Contract
三股町公共下水道事業及び農業集落排水(xx・xx)経営戦略策定業務委託仕様書
第1章 総則
(適用範囲)
第1条 本仕様書は、三股町(以下「発注者」という。)が、受託者(以下「受注者」という。)へ委託する「三股町公共下水道事業及び農業集落排水(xx・xx)経営戦略策定業務委託」(以下「本業務」という。)に適用する。
(目的)
第2条 本業務は、平成 29 年 3 月に策定した経営戦略における計画期間が令和 7 年度ま
でとなっていること、また令和 6 年 4 月より公営企業会計が立ち上がったことなどの理由から、公営企業会計による公共下水道及び農業集落排水事業における中長期的な経営の基本計画となる経営戦略の見直しを行うことを目的とする。ただし、今後 10年間においては、農業集落排水xx地区の公共下水道事業への取り込みや、し尿及び浄化槽汚泥の受入れ等を計画しているため、事業計画等の関連計画には留意の上、本業務にあたることとする。
(経営戦略の概要)
第3条 経営戦略の概要は、以下の通りとする。
(1)経営戦略の公表時期 令和 7 年 3 月
(2)経営戦略の対象事業 三股町公共下水道事業及び農業集落排水(xx・xx)事業
(業務の範囲及び内容)
第4条 本業務の範囲は、三股町の下水道事業に係る経営戦略を策定するために必要な業務とし、内容は次のとおりとする。
(1)経営戦略策定業務
総務省でとりまとめられた「経営戦略策定・改定マニュアル」に準拠し、「投資試算」及び「財源試算」の将来予測方法、経営健全化による効率化や財源確保の具体的方策を整理し、経営戦略としてとりまとめを行う。なお、令和 3 年度に実施した「三股町公共下水道事業及び農業集落排水(xx・xx)事業企業会計移行・導入支援業務委託」にて、経営戦略の策定支援として経営分析等を実施しているため、財政収支予測・投資財政計画の策定等においては過年度の成果品を参考に本業務にあたること。
(業務委託期間)
第5条 本業務の委託期間は、契約締結日から令和 7 年 3 月 7 日までとする。
(準拠する法令、規則等)
第6条 本業務の実施にあたっては、業務委託契約書及び本仕様書によるほか、次の各号に掲げる関係法令及び施行規則等に準拠し、実施する。
(1)地方公営企業法
(2)地方公営企業法施行令
(3)地方公営企業法施行規則
(4)地方公営企業資産再評価規則
(5)地方公営企業法及び同法施行令に関する命令の実施についての依命通達
(6)地方自治法
(7)地方財政法
(8)消費税法
(9)下水道法
(10)下水道事業に係る繰出基準及び同運用通知
(11)下水道事業における企業会計導入の手引き(公益社団法人 日本下水道協会)
(12)地方公営企業法の適用に関するマニュアル(総務省)
(13)その他の関係法令、規則等
(配置技術者等)
第7条 受注者は、管理技術者、照査技術者及び担当技術者をもって、秩序正しい業務を行わせるとともに、本業務の特質を考慮し、技術士(総合技術監理部門―上下水道)、又は技術士(上下水道部門―下水道)の資格を有し、経営戦略策定業務の実績を有する管理技術者及び照査技術者を配置することとし、担当技術者についても経営戦略策定業務の実績を有する者を配置することとする。
2 本業務の管理技術者は、業務全般の管理責任者として、契約書及び仕様書等に基づき、業務の管理を行わなければならない。なお、本業務の遂行に支障をきたすと認められたときは、発注者は受注者に対し、管理技術者等の変更を求めることができる。
(提出書類)
第8条 受注者は、本業務の実施にあたり発注者と十分な協議を行い、次の各号に掲げる書類を契約締結後15日以内に提出するとともに、発注者の承認を得なければならない
(1)業務着手届
(2)業務計画書
(3)工程表
(4)管理技術者通知書及び従事者名簿
(5)その他発注者が指示する書類
(工程管理)
第9条 受注者は、作業工程に変更が生じる場合は、速やかに「業務変更計画書」を提出し、発注者と協議して承諾を得なければならない。
(秘密保持義務)
第10条 受注者は、本業務の実施に関して知り得た発注者の各種情報について、発注者の承諾なく、第三者に開示・漏洩してはならない。
(転用の禁止)
