Contract
収 入
印 紙
( )
業 務 委 託 契 約 書
1 件 名
2 契 約 金 額
億 | 千 | 百 | 十 | 万 | 千 | 百 | 十 | 円 |
(うち取引に係る消費税及び地方消費税の額 )
3 契 約 期 間
4 履 行 場 所
5 契約保証金
委託者と受託者とは、各々の対等な立場における合意に基づいて、裏面の条項により業務委託契約を締結する。委託者と受託者とは、本書を2通作成し、それぞれ記名押印の上、その1通を保有する。
令和 年 月 日委 託 者 x x x
印
受 託 者
住 所
氏 名 印
印鑑照合
(令和2年4月1日改正版)
( x x)
第1条 委託者及び受託者は、契約書及びこの約款( 以下「契約書」という。)に基づき、別添仕様書及び図面( 以下「仕様書等」という。) に従い、日本国の法令を遵守し、この契約を履行しなければならない。
2 受託者は、契約書記載の業務を契約書記載の契約期間内に完了させるものとし、委託者は、その契約代金を支払うものとする。この場合において、契約期間が日数で定められているときは、国民の祝日に関する法律( 昭和 23年法律第178 号) に定める休日、12月29日から同月31日までの期間、1月2 日、同月3日、日曜日及び土曜日は、この日数に算入しない。
3 受託者は、契約書又は仕様書等に特別の定めがある場合を除き、業務を完了するために必要な一切の手段を、その責任において定めるものとする。
4 受託者は、この契約の履行に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。この契約終了後も同様とする。
5 契約書に定める催告、請求、届出、報告、申出、 協議、承諾及び解除は、書面により行わなければならない。
6 この契約の履行に関して委託者と受託者との間で用いる言語は、日本語とする。
7 契約書に定める金銭の支払に用いる通貨は、日本円とする。
8 この契約の履行に関して委託者と受託者との間 で用いる計量単位は、仕様書等に特別の定めがある場合を除き、計量法( 平成4年法律第51号) に定めるところによるものとする。
9 契約書及び仕様書等における期間の定めについては、契約書又は仕様書等に特別の定めがある場合を除き、民法( 明治 29年法律第89号) 及び商法( 明治32年法律第48号) の定めるところによるものとする。
10 この契約は、日本国の法令に準拠するものとする。
11 この契約に係る訴訟については、委託者の事務所の所在地を管轄する日本国の裁判所をもって合意による専属的管轄裁判所とする。
( 権利義務の譲渡等)
第2条 受託者は、この契約により生じる権利又は義務を第三者に譲渡し、承継させ、又は担保の目的に供することができない。ただし、あらかじめ委託者の承諾を得た場合は、この限りでない。
( 一括委任又は一括再委託の禁止)
第3条 受託者は、業務の全部又は主要な部分を一括して第三者に委任し、又は委託してはならない。ただし、あらかじめ委託者の承諾を得た場合は、この限りでない。
( 契約内容の変更等)
第4条 委託者は、必要があると認めるときは、受託者と協議の上、この契約の内容を変更し又は履行を一時中止することができる。
2 前項の規定により契約の内容を変更する場合において、契約金額を変更する必要があるときは、委託者と受託者とが協議の上、これを定める。
3 受託者は、自己の責めに帰すことができない事由により、契約期間内に業務を完了することができないときは、その理由を明示して、委託者に契約期間の延長を申し出ることができる。この場合において、委託者は、その申出を相当と認めたときは、受託者と協議の上、これを定める。
4 前項の規定による申出は、契約期間内に行わなければならない。
( 委託者の立会い)
第5条 委託者は、委託者の指定する職員をして、契約書の他の条項に定めるもののほか、仕様書等に定められた事項の範囲内において、受託者の履行する業務に立ち会わせ、受託者の履行状況の報告を求めることができる。
( 業務責任者)
第6条 受託者は、業務履行の管理・運営に必要な知識、技能、資格及び経験を有する者を業務責任者として選任しなければならない。
2 業務責任者は業務の円滑な管理・運営に努め、現場を総括する。
( 仕様書等と不適合の場合の補修義務)
第7条 受託者は、業務の履行が仕様書等と適合しない場合において、委託者がその補修を請求した ときは、当該請求に従わなければならない。この場合において、受託者は、契約金額の増額又は契約期間の延長を請求することができない。
( 事情変更による契約内容の変更)
第8条 契約締結後において、天災事変その他の不測の事件に基づく日本国内での経済情勢の激変により、契約内容が著しく不適当と認められるに至ったときは、その実情に応じ、委託者又は受託者は相手方と協議の上、契約金額、契約期間その他の契約内容の変更を請求することができる。
