Contract
賃 貸 借 契 約 書(案)
xx県教育委員会教育長 xx xx(以下「賃借人」という。)と (以下
「賃貸人」という。)は、次の条項により物品の賃貸借契約を締結する。
(総則)
第1条 賃借人、賃貸人は、xxを重んじ、誠実に本契約を履行しなければならない。
2 賃貸人は、この契約の履行に際して知り得た秘密を漏らしてはならない。
(貸借物品)
第2条 貸借物品の品名、規格及び数量は、次のとおりとする。
(1) 品名 特別支援学校校務用パソコン 63 台他周辺機器一式(東北信地区)の賃貸借
(2) 規格 別紙「入札仕様書」のとおり
(3) 数量 別紙「入札仕様書」のとおり
(貸借期間等)
第3条 貸借物品の貸借期間、引渡し日及び場所並びに返還日及び場所は、次のとおりとする。
(1) 貸借期間 令和5年4月1日から令和 10 年3月 31 日まで
(2) 引渡し日及び場所 令和5年3月 31 日 別紙のとおり
(3) 返還日及び場所 令和 10 年4月1日 別紙のとおり
(賃貸借料)
第4条 賃貸借料は、1月当たり 円とする。
(うち取引に係る消費税及び地方消費税の額 円)
(注)「取引に係る消費税及び地方消費税の額」は、消費税法第 28 条第1項及び第 29 条並びに地方税法第 72 条の 82 及び第 72 条の 83 の規定により算出したもので、賃貸借料に 110 分の 10 を乗じて得た額である。
(契約保証金)
第5条 賃貸人は、契約保証金○○○○円をこの契約締結と同時に賃借人に支払うものとする。
2 賃借人は、賃貸借期間が満了したときは、速やかに契約保証金を返還するものとする。
3 契約保証金には、xxを付さないものとする。
(引渡し及び検査)
第6条 賃借人は、貸借物品の引渡しを受けるときは、賃貸人の立ち会いの上でその検査を行い、合格したときは引渡しを受けるものとする。
2 賃貸人は、前項の規定による検査の結果不合格となった貸借物品について、賃借人の指定する日までに代品を引渡し、再度検査を受けなければならない。
3 前2項の規定による検査に要する費用は賃貸人の負担とする。
(賃借人の義務)
第7条 賃借人は、賃貸人の承認を得ないで貸借物品を第三者に貸し付けてはならないものとする。
2 賃借人は、貸借物品を、善良な管理者の注意を持って維持保存するものとする。
3 賃借人は、貸借物品を全部又は一部が滅失又はき損した場合は、直ちにその状況を賃貸人に通知するものとする。
(賃貸借料の支払)
第8条 賃貸人は、4月及び 10 月に前6ヶ月分の賃貸借料支払請求書を、賃借人に提出するものとする。
2 賃借人は、前項の請求書を受理した日から 30 日以内に賃貸借料を賃貸人に支払うものとする。
(返還及び検査)
第9条 賃貸人は、貸借物品の返還を受けるときは、賃借人の立ち会いの上でその検査を行うものとする。
2 前項の返還及び検査に要する費用は、賃貸人の負担とする。
3 賃貸人は、貸借物品の返還時にハードディスク内等のデータを復旧できないよう消去するものとする。なお、データ消去後、処理実施証明書または報告書を賃借人に提出するものとする。
4 データ消去作業および処理実施証明書または報告書の発行に係る作業に必要な費用は、賃貸人が負担するものとする。
(貸借物品の滅失等)
第 10 条 賃借人は、貸借物品がその責に帰することのできない事由により滅失又はき損したときは、賃貸借料の減額又は契約の解除を請求することができる。
(契約不適合責任)
第11条 賃貸人は、貸借物品の引渡し後に直ちに発見することができない、種類又は品質に関して契約の内容に適合しないものが発見されたときは、賃借人の指定する日までに、自らの負担において当該貸借物品を修補し、又は代品を納入しなければならない。
(物品の保守等)
第 12 条 賃貸人は、賃借人が物品を常に完全な状態で使用できるよう保守等の責任を負うものとする。
保守の窓口については、ハードウェア及びソフトウェアの窓口を一本化するものとする。 設置場所訪問による修理・取替え(設置場所で完了しない場合は代替機対応)を原則とする。
2 前項に規定する保守等に必要な費用は、賃貸人が負担するものとする。ただし、賃借人の責めに帰すべき事由によりその必要が生じたときは、賃借人が負担するものとする。
3 機器について所定の保守を超える特別な保守を必要とする場合は、賃借人がその費用を負担する。
4 その他貸借物品の保守等についての詳細は、賃借人及び賃貸人の協議によるものとする。
(保険及び損害の賠償)
第 13 条 賃貸人は、貸借物品に賃貸人の負担により動産総合保険を付するものとする。
2 賃貸人は、賃借人が故意又は重大な過失により貸借物品に損害を与えた場合は、その損害を賃借人に請求することができる。
3 前項の場合において、賃借人が負担する賠償金は動産総合保険で填補された額の範囲内において免れる。
