Contract
IC TORICA一体型特約
第1条(本特約の目的) 本特約は、株式会社鳥取銀行(以下「当行」という。)および株式会社とりぎんカードサービス(以下「当社」という。)および株式会社ジェーシービー(以下「JCB」という。)が発行する「IC TORICA」(以下「本カード」という。)の発行条件および本カードの機能・使用方法等について定めるものです。
第2条(本カードの発行・貸与) 1. 本カードは以下のいずれかの場合に発行されるものとします。 ①当行と普通預金取引がある者が、当社およびJCB が別に定める「JCB CARD 会員規約」(以下「クレジットカード規約」という。)および当行とりぎんカード規定(以下「キャッシュカード規定」という。)ならびに本特約を承認のうえ、クレジットカード規約第1 条に定義する本会員(以下「本会員」という。)となる旨の申し込みをするとともに本カードの発行の申し込みをし、これに対し当行、当社およびJCB(以下「3 社」という。)が承認した場合。 ②キャッシュカード規定を承認のうえ当行発行にかかるキャッシュカードの貸与を受けている者が、クレジットカード規約およびキャッシュカード規定ならびに本特約を承認のうえ、本会員となる旨の申し込みをするとともに本カードの発行の申し込みをし、これに対し3 社が承認した場合。
③クレジットカード規約およびキャッシュカード規定ならびにとりぎんCARD一体型特約およびとりぎんCARD提携特約を承認のうえ、有効xxxxxCARDの貸与を受けている場合。 2. 前項に基づいて発行される本カードの所有権は当行および当社に帰属するものとし当行および当社は前項各号による承認を受けた者に対し、本カードを貸与するものとします(以下、本項に基づいて本カードの貸与を受けた者を「一体型会員」という。)。なお、本カード上には、会員氏名・JCB カード会員番号・JCB カードの有効期限・銀行口座番号等が表示されています。
3. 第1 項各号の申し込みに際しては、本カードのキャッシュカードとしての機能(「キャッシュカード規定」に定められた機能をいい、以下
「キャッシュカード機能」という。)が対応する普通預金口座を、本カードのクレジットカード利用代金、手数料等の決済口座として届け出るものとします。
第3条(本カード発行に伴う既存カードの取り扱い) 1. 第2 条第1 項②の場合において、一体型会員が本カードの発行前に保有していたキャッシュカードは、一体型会員が本カードを利用した時点または3 社が一体型カードを発行することを認めた日より2 週間経過した日以降の当行所定の日をもって失効するものとします。 2. 第2 条第1 項③の場合において、一体型会員が本カード発行前に保有していたとりぎんCARD は、それぞれ以下の時点で失効するものとします。 ①キャッシュカード機能の失効:一体型会員が本カードを利用した時点または3社が一体型カードを発行することを認めた日より2 週間経過した日以降の当行所定の日。 ②クレジットカード機能の失効:3 社が一体型カードを発行することを認めた月の2 ヵ月経過した日以降の当社およびJCB 所定の日。
第4条(有効期限) 1. 本カードの有効期限は3 社が指定するものとし、カード上に表示した月の末日までとします。 2.3 社は、カード有効期限までに、退会の申し出のない会員で、3 社が審査のうえ引き続き会員として認める場合、有効期限を更新した新たなカード(以下「更新カード」という。)を発行します。 3. 前項に基づいて更新カードが発行された場合においても、一体型会員が更新カードの発行前に保有していた本カードのキャッシュカード機能については、一体型会員が更新カードを利用した時点または3 社が更新カードを発行することを認めた日より2 ヵ月経過した日以降の当行所定の日に失効するものとします。
第5条(本カードの機能) 1. 一体型会員は本カードにより、キャッシュカード機能および当社およびJCBが発行するクレジットカードとしての機能(クレジットカード規約に定められた機能をいい、以下「クレジットカード機能」という。)を、各々の規定・規約および本特約に従って利用することができます。 2. 一体型会員は、現金自動支払機(以下「CD」という。)または現金自動預払機(以下「ATM」という。)において本カードを利用する場合においては、本カード表面に記載されている本カード挿入方向の指示に従って、キャッシュカード機能とクレジットカード機能との使い分けをするものとします。 3. 前項の規定にかかわらず、一体型会員が本カードの挿入方向を間違えることにより希望取引以外の取引が発生した場合においても、一体型会員は、当該希望外取引に基づく債務についての支払義務を免れないものとします。
4. 本カードのキャッシュカード機能にデビットカード機能が付加された場合において、一体型カード会員が、本カードのデビットカード機能およびクレジットカード機能の両機能を使用できる加盟店において本カードを利用してショッピングを行う場合には、本カード提示の際に、いずれの機能を利用するかについて、当該加盟店に申告するものとします。
第6条(本カードの機能停止等) 1.3 社は、一体型会員と当社およびJCBとの間のクレジットカード契約、および一体型会員と当行との間のキャッシュカード利用契約が有効である場合であっても、以下のいずれかの事由が生じた場合は、本カードの機能またはサービスを停止することがあります。また、これに伴なう不利益・損害等については、3 社の故意または過失による場合を除き、3 社はいずれも責任を負わないものとします。 ①本カードの再発行のため、一体型会員が、3 社のうちいずれか1 社に本カードを返還した場合。 ②本カードに関する諸変更手続きのため、一体型会員が、3 社のうちいずれか1 社に本カードを送付しまたは預けた場合。 ③ CDまたはATMでの利用時に、暗証番号を相違された場合。 ④一体型会員から3社のうちいずれか1社に対して、その貸与された本カードを紛失または盗難に遭った旨の届け出があった場合。 2. 一体型会員が本特約またはクレジットカード規約に違反しまたは違反するおそれがあると合理的な理由に基づき判断した場合には、当社またはJCB はクレジットカード機能を一時停止することができるものとします。
第7条(本カードの取り扱い) 1. 一体型会員は、当行および当社より本カードを貸与されたときは、直ちに当該カードの所定欄に自己の署名を行わなければなりません。 2. 本カードは、本カード上に表示された一体型会員本人以外は使用できません。一体型会員は善良なる管理者の注意をもって本カードを使用し管理しなければなりません。また、本カードの所有権は当行および当社にありますので、他人に貸与、譲渡および担保の提供預託等に利用したりして本カードの占有を第三者に移転することはできません。
第8条(決済口座の変更) 本カードの申し込みの際に届け出た決済口座は、原則として変更できないものとします。(ただし、3 社が認めた場合にはこの限りでないものとします。)
第9条(届出事項の変更) 1. 一体型会員が3 社に届け出た氏名、住所、電話番号、勤務先等について変更があった場合には、3 社所定の方法により遅滞なく3 社に届け出なければなりません。 2. 本カードのキャッシュカード機能に関する暗証番号の変更を希望する場合は、当行所定の方法により遅滞なく当行に、また、クレジットカード機能に関する暗証番号の変更を希望する場合には、当社およびJCB所定の方法により遅滞なく当社およびJCB に届け出るものとします。 3. 第1 項のうち氏名等に変更があった場合においては、一体型会員は本カードを3社のうちいずれか1 社に返還するものとします。なお、この場合には、第12 条所定の再発行手続きがとられるものとします。 4「. クレジットカード規約」(カードの再発行)に定めるカードの再発行手続きが必要となります。
第10条(紛失・盗難の届け出) 一体型会員は、本カードを紛失した場合および盗難された場合には、当該紛失または盗難の事実を当行に届け出るとともに、当社またはJCB のいずれか一方に届け出るものとします。
第11条(本カードの紛失・盗難による責任の区分) 本カードの紛失・盗難に関する規定は、キャッシュカード機能についてはキャッシュカード規定に、クレジットカード機能についてはクレジットカード規約によるものとします。
第12条(カードの再発行) 1.3 社は、本カードの紛失・盗難・破損・汚損、または氏名の変更等の理由により一体型会員が希望した場合は、 3 社が審査のうえ原則としてカードを再発行します。また、クレジットカード機能に関する暗証番号の変更による再発行を申し込むときは、当社およびJCBに所定の方法により届け出を行うものとします。この場合、一体型会員は、当行および当社所定の再発行手数料を支払うものとします。(ただし、氏名の変更による再発行の場合を除きます。)なお、合理的な理由がある場合はカードを再発行しないことがあります。 2. 一体型会員が紛失・盗難以外の理由により本カードの再発行を希望する場合には、当該一体型会員が所持する本カードを3 社のうちいずれか1 社に返還するものとします。
