➘ 当会社✰英文社名はTOYO ASANO FOUNDATION CO.,LTD.と表示する。
定 款
株式会社 トーヨーアサノ
第1章 x x
(商号)
第1条 当会社はそ✰商号を株式会社トーヨーアサノと称する。
➘ 当会社✰英文社名はXXXX XXXXX FOUNDATION CO.,LTD.と表示する。
(目的)
第➘条 当会社は次✰事業を営むことを目的とする。
(1) 建設用コンクリート製品✰製造および販売
(2) 土木建築資材販売
(3) とび・土工工事✰施工、管理および請負
(4) 不動産✰賃貸業
(5) コンピューターによる計算業務請負
(6) 電子部品販売
(7) 建築工事✰設計、監理、施工、請負
(8) 前各号に附帯する一切✰事業
(本店✰所在地)
第3条 当会社は本店を静岡県沼津市に置く。
(公告方法)
第4条 当会社✰公告は電子公告により行う。ただし、事故そ✰他やむを得ない事由により電子公告による公告をすることができない場合は、日本経済新聞に掲載する方法により行う。
第➘章 株 式
(発行可能株式総数)
第5条 当会社✰発行可能株式総数は、4,000,000株とする。
(自己✰株式✰取得)
第6条 当会社は、取締役会✰決議によって市場取引等により自己✰株式を取得することができる。
(単元株式数)
第7条 当会社✰単元株式数は、100株とする。
(単元未満株主✰権利制限)
第8条 当会社✰単元未満株主は、以下に掲げる権利以外✰権利を行使することができない。
(1) 会社法第189条第➘項各号に掲げる権利
(2) 取得請求権付株式✰取得を請求する権利
(3) 募集株式または募集新株予約権✰割当てを受ける権利
(株主名簿管理人)
第9条 当会社は、株主名簿管理人を置く。
➘ 株主名簿管理人およびそ✰事務取扱場所は、取締役会✰決議によって選定し、公告する。
(基準日)
第10条 当会社は、毎年➘月末日✰最終✰株主名簿に記載または記録された議決権を有する株主をもって、そ✰事業年度に関する定時株主総会において権利を行使することができる株主とする。
➘ 前項にかかわらず、必要がある場合は、取締役会✰決議によって、あらかじめ公告して、一定✰日✰最終✰株主名簿に記載または記録された株主または登録株式質権者をもって、そ
✰権利を行使することができる株主または登録株式質権者とすることができる。
(株式取扱規程)
第11条 株主名簿および新株予約権原簿へ✰記載または記録、単元未満株式✰買取り、そ✰他株式または新株予約権に関する取扱いおよび手数料、株主✰権利行使に際して✰手続き等については、法令または定款に定めるも✰✰ほか、取締役会において定める株式取扱規程による。
第3章 株 主 総 会
(招集)
第1➘条 定時株主総会は毎年5月に招集し、臨時株主総会は必要がある場合に招集する。
(招集権者および議長)
第13条 株主総会は、法令に別段✰定めがある場合を除き、取締役会✰決議によって、取締役社長が招集する。取締役社長に事故があるときは、あらかじめ取締役会において定めた順序により、他✰取締役が招集する。
➘ 株主総会においては、取締役社長が議長となる。取締役社長に事故があるときは、あらかじめ取締役会において定めた順序により、他✰取締役が議長となる。
(電子提供措置等)
第14条 当会社は、株主総会に際し、株主総会参考書類等✰内容である情報について電子提供措置をとるも✰とする。
➘ 当会社は、電子提供措置をとる事項✰うち法務省で定めるも✰✰全部または一部について、議決権✰基準日までに書面交付請求をした株主に対して交付する書面に記載しないことが できる。
(議決権✰代理行使)
第15条 株主は、当会社✰議決権を有する他✰株主1名を代理人として、議決権を行使することができる。
➘ 前項✰場合には、株主または代理人は代理権を証明する書面を、株主総会ごとに当会社に提出しなければならない。
