Contract
(3- 1 )
単 価 契 約 書 (案)
1 業 務 名 称 | 公立大学法人大阪府立大学の教職員及び学生 対する健康診断 (定期・特殊・その他) 関する業務(単価契約) |
2 履 行 場 所 | 公立大学法人大阪府立大学の指定する場所(仕様書記載) |
3 履 行 期 間 | 平成30年 4月 1日から平成31年 3月31日まで |
4 契 約 単 価 | 別紙 「契約単価一覧表」のとおり ただし、この単価は消費税及び地方消費税は含まない。 |
5 契約保証金 | 納付(又は免除) |
6 適用除外条項 | 無 し |
上記の業務ついて、発注者と受注者は、各々対等な立場おける合意 基づいて、別添の条項(適用除外条項は、上記6のとおり。)よってxxな契約を締結し、xx従って誠実これを履行するものとする。
この契約の締結を証するため、本書2通を作成し、当事者記名押印の上、各1通を保有する。
平成 年 月 日
発注者 xxxxxxxxxx0x0x公立大学法人大阪府立大学
理事x x x
受注者 所 在 地
商号又は名称代 表 者
(総則)
第1条 発注者及び受注者は、この契約書(頭書、仕様書及び質問回答書を含む。以下同じ。)基づき、日本国の法令を遵守し、本業務を誠実履行しなければならない。
2 受注者は、この契約の履行当たっては、xxxなる管理者の注意をもってこの契約基づく業務(以下「業務」という。)を行わなければならない。
3 この契約書定める請求、通知、報告、申出、承諾及び解除は、書面より行わなければならない。
4 この契約の履行関して発注者受注者間で用いる言語は、日本語とする。
5 この契約書定める金銭の支払用いる通貨は、日本円とする。
6 この契約の履行関して発注者受注者間で用いる計量単位は、仕様書等特別の定
めがある場合を除き、計量法(平成4年法律第51 号) 定めるものとする。
7 この契約書 おける期間の定め ついては、民法(明治29 年法律第89 号)及び商法
(明治32 年法律第48 号)の定めるところ よるものとする。
8 この契約は、日本国の法令準拠するものとする。
9 この契約係る訴訟ついては、大阪地方裁判所をもって管轄裁判所とする。
(契約の保証)
第2条 受注者は、この契約の締結と同時、契約単価仕様書記載された発注予定数量(以下「発注予定数量」という。)を乗じて得た金額、消費税及び地方消費税の額を加算した額(以下「予定総額」という。)の100 分の5以上の額の契約保証金を納付しなければならない。
2 前項の規定かかわらず、次の各号のいずれか該当するときは、契約保証金の
全部又は一部の納付を免除する。
(1) この契約よる債務の不履行より生ずる損害をてん補する履行保証保険契約の締結
(2) 公立大学法人大阪府立大学契約事務取扱規程第22条第1項第1号又は第3号
該当する場合おける受注者からの契約保証金免除申請
3 前項第1号の場合おいては、受注者は、履行保証保険契約の締結後、直ちその保険証券を発注者寄託しなければならない。
4 予定総額の変更があった場合おいては、契約保証金の額が変更後の契約金額係る予定総額の100 分の5 相当する額 達するまで、発注者は、契約保証金の増額を請求することができ、受注者は、契約保証金の減額を請求することができる。
(権利義務の譲渡禁止)
第3条 受注者は、この契約より生ずる一切の権利又は義務を第三者 譲渡し、又
は承継させてはならない。ただし、あらかじめ発注者の承認を得た場合あっては、この限りでない。
(再委託等の禁止及び誓約書の提出)
第4条 受注者は、この契約の履行ついて、業務の全部若しくは一部を第三者委任し、又は請け負わせてはならない。ただし、受注者が、委任し、又は請け負わせようとする受任者又は下請負人の名称、委任し又は請け負わせる業務の内容、その他発注者が必要とする事項を書面をもって発注者通知し、発注者の承認を得て業務の一部を第三者委任し、又は請け負わせるときは、この限りでない。
2 受注者が前項ただし書の規定より、業務の一部を第三者委任し、又は請け負
わせるときは、次のとおりとする。
(1) 受注者は、入札参加停止措置を受けている者(ただし、民事再生法(平成11 年法律第225 号)の規定よる再生手続開始の申立て又は会社更生法(平成14 年法律第154号)の規定よる更生手続開始の申立てをしたことより入札参加停止の措置を受けたものを除く)若しくは入札参加除外の措置を受けている者又は第21 条第1項各号 該当する者を受任者又は下請負人としてはならない。
(2) 受注者は、業務上知り得た個人情報の保護及び業務上使用したデータの適正な取扱いその他当該第三者が遵守すべき事項として発注者が定めた内容を記載した誓約書を、当該第三者のすべての者提出させなければならない。
(3) 受注者は、当該第三者の行為すべて ついて責任を負うものとする。
3 受注者は、受任者が、大阪府暴力団排除条例(平成22年大阪府条例58号)第
2条第2号規定する暴力団員又は同条第4号規定する暴力団密接関係者でないことを表明した誓約書を徴収し、発注者提出しなければならない。
4 発注者は、受注者が入札参加除外措置を受けた者又は第21 条第1項各号 該当する者を受任者又は下請負人としている場合は、受注者対して、当該委任又は下請契約の解除を求めることができる。当該契約の解除を行った場合おける一切の責任は、受注者が負うものとする。
(法令上の責任等)
第5条 受注者は、業務従事する者(以下「業務従事者」という。)、第8条規定する総合責任者及び現場責任者(以下「総合責任者等」という。)の使用者として、労働基準法(昭和22 年法律第49 号)、労働者災害補償保険法(昭和22 年法律第 50 号)、職業安定法(昭和22 年法律第141 号)、最低賃金法(昭和34 年法律第137 号)その他関係法令を遵守するととも、これら法令上の一切の責任を負い、かつ、責任をもって労務管理を行うものとする。
2 受注者は、事業主として、業務遂行伴い発生した財産上、法令上のすべての問
題ついて責任を負うものとする。
(個人情報の保護)
第6条 受注者は、個人情報の保護の重要性を認識し、大阪府個人情報保護条例(平成8年大阪府条例第2号)その他法令定めるもののほか、業務を処理するための個人情報の取り扱いついては、別記「個人情報取扱特記事項」を守らなければならない。
(秘密の保持及び資料等転用の禁止等)
第7条 受注者は、本業務を行う上で知り得た業務上の秘密を他人漏らし、又は他の目的利用してはならない。
2 前項の規定は、従事者も適用するものとする。
3 前2項の規定は、この契約が終了し、又は解除された後おいても同様とする。
4 受注者は、発注者が提供する一切のデータ、プログラム、資料等を業務以外の用
供し、又は複製をしてはならない。
(受注者の総合責任者等)
第8条 受注者は、総合責任者及び現場責任者を定め、その氏名その他必要な事項を発注者書面で通知しなければならない。その者を変更したときも、同様とする。
(従事者関する措置請求)
第9条 発注者は、受注者が業務着手した後受注者の従事者が業務の履行ついて著しく不適当であると認められる場合は、その理由を示し、必要な措置をとるべきことを請求することができる。
(事故発生時の報告)
第10 条 受注者は、本業務の処理 関し、事故その他契約の履行を行い難い事由が生
じたときは、直ち発注者報告し、その指示従うものとする。
(監督及び調査)
第11 条 発注者は、受注者 対して本業務の処理状況 ついて調査し、又は報告を求めることができる。
(検査)
第12 条 受注者は、仕様書 定めるところ より、納品物を発注者 提出し、発注者
の検査を受けなければならない。
2 受注者は、前項の規定よる発注者の検査合格しないときは、発注者の指示従い、直ち必要な修正を行うものとし、当該修正が完了したときは、その旨を発注者通知し、再度検査を受けなければならない。
(契約代金の支払)
第13 条 受注者は、前条の検査 合格したときは、適法な手続き 従って、発注者
契約代金の支払を請求することができる。
2 発注者は、前項の規定よる受注者からの請求を受理した日の属する月の翌月末
まで契約代金を受注者支払わなければならない。
3 発注者は、自己の責め帰すべき事由より、前項の規定よる契約代金の支払が遅れたときは、当該未支払金額つき、前項規定する支払期限の日の翌日から、支払の日までの日数応じ、年5パーセントの割合で計算して得た額の遅延利息を受注者支払わなければならない。