第13条(カードの返還および単機能キャッシュカードの発行) 1. 一体型会員は、下記のいずれかの事由が生じた場合には、3 社のうちいずれか1 社に本カードを返還するものとし、これに伴なう不利益・損害等については、3 社の故意または過失による場合を除き、3 社はいずれも責任を負わないものとします。 ①クレジットカード規約所定の事由により当社およびJCBが運営するクレジットカード取引システムの会員たる資格を喪失した場合(一体型会員が任意に退会した場合も含みます。)。 ②一体型会員による本カードのキャッシュカード機能に対応する普通預金口座の利用が、同口座の解約等の事由により不能となった場合。 ③一体型会員が3 社に対し、本カードの利用を取り止める旨の申し出を行い、これを3 社が認めた場合。 2. ①前項①の場合において、本カードのキャッシュカード機能と同様の機能を持つキャッシュカー
ド(以下「単機能キャッシュカード」という。)の発行を当行が認めた場合には、当行は当該一体型会員に対し、単機能キャッシュカードを発行するものとします。 ②前項①の場合において一体型会員はクレジットカード規約に基づくJCB会員資格も喪失するものとし、クレジットカード機能は継続利用できないものとします。 ③前項③の場合において、単機能キャッシュカードの発行を当行が認めた場合には、当行は当該一体型会員に対し、単機能キャッシュカードを発行するものとします。 ④一体型会員は本項①または③に基づいて単機能キャッシュカードが発行される場合には、当行に対し当行所定の再発行手数料を支払うものとします。
第14条(カードの回収) 第13 条第1 項①の場合において、3 社はCDまたはATMやJCBの加盟店等を通じて、本カードを回収できるものとします。この場合、当行から新たにキャッシュカードが交付されるまでの期間において、キャッシュカード機能が利用できなくなることに伴なう不利益・損害等については、3 社の故意または過失による場合を除き、3 社はいずれも責任を負わないものとします。
第15条(業務の委託) 1. 当行および当社は本カードの発行に関する業務をJCB に委託することができるものとします。 0.XXX は、前項の業務につきJCB が指定する第三者に委託することができるものとします。
第16条(情報の共有等) 1. 一体型会員は、次の各号に定める情報について、本カードの発行、管理等業務遂行上必要な範囲において、必要な保護措置を行ったうえで3 社の間で共有することに、会員は予め同意するものとします。 ①一体型会員が、3 社に対して届け出た氏名、住所、電話番号、勤務先等について変更があり、第9 条第1 項に基づいて3 社のいずれかに対して変更の届け出があった場合には、当該届出情報。
②第6 条第1 項各号、同条第2 項、第13 条第1 項各号、第14 条記載の事項。 ③キャッシュカード規定またはクレジットカード規約に違反した事実。 ④その他本カードの機能の全部または一部の利用の可否判断に関わる当該一体型会員の情報。 2.3 社は、第1 項により知り得た一体型会員の情報について、一体型会員のプライバシーの保護に十分注意を払うものとします。 3. 本カードの発行業務を委託するにあたり委託業務遂行上必要な範囲で、当行および当社がJCB に対し、またはJCB が再委託する第三者に対し、本カードに表示ないし記録される当該一体型会員に関する情報を預託します。
第17条(特約の優先適用) 本特約とクレジットカード規約またはキャッシュカード規定の内容が両立しない場合は、本特約が優先的に適用されるものとします。
第18条(特約の改定) 本特約が改定され、その改定内容を書面その他の方法により通知した後に一体型会員が本カードを利用したときは、当該一体型会員は当該改定を承認したものとみなします。
(TK165700・20070616)
会員規約(個人用-抄-)
第1条(会員) 1. 株式会社とりぎんカードサービス(以下「当社」という。)および株式会社ジェーシービー(以下「JCB」という。)が運営 するクレジットカード取引システム(以下「JCBクレジットカード取引システム」という。)に当社およびJCB(以下「両社」という。)所定の入会申込書等において、本規約を承認のうえ、会員区分を指定して申し込まれた方で両社が審査のうえ入会を承認した方を本会員といいます。 2.JCBクレジットカード取引システムに両社所定の入会申込書等において、本規約を承認のうえ、家族会員として入会を申し込まれた本会 員の家族で、両社が審査のうえ入会を承認した方を家族会員といいます。 3. 本会員は、家族会員に対し、本会員に代わって家族カード(第2 条第1 項で「家族カード」として定義されるものをいう。以下本条において同じ。)を使用して、本規約に基づくカード利用(第3 章(ショッピング利用、金融サービス)に定めるショッピング、キャッシング1 回払いおよびキャッシングリボ払い(以下併せて「金融サービス」という。)ならびに第5 条に定める付帯サービス等の利用の全部または一部をいう。以下同じ。)を行う一切の権限(以下「本代理権」という。)を授与します。なお、本会員は、家族会員に対する本代理権の授与について、撤回、取消または無効等の消滅事由がある場合は、第39 条第5 項所定の方法により家族会員によるカード利用の中止を申し出るものとします。本会員は、この申し出以前に本代理権が消滅したことを、両社に対して主張することはできません。 4. 本代理権の授与に基づき、家族会員の家族カードによるカード利用はすべて本会員の代理人としての利用となり、当該家族カード利用に基づく一切の支払債務は本会員に帰属し、家族会員はこれを負担しないものとします。また、本会員は、自ら本規約を遵守するほか、善良なる管理者の注意をもって家族会員をして本規約を遵守させる義務を負うものとし、家族会員が本規約に違反した場合には、両社に対し、連帯して責任を負うものとします。 5. 本会員と家族会員を併せて会員といいます。 6. 会員と両社との契約は、両社が入会を承認したときに成立します。 7. 会員には、ゴールド会員、一般会員等の区分があります。会員区分により、カード(第2 条第1
項に定めるものをいう。)の利用可能枠、利用範囲、利用方法、家族会員の有無等が異なります。
第2条(カードの貸与およびカードの管理) 1. 当社は、会員本人に対し、両社が発行するクレジットカード(以下「カード」という。また、「カード」のうち家族会員に貸与されるカードを以下「家族カード」という。)を貸与します。カードには、IC チップが組み込まれたICカード(以下「IC カード」という。)を含みます。会員は、カードを貸与されたときに直ちに当該カードの所定欄に自己の署名を行わなければなりません。
2. カード上には会員氏名、会員番号、カードの有効期限等(以下「カード情報」という。)が表示されています。カードはカード上に表示された会員本人以外は使用できません。 3. カードの所有権は当社にあります。会員は、善良なる管理者の注意をもってカードおよびカード情報を使用し管理しなければなりません。また、会員は、他人に対し、カードを貸与、預託、譲渡もしくは担保提供すること、またはカード情報を預託しもしくは使用させることを一切してはなりません。
第7条(暗証番号) 1. 会員は、カードの暗証番号(4 桁の数字)を両社に登録するものとします。ただし、会員からの申し出のない場合、または当社が暗証番号として不適切と判断した場合には、当社が所定の方法により暗証番号を登録し通知します。 2. 会員は、暗証番号を他人に知られないように善良なる管理者の注意をもって管理するものとします。カード利用の際、登録された暗証番号が使用されたときは、その利用はすべて当該カードを貸与されている会員本人が利用したものと推定し、その利用代金はすべて本会員の負担とします。ただし、登録された暗証番号の管理につき、会員に故意または過失が存在しない場合には、この限りではありません。 3. 会員は、当社所定の方法により申し出ることにより、暗証番号を変更することができます。ただし、ICカードの暗証番号を変更する場合は、カードの再発行手続きが必要となります(両社が特に認めた方法で変更する場合はこの限りではありません。)。
第10条(会員区分の変更) 1. 本会員が申し出、両社が審査のうえ承認した場合、会員区分は変更になります。会員が両社に対し暗証番号の変更を申し出ない限り、会員区分の変更に伴い暗証番号は変更となりません。なお、会員が両社に対し暗証番号の変更を申し出た場合であっても、当社が暗証番号として不適切と判断した場合には、暗証番号は変更となりません。 2. 本会員が新たに別の会員区分を指定して両社または両社以外のJCB クレジットカード取引システムに参加するJCB の提携会社に入会を申し込んだ場合は、両社に対する会員区分の変更の申し出があったものとして取り扱われることがあります。暗証番号は第7 条第1 項を準用するものとします。 3. 会員区分が変更になった場合、変更後の会員区分に応じて当社が定めた利用可能枠、利用範囲、利用方法、家族会員等の有無、手数料率等の条件が新たに適用されます。また、家族会員等の契約、利用中の機能・サービス等が引き継がれないことがあります。
