Contract
2023年4月
重要事項のご説明
業 務 災 害 補 償 プ ラ ン
タ フ ビ ズ 業 務 災 害 補 償 保 険
契約概要のご説明・注意喚起情報のご説明
■ この書面は、業務災害補償プラン「タフビズ業務災害補償保険(注)」に関する重要な事項を説明しています。加入される前に必ずお読みになり、お申込みくださいますようお願いします。
■ お申込みいただく際には、加入申込票等に記載の内容がお客さまのご意向に沿っていることをご確認ください。
■ この書面は、契約に関するすべての内容を記載しているものではありません。ご不明な点につきましては、代理店・扱者または当社までお問わせください。
※普通保険約款・特約集、保険証券は保険契約者にお渡しします。
■ 加入申込者と被保険者が異なる場は、被保険者の方にもこの書面の内容をお伝えくださいますようお願いします。
(注)タフビズ業務災害補償保険は「、業務災害補償保険」のペットネームです。
契約概要
注意喚起情報
▶ 保険商品の内容をご理解いただくための事項
▶ ご契約に際して加入申込者にとって不利益になる事項等、特にご注意いただきたい事項
ご不明な点につきましては、代理店・扱者または当社までお問
わせください。
ご加入前におけるご確認事項
Ⅰ.
1 商品の仕組みおよび引受条件等
契約概要
(1)商品の仕組み
各種特約(注2)
自動セット特約(注1)
業務災害補償保険普通保険約款
+ +
(注1)次の特約となります。
• 業務災害補償保険追加特約 • 条件付戦争危険等免責に関する一部修正特約 • 契約内容変更に関する特約 • サイバーインシデント補償特約 (注2)契約内容に応じて各種特約がセットされます。
• この保険は補償範囲の異なる2つのプラン「ワイド「」ベーシック」があり、いずれかのプランをご選択のうえご契約していただきます。各プランでお支払いする主な保険金の種類は「全国商工会議所の業務災害補償プラン」パンフレットの5ページをご参照ください。なお、2つのプラン以外にフリープランでのご契約も可能です。
• この保険契約は日本商工会議所を保険契約者とし、各地商工会議所会員で政府労災保険に加入している事業者を加入者とする団体契約です。
契約概要
(2)補償内容
① 被保険者
補償の内容によって、被保険者(この保険契約により補償の対象となる方をいいます)が異なります。詳細は普通保険約款・特約をご確認ください。
② 記名被保険者 契約概要
契約概要
加入申込票の「記名被保険者」欄に記載された被保険者をいいます。ただし、普通保険約款・特約によりその他の被保険者が設定される場 がありますので、詳細は普通保険約款・特約をご確認ください。
③ 補償対象者
契約概要
注意喚起情報
加入申込票の「補償対象者」欄に記載された補償対象者をいいます。(記名被保険者の業務に従事しない方を除きます)ただし、普通保険約款・特約により補償対象者の範囲が異なる場 がありますので、詳細は普通保険約款・特約をご確認ください。
④ 保険金をお支払いする主な場
契約概要
注意喚起情報
本重要事項のご説明の6ページ「お支払いする保険金および費用保険金のご説明」をご参照ください。
⑤ お支払いする主な保険金
契約概要
注意喚起情報
本重要事項のご説明の6ページ「お支払いする保険金および費用保険金のご説明」をご参照ください。
⑥ 保険金をお支払いできない主な場
本重要事項のご説明の6ページ「お支払いする保険金および費用保険金のご説明」をご参照ください。
契約概要
(3)セットできる主な特約
本重要事項のご説明の6ページ「お支払いする保険金および費用保険金のご説明」をご参照ください。
契約概要
(4)支払限度額・日額
支払限度額・日額とは、保険金をお支払いする限度額・日額をいいます。詳細は本重要事項のご説明の6ページ「お支払いする保険金および費用保険金のご説明」をご参照ください。
お客さまが実際にご契約いただく支払限度額・日額につきましては、加入申込票の「支払限度額・日額」欄にてご確認ください。
なお、支払限度額・日額は、政府労災保険制度等の公的保険制度を踏まえて設定してください。
公的保険制度の概要につきましては、金融庁のホームページ(xxxxx://xxx.xxx.xx.xx/xxxxxxxx/xxxxxxxxx-xxxxxx.xxxx)等をご確認ください。
契約概要
注意喚起情報
(5)保険期間、補償の開始・終了時期
① 保険期間
加入始期月1日午後4時~翌年同月1日午後4時の1年間となります。
②補償の開始時期
始期日の午後4時(加入申込票またはセットされる特約にこれと異なる時刻が記載されている場にはその時刻)に開始します。
③補償の終了時期
満期日の午後4時に終了します。
2 保険料と払込方法等
契約概要
(1)保険料・制度維持費
保険料(注1)は、支払限度額・日額、事業種類、保険料算出の基礎数値(注2)(注3)等によって決定されます。詳細は代理店・扱者または当社までお問わせください。お客さまが実際にご契約いただく保険料につきましては、加入申込票の「保険料」欄にてご確認ください。
(注1)保険契約者が保険契約に基づいて当社に払い込むべき金銭をいいます。
(注2)契約方式が人数方式で、補償対象者数算出方法が「労働日数」または「労働時間」の場は、保険料算出の基礎数値(補償対象者の人数)を次の算式により算出します。
●「労働日数」の場 の保険料算出の基礎数値(人数)(小数点以下四捨五入) = 年間労働日数 ÷ 12 ÷ 20.6
●「労働時間」の場 の保険料算出の基礎数値(人数)(小数点以下四捨五入) = 年間労働時間 ÷ 12 ÷ 168.1なお、保険料のほかに加入申込者ごとに制度維持費100円が毎月加算されます。
(注3)ご申告いただいた数値を立証できる書類をご提出いただく場 があります。
契約概要
注意喚起情報
(2)保険料の払込方法等
保険料の払込方法は月払となっております。ご指定の口座から毎月引き落とします。詳細は、代理店・扱者または当社までお問わせください。
3 満期返れい金・契約者配当金 契約概要
この保険には、満期返れい金・契約者配当金はありません。
ご加入時におけるご注意事項
Ⅱ.
1 告知義務(ご加入時にお申し出いただく事項)
注意喚起情報
(1)加入申込者または被保険者には、告知義務があり、代理店・扱者には告知受領権があります。告知義務とは、ご加入時に、加入申込票(注)の記載事項について、事実を正確に知らせる義務のことです。
(2)ご記入いただいた加入申込票の記載事項のうち、「※」印がついている項目について、加入申込者または被保険者の故意や重大な過失により、お申出いただかなかった場や、お申し出いただいた事項が事実と異なっている場には、ご契約が解除されたり、保険金をお支払いできないことがあります。
(3)この保険契約と補償の範囲が重なる他の保険契約等について既にご加入されている場 、「補償の重複」が生じることがありますので、必ずその内容
(保険の種類、支払限度額等)を告知してください。
補償の範囲が重なるのは、この保険契約と異なる保険種類にセットされた特約の補償内容が同一となっているような場もあります。 ご不明の場は、現在ご加入されている保険契約の内容が確認できる書類とともに、代理店・扱者または当社までお問わせください。
(注)当社にこの保険契約の申込みをするために提出する書類をいい、申込みに必要な内容を記載した付属書類がある場は、これらの書類を含みます。
2 クーリングオフ(ご加入の申込みの撤回等について)
注意喚起情報
この保険は、ご加入申込みの撤回または解除(クーリングオフ)はできません。ご加入内容をお確かめのうえ、お申込みください。
ご加入後におけるご注意事項
Ⅲ.
1 通知義務等(ご加入後にご連絡いただく事項)
注意喚起情報
(1)ご加入後、次の事実が発生した場は、あらかじめ(事実の発生が加入申込者または被保険者の責任によらない場は遅滞なく)ご契約の代理店・扱者または当社までご連絡ください。ご連絡がない場 、ご契約を解除し、保険金をお支払いできないことがありますので、十分ご注意ください。
①加入申込票の※印がついている項目に記載された内容に変更が生じる場
②上記のほか、特約において代理店・扱者または当社に通知すべき旨の定められている事実が発生する場
主な通知事項
(2)次の事項が発生する場は、ご契約内容の変更等が必要となります。遅滞なく代理店・扱者または当社までご連絡ください。
①事業を廃止または譲渡した場 ②加入申込者の住所または連絡先を変更した場 ③特約の追加・削除等、契約条件を変更する場
2 解約と解約返れい金
契約概要 注意喚起情報
ご加入を中途で脱退(解約)する場は、ご加入の代理店・扱者または当社までお申出ください。
(1)脱退(解約)に際しては、ご加入時の条件により、保険期間のうち未経過であった期間の保険料を、解約返れい金として返還します。ただし解約返れい金は原則として未経過期間分よりも少なくなります。
(2)始期日から脱退(解約)日までの保険料の払込状況により、追加の保険料をご請求する場 があります。
3 無効、失効、取消について 注意喚起情報
下記の事由に該当した場について、既に払い込んだ保険料の取扱いは以下のとおりです。
① 保険契約者が保険金を不法に取得する目的または第三者に保険金を不法に取得させる目的をもって契約を締結した場は、この保険契約は無効となります。既に払い込んだ保険料は返還できません。
② この保険契約が失効した場 、保険期間のうち未経過であった期間の保険料を返還します。詳細は代理店・扱者または当社までお問わせください。
③ 保険契約者または被保険者の詐欺または強迫によって契約を締結した場は、この保険契約は取消しとなることがあります。既に払い込んだ保険料は返還できません。
4 保険契約に関する調査
この保険加入に関して、必要な調査をさせていただくことがあります。この調査を正当な理由がなく拒否した場は、ご加入を解除することがあります。
Ⅳ.