(臨機の措置等)
第14 条 受注者は、業務の履行当たって事故が発生したとき、又は事故が発生するおそれのあるときは、発注者の指示を受け、又は発注者受注者協議の上、臨機の措置をとらなければならない。ただし、緊急やむを得ない事情があるときは、受注者の判断よって臨機の措置をとらなければならない。
2 前項の場合おいて、受注者は、そのとった措置の内容ついて、遅滞なく発注者報告しなければならない。
3 発注者は、事故防止その他業務上特必要があると認めたときは、受注者対し
て臨機の措置をとることを請求することができるものとする。
4 受注者が第1項又は前項の規定より臨機の措置をとった場合おいて、当該措置要した費用のうち、契約代金の範囲内含めることが適当でないと認められる部分の経費ついては、発注者がこれを負担するものとする。
(契約単価等の変更)
第15 条 一般的な経済情勢の変動 基づく物価等の変動 より作業材料及び労務賃金等増減を生じた場合であっても、契約単価又は業務仕様(以下「契約単価等」という。)は変更しないものとする。ただし、予期することのできない非常の事態が生じたため、契約単価等を変更しないことが著しく不適当であると認められる場合 限り、発注者受注者協議の上、契約単価等を変更することができるものとする。
(損害賠償)
第16 条 受注者は、業務の処理 あたり、この契約及びこの契約基づく発注者の指
示違反して、発注者又は第三者損害を与えたときは、発注者の責め帰すべき事由よる場合を除き、その損害を賠償しなければならない。
2 前項の損害のうち、発注者過失が認められる場合は、発注者受注者共同してその損害を賠償するものとする。
(履行遅滞)
第17 条 受注者は、業務の履行が受注者の責め 帰すべき事由 より、遅滞したときは、予定総額つき、その遅延日数応じ、年5パーセントの割合で計算して得た額の遅滞料を発注者支払わなければならない。
(不履行責任)
第18 条 受注者は、業務ついて、契約書 定められたとおり履行できないことが明らかなったときは、遅滞なく発注者報告しなければならない。
2 受注者は、前項の場合おいて発注者損害を与えたときは、その損害を賠償し
なければならない。
(発注者の解除権)
第19 条 発注者は、受注者が次の各号のいずれか該当するときは、この契約の全部又は一部を解除することができる。
(1) 正当な理由なくこの契約の全部又は一部を履行しないとき。
(2) 受注者の責め 帰する理由 より契約期間内 業務を完了しないとき、又は完了する見込みがないと明らか認められるとき。
(3) この契約の締結又は履行当たり不正な行為をしたとき。
(4) この契約 定める条項 違反し、又は違反するおそれがあると認められるとき。
(5) 故意又は過失 より発注者 重大な損害を与えたとき。
(6) 受注者からこの契約の解除の申し入れがあったとき。
(7) 第4条第4項の規定より、発注者から委任又は下請契約の解除を求められた場合おいて、受注者がこの求め応じなかったとき。
2 前項の規定よりこの契約が解除されたときは、受注者は、違約金として、予定総額の100 分の5 相当する額を、発注者の指定する日まで 、発注者 支払わなければならない。
3 前項の場合おいて、発注者は、第2条第1項の規定より、契約保証金の納付
が行われているときは、当該契約保証金をもって違約金充当することができる。
4 前2項の規定よる違約金の支払いは、別損害賠償の請求を妨げるものではない。
5 受注者は、この契約より、発注者 支払うべき債務が生じた場合 おいて、そ
の債務額を発注者の指定する期限内納付しないときは、指定期限日の翌日から納付の日までの日数応じ債務額対して年5パーセントの割合で算出した金額を遅滞料として併せて発注者納付しなければならない。
6 発注者は、第1項の規定よるほか、必要があるときは、この契約を解除することができる。
第20 条 発注者は、この契約 関し、受注者が次の各号のいずれか該当するときは、この契約を解除することができる。
(1) 私的独占の禁止及びxx取引の確保 関する法律(昭和22 年法律第54 号。以下
「独占禁止法」という。)第8条の4第1項の規定よる必要な措置を命ぜられたとき。
(2) 独占禁止法第7条第1項若しくは第2項(独占禁止法第8条の2第2項及び第 20 条第2項 おいて準用する場合を含む。)、第8条の2第1項若しくは第3項、第17 条の2又は第20 条第1項の規定よる排除措置命令(以下「排除措置命令」という。)を受けたとき。
(3) 独占禁止法第7条の2第1項(同条第2項及び独占禁止法第8条の3 おいて読み替えて準用する場合を含む。)の規定よる課徴金の納付命令(以下「納付命令」という。)を受けたとき、又は同法第7条の2第1項の規定より課徴金を納付すべき事業者が、同条第10 項の規定より納付命令を受けなかったとき。
(4) 刑法(明治40 年法律第45 号)第96 条の6若しくは第198 条又は独占禁止法第3条の規定よる刑の容疑 より刑事訴訟法(昭和23 年法律第131 号)第247 条の規定基づく公訴を提起されたとき(受注者の役員又はその使用人が当該公訴を提起されたときを含む。)。
(5) 公立大学法人大阪府立大学契約事務取扱規程(平成17 年4 月1 日規程第95 条)
第14 条 該当すると認められたとき。
(6) 第4条の規定違反したとき。
第21 条 発注者は、受注者が次の各号のいずれか該当するときは、この契約を解除
することができる。
(1) 役員等(受注者が個人である場合 はその者を、受注者が法人である場合 はその法人の役員又はその支店若しくは営業所(常時業務の契約を締結する事務所をいう。)を代表するものをいう。)又は経営事実上参加している者が暴力団員であると認められるとき。
(2) 役員等又は経営 事実上参加している者が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしたと認められるとき。
(3) 役員等又は経営 事実上参加している者がいかなる名義をもってするかを問わず、暴力団又は暴力団員対して、金銭、物品その他の財産上の利益を不当与えたと認められるとき。
(4) 役員等又は経営 事実上参加している者が暴力団又は暴力団員と社会的 非難
されるべき関係を有していると認められるとき。
(5) 第4条第1項の規定より第三者 委任し、又は請け負わせようとするときの契約又は資材、原材料の購入契約その他の契約あたり、その相手方が第1号から第4号規定する行為を行う者であると知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。
2 受注者は、前項の規定よりこの契約が解除されたときは、違約金として予定総
額の100 分の5 相当する額を発注者の指定する期間内 支払わなければならない。
(受注者の解除権)
第22 条 受注者は、発注者がこの契約違反し、それ より業務を完了することが不可能となったときは、書面をもって発注者通告することよって、この契約を解除することができる。この場合おいて、発注者未払となっている契約代金があるときは、受注者の発注者対する当該契約代金及びこれ係る年5パーセントの割合よる遅延利息の請求を妨げない。
(賠償額の予定等)
第23 条 受注者は、この契約 関し、次の各号のいずれか該当するときは、賠償金として予定総額の100 分の20 相当する額を発注者の指定する期間内 支払わなければならない。この場合おいて、発注者がこの契約を解除するか否かを問わず、業務が完了した後も同様とする。
(1) 受注者 違反行為があったとしてxx取引委員会が行った排除措置命令が確定したとき。
(2) 受注者 違反行為があったとしてxx取引委員会が行った納付命令が確定したとき、又は独占禁止法第7条の2第1項の規定より課徴金を納付すべき事業者が、同条第10 項の規定より納付命令を受けなかったとき。
(3) 第20 条第4号 規定する刑が確定したとき。
(4) 第20 条第5号 該当したとき。
2 受注者が第4条第1項の規定違反し、業務の全部を第三者委任し、又は請け負わせたときは、受注者は、予定総額の100 分の10 相当する額を発注者が指定する期間内支払わなければならない。前項後段の規定は、この場合ついて準用する。
