Contract
雑工事請負等契約書
施主(以下「甲」という。)及びREMODELA株式会社(以下「乙」という。)は、次のとおり雑工事請負契約(以下「本契約」という。)を締結する。
第1条 (業務内容)
甲は、乙に対し、下記内容の雑工事(以下「本件雑工事」という。)を注文し、乙はこれを請負い、完成することを約した。
記
業務名 | サンプルマンション / 201 |
業務場所 | xxxxxxxxxxx0xx0x00 xxxxxx000 |
業務内容 | 別紙見積書「雑工事」記載のとおり |
第2条 (請負代金)
1. 本件雑工事の請負代金は、122,906円とする。ただし、前条規定の業務内容のほか追加工事が発生することがあり、追加費用は甲乙間で協議の上決定する。
2. 乙は、本件雑工事に必要な範囲内で、本件雑工事対象物件の電気・水道・ガスを使用することができるものとし、その費用は甲が負担するものとする。
第3条 (期間)
本件雑工事の期間は以下のとおりとする。
① 着手 2021年01月06日
② 完成 年 月 日
第4条 (引渡し)
乙は甲に対し、業務完成後1週間以内に本件雑工事対象物件を引き渡すものとする。第5条 (システム利用料)
甲は、乙に対して、第2条第1項の請負代金の10%相当額をシステム利用料として支払う。(ただし、5万円を上限とする。)
第6条 (支払方法)
甲は、乙に対し、乙がweb上で発行する請求書に従い、第2条第1項の請負代金及び前条のシステム利用料の合計額を支払う。
第7条 (支給資材、貸与品)
1. 甲から乙に支給する資材又は貸与品がある場合には、その受渡期日および受渡場所は甲乙間で協議の上決定する。
2. 乙は、前項に基づいて支給される資材又は貸与品を受領した後すみやかに検収するものとし、不良品については当該当事者に対し交換を求めることができる。
3. 乙は支給された資材又は貸与品を善良な管理者として使用又は保管する。
第8条 (業務内容の変更)
1. 甲及び乙は、互いに協議のうえ、業務内容を変更することができる。
2. 施工にあたり、通常の事前調査では予測不可能な状況により、打ち合わせどおりの施工が不可能、もしくは不適切な場合は、甲及び乙が協議して、実情に適するように内容を変更する。この場合におい て、期間、請負代金を変更する必要があるときは、甲及び乙が協議してこれを定める。
3. 前二項により、乙に損害を及ぼした場合、乙は、甲に対してその賠償を請求できる。第9条 (期間の変更)
1. 甲及び乙は、互いに協議のうえ、期間を変更することができる。
2. 乙は、本契約に別段の定めのあるほか、業務の追加又は変更、不可抗力、関連業務の調整、近隣住民との紛争その他乙の責めに帰することができない理由により期間内に業務を完成することができない場合、甲に対してその理由を明示して、乙が必要と認める期間の延長を請求できる。
3. 前二項により、乙に損害を及ぼした場合、乙は、甲に対してその賠償を請求できる。第10条(請負代金の変更)
次の事由に該当する場合、甲及び乙は請負代金の変更を求めることができるものとし、請負代金の変更は、互いに協議して決定する。
① 業務の追加、変更があったとき
② 期間の変更があったとき(ただし、甲の承諾を得た上で変更があった場合を除く)
③ 期間内の著しい経済変動により請負代金が明らかに不当であると認められるとき第11条(表明保証)
1. 甲は、本件雑工事における元請業者でないことを表明し、保証する。
2. 甲は、本件雑工事において産業廃棄物の処理が必要となった場合は、乙が排出事業者であることを認め、乙の責任においてマニフェストの運用を行うことに異議を述べない。
3. 甲が前二項に違反したことによって、乙が損害を被った場合には、甲はその損害を賠償する責任を負う。
第12条(一括下請、一括委任の承諾)
甲は、乙が乙の責任において、業務の全部又は大部分を、一括して乙の指定する者に委任又は請負わせることを承諾する。
第13条(権利・義務などの譲渡の禁止)
1. 甲及び乙は、相手方からの書面による承諾を得なければ、この契約から生ずる権利又は義務を第三者に譲渡すること又は継承させることはできない。