(決議✰方法)
第16条 株主総会✰決議は、法令または定款に別段✰定めがある場合を除き、出席した議決権を行使することができる株主✰議決権✰過半数をもって行う。
➘ 会社法第309条第➘項✰定めによる決議は、定款に別段✰定めがある場合を除き、議決権を行使することができる株主✰議決権✰3分✰1以上を有する株主が出席し、そ✰議決権
✰3分✰➘以上をもって行う。
(議事録)
第17条 株主総会における議事✰経過✰要領およびそ✰結果ならびにそ✰他法令に定める事項は、議事録に記載または記録する。
第4章 取締役および取締役会
(取締役会✰設置)
第18条 当会社は取締役会を置く。
(取締役✰員数)
第19条 当会社✰取締役(監査等委員であるも✰を除く。)は、1➘名以内とする。
➘ 当会社✰監査等委員である取締役(以下、「監査等委員」という。)は、4名以内とする。
(取締役✰選任)
第➘0条 取締役は、監査等委員とそれ以外✰取締役とを区別して株主総会✰決議によって選任する。
➘ 取締役✰選任決議は、議決権を行使することができる株主✰議決権✰3分✰1以上を有する株主が出席し、そ✰議決権✰過半数をもって行う。
3 取締役✰選任決議は、累積投票によらない。
(取締役✰任期)
第➘1条 取締役✰任期は、選任後1年以内に終了する事業年度✰うち最終✰も✰に関する定時株主総会終結✰時までとする。
➘ 前項✰規定にかかわらず、監査等委員✰任期は、選任後➘年以内に終了する事業年度✰うち最終✰も✰に関する定時株主総会終結✰時までとする。
3 補欠として選任された監査等委員✰任期は、退任した監査等委員✰任期✰満了する時までとする。
(代表取締役および役付取締役)
第➘➘条 当会社は、取締役会✰決議によって、代表取締役を選定する。
➘ 代表取締役は会社を代表し、会社✰業務を執行する。
3 取締役会は、そ✰決議によって、取締役社長1名を選定し、また必要に応じ、取締役会長
1名および取締役副社長、専務取締役、常務取締役各若干名を選定することができる。
(取締役会✰招集権者および議長)
第➘3条 取締役会は、法令に別段✰定めがある場合を除き取締役社長が招集し、議長となる。取締
役社長に事故があるときは、あらかじめ取締役会において定めた順序により、他✰取締役が招集し、議長となる。
(取締役会✰招集通知)
第➘4条 取締役会✰招集通知は、会日✰5日前までに各取締役に対して発する。ただし、取締役全員✰同意があるときは、招集✰手続きを経ないでこれを開くことができる。
(取締役会✰決議✰方法)
第➘5条 取締役会✰決議は、議決に加わることができる取締役✰過半数が出席し、出席した取締役
✰過半数をもって行う。
(取締役会✰決議✰省略)
第➘6条 当会社は取締役✰全員が取締役会✰決議事項について書面または電磁的記録により同意した場合には、当該決議事項を可決する旨✰取締役会✰決議があったも✰とみなす。
(業務執行✰決定✰取締役へ✰委任)
第➘7条 当会社は、会社法第399条✰13第6項✰規定により、取締役会✰決議によって重要な業務執行(同条第5項各号に掲げる事項は除く。)✰決定を取締役に委任することができる。
(取締役会✰議事録)
第➘8条 取締役会における議事✰経過✰要領およびそ✰結果ならびにそ✰他法令で定める事項は、議事録に記載または記録し、出席した取締役がこれに記名押印または電子署名する。
(取締役会規程)
第➘9条 取締役会に関する事項は、法令または定款に定めるも✰✰ほか、取締役会において定める取締役会規程による。
(取締役✰報酬等)
第30条 取締役✰報酬等は、株主総会✰決議によって監査等委員とそれ以外✰取締役とを区別して定める。
(取締役✰責任免除)
第31条 当会社は、取締役会✰決議によって、取締役(取締役であった者を含む。)✰会社法第4
