Ⅳ.指定ADR 機関のご利用のご案内 注意喚起情報
重要事項説明書
ご契約のてびき(重要事項説明書)
注意喚起情報
賃貸住宅総合保険をご契約いただくお客様へ
◆この「ご契約のてびき(重要事項説明書)」には、ご契約の締結にあたり「特に重要な情報(ますので、ご契約前に必ずお読みいただき、お申込みください。
契約概要 ・
等)」が記載されており
◆保険契約者と被保険者が異なる場には、この書面に記載の事項を、被保険者の方に必ずご説明ください。
◆「主な免責事由(保険金をお支払いできない場 )」等、お客様にとって特に不利益になる事項につきましてはご契約の前に必ずご確認ください。
◆ご契約の内容は賃貸住宅総 保険普通保険約款・特約条項によって定められています。詳細につきましては「、普通保険約款・特約条項」をご参照ください。また、ご不明な点については、代理店または弊社までお問いわせください。
◆この重要事項説明書は、契約の更新時にも使用いたしますので、大切に保管してください。
注意喚起情報
契約概要
:保険商品の内容をご理解いただくための事項
:ご契約に際して保険契約者にとって不利益になる事項等、特にご注意いただきたい事項
契約締結前におけるご確認事項
注意喚起情報
契約概要
Ⅰ.商品の仕組みおよび引受条件等
1.商品の仕組み
この保険は、火災をはじめとする様々な偶然の事故により家財が損害(賠償責任)を受けたときに保険金をお支払いします。賃貸住宅総 保険普通保険に「家財・修理担保特約」と「賠償責任担保特約」がセットになっており、それぞれ「家財・修理契約」「、賠償契約」と呼称します。火災や盗難事故、台風等の自然災害による大切な家財の損害や、日常生活で生じる様々な損害賠償責任まで幅広く補償をいたします。また修理費用補償と借家人賠償責任補償を充実した「拡大補償特約」と「、賠償義務者等の賠償責任担保特約」がセットされています。
*居住目的以外で賃貸住宅を借用している場は、ご契約のお申込みはできません。詳細は補償内容のあらまし等でご確認ください。
2.商品の概要
家財補償
家財・修理
契約 修理費用補償
借家人賠償責任補償
賠償契約
個人賠償責任補償
火災、落雷、破裂・爆発、風災、水災、盗難、漏水等の偶然な事故により、被保険者の家財が損害を受けた場 等に保険金をお支払いいたします。
○火災、落雷、破裂・爆発、風災、盗難、漏水等の偶然な事故により、借用住宅に損害が発生し、賃貸借契約書に基づきまたは緊急的に、事故発生前の状態に復旧するために被保険者が負担した修理費用に対し保険金をお支払いいたします。(貸主に対する損害賠償責任が発生した場を除きます)
○被保険者(入居者)の死亡により借用住宅に損害が発生し、賃貸借契約書に基づき、死亡した被保険者に代わって借用住宅を修理すべき者(被保険者の法定相続人、連帯保証人および相続財産管理人を含みます。)がその借用住宅を損害発生直前の状態に復旧するために要した修理費用を負担した場 (被保険者と貸主との間で損害賠償責任が発生した場を除きます)に保険金をお支払いいたします。
○借用住宅戸室内における被保険者の死亡により借用住宅の賃貸借契約が終了する場において、死亡した被保険者に代わって遺品整理を行うべき者(被保険者の法定相続人、連帯保証人および相続財産管理人を含みます。)がその遺品整理のために要した費用(借用住宅をその貸主に明け渡し可能な状態に復するために遺品を整理、廃棄、売却または運送するために要した費用とし、保管のために必要な費用は、遺品の整理または運送のために行う一般的な保管のための費用に限り含みます。)を負担した場に保険金をお支払いいたします。
○いたずらや盗難に伴いドアロックを交換する場に保険金をお支払いいたします。
○被保険者の不注意による火災、破裂・爆発、給排水設備に生じた事故に伴う漏水等により、借用住宅に損害を与え、貸主に対し損害賠償責任を負った場に保険金をお支払いいたします。
○被保険者(入居者)の不注意による不測かつ突発的な事故により、借用住宅の備え付けの洗面台等に損害を与え、貸主に対し損害賠償責任を負った場に保険金をお支払いいたします。
○借用住宅戸室内における被保険者の死亡により借用住宅戸室内に損害が生じた場 (被保険者の責めに帰すべき事由に起因する場 、かつ、死亡した被保険者に代わって借用住宅を修理すべき者が賃貸借契約に基づく借用住宅の修理を速やかに履行しない場に限ります。)において、その貸主に対して法律上の損害賠償責任を負担することによって損害を被った場に保険金をお支払いいたします。
○借用住宅戸室内における被保険者の死亡により借用住宅の賃貸借契約が終了する場に、借用住宅に存置されている被保険者の遺品をその借用住宅の貸主が整理しなければならなくなったとき(被保険者の責めに帰すべき事由に起因する場 、かつ、死亡した被保険者に代わって遺品整理を行うべき者が賃貸借契約に基づく借用住宅の明け渡しを速やかに履行しない場に限ります。)において、その貸主に対して法律上の損害賠償責任を負担することによって損害を被った場 に保険金をお支払いいたします。
日本国内において、被保険者の不注意による日常生活における偶然な事故により、他人にケガをさせたり、他人の物に損害を与え、被害者に対し損害賠償責任を負った場 に保険金をお支払いいたします。ただし、職務遂行に起因する事故、自動車等の所有・使用・管理に起因する事故等は対象外となります。
家財・修理契約、賠償契約は一方の保険契約が無効となったときは、他方の保険契約も無効とし、また一方の保険契約が保険期間の中途において終了したときは、他方の保険契約も同時に終了いたします。
1
3.担保内容
(1)主な支払事由(保険金をお支払いする場 )
お支払いの対象となる事故 | 該当する補償項目 | |||
家財補償 | 修理費用補償 | 借家人賠償責任補償 | 個人賠償責任補償 | |
①火災、破裂・爆発 | ● | ● | ● | × |
②落雷 | ● | ● | × | × |
③風災・ひょう災・雪災 | ● | ● | × | × |
④建物外部からの物体の落下・飛来・衝突 | ● | ● | × | × |
⑤給排水設備に生じた事故による水濡れ | ● | ● | ● | × |
