一般社団法人日本青少年育成協会(HSK 日本実施委員会および HSK 留学推進室の運営団体)は、当約款により、申込希望者との間で、オンライン留学プログラム(以 下「本プログラム」)に関する各種サービスを提供することを内容とする契約(以下「本契約」)を締結します。
復旦大学オンライン留学プログラム約款
第1条 約款の適用
一般社団法人日本青少年育成協会(HSK 日本実施委員会および HSK 留学推進室の運営団体)は、当約款により、申込希望者との間で、オンライン留学プログラム(以下「本プログラム」)に関する各種サービスを提供することを内容とする契約(以下「本契約」)を締結します。
第2条 契約の成立時期
本契約は、申込希望者(以下「参加者」)が HSK 留学推進室(以下「当推進室」)に対し、本約款に基づき申込書を記入・提出し、参加費用 73,000 円(税込)を支払い、当推進室が申込書の提出と入金を確認した時点で成立するものとします。本約款で「申込日」とはこの契約の成立した日をさします。
第 3 条 主催について
主催は復旦大学/漢考国際(以下主催団体)であり、共催・販売は一般社団法人日本青少年育成協会/HSK 留学推進室が行うものです。
第 4 条 最少最高人数
本プログラムの最少催行人数は 15 人とし、15 人に満たない場合は開講しません。
第 5 条 参加方法
本プログラムはオンラインでの実施となります。
その際に発生する費用(PC などの端末代、インターネット接続費用など)については参加者が負担するものとする・参加方法については別途案内にて通知し、使用するソフトや接続方法については参加者の責任において解決するものとします。
第 6 条 拒否事由
日青協は、申込者から本プログラムの申込があった場合、以下の事由のうち 1 つまたは複数が認められるときは申込をお断りすることがあります。
①申込者が未xxあるいは学生で、留学プログラム申込について親権者の同意がないとき。
②主催団体のプログラムやコースが満席あるいは開講されていない等の理由により入学許可がおりないとき、あるいは申込者が希望するプログラムの手配を期限までに行うことが困難であると当協会が判断するとき。
③身体的あるいは精神的疾患を過去あるいは現在お持ちであったり、その他心身の状態から、留学プログラムへの参加が困難あるいは不適切であると当協会が判断したとき。
➃その他当協会が留学プログラムの受付が不適切と判断したとき、または当協会の業務上の都合により申込を受け付けないとき。
第 7 条 プログラムの範囲
本プログラムは、申込者の希望されるオンライン留学プログラムへの参加手続きを行うものです。当留学プログラムにおいて、当協会は以下のサービスを提供します。
①参加手続き:オンラインレッスン参加の手続き、参加費用の支払いなどを代行します。
①開講中のサポート:プログラム参加中はメールや電話等でご相談をお受けします。
注1) 電話の場合コレクトコールではお受けできませんので通話料はご負担下さい。また電話やメール等での相談や連絡は、当協会の営業時間内に限り受け付けます。
注2) 開講中は基本的に申込者が自ら主催団体のスタッフに相談し手続き等をとることになります。当協会が適切と判断する範囲でサポート・アドバイスをしますが、申込者に代わって連絡や交渉、手続をするものではありません。
第8条 費用
①本オンライン留学プログラムの参加費は 73,000 円(税込)です。
第9条 費用のお支払い
①参加費用は開講前に、請求書に記載される指定口座に期日までにお支払い下さい。振込手数料は申込者の負担となります。
②現金でのお支払い、クレジットカードでのお支払いはお受けできませんのでご了承下さい。
③支払期限までに費用がお支払いされない場合、本プログラムへの参加を取り消す場合があります。
第10条 契約の解除
①申込者は、下記の取消料をお支払い頂くことにより契約の全部または一部を解除することができます。
②お支払い済みの参加費用から、下記の取消料および主催団体から規定により請求される取消料の合計を差し引いた金額を返金致します。
③取消料:プログラム開始日 5 日前~開始後 3 日目まで:プログラム費用の 50%プログラム開始 4 日目以降:プログラム費用の 100%