2. 甲及び乙は、相手方からの書面による承諾を得なければ、契約の目的物、検査済の業務資材(製造工場などにある製品を含む)・建築設備の機器を第三者に譲渡すること、もしくは貸与すること、又は抵当権その他の担保の目的に供することはできない。
第14条(危険負担)
1. 本契約を締結した後から業務完了後の引渡前までに生じた本件雑工事対象物件の滅失、毀損、その他一切の損害は、甲の責に帰すべきものを除き乙が負担し、本件雑工事対象物件の引渡後に生じたこれらの損害は、乙の責に帰すべきものを除き甲が負担する。
2. 前項の損害のうち、次の各号のいずれかの場合に生じたものは、甲の負担とする。
① 甲の都合によって、乙が着手期日までに本業務に着手できなかったとき、又は甲が本業務を繰延べ若しくは中止したとき
② 支給資材又は貸与品の受渡しが遅れたため、乙が本業務の手待又は中止をしたとき
③ 前払又は部分払が遅れたため、乙が本業務に着手せず、又は本業務を中止したとき
④ その他甲の責めに帰すべき事由によるとき第15条(契約不適合責任)
1. 甲は、引き渡された目的物が種類又は品質に関して本契約の内容に適合しないものであるときは、乙に対し、乙が自ら指定する方法によって、目的物の修補又は代替物の引渡しによる履行の追完を請求することができる。ただし、その履行の追完に過分の費用を要するときは、甲は履行の追完を請求することができない。
2. 前項の場合において、乙は、甲に不相当な負担を課するものでないときは、甲が請求した方法と異なる方法による履行の追完をすることができる。
3. 前二項の規定は、以下の各号のいずれかの場合に生じた本契約の目的物の不適合については、適用しない。
① 甲の指示によるとき
② 支給資材、貸与品、図面及び仕様書に指定された資材若しくは建築設備の機器の性質又は図面及び仕様書に指定された施工方法によるとき
③ その他施工について甲の責めに帰すべき事由によるとき第16条 (契約不適合責任期間)
1. 甲は、引き渡された目的物に関し、引渡しを受けた日から6か月以内でなければ、契約不適合を理由とした履行の追完の請求、損害賠償の請求、代金の減額の請求又は契約の解除(以下、本条において
「請求等」という。)をすることができない。
2. 前項の規定にかかわらず、建築設備の機器本体、室内の仕上げ・装飾、家具、植栽等の契約不適合については、引渡しの時、甲が検査して直ちにその履行の追完を請求しなければ、乙は、その責任を負わない。
3. 前二項の請求等は、具体的な契約不適合の内容、請求する損害額の算定の根拠等当該請求等の根拠を示して、甲の契約不適合責任を問う意思を明確に告げる書面で行う。
4. 甲は、本契約の目的物の引渡しの際に、契約不適合があることを知ったときは、第1項の規定にかかわらず、書面をもってその旨を直ちに乙に通知しなければ、当該契約不適合に関する請求等をすることができない。
第17条(検査)
1. 乙は、甲に対する本件雑工事対象物件の引渡しに先立ち、甲からの検査に合格しなければならない。
2. 業務完成後、乙は引渡しに先立ち甲の検査を求め、甲は検査を求められてから2週間以内にこれに応じて検査を行い、検査結果を乙に通知するものとする。
3. 甲が、前項の期間内に、乙に対し検査結果を通知しなかった場合には、検査に合格したものとみなす。
4. 検査の結果、種類又は品質に関して本契約の内容に適合しないものが発見された場合、乙は引渡前に修補しなければならない。
第18条(第三者の損害)
1. 施工のため第三者に損害を及ぼした場合、乙がその損害を賠償する。ただし、甲の責めに帰すべき事由により生じた損害については甲がその損害を賠償する。
2. 前項の規定にかかわらず、施工について乙が善良なる管理者としての注意を払っても避けることができない騒音、振動、地盤沈下、地下水の断絶等の事由により第三者に損害を及ぼした場合は、甲がその損害を賠償する。
3. 前二項の場合、その他施工のため第三者との間に紛争が生じたときは、乙がその処理解決にあたる。ただし、甲は紛争解決のため乙に協力するものとする。
4. 本契約の目的物に基づく日照阻害、風害、電波障害その他甲の責めに帰すべき事由により、第三者との間に紛争が生じた場合、又は損害を第三者に与えた場合、甲がその処理解決にあたる。この場合、甲が第三者に与えた損害を賠償する。
