Contract
投資信託総合取引約款・規程集
投資信託総合取引規程 P 1
WEBからの投資信託振替決済口座開設に係る特約 P 2投資信託受益権振替決済口座管理規程 P 2
投資信託累積投資約款 P 3
投資信託積立サービス(定時定額購入サービス)取扱規程 P 4特定口座規程 P 5
非課税上場株式等管理、非課税累積投資及び
特定非課税累積投資に関する約款 P 6未xx者口座及び課税未xx者口座開設に関する約款 P 8投資信託電子サイン取引に関する規程 P10
株式会社 xx興業銀行
登録金融機関
関東財務局長(登金)第40号加入協会:日本証券業協会
投資信託総合取引規程
(規程の趣旨)
第1 条 この規程は、投資信託受益権(以下「投資信託」といいます。)について、お客様と株式会社xx興業銀行(以下「当行」といいます。)との間の権利義務関係を明確にすることを目的とするものです。この規程に別段の定めがないときには、第2 条各号に掲げる約款・規程によるものとします。
2 前項にかかわらず、この規程および次条各号の約款・規程に重複する定めがある場合には、その際の取引に係る約款・規程を優先して適用するものとします。
(総合取引の利用)
第2 条 お客様は、この規程に基づいて次の各号に掲げる約款・規程(以下「約款等」といいます。)に係る取引(この規程において「投資信託総合取引」と総称します。)をいつでもこの規程および約款等の定めるところにより、ご利用いただけます。
① WEBからの投資信託振替決済口座開設に係る規程
② 投資信託受益権振替決済口座管理規程
③ 投資信託累積投資約款
④ 投資信託積立サービス(定時定額購入サービス)取扱規程
⑤ 特定口座規程
⑥ 非課税上場株式等管理、非課税累積投資及び特定非課税累積投資に関する約款
⑦ 未xx者口座及び課税未xx者口座開設に関する約款
⑧ 投資信託電子サイン取引に関する規程
(申込方法と当行への届出事項等)
第3 条 お客様は、当行所定の申込書に必要事項を記入の上、署名押印し、これを投資信託の取扱いをしている当行本支店(以下「取引店」といいます。)に提出することによって、投資信託総合取引を申し込むものとします。その際、犯罪による収益の移転防止に関する法律の規定に従い、取引時確認を行わせていただきます。
2 前項の申込みにあたっては、投資信託受益権振替決済口座管理規程第1 条に規定する投資信託に係るお客様の口座(以下「振替決済口座」といいます。)の開設も併せて申し込むものとします。
3 第1 項の申込書に押印する印鑑を、投資信託総合取引に係るお届出の印鑑(以下「お届出印」といいます。)とします。なお、お届出印は、次条に定める指定預金口座のお届出印と同一の印鑑とします。また、第1 項の申込書に記載された住所、氏名または名称等をもって、お届出の住所、氏名または名称等とします。
4 お客様は、当行が承諾した場合に限り投資信託総合取引を開始することができます。
(指定預金口座)
第4 条 投資信託総合取引のお申込みをされる際には、当行がお客様にお支払いする金銭をご入金する預金口座(以下「指定預金口座」といいます。)を、あらかじめ指定していただきます。
2 指定預金口座は、取引店におけるお客様名義の普通預金口座または当座預金口座とします。
3 当行は、お客様が第1 項による預金口座を指定された後、速やかに「指定預金口座ご確認のお願い」を送付しますので、記載内容を充分ご確認ください。万一記載内容に相違があるときは速やかに当行にお申し出ください。
4 前項の「指定預金口座ご確認のお願い」を当行が送付後1 週間は、指定預金口座への入金ができないことがあります。
5 投資信託総合取引に係る投資信託の収益分配金・償還金・解約代金・買取代金等は、指定預金口座に入金します。
6 指定預金口座に入金する場合には、その都度のお客様からの受領書の受入れは不要とします。
7 当行が、投資信託の収益分配金・償還金・解約代金・買取代金等をお支払いする場合で、指定預金口座に入金するときは、取引報告書(契約締結時交付書面)およびその他書面に入金金額等を記載してお送りしますので、その内容をご確認ください。
8 指定預金口座への振込みに係る手数料は当行が負担します。
9 指定預金口座を変更するときは、当行所定の申込書により届け出てください。変更後の取扱いは前六項によるものとします。
(取引残高報告書等の送付)
第5 条 投資信託総合取引の申込みをされ、振替決済口座に投資信託の残高があるお客様には、原則として3 か月ごとに取引残高報告書を送付します。ただし、振替決済口座に投資信託の残高はあるものの1 年以上取引がないお客様には、年1 回以上送付します。
2 前項にかかわらず、お客様が取引の都度取引残高報告書の交付を受けることを当行にご請求されたときは、取引にかかる受渡決済後遅滞なく交付するものとします。
3 前二項の取引残高報告書には、お客様が対象期間に取引された投資信託の約定年月日、受渡年月日、購入または解約等の別、銘柄、単価、購入時手数料等を含む受渡し金額などが記載されています。
4 取引残高報告書の記載内容にご不審な点があるときは、速やかに当行の市場業務部責任者に直接ご連絡ください。取引残高報告書の到着後、15日以内にご連絡がなかった場合、当行は、その記載事項のすべてについて承諾いただいたものとして取り扱わせていただきます。
5 当行は、第1 項にかかわらず、お客様が特定投資家(金融商品取引法第2 条第31項に規定する特定投資家(同法第34条の2 第5 項の規定により特定投資家以外の顧客とみなされる者を除き、同 法第34条の3 第4 項(同法第34条の4 第6 項において準用する場合を含みます。)の規定により特定投資家とみなされる者を含みます。)をいいます。)である場合であって、当該お客様からの取引残高報告書に関する事項についての照会に対して速やかに回答できる体制が整備されている場合には、当行が定めるところにより取引残高報告書の送付を行わないことがあります。
6 当行が届出のあった名称、住所にあてて取引残高報告書その他の送付書類を発送または通知を行った場合、延着しまたは到達しなかったときでも通常到達すべきときに到達したものとみなします。
(免責事項)
第6 条 当行は、次の各号に掲げる場合に生じた損害については、その責を負いません。
① 次条第1 項による届出の前に生じた損害
② 当行所定の書類等に使用された印影を、お届出印と相当の注意をもって照合し、相違ないものと認めて投資信託の振替または換金、その他の取扱いをした上で、当
該書類等について偽造、変造その他の事故があった場合に生じた損害
③ 当行所定の書類等に使用された印影がお届出印と相違するため、投資信託の振替または換金、その他の取扱いをしなかった場合に生じた損害
④ 災害、事変その他の不可抗力の事由が発生し、または当行の責めによらない事由により、記録設備の故障等が発生したため、投資信託の振替または換金に直ちには応じられない場合に生じた損害
⑤ 前号の事由により、投資信託の記録が滅失等した場合または投資信託受益権振替決済口座管理規程第10条による償還金等の指定預金口座への入金が遅延した場合に生じた損害
⑥ 投資信託受益権振替決済口座管理規程第16条の事由により、当行が臨機の処置をした場合に生じた損害
⑦ 当行が金銭を指定預金口座へ入金した後に生じた損害
⑧ 電信または郵便の誤配、遅延等、当行の責に帰すことのできない事由により生じた損害
(届出事項の変更手続き)
第7 条 お届出印を失ったとき、またはお届出印、氏名もしくは名称、法人の場合における代表者の役職氏名、住所、投資信託受益権振替決済口座管理規程第3 条の2 に規定する共通番号その他の届出事項に変更があったときは、直ちに当行所定の手続きにより届け出てください。
2 前項により届出があった場合、当行はお客様に「個人番号カード」等および運転免許証、印鑑登録証明書、戸籍抄本、住民票の写し、その他必要と思われる書類等をご提出いただくことがあります。また、所定の手続きが完了した後でなければ投資信託の振替または換金、契約の解約のご請求には応じません。この間、相当の期間を置き、また、保証人を求めることがあります。
3 第1 項による変更後は、変更後の印鑑、氏名または名称、法人の場合における代表者の役職氏名、住所、共通番号等をもってお届出印、氏名または名称、法人の場合における代表者の役職氏名、住所、共通番号等とします。
(xx後見人等の届出)
第8 条 家庭裁判所の審判により、補助・補佐・後見が開始された場合には、直ちにxx後見人等の氏名その他必要な事項を書面によって当行に届け出てください。
2 家庭裁判所の審判により、任意後見監督人の選任がされた場合には、直ちに任意後見人の氏名その他必要な事項を書面によって当行に届け出てください。
3 すでに補助・補佐・後見開始の審判を受けている場合、または任意後見監督人の選任がされている場合にも、前二項と同様に届け出てください。
4 前三項の届出事項に取消しまたは変更が生じた場合にも同様に届け出てください。
5 前四項の届出の前に生じた損害については、当行は責任を負いません。
(反社会的勢力との取引拒絶)
第9 条 この規程に定める投資信託総合取引は、お客さままたは法定代理人もしくは運用管理者の全てが次条第2 項各号のいずれにも該当しない場合に利用することができるものとし、お客さままたは法定代理人もしくは運用管理者のいずれかが次条第2 項各号のいずれかに該当する場合には、当行は投資信託総合取引をお断りするものとします。
(解約等)
第10条 投資信託総合取引に係る契約は、次の場合に解約されます。また、投資信託受益権振替決済口座管理規程第4 条による当行からの申し出により契約が更新されないときも同様とします。この場合、当行から解約の通知があったときは、直ちに当行所定の手続きをとり、お客様の投資信託を他の口座管理機関へお振替えください。投資信託受益権振替決済口座管理規程第7 条において定める振替を行えない場合は、当行は当該投資信託を換金し、金銭によりお返しすることがあります。なお、この契約の解約によって生じた損害について、当行は責任を負いません。
① お客様から投資信託総合取引の解約のお申し出があった場合
② お客様から振替決済口座の解約のお申し出があったとき
③ 当行がお客様に催告したにもかかわらず、お客様が所定の手数料を支払わないとき
④ お客様に相続の開始があったことを当行が知ったとき(この場合の相続手続きについては当行所定の方法によるものとします)
⑤ お客様が、この規程の定めに違反され、当行が是正を求めたにもかかわらず、お客様が違反されたままのとき
⑥ 第12条に定める規程等の変更に同意できないと申し出られたとき
⑦ 振替決済口座におけるお客様の投資信託の残高が、当行が定める一定期間以上ないとき
⑧ やむを得ない事由により、当行が解約を申し出た場合
2 前項のほか、次の各号のいずれかに該当すると当行が判断し、お客様と取引を継続することが不適切である場合には、当行は投資信託総合取引を停止し、またはお客様に通知することにより、投資信託総合取引に係る契約を解約することができるものとします。この場合、当行は前項に準じて、お客様の投資信託については振替または換金の手続きを行います。なお、この契約の解約により当行に損害が生じたときは、その損害額を支払ってください。また、この契約の解約によって生じた損害について、当行は責任を負いません。
① お客様が当行との取引開始時にした表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明した場合
② お客様が暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5 年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下「暴力団員等」といいます。)に該当し、または次のいずれかに該当することが判明した場合
イ 暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること
ロ 暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
ハ 自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
ニ 暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
ホ 役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること
③ お客様が、自らまたは第三者を利用して次の各号のいずれかに該当する行為をし
た場合
イ 暴力的な要求行為
ロ 法的な責任を超えた不当な要求行為
ハ 取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
ニ 風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて当行の信用を毀損し、または当行の業務を妨害する行為
ホ その他イからニに準ずる行為
3 第1 項および第2 項による投資信託の振替手続きが遅延したときは、遅延損害金として振替が完了した日までの手数料相当額をお支払いください。この場合、投資信託の償還金、解約金、収益の分配金などの預り金があるときは、遅延損害金に充当しますが、不足額が生じたときは、直ちにお支払いください。
(換金時の取扱い)
第11条 前条に基づき、お客様の振替決済口座に記載または記録されている投資信託を換金するにあたっては、当行の定める方法により、換金を行った上、金銭によりお返しします。