第11条(取引時確認) 犯罪による収益の移転防止に関する法律に基づく取引時確認(本人特定事項等の確認をいう。)が当社所定の期間内に完了しない場合は、当社は入会を断ること、カードの利用を制限することおよび会員資格を喪失させることがあります。
第11条の2(反社会的勢力の排除) 1. 会員等は、暴力団、暴力団員および暴力団員でなくなったときから5 年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業に属する者、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団等、これらの共生者、その他これらに準ずる者(以下総称して「暴力団員等」という。)のいずれにも該当しないこと、かつ将来にわたっても該当しないこと、および自らまたは第三者を利用して、暴力的な要求行為、法的な責任を超えた不当な要求行為、取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為、風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて両社の信用を毀損し、または両社の業務を妨害する行為、その他これらに準ずる行為(以下総称して「不当な要求行為等」という。)を行わないことを確約するものとします。 2. 当社は、会員等が前項の規定に違反している疑いがあると認めた場合には、会員等によるカードの入会申込みを謝絶し、本規約に基づくカードの利用を一時的に停止し、その他必要な措置をとることができるものとします。カードの利用を一時停止した場合には、会員等は、当社が利用再開を認めるまでの間、カード利用を行うことができないものとします。
3. 前項、第38 条第1 項(7) および第39 条第4 項(6)(7) の規定の適用により、会員等に損害等が生じた場合でも、会員等は当該損害等につ
いて両社に請求をしないものとします。
第13条(個人情報の収集、保有、利用、預託) 1. 会員および入会を申し込まれた方(以下併せて「会員等」という。)は、両社が会員等の個人情報につき必要な保護措置を行ったうえで以下のとおり取り扱うことに同意します。 (1) 本契約(本申し込みを含む。以下同じ。)を含む当社もしくはJCB または両社との取引に関する与信判断および与信後の管理のために、以下の①②③④⑤⑥⑦の個人情報を収集、利用すること。
①氏名、生年月日、性別、住所、電話番号、勤務先、職業、カードの利用目的、E メールアドレス等、会員等が入会申込時および第9 条に基づき届け出た事項。 ②入会申込日、入会承認日、有効期限、利用可能枠等、会員等と両社の契約内容に関する事項。 ③会員のカードの利用内容、支払い状況、お問い合わせ内容および与信判断や債権回収その他の与信後の管理の過程において両社が知り得た事項。 ④会員等が入会申込時に届け出た収入・負債・家族構成等、当社またはJCBが収集したクレジット利用・支払履歴。 ⑤犯罪による収益の移転防止に関する法律で定める本人確認書類等の記載事項または会員等が当社に提出した収入証明書類等の記載事項。 ⑥当社またはJCBが適正かつ適法な方法で収集した住民票等公的機関が発行する書類の記載事項(公的機関に当該書類の交付を申請するに際し、法令等に基づき、①②③のうち必要な情報が公的機関に開示される場合があります。)。 ⑦電話帳、住宅地図、官報等において公開されている情報。 (2) 以下の目的のために、前号①②③④の個人情報を利用すること。ただし、会員が本号③に定める市場調査を目的としたアンケート用の書面その他の媒体の送付または本号④に定める営業案内等について当社またはJCBに中止を申し出た場合、両社は業務運営上支障がない範囲で、これを中止するものとします。なお、中止の申し出は本規約末尾に記載の相談窓口へ連絡するものとします。 ①カードの機能、付帯サービス等の提供。 ②当社もしくはJCBまたは両社のクレジットカード事業その他の当社もしくはJCBまたは両社の事業(当社またはJCBの定款記載の事業をいう。以下「両社事業」という場合において同じ。)における取引上の判断(会員等による加盟店(第22 条に定めるものをいう。)申込み審査および会員等の親族との取引上の判断を含む。)。 ③両社事業における新商品、新機能、新サービス等の開発および市場調査。 ④両社事業における宣伝物の送付等、当社、JCBまたは加盟店等の営業案内または貸付の契約に関する勧誘。 (3) 本契約に基づく当社またはJCBの業務を第三者に委託する場合に、業務の遂行に必要な範囲で、本項(1) ①②③④⑤⑥⑦の個人情報を当該業務委託先に預託すること。 2. 会員等は、当
社、JCBおよびJCBクレジットカード取引システムに参加するJCBの提携会社が、与信判断および与信後の管理、その他自己との取引上の
判断のため、第1 項(1) ①②③④の個人情報(第14 条により個人信用情報機関からのみ取得された個人情報を除く。)を共同利用することに同意しま す。(JCB クレジットカード取引システムに参加する JCBの提携会社は次のホームページにてご確認いただけま す。 xxxx://xxx.xxx.xx.xx/x/xxxxx/)なお、本項に基づく共同利用に係る個人情報の管理について責任を有する者はJCBとなります。 3. 会員等は、当社またはJCBが個人情報の提供に関する契約を締結した提携会社(以下「共同利用会社」という。)が、共同利用会社のサービス提供等のため、第1 項(1) ①②③の個人情報を共同利用することに同意します。(共同利用会社および利用目的は本規約末尾に記載のとおりです。)なお、本項に基づく共同利用に係る個人情報の管理について責任を有する者はJCB となります。
第14条(個人信用情報機関の利用および登録) 1. 本会員および本会員として入会を申し込まれた方(以下併せて「本会員等」という。)は、当社が利用・登録する個人信用情報機関(個人の支払能力に関する情報の収集および当該機関に加入する貸金業者・包括信用購入あっせん業者等(以下「加盟会員」という。)に対する当該情報の提供を業とするもの)について以下のとおり同意します。 (1) 本会員等の支払能力の調査のために、当社が加盟する個人信用情報機関(以下「加盟個人信用情報機関」という。)および当該機関と提携する個人信用情報機関(以下「提携個人信用情報機関」という。)に照会し、本会員等の個人情報が登録されている場合はこれを利用すること。なお、登録されている個人情報には、不渡情報、官報等において公開されている情報、登録された情報に関し本人から苦情を受け調査中である旨の情報、本人確認資料の紛失・盗難等本人より申告された情報など、加盟個人信用情報機関および提携個人信用情報機関のそれぞれが収集し登録した情報が含まれます。 (2) 加盟個人信用情報機関に、本会員等の本契約に関する客観的な取引事実に基づく個人情報および当該機関が独自に収集した情報が本規約末尾の「登録情報および登録期間」表に定める期間登録されることで、当該機関および提携個人信用情報機関の加盟会員に、これらの登録に係る情報が提供され、自己の与信取引上の判断(本会員等の支払能力の調査または転居先の調査をいう。ただし、割賦販売法および貸金業法等により、支払能力に関する情報については支払能力の調査の目的に限る。)のために利用されること。 (3) 前号により加盟個人信用情報機関に登録されている個人情報について、個人情報の正確性および最新性の維持、苦情処理、加盟会員に対する規制遵守状況のモニタリング等加盟個人信用情報機関における個人情報の保護と適正な利用確保のために必要な範囲において、加盟個人信用情報機関および当該機関の加盟会員が個人情報を相互に提供し、利用すること。 2.2005 年3 月30 日までに入会された家族会員および家族会員として入会を申し込まれた方(以下「家族会員等」という。)は、家族会員等の入会時の同意に基づき、加盟個人信用情報機関に家族会員等の本契約に関する客
観的な取引事実に基づく個人情報および当該機関が独自に収集した情報が登録されている場合は、当該機関および提携個人信用情報機関の加
