Contract
委 託 契 約 書 (案)
1 | 業 務 名 | 「復興知 中間成果報告集」制作及び製本業務 |
2 | 業務の内容 | 別紙仕様書のとおり |
3 | 委託料の額 | 金 〇,〇〇〇,〇〇〇円 (うち取引に係る消費税及び地方消費税額 金 〇〇〇,〇〇〇円) |
4 | 契 約 期 間 | 契約締結日から令和6年6月28日まで |
5 | 契約保証金 | 金 〇〇〇,〇〇〇円(又は「免除」) |
上記の委託事業について、発注者「公益財団法人福島イノベーション・コースト構想推進機構」を甲とし、受注者「〇○〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇」を乙として、次の各条項により委託契約を締結する。
(業務委託の仕様等)
第1条 乙は、別添「仕様書」に基づき、頭書の委託料をもって頭書の契約期間内に、本業務を完了しなければならない。
2 前項の仕様書に明記されていない事項については、甲乙協議のうえ定めるものとする。
(権利義務の譲渡等)
第2条 乙は、この契約によって生ずる権利及び義務の全部又は一部を第三者に譲渡し、又は継承させてはならない。ただし、書面により甲の承諾を得た場合は、この限りでない。
(主任管理者の選任)
第3条 乙は、本業務に従事する主任管理者をあらかじめ定め、「主任管理者通知書」(様式第1号)をもって甲に通知し、主任管理者の変更があった場合は、直ちに甲に対して通知するものとする。
2 乙は、甲からの要請、指示等の受理、甲への依頼等を行う場合は、原則としてこの主任管理者を通じて行うものとする。
(作業内容の協議等)
第4条 甲及び乙は、本業務が完了するまでの間、その進捗状況の報告、問題点の協議・解決、その他本業務の履行のために必要な事項について協議を行うものとする。本協議の頻度等については、甲乙協議のうえ定める。
2 乙は、甲からの指示がある場合には、本業務の進捗状況等について甲が求める時期、内容で、書面等により報告しなければならない。
(受託者の義務)
第5条 乙は、本業務の実施について法律上事業者としてのすべての責任を負うものとする。
2 乙は、すべての成果品が第三者の著作権、特許権その他の権利を侵害していないことを保証する。
3 乙は、その使用人に対し労働基準法及びその他労働関係法令上、使用者としてのすべての責任を負うものとする。
(目的外使用の禁止)
第6条 乙は、本業務の内容を他の用途に使用してはならない。
(資料の提供)
第7条 乙は、本業務の実施に関し、甲が所有する仕様書、図面、資料その他の資料及び情報が必要な場合は、甲に対しこれらの資料及び情報の貸与または開示を求めることができるものとする。
2 乙は、甲から貸与又は開示を受けた資料・情報(以下「開示情報」という)の正確性・有用性等について確認、検証の義務は負担しないものとする。
3 甲は、開示情報を乙に対し貸与または開示するにあたって、乙がこれらの情報等を本業務の実施目的の範囲内で使用することにつき許諾する正当な権限を有していることを保証する。
(業務の着手)
第8条 乙は、本業務に着手したときは、速やかに甲に対して「業務着手届」(様式第2号)を提出しなければならない。
(機密の保持)
第9条 乙は、甲の書面による承諾を得ず、本業務の実施により知り得た本業務の内容及び関係書類並びに甲固有の機密(以下「機密」という)を、本契約期間はもとより本契約終了後も、第三者に開示または漏洩してはならない。
2 乙は、機密を本業務以外の目的のために使用してはならない。また、甲の書面による承諾を得ることなしに外部への持ち出し、複写及び複製をしてはならない。
3 乙は、機密を善良なる管理者の注意をもって管理し、かつ他の情報と区別して厳重に保管しなければならない。また、本業務を実施するための必要最低限の責任者及び業務従事者以外に機密を開示してはならない。
4 甲は、必要に応じて本業務における乙の情報管理の状況を監査し、聴取し、指導することができる。
なお、その場合、乙は遅滞なくその指示、指導に応じなければならない。
(一般的損害)