( 一般的損害)
第9条 この契約の履行に関して発生した損害については、受託者がその費用 を負担する。ただし、その損害(火災保険その他の保険等により、塡補された部分を除く。)のうち委託者の責めに帰すべき事由により生じたものについては、委託者が負担する。
( 第三者に及ぼした損害)
第10条 業務の施行に伴い第三者に損害を与えたときは、受託者がその損害を賠償しなければならない。ただし、その損害 (火災保険その他の保険等により、塡補された部分を除く。)のうち委託者の責めに帰すべき事由により生じたものについては、委託者が負担する。
( 検査及び補修)
第11条 受託者は、業務が完了したときは、直ちに委託者に 通知し、委託者の検査を受けなければならない。
2 委託者は、前項の規定による通知を受けたときは、その日から起算して 10日以内に、受託者に立会いを求め、検査を行わなければならない。この場合において、委託者は、検査を行う日時を受託者に通知しなければならない。
3 第1項の規定にかかわらず、委託者は、必要があるときは、受託者に通知の上、その立会いを求め、検査を行うことができる。
4 受託者は、第2項の検査に立ち会わなかったときは、検査の結果について異議を申し立てることができない。
5 検査に要する費用は、全て受託者の負担とする。
6 第2項又は第3項の検査に合格したときをもって、当該検査に合格した部分に係る履行を完了したものとする。
7 受託者は、第2 項の検査に合格しない場合で、委託者が特に 1回に限り補修を認めたときは、委託者が指示した期間内にこれを完了しなければならない。この場合において、補修が完了したときは、第2項及び第4項から前項までの規定を準用する。
8 前項の補修が指定期間内に完了しないとき又はその検査に合格しないときは、委託者は、契約期間経過後の日数に応じ、受託者から遅延違約金を徴収する。この場合におい て、第15条第1項及び第2項の規定を準用する。
( 契約代金の支払)
第12条 受託者は、業務を完了させ前条第2項又は第7項の検査に合格したときは、契約代金の支払を委託者に請求することができる。
2 前項の規定にかかわらず、受託者は、保守、清掃及び工事監理に関する業務で、契約期間が2月を超すものについて、毎月末以降において、当該月に業務が完了し検査に合格したものの契約代金を、委託者に請求することができる。ただし、工事監理に関する業務は、検査に合格した履行部分に対して、その代価の 10分の9以内とする。
3 委託者は、前2 項の規定による請求を受けたときは、その日から起算して 30日以内に契約代金を支払わなければならない。
4 委託者がその責めに帰すべき事由により前条第2 項の期間内に検査をしないときは、その期限を経過した日から検査をした日までの期間の日数は、前項の期間( 以下「約定期間」という。) の日数から差し引くものとする。この場合において、その遅延日数が約定期間の日数を超えるときは、約定期間は、遅延日数が約定期間の日数を超えた日において満了したものとみなす。
( 契約保証金)
第13条 契約保証金は、契約金額が増減されたときは、これに応じて増減するものとする。ただし、既納保証金が契約金額の 100分の10以上であるときは、受託者は、更に納入することを要しない。
2 委託者は、第11条第2 項若しくは第7項の検査に合格したとき又は第 18条第1項若しくは第19条第1項の規定によりこの契約が解除されたときは、受託者の請求により、 30日以内に契約保証金を返還する。
3 契約保証金には、利息を付さないものとする。
( 契約不適合責任)
第14条 委託者は、業務内容に適合しないものがあるときは、受託者に対して、別に定める場合を除き、その修 補、代替物の引渡し、不足分の引渡しによる履行の追完又はこれに代えて若しくは併せて損害賠償を請求することができる。ただし、委託者の指示により生じたものであるときは、この限りでない。
2 前項の場合において、委託者がその不適合を知った時から1 年以内にその旨を受託者に通知しないときは、委託者は、前項の請求をすることができない。ただし、受託者が引渡しの時にその不適合を知り、 又は重大な過失によって知らなかったときは、この限りではない。
( 履行遅滞の場合における違約金等)
第15条 受託者の責めに帰すべき事由により契約期間内に業務を完了することができない場合において、契約期間経過後相当の期間内に完了する見込みのあるときは、委託者は、受託者から遅延違約金を徴収して契約期間を延長することができる。
