『業務実施契約』は、発注者(国際協力機構(以下、「JICA」という。)契約担当役理事)と受注者(受注者の代表取締役等)との間で締結されるものです。しかしながら 、契約の履行に当たって、業務工程や業務内容の確認又は軽微な変更等に至るまで発注者と受注者の間で契約管理することは、実務上合理的ではありません。このため、発注者 から授権された「監督職員」(通常、案件担当課長)と受注者から授権さ れた「業務主任者」との間で、授権された範囲内で契約管理が行えるよう契約約款に規定されています。...