第 10 条 成果品の引渡し前に生じた成果品、資料等及び処理過程で発生した発生品についての損害は、甲の責に帰すべき場合を除き、乙の負担とする。
(第三者に及ぼした損害)
第 11 条 本業務の実施に関して、第三者に損害を及ぼした場合は、乙はその損害を賠償しなければならない。ただし、その損害のうち甲の責めに帰すべき事由により生じたものについては甲が負担し、その損害が甲乙双方の責めに帰すことができない場合は、その負担について甲乙協議のうえ定める。
2 前項の場合、その他本業務の実施に関して、第三者との間に紛争を生じた場合においては、甲乙協議のうえその処理、解決に当たるものとする。
(損害賠償)
第 12 条 乙は次の各号のいずれかの事由が生じたときは直ちにその損害を甲に賠償しなければならない。ただし、甲がやむを得ないと認めた場合はこの限りではない。
一 乙が、本業務の実施に関し、甲に損害を与えたとき。
二 乙が、第9条各項の規定に反し機密を漏洩したことによって甲に損害を与えたとき。
(事故等の報告)
第 13 条 乙は、本業務の実施に支障が生じるおそれがある事故の発生を知ったときは、直ちにその旨を甲に報告しその指示を受けること。
2 乙は、甲の指示に基づき速やかに必要な処置を加えた後、遅滞なく書面により詳細な報告並びに今後の方針案を甲に提出し、その承認を受けなければならない。
(業務内容の変更等)
第 14 条 甲は、必要があるときは、本業務の内容を変更、または一時中止させることができる。
この場合において、甲及び乙が変更等の内容が契約に定める金額、委託期間及びその他契約条件に影響を及ぼすと判断したときは、変更契約を締結するものとする。
2 前項の場合において、乙が損害を受けたときは、乙は甲に対し損害の賠償を請求することができる。この場合の損害の賠償額については甲乙協議のうえ定める。
(事情変更による契約内容の変更)
第 15 条 契約締結後において、天災地変その他不測の事故または経済情勢の激変により契約内容が著しく不適当と認めるに至ったときは、甲または乙は、その実情に応じ相手方と協議のうえ契約金額、実施期間その他契約の内容を変更することができる。
2 前項の場合において、甲または乙が損害を受けることがあっても、原則として甲または乙は責任を負わないものとする。
(協議解除)
第 16 条 甲は、必要があるときは乙と協議のうえ契約を解除することができる。
(甲の解除権)
第 17 条 甲は、乙が次の各号のいずれかに該当するときは、この契約を解除することができる。
一 着手期日を過ぎても正当な理由がなく本業務に着手しないとき。
二 乙の責めに帰すべき理由により甲の指定した日時までに本業務を履行しないとき、または本業務を実施する見込みがないと明らかに認められるとき。
三 乙またはその代理人もしくは使用人が、契約の締結または実施にあたり不正な行為をしたとき。
四 乙またはその代理人もしくは使用人が、正当な理由がなく甲の検査の実施にあたり検査を行う者の指示に従わないとき、またはその職務を妨害したとき。
五 乙が次のいずれかに該当するとき。
ア 役員等(乙が個人である場合にはその者を、乙が法人である場合にはその役員またはその支店もしくは常時契約を締結する事務所の代表者をいう。以下この号において同じ)が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律( 平成3年法律第 77号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下この号において「暴力団員」という)であると認められるとき。
イ 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下この号において同じ) または暴力団員が経営に実質的に関与していると認められるとき。
ウ 役員等が自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもって、暴力団または暴力団員を利用するなどしたと認められるとき。
エ 役員等が、暴力団または暴力団員に対して資金等を供給し、または便宜を供与す
るなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、もしくは関与していると認められるとき。
オ 役員等が暴力団または暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。
カ 再委託契約その他の契約に当たり、その相手方がアからオまでのいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。
キ 乙が、アからオまでのいずれかに該当する者を再委託契約その他の契約の相手方としていた場合(カに該当する場合を除く)に、甲が乙に対して当該契約の解除を求め、乙がこれに従わなかったとき。
ク 業務に関する個人情報について、乙による取扱いが著しく不適切であると甲が認めたとき。
六 第 19 条第1項の規定によらず契約の解除を申し出たとき。
七 前各号に定めるものの他、この契約に違反し、その違反によって契約の目的を達することができないと認められるとき。
(契約が解除された場合等の違約金)
第 18 条 次の各号のいずれかに該当する場合においては、乙は違約金として委託料の額の 10 分の1に相当する額を甲に納付しなければならない。また、契約解除により甲に損害を及ぼしたときは、甲が算定する損害額を乙は甲に納付しなければならない。ただし、天災地変、不可抗力等乙の責めに帰すことのできない事由による解除の場合は、この限りでない。
一 前条の規定によりこの契約が解除された場合。
二 乙がその債務の履行を拒否し、または乙の責めに帰すべき事由によって乙の債務について履行不能となった場合。
2 次の各号に掲げる者がこの契約を解除した場合は、前項第2号に該当する場合とみなす。
一 乙について破産手続開始の決定があった場合において、破産法(平成 16 年法律第 75 号)の規定により選任された破産管財人。
二 乙について更生手続開始の決定があった場合において、会社更生法(平成 14 年法律第
154 号)の規定により選任された管財人。
三 乙について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法(平成 11 年法律第
225 号)の規定により選任された再生債務者等。
3 第1項の規定にかかわらず、乙の責めに帰すべき事由により第 26 条の規定に基づく実施期間の延長があった場合において、甲が前条の規定により契約を解除したときは、乙は第1項の違約金に当初の納期の翌日から甲が契約解除の通知を発した日(乙から解除の申出があったときは、甲がこれを受理した日)までの期間の日数に応じ、委託料の額に年 2.5%の割合で計算した額を加えた金額を違約金として甲に納付しなければならない。
4 第1項の場合において、検査に合格した既納部分があるときは、甲はこれに相応する委託料相当額を違約金の算定にあたり委託料から控除する。
(乙の解除権)
第 19 条 乙は、次の各号のいずれかに該当する場合は、この契約を解除することができる。一 第 14 条の規定により、甲が成果品の納入を中止させ、または中止させようとする場合
において、その中止期間が3ケ月以上に及ぶとき。
二 第 14 条の規定により、甲が契約内容を変更しようとする場合において、その委託料が
3分の2以上減少するとき。
三 甲が契約に違反し、その違反により成果品の納入が不可能になったとき。
2 甲は、乙が前項の規定により契約を解除する場合において、乙に損害を及ぼしたときは、その損害を賠償しなければならない。この賠償額は、甲乙協議のうえ定める。
(解除に伴う措置)
第 20 条 第 16 条から前条までの規定により契約が解除された場合において、既納部分があるときは、甲は当該既納部分を検査のうえ相応する金額を支払い、その引渡しを受けることができる。
2 乙は、契約が解除された場合において、貸与品があるときは当該貸与品を甲に返還しなければならない。この場合において、当該貸与品が乙の故意または過失により滅失またはき損したときは、代品を納め、もしくは原状に復して返還し、または返還に代えてその損害を賠償しなければならない。
