番号 業 務 名 業 務 内 容 仕様書3(12) 広報・宣伝企画に関する業務 ア ホームページ管理業務(パソコン借上・プロバイダ契約を含む。) 広島競輪場ホームページを随時更新し、開催日程やお客様サービス等の情報を発信する。 イ 競輪場内における広報宣伝業務 随時、のぼり旗の作成・設置、宣伝用ポスターの印刷・掲示・配布等を行う。記念競輪に関しては、より充実した広報・宣伝を行う。 ウ 記念競輪における広報宣伝用品作成業務...
令和4年度広島競輪開催業務委託契約書(案)
広島市(以下「甲」という。)と〇〇〇〇(以下「乙」という。)は、広島競輪場再整備・運営事業に関する基本協定書(令和〇年〇月〇日締結、以下「基本協定書」という。)第11条の規定に基づき、次のとおり、令和4年度広島競輪開催業務委託契約(以下「本契約」という。)を締結する。
(目的)
第1条 甲は、自転車競技法(昭和23(1948)年法律第209号)第3条の規定に基づき、同条第2号及び第3号に規定する事務を乙に委託し、乙はこれを受託する。
(定義)
第2条 この契約において、次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号に定めるところによる。
⑴ 市営開催業務
甲が開催する競輪(以下「市営開催」という。)における勝者投票券(以下「車券」という。)の発売等を行う業務をいう。また、広島競輪場以外の競輪場で行う市営開催については、借上開催という。
⑵ 場外開催業務
甲以外の競輪施行者が広島競輪場以外の競輪場において開催する競輪(以下「場外開催」という。)に伴い、広島競輪場において車券の発売等を行う業務をいう。
⑶ 委託料
第9条に規定する甲が乙に支払う市営開催業務に係る料金をいう。
⑷ 場外開催業務委託料
場外開催を主催する競輪施行者が乙に支払う場外開催業務に係る料金をいう。
(契約期間)
第3条 この契約の期間は、契約締結の日から令和5年3月31日までとする。
(実施場所)
第4条 実施場所は、次の各号のとおりとする。
⑴ 広島競輪場(xxxxxxxxxxxx0x00x)
⑵ その他、市営開催業務を行うため甲と乙が協議し定めた場所
(業務内容)
第5条 乙が実施する市営開催業務及び場外開催業務(以下「競輪開催業務」という。)の内容は、仕様書による。
(業務実施の基本方針)
第6条 乙は、競輪開催業務の実施に当たって、労働関係諸法、障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律(平成25(2013)年法律第65号)その他の法令を遵守するとともに、法令上の全ての責任を負うものとする。
2 乙は、仕様書に基づき、最も効率的に当該業務を実施するものとする。
3 乙は、次条に規定する事業実施計画書及び開催業務計画書に基づき、適正かつ誠実に当該業務を実施するものとする。なお、この事業実施計画書及び開催業務計画書には、乙が甲に提出した広島競輪場再整備・運営事業公募型プロポーザルの企画提案書において、契約期間中に乙の責任
と費用負担により実施することとなっている事項については、甲において実施の必要がないと認めたものを除いてすべて盛り込み、実施するものとする。
(事業実施計画書等の作成)
第7条 乙は、当該業務を実施するため、仕様書に定めるところにより、事業実施計画書及び開催業務計画書を作成の上、甲に提出し、その承認を得なければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
2 乙は、事業実施計画書又は開催業務計画書に従った委託業務の履行ができないことが明らかになったときは、甲に対して直ちにその理由を付した書面を提出しなければならない。
(収益保証)
第8条 基本協定書第11条第3項に基づいて取り扱うものとする。
(委託料)
第9条 基本協定書第11条第4項に基づく競輪開催業務の委託料のうち、市営開催業務に係る委託料は●●円(消費税及び地方消費税を含む。)とする。
(契約保証金)
第10条 契約保証金については、広島市契約規則(昭和39(1964)年広島市規則第28号)第30条及び第31条の規定により取り扱う。
(借上開催)
第11条 借上開催について、甲乙協議の上、乙は、仕様書に定める業務を行うものとする。
2 借上開催を行うに当たっては、甲は、開催する競輪場を管轄する競輪施行者と協議を行い、借上開催日程を決定の上、開催する競輪場を管轄する競輪施行者と基本協定を締結する。
3 借上開催の業務内容について、開催する競輪場を管轄する競輪施行者が運営を民間事業者に包括委託している場合は、甲、乙、開催する競輪場を管轄する競輪施行者及び開催する競輪場を管轄する競輪施行者から包括委託を受託している民間事業者との間で協議を行い、四者間で別に定めるものとする。
(場外開催業務)
第12条 場外開催業務においては、この契約において定める市営開催業務に準じて、乙が業務を実施するものとする。
2 場外開催業務を行うに当たっては、甲は、当該場外開催を主催する競輪施行者及び乙と協議を行った上で、臨時場外車券売場の設置の決定を行い、当該場外開催を主催する競輪施行者と基本協定を締結する。
3 乙は、別途、当該場外開催を主催する競輪施行者と契約を締結するものとする。
4 前項に定める契約に基づく場外開催業務委託料は、委託料とは別に、開催毎に当該場外開催を主催する競輪施行者から乙に直接支払われるものとし、金額については、場外開催における車券売上額に別表の開催レースグレード別の業務委託料率を乗じた額(消費税及び地方消費税を含む。)とする。
(従事員等の雇用)
第13条 競輪開催業務に係る従事員等は、乙において確保するものとし、地域における安定した雇用の維持・確保の観点から、令和4年3月31日までを契約期間とする競輪開催業務の受注者
(以下「前受注者」という。)が雇用している従事員及び再委託先の従業員等について、施設の解体及び再整備期間中を含め、可能な限り雇用の維持に配慮するものとする。
2 乙は、当該業務の履行に必要な数の従事員等を従事させるものとする。
3 甲は、乙の従事員等で当該業務の処理及び管理につき著しく不適当であると認められる者があ
るときは、乙に対し、その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを請求することができる。この場合において、乙は、当該請求に係る事項について決定し、その結果を当該請求を受けた日から10日以内に甲に通知しなければならない。
(公金の取扱)
第14条 乙は、市営開催業務に当たり取り扱う公金に関して、市営開催毎に、甲が指定する期日までに、日計xxの報告書を甲に提出するとともに、市営開催毎に、当該公金を甲が指定する期日までに、指定金融機関又は収納代理金融機関に払い込まなければならない。
2 前項のほか、公金の取扱いに関しては、乙は、善良なる管理者の注意をもって実施しなければならない。
(業務責任者等の選任)