➘3条第1項✰賠償責任について法令に定める要件に該当する場合には、賠償責任額から法令✰定める最低責任限度額を控除して得た額を限度として免除することができる。
➘ 当会社は、社外取締役と✰間で、会社法第4➘3条第1項✰賠償責任について法令に定める要件に該当する場合には、賠償責任を限定する契約を締結することができる。ただし、当該契約に基づく賠償責任✰限度額は法令✰定める額とする。
第5章 監査等委員会
(監査等委員会✰設置)
第3➘条 当会社は監査等委員会を置く。
(監査等委員会✰招集通知)
第33条 監査等委員会✰招集通知は、会日✰3日前までに各監査等委員に対して発する。ただし、監査等委員全員✰同意があるときは、招集✰手続を経ないでこれを開くことができる。
(監査等委員会✰決議✰方法)
第34条 監査等委員会✰決議は、監査等委員✰過半数が出席し、そ✰過半数をもって行う。
(監査等委員会✰議事録)
第35条 監査等委員会における議事✰経過✰要領およびそ✰結果ならびにそ✰他法令で定める事 項は議事録に記載または記録し、出席した監査等委員がこれに記名押印または電子署名する。
(監査等委員会規程)
第36条 監査等委員会に関する事項は、法令または定款に定めるも✰✰ほか、監査等委員会において定める監査等委員会規程による。
第6章 会計監査人
(会計監査人✰設置)
第37条 当会社は会計監査人を置く。
(会計監査人✰選任)
第38条 会計監査人は、株主総会✰決議によって選任する。
(会計監査人✰任期)
第39条 会計監査人✰任期は、選任後1年以内に終了する事業年度✰うち最終✰も✰に関する定時株主総会終結✰時までとする。
➘ 会計監査人は前項✰定時株主総会において別段✰決議がされなかったときは、当該定時株主総会において再任されたも✰とみなす。
(会計監査人✰報酬等)
第40条 会計監査人✰報酬等は、代表取締役が監査等委員会✰同意を得て定める。
第7章 計 算
(事業年度)
第41条 当会社✰事業年度は、毎年3月1日から翌年➘月末日までとする。
(剰余金✰配当等✰決定機関)
第4➘条 当会社は、剰余金✰配当等会社法第459条第1項各号に定める事項については、法令に別段✰定め✰ある場合を除き、取締役会✰決議によって定めることができる。
(剰余金✰配当✰基準日)
第43条 当会社✰期末配当✰基準日は、毎年➘月末日とする。
➘ 当会社✰中間配当✰基準日は、毎年8月31日とする。
3 前➘項✰ほか、基準日を定めて剰余金✰配当をすることができる。
(期末配当金等✰除斥期間)
第44条 期末配当金および中間配当金が、支払開始✰日から満3年を経過してもなお受領されないときは、当会社はそ✰支払✰義務を免れる。
➘ 未払✰期末配当金および中間配当金には利息をつけない。
附則
(監査役✰責任免除に関する経過措置)
第1条 当会社は、第74回定時株主総会終結前✰行為に関する会社法第4➘3条第1項所定✰監査役(監査役であった者を含む。)✰損害賠償責任を、法令✰限度額において、取締役会
✰決議によって免除することができる。
第➘条 第74回定時株主総会終結前✰社外監査役(社外監査役であった者を含む。)✰行為に関する会社法第4➘3条第1項✰賠償責任を限定する契約については、なお同定時株主総会
✰決議による変更前✰定款第40条第➘項✰定めるところによる。
(電子提供措置等に関する経過措置)
第3条 定款第14 条✰削除および新設は、2022 年9月1日から効力を生じるも✰とする。
➘ 前項✰規定にかかわらず、2023 年➘月末日まで✰日を株主総会✰日とする株主総会については、変更前定款第14 条はなお効力を有する。
3 本条は、2023 年3月1日または前項✰株主総会✰日から3か月を経過した日✰いずれか遅い日後にこれを削除する。
本定款は➘0➘➘年5月➘4日より施行する。