(約款等の変更および周知)
第12条 この規程および第2 条各号に定める約款等は、法令の変更またはその他必要な事由が生じたときに変更することがあります。また、この規程および第2 条各号に定める約款等の変更を行う旨及び変更後の内容ならびにその効力の発生時期は、効力発生時期が到来するまでにインターネットまたはその他相当の方法により周知します。
(合意管轄)
第13条 この規程等に基づく取引に関する訴訟については、取引店の所在地を管轄する裁判所のうちから、当行が管轄裁判所を指定できるものとします。
以 上
2020年4 月改正
WEBからの投資信託振替決済口座開設に係る特約
1 .特約の適用範囲等
(1)この特約は、WEBから開設した株式会社xx興業銀行(以下、「当行」といいます。)の投資信託振替決済口座および特定口座、NISA口座(以下、あわせて「投資信託総合取引」といいます。)に適用される事項を定めるものです。
(2)この特約は、「投資信託総合取引約款・規程集」(以下「約款」といいます。)の一部を構成するとともに同約款と一体として取り扱われるものとし、この特約に定めがない事項に関しては約款が適用されるものとします。
(3)この特約において使用される語句は、この特約において定義されるもののほかは約款に従います。
2 .印章の届出
WEBからお申込みされた投資信託総合取引に係る印章は、同取引の指定預金口座のお届出印をもって投資信託総合取引に係るお届出印として取扱うことといたします。指定預金口座の印章のお届けが未了の場合は、印章のお届けが完了するまでは、お届出印の押捺が必要な店頭でのお取引など印章を用いたお取引ができません。別途当行所定の方法により届出てください。
以 上
2019年7 月制定
投資信託受益権振替決済口座管理規程
(規程の趣旨)
第 1 条 この規程は、社債、株式等の振替に関する法律(以下「振替法」といいます。)に基づく振替制度において取り扱う投資信託受益権(以下「投資信託」といいます。)に係るお客様の口座(以下「振替決済口座」といいます。)を株式会社xx興業銀行
(以下「当行」といいます。)に開設するに際し、当行とお客様との間の権利義務関係を明確にするために定めるものです。また、投資信託の範囲については、株式会社証券保管振替機構(以下「機構」といいます。)の社債等に関する業務規程に定めるものとします。
(振替決済口座)
第2 条 振替決済口座は、振替法に基づく口座管理機関として当行が備え置く振替口座簿において開設します。
2 振替決済口座には、機構が定めるところにより、内訳区分を設けます。この場合において、質権の目的である投資信託の記載または記録をする内訳区分(以下「質権口」といいます。)と、それ以外の投資信託の記載または記録をする内訳区分(以下「保有口」といいます。)とを別に設けて開設します。
3 当行は、お客様が投資信託についての権利を有するものに限り振替決済口座に記載または記録します。
(振替決済口座の開設)
第3 条 振替決済口座の開設にあたっては、あらかじめ、お客様から当行所定の「投資信託振替決済口座設定申込書」によりお申込みいただきます。その際、犯罪による収益の移転防止に関する法律の規定に従い取引時確認を行わせていただきます。
2 当行は、お客様から振替決済口座開設のお申込みを受け、これを承諾したときは、遅滞なく振替決済口座を開設し、お客様にその旨を連絡します。
3 振替決済口座は、この規程に定めるところによるほか、振替法その他の関係法令および機構の社債等に関する業務規程その他の定めに従って取り扱います。お客様には、これら法令諸規則および機構が講ずる必要な措置並びに機構が定める機構の振替業の業務処理方法に従うことにつき約諾していただき、本規程の交付をもって、当該約諾に係る書面の提出があったものとして取り扱います。
(共通番号の届出)
第3 条の2 お客様は、行政手続きにおける特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(以下「番号法」といいます。)その他の関連法令の定めに従って、振替決済口座を開設するとき、共通番号(番号法第2 条第5 項に規定する個人番号または
同条第15項に規定する法人番号。以下同じ。)の通知を受けたときその他番号法その他の関係法令の定めがある場合に、お客様の共通番号を当行にお届けいただきます。その際、番号法その他の関係法令の規定に従い本人確認を行わせていただきます。
(契約期間等)
第4 条 この契約の当初契約期間は、契約日から最初に到来する3 月末日までとします。
2 この契約は、お客様からのお申し出または当行から申し出のない限り、期間満了日の翌日から1 年間継続されるものとします。なお、継続後も同様とします。
(当行への届出事項)
第5 条 投資信託振替決済口座設定申込書に押印された印影および記載された住所、氏名または名称、共通番号等をもって、お届出の印鑑(以下「お届出印」といいます。)、住所、氏名または名称、共通番号等とします。
(振替の申請)
第6 条 お客様は、振替決済口座に記載または記録されている投資信託について、次の各号に定める場合を除き、当行に対し、振替の申請をすることができます。
① 差押えを受けたものその他の法令の規定により振替またはその申請を禁止されたもの
② 法令の規定により禁止された譲渡または質入れに係るものその他機構が定めるもの
③ 収益分配金の処理のために発行者が指定する振替停止の営業日において振替を行うもの(当行の口座を振替先とする振替の申請を行う場合を除きます。)
④ 償還金の処理のために発行者が指定する償還日までの振替停止の期間(以下「振替停止期間」といいます。)中の営業日において振替を行うもの(当行の口座を振替先とする振替の申請を行う場合を除きます。)
⑤ 償還日の翌営業日において振替を行うもの(振替を行おうとする日の前営業日以前に当行の口座を振替先とする振替の申請を行う場合を除きます。)
⑥ 販社外振替(振替先または振替元が指定販売会社ではない口座管理機関等である振替のうち、機構の販社外振替情報管理機能を利用するものをいいます。)を行うための振替の申請においては次に掲げる日において振替を行うもの
イ 収益分配金の処理のために発行者が指定する振替停止の営業日の前営業日(振替を行う日の前営業日以前に振替の申請を行う場合を除きます。)
ロ 収益分配金の処理のために発行者が指定する振替停止の営業日
ハ 償還日前々営業日までの振替停止期間中の営業日(当行の口座を振替先とする振替の申請を行う場合を除きます。)
ニ 償還日前営業日(当該営業日が振替停止期間に該当しない場合においては、振替を行う日の前営業日以前に振替の申請を行う場合を除きます。当該営業日が振替停止期間に該当する場合においては、当行の口座を振替先とする振替の申請を行う場合を除きます。)
ホ 償還日
ヘ 償還日の翌営業日
⑦ 振替先口座管理機関において、振替の申請を行う銘柄の取扱いをしていない等の理由により、振替を受け付けないもの
2 お客様が振替の申請を行うにあたっては、その3 営業日前までに次に掲げる事項を当行所定の依頼書に記入の上、お届出印により署名押印して提出ください。
① 当該振替において減少および増加の記載または記録がされるべき投資信託の銘柄および口数
② お客様の振替決済口座において減少の記載または記録がされるのが、保有口か質権口かの別
③ 振替先口座およびその直近上位機関の名称
④ 振替先口座において、増加の記載または記録がされるのが、保有口か質権口かの別
⑤ 振替を行う日
3 前項第1 号の口数は、 1 口の整数倍(投資信託約款に定める単位(同約款において複数の一部解約単位が規定されている場合には、そのうち振替先口座管理機関が指定した一部解約単位)が1 口超の整数の場合は、その単位の整数倍とします。)となるよう提示しなければなりません。
4 振替の申請が、振替決済口座の内訳区分間の場合には、第2 項第3 号の提示は必要ありません。また、同項第 4 号については、「振替先口座」を「お客様の振替決済口座」として提示してください。
5 当行に投資信託の買取りを請求される場合、前各項の手続きをまたずに投資信託の振替の申請があったものとして取り扱います。
(他の口座管理機関への振替)
第7 条 当行は、お客様から申し出があった場合には、他の口座管理機関へ振替を行うことができます。ただし、当該他の口座管理機関において、お客様から振替の申し出があった銘柄の取扱いをしていない等の理由により、振替を受け付けない場合、当行は振替の申し出を受け付けないことがあります。また、当行で、投資信託を受け入れるときは、渡し方の依頼人に対し振替に必要な事項(当行名および口座を開設している支店名、口座番号、口座名等。担保の設定の場合は加えて、保有口か質権口の別等)を連絡ください。上記連絡事項に誤りがあった場合には、正しく手続きが行われないことがあります。
2 前項において、他の口座管理機関へ振替を行う場合には、あらかじめ当行所定の振替依頼書によりお申込みください。その際は、当行所定の手数料を申し受けることがあります。
(担保の設定)
第8 条 お客様の投資信託について、担保を設定される場合は、当行が認めた場合の担保の設定についてのみ行うものとし、この場合、機構が定めるところに従い、当行所定の手続きによる振替処理により行います。
(抹消申請の委任)
第9 条 振替決済口座に記載または記録されている投資信託について、お客様の請求による解約、償還または信託の併合が行われる場合には、当該投資信託について、お客様から当行に対し振替法に基づく抹消の申請に関する手続きを委任していただいたものとし、当行は当該委任に基づき、お客様に代わってお手続きさせていただきます。
(償還金、解約金および収益分配金の代理受領等)
第10条 振替決済口座に記載または記録されている投資信託(差押えを受けたものその他の法令の規定により抹消またはその申請を禁止されたものを除きます。)の償還金(繰上償還金を含みます。以下同じ。)、解約金および収益分配金の支払いがあるときは、当行がお客様に代わって当該投資信託の受託銀行からこれを受領し、投資信託総合取引規程第4 条の規定により指定するお客様の指定預金口座に入金します。
(お客様への連絡事項)
第11条 当行は、投資信託について、次の事項をお客様に通知します。
① 償還期限(償還期限がある場合に限ります。)
② 残高照合のための報告
③ お客様に対して機構から通知された事項
2 前項の残高照合のための報告は、投資信託の残高に異動があった場合に、当行所定の時期に年1 回以上通知します。また、法令等の定めるところにより取引残高報告書を定期的に通知する場合には、残高照合のための報告内容を含めて行います。
(口座管理料)
第12条 当行は、口座を開設したときは、その開設時および口座開設後1 年を経過するごとに所定の料金をいただくことがあります。
2 当行は、前項の場合、解約金等の預り金があるときは、それから充当することがあります。また、料金のお支払いがないときは、投資信託の償還金、解約金、収益の分配金の支払いのご請求には応じないことがあります。
(当行の連帯保証義務)
第13条 機構または野村信託銀行株式会社が、振替法等に基づき、お客様(振替法第11条第2 項に定める加入者に限ります。)に対して負うこととされている、次の各号に定める義務の全部の履行については、当行がこれを連帯して保証します。
① 投資信託の振替手続きを行った際、機構または野村信託銀行株式会社において、誤記帳等により本来の口数より超過して振替口座簿に記載または記録がされたにもかかわらず、振替法に定める超過記載または記録に係る義務を履行しなかったことにより生じた投資信託の超過分(投資信託を取得した者のないことが証明された分を除きます。)の償還金、解約金、収益の分配金の支払いをする義務
② その他、機構または野村信託銀行株式会社において、振替法に定める超過記載または記録に係る義務を履行しなかったことにより生じた損害の賠償義務
(機構において取り扱う投資信託の一部の銘柄の取扱いを行わない場合の通知)
第14条 当行は、機構において取り扱う投資信託のうち、当行が定める一部の銘柄については取り扱いません。
2 当行は、当行における投資信託の取扱いについて、お客様からお問合せがあった場合には、お客様にその取扱いの可否を通知します。
(解約等)
第15条 この契約は、投資信託総合取引規程第10条の規定により、同規程第2 条に定める投資信託総合取引が解約された場合には解約されます。なお、解約の手続き等については、同条の規定を準用するものとします。
(緊急措置)
第16条 法令の定めるところにより投資信託の振替を求められたとき、または店舗等の火災等緊急を要するときは、当行は臨機の処置をすることができるものとします。
(その他)
第17条 この規程に別段の定めがないときは、投資信託総合取引規程および同規程第2 条各号に定める約款・規程によるものとします。
以 上
2016年1 月改正
投資信託累積投資約款
(約款の趣旨)
第1 条 この約款は、お客様と株式会社千葉興業銀行(以下「当行」といいます。)との間の、投資信託受益権(以下「投資信託」といいます。)の累積投資取引に関する取り決めです。この約款に別段の定めがないときには、投資信託総合取引規程および同規程第2 条各号に定める約款・規程によるものとします。
(定義)