⑥騒じょう、集団行為による暴力・破壊行為 | ● | ● | × | × |
⑦盗難による盗取・き損・汚損 | ● | ● | × | × |
⑧被保険者死亡、遺品整理 | × | ● | ● | × |
⑨持ち出し家財(日本国内の他の建築物内における上記①~⑦の損害) | ● | × | × | × |
⑩水災(台風・暴風雨・豪雨などによる洪水) | ● | × | × | × |
⑪他人の財物を壊したり、ケガをさせたりした場 の賠償責任 | × | × | × | ● |
⑪不測かつ突発的な事故における備え付けの洗面台等の損壊 | × | × | ● | × |
(2)保険の目的について
保険の目的となるもの | 保険証券記載の借用住宅に収容され、被保険者本人または被保険者と生計を共にする親族が所有する生活用動産(家財) |
保険の目的と ならない主なもの | ①自動車、自動三輪車および自動二輪車(原動機付自転車は、保険の目的に含みます) ②通貨、有価証券、預貯金証書、印紙、切手、その他これらに類するもの (通貨、預貯金証書は、盗難事故による損害の場は、保険の目的となります) ③貴金属、宝玉、および宝石ならびに書画、骨とう、彫刻物その他の美術品で、1個または1組の時価額が30万円を超えるもの ④稿本、設計書、図案、証書、帳簿その他これらに類するもの ⑤商品、営業用什器・備品その他事業用のもの |
(3)主な免責事由(保険金をお支払いできない場 )
共通項目 | ● 戦争、武装反乱その他これらに類似の事変・暴動による損害 ● 地震・噴火・津波による損害 ● 核燃料物質に起因する事故による損害 |
家財補償 | ● 保険契約者、被保険者またはこれらの者の法定代理人の故意、重大な過失または法令違反によって生じた損害 ● 保険契約者、被保険者が所有し運転する車両の衝突・接触による損害 ● 災害の際に生じた紛失または盗難による損害 ● 窓・扉の開口部を解放していたために生じた台風・暴風雨等の吹き込み損害 ● 風災・ひょう災・雪災の場で損害額が20万円に満たない場 ● 保険の目的とならないものの損害 |
修理費用補償 | ● 保険契約者、被保険者、借用住宅の貸主またはこれらの者の法定代理人の故意、重大な過失または法令違反によって生じた損害 ● 保険契約者、被保険者、借用住宅の貸主が所有し運転する車両の衝突・接触による損害 ● 窓・扉の開口部を解放していたために生じた台風・暴風雨等の吹き込み損害 ● 貸主に借用住宅を引き渡した後に生じた事故 |
借家人賠償責任補償 | ● 保険契約者、被保険者またはこれらの者の法定代理人の故意 ● 被保険者の心神喪失または指図による損害 ● 保険証券記載の借用住宅の改築、増築、取り壊し等の工事による損害 ● 被保険者が保険証券記載の借用住宅を貸主に引き渡した後に発見された損壊に起因する損害賠償責任 ● 被保険者と借用住宅の貸主との間に損害賠償に関する特別の約定がある場において、その約定によって加重された損害賠償責任 ● 借用住宅の欠陥、自然の消耗、劣化、変色等 |
個人賠償責任補償 | ● 保険契約者、被保険者またはこれらの者の法定代理人の故意 ● 被保険者の職務遂行に直接起因する損害賠償責任 ● 被保険者と同居する親族に対する損害賠償責任 ● 被保険者または被保険者の指図による暴行または殴打に起因する損害賠償責任 ● 車両または銃器等の使用、管理に起因する損害賠償責任 |
※上記以外の保険金をお支払いできない場合等、詳細は約款をご参照ください。
4.重大事由による解除
次のことがあった場合は、ご契約を解除し、保険金をお支払いできないことがあります。
(1)保険契約者または被保険者が弊社に保険金を支払わせることを目的として損害を生じさせ、または生じさせようとしたこと
(2)被保険者が保険金の請求について詐欺を行い、または行おうとしたこと
(3)保険契約者または被保険者が反社会的勢力に該当すると認められる他、反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有していると認められること
(4()1)から(3)と同程度に弊社の信頼を損ない、保険契約の存続を困難とする重大な事由を生じさせたこと
【反社会的勢力排除条項の対象および保険契約の取扱い】
① 反社会的勢力排除条項の対象
・暴力団、暴力団員(暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者を含みます)、暴力団準構成員、暴力団関係企業その他の反社会的勢力
(以下「、反社会的勢力」といいます)に該当すると認められること
・反社会的勢力に対して資金等を提供し、または便宜を供与する等の関与をしていると認められること
・反社会的勢力を不当に利用していると認められること
・法人の場合、反社会的勢力がその法人の経営を支配し、またはその法人の経営に実質的に関与していると認められること
・その他反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有していると認められること
②保険契約の取扱い
・保険契約者または被保険者が上記①のいずれかに該当する場合、保険契約を解除します。
・保険契約者または被保険者が上記①のいずれかに該当する場合で、保険金の支払事由となる事故が生じた場合、以下のとおり取り扱います。 (1)保険金は支払いません。
(2)すでに保険金を支払っていた場合は、その保険金の返還を請求します。
(3)前記①のいずれにも該当しない被保険者に生じた損害については、(1)(2)の取扱いは適用しません。 (4)前記①のいずれかに該当する被保険者に生じた損害賠償金の損害については、(1)(2)の取扱いは適用しません。
5.保険期間(保険のご契約期間)
この保険の保険期間は1年または2年です。実際にご契約いただくお客様の保険期間につきましては、申込書にてご確認ください。
6.引受条件(保険金額等)
ご契約いただく保険金額の設定については、次の点にご注意ください。また、実際にご契約いただくお客様の保険金額につきましては、申込書のご契約コースと「保険料と保険金額」にてご確認ください。
(1)保険金額を決める際の基準額
