案件名称 契約日 契約の相手方 契約金額(円) 随意契約理由 随意契約の根拠 担当部署 神戸市国民健康保険のレセプト 特定健診データ処理に関する業務 R4.4.1 日本システム技術㈱ 16,636,620 日本システム技術㈱は、本市仕様にカスタマイズした保健事業支援システムを開発した事業者であり、公募型プロ ポーザルにより令和3年度の本事業委託先として選定され、業務を確実かつ円滑に遂行している。本事業は、膨大な数のレセプトデータを用いて、データヘルス計画に基づく保...
案件名称 | 契約日 | 契約の相手方 | 契約金額(円) | 随意契約理由 | 随意契約の根拠 | 担当部署 |
神戸市国民健康保険のレセプト 特定健診データ処理に関する業務 | R4.4.1 | 日本システム技術㈱ | 16,636,620 | 日本システム技術㈱は、本市仕様にカスタマイズした保健事業支援システムを開発した事業者であり、公募型プロポーザルにより令和3年度の本事業委託先として選定され、業務を確実かつ円滑に遂行している。 本事業は、膨大な数のレセプトデータを用いて、データヘルス計画に基づく保健事業を行う上で必要な分析や評価を実施するものであり、現データヘルス計画の中間評価以降、本市の保健事業実績等特性を踏まえたうえで経年的な変化を把握しながら実施することが求められるため、引き続き同業者に委託する必要がある。 | 地方自治法施行令第167条の2第 1項第2号に該当 | 福祉局国保年金医療課 |
国保訪問等保健指導事業 | R4.4.1 | 株式会社ウェルクル | 46,175,250 | 株式会社ウェルクルは、公募型プロポーザルにより令和3年度の本事業委託先として選定さ れ、プロポーザルにおける評価通り本事業を円滑に遂行している。令和4年度においては、対象者の経年的な変化を継続的に把握し支援することも踏まえて、前年度の支援対象者への フォローアップとして専門職による訪問指導を実施することとしており、令和3年度に引き続き株式会社ウェルクルに委託することが必要である。 | 地方自治法施行令第167条の2第 1項第2号に該当 | 福祉局国保年金医療課 |
特定保健指導の利用勧奨(兵庫県予防医学協会関係分) | R4.4.1 | 公益財団法人兵庫県予防医学協会 | 21,250,400 | 本事業は生活習慣病の重症化予防が最大目的であることから、対象者と生活習慣病の特性を踏まえた事業プログラムを立案・運営できる委託先の選定が必要である。 兵庫県予防医学協会が実施する特定健診においては、受診者が全市の約半数を占め、健康ライフプラザにおいて同協会が行う特定保健指導は、実施機関において唯一、指導実施率が 60%を超える実績を有しており、指導対象者の特性を捉えた効果的・効率的な利用勧奨および事後指導を行うためには、同協会に委託することが不可欠である。 | 地方自治法施行令第167条の2第 1項第2号に該当 | 福祉局国保年金医療課 |
集団健診受診者に対する健診結果説明 | R4.4.1 | 公益財団法人兵庫県予防医学協会 | 8,057,350 | 集団健診の受診者に対して健診結果の説明及び特定保健指導等を実施するため、集団健診の委託先である兵庫県予防医学協会に委託することが最も効率的である。 | 地方自治法施行令第167条の2第 1項第2号に該当 | 福祉局国保年金医療課 |
KDBシステムの利用に係る委託業務 | R4.4.1 | 兵庫県国民健康保険団体連合会 | 25,693,036 | KDBシステムは、制度上、各都道府県の国民健康保険団体連合会が管理・運営する標準的なシステムであり、本市国保が委託可能な団体は、兵庫県国民健康保険団体連合会の他にない。 | 地方自治法施行令第167条の2第 1項第2号に該当 | 福祉局国保年金医療課 |
神戸市国保30歳健康診査・保健指導 | R4.4.1 | 一般社団法人 神戸市医師会 公益財団法人兵庫県予防医学協会兵庫県厚生農業協同組合連合会 | 3,163,000 | 【神戸市医師会】 当該事業者は国民健康保険加入者のうち、30歳の方を対象に本事業を全市域において実施するにあたり、市内全域にわたって専門的知識・技術を有する多数の医療機関が加入してお り、全市をカバーする唯一の団体であるため。 【兵庫県予防医学協会・兵庫県厚生農業協同組合連合会】 当該事業者は健診・保健指導を実施する専門的知識・技術を備えたスタッフと市内複数の拠点を有し、国民健康保険加入者の利便性に配慮しつつ、通年で本市国民健康保険が企画する地域巡回の集団健診を結核健診等の各種健診・検診と一体的に行うことができる機関として他にないため。 | 地方自治法施行令第167条の2第 1項第2号に該当 | 福祉局国保年金医療課 |
