平成31年1月18日 件 名 石垣港湾事務所コンクリートブロック塀内部診断業務 仕 様 書 別紙のとおり 履行期間 契約締結の翌日 ~ 平成31年3月29日 まで 履行場所 石垣市美崎町1-10 石垣港湾事務所総務課 見積書提出期限 平成31年1月25日 13時30分 担 当 沖縄総合事務局 石垣港湾事務所 総務課 前田 TEL FAX 0980-82-47400980-83-8760 備 考 1. 「オープンカウンター方式試行要領」(別添参照)を熟読のうえ、見積書を提出して下さい。 2....
見積書提出依頼
平成31年1月18日 | ||||||
件 名 | 石垣港湾事務所コンクリートブロック塀内部診断業務 | |||||
仕 様 書 | 別紙のとおり | |||||
履行期間 | 契約締結の翌日 | ~ | 平成31年3月29日 | まで | ||
履行場所 | 石垣市xx町1-10 石垣港湾事務所総務課 | |||||
見積書提出期限 | 平成31年1月25日 | 13時30分 | ||||
担 当 | 沖縄総合事務局 石垣港湾事務所 総務課 | xx | ||||
TEL FAX | 0980-82-4740 0980-83-8760 | |||||
備 考 | 1. | 「オープンカウンター方式試行要領」(別添参照)を熟読のうえ、見積書を提出して下さい。 | ||||
2. | 見積書には、件名、見積内訳及び金額を記載してください。 | |||||
最後に消費税(端数切捨)を記載し、その額を加えて見積額として下さい。 | ||||||
3. | 見積書は貴社の様式を使用して下さい。 | |||||
4. | 見積書には、代表者名の記載、代表者印を押印して下さい。 | |||||
5. | 見積書のあて名は下記のとおりご記入ください。 | |||||
「分任支出負担行為担当官 沖縄総合事務局 石垣港湾事務所長 xxxx」 | ||||||
6. | 見積結果は、提出期限日に決定者へのみ電話にてお知らせします。 | |||||
7. | 支払いは完納、検収後、適法な請求書を受理してから30日以内に行います。 | |||||
見積書に支払条件として「適法な請求書を受理した日から30日以内」と | ||||||
記載して下さい。 | ||||||
8. | 仕様書等に関しての質問については、上記担当までご連絡願います。 |
石垣港湾事務所コンクリートブロック塀内部診断業務 仕様書
( 適 用 )第1条
本仕様書は、沖縄総合事務局石垣港湾事務所において発注する「石垣港湾事務所コンクリートブロック塀内部診断業務」(以下「本業務」という。)に適用する。
(遵守事項)
第2条 本業務は仕様書による外、関係法規等によるものとする。
(履行場所)
第3条 本業務の履行場所は次のとおりとする。
石垣市xx町1-10 石垣港湾事務所総務課
(履行期間)
第4条 本業務の履行期間は契約締結の翌日より平成31年 3月29日までとする。
(業務内容)
第5条 本業務の内容は次のとおりとする。
名 称 | 単 位 | 数 量 | 備 考 |
現場調査 | 式 | 1 | |
報告書作成 | 式 | 1 | |
諸経費 | 式 | 1 |
1)対象施設は別紙のとおりとする。
2)鉄筋の接合方法、モルタルの充填状況、鉄筋のピッチ及び定着状況、基礎の根入れ深さの確認を行い、建築基準法施行令等に照らして適切かどうか診断し、その状況について、写真付で報告書を作成するものとする。
3)本業務においては、2)のとおり調査を行うものであり、調査に必要なコンクリートブロック塀の取外し等については、別途契約の受注者が行うものとする。
4)業務履行にあたっては、一級建築士若しくは二級建築士、特定建築物調査員資格者証の交付を受けている者が行うものとする。
5)業務履行にあたっては、担当職員及びコンクリートブロック塀取外し等を行う受注者と充分な打合せの上実施するものとする。
(完了報告)第6条
本業務を終了後、別紙完了報告書により、報告をするものとする。
( 検 収 )
第7条 担当職員立会いのもと、本仕様書と合致していることの確認をもって検査とする。
( 支 払 い )
第8条 適法な請求書を受理後、30日以内に支払いするものとする。
(実施条件)第9条