第2 条 累積投資取引とは、あらかじめ定められた方法により、お客様の指定預金口座(投資信託総合取引規程第 4 条の規定により指定する指定預金口座をいいます。以下同じ。)から引き落した金銭または振替決済口座(投資信託受益権振替決済口座管理規程第1 条に規定する振替決済口座をいいます。以下同じ。)に記載または記録されている投資信託の収益分配金等の金銭を対価として同一種類の投資信託の買付注文を継続的に行い、取得することをいいます。なお、累積投資取引のために、お客様の金銭を分別する口座を「累積投資口座」といいます。累積投資口座でお預かりしたお客様の金銭に対しては、利子、その他いかなる名目による対価もお支払いしません。
(累積投資契約の申込方法)
第3 条 お客様が、累積投資取引を開始するときは、当行所定の申込書に必要事項を記入の上、署名押印し、これを当行に提出することによって累積投資契約(以下「契約」といいます。)を申し込むものとし、当行が承諾した場合に限り契約を締結することができます。
2 当行は、前項の申込みを受け、当行が承諾した場合には直ちにお客様の「累積投資口座」を開設します。
(個別累積投資取引の申込方法)
第4 条 お客様が、個別銘柄の累積投資取引を開始するときは、前条に規定する契約を締結した上で、当行所定の申込書に必要事項を記入の上、署名押印し、当行に提出いただくことによって申し込むものとします。ただし、当行が累積投資取引の対象としていない投資信託については当該申込みをすることはできません。なお、当行が累積投資取引の対象として定める投資信託のうち、別に定める非課税上場株式等管理、非課
税累積投資及び特定非課税累積投資に関する約款(以下「NISA約款」といいます。)に定める特定非課税累積投資契約に基づき、お客様が、非課税口座に設けられた特定累積投資勘定で行う取引(以下「つみたて投資枠」といいます。)および成長投資枠での取得のお申込みをすることができる投資信託の銘柄については、当行ホームページに掲載するものとします。
2 累積投資取引のうち投資信託積立サービスの申込方法等については「投資信託積立サービス(定時定額購入サービス)取扱規程」によるものとし、つみたて投資枠でのお申込みをされる場合には、NISA約款の規定にも従うものとします。
(買付けの時期および価額)
第5 条 当行は、お客様からこの契約に係る投資信託の買付けの申込みがあったときは、投資信託総合取引規程その他の約款・規程、当該投資信託の目論見書等の定めるところにより、当該投資信託の買付けを行います。
2 前項の買付価額は、原則として当該買付約定日の基準価額に所定の手数料および消費税を加えた額とします。
3 買付けされたこの契約に係る投資信託の所有権およびその収益分配金または元本に対する請求権は、当該買付けのあった日からお客様に帰属するものとします。
(振替口座簿への記載または記録による管理)
第6 条 この契約に係る投資信託は、振替決済口座への記載または記録により管理します。
(収益分配金の再投資)
第7 条 この契約に係る投資信託の収益分配金は、お客様に代わって当行が受領の上、その全額から所定の税金等を差引いた後、お客様の累積投資口座に繰り入れ、当該投資信託の目論見書の定めに従い、当該投資信託の買付けを行います。なおこの場合、買付けの手数料は無料とします。
(最低換金単位)
第8 条 この契約に係る投資信託の換金注文については、当行所定の最低換金単位を指定して換金できるものとします。
(換金または振替)
第9 条 当行は、お客様からこの契約に係る投資信託の換金の申込みを受けたときは、投資信託総合取引規程その他の約款・規程、当該投資信託の目論見書等の定めるところに従い、当該投資信託の換金を行います。
2 前項の申込みは、当行所定の手続きによってこれを行うものとします。この場合、当該投資信託の目論見書に記載された価額により当該投資信託を換金し、当該換金に係る費用等(換金に係る手数料が係る場合は当該手数料およびそれに伴う消費税、信託財産留保額、換金に伴い源泉徴収等がされる場合には当該税金等)を差し引いた金銭を、当該投資信託の目論見書に規定する所定の日以後に、お客様の指定預金口座に入金します。
3 クローズド期間のある投資信託についての当該クローズド期間中の第1 項および第
2 項の適用については、次の各号のいずれかの事由に該当する場合に限り行うものとします。
① お客様が死亡したとき
② お客様が天災地変その他不可抗力により財産の大部分を滅失したとき
③ お客様が破産宣告を受けたとき
④ お客様が疾病により生計の維持ができなくなったとき
⑤ その他前各号に準ずる事由があるものとして、当行が認めるとき
4 お客様が、この契約に係る投資信託を他の金融商品取引業者等への振替を希望される場合には、投資信託受益権振替決済口座管理規程第7 条の規定に従って振替の手続きをするものとします。
(累積投資取引の解約)
第10条 この契約は、投資信託総合取引規程第10条の規定により、同規程第2 条に定める投資信託総合取引が解約されたとき、もしくは次の各号のいずれかに該当したときに解約されるものとします。
① お客様から累積投資契約の解約のお申し出があったとき
② 当行が累積投資業務を営むことができなくなったとき
③ この契約に係る投資信託が償還されたとき
2 この契約が解約されたときには、当行は累積投資口座で管理中の金銭については指定預金口座に入金するとともに、この契約に係る投資信託についてはお客様の指示に従いお取扱いします。
以 上
2024年1 月改正
投資信託積立サービス(定時定額購入サービス)取扱規程
(規程の趣旨)
第1 条 この規程は、お客様と株式会社千葉興業銀行(以下「当行」といいます。)との間の次条に規定する定時定額購入サービス(以下「本サービス」といいます。)に関する取り決めです。
2 この規程に別段の定めがないときは、投資信託総合取引規程および同規程第2 条各号に定める約款・規程、本サービスの対象となる投資信託の目論見書によるものとします。
(定時定額購入サービス)
第2 条 本サービスは、毎月所定の「口座引落日(毎月7 日、17日、27日の中からお客様が指定するいずれかの日。ただし、該当日が銀行休業日の場合は翌営業日とします。)」に、お客様が指定する買付金額を、投資信託総合取引規程第4 条の規定によりお客様が指定する指定預金口座(以下「指定預金口座」といいます。)から自動引落しし、投資信託受益権(以下「投資信託」といいます。)の買付けをするものです。
2 前項の自動引落しにあたっては、預金勘定規程または当座勘定規程にかかわらず、預金通帳および同払戻請求書の提出または小切手の振出は不要とします。
(買付銘柄の選定)
第3 条 本サービスにおいて買付けできる投資信託は、当行が取扱いする銘柄(以下「取扱銘柄」といいます。)とします。なお、非課税上場株式等管理、非課税累積投資及
び特定非課税累積投資に関する約款(以下「NISA約款」といいます。)に基づき、お客様が非課税口座に設けられた特定累積投資勘定での取引(以下、「つみたて投資枠」といいます。)および成長投資枠で買付けできる投資信託の銘柄については、当行が選定する、当行ホームページに掲載した銘柄のみを取扱銘柄とします。
2 お客様は、取扱銘柄の中から買付けを希望する銘柄(以下「指定銘柄」といいます。)を1 銘柄以上指定し、買付けの申込みを行うものとします。
(申込方法)
第4 条 お客様は、当行所定の申込書に必要事項を記入の上、投資信託総合取引規程第3条により届出された印鑑により署名押印し、これを当行本支店(以下「取引店」といいます。)に提出することによって本サービスを申し込むものとし、当行が承諾した場合に限り本サービスを利用することができます。
2 お申込みにあたっては、投資信託累積投資約款第3 条による累積投資契約を締結して、累積投資口座を開設していただきます。ただし、すでに累積投資契約が締結済みであるときはこの限りではありません。
3 毎月の口座引落日の3 営業日前までに本サービスの申込みをされた場合には、その月から本サービスを開始するものとし、それ以降にお申込みをされた場合には、翌月より本サービスを開始するものとします。
4 本サービスの期間は、定めのないものとします。
(申込内容の変更等)
第5 条 お客様は、所定の手続きによって当行に申し出ることにより、本サービスの休止および申込内容の変更を行うことができます。
2 毎月の口座引落日の3 営業日前までにお申し出された場合には、その月から変更させていただきます。それ以降にお申し出された場合には、翌月から変更させていただきます。
(払込方法)
第6 条 お客様は、指定銘柄の買付けにあてるため、指定銘柄の毎月の買付金額として、あらかじめお客様が申し出た一定額の金銭(以下「払込金」といいます。)を、口座引落日に指定預金口座からの引落しにより払い込むものとします。お客様が2 銘柄以上を指定銘柄とされている場合には、各指定銘柄の払込金の合計額を、口座引落日に引落しにより払い込むものとします。
2 払込金の金額は、 1 指定銘柄につき当行が別途定める金額とします。ただし、お客様がつみたて投資枠での買付けをする場合の当該指定銘柄の購入の代価(払込金額から、第7 条第3 項に定める買付け手数料や消費税を除いたものとし、所定の手数料がゼロの場合は払込金額と同額とします。)の各年ごとの合計額(つみたて投資枠で複数銘柄の買付けを申込む場合は、申込む全銘柄の購入の代価の各年ごとの合計額)が
120万円を超えることとなるような払込金額の指定はできないものとします。
3 年間2 回まで、払込金を増額して、指定預金口座から引き落し、指定銘柄の買付けを行うことができます。この場合、当行所定の書面により届け出てください。増額の払込金は、 1 指定銘柄につき当行が別途定める金額とします。ただし、お客様がつみたて投資枠での買付けをする場合は、つみたて投資枠で買付しようとする全銘柄についての前項の払込金額と本項の増額金額(第7 条第3 項に定める買付け手数料や消費税を除いた金額とし、所定の販売手数料がゼロの場合は当該増額金額とします。)との各年ごとの合計額が120万円を超えることとなるような増額金額の指定はできません。
4 口座引落日において、指定預金口座の引落し可能残高(総合口座貸越、カードローン、当座貸越を利用した引落しは行いません。)が払込金の金額に満たない場合は、お客様に通知することなく、その月の引落しおよび指定銘柄の買付けを行いません。この場合、買付けを行わなかったことにより生じた損害について、当行は責を負いません。また、買付けを行わなかった分については、次回口座引落日以降も引落しおよび買付けは行いません。
5 2 銘柄以上を指定銘柄とされているお客様の指定預金口座の引落し可能残高が、口座引落日に各指定銘柄の払込金の合計額に満たない場合は、買付けの優先順位を当行が決め、必要金額を引落しさせていただきます。なお、この場合、当行はお客様に対して事前の通知を行いません。また、この取扱いによって何らかの損害がお客様に生じたとしても、当行は責任を負いません。
6 口座引落日に、本サービスを含め指定預金口座からの引落しが複数あり、その引落しの総額が指定預金口座の引落し可能残高を超えるときは、そのいずれを引き落すかは当行の任意とします。
(買付時期および価額等)
第7 条 当行は、口座引落日においてお客様の指定預金口座からの引落しが成立した場合に限り、指定銘柄の買付けの申込みがあったものとし、当該金額を当行がお預かりし、この規程および投資信託累積投資約款、その他の約款の定めに従って、速やかに指定銘柄の買付けを行います。
2 前項の買付価額は、指定銘柄の目論見書に定める価額とします。
3 第1 項の指定銘柄の買付けに手数料や消費税等が必要な場合には、振替金額から差し引くものとします。
4 第1 項の規定にかかわらず、市場の休場等により当該指定銘柄を設定・運用する投資信託委託会社(以下「委託会社」といいます。)が買付けの申込みの受付けを中止または取り消した場合には、翌営業日以降最初に買付けが可能な日に、買付けを行います。
(投資信託の振替および収益分配金の再投資)
第8 条 投資信託の振替および収益分配金の再投資は、投資信託受益権振替決済口座管理規程および投資信託累積投資約款の規定に基づき行うものとします。
(取引および残高の通知)
第9 条 当行は、本サービスに基づくお客様への取引明細および残高明細の通知を、以下の各号により行うものとします。
① 取引の明細
第7 条に基づく取引の明細については、 3 か月に1 回以上、期間中の指定銘柄ごとの買付明細および銘柄ごとの買付合計金額、取得合計口数等を記載した「取引残高報告書」により通知します。
② 金銭および残高明細
指定銘柄の買付預り金および残高については、前号に規定する「取引残高報告書」に記載してお客様に通知します。
2 前項の規定にかかわらず、該当取引がない場合には、別途、 1 年に1 回以上取引残高報告書によりお客様に通知することがあります。
(取扱銘柄の除外)
第10条 取扱銘柄が以下の各号のいずれかに該当した場合、当行は当該銘柄を取扱銘柄から除外することができるものとします。
① 当該取扱銘柄が償還されることとなった場合、もしくは償還された場合
② 当該取扱銘柄の買付口座数が当行の定める所定の口座数以下となった場合
③ その他当行がやむを得ない事情により必要と認める場合
(本サービスの停止)
第11条 当行は、次の各号に掲げる委託会社および当行のやむを得ない事情により、本サービスを一時的に停止することがあります。
① 委託会社が、指定銘柄の財産資金管理を円滑に行うため、その設定を停止した場合
② 委託会社の登録取消し、営業譲渡等および受託銀行の辞任等により、指定銘柄の設定が停止されている場合
③ 災害・事変その他の不可抗力と認められる事由により、当行が本サービスを行うことができない場合
④ その他、当行がやむを得ない事情により本サービスを停止せざるを得ないと判断した場合
(本サービスの解約)
