Contract
港まちづくり協議会(以下「協議会」といいます。)が行う物件の買入れ、借り入れ又は業務委託等の契約に係る指名競争入札に参加しようとする者(以下「入札参加者」といいます。)は、指名競争入札執行通知又は入札説明書に定めるほか、この手引の定めるところに従って入札に参加してください。
第1 xxな入札の確保
1 入札参加者は、私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律(昭和 22 年法律第 54
号)等に抵触する行為を行ってはなりません。
2 入札参加者は、他の事業者その他第三者に対して、自己が当該入札に参加することをみだりに表明してはなりません。
3 入札参加者は、正当な理由なく他の事業者に当該入札への参加の有無の問合せをしてはなりません。
4 港まちづくり協議会会長は、前項までに規定する行為等が行われ、入札がxxに行われない又は行われなかったと判断した場合は、入札手続を延期、中止又は無効とし、契約締結後のときは当該契約を解除することがあります。
5 入札参加者においては名古屋市が定める「名古屋市が行う調達契約等からの暴力団関係事業者の排除に関する取扱要綱」(平成 20 年 1 月 29 日施行、19 xx第 103 号)に基づき暴力団関係事業者を排除するものとします。
第 2 入札の執行
1 入札参加者は、仕様書、図面、契約書(案)及び現場等を熟覧のうえ入札してください。
2 仕様書等について疑義があるときは、メール又はファックスにて指名競争入札執行通知に記載の担当職員に説明を求めてください。なお、疑義の回答については、全指名業者に情報提供いたします。
3 入札は、持参入札により執行します。
第 3 持参入札
1 入札参加者は、入札書(様式 1)に必要な事項を記入し、記名押印のうえ、あらかじめ当該入札に係る指名競争入札執行通知等で示した日時及び場所において、入札担当職員の指示に従い入札箱に投入してください。郵便又は電信による入札は認めません。
2 入札書は、かい書で記入してください。金額については、アラビア数字を用い、その数字の直前に「¥」又は「金」を記入してください。
3 入札参加者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額から告示日時点の消費税相当額を減額した金額を入札書に記載してください。
第 4 入札執行の協力
入札参加者は、入札担当職員の指示に従い、入札が正常に執行されるよう協力してください。
第 5 代理人による入札
1 持参入札において、代理人によって入札しようとする者は、委任状を提出してください。ただし、名義人が名古屋市に登録された登録事業者の登録名義と一致する入札書を持参した者は名義人本人とみなしますので、この場合、委任状の提出は不要です。
2 前項の代理人について、その資格がxx性を欠くとき、その他不適正と判断するときは、この者による入札を認めないことがあります。
第 6 入札の辞退
1 入札参加者は、自己の入札の完了(入札書が入札箱に投入された時点とします。以下同じです。)に至るまでは、いつでも入札を辞退することができます。
2 入札を辞退する場合は、入札執行前のときは、入札辞退届(様式 2)を入札担当部署に直接持参してください。入札xxxのときは、入札辞退届又はその旨を明記した入札書を入札箱に投入してください。
3 入札を辞退した者(前項で規定する入札辞退届を提出した者に限ります。)は、これを理由として以後に不利益な取扱いを受けることはありません。
第 7 入札書の書換え等の禁止
入札参加者は、自己の入札の完了後は、入札書の書換え、引換え又は撤回をすることができません。
第 8 開札
持参入札の開札は、入札の終了後、直ちに当該入札場所において行うものとし、当該入札者は、その開札に立ち会ってください。ただし、やむを得ない理由により入札者が立ち会わないときは、当該入札事務に関係のない協議会事務職員が立ち会うものとします。
第 9 入札の無効
次の各号のいずれかに該当する入札は、無効とします。
(1) 競争入札参加資格を有しない者のした入札(指名競争入札執行通知の日から落札決定までの間に名古屋市からの指名停止の期間がある者のした入札も該当します。)
(2) 記名押印のない入札又は記入事項を判読できない入札
(3) 入札事項を記入せず、又は一定の金額をもって価格を表示しない入札
(4) 自己がしたと他人の代理人としてしたとにかかわらず、同一の名をもってした2通以上の入札