家財については再調達価額で、貴金属、宝玉・宝石および骨とう品については時価額で評価した金額が保険金額を決める際の基準となります。
※再調達価額とは、保険の目的である家財を修理、再取得するために必要な金額をいいます。時価額とは、保険の目的の再調達価額(再取得価額)から使用による消耗分(減価分)を控除して算出した額をいいます。
(2)保険金額の決め方
事故が発生した場合に十分な補償が受けられるよう、上記の基準額により保険金額をお決めください。なお、弊社では、被保険者の年齢、家族構成により標準的な保険金額を設定しておりますので、保険金額をお決めになる際にご利用願います。また、基準額を超えてご契約されても、保険金のお支払いは基準額を限度とします。超過部分は無駄になりますのでご注意願います。
<家財保険金額の目安>
学生 | 独身者 | 大人2人 | 大人2人子供2人 | 大人子供5人以上 |
約250万円 | 約400万円 | 約500万円 | 約700万円 | 約900万円 |
(3)保険期間中および更新時の保険料の増額または保険金額の減額および保険金の削減支払
収支状況の変化により、この保険の計算基準に影響を及ぼすと認めた場合には、弊社の定めるところにより、保険期間中に(更新契約を含みます。)保険料の増額、保険金額の減額を行うことがあります。また、異常災害の発生によりこの保険の計算基礎に影響を及ぼすと認めた場合、保険金額を削減して支払うことがあります。なお、異常災害等の発生によりこの保険が不採算となり更新契約の引き受けが困難になった場合には、弊社は、保険契約の更新を引き受けないことがあります。
Ⅱ.責任開始期
契約概要
注意喚起情報
保険責任は保険期間開始日の午前0時に始まります。保険料は、ご契約と同時に払込みください。保険期間が始まった後であっても、代理店または弊社が保険料を領収する前に生じた損害に対しては保険金をお支払いできません。
Ⅲ.保険料
契約概要
注意喚起情報
1.保険料の決定の仕組み
保険料は、保険金額、保険期間によって決定されます。実際にご契約いただくお客様の保険料につきましては、申込書にてご確認ください。
2.保険料の払込方法・保険期間開始日
保険料は弊社が指定する支払方法にて、保険期間が開始する前に一括してお支払いください。保険契約申込書記載の保険期間開始日までに保険料が支払われない場合は、弊社は保険責任を開始せず、保険料が払い込まれた日の午前0時から保険責任を負います。
3.保険料の払込猶予期間等の取扱い
この保険には、保険料の払込猶予期間は設けておりません。
Ⅳ.満期返戻金・契約者配当金 契約概要
この保険には満期返戻金・契約者配当金はありません。
Ⅴ.特約条項 契約概要
この保険に付帯できる特約は、次のとおりです。
1.家財・修理担保特約
災害や事故により家財に損害が生じた場合に、保険金をお支払いする特約です。この特約は、ご契約と同時に付帯されます。
2.賠償責任担保特約
借用住宅の使用または管理に起因する偶然な事故、または日常生活に起因する偶然な事故によって、法律上の損害賠償責任を負担することにより被る損害を補償する特約です。この特約は、ご契約と同時に付帯されます。
3.拡大補償特約
「家財・修理契約」「、賠償契約」の補償内容をさらに拡大・追加してより安心な補償を得ることができる特約です。この特約は、自動付帯となります。 4.賠償義務者等の賠償責任担保特約
認知症と診断された被保険者が認知症を原因とする心神喪失により損害賠償責任を負担しない場合において、賠償義務者が法律上の損害賠償責任を負担することにより被る損害を補償する特約です。この特約は、自動付帯となります。
5.法人等契約の被保険者に関する特約
保険契約者が法人または個人事業主の時に、その従業員等を居住させる場合は、入居者が入れ替わっても自動的に被保険者が変更される特約です。この特約を付帯する場合、弊社の他の保険契約の被保険者は、この契約の被保険者とはなれません。 従業員等が居住されるときには、弊社の他の保険契約に加入されていないことをご確認ください。
6.保険証券または保険契約更新証発行の省略特約
保険契約者が契約内容(保険証券)を弊社のホームページ上でご確認いただくことを選択された場合に、保険証券または保険契約更新証の発行を省略できる特約です。
7.更新保険料口座振替特約
保険契約を更新する際に、更新保険料を保険契約者が指定する口座から弊社の口座に振り替えて払い込むことができる特約です。 8.インターネット等による保険契約締結に関する特約
インターネット等により保険契約を締結するための特約です。 9.クレジットカード払特約
保険料をクレジットカードでお支払いいただくための特約です。 10.同居人の取扱いに関する特約
賃貸契約書上の同居人を被保険者に加えるための特約です。弊社の他の保険の被保険者は、この特約の被保険者にはなれません。
Ⅵ.地震保険料控除 契約概要
この保険の保険料は所得税法に定める地震保険料控除の対象となっておりませんので、あらかじめご了承ください。
契約締結時におけるご注意事項
Ⅰ.告知義務(申込書記載上の注意事項) 注意喚起情報
(1)保険契約者、被保険者は、ご契約時に危険に関する重要な事項として弊社が告知を求めたもの(告知事項)について事実を正確に告知いただく義務
(告知義務)があり、保険加入申込書に記載された内容のうち、以下の項目が事実と違っている場合、または事実を記載しなかった場合には、ご契約を解除し、保険金をお支払いできないことがあります。
【告知事項】
①建物または家財を収容する建物の情報入居物件住所、建物構造、用法
②他の保険契約等に関する情報
この保険契約と支払事由を同じくする他社(共済団体を含みます)の他の保険契約への加入状況
(2)ご契約時に次のいずれかに該当する事実があった場合には、保険契約は無効となります。
●保険契約者またはその代理人が、保険金を不法に取得する目的または第三者に保険金を不法に取得させる目的をもって締結した場合
●保険契約申込書記載の保険期間開始日の翌月の応当日(応当日がない場合は、翌月末日とします)までに保険料の払込みがない時
Ⅱ.補償重複契約について