3 前2項の場合 おいて、発注者 生じた実際の損害額が前2項 規定する賠償額
を超えるときは、受注者は、超過額を発注者の指定する期間内支払わなければならない。
(相殺)
第24 条 発注者は、受注者 対して有する金銭債権があるときは、受注者が発注者 対して有する保証金返還請求権、契約金額請求権及びその他の債権と相殺することができる。
2 前項の場合おいて、相殺して、なお不足があるときは、受注者は、発注者の指定する期間内当該不足額を支払わなければならない。
(紛争の処理)
第25 条 受注者は、この契約 関し、第三者との間発注者の責め 帰さない紛争が
生じたときは、受注者の責任と負担おいてその一切の処理をするものとする。
(疑義等の決定)
第26 条 この契約 定めのない事項又はこの契約 関して疑義が生じたときは、発注者受注者協議の上、これを定めるものとする。
(別 記)
Ⅰ 妨害又は不当要求に対する届出及び報告義務
(1)受注者は、契約の履行当たって、大阪府公共工事等不当介入対応要領の定めるところより、暴力団員及び暴力団密接関係者等から社会通念上不当な要求又は契約の適正な履行を妨げる行為(以下「不当介入」という。)を受けた場合は、断固としてこれを拒否するととも、発注者への報告及び管轄警察署への届出(以下「報告・届出」という。)を行わなければならない。
(2)報告・届出は、不当介入等報告・届出書より、速やか 、発注者 報告するととも、管轄警察署の行政対象暴力対策担当者届出するものとする。ただし、急を要し、当該不当介入等報告・届出書を提出できないときは、口頭より報告することができる。この場合は、後日、不当介入等報告・届出書を各々提出するものとする。
(3)受注者は、下請負人等が暴力団員及び暴力団密接関係者等から不当介入を受けた場
合は、速やか報告・届出を行うよう当該下請負人等指導しなければならない。
(4)報告・届出を怠った場合は、大阪府暴力団排除条例(平成22 年大阪府条例第58 号)
基づく公表又は入札参加停止を措置することがある。
Ⅱ 個人情報取扱特記事項
(基本的事項)
第1 受注者は、個人情報(「特定個人情報」を含む。以下同じ。)の保護の重要性を認識し、この契約よる事務の実施当たっては、個人の権利利益を侵害することのないよう、個人情報の取扱いを適正行わなければならない。
(責任体制の整備)
第2 受注者は、個人情報の安全管理ついて、内部おける責任体制を構築し、その体制を維持しなければならない。
(作業責任者等の届出)
第3 受注者は、個人情報の取扱い係る作業責任者を定め、書面より発注者報告しなければならない。
2 受注者は、作業責任者を変更した場合は、速やか書面より発注者報告しなければならない。
3 作業責任者は、本特記事項定める事項を適切実施するよう作業従事者を監督しなければならない。
(秘密の保持)
第4 受注者は、この契約よる事務関して知り得た情報をみだり他人知らせてはならない。この契約が終了し、又は解除された後おいても、同様とする。
(教育の実施)
第5 受注者は、個人情報の保護、情報セキュリティ対する意識の向上、本特記事項おける作業従事者が遵守すべき事項その他本委託業務の適切な履行必要な教育及び研
修を、作業従事者全員対して実施しなければならない。
(再委託)
第6 受注者は、発注者の承諾がある場合を除き、この契約よる事務の全部又は一部を第三者委託してはならない。なお、再委託先が再々委託を行う場合以降も同様とする。
2 発注者は、前項の承諾をする当たっては、少なくとも、別定める条件を付するものとする。
(派遣労働者等の利用時の措置)
第7 受注者は、本委託業務を派遣労働者、契約社員その他の正社員以外の労働者行わせる場合は、正社員以外の労働者本契約基づく一切の義務を遵守させなければならない。
2 受注者は、発注者対して、正社員以外の労働者の全ての行為及びその結果ついて
責任を負うものとする。
(個人情報の適正管理)
第8 受注者は、この契約よる事務関して知り得た個人情報の漏えい、滅失又は損傷の防止その他の個人情報の適切な管理のため必要な措置を講じなければならない。なお、講じるべき措置おける留意すべき点は次のとおり。
(1)個人情報の利用者、作業場所及び保管場所の限定及びその状況の台帳等への記録
(2)施錠が可能な保管庫又は施錠若しくは入退室管理の可能な保管室での個人情報の保
管
(3)個人情報を取扱う場所の特定及び当該場所おける名札(氏名、会社名、所属名、
役職等を記したもの)の着用
(4)定められた場所からの個人情報の持ち出しの禁止
(5)個人情報を電子データで持ち出す場合の、電子データの暗号化処理等の保護措置
(6)個人情報を移送する場合の、移送時の体制の明確化
(7)個人情報を電子データで保管する場合の、当該データが記録された媒体及びそのバックアップの保管状況かかる確認及び点検
(8)私用パソコン、私用外部記録媒体その他の私用物を持ち込んでの個人情報を扱う作業の禁止
(9)個人情報を利用する作業を行うパソコンへの業務関係のないアプリケーションの
インストールの禁止
(10)その他、委託の内容応じて、個人情報保護のための必要な措置
(11)上記項目の従事者への周知
(収集の制限)
第9 受注者は、この契約よる事務を行うため個人情報を収集するときは、事務の目的を達成するため必要な範囲で、適法かつxxな手段より行わなければならない。
(目的外利用・提供の禁止)
第10 受注者は、発注者の指示がある場合を除き、この契約よる事務 関して知り得た個人情報を契約の目的以外の目的のため利用し、又は発注者の承諾なし第三者提供してはならない。
(複写、複製の禁止)
第11 受注者は、発注者の承諾がある場合を除き、この契約よる事務を行うため 発注者から引き渡された個人情報が記録された資料等を複写し、又は複製してはならない。
(資料等の返還等)
第12 受注者は、この契約よる事務を処理するため 、発注者から提供を受け、又は受注者自らが収集し、若しくは作成した「個人情報が記録された資料等」を、この契約完了後直ち発注者返還し、破棄し、又は引き渡すものとする。ただし、発注者が別指示したときは当該方法よるものとする。
(廃棄)
第13 受注者は、この契約事務 関して知り得た個人情報 ついて、保有する必要がなくなったときは、確実かつ速やか廃棄し、又は消去しなければならない。
(調査及び報告)
第14 発注者は、受注者が契約よる事務の執行当たり取り扱っている個人情報の管理
の状況ついて、定期及び必要応じ随時調査することができる。
2 受注者は、発注者の求め応じて、前項の状況ついて、報告をしなければならない。
(事故発生時おける報告)
第15 受注者は、この契約違反する事態が生じ、又は生じるおそれのあることを知ったときは、速やか発注者報告し、発注者と協議の上で対応を行うこととする。
(契約の解除)
第16 発注者は、受注者が本特記事項 定める義務を果たさない場合は、この契約よる業務の全部又は一部を解除することができるものとする。
(損害賠償)
第17 受注者は、本特記事項 定める義務違反し、又は怠ったことより発注者が損害
を被った場合は、発注者その損害を賠償しなければならない。
(第6(2)関係)発注者が再委託を承諾する場合 付する条件例
(1)受注者は、業務の一部を再委託する場合は、再委託先の名称、再委託する理由、再委託して処理する内容、再委託先おいて取り扱う情報、再委託先おける安全性及び信頼性を確保する対策並び再委託先対する管理及び監督の方法を明確しなければならない。
(2)(1)の場合、受注者は、再委託xx契約基づく一切の義務を順守させるととも、発注者対して、再委託先の全ての行為及びその結果ついて責任を負うものとする。
(3)受注者は、再委託先対して本委託業務の一部を委託した場合は、その履行状況を管理・監督するととも、発注者の求め応じて、管理・監督の状況を報告しなければならない。
(4)(3)の場合、受注者は、発注者自らが再委託先対して再委託された業務の履行状況を管理・監督することついて、再委託先 あらかじめ承諾させなければならない。
(注)再委託先が再々委託を行う場合以降ついても、同様の条件を付すること。
(第8(1)関係)個人情報管理台帳(例)
項目 | 内容 |
受託業務名 | |
受領年月日 | |
発注者担当部局・担当者名 | |
個人情報が記録されている媒体・数量 | (例) 紙 ○○枚、FD○○枚 |
