⑴ 長さ 64cm ⑵ 高さ 14cm ⑶ 横幅 11cm
規 程 集
(2021年7月1日現在)
公益財団法人日本相撲連盟
x 程 集 2021 目 次
(内容:2021年7月1日現在)
【総則的事項】 | ||
【倫理・資格・賞罰・ガバナンス・コンプライアンス関係】 | ||
【総務関係】 | ||
【財務関係】 |
【普及指導関係】 | ||
【競技関係】 | ||
【選手関係】 | ||
選手強化本部規程 .. - | 102 | - |
選手委員会規程 .. - | 104 | - |
【段位関係】 | ||
段位審査委員会規程 .. - | 106 | - |
段位審査基準 .. - | 114 | - |
段位審査基準補則 ..- | 117 | - |
級位審査規程 .. - | 119 | - |
級位審査基準 .. - | 122 | - |
【広報関係】 | ||
広報委員会規則 .. - | 123 | - |
【医科学関係】 | ||
医科学委員会規則 .. - | 125 | - |
アンチ・ドーピング規程 ..- | 127 | - |
(参考)JADA・日本アンチ・ドーピング規程(抄) .. - | 132 | - |
【国際関係】 | ||
国 際 委 員 会 規 程 .. - | 134 | - |
相 撲 綱 領
相撲は、迫力とスピード感あふれる近代的スポーツであると同時に、長い歴史と伝統を持った日本の国民的文化でもある。私たちは、相撲を愛し、相撲の鍛練をすることによって、たくましい肉体とねばりづよい精神をつくりあげ、心身ともに立派な人間として社会のために大いに貢献するよう心掛けなければならない。そして又、私たちは、このようなすばらしい相撲を世界中の多くの人々に親しんでもらうように、相撲を世界に広めていくよう努めなければならない。
ここに、相撲に携わる者(以下「相撲競技者」という。)として心すべき事項を掲げ、各人の努力精進のよすがとするものである。
○ 相撲競技者は、常にスポーツマンとしての自覚と誇りを持ち、健康に努め、明るく、正しく生活しなければならない。
○ 相撲競技者は、相撲を取るに当たっては、技量の向上及び健康の保持増進を旨としなければならない。
○ 相撲競技者は、勝敗にこだわることなく、全力を尽くしたことに喜びを感じるとともに相手の健闘をたたえ、終始礼儀正しく行動しなければならない。
○ 相撲競技者は、競技規則を守り、審判の判定に従い、常にフェアプレーの精神に基づいて競技しなければならない。
○ 相撲競技者は、体力の優劣にかかわらず、合理的かつ科学的な考え方の下に精進を重ね、個性を発揮しつつ、自己の可能性を不断に追求するよう努めなければならない。
○ 相撲競技者は、積極果断、沈着冷静、不撓不屈、質実剛健な精神力を養うとともに、先輩への敬慕と後輩への慈愛の念、他者への思いやりや周囲への気配り等、豊かな心をはぐくむよう努めなければならない。
○ 相撲競技者は、誰もが相撲に親しみやすく、取り組みやすくなり、国内はもとより海外においても競技者人口が増加していくよう、常に研究及び普及指導に努めなければならない。
相撲選手の 心がけ(こども版「相撲綱領」)
す も う
はくりょく
げんだい
に ほ ん ふる
おこな
相撲は、迫力とスピードがある現代のスポーツであるとともに、日本で古くから行われて
に ほ ん
くに だいひょう
ぶ ん か
わたし
す も う あい
す も う
け い こ きた
いる日本の国を代表する文化でもあります。私たちは、相撲を愛し、相撲の稽古をして鍛え
からだ
xxx
xxx
からだ
り っ ぱ
にんげん
ることによって、たくましい 体とねばりづよい心をつくりあげ、 心も体も立派な人間とし
おお よ
なか やく た つ
わたし
て大いに世の中の役に立つようにしなければなりません。そしてまた、私たちは、このよう
す も う
せかいじゅう
お お く
ひとびと す き
す も う
せ か い ひろ
なすばらしい相撲を世界中の多くの人々が好きになってくれるように、相撲を世界に広めて
つと
いくように努めなければなりません。
す も う
せんしゅ
つぎ ことがら
ちゅうい
す も う
け い こ
そこで、相撲の選手は、次の事柄に注意しながら、それぞれいっしょうけんめい相撲の稽古
はげ
に励んでいきましょう。
○ す も う せんしゅ
せんしゅ
せいせいどうどう
げ ん x xx
xxxx
相撲選手は、スポーツ選手らしく正々堂々として、いつも元気で、明るく、きちんと生活
するようにしましょう。
○ す も う せんしゅ
ちから つよ わざ
けんこう
相撲選手は、力が強く技がうまくなることとともに、いつも健康でいること、そしてより
いっそうけんこう す も う と
一層健康になることをめざして相撲を取りましょう。
○ す も う せんしゅ か ま
ぜんりょく
いちばんだ い じ
相撲選手は、勝ち負けにこだわることなく、全力でがんばることが一番大事で、それがで
よろこ
あ い て
せんしゅ おお
れ い ぎ ただ
きたら喜びましょう。また、がんばった相手の選手のことも大いにたたえ、いつも礼儀正
こうどう
しく行動しましょう。
○ す も う せんしゅ
まも しんぱん
せんせい い
したが ただ
きょうぎ
相撲選手は、ルールを守り、審判の先生の言うことに 従い、いつも正しくすがすがしく競技
しましょう。相撲競技者は、競技規則を守り、審判の判定に従い、常にフェアプレーの精神に基づいて競技しなければならない。
○ す も う せんしゅ
からだ おお ちい
すじみち とお
ただ かんが かた
相撲選手は、 体が大きいか小さいかにかかわらず、筋道の通った正しい考え方にしたが
け い こ かさ
じ ぶ ん
は っ き
つよ どりょく
って稽古を重ね、自分らしさを発揮しながら、どんどん強くなっていくように努力しましょう。
○ す も う せんしゅ
なにごと
せっきょくてき と く
お つ かんが くる
相撲選手は、何事にもどんどん積極的に取り組み、落ち着いて考え、苦しいことやつら
としうえ せんしゅ
いことにもへこたれず、あれこれほしがったりしないようにしましょう。また、年上の選手
そんけい
としした
せんしゅ
めんどう み
ひと おも
のことを尊敬し、年下の選手のことはかわいがって面倒を見、よその人への思いやりのあ
おこな まわ
かんが
xxx
xxx も つと
る行い、周りの人のことをよく考えたふるまいをするなど、 豊かな心を持つように努めましょう。
○ す も う せんしゅ だれ
す も う す
す も う と
に ほ ん
くに なか
相撲選手は、誰もが相撲を好きになって相撲を取るようになり、日本の国の中だけでなく
がいこく
す も う と
ふ す も う ひろ
外国でも相撲を取る人がどんどん増えていくよう、相撲のすばらしさを広めていきましょう。
第1章 総則
(名称)
第1条 この法人は、公益財団法人日本相撲連盟という。
(事務所)
第2条 この法人は、主たる事務所をxxx新宿区に置く。
第2章 目的及び事業
(目的)
第3条 この法人は、我が国におけるアマチュア相撲界を統轄し、代表する団体として、アマチュア相撲(以下単に「相撲」という。)の普及及び振興を図り、もって国民の心身の健全な発達に寄与することを目的とする。
(事業)
第4条 この法人は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
⑴ 相撲の普及及び振興に関すること。
⑵ 相撲に係る講習会の開催及び指導者の養成に関すること。
⑶ 相撲の競技力の向上に関すること。
⑷ 相撲に係る規則の制定に関すること。
⑸ 相撲の審判員の養成及びその資格の認定に関すること。
⑹ 相撲の日本選手権大会その他の競技会の開催に関すること。
⑺ 相撲の国際競技会等への代表参加者の選定及び派遣に関すること。
⑻ 公益財団法人日本体育協会及び公益財団法人日本オリンピック委員会に、我が国のアマチュア相撲界を代表する唯一の団体として加盟すること。
⑼ 相撲に関する国際的な競技連盟に、我が国のアマチュア相撲界を代表する唯一の団体として加盟すること。
⑽ この法人の目的を達成するために必要なその他の団体に、我が国のアマチュア相撲界を代表する唯一の団体として加盟すること。
⑾ この法人の会員登録に関すること。
⑿ 相撲の段級審査に関すること。
⒀ 相撲に係る刊行物の発行に関すること。
⒁ 相撲の競技者のアマチュア資格の認定に関すること。
⒂ 相撲に係る表彰に関すること。
⒃ 相撲に係る医事又は科学に関すること。
⒄ 相撲に係る用具、施設等の公認及び業者の指定に関すること。
⒅ その他この法人の目的を達成するために必要な事業
2 前項の事業は、日本国内及び海外において行うものとする。
第3章 資産及び会計
(資産の種別)
第5条 この法人の資産は、基本財産及び一般財産の二種とする。
2 基本財産は、この法人の目的である事業を行うために不可欠な財産として、次に掲げるものをもって構成する。
⑴ 別表に掲げる財産
⑵ 基本財産とすることを指定して寄附された財産
⑶ 理事会及び評議員会で基本財産に繰り入れることを議決した財産
3 一般財産は、基本財産以外の資産とする。
(基本財産の管理及び処分)
第6条 基本財産は、この法人の目的を達成するために善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。この場合において、基本財産の一部を処分しようとするとき又は基本財産から除外しようとするときは、あらかじめ理事会及び評議員会の承認を受けなければならない。
(事業年度)
第7条 この法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
(事業計画及び収支予算)
第8条 この法人の事業計画、収支予算並びに資金調達及び設備投資の見込みを記載した書類については、毎事業年度開始の日の前日までに代表理事が作成し、理事会の議決を経て、評議員会の承認を受けなければならない。これらを変更しようとする場合も同様とする。
2 前項の書類については、主たる事務所に当該事業年度が終了するまでの間備え置き、一般の閲覧に供するものとする。
(事業報告及び決算)
第9条 この法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、代表理事が次の書類を作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を受けなければならない。
⑴ 事業報告
⑵ 事業報告の附属明細書
⑶ 貸借対照表
⑷ 損益計算書(正味財産増減計算書)
⑸ 貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の附属明細書
⑹ 財産目録
2 前項の承認を受けた書類のうち同項第1号、第3号、第4号及び第6号に掲げるものについては、定時評議員会に提出し、その承認を受けなければならない。
(長期借入金)
第10条 この法人が借入金をしようとするときは、その事業年度の収入をもって償還する短期借入金を除き、理事現在数の3分の2以上の議決を経て、評議員会の承認を受けなければならない。
(新たな義務の負担等)
第11条 第6条後段及び前条に規定する場合並びに収支予算で定めるものを除くほか、新たな義務の負担又は権利の放棄のうち重要なものを行おうとするときは、理事会及び評議員会の議決を経なければならない。
(公益目的取得財産残額の算定)
第12条 代表理事は、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律施行規則(平成 19年内閣府令第68号)第48条の規定に基づき、毎事業年度、当該事業年度の末日における公益目的取得財産残額を算定し、次条第4号に掲げる書類に記載するものとする。
(書類の備置き)
第13条 第9条第1項の書類のほか、次の書類を主たる事務所に5年間(第5号に掲げる書類にあっては、xx)備え置き、一般の閲覧に供しなければならない。
⑴ 監査報告
⑵ 理事及び監事並びに評議員の名簿
⑶ 理事及び監事の報酬等の支給の基準を記載した書類
⑷ 運営組織及び事業活動の状況の概要並びにこれらに関する数値のうち重要なものを記載した書類
⑸ 定款
第4章 評議員
(評議員)
第14条 この法人に、評議員15名以上20名以内を置く。
2 評議員は、この法人の理事、監事又は使用人を兼ねることはできない。
(選任及び解任)
第15条 評議員の選任及び解任は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成18年法律第48号。第25条第3項において「一般法人法」という。)第179条から第195条までの規定に従い、評議員会において行う。
2 評議員を選任する場合には、次の各号に規定する要件のいずれをも満たさなければならない。
⑴ 各評議員について、次のイからヘまでのいずれかに該当する評議員の合計数が評議員の総数の3分の1を超えないものであること。
イ 当該評議員及びその配偶者又は3親等内の親族
ロ 当該評議員と婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者ハ 当該評議員の使用人
x x又はハに掲げる者以外の者であって、当該評議員から受ける金銭その他の財産によって生計を維持しているもの
ホ ハ又はニに掲げる者の配偶者
ヘ ロからニまでに掲げる者の3親等内の親族であって、これらの者と生計を一にする
もの
⑵ 他の同一の団体(公益法人を除く。)の次のイからニまでのいずれかに該当する評議員の合計数が評議員の総数の3分の1を超えないものであること。
イ 理事 ロ 使用人
ハ 当該他の同一の団体の理事以外の役員(法人でない団体で代表者又は管理人の定めがあるものにあっては、その代表者又は管理人)又は業務を執行する社員である者
ニ 次に掲げる団体において、その職員(国会議員及び地方公共団体の議会の議員を除く。)である者
① 国の機関
② 地方公共団体
③ 独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第2条第1項に規定する独立行政法人
④ 国立大学法人法(平成15年法律第112号)第2条第1項に規定する国立大学法人又は同条第3項に規定する大学共同利用機関法人
⑤ 地方独立行政法人法(平成15年法律第118号)第2条第1項に規定する地方独立行政法人
⑥ 特殊法人(特別の法律により特別の設立行為をもって設立された法人であって、総務省設置法(平成11年法律第91号)第4条第15号の規定の適用を受けるものをいう。)又は認可法人(特別の法律により設立され、かつ、その設立に関し行政官庁の認可を要する法人をいう。)
(任期)
第16条 評議員の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとし、再任を妨げない。
2 任期の満了前に退任した評議員の補欠として選任された評議員の任期は、退任した評議員の任期の満了する時までとする。
3 評議員は、第14条第1項に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお評議員としての権利義務を有する。
(評議員の報酬)
第17条 評議員は、無報酬とする。
第5章 評議員会
(構成)
第18条 評議員会は、すべての評議員で組織する。
2 評議員会の議長は、出席した評議員の互選によって定める。
(権限)
第19条 評議員会は、次に掲げる事項について議決する。
⑴ 理事及び監事の選任又は解任
⑵ 理事及び監事の報酬等の額
⑶ 各事業年度の事業計画及び収支予算の承認
⑷ 各事業年度の事業報告並びに貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の承認
⑸ 定款の変更
⑹ 残余財産の処分
⑺ 基本財産の処分又は除外の承認
⑻ その他評議員会で議決するものとして法令又はこの定款で定められた事項
(開催)
第20条 評議員会は、定時評議員会として毎年度6月に1回開催するほか、3月及び必要がある場合に開催する。
(招集)
第21条 評議員会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の議決に基づき代表理事が招集する。
2 評議員は、代表理事に対し、評議員会の目的である事項及び招集の理由を示して、評議員会の招集を請求することができる。
(定足数及び表決)
第22条 評議員会の表決は、議案について特別の利害関係を有する評議員を除く評議員の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる事項についての表決は、当該議案について特別の利害関係を有する評議員を除く評議員の3分の2以上に当たる多数をもって行わなければならない。
⑴ 監事の解任
⑵ 定款の変更
⑶ 基本財産の処分又は除外の承認
⑷ その他法令又はこの定款で定められた事項
3 理事又は監事を選任する議案を議決するに当たっては、各候補者ごとに議決しなければならない。この場合において、理事又は監事の候補者の合計数が第25条第1項に定める定数を上回るときは、過半数の賛成を得た候補者の中から得票数の多い順に定数の枠に達するまでの者を選任することとする。
(議決の省略)
第23条 理事が評議員会の目的である事項について提案をした場合において、当該提案につき評議員(当該事項について議決に加わることができる者に限る。)の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、当該提案を可決する旨の評議員会の議決があったものとみなす。
2 この法人は、前項の規定により評議員会の議決があったものとみなされた日から10年間、同項の書面又は電磁的記録をその主たる事務所に備え置かなければならない。
(議事録)
第24条 評議員会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
2 議長及び出席したその他の評議員の代表2名は、前項の議事録に記名押印する。
第6章 役員
(役員の設置)
第25条 この法人に、次の役員を置く。
⑴ 理事 23名以上26名以内
⑵ 監事 3名以内
2 理事のうち1名を会長とする。また、会長以外の理事のうちから、副会長3名以内、専務理事1名及び常務理事8名以内を置くことができる。
3 前項の会長及び副会長のうち2名以内をもって一般法人法上の代表理事とし、その他の副会長、専務理事及び常務理事をもって一般法人法上の業務執行理事とする。
4 各理事について、当該理事とその配偶者又は3親等内の親族その他特別の関係がある者である理事の合計数は、理事の総数の3分の1を超えてはならない。監事についても、同様とする。
5 他の同一の団体(公益法人を除く。)の理事又は使用人である者その他これに準ずる相互に密接な関係にある者である理事の合計数は、理事の総数の3分の1を超えてはならない。監事についても、同様とする。
(役員の選任)
第26条 会長及び副会長、その他の理事並びに監事は、評議員会で選任する。
2 専務理事及び常務理事は、理事会の議決により会長及び副会長以外の理事のうちから選定する。
3 理事及び監事は、相互に兼ねてはならない。
(理事の職務及び権限)
第27条 理事は、理事会を組織し、法令及びこの定款で定めるところにより職務を執行する。
2 代表理事は、法令及びこの定款で定めるところにより、この法人を代表し、その業務を執行する。
3 業務執行理事は、理事会において別に定めるところにより、この法人の業務を分担執行する。
4 代表理事及び業務執行理事は、毎事業年度に4箇月を超える間隔で2回以上、自己の職務の執行の状況を理事会に報告しなければならない。
(監事の職務及び権限)
第28条 監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。
2 監事は、いつでも、理事又は使用人に対して事業の報告を求め、この法人の業務及び財産の状況の調査をすることができる。
(役員の任期)
第29条 役員の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとし、再任を妨げない。
2 補欠により選任された役員の任期は前任者の残任期間とし、増員により選任された理事の任期は現任者の残任期間とする。
3 役員は、第25条第1項に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお役員としての権利義務を有する。
(役員の解任)
第30条 役員は、次の各号のいずれかに該当するときは、評議員会の議決によって解任することができる。
⑴ 心身の故障のため、職務の遂行に支障があり、又はこれに堪えないとき。