(5) 委任状を提出していない代理人のした入札
(6) 金額を改ざんし、又は訂正した入札
(7) 積算内訳書の提出を求めている入札において、積算内訳書の提示又は提出がないと
認められた者のした入札
(8) 入札談合に関する情報があった場合に、別途誓約書の提出を求めることがありますが、その誓約書の提出を求めたにもかかわらず誓約書の提出をしない者のした入札
(9) 指名競争入札執行通知又は入札説明書に定める入札方法によらない入札
(10) 指名競争入札執行通知又は入札説明書に定める期限までに完了しなかった入札
(11) 競争入札参加資格確認申請書及び競争入札参加資格の確認に必要な資料(以下「確認申請書等」といいます。)に虚偽の記載をした者のした入札
(12) 申請書等の提出を求められたにもかかわらず申請書等を提出しない者、又は資格確認のための指示を受けたにもかかわらずその指示に応じない者のした入札
(13) その他入札の条件に違反した入札
第 10 再度入札
1 開札をした場合において、予定価格の制限の範囲内の価格の入札がないときは、直ちに再度の入札を行います。
2 前項の再度入札は、原則として、2回(初度入札を含め3回)を限度とします。
3 初度入札又は再度入札に参加しなかった者及び当該入札が無効とされた者は、再度入札又は再々度入札に参加することができません。
第 11 落札者又は落札候補者の決定
1 入札をした者のうち、契約の目的に応じ、予定価格の制限の範囲内で最低又は最高の価格をもって入札をした者を落札者又は落札候補者とします。
2 落札者又は落札候補者の決定にあたっては、入札書に記載された金額に当該金額の告示日時点の消費税相当額を加算した金額(当該金額に 1 円未満の端数があるときは、その端数金額を切捨てた金額)をもって落札価格とします。
第 12 くじによる落札者又は落札候補者の決定
1 落札又は落札候補となるべき同価の入札をした者が2者以上あるときは、直ちに当該入札者がくじを引いて、落札者又は落札候補者を決定します。
2 当該入札者のうちくじを引かない者があるときは、この者に代わって、当該入札事務に関係のない協議会事務職員がくじを引きます。
第 13 積算内訳書の作成
1 入札参加者は、積算内訳書を作成する等して、適正に見積もりを行ってください。
2 持参入札においては、原則として、落札者となるべき者のみ入札担当職員に積算内訳書を提出してください。ただし、必要があると認められるときは、提示に代えて提出を求めたり、落札者となるべき者以外の者にも、提出を求めることがあります。
3 前項の確認において、積算内訳書の提示又は提出がないと認められた場合は、その者のした入札は無効とします。
4 必要があると認められるときは、積算内訳書を提出した者に説明を求めるとともに、必要な指示をすることがあります。
5 前項の指示に従わない場合又は当該積算内訳書において積算が適切に行われていないと認めた場合は、その者を落札者とせず、落札決定後であっても、それを取り消すことがあります。
6 落札決定を取り消した場合は、当該入札における次順位者(予定価格の制限の範囲内で落札者となるべき者から順に最低の価格をもって入札した者又は価格その他の条件が協議会にとって最も有利なものをもって入札した者をいいます。)に積算内訳書の提出を求め、落札者となるべき者と同様の確認を行い、適切に積算が行われていることを確認した上で、落札決定を行います。
第 14 入札の中止等
1 天災地変があった場合、又は入札談合に関する情報が寄せられる等xxな入札を執行することができないおそれがあると認められる場合は、入札を延期若しくは中止又は入札方法を変更することがあります。
2 入札参加者が入札に参加するために要した費用は、入札参加者の負担とし、前項その他の事由により入札が中止された場合であっても同様とします。
第 15 入札談合に関する情報があった場合等の措置
1 入札談合に関する情報があった場合その他談合の疑いがある場合は、事実確認等のため、入札を延期することがあります。
2 入札談合の事実が確認された場合又は入札談合の事実が確認されなかった場合であっても談合等不正行為の疑いが払拭できないと考えられるときは、港まちづくり協議会xx入札調査委員会の勧告又は意見に基づき、入札又は契約のxx性を確保するため、次に掲げる措置を講じることがあります。
(1) 入札の中止
(2) 入札手続きの変更