主たる個人情報の種別 | (例)申請者の氏名・住所・電話番号 |
個人情報の保管場所 | (例)○○室内鍵つきロッカー |
管理責任者名 | |
作業従事者名 | |
作業場所 | |
作業場所からの持出しの有無 | (「有」の場合、持出管理簿等を別途作成) |
複写の有無 | (「有」の場合、複写管理簿等を別途作成) |
廃棄・返却年月日 | |
備考 |
(注)受託事務の内容より、適宜項目の追加・削除を行うこと。
別紙「契約単価一覧表」 教職員(定期健康診断・特殊健康診断・その他)
(3- 2 )
検 | 診 項 目 | 契約単価 (円) | 備考 | |
1 | ➀定期健康診断(30歳未満・法定項目) | |||
診察 | 問診・診察 | |||
身体計測 | 身長、体重、肥満度 | |||
視力検査 | ||||
聴力検査 | 会話法 | |||
胸部X線間接撮影 血圧測定 | ||||
貧血検査 | 赤血球数、血色素量(ヘモグロビン) | |||
肝機能検査 | GOT、GPT、γ-GTP | |||
血中脂質検査 | HDLコレステロール、LDLコレステロール、トリグリセライド | |||
血糖(グルコース) | 血糖 | |||
尿検査 | 蛋白、糖 | |||
2 | ➁定期健康診断(30歳以上・法定項目) | |||
診察 | 問診・診察 | |||
身体計測 | 身長、体重、肥満度、腹囲 | |||
視力検査 | ||||
聴力検査 | オージオメーター | |||
胸部X線間接撮影 血圧測定 | ||||
貧血検査 | 赤血球数、血色素量(ヘモグロビン) | |||
肝機能検査 | GOT、GPT、γ-GTP | |||
血中脂質検査 | HDLコレステロール、LDLコレステロール、トリグリセライド | |||
血糖(グルコース) | 血糖 | |||
心電図検査 | 安静時心電図検査 | |||
尿検査 | 蛋白、糖 | |||
3 | ③定期健康診断(30歳未満・法定項目に追加) | |||
➀の項目に以下を追加貧血検査 血清尿酸 | ヘマトクリット、白血球数 | |||
4 | ④定期健康診断(30歳以上・法定項目に追加) | |||
➁の項目に以下を追加貧血検査 血清尿酸 HbA1c | ヘマトクリット、白血球数 | |||
5 | ⑤定期健康診断(30歳未満・法定項目・間接撮影なし) ➀の項目から胸部X線間接撮影を除く | |||
6 | ⑥定期健康診断(30歳以上・法定項目・間接撮影なし) ➁の項目から胸部X線間接撮影を除く | |||
7 | ⑦定期健康診断(30歳未満・法定項目に追加・間接撮影なし) ③の項目から胸部X線間接撮影を除く | |||
8 | ⑧定期健康診断(30歳以上・法定項目に追加・間接撮影なし) ④の項目から胸部X線間接撮影を除く | |||
9 | 定期健康診断(30歳未満・法定項目) ➀の項目の胸部X線間接撮影を直接撮影に変更 | |||
10 | 定期健康診断(30歳以上・法定項目) ➁の項目の胸部X線間接撮影を直接撮影に変更 | |||
11 | 定期健康診断(30歳未満・法定項目に追加) ③の項目の胸部X線間接撮影を直接撮影に変更 | |||
12 | 定期健康診断(30歳以上・法定項目に追加) ④の項目の胸部X線間接撮影を直接撮影に変更 |
検 | 診 項 目 | 契約単価 (円) | 備考 | |
13 | ⑨ 胸部X線間接撮影 | フイルム代、撮影代、診断料 | ||
14 | ⑩ 胸部X線直接撮影 | フイルム代、撮影代、読影料 | ||
15 | ➃海外派遣者健康診断(出国時・法定項目) | |||
➁の項目に以下を追加 | ||||
腹部画像検査 | 胃部X線間接撮影、腹部超音波検査 | |||
血清尿酸 | ||||
B型肝炎ウイルス 血液型検査 | HBs抗体 ABO及びRh式 | |||
16 | ⑫海外派遣者健康診断(出国時・法定項目に追加) | |||
➃の項目に以下を追加 貧血検査 B型肝炎ウイルス | ヘマトクリット、白血球数 HBs 抗原 | |||
17 | ⑬海外派遣者健康診断(帰国時・法定項目) | |||
➁の項目に以下を追加 | ||||
腹部画像検査 | 胃部X線間接撮影、腹部超音波検査 | |||
血清尿酸 | ||||
B型肝炎ウイルス | HBs抗体 | |||
糞便塗沫検査 | ||||
18 | ⑭海外派遣者健康診断(帰国時・法定項目に追加) | |||
⑬の項目に以下を追加 貧血検査 B型肝炎ウイルス | ヘマトクリット、白血球数 HBs 抗原 | |||
19 | 海外派遣者健康診断(出国時・法定項目・胃部間接撮影なし) ➃の項目から胃部X線間接撮影を除く | |||
20 | 海外派遣者健康診断(出国時・法定項目・胃部直接撮影) ➃の項目から胃部X線間接撮影を直接撮影に変更 | |||
21 | 海外派遣者健康診断(出国時・法定項目に追加・胃部間接撮影なし) ⑫の項目から胃部X線間接撮影を除く | |||
22 | 海外派遣者健康診断(出国時・法定項目に追加・胃部直接撮影) ⑫の項目から胃部X線間接撮影を直接撮影に変更 | |||
23 | 海外派遣者健康診断(帰国時・法定項目・胃部間接撮影なし) ⑬の項目から胃部X線間接撮影を除く | |||
24 | 海外派遣者健康診断(帰国時・法定項目・胃部直接撮影) ⑬の項目から胃部X線間接撮影を直接撮影に変更 | |||
25 | 海外派遣者健康診断(帰国時・法定項目に追加・胃部間接撮影なし) ⑭の項目から胃部X線間接撮影を除く | |||
26 | 海外派遣者健康診断(帰国時・法定項目に追加・胃部直接撮影) ⑭の項目から胃部X線間接撮影を直接撮影に変更 | |||
27 | VDT検診(配置前) 診察 眼科学的検査 筋骨格系に関する検査 | 問診・診察 視力、屈折、眼位、調節機能 上肢の運動機能、圧痛点等の検査 | ||
28 | 高気圧業務健康診断 | |||
29 | 高気圧業務健康診断(定健➀~⑧、病原、DNAと同時実施) | |||
30 | 電離放射線健診(電離放射線障害防止規則第56 条) | |||
31 | 電離放射線健診(定健➀~⑧、病原、DNAと同時実施) | |||
32 | ベンジジン等(特化則別表三(一)) | |||
33 | ベンジジン等(特化則別表三(一))(定健➀~⑧、病原、DNAと同時実施) | |||
34 | ビス(クロロメチル)エーテル(特化則別表三(二)) | |||
35 | ビス(クロロメチル)エーテル(特化則別表三(二))(定健➀~⑧、病原、DNAと同時実施) | |||
36 | 塩素化ビフェニル等(特化則別表三(三)) | |||
37 | 塩素化ビフェニル等(特化則別表三(三))(定健➀~⑧、病原、DNAと同時実施) | |||
38 | ベリリウム等(特化則別表三(四)) |
検 診 項 目 | 契約単価 (円) | 備考 | |
39 | ベリリウム等(特化則別表三(四))(定健➀~⑧、病原、DNAと同時実施) | ||
40 | ベンゾトリクロリド(特化則別表三(五)) | ||
41 | ベンゾトリクロリド(特化則別表三(五))(定健➀~⑧、病原、DNAと同時実施) | ||
42 | アクリルアミド(特化則別表三(六)) | ||
43 | アクリルアミド(特化則別表三(六))(定健➀~⑧、病原、DNAと同時実施) | ||
44 | アクリロニトリル(特化則別表三(七)) | ||
45 | アクリロニトリル(特化則別表三(七))(定健➀~⑧、病原、DNAと同時実施) | ||
46 | アルキル水銀化合物(特化則別表三(八)) | ||
47 | アルキル水銀化合物(特化則別表三(八))(定健➀~⑧、病原、DNAと同時実施) | ||
48 | インジウム化合物(特化則別表三(九)) | ||
49 | インジウム化合物(特化則別表三(九))(定健➀~⑧、病原、DNAと同時実施) | ||
50 | エチルベンゼン(特化則別表三(十)) | ||
51 | エチルベンゼン(特化則別表三(十))(定健➀~⑧、病原、DNAと同時実施) | ||
52 | エチレンイミン(特化則別表三(十一)) | ||
53 | エチレンイミン(特化則別表三(十一))(定健➀~⑧、病原、DNAと同時実施) | ||
54 | 塩化ビニル(特化則別表三(十二)) | ||