⑵ 職務上の義務に違反し、又は職務を怠ったとき。
2 前項の場合においては、評議員会において、あらかじめ当該役員に対し弁明の機会を与えなければならない。
(役員の報酬)
第31条 役員は、無報酬とする。ただし、常勤の役員に対しては、評議員会において別に定める基準に従い、その定める総額の範囲内で、報酬を支払うことができる。
2 役員に対しては、その職務を行うために要する費用を支払うことができる。
第7章 理事会
(構成)
第32条 理事会は、すべての理事で組織する。
2 理事会の議長は、出席した代表理事のうちから、その協議によって定める。
(権限)
第33条 理事会は、次の職務を行う。
⑴ この法人の業務執行の決定
⑵ 理事の職務執行の監督
⑶ 代表理事の決定並びに専務理事及び常務理事の選定及び解職
⑷ その他法令又はこの定款で定める事項
(招集)
第34条 理事会は、毎年度3回(原則として、6月、12月及び3月)、代表理事が招集する。ただし、代表理事が欠けたとき又は代表理事に事故があるときは、各理事が理事会を招集する。
(定足数及び表決)
第35条 理事会は、議案について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席しなければ、その議事を開き、議決することができない。
2 理事会の議事は、この定款に別段の定めがある場合を除くほか、出席理事の過半数をもって決する。ただし、議長は、理事として議決に加わることはできない。
3 前項の場合において、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(議決の省略)
第36条 前条の規定にかかわらず、理事が理事会の議決の目的である事項について提案をした場合において、当該提案について特別の利害関係を有する理事を除く理事の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたとき(監事が当該提案について異議を述べたときを除く。)は、当該提案を可決する旨の理事会の議決があったものとみなす。
(議事録)
第37条 理事会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
2 出席した代表理事及び監事は、前項の議事録に記名押印する。
第8章 名誉会長、名誉顧問等
(名誉会長、名誉顧問、顧問及び参与)
第38条 この法人に、名誉会長、名誉顧問、顧問又は参与(第8項において「名誉会長等」という。)を若干名置くことができる。
2 名誉会長は、理事会の推薦に基づき、評議員会の議決を経て代表理事が委嘱する。
3 名誉会長は、この法人の重要事項について代表理事に意見を述べることができる。
4 名誉顧問及び顧問は、この法人の会長又は副会長であった者及び相撲に関する功労者のうちから、理事会の議決を経て代表理事が委嘱する。
5 名誉顧問及び顧問は、代表理事又は理事会の諮問に応ずる。
6 参与は、この法人の理事又は監事であった者及び相撲に関する功労者のうちから、理事会の議決を経て代表理事が委嘱する。
7 参与は、理事会の諮問に応ずる。
8 名誉会長等は、無報酬とする。
(参事)
第39条 この法人に、参事を若干名置くことができる。
2 参事は、理事会の議決を経て代表理事が委嘱する。
3 参事は、理事会に出席して、オブザーバーとして意見を述べることができる。
4 参事は、無報酬とする。
第9章 専門委員会
第40条 この法人の事業遂行のために必要があるときは、理事会の議決に基づき、特定の事項を処理する専門委員会を置くことができる。
2 前項の規定により設置された専門委員会の運営に関する規則は、理事会の議決を経て別に定める。
第10章 事務局
第41条 この法人の事務を処理するため、事務局を設け、事務局長その他必要な職員を置く。
2 職員は、代表理事が任免する。ただし、事務局長については、理事会の承認を経るものとする。
3 職員は、有給とする。
4 前三項に定めるもののほか、事務局及び職員に関する事項は、別に定める。
第11章 加盟団体
(加盟)
第42条 次に掲げる団体で、この法人の趣旨に賛同するものは、理事会及び評議員会において、それぞれ理事及び評議員の現在数の3分の2以上の議決を得て加盟団体となることができる。
⑴ 都道府県を単位とする相撲に関する団体
⑵ 全国的に組織された相撲に関する団体
(資格喪失)
第43条 加盟団体は、次の事由によってその資格を喪失する。
⑴ 脱退
⑵ 当該加盟団体の解散
⑶ 除名
(脱退)
第44条 加盟団体が脱退しようとするときは、その理由を付して脱退届を提出し、理事会の議決を経なければならない。
(除名)
第45条 加盟団体が次の各号のいずれかに該当するときは、理事会及び評議員会において、それぞれ理事及び評議員の現在数の3分の2以上の多数の賛成による議決を経て、これを除名することができる。
⑴ この法人の名誉を傷つけ、又はこの法人の目的に違反する行為があったとき。
⑵ この法人の加盟団体としての義務に違反したとき。
⑶ 分担金を2年分以上滞納したとき。
(指導)
第46条 加盟団体は、相撲の普及及び振興に関し、この法人による指導に従うものとする。
(分担金)
第47条 加盟団体は、毎年一口100,000円以上の分担金をこの連盟に納入しなければならない。
2 既納の分担金は、いかなる理由があってもこれを返還しない。
(加盟団体全国協議会)
第48条 この法人に、加盟団体全国協議会(以下「全国協議会」という。)を置く。
2 全国協議会は、この連盟の役員及び加盟団体の代表者又はそれに代わる者をもって組織する。
3 全国協議会は、この法人と加盟団体との相互の連絡調整、情報交換等のために、必要に
応じて開催する。
(加盟団体ブロック協議会)
第49条 第42条第1号に掲げる複数の加盟団体は、この法人との連絡調整、加盟団体相互の連絡調整、情報交換等のため、次に定める地域ごとに加盟団体ブロック協議会を設けることができる。
⑴ 東北ブロック
⑵ 関東ブロック
⑶ 北信越ブロック
⑷ 東海ブロック
⑸ 関西ブロック
⑹ 中国ブロック
⑺ 四国ブロック
⑻ 九州ブロック
第12章 維持会員
第50条 この法人の趣旨に賛同する者は、理事会の許可を受けて維持会員となることができる。
2 維持会員は、この法人の目的を支持し、その事業の遂行を援助するため、別に定める維持会費を納入するものとする。
第13章 定款の変更及び法人の解散
(定款の変更)
第51条 この定款は、評議員会の議決によって変更することができる。
2 前項の規定は、この定款の第3条、第4条及び第15条についても適用する。
(解散)
第52条 この法人は、基本財産の滅失によるこの法人の目的である事業の成功の不能その他法令で定める事由によって解散する。
(公益認定の取消し等に伴う贈与)
第53条 この法人が公益認定の取消しの処分を受けた場合又は合併により法人が消滅する場合(その権利義務を承継する法人が公益法人であるときを除く。)には、評議員会の議決を経て、公益目的取得財産残額に相当する額の財産を、当該公益認定の取消しの日又は当該合併の日から1箇月以内に、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律(平成18年法律第49号。次条において「認定法」という。)第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。
(残余財産の帰属)
第54条 この法人が清算をする場合において有する残余財産は、評議員会の議決を経て、認定法第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。
第14章 公告の方法
第55条 この法人の公告は、電子公告により行う。
第15章 細則
第56条 この定款の施行についての細則は、理事会の議決を経て別に定める。
附 則
1 この定款は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成18年法律第50号。次項において「整備法」という。)第106条第1項に定める公益法人の設立の登記の日から施行する。
2 整備法第106条第1項に定める特例民法法人の解散の登記と公益法人の設立の登記を行ったときは、第7条の規定にかかわらず、解散の登記の日の前日を事業年度の末日とし、設立の登記の日を事業年度の開始日とする。
3 この法人の最初の代表理事は、xxxx、xxxx及びxxxとする。
4 この法人の最初の評議員は、次に掲げる者とする。
xxxx、xxxx、xxxx、xxxx、xxxx、xxxx、xxx、 xxxx、xxxx、xxxx、xxxx、xxxx、xxxx、xxxx、xxxx、xxxx、xxx
改正附則
この定款は、平成 31 年度の定時評議員会が開催される日から施行する。ただし、改正後の規定に基づく理事の選任に係る手続は、同日前においても行うことができる。
改正附則
この定款は、令和3年6月 19 日から施行する。
別表 基本財産(第5条関係)
財産種別 | 場所・物量等 |
土地 | xxx新宿区百人町1-15-20 152.47㎡ |
定期預金 | 三菱東京UFJ銀行 渋谷支店 30,500,000円 |
定期預金 | 三菱東京UFJ銀行 xxxx通支店 20,500,000円 |
定期預金 | 三菱東京UFJ銀行 xxx支店 20,000,000円 |
定期預金 | xxx銀行 | xx中央支店 | 22,100,000円 |
定期預金 | xxx銀行 | xxx支店 | 11,900,000円 |
(趣旨)
第1条 この規程は、公益財団法人日本相撲連盟(以下「本連盟」という。)の会員の登録
(以下単に「登録」という。)について定める。
(目的)
第2条 登録は、アマチュア相撲を愛する者のアマチュア相撲に対する意欲の一層の向上を図るとともにアマチュアとしての資格を確保し、もってアマチュア相撲の普及及び発展に寄与することを目的として、行うものとする。
(会員)
第3条 この規程において「会員」とは、次の各号に掲げる種類に応じ、当該各号に定める者をいう。
⑴ 正会員 本連盟及び本連盟の加盟団体の役員、本連盟の公認審判員、アマチュア相撲の競技者その他アマチュア相撲の普及及び指導を行う者
⑵ 選手会員 アマチュア相撲の競技者(登録時において30歳未満の者に限る。)で前号に掲げる正会員以外のもの
⑶ 賛助会員 本連盟の目的に賛同し、会員になることを希望する者
2 前項第2号の選手会員の種類は、次のとおりとする。
⑴ 社会人
⑵ 大学生
⑶ 高校生
⑷ 中学生
⑸ 小学生
(登録を受ける義務)
第4条 会員になろうとする者は、本連盟の会員登録簿に登録を受けなければならない。
(重複選手登録の禁止)
第5条 社会人の選手の登録は、他の種類の選手の登録と重複して行うことはできない。
(申請の方法)
第6条 登録を受けようとする者は、登録申請書に必要事項を記載し、第16条及び第18条第
1項に定める額の登録料を添えて申請するものとする。
第7条 第3条第1項第1号に掲げる正会員(以下単に「正会員」という。)に係る申請は、当該申請者が所属すべき加盟団体に対して行うものとする。ただし、本連盟の役員で所属すべき加盟団体がないものにあっては、本連盟に対して行うものとする。
2 第3条第1項第2号に掲げる選手会員(以下単に「選手」という。)に係る申請は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める加盟団体に対して行うものとする。
⑴ 社会人 東日本実業団相撲連盟又は西日本実業団相撲連盟に所属すべき者にあっては当該団体、それ以外の者にあっては各都道府県相撲連盟
⑵ 大学生 東日本学生相撲連盟又は西日本学生相撲連盟に所属すべき者にあっては当該
団体、それ以外の者にあっては各都道府県相撲連盟
⑶ 高校生 各都道府県高等学校体育連盟相撲専門部に所属すべき者にあっては当該団体、それ以外の者にあっては各都道府県相撲連盟
⑷ 中学生及び小学生 各都道府県相撲連盟
3 第3条第1項第3号に掲げる賛助会員(以下単に「賛助会員」という。)に係る申請は、本連盟又は任意の加盟団体に対して行うものとする。
第8条 選手の登録申請は、当該選手が所属する部、クラブ等で一括して行うことができる。
(申請期間)
第9条 登録の申請は、毎年3月1日から4月28日までの間に行うものとする。ただし、本連盟又は加盟団体が適当と認めた場合においては、その後に行われた登録の申請についても、受理することができる。
(登録申請書等の送付)
第10条 登録の申請を受理した加盟団体は、登録申請者集計表に必要事項を記載し、登録申請書を一括して、毎年5月15日までに本連盟に送付するものとする。ただし、前条ただし書に規定する場合においては、登録の申請の受理後速やかに当該登録申請書を送付するものとする。
(登録)
第11条 前条の送付があったときは、本連盟は、審査の上、当該申請者を会員として登録するものとする。
(会員登録証)
第12条 会員の登録をしたときは、会員に会員登録証を交付する。
(有効期間)
第13条 正会員及び賛助会員の登録の有効期間は、登録された年度(次項において「登録年度」という。)の4月1日から翌年度の3月31日までとする。
2 選手の登録の有効期間は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める期間とする。
⑴ 社会人 登録年度の4月1日から翌年度の3月31日まで
⑵ 大学生 登録年度の4月1日から日本学生相撲連盟が定める当該選手についての最終学年の3月31日まで
⑶ 高校生 登録年度の4月1日から全国高等学校体育連盟相撲専門部が定める当該選手についての最終学年の3月31日まで
⑷ 中学生及び小学生 登録年度の4月1日から当該選手についての最終学年の3月31日まで
(登録の拒否及び取消し)
第14条 登録申請書に虚偽があった場合又は申請者若しくは会員に会員としての品位を汚すような行為その他相撲道の精神に著しく反する行為があった場合は、当該申請書に係る登録を拒否し、又は当該会員に係る登録を取り消すことができる。
2 前項の規定により登録を取り消すには、理事会で3分の2以上の議決を要する。
(役員、選手の参加資格)
第15条 登録をしていない者は、本連盟及び加盟団体の運営並びに本連盟又は加盟団体が主催又は共催する競技会等の企画運営に、役員として参加することができない。
2 登録をしていない者は、本連盟又は加盟団体が主催又は共催する競技会に競技者として参加することができない。ただし、登録の申請をした者が登録がなされるまでの間に行われる競技会に参加する場合については、この限りでない。
(登録料の年額)
第16条 正会員及び賛助会員の登録料の年額は、5,500円とする。
2 選手の登録料の年額は、次のとおりとする。
⑴ | 社会人 | 3,000円 |
⑵ | 大学生 | 2,000円 |
⑶ | 高校生 | 1,500円 |
⑷ | 中学生 | 1,000円 |
⑸ | 小学生 | 500円 |
第17条 前条第2項第1号から第3号までに定める登録料については、それぞれのうちの500円は当該会員に係る申請を受理した加盟団体の分とし、残余を本連盟の分とする。
(登録料の一括納付)
第18条 選手(社会人を除く。)は、第13条第2項で定める当該者についての登録の有効期間の年数分の登録料を一括して納付するものとする。
2 会員が登録の有効期間内に本連盟又は加盟団体を脱会した場合においても、当該会員に係る登録料は、返付しないものとする。
(登録料の本連盟への納入)
第19条 登録の申請を受理した加盟団体は、受領した登録料のうち本連盟に係る分を一括して、毎年5月15日までに本連盟に納入しなければならない。ただし、第9条ただし書に規定する場合においては、当該登録の申請を受理した後速やかに納入するものとする。
(記載事項の変更)
第20条 会員は、登録申請書の記載事項(年齢、身長及び体重に係る記載事項を除く。)に変更が生じた場合は、速やかに本連盟に届け出るものとする。
(登録審査部会)
第21条 登録申請書の審査、登録の取消しその他登録に関する事項を処理するため、本連盟の総務委員会の部会として、登録審査部会を置く。
(改正)
第22条 この規程の改正は、本連盟の総務委員会及び競技委員会の審議を経て、理事会で議決する。
附 則
1 この規程は、平成8年4月20日から施行する。ただし、第12条の規定は、別に理事会で議決する日から施行する。
2 財団法人日本相撲連盟選手登録規程(平成5年4月10日議決)は、廃止する。
3 平成8年度については、第9条本文中「毎年3月1日から4月28日まで」とあるのは「平成8年4月20日から5月31日まで」と、第10条本文及び第19条本文中「毎年5月15日」とあるのは「平成8年6月15日」と、それぞれ読み替えて適用するものとする。
4 第15条第2項の規定にかかわらず、全国中学校相撲選手権大会については、登録をしていない中学生も、選手として参加することができるものとする。
改正附則
この規程は、平成9年2月22日から施行する。改正附則
この規程は、平成9年11月29日から施行する。改正附則
この規程は、平成13年4月1日から施行する。改正附則
この規程は、平成17年4月1日から施行する。改正附則
この規程は、平成19年4月1日から施行する。改正附則
この規程は、平成23年4月1日から施行する。改正附則
この規程は、平成23年4月1日から施行する。改正附則
この規程は、公益財団法人日本相撲連盟定款の施行の日から施行する。
(趣旨)
第1条 この規程は、公益財団法人日本相撲連盟の理事及び監事の候補者の推薦等について定めるものとする。
(役員候補者の推薦)
第2条 公益財団法人日本相撲連盟定款第26条第1項の規定に基づき評議員会で理事及び監事の選任が行われる場合においては、理事会は、あらかじめ評議員会に対し、その候補者を推薦することができる。ただし、評議員会がその候補者以外の者を理事又は監事に選任することをさまたげるものではない。
(理事候補者)
第3条 理事候補者の推薦は、次の各号に掲げる加盟団体又は加盟団体ブロック協議会ごとに、それぞれ当該各号に定める人数について行うものとする。
⑴ | 北海道相撲連盟 | 1名 |
⑵ | 東北相撲協議会 | 1名 |
⑶ | 関東相撲協議会 | 1名 |
⑷ 北信越相撲協議会 1名
⑸ 東海相撲協議会 1名
⑹ 関西相撲協議会 1名
⑺ 中国相撲協議会 1名
⑻ 四国相撲協議会 1名
⑼ 九州相撲協議会 1名
⑽ xxx相撲連盟 1名
⑾ 日本実業団相撲連盟 2名
⑿ 日本学生相撲連盟 10名以内
⒀ 全国高等学校体育連盟相撲専門部 1名
⒁ 日本女子相撲連盟 3名
2 前項各号に掲げる加盟団体又は加盟団体ブロック協議会は、理事会に対し、それぞれ当該各号に定める人数の候補者を推薦することができる。
3 第1項に規定するもののほか、理事会は、学識経験を有する者のうちから若干名を候補者として推薦することができる。
(常務理事)
第4条 常務理事の内訳は、次の各号に掲げる出身区分に応じ、当該各号に定める人数とする。
⑴ 日本学生相撲連盟 5名以内
⑵ 日本実業団相撲連盟 1名
⑶ 全国高等学校体育連盟相撲専門部 1名
⑷ xxx相撲連盟 1名
⑸ 学識経験者 若干名
(監事候補者)
第5条 監事候補者の推薦は、加盟団体又は加盟団体ブロック協議会からの推薦を受けて行うものとする。
2 前項の規定にかかわらず、理事会は、学識経験を有する者のうちから監事候補者を推薦することができる。
(定年制)
第6条 役員は、その就任時において、年齢が70歳未満でなければならない。ただし、会長及び副会長については、この限りでない。
(改正)
第7条 この規程の改正は、総務委員会の議を経て、理事会で議決する。
附 則
この規則は、平成9年2月22日から施行する。
改正附則
この規則は、平成15年3月4日から施行する。改正附則
この規則は、平成19年4月1日から施行する。改正附則
この規程は、公益財団法人日本相撲連盟定款の施行の日から施行する。改正附則
この規程は、平成31年3月10日から施行する。
(目的)
第1条 この規程は、公益財団法人日本相撲連盟(以下「本連盟」という。)及び本連盟の加盟団体に所属する競技者、役員その他相撲の普及及び指導を行う者(以下「競技者等」という。)が本連盟の事業の遂行に関連して遵守・実践すべき倫理的事項について定めることにより、倫理や社会規範に関する競技者等の意識の啓発及び問題発生の未然防止を図り、もって本連盟の事業の遂行に対する社会的な信頼を確保することを目的とする。
(責務)
第2条 競技者等は、相撲に携わる者としての矜持を持ち、本連盟の相撲綱領の趣旨に則って、常にxxxxに行動する責務を有する。
(法令の遵守等)
第3条 競技者等は、法令を遵守することはもちろん、社会的規範に反することのないように行動しなければならない。