盟会員が家族会員等の支払能力調査のためにこれを利用することを引き続き承認します。 3. 加盟個人信用情報機関および提携個人信用情報機関は、本規約末尾に記載の個人信用情報機関とし、各加盟個人信用情報機関に登録する情報は本規約末尾の「登録情報および登録期間」表に定める事実とします。なお、当社が新たに個人信用情報機関に加盟する場合は、書面その他の方法により通知のうえ同意を得るものとします。第15条(個人情報の開示、訂正、削除) 1. 会員等は、当社、JCB、JCBクレジットカード取引システムに参加するJCBの提携会社、共同利用会社および加盟個人信用情報機関に対して、当該会社および機関がそれぞれ保有する自己に関する個人情報を開示するよう請求することができます。なお、開示請求は以下に連絡するものとします。 (1) 当社に対する開示請求:本規約末尾に記載の当社相談窓口へ (2)JCB、 JCBクレジットカード取引システムに参加するJCBの提携会社および共同利用会社に対する開示請求:本規約末尾に記載のJCB相談窓口へ
(3) 加盟個人信用情報機関に対する開示請求:本規約末尾に記載の各加盟個人信用情報機関へ 2. 万一登録内容が不正確または誤りであることが判明した場合には、両社は速やかに訂正または削除に応じるものとします。
第16条(個人情報の取り扱いに関する不同意) 両社は、会員等が入会の申し込みに必要な事項の記載を希望しない場合、または本章に定める個人情報の取り扱いについて承諾できない場合は、入会を断ることや、退会の手続きをとることがあります。ただし、第13 条第1項(2) ③に定める市場調査を目的としたアンケート用の書面その他の媒体の送付または同④に定める当社、JCBまたは加盟店等の営業案内等に対する中止の申し出があっても、入会を断ることや退会の手続きをとることはありません(本条に関する申し出は本規約末尾に記載の相談窓口へ連絡するものとします。)。
第17条(契約不成立時および退会後の個人情報の利用) 1. 両社が入会を承認しない場合であっても入会申込をした事実は、承認をしない理由のいかんにかかわらず、第13 条に定める目的(ただし、第13 条第1 項(2) ③に定める市場調査を目的としたアンケート用の書面その他の媒体の送付および同④に定める当社、JCBまたは加盟店等の営業案内等を除く。)および第14 条の定めに基づき一定期間利用されますが、それ以外に利用されることはありません。 2. 第39 条に定める退会の申し出または会員資格の喪失後も、第13 条に定める目的(ただし、第13 条第1項(2) ③に定める市場調査を目的としたアンケート用の書面その他の媒体の送付および同④に定める当社、JCBまたは加盟店等の営業案内等を除く。)および開示請求等に必要な範囲で、法令等または両社が定める所定の期間個人情報を保有し、利用します。
第22条(ショッピングの利用) 9. 会員は、現金を取得することを目的として商品・権利の購入または役務の提供などにカードのショッピング枠、ショッピング残高枠(第19 条第2 項に定めるものをいう。)を利用すること(以下「ショッピング枠現金化」という。)はできません。なお、ショッピング枠現金化には以下の方式等がありますが、現金を取得することを目的とするショッピング利用である限り、方式のいかんにかかわらず、禁止の対象となります。 (1) 商品・権利の購入、役務の提供の対価として、合理的な金額以上の対価を、カードを利用して支払い、加盟店等から現金または現金に類似するものの交付を受ける方式 (2) 商品・権利等を購入し、その対価を、カードを利用して支払ったうえで、当該商品・権利等を当該商品・権利等を購入した加盟店その他の第三者に有償で譲渡する方式
第23条(債権譲渡の承諾・立替払いの委託) 1. 当社、JCB、JCB の提携会社またはJCB の関係会社と加盟店間の契約が債権譲渡契約の場合、会員はショッピング利用代金の債権について以下のことを予め異議なく承諾するものとします。なお、債権譲渡に際しては、JCBが認めた第三者を経由する場合があります。 (1) 加盟店から当社に対して債権譲渡すること。 (2) 加盟店からJCBに対して債権譲渡したうえで、当社がJCBに対して立替払いすること。 (3) 加盟店からJCBの提携会社に対して債権譲渡したうえで、当社が当該JCBの提携会社に対して立替払いすること。 (4) 加盟店からJCBの関係会社に対して債権譲渡したうえで、JCBが当該JCBの関係会社に対して立替払いし、さらに当
社がJCBに対して立替払いすること。 2. 当社、JCB、JCB の提携会社またはJCBの関係会社と加盟店間の契約が立替払い契約の場合、会員はショッピング利用代金の債権について以下のことを予め異議なく承諾するものとします。なお、加盟店への立替払いに際しては、JCBが認めた第三者を経由する場合があります。 (1) 当社が加盟店に対して立替払いすること。 (2)JCB が加盟店に対して立替払いしたうえで、当社がJCBに対して立替払いすること。 (3)JCBの提携会社が加盟店に対して立替払いしたうえで、当社が当該JCBの提携会社に対して立替払いすること。 (4)JCB の関係会社が加盟店に対して立替払いしたうえで、JCB が当該JCB の関係会社に対して立替払いし、さらに当社がJCBに対して立替払いすること。 3. 商品の所有権は、加盟店から当社に債権が譲渡されたとき、または当社が加盟店、JCB もしくは JCBの提携会社に対して立替払いをしたときに当社に移転し、ショッピング利用代金の完済まで当社に留保されることを、会員は承認するものとします。
第34条(明細) 1. 当社は、本会員の約定支払額、ショッピングリボ払い・ショッピング分割払い利用残高およびキャッシングリボ払い利用残高等(以下「明細」という。)を約定支払日の当月初め頃、本会員にご利用代金明細書として、本会員の届け出住所への郵送その他当社所定の方法により通知します。なお、第24 条第2 項(2) に基づく利用内容の変更等がなされた場合、当社は、当該変更後の明細を、ご利用代金明細書として再通知します。本会員は、明細の内容について異議がある場合には、通知を受けた後1 週間以内に申し出るものとします。なお、年会費のみの支払いの場合、ご利用代金明細書の発行を省略することがあります。 2. 当社は、会員がキャッシング1 回払い、キャッシングリボ払いを利用した場合、貸金業法第17 条第1 項に基づき、ご利用の都度、利用内容を明らかにした書面(以下「貸金業法第17 条第1 項の書面」という。)を、前項のご利用代金明細書とは別に、本会員の届け出住所へ郵送にて通知します。ただし、本会員が希望または同意する場合は、書面の郵送に代えて、電磁的方法により利用内容を通知します。なお、貸金業法第17 条第1 項の書面に記載された返済期間、返済回数、返済期日または返済金額は、当該書面を交付後に会員が新規の利用または返済をした場合は変動します。 3. 会員は、当社が貸金業法第17 条第1 項の書面および貸金業法第18 条第1 項に基づき会員に交付する書面を、貸金業法第17 条第6 項および貸金業法第18 条第3 項に基づき、一定期間における貸付・返済その他の取引状況を記載した明細(電磁的方法によるものを含む。以下「代替書面等」という。)に代えることができることを承諾するものとします。また、当社は、当社が定め、会員に対して別途通知または公表する時期以降、代替書面等による運用を開始するものとします。なお、本会員が退会または会員資格を喪失した場合には、それ以降は、代替書面等は会員に提供されません。
(KKB01・00042・20140331)
MyJCB利用者規定
第1条(定義) 1.「会員」とは、(1) 株式会社ジェーシービー(以下「JCB」という)、もしくは(2)JCB の提携するカード会社が発行する JCB ブランドのクレジットカードの貸与を受けた者(家族会員を含む)、またはJCB 所定のカードの貸与を受けた者をいいます。 2.「MfiJCBサービス」(以下「本サービス」という)とは、JCB および次号のカード発行会社(以下、併せて「両社」という)が、両社所定のWebサイト(以下「Web サイト」という)において提供する第4 条の内容のサービスをいいます。 3.「利用登録」とは、本サービスの利用を希望する会員が、同人にカードを貸与したカード発行会社(以下「カード発行会社」という)およびJCBに対して申請したうえ、両社が、本サービスの利用を承認して利用者として登録することをいいます。 4.「利用者」とは、本規定を承認のうえ申請し、両社に承認されて利用登録を完了した会員をいいます。 5.「登録情報」とは、利用者が利用登録時に申請した属性情報、E メールアドレスその他の情報およびID・パスワードの情報をいいます。
