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豊後▇▇市規則第 4 号
豊後▇▇市景観条例施行規則
(趣旨)
第1条 この規則は、景観法(平成 16 年法律第 110 号。以下「法」という。)及び豊後▇▇市
景観条例(令和元年豊後▇▇市条例第 10 号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(住民等による景観計画の提案)
第2条 法第 11 条第 1 項又は第 2 項の規定による景観計画の策定又は変更の提案は、景観計
画提案書(様式第 1 号)により行うものとする。
2 法第 14 条第 1 項の規定による通知は、景観計画提案結果通知書(様式第 2 号)により行うものとする。
(行為の届出)
第3条 条例第 7 条第 1 項の規定による届出は、豊後▇▇市景観計画区域内行為届出書(様式
第 3 号)により行うものとする。
2 前項の届出書には、次に掲げる行為の区分に応じ、当該各号に定める図書を添付しなければならない。ただし、市長が必要がないと認めるものについては、この限りでない。
(1) 法第 16 条第 1 項第 1 号から第 3 号までに掲げる行為 景観法施行規則(平成 16 年国土交通省令第 100 号。以下「省令」という。)第 1 条第 2 項第 1 号から第 3 号までに掲げる図書
(2) 条例第 7 条第 3 項各号に掲げる行為 別表第 1
(事前協議)
第4条 条例第 7 条第 1 項又は第 2 項の規定による届出の対象となる行為を行おうとする者は、その届出の前に市長と協議しなければならない。
2 前項の協議は、豊後▇▇市景観計画区域内行為事前協議書(様式第 4 号)により行うものとする。
3 前項の協議書には、前条第 2 項に掲げる図書を添付して行うものとする。
(完了届)
第5条 条例第 7 条第 1 項又は第 2 項の規定による届出をした者は、当該届出に係る行為を完
了したときは、速やかに豊後▇▇市景観計画区域内行為完了届出書(様式第 5 号)を市長に提出するものとする。
(行為の変更届出)
第6条 条例第 7 条第 2 項の規則で定める事項は、設計又は施行方法のうち、その変更により
同条第 1 項の規定による届出に係る行為が法第 16 条第 7 項各号に掲げる行為(同項第 11 号
の規定に基づき条例第 9 条に定める行為を含む。)に該当することとなるもの以外のものとする。
2 条例第 7 条第 2 項の規定による変更の届出は、豊後▇▇市景観計画区域内行為変更届出書
(様式第 6 号)により行うものとする。
3 前項の届出書には、第 3 条第 2 項に掲げる図書(当該変更に関係するものに限る。)を添付して行うものとする。
(国の機関等による行為の通知)
第7条 法第 16 条第 5 項の規定による通知は、豊後▇▇市景観計画区域内行為通知書(様式
第 7 号)により行うものとする。
(勧告)
第8条 条例第 8 条第 1 項の規定による勧告は、豊後▇▇市景観計画区域内行為に対する勧告
書(様式第 8 号)により行うものとする。
(勧告に従わない場合の公表)
第9条 条例第 8 条第 2 項の規定による公表は、豊後▇▇市公告式条例(平成 17 年豊後▇▇
市条例第 3 号)第 2 条第 2 項に規定する掲示場に掲示して行う方法その他の市長が適当と認める方法により行うものとする。
2 市長は、条例第 8 条第 3 項の規定により意見を述べる機会を与えるときは、勧告を受けた
者に対し、意見を述べる機会を与える旨その他必要な事項を勧告公表通知書(様式第 9 号)により通知するものとする。
3 前項の通知を受けて意見を述べようとする者は、当該通知を受けた日から起算して 10 日以内(法第 18 条第 1 項の規定に反し、又は違反するおそれがあると市長が認める場合は 5
日以内)に勧告の公表に対する意見書(様式第 10 号)により意見を述べなければならない。
(適用除外)
第10条 条例第 9 条第 4 号の規則で定める規模は、条例第 5 条第 2 項に規定する景観形成重