ご契約にあたっては、補償内容が同様の保険契約(弊社以外の家財保険や家財保険以外の保険契約にセットされる個人賠償責任補償特約等)が他にある場合は、補償が重複することがあります。
補償が重複すると、特約の対象となる事故について、どちらの保険契約からでも補償されますが、いずれか一方の保険契約からは保険金が支払われない場合があります。補償内容の差異や保険金額等をご確認いただいたうえで、ご契約ください。
(注)1契約のみに特約をセットした場合、ご契約を解約したときや、家族状況の変化(同居から別居への変更等)により被保険者が補償の対象外になったときなどは、特約の補償がなくなることがあります。ご注意ください。
Ⅲ.クーリングオフ(ご契約お申込みの取消し) 注意喚起情報
契約期間が2年のご契約をお申し込まれた場合、ご契約のお申込み後であっても次のとおりご契約のお申込みの取消し(クーリングオフ)を行うことができます。契約期間が1年のご契約には、クーリングオフは適用されません。
1.保険契約者がご契約を申し込まれた日またはクーリングオフの説明書を受領された日のいずれか遅い日から8日以内であれば、クーリングオフを行うことができます。
2.クーリングオフされる場合には、上記期間内(8日以内の消印が有効)に弊社の本社宛に必ず郵便または弊社ホームページにてご通知ください。(郵便料金は、保険契約者のご負担になります)
3.クーリングオフされた場合には、すでにお支払いいただきました保険料は保険契約者にお返しいたします。なお、弊社および弊社代理店はクーリングオフによる損害賠償または違約金は一切請求いたしません。
4.クーリングオフができない場合
(1)次のご契約は、クーリングオフができません。
●契約期間が1年以下のご契約
●法人または法人でない社団・財団等が締結されたご契約
(2)すでに保険金をお支払いする事由が発生しているにもかかわらず、知らずにクーリングオフをお申出の場合は、そのお申出は無かったものとします。
5.クーリングオフを郵便にてお申し出になる場合には、はがき等に次の事項をご記入のうえ、下記の窓口までご郵送願います。
(1)ご記入事項
①保険契約をクーリングオフ(取消し)する旨のお申出
②保険契約者のご住所
③保険契約者のご氏名、ご捺印
④ご連絡先電話番号
⑤ご契約申込年月日
⑥ご契約の申込書番号
⑦お申込みになられた弊社代理店名
⑧クーリングオフお申出年月日
(2)クーリングオフ窓口 〒105-0012 xxx港区芝大門1-14-10
株式会社住宅保障共済会 クーリングオフ担当
<はがきの記入例>
表面(あて先)
裏面(記入事項)
郵 便 は が き
1 0 5 0 0 1 2
xxx港区芝大門1-14-10株式会社住宅保障共済会
クーリングオフ担当
① 保険契約をクーリングオフ(取消し)する旨のお申出
② 保険契約者のご住所
③ 保険契約者のご氏名・ご捺印
④ ご連絡先電話番号
⑤ ご契約申込年月日
⑥ ご契約の申込書番号
⑦ お申込みになられた弊社代理店名
⑧ クーリングオフお申出年月日
契約締結後におけるご注意事項
Ⅰ.通知義務等 注意喚起情報
(1)ご契約後に以下に掲げる事実が発生した場合には、ご契約の引受範囲外となるため、ご契約を解約していただきますので、直ちに代理店または弊社にご通知ください。
●保険の目的(生活用動産)の全部を譲渡したとき
●保険の目的(生活用動産)を収容する借用住宅の用法を居住用以外に変更したとき
(2)ご契約後に以下に掲げる事実が発生した場合には、契約内容の変更が必要となりますので、直ちに代理店または弊社にご通知ください。
●保険の目的(生活用動産)を収容する建物の所在地を変更する場合
●保険の目的の全部を他の場所に移転した場合
●保険契約者が保険証券記載の住所(連絡先)を変更する場合
●保険契約者および被保険者の名前を改姓・変更した場合
●親族間において保険契約者の名義を変更した場合
●被保険者の名義を変更した場合
●法人契約において、入居者(被保険者)名を特定させようとする場合
●この保険契約と支払いの事由を同じくする他社の他の保険契約を締結する場合
(3)ご契約後に以下に掲げる事実が発生した場合には、ご契約が失効となります。未経過期間の保険料を返還いたしますので、直ちに代理店または弊社にご通知ください。
●保険の目的(生活用動産)の全部が滅失したとき
(ただし、1回の事故で保険の目的の全部が滅失し、家財・修理担保特約の家財保険金額の全額を損害保険金として支払い、保険契約が終了した場合は、当該契約年度の未経過期間の保険料は返還しません)
Ⅱ.解約返戻金
契約概要
注意喚起情報
ご契約を解約される場合は、代理店または弊社にご連絡ください。解約された場合には、保険期間のうち未経過であった期間の保険料に対して弊社の定めるところにより計算した額を解約返戻金として返還します。解約返戻金の計算基準日は退去日または解約日となります。また、解約返戻金は払い込まれた保険料より少ない金額となりますので、ご契約はぜひご継続されることをご検討願います。
その他ご留意いただきたいこと
Ⅰ.保険会社破綻時の取扱い 注意喚起情報
この保険は保険契約者保護機構(セーフティネット)の対象外となっております。したがって、保険契約者保護機構による補償対象契約(保険業法第270条の3第2項第1号)に該当しません。ただし、弊社では十分な責任準備金の積立てや再保険会社と再保険契約を締結するなど保険金支払いに万全の対応を図っております。さらに、保険契約者保護のため一定金額を供託しております。
Ⅱ.少額短期保険業者が引受けられる保険契約の要件 注意喚起情報
1.保険期間は2年までとなります。(保険業法施行規則第211条の30第3号イ)
2.保険金額は一被保険者について1,000万円までとなります。ただし、低発生率保険(個人の賠償責任を担保する保険)については、別枠で1,000万円まで引受可能です。(保険業法施行規則第211条の30第3号ロ)
3.一保険契約者について引き受けるすべての保険の保険金額の総額は、保険の区分に応じて定められている金額のそれぞれ100倍までとなります。
(保険業法施行規則第211条の30第3号ハ)
Ⅲ.支払時情報交換制度 注意喚起情報
