【Microchip】
譲 x x 約 書
譲渡⼈ ⼀般社団法⼈わんずふりー(以下甲とする)と、譲受⼈
(以下⼄とする)は、甲所有動物に関する譲渡契約(以下「本契約」とする)を以下の通り締結します。
第 1 条 (譲渡動物について)
xは⼄が本契約書の内容を遵守することを条件に下記の動物の所有権を譲渡します。
(⽝) 【仮名】 【性別】 写真
【⽝種】 【年齢】
【⽑の⾊】
【Microchip】
第 2 条 (所有権について)
譲渡⽇より 2 週間をトライアル期間とし、その間に両者に異議がなければ期間終了をもって、甲は⼄に正式に当該動物の所有権を譲渡します。
ただし、本契約書記載内容に対しての違反が認められた場合、並びに当該動物の飼👉に不都合な事実の隠蔽(経済・健康・環境)、または本契約書記載の住所、⽒名等に虚偽の内容があった場合、その時点で当該動物の所有権は甲に戻され、⼄は速やかに当該動物を甲に返還することとします。
第 3 条(契約期間について)
本契約の期間は、本契約⽇から当該動物の死亡⼜は⼄の所有権消滅までとする。但し、死亡に不審な点が⾒られる場合には、事実関係の究明、法的措置の完了までとします。
第 4 条(譲渡条件について)
1) 飼👉困難な状況(経済的理由・健康問題・愛情⽋落)などの理由により、当該動物を飼👉できない事態が起こった場合はただちに甲に報告し、当該動物の返還及び違約⾦を⽀払うものとします。
2) 逃⾛防⽌のための管理を怠りません。⼄は、当該動物を逃してしまった場合、速やかに捕獲に努めるとともに、甲及び⾏政関係各所に届け出るものとする。
3)正式譲渡契約後も、甲からの当該動物の写真請求や⾯会請求があった場合には応じなくてはなりません。それにより当該動物の飼👉にふさわしくない環境と甲に判断された場合、⼄は契約不履⾏として当該動物の返還及び違約⾦を⽀払うものとします。
4)⼄は、当該動物の死亡について不審な点があると指摘された場合は検死を⾏い、適正飼👉でないと判断された場合、違約⾦の⽀払い並びに SNS 等での住所指名の公表をされても異議を唱えないものとする。
5)トライアル期間中および正式譲渡後の譲渡動物による咬傷事故等、またそれに関わる損害賠償請求が発⽣した場合については、xはその責任を問われないものとし、⼄が⼀切の責任を負い、誠意を持って対応するものとします。
6)⼄は、当該動物の第三者への譲渡、転売、虐待、殺傷など本契約書の趣旨に反する⾏為が認められた場合、または⼄にその疑いを抱かせるような⾏為や態度が認められた場合は、甲の要求に従い直ちに当該動物を返還し、違約⾦を⽀払うものとします。
7)住所、連絡先が変更になった場合、速やかに甲に連絡をします。
第 5 条 (費⽤負担について)
本契約にかかる費⽤を⼄は以下の通り負担するものとする。
1) 譲渡費⽤は 2 万円とする。ただし、契約不履⾏が発⽣した場合、違約⾦として 18 万円を⼄は甲に別途⽀払うものとする。
2) ⼄都合により当該動物を甲へ返還する場合、違約⾦の他、交通費など返還にかかる費⽤はすべて⼄負担とします。
第 6 条 (誠実協議事項について)
本契約に定めのない事項、または本契約の解釈に疑義が⽣じた場合、甲⼄誠意をもって協議の上で解決するものとします。
第 7 条 (保証⼈)
保証⼈(x)は、本契約に基づき⼄が甲に対して負担する⼀切の役務について保証し、⼄と連帯して責任を負うものとします。
第 8 条 (合意管轄について)
本契約に関して紛争が⽣じた場合、静岡地⽅裁判所を第⼀審の専属的合意管轄裁判所とします。
第 9 条 (個⼈情報の取り扱いについて)
甲は、個⼈情報の漏洩、滅失または棄損の防⽌、その他の個⼈情報の安全管理のために必要かつ適切な措置を講じます。
以上、本契約の成⽴を証するために本契約書を 3 通作成し、甲⼄丙署名の上、各⾃1通保有します。
年 ⽉ ⽇
甲 譲渡⼈
〒 421-0218
xxxxxxxxx 0000-0
⼀般社団法⼈わんずふりー 代表理事 ⿑ x x x
⼄ 譲受⼈
〒
住 所
⽒ 名 連絡先
丙 保証⼈
〒
住 所
⽒ 名 連絡先