第12条 本サービスは、投資信託総合取引規程第10条の規定により、同規程第2 条に定める投資信託総合取引が解約された場合、もしくは次の各号のいずれかに該当した場合、解約されるものとします。
① お客様が当行所定の手続きにより、本サービスの解約を申し出られた場合
② お客様が累積投資契約を解約された場合
③ 当行が本サービスを営むことができなくなった場合
④ 当行が本サービスの解約を申し出た場合
⑤ 第10条の規定により指定銘柄が取扱銘柄から除外されたとき
⑥ 一定期間指定銘柄の買付けがなされなかった場合
2 前項に定める場合のほか、NISA約款に定めるつみたて投資枠に係る累積投資契約に基づく本サービスのご利用については、お客様がNISA約款第8 条の3 第1 項の規定により、特定累積投資勘定を廃止される場合、またはNISA約款第12条各号の規定により非課税口座を廃止される場合、当該各条項に定める日に終了するものとします。同日が第2 条第1 項に規定する口座引落日または第7 条の買付日に当たる場合は、同日における引落しまたは指定銘柄の買付けは行わないものとします。
(その他)
第13条 当行は、この契約に基づいてお預かりした金銭に対しては、いかなる名目によっても利子をお支払いしません。
以 上
2024年1 月改正
特定口座規程
(約款の趣旨)
第1 条 この規程は、お客様(個人のお客様に限ります。)が租税特別措置法(以下「法」といいます。)第37条の11の 3 第1 項の規定により、特定口座内保管上場株式等(特定口座に係る振替口座簿に記載または記録がされる上場株式等をいいます。以下同じ。)の譲渡に係る所得計算等の特例の適用を受けるために、株式会社千葉興業銀行
(以下「当行」といいます。)に開設される特定口座に関する事項および当行との権利義務関係を明確にすることを目的とするものです。なお、この規定において「上場株式等」とは、法第37条の11第2 項に規定する上場株式等のうち、国債、地方債および投資信託受益権をいいます。
2 前項のほか、お客様が法第37条の11の6 第1 項に規定する源泉徴収選択口座内配当等に係る所得計算および源泉徴収等の特例の適用を受けるために、当行に開設された特定口座(次条第4 項に定める特定口座源泉徴収選択届出書の提出により開設される
「源泉徴収選択口座」に限ります。)における上場株式等の配当等(法第 9 条の3 の2第1 項に定める「上場株式等の配当等」のうち、国債、地方債の利金および投資信託の収益分配金に限ります。以下同じ。)の受領について、法第37条の11の 6 第4 項第
1 号に規定される要件および当行との権利義務関係を明確にすることも目的とします。
3 お客様と当行の間における、各種サービス、取引の内容や権利義務関係に関する事項については、諸法令およびこの規程に定めがある場合を除き、投資信託総合取引規程および同規程第2 条各号に定める約款・規程等および「保護預り規定 兼 振替決済口座管理規定―国債証券等―」ならびに「振替決済口座管理規程―一般債―」の定めるところにより取り扱うものとします。
(特定口座の申込方法)
第2 条 お客様が、当行に特定口座を開設する場合には、当行所定の特定口座開設届出書
(法第37条の11の3 第3 項第1 号に規定されるものをいいます。以下同じ。)に必要事項を記入の上、署名押印し、これを当行に提出することにより申し込むものとします。その際、お客様には租税特別措置法施行規則第18条の12第3 項に基づき、同項各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める書類および住民票の写し、印鑑登録証明書、運転免許証その他当行が必要と認める書類等を提示いただき、氏名、生年月日、住所および個人番号を告知し、法その他の法令で定める本人確認を受けていただきます。
2 お客様が当行に特定口座を開設されるには、あらかじめ当行に投資信託振替決済口座または国債振替決済口座もしくは一般債振替決済口座(以下、それぞれの振替決済口座を、あるいはそれらを総称して「振替決済口座」といいます。)を開設していただく必要があります。
3 お客様は当行で1 口座に限り特定口座を開設することができます。
4 お客様が特定口座に係る特定口座内保管上場株式等の譲渡による所得について源泉徴収を希望される場合には、その年最初の特定口座内保管上場株式等の譲渡等のときまでに、当行に特定口座源泉徴収選択届出書(法第37条の11の4 第1 項に規定されるものをいいます。以下同じ。)を提出していただきます。また、当該特定口座源泉徴収選択届出書が提出された年の翌年以降は、お客様からその年の最初の特定口座内保管上場株式等の譲渡等のときまでに特に申し出がない限り、当該特定口座源泉徴収選
択届出書の提出があったものとみなします。なお、その年の最初の特定口座内保管上場株式等の譲渡等の後には、当該年内に特定口座における源泉徴収の取扱いを変更することはできません。
5 お客様が当行に対して、法第37条の11の6 第2 項および租税特別措置法施行令(以下「施行令」といいます。)第25条の10の13第 2 項に規定する源泉徴収選択口座内配当等受入開始届出書を提出されており、その年に交付を受ける上場株式等の配当等を特定上場株式配当等勘定(法第37条の11の6 第4 項第2 号に規定する上場株式等の配当等に関する記録を他の上場株式等の配当等に関する記録と区分して行うための勘定をいいます。以下同じ。)において受領される場合には、前項に規定されるその年の最初の特定口座内保管上場株式等の譲渡の前であっても、その年最初に当該上場株式等の配当等の支払いが確定した日以後、お客様は、その年における特定口座内保管上場株式等の譲渡による所得について、源泉徴収を希望しない旨の申し出をすることはできません。
6 第17条の規定に基づき特定口座が廃止された場合、同一年に再び当行に特定口座を開設することはできません。
(源泉徴収選択口座内配当等受入開始届出書等の提出)
第3 条 お客様が、法第37条の11の6 第1 項に規定する源泉徴収選択口座内配当等に係る所得計算および源泉徴収等の特例の適用を受けるためには、当行に前条に規定する特定口座を開設していただくとともに、同条第4 項に規定する特定口座源泉徴収選択届出書を提出いただき、上場株式等の配当等の支払確定日前の当行が定める日までに、当行に対して源泉徴収選択口座内配当等受入開始届出書を提出していただく必要があります。
2 お客様が、法第37条の11の6 第1 項に規定する源泉徴収選択口座内配当等に係る所得計算および源泉徴収等の特例の適用を受けることをやめる場合には、上場株式等の配当等の支払確定日前の当行が定める日までに、当行に対して法第37条の11の6 第3項および施行令第25条の10の13第4 項に規定する源泉徴収選択口座内配当等受入終了届出書を提出していただく必要があります。ただし、お客様が特定口座廃止届出書(施行令第25条の10の7 第1 項に規定されるものをいいます。以下同じ。)を提出される場合を除きます。
(特定保管勘定における振替口座簿への記載または記録)
第4 条 特定口座内保管上場株式等の振替口座簿への記載または記録は、特定保管勘定(法第37条の11の3 第3 項第2 号に定める特定口座に係る振替口座簿への記載または記録がされる上場株式等について、当該振替口座簿への記載または記録を他の取引に関する記録と区分して行うための勘定をいいます。以下同じ。)において行います。
(特定上場株式配当等勘定における処理)
第5 条 第3 条第1 項の規定により源泉徴収選択口座において交付を受ける上場株式等の配当等については、源泉徴収選択口座に設けられた特定上場株式配当等勘定において処理します。
(特定口座を通じた取引)
第6 条 特定口座を開設されたお客様が、当行との間で行う上場株式等の取引については、お客様から特に申し出がない限り、原則として特定口座を通じて行うものとします。
2 前項にかかわらず、法第37条の14第5 項第1 号に定める非課税口座(以下「非課税口座」といいます。)を開設されているお客様(購入に係る取引については、その年分の特定非課税管理勘定が当行の非課税口座に設けられているお客様に限ります。)は、上場株式等(国内非上場公募株式投資信託受益権に限ります。以下、「株式投資信託」といいます。)の取引を非課税口座に設けられる特定非課税管理勘定で行うか、特定口座で行うかを選択するものとします。
(所得金額等の計算)
第7 条 特定口座における上場株式等の譲渡に係る所得金額の計算および源泉徴収選択口座内配当等に係る所得金額の計算については、法その他関係法令の定めに基づいて行います。
(源泉徴収等・還付の方法)
第8 条 当行は、お客様から特定口座源泉徴収選択届出書の提出を受けた場合、および源泉徴収選択口座内配当等受入開始届出書を提出いただいた場合には、法、地方税法その他関係法令に基づき、所得税および復興特別所得税、地方税の源泉徴収および特別徴収・還付を行います。
2 源泉徴収および特別徴収は投資信託総合取引規程第4 条等の規定により指定する指定預金口座からの引落しにより行います。指定預金口座からの引落しの際には、普通預金規程または当座勘定規程にかかわらず、普通預金通帳および同払戻請求書または小切手の提出は省略するものとします。
3 源泉徴収した税金について還付を行う場合は、指定預金口座へ入金します。
(特定口座に受け入れる上場株式等の範囲)
第9 条 当行は、お客様の特定保管勘定においては、以下の上場株式等のみを受け入れます。
① 特定口座開設届出書の提出後に、当行で募集の取扱いにより取得し、または当行から取得した法第37条の11の3 第2 項に規定する上場株式等のうち当行が取り扱う国内非上場公募投資信託受益権(以下「投資信託」といいます。)または国債もしくは地方債(以下「公共債」といいます。)で、その取得後直ちに特定口座に受け入れるもの
② 当行以外の金融商品取引業者等に開設されているお客様の特定口座に受け入れられている投資信託または公共債の全部もしくは一部を所定の方法により当行の当該お客様の特定口座に移管(同一銘柄のうち一部のみを移管する場合を除きます。)することにより受け入れるもの(ただし、当行が取扱いしていない銘柄等は受入れしません。)
③ お客様が贈与、相続(限定承認によるものを除きます。)または遺贈(包括遺贈のうち、限定承認に係るものを除きます。以下同じ。)により取得した投資信託または公共債で、当該贈与をした者、当該相続に係る被相続人または当該遺贈に係る包括遺贈者(以下「被相続人等」といいます。)が開設していた特定口座で管理されていた投資信託もしくは公共債、または被相続人等が当行に開設していた非課税口座で管理されていた株式投資信託、または被相続人等が開設していた特定口座以外の口座に係る振替口座簿に記載または記録がされていた投資信託もしくは公共債で引き続きこれらの口座に係る振替口座簿に記載または記録がされているもので、
所定の方法により当行の特定口座に移管(同一銘柄のうち一部のみを移管する場合を除きます。)されるもの
④ お客様が、施行令第25条の10の5 第2 項の規定により開設された出国口座に係る振替口座簿に引き続き記載または記録がされている投資信託または公共債で、お客様からの出国口座内保管上場株式等移管依頼書の提出により当該出国口座から特定口座への移管により、そのすべてを受け入れるもの
⑤ お客様が当行に開設されている特定口座で管理されている投資信託の分割または併合により取得するもので、当該分割または併合に係る投資信託の特定口座への受入れを、振替口座簿に記載または記録をする方法により行うもの
⑥ お客様が当行に開設する非課税口座、または当行に開設する法第37条の14の2 第
5 項第1 号に規定する未成年者口座で管理されていた株式投資信託で、所定の方法により、お客様が当行に開設される特定口座へ移管により受け入れるもの(同一銘柄のうち一部のみを移管する場合を除きます。)
(源泉徴収選択口座で受け入れる上場株式等の配当等の範囲)
第10条 当行は、お客様の源泉徴収選択口座に設けられた特定上場株式配当等勘定においては、法第9 条の3 の2 第1 項に規定する投資信託の収益分配金または公共債の利子で同項の規定に基づき当行により所得税等を徴収するもの(当該源泉徴収選択口座が開設されている当行の営業所に係る振替口座簿に記載または記録がされている投資信託または公共債に係るものに限ります。)のみを受け入れます。
2 当行が支払いの取扱いをする前項の投資信託の収益分配金または公共債の利子のうち、当行が当該投資信託の収益分配金または公共債の利子をその支払いをする者から受け取った後直ちにお客様に交付するもののみを、その交付の際に当該源泉徴収選択口座に設けられた特定上場株式配当等勘定に受け入れます。
(譲渡の方法)
第11条 特定保管勘定において記載または記録がされている上場株式等の譲渡については、当行に対して譲渡する方法または当該譲渡に係る金銭の交付が当行の本支店を経由して行われる方法により行うものとします。
(特定口座からの上場株式等の払出しに関する通知)
第12条 お客様が特定口座から上場株式等の全部または一部の払出しを行った場合には、当行は、お客様に対し、施行令第25条の10の2 第9 項第1 号の定めるところにより当該払出しの通知を書面により行います。
(上場株式等の移管)
第13条 当行は、第9 条第2 号、第4 号、第6 号に規定する当行の特定口座への移管は、施行令の定めるところにより行います。
(贈与、相続または遺贈による特定口座への受入れ)
第14条 当行は、第9 条第3 号に規定する贈与、相続または遺贈による特定口座への上場株式等の移管は、施行令の定めるところにより行います。その際、お客様には当行に対して相続上場株式等移管依頼書を提出していただくものとします。