弊社は(社)日本少額短期保険協会、少額短期保険業者および特定の損害保険会社とともに、保険金等のお支払いまたは保険契約の解除、取消し、もしくは無効の判断の参考とすることを目的として、保険契約に関する所定の情報を相互照会しております。
※「支払時情報交換制度」に参加している各少額短期保険業者等の社名につきましては(、社)日本少額短期保険協会ホームページ
(xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxxx.xx)をご参照ください。
Ⅳ.指定ADR 機関のご利用のご案内 注意喚起情報
ADR とは、Alternative Dispute Resolution の略で、仲裁、調停、あっせんなどの「裁判外紛争解決手続」のことをいいます。
弊社は、お客様からお申出いただいた苦情等につきましては、解決に向けて真摯な対応に努める所存でございます。なお、お客様の必要に応じ、
(社)日本少額短期保険協会が運営し、弊社が契約する指定紛争解決機関「少額短期ほけん相談室」をご利用いただくことができます。
【連絡先】〒104-0032 xxx中央区八丁堀3-12-8 TEL 0000-00-0000 FAX 00-0000-0000
受付時間/9:00~12:00 13:00~17:00
受付日/月~金曜日(祝日および年末年始休業期間を除く)
お客さまの個人情報のお取扱いについて
1.株式会社住宅保障共済会(以下「、弊社」といいます。)は、業務上必要な範囲内で、かつ、適法でxxな手段によりお客さまの個人情報を取得いたします。
2.弊社は、以下の目的の範囲内で、業務上の必要に応じお客さまの個人情報を利用いたします。
(1)保険契約のお引き受け、ご継続・維持管理、保険金のお支払い
(2)弊社業務に関する情報提供・運営管理、商品・サービスの充実
(3)その他保険に関連・付随する業務
3.弊社の収集したお客さまの個人情報を正確かつ最新のものにするために、適切な措置を講じます。
また、お客さまの個人情報への不正なアクセス、個人情報の紛失、破壊、改ざんおよび漏洩等が行われることを防止するため、必要と考えられる安全対策を講じます。
4.弊社では、以下の場合を除いて、弊社の収集したお客さまの個人情報を外部に提供することはありません。
(1)お客さまが同意されている場合
(2)法令に基づく場合
(3)上記2.の利用目的の達成に必要な範囲内において、弊社の業務委託先に提供する場合
(4)再保険金の請求に必要な範囲内において、再保険先に提供する場合
(5)不正または不当な保険契約の申込みおよび保険金請求を防止するために必要な範囲内において他の保険会社(共済団体)へ提供する場合
(6)お客さま、または公共の利益のために必要であると考えられる場合
(7)その他正当な理由がある場合
5.弊社では、お客さまの個人情報の開示、訂正、追加または削除については以下のとおり取扱いたします。
(1)お客さまは、弊社に対して、弊社が保有しているご自身の個人情報を開示するように求めることができます。
(2)前項の開示の結果、当該個人情報に誤り等がある場合は、お客さまは弊社に対して当該個人情報の訂正、追加または削除を請求することができます。
(3)前2項の開示、訂正、追加または削除を要求される場合は、弊社まで文書またはお電話でご連絡ください。
商品概要
家財・修理契約と賠償契約がセットになった契約です。
賃貸住居物件での暮らしに伴う様々な事故に対し補償します。
家財・修理契約
家財補償
以下の事故により家財に損害が生じた場合、保険金をお支払いいたします。
(注)xxの説明は支払条件の一部です。支払条件及び支払限度額等の詳細は「約款」をご覧ください。
2
3
(注)貴金属等は、1個または1組の価額が30万円以下のものが対象になります。
1
火災・落雷、破裂・爆発
風災・ひょう災・雪災
車両の飛び込み、航空機の墜落等
4 水漏れ
被害の額が20万円以上のとき
給排水設備に生じた事故または他人の住居からの水漏れ
反対!
5 騒じょう
6 盗 難
7 持ち出し家財
8 水 災
反対!
デモ・労働争議等に伴う暴 行・破壊活動による損害
盗難による家財の盗取、き損、汚損および通貨・預貯金証書の盗難による損害
他の建物内で①~⑥の事故により損害を被ったとき
台風・暴風雨等による洪水、高潮、土砂崩れ等の水災によって一定以上の損害を被ったとき
●事故の内容により以下の各費用が対象となります。
9 被災時費用
10 残存物取り片づけ費用
11 失火見舞費用
①~⑤の事故により保険金が支払われるとき
①~⑤の事故により保険金が支払われるとき
火災、破裂・爆発により第三者の所有物に損害を与えたとき
●上記の補償に加え「損害防止費用※」をお支払いいたします。※①の事故発生の際に損害の防止・軽減のために要した有益な費用
家財・修理契約
修理費用補償
万一、修理費用負担が必要となったとき
●火災、落雷、風災等(上記家財補償①~⑥の事故をいいます)により借用住宅(柱・壁・床等の主要構造物および玄関・門・塀等の共同利用物は除きます)に損害が発生し、賃貸借契約等に基づきまたは緊急的に、自己の費用で修理した場合に保険金をお支払いいたします。ただし、貸主に対する賠償責任が生じた場合を除きます。
●凍結により、借用住宅の専用水道管に損害が発生した場合、または寒暖差等の自然現象により窓ガラスが破損し、賃貸借
契約等に基づきまたは緊急的に、自己の費用で修理した場合に保険金をお支払いいたします。
●借用住宅のカギが日本国内の戸室内で盗難された場合、ドアロックにいたずらをされた場合、または借用住宅内に不法侵入
(未遂を含みます)があった場合において、自己の費用で借用住宅のドアロックを交換した場合に保険金をお支払いいたします。
●借用住宅戸室内における被保険者の死亡により借用住宅戸室内に損害が発生した場合に保険金をお支払いいたします。
●借用住宅戸室内における被保険者の死亡により遺品整理のために費用を要した場合に保険金をお支払いいたします。
賠償契約
借家人賠償責任補償
貸主に対する賠償責任が生じたとき
●失火や爆発事故、給排水設備に生じた事故による水漏れを起こした結果、借用xxに損害を与えてしまい、貸主に対する法律上の損害賠償責任が生じた場合に保険金をお支払いいたします。