2 競技者等は、「公益財団法人日本スポーツ協会及び加盟団体における倫理に関するガイドライン」の内容を理解し、その趣旨に沿って行動するようにしなければならない。
3 競技者等は、次に掲げる事項に関し、法令及び公益財団法人日本スポーツ協会倫理規程の趣旨並びに国際相撲連盟の倫理に関する諸規程等(「倫理規程」、「競技に係る不正行為の防止に関する規程」、「選手関係者の行動指針」、「選手関係者に対する制裁規程」等)の定めるところに従い、違反のないようにしなければならない。
⑴ 暴力行為
⑵ ハラスメント(セクシャル、パワー等)
⑶ 差別
⑷ 競技に係る不正(競技の経過及び結果に対する不正工作)
⑸ 賭博
⑹ 贈賄・収賄
⑺ 横領・着服
⑻ ドーピング
⑼ その他の反倫理的行為
(通報)
第4条 競技者等は、他の競技者等に法令違反行為その他反倫理的行為があったと認める場合においては、次に掲げるいずれかの窓口に対して、当該事実に関して通報又は相談(以下「通報」という。)を行うことができる。
⑴ 本連盟のxx・xx・賞罰委員会の委員長、副委員長又は委員
⑵ 本連盟の法令統治委員会の委員長、副委員長又は委員
⑶ 本連盟の事務局主事
2 通報は、実名により、文書、メール、電話等方法のいかんを問わず行うことができる。
3 競技者等は、虚偽、誹謗中傷その他不正の目的で通報を行ってはならない。
4 通報があったときは、速やかに事務局主事に連絡し、事務局主事は、xx・xx・賞罰委員長及び法令統治委員長に報告するものとする。
5 xx・xx・賞罰委員長及び法令統治委員長は、協議により、事案の内容に応じて所掌を決め、当該事案を処理する。
6 本連盟は、通報をしたことを理由として、通報者に対して不利益な取扱いを行ってはならない。また、本連盟は、通報者に対して不利益な取扱いや嫌がらせ等を行った競技者等については、次条に定める制裁処分の対象とする。
(制裁処分)
第5条 競技者等に法令違反行為その他反倫理的行為があったと認められる場合においては、本連盟は、倫理・資格・賞罰委員会及び理事会の議を経て、情状に応じて、当該競技者等に対し次の処分を行うことができる。ただし、ドーピングに対する制裁措置に関しては、本連盟のアンチ・ドーピング規程第6条に定めるところによる。
⑴ 会員登録規程第 14 条に基づく登録の取消し
⑵ 一定期間の競技者等としての活動の停止
⑶ 書面による戒告
⑷ 書面による訓告
⑸ 口頭による厳重注意又は注意
2 本連盟は、前項の規定に基づき処分を行おうとするときは、あらかじめ当該競技者等から弁明を聴取しなければならない。
3 本連盟は、第1項の処分を行ったときは、処分を受けた者のプライバシーに配慮しつつ、処分の概要について通知するものとする。
(利益相反取引の制限)
第6条 本連盟の役員、参事、名誉会長等及び加盟団体の役員等は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成 18 年法律第 48 号)第 197 条により準用される同法第 84 条第1項各号に規定する取引(以下「利益相反取引」という。)を行ってはならない。ただし、あらかじめ、当該利益相反取引につき重要な事実を開示し、法令統治委員会の議を経て理事会の承認を得たときは、この限りでない。
附 則
この規程は、平成 28 年 10 月2日から施行する。
改正附則
この規程は、令和元年6月 15 日から施行する。
改正附則
この規程は、令和2年 12 月 24 日から施行する。
(趣旨)
第1条 この規程は、公益財団法人日本体育協会が制定した日本体育協会スポーツ憲章の趣旨に則し、公益財団法人日本相撲連盟(以下「本連盟」という。)の加盟団体並びに当該加盟団体に所属する競技者、役員その他相撲の普及及び指導を行う者(以下「競技者等」という。)が遵守すべき事項について定めるものとする。
(責務)
第2条 本連盟及び加盟団体は、日本体育協会スポーツ憲章の趣旨に則して、相撲の健全な普及及び発展を図る責務を有する。
第3条 競技者等は、日本体育協会スポーツ憲章の趣旨に則して、健全なアマチュアスポーツマンとして相撲に取り組まなければならない。
(禁止行為)
第4条 競技者等は、次に掲げる行為を行ってはならない。
⑴ 相撲で得た名声を商業宣伝のために自ら利用し、又は他人に利用させること(第6条第1項の規定に基づきあらかじめ加盟団体又は本連盟の承認を得た場合を除く。)。
⑵ 金品(社会通念上、アマチュアとして許容される範囲内の金額のものを除く。以下この号において同じ。)を得ることを目的として競技し、又は競技によって金品を受け取ること。
⑶ 競技によって授与された賞品を金銭に換えること。
⑷ 本連盟が禁止した競技会に参加すること。
⑸ いずれの種類のスポーツであるかを問わず、プロの選手又は指導者として登録されること。
⑹ その他日本体育協会スポーツ憲章の趣旨に反し、アマチュアの競技者等としての品位又は名誉を著しく傷つけること。
(違反に対する処分)
第5条 加盟団体は、前条各号に掲げる行為を行った者を当該加盟団体が主催又は共催する競技会その他の行事において競技者等として登録してはならず、競技者等として登録されている者が同条各号に掲げる行為を行った場合は、情状を審査の上、その登録を取り消すことができる。
2 本連盟は、前条各号に掲げる行為を行った者については、本連盟の会員の登録をしないことができる。
3 本連盟は、競技者等が前条各号に掲げる行為を行った場合は、倫理・資格・賞罰委員会及び理事会の議を経て、情状に応じて、当該競技者等に対し次の処分を行うことができる。
⑴ 会員登録規程第14条に基づく登録の取消し
⑵ 一定期間の競技者等としての活動の停止
⑶ 書面による戒告
⑷ 書面による訓告
⑸ 口頭による厳重注意又は注意
4 加盟団体又は本連盟は、前3項の規定に基づき処分を行おうとするときは、あらかじめ当該競技者等から弁明を聴取しなければならない。
(放送出演等の承認)
第6条 競技者等が、対価(金銭に限らず物品、便益等を含み、社会通念上交通費等の実費、社交儀礼の範囲内のもの等と認められる場合を除く。)を得て新聞、雑誌、放送、インターネットその他それらに類する媒体へ出演し又は参加しようとするときは、あらかじめ書面をもって加盟団体に申請し、その承認を得なければならない。
2 前項の申請を受けた加盟団体は、当該放送等の内容、対価の額の多寡その他諸般の事情を審査し、当該出演等が日本体育協会スポーツ憲章の趣旨に照らして適当でないと認めるときは、これを禁止し、又は当該出演等に一定の条件を付することができる。
3 前項の規定にかかわらず、当該加盟団体は、当該案件の処理を本連盟に委ねることができる。この場合においては、当該加盟団体は、当該案件に対する意見を添えて、関係書類を本連盟に送付するものとする。
4 前項の場合においては、本連盟は、倫理・資格・賞罰委員会及び理事会の議を経て、第
2項に規定する処分等をすることができる。
5 前条第4項の規定は、加盟団体又は本連盟が第2項又は前項の規定による処分等を行おうとする場合に準用する。
6 競技者等が、第1項の規定に違反して申請書を提出しなかったとき、又は第2項若しくは第4項の規定に基づく処分若しくは条件に違反したときは、本連盟は、前条第3項に規定するところにより処分を行うものとする。この場合においては、前条第4項の規定を準用する。
(アマチュア復帰)
第7条 プロの力士であった者でプロ相撲を廃業した後、次の各号に掲げる区分に従い当該各号に規定する期間を経過したものは、倫理・資格・賞罰委員会の議を経て本連盟の承認を受けたときは、競技者等となることができる。ただし、第3号に該当する者のうち最高位xx以上の者は、競技者として競技会に出場することはできない。
⑴ 最高位序二段以下 1ヵ月
⑵ 最高位幕下又は三段目 3ヵ月
⑶ 最高位十両以上 6ヵ月
2 前項に規定する承認を受けた者は、本連盟に承認料として5,000円を納付するものとする。
(競技会の共催等)
第8条 本連盟及び加盟団体は、競技会を開催するに当たって、他の団体を共催者、後援者又は協賛者として加えることができる。
2 加盟団体の競技会を利用して行われる商業宣伝については、あらかじめ本連盟の承認を得なければならない。ただし、競技会のプログラム又はポスターを利用して行う場合は、この限りでない。
(競技会の賞品)
第9条 本連盟の関係する競技会の賞品は、旗、カップ、トロフィー、楯、メダル等とする。
2 副賞を授与する場合は、競技会の品位を傷付けず、又は宣伝に利用されないものに限る。
(紛争、疑義の裁定)
第10条 この規程に抵触する事態につき紛争が生じたとき又はこの規程の解釈に関して疑義が生じたときは、倫理・資格・賞罰委員会において裁定する。
(スポーツ仲裁による紛争解決)
第11条 この規程に基づいて行われた処分、決定等に対する不服申立は、公益財団法人日本スポーツ仲裁機構の「スポーツ仲裁規則」に従ってなされるスポーツ仲裁により解決されるものとする。
(改廃)
第12条 この規程の改廃は、倫理・資格・賞罰委員会の審議を経て、理事会で議決する。
附 則
1 この規程は、平成7年2月25日から施行する。
2 日本相撲連盟アマチュア規定(昭和52年4月2日制定)は、廃止する。
改正附則
この規程は、平成10年7月1日から施行する。
改正附則
この規程は、公益財団法人日本相撲連盟定款の施行の日から施行する。
改正附則
(施行日)
第1条 この規程は、平成28年6月12日から施行する。
(経過措置)
第2条 改正後の第4条から第6条までの規定は、この規程の施行の日(以下この項において「施行日」という。)以後に生じた案件について適用し、施行日前に生じた案件については、なお従前の例による。
改正附則
この規程は、令和元年6月15日から施行する。
(設置)
第1条 公益財団法人日本相撲連盟定款第40条第1項の規定に基づき、公益財団法人日本相撲連盟(以下「本連盟」という。)に倫理・資格・賞罰委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(任務)
第2条 委員会は、次の事項を処理する。
⑴ アマチュア資格問題の審議及び資格の審査に関する事項
⑵ 公益財団法人日本相撲連盟の登録会員からの相撲の指導の態様等に関する苦情
⑶ 前2号に掲げるもののほか本連盟の倫理規程及び競技者規程の実施に関する事項(法令統治委員会の所掌に属するものを除く。)
⑷ 優秀団体及び個人の表彰に関する事項
⑸ その他本連盟の規約の定め又は理事会の議決に基づき委員会において処理することとされた事項
(委員)
第3条 委員会の委員は、理事会において選出し、会長が委嘱する。
2 委員の選出に当たっては、法律、会計等の専門家、学識経験者その他の有識者が含まれるよう、努めるものとする。
(役員)
第4条 委員会に次の役員を置く。
⑴ 委員長 1名
⑵ 副委員長 2名
第5条 委員長及び副委員長は、理事会において選出し、会長が委嘱する。第6条 委員長は、委員会を代表し、かつ、委員会の会務を掌理する。
2 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を行う。
(任期)
第7条 委員及び役員の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとする。ただし、再任を妨げない。
(会議)
第8条 委員会は、必要に応じて委員長が招集する。
2 委員会の議長は、委員長とする。
第9条 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(理事会への報告)
第10条 委員会は、運営に関する重要事項については、理事会に報告し、その承認を受けるものとする。
(部会)
第11条 委員会は、第2条に規定する事項を処理するために必要があるときは、部会を置くことができる。
2 前項の場合においては、あらかじめ、理事会の承認を受けるものとする。
3 部会の構成及び運営については、委員会が定める。
(議事録)
第12条 会議においては、議事録を作成し、議長及び出席者の代表が署名捺印の上、これを保存する。
附 則
この規則は、昭和59年4月7日から施行する。改正附則
1 この規則は、平成15年3月4日から施行する。
2 従前の審議委員会並びにその委員長、副委員長及び委員は、それぞれこの規則による改 正後の審議委員会規則の規定による相当の委員会並びに委員長、副委員長及び委員となり、同一性をもって存続するものとする。
改正附則
1 この規則は、公益財団法人日本相撲連盟定款の施行の日から施行する。
2 平成 25 年3月 31 日において従前の審議委員会の委員長、副委員長及び委員である者は、第3条及び第5条の規定にかかわらず、この規則の施行の日においてそれぞれ委員会の委員長、副委員長及び委員となる。ただし、それらの者の任期は、第7条の規定にかかわらず、同年6月に開かれる定時評議員会の終結の時までとする。
改正附則
この規則は、平成28年10月2日から施行する。改正附則
この規程は、令和元年6月15日から施行する。
(趣旨)
第1条 この規程は、公益財団法人日本相撲連盟(以下「本連盟」という。)が行う個人功労者、優秀団体等の表彰に関し必要な事項を定めるものとする。
(表彰)
第2条 本連盟は、相撲の振興に顕著な功績があり、又は他の模範として推奨に値する業績があった個人又は団体に対し、次条に定める区分に応じて、表彰を行うものとする。
(表彰の種類)
第3条 表彰は、次の各号に掲げる種類とし、それぞれ当該各号に定める者に対して行う。
⑴ 相撲功労賞 多年にわたり相撲の普及振興に貢献し、その功績が特に顕著で、他の模範として顕彰するにふさわしい個人
⑵ 普及振興精励特別賞 多年にわたり地域又は職場において相撲の指導及び普及に尽力することによって相撲の振興に寄与し、その功績が顕著な個人
⑶ 普及振興精励賞 多年にわたり地域又は職場において相撲の指導及び普及に尽力することによって相撲の振興に寄与した個人
⑷ 国民体育大会開催尽力功労賞 国民体育大会相撲競技の開催にxx努力し、地域における相撲振興に貢献した個人
⑸ xx出場功労賞 全日本相撲選手権大会に10回以上出場し、その業績が他の模範として推奨に値すると認められた個人
⑹ 最優秀賞 本連盟が主催、共催又は後援する当該年度の各種競技会における業績が特に顕著な個人又は団体
⑺ 優秀賞 前号に定める者に準ずる程度の業績を収めた個人又は団体
⑻ 精励団体賞 地域において相撲の普及振興に貢献し、その業績が推奨するに値すると認められた団体
(表彰の方法)
第4条 相撲功労賞の表彰は表彰状及び功労章を、普及振興精励特別賞及び普及振興精励賞の表彰は表彰状及び精励章を授与して行い、それら以外の表彰は表彰状を授与して行う。
2 国民体育大会開催尽力功労賞については、別に開催地の市町村の代表者に対して、本連盟の名誉段位を授与することもできる。
第5条 表彰は、毎年行うことを原則とする。
(候補者の推薦)
第6条 加盟団体の会長は、当該団体に所属する個人又は団体についてそれぞれの業績を審査し、第3条各号のいずれかに該当すると認めたときは、本連盟に対し、表彰の受賞の候補者として推薦することができる。
(提出書類)
第7条 前条の推薦を行うに当たっては、受賞の候補者に係る次に掲げる書類を本連盟に提出しなければならない。
⑴ 業績調書
⑵ 履歴書
⑶ 推薦書
⑷ その他連盟が必要と認める書類
(受賞者の決定)
第8条 第6条の推薦があったとき又は外国人(加盟団体に所属する者を除く。)について表彰に値すると認められるときは、xx・xx・賞罰委員会の議を経て、理事会において受賞者を決定する。
(細則)
第9条 この規程に規定するもののほか、受賞の候補者の推薦基準その他この規程の実施について必要な事項は、別に定める。
附 則
この規程は、昭和60年4月6日から施行する。
改正附則
この規程は、平成6年6月21日から施行する。改正附則
この規程は、平成7年12月9日から施行する。改正附則
この規程は、平成11年5月22日から施行する。
改正附則
この規程は、公益財団法人日本相撲連盟定款の施行の日から施行する。
改正附則
この規程は、令和元年6月15日から施行する。
(設置)
第1条 公益財団法人日本相撲連盟定款第40条第1項の規定に基づき、公益財団法人日本相撲連盟(以下「本連盟」という。)に法令統治委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(任務)
第2条 委員会は、次の事項を処理する。
⑴ 本連盟の、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成18年法律第48号)、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律(平成18年法律第49号)その他の法令並びに公益財団法人日本相撲連盟定款及びその施行細則の規定(以下「法令等」という。)に則った運営に関すること。
⑵ 本連盟の運営が法令等に違反する場合における事案の調査及び関係者の処分に関すること。
⑶ 本連盟の定款及び各種規約の検討及び条文立案
⑷ その他前三号に掲げる事項に関連する事項
(委員)
第3条 委員会の委員は、理事会において選出し、会長が委嘱する。
2 委員の選出に当たっては、法律、会計等の専門家、学識経験者その他の有識者が含まれるよう、努めるものとする。
(役員)
第4条 委員会に次の役員を置く。
⑴ 委員長 1名
⑵ 副委員長 2名
第5条 委員長及び副委員長は、理事会において選出し、会長が委嘱する。第6条 委員長は委員会を代表し、かつ、委員会の会務を掌理する。
2 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を行う。
(任期)
第7条 委員及び役員の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとする。ただし、再任を妨げない。
(会議)
第8条 委員会は、必要に応じて委員長が招集する。
2 委員会の議長は、委員長とする。
第9条 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(理事会への報告)
第10条 委員会は、運営に関する重要事項については、理事会に報告し、その承認を受ける
ものとする。
(部会)
第11条 委員会は、第2条に規定する事項を処理するために必要があるときは、部会を置くことができる。
2 前項の場合においては、あらかじめ、理事会の承認を受けるものとする。
3 部会の構成及び運営については、委員長が定める。
(議事録)
第12条 会議においては、議事録を作成し、議長及び出席者の代表が署名捺印の上、これを保存する。
附 則
1 この規則は、公益財団法人日本相撲連盟定款の施行の日から施行する。
2 委員会の最初の委員及び役員の任期は、第7条の規定にかかわらず、平成25年6月に開かれる定時評議員会の終結の時までとする。
3 公益法人化対策特別委員会規則(平成23年6月11日議決)は、廃止する。
改正附則
この規程は、令和元年6月15日から施行する。
改正附則
この規程は、令和3年6月 19 日から施行する。
目次
第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 危機管理委員会(第3条-第12条)
第3章 危機管理に関する措置等(第13条-第16条)第4章 雑則(第17条-第19条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この規程は、公益財団法人日本相撲連盟(以下「本連盟」という。)又は加盟団体(各加盟団体の傘下団体を含む。以下「加盟団体等」という。)において発生し得る様々な事象に伴う危機に迅速かつ的確に対処するため、本連盟における危機管理体制、対処方法等を定めることにより、本連盟に会員登録している者(以下「会員」いう。)及びその関係者(以下「会員等」と総称する。)の安全確保を図り、併せて本連盟の社会的責任を果たすとともに本連盟に対する社会的信用の維持に寄与することを目的とする。
(定義)
第2条 この規程において、「危機」とは、次に掲げる事項に起因して、会員等の生命・身体又は本連盟の財産、名誉・社会的信用若しくは組織の存続に重大な被害が生じ、又は生ずるおそがある緊急の事象又は状態をいう。
(1) 自然災害
イ 地震や津波による災害
ロ 台風、ゲリラ豪雨等による災害
(2) 事故
イ 爆発、火災、建物倒壊等の重大な事故
ロ 本連盟又は加盟団体等の活動に起因する重大な事故 ハ 本連盟又は加盟団体等の役職員に係る重大な人身事故
(3) 重大な感染症
(4) 犯罪
イ 建物施設破壊、放火、誘拐、恐喝、脅迫及びサーバーへの攻撃を含む外部からの不法な攻撃