特定健診受診勧奨業務 | R4.4.1 | 株式会社キャンサースキャン | 17,237,000 | 本事業においては、膨大な受診履歴や受診対象者の問診票回答等のビックデータを、人工知能(AI)を用いて解析を行い、効果的かつ効率的に対象者を抽出することとしている。その解析に必要な人工知能(AI)について、当該事業者が特許を取得しており、他社では本事業内容を実現することが不可能であるため。 | 地方自治法施行令第167条の2第 1項第2号に該当 | 福祉局国保年金医療課 |
外国人留学生の国民健康保険料の納付指導等業務委託 | R4.4.1 | 市内日本語学校22校 | 7,193,000 | 本事業は、外国人留学生の保険料収納対策として、留学生に大きな影響力を持つとともに行政と留学生を繋ぐパイプ役として重要な役割を担っている市内の日本語学校の生徒への納付指導等を依頼するものであり、当該事業者でなければ事業の目的を達成しえない。 なお、市内の全日本語学校のうち契約締結に合意した学校と契約を締結する。 | 地方自治法施行令第167条の2第 1項第2号に該当 | 福祉局国保年金医療課 |
案件名称 | 契約日 | 契約の相手方 | 契約金額(円) | 随意契約理由 | 随意契約の根拠 | 担当部署 |
国民健康保険システム改修業務 (賦課限度額増額対応/4年度作業) | R4.4.1 | 富士通Japan株式会社 兵庫支社 | 1,129,260 | 国民健康保険システムは、富士通Japan株式会社のパッケージシステムをベースとし、平成29年1月から稼動している。 本改修業務を正確かつ円滑に進めるためには、現在稼動中のシステムに係る知識が前提であり、富士通Japan株式会社はこれらを有する唯一の業者である。 | 地方自治法施行令第167条の2第 1項第2号に該当 | 福祉局国保年金医療課 |
国保被保険者資格情報及び給付情報の管理業務 | R4.4.1 | 兵庫県国民健康保険団体連合会 | 25,014,825 | 都道府県単位で資格及び給付情報を管理することが出来る国保情報集約システムは国民健康保険中央会が開発し、各都道府県国民健康保険団体連合会へ配布しているシステムである。本業務を正確かつ円滑に進めるためには、国保情報集約システムが不可欠であり、兵庫県国民健康保険団体連合会はこれを扱える唯一の団体である。 | 地方自治法施行令第167条の2第 1項第2号に該当 | 福祉局国保年金医療課 |
オンライン資格確認等システム及び医療保険者等向け中間サーバ等における電子資格確認等事務 | R4.4.1 | (受託者) 兵庫県国民健康保険団体連合会 (再受託者) 公益社団法人 国民健康保険中央会 | 7,463,340 | 国民健康保険法第36条第3項に基づき実施する電子資格確認等の事務については、医療保険分野における効率化等を図る観点から、社会保険診療報酬支払基金(以下「支払基金」とい う。)及び国民健康保険団体連合会(以下「連合会」という。)から委託を受けた公益社団法人国民健康保険中央会(以下「中央会」という。)が共同して設置、運営するオンライン資格確認等システム及び医療保険者等向け中間サーバー等を利用して行うこととされてい る。そのため、同システムの運営主体である中央会及び支払基金と事務委託契約を締結する必要がある。 また、その契約について、厚生労働省より次のとおり通知されている。 ○中央会との契約 地方公共団体情報システム機構(J-LIS)の利用を伴わない事務については、市は連合会に事務を委託し、連合会では当該事務の全てを中央会に再委託することにより、中央会を契約相手として委託契約を結んでいただくこととなります。なお、実際の契約は、市町村と連合会及び中央会の3者契約を結ぶこととなります。 ○支払基金との契約 地方公共団体情報システム機構(J-LIS)の利用に伴う事務については、支払基金を契約相手として委託契約を結んでいただく必要があり、連合会及び中央会は、契約事務手続きの委任を受ける形で、市と支払基金との契約締結の仲介を行うことになります。具体的には、市から支払基金との契約締結の権限を委任された連合会から当該権限を中央会が再委任された上で、中央会が市の契約代理人として支払基金と契約を締結いたします。 | 地方自治法施行令第167条の2第 1項第2号に該当 | 福祉局国保年金医療課 |