●不測かつ突発的な事由に起因する事故により、あらかじめ備え付けられた洗面台等に損害を与えてしまい、貸主に対する法律上の損害賠償責任が生じた場合に保険金をお支払いいたします。
個人賠償責任補償
他人に対する賠償責任が生じたとき
日常生活においてご本人やご家族(生計を共にする同居の親族をいいます)が他人にケガをさせたり、他人の財物に損害を与え、法律上の損害賠償責任が生じた場合に保険金をお支払いいたします。
※医師によって認知症と診断され、常時介護を要する状態にある被保険者が認知症を原因とする心神喪失により個人賠償責任保険金・借家人賠償責任保険金の支払事由にかかる法律上の損害賠償責任を負担しない場合において、賠償義務者等が当該賠償責任保険金の支払事由にかかる法律上の損害賠償責任を負担することによって損害を被ったときに、個人賠償責任保険金・借家人賠償責任保険金をお支払いいたします。
新 住 所
引 越 し 期 x x も x x で す
引越しに伴い住所変更のお手続きをされた場合で、一時的に家財を新旧両住所に収容する場合に、住所変更日から1か月以内に限り、両方のお住まいにある家財の損害や修理費用、賠償責任を補償します。
保険料と保険金額
※転居の際に、保険契約を一度解約して再度新規でご契約された場合には、補償の対象外となります。
最長1か月旧 住 所
引越し完了まで、1か月を限度に新旧両住所とも補償します
異動日(引越し開始日) 引越し完了日
保険金額 | 家財補償 | 200万円 | 300万円 | 400万円 | 500万円 | 600万円 | 700万円 | 800万円 | 900万円 |
修理費用補償 | 100万円 | ||||||||
賠償責任補償 (借家人賠償・個人賠償) | 1,000万円 | ||||||||
保険料 | コース名 | H16 | H18 | H20 | H22 | H24 | H26 | H28 | H30 |
契約期間2年 | 16,000円 | 18,000円 | 20,000円 | 22,000円 | 24,000円 | 26,000円 | 28,000円 | 30,000円 | |
コース名 | M80 | M90 | M10 | M11 | M12 | M13 | M14 | M15 | |
契約期間1年 | 8,000円 | 9,000円 | 10,000円 | 11,000円 | 12,000円 | 13,000円 | 14,000円 | 15,000円 |
補 償 x x の あ ら ま し
1.家財補償
保険金の種類 | 保険金をお支払いする主な場合 | お支払いする保険金の額 | お支払いできない主な場合 | |
損害保険金 | ①火災 ②落雷 ③破裂・爆発 ④風災・ひょう災・雪災(損害額20万円以上) ⑤建物外部からの物体の落下・飛来・衝突・接触・倒壊 ⑥水濡れ ⑦騒じょう | 損害額(再調達価額) *保険金額限度 | (1)保険契約者、被保険者またはこれらの者の法定代理人の故意、重大な過失または法令違反によって生じた損害 (2)戦争、武装反乱その他これらに類似の事変・暴動による損害 (3)地震・噴火・津波による損害 (4)核燃料物質に起因する事故による損害 (5)保険契約者、被保険者が所有、使用、管理または運転する車両の衝突・接触による損害 (6)災害の際に生じた紛失または盗難による損害 (7)家財が保険証券記載の借用住宅外にある間に生じた損害 (8)窓・扉の開口部を放置していたために生じた台風・暴風雨等の吹き込み損害 | |
⑧盗難 | a.家財の盗難 (家財の盗取、盗難による家財のき損または汚損) | 1回の事故につき100万円限度 ただし、貴金属や美術品(1個または1組の時価額が30万円以下のもの)、電化製品、装身具等は1個 (組)10万円限度とする。 | ||
b.通貨の盗難 | 1回の事故につき20万円限度 | |||
c.預貯金証書の盗難 | 1回の事故につき200万円限度 | |||
持ち出し家財保険金 | 被保険者または被保険者と生計を共にする同居の家族によって保険証券記載の借用住宅から一時的に持ち出された保険の目的物に日本国内の他の建築物において、上記の損害保険金支払事由①~⑧の事故が生じたとき | 損害額(再調達価額) ただし、1回の事故につき50万円または保険金額の20%に相当する額のいずれか低い額を限度とする。 | ||
水害保険金 | ⑨水災 | a.床上浸水により、保険の目的に30%以上の損害が生じたとき | 損害額×70% ( ただし、損害額が保険金額を超えるときは、保険金額×70%) | |
b.床上浸水または地盤面から45cm以上の浸水により、保険の目的に15%以上30%未満の損害が生じたとき | 保険金額×10% (ただし、1回の事故につき損害の額を限度とする。) | |||
c.床上浸水または地盤面から45cm以上の浸水により、保険の目的に損害が生じたとき | 保険金額×5% (ただし、1回の事故につき損害の額を限度とする。) | |||
被災時費用保険金 | 損害保険金支払事由①~⑦の事故により保険金が支払われる場合で、次の費用を被保険者が負担したとき ・被保険者の仮住まい費用(1人あたり1日1万円限度) ・転居に関わる家財等の運搬費用 ・転居や一時避難の際の交通費 ・転居先の賃貸借契約に必要な礼金および仲介手数料 (20万円限度) | 1回の事故につき100万円または損害保険金の30%に相当する額のいずれか低い額を限度とする実費費用 | ||
残存物取片づけ費用保険金 | 損害保険金支払事由①~⑦の事故により保険金が支払われる場合で、残存物を取り片づけるために費用を支出したとき | 実費 ただし、1回の事故につき損害保険金の10%限度 | ||
失火見舞費用保険金 | 損害保険金支払事由①または③の事故により、保険金が支払われる場合で他人の所有物に損害を与えたとき | 被災世帯数×20万円 ただし、1回の事故につき保険金額×20%限度 |
※損害防止費用
上記「損害保険金」の支払事由①~③の事故で損害の防止または軽減するために必要な費用または有益な費用(消火活動のため費消した消火薬剤等の再取得費用等)を支出したときは、その実費を別途お支払いいたします。
