 各業務従事者の配置期間が作業計画と整合したものであり、作業を適正に実施できる期間が | 10 |
確保されているか。 | ||
3.業務xx者及び業務従事者の経験・能力 | 40 | |
(1)業務xx者の経験・能力: 業務xx者/プロジェクト評価1 | 27 | |
イ 類似業務の経験 | ⚫ 類似業務の多寡、類似程度や関連業務実施の経験等に鑑み総合的に評価する。 ⚫ 類似業務は機構の発注業務に限らず、国際機関等での類似案件業務経験も評価する。国際機関や途上国政府機関からの直接受注については、業務実績の多様性等の観点から、高く評価する。 ⚫ 国内における類似業務も、業務内容の類似度合いに応じ海外業務に準じて評価する。 ⚫ 最近10 年程度の経験にプライオリティをおき評価する。 | 10 |
ロ 対象国又は同近隣地域若しくは同類似地域での 業務経験 | ⚫ 評価対象となる業務は海外業務全体とするが、視察、学会出席等は含めない。 ⚫ 発注業務の質、効果効率の向上につながる経験を重視する。 ⚫ 業務従事の長短を考慮する。 | 3 |
ハ 語学力 | ⚫ 指定の外国語レベルについて、検定等の成績を評価基準に照らして評価する。 | 4 |
ニ 業務xx者等としての 経験 | ⚫ 最近10 年に実施した業務xx経験(副業務xx経験を含む。)にプライオリティをおき評価する。 ⚫ 海外業務の経験を国内業務に比し高く評価する。 | 6 |
ホ その他学位、資格等 | ⚫ 過去に発注業務と関連性の強い学歴(専門性)、資格などがあるか。 | 4 |
(2)業務従事者の経験・能力: プロジェクト評価2 | 13 | |
イ 類似業務の経験 | ⚫ 類似業務の多寡、類似程度や関連業務実施の経験等に鑑み総合的に評価する。 ⚫ 類似業務は機構の発注業務に限らず、国際機関等での類似案件業務経験も評価する。国際機関や途上国政府機関からの直接受注については、業務実績の多様性等の観点から、高く評価する。 ⚫ 国内における類似業務も、業務内容の類似度合いに応じ海外業務に準じて評価する。 最近10 年程度の経験にプライオリティをおき評価する。 | 7 |
ロ 対象国又は同近隣地域若しくは同類似地域での業務 経験 | ⚫ 評価対象となる業務は海外業務全体とするが、視察、学会出席等は含めない。 ⚫ 発注業務の質、効果効率の向上につながる経験を重視する。 ⚫ 業務従事の長短を考慮する。 | 2 |
ハ 語学力 | ⚫ 指定の外国語レベルについて、検定等の成績を評価基準に照らして評価する。 | 2 |
ニ その他学位、資格等 | ⚫ 過去に発注業務と関連性の強い学歴(専門性)、資格などがあるか。 | 2 |
第4章 経費積算に係る留意事項
本業務に係る経費を積算するに際し、留意すべき点について記載します。競争参加者は、以下に記載される留意点を十分理解した上で、積算を行って下さい。
なお、当機構の「コンサルタント等契約」(本業務に係る契約も「コンサルタント等契約」です。)に係る業務価格の積算の考え方については、「コンサルタント等契約における経理処理ガイドライン(QCBS 方式対応版)」(2020 年 4 月)(下記 URL 参照)にて、その基本的な考え方が理解いただけるものと考えます。ただし、本件は入札による選定であり、同ガイドラインの適用対象外ですので、あくまで「考え方」の参考としてご参照下さい。
xxxxx://xxx.xxxx.xx.xx/xxxxxxxx/xxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxxxxxx/xxxxxxxxx_xxxx.xxxx
1.本案件に係る業務量の目途
「第3章 技術提案書作成要領」の2.(2)に記載している機構が想定する業務量の目途を参照して下さい。
2.入札金額内訳
落札者に対しては、当該落札金額の内訳を示す入札金額内訳書(「別添様式集」参照)の提出を求めます。入札金額内訳書の作成については次のとおりとします。
(1)費目構成
本業務で提出する入札金額内訳書においては、費目の構成を次のとおりとします(別添様式1-2参照)。
x x | ||
Ⅰ.報酬 | 業務を実施・完成させることに対する報酬 | |
Ⅱ.直接経費 | (1)旅費(航空賃) | 本邦又は第三国から対象国への航空賃 |