第15条 乙は、市営開催業務に従事する者の中から、業務責任者、業務副責任者及び前条に規定する公金の取扱いに係る責任者(以下「公金取扱責任者」という。)を選任し、甲に通知しなければならない。なお、業務責任者又は業務副責任者は、公金取扱責任者を兼ねることができるものとする。
2 乙は、業務責任者、業務副責任者又は公金取扱責任者に変更がある場合には、速やかに甲に通知しなければならない。
(施設等の使用)
第16条 甲は、この契約の期間中、第4条第1号に規定する実施場所の再整備前の施設及び同付帯設備(以下「現施設等」という。)を、その設置目的に従い、競輪開催業務の実施に必要な範囲内において無償で乙に使用させるものとする。
2 乙は、現施設等を当該業務以外の目的に使用してはならない。
3 乙は、現施設等を使用するときは、事前に甲の説明を受け、善良なる管理者の注意をもってこれを使用し、管理しなければならない。
4 乙が、前項の善良なる管理者の注意を怠った結果、現施設等に損傷を与えた場合、乙は、直ちに甲に報告するとともに、自己の負担でこれを原状に回復し、又はその損傷によって生じた損害を賠償しなければならない。
5 乙は、乙が当該業務を実施するために現施設等の修繕(1件1,000,000円(消費税及び地方消費税を含む。)未満のものに限る。)が必要となったときは、甲と事前に協議の上実施することとし、後日、完了報告書を提出するものとする。 現施設等の修繕は、 年間
4,000,000円(消費税及び地方消費税を含む。)までは乙の費用負担において実施するものとする。
6 乙は、現施設等の解体除却工事着手以前にこの契約が解除された場合においては、現施設等を自己の負担で、この契約の締結時を基準として原状回復し(この契約の期間の経過相応の損耗を除く。)、速やかに甲に引き渡さなければならない。ただし、原状に復さないことについて甲の承認を得たときは、原状に回復することなく甲に引き渡すことができる。
(備品等の使用)
第17条 甲は、この契約の期間中、現施設等において甲が所有又は借用する備品を無償で乙に使用させるものとする。乙はこれら備品を善良なる管理者の注意をもって使用するとともに、常に良好な状態を保つものとし、使用に当たっては事前に甲の説明を受け、乙の使用に係る維持管理、修繕及び取替に要する費用については、経年劣化によるものを除いて、原則として乙が直接負担するものとする。
2 乙が、前項の善良なる管理者の注意を怠った結果、前項に定める備品が競輪開催業務の実施の用に供することができなくなった場合、乙は、甲と協議の上、自己の費用負担により当該物と同等の機能及び価値を有するものを購入又は調達しなければならない。
3 前2項の場合において、乙が取替、購入又は調達した備品の所有権については、甲が有するものとする。
4 第1項に規定する備品以外で、乙が当該業務を実施するために必要とする備品及び消耗品については、乙が自己の費用負担により購入するものとする。
(事業実施報告書等)
第18条 乙は、仕様書に定めるところにより、甲に対して、事業実施報告書、開催業務実施報告書及び事業収支報告書を提出しなければならない。
2 甲は、前項の事業実施報告書及び開催業務実施報告書が到達した日から起算して10日以内に履行を確認するための検査を行うものとする。
3 乙は、前項の検査に合格しないときは、直ちに委託業務の全部又は一部を履行し、甲の検査を受けなければならない。
(委託料の支払)
第19条 乙は、前条第2項又は第3項の開催業務実施報告書の検査に合格したときは、第9条に規定する委託料の支払を請求することができる。
2 甲は、前項の規定による請求を受けたときは、その日から起算して30日以内に委託料を支払うものとする。
(収益保証額に対し補填が生じた場合の補填方法)
第20条 乙は、基本協定書第11条第3項の規定により、本年度の収益保証対象収支が収益保証額に満たず、その不足額を補填する必要が生じた場合は、本年度の3月31日時点での歳入・歳出決算見込額により算出した概算の補填額を甲に支払うものとし、本年度決算の確定後、過不足が生じた場合は、翌年度精算するものとする。
(権利義務の譲渡制限等)
第21条 乙は、この契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、あらかじめ、書面により甲の承認を得た場合は、この限りでない。
2 乙は、競輪開催業務を第三者に請け負わせ、若しくは委任してはならない。ただし、あらかじめ書面により甲の承認を得た場合は、当該業務の一部を第三者に請け負わせ、又は委任することができる。
3 乙は、前項の規定に基づき、当該業務の一部を第三者に請け負わせ、又は委任する場合は、下請契約等(広島市競争入札参加資格者指名停止措置要綱(平成8年4月1日施行。以下「指名停止措置要綱」という。)第1条の2第3号に規定する下請契約等をいう。以下同じ。)の締結に際し、次の各号に該当する者がその当事者として選定されることがないよう、必要な措置を講じなければならない。
⑴ 物品等に係る契約の競争入札参加者の資格等に関する要綱(平成9年9月12日施行)第6条第1項各号(第3号を除く。)、第6条の2第1項又は第6条の3第1項若しくは第2項(同要綱第6条の3第1項又は第2項の場合にあっては、同要綱第6条第1項第1号の規定に相当する部分に限る。)の規定その他これらに類する甲が定める要鋼等の規定(これらに準じ又はその例によることとされる場合を含む。)により、広島市競争入札参加資格の取消を受けた者で、広島市競争入札に参加することができない期間を経過しない者
⑵ 指名停止措置要綱第2条第1項又は指名停止措置要綱第3条(広島市小規模修繕契約希望者登録制度実施要領(平成16年12月1日施行)第12条において、これらの規定の例によることとされる場合を含む。)の規定により指名停止の措置を受けた者で、当該指名停止の期間を経過しない者
⑶ 暴力団等(広島市発注契約に係る暴力団等排除措置要綱第2条第6項に規定する暴力団等をいう。以下同じ。)
4 乙は、前項に該当する者を、資材、原材料等の売買その他の契約(業務を履行するために、乙が行う資材、原材料等の売買その他の契約(下請契約等を除く。)をいう。以下同じ。)において、その相手方又は代理若しくは媒介をする者として選定することがないよう、必要な措置を講じなければならない。
5 乙は、第2項及び第3項の規定に基づき、自ら下請負人(下請契約等の申込みを承諾した者をいう。以下同じ。)を定め、又は乙以外の者によって下請負人が定められたときは、直ちに、全ての下請負人の商号又は名称その他必要な事項を甲に通知するとともに、第3項各号のいずれかに該当する者がいないことについて、甲の確認を受けなければならない。
(地域経済の活性化への配慮)
第22条 乙は、競輪開催業務の履行に当たり、次のとおり地域経済の活性化への配慮に留意するものとする。
⑴ 前条第2項ただし書の規定に基づき、当該業務の一部を第三者に請け負わせ、又は委任する場合は、市内企業の受注機会の増大に努めること。
