Contract
平 成 2 0 年 第 ○ ○ ○ 号
任 意 後 見 契 約 x x 証 書
x x 証 人 は 、 委 任 者 ○ ○ ○ ○ ( 以 下 「 甲 」 と い う 。) 及び 受 任 者 ○ ○ ○ ○ ( 以 下 「 乙 」 と い う 。) の 嘱 託 に よ り 、次 の 法 律 行 為 に 関 す る 陳 述 の 趣 旨 を 録 取 し 、 こ の x x 証書 を x x す る 。
第 1 条 ( 契 約 の 趣 旨 )
x は 、 乙 に 対 し 、 平 成 ○ ○ 年 ○ 月 ○ 日 、 任 意 後 見 契約 に 関 す る 法 律 に 基 づ き 、 精 神 上 の 障 害 に よ り 事 理 を弁 識 す る 能 力 が 不 十 分 な 状 況 に お け る 甲 の 生 活 、 療 養看 護 及 び 財 産 の x x に 関 す る 事 務 ( 以 下 「 後 見 事 務 」と い う 。) を 委 任 し 、 乙 は 、 こ れ を 受 任 す る 。
第 2 条 ( 契 約 の 発 効 )
1 前 条 の 任 意 後 見 契 約 ( 以 下 「 x x 約 」 と い う 。) は 、任 意 後 見 監 x x が 選 任 さ れ た 時 か ら そ の 効 力 を 生 ず る 。
2 x x 約 締 結 後 、甲 が 精 神 上 の 障 害 に よ り 事 理 を 弁 識 する 能 力 が 不 十 分 な 状 況 に な り 、乙 が x x 約 に よ る 後 見 事務 を 行 う こ と を 相 当 と 認 め た と き は 、乙 は 、家 庭 裁 判 所に 対 し 任 意 後 見 監 x x の 選 任 の 請 求 を す る 。
3 x x 約 の 効 力 発 生 後 に お け る 甲 と 乙 と の 間 の 法 律 関
係 に つ い て は 、任 意 後 見 契 約 に 関 す る 法 律 及 び x x 約 に定 め る も の の ほ か 、 民 法 の 規 定 に 従 う 。
第 3 条 ( 後 見 事 務 の 範 囲 )
x は 、乙 に 対 し 、別 紙「 代 理 権 目 録( 任 意 後 見 契 約 )」記 載 の 後 見 事 務( 以 下 「 本 件 後 見 事 務 」 と い う 。) を 委任 し 、 そ の 事 務 処 理 の た め の 代 理 権 を 付 与 す る 。
第 4 条 ( 身 上 配 慮 の 責 務 )
乙 は 、 本 件 後 見 事 務 を 処 理 す る に 当 た っ て は 、 甲 の 意 思 を 尊 重 し 、 か つ 、 甲 の 身 上 に 配 慮 す る も の と し 、 そ の 事 務 処 理 の た め 、 適 宜 甲 と 面 接 し 、 ヘ ル パ ー そ の 他 日 x x 活 援 助 者 か ら 甲 の 生 活 状 況 に つ き 報 告 を 求 め 、主 治 医 そ の 他 医 療 関 係 者 か ら 甲 の 心 身 の 状 況 に つ き 説 明 を 受 け る こ と な ど に よ り 、 甲 の 生 活 状 況 及 び 健 康 状 態 の 把 握 に 努 め る も の と す る 。
第 5 条 ( 証 書 等 の 保 x x )
1 乙 は 、甲 か ら 本 件 後 見 事 務 処 理 の た め に 必 要 な 次 の 証書 等 及 び こ れ ら に 準 ず る も の の 引 渡 し を 受 け た と き は 、甲 に 対 し 、そ の 明 細 及 び 保 x x 法 を 記 載 し た 預 り 証 を 交付 す る 。
① 登 記 済 x x 証 、 ② 実 印 ・ 銀 行 印 、 ③ 印 鑑 登 録 カ ー
ド・ x x x 本 台 帳 カ ー ド 、 ④ 預 貯 x x 帳 、 ⑤ 各 種 キャ ッ シ ュ カ ー ド 、 ⑥ 有 価 証 券 ・ そ の 預 り 証 、 ⑦ 年 xx 係 書 類 、 ⑧ 土 地・ 建 物 賃 貸 借 契 約 書 等 の 重 要 な 契約 書 類