その他ご留意いただきたいこと
1 保険会社破綻時等の取扱い
注意喚起情報
損害保険会社が経営破綻した場に保険契約者等を保護する目的で、「損害保険契約者保護機構」があり、当社も加入しています。この保険は、保険契約者が個人、小規模法人(破綻時に常時使用する従業員等の数が20人以下の法人をいいます)またはマンション管理組(以下、「個人等」といいます)である場に限り「損害保険契約者保護機構」の補償対象であり、経営破綻した場 の保険金、解約返れい金等は80%まで補償されます。
ただし、破綻前に発生した事故および破綻時から3か月までに発生した事故による保険金は100%補償されます。また、保険契約者が個人等以外の保険契約であっても、被保険者が個人等であり、かつ保険料を負担している場は、その被保険者に係る部分については、上記補償の対象となります。
2 個人情報の取扱い
注意喚起情報
■ 日本商工会議所は、本保険契約に関する個人情報を当社および各地商工会議所に提供します。
■ 各地商工会議所は、本保険契約に関する個人情報(過去に取得したものを含みます)を団体保険に関する会員の確認、加入者からの照会・応答のほか、団体保険その他傘下団体が行う各種情報・サービスの案内・提供を行うために利用させていただきます。
本保険契約に関する個人情報について、当社が次の取扱いを行うことに同意のうえお申込ください。
この保険加入に関する個人情報は、当社がこの保険引受の審査および履行のために利用するほか、当社およびMS&ADインシュアランスグループのそれぞれの会社(海外にあるものを含む)が、この保険契約以外の商品・サービスのご案内・ご提供や保険引受の審査および保険契約の履行のために利用したり、提携先・委託先等の商品・サービスのご案内のために利用することがあります。
①当社およびグループ会社の商品・サービス等の例 | 損害保険・生命保険商品、投資信託・ローン等の金融商品、リスクマネジメントサービス |
②提携先等の商品・サービスのご案内の例 | 自動車購入・車検の斡旋 |
上記の商品やサービスには変更や追加が生じることがあります。ただし、保健医療等のセンシティブ情報(要配慮個人情報を含む)の利用目的は、法令等に従い、業務の適切な運営の確保、その他必要と認められる範囲に限定します。また、この保険契約に関する個人情報の利用目的の達成に必要な範囲内で、業務委託先(保険代理店を含む)、保険仲立人、医療機関、保険金の請求・支払いに関する関係先等(いずれも海外にあるものを含む)に提供することがあります。
●契約等の情報交換について
当社は、この保険契約に関する個人情報について、保険契約の締結ならびに保険金支払いの健全な運営のため、一般社団法人日本損害保険協会、損害保険料率算出機構、損害保険会社等の間で、登録または交換を実施することがあります。
●再保険について
当社は、この保険契約に関する個人情報を、再保険契約の締結、再保険契約に基づく通知・報告、再保険金の請求等のために、再保険引受会社等(海外にあるものを含む)に提供することがあります。
当社の個人情報の取扱いに関する詳細、商品・サービス内容、グループ会社の名称、契約等情報交換制度等については、あいおいニッセイ同和損害保険ホームページ(xxxxx://xxx.xxxxxxxxxxxxxx.xx.xx/)をご覧ください。
3 複数のご契約があるお客さまへ
注意喚起情報
他の保険契約等(異なる保険種類の特約や当社以外の保険契約または共済契約を含みます)により、既に被保険者について同種の補償がある場 、補償 が重複し、保険料が無駄になることがあります。
補償が重複すると、特約の対象となる事故について、どちらの保険契約からでも補償されますが、いずれか一方の保険契約からは保険金が支払われない 場 があります。
補償内容の差異や支払限度額等を確認し、特約の要否を判断のうえ、ご加入ください。
※複数あるご契約のうち、これらの補償が1つのご契約のみにセットされている場 、そのご契約を解約したとき等は、補償がなくなることがありますので ご注意ください。
4 重大事由による解除
次のことがある場は、ご契約を解除し、保険金をお支払いできないことがあります(下記③の場で被保険者が暴力団関係者、その他反社会的勢力に該当すると認められない場および損害賠償金に対する保険金を除きます)。
① 加入者、または被保険者が、当社に保険金を支払わせることを目的として損害を発生させ、または発生させようとしたこと。
② 被保険者が、保険金の請求について詐欺を行い、または行おうとしたこと。
③ 加入者または被保険者が、暴力団関係者、その他の反社会的勢力に該当すると認められたこと。
④ 上記のほか、①~③と同程度に当社の信頼を損ない、保険加入の存続を困難とする重大な事由を発生させたこと。
5 継続契約について
(1)著しく保険金請求の頻度が高いなど、加入者相互間のxx性を逸脱する極端な保険金支払またはその請求があった場には、保険期間終了後、継続加入できないことや補償内容を変更させていただくことがあります。あらかじめご了承ください。
(2)当社が、普通保険約款、特約、保険料率等を改定した場 、改定日以降を始期日とする継続契約には、その始期日における普通保険約款、特約、保険料率等が適用されます。そのため、継続契約の補償内容や保険料が継続前の保険契約と異なることまたはご契約を継続できないことがあります。あらかじめご了承ください。
6 事故が起こった場合
(1)事故の発生
① 事故が起こった場には、遅滞なく代理店・扱者または当社までご連絡ください。ご連絡がないと、それによって当社が被った損害の額を差し引いて保険金をお支払いすることがあります。
② このご契約と補償が重複する他の保険契約等がある場には、事故のご連絡の際にお申し出ください。
(2)他の保険契約等がある場合の保険金のお支払い
このご契約と補償が重複する他の保険契約等がある場 、発生した損害に対して既に支払われた保険金の有無によって、当社がお支払いする保険金の額が異なります。詳細は普通保険約款・特約をご確認ください。
(3)保険金の支払請求時に必要となる書類等
被保険者には、下表のうち当社が求める書類をご提出していただく必要があります。なお、必要に応じて下表以外の書類のご提出をお願いする場がありますので、ご了承ください。
(1)当社所定の保険金請求書(個人情報の取扱いに関する同意を含みます) | |||||||
(2)当社所定の損害(事故)状況報告書 | |||||||
事故日時、発生場所、事故状況、事故原因等をご申告される書類をいいます。また、損害(事故)状況を確認するためにこの報告書のほか(4)①、 ③または(5)①、③に掲げる書類もご提出いただく場 があります。 | |||||||
(3)保険金請求権をもつことの確認資料 | |||||||
書類の例 | • 委任状 | • 印鑑証明書、資格証明書 | • 商業登記簿謄本 | • 法人登記簿謄本 | • 戸籍謄本 | など | |
(4)損害に関する保険金の支払いをご請求いただく場合に必要となる書類 | |||||||
① 損害の発生を証明する書類 | |||||||
書類の例 | • 公的機関が発行する証明書(罹災証明書、事故証明書)またはこれに代わる書類 • 補償対象者であることを証明する書類(賃金台帳、労働者名簿の写しなど) • 事故原因・発生場所・被害状況の見解書、写真 | など | |||||
② 損害の額を証明する書類 | |||||||
書類の例 | • 死亡診断書、死体検案書 • 後遺障害の程度を証明する医師の診断書 • 身体障害の程度および手術内容を証明する医師の診断書、就業不能およびその期間を証明する診断書 • 入院、通院した日数を証明する病院または診療所の証明書 • 労災保険等の給付請求書(写) • 労災保険等の支給決定通知書(写) • 平均賃金計画書 • 補償金の振込伝票(写)または補償金受領書 • 休業証明書(賃金不払を証明するもの) • 支出した費用の額を示す書類(領収書、請求書) | など | |||||
③ その他の書類 | |||||||
書類の例 | • 調査同意書(引受保険会社が事故または被害の調査を行うために必要な同意書) | など | |||||
(5)損害賠償責任に関する保険金の支払いをご請求いただく場合に必要となる書類 | |||||||
① 損害賠償事故の発生を証明する書類 | |||||||
書類の例 | • 公的機関が発行する証明書(罹災証明書、事故証明書)またはこれに代わる書類 • 事故原因・発生場所・被害状況の見解書、写真 | など | |||||
② 損害賠償の額を証明する書類 | |||||||
書類の例 | • 示談書またはこれに代わる書類 • 損害賠償内容申告書 • レントゲンなどの検査資料 • 死亡診断書、死体検案書 • 葬儀費用明細、領収書 • 交通費・諸費用の明細書 • その他の支出した費用の額を示す書類 • 災害補償規定等(写) • 休業損害確認資料(休業損害証明書、源泉徴収票、決算報告書、確定申告書) • 受領している年金額を示す資料 • 労災保険等の給付請求書(写) • 労災保険等の支給決定通知書(写) など | ||||||
③ その他の書類 | |||||||
書類の例 | • 運転資格を証明する書類(免許証など) • 権利移転書 • 先取特権に関わる書類(被害者への賠償金のお支払いを証明する書類、被害者受諾を証明する書類) • 調査同意書(引受保険会社が事故または被害の調査を行うために必要な同意書) | など |
(4)保険金のお支払い時期
当社は、保険金請求に必要な書類をご提出いただいてからその日を含めて30日以内に、保険金をお支払いするために必要な事項の確認(注1)を終えて保険金をお支払いします。(注2)
(注1)保険金をお支払いする事由発生の有無、保険金をお支払いしない事由の有無、保険金の算出、保険契約の効力の有無、その他当社がお支払いすべき保険金の額の確定のために確認が必要な事項をいいます。
(注2)必要な事項の確認を行うために、警察など公の機関の捜査結果の照会、医療機関・損害保険鑑定人など専門機関の診断・鑑定等の結果の照会、災害救助法が適用された被災地における調査、日本国外における調査等が不可欠な場には、普通保険約款・特約に定める日数までに保険金をお支払いします。この場 、当社は確認が必要な事項およびその確認を終える時期を被保険者に通知します。
(5)保険金請求権の時効
保険金請求権については時効(3年)がありますのでご注意ください。保険金請求権の発生時期等の詳細は、普通保険約款・特約でご確認ください。
(6)先取特権
損害賠償請求権者は、損害賠償金に関わる被保険者の保険金請求権について保険法に基づく先取特権(他の債権者よりも優先して弁済を受ける権利)を有します。また、原則としてこれらの保険金請求権の譲渡・質権設定・差押えはできません。
(7)示談交渉は必ず当社とご相談いただきながらおすすめください。
この保険では、被保険者に代わって損害賠償請求権者との示談交渉を行う「示談交渉のサービス」はありません。賠償事故に関わる被害者との示談交渉・弁護士への法律相談・損害賠償請求権の委任等は、必ず事前に当社とご相談のうえ、おすすめください。あらかじめ当社の承認を得ないで、損害賠償責任の全部または一部を承認した場には、損害賠償責任がないと認められる額等が保険金から差し引いてお支払いする場 があります。