55 | 塩化ビニル(特化則別表三(十二))(定健➀~⑧、病原、DNAと同時実施) | ||
56 | 塩素(特化則別表三(十三)) | ||
57 | 塩素(特化則別表三(十三))(定健➀~⑧、病原、DNAと同時実施) | ||
58 | オーラミン(特化則別表三(十四)) | ||
59 | オーラミン(特化則別表三(十四))(定健➀~⑧、病原、DNAと同時実施) | ||
60 | オルトートルイジン(特化則別表三(十五)) | ||
61 | オルトートルイジン(特化則別表三(十五))(定健➀~⑧、病原、DNAと同時実施) | ||
62 | オルトーフタロジニトリル(特化則別表三(十六)) | ||
63 | オルトーフタロジニトリル(特化則別表三(十六))(定健➀~⑧、病原、DNAと同時実施) | ||
64 | カドミウム等(特化則別表三(十七)) | ||
65 | カドミウム等(特化則別表三(十七))(定健➀~⑧、病原、DNAと同時実施) | ||
66 | クロム酸等(特化則別表三(十八)) | ||
67 | クロム酸等(特化則別表三(十八))(定健➀~⑧、病原、DNAと同時実施) | ||
68 | クロロホルム等(特化則別表三(十九)) | ||
69 | クロロホルム等(特化則別表三(十九))(定健➀~⑧、病原、DNAと同時実施) | ||
70 | クロロメチルメチルエーテル(特化則別表三(二十)) | ||
71 | クロロメチルメチルエーテル(特化則別表三(二十))(定健➀~⑧、病原、DNAと同時実施) | ||
72 | 五酸化バナジウム(特化則別表三(二十一)) | ||
73 | 五酸化バナジウム(特化則別表三(二十一))(定健➀~⑧、病原、DNAと同時実施) | ||
74 | コバルト等(特化則別表三(二十二)) | ||
75 | コバルト等(特化則別表三(二十二))(定健➀~⑧、病原、DNAと同時実施) | ||
76 | コールタール(特化則別表三(二十三)) | ||
77 | コールタール(特化則別表三(二十三))(定健➀~⑧、病原、DNAと同時実施) | ||
78 | 酸化プロピレン(特化則別表三(二十四)) | ||
79 | 酸化プロピレン(特化則別表三(二十四))(定健➀~⑧、病原、DNAと同時実施) | ||
80 | 三酸化二アンチモン(特化則別表三(二十五)) | ||
81 | 三酸化二アンチモン(特化則別表三(二十五))(定健➀~⑧、病原、DNAと同時実施) | ||
82 | シアン化カリウム等(特化則別表三(二十六)) | ||
83 | シアン化カリウム等(特化則別表三(二十六))(定健➀~⑧、病原、DNAと同時実施) | ||
84 | 3・3- ジクロロ- 4 ・4- ジアミノジフェニルメタン(特化則別表三(二十七)) | ||
85 | 3・3- ジクロロ- 4 ・4- ジアミノジフェニルメタン(特化則別表三(二十七))(定健➀~⑧、病原、DNAと同時実施) | ||
86 | 1・2- ジクロロプロパン(特化則別表三(二十八)) | ||
87 | 1・2- ジクロロプロパン(特化則別表三(二十八))(定健➀~④、病原、DNAと同時実施) | ||
88 | ジクロロメタン(特化則別表三(二十九)) | ||
89 | ジクロロメタン(特化則別表三(二十九))(定健➀~④、病原、DNAと同時実施) | ||
90 | ジメチル- 2 ・2- ジクロロビニルホスフェイト(特化則別表三(三十)) | ||
91 | ジメチル- 2 ・2- ジクロロビニルホスフェイト(特化則別表三(三十))(定健➀~④、病原、DNAと同時実施) |
検 診 項 目 | 契約単価 (円) | 備考 | |
92 | 1,1- ジメチルヒドラジン(特化則別表三(三十一)) | ||
93 | 1,1- ジメチルヒドラジン(特化則別表三(三十一))(定健➀~⑧、病原、DNAと同時実施) | ||
94 | 臭化メチル(特化則別表三(三十二)) | ||
95 | 臭化メチル(特化則別表三(三十二))(定健➀~⑧、病原、DNAと同時実施) | ||
96 | 水銀等(特化則別表三(三十三)) | ||
97 | 水銀等(特化則別表三(三十三))(定健➀~⑧、病原、DNAと同時実施) | ||
98 | スチレン(特化則別表三(三十四)) | ||
99 | スチレン(特化則別表三(三十四))(定健➀~⑧、病原、DNAと同時実施) | ||
100 | テトラクロロエチレン等(特化則別表三(三十五)) | ||
101 | テトラクロロエチレン等(特化則別表三(三十五))(定健➀~⑧、病原、DNAと同時実施) | ||
102 | トリレンジイソシアネート(特化則別表三(三十六)) | ||
103 | トリレンジイソシアネート(特化則別表三(三十六))(定健➀~⑧、病原、DNAと同時実施) | ||
104 | ナフタレン(特化則別表三(三十七)) | ||
105 | ナフタレン(特化則別表三(三十七))(定健➀~⑧、病原、DNAと同時実施) | ||
106 | ニッケル化合物(特化則別表三(三十八)) | ||
107 | ニッケル化合物(特化則別表三(三十八))(定健➀~⑧、病原、DNAと同時実施) | ||
108 | ニッケルカルボニル(特化則別表三(三十九)) | ||
109 | ニッケルカルボニル(特化則別表三(三十九))(定健➀~⑧、病原、DNAと同時実施) | ||
110 | ニトログリコール(特化則別表三(四十)) | ||
111 | ニトログリコール(特化則別表三(四十))(定健➀~⑧、病原、DNAと同時実施) | ||
112 | パラーニトロクロルベンゼン(特化則別表三(四十一)) | ||
113 | パラーニトロクロルベンゼン(特化則別表三(四十一))(定健➀~⑧、病原、DNAと同時実施) | ||
114 | 砒素等(特化則別表三(四十二)) | ||
115 | 砒素等(特化則別表三(四十二))(定健➀~⑧、病原、DNAと同時実施) | ||
116 | 弗化水素(特化則別表三(四十三)) | ||
117 | 弗化水素(特化則別表三(四十三))(定健➀~⑧、病原、DNAと同時実施) | ||
118 | β- プロピオラクトン(特化則別表三(四十四)) | ||
119 | β- プロピオラクトン(特化則別表三(四十四)(定健➀~⑧、病原、DNAと同時実施) | ||
120 | ベンゼン等(特化則別表三(xxx)) | ||
121 | ベンゼン等(特化則別表三(xxx))(定健➀~⑧、病原、DNAと同時実施) | ||
122 | ペンタクロルフェノール等(特化則別表三(四十六)) | ||
123 | ペンタクロルフェノール等(特化則別表三(四十六))(定健➀~⑧、病原、DNAと同時実施) | ||
124 | マンガン等(特化則別表三(四十七)) | ||
125 | マンガン等(特化則別表三(四十七))(定健➀~⑧、病原、DNAと同時実施) | ||
126 | メチルイソプチルケトン(特化則別表三(四十八)) | ||
127 | メチルイソプチルケトン(特化則別表三(四十八))(定健➀~⑧、病原、DNAと同時実施) | ||
128 | 沃化メチル(特化則別表三(四十九)) | ||
129 | 沃化メチル(特化則別表三(四十九))(定健➀~⑧、病原、DNAと同時実施) | ||
130 | リフラクトリーセラミックファイバー(特化則別表三(五十)) | ||
131 | リフラクトリーセラミックファイバー(特化則別表三(五十))(定健➀~⑧、病原、DNAと同時実施) | ||
132 | 硫化水素(特化則別表三(五十一)) | ||
133 | 硫化水素(特化則別表三(五十一))(定健➀~⑧、病原、DNAと同時実施) | ||
134 | 硫酸ジメチル(特化則別表三(五十二)) | ||
135 | 硫酸ジメチル(特化則別表三(五十二))(定健➀~⑧病原、DNAと同時実施) | ||
136 | 14- アミノジフェニル等(特化則別表三(五十三)) | ||
137 | 14- アミノジフェニル等(特化則別表三(五十三))(定健➀~⑧、病原、DNAと同時実施) | ||
138 | じん肺健診(じん肺法7・8条) | ||