2 乙 は 、 x x 約 の 効 力 発 生 後 甲 以 外 の 者 が 前 項 記 載 の証 書 等 を 占 有 所 持 し て い る と き は 、 そ の 者 か ら こ れ らの 証 書 等 の 引 渡 し を 受 け て 、 自 ら こ れ を 保 管 す る こ とが で き る 。
3 乙 は 、本 件 後 見 事 務 を 処 理 す る た め に 必 要 な 範 囲 で 前記 の 証 書 等 を 使 用 す る ほ か 、甲 宛 の 郵 便 物 そ の 他 の 通 信を 受 領 し 、本 件 後 見 事 務 に 関 連 す る と 思 わ れ る も の を 開封 す る こ と が で き る 。
第 6 条 ( 費 用 の 負 担 )
乙 が 本 件 後 見 事 務 を 処 理 す る た め に 必 要 な 費 用 は 、甲 の 負 担 と し 、 乙 は 、 そ の x x す る 甲 の 財 産 か ら こ れを 支 出 す る こ と が で き る 。
第 7 条 ( 報 酬 )
〔 報 酬 額 の 定 め が あ る 場 合 〕
1 甲 は 、x x 約 の 効 力 発 生 後 、乙 に 対 し 、本 件 後 見 事 務処 理 に 対 す る 報 酬 と し て 、毎 月 末 日 限 り 、金 ○ ○ 円 を 支
払 う も の と し 、乙 は 、そ の x x す る 甲 の 財 産 か ら そ の 支払 を 受 け る こ と が で き る 。
2 前 項 の 報 酬 額 が 次 の 事 由 に よ り 不 相 当 と な っ た 場 合に は 、甲 及 び 乙 は 、任 意 後 見 監 x x と 協 議 の 上 、こ れ を変 更 す る こ と が で き る 。
( 1 ) 甲 の 生 活 状 況 又 は 健 康 状 態 の 変 化
( 2 ) 経 済 情 勢 の 変 動
( 3 ) そ の 他 現 行 報 酬 額 を 不 相 当 と す る 特 段 の 事 情 の発 生
3 前 項 の 場 合 に お い て 、 甲 が そ の 意 思 を 表 示 す る こ とが で き な い 状 況 に あ る と き は 、 乙 は 、 任 意 後 見 監 x xの 書 面 に よ る 同 意 を 得 て 、 こ れ を 変 更 す る こ と が で きる 。
4 第 2 項 の 変 更 契 約 は x x 証 書 に よ っ て し な け れ ば なら な い 。
5 後 見 事 務 処 理 が 、不 動 産 の 売 却 処 分 、訴 訟 行 為 、そ の他 通 常 の 財 産 x x 事 務 の 範 囲 を 超 え た 場 合 に は 、 甲 は 、乙 に 対 し 、毎 月 の 報 酬 と は 別 に 報 酬 を 支 払 う 。こ の 場 合の 報 酬 額 は 、甲 と 乙 が 任 意 後 見 監 x x と の 協 議 の 上 こ れを 定 め る 。x が そ の 意 思 を 表 示 す る こ と が で き な い と き
は 、x は 任 意 後 見 監 x x の 書 面 に よ る 同 意 を 得 て こ れ を決 定 す る こ と が で き る 。
〔 無 報 酬 の 場 合 〕
1 乙 の 本 件 後 見 事 務 処 理 は 、 無 報 酬 と す る 。
2 本 件 後 見 事 務 処 理 を 無 報 酬 と す る こ と が 、次 の 事 由 によ り 不 相 当 と な っ た 場 合 に は 、甲 及 び 乙 は 、任 意 後 見 監督 人 と 協 議 の 上 、 報 酬 を 定 め る こ と が で き る 。
( 1 ) 甲 の 生 活 状 況 又 は 健 康 状 態 の 変 化
( 2 ) 経 済 情 勢 の 変 動
( 3 )そ の 他 本 件 後 見 事 務 処 理 を 無 報 酬 と す る こ と を 不相 当 と す る 特 段 の 事 情 の 発 生
3 ( 報 酬 額 の 定 め が あ る 場 合 の 第 3 項 に 同 じ )
4 ( 報 酬 額 の 定 め が あ る 場 合 の 第 4 項 に 同 じ )第 8 条 ( 報 告 )
1 乙 は 、 任 意 後 見 監 x x に 対 し 、 3 か 月 ご と に 、 本 件後 見 事 務 に 関 す る 次 の 事 項 に つ い て 書 面 で 報 告 す る 。