ロ 競技会、行事等に対する外部からの不法な攻撃
ハ 本連盟や加盟団体等の法令違反、役職員による背任、横領等の不祥事ニ 選手その他関係者による刑事事件
(5) スポーツ・インテグリティを棄損する事態(倫理規程第3条第3項各号に掲げる事態をいい、前号ハ又はニに該当する場合を除く。)
(6) 個人情報の流出
(7) その他本連盟又は加盟団体等の経営及び運営上の緊急事態
2 この規程において、「危機管理」とは、危機の発生の予防及び被害軽減のために平常時から行う措置並びに危機の発生時において被害を最小限に抑制するための緊急時の対応、さらに、危機が収束し、新たな被害の発生や拡大がないと判断された回復時の対応をいう。
第2章 危機管理委員会
(委員会の設置)
第3条 本連盟に、危機管理の実施に関し必要な事項を検討するため、定款第40条第1項に定める専門委員会として危機管理委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(任務)
第4条 委員会は、次の事項を処理する。
(1) 危機管理体制の整備に関すること。
(2) 危機管理に係る教育、研修等の企画・立案及び訓練の実施に関すること。
(3) 危機が発生したときの対応に関すること。
(4) その他危機管理に関し必要と認められる事項 (組織)
第5条 委員会の委員は、次に掲げる者をもって充てる。
(1) 専務理事
(2) xx・xx・賞罰委員長
(3) 法令統治委員長
(4) 総務委員長
(5) 財務委員長
(6) 医科学委員長
(7) 広報委員長
(8) xx・xx・賞罰委員、法令統治委員、総務委員、財務委員、医科学委員、広報委員のうちから専務理事が指名する者
(9) 危機管理に関し学識経験を有する者
(10) 事務局主事
2 前項第9号に掲げる委員は、理事会において選出し、会長が委嘱する。 (役員)
第6条 委員会に、委員長1名を置き、専務理事をもって充てる。
2 委員会に副委員長2名を置き、xx・xx・賞罰委員長及び法令統治委員長をもって充てる。
3 委員長は、委員会を代表し、かつ、委員会の会務を掌理する。
4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を行う。
(任期)
第7条 第5条第1項第9号に掲げる委員の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度の
うち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとする。ただし、再任を妨げない。 (会議)
第8条 委員会は、必要に応じて委員長が招集する。
2 委員会の議長は、委員長とする。
第9条 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(理事会への報告)
第10条 委員会は、運営に関する重要事項については、理事会に報告し、その承認を受けるものとする。
(部会)
第11条 委員会は、第4条に規定する事項を処理するために必要があるときは、部会を置くことができる。
2 前項の場合においては、あらかじめ、理事会の承認を受けるものとする。ただし、緊急の場合においては、事後に承認を受けるものとする。
3 部会の構成及び運営については、委員長が定める。 (議事録)
第12条 会議においては、議事録を作成し、議長及び出席者の代表が署名捺印の上、これを保存する。
(危機発生時の通報)
第3章 危機管理に関する措置等
第 13 条 会員等は、緊急に対処すべき危機が発生したこと又は発生するおそれがあることを発見したときは、速やかに危機管理委員会の委員長、副委員長又は委員に通報しなければならない。
2 通報は、実名により、文書、メール、電話等方法のいかんを問わず行うことができる。
3 通報に当たっては、迅速さを最優先とし、情報が不確かなときはその旨を付言し、適時続報を行うものとする。
4 会員等は、虚偽、誹謗中傷その他不正の目的で通報を行ってはならない。
5 事務局主事以外の者に通報があったときは、速やかに事務局主事に連絡し、事務局主事は、他の委員に連絡するものとする。
6 委員長は、事態の概要を把握したときは、会長及び副会長に報告するものとする。
(委員会の招集)
第 14 条 委員長は、通報・連絡があって事態の概要を把握したときは、速やかに委員会を招集するものとする。
(対応策の決定)
第 15 条 委員会は、次に掲げる事項について、対応策を策定し、実施するものとする。この場合において、緊急に対処すべき措置については、とりわけ迅速に策定・実施するよう努めなければならない。
(1) 情報の収集、確認及び分析
(2) 応急措置の決定及び指示
(3) 原因の究明及び対応の基本方針の確認
(4) 報道機関、近隣住民等への対外広報、対外連絡の内容、時期及び方法
(5) 本連盟の役職員や加盟団体等への対内的な周知
(6) 対策実施上の分担等の決定
(7) その他必要な事項
(対応の基本方針)
第 16 条 対応策の決定に当たっては、次に掲げる危機の種類に応じ、当該各号に掲げる事項を基本とする。
(1) 自然災害
イ 人命救助を最優先とすること。
ロ 必要に応じて官公署に連絡すること。ハ 災害対策の強化を図ること。
(2) 事故
イ 人命救助・関係者の安全確保と環境破壊防止を最優先とすること。ロ 必要に応じて官公署に連絡すること。
ハ 事故の再発防止を図ること。
(3) 感染症
イ 人命救助と伝染防止を最優先とすること。ロ 必要に応じて官公署に連絡すること。
ハ 予防及び再発防止を図ること。
(4) 犯罪
イ 人命救助・関係者の安全確保を最優先とすること。ロ 必要に応じて官公署に連絡すること。
ハ 不当な要求に屈せず、警察と協力して対処すること。ニ xxを明らかにすること。
ホ 再発防止を図ること。
(5) スポーツ・インテグリティを棄損する事態
倫理規程に定めるところに従い、適切に対処すること。
(6) 個人情報の流出
イ 被害の防止、拡大阻止・軽減を図ること。ロ 予防及び再発防止を図ること。
(検証)
第4章 雑則
第 17 条 事態が収束したときは、当該事態への対応策について、PDCAサイクル(計画、実行、評価、改善を繰り返すことをいう。)に従って検証を行い、再発防止につなげるよう
努めるものとする。
(細則)
第 18 条 この規程に定めるもののほか、危機管理に関し必要な事項は、委員会が定める。ただし、重要な事項については、委員会の議を経て理事会の議決により別に定める。
(改廃)
第 19 条 この規程の改廃は、委員会の議を経て理事会で議決する。
附 則
この規程は、令和3年4月1日から施行する。
スポーツ団体ガバナンスコード(中央競技団体向け)(抄)
令和元年6月10日 スポーツ庁
ガバナンスコードの規定一覧
原則1 組織運営等に関する基本計画を策定し公表すべきである。
(1) 組織運営に関する中長期基本計画を策定し公表すること
(2) 組織運営の強化に関する人材の採用及び育成に関する計画を策定し公表すること
(3) 財務の健全性確保に関する計画を策定し公表すること
原則2 適切な組織運営を確保するための役員等の体制を整備すべきである。
(1) 組織の役員及び評議員の構成等における多様性の確保を図ること
① 外部理事の目標割合(25%以上)及び女性理事の目標割合(40%以上)を設定するとともに、その達成に向けた具体的な方策を講じること
② 評議員会を置くNFにおいては、外部評議員及び女性評議員の目標割合を設定するとともに、その達成に向けた具体的方策を講じること
③ アスリート委員会を設置し、その意見を組織運営に反映させるための具体的な方策を講じること
(2) 理事会を適正な規模とし、実効性の確保を図ること
(3) 役員等の新陳代謝を図る仕組みを設けること
① 理事の就任時の年齢に制限を設けること
② 理事が原則として10年を超えて在任することがないよう再任回数の上限を設けること
(4) 独立した諮問委員会として役員候補者選考委員会を設置し、構成員に有識者を配置すること
原則3 組織運営等に必要な規程を整備すべきである。
(1) NF及びその役職員その他構成員が適用対象となる法令を遵守するために必要な規程を整備すること
(2) その他組織運営に必要な規程を整備すること
(3) 代表選手のxxかつ合理的な選考に関する規程その他選手の権利保護に関する規程を整備すること
(4) 審判員のxxかつ合理的な選考に関する規程を整備すること
原則4 コンプライアンス委員会を設置すべきである。
(1) コンプライアンス委員会を設置し運営すること
(2) コンプライアンス委員会の構成員に弁護士、公認会計士、学識経験者等の有識者を配置すること
原則5 コンプライアンス強化のための教育を実施すべきである。
(1) NF役職員向けのコンプライアンス教育を実施すること
(2) 選手及び指導者向けのコンプライアンス教育を実施すること
(3) 審判員向けのコンプライアンス教育を実施すること
原則6 法務、会計等の体制を構築すべきである。
(1) 法律、税務、会計等の専門家のサポートを日常的に受けることができる体制を構築すること
(2) 財務・経理の処理を適切に行い、xxな会計原則を遵守すること
(3) 国庫補助金等の利用に関し、適正な使用のために求められる法令、ガイドライン等を遵守すること
原則7 適切な情報開示を行うべきである。
(1) 財務情報等について、法令に基づく開示を行うこと
(2) 法令に基づく開示以外の情報開示も主体的に行うこと
①選手選考基準を含む選手選考に関する情報を開示すること
②ガバナンスコードの遵守状況に関する情報等を開示すること
原則8 利益相反を適切に管理すべきである。
(1) 役職員、選手、指導者等の関連当事者とNFとの間に生じ得る利益相反を適切に管理すること
(2) 利益相反ポリシーを作成すること
原則9 通報制度を構築すべきである。
(1) 通報制度を設けること
①通報窓口をNF関係者等に周知すること
②通報窓口の担当者に、相談内容に関する守秘義務を課すこと
③通報窓口を利用したことを理由として、相談者に対する不利益な取扱いを行うことを禁止すること
(2) 通報制度の運用体制は、弁護士、公認会計士、学識経験者等の有識者を中心に整備すること
原則10 懲罰制度を構築すべきである。
(1) 懲罰制度における禁止行為、処分対象者、処分の内容及び処分に至るまでの手続を定め、周知すること
(2) 処分審査を行う者は、中立性及び専門性を有すること
原則11 選手、指導者等との間の紛争の迅速かつ適正な解決に取り組むべきである。
(1) NFにおける懲罰や紛争について、公益財団法人日本スポーツ仲裁機構によるスポーツ仲裁を利用できるよう自動応諾条項を定めること
(2) スポーツ仲裁の利用が可能であることを処分対象者に通知すること
原則12 危機管理及び不祥事対応体制を構築すべきである。
(1) 有事のための危機管理体制を事前に構築し、危機管理マニュアルを策定すること
(2) 不祥事が発生した場合は、事実調査、原因究明、責任者の処分及び再発防止策の提言について検討するための調査体制を速やかに構築すること
(3) 危機管理及び不祥事対応として外部調査委員会を設置する場合、当該調査委員会は、独立性・中立性・専門性を有する外部有識者(弁護士、公認会計士、学識経験者等)を中心に構成すること
原則13 地方組織等に対するガバナンスの確保、コンプライアンスの強化等に係る指導、助言及び支援を行うべきである。
(1) 加盟規程の整備等により地方組織等との間の権限関係を明確にするとともに、地方組織等の組織運営及び業務執行について適切な指導、助言及び支援を行うこと
(2) 地方組織等の運営者に対する情報提供や研修会の実施等による支援を行うこと
(設置)
第1条 公益財団法人日本相撲連盟定款第40条第1項の規定に基づき、公益財団法人日本相撲連盟に 総務委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(任務)
第2条 委員会は、次の事項を処理する。
⑴ 理事会及び評議員会の運営
⑵ 事業計画の策定及び事業報告の作成
⑶ 加盟団体との連絡及び調整
⑷ 競技会の企画及び運営
⑸ 各競技団体との交流及び渉外
⑹ 連盟事務局としての業務
⑺ その他の総務に関する事項
(委員)
第3条 委員会の委員は、理事会において選出し、会長が委嘱する。
(役員)
第4条 委員会に次の役員を置く。
⑴ 委員長 1名
⑵ 副委員長 2名
第5条 委員長及び副委員長は、理事会において選出し、会長が委嘱する。第6条 委員長は、委員会を代表し、かつ、委員会の会務を掌理する。
2 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を行う。
(任期)
第7条 委員及び役員の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとする。ただし、再任を妨げない。
(会議)
第8条 委員会は、必要に応じて委員長が招集する。
2 委員会の議長は、委員長とする。
第9条 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(理事会への報告)
第10条 委員会は、運営に関する重要事項については、理事会に報告し、その承認を受けるものとする。
(部会)
第11条 委員会は、第2条に規定する事項を処理するために必要があるときは、部会を置くことができる。
2 前項の場合においては、あらかじめ、理事会の承認を受けるものとする。
3 部会の構成及び運営については、委員長が定める。
(議事録)
第12条 会議においては、議事録を作成し、議長及び出席者の代表が署名捺印の上、これを保存する。
附 則
この規則は、昭和59年4月7日から施行する。
改正附則
この規則は、平成9年2月22日から施行する。
改正附則
1 この規則は、平成15年3月4日から施行する。
2 従前の総務委員会並びにその委員長、副委員長及び委員は、それぞれこの規則による改正後の総務委員会規則の規定による相当の委員会並びに委員長、副委員長及び委員となり、同一性をもって存続するものとする。
改正附則
1 この規則は、公益財団法人日本相撲連盟定款の施行の日から施行する。
2 平成25年3月31日において従前の総務委員会の委員長、副委員長及び委員である者は、第3条及び第5条の規定にかかわらず、この規則の施行の日においてそれぞれ委員会の委員長、副委員長及び委員となる。ただし、それらの者の任期は、第7条の規定にかかわらず、同年6月に開かれる定時評議員会の終結の時までとする。
改正附則
この規程は、令和3年6月19日から施行する。
(目的)
第1条 この規程は、公益財団法人日本相撲連盟定款第41条第4項の規定に基づき、公益財団法人日本相撲連盟(以下「本連盟」という。)の事務局(以下単に「事務局」という。)の組織及び運営の基本事項について定め、事務局における事務の適正な運営を図ることを目的とする。
(職員)
第2条 事務局には、次の職員を置く。
⑴ 事務局長 1名
⑵ 主事 2名以内
⑶ 事務局員 若干名
2 事務局長は、総務委員長をもって充て、事務局の事務を統括する。
3 主事は、事務局員のうちから会長が任命し、本連盟の役員及び事務局長の指示の下、又は事務局長の委託に基づき、事務局員を管理・監督しつつ事務を遂行する。
4 事務局員(主事を除く。以下同じ。)は、事務局長及び主事の指示の下、担務を処理する。
(職務分担)
第3条 主事及び事務局員は、原則として定款第4条第1項に掲げる事業の種類に応じて事務局長が定める事務を分担する。ただし、職務繁忙時や事故等により欠員や欠勤が生じたときは、自己の担務以外の事務も処理するものとする。
(決済及び報告)
第4条 事務を処理するに当たっては、事務局長は主事及び事務局長の、主事は事務局長の決済を得なければならない。
2 前項の規定にかかわらず、日常業務に係る些細な事務で事務局長が認めたものについては、主事の決済で足りる。
3 主事及び事務局員は、本連盟の役員から求められたとき又は重要な事務処理についてはその都度、それ以外の事務処理についてはおおむね四半期ごとに、常務理事会に報告するものとする。
(他の規程の適用)
第5条 この規程に定めるもののほか、事務局の組織、運営等に関して他の規程類に定めがあるときは、その定めによる。
(改廃)
第6条 この規程の改廃は、理事会の議決による。
附 則
この規程は、令和3年6月19日から施行する。
(目 的)
第1条 この規程は、公益財団法人日本相撲連盟において使用する印章の作成、管理及び押印について、必要な事項を定めるものとする。
(定義及び種類)
第2条 この規程において印章とは、業務上作成された文書及び金融機関等との取引等に使用される印で、その印を押すことにより当該文書等が真正なものであることを確認することを目的とするものをいう。
2 印章の種類は、次のとおりとする。
⑴ 連盟印
⑵ 会長印
⑶ 法人実印兼金融機関届出印
(印 影)
第3条 印章は、次のとおりとする。
(略)
会長印
(略)
連盟印
法人実印 兼金融機関届出印
(略)
(作成等)
第4条 印章の作成、改刻又は廃止の必要を生じた場合は、会長の承認を得て、専務理事が行うものとする。
(x x)
第5条 印章は、専務理事が管理する。
2 前項の規定にかかわらず、専務理事は、印章の管理を事務局主事に委託することができる。
(使 用)
第6条 印章の押印を受けようとする者は、当該文書を添えて前条の規定により印章を管理する者に提出し、その押印を請求するものとする。
2 印章を押印するときは、印章使用簿に必要な事項を記入し、その使途を明瞭にしておかなければならない。
(事故報告)
第7条 第5条第2項の規定により印章の管理が事務局主事に委託された場合において、印
(改 廃)
第8条 この規程の改廃は、理事会で議決する。
附 則
この規程は、令和2年4月1日から施行する。
個 人 情 報 取 扱 い 指 針
(個人情報取扱いの基本原則)
第1条 公益財団法人日本相撲連盟(以下「本連盟」という。)は、その取得し、又は保有する個人情報(氏名、自宅又は勤務先の住所又は電話番号、役職名その他特定の個人を識別することができる情報をいう。以下同じ。)について、この指針で定めるところに基づき厳格に取り扱い、いやしくもみだりに外部に漏出することがないようにしなければならない。
(利用目的の特定)
第2条 本連盟は、個人情報を取り扱うに当たって、別表に掲げる事由以外の利用目的を有するときは、当該利用目的を特定するとともに公表するものとする。
(利用目的の通知)
第3条 本連盟は、個人情報を取得するときは、あらかじめ本人に、利用目的を明らかにした文書で通知するものとする。
(目的外利用の制限)
第4条 本連盟は、個人情報を、当該個人情報に係る本人に通知した利用目的以外の目的のために、利用し又は第三者に提供してはならない。ただし、あらかじめ当該個人情報に係る本人の同意を得た場合は、この限りでない。
(内容の正確性・最新性)
第5条 本連盟は、その保有する個人情報の内容について、正確かつ最新のものに保つよう努めなければならない。
(個人情報の本人開示及び訂正)
第6条 本連盟は、その保有する個人情報に係る本人から、当該個人情報の開示を求められたときは、書面の交付その他適当な方法により、当該個人情報を開示しなければならない。この場合において、本連盟は、第三者への誤提供を防止するため、本人確認を行うものとする。
2 本連盟は、その保有する個人情報に係る本人から、当該個人情報の内容について訂正を求められたときは、速やかに訂正を行うものとする。
(個人情報の廃棄)
第7条 本連盟は、不要になった個人情報については、速やかに復元不可能な方法により廃棄するものとする。
(加盟団体等による個人情報の取扱い)
第8条 本連盟の加盟団体その他の関係団体は、その取得し、又は保有する個人情報については、この指針の規定に準じて厳格に取り扱うものとする。
2 本連盟に会員登録している者は、この指針の趣旨を理解し、その保有する個人情報について、厳重に注意して取り扱うものとする。
附 則
この指針は、平成20年4月1日から施行する。
改正附則
この指針は、公益財団法人日本相撲連盟定款の施行の日から施行する。
別表(第2条関係)
本連盟の取得し、又は保有する個人情報の利用目的の例
⑴ 本連盟の会員の登録
⑵ 本連盟の事業に関する事項についての本連盟の加盟団体その他の関係団体又は会員への連絡
⑶ 理事会、評議員会、各専門委員会等についての関係者への連絡
⑷ 機関誌の送付
⑸ 本連盟の役員、評議員、各専門委員会委員等の名簿の編集及び発行
(趣旨)