(秘密の保持)
第 14 条 賃貸人は、貸借物品等から知り得た賃借人の業務上の秘密を第三者に漏らし、又は利用してはならないものとする。この契約が終了し、又は解除された後においても同様とする。
2 賃貸人は、業務の処理に当たりデータの紛失、汚損、複写、複製、改ざん等をしてはならない。
3 賃貸人は、業務の処理に当たりデータを賃借人の指示目的外に使用し、又は第三者に提供してはならない。
4 賃貸人は、この契約による業務による取り扱う情報資産及び個人情報については、別添
「情報資産取扱特記事項」及び「個人情報取扱特記事項」を遵守しなければならない。
5 賃貸人は、前3項及び第4項の規定に違反し賃借人に損害を与えたときには、その損害を賠償しなければならない。
(権利義務の譲渡、承継)
第 15 条 賃貸人は、この契約により生じる権利又は義務を第三者に譲渡又は承継させてはならない。ただし、賃借人が特別の理由があると認め、あらかじめこれを承諾した場合は、この限りでないものとする。
(事情変更による契約の変更)
第 16 条 この契約の締結後において、経済状況の激変により、契約内容が著しく不適当となったときは、賃借人、賃貸人協議の上、契約内容を変更できるものとする。
(契約解除)
第 17 条 賃借人は、次の各号の一に該当するときは、この契約を解除することができるものとする。
(1) 賃貸人が、その責に起因する事由により第3条第2号に規定する期限までに貸借物品を引渡ししないとき又は引渡しすることができないと明らかに認められるとき。
(2) 賃貸人が暴力団又は暴力団員が実質的に経営を支配する事業者又はこれに準ずる者(以下
「暴力団等」という。)に該当する旨の通報を警察当局から賃借人が受けた場合。
(3) 前各号の場合のほか、賃貸人がこの契約に違反したとき。
(談合その他の不正行為による解除)
第18条 賃借人は、賃貸人がこの契約に関して、次の各号のいずれかに該当したときは、この契約を解除することができる。
(1) xx取引委員会が、賃貸人に違反行為があったとして私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第7条第1項の規定により措置を命じ、当該命令が確定したとき、又は第7条の2第1項の規定による課徴金の納付を命じ、当該命令が確定したとき。
(2) 賃貸人(賃貸人が法人の場合にあっては、その役員又はその使用人)が刑法(明治 40 年法律第 45 号)第 96 条の6又は同法第 198 条による刑が確定したとき。
(歳出予算に計上されない場合の解除)
第 19 条 賃借人は、賃借人の歳出予算において、この契約に係る予算が計上されない場合は、この契約を解除するものとする。
2 賃貸人は、前項の規定によりこの契約が解除された場合において、賃貸人に損害が生じたときは、賃借人にその賠償を請求することができる。
3 契約の解除に伴い、賃貸人に損害を与えたときは、賃借人はその損害を賠償しなければならない。
(債務不履行の損害賠償)
第 20 条 賃貸人は、その責に帰すべき事由により、第3条第2号に規定する期限までに賃借物品を引き渡すことができないときは、当該期限の翌日から引き渡した日までの日数に応じ、賃貸借料に対し年 2.5%の割合で計算した額の遅延損害金を賃借人に支払わなければならない。
2 賃借人は、その責に帰すべき事由により、物品を滅失又はき損したときは、貸借物品を返還し、又は修理その他原状回復に必要な費用を賃貸人に支払わなければならない。
3 賃借人は、その責に帰すべき事由により、第8条に規定する期限までに賃貸借料を支払わないときは、当該期限の翌日から支払った日までの日数に応じ、賃貸借料に対し年 2.5%の割合で計算した額の遅延利息を賃貸人に支払わなければならない。
4 賃貸人は、第 11 条の場合において、賃借人に損害を与えたときは、その損害に相当する額を損害賠償として賃借人に支払わなければならない。
5 賃貸人は、第 17 条及び第 18 条の規定により契約が解除されたときは、第5条第1項に規定する契約保証金の額に相当する額を違約金として賃借人に支払わなければならない。
6 賃借人は、前項の場合において、第5条第1項の規定により契約保証金の納付又はこれに代わる担保の提供が行われているときは、この契約の保証金又は担保をもって違約金に充当することができるものとする。
7 賃貸人は、第1項又は第5項の場合において、賃借人の受けた損害が同項に規定する遅延損害金又は違約金の額を超えるときは、その超える額についても賃借人に支払わなければならない。
(賠償の予約)