(2)現地関連費 | ① 旅費(日当・宿泊費) 業務従事者にかかる日当・宿泊料などの旅費 ② 一般業務費(現地支出分) 現地通訳費、車両関連費等の現地で支出する直接経費 | |
(3)国内関連費 | 一般業務費のうち、国内で支出する直接経費 | |
(4)機材費 | 機材購入費・輸送費等 | |
(5)再委託費 | 業務の一部を再委託(下請負)するための経費 (機構が認める場合に限る。) | |
Ⅲ.消費税 | 消費税及び地方消費税 |
(2)報酬額の積算
報酬の額は、業務従事者ごとの報酬単価(月額)に業務量(業務人月)を乗じ
て積算して下さい。
業務人月は、現地業務は拘束日 30 日、国内業務は実働日 20 日で1人月として積算して下さい。
(3)直接経費の積算
直接経費は、報酬以外に実支出に基づいた支払いとすべき費用を計上して下さい。ただし、実支出の確認は、定額で計上を求める経費を除き、合意された単価に実績(例:渡航回数、現地での業務従事人月等)を乗じて、支払額を確定することを原則とします。また、本業務の特性に鑑み、業務従事者がいない期間の特殊傭人を活用した遠隔作業とそのための現地経費を契約に含めることを可とします。
なお、新型コロナウイルス感染対策に関連する経費(PCR 検査代及び隔離期間中の待機費用等)は入札金額に含めないでください。契約交渉の段階で確認致します。
第5章 契約管理及び契約金額の確定(精算)に係る留意事項
経費確定(精算)報告書の作成にあたっては、以下を参照して下さい。
xxxx://xxx.xxxx.xx.xx/xxxxxxxx/xxxxxx/xxxx/xxxxxx_x/00000000_00.xxxx
1.数量等の確認を必要とする費用
入札内訳書に記載される内訳別に、数量確認を必要とする費用を以下に示します。数量等確認の有無については、「有」又は「無」の記載のとおりです。
費用項目 | 数量等実績確認の有無 | |
Ⅰ.報酬 | 無: | |
Ⅱ.直接経費 | (1)旅費(航空 賃) | 有:渡航回数を確認 |
(2)現地関連費 | 有:現地業務人月(人日)を確認 注)ただし、現地業務人月に関係しない経費については、数量等の実績確認は行わない。 | |
(3)国内関連費 | 無 | |
(4)機材購入費 | 有:購入された機材の内容と契約終了時 の取扱いを確認 | |
(5)再委託費 | 無: |
2.請求金額確定の方法
(1)精算を要しない金額の確定
受注者は業務完了時に、経費確定(精算)報告書を機構に提出し、併せてその数量を確認できる資料を提出して下さい。
1)数量の確認が必要な金額の確定
経費確定(精算)報告書に監督職員の確認を受けた「業務従事者の従事計画・実績表」を添付して下さい。同表に基づき、業務人月(現地/国内)及び渡航回数を確認します。確認を経た金額が請求金額となります。
具体的な数量の確認方法は以下のとおり。
旅費(航空賃) | 「業務従事者の従事計画・実績表」にて、渡航回数を確認します。 個別の渡航に係る航空賃の実費を確認するのではなく、エコノミークラスとビジネスクラスに分けた渡航回数のみを確認し、契約書に記載された単価を乗じた金額を確定金額とします。ただし、契約書に記載された渡航回数を上 限とします。 |
現地関連費 | 「業務従事者の従事計画・実績表」にて、現地業務人月 を確認します。現地の業務人月(人日)を確認し、契約書 |
に記載された現地関連費の1人月(人日)あたりの単価を乗じた金額を確定金額とします。ただし、人月(人日)数量については、契約書に記載された現地業務人月(人日) を上限とします。 | |
機材購入費 | 「購入機材リスト」にて購入された機材の種類・数量を確認します。 契約書に記載された「購入すべき機材のリスト」のとおりの種類・数量の機材が購入されているか確認します。併せて、契約終了時の機材の取扱い(現地事務所への返納又は現地政府関係者への譲与等)を確認します。 適切に機材が購入され、現地業務終了時に適切に処理す ることが確認できれば、契約金額の内訳金額を確定金額とします。 |
2)数量の確認が不要な金額の確定
契約金額の内訳金額がそのまま請求金額となります。
(2)精算を要する金額の確定
定額計上するよう指示されている直接経費については、証憑書類(領収書等)に基づき実費精算することとなります。