【保険商品・契約内容に関するお問合わせについて】 | |
【代理店・扱者】 | |
【電話番号】 | ※おかけ間違いにご注意ください。 |
保険会社等の連絡・相談・苦情窓口について
お問合わせ、ご相談・苦情がある場合は 事故が起こった場合は
あいおいニッセイ同和損保カスタマーセンター
0120- 101 - 060(無料)
受付時間 平日9:00~17:00
(土・日・祝日および年末年始は休業させていただきます)
※ご加入の団体名(日本商工会議所)をお知らせください。「加入者証」等をお持ちの場 、お手元にご用意ください。
※一部のご用件は営業店等からのご対応となります。
遅滞なくご契約の代理店・扱者または下記にご連絡ください。
あいおいニッセイ同和損保あんしんサポートセンター
0120-985-024(無料)
※受付時間[24時間365日]
※IP電話からは0276 - 90 - 8852(有料)におかけください。
※おかけ間違いにご注意ください。
※受付時間[平日9:15~17:00(土・日・祝日および年末年始を除きます)]
※電話会社の通話料割引サービスや料金プランの無料通話は利用できません。
※携帯電話からも利用できます。電話リレーサービス、IP電話からは03-4332-5241におかけください。
※おかけ間違いにご注意ください。
※詳細は、一般社団法人 日本損害保険協会のホームページをご覧ください。https://www.sonpo.or.jp/about/efforts/adr/index.html
0570-022-808
ナビダイヤル(全国共通・通話料有料)
当社との間で問題を解決できない場合
当社は、保険業法に基づく金融庁長官の指定を受けた指定紛争解決機関である一般社団法人 日本損害保険協会と手続実施基本契約を締結しています。当社との間で問題を解決できない場には、一般社団法人 日本損害保険協会にご相談いただくか、解決の申し立てを行うことができます。
一般社団法人 日本損害保険協会 そんぽADRセンター
注意喚起情報
指定紛争解決機関について
<ご加入いただく内容に関する確認事項(意向確認事項)>
お客さまのご希望に沿う保険商品を提案させていただいておりますが、加入申込票・加入申込票明細書にご記入の内容が、最終的にお客さまのご希望を満たした内容であるか再度ご確認・ご了解のうえご加入ください。なお、ご不明な点などございましたら保険契約者・代理店・扱者または当社までご連絡いただきますようお願い申し上げます。
● 今回お申し込みいただくご契約についてご確認をお願いします。
1.下記項 について、お客さまのご希望どおりとなっていることをご確認ください。
①補償の内容(保険金の種類、保険金をお支払いする場 、保険金をお支払いできない主な場など)
②支払限度額
2.下記の保険契約の条件について、正しい内容となっていることをご確認ください。
①補償対象者の範囲
3「. 他の保険契約等」について、正しい内容となっていることをご確認ください。
●また、現在ご加入のご契約(満期を迎えるご契約)にご不明な点がある場には保険契約者、代理店・扱者または当社までお申し出ください。
お支払いする保険金および費用保険金のご説明
1
基本構成(業務災害補償保険普通保険約款、業務災害補償保険追加特約および各種特約)の補償内容
補償対象者が被保険者の業務(以下「業務」といいます)に従事している間に身体障害を被った場合に、被保険者が費用を支出することによって被る損害(以下「損害」といいます)に対して、普通保険約款・特約に従い、保険金をお支払いします。
※1「身体障害」とは、傷害、業務に起因して発生した症状または労災認定された疾病等をいい、これらに起因する後遺障害または死亡を含みます。
※2「傷害」とは、急激かつ偶然な外来の事故によって身体に被った傷害をいい、身体外部から有毒ガスまたは有毒物質を偶然かつ一時に吸入、吸収または摂取した場合に急激に生ずる中毒症状(注)を含みます。ただし、細菌性食中毒およびウイルス性食中毒については、補償対象者が原因物質を被保険者の業務に従事している間に、業務に起因して吸入、吸収または摂取したことにより発生したことが時間的および場所的に確認できるものに限ります。
(注)中毒症状とは、継続的に吸入、吸収または摂取した結果発生する中毒症状を除きます。
※3「業務に起因して発生した症状」とは、補償対象者の業務遂行に伴って発生した労働基準法施行規則第35条に列挙されている疾病のうち、次の①から③までの要件をすべて満たすものをいいます。ただし、職業性疾病等(職業性疾病のほか、疲労の蓄積もしくは老化によるもの、精神的ストレスを原因とするもの、またはかぜ症候群をいいます)を除きます。なお、発症の認定は医師の診断によるものとし、その診断による発症の日を事故の発生の日とします。
① 偶然かつ外来の原因によるもの ② 労働環境に起因するもの ③ その原因の発生が時間的および場所的に確認できるもの
※4「補償対象者」とは、次のいずれかに該当する方のうち保険証券記載の方をいいます。ただし、被保険者の業務に従事しない方を除きます。
① 記名被保険者(保険証券に記載された被保険者をいいます)の役員等(事業主または役員をいいます)
よう
② 記名被保険者の従業員(パート・アルバイトを含みます)
③ 記名被保険者が建設業者の場合は下請負人、貨物自動車運送事業者の場合は傭車運転者
④ 上記①~③以外で、専ら、被保険者が業務のために所有もしくは使用する施設(事務所、営業所、工場等)内または被保険者が直接業務を行う現場内において、被保険者との契約(請負契約、委任契約、労働者派遣契約等)に基づき、被保険者の業務に従事する方
※5「保険金をお支払いする主な場合」に記載の「補償金」とは、記名被保険者が補償対象者または遺族へ支給するものとして定める金銭をいい、名称を問いません。
保険金の種類 保険金をお支払いする主な場合(お支払いする保険金の額) 保険金をお支払いできない主な場合
死 亡 補 償
補償対象者が次のいずれかに該当した場合に、記名被保険者が補償 〈死亡補償保険金から通院補償保険金まで共通〉
保 険 金
金を支出することによって被る損害に対して保険金をお支払いします。 (1)次のいずれかに該当する事由によって生じた損害に対しては、保険金
死 亡 補 償 保 険 金 ・後遺障害補償保険金支払特 約
※「死亡補償保険金対象外 特約」がセットされた場合は、補償しません。
後 遺 障 害補償保険金
死 亡 補 償 保 険 金 ・後遺障害補償保険金支払特 約
※「後遺障害補償保険金対 象外特約」がセットされた場合は、補償しません。
①傷害および下表に掲げる保険金支払の対象となる症状を被り、その直接の結果として事故の発生の日からその日を含めて 180日以内に死亡した場合
②労災認定された疾病等および労災保険法等によって給付が決定した業務に起因して発生した症状(下表に掲げる症状を除きます。)を発症し、その直接の結果として死亡した場合
〈保険金支払対象となる症状〉
外因の分類項目 | 具体的な症状の例 |
熱および光線の作用 | 熱射病、日射病 |
気圧または水圧の作用 | かん 潜函病〈減圧病〉 |
低酸素環境への閉じ込め | 低酸素環境への閉じ込めによる酸素欠乏症 |
高圧、低圧および ばく 気圧の変化への曝露 | 深い潜水からの浮上による潜水病 |
お支払いする保険金の額
死亡・後遺障害補償保険金支払限度額を限度に、損害の額をお支払いします。
※保険期間中に、同一補償対象者に対して既にお支払いした後遺障害補償保険金がある場合、死亡・後遺障害補償保険金支払限度額からその額を差し引きます。
補償対象者が次のいずれかに該当した場合に、記名被保険者が補償金を支出することによって被る損害に対して保険金をお支払いします。
①身体障害(労災認定された疾病等を除きます。)を被り、その直接の結果として事故の発生の日からその日を含めて180日以内に後遺障害が生じた場合
②労災認定された疾病等を発症し、その直接の結果として後遺障害が生じた場合
お支払いする保険金の額
普通保険約款・特約記載の各等級の後遺障害に対する保険金支払割合(4~100%)
死亡・後遺障害補償保険金支払限度額
次の額を限度に、損害の額をお支払いします。
×
※1 保険期間を通じ、同一の補償対象者に対し合算して死亡・後遺障害補償保険金支払限度額が限度となります。
※2「後遺障害等級第1~7級限定補償特約」がセットされた場合、身体障害を被った補償対象者に発生した後遺障害について、後遺障害等の等級が第1級から第7級に該当する場合または後遺障害に対する保険金支払割合が「42%以上」となる場合に限り、後遺障害補償保険金をお支払いします。
をお支払いできません。
①保険契約者もしくは被保険者(保険契約者または被保険者が法人である場合は、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関をいいます)またはこれらの業務に従事する場所の責任者の故意
②地震もしくは噴火またはこれらによる津波
③戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変または暴動(群衆または多数の者の集団の行動によって、全国または一部の地区において著しく平穏が害され、治安維持上重大な事態と認められる状態をいいます)
④核燃料物質(使用済燃料を含みます)もしくは核燃料物質(使用済燃料を含みます)によって汚染された物(原子核分裂生成物を含みます)の放射性、爆発性その他の有害な特性の作用またはこれらの特性
⑤上記②から④までの事由に随伴して生じた事由またはこれらに伴う秩序の混乱に基づいて生じた事由
⑥上記④以外の放射線照射または放射能汚染
⑦風土病
⑧職業性疾病等 けい
⑨補償対象者が頸部症候群(いわゆる「むちうち症」をいいます)、
腰痛その他の症状を訴えている場合であっても、それを裏付けるに足りる医学的他覚所見のないもの
⑩補償対象者に対する刑の執行
(2)次のいずれかに該当する身体障害について被保険者が被る損害に対しては、保険金をお支払いできません。
①補償対象者の故意または重大な過失によって、その補償対象者本人が被った身体障害。ただし、その身体障害が労災保険法等によって給付が決定された身体障害である場合を除きます。
②補償対象者の自殺行為によって、その補償対象者本人が被った身体障害。ただし、その身体障害が労災保険法等によって給付が決定された身体障害である場合を除きます。
③補償対象者の犯罪行為または闘争行為によって、その補償対象者本人が被った身体障害
④補償対象者が次のいずれかに該当する間に生じた事故によって、その補償対象者本人が被った身体障害
ア.法令に定められた運転資格(運転する地における法令によるものをいいます)を持たないで自動車等を運転している間
イ.道路交通法第65条第1項に定める酒気を帯びた状態で自動車等を運転している間
ウ.麻薬、大麻、あへん、覚せい剤、シンナー等の影響により正常な運転ができないおそれがある状態で自動車等を運転している間
TOUGH Biz(タフビズ)業務災害補償保険