第1条 この規程は、公益財団法人日本相撲連盟(以下「本連盟」という。)が主催又は共催する大会(以下単に「大会」という。)における競技者、役員、監督・xxx等の指導者その他の大会関係者(以下「競技者等」という。)の肖像権の適正な管理を行うため、その取扱いについての基本的事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規程において「肖像権」とは、自己の肖像(人の容姿をいう。以下同じ。)がみだりに撮影、描画若しくは記録(以下「撮影等」という。)され、又は撮影等された自己の肖像が公表されることを拒むことができる権利及び肖像の有する財産的価値を排他的に支配することができる権利をいう。
2 この規程において「パブリシティ権」とは、肖像権のうち肖像の有する財産的価値を排他的に支配することができる権利をいう。
(肖像権の管理及び取扱い)
第3条 大会の開催期間中(当該大会と密接な関連を有する前後の接続する一定の期間を含む。)においては、競技者等に係る肖像権は本連盟が管理するものとし、その取扱いについては次の各号に定めるところによる。
⑴ 競技者等は、大会会場及びその周辺において、本連盟の事前の許諾を得た者が当該競技者等の肖像を撮影等することに対して異議を述べないものとする。
⑵ 競技者等は、前号に定めるところにより撮影等された肖像を本連盟が利用すること
(対価の有無を問わない。)等、当該競技者に係るパブリシティ権が本連盟に帰属することを承諾するものとする。
⑶ 競技者等は、大会における自己の肖像を利用しようとするときは、事前に本連盟の書面による承諾を得るものとする。ただし、本人又はその家族が個人的に利用する場合は、この限りでない。
⑷ 前号に違反したときは、競技者規程第5条第3項及び第4項に定めるところによるものとする
附 則
この規程は、平成 28 年6月 12 日から施行する。
(趣旨)
第1条 この規程は、公益財団法人日本相撲連盟(以下「本連盟」という。)の役員、職員等に対する慶弔金等に関し必要な事項を定めるものとする。
(祝金等)
第2条 本連盟の役員又は職員に慶事が生じたときは、次に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額の祝金を贈るものとする。
⑴ 役員 30,000円
⑵ 職員 20,000円
2 専務理事が必要と認めたときは、前項の祝金の額を増加し、又は前項に規定する者以外の者に対して適当額の祝金又は祝電を贈ることができる。この場合においては、事前又は事後に常務理事会の承認を得なければならない。
(弔慰金等)
第3条 本連盟の役員、職員等で次の各号に掲げるものに弔事が生じたときは、それぞれ当該各号に定める弔慰金等を贈るものとする。
⑴ 役 員 弔慰金50,000円及び生花又はxx
⑵ 評議員 弔電
⑶ 名誉会長 弔慰金50,000円及び生花又はxx
⑷ 名誉顧問、顧問又は参与 弔電
⑸ 専門委員会委員長 弔慰金30,000円及び生花又はxx
⑹ 専門委員会副委員長 弔慰金20,000円
⑺ 専門委員会委員 弔電
⑻ 加盟団体会長又は理事長 弔電及び生花又はxx
⑼ 役員の配偶者、父母又は子 弔慰金20,000円
⑽ 職 員 弔慰金30,000円
⑾ 職員の配偶者、父母又は子 弔慰金10,000円
2 専務理事が必要と認めたときは、前項に定める基準に替え、又は前項に規定する者以外の者に対して適当の弔慰金等を贈ることができる。この場合においては、事前又は事後に常務理事会の承認を得なければならない。
(傷病見舞金)
第4条 本連盟の職員が負傷し、又は疾病にかかり、療養のため一月以上勤務できないときは、傷病見舞金として10,000円を贈るものとする。
2 専務理事が必要と認めたときは、前項に定める基準に替え、又は職員以外の者に対して適当の傷病見舞金、見舞い電報等を贈ることができる。この場合においては、事前又は事後に常務理事会の承認を得なければならない。
附 則
この規程は、平成 6 年 11 月 8 日から施行する。
改正附則
この規程は、公益財団法人日本相撲連盟定款の施行の日から施行する。
(使用目的)
第1条 公益財団法人日本相撲連盟会館(以下「本会館」という。)は、公益財団法人日本相撲連盟、日本学生相撲連盟、xxx相撲連盟、日本女子相撲連盟及び国際相撲連盟に係る会議、応接及び日常事務の用に供する。
(管理運営)
第2条 本会館の管理責任者は、公益財団法人日本相撲連盟専務理事とする。
2 本会館の管理運営の事務については、公益財団法人日本相撲連盟専務理事の監督の下、主事及びその他の事務局員(国際相撲連盟の事務局員を含む。次条において同じ。)が当たるものとする。
(管理事項)
第3条 主事及びその他の事務局員は、次に掲げる事項に関し、日々、的確に管理を行うものとする。
⑴ 本会館のxx及び施錠
⑵ 清掃
⑶ 火元等の安全の確認
⑷ その他本会館の保守に関する事項
(利用者の心得)
第4条 本会館を利用する者は、常に清潔、安全にこころがけ、本会館を適切に保守するよう努めなければならない。
附 則
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
改正附則
この規則は、公益財団法人日本相撲連盟定款の施行の日から施行する。
改正附則
この規則は、平成29年6月18日から施行する。
(設置)
第1条 公益財団法人日本相撲連盟寄附行為第40条第1項の規定に基づき、公益財団法人日本相撲連盟に財務委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(任務)
第2条 委員会は、次の事項を処理する。
⑴ 予算及び決算の作成
⑵ その他財務に関し必要な事項
(委員)
第3条 委員会の委員は、理事会において選出し、会長が委嘱する。
(役員)
第4条 委員会に次の役員を置く。
⑴ 委員長 1名
⑵ 副委員長 2名
第5条 委員長及び副委員長は、理事会において選出し、会長が委嘱する。第6条 委員長は委員会を代表し、かつ、委員会の会務を掌理する。
2 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を行う。
(任期)
第7条 委員及び役員の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとする。ただし、再任を妨げない。
(会議)
第8条 委員会は、必要に応じて委員長が招集する。
2 委員会の議長は、委員長とする。
第9条 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(理事会への報告)
第10条 委員会は、運営に関する重要事項については、理事会に報告し、その承認を受けるものとする。
(部会)
第11条 委員会は、第2条に規定する事項を処理するために必要があるときは、部会を置くことができる。
2 前項の場合においては、あらかじめ、理事会の承認を受けるものとする。
3 部会の構成及び運営については、委員長が定める。
(議事録)
第12条 会議においては、議事録を作成し、議長及び出席者の代表が署名捺印の上、これを保存する。
附 則
この規則は、平成9年2月22日から施行する。
改正附則
1 この規則は、平成15年3月4日から施行する。
2 従前の財務委員会並びにその委員長、副委員長及び委員は、それぞれこの規則による改正後の財務委員会規則の規定による相当の委員会並びに委員長、副委員長及び委員となり、同一性をもって存続するものとする。
附 則
1 この規則は、公益財団法人日本相撲連盟定款の施行の日から施行する。
2 平成25年3月31日において従前の財務委員会の委員長、副委員長及び委員である者は、第3条及び第5条の規定にかかわらず、この規則の施行の日においてそれぞれ委員会の委員長、副委員長及び委員となる。ただし、それらの者の任期は、第7条の規定にかかわらず、同年6月に開かれる定時評議員会の終結の時までとする。
附 則
この規程は、平成3年6月20日から施行する。
第1章 総則
(目的)
第1条 この規程は、公益財団法人日本相撲連盟(以下「本連盟」という。)の会計処理に関する基準を定め、会計業務を迅速かつ正確に処理し、本連盟の収支の状況及び財産の状況を明らかにすることにより、本連盟の能率的運営と公益活動の向上を図ることを目的とする。
(適用範囲)
第2条 本連盟の会計に関する事項については、公益財団法人日本相撲連盟定款(第4条において単に「定款」という。)に定めのある場合のほか、この規程を適用する。
(会計処理の原則)
第3条 会計処理の原則及び手続は、公益法人会計基準に準拠するものとする。
(会計年度)
第4条 会計年度は、定款第7条に定める事業年度に従い、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。
(会計責任者)
第5条 会計責任者は、財務委員長とする。
(規程外事項)
第6条 この規程に定めのない事項については、会計責任者において専務理事及び代表理事の決裁を得て処理するものとする。
(規程の改廃)
第7条 この規程を改廃する場合は、財務委員会の議を経て、理事会の承認を受けなければならない。
(細則)
第8条 この規程の施行に関する細則は、別にこれを定める。
第2章 勘定科目及び帳簿組織
(勘定科目)
第9条 勘定科目は、別に定める。
(会計帳簿)
第10条 会計帳簿は、これを主要簿及び補助簿とする。
(主要簿)
第11条 主要簿とは、次に掲げるものをいう。
⑴ 仕訳表
⑵ 総勘定元帳
⑶ 損益予算実績表
(補助簿)
第12条 補助簿とは、次に掲げるものをいう。
⑴ 現金出入表
⑵ 預金出納帳
⑶ 資金負債内訳表
⑷ 会費入金状況表
(帳簿の照合)
第13条 補助簿の金額は、毎月末日に総勘定元帳の関係口座の金額と照合しなければならない。
(帳簿の更新)
第14条 帳簿は原則として会計年度毎に更新する。
(帳簿書類の保存期間)
第15条 会計関係書類の保存期間は、次のとおりとする。
⑴ 決算書類 永久
⑵ 予算書 10年
⑶ 会計帳簿 10年
⑷ 契約書及び証憑書類 10年
⑸ その他の書類 5年
2 保存期間は、会計年度終了の時から起算する。
3 保存期間経過後に会計関係書類を処分するときは、会計責任者の承認を得なければならない。
第3章 金銭出納
(金銭の範囲)
第16条 この規程において、金銭とは現金及び預貯金をいい、現金とは通貨のほか、随時に通貨と引き換えることができる小切手、証書類等をいう。
(出納責任者)
第17条 金銭の出納及び保管については、出納責任者を置くものとする。
2 出納責任者は、主事をもって充てる。
(金銭出納)
第18条 金銭を収納したときは、少なくとも毎月1回銀行に預け入れ、会計責任者が特に認めた場合のほか、支出に充ててはならない。
2 領収書は、出納責任者又は代行者が発行し、特に事前に発行する場合については、会計責任者の承認を得て行うものとする。
3 支払は、給与、謝礼、見舞金及びxx支払を除き、横線小切手又は銀行振込によることとし、会計責任者の承認を得て行う。
(金融機関との取引及び公印管理)
第19条 金融機関との取引を開始又は廃止するときは、専務理事及び代表理事の承認を得なければならない。
2 預金の名義人は、代表理事とする。
3 出納に使用する印鑑は、会計責任者が保管し、押印するものとする。
4 会計責任者は、前項に規定する権限を出納責任者に委任することができる。
(手許現金)
第20条 出納責任者は、日々の支払いに充てるため手許現金を置くことが出来る。
2 手許現金の保有限度は、20万円以内とし、業務上やむを得ず保有限度額を超過する場合は、会計責任者の承認を得なければならない。
(残高照合)
第21条 出納責任者は、現金残高を少なくとも毎月1回現金出入表に記入しなければならない。
2 預貯金については、毎月末の預金通帳の残高により帳簿残高と照合しなければならない。
3 残高照合の結果、過不足があるときは、遅滞なく会計責任者に報告し、その指示を受けるものものとする。
第4章 固定資産
(固定資産の範囲)
第22条 固定資産とは、耐用年数1年以上で、かつ、取得価格20万円以上の有形固定資産及び有形固定資産以外の固定資産をいう。
(取得価格)
第23条 固定資産の取得価格は、次の各号による。
⑴ 購入に係るものは、その購入価額に付帯費用を加算した額
⑵ 交換によるものは、その交換に対して提供した資産の帳簿価額
⑶ 贈与によるものは、その時の適正な評価額
(固定資産の購入)
第24条 固定資産の購入は、会計責任者、専務理事及び代表理事の決裁を受けなければならない。
(固定資産の管理責任者)
第25条 固定資産の管理責任者は、総務委員長とする。
(固定資産の管理)
第26条 固定資産管理責任者は、固定資産台帳を設けて、その保全状況及び異動について記録し、異動、毀損又は滅失のあった場合は、会計責任者に報告しなければならない。
(登記及び担保)
第27条 固定資産のうち、不動産登記を必要とするものについては登記し、損害のおそれのある固定資産については適正額の損害保険を付さなければならない。
(減価償却)
第28条 有形固定資産については、土地及び建設仮勘定を除き、毎会計年度、定率法により減価償却を実施するものとする。
(物品の管理)
第29条 物品として管理しなければならない消耗品、図書等の管理は、固定資産に準じて物品記入帳を設け、主事が管理するものとする。
第5章 予算
(予算の目的)
第30条 予算は、各会計年度の事業計画を明確な計数的目標をもって表示することにより、事業の円滑な運営を図ることを目的として、収支の合理的な規制を行うものである。
(予算編成)
第31条 予算は、事業計画案に従い各部が立案し、その総合予算の調整は、財務委員会において行う。
2 予算は、収支の目的及び性質に従い、大科目及び中科目に区分する。
(予備費)
第32条 予測しがたい予算の不足を補うため、予備費として相当の金額を予算に計上することができる。
(予算の執行)
第33条 予算の執行に当たって、中科目相互間の予算の流用をするときは、会計責任者の承認を得なければならない。
(予算の補正)
第34条 予算の補正を必要とするときは、代表理事は、補正予算を作成するものとする。
第6章 決算
(決算の目的)
第35条 決算は、一定期間の会計記録を記録整理し、当該期間の損益計算をするとともに、その期末の財政状態を明らかにすることを目的とする。
(計算書類の作成)
第36条 代表理事は、毎会計年度終了後、速やかに次の計算書類を作成し、理事会に提出しなければならない。
⑴ 貸借対照表
⑵ 正味財産増減計算書(内訳表を含む。)
⑶ 財務諸表に対する注記
⑷ 財産目録
⑸ 附属明細
2 代表理事は、前項の計算書類を監事に提出して監査を受けなければならない。
附 則
この規程は、平成16年4月1日から施行する。
改正附則
この規程は、平成17年4月1日から施行する。改正附則
この規程は、公益財団法人日本相撲連盟定款の施行の日から施行する。改正附則
この規程は、平成29年4月1日から施行する。
(趣旨)
第 1 条 この規程は、公益財団法人日本相撲連盟(以下「本連盟」という。)の役員会費に関する事項について定めるものとする。
(役員会費)
第2条 次の各号に掲げる本連盟の役員等は、毎年度本連盟に対し、それぞれ当該各号に定める額の役員会費を納入するものとする。
⑴ | 会長 | 500,000 円 |
⑵ | 副会長 | 300,000 円 |
⑶ | 専務理事 | 10,000 円 |
⑷ | 常務理事 | 10,000 円 |
⑸ | 理事 | 10,000 円 |
⑹ | 顧問 | 30,000 円 |
⑺ | 参与 | 20,000 円 |
(納入方法)
第3条 前条の役員会費は、毎年 9 月末日までに本連盟指定の口座に振り込むことにより納入するものとする。
(減免)
第4条 やむを得ない事由により役員会費の納入が困難と認められる者については、その旨及び当該事由を本連盟の事務局に届け出、代表理事の承認を受けて、その額を減じ、又はその納入を免除することができる。
附 則
この規程は、公益財団法人日本相撲連盟定款の施行の日から施行する。
改正附則
この規程は、平成 29 年6月 18 日から施行する。
(趣旨)
第1条 この規程は、公益財団法人日本相撲連盟(以下「本連盟」という。)の登録料、役員会費及び加盟団体分担金の使途について定めるものとする。
(定義)
第2条 この規程において、加盟団体分担金とは、公益財団法人日本相撲連盟定款第 47 条第 1 項に定める分担金をいう。
2 この規程において、登録料とは、会員登録規程に定める登録料(同規程第 17 条の規定により加盟団体の分となるものを除く。)をいう。
3 この規程において、役員会費とは、役員会費規程第2条に定める役員会費をいう。
(使途)
第3条 本連盟においては、各年度における本連盟の財務の状況に応じ、収受した加盟団体分担金、登録料及び役員会費の総額のうち相当の割合を「公益目的事業会計」に使用し、残額を「法人会計」に使用するものとする。
2 「公益目的事業会計」、「収益事業等会計」及び「法人会計」の区分については、行政庁に提出している事業区分によるものとする。
(改廃)
第4条 この規程の改廃は、財務委員会の審議を経て、理事会で議決する。
附 則
この規程は、公益財団法人日本相撲連盟定款の施行の日から施行する。
改正附則
この規程は、平成 31 年4月1日から施行する。
(趣旨)
第1条 この規程は、公益財団法人日本相撲連盟(以下「本連盟」という。)の評議員の報酬等及び費用に関し必要な事項について定めるものとする。
(定義)
第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
⑴ 報酬等とは、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律(平成18年法律第 49号。第5条において「公益認定法」という。)第5条13号で定める報酬、賞与その他の職務遂行の対価として受ける財産上の利益及び退職手当であって、その名称のいかんを問わない。
⑵ 費用とは、職務の遂行に伴い発生する交通費、通勤費、旅費(宿泊費含む)、手数料等の経費をいい、報酬等とは明確に区分されるものとする。
(報酬等)
第3条 本連盟の評議員については、報酬等は、支給しない。
(費用)
第4条 本連盟の評議員に対しては、評議員会の議決により、その職務を行うために要する費用を支給することができる。
(公表)
第5条 本連盟は、この規程をもって、公益認定法第21条第2項第3号に定める書類とする。
(改廃)
第6条 この規程の改廃は、評議員会の議決により行う。
附 則
1 この規程は、平成 31 年4月1日から施行する。
2 評議員の報酬等及び費用に関する規程(平成 25 年4月1日施行)は、廃止する。
(趣旨)
第1条 この規程は、公益財団法人日本相撲連盟(以下「本連盟」という。)の役員の報酬等に関し必要な事項について定めるものとする。
(報酬の支給)
第2条 本連盟の役員(理事及び監事をいう。)については、報酬等は、支給しない。
2 前項に規定する報酬等とは、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律(平成18年法律第49号。次条において「公益認定法」という。)第5条第13号で定める報酬、賞与その他の職務遂行の対価として受ける財産上の利益及び退職手当をいう。この場合において、その名称のいかんを問わないが、費用(職務の遂行に伴い発生する交通費、通勤費、旅費(宿泊費を含む。)、手数料等の経費をいう。)とは、明確に区分されるものとする。
(法定書類)
第3条 本連盟は、この規程をもって、公益認定法第21条第2項第3号に定める書類とする。
(改廃)
第4条 この規程の改廃は、評議員会の議決により行う。
附 則
1 この規程は、平成 31 年4月1日から施行する。
2 理事及び監事の報酬等及び費用に関する規程(平成 25 年4月1日施行)は、廃止する。
附 則
この規程は、令和3年4月1日から施行する。
(旅費等の支給)
第1条 公益財団法人日本相撲連盟(以下「本連盟」という。)の役員(本連盟の会長、副会長、専務理事、常務理事、理事、監事及び参事をいう。以下同じ。)又は職員が公用により国内を出張するときは、この規程で定めるところにより、旅費及び諸経費を支給する。
2 役員又は職員に準ずる者については、常務理事会の議を経て、その用務及び待遇に応じ、この規程の規定を準用する。
(交通機関)
第2条 出張に際して利用する交通機関は、原則として、鉄道又は船舶とする。
2 片道200キロメートル以上の距離がある場合にあっては、役員は、鉄道のグリーン車又はそれに準ずる車両を用いることができる。
3 東京を起点として鉄道で目的地まで4時間以上要する場合(実際の出発地から目的地まで4時間要しない場合を除く。)には、航空機を利用することができる。