(談合による損害賠償)
第 21 条 甲は、乙が次の各号のいずれかに該当するときは、第 16 条から第 19 条に規定する契約の解除をするか否かを問わず、賠償金として委託料の額の 10 分の2に相当する額を請求し、乙はこれを納付しなければならない。ただし、第1号または第2号のうち、命令の対象となる行為が、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和 22 年法律第 54 号。以下「独占禁止法」という)第2条第9項の規定に基づく不公正な取引方法
(昭和 57 年公正取引委員会告示第 15 号)第6項で規定する不当廉売に当たる場合、その他甲が特に認める場合はこの限りでない。
一 公正取引委員会が、乙に違反行為があったとして、独占禁止法第 49 条の規定による排除措置命令を行い、当該排除措置命令が確定したとき。
二 公正取引委員会が、乙に違反行為があったとして、独占禁止法第 62 条第1項の規定による課徴金の納付命令を行い、当該納付命令が確定したとき。
三 乙(乙が法人の場合にあっては、その役員又はその使用人)に対し、刑法(明治 40 年法律第 45 号)第 96 条の6の規定による刑が確定したとき。
2 前項の規定は、この契約が完了した後においても適用するものとする。なお、甲が受けた損害額が前項の規定により計算した賠償金の額を超える場合において、甲はその超過分に対して賠償を請求することができるものとし、乙はこれに応じなければならない。
(検査及び引渡し)
第 22 条 乙は、本業務が完成したときは、遅滞なく甲に対して「業務完了届」(様式第3号)及び「業務完了報告書」(様式第4号)に仕様書に示すデータ等を添え提出しなければならない。
2 甲は、前項の業務完了報告書を受理したときは、その日から 15 日以内に検査を行うものとする。
3 前項の検査の結果不合格となり、補正を命じられたときは、乙は遅滞なく当該補正を行い、甲に補正完了届を提出して再検査を受けなければならない。この場合、再検査の期日については、前項の規定を準用する。
4 前項において発生する経費は、すべて乙の負担とする。
5 すべての成果品が検査に合格した日をもって、本業務の終了とする。
6 検査期間内に検査合格の通知がない場合において、甲から書面による異議の申し出がないときは、検査は合格したものとみなす。
7 乙は、検査の結果合格した成果品をすべて甲へ引き渡すものとする。また、前項の規定により、検査に合格したとみなす成果品についても同様とする。
(委託料の支払い)
第 23 条 乙は、成果品の引渡しを行った後、甲に対して委託料の支払いを請求するものとする。
2 甲は、前項の規定による支払いの請求を受理した日から 30 日以内に支払うものとする。
3 甲は、本業務完了後において、乙に本業務により発生した収入があると認めたときは、乙に対しその額の返還を命じるものとする。
(前金払)
第 24 条 甲は、前条の規定にかかわらず乙の請求により必要と認める場合には、委託料の一部を前金払することができる。
2 乙は、前項の規定により前金払を請求しようとするときは、前金払請求書(任意様式)及び経費内訳書(任意様式)を甲に提出するものとする。ただし、前金払の額は当初予算の8割(千円未満切り捨て)を限度とする。
3 甲は、前2項の規定による前金払の請求を受けたときは、その日から 30 日以内に支払うものとする。
4 乙は、第1項の規定により支払いを受けた委託料の額が前条の確定額を超えた場合には、その超えた額を甲の指定する期日までに返還しなければならない。
(乙の請求による履行期限の延長)
第 25 条 次の各号のいずれかに該当する場合は、乙は甲に対し遅滞なくその事由を付した書面(任意様式)により履行期限の延長を求めることができる。
一 甲による資料等の提供のけ怠、遅延、誤り等によって乙の本業務の実施に支障が生じるとき。
二 天災その他不可抗力等、乙の責に帰することができない事由により履行期限までに成果品を納入することが困難になるとき。
2 前項の場合の延長日数は、甲乙協議のうえ定める。