(3) 入札に参加できる者を選定するくじ(以下「入札参加者選定くじ」といいます。)の実施(指名競争入札のときに限ります。)
(4) 落札又は落札候補者決定の取消し(既に契約に至っている場合は契約の解除)
(5) その他必要と認める措置
第 16 入札参加者選定くじの実施等
1 入札参加者選定くじを実施する場合は、指名を受けた者の2分の1の者を限度として、指名を取り消します。
2 入札参加者選定くじの結果により指名を取り消された者が既に入札を完了していた場合は、この者のした入札は無効とします。
3 第1項その他の事由により指名を取り消された者が入札に参加するために要した費用は、その者の負担とします。
第 17 契約書の作成
1 落札者は、落札決定の通知を受けた日から 5 日(土曜日及び日曜日、国民の祝日に関
する法律(昭和 23 年法律第 178 号)に規定する休日並びに 12 月 29 日から翌年の 1 月
3 日までの日を含みません。)以内に、契約書に記名押印してください。ただし、やむを得ない事由があると認められる場合は、その期間を延長することができます。
2 契約書の作成を省略する場合は、落札者は請書を提出してください。
第 18 その他
契約代金の支払に関して、支払にかかる振込手数料は、落札者の負担とします。
附 則
1 この手引きは平成 20 年 11 月 4 日から施行します。
2 この手引きは平成 26 年 6 月 12 日から施行します。
(参考)
名古屋市が行う調達契約等からの暴力団関係事業者の排除に関する取扱要綱
平成20年1月29日
19xx第103号
改正 平成20年5月27日 20xx第24号、平成23年2月7日 22xx第47号
平成24年2月23日 23xx第30号
(目的)
第1条 この要綱は、「名古屋市が行う契約等からの暴力団関係事業者の排除に関する合意書」(以下「合意書」という。)に基づき、警察本部長との密接な連携のもと、名古屋市が締結する工事又は製造の請負、物件の買入れ又は借入れ、役務の委託及び不用品の売払いの契約(以下「調達契約等」という。)から暴力団関係事業者を排除する措置について、必要な事項を定める。
(定義)
第2条 この要綱において、合意書1(2)から(6)に定めるもののほか、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1)有資格者等 名古屋市競争入札参加資格の認定を受けた者及び随意契約の相手方として選定する者をいう。
(2)市長等 市長又は名古屋市契約事務委任規則(平成 17 年名古屋市規則第 88 号)により契約事務の委任を受けた者がある場合はその者をいう。
(3)局区等 名古屋市事務分掌条例(昭和 22 年名古屋市条例第 16 号)第1条に定める局及び室、区役所、会計室、市会事務局、教育委員会事務局、選挙管理委員会事務局、人事委員会事務局、監査事務局並びに消防局をいう。
(4)排除措置事業者 現に排除措置を受けている者をいう。
(報告等)
第 3 条 局区等の長は、有資格者等が合意書2に規定する排除措置の対象となる法人等(以下「排除措置対象法人等」という。)に該当すると疑うに足る事実を把握したときは、直ちに、疑義事実報告書により市長に報告しなければならない。
2 市長は、前項の報告を受けたときは、合意書3(1)の規定に基づき、当該有資格者等が排除措置対象法人等に該当するか否かについて、警察本部長に対し照会するものとする。
(排除措置)
第 4 条 市長は、前条第2項の照会に対する警察本部長からの回答の結果、又は合意書3
(3)の規定に基づく警察本部長からの通報により、有資格者等が別表各号に掲げる措置要件のいずれかに該当すると認めるときは、別表各号に定めるところにより期間を定め、当該有資格者等について排除措置を行うものとする。
2 市長は、前項の規定により排除措置を行ったときは、排除措置通知書により、遅滞なく当該有資格者等に対して通知し、商号又は名称、所在地、排除措置の期間及び理由を公表するものとする。
3 市長は、第1項の規定により排除措置を行ったときは、排除措置通知書により、遅滞なく局区等の長に対して通知するものとする。
4 局区等の長は、前項の規定による通知を受けたときは、速やかに、その内容を所属職員へ周知しなければならない。
(契約からの排除)
第5条 市長等は、排除措置事業者を一般競争入札に参加させてはならない。一般競争入札の参加資格の確認の結果、既に競争入札参加資格を有する旨の通知がされている者が落札決定までの間に排除措置を受けたときは、当該通知を取り消すものとする。