➃取消に伴い当協会から申込者に返金する場合は、申込者の指定する日本国内の銀行口座に振り込みます。尚、振込手数料は申込者負担となります。
第11条 免責事項
①当協会は、以下に例示するような当協会の責によらない事由によりプログラム内容が変更されたり、参加ができなくなった場合については一切の責任を負いません。
(a)主催団体の事情により授業内容、授業時間、その他が変更された場合。
(b)参加者自身のインターネット接続状況や設備の不調や故障によりプログラムに参加できない場合。
(b)天災地変、戦乱、暴動、テロ行為、その他不可抗力による場合。
(c)申込者が本約款に違反した場合。
第 12 条 当協会からの解約事由
以下のような事由が発生した場合、当協会は当留学プログラム契約を解約することができるものとします。なおその場合「第 10 条 契約の解除」に規定の 取消料を申し受けます。
①申込者が当協会に提出した情報に虚偽あるいは重大な遺漏のあることが判明したとき。
② 病気、その他の事由により、申込者が本プログラムに参加、あるいは続行することが困難または不適切であると当協会あるいは主催団体などが判断したと き。
③申込者またはその関係者が、本プログラムに関係する他の学生、学校関係者などに迷惑を及ぼしたり、プログラムの円滑な運営を妨げたとき、またその可能性が極めて高いと当協会が判断したとき。
➃ 天変地異、戦乱又は暴動等の事故又は争議行為、官公署の命令その他当協会の責に帰さない事由によりプログラムの実施が不可能になり、又は不可能になる可能性が極めて高いと当協会が判断したとき。
⑤ 申込者が、当協会から案内した参加手続きに必要な書類・情報等を指定の期日までに送付しないとき。
⑥ 申込者が所在不明、あるいは長期にわたり連絡不能となったとき。
⑦ 申込者が、当協会指定の期日までに参加費用を支払わないとき。
第 13 条 オンライン留学プログラムに関する注意事項
①文化や考え方の違いや、現地の事情により必ずしも参加者の希望しているものと、全て一致しないこともあり得ますが、参加者自身の積極的な姿勢や考え方が必要な場合も多くあります。本プログラムの趣旨を踏まえて、自身の視野を拡げるよう、柔軟な姿勢で対処するよう心がけて下さい。
②主催団体が提供する留学プログラム内容などは現地の事情により予告なく変更されることがあります。
第 14 条 個人情報の取り扱いについて
お知らせいただいた個人情報は、一般社団法人日本青少年育成協会/HSK 日本実施委員会/HSK留学推進室が管理します。取得した個人情報は厳重に取り扱い、下記の目的以外では利用いたしません。
①お知らせいただいた個人情報はお客様との連絡のために利用させて頂くほか、お申込みのプログラムの手配に必要な範囲で主催団体に提供します。
②一般社団法人日本青少年育成協会/HSK 日本実施委員会/HSK 留学推進室が HSK 試験や他の留学プログラムについてのご案内及びアンケートなどを郵送・電子メール・電話などでお届けすることがございます。 これらのご案内が不要な場合、お申し出いただくことで差し止める手続きを行います。
③個人情報を元に、特定の個人を識別できない統計情報を作成し、一般社団法人日本青少年育成協会/HSK 日本実施委員会/HSK 留学推進室が利用します。
➃取得した個人情報をお客様の同意なしに、一般社団法人日本青少年育成協会・主催団体以外の第三者に提供することはありません。ただし法令などで開示を求められた場合を除きます。
〈共同利用する個人情報の項目〉参加申込書や今後ご提出頂く書類などにご記入いただいた情報、あるいは電話や電子メールでお聞きした情報。
第 15 条 問い合わせ先
一般社団法人日本青少年育成協会 HSK 日本実施員会 HSK 留学推進室 xxxxx://xxx.xxxx.xx/
TEL:00-0000-0000 E-mali:hsk-ex@jyda.jp営業時間:平日 10 時~17 時
第 16 条 裁判管轄
本約款に関連し裁判上の紛争が生じたときは、東京地方裁判所または東京簡易裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とします。