2 前項の遅延違約金の額は、契約金額( 委託者が分割して履行しても支障がないと認めた既済部分を除く。)につき遅延日数に応じ、国の債権の管理等に関する法律施行令( 昭和 31年政令第337号) 第29条第1項に規定する財務大臣が定める率( 年当たりの割合は、うるう年の日を含む期間についても、 365 日当たりの割合とする。) で計算した額( 100 円未満の端数があるとき又は100円未満であるときは、その端数額又はその全額を切り捨てる。) とする。
3 委託者の責めに帰すべき事由により、第 12条第3 項の規定による契約代金の支払が遅れた場合においては、受託者は、未受領金額につき遅延日数に応じ、政府契約の支払遅延防止等に関する法律( 昭和 24年法律第256号) 第8 条第1項の規定に基づく財務大臣の告示により当該支払金額の請求が委託者に到達した日において適用される割合( 年当たりの割合は、うるう年の日を含む期間についても、365 日当たりの割合とする。)で計算した額( 100円未満の端数があるとき又は 100 円未満であるときは、その端数額又はその全額を切り捨てる。) の支払を委託者に請求することができる。
( 委託者の催告による解除権)
第16条 委託者は、受託者が次の各号のいずれかに該当するときは、 相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、この契約を解除することができる。 ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。
(1) 正当な理由なく、業務に着手すべき期日を過ぎても業務に着手しないとき。
(2) 指定期日内に業務を完了しないとき又は指定期日後相当の期間内に完了する見込みがないと委託者が認めるとき。 (3) 正当な理由なく、第11条第7項の補修又は第 14条第1項の履行の追完等がなされないとき。
(4) 受託者又はその代理人若しくは使用人が、この契約の締結又は履行に当たり、不正な行為をしたとき。
(5) 受託者又はその代理人若しくは使用人が、正当な理由がなく、委託者の監督又は検査の実施に当たり、その職務の執行を妨害したとき。
(6) 前各号に掲げる場合のほか、受託者がこの契約に違反したとき。
( 委託者の催告によらない解除権)
第16条の2 委託者は、受託者が次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。
(1) 第2条の規定に違反し、この契約により生じる権利又は義務を第三者に譲渡し、承継させ、又は担保の目的に供したとき。
(2) 業務を終了させることができないことが明らかであるとき。
(3) 受託者がこの契約の業務の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。
(4) 受託者の債務の一部の履行が不能である場合又は受託者がそ の債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示した場合において、残存する部分のみでは契約をした目的を達することができないとき。
(5) 契約の目的物の性質や当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、受託者が履行しないでその時期を経過したとき。
(6) 前各号に掲げる場合のほか、受託者がその債務の履行をせず、委託者が前条の催告をしても契約をした目的を達するのに足りる履行がされる見込みがないことが明らかであるとき。
(7) 暴力団( 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律( 平成3年法律第 77号)第2 条第2号に規定する暴力団をいう。)又は暴力団員( 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2 条第6号に規定する暴力団員をいう。) が経営に実質的に関与していると認められる者にこの契約により生じる権利又は義務を譲渡等したとき。
(8) 第19条に規定する事由によらないで、 受託者がこの契約の解除を申し出たとき。
(9) 受託者が地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4第1項の規定に該当すると判明したとき。
(10) xx取引委員会が受託者に対し、この契約に関して、私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律( 昭和 22年法律第 54号) 第7 条若しくは第8条の2 の規定に基づく排除措置命令( 以下「排除措置命令」という。) 又は同法第7条の2 ( 同法第8条の3において準用する場合を含む。) の規定に基づく課徴金の納付命令( 以下「納付命令」という。) が確定したとき又は排除措置命令又は納付命令において、この契約に関して、同法第3条又は第8条第1号の規定に違反する行為の実行としての事業活動があったとされたとき。