4 特別の事情があるときは、理事会の承認を得て、前項に規定する場合以外の場合においても、航空機を利用することができる。
(旅費の内容及び額)
第3条 旅費の内容は、第3項に規定する場合を除き、運賃及び特急料金等の特別料金とする。
2 前項の旅費の額は、出張者の自宅から目的地までの通常経路を基準として計算した額とする。
3 航空機を利用する場合の旅費は、エコノミークラス航空券の実費とする。
(諸経費の種類及び額)
第4条 諸経費は、日当、雑費及び宿泊を伴う出張にあっては宿泊費とする。
2 日当の額は、役員については2,000円、職員については1,000円とする。
3 雑費の額は、1,000円とする。
4 宿泊費の額は、役員については10,000円、職員については8,000円とする。
(実費支給)
第5条 前二条の規定にかかわらず、出張の用務の困難性、出張地の状況、交通機関の状況、緊急の事態その他特別の事情があるときは、理事会の承認を得て、旅費又は宿泊費について実費を支給することができる。
(旅費等の支払い及び精算)
第6条 旅費及び諸経費は、原則として、出発の10日前に仮払いをし、出張の終了後10日以内に精算するものとする。
2 仮払いをすることができなかったときは、立替払いとする。
附 則
この規定は、平成 20 年4月1日から施行する。改正附則
この規定は、公益財団法人日本相撲連盟定款の施行の日から施行する。
(趣旨)
第1条 この規程は、公益財団法人日本相撲連盟(以下「本連盟」という。)から委託された講演、講習、文書作成等に対するxxについて定めるものとする。
(xx)
第2条 講演、講習等の講師に係る謝金の額は、次の各号に掲げる講師の区分に応じて当該各号に掲げる金額とする。
⑴ 本連盟に会員登録をしている者(会員登録の申請中の者及び過去に会員登録をしていた者を含む。) 1回につき3万円以下の範囲内で、専務理事が講演、講習等ごとに定める金額
⑵ 外部有識者 1回につき5万円以下の範囲内で、専務理事が講演、講習等ごとに定める金額
2 選手強化合宿のコーチ、看護師である大会医務委員、ドーピング検査の立会人その他専務理事が謝金を支払うことが相当であると認める特定の案件について委託を受けた者
1回につき2万円以下の範囲内で、専務理事が案件ごとに定める金額
3 原稿執筆、文書作成等に係るxxの額は、当該原稿、文書等の性質に応じ、400 字当たり3千円又は作成に要する1時間当たり1千円以下の範囲内で専務理事が原稿執筆、文書作成等ごとに定める金額とする。
4 前3項に定めるところによる金額が相当でないと認める特別の事情が存するときは、専務理事は、常務理事会の議を経て、当該金額を相当な金額とすることができる。
5 前各項に定める金額については、すべて税込の金額とする。
(個人番号の通知)
第 3 条 謝金の支払いを受ける者は、税務処理の目的のため、本連盟に対して自己の身分を証する書類を添えて自己の個人番号(マイナンバー)を通知するものとする。
2 本連盟は、前項の規定により受領した個人番号について、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律 (平成 25 年5月 31 日法律第 27 号)、特定
個人情報の適正な取扱いに関するガイドライン(事業者編)(平成 26 年特定個人情報保護委員会告示第5号)及び本連盟の個人情報取扱い指針に基づき、厳格に管理しなければならない。
附 則
この規程は、平成 29 年 4 月 1 日から施行する。
(設置)
第1条 財団法人日本相撲連盟定款第40条第1項の規定に基づき、公益財団法人日本相撲連盟に普及指導委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(任務)
第2条 委員会は、次の事項を処理する。
⑴ 指導者講習会及び研修会の開催
⑵ 普及に関する調査及び研究
⑶ 学術的研究会の開催
⑷ 指導書の刊行及び配布
⑸ 国際交流の促進
⑹ その他普及指導に関する事項
(委員)
第3条 委員会の委員は、理事会において選出し、会長が委嘱する。
(役員)
第4条 委員会に次の役員を置く。
⑴ 委員長 1名
⑵ 副委員長 2名
第5条 委員長及び副委員長は、理事会において選出し、会長が委嘱する。第6条 委員長は、委員会を代表し、かつ、委員会の会務を掌理する。
2 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を行う。
(任期)
第7条 委員及び役員の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとする。ただし、再任を妨げない。
(会議)
第8条 委員会は、必要に応じて委員長が招集する。
2 委員会の議長は、委員長とする。
第9条 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(理事会への報告)
第10条 委員会は、運営に関する重要事項については、理事会に報告し、その承認を受けるものとする。
(部会)
第11条 委員会は、第2条に規定する事項を処理するために必要があるときは、部会を置くことができる。
2 前項の場合においては、あらかじめ、理事会の承認を受けるものとする。
3 部会の構成及び運営については、委員長が定める。
(議事録)
第12条 会議においては、議事録を作成し、議長及び出席者の代表が署名捺印の上、これを保存する。
附 則
この規則は、昭和59年4月7日から施行する。
改正附則
1 この規則は、平成15年3月4日から施行する。
2 従前の普及指導委員会並びにその委員長、副委員長及び委員は、それぞれこの規則による改正後の普及指導委員会規則の規定による相当の委員会並びに委員長、副委員長及び委員となり、同一性をもって存続するものとする。
改正附則
1 この規則は、公益財団法人日本相撲連盟定款の施行の日から施行する。
2 平成25年3月31日において従前の普及指導員会の委員長、副委員長及び委員である者は、第3条及び第5条の規定にかかわらず、この規則の施行の日においてそれぞれ委員会の委員長、副委員長及び委員となる。ただし、それらの者の任期は、第7条の規定にかかわらず、同年6月に開かれる定時評議員会の終結の時までとする。
改正附則
この規程は、令和3年6月20日から施行する。
(設置)
第1条 公益財団法人日本相撲連盟定款第40条第1項の規定に基づき、公益財団法人日本相撲連盟に競技委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(任務)
第2条 委員会は、次の事項を処理する。
⑴ 競技会の運営及び審判に関すること。
⑵ 競技に関する研究及び指導書の刊行に関すること。
⑶ 指導者の養成及び選手の強化に関すること。
⑷ コーチ制度の確立及び公認に関すること。
⑸ 競技施設、用具の研究及び公認に関すること。
⑹ 全日本選手権の選手選考に関すること。
⑺ 公認審判員規程に基づく資格審査に関すること。
⑻ 公認審判員認定講習会の開催に関すること。
⑼ 審判技術の研究及び公認審判員の研修に関すること。
⑽ 公認審判員規程の改廃に関すること。
⑾ その他競技に関すること。
(委員)
第3条 委員会の委員は、理事会において選出し、会長が委嘱する。
(役員)
第4条 委員会に次の役員を置く。
⑴ 委員長 1名
⑵ 副委員長 2名
第5条 委員長及び副委員長は、理事会において選出し、会長が委嘱する。第6条 委員長は、委員会を代表し、かつ、委員会の会務を掌理する。
2 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を行う。
(任期)
第7条 委員及び役員の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとする。ただし、再任を妨げない。
(会議)
第8条 委員会は、必要に応じて委員長が招集する。
2 委員会の議長は、委員長とする。
第9条 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(理事会への報告)
第10条 委員会は、運営に関する重要事項については、理事会に報告し、その承認を受けるものとする。
(部会)
第11条 委員会は、第2条に規定する事項を処理するために必要があるときは、部会を置くことができる。
2 前項の場合においては、あらかじめ、理事会の承認を受けるものとする。
3 部会の構成及び運営については、委員長が定める。
(議事録)
第12条 会議においては、議事録を作成し、議長及び出席者の代表が署名捺印の上、これを保存する。
附 則
この規則は、昭和59年4月7日から施行する。
改正附則
1 この規則は、平成15年3月4日から施行する。
2 従前の競技委員会並びにその委員長、副委員長及び委員は、それぞれこの規則による改正後の競技委員会規則の規定による相当の委員会並びに委員長、副委員長及び委員となり、同一性をもって存続するものとする。
改正附則
1 この規則は、公益財団法人日本相撲連盟定款の施行の日から施行する。
2 平成25年3月31日において従前の競技委員会の委員長、副委員長及び委員である者は、第
3条及び第5条の規定にかかわらず、この規則の施行の日においてそれぞれ委員会の委員長、副委員長及び委員となる。ただし、それらの者の任期は、第7条の規定にかかわらず、同年
6月に開かれる定時評議員会の終結の時までとする。
改正附則
この規程は、令和3年7月1日から施行する。
第1章 x x
第1条 公益財団法人日本相撲連盟(以下「本連盟」という。)又は加盟団体若しくは加盟団体ブロック協議会(以下「加盟団体等」という。)が主催する競技会は、この規程により実施する。
第2条 競技会の企画及び設営のため、準備委員会を組織する。第3条 準備委員は、主催団体等の会長が委嘱する。
第4条 準備委員会は、競技会役員の選出、団体戦及び個人戦の組合せ抽選並びにその他の必要事項について処理する。
第2章 競技会役員
第5条 競技会に、次の役員を置く。
⑴ 会長
⑵ 副会長
⑶ 大会(実行)委員長
⑷ 大会(実行)副委員長
⑸ 総務委員長
⑹ 総務副委員長
⑺ 総務委員
⑻ 競技委員長
⑼ 競技副委員長
⑽ 競技委員
⑾ 審判長
⑿ 副審判長
⒀ 主審
⒁ 副審
⒂ 審判幹事
⒃ 総務関係実務委員(式典・表彰・会場・報道・受付・庶務・経理・接待・警備・宿泊・交通・輸送)
⒄ 競技関係実務委員(決まり手・放送・進行・抽選・記録・掲示・土俵・招集・選手・医務)
2 総務関係実務委員及び競技関係実務委員については、前項第16号及び第17号に掲げるもののほか、準備委員会が必要と認める委員を置くことができる。
第6条 競技会に、次の役員を置くことができる。
⑴ 名誉会長
⑵ 名誉顧問
⑶ 顧問
⑷ 参与
⑸ 名誉委員
⑹ 大会委員
第7条 競技会の役員は、主催団体等の会長が委嘱する。
第3章 職務権限及び会議
第8条 総務委員長は、総務に関する諸事項を総括し、全責務を負うものとする。ただし、総務に関する事項について重要な問題が発生した場合は、総務委員会において決定する。
2 総務委員会は、総務委員長、総務副委員長及び総務委員で構成する。
第9条 競技委員長は、競技に関する諸事項を総括し、全責務を負うものとする。ただし、競技に関する事項について重要な問題が生じた場合は、競技委員会において決定する。
2 競技委員会は、競技委員長、競技副委員長、競技委員及び審判長で構成する。
第10条 審判長は、審判に関する諸事項を総括し、全責務を負うものとする。ただし、審判に関する事項について重要な問題が発生し、審判長が決定できない場合は、競技委員会において決定する。
第11条 前三条の規定によって決定できない場合は、次の役員で構成する役員会を開催し、最終決定する。
⑴ 会長
⑵ 副会長
⑶ 大会(実行)委員長
⑷ 大会(実行)副委員長
⑸ 総務委員長
⑹ 競技委員長
⑺ 審判長
第4章 参加資格及び申込方法
第12条 本連盟又は加盟団体等が主催する競技会に参加できる者は、主催団体の規約及び大会規定に該当する者に限る。
第13条 競技会の参加申込みは、定められた参加申込書に必要事項を記入し、準備委員会事務局へ提出しなければならない。
2 締切り後の申込みは、受理しない。ただし、やむを得ない事由がある場合で準備委員会が認めたときは、この限りでない。
3 団体戦の申込みは、交代選手を含め、正選手数の過半数の選手がいなければならない。第14条 参加申込書の記載事項は、変更できない。
第15条 参加申込み後、正当な理由なく参加しない場合は、主催団体の決定により、以後の当該団体が主催する競技会への参加を認めないことができる。
第5章 競技規則
第16条 競技会の土俵は、本連盟の土俵規程による。ただし、特別の事情がある場合には、
「マット土俵」(本連盟公認のものとする。)を使用することができる。第17条 競技の勝ち負けは、本連盟の審判規程により判定される。
第18条 競技は、すべて一番勝負とする。 第19条 競技は、団体戦及び個人戦とする。
第20条 団体の選手編成は、次のいずれかとする。ただし、準備委員会が認めたときは、この限りでない。
⑴ 3人制(正選手3名、交代選手1名)
⑵ 5人制(正選手5名、交代選手2名)
2 3人制の正選手は、先鋒、中堅及び大将とする。
3 5人制の正選手は、先鋒、二陣、中堅、副将及び大将とする。
第21条 団体戦の競技方法は、次のいずれかとする。ただし、準備委員会が認めたときは、この限りでない。
⑴ 参加全団体によるリーグ戦方式
⑵ 参加全団体によるトーナメント戦方式
⑶ 参加全団体により予選3回戦を行って優秀団体を決定し、その優秀団体によりトーナメント戦を行う方式(次条から第29条までにおいて「予選3回戦方式」という。)
第22条 団体戦で棄権者同士の対戦が生じ、団体の勝敗を決定できないときは、次の各号の場合に応じ、それぞれ当該各号に定めるところによる。
⑴ リーグ戦方式又は予選3回戦方式の予選の場合 団体のxxの数(以下「勝数」という。)はつかず、個々の対戦のxx数(以下「得点」という。)のみ計上する。
⑵ トーナメント戦方式又は予選3回戦方式のトーナメント戦の場合 双方の団体から1名ずつの代表者による決定戦を行う。
第23条 リーグ戦方式の場合において勝数及び得点がともに同数であるときは、同点決勝を行う。この場合において、該当団体が3団体以上あるときは、リーグ戦方式で行う。
第24条 予選3回戦方式の予選を実施する場合において参加団体数が奇数のときは、各回戦において最も得点の少ない団体(以下「最少得点団体」という。)を決定して予選を行う。
2 各回戦の最終出場団体は、その回戦の最少得点団体と対戦する。
3 最少得点団体が2団体以上あるときは、抽選で決定する。
4 最少得点団体となれるのは、予選3回戦を通じて1団体につき1度だけとする。
5 最少得点団体の成績については、得点の多い対戦結果をその回戦の公式の成績とする。第25条 予選3回戦方式における優秀団体は、予選3回戦の勝数の上位団体とする。ただし、
勝数が同数の場合は、予選3回戦の得点の上位団体とする。
2 前項ただし書の場合において、勝数及び得点がともに同数で優秀団体を決定できないときは、同点決勝戦を行う。
3 優秀団体の数は、次の各号に規定する場合に応じ、それぞれ当該各号に掲げるとおりとする。
⑴ 参加団体が24団体以下の場合 優秀8団体
⑵ 参加団体が25団体以上47団体以下の場合 優秀16団体
⑶ 参加団体が48団体以上の場合 優秀32団体
第26条 予選3回戦方式で競技を実施する場合において、組合せ抽選後に棄権団体があったときは、予選の組合せを次のとおりとする。
⑴ 1団体が棄権の場合
① 参加団体数(棄権団体数を含む。以下この条において同じ。)が奇数のときは、棄権団体の相手団体と最少得点団体の相手団体とを対戦させる。
② 参加団体数が偶数のときは、棄権団体の相手団体と最少得点団体とを対戦させる。
⑵ 2団体が棄権の場合は、参加団体数にかかわらず、棄権団体の相手団体同士を対戦させる。
⑶ 3団体以上が棄権の場合
① 参加団体数及び棄権団体数とも奇数の場合は、棄権団体の相手団体と最少得点団体の相手団体とで抽選を行い対戦させる。
② 参加団体数及び棄権団体数とも偶数の場合は、抽選を行い棄権団体の相手団体同士を対戦させる。
③ 参加団体数が偶数、棄権団体数が奇数の場合は、抽選を行い棄権団体の相手団体同士を対戦させる。ただし、1団体は、最少得点団体と対戦させる。
④ 参加団体数が奇数で、棄権団体数が偶数の場合は、抽選を行い棄権団体の相手団体同士を対戦させる。
第27条 団体戦における選手の出場順位は、申込書の記載順位による。ただし、準備委員会が認めた場合は、この限りでない。
第28条 団体戦において選手の交代をするときは、その対戦の先鋒戦が始まる前に進行委員に届け出て、その承認を受けなければならない。
2 選手の交代は、申込書記載の選手に限る。
3 交代して退いた選手は、以後の競技に出場できない。
4 無断で交代して出場した場合は、その勝敗にかかわらず相手選手の勝ちとする。
5 前項の場合における当該選手の以後の競技への出場については、次のとおりとする。
⑴ 交代して退いた選手は、以後の競技に出場できない。
⑵ 交代して出場した選手は、選手の交代を届け出て承認を受ければ、以後の競技に出場できる。
第29条 交代選手が出場しても正選手数の過半数に達しない場合は、相手団体の不戦勝とする。この場合の得点は、相手団体の全勝とする。
2 予選3回戦方式の予選においては、前項の規定にかかわらず、当該団体を棄権団体とみ
なして第26条の規定を適用する。
第30条 個人戦の競技方法は、次のいずれかとする。
⑴ 参加全選手によるリーグ戦方式
⑵ 参加全選手によるトーナメント戦方式
⑶ 参加全選手を数組に分け、リーグ戦方式により予選を行って各組の優秀選手を決定し、この優秀選手によりリーグ戦又はトーナメント戦を行う方式
⑷ 参加全選手により予選3回戦を行って優秀選手を決定し、その優秀選手によりトーナメント戦を行う方式
第31条 前条第3号及び第4号に規定する優秀選手の数は、準備委員会において決定する。第32条 第30条第3号又は第4号の場合において、xx数が同数で優秀選手を決定できない
ときは、同点決勝戦を行う。
第33条 第21条第3号に規定する団体予選をもって個人戦出場者の予選を兼ねることができる。
2 前項の場合において、団体予選で交代選手が途中から出場して個人戦の出場資格を得たときは、個人戦への出場が認められる。
3 第1項の場合において、最少得点団体として対戦したときは、個人の成績についても第 24条第5項の規定を適用する。ただし、本戦と最少得点団体としての対戦の得点が同数の場合(得点が1点以上の場合に限る。)でそれぞれ勝った選手が異なるときは、本戦の対戦結果を採用する。
第34条 個人戦における選手の交代は、認めない。ただし、第30条第4号に規定する予選の場合においては、この限りでない。
第35条 第25条第2項又は第32条に規定する場合において、同点者が3団体以上又は3選手以上あるときの同点決勝戦は、トーナメント戦方式又は逆トーナメント戦方式(負残り)とする。
2 前項の団体戦において、全対戦が終了する前に勝敗が決定したときは、以後の対戦は行わない。
第36条 大会開始30分前に受付を済ませていない団体又は個人は、競技に出場することができない。
第37条 次の各号に該当する団体又は個人は、主催団体の決定により、以後の当該団体が主催する競技会への参加を認めないことができる。
⑴ 参加申込書に偽りの事項を記載して出場した場合
⑵ 競技を放棄して退場した場合
2 競技会当日において前項第1号の規定に該当することが判明した団体又は個人については、競技委員会の決定により以後の競技への出場を認めないことができる。
第 6 章 競技者規則
第38条 参加団体又は参加選手は、大会開始時刻30分前までに大会本部で受付を済ませなけ
ればならない。
第39条 男子選手は、「まわし」及び「アンダーパンツ」以外は身に着けてはならない。
2 女子選手は、「レオタード」(小学生又は中学生にあっては、無地の水着も可とする。)の上に「まわし」を着けるものとし、「ブラジャー」(金属製の付属物が付いていないものに限る。)の使用が望ましい。
3 前二項の規定にかかわらず、負傷者は、包帯、サポーター、足袋等を身に着けることができる。ただし、金属製の支柱入りのサポーターその他相手に危害を及ぼすおそれがあると認められるものについては、この限りでない。
第40条 競技会における「まわし」及び「アンダーパンツ」は、本連盟公認のものとする。
2 小学校又は中学校(児童・生徒)の競技会においては、原則として、まわしの下に黒色又は紺色の「アンダーパンツ」を着用するものとする。ただし、国技館で行われる大会にあっては、この限りでない。