なお、特記仕様書において、定額計上した直接経費の支出対象項目が十分明確になっていない場合は、精算対象支出が監督職員の確認を経たものであること(定額計上金額の支出対象としてよいこと)を確認するため、支出対象項目の内容について打合簿を作成し、証憑書類に添付して下さい。
3.留意事項
受注者の責によらない止むを得ない理由で、業務量を増加させる場合には、機構と協議の上、両者が妥当と判断する場合には、契約変更を行うことができます。受注者は、かかる事態が起きた時点で速やかに担当事業部と相談して下さい。
【契約管理について】
本契約についても「業務実施契約における契約管理ガイドライン(2018 年 5 月)」が適用されます。
しかしながら、上述のとおり、契約金額に「精算を要しない金額」が含まれ、これら金額については、同ガイドラインの適用が限定されることとなります。
適用の限定について、同ガイドライン「4.契約履行プロセスにおける具体的な契約管理」にそって、具体的に記載すると以下のとおりです。
(1)契約締結時における確認事項
適用されます。ただし、「4)要員に係る合意事項」については、入札によって既に契約金額に含まれるべき「報酬」が確定しているため、不要です。
(2)業務計画書等の提出適用されます。
(3)費目間流用
定額計上した「直接経費」のみを対象に適用されます。
(4)その他契約金額内訳に係る事項
定額計上した「直接経費」のみを対象に適用されます。ただし、「5)旅費の分担について」は、定額計上か否かにかかわらず、適用されます。
(5)業務従事者の確定・交代
業務従事者の確定・交代については、「業務従事者の専門性の確認」の視点から確認させて頂きます。
(6)現地再委託契約
「再委託費」が定額計上した「直接経費」である場合に限り、適用されます。
(7)機材調達・管理
「機材費」が定額計上した「直接経費」である場合、適用されます。ただし、
「4)調達した機材の確認」については、定額計上か否かにかかわらず、適用されます。
(8)本邦研修受入れ
適用されます。
本邦研修受入れに係る直接経費は、原則、定額計上するよう指示する「直接経費」として取扱われることを想定しています。
(9)契約の変更
適用されます。
(10)不可抗力
適用されます。
(11)業務の完了
適用されます。ただし、「2)継続契約がある場合の一般業務費の支出」については、当該一般業務費が定額計上した「直接経費」である場合に限ります。
以 上
第6章 契約書(案)
業務実施契約書(案)
1 | 業務名称: | ●●●国○○○○○○○○○調査 |
2 | 業務地: | アルゼンチン、チリ、ペルー、パキスタン国 |
3 | 履行期間: | (西暦で記入)年 月 日から (西暦で記入)年 月 日まで |
4 | 契約金額: | 円 (内 消費税及び地方消費税の合計額 |
円)
頭書業務の実施について、独立行政法人国際協力機構(以下「発注者」という。)と受注者名を記載(以下「受注者」という。)とは、おのおの対等な立場における合意に基づいて、次の条項によって契約(以下「本契約」という。)を締結し、xxに従って誠実にこれを履行するものとする。
(契約書の構成)
第1条 本契約は、本契約書本体の他、本契約の一部としての効力を持つ次に掲げる各文書により構成される。
(1)業務実施契約約款(調査業務。以下「約款」という。)
(2)附属書Ⅰ「共通仕様書」
(3)附属書Ⅱ「特記仕様書」
(4)附属書Ⅲ「契約金額内訳書」
(監督職員等)
第2条 約款第 6 条に定める監督職員及び分任監督職員は以下の職位にあるものとする。
(1)監督職員 : 評価部事業評価第二課の課長
(2)分任監督職員: なし
(「契約金額の精算」条項の変更)
第3条 本契約においては、約款第 15 条第 1 項に基づき受注者が請求できる金額は次の各号のとおり確定する。
(1)直接経費のうち、航空賃及び現地関連費
航空賃については渡航回数を確認し、航空賃に係る契約単価を乗じて、航空賃内訳額の範囲内で金額を確定する。また、現地関連費については、現地業務人月(人日)を確認し、月額(日額)単価を乗じて、現地関連費内訳額の範囲内で金額を確定する。この場合において、現地業務人月(人日)とは、現地業務に係る報酬の対象となる人月(人日)を意味する。