(11) この契約に関して、受託者( 受託者が法人の場合については、その役員又はその使用人) の刑法( 明治 40年法律第45号)第96条の6又は同法第198 条の規定による刑が確定したとき。
( 契約が解除された場合等の違約金)
第17条 次の各号のいずれかに該当する場合においては、受託者は、契約金額の 100分の10に相当する額を違約金として委託者に納付しなければならない。
(1) 前2条の規定によりこの契約が解除された場合
(2) 受託者がその債務の履行を拒否し、又は、受託者の責めに帰すべき事由によって受託者の債務について履行不能となった場合
2 次の各号に掲げる者がこの契約を解除した場合は、前項第2 号に該当する場合とみなす。
(1) 受託者について破産手続開始の決定があった場合において、破産法( 平成 16年法律第75号) の規定により選任された破産管財人
(2) 受託者について更生手続開始の決定があった場合において、会社更生法( 平成 14年法律第154号) の規定により選任された管財人
(3) 受託者について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法( 平成 11年法律第225号) の規定により選任された再生債務者等
3 第1項に該当する場合において、契約保証金の納付が行われているときは、委託者は、当該契約保証金を第1項の違約金に充当することができる。
4 前2条の規定により契約を解除した場合又は第2 項各号に掲げる者により契約が解除された場合において 、契約の解除が契約期間後に行われたときは、委託者は、契約期間の翌日から解除の日( 受託者の申出に基づく場合は、その書面が委託者に到達した日) までの日数に応じ、受託者から遅延違約金を徴収する。この場合において、遅延違約金の額は、第 15条第2項の規定を準用する。
( 協議解除)
第18条 委託者は、必要があるときは、受託者と協 議の上、この契約を解除することができる。
2 委託者は、前項の規定により契約を解除したことにより受託者に損害を及ぼしたときは、その損害を賠償しなければならない。
( 受託者の解除権)
第19条 受託者は、次の各号のいずれかに該当するときは、この契約を解除することができる。 (1) 第4条第2項の規定により、契約金額が3分の2以上減少するとき。
(2) 第4条第1項の規定による業務の中止期間が引き続き3月を超えたとき。 (3) 委託者の責めにより業務を完了することが不可能になったとき。
2 受託者は、前項の規定によりこの契約を解除した場合において、損害があるときは、その損害の賠償を委託者に請求することができる。
( 解除等に伴う措置)
第20条 契約が解除された、又は受託者がその債務の履行を拒否し、若しくは、受託者の債務について履行不能となった場合
( 以下「契約が解除された場合等」という。) において、検査に合格した履行部分があるときは、委託者は当該履行完了部分に対する代金相当額を支払うものとする。
2 受託者は、この契約が解除された場合等において、貸与品、支給材料等があるときは、遅滞なく委託者に返還しなければならない。この場合において、当該貸与品、支給材料等が受託者の故意又は過失により滅失又は毀損したときは、代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又はこれらに代えてその損害を賠償しなければならない。
3 受託者は、この契約が解除された場合等において、履行場所等に受託者が所有する材料、工具その他の物件があるときは、遅滞なく当該物件を撤去( 委託者に返還する貸与品、支給材料等については、委託者の指定する場所へ搬出。以下この条において同じ。) するとともに、履行場所等を原状に復して委託者に明け渡さなければならない。
4 前項の場合において、受託者が正当な理由なく、相当の期間内に当該物件を撤去せず、又は履行場所等の原状回復を行わないときは、委託者は、受託者に代わって当該物件を処分し、履行場所等の原状回復を行うことができる。この場合においては、受託者は、委託者の処分又は原状回復について異議を申し出ることができず、また、委託者の処分又は原状回復に要した費用を負担しなければならない。
5 第2項及び第3 項に規定する受託者のとるべき措置の期限、方法等については、第 16条、第16条の2 又は第17条第1項若しくは同条第2項の規定により契約が解除された場合等においては委託者が定め、第 18条又は前条の規定により契約が解除されたときは、委託者と受託者とが協議して定めるものとする。
( 賠償の予定)