タフビズ業務災害補償保険(業務災害補償保険)普通保険約款、業務災害補償保険追加特約、その他主な特約の補償内容(お支払いする保険金および費用保険金等)をご説明します。詳細につきましては、普通保険約款・特約をご参照ください。
保険金の種類 | 保険金をお支払いする主な場合(お支払いする保険金の額) | 保険金をお支払いできない主な場合 |
入 院 補 償保 険 金 入 院 補 償 保 険 金 ・手 術 補 償 保険金支払特 約 | 補償対象者が身体障害を被り、その直接の結果として、入院した場合に、記名被保険者が補償金を支出することによって被る損害に対して保険金をお支払いします。 お支払いする保険金の額 次の額を限度に、損害の額をお支払いします。 入院補償保険金支払限度日額 × 入院した日数(180日限度) ※1 入院とは、自宅等での治療が困難なため、病院または診療所に入り、常に医師の管理下において治療に専念することをいいます。 ※2 事故の発生の日からその日を含めて180日以内の入院を対象とします。 | ⑤補償対象者の脳疾患、疾病または心神喪失による補償対象者本人の身体障害。ただし、その身体障害が業務に起因して発生した症状および労災認定された疾病等である場合を除きます。 ⑥補償対象者の妊娠、出産、早産または流産によって、その補償対象者本人が被った身体障害 ⑦補償対象者に対する外科的手術その他の医療処置によって、その補償対象者本人が被った身体障害。ただし、外科的手術その他の医療処置によって生じた身体障害が、当社が保険金を支払うべき身体障害の治療によるものである場合を除きます。 ⑧次のいずれかに該当する間に生じた事故によって、補償対象者本人が被った身体障害 ア.補償対象者が山岳登はん(注1)、リュージュ、ボブスレー、スケルトン、航空機(グライダーおよび飛行船を除きます)操縦(職務として操縦する場合を除きます)、スカイダイビング、ハンググライダー搭乗、超軽量動力機(注2)搭乗、ジャイロプレーン搭乗その他これらに類する危険な運動等を行っている間 イ.補償対象者が次の(ア)から(ウ)に掲げるいずれかに該当する間 (ア)乗用具( 注3)を用いて競技等(注4 )をしている間。ただし、下記(ウ)に該当する場合を除き、自動車等を用いて道路上で競技等(注4 )をしている間については、保険金をお支払いします。 (イ)乗用具(注3)を用いて競技等(注4)を行うことを目的とする場所において、競技等(注4)に準ずる方法・態様により乗用具(注3)を使用している間。ただし、下記(ウ)に該当する場合を除き、道路上で競技等(注4)に準ずる方法・態様により自動車等を使用している間については、保険金をお支払いします。 (ウ)法令による許可を受けて、一般の通行を制限し、道路を占有した状態で、自動車等を用いて競技等(注4)をしている間または競技等(注4)に準ずる方法・態様により自動車等を使用している間 (注1)山岳登はんとは、ピッケル、アイゼン、ザイル、ハンマー等の登山用具を使用するもの、ロッククライミング(フリークライミングを含みます)をいい、登る壁の高さが5m以下であるボルダリングを除きます。 (注2)超軽量動力機とは、モーターハンググライダー、マイクロライト機、ウルトラライト機等をいい、パラシュート型超軽量動力機 (パラプレーン等をいいます)を除きます。 (注3)乗用具とは、自動車または原動機付自転車、モーターボート (水上オートバイを含みます)、ゴーカート、スノーモービルその他これらに類するものをいいます (注4)競技等とは、競技、競争もしくは興行もしくはこれらのための練習または乗用具の性能試験を目的とした試運転における運転または操縦をいいます。 (3)補償対象者の身体障害が労災認定された疾病等の場合、保険期間終了の日より3年経過後に補償対象者またはその遺族より被保険者に対してなされた補償金の請求については、保険金をお支払いできません。 (4)労災認定された疾病等について労災保険法等によって発病の日と認定された日 より前に、その労災認定された疾病等の兆候を示す診察結果(以下「診察結果」といいます)が得られていた場合には、次の①および②に定める条件を満たす場合に限り、保険金をお支払いします。 ①診察結果が得られた診察が最初になされた日において、この保険契約と補償対象者、その他補償範囲(以下「補償範囲」といいます)が同一である保険契約(以下「診察時の契約」といいます)が当社によって有効に引受をされていたこと。 ②診察時の契約の満期日からこの保険契約の始期日までの期間に、この保険契約と補償範囲が同一の保険契約が当社によって中断なく引受をされていたこと。 (5)(4)において労災保険法等によって発病の日と認定された日にその身体障害を被った補償対象者(以下「その補償対象者」といいます)がこの保険契約の対象とする補償対象者でない場合であっても、次の ①および②に定める条件を満たす場合は、当社はその補償対象者をこの保険契約の補償対象者とみなして保険金をお支払いします。 ①その補償対象者が診察時の契約の補償対象者であったこと。 ②「保険金をお支払いする主な場合」により保険金が支払われる損害について、被保険者にその補償対象者への支払責任が発生すること。 (6)(4)および(5)において、保険金がお支払いされる損害についてこの保険契約と診察時の契約の支払限度額が異なる場合には、普通保険約款の規定にかかわらず、それぞれの契約のいずれか低い支払限度額をもってこの保険契約における支払限度額とします。 など |
手 術 補 償保 険 金 入 院 補 償 保 険 金 ・手 術 補 償 保険金支払特 約 ※「手術補償保険金対象外 特約」がセットされた場合は、補償しません。 | 補償対象者が身体障害を被り、その直接の結果として、事故の発生の日からその日を含めて180日以内に病院または診療所において、その身体障害の治療を直接の目的として手術を受けた場合に、記名被保険者が補 償金を支出することによって被る損害に対して、保険金をお支払いします。 ※この特約において「、手術」とは次のいずれかに該当する診療行為をいいます。 ①公的医療保険制度における医科診療報酬点数表に、手術料の算定対象として列挙されている診療行為(注1)。ただし、次に掲げるいずれかに該当するものを除きます。 ・創傷処理 ・皮膚切開術 ・デブリードマン ・骨または関節の非観血的または徒手的な整復術、整復固定術および授動術 ・抜歯手術 ②先進医療(注2)に該当する診療行為(注3) (注1)手術料の算定対象として列挙されている診療行為には、歯科診療報酬点数表に手術料の算定対象として列挙されている診療行為のうち、医科診療報酬点数表においても手術料の算定対象として列挙されている診療行為を含みます。 (注2)先進医療とは、手術を受けた時点において、厚生労働省告示に基づき定められている評価療養のうち、別に主務大臣が定めるものをいいます。ただし、先進医療ごとに別に主務大臣が定める施設基準に適合する病院または診療所において行われるものに限ります。 (注3)先進医療に該当する診療行為とは、治療を直接の目的として、 メス等の器具を用いて患部または必要部位に切除、摘出等の 処置を施すものに限ります。ただし、診断、検査等を直接の目的 とした診療行為ならびに注射、点滴、全身的薬剤投与、局所的薬 剤投与、放射線照射および温熱療法による診療行為を除きます。 お支払いする保険金の額 次の額を限度に、損害の額をお支払いします。 ①入院中に受けた手術 入院補償保険金支払限度日額 × 10 ②上記①以外の手術 入院補償保険金支払限度日額 × 5 ※1 入院中とは、手術を受けた身体障害の治療のために入院している間をいいます。 ※2 1事故につき、1回の手術に限ります。なお、上記①と②の両方に該当する手術を受けた場合は、上記①の算式によって算出した額をその補償対象者に対する手術補償保険金の限度とします。 | |
通 院 補 償保 険 金 通 院 補 償 保険金支払特 約 | 補償対象者が身体障害を被り、その直接の結果として、通院した場合に、記名被保険者が補償金を支出することによって被る損害に対して保険金をお支払いします。 ※通院とは病院もしくは診療所に通い、または往診もしくは訪問診療により、治療を受けることをいい、オンライン診療による診察を含みます。ただし、治療を伴わない、薬剤、診断書、医療器具等の受領等のためのものは含みません。なお、同月に複数回のオンライン診療を受けた場合で、公的医療保険制度における医科診療報酬点数表においてオンライン診療料を1回算定された場合は、最初の1回にのみ通院したものとみなします。 お支払いする保険金の額 次の額を限度に、損害の額をお支払いします。 通院補償保険金支払限度日額 × 通院した日数(90日限度) ※1 事故の発生の日からその日を含めて180日以内の通院を対象とします。 じん ※2 補償対象者が通院しない場合においても、骨折、脱臼、靱帯 損傷等の身体傷害を被った約款所定の部位を固定するために、医師の指示によりギプス等(注)を常時装着した期間は、通院日数に含めてお支払いします。 (注)ギプス等とは、ギプス、ギプスシーネ、ギプスシャーレ、シーネそ の他これらと同程度に固定することができるものをいい、胸部 ろっ 固定帯、胸骨固定帯、助骨固定帯、サポーター等は含みません。 |
TOUGH Bi(z タフビズ)業務災害補償保険
お支払いする保険金および費用保険金のご説明
2
補償内容を縮小・拡大する主な特約
特約名 特約の主な内容
フ ル タ イ ム補 償 特 約
天 災 危 険補 償 特 約
職 業 性 疾 病補 償 特 約
特定感染症危険
「後遺障害補償保険金、入院補償保険金、通院補償保険金および休業補償保険金」補償特約
日本国内発生事故の み 補 償 特 約
自 動 車 搭 乗 中 補償対象外特約
補償対象者が業務に従事していない間に身体障害を被った場合に、記名被保険者が費用を支出することによって被る損害に対しても、保険金をお支払いします。
普通保険約款、特定疾病(八大疾病および精神障害)・介護休業時対応費用補償特約、コンサルティング費用補償特約、疾病補償(医療費用実損型)特約、疾病補償(入院日額型)特約、使用者賠償責任補償特約で保険金の支払対象とならない、次のいずれかに該当する事由によって生じた損害に対しても、保険金(注)をお支払いします。
① 地震もしくは噴火またはこれらによる津波
② ①の事由に随伴して生じた事由またはこれらに伴う秩序の混乱に基づいて生じた事由
(注)次の保険金をお支払いします。
死亡補償保険金、後遺障害補償保険金、入院補償保険金、手術補償保険金、通院補償保険金、事業者費用補償保険金、コンサルティング費用補償保険金、疾病・介護休業時対応費用補償保険金、被災労働者支援費用補償保険金、医療費用補償保険金、入院時一時補償保険金、退院時一時補償保険金、
長期療養補償保険金、休業補償保険金、部位・症状別補償保険金、使用者賠償保険金、使用者費用保険金、疾病入院補償保険金、疾病医療費用補償保険金
労災保険法等によって給付が決定した職業性疾病に対して保険金をお支払いします。ただし、次のいずれかに起因する身体障害(注1)については、保険金をお支払いできません。
①石綿または石綿を含む製品の発がん性その他の有害な特性