⑵ 物品の調達を行おうとする場合には、地元品の利用の推進に努めること。
(暴力団等からの不当介入の排除)
第23条 乙は、契約の履行に当たり第21条第3項第3号に規定する暴力団等から不当介入を受けた場合は、その旨を直ちに甲へ報告するとともに、所轄の警察署に届け出なければならない。
2 乙は、前項の場合において、甲及び所轄の警察署と協力して不当介入の排除対策を講じなければならない。
(守秘義務)
第24条 乙は、競輪開催業務の履行に際して知り得た秘密を他に漏らしてはならない。この契約の終了後及び解除後も、同様とする。
2 乙は、当該業務の履行に当たり個人情報を取り扱う場合には、別記「個人情報取扱特記事項」を遵守しなければならない。
(検査等)
第25条 甲は、競輪のxx又は安全を確保するために必要があると認めるときは、乙に対し、競輪開催業務の実施状況その他必要な事項について報告を求め、又は乙の事前の承認を得た上で、職員に、乙の事務所に立ち入り、業務の状況若しくは帳簿書類又はこれに準ずる書類を検査させることができる。
2 甲は、前項の検査等により、必要があると認めたときは、乙に対し、必要な措置を採ることを請求することができる。
(甲による契約の解除)
第26条 甲は、基本協定書第19条の規定に基づき協定が解除されたときは、この契約を解除することができる。
(解除後の報告)
第27条 乙は、前条の規定によりこの契約が解除された場合は、解除の日までに履行した競輪開催業務の内容を書面により甲に報告しなければならない。
2 甲は、前項の規定による報告を受けたときは、報告を受けた日から起算して10日以内に検査を行い、検査に合格した部分に相応する委託料を乙に支払うものとする。
(解除後の措置)
第28条 乙は、現施設等の解体除却工事着手以前にこの契約が解除された場合においては、履行場所に乙が所有し又は管理する材料、機械器具その他の物件があるときは、乙は、当該物件を自らの責任と負担において撤去するとともに、この契約締結時を基準として当該履行場所を原状回復(この契約の期間の経過相応の損耗を除く。)し、速やかに甲に引き渡さなければならない。ただし、原状に復さないことについて甲の承認を得たときは、別途甲の定める状態で甲に引き渡すことができる。
2 前項の場合において、乙が正当な理由なく、相当の期間内に当該物件を撤去せず、又は履行場所の原状回復を行わないときは、甲は、乙に代わって当該物件を処分し、履行場所の原状回復を行うことができる。この場合において、乙は、甲の処分又は原状回復について異議を申し立てることができず、また、甲の処分又は原状回復に要した費用を負担しなければならない。
(乙の解除権)
第29条 乙は、甲がこの契約に違反し、その違反によってこの契約の履行が不可能となったときは、この契約を解除することができる。
2 前項の規定により契約が解除された場合においては、甲は、第9条に規定する委託料の
10分の1に相当する額を違約金として乙の指定する期間内に支払わなければならない。
(著作権の侵害の防止)
第30条 乙は、市営開催業務を遂行するため、第三者の有する著作xxを侵害するものでないことを、甲に対して保証する。
2 乙は、当該業務を遂行するため、第三者の有する著作xxを侵害し、第三者に対して損害の賠償を行い、又は必要な措置を講じなければならないときは、乙がその賠償金を負担し、又は必要な措置を講ずるものとする。
(一般的損害)
第31条 この契約の履行について生じた損害(次条第1項及び第2項に規定する損害を除く。)については、乙がその費用を負担する。ただし、その損害のうち、甲の責に帰すべき事由により生じたものについては、甲が負担する。
(第三者に及ぼした損害)
第32条 この契約の履行につき第三者に及ぼした損害について、当該第三者に対して損害の賠償を行わなければならないときは、乙がその賠償金を負担する。
2 前項の規定にかかわらず、同項に規定する賠償金のうち、甲の指示、貸与品等(甲が乙に貸与し、又は支給する図面その他業務に必要な物品等のことをいう。以下同じ。)の性状その他甲の責に帰すべき事由により生じた損害に係るものについては、甲がその賠償金を負担する。ただし、乙が、甲の指示又は貸与品等が不適当であること等甲の責に帰すべき事由があることを知りながらこれを通知しなかったときは、この限りでない。
3 前2項の場合その他業務を行うにつき第三者との間に紛争を生じた場合においては、甲及び乙は協力してその処理解決に当たるものとする。
(相殺)
第33条 甲は、この契約に基づいて甲が乙に負う金銭債務と乙が甲に負う金銭債務とを相殺することができるものとし、なお不足がある場合は追徴するものとする。
(非常事態時の対応)
第34条 乙は、広島競輪場において災害、騒じょう、事故、犯罪等の非常事態の発生が予想されるとき又は発生したときは、直ちに甲に報告し、必要な措置を講じなければならない。ただし、緊急を要する場合においては、利用者の安全確保に関する措置及び公金、施設等の保全を優先して必要な措置を講じた後、速やかに甲に報告するものとする。
2 前項の規定により、措置を講じた場合において、当該措置に要した費用の負担については、甲及び乙が協議の上、定めるものとする。
(苦情処理)
第35条 乙は入場者等から苦情が出た場合は、適切な対応を行い、当該苦情の円滑かつ円満な解決に努めなければならない。
(競輪開催業務の公共性の認識等)
第36条 乙は、競輪開催業務を行うに当たっては、当該業務の公共性を認識し、常に善良なる管理者の注意をもつて、当該業務を行わなければならない。
(経費等の負担)
第37条 競輪開催業務を行うために必要な経費等は、すべて乙の負担とする。ただし、甲が別に定めたものについては、xが負担する。
(準備期間)
第38x xは、この契約締結日から令和4年3月31日までの間に、令和4年4月1日以降の競輪開催事務の準備事務として次の事務を行う。
⑴ 必要な人員の確保及び研修の実施
⑵ 競輪開催業務に係る甲及び前受注者からの引継ぎ
⑶ その他、甲乙協議の上で決定した事項
2 前項の事務については、甲から乙に対する委託料は発生しない。
(相互協力)
第39条 甲及び乙は、競輪開催業務を始めとする広島競輪事業の収益の向上及び周辺地域の活性化のため、一致協力して取り組むものとする。
2 甲及び乙は、当該事業の収益の向上を図るため、集客や経費節減に最大限努力するものとする。
3 前項を実現するため、当該事業の収益に関することは、甲あるいは乙の固有の業務にかかわらず、甲及び乙協議の上取り組むものとする。
4 甲及び乙は、相手方に対して当該事業に関する情報の開示を求めることができ、請求された場合は原則として速やかにこれに応じるものとする。
(協議)
第40条 この契約に定めのない事項又はこの契約の履行に当たって疑義が生じた場合は、広島市契約規則その他関連法令の定めるところによるもののほか、必要に応じて甲乙協議の上、これを定めるものとする。
(裁判管轄)