第21条 受託者は、この契約に関して、第 16条の2第10号又は第11号のいずれかに該当するときは、委託者がこの契約を解除するか否かを問わず、賠償金として、 契約金額の100 分の30に相当する額を支払わなければならない。この契約を履行した後も同様とする。ただし、第 16条の2 第11号のうち、受託者の刑法第 198 条の規定による刑が確定した場合は、この限りでない。
2 前項の規定は、委託者に生じた実際の損害額が同項に規定する賠償金の額を超える場合においては、超過分につき賠償を請求することを妨げるものではない。
( 相 殺)
第22条 委託者は、受託者に対して有する金銭債権があるときは、受託者が委託者に対して有する保証金返還請求権、契約代金請求権その他の債権と相殺し、なお不足があるときは、これを追徴する。
( 情報通信の技術を利用する方法)
第23条 契約書において書面により行われなければならないこととされている 催告、請求、届出、報告、申出、 協議、承諾及び解除は、法令に違反しない限りにおいて、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法を用いて行うことができる。ただし、当該方法は書面の交付に準ずるものでなければならない。
( 補則)
第24条 契約書又は仕様書等に定めのない事項については、必要に応じて委託者と受託者とが協議して定める。
( 暴力団等排除に関する特約条項)
第25条 暴力団等排除に関する特約条項については、別紙に定めるところによる。
別 紙
暴力団等排除に関する特約条項(業務委託契約)
(暴力団等排除に係る契約解除)
第1条 委託者は、受託者が、xxx水道局契約関係暴力団等対策措置要綱(平成22年1
1月5日付22水経契第368号。以下「要綱」という。)別表1号に該当するとして(受託者が事業協同組合等であるときは、その構成員のいずれかの者が該当する場合を含む。)、要綱に基づく排除措置を受けた場合は、この契約を解除することができる。この場合においては、何ら催告を要しないものとする。
2 委託者は、前項の規定によりこの契約を解除したときは、これによって生じた委託者の損害の賠償を受託者に請求することができる。
3 委託者は、第1項の規定によりこの契約を解除したときは、これによって受託者に損害が生じても、その責めを負わないものとする。
4 業務委託契約書第17条第1項、第3項及び第4項の規定は、第1項の規定による解除の場合に準用する。
5 契約の解除に伴う措置等については、契約書第20条第1項から第4項までの規定を準用するものとする。
6 業務委託契約書第20条第2項及び第3項に規定する受託者のとるべき措置の期限、方法等については、委託者が定めるものとする。
(再委託禁止等)
第2条 受託者は、要綱に基づく排除措置を受けた者又はxxx(以下「都」という。)の競争入札参加資格を有する者以外の者で都の契約から排除するよう警視庁から要請があった者(以下「排除要請者」という。)に再委託してはならない。
2 受託者が排除措置を受けた者又は排除要請者のうち要綱別表1号に該当する者に再委託していた場合は、委託者は、受託者に対して、当該再委託の契約の解除を求めることができる。
3 前項の規定により当該再委託の契約の解除を行った場合の一切の責任は、受託者が負うものとする。
4 委託者は、第2項に規定する契約の解除を求めたにもかかわらず、受託者が正当な理由がなくこれを拒否したと認められるときは、xxx水道局(以下「局」という。)の契約から受託者を排除する措置を講ずることができる。
(不当介入に関する通報報告)
第3条 受託者は、契約の履行に当たって、暴力団等から不当介入を受けた場合(再委託した者が暴力団等から不当介入を受けた場合を含む。以下同じ。)は、遅滞なく委託者への報告及び警視庁管轄警察署(以下「管轄警察署」という。)への通報(以下「通報報告」という。)並びに捜査上必要な協力をしなければならない。
2 前項の場合において、通報報告に当たっては、別に定める「不当介入通報・報告書」を
2通作成し、1通を委託者に、もう1通を管轄警察署にそれぞれ提出するものとする。ただし、緊急を要し、書面による通報報告ができないときは、その理由を告げて口頭により通報報告を行うことができる。この場合には、後日、遅滞なく不当介入通報・報告書を委託者及び管轄警察署に提出しなければならない。
3 受託者は、再委託した者が暴力団等から不当介入を受けた場合は、遅滞なく受託者に対して報告するよう当該再委託した者に指導しなければならない。
4 委託者は、受託者が暴力団等から不当介入を受けた場合において、正当な理由がなく委託者への報告又は管轄警察署への通報を怠ったと認められるときは、局の契約から受託者を排除する措置を講ずることができる。