2.修理費用補償
保険金の種類 | 保険金をお支払いする主な場合 | お支払いする保険金の額 | お支払いできない主な場合 |
修理費用保険金 | ①「損害保険金」の①~⑧に掲げる事故により、保険証券記載の借用住宅が損害を被り、被保険者が家主との契約に基づいてまたは緊急的に、自己の費用で修理した場合(壁、柱、床、はり、屋根、階段等の建物の主要構造部の修理費用は除きます) | 実費 ただし、1回の事故につき修理費用保険金額が限度 | (1)1.家財補償「お支払いできない場合(」1) ~(5)および(8)に掲げる損害 (2)差押え、収用、没収、破壊等、国または公共団体の公権力の行使によって生じた損害 (3)保険証券記載の借用住宅の瑕疵によって生じた損害 (4)保険証券記載の借用住宅の電気的事故または機械的事故によって生じた損害 |
②凍結による専用水道管の損壊および使用不能損害 ③窓ガラスの熱割れ | 実費 ただし、1回の事故につき30万円限度 | ||
④借用住宅戸室内における被保険者の死亡により借用住宅戸室内に損害が生じた場合 | 実費 ただし、1回の事故につき50万円限度 | ||
⑤死亡した被保険者に代わって遺品整理を行うべき者がその遺品整理のために費用を要した場合 | 実費 ただし、1回の事故につき50万円限度 | ||
ドアロック交換費用保険金 | 借用住宅のカギが戸室内で盗難された場合、カギにいたずらをされた場合、または借用住宅内に不法侵入(未遂を含む)があった場合において、借用住宅のドアロックを交換したとき。 | 実費 ただし、1回の事故につき3万円限度 | (1)保険契約者、被保険者、借用住宅の貸主またはこれらの者の法定代理人の故意または重大な過失によって生じた損害 (2)貸主に借用住宅を引き渡した後に生じた事故 |
3.借家人賠償責任補償
保険金の種類 | 保険金をお支払いする主な場合 | お支払いする保険金の額 | お支払いできない主な場合 |
借家人賠償責任保険金 | ①火災、破裂・爆発、または給排水設備に生じた事故に伴う水濡れによって、保険証券記載の借用住宅が損壊し、被保険者が保険証券記載の借用住宅の貸主に対して、法律上の損害賠償責任を負担することによって損害を被った場合 | 損害賠償額(注3)、訴訟費用、弁護士費用等。 ただし、1回の事故につき借家人賠償責任保険金額が限度 | (1)1.家財補償「お支払いできない主な場合」 (1)~(4)に掲げる損害 (2)被保険者の心神喪失または指図による損害 (3)保険証券記載の借用住宅の改築、増築、取り壊し等の工事による損害 (4)被保険者が保険証券記載の借用住宅を貸主に引き渡した後に発見された損壊に起因する損害賠償責任 |
②上記以外の被保険者の責めに帰すべき不測かつ突発的な事由に起因する事故により、借用住宅にあらかじめ備え付けられた洗面台、窓ガラス、浴室、便器、照明器具、空調設備、調理機器が損壊した場合において、その貸主に対して法律上の損害賠償責任を負担することによって損害を被った場合 | 損害賠償額(注3) ただし、1回の事故につき50万円限度 | 上記に加え、次の事由によって、被保険者が被った損害については保険金をお支払いしません。 (1)差押え・没収等の公権力の行使 (2)借用住宅の欠陥、自然の消耗、劣化、変色等 (3)不測かつ突発的な事故に直接起因しない借用住宅の電気的事故または機械的事故 (4)詐欺・横領 (5)土地の沈下・隆起等 (6)電球・ブラウン管等のxx類に単独で生じた損害 | |
③借用住宅戸室内における被保険者の死亡により借用戸室内に損害が生じ、貸主に対して法律上の損害賠償責任を負担することによって損害を被った場合 | 損害賠償額(注3) ただし、1回の事故につき50万円限度 | ||
④借用戸室内における被保険者の死亡により賃貸借契約が終了する場合で、遺品を貸主が整理しなくてはならないときに、貸主に対して法律上の損害賠償責任を負担することによって損害を被った場合 | 損害賠償額(注3) ただし、1回の事故につき50万円限度 |
4.個人賠償責任補償
保険金の種類 | 保険金をお支払いする主な場合 | お支払いする保険金の額 | お支払いできない主な場合 |
個人賠償責任保険金 | ①被保険者が保険証券記載の借用住宅の使用、管理に起因する偶然な事故により、他人の身体を傷つけたり、財物を損壊した結果、法律上の損害賠償責任を負担することにより、損害を被った場合 ②被保険者が日常生活に起因する偶然な事故により、他人の身体を傷つけたり、財物を損壊した結果、法律上の損害賠償責任を負担することにより、損害を被った場合 | 損害賠償額(注3)、訴訟費用、弁護士費用等。 ただし、1回の事故につき個人賠償責任保険金額が限度 | (1)1.家財補償「お支払いできない主な場合」 (1)~(4)に掲げる損害 (2)被保険者の職務遂行に直接起因する損害賠償責任 (3)被保険者と同居する親族に対する損害賠償責任 (4)被保険者または被保険者の指図による暴行または殴打に起因する損害賠償責任 (5)車両または銃器等の使用、管理に起因する損害賠償責任 |
(注1)1回の事故で、家財補償保険金と修理費用補償保険金を重複して支払う場合、弊社が支払う保険金は、1,000万円を限度とします。
(注2)1回の事故で、借家人賠償責任補償保険金と個人賠償責任補償保険金を重複して支払う場合、弊社が支払う保険金は1,000万円を限度とします。
*借家人賠償責任補償・個人賠償責任補償共通
被保険者が、認知症を原因とする心神喪失により、賠償責任保険金の支払事由にかかる法律上の賠償責任を負担しない場合に、賠償義務者等が代わって賠償責任を負担したことにより被る損害をお支払いします。
(注3)損害賠償額とは、新品価格から減価償却した「事故当時の価格」になります。
保険金をお支払いする主な例
家財損❹保険金
火災 ▶ 隣室からの火災で、家財が燃えてしまった。
落雷 ▶ 近隣に落雷が発生して、その結果過電流が流れた為パソコンが破損した。
風災 ▶ 台風の暴風でドアや窓が破損したために、家の中にあった家財が20万円以上の損害を受けた。
漏水
▶ 台所の排水口をつまらせ水があふれ、床に置いてあった家財がだめになった。