(2)直接経費のうち、現地関連費(現地業務人月に関係しない経費)、国内関連費、機材費及び再委託費
現地関連費のうち現地業務人月に関係しない経費については、数量等の実績確認は行わない費目、国内関連費、機材購入費及び再委託費については、契約金額内訳の額をもって金額を確定する。
(3)報酬
契約金額内訳の額をもって金額を確定する。
2 前項の趣旨を踏まえ、約款第 14 条(契約金額の精算)及び約款第 15 条(支払)の規定を次の各号のとおり変更する。
(1)約款第 14 条第 2 項中「契約金額精算報告書(以下「精算報告書」という。)」を「経費確定(精算)報告書(以下、「経費報告書」という。)」に変更する。
(2)約款第 14 条第 3 項中「精算報告書」を「経費報告書」に変更し、「ただし、証拠書類については発注者が別に定める基準に従い、その全部又は一部の提出を省略することができる。」を削除する。
(3)約款第 14 条第 4 項から第 6 項を削除し、第 4 項として、「発注者は、第 1 項
の経費報告書及び第 2 項の必要な証拠書類一式を検査の上、発注者が支払うべき額(以下「確定金額」という。)を確定し、これを受注者に通知しなければならない。」を挿入する。
(4)約款第 15 条第 1 項中「前条第 5 項の規定による確定金額」を「前条第 4 項の規定による確定金額」に変更する。
(共通仕様書の変更)
第4条 本契約においては、附属書Ⅰ「共通仕様書」のうち、次に掲げる条項については、共通仕様書の規定によらず、次のとおり変更するものとする。
(1)第 9 条 業務関連ガイドライン
「(7)コンサルタント等契約における経理処理ガイドライン(2020 年 4 月)」を削除する。
(2)第 26 条 契約金額精算報告書本条を削除する。
(3)第 27 条 航空賃の取扱い本条を削除する。
※(契約履行期間が12ヵ月を越え、)前金払の上限額に制限を設ける場合。
(前金払の上限額)
第○条 本契約においては、業務実施契約約款第16条に規定する前金払については、同条第1項の規定にかかわらず、以下の各号のとおり分割して請求を認めるものとする。
(1)第1回(契約締結後):契約金額の●●%を上限とする。
(2)第2回(契約締結後 13 ヵ月以降):契約金額の○○%を上限とする。
※ 部分払を行う場合。
(部分払)
第〇条 業務実施契約約款第 17 条第 1 項に定める部分払の対象とする一部業務については、以下の各号のとおりとする。
<例>
(1)第1回部分払:第○次中間報告書の作成
(中間成果品: 第○次中間報告書)
(2)第2回部分払:ドラフトファイナルレポートの作成
(中間成果品: ドラフトファイナルレポート)
本契約の証として、本書2通を作成し、発注者、受注者記名押印のうえ、各自1通を保持する。
20○○年○○月○○日
発注者 xxxxxx区二番町5番地25独立行政法人国際協力機構 契約担当役 理 事 xx xx | 受注者 |
業務実施契約約款
※ 機構Website「調達情報 」> 調達ガイドライン・様式 > 様式 業務実施契約
(xxxx://xxx.xxxx.xx.xx/xxxxxxxx/xxxxxx/xxxx/xxxxxx_x/xxxxx_xxxxx_000000.xxxx)にある「契約約款(調査業務)」に示すとおりとします。
附属書Ⅰ「共通仕様書」
※ 機構Website「調達情報 」> 調達ガイドライン・様式 > 様式 業務実施契約
(xxxx://xxx.xxxx.xx.xx/xxxxxxxx/xxxxxx/xxxx/xxxxxx_x/xxxxx_xxxxx_000000.xxxx)にある「附属書Ⅰ(共通仕様書)」に示すとおりとします。
[附属書Ⅲ]
契約金額内訳書
Ⅰ.報酬 ●●,●●●,000円 (内訳別表)
Ⅱ.直接経費 ●,●●●,000円
(1)旅費(航空賃) ●●●,000円
1)Cクラス: ●●●,000円×〇往復=●●●,000円
2)Yクラス: ●●●,000円×〇往復=●●●,000円
(2)現地関連費 ●●●,000円
内訳: ●●●,000円×〇.〇人月
(3)国内関連費 ●●●,000円 (一式)
(4)機材費 ●●●,000円 (例:定額計上)
(5)再委託費 ●●●,000円 (一式)
(6)新型コロナウイルス感染症対策経費※ ●●●,000円