オンライン資格確認等システム及び医療保険者等向け中間サーバ等における機関別符号取得等事務及び公的個人認証サービスの電子証明書を利用して行う事務 | R4.4.1 | (契約代理人) 公益社団法人 国民健康保険中央会 (受託者) 社会保険診療報酬支払基金 | ||||
後期高齢者医療システムVDI環境移行業務 | R4.4.1 | 株式会社インテック | 42,790,000 | 当該事業者はデジタル戦略部が構築した仮想化基盤上において本市の独自仕様に基づき後期高齢者医療システムの認証などの各サーバやVDI、及びネットワーク環境の設計構築を行い、本市の後期高齢者医療システムの基盤構成を熟知している。 本業務は既存のネットワークやサーバ設計などのシステム基盤構築と密接不可分の関係にあり、設計・構築を行った同社以外に本業務を委託した場合、システム基盤環境の使用に著しく支障が生じるおそれがある。 以上のことから、必要な要件を熟知する当該事業者に委託することが、これまで通り市民サービスを低下させることなく本業務を遂行できる唯一の方法である。 | 政令第11条第1項第2号に該当 | 福祉局国保年金医療課 |
国民年金システム標準化に向けた現行システムの概要調査業務 | R4.4.1 | 株式会社JSOL | 18,018,000 | 現行の国民年金システムは、株式会社JSOLが開発し、稼働後も制度改正や業務改善等に伴う開発、改善を重ねてきた本市固有のシステムである。本業務を正確かつ円滑に進めるためには、これまでの開発等を通じて蓄積した業務プロセスやプログラム仕様等にかかる知識を保有することが必須であり、本業務は現行システムと密接不可分である。 | 地方自治法施行令第167条の2第 1項第2号に該当 | 福祉局国保年金医療課 |
後期高齢者医療システム標準化に向けた現行システムの概要調査業務 | R4.4.1 | 日本電気株式会社神戸支社 | 21,780,000 | 現行の後期高齢者医療システムは、日本電気株式会社神戸支社が開発し、稼働後も制度改正や業務改善等に伴う開発、改善を重ねてきた本市固有のシステムである。本業務を正確かつ円滑に進めるためには、これまでの開発等を通じて蓄積した業務プロセスやプログラム仕様等にかかる知識を保有することが必須であり、本業務は現行システムと密接不可分である。 | 地方自治法施行令第167条の2第 1項第2号に該当 | 福祉局国保年金医療課 |
案件名称 | 契約日 | 契約の相手方 | 契約金額(円) | 随意契約理由 | 随意契約の根拠 | 担当部署 |
特定健康診査等データ管理システム運営 | R4.4.1 | 兵庫県国民健康保険団体連合会 | 958,437,048 | 国民健康保険の特定健康診査・特定保健指導のデータ管理は、制度上、国民健康保険中央会が構築し各都道府県の国民健康保険団体連合会が管理・運営する全国的・標準的なシステムにより行うこととされており、本市国保が委託可能な団体は、兵庫県国民健康保険団体連合会の他にない。 | 地方自治法施行令第167条の2第 1項第2号に該当 | 福祉局国保年金医療課 |
特定健康診査・特定保健指導業務 (指定医療機関) | R4.4.1 | 一般社団法人 神戸市医師会 | 356,192,000 | 国民健康保険加入者のうち、40歳~74歳の方を対象に、特定健康診査・特定保健指導を全市域において実施するにあたり、市内全域にわたって専門的知識・技術を有する多数の医療機関が加入しており、全市をカバーする唯一の団体であるため。 | 地方自治法施行令第167条の2第 1項第2号に該当 | 福祉局国保年金医療課 |