第41条 この契約に関する訴訟の裁判管轄は、甲の所在地を管轄する広島地方裁判所とする。
この契約の締結の証として、本書を2通作成し、甲と乙それぞれ記名押印の上、各自その1通を保有する。
令和〇年〇月〇日
甲 広島市中区国泰寺町一丁目6番34号広島市
代表者 広島市長 松井 一實
乙 〇〇市〇〇町〇丁目〇番〇号
〇〇〇〇〇〇
代表者 〇〇 〇〇 〇〇
【別表:場外開催業務】
開催レースグレード別 | 業務委託率 |
グランプリシリーズ(GP)、GⅠ、全プロ | 〇〇.〇〇% |
GⅡ(サマーナイトフェスティバルを含む) | 〇〇.〇〇% |
GⅢ(GⅢナイターを含む) | 〇〇.〇〇% |
FⅠ・FⅡ | 〇〇.〇〇% |
※ 場外開催業務を複数同時に実施したときは、それぞれの開催レースグレード別の業務委託率を適用する。
仕 様 書 (案)
1 概 要
乙は、広島競輪場における自転車競技法(昭和23(1948)年法律第209号)第
3条第2号及び第3号に規定する業務を実施するものとし、その業務内容は以下のとおりとする。
なお、当該業務の詳細については、別添の詳細仕様書において定めるものとする。
また、この仕様書及び詳細仕様書において使用する用語は、広島競輪開催業務委託契約書において使用する用語の例による。
2 実施日
⑴ 市営開催日
広島競輪場における開催日数は●●日とする。
⑵ 場外開催日
概ね360日程度(市営開催との併売日を含む。)とし、甲が定める日数とする。
⑶ 非開催日
広島競輪場における非開催日の日数は、上記⑴及び⑵を除く日数とし、甲及び乙が協議の上定めるものとする。
⑷ 前検日
広島競輪場における市営開催各節初日の前日をいう。
3 業務内容
次の表のとおりとし、乙は、各業務について適正人員を配置するものとする。
業務名 | 業務日及び業務時間 | |
⑴ 競輪開催に係る各種業務の運営統括及び総務に 関する業務 | 市営開催日 | 午前 6 時 30 分から業務終了時間まで |
場外開催日 | 午前 6 時 45 分から業務終了時間まで | |
非開催日(前検日を含む。) | 午前 8 時 30 分から業務終了時間まで | |
⑵ 車券発売・払戻に関する業務 | 市営開催日 | 午前 6 時 30 分から業務終了時間まで |
場外開催日 | 午前 6 時 45 分から業務終了時間まで | |
非開催日(前検日を含む。) | 午前 8 時 30 分から業務終了時間まで | |
⑶ 場内の情報提供に関する業務 | 市営開催日 | 午前 6 時 30 分から業務終了時間まで |
場外開催日 | 午前 6 時 45 分から業務終了時間まで | |
⑷ お客様サービス・イベント等の実施に関する業務 | 市営開催日 | 午前 8 時 00 分(開門時間に合わせ、随時変更を要する場合がある。)から業務終了時間まで |
場外開催日 | ||
非開催日(前検日を含む。) ※一部のイベントについては、必要があれば実施 | ||
⑸ ギャンブル等依存症対策に関する業務 | 市営開催日 | 午前 8 時 00 分(開門時間に合わせ、随時変更を要する場合がある。)から業務終了時間まで |
場外開催日 | ||
非開催日(前検日を含む。) |
業務名 | 業務日及び業務時間 | |
⑹ 場内・駐車場・周辺道路の警備及び清掃に関する業務 | 市営開催日 | 午前 6 時 30 分から業務終了時間まで |
場外開催日 | ||
非開催日(前検日を含む。) | 午前 8 時 30 分から業務終了時間まで | |
毎日 (※常駐警備宿日直業務) | 終日 | |
⑺ 問合せ・トラブル・苦情等への対応に関する業 務 | 市営開催日 | 午前 6 時 30 分から業務終了時間まで |
場外開催日 | 午前 6 時 45 分から業務終了時間まで | |
非開催日(前検日を含む。) | 午前 8 時 30 分から業務終了時間まで | |
⑻ 選手宿舎の管理・運営 及び医務室の運営に関する業務 | 市営開催日 | 甲の指定する時間 |
非開催日(前検日を含む。) | ||
⑼ 競輪開催に係る施設・設備の管理に関する業務 | 毎日(必要な日) | 午前 8 時 00 分(開門時間に合わせ、 随時変更を要する場合がある。)から業務終了時間まで |
⑽ 開催業務以外の業務 | 午前 8 時 30 分から業務終了時間まで | |
⑾ 市営開催・場外開催に 係る他場及び関係機関との契約等に関する業務 | ||
⑿ 広報・宣伝企画に関する業務 | ||
⒀ 各種調査・報告に関する業務 | ||
⒁ その他競輪事業の実施に関する業務 | 市営開催日 | 午前 6 時 30 分から業務終了時間まで |
場外開催日 | ||
非開催日(前検日を含む。) | 午前 8 時 30 分から業務終了時間まで | |
⒂ 本市が行う開催業務及 び日常業務等の支援に関する業務 | 市営開催日 | 午前 6 時 30 分から業務終了時間まで |
場外開催日 | ||
非開催日(前検日を含む。) | 午前 8 時 30 分から業務終了時間まで |
4 計画書及び報告書等の提出
乙は業務の実施に当たり、次の書類を期日までに提出し、甲の承認を受けるものとする。
⑴ 事業実施計画書
上半期は広島競輪開催業務委託契約書締結後速やかに、下半期は事業実施20日前とする。
⑵ 開催業務計画書
各月ごとに甲が指定する日とする。
⑶ 事業実施報告書
上半期は事業が終了した月の翌月の10日までとし、下半期は3月31日とする。
⑷ 開催業務実施報告書
翌月の10日までとする。ただし、3月分は3月31日とする。
⑸ 事業収支報告書
3月31日とする。
⑹ 事業実施計画書に関して、甲が上半期及び下半期毎に作成する開催計画の内容が決定次第、甲は乙にその内容を伝えるものとする。
⑺ 乙は、開催業務実施報告書において競輪開催業務の実施状況及び開催業務中に発生した事象等を甲に報告する。
⑻ 甲は、当該業務の適正な履行を確保するために必要であると認めるときは、乙に対し、当該業務の実施状況その他必要な事項について報告を求め、業務の状況若しくは帳簿書類その他必要な物件を検査することができる。
⑼ 甲は、必要に応じ事業実施計画書の進捗状況について乙に対しヒアリングを実施することができるものとし、その際、甲は第三者を同席させて参考意見を求めることができるものとする。
5 報告書の検査等
⑴ 甲は、乙から事業実施報告書及び開催業務実施報告書が提出された時は、記載事項に不備がなく、事業実施計画書及び開催業務計画書に照らして事業実施報告書及び開催業務実施報告書の内容が適正であるかを10日以内に検査するものとする。
⑵ 甲は、検査の結果、事業実施報告書又は開催業務実施報告書の記載事項に不備がある場合は、速やかに当該不備を乙に提示するものとする。
乙は、甲により提示された不備に関し、当該事業実施報告書又は開催業務実施報告書を修正し、甲が指定する期日までに甲に提出するものとする。
6 発売・払戻金等の取扱
⑴ 甲は、市営開催に当たり、乙に、車券の発売、払戻金及び返還金の交付並びに入場料等の徴収事務を行わせるものとする。