②石綿の代替物質またはその代替物質を含む製品が有する発がん性その他の石綿と同種の有害な特性
③化学物質にさらされる業務による胆管がん
④粉じんを飛散する場所における業務によるじん肺症もしくはじん肺法に規定するじん肺と合併したじん肺法施行規則第1条各号に規定する疾病職業性疾病とは、労働基準法施行規則第35条に列挙されている疾病のうち、補償対象者が長期間にわたり業務に従事することにより、その業務特有の性質または状態に関連して有害作用が蓄積し発生したことが明白なもの(注2)をいいます。
(注1)身体障害とは、この保険契約にコンサルティング費用補償特約および使用者賠償責任補償特約がセットされている場合には、これらの特約についてはそれぞれの特約において規定する「身体の障害」とします。
けんしょう
(注2)補償対象者が長期間にわたり業務に従事することにより、その業務特有の性質または状態に関連して有害作用が蓄積
し発生したことが明白なものとは、振動性症候群、腱鞘炎、負傷によらない業務上の腰痛、粉じんを飛散する場所における業務によるじん肺症またはじん肺法に規定するじん肺と合併したじん肺法施行規則第1条各号に掲げる疾病またはその他これらに類する症状をいいます。
補償対象者が身体障害を被り(業務中、業務外を問わず特定感染症に感染し、保険期間中に特定感染症を発病した状態をいいます)、その直接の結果として発病の日からその日を含めて180日以内に後遺障害が生じた場合、入院した場合、通院した場合、就業不能となった場合のいずれかに該当した場合に、記名被保険者が補償金を支出することによって被る損害に対して保険金をお支払いします。
ただし、この保険契約の始期日からその日を含めて10日以内に発病した特定感染症による損害に対しては、後遺障害補償保険金、入院補償保険金、通院補償保険金および休業補償保険金をお支払いできません(この保険契約が継続契約(注1)である場合を除きます)。
(注1)この特約(注2)をセットした普通保険約款に基づく当社との保険契約の満期日を保険期間の開始日とし、記名被保険者を同一とする保険契約をいいます。
(注2)この特約とは、特定感染症危険「後遺障害補償保険金、入院補償保険金、通院補償保険金および休業補償保険金」補償特約または特定感染症危険「後遺障害補償保険金、入院補償保険金および通院補償保険金」補償特約をいいます。
※入院補償保険金の支払限度日数または通院補償保険金の対象期間を延長する特約がセットされている保険契約でも、この特約による入院補償保険金支払限度日数および通院補償保険金対象期間は延長されません。
※「入院補償保険金および通院補償保険金の7日間2倍支払特約」または「入院補償保険金の7日間2倍支払特約」がセットされている保険契約でも、この特約による入院補償保険金および通院補償保険金は2倍支払の対象となりません。
※この特約がセットされていても、「入院時一時補償保険金支払特約」、「退院時一時補償保険金支払特約」または「長期療養補償保険金支払特約」はお支払いの対象となりません。
※この特約がセットされていても、「傷害医療費用補償保険金支払特約」は特定感染症による発病についてはお支払いの対象となりません。
日本国内において生じた事故または身体障害による損害に対してのみ保険金をお支払いします。
記名被保険者の所有、使用または管理する自動車(原動機付自転車を含みます)に業務従事中(通勤途上は除きます)に搭乗している間に、補償対象者が被った身体障害について記名被保険者が被る損害に対しては、保険金をお支払いできません。
3
保険金の種類を追加する主な特約
①被保険者が支出する補償金に関する特約
特約名 | 保険金の種類 | 保険金をお支払いする主な場合(お支払いする保険金の額) | 保険金をお支払いできない主な場合 |
部位・症状別補償保険金 支 払 特 約 | 部 位・症 状 別 補 償 保 険 金 | 補償対象者が身体障害を被り、その直接の結果として治療を要する場合に、記名被保険者が補償金を支出することによって被る損害に対して保険金をお支払いします。 お支払いする保険金の額 次の額を限度に、損害の額をお支払いします。 ①治療日数(注)の合計が5日以上の場合 部位・症状別補償 × 普通保険約款・特約記載の部位・症状別保険金支払限度額 補償保険金支払倍率(5倍~120倍) ②治療日数(注)の合計が1日以上5日未満の場合 部位・症状別補償保険金支払限度額 ※同一事故により補償対象者の被った身体障害の部位または症状が普通保険約款・特約記載の複数の項目に該当する場合は、そのうち最も高い支払倍率を乗じます。 (注)治療日数とは、事故の発生の日からその日を含めて180日以内の入院または通院の日数をいいます。 | ■1 の「保険金をお支払いできない主な場合」に同じとなります。 |
特約名 | 保険金の種類 | 保険金をお支払いする主な場合(お支払いする保険金の額) | 保険金をお支払いできない主な場合 |
傷害医療費用補償保険金 支 払 特 約 | 医 療 費 用補 償 保 険 金 | 補償対象者が身体障害を被り、その直接の結果として治療を受けた場合で、事故の発生の日からその日を含めて365日以内に補償対象者が負担した費用について、記名被保険者が補償金を支出することによって被る損害に対して保険金をお支払いします。 ①補償対象者が治療のために病院等(病院または診療所をいいます。この特約において、以下同様とします。)に支払った費用(公的医療保険制度における一部負担金、差額ベッド代およびその他補償対象者が病院等に支払った費用をいいます) ②入院、転院または退院のための補償対象者に係る移送費および交通費。ただし、合理的な方法・経路による移送費および交通費に限ります。 ③医師の指示により行った治療に関わる費用、医師の指示により購入した治療に関わる薬剤、治療材料、医療器具の費用またはその他の医師が必要と認めた費用 ※差額ベッド代や転院は、医師の指示によるものに限ります。 お支払いする保険金の額 1回の事故および補償対象者1名につき、医療費用補償保険金支払限度額または前記① ~③の費用の額のいずれか低い額を限度に、損害の額をお支払いします。 ただし、費用のうち次のいずれかに該当する給付等がある場合はその額を、補償対象者が負担した費用から差し引くものとします。 ①公的医療保険制度または労働者災害補償制度を定める法令の規定により、補償対象者に対して行われる治療に関する給付(公的医療保険制度または労働者災害補償制度を定める法令の規定により、一部負担金を支払った補償対象者に対して、その支払った一部負担金に相当する額の範囲内で行われるべき給付を含みます) ②補償対象者が負担した費用について第三者より支払われた損害賠償金 ③補償対象者が被った損害を補償するために行われたその他の給付(他の保険契約等により支払われた保険金または共済金を除きます) | ■1 の「保険金をお支払いできない主な場合」に同じとなります。 |
入院時一時 補償保険金 支 払 特 約 | 入 院 時 一 時 補 償 保 険 金 | 補償対象者が身体障害を被り、1に規定する入院補償保険金が支払われ、かつ、実際に入院した日数が1日を超えている場合に記名被保険者が補償金を支出することによって被る損害に対して保険金をお支払いします。 ※入院した初日に退院した場合には保険金をお支払いできません。 お支払いする保険金の額 1回の事故につき補償対象者1名ごとに、入院時一時補償保険金支払限度額を限度に、損害の額をお支払いします。 | |
退院時一時 補償保険金 支 払 特 約 | 退 院 時 一 時 補 償 保 険 金 | 補償対象者が身体障害を被り、1に規定する入院補償保険金が支払われ、かつ、実際に入院した日数が14日を超え、生存している状態で退院した場合に、記名被保険者が補償金を支出することによって被る損害に対して保険金をお支払いします。 ※入院に該当する日数が365日を超えた場合は、生存している状態で退院しているものとみなします。 お支払いする保険金の額 1回の事故につき補償対象者1名ごとに、退院時一時補償保険金支払限度額を限度に、損害の額をお支払いします。 | |
長 期 療 養補償保険金 支 払 特 約 | 長 期 療 養補 償 保 険 金 | 補償対象者が身体障害を被り、入院等の状態(注)に該当した日数が60日または120日を超えた場合に、記名被保険者が補償金を支出することによって被る損害に対して保険金をお支払いします。 (注)入院等の状態とは、1に規定する入院補償保険金の支払事由に該当した状態をいいます。 お支払いする保険金の額 1回の事故につき補償対象者1名ごとに、長期療養補償保険金支払限度額を限度に、損害の額をお支払いします。 ※11事故につき、入院日数が60日を超えた場合と120日を超えた場合それぞれ1回のお支払いに限ります。 ※2 退院後に同一の身体障害により再入院された場合は、前の入院とあわせて入院日数を数えます。 | |
休 業 補 償保険金支払 特 約 | 休 業 補 償保 険 金 | 補償対象者が身体障害を被り、その直接の結果として事故の発生の日からその日を含めて180日以内に就業不能(注)となった場合に、記名被保険者が補償金を支出することによって被る損害に対して保険金をお支払いします。 (注)就業不能とは、身体障害を被り、その治療のため入院または治療を要したことにより、就いていた業務または職務を果たす能力を全く失っている状態をいいます。ただし、下記の場合を除きます。 ①身体障害を被った時に就いていた業務または職務の一部に従事した場合 ②その教育、訓練または経験により習得した能力に相応する上記①と異なる業務または職務に従事した場合 ③就業不能の原因となった身体障害が治癒したことが確認できた場合 ④死亡した場合 ※1 この保険契約が初年度契約である場合、就業不能の原因となった身体障害を被った時が保険期間の開始時より前であるときは、保険金をお支払いできません。 ※2 この保険契約が継続契約である場合、就業不能の原因となった身体障害を被った時が、この保険契約が継続されてきた初年度契約の開始時より前であるときは、保険金をお支払いできません。 お支払いする保険金の額 免責期間を超えた就業不能期間(補償期間中に限ります)に対して、次の額を限度に、損害の額をお支払いします。 休業補償保険金支払限度日額 × 就業不能期間の日数 |
TOUGH Bi(z タフビズ)業務災害補償保険
お支払いする保険金および費用保険金のご説明
②被保険者が支出するその他の費用に関する特約
特約名
事 業 者費 用 補 償
(ベーシック・実損型)特約
保険金の種類
事 業 者 費 用 補 償 保 険 金
保険金をお支払いする主な場合(お支払いする保険金の額)
次のいずれかの事象が保険期間中に発生した場に、記名被保険者がそれぞれ下記の費用、かつ、その額および使途が社会通念上妥当な費用を負担することによって被る損害に対して保険金をお支払いします。
(1)死亡・後遺障害補償保険金を支払う場
①葬儀費用、香典、花代、弔電費用等の補償対象者の葬儀に関する費用
②遠隔地で事故が発生した際の補償対象者の捜索費用、移送費用等の救援者費用
③事故現場の清掃費用等の復旧費用
④補償対象者の代替のための求人・採用等に関する費用
⑤その他死亡・後遺障害補償保険金の支払事由に直接起因して負担した費用。ただし、コンサルティング費用補償特約で支払対象となる費用を除きます。