5. 第1項ただし書、第2項から第4項の場合、乙は、甲に対してその理由を明示して必要と認められる期間の延長を請求できる。
第19条(遅延損害金)
1. 乙の責に帰すべき事由により期間内に本件雑工事を完成できない場合、甲は乙に対し遅延日数1日につき5,000円を限度に損害賠償請求することができる。ただし、甲が乙に対し引渡し後1か月以内に当該損害金を請求しなかった場合には、甲は当該損害金の請求権を放棄したものとみなす。
2. 甲が本契約に基づく金銭債務の支払を遅延したときは、甲は乙に対し、支払期日の翌日から支払済みに至るまで、年14.6%(年365日日割計算)の割合による遅延損害金を支払うものとする。
第20条 (損害賠償責任)
甲及び乙は、解除、解約又は本契約に違反することにより、相手方に損害を与えたときは、その損害の全て(弁護士費用及びその他の実費を含むが、これに限られない。)を賠償しなければならない。
第21条(不可抗力による損害)
1. 天災その他自然的又は人為的な事象であって、甲、乙いずれにもその責を帰することのできない事由
(以下「不可抗力」という)によって、業務済部分、業務仮設物、現場に搬入した業務資材・建築設備の機器(有償支給資材を含む)又は業務用機器について損害が生じたときは、乙は、事実発生後速やかにその状況を甲に通知する。
2. 前項の損害について、甲及び乙が協議して重大なものと認め、かつ、乙が善良な管理者としての注意をしたと認められるものは、xがこれを負担する。
3. 火災保険・建設工事保険その他損害を填補するものがあるときは、それらの額を前項の甲の負担額から控除する。
第22条(中止権、解除権)
1. 甲は、乙が次の各号のいずれかに該当するときは、業務を将来に向かって中止し、又は本契約を解除することができる。
① 正当な理由がないのに、業務に着手すべき時期を過ぎても、業務に着手しないとき
② その責めに帰すべき理由により期間内又は期間経過後相当期間内に業務を完成する見込がないと明らかに認められるとき
③ 前2号に掲げる場合のほか、本契約に違反し、その違反により本契約の目的を達することができないと認められるとき
④ 強制執行を受け、資金不足による手形・小切手の不渡りを出し、破産・会社更生・特別清算の申立てをし、若しくは受け、又は民事再生の申立てをする等、業務を続行できないおそれがあると認められるとき
2. 乙は、甲が次の各号のいずれかに該当する理由のあるときは、業務を中止し、又は本契約を解除することができる。
① 業務の中止期間が1か月を超えたとき
② 甲が本契約に違反し、その違反によって業務を完成することが困難となったとき。
③ 請負代金の支払い能力を欠くと認められるとき。第23条 (解除に伴う措置)
1. 前条により、本契約を解除したときは、出来高部分及び資材・設備機器等の処理を含めて、甲乙間で協議して精算するものとする。
2. 甲及び乙は、当事者に属する物件について、その期間を定めて引き取り、後片付け等の処置方法を検討し、実行する。
3. 前項の処置が遅れている場合において、他の当事者が催告しても正当な理由なく実行されないときは、当該当事者は自らその処置を行い、その費用を求償することができる。
第24条 (反社会的勢力の排除)
1. 本契約の当事者は、自社、自社の株主・役員その他自社を実質的に所有し、若しくは支配するものが、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ又は特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者
(以下これらを「暴力団員等」という。)に該当しないこと、及び次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約する。
① 暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること
② 暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
③ 自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもってする等、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