点地区を除く景観計画の区域においては別表第 2 の左欄及び▇▇盆地文化的景観(景観形成
重点地区)においては別表第 3 の左欄の区分に応じ、それぞれ右欄に定める規模並びに江内
戸の景眺望景観(景観形成重点地区)においては別表第 4 の左欄及び沈堕の滝眺望景観(景
観形成重点地区)においては別表第 5 の左欄の行為の位置に応じ、それぞれ右欄に定める区分及び規模とする。
(適合の通知)
第11条 市長は、第 3 条の規定による届出が豊後▇▇市景観計画に定められた当該行為の制限に適合すると認めたときは、豊後▇▇市景観計画区域内行為適合通知書(様式第 11 号)によりその旨を届出者に通知するものとする。
(変更命令等)
第12条 法第 17 条第 1 項の規定による命令は、豊後▇▇市景観計画区域内行為に対する命
令書(様式第 12 号)により行うものとする。
(期間の延長)
第13条 法第 17 条第 4 項の規定による通知は、豊後▇▇市景観計画区域内行為の届出に対
する変更命令の期間延長通知書(様式第 13 号)により行うものとする。
(原状回復等命令)
第14条 法第 17 条第 5 項の規定による原状回復等命令は、豊後▇▇市景観計画区域内行為
に対する原状回復等命令書(様式第 14 号)により行うものとする。
(身分証明書)
第15条 法第 17 条第 8 項及び法第 23 条第 3 項(法第 32 条第1項において準用する場合を
含む。)に規定する身分を示す証明書は、身分証明書(様式第 15 号)によるものとする。
(景観重要▇▇物等の指定の提案)
第16条 法第 20 条第 1 項又は法第 29 条第 1 項の規定による景観重要▇▇物又は景観重要樹木(以下「景観重要▇▇物等」という。)の指定の提案は、景観重要▇▇物(樹木)指定提案書(様式第 16 号)により行うものとする。
(景観重要▇▇物等の指定の通知等)
第17条 法第 21 条第 1 項又は法第 30 条第 1 項の規定による通知は、景観重要▇▇物(樹木)指定通知書(様式第 17 号)により行うものとする。
(景観重要▇▇物等の現状変更の許可申請等)
第18条 法第 22 条第 1 項又は法第 31 条第 1 項の規定による許可の申請は、景観重要▇▇物
(樹木)現状変更許可申請書(様式第 18 号)により行うものとする。
2 前項の申請書には、省令第 9 条第 2 項各号又は省令第 14 条第 2 項各号に規定する図書を添付しなければならない。ただし、市長が必要がないと認めるものについては、この限りでない。
3 市長は、第 1 項の申請があったときは、その内容を審査し、許可の適否を決定し、その旨を景観重要▇▇物(樹木)現状変更許可(不許可)通知書(様式第 19 号)により当該申請を行った者に通知するものとする。
(景観重要▇▇物等の原状回復等命令)
第19条 法第 23 条第 1 項(法第 32 条第 1 項において準用する場合を含む。)の規定による
命令は、景観重要▇▇物(樹木)原状回復等命令書(様式第 20 号)により行うものとする。
(景観重要▇▇物等の管理に関する命令又は勧告)
第20条 法第 26 条又は法第 34 条の規定による命令又は勧告は、景観重要▇▇物(樹木)の
管理に関する命令書(様式第 21 号)又は景観重要▇▇物(樹木)の管理に関する勧告書(様
式第 22 号)により行うものとする。
(景観重要▇▇物等の指定の解除の通知)
第21条 法第 27 条第 3 項の規定により準用する法第 21 条第 1 項又は法第 35 条第 3 項の規
定により準用する法第 30 条第 1 項の規定による通知は、景観重要▇▇物(樹木)指定解除
通知書(様式第 23 号)により行うものとする。
(所有者の変更の届出)
第22条 法第 43 条の規定による届出は、景観重要▇▇物(樹木)所有者変更届出書(様式第 24 号)により行うものとする。
(景観形成市民団体の認定の申請)
第23条 条例第 16 条第 2 項の規定による景観形成市民団体の認定の申請は、景観形成市民