※事故の発生の日からその日を含めて365日以内に要した費用に限ります。
(2)労災保険法等によって給付が決定した精神障害により補償対象者が休職した場
①補償対象者の職場復帰に向けた対策に係る費用
②補償対象者の職場復帰支援プランの作成に係る費用
※当社の書面による同意を得て支出した費用に限ります。
保険金をお支払いできない主な場合
■1 の「保険金をお支払いできない主な場 」に同じとなります。
お支払いする保険金の額
事 業 者費 用 補 償
(ワイド・実損型)特 約
事 業 者 費 用 補 償 保 険 金
補償対象者1名につき、事業者費用補償特約支払限度額を限度に、損害の額をお支払いします。ただし、事業者が負担した費用のうち、補償対象者の遺族または補償対象者に支払われる費用は1事故につき補償対象者1名ごとに100万円または事業者費用補償特約支払限度額のいずれか低い額を限度とします。
次の(1)または(2)の事象が保険期間中に発生した場に、記名被保険者がそれぞれ下記①~⑨の費用、かつ、その額および使途が社会通念上妥当な費用を負担することによって被る損害に対して保険金をお支払いします。
(1)補償対象者が、業務に従事している間に身体障害を被った場。ただし、⑥に規定する費用については、死亡補償保険金または後遺障害補償保険金が支払われる場 に限ります。
■1 の「保険金をお支払いできない主な場 」に加え、左記(2)に規定する事象については、「雇用慣行賠償責任補償特約」の「保険金をお支払いできない主な
(2)雇用慣行賠償責任補償特約に規定する損害賠償請求がなされた場また 場 (」2)の①から③に同じ
特定感染症対応費用補償
(事業者費用補償特約用)特 約
事 業 者 費 用 補 償 保 険 金
は損害賠償請求がなされたものとみなされる場 (日本国内においてなされた不当行為または第三者ハラスメントに起因する、日本国内においてなされた損害賠償請求に限ります。)
①葬儀費用、香典、花代、弔電費用等の補償対象者の葬儀に関する費用
②遠隔地で事故が発生した際の補償対象者の捜索費用、移送費用等の救援者費用
③事故現場の清掃費用等の復旧費用
④補償対象者の代替のための求人・採用等に関する費用
⑤記名被保険者の信頼度を回復させるための広告宣伝活動等に要した費用
⑥上記(1)に記載する事象と同種の事象の発生を防止する対策のために負担した再発防止費用(注)。ただし、当社の書面による同意を得て支出した費用に限ります。
⑦労災保険法等によって給付が決定した精神障害により休職した補償対象者の職場復帰に向けた対策に係る費用。ただし、当社の書面による同意を得て支出した費用に限ります。
⑧労災保険法等によって給付が決定した精神障害により休職した補償対象者の職場復帰支援プランの作成に係る費用。ただし、当社の書面による同意を得て支出した費用に限ります。
⑨その他セットされる特約等の支払事由に直接起因して負担した費用。ただし、コンサルティング費用補償特約で支払対象となる費用を除きます。
※①~⑥および⑨の費用に関しては、上記(1()2)に記載する事象の発生の日からその日を含めて365日以内に要した費用に限ります。
(注)再発防止費用のうち、設備・器具・装置・端末・機器のリース、レンタルに係る費用や通信費用など、利用期間に応じて発生する費用については、上記
(1)に記載する事象の発生の日からその日を含めて365日以内の期間の利用に対して発生する費用に限ります。
お支払いする保険金の額
補償対象者1名につき、事業者費用補償特約支払限度額を限度に、損害の額をお支払いします。ただし、事業者が負担した費用のうち、補償対象者の遺族または補償対象者に支払われる費用は1事故につき補償対象者1名ごとに100万円または事業者費用補償特約支払限度額のいずれか低い額を限度とします。
補償対象者が業務中、業務外を問わず特定感染症(注1)に感染し、保険期間中(注2)に特定感染症を発病した場に、その発病の日からその日を含めて180日以内に記名被保険者が下記①~⑤の費用で、かつ、その額および使途が社会通念上妥当な費用を負担することによって被る損害に対して保険金をお支払いします。
①葬儀費用、香典、花代、弔電費用等の補償対象者の葬儀に関する費用
②事業場の消毒費用等の復旧費用
③補償対象者の代替のための求人・採用等に関する費用
となります。
■1 の「保険金をお支払いできない主な場 」のほか、この保険契約の保険期間の始期日の翌日から起算して14日以内に特定感染症を発病したことによる損害については事業者費用補
特約名
※事業者費 用補償(ワイド・実 損型)特約をセットする場 に自 動セットされます。
事業者費用 補 償
( 定 額 型 ) 特 約
保険金の種類
事 業 者 費 用 補 償 保 険 金
保険金をお支払いする主な場合(お支払いする保険金の額)
④補償対象者の業務を代替する労役を得るために要した上記③以外の費用(注3)
⑤補償対象者と同一の事業場における他の補償対象者について、事業場以外の場所で事業を継続するために記名被保険者が貸与または支給する携帯式通信機器およびノートパソコン・タブレット端末の通信費用。ただし、特定感染症の発病の日より前からこれらの携帯式通信機器およびノートパソコン・タブレット端末を使用していた場は、その通信費用は含みません。
(注1)次のいずれかの感染症をいいます。
①感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第6条に規定する一類感染症、二類感染症または三類感染症
②感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第6条第7項第3号に規定する新型コロナウイルス感染症。ただし、病原体がベータコロナウイルス属のコロナウイルスであるものに限ります。
③感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第7条第1項に規定する指定感染症。ただし、一類感染症、二類感染症または三類感染症と同程度の規定を準用することが政令で定められている場に限ります。
(注2)保険期間中とは、補償対象者が記名被保険者の構成員以外の者の場は、記名被保険者との契約(請負契約、委任契約、労働者派遣契約等をいい、建設業における数次の請負契約を含みます)に基づき、記名被保険者の 業務に従事することが定められた期間であり、かつ保険期間中であること をいいます。以下同様とします。
(注3)上記③以外の費用とは、残業・休日勤務または夜間勤務による割増賃金、外注費、代替者の職場環境整備のために要した各種備品代等をいいます。
お支払いする保険金の額
一連の特定感染症の発病につき、事業者費用補償特約支払限度額または100万円のいずれか低い額を限度とします。
補償対象者が身体障害を被り、死亡補償保険金または後遺障害補償保険金(第
保険金の種類 | 事業者費用補償保険金の額 |
死亡補償保険金 | 補償対象者1名につき100万円 |
後遺障害補償保険金 (後遺障害第1級から第3級までの場 ) | 補償対象者1名につき25万円 |
後遺障害補償保険金 (後遺障害第4級から第7級までの場 ) | 補償対象者1名につき15万円 |
1級~第7級)が支払われる場に、保険金をお支払いします。
保険金をお支払いできない主な場合
償保険金をお支払いできません。ただし、この保険契約が継続契約(注1)である場 を除きます。
(注1)継続契約とは、事業者費用補償(ワイド・実損型)特約をセットした普通保険約款に基づく当社との保険契約(以下「事業者費用補償(ワイド・実損型)特約セット業務災害補償保険契約」といいます)の満期日(注2)を保険期間の開始日とし、記名被保険者を同一とする事業者費用補償(ワイド・実損 型)特約 セット業務災害補償保険契約をいいます。
(注2)満期日とは、事業者費用補償(ワイド・実損型)特約セット業務災害補償保険契約が、満期日前に解約または解除されていた場
には、その解約または解除の日とします。
■1 の「保険金をお支払いできない主な場 」に同じとなります。
コンサルティング費 用 補 償
コンサルティング費 用 補 償
次の(1)または(2)のいずれかの事象が保険期間中に発生した場に、その事象の発生の日からその日を含めて180日以内に被保険者が日本国内で行う
「使用者賠償責任補償特約」の「保険金をお支払い
特 約 保 険 金
コンサルティングに関する費用、かつ、その額および使途が社会通念上妥当
できない主な場
(」1)お
特 定 疾 病
(八大疾病および精神障害)
・介護休業時対 応 費 用補 償 特 約
疾病・介護休業時対応費用補償保 険 金
な費用を負担することによって被る損害に対して、保険金をお支払いします。ただし、当社の書面による同意を得て支出した費用に限ります。
(1)補償対象者が、業務に従事している間に身体の障害(注)を被った場 (業務に従事している間に身体の障害(注)を被ったと疑われる場 を含みます)
(2)「雇用慣行賠償責任補償特約」に基づき、損害賠償請求がなされた場または損害賠償請求がなされたものとみなされる場 (日本国内においてなされた不当行為または第三者ハラスメントに起因する、日本国内においてなされた損害賠償請求に限ります)
(注)身体の障害とは、傷害または疾病(風土病および職業性疾病を除きます)をいい、これらに起因する後遺障害または死亡を含みます。
お支払いする保険金の額
補償対象者1名につき100万円を限度に、損害の額をお支払いします。
補償対象者(注1)が、対象疾病を発病した場または対象親族の介護のために介護休業を取得した場 に保険期間中に補償対象者が休業を開始し、その休業が開始した日からその日を含めて連続して休業した期間が31日以上となる場に、記名被保険者が次の費用で、かつ、その額および使途が社会通念上妥当な費用を負担することによって被る損害に対して、保険金をお支払いします。ただし、休業期間に要した費用(下記①の費用については、記名被保険者が支出した費用のうち、社会保険料対応期間に対応する額をいいます)に限り、かつ補償期間を限度とします。
①補償対象者に対する社会保険料(社会保険料について規定しているそれぞれの法令において事業主が負担することが定められている額に限ります)
②補償対象者の代替のための求人・採用等に関する費用
③補償対象者の業務を代替する労役を得るために要した残業・休日勤務または
よび「雇用慣行賠償責任補償特約」の「保険金をお支払いできない主な場 」
(2)の①から③に同じとなります。
■1 の「保険金をお支払いできない主な場 (1)①~
⑥」のほか、補償対象者が対象疾病を発病した場については次の(1)~(2)、対象親族の介護のために介護休業を取得した場については次の(3)~(5)に該当する事由によって生じた損害に対しては、保険金をお支払いできません。
(1)次のいずれかに該当する事由によって生じた損害に対しては、保険
TOUGH Bi(z タフビズ)業務災害補償保険
お支払いする保険金および費用保険金のご説明
特約名
特 定 疾 病
(八大疾病および精神障害)
・介護休業時対 応 費 用補 償 特 約
被災労働者 支 援 費 用補 償 特 約