第2条(利用登録等) 1. 利用登録を行うことができる者は、会員とします。ただし、一部の法人カード会員その他の両社所定の会員については利用登録できないものとします。 2. 本サービスの利用を希望する会員は、本規定を承認のうえ、両社所定の方法により、カードの会員番号、 Eメールアドレスその他の必要事項を、両社に申請するものとします。 3. 本規定を承認した会員は、併せてJ/Secure(TM) 利用者規定(本規定の後に記載されています。)に同意するものとします。ただし、一部JCB の提携するカード会社の会員およびJCB所定のカードの貸与を受けた会員については、この限りではありません。 4. 両社は、前二項で申請した者のうち、本サービスの利用を承認した者に対して、同人を特定する番号(以下「ID」という)を発行します。 0.XXを発行した時点で、利用登録の完了とします。なおパスワードは、IDの発行を受けた者が任意に指定できるものとします。 6. 利用登録は、カード毎に行うものとします。同一のカードについて再度利用登録を行った場合、従前のIDおよびパスワードは効力を失うものとします。 7. 利用者は、両社所定の方法で申請することにより、本サービスの利用を中止することができるものとします。
第3条(登録情報) 利用者は、両社に登録したE メールアドレスの内容に変更があった場合、直ちに両社所定の届出を行うものとします。 第4条(本サービスの内容等) 1. 両社の提供する本サービスの内容は、以下のとおりとします。 (1) カード発行会社が提供する、①ご利用代金明細照会、②ポイントの照会・交換、③キャッシングサービスの口座振込、④キャッシング1 回払いからキャッシングリボ払いへ変更する登録、⑤利用可能枠の変更申請、⑥その他のサービス (2)JCB の提供する、① J/Secure(TM)、②メール配信、③ MfiJCB 優待、④その他のサービス (3) 両社の提供する、①属性照会・変更、②キャンペーン登録・キャンペーン情報照会、③その他のサービス (4) その他両社所定のサービス 2. 両社は、本サービスの内容を任意に追加、変更または中止することがあります。その場合、両社は、当該追加、変更または中止を行うことについて、利用者に対し、Web サイトその他の方法により、公表または通知します。 3. 利用者のキャッシングサービスの利用可能枠の設定有無、または貸付の契約に関する勧誘に対する意思にかかわらず、利用者がキャッシングサービスに係るメニューを自ら選択をした場合、当該サービス内容に係る表示がされるものとします。
第5条(本サービスの利用方法) 1. 利用者は、本規定のほか、第4 条第1 項の各種サービスにおける「ご案内」、「ご利用上の注意」その他の注記事項および別途定める規約等(以下、本規定、注記事項および規約を総称して「本規定等」という)を遵守するものとします。 2. 利用者は、WebサイトにおいてIDおよびパスワードを入力し、本規定等に従うことにより、本サービスを利用することができるものとします。
3. 両社は、入力されたID およびパスワードの一致を確認することにより、その入力者を利用者本人と推定します。
第6条(提携先サービス) 1. 利用者は、本サービスのほか、JCBまたはカード発行会社の提携する第三者(以下「提携先」という)が提供するサービス(以下「提携先サービス」という)を利用することができるものとします。 2. 利用者は、提携先サービスを利用する場合、本規定等のほか、提携先の定める規定等に従うものとします。 3. 両社は、提携先サービスの内容について一切責任を負わないものとします。 第7条(利用者の管理責任) 1. 利用者は、自己のIDおよびパスワードが本サービスまたは提携先サービスにおいて使用されるものであることを認識し、厳重にその管理を行うものとします。 2. 利用者は、ID およびパスワードの使用・管理について他人に知られないように善良なる管理者の注意をもって管理するものとします。 0.XX およびパスワードが第三者に使用されたことによる損害は、両社の故意または過失による場合を除き、両社は一切責任を負わないものとします。 4. 利用者は、自己のIDおよびパスワードが使用されて両社または第三者に対して損害を与えた場合、その損害を賠償しなければならないものとします。
第8条(利用者の禁止事項) 1. 利用者は、利用者として有する権利を、第三者に譲渡もしくは行使させてはならない。 2. 利用者は、本サービスの利用によって取得した情報を私的範囲内で利用するものとし、商業的に利用してはならない。
第9条(知的財産xx) 本サービスの内容、情報など本サービスに含まれる著作権、商標その他の知的財産xxは、すべてJCB、カード発行会社その他の権利者に帰属するものであり、利用者はこれらの権利を侵害し、または侵害するおそれのある行為をしてはならない。
第10条(利用登録抹消) 両社は、利用者が次のいずれかに該当する場合、両社が必要と認めた場合、その利用登録を抹消して利用者のIDを無効とすることができるものとし、また、当該利用者の本サービスの利用を制限することができるものとします。 (1)JCB 会員資格を喪失した場合 (2) 本規定のいずれかに違反した場合 (3) 利用登録時に虚偽の申請をした場合 (4) 本サービスの利用に際し必要とされる債務支払または義務の履行を行わなかった場合 (5) 同IDで連続してログインエラーとなった場合 (6) その他両社が利用者として不適当と判断した場合
第11条(利用者に対する通知) 1. 両社は、利用者が登録したEメールアドレスを、利用者に対する通知や情報提供に利用します。ただし、利用者は、両社所定の届出をすることにより、必要通知を除くEメールによる通知、情報提供の中止を依頼することができるものとします。
2. 両社が登録されたEメールアドレスに対して通知や情報提供を行ったことにより、利用者または第三者に対して損害が発生した場合にも、両社の故意または過失による場合を除き、両社は一切責任を負わないものとします。
第12条(個人情報の取扱い) 1. 利用者は、両社がEメールアドレスなどの登録情報、本サービスの利用に関する情報等の個人情報につき、必要な保護措置を行ったうえ以下の目的のために利用することに同意します。 (1) 宣伝情報の配信等両社の営業に関する案内に利用すること
(2) 業務上の必要事項の確認やご連絡に利用すること (3) 市場調査を目的としたアンケート用E メールの配信に利用すること (4) 統計資料などに加工して利用すること(なお、個人が識別できない情報に加工されます。) 2. 両社は、両社の業務を第三者に委託する場合、業務の遂行に必要な範囲で、個人情報を当該業務委託先に提供します。
第13条(免責) 1. 本サービスにおいて、両社が採用する暗号技術は、両社が妥当と判断する限りのものであり、その完全性、安全性等に関していかなる保証も行わないものとします。 2. 両社の故意または重大な過失による場合を除き、両社は、本サービスの利用に起因して生じた利用者の損害について、一切責任を負わないものとします。
第14条(本サービスの一時停止・中止) 1. 両社は、次のいずれかに該当する場合、利用者への事前通知がない場合でも、本サービスを一時停止または中止することがあります。 (1) システム保守その他本サービス運営上の必要がある場合 (2) 天災、停電その他本サービスを継続することが困難になった場合 (3) その他両社が必要と判断した場合 2. 両社の故意または重大な過失による場合を除き、両社は、本サービスの一時停止または中止に起因して生じたいかなる損害について、一切責任を負わないものとします。
第15条(本規定の変更) 1. 両社は、利用者への事前通知または承諾なくして、本規定を随時変更することができるものとします。この場合、両社は当該変更について、速やかに、書面、Webサイトその他の方法により、利用者に公表または通知します。 2. 利用者は、前項の公表または通知の後、本サービスを利用したことをもって、当該変更に同意したものとします。
第16条(準拠法) 本規定の効力、履行および解釈に関しては、すべて日本法が適用されるものとします。
第17条(合意管轄) 本サービスの利用に関する紛争について、会員とカード発行会社もしくはJCBとの間で訴訟が生じた場合、訴額のいかんにかかわらず会員の住所地またはカード発行会社(会員とカード発行会社との間の訴訟の場合)もしくはJCB(会員とJCBとの間の訴訟の場合)の本社、支社、営業所の所在地を所轄する簡易裁判所または地方裁判所を合意管轄裁判所とすることに同意するものとします。
第18条(本規定の優越) 本サービスの利用に際し、両社が別に定める会員規約などのあらゆる規約と本規定の内容が一致しない場合は、本規定が優先されるものとします。 カード発行会社が株式会社ジェーシービーの場合、「カード発行会社」、「両社」、「JCB またはカード発行会社」、「JCB または(もしくは)両社」をJCB と読み替えるものとします。
(MJ100000・20140331)
MyJチェック利用者規定
第1条(目的) 本規定は、株式会社ジェーシービー(以下「JCB」という)および株式会社ジェーシービーの指定するカード発行会社(以下
「カード発行会社」という)が提供するサービス「MfiJCB」(以下「MfiJCB」という)の利用登録(以下「利用登録」という)を受けた会員(以下「利用者」という)が第2 条に定める「MfiJ チェック」を利用する場合の条件等を定めるものである。