139 | じん肺健診(じん肺法7・8条)(定健➀~⑧、病原、DNAと同時実施) | ||
140 | 有機溶剤基本検査(問診、診察、尿蛋白、肝機能(GOT、GPT、γ- GTP )、貧血検査(赤血球数、血色素量)) | ||
141 | 有機溶剤基本検査(定健➀~④、病原、DNAと同時実施) | ||
142 | キシレン(有機則29別表(三))代謝物の検査 | ||
143 | N・N- ジメチルホルムアミド(有機則29別表(四))代謝物の検査 | ||
144 | 1.1.1- トリクロルエタン(有機則29別表(五))代謝物の検査 |
検 診 項 目 | 契約単価 (円) | 備考 | |
145 | トルエン(有機則29別表(六))代謝物の検査 | ||
146 | ノルマルヘキサン(有機則29別表(八))代謝物の検査 | ||
147 | 二硫化炭素(有機則29別表(七))眼底検査 | ||
148 | 鉛健康診断(診察、血中鉛、尿中デルタアミノレブリン酸) | ||
149 | 鉛健康診断(診察、血中鉛、尿中デルタアミノレブリン酸))(定健➀~⑧病原、DNAと同時実施) | ||
150 | 血中鉛 | ||
151 | 尿中デルタアミノレブリン酸 | ||
152 | 赤血球中のプロトポルフィリン | ||
153 | 神経内科学的検査 | ||
154 | 遺伝子組換え(DNA)及び病原体等実験従事者健康診断 診察(問診、診察)、身長、体重、視力、聴力(会話法)、血圧測定、尿検査(蛋白、糖)、血中脂質検査(HDLコレステロール、LDLコレステロール、 トリグリセライド)、肝機能検査(GOT、GPT、γ- GTP )、血糖、 貧血検査(赤血球数、ヘモグロビン、ヘマトクリット、白血球数) | ||
155 | VDT検診 診察(問診、診察)、眼科学的検査(視力)、筋骨格系に関する検査 | ||
156 | 診察 | ||
157 | 身長 | ||
158 | 体重 | ||
159 | 腹囲 | ||
160 | 視力 | ||
161 | 眼底(単眼) | ||
162 | 眼底(両眼) | ||
163 | 眼圧 | ||
164 | 聴力(1000 ・4000 サイクル気導検査) | ||
165 | 聴力二次検査 | ||
166 | 胸部横位撮影 | ||
167 | 胸部CT検査 | ||
168 | 胸部X線断層撮影(4分割撮影) | ||
169 | 胸部X線断層撮影(4分割撮影)1枚増毎 | ||
170 | 喀痰検査(培養検査) | ||
171 | 喀痰検査(塗抹検査) | ||
172 | 喀痰検査(PCR検査) | ||
173 | 喀痰細胞診 | ||
174 | 読影料(胸部X線撮影) | ||
175 | マイコプラズマ抗体 | ||
176 | 4種抗体検査(EIA法(麻疹、水痘、ムンプス、風疹)) | ||
177 | 麻疹抗体検査(EIA法) | ||
178 | 水痘抗体検査(EIA法) | ||
179 | ムンプス抗体検査(EIA法) | ||
180 | 風疹抗体検査(EIA法) | ||
181 | 肺機能検査 | ||
182 | 安静心電図 | ||
183 | 安静・負荷心電図 | ||
184 | 心臓超音波検査 | ||
185 | ホルター型心電図検査 | ||
186 | 血圧測定 | ||
187 | 貧血検査(赤血球数、ヘモグロビン、ヘマトクリット、白血球数、 血小板数、TIBC、UIBC) | ||
188 | 赤血球数 | ||
189 | 血色素量(ヘモグロビン) | ||
190 | ヘマトクリット | ||
191 | 白血球数 |
検 診 項 目 | 契約単価 (円) | 備考 | |
192 | 白血球百分率 | ||
193 | TIBC | ||
194 | UIBC | ||
195 | 血小板数 | ||
196 | 血清鉄 | ||
197 | 全血比重 | ||
198 | HbA1c | ||
199 | HbA1c(定期健康診断と同時実施) | ||
200 | 赤血球沈降速度検査 | ||
201 | フェリチン | ||
202 | 肝機能検査(総蛋白、総ビリルビン、チモール、クンケル、GOT、GPT、 γ- GTP 、ALP、コリンエステラーゼ、A/ G 比) | ||
203 | 循環器検査Ⅱ(診察、血圧、尿蛋白、尿糖、眼底(単眼)、血糖、尿素窒素、 血清尿酸、LDLコレステロール、トリグリセライド、クレアチニン) | ||
204 | 生化学的検査(LDLコレステロール、HDLコレステロール、 トリグリセライド、GOT、GPT、γ- GTP 、グルコース、血清尿酸) | ||
205 | 血中脂質検査(LDLコレステロール、HDLコレステロール、 トリグリセライド) | ||
206 | 糖尿病検査(糖負荷試験、眼底、血圧、HbA1c) | ||
207 | 腎機能検査(尿蛋白、尿沈渣、尿素窒素、クレアチニン、PSP試験) | ||
208 | 腎盂撮影検査 | ||
209 | 血糖 | ||
210 | 総蛋白 | ||
211 | AST(GOT) | ||
212 | ALT(GPT) | ||
213 | γ- GTP | ||
214 | アルブミン | ||
215 | LAP | ||
216 | LDH | ||
217 | LDLコレステロール | ||
218 | 総コレステロール | ||
219 | HDLコレステロール | ||
220 | トリグリセライド(中性脂肪) | ||
221 | クレアチニン | ||
222 | 尿素窒素 | ||
223 | PSP試験 | ||
224 | サイロキシン(T4) | ||
225 | TSH | ||
226 | ナトリウム | ||
227 | カリウム | ||
228 | クロール | ||
229 | マグネシウム | ||
230 | カルシウム | ||
231 | 無機リン | ||
232 | 尿蛋白 | ||
233 | 尿糖 | ||
234 | 尿潜血 | ||
235 | 尿ウロビリノーゲン | ||
236 | 尿沈渣 | ||
237 | 尿pH | ||
238 | 尿ケトン | ||
239 | 血清尿酸 | ||
240 | 好塩基性斑点赤血球 |
検 診 項 目 | 契約単価 (円) | 備考 | |
241 | 好酸球数 | ||
242 | ASLO | ||
243 | CRP | ||
244 | RA | ||
245 | 血清アミラーゼ | ||
246 | 尿アミラーゼ | ||
247 | HBs 抗原 | ||
248 | HBs抗体 | ||
249 | HCV抗体 | ||
250 | 胃部X線間接撮影 | ||
251 | 胃部X線直接撮影 | ||
252 | 胃部精密検査 | ||
253 | 胃部内視鏡検査 | ||
254 | 腹部超音波検査(1項目) | ||
255 | 腹部超音波検査(2項目以上) | ||
256 | 甲状腺超音波検査 | ||
257 | 婦人科検診(乳がん・35 歳以上40 歳未満偶数年齢) 問診・診察・視触診・超音波 | ||
258 | 婦人科検診(乳がん・40 歳以上50 歳未満偶数年齢) 問診・診察・視触診・マンモグラフィ2方向 | ||
259 | 婦人科検診(乳がん・50 歳以上偶数年齢) 問診・診察・視触診・マンモグラフィ1方向 | ||
260 | 婦人科検診(子宮がん・20 歳以上偶数年齢) 問診・視診・細胞診 | ||
261 | 大腸がん 免疫法(2回) | ||
262 | 腸内細菌検査(水道法施行規則第14 条) 赤痢・腸チフス・パラチフス・コレラ・サルモネラ・O- 157 | ||
263 | 医師派遣料(1日1名につき) |
(消費税及び地方消費税額を含まない)
別紙「契約単価一覧表」 学生(定期健康診断・特殊健康診断)
(3- 2 )
検 | 診 項 目 | (ィ)単価 (消費税抜) (円) | 備考 | |
1 | 定期健康診断(羽曳野キャンパス) | |||
胸部X線間接撮影 身体計測 | 身長、体重 (BMI,標準体重、肥満度含む) | |||
視力検査(矯正視力) | ||||
血圧測定 | ||||
尿検査 | 尿蛋白 尿糖 尿潜血 | |||
診察 | 問診・診察 | |||