保険金の種類
疾病・介護休業時対応費用補償保 険 金
被 災 労 働 者 支援費用補償保 険 金
保険金をお支払いする主な場合(お支払いする保険金の額)
夜間勤務による割増賃金、外注費、代替者の職場環境整備のために要した各種備品代等
④補償対象者が職場に復帰するにあたり、業務の遂行を支援するために要した職場環境整備費用
⑤補償対象者のお見舞いに関する費用。ただし、記名被保険者または事業主の対象親族である補償対象者に支払う費用は除きます。
⑥記名被保険者が当社の書面による同意を得て支出した日本国内で行う次のいずれかに該当するコンサルティング(コンサルティング事業者(注2)が行う支援、指導または助言業務をいいます)に関する費用。ただし、通常支出している人件費や弁護士顧問料等を除きます。
ア.補償対象者が休業したことに関する相談等対応イ.再発防止対応
(注1)保険証券記載の補償対象者のうち、記名被保険者の構成員(記名被保険者の業務に従事する者のうち、記名被保険者に使用され賃金を支払われる者、記名被保険者の役員等(事業主または役員 )をいいます。本特約において、同様とします。
(注2)補償対象者の対象疾病または対象親族の介護に関連した記名被保険者の対応の全般または一部を支援、指導または助言を行う者をいい、弁護士および司法書士を含みます。
お支払いする保険金の額
補償対象者1名につき、補償期間中100万円を限度とします。ただし、上記
③から⑤までの費用については、それぞれ補償対象者1名あたり次の額を限度とします。
上記③の費用:20万円限度上記④の費用:20万円限度上記⑤の費用:10万円限度
なお、③から⑤までの限度額は、100万円の限度額に含まれるものとします。
保険期間中に補償対象者が、業務に従事している間に身体障害を被り、その直接の結果として事故発生の日からその日を含めて180日以内に就業不能となった場に記名被保険者が次の費用で、かつ、その額および使途が社会通念上妥当な費用を負担することによって被る損害に対して、保険金をお支払いします。ただし、就業不能となった日からその日を含めて180日以内に要した費用に限ります。
①被災労働者が療養のため、または離職したことにより対象親族の住所へ移転する場、および、就業不能が終了し記名被保険者の業務に再び従事するために対象親族の住所から被災労働者の居住地(注)へ赴く場における、次の移動費用。ただし、1回の就業不能につき、1回を限度とします。ア.交通費
イ.被災労働者の居住地(注)と対象親族の住所との間の行程における宿泊施設の客室料
ウ.渡航手続費
②被災労働者への書類送付等の郵送料および国際電話料
③被災労働者の就業不能期間中、対象親族が被災労働者の居住地(注)に滞在する場 の次の費用。ただし、1回の就業不能につき、1回を限度とします。ア.被災労働者の居住地(注)までの往復の交通費
イ.被災労働者の居住地(注)までの行程における宿泊施設の客室料 ウ.被災労働者の居住地(注)に滞在している期間における宿泊施設の客室料エ.渡航手続費 オ.通訳雇入費
④記名被保険者の役員・使用人またはこれらの代理人を、被災労働者の居住地(注)および対象親族の住所(以下、本条において「現地」とします。)に派遣した場 の次の費用。
ア.交通費 イ.現地までの行程における宿泊施設の客室料ウ.現地に滞在している期間における宿泊施設の客室料 エ.渡航手続費 オ.通訳雇入費
カ.その他事前に当社が認めた派遣に必要な費用
(注)被災労働者が身体障害を被り就業不能となった時点における居住地をいいます。なお、就業不能となってから記名被保険者の業務に再び従事 する時までに居住地が変更となった場は、変更後の居住地を含みます。
保険金をお支払いできない主な場合
金を支払いません。
①補償対象者の故意または重大な過失
②補償対象者の闘争行為、自殺行為または犯罪行為
③治療を目的として医師が使用した場 以外における補償対象者の麻薬、大麻、あへん、覚せい剤、シンナー等の使用によって発病した疾病
けい
④補償対象者の妊娠または出産
(2)補償対象者が頸部症候群、腰痛その他の症状を訴えている場 であっても、それを裏付けるに足りる医学的他覚所見のないものに対しては、保険金を支払いません。
(3)次のいずれかに該当する事由によって生じた損害に対しては、保険金を支払いません。
①介護対象者の故意または重大な過失
②介護対象者の闘争行為、自殺行為または犯罪行為
③治療を目的として医師が使用した場 以外における介護対象者の麻薬、大麻、あへん、覚せい剤、シンナー等の使用
④治療を目的として医師が薬物を使用した場 以外における介護対象者のアルコール依存、薬物依存または薬物乱用
⑤介護対象者が次のいずれかに該当する間に生じた事故ア.法令に定められた運転
資格を持たないで自動車等を運転している間
イ.道路交通法(昭和35年法律第105号)第65条
けい
(酒気帯び運転等の禁止)第1項に定める酒気を帯びた状態で自動車等を運転している間
(4)介護対象者が頸部症候群、腰痛その他の症状を訴えている場 であっても、それを裏付けるに足りる医学的他覚所見のないものに対しては、保険金を支払いません。
(5)正当な理由がなく介護対象者が治療を怠ったことまたは保険契約者、記名被保険者もしくは補償対象者が治療をさせなかったことにより、介護対象者の介護のために補償対象者の介護休業が必要となった場または補償対象者の介護休業が31日を超えて継続した場 は、当社は、保険金を支払いません。
■1 の「保険金をお支払いできない主な場 」に同じとなります。
お支払いする保険金の額
1回の事故につき補償対象者1名ごとに次の額を限度とし、上記①から④までの金額の 計は100万円を限度とします。
上記①の費用:30万円限度 上記②の費用:20万円限度上記③の費用:30万円限度 上記④の費用:30万円限度
特約名
使 用 者賠 償 責 任補 償 特 約
保険金の種類
使 用 者 賠 償 保 険 金
使 用 者 費 用 保 険 金
保険金をお支払いする主な場合(お支払いする保険金の額)
補償対象者が保険期間中に業務に従事している間に被った身体の障害について、被保険者が法律上の損害賠償責任を負担し、その損害賠償責任額が、次の①から③までの金額の 計額を超える場、正味損害賠償金額を、保険金として被保険者にお支払いします。
①労災保険法等により給付されるべき金額(「特別支給金」を含みません)
②自動車損害賠償保障法に基づく責任保険、責任共済または自動車損害賠償保障事業により支払われるべき金額
③次のいずれかの高い金額
ア.被保険者が災害補償規定等に基づき補償対象者またはその遺族に支払うべき金額
イ.被保険者がこの特約がセットされた保険契約の保険金(注)の支払により法律上の損害賠償責任を免れる金額
(注)保険金とは、同一の被保険者について補償対象者への法定外補償として保険金または共済金を支払う他の保険契約または共済契約が締結されている場は、その保険契約または共済契約により支払われる保険金または共済金を含みます。
お支払いする保険金の額
被保険者の数にかかわらず、補償対象者1名および1回の災害(注)につき支払限度額を限度とします。1回の災害(注)によって複数の補償対象者が身体の障害を被った場 、身体の障害を被ったそれぞれの補償対象者について定められている保険証券記載の1回の災害(注)の支払限度額のうち、最も大きい額を限度とします。ただし、それぞれの補償対象者における1回の災害(注)の支払限度額は、補償対象者ごとに定められている保険証券記載の支払限度額を限度とします。
(注)1回の災害とは、発生の日時、場所を問わず同一の原因から発生した一連の災害をいいます。
補償対象者が被った身体の障害に関して、被保険者が法律上の損害賠償責任の解決のために次のいずれかの費用を負担することによって被る損害に対して、保険金として被保険者にお支払いします。
①当社の書面による同意を得て支出した訴訟費用、弁護士報酬、仲裁、和解または調停に要した費用
②当社の書面による同意を得て支出した示談交渉に要した費用
③当社の要求に従い、当社に協力するために要した費用
④他人から損害の賠償を受けることができる場において、権利の保全または行使に必要な手続きのために要した必要または有益な費用
※1 この特約において、「身体の障害」とは、傷害または疾病(風土病および職業性疾病を除きます)をいい、これらに起因する後遺障害または死亡を含みます。
※2 この特約において、「被保険者」とは、次のいずれかに該当する方とします。ただし、②に規定する方については、記名被保険者の業務遂行に起因して損害を被る場 に限ります。
①記名被保険者
②記名被保険者のすべての役員および使用人(既に退任している役員または退職している使用人を含みます。ただし、初年度契約の始期日より前に退任した役員および退職した使用人を除きます。)
※3 記名被保険者が建設業者の場で、かつ記名被保険者の下請負人の役員等または使用人が補償対象者であるときは、この特約の被保険者には、次に該当する方を含みます。ただし、記名被保険者の日本国内で行う業務遂行に起因して損害を被る場に限ります。
①記名被保険者の下請負人
②上記①の役員および使用人
お支払いする保険金の額
前記①~④の費用の全額をお支払いします。ただし、①および②の費用については、正味損害賠償金額が支払限度額を超える場は、支払限度額の正味損害賠償金額に対する割によって、お支払いします。
保険金をお支払いできない主な場合
(1)次のいずれかに該当する事由によって補償対象者が被った身体の障害(これらの事由がなければ発生または拡大しなかった身体の障害を含みます)については、保険金をお支払いできません。
①保険契約者もしくは被保険者(保険契約者または被保険者が法人である場は、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関をいいます)またはこれらの業務に従事する場所の責任者の故意
②戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱そ の他これらに類似の事変または暴動(群衆または多数の者の集団の行動によって、全国または一部の地区にお いて著しく平穏が害され、治 安維持上重大な事態と認め られる状態をいいます)
③地震もしくは噴火またはこれらによる津波
④核燃料物質もしくは核燃料物質によって汚染された物の放射性、爆発性その他の有害な特性の作用またはこれらの特性
⑤上記②から④までの事由に随伴して生じた事由またはこれらに伴う秩序の混乱に基づいて生じた事由
(2)次のいずれかに該当する損害賠償金または費用については、保険金をお支払いできません。
①被保険者と補償対象者またはその他の第三者との間に損害賠償に関する契約がある場 、または災害補償規定等がある場 、その契約または規定等がなければ被保険者が負担しない損害賠償金または費用
②被保険者が個人の場には、その被保険者と住居および 生計を共にする親族が被っ た身体の障害に対して負担 する損害賠償金または費用
(3)労働基準法第76条第1項または船員法第91条第1項による補償対象期間の最初の3日までの休業に対する損害賠償金については、保険金をお支払いできません。