第2条(定義)「MfiJ チェック」(以下「本サービス」という)とは、利用者が、JCB およびカード発行会社(以下併せて「両社」という)の定める会員規約の規定にかかわらず、一定の条件を満たす場合において、ご利用代金明細書の送付を受けないようにするものである。
第3条(対象会員) 1. 本サービスを利用することができる者は、両社が定めるものとする。 2.MfiJCB 利用登録者を対象とする。
第4条(利用の申請) 本サービスの利用を希望する者は、本規定を承認のうえ、両社が公表している方法により両社に申請し、両社の承認を得るものとする。
第5条(ご利用代金明細書等の通知) 1. カード発行会社は、両社が本サービスの利用を承認した利用者(以下「MfiJ チェック利用者」という)に対して、ご利用代金明細書を送付しないものとし、MfiJチェック利用者は「MfiJCB」での閲覧およびダウンロードにより明細を確認できるものとする。ダウンロードできるソフトウェアの種類はAdobe Reader6.0 以上とする。 2. 前項にかかわらず、当面の間、MfiJチェック利用者のご利用代金の明細(家族会員利用分を含む)の確定時において次のいずれかに該当する場合、MfiJチェック利用者は、カード発行会社がご利用代金明細書をMfiJチェック利用者に送付することを承諾する。 (1) 法令等によって書面の送付が必要とされる場合 (2) コンビニエンス払込票を使ってお振込を行っている場合 (3) その他両社がご利用代金明細書の送付を必要と判断した場合 3. 第1 項にかかわらず、キャッシング1回払いまたはキャッシングリボ払いの利用がある場合、MfiJチェック利用者は、カード発行会社が当面の間、貸金業法第17条第1 項に基づき、利用内容を明らかにした書面(以下「貸金業法第17 条第1 項の書面」という)を、ご利用の都度MfiJチェック利用者に送付するものとすることを承諾する。ただし、両社が別に定める会員規約に貸金業法第17 条第1 項の書面を発送する旨の記載がない場合は、送付しないものとする。 4. 両社は、通知ならびに公表のうえ、貸金業法第17 条第1 項の書面に代えて貸金業法第17 条第6 項に規定された書面、および貸金業法第18条第1項に規定された書面の交付に代えて、同第3項に規定された書面を交付することができるものとする。 5.MfiJチェック利用者は、「MfiJCB」によってご利用代金明細を確認するものとする。ただし、通信上のトラブル・インターネット環境などにより、「MfiJCB」による確認ができない場合、MfiJチェック利用者は両社に問い合わせすることにより確認することができる。 6.JCBは、MfiJチェック利用者のご利用代金の明細が確定された旨の通知(以下「確定通知」という)を、MfiJチェック利用者が申請したEメールアドレス宛に毎月送信するものとする。ただし、次のいずれかに該当する場合は確定通知を送信しないものとする。 (1) 確定通知が正しく受信されないことがあっ
た場合 (2) 本サービスの確定通知を利用して利用者が法令違反を行った場合 (3) その他両社が確定通知を送信すべきでないと判断した場合
(4) 確定通知該当月におけるカード利用、且つショッピングリボ払いまたはショッピング分割払い、キャッシングリボ払いの利用残高がない場合 7.JCBは、送信手続の完了をもって前項の手続の終了とする。ただし、MfiJチェック利用者は、確定通知の受信の有無にかかわらず、
「MfiJCB」によるご利用代金明細の確認を行うことができるものとする。 8.MfiJチェック利用者は、「MfiJCB」において申請したE メールアドレスは常に受信可能な状態にすることとする。確定通知を受信できないことにより、MfiJチェック利用者または第三者に対して損害が発生した場合にも、両社は責任を負わないものとする。ただし、両社の責に帰すべき事由によらない場合に限る。
第6条(本サービスの提供終了) 両社は、MfiJチェック利用者が次のいずれかに該当する場合、MfiJチェック利用者の承諾なくして本サービスの提供を終了し、ご利用代金明細書を発送するものとする。 (1) 本規定のいずれかに違反した場合 (2) その他両社がMfiJチェック利用者として不適当と判断した場合 (3)MfiJCB利用者規定により利用登録を抹消された場合、ただし利用者が同一の会員番号について再度利用登録を行った場合についてはこの限りではない
第7条(終了・中止・変更) 1. 両社は、通知ならびに公表のうえ、本サービスを終了もしくは中止し、または内容を変更することができるものとする。 2. 本サービスの内容は、日本国の法律の下に規制されることがある。
第8条(本規定の変更) 両社は、通知ならびに公表のうえ、本規定を随時変更することができるものとする。この場合、両社は両社所定の Web サイトに公開するなどの両社所定の方法により直ちに当該変更後の規定をMfiJ チェック利用者に通知するものとする。
第9条(本規定の優越) 本サービスの利用に際し、両社が別に定める会員規約などのあらゆる規約と本規定の内容が一致しない場合は、本規定が優先されるものとする。 カード発行会社が株式会社ジェーシービーの場合、「カード発行会社」、「カード発行会社およびJCB」、「両社」、
「JCB またはカード発行会社」をJCB と読み替えるものとする。
(MJ100001・20140404)
J/Secure(TM)利用者規定
第1条(定義) 1.「J/Secure(TM)」とは、(1) 株式会社ジェーシービー(以下「JCB」という。)、もしくは(2)JCB の提携するカード会社(以下(1)(2) をあわせて「両社」という。)が提供する第3 条の内容のサービスをいいます。 2.「J/Secure(TM) 利用登録」とは、MfiJCB利用者規定第2 条に則り、MfiJCB利用の承認を得る手続きをいいます。ただし、一部JCBの提携するカード会社の会員については、この限りで
はありません。 3.「J/Secure(TM) 利用者」とは、J/Secure(TM) 利用登録を完了し、両社からJ/Secure(TM) の利用の承認を得た者をいいます。 4.「J/Secure(TM) 登録情報」とは、J/Secure(TM) 利用者がJ/Secure(TM) 利用登録時に申請した情報をいいます。 5.「J/ Secure(TM) 参加加盟店」とは、両社の定める会員規約における加盟店(以下「加盟店」という。)のうち、当該加盟店の運営するWEB サイト(以下「加盟店サイト」という。)においてJ/Secure(TM) 利用者からカードを利用した商品等の購入およびサービス等の提供の申込をオンラインで受付けるに際し、J/Secure(TM) 利用者に対し、加盟店サイト上におけるカードの会員番号・有効期限等の入力に加え、加盟店サイトまたは同サイトから誘導されたWEBサイト上においてJ/Secure(TM) 利用登録上のパスワードの入力による両社所定の認証方式による認証手続(以下「認証手続」という。)を要求する加盟店をいいます。
第2条(J/Secure(TM)利用登録等) 1.J/Secure(TM) 利用登録は、MfiJCBへの新規登録時もしくはログイン時に表示されるJ/Secure(TM)利用者規定への同意をもって完了とします。ただし、一部JCBの提携するカード会社の会員については、この限りではありません。 2. 一部 JCBの提携するカード会社の会員におけるJ/Secure(TM) 利用登録は、本規定に同意のうえ、JCB および一部JCB の提携するカード会社所定の方法により申請し、承認を得た場合になされる登録完了画面の表示をもって完了とします。 3.J/Secure(TM) 利用登録は、会員番号毎に行うものとします。同一の会員番号について再度利用登録を行った場合、従前のJ/Secure(TM) 利用登録等は効力を失うものとします。 4.J/Secure(TM) 利用者は、両社所定の方法で申請することにより、J/Secure(TM) 利用登録を解除することができるものとします。
第3条(J/Secure(TM)の内容等) 1. 両社の提供するJ/Secure(TM) のサービス内容は、以下のとおりとします。 (1)J/Secure(TM) 参加加盟店において、カードを利用した商品等の購入およびサービス等の提供の申込をオンラインで受付けるに際し、両社がJ/Secure(TM) 利用者に対して認証手続を行うサービス (2) 前号に付随するその他サービス 2. 両社は、書面、WEB サイトその他の方法で、利用者に通知または公表することにより、J/Secure(TM) の内容を任意に追加、変更または中止することができるものとします。