⑵ 乙は、開催毎に、甲が指定する期日までに、日計表等の報告書を甲に提出しなければならない。
⑶ 乙は、開催毎に、車券売上金(的中車券払戻有効期間(以下、「払戻有効期間」という。)における払戻用資金及び自転車競技法第14条第6項の規定により返還すべき金額を差し引いたもの。)、入場料及び事故収入金を甲が指定する期日までに、指定金融機関又は収納代理金融機関に払い込まなければならない。
⑷ 乙は、提出書類の作成や売上金等の払込に遅滞が生じたとき又は公金の全部又は一部を亡失したときは、直ちにその旨を甲に報告しなければならない。
⑸ 甲は、選手賞金等に必要な資金を事前に調達し、乙に引き継ぐ。乙は、開催の間、選手賞金等の支払業務を実施する。
⑹ 乙は、開催に必要な釣銭準備金等を事前に調達する。
7 その他
⑴ 広島競輪開催業務委託契約書第39条に定める相互協力に基づき、甲と乙は、甲が提示する売上目標の達成、広島競輪事業の収益の向上及び周辺地域の活性化に資する取組について適宜協議する。
⑵ 業務の実施に当たり仕様書に疑義があるとき、又は定めのない事項については、甲乙協議の上決定することとする。
番号 | 業 務 名 | 業 務 内 容 | |
仕様書3(1) 競輪開催に係る各種業務の運営統括及び総務に関する業務 | |||
ア | 統制(電算センター)業務 | レース運営の公正を期すため、市営開催において、発走指示及び異常事態発生時の他場、JKA等関係各所への連絡等を行う。 | |
イ | 欠場連絡・対応業務 | レース運営の公正を期すため、市営開催中は、各場外車券売場及び関係各所へ欠場、中止・順延等を連絡し、場外開催中は、関係各所へ欠場、中止・順延等を連絡する。 | |
ウ | 現金輸送等業務 | 市営開催及び場外開催に必要な現金の輸送、保管及びこれらに付随する業務を行う。 | |
エ | 式典関連業務 | 市営開催に合わせて、賞状筆耕、式典等制作運営等を行う。 また、市営開催のうち記念競輪開催においては、特に演出の充実を図る。 | |
オ | 出場選手等記念品作成業務 | 市営開催に合わせて、出場選手、地区代表選手に渡す記念品を作成する(出場選手の記念品は記念競輪開催時に限る。なお、いずれもクオカードでの代用も可能とす る。)。 | |
カ | 日程表作成処理 | 関係機関・団体に市営開催及び場外開催の日程を周知するとともに、対外的に広報するため、8月(当該年度下期分)及び2月(次年度上期分)に、日程表を作成し配布する。 | |
キ | 従事員の配員割当業務 | 市営開催及び場外開催において、グレード等に応じ各投票所に必要な従事員を配置する。 | |
ク | 選手賞金等支払業務 | 市営開催日及び前検日に、選手賞金の計算及び支払等資金の管理を行う。 | |
仕様書3(2) 車券発売・払戻に関する業務 | |||
ア | 発売及び払戻(払戻有効期間中の払戻を含む。)等投票所業務 | 車券発売・払戻・売上集計等を円滑に行うため、市営開催日及び場外開催日に、投票所において車券発売準備 (投票本券準備・資金準備・清掃後片付け)、窓口での車券発売、自動発払機操作、各レースの売上計算、払戻 (払戻有効期間中の払戻を含む。)、マークカード記載指導等を行う。 | |
イ | トータリゼータシステム保守等投票関連業務 | 市営開催及び場外開催に際し、トータリゼータシステムの保守点検及びこれに伴う部品購入を行うとともに、競輪開催のために必要な情報処理作業及びこれに付随する作業を行う。 | |
ウ | マークカード作成業務 | 広島競輪場で用いるマークカードを作成する。 | |
エ | 勝者投票券作成業務 | 広島競輪場で発券する投票券の表面地紋及び裏面の印刷を行う。 | |
オ | 感熱ロール紙、控券サーマルロール紙の調達 | 広島競輪場で用いる感熱ロール紙、控券サーマルロール紙を調達する。 |
番号 | 業 務 名 | 業 務 内 容 | |
仕様書3(3) 場内の情報提供に関する業務 | |||
ア | 発売中止時の連絡・貼紙等掲示対応業務 | 市営開催日及び場外開催日に、車券発売の中止が生じた場合、お客様に車券発売の中止を周知するため、中止の決定後直ちに、中止の告知文を作成し、貼紙や電子表示により掲示するとともに、発売中止の看板を設置す る。 | |
イ | レース映像等制作・放映業務 | 市営開催において、レース映像及びスローVTRの収録、審議VTRの制作、選手紹介の撮影などの映像番組を制作する。 また、市営開催及び場外開催において、以下の業務を行う。 ・レース放映(選手名表示付)及び実況放送放映 ・ゴール前スローVTR放映 ・選手紹介及び決定盤放映 ・オッズ放映 ・レースダイジェストの制作及び放映 ・画像編成及び切替 | |
ウ | 衛星放送用番組等制作業務 | 市営開催中(モーニング及びミッドナイト競輪の開催を除く。)、テレビ実況室及びスタジオにおいて、専門解説者及び司会者により各種の開催情報や予想情報を提供するための衛星放送及びインターネットライブ用映像を制作・放送する。 | |
エ | 実況映像等の送受信等業務 | 映像集配信ネットワークを利用し、市営開催における実況映像等の送信及び場外開催における実況映像等の受信を行う。 市営開催(モーニング及びミッドナイト競輪の開催を除く。)において、SPEEDチャンネルで実況放送を行う、もしくは、モーニング及びミッドナイト競輪の開催も含め開催グレード等に応じ、インターネットなど効率的、効果的な方法による配信の拡充を図る。 | |
オ | 場内モニター管理業務 | 場内モニターの管理を行い、故障等の際は、その修理又は交換等を行う。 |
番号 | 業 務 名 | 業 務 内 容 | |
仕様書3(4) お客様サービス・イベント等の実施に関する業務 | |||
ア | お客様サービス(手荷物管理)等業務 | 市営開催日及び場外開催日に、総合案内所等におい て、入場者への受付案内、手荷物受け渡し、景品交換等の業務を行う。 市営開催日に、各入場口及び第1特別観覧席入場口において、入場口の開・閉門に係る業務、入場者の受付、入場者数の整理・連絡等の業務を行うとともに、開催本部において、来賓・来客者の受付・対応、関係部署との連絡等の業務を行う。 | |
イ | 湯茶等接待業務 | 年間を通して、各施設の室内、通路、階段、トイレ等の清掃及び湯沸し及び給湯等の業務を行う。 | |
ウ | 特別席運営業務 | 記念競輪開催日(4日間)及び来賓対応等の関係で必要が生じた日に、東スタンドに来賓用の投票所を設置し、発払を行う。 | |
エ | お客様サービス・イベント業務 | 市営開催日及び場外開催日に、①マークシート鉛筆、選手カレンダーほか、お客様サービス用物品の購入・提供を行う。②予想会、初心者向けイベント、未確定車券抽選会等の活性化イベント等を開催する。③レース結果等の掲示板への掲出を行う。なお、記念競輪開催日は、特にお客様サービス・イベントの充実を図る。 上記のほか、年間を通し可能な日に、場内、バンク等を活用し、自転車愛好家、親子連れ等がスポーツ・レジャーの場として楽しめるイベント開催や仕掛け(これまで行われている集客向上策との継続性を踏まえること。)を行い、市民サービスの向上を図る。 | |