④ 暴力団員等に対して資金等を提供し、又は便宜を供与する等の関与をしていると認められる関係を有すること
⑤ 役員又は経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること
2. 本契約の当事者は、暴力団員等と取引関係を有してはならず、事後的に、暴力団員等との取引関係が判明した場合には、これを相当期間内に解消できるよう必要な措置を講じる。
3. 本契約の当事者は、相手方が本条の表明又は確約に違反した場合、何らの通知又は催告をすることなく直ちに本契約の全部又は一部について、履行を停止し、又は解除することができる。この場合において、表明又は確約に違反した当事者は、相手方の履行停止又は解除によって被った損害の賠償を請求することはできない。
4. 本契約の当事者は、相手方が本条の表明又は確約に違反した場合、これによって被った一切の損害の賠償を請求することができる。
第25条 (過去の契約書の失効)
本契約の成立により、本契約書締結前に甲乙間で締結した本件雑工事業務に関する雑工事業務請負等契約書は失効するものとする。
第26条 (紛争の解決)
1. 本契約について甲と乙との間に紛争が生じた場合、甲と乙の双方又は一方から相手方の承認する第三者にその解決を依頼するか、又は建設業法による建設業務紛争審査会(以下「審査会」という。)のあっせん若しくは調停によってその解決を図る。
2. 甲又は乙が前項により紛争を解決する見込みがないと認めた場合、審査会があっせん若しくは調停をしないものとした場合、又は打ち切った場合、甲又は乙は、仲裁合意書に基づいて審査会の仲裁に付することができる。
3. 前二項にかかわらず、本契約について甲と乙との間に紛争が生じた場合、xxx乙は、仲裁合意書により仲裁合意をしたときを除き、裁判所に訴えを提起して解決を図ることができる。
第27条 (合意管轄)
甲及び乙は、本契約に関し裁判上の紛争が生じたときは、訴額等に応じ、大阪簡易裁判所又は大阪地方裁判所を専属的合意管轄裁判所とすることに合意する。
2021年01月06日
甲 住 所 大阪府大阪市XX区
1−1−1
氏名・名称 サンプル建物管理株式会社
施主太郎
乙 住 所 大阪府大阪市北区xx西4-3-27
新日本ビル5F
氏名・名称 REMODELA株式会社
代表取締役 xx xx
サンプルマンション
見積書
/ 201 リフォーム工事請負等
No. | 大項目 | 中項目 | 小項目 | 品番 | 数量 | 単位 | 請負金額 | 備考 | |
単価 | 金額 | ||||||||
1 | 雑工事 | 洋室 | 壁クロス | 【サンゲツ】SP9517 | 28.1 | m | ¥498 | ¥13,993 | |
2 | 雑工事 | 洋室 | ソフト巾木 | 【サンゲツ】W986R | 9 | 本 | ¥250 | ¥2,250 | |
3 | 雑工事 | 和室 | 壁クロス | 【サンゲツ】SP9561 | 25.8 | m | ¥498 | ¥12,848 | |
4 | 雑工事 | トイレ | 床CF | 【サンゲツ】HM-10136 | 1.2 | ㎡ | ¥1,700 | ¥2,040 | |
5 | 雑工事 | 廊下・玄関 | 天井クロス | 【サンゲツ】SP9517 | 28.1 | m | ¥498 | ¥13,993 | |
6 | 雑工事 | 廊下・玄関 | 壁クロス | 【サンゲツ】SP9517 | 45.5 | m | ¥498 | ¥22,659 | |
7 | 雑工事 | 廊下・玄関 | 床CF | 【サンゲツ】HM-10010 | 22 | ㎡ | ¥1,700 | ¥37,400 | 廊下部分 |
8 | 雑工事 | 廊下・玄関 | 床CF | 【サンゲツ】HM-10119 | 1.5 | ㎡ | ¥1,700 | ¥2,550 | 玄関部分 |
9 | 雑工事 | 廊下・玄関 | ソフト巾木 | 【サンゲツ】W986R | 16 | 本 | ¥250 | ¥4,000 |
請負代金及びシステム利用料 | ¥122,906 |
消費税(10%) | ¥12,290 |
合計 | ¥135,196 |