(特定口座年間取引報告書の送付)
第15条 当行は、法の定めるところにより特定口座年間取引報告書を作成し、翌年1 月31日までにお客様に交付します。また、第17条の規定により特定口座が廃止された場合には、特定口座を廃止した日の属する月の翌月末日までに特定口座年間取引報告書をお客様に交付します。
2 当行は特定口座年間取引報告書2 通を作成し、 1 通はお客様へ交付し、 1 通は所轄の税務署に提出します。
3 前二項にかかわらず、お客様の特定口座において上場株式等の譲渡または配当等の受入れがなかった年の特定口座年間取引報告書については、お客様からの請求がない場合には、当行はお客様に交付しないことができることとします。
(届出事項の変更)
第16条 特定口座開設届出書の提出後に、お届出の印鑑、氏名、住所、個人番号その他の届出事項に変更があったときには、お客様は遅滞なく特定口座異動届出書(施行令第
25条の10の4 に規定されるものをいいます。以下同じ。)により当行にお届出いただく必要があります。また、その変更が氏名、住所または個人番号に係るものであるときは、お客様には「個人番号カード」等および住民票の写し、印鑑登録証明書、運転免許証その他一定の書類を提示いただき、確認させていただきます。
2 特定口座を開設している当行の本支店の変更(移管)があったときは、施行令第25条の10の4 の規定により、遅滞なく特定口座異動届出書を当行にご提出いただくものとします。
(特定口座の廃止)
第17条 この契約は、「投資信託総合取引規程」第10条の規定により、同規程第 2 条に定める投資信託総合取引が解約されたとき、もしくは「保護預り規定 兼 振替決済口座管理規定―国債証券等―」第20条もしくは「振替決済口座管理規定―一般債―」第
16条の規定により、公共債の振替決済口座管理に関する契約が解約されたとき、または次の各号のいずれかの事由が発生したときは直ちに解約され、お客様の特定口座は廃止されるものとします。
① お客様が当行に対して特定口座廃止届出書を提出したとき。ただし、当該特定口座廃止届出書の提出があった日前に支払いの確定した上場株式等の配当等で提出を受けた日において当行がお客様に対してまだ交付していないもの(源泉徴収選択口座に受け入れるべきものに限ります。)があるときは、当該特定口座廃止届出書は、当行がお客様に対して当該上場株式等の配当等の交付をした日( 2 回以上にわたって当該上場株式等の配当等の交付をする場合には、これらの交付のうち最後に交付をした日)の翌日に提出されたものとみなします。
② 特定口座開設者死亡届出書(施行令第25条の10の 8 に規定されるものをいいます。)の提出があり、相続または遺贈の手続きが完了したとき。
③ お客様が出国により居住者または国内に恒久的施設を有する非居住者に該当しないことになったとき。この場合、施行令の規定により特定口座廃止届出書の提出があったものとみなされます。
④ その他やむを得ない事由により、当行が解約を申し出たとき。
⑤ お客様がこの規程の変更に同意されないとき。
2 前項の規定に基づき特定口座が廃止されたときは、第3 条の規定により源泉徴収選択口座内配当等受入開始届出書の提出がされていたとしても、源泉徴収選択口座内配
当等に係る所得計算および源泉徴収等の特例は適用されません。
(出国口座等)
第18条 前条第1 項第3 号に該当することとなるお客様は、施行令第25条の10の5 第2 項に定める要件を満たす場合、出国前に当行の特定口座に係る振替口座簿に記載または記録がされていた上場株式等のすべてにつき、当行に開設される出国口座に係る振替口座簿に引き続き記載または記録をすることにより、帰国後、当行に再び開設される特定口座に当該上場株式等を移管することができます。
2 前項に定める取扱いを希望されるお客様は、出国前に特定口座継続適用届出書を当行に提出し、帰国後、特定口座開設届出書および出国口座内保管上場株式等移管依頼書を当行に提出していただく必要があります。
(法令・諸規則等の適用)
第19条 この約款に定めのない事項については、第1 条第3 項の規定によるほか、法、地方税法、関係政省令、諸規則等に従って取り扱うものとします。
(免責事項)
第20条 お客様が第16条の変更手続きを怠ったこと、その他の当行の責めによらない事由により、特定口座に係る税制上の取扱い等に関しお客様に生じた損害については、当行はその責めを負わないものとします。
以 上
2024年1 月改正
非課税上場株式等管理、非課税累積投資及び特定非課税累積投資に関する約款
(約款の趣旨)
第1 条 この約款は、 お客様が租税特別措置法第9 条の8 に規定する非課税口座内の少額上場株式等に係る配当所得の非課税及び租税特別措置法第37条の14に規定する非課税口座内の少額上場株式等に係る譲渡所得等の非課税の特例(以下、「非課税口座に係る非課税の特例」といいます。)の適用を受けるために、株式会社千葉興業銀行(以下、
「当行」といいます。)に開設された非課税口座について、 租税特別措置法第37条の14第5 項第2 号、第4 号及び第6 号に規定する要件及び当行との権利義務関係を明確にするための取決めです。
2 お客様と当行との間における、各サービス、取引等の内容や権利義務に関する事項は、この約款に定めがある場合を除き、「投資信託総合取引約款・規程集」その他の当行が定める契約条項及び租税特別措置法その他の法令によります。
(非課税口座開設届出書等の提出等)
第2 条 お客様が非課税口座に係る非課税の特例の適用を受けるためには、 当該非課税の特例の適用を受けようとする年の9 月30日までに、当行に対して租税特別措置法第37条の14第5 項第1 号、第10項及び第19項に基づき「非課税口座開設届出書」(既に当行以外の証券会社又は金融機関に非課税口座を開設しており、新たに当行に非課税口座を開設しようとする場合には、「非課税口座開設届出書」に加えて、「非課税口座廃止通知書」若しくは「勘定廃止通知書」、既に当行に非課税口座を開設している場合で当該非課税口座に勘定を設定しようとする場合には、「非課税口座廃止通知書」又は「勘定廃止通知書」)を提出するとともに、当行に対して同法第37条の11の 3 第4項に規定する署名用電子証明書等を送信し、又は租税特別措置法施行規則第18条の15の3 第19項において準用する同規則第18条の12第3 項に基づき同項各号に掲げる者の区分に応じ当該各号に定める書類を提示して氏名、生年月日、住所及び個人番号(お客様が租税特別措置法施行令第25条の13第32項の規定に該当する場合には、氏名、生年月日及び住所。)を告知し、租税特別措置法その他の法令で定める本人確認を受ける必要があります。
ただし、「非課税口座廃止通知書」又は「勘定廃止通知書」については、非課税口座を再開設しようとする年(以下「再開設年」といいます。)又は特定累積投資勘定若しくは特定非課税管理勘定を再設定しようとする年(以下「再設定年」といいます。)の前年10月1 日から再開設年又は再設定年の9 月30日までの間に提出してください。また、「非課税口座廃止通知書」が提出される場合において、当該廃止通知書の交付の基因となった非課税口座において、当該非課税口座を廃止した日の属する年分の特定累積投資勘定又は特定非課税管理勘定に上場株式等の受入れが行われていた場合には、当該非課税口座を廃止した日から同日の属する年の9 月30日までの間は当該廃止通知書を受理することができません。
なお、当行では別途税務署より交付を受けた「非課税適用確認書」を併せて受領し、当行にて保管いたします。
2 非課税口座を開設したことがある場合には、勘定廃止通知書または非課税口座廃止通知書が添付されている場合を除き、当行又は他の証券会社若しくは金融機関に「非課税口座開設届出書」の提出をすることはできません。
3 お客様が非課税口座に係る非課税の特例の適用を受けることをやめる場合には、 租税特別措置法第37条の14第16項に規定する「非課税口座廃止届出書」を提出して下さい。
4 当行が「非課税口座廃止届出書」の提出を受けた場合で、その提出を受けた日において次の各号に該当するとき、当行はお客様に租税特別措置法第37条の14第5 項第10号に規定する「非課税口座廃止通知書」を交付します。
① 1 月1 日から9 月30日までの間に受けた場合 非課税口座に同日の属する年分の特定累積投資勘定又は特定非課税管理勘定が設けられていたとき
② 10月1 日から12月31日までの間に受けた場合 非課税口座に同日の属する年分の翌年分の特定累積投資勘定又は特定非課税管理勘定が設けられることとなっていたとき
5 お客様が当行の非課税口座に設けられるべき特定累積投資勘定又は特定非課税管理勘定を他の証券会社若しくは金融機関に設けようとする場合は、非課税口座に当該特定累積投資勘定又は特定非課税管理勘定が設けられる日の属する年(以下「設定年」といいます。)の前年10月 1 日から設定年の9 月30日までの間に、租税特別措置法第
37条の14第13項に規定する「金融商品取引業者等変更届出書」を提出してください。なお、当該変更届出書が提出される日以前に、設定年分の特定累積投資勘定又は特定非課税管理勘定に上場株式等の受入れが行われていた場合には、当行は当該変更届出書を受理することができません。
6 当行は、当該変更届出書を受理したときに非課税口座に設定年に係る特定累積投資勘定又は特定非課税管理勘定が既に設けられている場合には当該特定累積投資勘定及
び特定非課税管理勘定を廃止し、お客様に租税特別措置法第37条の14第5 項第9 号に規定する「勘定廃止通知書」を交付します。
7 2023年12月31日においてお客様が当行に非課税口座を開設しており、当該非課税口座に同年分の非課税管理勘定または累積投資勘定を設定している場合には、当行は、お客様が2024年1 月1 日において、当行と法第37条の14第5 項第1 号ハに定める特定非課税累積投資契約を締結したものとみなして、同日に特定累積投資勘定及び特定非課税管理勘定を設定します。ただし、同日において当行に、第3 項に定める非課税口座廃止届出書の提出をしたお客様は除かれます。
(非課税口座開設後に重複口座であることが判明した場合の取扱い)
第2 条の2 お客様が当行に対して非課税口座開設届出書の提出をし、当行において非課税口座の開設をした後に、当該非課税口座が重複口座であることが判明し、当該非課税口座が法第37条の14第12項の規定により非課税口座に該当しないこととなった場合、当該非課税口座に該当しない口座で行っていた取引については、その開設のときから一般口座での取引として取り扱わせていただきます。その後、当行において速やかに特定口座への移管を行うことといたします(非課税口座開設届出書の提出時に特定口座開設済みのお客様に限ります)。
(個人番号未告知口座の取扱い)
第2 条の3 個人番号未告知等の理由により、お客様の非課税口座に2018年以降の非課税管理勘定又は累積投資勘定が設定されていない場合は、当行の定める日に当行に対して「非課税口座廃止届出書」を提出していただいたものとみなし、同日をもって当該非課税口座を廃止させていただきます。
(特定累積投資勘定の設定)
第3 条 非課税口座に係る非課税の特例の適用を受けるための特定累積投資勘定(この契約に基づき当該口座に記載若しくは記録又は保管の委託がされる上場株式等につき、当該記載若しくは記録又は保管の委託に関する記録を他の取引に関する記録と区分して行うための勘定をいいます。以下同じ。)は、2024年以後の各年(以下、この条において「勘定設定期間内の各年」といいます。)において設けられます。
2 前項の特定累積投資勘定は、当該勘定設定期間内の各年の1 月1 日(非課税口座開設届出書が年の中途において提出された場合における当該提出された日の属する年にあっては、その提出の日)において設けられ、「非課税口座廃止通知書」又は「勘定廃止通知書」が提出された場合は、所轄税務署長から当行にお客様の非課税口座の開設又は非課税口座への特定累積投資勘定の設定ができる旨等の提供があった日(特定累積投資勘定を設定しようとする年の1 月1 日前に提供があった場合には、同日)において設けられます。
(特定非課税管理勘定の設定)
第 3 条の 2 非課税口座に係る非課税の特例の適用を受けるための特定非課税管理勘定
(この契約に基づき当該口座に記載若しくは記録又は保管の委託がされる上場株式等につき、当該記載若しくは記録又は保管の委託に関する記録を他の取引に関する記録と区分して行うための勘定をいいます。以下同じ。)は第 3 条の1 の特定累積投資勘定と同時に設けられます。
(非課税管理勘定、累積投資勘定、特定累積投資勘定及び特定非課税管理勘定における処理)
第4 条 非課税上場株式等管理契約に基づいた上場株式等の振替口座簿への記載若しくは記録又は保管の委託は、非課税口座に設けられた非課税管理勘定において処理いたします。
2 非課税累積投資契約に基づいた上場株式等の振替口座簿への記載若しくは記録又は保管の委託は、非課税口座に設けられた累積投資勘定において処理いたします。
3 特定非課税累積投資契約に基づいた上場株式等の振替口座簿への記載若しくは記録又は保管の委託は、非課税口座に設けられた特定累積投資勘定又は特定非課税管理勘定において処理いたします。
(特定累積投資勘定に受け入れる上場株式等の範囲)