オ | お客様来場促進施策業務 | 市営開催及び場外開催において、開催グレード等に応じた効率的・効果的な方法による来場支援を行う。なお、記念競輪開催においては、特に来場支援の充実を図る。 | |
仕様書3(5) ギャンブル等依存症対策に関する業務 | |||
ア | お客様からの相談対応業務 | 依存状況にあるお客様及び家族ができる限り早期に専門機関で治療や相談を受けられるよう、相談対応業務を行う。 | |
イ | ギャンブル依存症の予防に関する普及啓発業務 | セミナーの開催やホームページ・場内掲示を活用したお客様への周知等を通じて、ギャンブル依存症の予防に関する普及啓発を行う。 | |
ウ | 研修の実施 | 職員のギャンブル依存症に関する知識の習得及び理解の促進を図るため、必要に応じて研修を行う。 |
番号 | 業 務 名 | 業 務 内 容 | |
仕様書3(6) 場内・駐車場・周辺道路の警備及び清掃に関する業務 | |||
ア | 場内警備業務 | 市営開催日及び場外開催日に、場内、各入場口、各投票所等において、必要な箇所に警備員を配置し、以下の業務を行う。 ・不審者の発見及び処置 ・盗難、騒じょう等の予防・発見 ・急病人等への対応 ・マークシートの記入説明及び回収・整理 ・火災の予防、早期発見、初期消火活動及び通報 ・発売窓口における案内整理 また、市営開催日及び前検日に、選手管理棟等において、部外者の排除等出入者の監視等を行う。なお、記念競輪開催日及びその前検日には、これに加え、出場選手の横断幕及び競走路の汚損・損壊・盗取等を防止するための巡回並びに選手宿舎周辺の警備を一層強化すること。 | |
イ | 駐車場等警備業務 | 市営開催日及び場外開催日に、各駐車場及び周辺道路において、必要な箇所に警備員を配置し、以下の業務を行う。 ・駐車場における車両の誘導・整理 ・不法駐車及び不法進入の監視・防止 ・学童、市民の歩行誘導。学童の通学の見守り ・隣接地から波及する危険性の察知・処置 ・来場者に対する案内看板の設置・撤去 ・東第2駐車場のライン引き等整備 ・来場者による近隣への迷惑行為の防止 ・駐輪場の整理 | |
ウ | 場内外等清掃及びお客様サービス業務 | 市営開催日及び場外開催日に、場内、駐車場、周辺道路、各施設のお客様用スペース、お客様用トイレの清掃及びごみの分別回収を行うとともに、トイレットペーパーやマークカード、鉛筆などの補充・整理を行う。 また、市営開催日及び前検日には、競走路、選手宿舎、選手宿舎中庭等の清掃及びごみの分別回収等を行う。 その他、定期的に、場内タイル水洗、側溝・枡清掃、除草作業、各施設のPタイル・カーペット・窓ガラスの清掃を行う。 | |
エ | 常駐警備宿日直業務 | 年間を通して、以下の業務を行う。 ・通用門の開閉 ・火災及び盗難の防止 ・出入者の監視 ・外来者の応対 ・雨天及び冬期における競走路の監視並びに排水ポンプの作動確認 (以下は主に夜間) ・場内、駐車場、競輪場外周の巡視・警戒並びに駐車場の施錠及び解錠 ・電話応対 |
番号 | 業 務 名 | 業 務 内 容 | |
仕様書3(7) 問合せ・トラブル・苦情等への対応に関する業務 | |||
ア | 開催事務局(問合せ対応等)業務 | 年間を通して、問合せ・トラブル・苦情等について、電話応対及び場内対応を行う。 | |
イ | テレドームサービス業務 | 本場開催日及び場外開催日に、テレドームを利用したテレフォンサービスを行う。 | |
仕様書3(8) 選手宿舎の管理・運営及び医務室の運営に関する業務 | |||
ア | 宿舎における選手の管理 | 市営開催日及び前検日に、宿舎における選手の管理を行う。 | |
イ | 宿舎における選手の宿泊、食事及び入浴等の提供業務 | 市営開催日及び前検日に、宿舎において、宿泊、食事及び入浴等の提供を行う。 | |
ウ | イに附帯する管理業務 | 市営開催日及び前検日に、宿舎において、以下の業務を行う。 ・売店の運営 ・ベッドメーキング等各部屋内のサービス業務 ・厨房内の清掃 ・寝具のクリーニング(乾燥・消毒含む。) ・食事提供用備品、消耗品等の調達 ・宿舎内の雑誌類の収集及びごみの処理 ・各種設備機器等の取扱い | |
エ | 選手宿舎浴室用ボイラーのA重油の購入 | 宿舎の利用に合わせて、給湯に必要なA重油を調達する。 | |
オ | 医務室の運営業務 | 市営開催日及び前検日に医師及び看護師を配置するための調整・手配等を行った上で、市営開催日に医務室に医師及び看護師を配置し選手の負傷等に対する診断・治療を行う(調整・手配等の後、前検日の配置・費用負担等はJKAによる。)。また、必要な薬品等を調達する。 |
番号 | 業 務 名 | 業 務 内 容 | |
仕様書3(9) 競輪開催に係る施設・設備の管理に関する業務 | |||
ア | 監視カメラ保守点検業務 | 日々の使用において故障が発生した際は、その都度修繕する。 | |
イ | 映像設備装置保守点検業務 | 日々の使用において故障が発生した際は、その都度修繕する。 | |
ウ | 電気主任技術者選任等業務 | 電気事業法に基づき、電気主任技術者を選任し、中国四国産業保安監督部長届出用に書類を作成する。 建築物における衛生的環境の確保に関する法律に基づき、建築物環境衛生管理技術者を選任し、広島市保健所届出用に書類を作成する。 | |
エ | 電気設備保守点検等業務 | 電気設備、放送設備、給排水衛生設備についての保守点検及び運転管理を関連法令に基づき実施する。また、これに附帯する官公庁への書類提出、故障等の際の原因究明及びその対応等を実施するとともに、副メーターの計量等も行う。 | |
オ | 消防用設備保守点検等業務 | 消防用設備及び防火上必要な建築設備の性能維持を図るため、消防法に基づく点検、軽微な保守・調整、異常発生時等の緊急時の対応を行う。 消防法に基づき、防火対象物の点検を行う。 点検結果について、消防署届出用に報告書を作成する。 | |
カ | 非常用発電設備定期点検業務 | 非常用発電設備の定期点検を行う。 | |
キ | 自家用電気工作物保守点検等業務 | 自家用電気工作物についての保守点検及び運転管理を関連法令に基づき実施する。また、これに附帯する官公庁への書類提出、故障等の際の原因究明及びその対応等を実施する。 | |
ク | 小荷物専用昇降機保守点検等業務 | 小荷物専用昇降機について、定期的に保守点検を行うとともに、年1回の建築基準法に基づく検査及び特定行政庁(広島市)へ報告を行う。 | |
ケ | 冷暖房機の保守点検等業務 | 東スタンド、選手管理棟、選手宿舎、第1機械室、第 2機械室の吸収式冷温水発生機等の保守点検を行う。また、その運転管理を行う。 | |