( 1 ) 乙 の x x す る 甲 の 財 産 の x x 状 況
( 2 ) 甲 を 代 理 し て 取 得 し た 財 産 の x x 、取 得 の 時 期 ・理 由 ・ 相 手 方 及 び 甲 を 代 理 し て 処 分 し た 財 産 の 内容 、 処 分 の 時 期 ・ 理 由 ・ 相 手 方
( 3 ) 甲 を 代 理 し て 受 領 し た 金 銭 及 び 支 払 っ た 金 銭 の状 況
( 4 ) 甲 の 身 上 監 護 に つ き 行 っ た 措 置
( 5 ) 費 用 の 支 出 及 び 支 出 し た 時 期 ・ 理 由 ・ 相 手 方
( 6 ) 報 酬 の 定 め が あ る 場 合 の 報 酬 の 収 受
2 乙 は 、 任 意 後 見 監 x x の 請 求 が あ る と き は 、 い つ でも 速 や か に そ の 求 め ら れ た 事 項 に つ き 報 告 す る 。
第 9 条 ( 契 約 の 解 除 )
1 甲 又 は 乙 は 、任 意 後 見 監 x x が 選 任 さ れ る ま で の 間 は 、い つ で も 公 証 人 の 認 証 を 受 け た 書 面 に よ っ て 、x x 約 を 解 除 す る こ と が で き る 。
2 甲 又 は 乙 は 、任 意 後 見 監 x x が 選 任 さ れ た 後 は 、正 当な 事 由 が あ る 場 合 に 限 り 、家 庭 裁 判 所 の 許 可 を 得 て 、xx 約 を 解 除 す る こ と が で き る 。
第 1 0 条 ( 契 約 の 終 了 )
1 x x 約 は 、 次 の 場 合 に 終 了 す る 。
( 1 ) 甲 又 は 乙 が 死 亡 し 又 は 破 産 手 続 x x 決 定 を 受 けた と き 。
( 2 ) 乙 が 後 見 x x の 審 判 を 受 け た と き 。
( 3 ) 乙 が 任 意 後 見 人 を 解 任 さ れ た と き 。
( 4 ) x が 任 意 後 見 監 x x 選 任 後 に 法 定 後 見 ( 後 見 ・x 佐 ・ 補 助 ) x x の 審 判 を 受 け た と き 。
( 5 ) x x 約 が 解 除 さ れ た と き 。
2 任 意 後 見 監 x x が 選 任 さ れ た 後 に 前 項 各 号 の 事 由 が生 じ た 場 合 、甲 又 は 乙 は 、速 や か に そ の 旨 を 任 意 後 見 監督 人 に 通 知 す る も の と す る 。
3 任 意 後 見 監 x x が 選 任 さ れ た 後 に 第 1 項 各 号 の 事 由が 生 じ た 場 合 、甲 又 は 乙 は 、速 や か に 任 意 後 見 契 約 の 終了 の 登 記 を 申 請 し な け れ ば な ら な い 。
以 x
x x 権 目 録 ( 任 意 後 見 契 約 )
1 不 動 産 、 動 産 等 す べ て の 財 産 の 保 存 、 x x 及 び 処 分に 関 す る 事 項
2 x x 機 関 、 郵 便 局 、 証 券 会 社 及 び 保 険 会 社 と の す べて の 取 引 に 関 す る 事 項
3 甲 の 生 活 費 の 送 金 及 び 生 活 に 必 要 な 財 産 の 取 得 、 物品 の 購 入 そ の 他 の 日 x x 活 関 連 取 引 並 び に 定 期 的 な 収入 の 受 領 及 び 費 用 の 支 払 に 関 す る 事 項
4 医 療 契 約 、 入 院 契 約 、 介 護 契 約 、 そ の 他 の x x サ ービ ス 利 用 契 約 、 x x 関 係 施 設 入 退 所 に 関 す る 事 項
5 x x 護 認 定 の 申 請 及 び 認 定 に 関 す る 承 認 又 は 異 議 申し 立 て に 関 す る 事 項
6 訴 訟 行 為 ( 民 事 訴 訟 法 第 5 5 条 第 2 項 の 特 別 授 権 事項 を 含 む ) に 関 す る 事 項
7 以 上 の 各 事 項 に 関 連 す る 一 切 の 事 項