第41条 「まわし」は、選手の心構えを象徴するものであり、所定の締め方によってきつく締めなければならない。「まわし」が緩すぎると勝負に影響を与えるので、特に注意しなければならない。
2 「まわし」は、控え室以外では締めてはならない。ただし、競技進行中に「まわし」が緩み、締め直す場合は、この限りでない。
第42条 「まわし」には、所属団体のゼッケン及び段位取得者については段位章を付けなければならない。
第43条 土俵溜への入場は、次のとおりとする。
⑴ 団体戦においては、次に対戦する2団体は、前対戦が終了する前に入場しなければならない。
⑵ 個人戦においては、選手は競技順番の4番前に土俵溜の選手控席に入場しなければならない。
第44条 団体戦の競技開始前及び終了後においては、土俵溜に整列し、主審の号令で「立礼」をしなければならない。
第45条 選手は、放送委員から呼び出された後に土俵に上がり、「徳俵」の内側で塩をまき、
「塵浄水」の礼を行う。ただし、準備委員会(大会当日においては、競技委員会)の決定により、「立礼」により行うことができる。
第46条 「立合い」は、選手双方が同時に両手を土俵に付き静止した後、主審の「ハッケヨイ」の「掛声」により立ち合う。
2 選手は、互いに相手と呼吸を合わせ、主審と三者一体の「立合い」ができるように努めなければならない。
3 選手は、故意に相手と動作・呼吸を合わせない「立合い」をしてはならない。
第47条 選手は、「立てまわし」、「折り込み」、包帯及びサポーターをつかまないようにしなければならない。つかんだ場合は、直ちに放さなければならない。
第48条 選手は、両手を「合掌」に組まないようにしなければならない。組んだ場合は、直ちに放さなければならない。
第49条 選手は、競技終了後「徳俵」の内側に戻って主審の号令で互いに「立礼」して、勝者はその場所に「蹲居」し、敗者はそのまま土俵を下りる。
2 勝者は、「蹲居」して「勝名乗り」を受ける。
3 「勝名乗り」を受ける場合は、目礼をする。
第50条 審判員協議の場合においては、選手は、速やかに土俵を下りて待機しなければならない。
第51条 選手は、手足の爪を短くすること等危険の防止及び身体の清潔に留意しなければならない。
2 競技に支障をきたすような髪型については、後ろで束ねる等支障が生じないようにしなければならない。
3 土俵上及び土俵溜においては、不快感を与えるような言動をしてはならない。
4 選手は、不体裁な格好で一般席に入ってはならない。
第 7 章 競技会規程の改正
第52条 この規程の改正は、本連盟の総務委員会及び競技委員会の審議を経て、理事会で議決する。
附 則
この規程は、平成2年4月1日から施行する。
改正附則
この規程は、平成6年4月9日から施行する。改正附則
この規程は、平成12年4月1日から施行する。改正附則
この規程は、平成15年3月4日から施行する。改正附則
この規程は、平成16年4月1日から施行する。改正附則
この規程は、平成17年4月1日から施行する。改正附則
この規程は、平成20年6月15日から施行する。改正附則
この規程は、公益財団法人日本相撲連盟定款の施行の日から施行する。
同点決勝の実施方法
1.3団体(選手)で同点決勝を行う場合は、次のとおりとする。
(1) 1団体(選手)を決定する場合は、図−1によりトーナメント戦を行う。
(2) 2団体(選手)を決定する場合は、図−1により逆トーナメント戦を行う。
2.4団体(選手)で同点決勝を行う場合は、次のとおりとする。
(1) 1団体(選手)を決定する場合は、図−2によりトーナメント戦を行う。
(2) 2団体(選手)を決定する場合は、図−3によりトーナメント戦を行う。
(3) 3団体(選手)を決定する場合は、図−2により逆トーナメント戦を行う。図−1 図−2 図−3 図−4
3.5団体(選手)で同点決勝を行う場合は、次のとおりとする。
(1) 1団体(選手)を決定する場合は、図−4によりトーナメント戦を行う。
(2) 2団体(選手)を決定する場合は、図−5によりトーナメント戦を行う。
(3) 3団体(選手)を決定する場合は、図−5により逆トーナメント戦を行う。
(4) 4団体(選手)を決定する場合は、図−4により逆トーナメント戦を行う。
4.6団体(選手)で同点決勝を行う場合は、次のとおりとする。
(1) 1団体(選手)を決定する場合は、図−6によりトーナメント戦を行う。
(2) 2団体(選手)を決定する場合は、図−7によりトーナメント戦を行う。
(3) 3団体(選手)を決定する場合は、図−8によりトーナメント戦を行う。
(4) 4団体(選手)を決定する場合は、図−7により逆トーナメント戦を行う。
(5) 5団体(選手)を決定する場合は、図−6により逆トーナメント戦を行う。図−5 図−6 図−7 図−8
5.7団体(選手)で同点決勝を行う場合は、次のとおりとする。
(1) 1団体(選手)を決定する場合は、図−9によりトーナメント戦を行う。
(2) 2団体(選手)を決定する場合は、図−10によりトーナメント戦を行う。
(3) 3団体(選手)を決定する場合は、図−11によりトーナメント戦を行う。
(4) 4団体(選手)を決定する場合は、図−11により逆トーナメント戦を行う。
(5) 5団体(選手)を決定する場合は、図−10により逆トーナメント戦を行う。
(6) 6団体(選手)を決定する場合は、図−9により逆トーナメント戦を行う。図−9 図−10 図−11
6.8団体(選手)で同点決勝を行う場合は、次のとおりとする。
(1) 1団体(選手)を決定する場合は、図−12によりトーナメント戦を行う。
(2) 2団体(選手)を決定する場合は、図−13によりトーナメント戦を行う。
(3) 3団体(選手)を決定する場合は、図−14によりトーナメント戦を行う。
(4) 4団体(選手)を決定する場合は、図−15によりトーナメント戦を行う。
(5) 5団体(選手)を決定する場合は、図−14により逆トーナメント戦を行う。
(6) 6団体(選手)を決定する場合は、図−13により逆トーナメント戦を行う。
(7) 7団体(選手)を決定する場合は、図−12により逆トーナメント戦を行う。図−12 図−13
図−14 図−15
7.9団体(選手)で同点決勝を行う場合は、次のとおりとする。
(1) 1団体(選手)を決定する場合は、図−16によりトーナメント戦を行う。
(2) 2団体(選手)を決定する場合は、図−17によりトーナメント戦を行う。
(3) 3団体(選手)を決定する場合は、図−18によりトーナメント戦を行う。
(4) 4団体(選手)を決定する場合は、図−19によりトーナメント戦を行う。
(5) 5団体(選手)を決定する場合は、図−19により逆トーナメント戦を行う。
(6) 6団体(選手)を決定する場合は、図−18により逆トーナメント戦を行う。
(7) 7団体(選手)を決定する場合は、図−17により逆トーナメント戦を行う。
(8) 8団体(選手)を決定する場合は、図−16により逆トーナメント戦を行う。図−16 図−17
図−18 図−19
8.10団体(選手)で同点決勝を行う場合は、次のとおりとする。
(1) 1団体(選手)を決定する場合は、図−20によりトーナメント戦を行う。
(2) 2団体(選手)を決定する場合は、図−21によりトーナメント戦を行う。
(3) 3団体(選手)を決定する場合は、図−22によりトーナメント戦を行う。
(4) 4団体(選手)を決定する場合は、図−23によりトーナメント戦を行う。
(5) 5団体(選手)を決定する場合は、図−24によりトーナメント戦を行う。
(6) 6団体(選手)を決定する場合は、図−23により逆トーナメント戦を行う。
(7) 7団体(選手)を決定する場合は、図−22により逆トーナメント戦を行う。
(8) 8団体(選手)を決定する場合は、図−21により逆トーナメント戦を行う。
(9) 9団体(選手)を決定する場合は、図−20により逆トーナメント戦を行う。
図−20 図−21
図−22 図−23
図−24
1 社会人及び大学生の出場選手は、別表に定める得点によるランキング上位者とする。
2 高校生及び中学生の出場選手は、当該年度における競技成績が極めて優秀な者で競技委員会が推薦したものとする。
3 世界選手権大会及びワールドゲームズ優勝者は、出場選手とする。
⑴ | 社会人 | 4段以上 |
⑵ | 大学生 | 3段以上 |
⑶ | 青 年 | 3段以上 |
⑷ | 高校生 | 2段以上 |
⑸ | 中学生 | 初段以上 |
4 出場選手は、次の各号の区分に応じ、当該各号に定める段位を取得していなければならない。
5 出場選手の最終決定は、公益財団法人日本相撲連盟常務理事会において行う。附 則
この基準は、昭和63年10月25日から施行する。
改正附則
この基準は、平成4年10月1日から施行する。改正附則
この基準は、平成5年10月1日から施行する。改正附則
この基準は、平成7年4月1日から施行する。改正附則
この基準は、平成13年6月19日から施行する。改正附則
この基準は、平成19年10月1日から施行する。改正附則
この基準は、公益財団法人日本相撲連盟定款の施行の日から施行する。
別表
全日本ランキング得点表
ベスト | ||||||
大会名 | 1 位 | 2 位 | 4 | 8 | 16 | |
共 通 | 前年 全日本相撲選手権大会 | 16 | 14 | 12 | 8 | 2 |
国民体育大会相撲競技 xx男子 | 16 | 14 | 12 | 8 | 2 | |
全国選抜大学社会人相撲九州大会 | 12 | 10 | 8 | 4 | 1 | |
全国選抜大学実業団相撲和歌山大会 | 12 | 10 | 8 | 4 | 1 | |
全国選抜大学実業団相撲刈谷大会 | 12 | 10 | 8 | 4 | 1 | |
大 学 生 | 全国学生相撲選手権大会 | 14 | 12 | 10 | 6 | 1 |
前年 全国大学選抜相撲高知大会 | 12 | 10 | 8 | 4 | 1 | |
全日本大学選抜宇和島大会 | 12 | 10 | 8 | 4 | 1 | |
全国大学選抜相撲宇佐大会 | 12 | 10 | 8 | 4 | 1 | |
全日本大学選抜相撲xx大会 | 12 | 10 | 8 | 4 | 1 | |
全日本大学選抜相撲十和田大会 | 12 | 10 | 8 | 4 | 1 | |
全国学生相撲個人体重別選手権大会 無差別級 | 10 | 8 | 6 | 2 | ||
全国学生相撲個人体重別選手権大会 135 ㎏以上級 | 10 | 8 | 6 | 2 | ||
全国学生相撲個人体重別選手権大会 135 ㎏未満級 | 10 | 8 | 6 | 2 | ||
東日本学生相撲選手権大会 | 10 | 8 | 6 | 2 | ||
西日本学生相撲選手権大会 | 8 | 6 | 4 | 1 | ||
東日本学生相撲個人体重別選手権大会 無差別級 | 8 | 6 | 4 | 1 | ||
東日本学生相撲個人体重別選手権大会 135 ㎏以上級 | 8 | 6 | 4 | 1 | ||
東日本学生相撲個人体重別選手権大会 135 ㎏未満級 | 6 | 4 | 2 | |||
西日本学生相撲個人体重別選手権大会 無差別級 | 6 | 4 | 2 | |||
西日本学生相撲個人体重別選手権大会 135 ㎏以上級 | 6 | 4 | 2 | |||
西日本学生相撲個人体重別選手権大会 135 ㎏未満級 | 4 | 2 | 1 | |||
社 会 人 | 全日本実業団相撲選手権大会 | 14 | 12 | 10 | 6 | 1 |
全国選抜社会人相撲選手権大会 | 12 | 10 | 8 | 4 | 1 | |
東日本実業団相撲選手権大会 | 10 | 8 | 6 | 2 | ||
西日本実業団相撲選手権大会 | 10 | 8 | 6 | 2 | ||
全国教職員相撲選手権大会 | 8 | 6 | 4 | 1 | ||
国民体育大会相撲競技 xx男子 団体戦 1 位チームが参加したブロック大会 | 10 | 8 | 6 | 2 | ||
国民体育大会相撲競技 xx男子 団体戦 2 位チームが参加したブロック大会 | 8 | 6 | 4 | 2 | ||
国民体育大会相撲競技 xx男子 団体戦 3 位チームが参加したブロック大会 | 6 | 4 | 2 | |||
国民体育大会相撲競技 xx男子 団体戦 4 位チームが参加したブロック大会 | 4 | 2 | 1 | |||
その他のブロック大会 | 2 | 1 |
第1条 公益財団法人日本相撲連盟(以下「本連盟」という。)は、地方で開催する競技会の発展のため、次の各号に掲げる競技会に対して、それぞれ当該各号に定める競技会役員を派遣するものとする。
⑴ 本連盟が主催する競技会 当該競技会が必要とする競技会役員
⑵ 本連盟が後援する競技会 当該競技会の主催者から要請のあった人数の競技会役員 第2条 競技会の主催者は、前条の規定によって派遣される競技会役員(以下「派遣役員」
という。)に、当該競技会の実行役員として当該競技会の運営について意見を述べ、指導することのできる役職を委嘱するものとする。
第3条 派遣役員は、必要に応じて、その他の競技会役員及び選手に対し、当該競技会の趣旨を伝達し、指導するものとする。
第4条 派遣役員は、当該競技会の終了後、その概要を本連盟へ報告するものとする。
附 則
この規程は、昭和59年4月7日から施行する。
改正附則
この規程は、平成6年5月24日から施行する。
改正附則
この規程は、公益財団法人日本相撲連盟定款の施行の日から施行する。
第1条 公益財団法人日本相撲連盟(以下「本連盟」という。)は、本連盟が主催する競技会について、団体戦又は個人戦における優勝、準優勝及び第3位の団体又は個人に対し、賞状及び賞品(メダル)を授与するものとする。
第2条 本連盟は、本連盟が共催する競技会について、団体戦又は個人戦における優勝の団体又は個人に対し賞状を、個人戦における優勝、準優勝及び第3位の者に対し賞品(メダル)を授与するものとする。
第3条 本連盟は、本連盟が 後援する競技会について、当該競技会を主催する者から申請があったときは、団体戦又は個人戦における優勝の団体又は個人に対し賞状を、個人戦における優勝、準優勝及び第3位の者に対し賞品(メダル)を授与することができる。
第4条 本連盟は前三条の規定にかかわらず、理事会において適当と認めるときは、それらの条に規定されている場合以外の場合について賞状若しくは賞品(メダル)を授与し、又はカップ、優勝xxメダル以外の賞品を授与することができる。
第5条 本連盟が公益財団法人日本相撲協会に対して賞品の授与の依頼又は幹旋をする場合については、第1条から第3条までに定めるところに準じて行うものとする。
附 則
1 この規程は、平成8年11月30日から施行する。
2 賞状及び賞品授与規程(昭和59年4月7日議決)は、廃止する。
3 本則に規定する場合のほか、本連盟は、競技会を主催する者から申請があったときは、有償で賞品(メダル)を提供することができる。
改正附則
この規程は、公益財団法人日本相撲連盟定款の施行の日から施行する。
改正附則
この規程は、平成29年7月1日から施行する。
第1条 相撲競技における競技場を、土俵という。
第2条 土俵は、盛土俵(台形型に盛り土したものをいう。)とする。
2 特別の事情がある場合は、平土俵(盛り土していないものをいう。)の使用が認められる。
第3条 盛土俵の規格は、次のとおりとする。
⑴ 土俵の表面は、一辺600㎝以上727㎝以下の正方形とする。
⑵ 土俵の高さは、30㎝から50㎝とする。
第4条 勝負を決定する境界線は、勝負俵の外線とする。
2 勝負俵は、土俵表面の対角線の交点を中心とした直径455㎝の円の外側に埋めた小俵とする。ただし、正面、向正面、東及び西にそれぞれ1箇所ずつ徳俵を設ける。
3 埋めた小俵の高さは、土俵表面より4㎝とする。
第5条 勝負俵に使用する小俵の数は、24個とする。この場合において、そのうち4個は、徳俵とする。
第6条 小俵(土を堅く詰めた状態)の規格は、次のとおりとする。
⑴ | 長さ | 64cm |
⑵ | 高さ | 14cm |
⑶ | 横幅 | 11cm |
⑷ 0.6cmから0.8cmの太さの幅で7箇所縛ること。第7条 土俵中央に、2本の「仕切線」を設ける。
2 「仕切線」の規格は、間隔70cm、 長さ80cm、 幅6cmとする。
3 「仕切線」は、白色のペンキを使用する。
第8条 勝負俵の内側には、適量の砂をまく。勝負俵の外側には25 cm程度の幅に砂をまき、
「蛇の目」とする。
第9条 競技場においては、その正面を定め、正面から向かって反対側を向正面、左側を東、右側を西とする。
第10条 土俵の上には、屋根(特設の枠組みのものを含む。)をつるす。
2 前項の規定にかかわらず、土俵屋形(四本柱で支えられた屋根付きの土俵)を使用することができる。
第11条 土俵の屋根には水引幕を張り、正面東から右回りにxx、各角に青、赤、白、黒の房をつるす。
2 前条第2項の場合においては、四本柱にそれぞれ青、赤、白、黒の布を前項に規定する順番で巻くことができる。
第12条 水引幕の各中央部分は、正面から右回りにxx、黒、青、赤、白の揚巻房で上方に絞り上げる。
第13条 土俵には、水、紙及び塩を赤房下及び白房下に備える。
第14条 正面溜の左側に審判長席、右側に副審席を設け、向正面、東及び西の各土俵溜の中
央にそれぞれ副審席を設ける。
2 審判員席の高さは、10cmから40cmとする。
第15条 東土俵溜及び西土俵溜の副審席の左右に、選手の控席を設ける。
2 選手控席の高さは、20cm以下とする。
第16条 赤房下及び白房下に、土俵委員席を設ける。
附 則
この規程は、平成2年4月1日から施行する。
改正附則
この規程は、平成10年11月28日から施行する。
(趣旨)
第1条 この規程は、公益財団法人日本相撲連盟(以下「本連盟」という。)が行う相撲競技の用具、施設等についての公認制度及びそれらを取り扱う業者についての指定制度に関し必要な事項を定めるものとする。
(公認品の認定)
第2条 本連盟は、相撲の競技会、練習等に使用する用具、施設等について、本連盟の公認品としての認定をすることができる。
2 前項の認定は、競技委員会の審査を経て、理事会において決定する。
(公認料)
第3条 前条の認定に係る公認料は、当該用具、施設等の価格の3〜5%を基準とし、相手方と協議の上、決定するものとする。
(改善勧告)
第4条 公認品に不備な点が生じた場合においては、競技委員会及び理事会の議を経て、改善勧告を行うものとする。
(認定取消し)
第5条 第3条の公認料を納付しない場合又は前条の改善勧告に従わない場合においては、競技委員会及び理事会の議を経て、公認品としての認定を取り消すことができる。
(優良業者の指定)
第6条 本連盟は、相撲の競技会、練習等に使用する用具、施設等に係る業者について、次に掲げる事項に関して審査した上、適当と認めたときは、優良業者として指定することができる。
⑴ その製品の品質が優良であること。
⑵ その製品の価格が合理的であること。
⑶ その製品の納期が適切であること。
2 前項の指定は、総務委員会及び競技委員会の議を経て、理事会において決定する。
(指定料)
第7条 前条の指定に係る指定料は、当該業者の取り扱う用具、施設等の種類に応じ、別に定める。
(準用)
第8条 第4条及び第5条の規定は、指定業者について準用する。この場合において、第4条中「公認品」とあるのは「指定業者の指定に係る業務」と、「競技委員会及び」とあるのは「総務委員会及び競技委員会並びに」と、第5条中「第3条の公認料」とあるのは「第
7条の指定料」と、「前条」とあるのは「第8条において準用する第4条」と、「競技委員会及び」とあるのは「総務委員会及び競技委員会並びに」と読み替えるものとする。
(補則)
第9条 前各条に定めるもののほか、この規程の施行について必要な事項は、別に定める。
附 則
この規程は、昭和59年4月7日から施行する。
改正附則
この規程は、平成6年5月24日から施行する。
改正附則
この規程は、平成11年5月22日から施行する。
改正附則
この規程は、平成12年12月9日から施行する。
改正附則
この規程は、公益財団法人日本相撲連盟定款の施行の日から施行する。
(申請)
第1条 土俵の施工について用具、施設等の公認及び業者の指定に関する規程第6条第1項の指定を受けようとする業者は、公益財団法人日本相撲連盟(以下「本連盟」という。)に次に掲げる事項を記載した申請書を提出しなければならない。
⑴ 名称
⑵ 所在地
⑶ 代表者の氏名
⑷ 創立年月日
⑸ 法人にあっては、その資本金額又は出資総額
⑹ 土木建築、設計等に関する営業の許可、登録等を得ていることを証明する事項
⑺ 事業の内容
⑻ 従業員数
⑼ 土俵施工の実績