コ | 建築物及び建築設備等定期点検業務 | 建築設備について、年に1回、建築基準法に基づく定期点検を行う。 | |
サ | 防火設備定期報告業務 | 防火設備について、年に1回、建築基準法に基づく定期点検を行う。 | |
シ | 凍結等対応業務 | 凍結及び積雪時に、解凍・除雪作業を行う。また、必要に応じ、競走路への保護シートの設置・撤去を行う。 |
番号 | 業 務 名 | 業 務 内 容 | |
ス | 塵芥処理業務 | 本場開催及び場外開催時に、可燃物、不燃物、資源ごみ毎に廃棄物を収集し、それぞれの処分施設に運搬する。 | |
セ | 帯電モップ借上等業務 | 帯電モップ等衛生器具を借り上げ、清掃を行う。また、各出入口にフロアマットを借り上げ、設置する。 | |
ソ | 貯水槽清掃等業務 | 雨水槽、湧水槽、グリストラップ、飲料水貯水槽を清掃する。 重油地下タンク及び配管漏洩検査を行う。 | |
タ | その他法定点検等業務 | その他、以下のとおり、法令に基づく業務及び状況に応じ必要な業務を行う。 ・樹木剪定及び病害虫駆除 ・アルゼンチンアリ防除 ・ねずみ・こん虫等調査 ・入場券自動券売機保守点検 ・空気環境測定 ・建築物飲料水水質検査 ・ばい煙測定 ・第2機械室冷却水水質管理等 ・選手宿舎及び選手管理棟大広間等害虫駆除 ・漏水調査 | |
チ | 施設等の修繕 | 施設等(計数器、プリンター等開催用備品や設備等を含む。)の修繕を行う。(1件1,000,000円未満・年間上限額4,000,000円を目安とする。 (消費税及び地方消費税を含む。)) | |
ツ | 電話交換機賃借業務 | 外線での通話、競輪場内の内線での通話、広島市の各部署との内線での通話が行えるよう、電話交換機を借り上げる。 |
番号 | 業 務 名 | 業 務 内 容 | |
仕様書3(10) 開催業務以外の業務 | |||
ア | 消耗品等購入・在庫管理業務 (市営開催業務関係分) | 広島競輪場で用いる薬品、業務用ポリ袋、文具、各種新聞、予想紙、清掃用消耗品、その他消耗品を購入するとともに、白紙券、入場券ロール紙、入場券を購入又は印刷する。 | |
イ | 伝票等印刷業務 | ||
ウ | 医務室白衣等クリーニング | 医務室における白衣等のクリーニングを行う。 | |
仕様書3(11) 市営開催・場外開催に係る他場及び関係機関との契約等に関する業務 | |||
ア | 各種協定・契約等締結(市営開催分) | 市営開催に合わせ、場外車券売場(専用場外及び場間場外)の開設に係る協定・契約の締結に必要な事務を行う。 | |
イ | 各種協定・契約等締結(場外開催分) | 場外開催に合わせ、広島競輪場が臨時場外車券売場となることに係る基本協定等の締結に必要な事務を行う。 | |
ウ | 受託場外に関する事務 | 本市が管理施行者となっているサテライトにおける場外開催に合わせ、当該サテライトにおいて車券発売を行うことに係る基本協定等の締結に必要な事務、売上金明細書の送付、業務代行料等の請求、売場賭式等の確認を行う。 |
番号 | 業 務 名 | 業 務 内 容 | |
仕様書3(12) 広報・宣伝企画に関する業務 | |||
ア | ホームページ管理業務(パソコン借上・プロバイダ契約を含む。) | 広島競輪場ホームページを随時更新し、開催日程やお客様サービス等の情報を発信する。 | |
イ | 競輪場内における広報宣伝業務 | 随時、のぼり旗の作成・設置、宣伝用ポスターの印刷・掲示・配布等を行う。 記念競輪に関しては、より充実した広報・宣伝を行う。 | |
ウ | 記念競輪における広報宣伝用品作成業務 | 記念競輪の広報・宣伝として、ポスター・パンフレット・イベントチラシ等作成・配布・掲示、大型動画広告の制作及び放映、JR・市内電車等へのポスター掲示等を行う。 | |
エ | 場内・入場門装飾等業務 | 横断幕等による開催日程等の告知、記念競輪開催に際してのバンク内看板の作成・設置、こいのぼりや門松等の季節に応じた装飾を行う。 | |
オ | 次開催告知テロップ表示業務 | 市営開催及び場外開催を広報するため、開催告知テロップを作成し、広島駅南口地下街等で表示する。 | |
カ | 地元選手紹介看板作成業務 | 年2(1月、7月の選手の級班入替時期)、S級2班以上の広島支部所属選手を来場者に告知するため、該当選手のパネル製作及び掲示の入替を行う。 | |
キ | その他各種広報宣伝業務 | 新聞に競輪広告を掲載するなど、市営開催及び場外開催をマスメディアを利用して広報する。 また、市営開催を広報するため、各種スポーツ新聞に広告を掲載する。 その他、必要に応じ、雑誌や地域のフリーペーパー等に広告を掲載するほか、特に記念競輪に関しては、事前のPRイベントを開催して広く宣伝を行う。 | |
ク | リーフレット作成業務 | 市営開催(主にFⅠ以上)のPR用リーフレットを作成し、広島競輪場において配布するとともに、場外発売場へ送付する。 | |
ケ | 日程ミニカレンダー作成業務 | 半期ごとに、広島競輪ミニカレンダーを作成し配布する。 | |
コ | クオカード作成業務 | 競輪開催等PR用にクオカードを作成する。 |
番号 | 業 務 名 | 業 務 内 容 | |
仕様書3(13) 各種調査・報告に関する業務 | |||
ア | 開催日報等の作成 | 場外開催において、本場施行者へ毎日の売上等を報告するため、レース終了後に電算センターが出力する売上総括表、当日分払戻計算書等に基づき開催日報を作成する。 | |
イ | 庁内外照会及び答文書の作成 | 関係機関・団体からの照会に対し、答文書の作成又は作成の補助を行う。 | |
ウ | 災害等の被害報告資料作成及び拾得物の引き継ぎ資料の作成 | 事故や災害等発生時に、報告資料を作成する。 拾得物に係る報告書を作成し、毎週、南警察署に引き継ぐ。 | |
エ | 統計書作成 | 廃棄物減量化計画、大気汚染物質排出量状況調査、自衛警備体制実態調査など、照会に基づき必要となる統計データを作成する。 その他、本市が必要とする統計データを作成する。 | |
オ | 自転車競技法施行規則第34条に基づく開催収支報告の作成 | 自転車競技法施行規則第34条第1項第1号から第3号に基づく報告書の作成を補助する。 | |
カ | 予算編成資料の作成 | 広島市の財政当局へ、次年度予算を要求する資料の作成を補助する。 | |
キ | 決算資料の作成 | 広島市の財政当局へ、決算(見込み)額を報告する資料の作成を補助する。 | |
仕様書3(14) その他競輪の実施に関する業務 | |||
ア | 出走表作成、印刷及び配布業務 | 市営開催及び場外開催に合わせ、出走表を印刷・配布する。 | |
イ | 国旗等掲示業務 | 市営開催日に、国旗、市旗、競技会旗及び選手会旗を掲揚台に掲揚する。 平和記念日等に、国旗及び市旗の半旗を掲揚台に掲揚する。 | |
ウ | 選手横断幕受付、掲示及び発送業務 | 前検日に、お客様等から提供のあった横断幕を受付・掲示し、市営開催の最終日に、撤去・発送する。 | |