団体認定申請書(様式第 25 号)に、次に掲げる図書を添付して行うものとする。
(1) 団体の規約
(2) 団体の活動区域を示す図面
(3) 団体の構成員及び役員の氏名並びに住所を記した書面
(4) 前 3 号に掲げるもののほか、市長が必要と認めるもの
(景観形成市民団体の認定の決定)
第24条 市長は、前条の規定により景観形成市民団体の認定申請があったときは、速やかにその内容を審査し、認定の適否を決定しなければならない。
2 市長は、景観形成市民団体の認定をしたときは景観形成市民団体認定通知書(様式第 26
号)により、認定しなかったときは景観形成市民団体不認定通知書(様式第 27 号)により通知するものとする。
(景観形成市民団体の認定の取消し)
第25条 市長は、条例第 16 条第 3 項の規定により景観形成市民団体の認定を取り消すとき
は、景観形成市民団体認定取消通知書(様式第 28 号)により通知するものとする。
(空地等に係る要請)
第26条 条例第 17 条の規定による要請は、豊後▇▇市景観計画区域内空地等に係る要請書
(様式第 29 号)により行うものとする。
(景観協定の認可の申請等)
第27条 条例第 18 条第 1 項の規定による景観協定の認可の申請は、景観協定認可申請書(様
式第 30 号)に、次に掲げる図書を添付して行うものとする。
(1) 法第 81 条第 2 項に規定する事項を定めた景観協定書
(2) 景観計画締結理由書
(3) 景観協定区域及び景観協定区域隣接地を表示する図面
(4) 法第 81 条第 1 項及び第 3 項に規定する土地所有者等並びに法第 91 条に規定する借主等の住所、氏名及び権利の種類並びにその合意を証する書面
(5) 前 4 号に掲げるもののほか、市長が必要と認めるもの
2 市長は、前項に規定する申請があったときは、速やかにその内容を審査し、その適否を決定し、その旨を景観協定認可決定等通知書(様式第 31 号)により当該申請を行った者に通知するものとする。
3 前 2 項の規定は、条例第 18 条第 2 項の規定により準用する条例第 18 条第 1 項の規定によ
る景観協定の変更及び廃止の申請について準用する。この場合において、第 27 条第 1 項中
「第 18 条第 1 項」とあるのは「第 18 条第 2 項」と、「認可」とあるのは「変更及び廃止」
と、「景観協定認可申請書(様式第 30 号)」とあるのは「景観協定変更(廃止)認可申請書(様
式第 32 号)」と、同条第 2 項中「景観協定認可決定等通知書(様式第 31 号)」とあるのは「景
観協定変更(廃止)認可決定等通知書(様式第 33 号)」と読み替えるものとする。
(その他)
第28条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、令和元年 10 月1日から施行する。
(経過措置)
2 第 3 条から第 15 条までの規定は、令和元年 10 月 31 日までの間に着手した行為については適用しない。
別表第1(第 3 条関係)
行為の区分 | 図書の種類 | 縮尺 | 図書に表示しなければならない事項 |
条例第7 条第3 項第1 号に掲げる行為 (土地の開墾、土石の採取、鉱物の掘採その他の土地の形質の変更) | 付近見取図 | 2,500 分の 1 以上 | 行為を行う土地の区域及び当該区域の周辺の状況、方位、施工箇所等 |
写真 | 行為を行う土地の区域及び当該区域の周辺の状況 | ||
現況平面図 | 500 分の 1以上 | 方位、行為を行う土地の境界 線、等高線、植生の概要及び行為地を含む周辺の地形の現況 | |
計画平面図 | 500 分の 1以上 | 方位、行為を行う土地の境界線、行為の位置又は区域、既存樹木及び植樹木の位置並びに行為後の土地利用計画 | |
現況断面図 | 500 分の 1以上 | 行為を行う土地の縦断面、横断面及び法面の状況 | |
計画断面図 | 500 分の 1以上 | 行為を行う土地の計画縦断面 及び計画横断面の状況並びに法面の措置 | |