2 | 定期健康診断(中百舌鳥・りんくうキャンパス) | |||
胸部X線間接撮影 | ||||
身体計測 | 身長、体重 (BMI,標準体重、肥満度含む) | |||
視力検査(矯正視力) | ||||
診察 | 問診・診察 | |||
3 | 定期健康診断(工業高等専門学校) | 尿検査(尿蛋白、尿糖、尿潜血) | ||
4 | ツベルクリン反応検査(羽曳野キャンパスのみ)(1単位) | |||
5 | 遺伝子組換え(DNA)及び病原体等実験従事者(病原)健康診断 診察(問診、診察)、視力、身長、体重、聴力(会話法)、血圧測定、血中脂質検査(HDLコレステロール、LDLコレステロール、トリグリセライド)、 肝機能検査(GOT、GPT、γ- GTP )、血糖、尿検査(蛋白、糖) 貧血検査(赤血球数、ヘモグロビン、ヘマトクリット、白血球数) | |||
6 | 血清 | |||
7 | 胸部X線間接撮影 | フイルム代、撮影代、読影料 | ||
8 | 胸部X線直接撮影 | フイルム代、撮影代、読影料 | ||
9 | 高気圧業務健康診断 | |||
10 | 高気圧業務健康診断(DNA、病原と同時実施) | |||
11 | 電離放射線健診新規(電離放射線障害防止規則第56 条) | |||
診察 貧血検査 | 問診・診察 赤血球数 ヘモグロビン 白血球数 | |||
白血球百分率目の検査 皮膚の検査 | 水晶体の混濁 発赤 乾燥又は縦じわ 潰瘍 爪の異常 等 | |||
12 | 電離放射線健診継続 | |||
13 | 電離放射線健診新規(DNA、病原と同時実施) | |||
14 | ベンジジン等(特化則別表三) | |||
15 | ベンジジン等(特化則別表三)(DNA、病原と同時実施) | |||
16 | ビス(クロロメチル)エーテル(特化則別表三) | |||
17 | ビス(クロロメチル)エーテル(特化則別表三)(DNA、病原と同時実施) | |||
18 | 塩素化ビフェニル等(特化則別表三) | |||
19 | 塩素化ビフェニル等(特化則別表三)(DNA、病原と同時実施) | |||
20 | ベリリウム等(特化則別表三) | |||
21 | ベリリウム等(特化則別表三)(DNA、病原と同時実施) | |||
22 | ベンゾトリクロリド(特化則別表三) | |||
23 | ベンゾトリクロリド(特化則別表三)(DNA、病原と同時実施) | |||
24 | アクリルアミド(特化則別表三) | |||
25 | アクリルアミド(特化則別表三)(DNA、病原と同時実施) | |||
26 | アクリロニトリル(特化則別表三) | |||
27 | アクリロニトリル(特化則別表三)(DNA、病原と同時実施) | |||
28 | アルキル水銀化合物(特化則別表三) | |||
29 | アルキル水銀化合物(特化則別表三)(DNA、病原と同時実施) | |||
30 | インジウム化合物(特化則別表三) | |||
31 | インジウム化合物(特化則別表三)(DNA、病原と同時実施) | |||
32 | エチルベンゼン(特化則別表三) | |||
33 | エチルベンゼン(特化則別表三)(DNA、病原と同時実施) |
検 診 項 目 | (ィ)単価 (消費税抜) (円) | 備考 | |
34 | エチレンイミン(特化則別表三) | ||
35 | エチレンイミン(特化則別表三)(DNA、病原と同時実施) | ||
36 | 塩化ビニル(特化則別表三) | ||
37 | 塩化ビニル(特化則別表三)(DNA、病原と同時実施) | ||
38 | 塩素(特化則別表三) | ||
39 | 塩素(特化則別表三)(DNA、病原と同時実施) | ||
40 | オーラミン(特化則別表三) | ||
41 | オーラミン(特化則別表三)(DNA、病原と同時実施) | ||
42 | オルトーフタロジニトリル(特化則別表三) | ||
43 | オルトーフタロジニトリル(特化則別表三)(DNA、病原と同時実施) | ||
44 | カドミウム等(特化則別表三) | ||
45 | カドミウム等(特化則別表三)(DNA、病原と同時実施) | ||
46 | クロム酸等(特化則別表三) | ||
47 | クロム酸等(特化則別表三)(DNA、病原と同時実施) | ||
48 | クロロメチルメチルエーテル(特化則別表三) | ||
49 | クロロメチルメチルエーテル(特化則別表三)(DNA、病原と同時実施) | ||
50 | 五酸化バナジウム(特化則別表三) | ||
51 | 五酸化バナジウム(特化則別表三)(DNA、病原と同時実施) | ||
52 | コバルト及びその無機化合物(特化則別表三) | ||
53 | コバルト及びその無機化合物(特化則別表三)(DNA、病原と同時実施) | ||
54 | コールタール(特化則別表三) | ||
55 | コールタール(特化則別表三)(DNA、病原と同時実施) | ||
56 | 酸化プロピレン(特化則別表三) | ||
57 | 酸化プロピレン(特化則別表三)(DNA、病原と同時実施) | ||
58 | 三酸化二アンチモン(特化則別表三) | ||
59 | 三酸化二アンチモン(特化則別表三)(DNA、病原と同時実施) | ||
60 | シアン化カリウム等(特化則別表三) | ||
61 | シアン化カリウム等(特化則別表三)(DNA、病原と同時実施) | ||
62 | 3 ・3- ジクロロ- 4 ・4- ジアミノジフェニルメタン(特化則別表三) | ||
63 | 3・3- ジクロロ- 4 ・4- ジアミノジフェニルメタン(特化則別表三)(DNA、病原と同時実施) | ||
64 | 1,1- ジメチルヒドラジン(特化則別表三) | ||
65 | 1,1- ジメチルヒドラジン(特化則別表三)(DNA、病原と同時実施) | ||
66 | 臭化メチル(特化則別表三) | ||
67 | 臭化メチル(特化則別表三)(DNA、病原と同時実施) | ||
68 | 水銀等(特化則別表三) | ||
69 | 水銀等(特化則別表三)(DNA、病原と同時実施) | ||
70 | トリレンジイソシアネート(特化則別表三) | ||
71 | トリレンジイソシアネート(特化則別表三)(DNA、病原と同時実施) | ||
72 | ニッケル化合物(特化則別表三) | ||
73 | ニッケル化合物(特化則別表三)(DNA、病原と同時実施) | ||
74 | ニッケルカルボニル(特化則別表三) | ||
75 | ニッケルカルボニル(特化則別表三)(DNA、病原と同時実施) | ||
76 | ニトログリコール(特化則別表三) | ||
77 | ニトログリコール(特化則別表三)(DNA、病原と同時実施) | ||
78 | パラーニトロクロルベンゼン(特化則別表三) | ||
79 | パラーニトロクロルベンゼン(特化則別表三)(DNA、病原と同時実施) | ||
80 | 砒素又はその化合物(特化則別表三) | ||
81 | 砒素又はその化合物(特化則別表三)(DNA、病原と同時実施) | ||
82 | 弗化水素(特化則別表三) | ||
83 | 弗化水素(特化則別表三)(DNA、病原と同時実施) | ||
84 | β- プロピオラクトン(特化則別表三) | ||
85 | β- プロピオラクトン(特化則別表三)(DNA、病原と同時実施) | ||
86 | ベンゼン等(特化則別表三) | ||
87 | ベンゼン等(特化則別表三)(DNA、病原と同時実施) | ||
88 | ペンタクロルフェノール(特化則別表三) | ||
89 | ペンタクロルフェノール(特化則別表三)(DNA、病原と同時実施) |
検 診 項 目 | (ィ)単価 (消費税抜) (円) | 備考 | |
90 | マンガン等(特化則別表三) | ||
91 | マンガン等(特化則別表三)(DNA、病原と同時実施) | ||
92 | 沃化メチル(特化則別表三) | ||
93 | 沃化メチル(特化則別表三)(DNA、病原と同時実施) | ||
94 | 硫化水素(特化則別表三) | ||
95 | 硫化水素(特化則別表三)(DNA、病原と同時実施) | ||
96 | 硫酸ジメチル(特化則別表三) | ||
97 | 硫酸ジメチル(特化則別表三)(DNA、病原と同時実施) | ||