特定健康診査・特定保健指導業務 (集団健診) | R4.4.1 | 公益財団法人 兵庫県予防医学協会、兵庫県厚生農業協同組合連合会 | 427,968,320 | 健診・保健指導を実施する専門的知識・技術を備えたスタッフと市内複数の拠点を有し、国保加入者の利便性に配慮しつつ、通年で本市国民健康保険が企画する地域巡回の集団健診を結核健診等の各種健診・検診と一体的に行うことができる機関として他にないため。 | 地方自治法施行令第167条の2第 1項第2号に該当 | 福祉局国保年金医療課 |
後期高齢者健康診査(指定医療機関) | R4.4.1 | 一般社団法人 神戸市医師会 | 89,306,000 | 後期高齢者医療制度加入者を対象に、全市域において後期高齢者健康診査を実施するにあたり、市内全域にわたって専門的知識・技術を有する多数の医療機関が加入しており、全市をカバーする唯一の団体であるため。 | 地方自治法施行令第167条の2第 1項第2号に該当 | 福祉局国保年金医療課 |
後期高齢者健康診査(集団健診) | R4.4.1 | 公益財団法人 兵庫県予防医学協会、兵庫県厚生農業協同組合連合会 | 77,798,240 | 健診・保健指導を実施する専門的知識・技術を備えたスタッフと市内複数の拠点を有し、国保加入者の利便性に配慮しつつ、通年で本市国民健康保険が企画する地域巡回の集団健診を結核健診等の各種健診・検診と一体的に行うことができる機関として他にないため。 | 地方自治法施行令第167条の2第 1項第2号に該当 | 福祉局国保年金医療課 |
特定健診集団健診会場等におけるフレイルチェック実施業務 | R4.4.1 | 公益財団法人 兵庫県予防医学協会、兵庫県厚生農業協同組合連合会 | 14,401,760 | 特定健診集団健診会場におけるフレイルチェックでは、特定健診の受診者に対して健診時間内に狭い会場内で測定を終える必要があることから、対象者の確認と各種測定を特定健診と一体的に実施することが不可欠であり、集団健診の委託先に委託する必要がある。 | 地方自治法施行令第167条の2第 1項第2号に該当 | 福祉局国保年金医療課 |
薬局におけるフレイルチェック実施業務 | R4.4.1 | 一般社団法人神戸市薬剤師会 | 19,806,600 | フレイルチェックでは、医療専門職が服薬状況等も踏まえた保健指導を行う必要があり、指定医療機関における特定健診(個別健診)と併せた利用を想定していることから、効果的・効率的な実施のためには病院・診療所の近隣の薬局で実施することが不可欠である。神戸市薬剤師会は、服薬状況等を踏まえた保健指導を行うことができる薬剤師を擁し、医療機関の近隣の薬局が市内全域にわたって加入している唯一の団体である。 | 地方自治法施行令第167条の2第 1項第2号に該当 | 福祉局国保年金医療課 |
集団健診受診者中の要医療者への受診勧奨 | R4.4.1 | 兵庫県予防医学協会 | 1,309,000 | 本事業は兵庫県予防医学協会が実施する特定健診受診者が対象であることから、健診結果に基づき効果的・効率的に受診勧奨を行うためには同協会に委託することが不可欠である。 | 地方自治法施行令第167条の2第 1項第2号に該当 | 福祉局国保年金医療課 |
福祉医療費(柔道整復施術療養費)の審査支払事務の委託 | R4.4.1 | 兵庫県国保連合会 | 3,809,000 | (1)兵庫県国民健康保険団体連合会は、療養費係を設け、柔道整復にかかる施術料の療養費払いとしての審査支払事務を専門的に行うセクションを持っている。福祉医療においても柔道整復施術療養費の審査支払事務を行うことができるのは当該連合会のみである。 (2)兵庫県下全ての市町では、柔道整復施術療養費の審査、支払事務を同連合会に委託している。 | 地方自治法施行令第167条の2第 1項第2号に該当 | 福祉局国保年金医療課 |
案件名称 | 契約日 | 契約の相手方 | 契約金額(円) | 随意契約理由 | 随意契約の根拠 | 担当部署 |
国民健康保険・後期高齢者医療被保険者にかかる福祉医療費(一般医療)の審査支払事務の委託 | R4.4.1 | 兵庫県国保連合会 | 53,895,000 | (1)国民健康保険・後期高齢者医療被保険者にかかる医療機関等からのレセプト審査支払事務については、国民健康保険団体連合会が担っており、国民健康保険・後期高齢者医療の保険給付と福祉医療費助成を一元的に審査できるのは当該団体のみである。 (2)福祉医療費助成事業は兵庫県との協調事業として行っており、県主導のもとすべての県下市町が兵庫県国民健康保険団体連合会に当該事務を委託することとなっている。 | 地方自治法施行令第167条の2第 1項第2号に該当 | 福祉局国保年金医療課 |