第5 条 当行は、お客様の非課税口座に設けられた特定累積投資勘定においては、お客様が当行と締結した累積投資契約に基づいて取得した次に掲げる上場株式等(租税特別措置法第37条の14第1 項第2 号イ及びロに掲げる上場株式等のうち、定期的に継続して取得することにより個人の財産形成が促進されるものとして、その証券投資信託に係る委託者指図型投資信託約款(外国投資信託の場合には、委託者指図型投資信託約款に類する書類)において租税特別措置法施行令第25条の13第15項各号の定めがあり、かつ、内閣総理大臣が財務大臣と協議して定める要件を満たすものに限り、以下、これを「特定累積投資上場株式等」といいます。)のみを受け入れます。
① 第3 条の3 第2 項に基づき特定累積投資勘定が設けられた日から同日の属する年の12月31日までの間に受け入れた特定累積投資上場株式等の取得対価の額(購入した上場株式等についてはその購入の代価をいいます。)の合計額が120万円を超えないもの(当該特定累積投資上場株式等を当該特定累積投資勘定に受け入れた場合に、当該合計額、同年において特定非課税管理勘定に受け入れている、買付けの委託等により取得した上場株式等の取得対価の額の合計額及び特定累積投資勘定基準額(特定累積投資勘定及び特定非課税管理勘定に前年に受け入れている上場株式等の購入の代価の額等をいう。)の合計額が1,800万円を超えることとなるときにおける当該特定累積投資上場株式等を除く。)
② 租税特別措置法施行令第25条の13第29項において準用する同条第12項第1 号、第
4 号及び第11号に規定する上場株式等
(特定非課税管理勘定に受け入れる上場株式等の範囲)
第5 条の2 当行は、お客様の非課税口座に設けられた特定非課税管理勘定においては、次に掲げる上場株式等(当該非課税口座が開設されている当行の営業所に係る振替口座簿に記載若しくは記録がされ、又は当該営業所に保管の委託がされるものに限ります。)のみを受け入れます。
① 特定非課税管理勘定が設けられた日から同日の属する年の12月31日までの間に、当行が行う有価証券の募集(金融商品取引法第2 条第3 項に規定する有価証券の募集に該当するものに限ります。)により取得をした上場株式等で、その取得後直ちに非課税口座に受け入れられるもので、受け入れた上場株式等の取得対価の額(購入した上場株式等についてはその購入の代価をいいます。)の合計額が240万円を超えないもの(当該上場株式等を当該特定非課税管理勘定に受け入れた場合において、次に掲げる場合に該当することとなるときを除く。)
イ 当該合計額及び特定非課税管理勘定基準額(特定非課税管理勘定に前年に受け
入れている上場株式等の購入の代価の額等をいう。)の合計額が1,200万円を超える場合
ロ 当該期間内の取得対価の合計額、その年において特定累積投資勘定に受け入れている、買付けの委託等により取得した特定累積投資上場株式等の取得対価の額の合計額及び特定累積投資勘定基準額の合計額が1,800万円を超える場合
② 租税特別措置法施行令第25条の13第31項において準用する同条第12項各号に規定する上場株式等
2 特定非課税管理勘定には、次の各号に定める上場株式等を受け入れることができません。
① その上場株式等が上場されている金融商品取引法第2 条第16項に規定する金融商品取引所の定める規則に基づき、当該金融商品取引所への上場を廃止することが決定された銘柄又は上場を廃止するおそれがある銘柄として指定されているもの
② 公社債投資信託以外の証券投資信託の受益権、投資信託及び投資法人に関する法律第2 条第14項に規定する投資口又は特定受益証券発行信託の受益権で、同法第4条第1 項に規定する委託者指図型投資信託約款(外国投資信託である場合には、当該委託者指図型投資信託約款に類する書類)、同法第67条第 1 項に規定する規約(外国投資法人の社員の地位である場合には、当該規約に類する書類)又は信託法第3条第1 号に規定する信託契約において法人税法第61条の5 第1 項に規定するデリバティブ取引に係る権利に対する投資(租税特別措置法施行令第25条の13第15項第2号に規定する目的によるものを除きます。)として運用を行うこととされていることその他の内閣総理大臣が財務大臣と協議して定める事項が定められているもの
③ 公社債投資信託以外の証券投資信託の受益権で、委託者指図型投資信託約款に、次の定めがあるもの以外のもの
イ 信託契約期間を定めないこと又は20年以上の信託契約期間が定められていること
ロ 収益の分配は、 1 月以下の期間ごとに行わないこととされており、かつ信託の計算期間ごとに行うこととされていること
(譲渡の方法)
第6 条 非課税管理勘定、累積投資勘定、特定累積投資勘定又は特定非課税管理勘定において振替口座簿への記載若しくは記録又は保管の委託がされている上場株式等の譲渡は当行への売委託による方法、 当行に対して譲渡する方法、上場株式等を発行した法人に対して会社法第192条第1 項の規定に基づいて行う同項に規定する単元未満株式の譲渡について、 同項に規定する請求を当行の営業所を経由して行う方法又は租税特別措置法第37条の10第3 項第4 号又は第37条の11第4 項第1 号若しくは第2 号に規定する事由による上場株式等の譲渡について、 当該譲渡に係る金銭及び金銭以外の資産の交付が当行の営業所を経由して行われる方法のいずれかの方法により行います。
(非課税口座内上場株式等の払出しに関する通知)
第7 条 租税特別措置法第37条の14第4 項各号に掲げる事由により、非課税管理勘定、累積投資勘定、特定累積投資勘定又は特定非課税管理勘定からの上場株式等の全部又は一部の払出し(振替によるものを含むものとし、特定口座への移管に係るものを除きます。)があった場合(同項各号に規定する事由により取得する上場株式等で非課税管理勘定、累積投資勘定、特定累積投資勘定又は特定非課税管理勘定に受け入れなかったものであって、当該各勘定に受け入れた後直ちに当該各勘定が設けられた非課税口座から他の保管口座への移管による払出しがあったものとみなされるものを含みます。)には、 当行は、お客様(相続又は遺贈(贈与をした者の死亡により効力を生ずる贈与を含みます。)による払出しがあった場合には、当該相続又は遺贈により当該口座に係る非課税口座内上場株式等であった上場株式等を取得した者)に対し、 当該払出しがあった上場株式等の租税特別措置法第37条の14第4 項に規定する払出し時の金額及び数、 その払出しに係る同項各号に掲げる事由及びその事由が生じた日等を書面又は電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法により通知いたします。
(非課税管理勘定終了時の取扱い)
第8 条 本約款に基づき非課税口座に設定した非課税管理勘定は当該非課税管理勘定を設けた日から同日の属する年の1 月1 日以降5 年を経過する日に終了いたします。
2 前項の終了時点で、非課税管理勘定に係る上場株式等は、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に定めるところにより取扱うものとします。
① お客様から当行に対して租税特別措置法施行令第25条の13第8 項第2 号に規定する書類の提出があった場合又はお客様が当行に特定口座を開設していない場合 一般口座への移管
② 前号に掲げる場合以外の場合 特定口座への移管
(累積投資勘定終了時の取扱い)
第8 条の2 本約款に基づき非課税口座に設定した累積投資勘定は当該累積投資勘定を設けた日から同日の属する年の1 月1 日以降20年を経過する日に終了いたします。
2 前項の終了時点で、累積投資勘定に係る上場株式等は、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に定めるところにより取扱うものとします。
① お客様から当行に対して租税特別措置法施行令第25条の13第20項において準用する同条第8 項第2 号に規定する書類の提出があった場合又はお客様が当行に特定口座を開設していない場合 一般口座への移管
② 前号に掲げる場合以外の場合 特定口座への移管
(特定累積投資勘定終了時の取扱い)
第8 条の3 本約款に基づき非課税口座に設定した特定累積投資勘定は、第2 条第3 項の規定により「非課税口座廃止届出書」を提出した場合、当該提出した日に終了いたします(第2 条第6 項の規定により廃止した特定累積投資勘定を除きます。)。
2 前項の終了時点で、特定累積投資勘定に係る上場株式等は、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に定めるところにより取扱うものとします。
① お客様から当行に対して租税特別措置法施行令第25条の10の2 第14項第27号に規定する書類の提出があった場合 特定口座への移管
② 前各号に掲げる場合以外の場合 一般口座への移管
(特定非課税管理勘定終了時の取扱い)
第8 条の4 本約款に基づき非課税口座に設定した特定非課税管理勘定は、第2 条第3 項の規定により「非課税口座廃止届出書」を提出した場合、当該提出した日に終了いたします(第2 条第6 項の規定により廃止した特定非課税管理勘定を除きます。)。
2 前項の終了時点で、特定非課税管理勘定に係る上場株式等は、次の各号に掲げる場
合に応じ、当該各号に定めるところにより取扱うものとします。
① お客様から当行に対して租税特別措置法施行令第25条の10の2 第14項第27号に規定する書類の提出があった場合 特定口座への移管
② 前各号に掲げる場合以外の場合 一般口座への移管
(累積投資勘定、又は特定累積投資勘定並びに特定非課税管理勘定を設定した場合の所在地確認)
第9 条 当行は、お客様から提出を受けた第2 条第1 項の「非課税口座開設届出書」(「非課税口座開設届出書」の提出後に氏名又は住所の変更に係る「非課税口座異動届出書」の提出があった場合には、当該「非課税口座異動届出書」をいいます。)に記載又は記録されたお客様の氏名及び住所が、次の各号に掲げる場合の区分に応じて当該各号に定める事項と同じであることを、基準経過日(お客様が初めて非課税口座に累積投資勘定、又は特定累積投資勘定並びに特定非課税管理勘定を設けた日から10年を経過した日及び同日の翌日以後5 年を経過した日ごとの日をいいます。)から 1 年を経過する日までの間(以下「確認期間」といいます。)に確認いたします。
① 当行がお客様から租税特別措置法施行規則第18条の15の3 第6 項に規定する住所等確認書類の提示又は同条第7 項に規定する署名用電子証明書等の送信を受け、当該基準経過日における氏名及び住所の告知を受けた場合 当該住所等確認書類又は署名用電子証明書等に記載又は記録がされた当該基準経過日における氏名及び住所
② 当行からお客様に対して書類を郵送し、当該書類にお客様が当該基準経過日における氏名及び住所を記載して、当行に対して提出した場合 お客様が当該書類に記載した氏名及び住所
2 前項の場合において、確認期間内にお客様の基準経過日における氏名及び住所が確認できなかった場合には、当該確認期間の終了の日の翌日以降、お客様の非課税口座に係る特定累積投資勘定並びに特定非課税管理勘定に上場株式等の受入れを行うことはできなくなります。ただし、同日以後、前項各号のいずれかの方法によりお客様の氏名及び住所を確認できた場合又はお客様から氏名、住所又は個人番号の変更に係る
「非課税口座異動届出書」の提出を受けた場合には、その該当することとなった日以後は、この限りではありません。
(非課税口座内上場株式等の配当等の受領方法)
第10条 お客様が非課税管理勘定又は累積投資勘定において振替口座簿への記載若しくは記録又は保管の委託がされている上場株式等について支払を受ける配当等のうち、上場株式(金融商品取引所に上場されている株式をいい、ETF(上場証券投資信託)、上場REIT(不動産投資信託)及び上場JDR(日本版預託証券)を含みます。)について支払われる配当金及び分配金(以下「配当金等」といいます。)を非課税で受領するためには、当該配当金等の受取方法について「株式数比例配分方式」を選択し、当社を通じて当該配当金等を受領する必要があります。
(非課税口座取引である旨の明示)
第11条 お客様が受入期間内に、当社への買付けの委託により取得をした上場株式等、当社から取得した上場株式等又は当社が行う上場株式等の募集により取得をした上場株式等を非課税口座に受け入れようとする場合には、当該取得に係る注文等を行う際に当社に対して非課税口座への受入れである旨の明示を行っていただく必要があります。
なお、お客様から特にお申出がない場合は、特定口座又は一般口座による取引とさせていただきます(特定口座による取引は、お客様が特定口座を開設されている場合に限ります。)。
2 お客様が非課税口座及び非課税口座以外の口座で同一銘柄の上場株式等を保有している場合であって、非課税口座で保有している上場株式等を譲渡するときには、その旨の明示を行っていただく必要があります。
なお、お客様から、当社の非課税口座で保有している上場株式等を譲渡する場合には、先に取得したものから譲渡することとさせていただきます。
(契約の解除)
第12条 次の各号に該当したときは、それぞれに掲げる日にこの契約は解除されます。
① お客様から租税特別措置法第37条の14第16項に定める「非課税口座廃止届出書」の提出があった場合 当該提出日
② 租税特別措置法第37条の14第22項第2 号に定める「出国届出書」の提出があった場合 出国日
③ お客様が出国により居住者又は恒久的施設を有する非居住者に該当しないこととなった場合 租税特別措置法第37条の14第26項に規定する「非課税口座廃止届出書」の提出があったものとみなされた日(出国日)
④ お客様の相続人・受遺者による相続・遺贈(贈与をした者の死亡により効力を生ずる贈与を含みます。)の手続きが完了し、租税特別措置法施行令第25条の13の5に定める「非課税口座開設者死亡届出書」の提出があった場合 当該非課税口座開設者が死亡した日