(履行遅延の場合における遅延利息)
第 26 条 乙の責めに帰すべき事由により、履行期限までに本業務を完了できない場合において、甲が認める期日までに本業務を完了する見込みがあると認めるときは、甲は乙から遅延利息を徴収して当該期間を延長することができる。
2 甲は、前項の規定により履行期限を延長するときは、その旨を乙に通知することとし、乙はこれに応ずるものとする。
3 第1項の規定による遅延利息の額は、当初の履行期限から延長後の履行期限までの期間の日数に応じ、委託料の額に年 2.5%の割合で計算した額(100 円未満の端数があるとき、またはその全額が 100 円未満であるときは、その端数またはその全額を切り捨てる)とする。
4 前項の場合において、検査確認に要した日数は遅延日数に算入しない。
5 甲の責めに帰すべき事由により第 23 条の規定による委託料の支払いが遅れたときは、乙は甲に対してその遅延期間の日数に応じ、委託料の額に年 2.5%の割合で計算した額(当該金額に 100 円未満の端数があるとき、またはその金額が 100 円未満であるときは、その端数金額またはその全額を切り捨てる)の遅延利息の支払いを請求することができる。
6 第1項及び前項に規定する遅延利息の額の計算につき、第3項及び前項に規定する年当たりの割合は、閏年の日を含む期間についても 365 日当たりの割合とする。
(遅延利息等の相殺)
第 27 条 この契約に基づく遅延利息、違約金または賠償金として甲が乙から徴収すべき金額があるときは、甲はこれを委託料の額と相殺し、なお不足を生ずるときは更に追徴することができる。
2 甲は、この契約に基づき甲が乙に対して有する遅延利息、違約金及び賠償金に係る債権につき、その保全上必要があるときは、乙に対しその業務もしくは資産の状況について質問し、帳簿書類その他の物件を調査し、または参考となるべき報告もしくは資料の提出を求めることができる。
3 甲は、乙が前項の規定に違反して質問に対する応答、報告等をせず、もしくは虚偽の応答、報告等をし、または調査を拒み、妨げ、もしくは忌避したときは、当該債権の全部または一部について履行期限を繰り上げることができる。
(個人情報の保護)
第 28 条 乙は、本業務を実施するにあたり個人情報を取り扱うときは、別記「個人情報取扱特記事項」を守らなければならない。
(関係書類の整備)
第 29 条 乙は、本業務に係る状況を明らかにするための書類及び帳簿を備え付け、これらを本業務終了年度の翌年度から5年間保存しなければならない。
(契約書作成の費用)
第 30 条 この契約書及び本業務を実施するために必要な書類等の作成に要する費用は、乙の負担とする。
(合意管轄裁判所)
第 31 条 本契約に関し訴訟の必要が生じた場合は、甲の所在地を管轄する裁判所を専属管轄裁判所とする。
(疑義の解決)
第 32 条 本契約に定めのない事項及び本契約に疑義が生じた場合は、その都度甲乙協議のうえ定めるものとする。
本契約を証するため本書2通を作成し、当事者記名押印のうえ、各自1通を保有する。令和6年 月 日
甲 福島県福島市中町1番 19 号
公益財団法人福島イノベーション・コースト構想推進機構理事長 斎藤 保
乙
別記
(基本的事項)
個人情報取扱特記事項
第1 乙は、この契約による業務(以下「業務」という。)を行うに当たっては、個人の権利利益を侵害することのないよう個人情報を適正に取り扱わなければならない。
(秘密の保持)
第2 乙は、業務に関して知り得た個人情報をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならない。なお、この契約が終了した後においても、同様とする。
2 乙は、業務に従事している者に対し、当該業務に関して知り得た個人情報をその在職中及び退職後においてみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならないことなど個人情報の保護に関して必要な事項を周知させるものとする。
(収集の制限)