社会保険被保険者にかかる福祉医療費(一般医療)の審査支払事務の委託 | R4.4.1 | 社会保険診療報酬支払基金兵庫支部 | 150,694,000 | (1)社会保険被保険者にかかる医療機関等からのレセプト審査支払事務については、全国一律で社会保険診療報酬支払基金が担っており、社会保険の給付と福祉医療費助成を一元的に審査できるのは当該基金のみである。 (2)福祉医療費助成事業は兵庫県との協調事業として行っており、県の方針として平成31年度より社会保険被保険者にかかる審査支払事務については、すべての県下市町が社会保険診療報酬支払基金に事務を委託することとなっている。 | 地方自治法施行令第167条の2第 1項第2号に該当 | 福祉局国保年金医療課 |
国民健康保険におけるレセプト及び療養費支給申請等の審査支払事務 | R4.4.1 | 兵庫県国民健康保険団体連合会 | 304,852,000 | 当該審査支払事務については、国民健康保険法第45条第5項により、国民健康保険団体連合会または社会保険診療報酬支払基金に事務委託を行うことができると規定されている。そのうち、国民健康保険に係る事務を行っているのは国民健康保険団体連合会のみであり、事務の円滑な遂行の観点からも国民健康保険団体連合会に委託することが適当であるため。 | 地方自治法施行令第167条の2第 1項第2号に該当 | 福祉局国保年金医療課 |
保険者レセプト管理システムの運用管理業務 | R4.4.1 | 兵庫県国民健康保険団体連合会 | 16,694,000 | 国民健康保険業務において、膨大な件数のレセプト請求の中から必要なレセプトを抽出する等の事務を効率的に行う必要がある。兵庫県国民健康保険団体連合会は、レセプト等の審査支払事務について高度な専門知識と技術を有しており、かつ、国民健康保険中央会が全国統一の仕様で開発した保険者レセプト管理システムを運用できる県下で唯一の団体であるた め。 | 地方自治法施行令第167条の2第 1項第2号に該当 | 福祉局国保年金医療課 |
マルチペイメントネットワーク サービスを利用した口座振替受付サービス取扱業務に係る委託契約 | R4.4.1 | ㈱三井住友銀行及び㈱ゆうちょ銀行 | 2,202,000 | 被保険者がマルチペイメントネットワークサービスを利用した口座振替受付サービスを利用するためには、利用予定の各金融機関へ業務の委託を行う必要があるが、 「神戸市指定金融機関の事務取扱に関する契約書」に基づく神戸市公金の収納事務に付随する事務として、神戸市の指定金融機関である株式会社三井住友銀行と各収納代理金融機関との覚書の締結を委託するため。ゆうちょ銀行は、三井住友銀行との覚書を締結していないことから、別に契約する必要があるため。 | 地方自治法施行令第167条の2第 1項第2号に該当 | 福祉局国保年金医療課 |
神戸市国民健康保険料収納代行業務委託契約 | R4.4.1 | ㈱電算システム | 33,515,000 | (1)平成15年度にプロポーザル方式により委託決定した㈱電算システムの仕様に合わせて収納データ送受信のシステム整備を行っており、委託先を別業者に変更する場合は高額なシステム改修予算を要する。 (2)政令指定都市20市のうち8市が当該委託先と契約しており、契約先として最多である。収納代行事業に関する業務知見を十分に有しており、安全性の高い事業運営が期待できる。 (3)当該業者はスマホアプリによる収納について6種類のサービスに対応しており、他の業者のサービス(3~4種類)よりも対応数が多い。 (4)総務省による自治体システム等標準化の導入が2025年頃に予定されており、短期間に仕様の変更を繰り返すことは公金収納の安全性からも好ましくない。収納代行業者の見直しの検討は標準化規格システムが導入される時期と同一のタイミングが望ましい。 (5)地方自治法の改正に伴い、現行の私人委託制度から新設の指定納付受託者制度へ早期に移行するよう総務省通知が発出されている。しかし、具体的な運用の指針は現時点で提示されていないため,今年度からの移行は難しい。また,移行後に運用に関する疑義等が出ることを考慮し、当該業者と新制度での契約を一定期間結んだのち,収納代行業者の見直しを検討することが望ましい。 | 地方自治法施行令第167条の2第 1項第2号に該当 | 福祉局国保年金医療課 |