(4)労災保険法等によって給付を行った保険者が費用の徴収をすることにより、被保険者が負担する金額については保険金をお支払いできません。
など
TOUGH Bi(z タフビズ)業務災害補償保険
お支払いする保険金および費用保険金のご説明
特約名 | 特約の主な内容 |
使用者賠償責任限定補償 (死亡・後遺障害第1~7級)特約 | 補償対象者が業務に従事している間に被った身体の障害が次のいずれかに該当する場合に限り、この保険契約にセットされた使用者賠償責任補償特約の規定に従い、保険金をお支払いします。 ① 死亡した場合 ② 後遺障害の等級が、第1級から第7級までの場合 ③ 後遺障害に対する保険金支払割合が42%以上の場合 |
使用者賠償責任限定補償 ( 死 亡 の み ) 特 約 | 補償対象者が業務に従事している間に身体の障害を被り、その直接の結果として死亡した場合に限り、この保険契約にセットされた使用者賠償責任補償特約の規定に従い、保険金をお支払いします。 |
特約名 | 保険金の種類 | 保険金をお支払いする主な場合(お支払いする保険金の額) |
雇 用 慣 行賠 償 責 任補 償 特 約 | 損 害 賠 償 金 争 訟 費 用応 訴 費 用 | 被保険者が補償対象者(注1)に対して行った下記の〈不当行為〉に起因して、補償対象者より保険期間中に被保険者に対して損害賠償請求がなされたこと、または下記の〈第三者ハラスメント〉に起因して第三者より保険期間中に被保険者に対して損害賠償請求がなされたことにより被保険者が被る損害に対して、保険金をお支払いします。 ※この特約において「被保険者」とは、次のいずれかに該当する方とします。 ① 記名被保険者 ② 記名被保険者のすべての役員および使用人(注2)。ただし、記名被保険者の業務遂行につき行った不当行為または第三者ハラスメントに起因して損害を被る場合に限ります。 ③ 記名被保険者が建設業者の場合における記名被保険者の下請負人、下請負人の役員および使用人。ただし、第三者ハラスメントによって、記名被保険者とともに損害を被った場合に限ります。 (注1)次の方を含みます。 ・既に退職した方。ただし、不当解雇等以外の不当行為については、初年度契約の始期日より後に補償対象者であった方に限ります。 ・子会社の構成員。ただし、構成員の範囲については、記名被保険者の構成員のうち、保険証券記載の補償対象者の範囲と同様とします。 ・記名被保険者の採用応募者 (注2)記名被保険者のすべての役員および使用人には、既に退任している役員または既に退職している使用人を含みます。ただし、初年度契約の始期日より前に退任した役員および退職した使用人を除きます。 〈不当行為〉 ①差別的行為 ②ハラスメント ③不当解雇等 ④人格権侵害(雇用契約の募集、締結、存続、履行または終了がなかったならば行われなかったであろう人格権侵害に限ります) ⑤不当評価等 ⑥説明義務違反 ⑦報復的行為 ⑧上記①から⑦までの行為を防止するために必要な措置を講じる義務に違反する行為 〈第三者ハラスメント〉 記名被保険者の構成員である補償対象者が、記名被保険者との委任または雇用関係にある間に、記名被保険者の業務の遂行上、または構成員としての地位に関連して、第三者に対して行ったハラスメント(注)または第三者に対して行った人格権侵害をいいます。 (注)言動、文書による意思表示またはその他の行為(性的なものを含みます)により、第三者に不利益を被らせること、または不快な感情を抱かせることをいいます。 お支払いする保険金の額 一連の損害賠償請求および保険期間中につき、すべての被保険者に対してお支払いする金額の合計で支払限度額を限度に、被保険者が負担する法律上の損害賠償金、争訟費用、応訴費用をお支払いします。 |
保険金をお支払いできない主な場合 | ||
(1)被保険者に対してなされた次のいずれかに該当する損害賠償請求に起因する損害に対しては、保険金をお支払いできません。なお、次の①から③までの中で記載されている事由または行為が、実際に生じたまたは行われたと認められる場合にこの規定が適用されるものとし、その適用の判断は、被保険者ごとに個別に行われるものとします。 ① 被保険者の犯罪行為に起因する損害賠償請求 ② 被保険者の故意または重過失による法令違反に起因する損害賠償請求 ③ 被保険者が他人に損失または精神的な苦痛を与える意図を持って行った行為に起因する損害賠償請求 (2)被保険者に対してなされた次のいずれかに該当する損害賠償請求に起因する損害に対しては、保険金をお支払いできません。なお、次のいずれかの中で記載されている事由または行為については、実際に生じたまたは行われたと認められる場合に限らず、それらの事由または行為があったとの申し立てに基づいて被保険者に対して損害賠償請求がなされた場合にも、この規定は適用されます。また、②の適用の判断は、被保険者ごとに個別に行われるものとします。 ① 初年度契約の始期日より前に行われた不当解雇等に起因する一連の損害賠償請求。ただし、次のいずれかに該当する場合を除きます。 ア.初年度契約の始期日から1年を経過した日以降に一連の損害賠償請求がなされた場合 イ.他の保険会社において、初年度契約の始期日を保険期間の満期日(満期日前に解約または解除されていた場合にはその解約または解除の日とします)とし、上記の<不当行為>に起因して、補償対象者より保険期間中に被保険者に対して損害賠償請求がなされたことを補償する保険契約を締結していた場合で、かつ、他の保険会社の保険契約の保険期間中に行われた不当解雇等について損害賠償請求がなされた場合 |
特約名 | 保険金の種類 | 保険金をお支払いできない主な場合 |
②この保険契約の始期日において、被保険者に対する損害賠償請求がなされるおそれがある状況を被保険者が知っていた場合(知っていたと判断できる合理的な理由がある場合を含みます)に、その状況の原因となる行為に起因する一連の損害賠償請求 ③この保険契約の始期日より前に被保険者に対してなされていた損害賠償請求の中で申し立てられていた行為に起因する一連の損害賠償請求 ④ 直接であると間接であるとを問わず、次のいずれかに該当する事由に起因する損害賠償請求ア.汚染物質(注)の排出、流出、いっ出、漏出またはそれらが発生するおそれがある状態 イ.汚染物質(注)の検査、監視、清掃、除去、漏出等の防止、処理、無毒化または中和化の指示または要請 ⑤ 直接であると間接であるとを問わず、戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変、暴動(群衆または多数の者の集団の行動によって、全国または一部の地区において著しく じょう 平穏が害され、治安維持上重大な事態と認められる状態をいいます)または騒擾に起因する損害賠償請求 ⑥ 直接であると間接であるとを問わず、地震、噴火、洪水または地震もしくは噴火による津波に起因する損害賠償請求 ⑦ 直接であると間接であるとを問わず、核物質(核原料物質、特殊核物質または副生成物)の危険性(放射性、毒性または爆発性を含みます)またはあらゆる形態の放射能汚染に起因する損害賠償請求 ⑧ 次のいずれかに該当するものに対する損害賠償請求 ア.身体の障害(傷害、疾病およびこれらに起因する後遺障害または死亡) イ.財物の滅失、損傷、汚損、紛失または盗難(これらに起因する財物の使用不能損害を含みます) ⑨ 直接であると間接であるとを問わず、石綿(アスベスト)、石綿の代替物質またはこれらを含む製品の発ガン性その他の有害な特性に起因する損害賠償請求 ⑩ 法令、労働協約、就業規則、給与規程、退職金規程、出張旅費規程等の規定により支払われるべき賃金(時間外または休日の割増賃金を含みます)、退職金その他の給付金の給付義務(将来の給付義務または条件付給付義務を含みます)に起因する損害賠償請求(不当行為に起因して発生した損害賠償請求を除きます) ⑪ 労働時間、休日または休暇の取得等に起因する損害賠償請求 ⑪ 財形貯蓄、従業員持株会、公的年金、企業年金その他従業員からの資金の受託管理に起因する損害賠償請求 ⑪ 知的財産権の帰属または職務発明の対価もしくは報酬に起因する損害賠償請求 ⑭ 記名被保険者の倒産に起因する損害賠償請求。なお、倒産とは、次のいずれかに該当する事由が生じたことをいいます。 ア.破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始または特別清算開始の申立がされること。イ.取引金融機関または手形交換所の取引停止処分を受けたこと。 ウ.財産につき強制換価手続が開始されたこと、仮差押命令が発せられたことまたは保全差押としての通知が発せられたこと。 ⑪ 情報の漏えいに起因する損害賠償請求。ただし、被保険者が補償対象者に対して行った不当行為および第三者ハラスメントに起因するものは除きます。 ⑯ 60日以内に1事業場における記名被保険者と雇用関係にある使用人の総数の20%を超えて解雇したことに起因する損害賠償請求 (注)固体状、液体状もしくは気体状のまたは熱を帯びた有害な物質または汚染の原因となる物質をいい、煙、蒸気、すす、酸、アルカリ、化学物質および廃棄物等を含みます。廃棄物には再生利用される物質を含みます。 (3)被保険者に対してなされた次のいずれかに該当する損害賠償請求に起因する損害に対しては、保険金をお支払いできません。 ① 労働基準法、労働者災害補償保険法その他労働者が業務上負傷し、または疾病にかかった場合の使用者の負担を定める法令における災害補償にかかる規定に違反したことに起因する損害賠償請求 ② 労働争議または団体交渉に起因する損害賠償請求。ただし、労働争議または団体交渉に関与した補償対象者に対して報復的行為を行ったことに起因する損害賠償請求を除きます。 ③ 被保険者が個人の場合には、その被保険者と住居および生計を共にする親族に対して行った不当行為または第三者ハラスメントに起因する損害賠償請求 など | ||
保険金をお支払いできない主な場合の適用除外 | ||
(1)「保険金をお支払いできない主な場合」(1)の規定は、それらの行為を行った者に対する監督不履行があったとの申し立てに基づき、記名被保険者に対してなされた損害賠償請求については適用しません。 (2)「保険金をお支払いする主な場合」および「保険金をお支払いできない主な場合」(2)⑩ならびに(3)②の規定にかかわらず、次のいずれかに該当する損害賠償請求または争訟(訴訟、調停、和解または仲裁等)がなされたことによる損害のうち、被保険者が争訟費用、応訴費用を負担することによって被る損害に対して、保険金をお支払いします。 ①法令、労働協約、就業規則、給与規程、退職金規程、出張旅費規程等の規定により支払われるべき賃金 (時間外または休日の割増賃金を含みます)、退職金その他の給付金の給付義務(将来の給付義務または条件付給付義務を含みます)に起因する損害賠償請求(賃金請求権の行使を含みます) ②記名被保険者の労働組合または類似するその他の社内組織以外の者からなされた労働争議または団体交渉に起因する損害賠償請求(賃金請求権の行使を含みます) ③被保険者の不当行為に対する、損害賠償請求以外の争訟(訴訟、調停、和解または仲裁等) |
230120(2023年1月承認)GA22C010767(33-751差込)