第3 乙は、業務を行うために個人情報を収集するときは、当該業務の目的を達成するために必要な範囲内で、適法かつ公正な手段により収集しなければならない。
(目的外利用・提供の禁止)
第4 乙は、甲の指示又は承諾があるときを除き、業務に関して知り得た個人情報を契約の目的以外に利用し、又は第三者に提供してはならない。
(安全管理措置)
第5 乙は、甲より個人情報の取扱いの委託を受けた場合、業務に関して知り得た個人情報の漏えい、滅失及び毀損の防止その他の個人情報の適切な管理のために、個人情報の保護に関する法律(平成 15 年法律第 57 号)及び「個人情報の保護に関する法律についてのガイドライン(通則編)」に基づき必要かつ適切な措置を講じなければならない。
(複写・複製の禁止)
第6 乙は、甲の承諾があるときを除き、業務を行うために甲から引き渡された個人情報が記録された資料等を複写し、又は複製してはならない。
(作業場所の指定)
第7 乙は、業務のうち個人情報を取り扱う部分(以下「個人情報取扱事務」という。)について、甲の指定する場所で行わなければならない。
2 乙は、甲の指示又は承諾があるときを除き、前項の場所から業務に関し取り扱う個人情報が記録された資料等を持ち出してはならない。
(資料等の返還等)
第8 乙は、業務を行うために甲から提供を受け、又は自らが収集した個人情報が記録された資料等をこの契約の終了後直ちに甲に返還し、若しくは引き渡し、又は消去し、若しくは廃棄しなければならない。ただし、甲が別に指示したときは、この限りでない。
2 乙は、前項の規定により電子記録媒体に記録された個人情報を消去又は廃棄する場合は当該個人情報が復元できないように確実に消去又は廃棄しなければならない。
3 乙は、第1項の規定により個人情報を消去又は廃棄した場合は、当該個人情報の消去又は廃棄を行った日時、担当者名及び方法を記載した報告書を甲に提出し、確認を受けなければならない。
(事故発生時における報告等)
第9 乙は、個人情報の漏えい、滅失、毀損その他の事態及びこの契約に違反する事態が生じ、又は生ずるおそれがあることを知ったときは、速やかに甲に報告しなければならない。
2 乙は、前項により報告を行う場合には、併せて被害の拡大防止等の必要な措置を講じるとともに、情報漏えい等に係る対応について甲の指示に従うものとする。
(調査監督等)
第 10 甲は、乙における契約内容の遵守状況等について実地に調査し、又は乙に対して必要な報告を求めるなど、乙の個人情報の管理について必要な監督を行うことができる。
2 乙は、前項における報告について、甲が定期的な報告を求める場合にはこれに応じなければならない。
(指示)
第 11 甲は、乙が業務に関し取り扱う個人情報の適切な管理を確保するために必要な指示を行うことができる。
(再委託の禁止)
第 12 乙は、甲の承諾があるときを除き、個人情報取扱事務を第三者(再委託先が子会
社(会社法(平成 17 年法律第 86 号)第 2 条第 1 項第 3 号に規定する子会社をいう。)である場合を含む。以下次項において同じ。)に委託してはならない。
2 乙は、甲の承諾に基づき個人情報取扱事務を第三者に委託するときは、この契約により乙が負う個人情報の取扱いに関する義務を再委託先にも遵守させなければならない。
(労働者派遣契約)
第 13 乙は、保有個人情報の取扱いに係る業務を派遣労働者によって行わせる場合には、労働者派遣契約書に秘密保持義務等個人情報の取扱いに関する事項を明記しなければならない。
(損害賠償)
第 14 乙又は乙の従事者(乙の再委託先及び乙の再委託先の従事者を含む。)の責めに帰すべき事由により、業務に関する個人情報の漏えい、不正利用、その他の事故が発生した場合、乙はこれにより第三者に生じた損害を賠償しなければならない。
2 前項の場合において、甲が乙に代わって第三者の損害を賠償した場合には、乙は遅滞なく甲の求償に応じなければならない。
(契約解除)
第 15 業務に関する個人情報について、乙による取扱いが著しく不適切であると甲が認めたときは、甲はこの契約の全部または一部を解除することができる。この場合の違約金は契約書本文の定めるところによる。