⑤ 「投資信託総合取引規程」第10条により、投資信託総合取引の全部が解約された場合(この場合、当該解約日に「非課税口座廃止届出書」の提出があったものとみなされます。)
⑥ やむを得ない事由により、当社が解約を申し出たとき
(合意管轄)
第13条 この約款に関するお客様と当社との間の訴訟については、 当社の本店又は支店の所在地を管轄する裁判所の中から、当社が管轄裁判所を指定できるものとします。
(約款の変更)
第14条 この約款は、法令の変更又は監督官庁の指示、その他必要が生じたときに、民法第548条の4 の規定に基づき改定されることがあります。改定を行う旨及び改定後の規定の内容並びにその効力発生時期は、効力発生時期が到来するまでにインターネット又はその他相当の方法により周知します。
附則
この約款は、2024年1 月1 日より適用させていただきます。
以 上
未成年者口座及び課税未成年者口座開設に関する約款
第1 章 総則
(約款の趣旨)
第1 条 この約款は、租税特別措置法第37条の14の2 第5 項第1 号に規定する未成年者口座及び同項第5 号に規定する課税未成年者口座を開設する者(以下、「お客様」といいます。)が、同法第 9 条の9 に規定する未成年者口座内の少額上場株式等に係る配当所得の非課税及び同法第37条の14の2 に規定する未成年者口座内の少額上場株式等に係る譲渡所得等の非課税(以下、「未成年者口座に係る非課税の特例」といいます。)の適用を受けるために、株式会社千葉興業銀行(以下、「当行」といいます。)に開設された未成年者口座及び課税未成年者口座について、同法第37条の14の2 第5 項第2号及び第6 号に規定する要件及び当行との権利義務関係を明確にするための取決めです。
2 当行は、この約款に基づき、お客様との間で租税特別措置法第37条の14の2 第5 項第2 号に規定する「未成年者口座管理契約」及び同項第6 号に規定する「課税未成年者口座管理契約」(以下、両者を合わせて「本契約」といいます。)を締結します。
3 お客様と当行との間における、各サービス、取引等の内容や権利義務に関する事項は、この約款に定めがある場合を除き、「投資信託総合取引約款・規程集」その他の当行が定める契約条項及び租税特別措置法その他の法令によります。
第2 章 未成年者口座の管理
(未成年者口座開設届出書等の提出)
第2 条 お客様が未成年者口座に係る非課税の特例の適用を受けるためには、 当該非課税の特例の適用を受けようとする年の9 月30日または2023年9 月30日までに、当行に対して租税特別措置法第37条の14の2 第5 項第1 号及び同条第12項に基づき「未成年者非課税適用確認書の交付申請書兼未成年者口座開設届出書」又は「未成年者口座開設届出書」及び「未成年者非課税適用確認書」若しくは「未成年者口座廃止通知書」を提出するとともに、当行に対して同法第37条の11の3 第4 項に規定する署名用電子証明書等を送信し、又は租税特別措置法施行規則第18条の12第3 項に基づき同項各号に掲げる者の区分に応じ当該各号に定める書類を提示して氏名、生年月日、住所及び個人番号(お客様が租税特別措置法施行令第25条の13の8 第20項により読み替えて準用する同令第25条の13第32項の規定に該当する場合には、氏名、生年月日及び住所。)を告知し、租税特別措置法その他の法令で定める本人確認を受ける必要があります。
2 当行に未成年者口座を開設しているお客様は、当行又は他の証券会社若しくは金融機関に、「未成年者非課税適用確認書の交付申請書 兼 未成年者口座開設届出書」又は「未成年者口座開設届出書」を提出することはできません。
3 お客様が未成年者口座に係る非課税の特例の適用を受けることをやめる場合には、租税特別措置法第37条の14の2 第20項に規定する「未成年者口座廃止届出書」を提出してください。
(継続管理勘定の設定)
第3 条 未成年者口座に係る非課税の特例の適用を受けるための継続管理勘定(この約款に基づき振替口座簿への記載又は記録がされる上場株式等につき、 当該記載又は記録に関する記録を他の取引に関する記録と区分して行うための勘定をいいます。以下同じ。)は、2024年から2028年までの各年(お客様がその年の 1 月 1 日において18歳未満である年に限ります。)の 1 月1 日に設けられます。
(非課税管理勘定及び継続管理勘定における処理)
第4 条 未成年者口座における上場株式等の振替口座簿への記載又は記録は、当該記載又は記録に係る口座に設けられた非課税管理勘定又は継続管理勘定において処理いたします。
(未成年者口座に受け入れる上場株式等の範囲)
第5 条 当行は、お客様の未成年者口座に設けられた継続管理勘定においては、次に掲げる上場株式等のみを受け入れます。
① 当該未成年者口座に継続管理勘定が設けられた日から同日の属する年の12月31日までの間に、当該継続管理勘定を設けた口座に係る非課税管理勘定から移管がされる上場株式等(②に掲げるものを除きます。)で、お客様が当行に対し、租税特別措置法施行規則第18条の15の10第3 項第1 号に規定する「未成年者口座内上場株式等移管依頼書」を提出して移管がされる上場株式等で、当該移管に係る払出し時の金額の合計額が80万円(②により受け入れた上場株式等がある場合には、当該上場株式等の移管に係る払出し時の金額を控除した金額)を超えないもの
② 租税特別措置法施行令第25条の13の8 第4 項の規定により読み替えて準用する同条第3 項の規定に基づき、お客さまの未成年者口座に設けられた非課税管理勘定から、当該非課税管理勘定が設けられた日の属する年の1 月1 日から5 年経過する日
(以下「 5 年経過日」といいます。)の翌日に、同日に設けられる継続管理勘定に移管がされる株式投資信託
③ 租税特別措置法施行令第25条の13の8 第20項の規定により読み替えて準用する同令第25条の13第12項各号に規定する上場株式等
(譲渡の方法)
第6 条 非課税管理勘定又は継続管理勘定において振替口座簿への記載又は記録がされている上場株式等の譲渡は、当行に対して譲渡する方法、又は租税特別措置法第37条の
11第4 項第1 号に規定する事由による上場株式等の譲渡について当該譲渡に係る金銭及び金銭以外の資産の交付が当行の営業所を経由して行われる方法により行うこととします。
(課税未成年者口座等への移管)
第7 条 未成年者口座から課税未成年者口座又は他の保管口座への移管は、次に定める取扱いとなります。
① 非課税管理勘定に係る5 年経過日において有する当該非課税管理勘定に係る上場株式等(第5 条第 1 項第1 号若しくは第2 号の移管がされるものを除く) 次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める移管
イ 5 年経過日の属する年の翌年 3 月31日においてお客様が18歳未満である場合当該5 年経過日の翌日に行う未成年口座と同時に設けられた課税未成年者口座への移管
ロ イに掲げる場合以外の場合 当該5 年経過日の翌日に行う他の保管口座への移管
② お客様がその年の1 月1 日において18歳である年の前年12月31日において有する
継続管理勘定に係る上場株式等 同日の翌日に行う他の保管口座への移管
2 前項第1 号イに規定する課税未成年者口座への移管並びに前項第1 号ロ及び第2 号に規定する他の保管口座への移管は、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に定めるところにより行うこととします。
① お客様が租税特別措置法施行令第25条の13の8 第5 項第2 号、第6 項第2 号若しくは第7 項において準用する同号に規定する書面を提出した場合又は当行に特定口座(租税特別措置法第37条の11の3 第3 項第1 号に規定する特定口座をいい、前項第1 号イの場合には、課税未成年者口座を構成する特定口座に限ります。)を開設していない場合 一般口座への移管
② 前号に掲げる場合以外の場合 特定口座(前項第1 号イの場合には、課税未成年口座を構成する特定口座に限ります。)への移管
(非課税管理勘定及び継続管理勘定の管理)
第8 条 非課税管理勘定又は継続管理勘定に記載又は記録がされる上場株式等は、その年の3 月31日において18歳である年(以下、「基準年」といいます。)の前年12月31日までは、次に定める取扱いとなります。
① 災害等による返還等及び当該未成年者口座に設けられた非課税管理勘定又は継続管理勘定に係る上場株式等の金融商品取引法第2 条第16項に規定する金融商品取引所への上場が廃止されたことその他これに類するものとして租税特別措置法施行規則第18条の15の10第8 項に定める事由(以下、「上場等廃止事由」といいます。)による未成年者口座からの払出しによる移管又は返還を除き、当該上場株式等の当該未成年者口座から他の保管口座で当該未成年者口座と同時に設けられた課税未成年者口座以外のものへの移管又は当該上場株式等に係る有価証券のお客様への返還を行わないこと
② 当該上場株式等の第6 条に規定する方法以外の方法による譲渡(租税特別措置法第37条の11の2 第2 項に規定する譲渡をいいます。以下この約款のこの号及び第16条第2 号において同じ。)で次に掲げる譲渡以外のもの(当該譲渡の対価に係る金銭その他の資産の交付が、当行の営業所を経由して行われないものに限ります。)又は贈与をしないこと
イ 租税特別措置法第37条の10第3 項第1 号から第3 号まで、第6 号又は第7 号に規定する事由による譲渡
ロ 租税特別措置法第37条の11第4 項第1 号に規定する投資信託の終了(同号に規定する信託の併合に係るものに限ります。)による譲渡
ハ 租税特別措置法第37条の12の2 第2 項第5 号又は第8 号に掲げる譲渡
ニ 租税特別措置法施行令第25条の8 第4 項第1 号に掲げる事由による同号に規定する新株予約権の譲渡
ホ 所得税法第57条の4 第3 項第1 号に規定する取得請求権付株式、同項第2 号に規定する取得条項付株式、同項第3 号に規定する全部取得条項付種類株式又は同項第6 号に規定する取得条項付新株予約権が付された新株予約権付社債であるものに係る請求権の行使、取得事由の発生又は取得決議(これらの号に定める請求権の行使、取得事由の発生又は取得決議を除きます。)による譲渡
③ 当該上場株式等の譲渡の対価(その額が租税特別措置法第37条の11第3 項又は第
4 項の規定によりこれらの規定に規定する上場株式等に係る譲渡所得等に係る収入金額とみなされる金銭その他の資産を含みます。)又は当該上場株式等に係る配当等として交付を受ける金銭その他の資産(上場株式等に係る同法第9 条の8 に規定する配当等で、当行が国内における同条に規定する支払の取扱者ではないもの及び前号に掲げる譲渡の対価として交付を受ける金銭その他の資産で、その交付が当行を経由して行われないものを除きます。以下、「譲渡対価の金銭等」といいます。)は、その受領後直ちに当該課税未成年者口座に預入れすること
(未成年者口座及び課税未成年者口座の廃止)
第9 条 第7 条若しくは前条に規定する要件に該当しないこととなる事由又は災害等による返還等が生じた場合には、これらの事由が生じたときに当該未成年者口座及び当該未成年者口座と同時に設けられた課税未成年者口座を廃止いたします。
(未成年者口座内上場株式等の払出しに関する通知)
第10条 未成年者口座からの未成年者口座内上場株式等の全部又は一部の払出し(振替によるものを含むものとし、特定口座以外の口座(租税特別措置法第37条の14第5 項第
1 号に規定する非課税口座を除きます。)への移管に係るものに限ります。)があった場合には、当行は、お客様(相続又は遺贈(贈与をした者の死亡により効力を生ずる贈与を含みます。)による払出しがあった場合には、当該相続又は遺贈により当該未成年者口座に係る未成年者口座内上場株式等であった上場株式等を取得した者)に対し、その払出しがあった未成年者口座内上場株式等の払出し時の金額及び数、その払出しに係る事由及びその事由が生じた日その他参考となるべき事項を通知いたします。
(継続管理勘定等への移管)
第10条の2 非課税管理勘定が設けられている未成年者口座において、当該非課税管理勘定に係る 5 年経過日の翌日に当該未成年者口座に継続管理勘定が設けられる場合には、同日に当該非課税管理勘定に係る未成年者口座内上場株式等を当該非課税管理勘定から当該継続管理勘定に移管いたします。
2 前項の場合において、お客様が、租税特別措置法施行令第25条の13の8 第12項第3号に規定する書面を 5 年経過日の属する年の当行が定める日までに提出した場合には、継続管理勘定への移管は行わず、特定口座又は一般口座に移管いたします。
(出国時の取扱い)
第11条 お客様が、基準年の前年12月31日までに、出国により居住者又は恒久的施設を有する非居住者に該当しないこととなる場合には、その出国をする日の前日までに、当行に対して租税特別措置法施行令第25条の13の8 第12項第2 号に規定する出国移管依頼書を提出してください。
2 当行が、出国移管依頼書の提出を受けた場合には、当該出国の時に、お客様の未成年者口座に係る未成年者口座内上場株式等の全てを当該未成年者口座と同時に設けられた課税未成年者口座に移管いたします。
第3 章 課税未成年者口座の管理
(課税未成年者口座の設定)
第12条 課税未成年者口座(お客様が当行に開設している投資信託口座又は預金口座で、この約款に基づく取引以外の取引に関する事項を扱わないものに限ります。以下同じ。)は、未成年者口座と同時に設けられます。なお、本条に規定する預金口座につ