本業務を実施するにあたって、【別紙】「個人情報取扱特記事項」に基づき、業務上知り得た情報の開示、漏洩、又は本業務以外の用途に使用しないこと。また、そのために必要な措置を講じること。
関係者等に対しメールによる連絡をする場合にあっては、他の受信者のメールアドレスが閲覧できないようBCC機能により送信するなど、個人情報等(他の受信者の個人情報以外の情報を含む。)の流出防止に万全を期すこと。
(受注者の責務)
第10条
( そ の 他 )
本業務の履行に当たっては、障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律(平成25年法律第65号)第9条第1項に基づく「内閣府本府における障害を理由とする差別の解消の推進に関する対応要領」(平成27年11月2日内閣府訓令第39号)第3条に規定する合理的配慮について留意すること。
第11条 本仕様書に疑義が生じた場合は、双方協議のうえ決定することとする。
【別紙】
点検対象施設
施設名 | 所在地 | 点検箇所数 |
石垣港湾事務所 | 石垣市xx町1-10 | 3箇所 |
新栄町第一宿舎 | 石垣市新栄町17-20 17-21 17-6 | 3箇所 |
新栄町第二宿舎 | 石垣市新栄町18-6 | 1箇所 |
新栄町第三宿舎 | 石垣市新栄町16-21 | 2箇所 |
新栄町第四宿舎 | 石垣市新栄町8-21 | 2箇所 |
完 了 報 告 書
平成 年 月 日
分任支出負担行為担当官
沖縄総合事務局石垣港湾事務所長
xx xx x
受注者
住 所
名 称
氏 名
下記業務を平成 年 月 日に完了しましたので報告します。
記
件 名 石垣港湾事務所コンクリートブロック塀内部診断業務
契約年月日 | 平成 | 年 | 月 | 日 | |
履行期間 | 自 xx x 平成 | 年 年 | 月 月 | 日 日 |
【別紙】
個人情報取扱特記事項
(個人情報保護の基本原則)
1 受注者は、個人情報(個人に関する情報であって、特定の個人を識別できるものをいう。以下同じ。)の保護の重要性を認識し、この契約に基づく業務を実施するに当たり、個人の権利利益を侵害することのないよう、個人情報を適正に取り扱わなければならない。
(秘密の保持)
2 受注者は、この契約に基づく業務に関して知り得た個人情報をみだりに他人に知らせ、又は契約の目的以外の目的に使用してはならない。
この契約が終了し、又は解除された後においても同様とする。
(業務従事者への周知)
3 受注者は、この契約による業務に従事している者に対して、在職中及び退職後においてもこの契約に基づく業務に関して知り得た個人情報をみだりに他人に知らせ、又は契約の目的以外の目的に使用してはならないことなど、個人情報の保護の徹底について周知しなければならない。
(適正な安全管理)
4 受注者は、この契約に基づく業務に係る個人情報の漏えい、滅失、改ざん、又は損傷の防止その他の個人情報の適切な安全管理のために必要な措置を講じなければならない。
(再委託の制限等)
5 受注者は、発注者が承認した場合を除き、個人情報の取扱い業務を再委託してはならない。また、再委託する場合にあっては、受注者は、再委託先への必要かつ適切な監督を行わなければならない。
(収集の制限)
6 受注者は、この契約に基づく業務に係る個人情報を収集するときは、当該業務の目的を達成するために必要な範囲で、適法かつxxな手段により行わなければならない。
(利用及び提供の制限)
7 受注者は、発注者の指示又は承諾がある場合を除き、この契約に基づく業務に関して知り得た個人情報を当該契約の目的以外の目的のために利用し、又は第三者に提供してはならない。
(複写、複製の禁止)
8 受注者は、発注者の指示又は承諾がある場合を除き、この契約に基づく業務に関して知り得た個人情報を複写し、又は複製してはならない。
(安全管理の確認)
9 発注者は、受注者が取り扱う個人情報の安全管理措置が適切に行われていることを適宜確認することとする。また、発注者は必要と認めたとき、受注者に対し個人情報の取り扱い状況について報告を求め、又は受注者が個人情報を取り扱う場所で、当該取扱状況を検査することができる。
(廃棄等)