▶ 上階で洗濯機の排水ホースがはずれて天井から水が落ちてきたため、家電が壊れた。
盗難
▶ 空き巣に入られ、自室に置いてあった家財を盗まれてしまった。
▶ 物件指定の屋根つき駐輪場に置いていた自転車を盗まれてしまった。
! ただちに警察へ被害届を出すことが必要です。
¥ 家財⇒1回の事故につき100万円が限度。(1個または1組10万円限度)現金⇒1回の事故につき20万円が限度。
▶ 住所を移転し、翌日の引越し作業中に旧住所に泥棒が入り、家電を盗まれてしまった。
(弊社に住所変更(契約の異動)を通知した異動日から一か月を限度に、旧住所についても補償します)
持ち出し家財保険金
▶スポーツクラブで更衣室のロッカーに置いていたバッグを盗まれた。
(他の建築物内で火災や盗難などに遭い、家財に生じた損害を補償します)
保険金をお支払いできない主な例
家財損❹保険金
火災
▶ たばこの不始末で、火はあがらなかったものの、じゅうたんがこげた。
(火災には該当しません)
落雷 ▶ 付近に落雷し、パソコン内のデータが消えてしまった。
(データの消失は、補償の対象外です)
▶ 窓を閉め忘れたため、台風で雨風が吹き込みテレビが
風災 壊れてしまった。
(雨風の吹込みによる損害は、補償の対象外です)
漏水 ▶ 物件の結露がひどく、押し入れに入れていた家財にカビがはえてしまった。
(結露や雨漏りは、漏水事故による補償の対象外です)
▶ 泥棒に入られ、自室に置いてあった100万円の指輪を盗まれて
盗難 しまった。
(時価が30万円を超える貴金属等は対象外です)
▶ 地震で家財が壊れてしまった。
(地震や地震による津波が原因で生じた損害は、補償の対象外です)
持ち出し家財保険金
▶外出中、車のトランクに入れていたゴルフクラブを盗まれてしまった。
▶ 駅の中で置き引きにあった。
(車の中や駅は、「他の建築物内」に該当しません)
▶ 外出先で、ノートパソコンを盗まれた。
(現金やノートパソコンなど、持ち出し家財補償の対象外となる物品があります)
保険金をお支払いする主な例
水❹保険金
▶洪水による床上浸水により、家電が使用不能になった。
(損害割合により補償します)
被災時費用保険金
▶ アパート火災により部屋に住めなくなり、部屋を修理している間ウィークリーマンションに宿泊した。(お支払には一定の要件と限度額があります)
修理費用保険金
▶ いたずらで石を投げ込まれ窓ガラスが割れ、修理した。
▶ 空き巣に入られた際、窓ガラスやドアを壊されたので修理した。
▶ 暴風の時、玄関ドアを開けた際、風にもっていかれて勢いよく開き、衝撃でドアが破損してしまった。
▶ 水道管が凍結して破損したため、業者に修理してもらった。
(解凍費用も対象です)
▶ 晴れた寒い日に、温度差で窓ガラスにヒビが入ってしまった。
▶ 一人暮らしの被保険者が借用戸室内において死亡し、借用xxに損害が生じた場合、または残された家財の整理に費用が生じた場合。
! 修理費用をお支払いできるのは、賃貸借契約書に入居者の修理義務が定められている場合、または、緊急的に修理を行った場合です。
ドアロック交換費用保険金
▶部屋に置いておいた自宅のカギが盗まれたので、ドアロックを交換した。
▶ いたずらでかぎ穴に接着剤をつめられたので、ドアロックを交換した。
保険金をお支払いできない主な例
水❹保険金
▶地震による津波により、家電が使用不能になった。
▶地盤から30cm水があがり、床上浸水はしなかったものの、玄関に置いてある靴がだめになってしまった。
(床上浸水のない場合、補償の対象となるのは、地盤から45cm以上水があがった場合です)
被災時費用保険金
▶漏水事故で部屋中水浸しになり住めなくなったので、実家に宿泊した。
(宿泊費など臨時に生じた費用について、かかった実費を補償するものです)
修理費用保険金
▶ 台風や豪雪で家の柱や屋根が壊れたので、修理した。
(建物の主要構造部については、修理費用補償の対象外です)
▶ 開けていた窓から風が吹き込んで、風の影響で室内が損傷した。
(窓や扉など開口部の破損がない場合は対象外です)
ドアロック交換費用保険金
▶カギをなくしてしまったので、ドアロックを交換した。
保険金をお支払いする主な例
借家人賠償責任保険金(xxさん(他人)に対する賠償責任)
火災 ▶ 火災が起こり自室が燃えた。
漏水
▶ 浴室排水口の掃除を怠ったため水が流れず、あふれた水で床が水浸しになり張替が必要になった。
▶ 洗濯機の給水ホースがはずれて水がもれ、床と壁に損害を与えた。
破損 ▶ ドライヤーを落として洗面台にヒビが入ってしまった。
! 補償の対象となるのは、部屋に備え付けの洗面台・窓ガラス・浴室・便器・照明器具・空調設備・調理機器の7つです。
個人賠償責任保険金(他人に対する賠償責任)
▶ 洗濯機のホースが外れ水漏れし、下の階の家財や部屋に損害を与えてしまった。
▶ サイクリングをしていたら、他人にぶつかりケガをさせてしまった。
▶ 子どもたちがキャッチボールをしていて、隣家のガラスを割ってしまった。
※事故例は一例です。保険金のお支払いについては、それぞれの事故状況により異なる場合がございます。ご不明な点がございましたら約款等にてご確認ください。
保険金をお支払いできない主な例
借家人賠償責任保険金(xxさん(他人)に対する賠償責任)
▶ ストーブが倒れて畳を焦がしてしまった。
(火災には該当しません)
▶ 自室で転倒し、壁にぶつかり穴をあけてしまった。
(火災や漏水など、お支払いできる事故以外が原因で生じた損害は、補償の対象外です)
▶ 排水口をつまらせたので、業者を呼んでつまりを除去してもらった。
▶ 自室に置いていた水槽を倒したために水が漏れ、床の張替が必要になった。
(水槽は給排水設備にあたりません)
個人賠償責任保険金(他人に対する賠償責任)
▶ 仕事中に、会社の複合機を壊してしまった。
(職務中の事故は、補償の対象外です)
× ×
× ×
○ ○
○ ○
▶ 喧嘩をして、他人にケガをさせてしまった。
▶ 自転車事故の被害者から示談を求められ、自分の判断で払ってしまった。
! あらかじめ当社の同意を得ずに支出した場合は、その金額の全部または一部をお支払いできません。