Contract
日本ボーイスカウトxx連盟県南地区xxx第 1 団 団規約
第 1 章 総則
(名称)
第 1 条 本団は「日本ボーイスカウトxx連盟県南地区xxx第 1 団」とする。
2 略称は「日本ボーイスカウトxxx第 1 団」と称する。(以下「本団」という)
(目的)
第 2 条 本団は、ボーイスカウトの組織を通じ、青少年がその自発的活動により、自らの健康を築き、社会に奉仕できる能力と人生に役立つ技能を体得し、かつ、誠実、xx、自信および国際愛と人道主義を把握し、実践できるよう教育することをもって目的とする。
(団事務局)
第 3 条 本団は、団事務局をxx県xxx市内に置く。
(団の運営)
第 4 条 本団の通常の運営は、団委員会および団会議によって行われる。
2 団委員会は毎月第一水曜日に開催する。団会議は毎月第四水曜日に開催する。開催日が祝日、長期休暇期間などに重なる場合は、開催日を前後することができる。
3 本団は、この団規約に特定されていない事項については、「日本連盟教育規程」に基づいて運営される。
第 2 章 団組織
(構成)
第 5 条 本団は団委員会およびビーバースカウト隊、カブスカウト隊、ボーイスカウト隊、 ベンチャースカウト隊、ローバースカウト隊、スカウトクラブをもって構成される。
(育成会)
第 6 条 育成会は、財団法人ボーイスカウト日本連盟の定める教育規程に則り、本団の存続を維持し、スカウトの教育に必要な施設と経費について責任を負う。
2 育成会会則については、別に定める。
(団委員および隊指導者)
第 7 条 団の団委員は、育成会の議を経て育成会長が任免し、隊指導者は団委員会の議を
経て団委員長が任免する。任期は 2 年とし、再任を妨げない。
2 団委員長および副団委員長の任命は、団委員の互選により選出する。任期は 2 年とし、再任を妨げない。隊指導者の任期は 2 年とし、再任を妨げない。
3 本団に団委員および隊指導者を置く。
1)団委員長 1 名
2)副団委員長 若干名
3)団委員 若干名
4)隊長 各隊に 1 名
5)副長(補) 各隊に若干名
6)デンリーダー CS 隊のみ各組に 1 名
7)補助者 BVS 隊のみ若干名
(団委員、隊指導者の心構え)
第 8 条 本団の団委員および隊指導者は、品性と経歴において、青少年を託するに足りる者であること。また、スカウトとその保護者の信頼に足りる人格を有すると共に、社会の信望に応えなければならない。
(団の政治活動の禁止)
第 9 条 団はいかなる政治団体にも属せず、また、制約を受けない。何人といえども政治目的のために本団を利用することは許さない。
(団委員長)
第 10 条 団委員長は、各隊の活動が日本連盟の諸規定の定めるところにより、円滑に実施できるよう努力する。
2 団委員長の任務
1)団委員会の主宰者となること。
2)団構成の標準を維持し、各隊の育成に努めること。
3)団内各隊を統括し、その活動に協力すること。
4)団会議の主宰者となること。
② 団委員長は、各隊の運営や指導について隊長に責任をゆだねる。
3 副団委員長は団委員長を補佐するとともに、特に与えられた任務を分担すること。
② 副団委員長は、団委員長が事故あるとき又は欠員が生じたときはこれを代理する。
(団委員)
第 11 条 団委員は、団委員長を補佐し定められた任務について、団活動が円滑に進行する
よう努力する。
2 本団に次の担当を置き、団委員は各担当の任務を統括する。
1)組織拡充・広報
2)指導者養成
3)野営行事・進歩
4)安全管理・健康安全
5)財務
6)事務局
7)会計
8)その他、各隊との連絡を密に保つため各隊担当団委員を設置できる。
(団委員会)
第 12 条 団委員会は各隊の活動を支援し、活発化し、永続させる責任を持ち、団の運営のため、次の事項を管理掌握する。
1)団の資産を管理する。
2)団の財政について責任を持つ。
3)集会場、備品及び野舎営実施の便宜を図る。
4)各隊指導者の選任について責任を持ち、指導者に対し訓練参加の援助を行う。
5)スカウトの進歩促進を図る。
6)スカウトの入団を管理し、団の加盟登録について責任を持つ。
7)スカウトの健康と安全に留意する。
8)スカウト運動の主旨の普及に努める。
9)団委員会はスカウトの訓育には直接携わらない。
(団会議)
第 13 条 団会議は、団委員長、副団委員長、各隊の隊長、副長等をもって構成し、毎月開催を原則とする。
団委員長が招集し、議長となり、団の教育訓練に関する次の事項を協議する。尚、必要に応じて関係団委員の出席を求めることができる。
1)団内各隊がムラなく進展しているか。
2)団内各隊のプログラムの調整。年間、月間プログラム、計画、実施、報告について。
3)スカウトの入団、xx、進歩状況、表彰、服装、記章等について。
4)補助者の選任について。
5)予算と執行の状況。
6)指導者の研修状況(講習会、研修所、実修所、定型外訓練等)
7)育成会・団委員会・地区委員会・協議会との関連事項等
第 3 章 入退団
(スカウトの入団、移籍、退団)
第 14 条 本団の入団する者は、次に揚げるものを具備しなければならない。
1)保護者がスカウト運動を理解して入団を希望する者は、本団の育成会会則、団規約に同意し、入団申込書を提出すること。
2)入団希望者が「ちかい」と「おきて」の実践を誓えること。
3)保護者は定められている、入団金、育成会費(登録費、共済保険費を含む)、隊費、訓練費、その他必要な費用を納入すること。
4)保護者は、スカウト入団後、育成会、団運営、隊活動に積極的に参加するものとする。
5)移籍 ・転入者の保護者は、本団の育成会会則、団規約に同意し、転出団からの書類をもって手続きを行う。
基本的には、日本連盟の加盟登録のあるものは受け入れる。
・転出者は、本団事務局の準備する書類と当該隊長のもつ個人記録等をもって転団先の団と連携し、手続きを完了させる。
6)退団 ・退団せざるを得なくなったものは、本団に対して退団願書提出し、団委員会の承認を得ること。
会費等の返却は行わない。
第 4 章 スカウトクラブ
(スカウトクラブの目的、資格、組織、活動)
第 15 条 本団において、スカウトクラブを設置する。
2 目的 本団の活発な活動全般に有形無形の支援、奉仕を行うことを目的とする。
3 資格 本団のボーイスカウト活動の主旨を理解し賛同していただける方、長期及び継続的な活動はできないものの単発的な奉仕に協力できる方、活動支援における金銭的援助を行うことができる方、ボーイスカウト経験者(OB,OG等)で 20 歳以上の方。団委員、隊指導者も資格を有する。
4 組織 クラブ員の互選により、役員を選出し、独立組織として活動するものとする。
1)会長 1 名
2)副会長 若干名
3)事務局 1 名
4)会計 1 名
5 活動 スカウトクラブ会員は、団の全ての行事や奉仕活動に参加することができる。
2) スカウトクラブの会員は、独自な活動を企画することができる。
3) スカウトクラブの会員は、団委員会および団会議に出席する義務を負わない。
4) スカウトクラブの会員で、加盟登録を行っている者は制服を着用できる。
(付則)
1.この規約は令和 5 年 4 月 9 日より施行する。