第 21 条 賃貸人は、第 18 条の各号のいずれかに該当するときは、賃借人が契約を解除するか否かを問わず、第5条に規定する額の2倍に相当する額を賠償金として賃借人の指定する期間内に支払わなければならない。契約を履行した後も同様とする。ただし、第 18 条の第1号の場合において、命令の対象となる行為が、独占禁止法第2条第9項に基づく不xxな取引方法(昭和 57 年6月 18 日xx取引委員会告示第 15 号)第6項で規定する不当廉売であるとき、その他賃借人が特に認めるときは、この限りでない。
2 前項の規定は、賃借人に生じた実際の損害額が前項に規定する賠償金の額を超える場合においては、超過分につき賠償を請求することを妨げるものではない。
(暴力団等からの不当介入に対する報告及び届出の義務)
第 22 条 賃貸人は、この契約に係る業務の遂行に当たり暴力団等から不当な要求を受けたときは、遅滞なく賃借人に報告するとともに、所轄の警察署に届け出なければならない。
(疑義の解決)
第 23 条 この契約に定めのない事項及びこの契約に関して疑義が生じたときは、賃借人及び賃貸人が協議して定めるものとする。
(A)この契約の締結を証するため、契約書2通を作成し、賃借人と賃貸人が両者記名押印の上、各自1通を保有するものとする。
(B)この契約の締結を証するため、契約内容を記録した電磁的記録を作成し、賃借人と賃貸人が合意の後電子署名を行い、各自その電磁的記録を保管するものとする。
[注](A)は紙の契約書を作成する場合、(B)は電子契約を行う場合に使用する。
令和 年 月 日賃借人 住 所
職・氏名賃貸人 住 所
法 人 名
代表者職・氏名
情報資産等取扱特記事項
xx県情報セキュリティーポリシーに基づき、情報資産等(情報システム、電子計算機及びネットワークで取り扱うデータ、システムで出力される帳票等)について、次のとおり取り扱うものとする。
(情報資産等の漏洩の禁止)
第1 賃貸人は、この契約による業務に関して知り得た情報資産等の内容を他に漏らしてはならない。この契約が終了し、又は解除された後においても同様とする。
(情報資産等の滅失、改ざん及び損傷の禁止)
第2 賃貸人は、この契約による業務を行うために賃借人から引き渡された情報資産等を滅失、改ざん及び破損してはならない。
(情報資産等の掲載された資料等の返還又は破棄)
第3 賃貸人は、この契約による業務を行うため、取り扱う情報資産等が必要でなくなった場合には賃借人の指示により、速やかに情報資産等の掲載された資料等を返還又は破棄しなければならない。
(情報資産等の目的外使用の禁止)
第4 賃貸人は、この契約による業務を行うため、情報資産等を取り扱う場合には、情報資産等を目的外に使用し、又は第三者に提供してはならない。
(情報資産等の複製及び複写の禁止)
第5 賃貸人は、賃借人が承諾した場合を除き、この契約による業務を行うために、賃借人から引き渡された情報資産等の掲載された資料等を複製及び複写してはならない。
(委託禁止)
第6 賃貸人は、情報資産等を取り扱う業務は自ら行うものとし、他の者にその取り扱いを委託してはならない。ただし、あらかじめ書面により賃借人の承認を受けたときは、この限りではない。
2 賃貸人は、前項の規定により賃借人の承認を受け委託を行うときは、委託先に対して、この情報資産等取扱特記事項を遵守する義務を負わせるものとする。
(事故発生時における報告)
第7 賃貸人は、この業務を行うために取り扱う情報資産等の漏洩、滅失又は損傷等があった場合には、直ちに賃借人に報告し、その指示に従わなければならない。
個人情報取扱特記事項
1 特記事項
(個人情報の漏えいの禁止)
第1 賃貸人は、この契約による業務に関して知り得た個人情報の内容をみだりに他に漏らしてはならない。この契約が終了し、又は解除された後においても同様とする。
(個人情報の滅失、改ざん及び損傷の禁止)
第2 賃貸人は、この契約による業務を行うために賃借人から引き渡された個人情報を、滅失、改ざん及び損傷してはならない。
(個人情報の掲載された資料等の返還又は廃棄)
第3 賃貸人は、この契約による業務を行うため、取り扱う個人情報が必要でなくなった場合には、賃借人の指示により、速やかに個人情報の掲載された資料等を返還又は廃棄しなければならない。
(個人情報の目的外使用の禁止)
第4 賃貸人は、この契約による業務を行うため、個人情報を取り扱う場合には、個人情報を目的外に使用し、又は第三者に提供してはならない。
(個人情報の掲載された資料等の複製及び複写の禁止)
第5 賃貸人は、賃借人が承諾した場合を除き、この契約による業務を行うために賃借人から引き渡された個人情報の掲載された資料等を、複製及び複写してはならない。
(委託の禁止)
第6 賃貸人は、賃借人が承諾した場合を除き、個人情報を取り扱う業務は自ら行い、第三者にその取扱いを委託してはならない。
(事故発生時における報告)
第7 賃貸人は、この契約による業務を行うために取り扱う個人情報の漏えい、滅失又は損傷等があった場合には、賃借人に、直ちに報告し、その指示に従わなくてはならない。