第4条(J/Secure(TM)の利用方法等) 1.J/Secure(TM) 利用者は、加盟店サイトまたは同サイトから誘導されたWEB サイトにおいて、カードを利用した商品等の購入およびサービス等の提供の申込をオンラインで行うに際し、加盟店サイトまたは同サイトから誘導されたWEBサイトの指示に基づき、パスワードを入力し、認証手続を行わなければならないものとします。なお当該パスワードはMfiJCBのパスワードを使用するものとします。 2. 両社は、入力されたパスワードと予め登録されたパスワードの一致を確認し(以下「認証結果確認」という。)、一致した場合は、その入力者をJ/Secure(TM) 利用者と推定して扱います。 3. 両社は、前項の認証結果確認において、認証結果をJ/ Secure(TM) 参加加盟店に通知します。 4.J/Secure(TM) 利用者は、本規定のほか、MfiJCB 利用者規定、その他の注記事項および別途定める規約等(以下、本規定、注記事項および規約を総称して「本規定等」という。)を遵守するものとします。
第5条(J/Secure(TM)利用者の管理責任) 1.J/Secure(TM) 利用者は、自己のパスワードがJ/Secure(TM) において使用されるものであることを認識し、厳重にその管理を行うものとします。 2.J/Secure(TM) 利用者がパスワードを盗用された場合、J/Secure(TM) 利用者は当該事実を速やかにカード裏面に記載の発行会社(以下「発行会社」という。)へ届け出るとともに、被害状況の調査に協力するものとし、J/ Secure(TM) 利用者に責任がない場合にはその支払いが免除されます。ただし、次のいずれかに該当するときは、カードの利用代金の支払いは免除されないものとします。 (1)J/Secure(TM) 利用者が第三者に自己のパスワードを使用させるなど、善良なる管理者の注意をもって自己のパスワードを使用し管理していない場合 (2) 故意・過失に関わらずJ/Secure(TM) 利用者本人およびその家族、同居人などJ/ Secure(TM) 利用者の関係者による利用である場合 (3) 発行会社による被害状況の調査にご協力いただけない場合 (4) 発行会社による被害状況の調査に対する報告内容が虚偽である場合 (5) 発行会社が郵送またはインターネットで「カードご利用代金明細」を通知後、60 日以内に、自己のパスワードの紛失、盗難の事実が発行会社へ届けられなかった場合 (6) 購入商品などが、発行会社に登録のご住所に配送され受領されている場合。または、発信元の電話番号あるいはIPアドレスがJ/Secure(TM) 利用者および関係者の自宅・勤務地などである場合 (7)J/ Secure(TM) 利用者の操作ミス・回線障害に起因する場合 (8) 戦争・地震など著しい社会秩序の混乱の際に生じた自己のパスワードの紛失・盗難である場合 (9) その他発行会社が客観的な事実に基づき、J/Secure(TM) 利用者本人の利用であると判断した場合
第6条(J/Secure(TM)利用者の禁止事項) 1.J/Secure(TM) 利用者は、利用者として有する権利を、第三者に譲渡もしくは行使させてはならない。 2.J/Secure(TM) 利用者は、J/Secure(TM) の利用によって取得した情報を私的範囲内で利用するものとし、商業目的に利用してはならない。
第7条(知的財産権等) J/Secure(TM) の内容、情報などJ/Secure(TM) に含まれる著作権、商標その他の知的財産権等は、すべてJCB、その他の権利者に帰属するものであり、J/Secure(TM) 利用者はこれらの権利を侵害し、または侵害するおそれのある行為をしてはならない。第8条(利用登録抹消) 両社は、J/Secure(TM) 利用者が次のいずれかに該当する場合、J/Secure(TM) 利用者の承諾なくしてその利用登録を抹消することができるものとし、また、当該利用者のJ/Secure(TM) の利用を制限することができるものとします。 (1)JCB 会員資格を喪失した場合 (2)MfiJCBの利用登録が抹消された場合 (3) 本規定のいずれかに違反した場合 (4) 利用登録時に虚偽の申請をした場合 (5)J/Secure(TM) の利用に際し必要とされる債務支払または義務の履行を行わなかった場合 (6) その他両社が利用者として不適当と判断した場合
第9条(個人情報の取扱い) 1.J/Secure(TM) 利用者は、両社がJ/Secure(TM) の利用に関する情報等の個人情報につき、必要な保護措置を行ったうえ以下の目的のために利用することに同意します。 (1) 宣伝情報の配信等、両社の営業に関する案内に利用すること (2) 統計資料などに加工して利用すること(なお、個人が識別できない情報に加工されます。) 2. 両社の業務を第三者に委託する場合、業務遂行に必要な範囲で、個人情報を当該業務委託先に預託します。
第10条(免責) 1.J/Secure(TM) において、両社が採用する暗号技術は、両社が妥当と判断する限りのものであり、その完全性、安全性等に関していかなる保証も行わないものとします。 2. 両社の故意または過失による場合を除き、両社は、J/Secure(TM) の利用に起因して生じたJ/Secure(TM) 利用者の損害について、一切責任を負わないものとします。 3.J/Secure(TM) を利用して購入した商品および提供を受けたサービスの品質、その他通常の商取引において生じた問題を、J/Secure(TM) 利用者は、J/Secure(TM) 参加加盟店との間で処理するものとします。
第11条(J/Secure(TM)の一時停止・中止) 1.両社は、次のいずれかに該当する場合、J/Secure(TM)利用者への事前通知または承諾なくして、 J/Secure(TM) を一時停止または中止できるものとします。 (1) システム保守その他J/Secure(TM) 運営上の必要がある場合 (2) 天災、停電その他J/Secure(TM) を継続することが困難になった場合 (3) その他両社が必要と判断した場合 2. 両社は、両社の故意または過失による場合を除き、J/Secure(TM) の一時停止または中止に起因して生じたいかなる損害について、一切責任を負わないものとします。
第12条(本規定の変更) 1. 両社は、J/Secure(TM) 利用者に対し書面、WEB サイトその他の方法で公表または通知することにより、本規定を随時変更することができるものとします。なお、利用者が登録情報の変更を両社に届け出なかったことにより、両社からの通知が延着または到着しなかった場合でも、通常到着するべきときに到着したものとみなします。 2.J/Secure(TM) 利用者は、前項の公表または通知の後にJ/Secure(TM) を利用したことをもって、当該変更に同意します。
第13条(準拠法) 本規定の効力、履行および解釈に関しては、すべて日本法が適用されるものとします。
第14条(合意管轄裁判所) J/Secure(TM) の利用に関する紛争について、J/Secure(TM) 利用者と両社との間で訴訟が生じた場合、訴額のいかんにかかわらず会員の住所地または両社の本社、支社、営業所の所在地を所轄する簡易裁判所または地方裁判所を合意管轄裁判所とすることに同意するものとします。
第15条(本規定の優越) J/Secure(TM) の利用に際し、両社が別に定める会員規約などのあらゆる規約と本規定の内容が一致しない場合は、本規定が優先されるものとします。 カード発行会社が株式会社ジェーシービーの場合、「カード発行会社」、「両社」、「JCB またはカード発行会社」、「JCB または(もしくは)両社」をJCB と読み替えるものとします。
(JS100000・20140331)
<共同利用会社>
本規約に定める共同利用会社は以下のとおりです。
○株式会社JCB トラベル
〒171-0033 東京都豊島区高田3-13-2 高田馬場TS ビル
利用目的:旅行サービス、航空券・ゴルフ場等リザベーションサービス等の提供
○株式会社ジェーシービー・サービス
〒107-0062 東京都港区南青山5-1-20 青山ライズフォート利用目的:保険サービス等の提供
<加盟個人信用情報機関>
本規約に定める加盟個人信用情報機関は以下のとおりです。
●株式会社シー・アイ・シー(CIC)(貸金業法・割賦販売法に基づく指定信用情報機関)
〒160-8375 東京都新宿区西新宿1-23-7 新宿ファーストウエスト15 階電話番号 0120-810-414 http://www.cic.co.jp/
(KRG00777・20140331)
※個人信用情報機関の加盟資格、加盟会員企業名、登録される情報項目等の詳細は上記のホームページをご覧ください。
登録情報および登録期間
CIC | |
①氏名、生年月日、性別、住所、電話番号、勤務先、運転免許証等の番号、本人確認書類の記号番号等の本人情報 | 左記②③④⑤のいずれかの情報が登録されている期間 |