エ | 市営開催時の記者対応業務 | 市営開催日及び前検日に、来場する予想新聞紙・スポーツ新聞紙記者の取材活動を支援するため、飲食物及び物品の調達並びに提供、移動手段の提供、書類整理、JK A番組編成及び場外予想新聞社との連絡調整、記者からの相談・問合せ対応等を行う。 | |
オ | 複写機設置業務 | 年間を通して、事務局で使用するコピー機を設置する。 | |
カ | ガールズケイリン実施時の環境整備業務 | 市営開催でガールズケイリンを実施する際には、JK Aと協議の上、宿舎の男女区画分け、管理棟内へのガールズ用控室の設置、必要箇所への洗濯機等の備品の設 置、ガールズ選手のホイールの配送を行う。 | |
キ | 臨時電話・FAX・備品等設置業務 | 記念競輪開催時等に、記者席へ、臨時電話・FAX・備品の設置を行う。 | |
ク | 記念競輪新聞社訪問 | 記念競輪開催等に合わせて、本市職員とスポーツ新聞紙関西5社及び九州スポーツ本社等を訪問し、記念競輪開催のPRを行う。 |
番号 | 業 務 名 | 業 務 内 容 | |
仕様書3(15) 本市が行う開催業務及び日常業務等の支援に関する業務 | |||
ア | 開催要領等作成 | 記念競輪開催に合わせて、開催中のイベントや、レースの発走時間、場外車券売場(専用場外及び場間場外)を記載した開催要領を作成し、経済産業省やマスコミ、各種関係団体へ送付することで周知を図る。 市営開催に合わせて、定例の書式に市営開催に係る データを入力の上、細かな事務処理方法を記載した事務処理要領を作成して場外車券売場(専用場外及び場間場外)へ送付し、事務処理の適正化を図る。 | |
イ | 売場賭式登録業務 | 市営開催に合わせて、JKAに対し、必要な情報を伝えて開催管理端末への入力を依頼する。 また、市営開催に合わせて、開催管理端末で場外車券売場(専用場外及び場間場外)の情報を入力し、FAXで場外車券売場(専用場外及び場間場外)へ照会の上、内容を確認する。 | |
ウ | 記念競輪来賓対応業務 | 記念競輪開催時に、来賓に対し、飲食物の調達及び提供等の接客対応を行う。 | |
エ | 場外車券売場に関する事務(市営開催分) | 市営開催に合わせて、場外車券売場(専用場外及び場間場外)に対し、締結した協定・契約に基づく経費の支払等に必要な事務の支援を行う。 | |
オ | 臨時場外車券売場に関する事務 (場外開催分) | 場外開催に合わせて、広島競輪場に臨時場外車券場を設置することに係る同意、照会答、開催経費等の請求、売場賭式等の確認を行う。 | |
カ | 備品購入及び管理業務 | 業務に必要な備品の購入・管理を行う。 | |
キ | 消防訓練の実施業務 | 消防法に基づき、年1(別途、JKA主催で1実施)、火災発生を想定した通報連絡、初期消火及び避難誘導訓練を行う。 広島競輪場消防計画書に基づき、年1、南海トラフ地震による津波発生を想定した、情報収集・伝達、津波からの避難に関する訓練を行う。(消防訓練と同時開催でも可) | |
ク | 競走路及び駐車場等施設の使用許可支援業務 | 申請書を受理し、使用団体及び目的等を検討した上 で、文書により本市へ引き継ぐ(最終的な許可は本市業務)。 | |
ケ | 開催資金準備及び精算事務 | 市営開催に合わせて、場外車券売場(専用場外及び場間場外)に対し、的中車券払戻金や両替金等を現金支払いするための資金交付、支出、出金、現金払込及び精算に必要な事務を行うとともに、出納簿等の管理を補助する。 なお、広島競輪場における開催資金も準備する。 |
番号 | 業 務 名 | 業 務 内 容 | |
コ | 未払金精算事務 | 市営開催に合わせて、的中車券の未払期間中における払戻を行うための資金交付、支出、出金、現金払込及び精算に必要な事務を行うとともに、出納簿等の管理を補助する。 | |
サ | 開催届資料作成 | 四半期に1、自転車競技法施行規則に基づき経済産業省へ提出する開催要領及び収支予算書等を記載した競輪開催届の作成を補助する。 年に1、全国競輪施行者協議会に提出する次年度の年間開催計画書の作成を補助する。 |
別 記
個 人 情 報 取 扱 特 記 事 項
(基本的事項)
第1 乙は、個人情報保護の重要性を認識し、この契約による業務(以下「業務」という。)を行うに当たっては、広島市個人情報保護条例(平成16(2004)年広島市条例第4号)その他個人情報の保護に関する法令等を遵守し、個人の権利利益を侵害することのないよう個人情報を適正に取り扱わなければならない。
(秘密の保持)
第2 乙は、業務に関して知り得た個人情報をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならない。この契約が終了し、又は解除された後においても同様とする。
(従事者の監督)
第3 乙は、業務に従事している者に対し、業務に関して知り得た個人情報をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用しないよう必要かつ適切な監督を行わなければならない。この契約が終了し、又は解除された後においても同様とする。
(収集の制限)
第4 乙は、業務を行うために個人情報を収集するときは、業務の目的の範囲内で、適法かつ公正な手段により収集しなければならない。
(目的外の利用及び提供の制限)
第5 乙は、甲の指示又は承諾があるときを除き、業務に関して知り得た個人情報を業務の目的以外の目的のために利用し、又は第三者に提供してはならない。
(再委託の禁止)
第6 乙は、業務を行うための個人情報を自ら取り扱うものとし、甲の承諾があるときを除き、第三者に取り扱わせてはならない。
(適正管理)
第7 乙は、業務に関して知り得た個人情報の漏えい、改ざん、滅失及びき損の防止その他の個人情報の適正な管理のために必要な措置を講じなければならない。
(作業場所以外での業務の禁止等)
第8 乙は、業務の作業場所を甲に報告するものとし、当該作業場所以外で業務を行ってはならない。また、甲が指定する場所又は当該作業場所以外に個人情報を持ち出してはならない。
(複写及び複製の禁止)
第9 乙は、甲の指示又は承諾があるときを除き、業務を行うために甲から提供を受け、又は自ら収集した個人情報が記録された資料等を複写し、又は複製してはならない。
(資料等の返還等)
第10 乙は、業務を行うために甲から提供を受け、又は自ら収集した個人情報が記録された資料等をこの契約の終了後又は解除後、直ちに甲に返還し、又は引き渡すものとする。ただし、甲が別に指示したときは、この限りでない。
(事故発生時における報告等)
第11 乙は、この契約に違反する事態が生じ、又は生ずるおそれがある場合は、速やかに甲に報告し、甲の指示に従うものとする。この契約が終了し、又は解除された後においても同様とする。これらの場合において、乙は、甲から立入検査の実施を求められたときは、これに応ずるものとする。