2 市長等は、指名競争入札において、排除措置事業者を指名してはならない。指名を受けた者が落札決定までの間に排除措置を受けたときは、当該指名を取り消すものとする。
3 市長等は、排除措置事業者を随意契約の相手方としてはならない。ただし、やむを得ない事由があり、名古屋市契約事務審議会資格審査部会の議を経た場合はこの限りでない。
4 市長等は契約の相手方が排除措置を受けた場合はその契約を解除することができる。ただし、合意書2(7)の規定により排除措置を受けた場合はこの限りでない。
(共同企業体に関する排除措置)
第6条 合意書4の規定による排除措置を受けた法人等を構成員に含む共同企業体について、当該排除措置の期間と同一期間の排除措置を行うものとする。この場合の排除措置は、名古屋市共同企業体取扱要綱(58 財用第 32 号)第2条に規定する一般共同企業体及び特別共同企業体に対して行うものとする。
2 一般競争入札(入札後資格確認型一般競争入札を除く。)において、競争入札参加資格審査申請書の提出期限から開札の時までの期間に特別共同企業体の構成員の一部が排除措置を受けた場合においては、当該排除措置を受けた者以外の構成員については、開札の時より以前であって未だ入札を行っていないときに限り、入札公告に定める期限にかかわらず、当該排除措置を受けた者に代わる構成員を補充した上で、新たに特別共同企業体を結成し、競争入札参加資格確認の申請を行うことができるものとする。この場合において、構成員の一部が排除措置を受けたこと以外を理由として、認定及び確認が行われず、又は取り消されたときは、この限りではない。なお、新たな特別共同企業体の競争入札参加資格申請があることをもって入札公告に定める入札及び開
札の日時を変更することは行わないものとする。
(排除措置の解除及び継続等)
第7条 市長は、排除措置事業者(別表第7号に該当したとして排除措置を受けた者(以下「7号該当者」という。)を除く。)から措置事由となった事項について改善があったとして、排除措置解除申出書による排除措置解除の申出があったときは、警察本部長に対し改善の状況を確認するものとする。
2 市長は、前項の確認に対する警察本部長からの改善の報告があったときは、別表に定める当該排除措置期間満了をもって、当該排除措置を解除するものとする。なお、当該排除措置期間を経た後も改善が認められないときは、改善が認められるときまで当該排除措置は継続する(7号該当者を除く。)ものとする。
3 市長は、前項の規定により排除措置の解除又は継続を行ったときは、遅滞なく当該排除措置事業者に対して、排除措置解除(継続)通知書により通知するものとする。
4 市長は、第2項の規定により排除措置の解除を行ったときは、遅滞なく局区等の長に対して、排除措置解除通知書により通知するものとする。
5 局区等の長は、前項の規定による通知を受けたときは、速やかに、その内容を所属職員へ周知しなければならない。
(その他)
第8条 本要綱に定める排除措置に関して市長が行う事務は、財政局契約部契約監理課において処理する。
附 則
この要綱は、平成20年4月1日から施行する。附 則
この要綱は、平成20年5月27日から施行する。附 則
この要綱は、平成23年4月1日以後に公告その他契約の申込みの誘引が行われる契約について適用し、施行日前に公告その他契約の申込みの誘引が行われた契約については、なお従前の例による。
附 則
この要綱は、平成24年4月1日以後に公告その他契約の申込みの誘引が行われる契約について適用し、施行日前に公告その他契約の申込みの誘引が行われた契約については、なお従前の例による。
(様式 1)
入 札 書
平成 年 月 日
(あて先)港まちづくり協議会会長
入札者 所 在 地
称 号 又 は 名 称
代表者役職・氏名 ○印
港まちづくり協議会競争入札参加者手引きを承諾の上、下記のとおり入札いたします。
記
金額 | 億 | 千x | x万 | 拾万 | 万 | 千 | 百 | 拾 | 円 |
件 名
注1 金額は見積もった契約希望金額から告示日時点での消費税相当額を減額した金額を記載すること。
注2 金額の直前に「¥」又は「金」を記入すること。
(様式 2)
入 札 辞 退 届
平成 年 月 日
(あて先)港まちづくり協議会会長
入札者 所 在 地
称 号 又 は 名 称
代表者役職・氏名 ○印
下記の入札につき、都合により入札を辞退します。
記
件 名