いては、この約款で定められた事項と、当行預金規定で定められた事項で内容が異なる場合には、この約款が優先するものとし、それ以外の場合については、この約款の目的を害しない限度で預金規定を適用するものとします。
(課税管理勘定における処理)
第13条 課税未成年者口座における上場株式等(租税特別措置法第37条の11第2 項に規定する上場株式等をいいます。以下第14条から第16条及び第18条において同じ。)の振替口座簿への記載若しくは記録又は金銭その他の資産の預入れは、同法第37条の11の
3 第3 項第2 号の規定にかかわらず、当該記載若しくは記録又は預入れに係る口座に設けられた課税管理勘定(この約款に基づき振替口座簿への記載又は記録がされる上場株式等又は預入れがされる金銭その他の資産につき、 当該記載若しくは記録又は預入れに関する記録を他の取引に関する記録と区分して行うための勘定をいいます。 以下同じ。)において処理いたします。
(譲渡の方法)
第14条 課税管理勘定において振替口座簿への記載又は記録がされている上場株式等の譲渡は、租税特別措置法第37条の11の3 第3 項第2 号の規定にかかわらず、当行に対して譲渡する方法、又は租税特別措置法第37条の11第4 項第1 号に規定する事由による上場株式等の譲渡について、当該譲渡に係る金銭及び金銭以外の資産の交付が当行の営業所を経由して行われる方法により行うこととします。
(課税管理勘定での管理)
第15条 課税管理勘定において振替口座簿への記載又は記録がされている上場株式等に係る譲渡対価の金銭等は、その受領後直ちに当該課税未成年者口座に預入れ又は預託いたします。
(課税管理勘定の金銭等の管理)
第16条 課税未成年者口座に記載又は記録がされる上場株式等及び当該課税未成年者口座に預入れがされる金銭その他の資産は、お客様の基準年の前年12月31日までは、次に定める取扱いとなります。
① 災害等による返還等及び上場等廃止事由による課税未成年者口座からの払出しによる移管又は返還を除き、当該上場株式等の当該課税未成年者口座から他の保管口座への移管又は当該上場株式等に係る有価証券のお客様への返還を行わないこと
② 当該上場株式等の第14条に規定する方法以外の方法による譲渡で次に掲げる譲渡以外のもの(当該譲渡の対価に係る金銭その他の資産の交付が、当行の営業所を経由して行われないものに限ります。)又は贈与をしないこと
イ 租税特別措置法第37条の10第3 項第1 号から第3 号まで、第6 号又は第7 号に規定する事由による譲渡
ロ 租税特別措置法第37条の11第4 項第1 号に規定する投資信託の終了(同号に規定する信託の併合に係るものに限ります。)による譲渡
ハ 租税特別措置法第37条の12の2 第2 項第5 号又は第8 号に掲げる譲渡
ニ 租税特別措置法施行令第25条の8 第4 項第1 号に掲げる事由による同号に規定する新株予約権の譲渡
ホ 所得税法第57条の4 第3 項第1 号に規定する取得請求権付株式、同項第2 号に規定する取得条項付株式、同項第3 号に規定する全部取得条項付種類株式又は同項第6 号に規定する取得条項付新株予約権が付された新株予約権付社債であるものに係る請求権の行使、取得事由の発生又は取得決議(これらの号に定める請求権の行使、取得事由の発生又は取得決議を除きます。)による譲渡
③ 課税未成年者口座又は未成年者口座に記載又は記録がされる上場株式等の取得のためにする払出し及び当該課税未成年者口座に係る上場株式等につき災害等事由による返還等がされる場合の当該金銭その他の資産の払出しを除き、当該金銭その他の資産の課税未成年者口座からの払出しをしないこと
(未成年者口座及び課税未成年者口座の廃止)
第17条 第15条若しくは前条に規定する要件に該当しないこととなる事由又は災害等事由による返還等が生じた場合には、これらの事由が生じたときに当該課税未成年者口座及び当該課税未成年者口座と同時に設けられた未成年者口座を廃止いたします。
(重複して開設されている課税未成年者口座を構成する特定口座以外の特定口座がある場合)
第18条 お客様が課税未成年者口座を構成する特定口座を開設しており、その基準年の1月1 日において、当行に重複して開設されている課税未成年者口座を構成する特定口座以外の特定口座があるときは、同日に当該課税未成年者口座を構成する特定口座を廃止いたします。
2 前項の場合において、廃止される特定口座に係る振替口座簿に記載又は記録がされている上場株式等がある場合には、当該特定口座が廃止される日において、当該上場株式等は全て当行に開設されている当該特定口座以外の特定口座に移管します。
(出国時の取扱い)
第19条 お客様が出国移管依頼書を提出した場合、その出国の時から帰国の時までの間は、この約款の第3 章(第14条及び第18条を除く)の適用があるものとして取り扱います。
第4 章 口座への入出金
(課税未成年者口座への入出金処理)
第20条 お客様が課税未成年者口座へ入金を行う場合には、お客様本人に帰属する資金により行うこととし、入金は次に定める方法によることといたします。
① お客様名義の当行預金口座からの入金
② 現金での入金(依頼人がお客様又はお客様の法定代理人である場合に限ります。)なお、お客様には、第12条に定める課税未成年者口座の開設に当たり、同条に定めるお客様名義の預金口座のほか、第1 号に定める入金のためのお客様名義の当行預金口座を開設していただきます。
2 お客様が未成年者口座又は課税未成年者口座から出金又は証券の移管(以下この条において「出金等」といいます。)を行う場合には、次に定める取扱いとなります。
① お客様名義の当行預金口座への出金
② 現金での引出(窓口で行うものに限ります。)
③ お客様名義の当行投資信託口座への移管
3 前項各号に定める出金等を行うことができる者は、お客様又はお客様の法定代理人に限ることとします。
4 お客様の法定代理人が第2 項各号の出金等を行う場合には、当行は当該出金等に関してお客様の同意がある旨を確認することとします。
5 前項に定める同意を確認できない場合には、当行は当該出金等に係る金銭又は証券がお客様本人のために用いられることを確認することとします。
6 お客様本人が第2 項第2 号に定める出金等を行う場合には、お客様の法定代理人の同意(同意書の提出を含む)が必要となります。
第5 章 代理人による取引の届出
(代理人による取引の届出)
第21条 お客様の代理人が、未成年者口座及び課税未成年者口座における取引を行う場合には、あらかじめ当行に対して、代理人の届出を行っていただく必要があります。
この場合当行は、届出された代理人に対し、当行所定の方法により、届出された代理人ご本人であることの確認、代理権の確認などをさせていただく場合があります。
2 お客様が前項により届け出た代理人を変更しようとする場合には、あらかじめ当行に対して、代理人の変更の届出を行っていただく必要があります。この場合においては前項後段の規定を準用します。
3 お客様の法定代理人が未成年者口座及び課税未成年者口座における取引を行っている場合において、お客様が18歳に達した後も当該法定代理人が未成年者口座及び課税未成年者口座における取引を継続しようとする場合には、あらかじめ当行に対して、その旨の届出を行っていただく必要があります。
4 お客様の法定代理人以外の者が第1 項の代理人となる場合には、第1 項の届出の際に、当該代理人が未成年者口座及び課税未成年者口座における取引を行うことについて、当該代理人の代理権を証する所定の書類を提出していただく必要があります。この場合において、当該代理人はお客様の2 親等内の者に限ることとします。
5 お客様の法定代理人以外の代理人が未成年者口座及び課税未成年者口座において取引を行っている場合において、お客様が18歳に達した後も当該代理人が未成年者口座及び課税未成年者口座における取引を継続しようとする場合には、あらかじめ当行に対して、その旨の届出を行っていただく必要があります。
(法定代理人の変更)
第22条 お客様の法定代理人に変更があった場合には、直ちに当行に届出を行っていただく必要があります。
第6 章 その他の通則
(取引残高の通知)
第23条 お客様が15歳に達した場合には、当行は未成年者口座及び課税未成年者口座に関する取引残高をお客様本人に通知いたします。
(未成年者口座取引又は課税未成年者口座取引である旨の明示)
第24条 お客様が受入期間内に、当行が行う上場株式等の募集により取得をした上場株式等(未成年者口座への受入れである場合には、第3 条第1 項に規定する上場株式等をいい、課税未成年者口座への受入れである場合には、第13条に規定する上場株式等をいいます。)を未成年者口座又は課税未成年者口座に受け入れようとする場合には、当該取得に係る注文等を行う際に当行に対して未成年者口座又は課税未成年者口座への受入れである旨の明示を行っていただく必要があります。
(基準年以降の手続き等)
第25条 基準年に達した場合には、当行はお客様本人に払出制限が解除された旨及び取引残高を通知いたします。
(非課税口座のみなし開設)
第26条 2024年以後までの各年(その年1 月1 日においてお客様が18歳である年に限ります。)の 1 月1 日においてお客様が当行に未成年者口座を開設している場合(出国中である場合を除きます。)には、当該未成年者口座が開設されている当行の営業所において、同日に租税特別措置法第37条の14第5 項第1 号に規定する非課税口座が開設されます。
2 前項の場合には、お客様がその年1 月1 日において18歳である年の同日において、当行に対して非課税口座開設届出書(租税特別措置法第37条の14第5 項第1 号に規定する非課税口座開設届出書をいいます。)が提出されたものとみなし、かつ、同日において当行とお客様との間で特定非課税累積投資契約(同項第6 号に規定する特定非課税累積投資契約をいいます。)が締結されたものとみなします。
(本契約の解除)
第27条 次の各号に該当したときは、それぞれ次の各号に掲げる日に本契約は解除されます。
① お客様又は法定代理人から租税特別措置法第37条の14の2 第20項に定める「未成年者口座廃止届出書」の提出があった場合 当該提出日
② 租税特別措置法第37条の14の2 第5 項第2 号トに規定する未成年者口座等廃止事由又は同項第6 号ホに規定する課税未成年者口座等廃止事由が生じた場合 租税特別措置法第37条の14の2 第20項の規定によりお客様が「未成年者口座廃止届出書」を提出したものとみなされた日
③ 租税特別措置法施行令第25条の13の8 第30項に定める「未成年者出国届出書」の提出があった場合 出国日
④ お客様が基準年の1 月1 日以後に出国により居住者又は国内に恒久的施設を有する非居住者に該当しないこととなった場合 租税特別措置法施行令第25条の13の8第20項に規定する「未成年者口座廃止届出書」の提出があったものとみなされた日
(出国日)
⑤ お客様の相続人・受遺者による相続・遺贈(贈与をした者の死亡により効力を生ずる贈与を含みます。)の手続きが完了し、租税特別措置法第37条の14の2 第20項に定める「未成年者口座開設者死亡届出書」の提出があった場合 本契約により未成年者口座を開設されたお客様が死亡した日
⑥ お客様がこの約款の変更に同意されないとき 当行の定める日
(免責事項)
第28条 お客様がこの約款に定める手続きを怠ったこと、その他当行の責めによらない事由により、未成年者口座及び課税未成年者口座に係る税制上の取扱い等に関し、お客様に生じた損害等については、当行はその責めを負わないものとします。
投資信託電子サイン取引に関する規程
(規程の趣旨)
第1 条 この規程は、株式会社千葉興業銀行(以下「当行」といいます。)が所有するタブレット端末(タッチパネル型の電子計算機)を利用し、お客様からの電子サイン(電子ペンによる署名)による投資信託取引の受付等を行うに際し、お客様と当行の間の権利義務関係を明確にするために定められるものです。
2 本規程に別段の定めがないときは、「民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律」等の諸法令および当行の定める「投資信託総合取引規程」及び同規程第2 条各号に掲げる各規程(この規程を除きます。)に従うものとします。
(投資信託取引の申込)
第2 条 お客様が電子サインにより投資信託の募集・購入・解約及び投資信託積立サービス(定時定額購入サービス)を申し込まれる場合は、お客様によるお届出の印鑑の押印を要しないものとします。ただし、募集・購入・投資信託積立サービス(定時定額購入サービス)の各取引に関しては、申込代り金をお客様の指定預金口座から引き落とすことを確認するため、およびお客様ご本人からのお申込みであることを確認するため、その他お手続き状況の確認等のため、TV会議システム利用による録音・録画、またはその他当行所定の方法を実施させていただきます。
(取引内容の送付)
第3 条 当行は、電子サインによる申込みの受付等の後、速やかに申込みの受付等に関する情報を記載した書面を作成し、お客様に送付することとします。ただし、別途電子交付サービスの申込みをいただいている場合には電磁的な交付により代えることとします。
(規程の変更)
第4 条 この規程は、法令の変更又は監督官庁の指示、その他必要が生じたときには改定されることがあります。なお改定の内容がお客様の従来の権利を制限し、又はお客様にあらたな義務を課すものであるときは、その改定事項を通知します。
2019年10月制定
以 上
2024年1 月改正