10 受注者は、この契約に基づく業務に関して知り得た個人情報について、保有する必要がなくなったときは、確実かつ速やかに発注者への返却、廃棄又は消去(以下「廃棄等」という。)しなければならない。なお、受注者がこの契約に基づく業務に関して知り得た個人情報の廃棄等を行った場合には、発注者に対して、速やかにその旨を書面で報告するものとする。
(事故発生時における報告)
11 受注者は、この契約に基づく個人情報に関する事項に違反する事態が生じ、又はおそれがある場合は、直ちに発注者へ報告し、発注者の指示に従うものとする。この契約が終了し、又は解除された後においても同様とする。
(違反した場合の措置)
12 発注者は、受注者が記載事項に違反した場合は、契約を解除することができるとともに必要な措置を求めることができる。
厚さ
出典 :
ひび割れ
鉄筋
根入れ
高さ
控え壁
ブロック塀について、以下の項目を点検し、ひとつでも不適合があれば危険なので改善しましょう。
ブロック塀の点検のチェックポイント
別紙1
まず外観で1~5をチェックし、ひとつでも不適合がある場合や分からないことがあれば、専門家に相談しましょう。
□ 1.塀は高すぎないか
•塀の高さは地盤から2.2m以下か。
□ 2.塀の厚さは十分か
•塀の厚さは10cm以上か。 (塀の高さが2m超2.2m以下の場合は15cm以上)
□ 3.控え壁はあるか。 (塀の高さが1.2m超の場合)
•塀の長さ3.4m以下ごとに、塀の高さの1/5以上突出した控え壁があるか。
組積造 (れんが造、石造、鉄筋のないブロック造) の塀の場合
□ 1.塀の高さは地盤から1.2m以下か。
□ 2.塀の厚さは十分か。
□ 3.塀の長さ4m以下ごとに、塀の厚さの 1.5倍以上突出した控え壁があるか。
□ 4.基礎があるか。
□ 5.塀に傾き、ひび割れはないか。
<専門家に相談しましょう>
□ 6.基礎の根入れ深さは20cm以上か。
□ 4.基礎があるか
•コンクリートの基礎があるか。
□ 5.塀は健全か
•塀に傾き、ひび割れはないか。
<専門家に相談しましょう>
□ 6.塀に鉄筋は入っているか
•塀の中に直径9mm以上の鉄筋が、縦横とも 80cm間隔
以下で配筋されており、縦筋は壁頂部および基礎の横筋に、横筋は縦筋にそれぞれかぎ掛けされているか。
•基礎の根入れ深さは30cm以上か。 (塀の高さが1.2m超の
パンフレット「地震からわが家を守ろう」 日本建築防災協会 2013.1 より一部改
場合)
(別紙2)
<第一段階:外観に基づく点検>
外観目視により、以下の事項に関し問題がないか確認する。高さ及び控え壁等の仕様・寸法については、組積造については建築基準法施行令第 61 条に、補強コンクリートブロック造の塀につい
ては令第 62 条の 6 及び令第 62 条の 8 に照らして適切か確認する。
① 高すぎないか。(組積造は 1.2m以下、補強コンクリートブロック造は 2.2m以下)
② 厚さは十分か。(組積造は壁頂までの距離の 1/10 以上、補強コンクリートブロック造は 10cm<高さ 2m超は 15cm>以上)
③ 控え壁があるか。(組積造は 4m以下ごとに壁の厚さの 1.5 倍以上突出した控え壁、補強コンクリートブロック造は 3.4m以下ごとに塀の高さの 1/5 以上突出した控え壁を設ける)
④ 基礎があるか。
⑤ 老朽化し亀裂が生じたり、傾き、ぐらつきなどが生じたりしていないか。
<第二段階:ブロック内部の診断>
補強コンクリートブロック造の場合、外観点検で問題が発見された場合等に、補修方針を検討するため、ブロックを一部取り外して以下の事項を確認する。第二段階は建築士、専門工事業者等の専門家の協力を得て診断することが望ましい。
⑥ 鉄筋の接合方法、モルタルの充填状況は、令第 62 条の 6 に照らして適切か。
⑦ 鉄筋のピッチ及び定着状況は、令第 62 条の 8 に照らして適切か。
⑧ 基礎の根入れ深さは、令第 61 条又は令第 62 条の 8 に照らして適切か。
(注)補強コンクリートブロック造の場合、構造計算により構造耐力上安全であることが特別に確かめられる場合は上記の仕様基準によらないことができる。
令第 61 条
組積造のへいは、次の各号に定めるところによらなければならない。x xさは、1.2 メートル以下とすること。