その他市長が必要と認める図書 | |||
条例第7 条第3 項第2 号に掲げる行為 (木竹の伐採) | 付近見取図 | 2,500 分の 1 以上 | 行為を行う土地の区域及び当該区域の周辺の状況、方位、施工箇所等 |
写真 | 行為を行う土地の区域及び当該区域の周辺の状況 | ||
現況平面図 | 500 分の 1以上 | 方位、行為を行う土地の境界線、等高線、既存樹木の位置、樹種及び大きさ並びに行為地を含む周辺の地形の現況 | |
計画平面図 | 500 分の 1以上 | 方位、行為を行う土地の境界線、伐採木又は伐採竹の位置又は区域及び行為後の土地の利 用計画 | |
その他市長が必要と認める図書 |
条例第7 条第3 項第3 号に掲げる行為 ( 屋外における土石、廃棄物、再生資源その他の物件の堆積) | 付近見取図 | 2,500 分の 1 以上 | 行為を行う土地の区域及び当該区域の周辺の状況、方位、施工箇所等 |
写真 | 行為を行う土地の区域及び当該区域の周辺の状況 | ||
現況平面図 | 500 分の 1以上 | 方位、行為を行う土地の境界線、等高線、植生の概要及び行為地を含む周辺の地形の現況 | |
計画平面図 | 500 分の 1以上 | 方位、行為を行う土地の境界線、行為の位置又は区域、既存樹木及び植樹木の位置並びに 行為後の土地の利用計画 | |
現況断面図 | 500 分の 1以上 | 行為を行う土地の縦断面、横断面及び法面の状況 | |
計画断面図 | 500 分の 1以上 | 行為を行う土地の計画縦断面及び計画横断面の状況並びに法面の措置 | |
その他市長が 必要と認める図書 |
別表第2(第 10 条関係) 景観計画の区域(景観形成重点地区を除く。)
区 分 | 規模 | |
建築物 | 新築、増築、改築又は移転 | 建築物の高さが 13 メートル未満のも の又は延べ面積が 500 平方メートル未満のもの |
外観を変更することとなる修繕若しくは模様替又は色彩の変更 | 当該行為に係る部分の面積の合計が 500 平方メートル未満のもの | |
擁壁、垣、柵、門、塀その他これらに類するもの | 新設、増築、改築又は移転 | 高さが 5 メートル未満のもの |
煙突 | 高さが 13 メートル未満のもの | |
コンクリート柱、鉄柱、木柱その他これらに類するもの | ||
広告塔、広告板、装飾塔、記念塔、ネオンサインその他これらに類するもの | ||
高架水槽、冷却塔、給水 塔、排気塔その他これらに類するもの(塔状工作物) | ||
観覧車、コースターその他遊戯施設 | ||
風力発電設備 | ||
▇▇▇発電設備その他これらに類するもの | 高さが 13 メートル未満のもの又は築 造面積が 1,000 平方メートル未満のもの | |
橋梁、歩道橋、高架道路その他これらに類するもの | 長さが 20 メートル未満のもの | |
アスファルトプラント、コンクリートプラント、クラッシャープラントその他こ れらに類するもの | 新設、増築、改築又は移転 | 高さが 13 メートル未満のもの又は築 造面積が 1,000 平方メートル未満のもの |
自動車車庫(立体駐車場) | ||
製造施設、貯蔵施設、処理施設その他これらに類するもの | ||
石油、ガス、穀物、飼料貯蔵槽、汚水処理施設、汚物処理施設その他これらに類 するもの | ||
上記以外の工作物 | ||
工作物の外観を変更することとなる修繕若しくは模様替え又は色彩の変更(上記に該当する場合を除く。) | 当該行為に係る部分の面積の合計が 1,000 平方メートル未満のもの | |
開発行為 | 土地の区画・形質変更 | 土地の形質変更の面積が 3,000 平方メートル未満のもの又は法の高さが 5 メートル未満のものの切土若しくは盛土を伴うもの |
土地 | 開墾、形質変更 | |
土石、鉱物 | 採取・掘採 | |
屋外の物件 | 堆積 | 堆積を行う土地の面積が 100 平方メートル未満のもの又は堆積の高さが 2 メートル未満のもの(堆積の期間 が継続して 90 日以下のものを除 く。) |