②加盟個人信用情報機関を利用した日および本契約に係る申し込みの事実 | 当該利用日より6ヵ月間 |
③入会承認日、利用可能枠、貸付残高、割賦残高、年間請求予定額等の本契約の内容および債務の支払いを延滞した事実、完済等のその返済状況、支払停止の抗弁の申立有無 | 契約期間中および取引終了日から5年以内 |
④登録情報に関する苦情を受け、調査中である旨 | 当該調査中の期間 |
⑤本人確認資料の紛失、盗難等の本人申告情報 | 登録日より5年以内 |
※上記のうち、個人信用情報機関が独自に収集し、登録するものは、④⑤となります。
<提携個人信用情報機関>
本規約に定める提携個人信用情報機関は以下のとおりです。
●全国銀行個人信用情報センター(KSC)
〒100-8216 東京都千代田区丸の内1-3-1電話番号 03-3214-5020
http://www.zenginkfio.or.jp/pcic/index.html
※ KSC は、主に金融機関とその関係会社等を会員とする個人信用情報機関です。
●株式会社日本信用情報機構(JICC)(貸金業法に基づく指定信用情報機関)
〒101-0042 東京都千代田区神田東松下町41-1電話番号 0120-441-481
※ KSC・JICC の加盟資格、加盟会員企業名等の詳細は、上記のKSC・JICC 開設のホームページをご覧ください。
●加盟個人信用情報機関と提携個人信用情報機関の関係は以下のとおりです。
加盟個人信用情報機関 | 提携個人信用情報機関 | 登録情報 |
CIC | JICC、KSC | * |
*提携個人信用情報機関の加盟会員により利用される登録情報は、「債務の支払いを延滞した事実等」となります。
*本契約について支払停止の抗弁の申出が行われていることが、加盟する指定信用情報機関にその抗弁に関する調査期間中登録され、その情報が当該指定信用情報機関および提携する他の指定信用情報機関の加盟会員に提供されます。
(KSK77H・20140331)
ショッピングリボ払いのご案内
1.毎月のお支払い元金
20120331〔4〕
締切日(毎月15日)のご利用残高 | ||||
10万円以下 | 10万円超10万円ごとに | |||
お支払いコース | 全額コース | 締切日(毎月15日)のご利用残高全額 | ||
定額コース | ご指定の金額(5千円以上1千円単位)* | |||
残高スライドコース | 標準コース | 1万円 | 1万円加算 | |
短期コース | 2万円 | 2万円加算 |
*ゴールド会員の場合は1万円以上1千円単位となります。
※指定する欄がない、もしくはご指定いただいていない場合〔A〕もしくは〔B〕となります。〔: A〕新規ご入会の場合は定額コース1万円とさせていただきます。〔B〕新カードへお切り替えの場合は、お切り替え前の設定元金が引き継がれます。
2.手数料率
実質年率13.20~15.00%
※上記利率の範囲内で、カード発行会社ごとに設定となります。ただし、カード発行会社と会員の間に別途約定がある場合は上記以外の利率となる場合もあります。
※会員規約(ショッピング利用代金の支払区分)に定めるショッピング利用代金の支払区分をすべてショッピングリボ払いとする方式を利用する場合は、実質年率15.00%になります。
[初回のご請求]実質年率×日数(締切日の翌日より翌月の約定支払日まで)÷365日
[2回目以降のご請求]実質年率×日数(約定支払日の翌日より翌月の約定支払日まで)÷365日
3.お支払い例
・定額コース1万円、実質年率15.00%の方が6月30日に7万円をご利用の場合
(1)8月10日のお支払い
①お支払い元金 10,000円
②手数料 747円(7万円×15.00%×26日÷365日)
③8月10日の弁済金 10,747円(①+②)
(2)9月10日のお支払い
①お支払い元金 10,000円
②手数料 764円(6万円×15.00%×31日÷365日)
③9月10日の弁済金 10,764円(①+②)
ショッピング分割払いのご案内
1. 手数料率
実質年率12.00~15.00%[月利1.00~1.25%]
20081103〈i〉
※上記利率の範囲内で、カード発行会社ごとに設定となります。ただし、カード発行会社と会員の間に別途約定がある場合は上記以外の利率となる場合もあります。
支払回数 | 3回 | 5回 | 6回 | 10回 | 12回 | 15回 | 18回 | 20回 | 24回 |
支払期間 | 3ヵ月 | 5ヵ月 | 6ヵ月 | 10ヵ月 | 12ヵ月 | 15ヵ月 | 18ヵ月 | 20ヵ月 | 24ヵ月 |
割賦係数 | 2.51% | 3.78% | 4.42% | 7.00% | 8.31% | 10.29% | 12.29% | 13.64% | 16.37% |
ショッピング利用代金10,000円あたりの分割払手数料の額) | 251円 | 378円 | 442円 | 700円 | 831円 | 1,029円 | 1,229円 | 1,364円 | 1,637円 |
2. 支払回数表 実質年率15.00%の場合
(
※加盟店により、上記以外の支払回数がご指定いただける場合があります。
3. お支払い例 実質年率15.00%の方が6月30日に現金販売価格10万円の商品を10回払いでご購入の場合 A. 上表に基づく手数料総額 100,000円×7.00%=7,000円
B. 上表に基づく支払総額 100,000円+7,000円=107,000円※1
C. 毎月の支払額 107,000円÷10回=10,700円※2(ただし、初回10,518円※3、最終回10,699円※4)
D. 分割支払金合計額 10,518円(初回)+10,700円×8(第2回~第9回)+10,699円(最終回)=106,817円
※1 「D. 分割支払金合計額」は、「B. 上表に基づく支払総額」を超えない範囲とします。(計算の過程で端数金額が生じた場合は、調整されます。)
※2 毎月の支払金額を均等にするため、いったん割賦係数を用いて「C. 毎月の支払額」を算出しています。
※3 初回支払額は上記「C. 毎月の支払額」から月利で求めた手数料を引いた金額を支払元金とし、それに日割計算で求めた手数料を加えた金額となります。
月利計算の手数料 100,000円×1.25%=1,250円初回支払元金 10,700円-1,250円=9,450円
日割計算の手数料 100,000円×15.00%×26日÷365日=1,068円
(ご利用金額×実質年率×日数(締切日の翌日より翌月10日まで)÷365日)初回支払額 9,450円+1,068円=10,518円
※4 最終回の支払額は、最終回の分割支払元金(現金販売価格からお支払済分割支払元金(初回から第9回まで)の合計を差し引いた金額)と手数料の合計となります。
第2回から第9回までの分割支払元金は「、C. 毎月の支払額」から月利で求めた手数料を引いた金額となります。
<例、第2回>
初回支払後残高 100,000円-9,450円=90,550円月利計算の手数料 90,550円×1.25%=1,131円 第2回支払元金 10,700円-1,131円=9,569円
キャッシングサービスのご案内
<資金使途/自由(ただし、事業資金は除く)>
20140401〈ア〉
名 称 | 融 資 利 率(年利)*1 | 返 済 方 式 | 返 済 期 間 / 返 済 回 数 | 担保 |
キャッシング1回払い (国内・海外) | 15.00~18.00% | 元利一括払い | 23~56日(ただし暦による)/ 1回 | 不要 |
JCB キャッシングリボ払い | 15.00~18.00% | 毎月元金定額払いボーナス併用払い ボーナス月のみ元金定額払い | 利用残高および返済方式に応じ、返済元金と利息を完済するまでの期間、回数。 <返済例>貸付金額50万円で返済元金1万円の毎月元金定額払いの 場合、50ヵ月/ 50回。 |
※ご利用可能枠の範囲内でキャッシングサービスをご利用された場合に、当社が交付する「融資ご利用内容のお知らせ」に記載する「返済期間、返済回数、返済期日、返済金額」は、交付後に新規でご利用またはご返済をされた場合には、変動します。
※CD・ATMでのキャッシング1回払い(国内)・キャッシングリボ払いの利用手数料(1回のご利用金額が1万円以下の場合は100円(税別)、1万円を超える場合は200円(税別 )は会員負担となります。(カード発行会社により、手数料をご負担いただくCD・ATMの対象が異なる場合があります。)
※海外キャッシング1回払いをご利用の場合、国外の金融機関等の事務処理の都合上、ご利用データのJCBへの到着が遅れ、お支払日が標準期間満了日の属する月の2ヵ月後または3ヵ月後の約定支払日となる場合がございます(最大返済期間は101日、ただし暦による。)。この場合であっても、手数料は、融資日の翌日から標準期間満了日の属する月の翌月10日までの期間に手数料率を乗じた金額となります。