98 | 4- アミノジフェニル等(特化則別表三) | ||
99 | 4- アミノジフェニル等(特化則別表三)(DNA、病原と同時実施) | ||
100 | オルトートルイジン(特化則別表三) | ||
101 | オルトートルイジン(特化則別表三)(DNA、病原と同時実施) | ||
102 | クロロホルム等(特化則別表三) | ||
103 | クロロホルム等(特化則別表三)(DNA、病原と同時実施) | ||
104 | 1 ・2- ジクロロプロパン(特化則別表三) | ||
105 | 1 ・2- ジクロロプロパン(特化則別表三)(DNA、病原と同時実施) | ||
106 | ジクロロメタン(特化則別表三) | ||
107 | ジクロロメタン(特化則別表三)(DNA、病原と同時実施) | ||
108 | ジメチル- 2 ・2- ジクロロビニルホスフェイト(特化則別表三) | ||
109 | ジメチル- 2 ・2- ジクロロビニルホスフェイト(特化則別表三)(DNA、病原と同時実施) | ||
110 | スチレン(特化則別表三) | ||
111 | スチレン(特化則別表三)(DNA、病原と同時実施) | ||
112 | テトラクロロエチレン等(特化則別表三) | ||
113 | テトラクロロエチレン等(特化則別表三)(DNA、病原と同時実施) | ||
114 | ナフタレン(特化則別表三) | ||
115 | ナフタレン(特化則別表三)(DNA、病原と同時実施) | ||
116 | メチルイソプチルケトン(特化則別表三) | ||
117 | メチルイソプチルケトン(特化則別表三)(DNA、病原と同時実施) | ||
118 | リフラクトリーセラミックファイバー(特化則別表三) | ||
119 | リフラクトリーセラミックファイバー(特化則別表三)(DNA、病原と同時実施) | ||
120 | じん肺健診(じん肺法7・8条) | ||
121 | じん肺健診(じん肺法7・8条)(DNA、病原と同時実施) | ||
122 | 有機溶剤基本検査(問診、診察、尿蛋白、肝機能(GOT、GPT、γ- GTP )、 貧血検査(赤血球数、血色素量) | ||
123 | 有機溶剤基本検査(DNA、病原と同時実施) | ||
124 | キシレン(有機則29別表)代謝物の検査 | ||
125 | N・N- ジメチルホルムアミド(有機則29別表)代謝物の検査 | ||
126 | 1.1.1- トリクロルエタン(有機則29別表)代謝物の検査 | ||
127 | トルエン(有機則29別表)代謝物の検査 | ||
128 | ノルマルヘキサン(有機則29別表)代謝物の検査 | ||
129 | 二酸化炭素(有機則29別表)眼底検査 | ||
130 | 鉛健康診断(問診、診察、血中鉛、尿中デルタアミノレブリン酸) | ||
131 | 鉛健康診断(問診、診察、血中鉛、尿中デルタアミノレブリン酸))(DNA、病原と同時実施) | ||
132 | 血中鉛 | ||
133 | 尿中デルタアミノレブリン酸 | ||
134 | 赤血球中のプロトポルフィリン | ||
135 | 診察 | ||
136 | 身長 | ||
137 | 体重 | ||
138 | 腹囲 | ||
139 | 視力 | ||
140 | 眼底(単眼) | ||
141 | 眼底(両眼) | ||
142 | 眼圧 | ||
143 | 聴力(1000 ・4000 サイクル気導検査) | ||
144 | 胸部横位撮影 |
検 診 項 目 | (ィ)単価 (消費税抜) (円) | 備考 | |
145 | 胸部CT検査 | ||
146 | 胸部X線断層撮影(4分割撮影) | ||
147 | 胸部X線断層撮影(4分割撮影)1枚増毎 | ||
148 | 喀痰検査(培養検査) | ||
149 | 喀痰検査(塗抹検査) | ||
150 | 喀痰検査(PCR検査) | ||
151 | 喀痰細胞診 | ||
152 | 読影料(胸部X線撮影) | ||
153 | マイコプラズマ抗体 | ||
154 | 肺機能検査 | ||
155 | 安静心電図 | ||
156 | 安静・負荷心電図 | ||
157 | 心臓超音波検査 | ||
158 | ホルター型心電図検査 | ||
159 | 血圧測定 | ||
160 | 貧血検査(赤血球数、ヘモグロビン、ヘマトクリット、白血球数、 血小板数、TIBC、UIBC) | ||
161 | 赤血球数 | ||
162 | 血色素量(ヘモグロビン) | ||
163 | ヘマトクリット | ||
164 | 白血球数 | ||
165 | 白血球百分率 | ||
166 | TIBC | ||
167 | UIBC | ||
168 | 血小板数 | ||
169 | 血清鉄 | ||
170 | 全血比重 | ||
171 | HbA1c | ||
172 | 赤血球沈降速度検査 | ||
173 | フェリチン | ||
174 | 肝機能検査(総蛋白、総ビリルビン、チモール、クンケル、GOT、GPT、 γ- GTP 、ALP、コリンエステラーゼ、A/ G 比) | ||
175 | 循環器検査Ⅰ(診察、血圧、尿蛋白、尿糖、胸部X線直接撮影、 安静心電図、眼底(単眼)、LDLコレステロール、トリグリセライド、 総蛋白、ALT、 血糖、尿素窒素、血清尿酸、赤血球数、 ヘモグロビン、白血球数、ナトリウム) | ||
176 | 循環器検査Ⅱ(診察、血圧、安静心電図、負荷心電図、眼底(単眼)、 LDLコレステロール、HDLコレステロール) | ||
177 | 生化学的検査(LDLコレステロール、HDLコレステロール、 トリグリセライド、GOT、GPT、γ- GTP 、グルコース、血清尿酸) | ||
178 | 血中脂質検査(LDLコレステロール、HDLコレステロール、 トリグリセライド) | ||
179 | 糖尿病検査(糖負荷試験、眼底、血圧、HbA1c) | ||
180 | 腎機能検査(尿蛋白、尿沈渣、尿素窒素、クレアチニン、PSP試験) | ||
181 | 血糖 | ||
182 | 総蛋白 | ||
183 | AST(GOT) | ||
184 | ALT(GPT) | ||
185 | γ- GTP | ||
186 | 総ビリルビン | ||
187 | 直接ビリルビン | ||
188 | ALP | ||
189 | アルブミン | ||
190 | LAP | ||
191 | LDH | ||
192 | LDLコレステロール |
検 診 項 目 | (ィ)単価 (消費税抜) (円) | 備考 | |
193 | 総コレステロール | ||
194 | HDLコレステロール | ||
195 | トリグリセライド(中性脂肪) | ||
196 | クレアチニン | ||
197 | 尿素窒素 | ||
198 | PSP試験 | ||
199 | サイロキシン(T4) | ||
200 | TSH | ||
201 | ナトリウム | ||
202 | カリウム | ||
203 | クロール | ||
204 | マグネシウム | ||
205 | カルシウム | ||
206 | 無機リン | ||
207 | 尿蛋白 | ||
208 | 尿糖 | ||
209 | 尿潜血 | ||
210 | 尿ウロビリノーゲン | ||
211 | 尿沈渣 | ||
212 | 尿pH | ||
213 | 尿ケトン | ||
214 | 血清尿酸 | ||
215 | 好塩基性斑点赤血球 | ||
216 | 好酸球数 | ||
217 | ASLO | ||
218 | CRP | ||
219 | RA | ||
220 | 血清アミラーゼ | ||
221 | 尿アミラーゼ | ||
222 | HBs 抗原 | ||
223 | HBs 抗体 | ||
224 | HCV抗体 | ||
225 | 腹部超音波検査(1項目) | ||
226 | 腹部超音波検査(2項目以上) | ||
227 | 甲状腺超音波検査 | ||
228 | 腸内細菌検査 赤痢・腸チフス・パラチフス・コレラ・サルモネラ・O- 157 | ||
229 | 医師派遣料(1日1名につき) |
(消費税及び地方消費税額を含まない。)