木竹 | 伐採 | 区域の面積が 3,000 平方メートル未満のもの |
備考 1 敷地内に複数の建築物がある場合は、建築物の規模は、棟ごとに適用する。 2 工作物の高さについては、建築物と一体となって設置される場合は、地盤面から当該工作物上端までの▇▇▇▇、増築にあっては増築後の高さとする。 | ||
別表第3(第 10 条関係) ▇▇盆地文化的景観(景観形成重点地区)
区 分 | 規模 | |
建築物 | 新築、増築、改築又は移転 | 建築物の高さが 10 メートル未満のも の又は延べ面積が 100 平方メートル未満のもの |
外観を変更することとなる修繕若しくは模様替又は色彩の変更 | 当該行為に係る部分の面積の合計が 100 平方メートル未満のもの | |
擁壁、垣、柵、門、塀その他これらに類するもの | 新設、増築、改築又は移転 | 高さが 2 メートル未満のもの |
煙突 | 高さが 10 メートル未満のもの | |
コンクリート柱、鉄柱、木 柱その他これらに類するもの | ||
広告塔、広告板、装飾塔、記念塔、ネオンサインその他これらに類するもの | ||
高架水槽、冷却塔、給水 塔、排気塔その他これらに類するもの(塔状工作物) | ||
観覧車、コースターその他遊戯施設 | ||
風力発電設備 | ||
▇▇▇発電設備その他これらに類するもの | 高さが 10 メートル未満のもの又は築 造面積が 500 平方メートル未満のもの | |
水路、水路橋その他これらに類するもの | 長さが 10 メートル未満のもの又は▇ ▇が 50 平方メートル未満のもの | |
橋梁、歩道橋、高架道路その他これらに類するもの | 長さが 10 メートル未満のもの | |
アスファルトプラント、コンクリートプラント、クラッシャープラントその他これらに類するもの | 新設、増築、改築又は移転 | 高さが 10 メートル未満のもの又は築 造面積が 500 平方メートル未満のもの |
自動車車庫(立体駐車場) | ||
製造施設、貯蔵施設、処理施設その他これらに類するもの | ||
石油、ガス、穀物、飼料貯蔵槽、汚水処理施設、汚物処理施設その他これらに類するもの | ||
上記以外の工作物 | ||
工作物の外観を変更することとなる修繕若しく は模様替え又は色彩の変更(上記に該当する場合を除く。) | 当該行為に係る部分の面積の合計が 500 平方メートル未満のもの | |
開発行為 | 土地の区画・形質変更 | 土地の形質変更の面積が 500 平方メ ートル未満のもの又は法の高さが 2メートル未満のものの切土若しくは盛土を伴うもの |
土地 | 開墾、形質変更 | |
土石、鉱物 | 採取・掘採 | |
屋外の物件 | 堆積 | 堆積を行う土地の面積が 100 平方メートル未満のもの又は堆積の高さが 2 メートル未満のもの(堆積の期間 が継続して 90 日以下のものを除 く。) |
木竹 | 伐採 | 区域の面積が 500 平方メートル未満のもの |
備考 1 敷地内に複数の建築物がある場合は、建築物の規模は、棟ごとに適用する。 2 工作物の高さについては、建築物と一体となって設置される場合は、地盤面から当該工作物上端までの▇▇▇▇、増築にあっては増築後の高さとする。 | ||
別表第4(第 10 条関係) 江内戸の景眺望景観(景観形成重点地区)
行為の位置 | 区分及び規模 |
江内戸の景眺望景観の範囲で、景観計画に示す江内戸の景視点場からの距離が 1,500 メートル以内の行為 (視点場から明らかに眺望できないものは除く) | 別表第3による |
江内戸の景眺望景観の範囲で、上記以外の行為 | 別表第2による |
別表第5(第 10 条関係) 沈堕の滝眺望景観(景観形成重点地区)
行為の位置 | 区分及び規模 |
沈堕の滝眺望景観の範囲で、景観計画に示す沈堕の滝視点場からの距離が 1,500 メートル以内の行為 (視点場から明らかに眺望できないものは除く) | 別表第3による |
沈堕の滝眺望景観の範囲で、上記以外の行為 | 別表第2による |