Ⅲ.小計 ●●,●●●,000円
Ⅳ.消費税等 ●,●●●,●00円 (10%)
Ⅴ.合計 ●●,●●●,●00円
⮚ 旅費(航空賃)及び現地関連費は、「業務従事者の従事計画・実績表」をもとに数量を確認の上、精算金額を確定する。
⮚ 定額計上した直接経費は、証拠書類に基づき精算する。
⮚ ※新型コロナウイルス感染症対策経費の対象は、PCR 検査費、国内交通費、一時隔離にかかる日当・宿泊料、直接人件費相当等とする。なお、本経費は必要に応じて証拠書類に基づく実費精算とする。
⮚ 緊急移送が含まれる旅行保険料の一部費用の計上分(日当単価に 200 円加算)については、現地関連費の日当に計上し、精算時に当該保険のxx期間及び緊急移送が含まれていることを確認できる内訳書を併せて提出するものとする。
別表:報酬内訳
担当業務 | 格付 (号) | 月額(円) | 業務人月 | 金額(円) |
合 計 |
別添様式集
第1 入札に関する様式
別添様式1 入札金額内訳書
第2 技術提案書作成要領に関する様式
別添様式2-1 技術提案書頭紙別添様式2-2 技術提案書表紙
入札書への添付は不要です。落札後、落札者のみから提出を求めるものです。
契約金額の内訳を協議するための資料ですので、押印は不要です。
入札金額内訳書
(別添様式1)
20○○年 月 日
商号/名称
件名:案件名
(一般競争入札(総合評価落札方式))
標記一般競争入札において応札した入札金額の内訳を以下のとおり提示します。
Ⅰ 報酬 円
Ⅱ 直接経費 円
(1)旅費(航空賃) 円
(2)現地関連費/旅費(日当・宿泊費) 円
(3)現地関連費/一般業務費(現地支出分) 円
(4)国内関連費/一般業務費(国内支出分:報告書印刷費等) 円
(5)機材購入費 円
(6)再委託費 円
合 計 円
消費税及び地方消費税の合計金額 円
総 計(入札金額) 円
(別添様式1-2)
円
Ⅰ 報酬
担当業務 | 格付 (号) | 月額(円) | 作業人月 | 金額(円) |
小 計 |
円
Ⅱ 直接経費
円
(1)旅費(航空賃)
担当業務 | 航空券クラス (C/Y) | 回数 | 航空賃単価 (円) | 金額(円) |
小 計 |
円
(2)旅費(日当・宿泊費)
担当業務 | 格付 (号) | 滞在費 | 金額(円) | |||
日当(円) | 宿泊費(円) | |||||
× = | × = | |||||
小 計 |
円
(3)一般業務費(現地支出分)
費 目 | 内 訳 | 単価(円) | 数量 | 金額(円) | 備 考 |
合 計 |
円
(4)一般業務費 (国内支出分:報告書印刷費等)
費 目 | 内 訳 | 単価(円) | 数量 | 金額(円) | 備 考 |
合 計 |
円
(5)機材購入費
費 目 | 内 訳 | 単価(円) | 数量 | 金額(円) | 備 考 |
合 計 |
円
(6)再委託費
費 目 | 内 訳 | 単価(円) | 数量 | 金額(円) | 備 考 |
合 計 |
20○○年 月 日
独立行政法人国際協力機構契約担当役 理事 殿
《全省庁統一資格業者コード》
《コンサルタント等の名称》
《代表者名》 印
○○○国《案件名》(調達管理番号:XXX)に係る技術提案書の提出について
標記業務に係る技術提案書を下記のとおり提出いたします。
提出にあたり、(共同企業体を代表して、)以下の項目について誓約いたします。
(1)本案件に関連し、独立行政法人国際協力機構契約競争参加資格停止措置規程に基づく措置の対象となり得る行為を行わない。
(2)現在及び将来にわたって、独立行政法人国際協力機構反社会的勢力への対応に関する規程(平成 24 年規程(総)第 25 号)に規定する「反社会的勢力」に該当せず、また関与・利用等を行わない。
(3)「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律」に基づき、個人情報及び特定個人情報等を適切に管理できる体制を整えている。
記
技術提案書
以上
独立行政法人国際協力機構
◯◯◯国《案件名》
(調達管理番号:XXX)技術提案書
年 月
<全省庁統一資格業者コード>コンサルタント等の名称
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