二 各部分の壁の厚さは、その部分から壁頂までの垂直距離の 10 分の 1 以上とすること。
三 長さ 4 メートル以下ごとに、壁面からその部分における壁の厚さの 1.5 倍以上突出した控壁(木造のものを除
く。)を設けること。ただし、その部分における壁の厚さが前号の規定による壁の厚さの 1.5 倍以上ある場合においては、この限りでない。
四 基礎の根入れの深さは、20 センチメートル以上とすること。
令第 62 条の 6
コンクリートブロツクは、その目地塗面の全部にモルタルが行きわたるように組積し、鉄筋を入れた空胴部及び縦目地に接する空胴部は、モルタル又はコンクリートで埋めなければならない。
2 補強コンクリートブロック造の耐力壁、門又はへいの縦筋は、コンクリートブロックの空胴部内で継いではならない。ただし、溶接接合その他これと同等以上の強度を有する接合方法による場合においては、この限りでない。
令第 62 条の 8
補強コンクリートブロック造の塀は、次の各号(高さ 1.2 メートル以下の塀にあつては、第五号及び第七号を除く。)に定めるところによらなければならない。ただし、国土交通大臣が定める基準に従つた構造計算によつて構造耐力上安全であることが確かめられた場合においては、この限りでない。
x xさは、2.2 メートル以下とすること。
二 壁の厚さは、15 センチメートル(高さ 2 メートル以下の塀にあつては、10 センチメートル)以上とすること。三 壁頂及び基礎には横に、壁の端部及び隅角部には縦に、それぞれ径九ミリメートル以上の鉄筋を配置すること。四 壁内には、径九ミリメートル以上の鉄筋を縦横に 80 センチメートル以下の間隔で配置すること。
五 長さ 3.4 メートル以下ごとに、径九ミリメートル以上の鉄筋を配置した控壁で基礎の部分において壁面から高さの
5 分の 1 以上突出したものを設けること。
六 第三号及び第四号の規定により配置する鉄筋の末端は、かぎ状に折り曲げて、縦筋にあつては壁頂及び基礎の横筋に、横筋にあつてはこれらの縦筋に、それぞれかぎ掛けして定着すること。ただし、縦筋をその径の 40 倍以上基礎に定着させる場合にあつては、縦筋の末端は、基礎の横筋にかぎ掛けしないことができる。
七 基礎の丈は、35 センチメートル以上とし、根入れの深さは 30 センチメートル以上とすること。
平成21年 6月 9日改正 平成21年 9月10日平成23年 4月20日
平成24年12月25日最終改正 平成29年12月21日
内閣府沖縄総合事務局開発建設部管理課契約管理官
オープンカウンター方式試行要領
(定義)
第1条 オープンカウンター方式とは、少額随意契約等において、見積書を徴する相手方を指定することなく、一般競争の手続を簡略化して、見積合せを行い、契約の相手方を決定する方式をいう。
(対象)
第2条 本要領は、予算決算及び会計令(以下「予決令」という。)第99条第2号から第7号までの規定に該当するものを対象とする。
ただし、庁舎の修繕等緊急の必要によりオープンカウンター方式に付することができない場合、一般競争、指名競争及びインターネット公有財産売却に付すべきものと判断する場合、又はその他オープンカウンター方式に付することが適切ではないと判断する場合を除く。また、平成18年8月25日付け財計第201
7号を準用して、同号一(2)①の「競争性のない随意契約によらざるを得ない場合」及び同号一(2)の但書の「①の例示に該当しないものであってその他これに準ずるものと認められるもの」を除く。
<参考>予算決算及び会計令(昭和二十二年四月三十日勅令第百六十五号)抜粋
第九十九条 会計法第二十九条の三第五項 の規定により随意契約によることができる場合は、次に掲げる場合とする。
一(略)
二 予定価格が二百五十万円を超えない工事又は製造をさせるとき。三 予定価格が百六十万円を超えない財産を買い入れるとき。
四 予定賃借料の年額又は総額がxxx円を超えない物件を借り入れるとき。五 予定価格が五十万円を超えない財産を売り払うとき。
六 予定賃貸料の年額又は総額が三十万円を超えない物件を貸し付けるとき。
七 工事又は製造の請負、財産の売買及び物件の貸借以外の契約でその予定価格が百万円を超えないものをするとき。
(参加資格)