第11条 受注者は、本業務の実施により得た各種情報について、これを発注者の承諾なく、第三者に公表、貸与又は無断に使用してはならない。
(損害賠償)
第12条 本業務に伴い事故等が発生した場合は、所要の措置を講ずるとともに、事故発生の原因、経過及び内容等について、直ちに発注者に報告しなければならない。
2 前項において生じた損害は、発注者の責任による場合を除き、受注者の責任において解決し、これらにかかる費用は、すべて受注者が負担する。
(折衝)
第13条 本業務の実施中に、関係者又は関係官公庁との折衝を要する場合は、遅滞なくその旨を発注者に申し出て、指示を受けるものとする。
(疑義の解消)
第14条 本業務の実施について、本仕様書及び関係法令等に明示されていない事項又は疑義が生じた場合は、その都度協議を行うものとする。
(打合せ及び報告)
第15条 受注者は、本業務の実施前及び実施中における主要な業務打合せにあたっては、担当技術者を出席させ、発注者と十分に協議する。
(検査)
第16条 受注者は、本業務を完了したときは、発注者の検査を受けるものとし、発注者から当該仕様書の定めに適合しないものとして修正の指示があった場合は、速やかに修正を行い、再検査の合格をもって検査が完了したものとする。
(費用負担)
第17条 本業務に係る必要な費用は、本要求事項に明記のないものであっても、原則として受注者の負担とする。
(契約変更)
第18条 本業務において、本仕様書の内容に変更が生じた場合は、受注者は直ちに発注者に報告し、両者で協議を行い、必要がある場合は変更契約を行うものとする。
(再委託の禁止)
第19条 受注者は、本業務によって生じるxxxx義務を第三者に譲渡し、承継させてはならない。ただし、事前に再委託の範囲及び再委託先を書面で提示し、両者の合意がある場合を除くものとする。
(資料の貸与及び返却)
第20条 受注者は、本業務の実施により必要な資料の収集を行う場合は、発注者と協議し、所定の手続きを経て借用する。ただし、借用期間経過後又は本業務完了後は、速やかに返却しなければならない。
第2章 経営戦略策定業務
(目的)
第21条 受注者は、公営企業会計による中長期的な経営の基本計画となる経営戦略の見直しを行う。なお、令和 3 年度に実施した「三股町公共下水道事業及び農業集落排水(xx・xx)事業企業会計移行・導入支援業務委託」にて、経営戦略の策定支援として経営分析等を実施しているため、財政収支予測・投資財政計画の策定等においては過年度の成果品を参考に本業務にあたること。
(作業項目)
第22条 経営戦略策定業務における作業項目の主なものは、次の各号の通りとする。
(1)業務計画書の作成
(2)他都市経営計画の事例整理
(3)既計画・事業概要の整理
(4)現状の財務分析
(5)既計画の整理と経営戦略の位置づけ検討
(6)経営の基本方針の検討
(7)投資・財源試算の条件整理
(8)財政収支予測
(9)投資・財政計画の策定
(10)投資・財源・投資以外の経費に関する整理
(11)今後検討予定の取組(広域化、投資平準化、民間活力等)の整理
(12)事後検証及び更新等に関する検討
(13)報告書作成
(14)経営戦略策定
(15)打合せ協議
第3章 照査
(目的)
第23条 受注者は、業務を実施する上で技術資料等の諸情報を活用し、十分に整理することにより、業務の高い質を確保することに努めるとともに、本業務の手順や成果に誤りがないように努めるものとする。
(照査の体制)
第24条 受注者は、遺漏なき照査を実施するため、下水道事業経営戦略及び地方公営企業に精通し、十分な技能と経験を有する者を照査技術者として配置しなければならない。
(照査事項)
第25条 照査技術者は、業務全般にわたり次の各号に掲げる事項について、照査を実施しなければならない。
(1)基本条件の確認
(2)業務計画書の妥当性の確認
(3)財政収支予測及び投資・財政計画の策定内容及び結果の確認
(4)経営戦略策定業務の内容及び結果の確認
(5)成果品の確認
第4章 成果品
(成果品)
第26条 本業務の納入成果品は、次の各号のとおりとする。
(1)業務計画書
(2)業務報告書(参考資料含む)
(3)経営戦略・経営戦略概要版
(4)打合せ記録簿
(5)協議の上必要となる資料等
(6)関連ファイル等を保存した電子媒体