⑽ 土俵施工の標準的な価格(内訳を含む。)
⑾ 土俵施工の標準的な期間
2 前項の申請書には、説明のための適当な書類を添付することができる。
(業者指定検討委員会)
第2条 土俵施工業者の指定に関する検討を行うため、業者指定検討委員会(以下「検討委員会」という。)を置く。
2 検討委員会は、総務委員会及び競技委員会の部会とする。
3 検討委員会の委員は、次に掲げる者とする。
⑴ 総務委員会及び同副委員長
⑵ 競技委員長及び同副委員長
⑶ 普及指導委員長
⑷ 財務委員長
⑸ 学識経験者若干名
4 前項第5号に掲げる者については、総務委員会及び競技委員会で選出し、総務委員長及び競技委員長が委嘱する。
5 検討委員会は、申請者に対し、申請書に記載された事項について説明を求めることができる。
(指定証)
第3条 本連盟は、土俵施工業者の指定をしたときは、当該業者に、公益財団法人日本相撲連盟指定業者証(以下「指定証」という。)を交付する。
2 土俵施工業者の指定を受けた者(以下「指定業者」という。)は、その主たる事務所に指定証を掲げるものとする。
3 指定証は、2年ごとに更新するものとする。
(指定料等)
第4条 指定証の交付を受けた者は、指定料として10万円を本連盟に納付するものとする。
2 指定証の更新を受けた者は、更新料として2万円を本連盟に納付するものとする。
(報告義務)
第5条 指定業者は、本連盟に対して、毎年1回及び本連盟の求めがあるときは随時、土俵施工に関する状況を報告しなければならない。
(納付金)
第6条 指定業者が新たに土俵施工をし、又は土俵の大規模補修(施工総額が1,000,000円を超えるものをいう。)をしたときは、1件総額の5%に相当する金額の金銭を本連盟に納付するものとする。
(弁明機会)
第7条 本連盟は、土俵施工業者の指定の取消しをしようとするときは、あらかじめ当該業者に弁明の機会を与えなければならない。
附 則
この細則は、平成12年3月7日から施行する。
改正附則
この細則は、平成17年4月1日から施行する。
改正附則
この細則は、公益財団法人日本相撲連盟定款の施行の日から施行する。
第1章 審判規則
第1条 審判員は、準備委員会で選出された公認審判員に限る。
第2条 審判員の編成は、審判長、主審及び副審4名(計6名)とする。第3条 競技の勝負判定は、当該審判員に限る。
第4条 主審は、勝負判定に当たって、いかなる場合も東西いずれか、勝者方を上肢で指し示し、「勝負あった」と発声するものとする。
第5条 一度「勝名乗り」を上げて判定を下した後は、異議又は疑義の申立てをすることができない。ただし、審判員の協議結果と異なる選手に「勝名乗り」を上げた場合その他明らかに主審の勘違い又は間違いと認められるときは、この限りでない。
第6条 審判長又は副審が主審の勝負判定に対して異議又は疑義がある場合においては、協議を行うものとする。
2 異議又は疑義の申立ては、主審の勝負判定後、直ちに右手を挙手して行わなければならない。
3 前項の規定にかかわらず、準備委員会の決定により、主審の勝負判定に対する意思表示を紅白旗で行うことができる。この場合において、主審と同意の場合はxx、異議又は疑義のある場合は赤旗を示すものとする。
4 副審は、見えにくい位置において勝負が決定した場合等正当な理由がある場合は、協議に際し棄権することができる。
5 協議は、原則として審判員(主審を除く。)の多数決で決する。
6 審判長は、協議に際し最終的に判定を裁定するものとする。
7 協議後の「勝名乗り」は、各審判員が所定の位置についてから行う。
第7条 勝負判定については、この規程に別段の定めがある場合を除き、次の各号に該当する場合、当該選手を勝ちとする。
⑴ 相手選手を先に勝負俵の外に出した場合
⑵ 相手選手の足の裏以外の一部を先に土俵につけた場合第8条 「かばい手」及び「送り足」は、負けとならない。
2 「まわし」の「折込み」が土俵についた場合は、負けとならない。
3 投げ技等により勝負が決定したときにおいて、技を掛けた選手の爪先が返り、土俵についた場合は、負けとならない。
第9条 次の各号に該当する場合は、審判員の協議により当該選手を負けとする。
⑴ 負傷等により、競技続行が不可能と判定された場合
⑵ 禁手を用いた場合又は用いたと判定された場合
⑶ 選手が勝手に競技を中止した場合
⑷ 審判員が故意に立たないと認めた場合
⑸ 審判員の指示に従わない場合
第10条 禁手とは、次の各号のことをいう。
⑴ 拳で殴ること。
⑵ 胸部、腹部等を蹴ること。
⑶ 目、水月等の急所を、拳又は指で突くこと。
⑷ 頭髪をつかむこと。
⑸ 咽喉をつかむこと。
⑹ 「前ぶくろ」(xx褌)をつかむこと又は横から指を入れて引くこと。
⑺ 2回以上故意に着衣(競技会規程第39条第1項に規定する「アンダーパンツ」及び同条第2項に規定する「レオタード」等をいう。以下同じ。)をつかむこと。
(8) 一指又は二指を折り返すこと。
(9) 噛むこと。
2 禁手が用いられたときは、主審は、直ちに競技を中止させなければならない。
3 小学校又は中学校(児童・生徒)の競技会においては、危険防止のため、別に補則で定めるところにより、禁じ技等を設ける。
第11条 「張り手」が用いられたときは、審判員が協議の上、次の各号により処置する。
⑴ 全審判員(協議に際し棄権した審判員を除く。)が故意に用いたと判定した場合は、負けとする。
⑵ 審判員のうち故意によるものでないと判定した者がいる場合は、「取直し」とする。
⑶ 前号の規定により「取直し」となった勝負において、同一選手が再度用いた場合は、故意、過失にかかわらず負けとする。
2 「張り手」が用いられたときは、主審は、直ちに競技を中止させなければならない。
3 「張り手」とは、選手本人の肩幅の外側から相手の顔面を張ることをいう。
第12条 着衣をつかんだまま勝負が決定した場合(第10条第1項第7号に規定する禁手に該当するときを除く。)は、審判員の協議により、「取直し」とする。
第13条 競技中「まわし」の「前ぶくろ」が解けてはずれた場合は、負けとする。
第14条 放送委員から2回呼び出されても土俵溜に入場しない選手については、審判長は、負けとすることができる。
第15条 「立合い」は、主審の「掛声」によって立ち合わせるものとする。
2 手をつく位置は、「仕切線」の後方とする。
3 両手を瞬間的につく「立合い」は、認められない。
4 主審は、選手が「掛声」の前に立ち上がった等不適当な「立合い」が行われたと認めたときは、「待った」をかけ、「立合い」のやり直しを行う。
第16条 審判長は、主審の「掛声」にかかわらず、「立合い」の不成立を認めた場合は、直ちに右手を挙手して、競技を中止させるものとする。
2 前項の場合は、直ちに「立合い」のやり直しを行う。
3 「立合い」の成立・不成立の判断は、原則として審判長に委ねられる。ただし、副審が
「立合い」の不成立を認めたときは、競技終了後、「立合い」の不成立の申立てをすることができる。この場合においては、審判員の協議により決定する。
第17条 競技開始後5分を経過しても勝負が決しない場合は、競技を中止し、直ちに「取直し」とする。ただし、女子又は小学生若しくは中学生の競技については、3分とする。
2 計時審判員から合図があったときは、審判長は、主審に対して競技の中止を指示する。第18条 審判長又は副審が勝負が決定したことを確認した場合において、主審が判定せずに
競技が進行したときは、次の各号に定めるところにより処置する。
⑴ 「踏越し」、「掃き手」等勝負を決定する確実な跡がある場合は、右手を挙手して勝負が決定したことを明示するものとする。
⑵ 前号の明示があった場合においては、審判長は、主審に対して競技の中止を指示し、協議により勝負の決定を確認する。
⑶ 勝負を決定する確実な跡が「蛇の目」等に確認できない場合は、競技終了後に疑義の申立てを行い、協議により決定する。
第19条 競技進行中、主審が誤って「勝負あった」と宣告した場合は、審判長又は副審の異議の申立てにより協議を行い、「取直し」とする。
第2章 審判員服務規則
第20条 審判員は、その言動が選手や一般観衆に及ぼす影響の大きいことを自覚し、判定に当たっては、xx中立を旨とし、いささかも動揺があってはならない。
第21条 審判員は、勝負判定を行うほか、選手に対する指導的役割を果たすものとする。
2 土俵上又は土俵溜でマナーに反する言動がなされた場合においては、審判員は、直ちに注意しなければならない。
第22条 審判員は、安全に競技ができるよう土俵の管理に留意し、必要な場合は、直ちに所要の処置を講じなければならない。
第23条 審判長は、勝負判定に関する一切の責任を負う。
第24条 主審は、両選手が土俵に上がってから競技を終えて土俵を下りるまで、その進退に関して一切の主導的立場にある。
第25条 副審は、審判長を補佐し、判定に誤りのないよう努めなければならない。
2 正面の副審は、計時審判を兼ねる。
第26条 審判幹事は、審判員の割当てその他審判に関する庶務一切を行う。
第27条 異議又は疑義が生じた場合は、審判員は、直ちに土俵中央で協議を行わなければならない。
第28条 勝負が見えにくい位置で決定し、主審の判定が確認できない副審は、疑義の申立てをすることができる。
第29条 異議又は疑義の申立ては、「決まり手」を明確にして、簡単明瞭にしなければならない。
第30条 協議においては、主審は、判定理由を明確に申し出て、協議上の参考にするものとする。
第31条 協議に際しては、自己の判定の正当性を主張するあまり、競技進行の妨げとなるこ
とのないようにしなければならない。
第32条 審判長は、第6条第6項の規定により裁定を下す場合においては、少数側に裁定の正当性を納得させるよう努めるものとする。
第33条 競技進行中、選手に負傷、出血等が認められた場合においては、直ちに競技を中止するとともに、医務委員(医師)の診察を受けさせなければならない。ただし、負傷、出血等の程度が軽微であって主審の応急処置により競技の続行が可能であると認められるときは、この限りでない。
2 前項本文の場合においては、審判員の協議により、以後の処置を決定する。
3 前項の協議に際しては、医務委員の診断を尊重して決定しなければならない。
第34条 主審は、選手と三者一体の気合の合致した「立合い」ができるよう努めなければならない。
第35条 競技中に「まわし」の緩み等を直すために主審が一時競技を止める場合は、細心の注意を払い、競技に影響を与えないようにしなければならない。
2 競技を再開するときは、審判長及び副審に異議がないかを確かめてから、両選手の背中に手を置き、「いいか、いいか」と声をかけ、背中を軽く打ちながら「ハッケヨイ」の「掛声」により再開する。
第36条 主審は、次の各号に規定する場合は、当該選手に対し、直ちに手を離すように指示しなければならない。ただし、指示を与えることが不可能なときは、この限りでない。
⑴ 選手が「立てまわし」又は「折込み」をつかんだ場合
⑵ 選手が着衣をつかんだ場合(第10条第1項第7号に規定する禁手に該当するときを除く。)
⑶ 選手が包帯、サポーター等をつかんだ場合
第37条 主審は、選手が両手を「合掌」に組んだ場合は、組んだ手を離すよう指示しなければならない。
2 前条ただし書の規定は、前項の場合について準用する。第38条 主審の動作は、次のとおりとする。
⑴ 選手が土俵に上がり「塵浄水」(立礼の場合を含む。)を行うとき、主審は向正面徳俵の内側(以下「基本位置」という。)に位置する。
⑵ 選手が土俵中央に進むと同時に、主審は、基本位置より2歩程度前に位置する。
⑶ 両選手が「蹲居」して呼吸を調えるのを確かめ、「構えて」の「掛声」をかけ、両脚を1歩半引いて開脚する。続いて、「手をついて、待ったなし」と「掛声」をかけ、膝を軽く曲げるとともに、両腕を手の平を内側に向けて軽く伸ばし、「立合い」を促しながら、「ハッケヨイ」の「掛声」によって立ち合わせる。
⑷ 「立合い」が不成立の場合は、再度前号に規定する動作を繰り返す。
⑸ 相手よりも早く両手をついた選手に対しては「まだよ、まだよ」と「掛声」をかけて
「立合い」を抑え、他方に対しては「手をついて、手をついて」と「掛声」をかけて両手をつくように指示し、選手双方が両手をついた後「ハッケヨイ」の「掛声」によって立ち合わせる。
⑹ 両選手が立ち上がってからは、「のこった」又は「ハッケヨイ」の「掛声」をかける。この場合において「のこった」は技を掛けているときに用い、「ハッケヨイ」は両選手が動かないときに用いる。
⑺ 勝負の決定と同時に「勝負あった」と発声し、上肢で東西いずれか、勝者方を指し示す。
⑻ 「勝名乗り」を上げる場合は、基本位置に戻り、「礼」の号令によって両選手に「立礼」をさせた後、勝者に対して上肢を向け「東(西)の勝ち」と発声する。
第39条 主審は、競技中、「勝負俵」及び「蛇の目」を踏まないように留意しなければならないとともに、正面に背中を向けないように努めなければならない。
第40条 主審は、選手の動きの妨げにならないよう、動作を機敏にしなければならない。第41条 主審は、判定しやすい位置、体勢及び角度をとるよう努めなければならない。
第42条 主審は、団体戦の競技開始前及び終了後、基本位置において東西の選手を整列させ、
「礼」の号令により立礼させる。
第43条 審判員は、入退場に際し土俵溜の位置に整列し、主審の号令により立礼しなければならない。
第44条 審判員の交代は、次の各号に定めるところにより行う。
⑴ 現審判員は、各審判員席で主審の号令で立礼し、土俵溜の所定の位置に移動して整列する。
⑵ 次回審判員は、土俵溜の所定の位置に整列して前号の主審の号令で立礼し、各審判員席に移動する。
⑶ 前二号の規定により移動した後、次回主審の号令で立礼し、交代を終了する。
⑷ 第1号及び前号の主審の号令は、基本位置で行う。
第45条 審判員として不適格と認められる者があるときは、審判長の具申により競技委員長が処理する。
第3章 審判規程の改正
第46条 審判規程の改正は、競技委員会の審議を経て、理事会で決定する。附 則
この規程は、平成2年4月1日から施行する。
改正附則
この規程は、平成12年4月1日から施行する。
改正附則
この規程は、平成15年3月4日から施行する。
改正附則
この規程は、平成20年6月15日から施行する。
改正附則
この規程は、公益財団法人日本相撲連盟定款の施行の日から施行する。
この補則は、審判規程第10条第3項の規定に基づいて定めるものであり、小学校又は中学校(児童・生徒)のすべての競技会に適用される。
第1条 危険を防止するため、次の各号の技を「禁じ技」とする。
⑴ 反り技(居反り・撞木反り・掛け反り・たすき反り・外たすき反り・伝え反り)
⑵ xx掛け
⑶ 鯖折り
⑷ 極め出し・極め倒し(かんぬき)
第2条 「禁じ技」が用いられた場合は、直ちに競技を中止し、「取直し」とする。
2 審判長は、「禁じ技」が用いられたと認めたときは、直ちに右手を挙手し、主審に競技の中止を指示する。
3 主審は、「禁じ技」が用いられたと認めて競技を中止した場合は、審判長の指示を受ける。
第3条 「禁じ技」で勝負が決まった場合は、審判員の協議により「取直し」とする。第4条 同一選手が「禁じ技」を二度用いた場合は、審判員の協議により負けとする。第5条 危険を防止するため、次の各号の状態を、「危険な組手」とする。
⑴ 脇に入った相手の首を極めること。(抱え込む)
⑵ 後頭部を相手の腹部につけること。(突っ込む)
⑶ 鴨の入首
第6条 「危険な組手」となった場合は、直ちに競技を中止し、「取直し」とする。
2 審判長は、「危険な組手」と認めたときは、直ちに右手を挙手し、主審に競技の中止を指示する。
3 主審は、「危険な組手」と認めて競技を中止した場合は、審判長の指示を受ける。
第7条 同一選手が「危険な組手」(鴨の入首を除く。)を二度用いた場合は、審判員の協議により負けとする。
附 則
この補則は、平成2年4月1日から施行する。
改正附則
この補則は、平成20年4月1日から施行する。
決まり手一覧
(基本技) | 24 | 切り返し | 48 | 逆とったり | ○74 | 送り投げ | |
1 | 突き出し | 25 | xx掛け | 49 | 肩透かし | ○75 | 送り掛け |
2 | 突き倒し | 26 | 蹴返し | 50 | 外無双 | ○76 | 送り引き落とし |
3 | 押し出し | 27 | 蹴手繰り | 51 | 内無双 | 77 | 割り出し |
4 | 押し倒し | 28 | 三所攻め | 52 | 頭捻り | 78 | 打っ棄り |
5 | 寄り切り | 29 | 渡し込み | 53 | 上手捻り | 79 | 極め出し |
6 | 寄り倒し | 30 | 二枚蹴り | 54 | 下手捻り | 80 | 極め倒し |
7 | 浴びせ倒し | 31 | 小股掬い | 55 | 網打ち | ○81 | 後ろもたれ |
32 | 外小股 | 56 | 鯖折り | 82 | 呼び戻し | ||
(投げ手) | 33 | 大股 | 57 | 波離間投げ | |||
8 | 上手投げ | 34 | 褄取り | ○58 | 大逆手 | 非技(勝負結果) | |
9 | 下手投げ | ○35 | 小褄取り | 59 | 腕捻り | 1 | 勇み足 |
10 | 小手投げ | 36 | 足取り | 60 | 合掌捻り | 2 | 腰砕け |
11 | 掬い投げ | 37 | 裾取り | ○61 | 徳利投げ | ○3 | つき手 |
12 | 上手出し投げ | 38 | 裾払い | 62 | 首捻り | ○4 | つきひざ |
13 | 下手出し投げ | ○63 | 小手捻り | ○5 | 踏み出し | ||
14 | 腰投げ | (反り手) | |||||
15 | 首投げ | 39 | 居反り | (特殊技) | ○印は平成 12 年 12月 から新しく加わった決まり手 | ||
16 | 一本背負い | 40 | 撞木反り | 64 | 引き落とし | ||
17 | 二丁投げ | 41 | 掛け反り | 65 | 引っ掛け | ||
18 | 櫓投げ | 42 | たすき反り | 66 | 叩き込み | ||
19 | 掛け投げ | 43 | 外たすき反り | ○67 | 素首落とし | ||
20 | つかみ投げ | ○44 | 伝え反り | 68 | 吊り出し | ||
○69 | 送り吊り出し | ||||||
(掛け手) | (捻り手) | 70 | 吊り落とし | ||||
21 | 内掛け | 45 | 突き落とし | ○71 | 送り吊り落とし | ||
22 | 外掛け | 46 | 巻き落とし | 72 | 送り出し | ||
23 | ちょん掛け | 47 | とったり | 73 | 送り倒し |
(趣旨)
第1条 本規程は、公益財団法人日本相撲連盟(以下「本連盟」という)公認審判員に関する事項について定める。
(公認審判員の種類等)
第2条 公認審判員は、本連盟が認定する公認審判員(以下「本連盟公認審判員」という。)及び本連盟の加盟団体が認定する公認審判員(以下「加盟団体公認審判員」という。)の二種類とする。
2 加盟団体公認審判員は、加盟団体の主催する競技会に限り、審判を行うことができる。
(審査及び認定)
第3条 本連盟公認審判員については、本規程に基づき、本連盟競技委員会が審査し、会長が認定する。
2 加盟団体公認審判員については、加盟団体が定めるところにより、加盟団体が審査し、加盟団体の長が認定する。
(申請方法)
第4条 本連盟公認審判員の申請をしようとする者(原則として、本連盟の会員の登録を受けている者に限る。)は、本連盟所定の申請用紙に必要事項を記入し、審査料を添えて、加盟団体に提出するものとする。
2 加盟団体の長は、推薦書を添え、本連盟所定の用紙により、該当者分を一括して本連盟に申請するものとする。
(申請資格)
第5条 本連盟公認審判員の申請資格は、次のとおりとする。
⑴ 25歳以上であること。
⑵ 本連盟の四段以上の段位を取得していること。
⑶ 本連盟の認定講習会を受講していること。
⑷ 加盟団体公認審判員として、3年以上の審判実務経験があること。
(審査料及び認定料)
第6条 審査料及び認定料は、次のとおりとする。
⑴ 審査料 2,000円
⑵ 認定料 8,000円(公認審判員証、公認審判員章及び公認審判員手帳の交付料を含む。)
(公認審判員証の更新)
第7条 本連盟公認審判員証は、2年ごとに更新するものとする。
2 前項に規定する更新を受けた者は、更新料として2,000円を本連盟に納付するものとする。
(責務事項)
第8条 公認審判員は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
⑴ 本連盟及び加盟団体の公式競技会において、競技役員として1年間に1回以上服務すること。