(以下略)
第3条 本要領の見積合せに参加できる者は、次の各号すべてに該当する者とする。一 予決令第70条及び第71条の規定を準用して、これに該当しない者
二 九州・沖縄地域において、「国土交通省所管の契約に係る競争参加資格審査事務取扱要領(平成13年1月6日付け国官会第22号)」に基づく一般競争参加資格の認定を受けている者、又は、履行実績等により履行能力に問題ないと認めた者
- 1 -
(手続)
三 見積書の提出期限の日から契約締結又は請書受領等の日までにおいて、指名停止を受けていない者、及び、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第2号に規定する暴力団及び警察当局から排除要請があり指名を行わないこととした者に該当しない者
四 内閣府沖縄総合事務局管内において、本店、支店又は営業所を有する者
ただし、管内だけでは十分な参加者が見込めないと判断した場合はこの限りではない。
五 会社更生法に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法に基づき再生手続開始の申立てがなされている者でないこと
六 予決令第99条第5号の規定に該当するもので、物品管理法が適用される場合は、物品管理法第18条の規定に該当しない者、国有財産法が適用される場合は、国有財産法第16条の規定に該当しない者、並びに、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第2号に規定する暴力団及び警察当局から排除要請がある者に該当しない者
第4条 毎週火曜日(当日が閉庁日の場合は次の開庁日)の13時30分から翌週火曜日
(当日が閉庁日の場合は次の開庁日)の13時30分まで、カウンターで仕様書等を提示すること。
なお、当分の間、希望があれば仕様書等をFAXすることができる。
2 見積書は、前項の翌週火曜日(当日が閉庁日の場合は次の開庁日)の13時3
0分までに、担当者に見積書を提出すること。
見積書の提出は、直接持ち込み、郵送又はFAX※とする。なお、FAXの場合は、契約の相手方とならなかった場合でも、後日必ず見積書の正を提出する。
なお、見積合せが困難な程度に見積書が多数提出された場合は、同一の者が提出できる見積書の件数を制限することができる。
※ FAXによる見積書提出の場合、必ず担当者にFAXした旨電話連絡する。電話連絡がない場合、その見積書は無効とする場合があるので注意すること。
3 見積合せは、見積書を提出した者の立会を省略する。なお、同価格の見積者が
2名以上あるときは、当該契約事務に関係のない職員にくじを引かせ決定する。
<予決令第81条の規定は準用せず。沖縄総合事務局開発建設部随意契約見積心得(昭和54年4月1日開管理第469号。以下「心得」という。)第4条参照>
4 見積合せの結果は、契約の相手方となるべき者のみに通知し、他の見積書を提
出した者への通知は省略する。
5 予決令第99条第3号の規定に該当するものは、見積合せ後に内訳書を提出しなければならない。
6 オープンカウンター方式に付しても見積書の提出がなかった場合等は、予決令第99条の2及び第99条の3の規定を準用して、見積を行う。
<心得第5条参照>
(見積書の無効)
第5条 次の各号の一に該当する見積は無効とする。
一 見積に参加する資格を有しない者のした見積
- 2 -
二 委任状を持参しない代理人のした見積三 記名押印を欠く見積
四 金額を訂正した見積
五 誤字脱字等により意思表示が不明瞭である見積六 明らかに連合によると認められる見積
七 同一事項の見積について他人の代理人を兼ね、又は2人以上の代理人をした者の見積
八 その他見積に関する条件に違反した見積
<心得第3条参照>
(結果の閲覧等)
第6条 入札調書類の作成は省略し、また、入札調書類の閲覧も省略する。
2 見積合せの結果は、担当者に希望すれば見積書等の関係書類の閲覧をすることができる。ただし、印影等の保護のため、デジタルカメラの撮影等を認めない。
3 見積書等の関係書類を提出した者は、前項の閲覧に同意したものとみなす。
(その他)
第7条 その他の手続については、一般競争の手続を簡略化して準用するものとする。
- 3 -