案件名称 | 契約日 | 契約の相手方 | 契約金額(円) | 随意契約理由 | 随意契約の根拠 | 担当部署 |
後期高齢者医療システムアプリケーション保守業務委託契約 | R4.4.1 | 日本電気株式会社神戸支社 | 40,862,580 | 現行の後期高齢者医療システムは、日本電気株式会社神戸支社が開発し、稼働後も制度改正や業務改善等に伴う開発、改善を重ねてきた本市固有のシステムである。 本システム保守業務を正確かつ円滑に進めるためには、これまでの開発等を通じて蓄積した業務プロセスやプログラム仕様等にかかる知識を保有することが必須となる。また、設計及び改修した同社以外にシステム運用保守を施行させた場合、既存プログラムとの瑕疵担保責任の範囲が不明確となるなど、システムの運用に著しい支障を生じ、業務が立ち行かなくなる。 以上のことから、必要な要件を熟知する同社に委託することが、最も安全・確実であり、これまで通り市民サービスを低下させることなく業務を継続させることが出来る唯一の方法である。 | 地方自治法施行令第167条の2第 1項第2号に該当 | 福祉局国保年金医療課 |
はり・きゅう・マッサージ施術料助成事業システムの保守業務 | R4.4.1 | 株式会社日立システムズ関西支社 | 3,643,200 | はり・きゅう・マッサージ施術料助成事業システム(以下、「システム」という。)は、平成29年10月に見積もり合わせにより落札した㈱日立システムズ関西支社(以下、「同社」という。)が当時のシステムを解析し、仕様書作成、サーバ構築(OS更新対応・ミドルウェアのアップデートによるシステム改修)、及び本市の独自仕様に基づく数々のシステム改修を行ってきた本市固有のシステムである。 本システムは、これまでの機能更新等を通じて蓄積された同社の技術及びノウハウ並びに設計思想に基づいて大幅な改修をすすめてきたシステムであり、本業務を遂行するにあたってはこれらの知識を保有することが必須となる。また、設計及び改修した同社以外にシステム運用保守を施行させた場合、既存プログラムとの瑕疵担保責任の範囲が不明確となるなど、システムの運用に著しい支障を生じ、業務が立ち行かなくなる。 以上のことから、必要な要件を熟知する同社に委託することが、最も安全・確実であり、これまで通り市民サービスを低下させることなく業務を継続させることが出来る唯一の方法である。 | 地方自治法施行令第167条の2第 1項第2号に該当 | 福祉局国保年金医療課 |
後期高齢者医療保険料コンビニ収納代行業務に係る委託契約 | R4.4.1 | 株式会社電算システム | (1) 基本料金 1ヵ月あたり 15,000 円 (2) 収納取扱い料金 1件につき 57 円 (3) 上記料金に係る消費税及び地方消費税相当額 | 平成25年度の業務委託開始の際に、神戸市後期高齢者医療システムにおいて、当該業者の仕様に合わせた収納データ送受信システムの構築・納付書等の様式変更(バーコード対応ほ か)を行っており、約2,000万円の費用がかかっている。 委託先を変更する場合、新たにシステム構築等の改修費用が発生することになる。 (費用を市が負担する場合) ・神戸市後期高齢者医療システムが標準システムに移行(令和7年度中予定)するまで約4年しかない。 ・標準システムへの移行にあたり、カスタマイズの抑制やシステム運用経費の削減が言われているなかで、多額の改修費用を市が負担するのは現実的ではない。 (新業者に負担させる場合) ・多額の負担額が生じることから、手数料の大幅アップへ跳ね返る可能性がある。 ・仮に業者が代わった場合でも、既存の納付書で保険料を支払う方がいると見込まれる。保険料収納業務に影響が出ないよう数年間は現行業者とも契約を継続する必要があり、経費が二重でかかることになる。 以上のことから、現行業者に委託することが合理的であり、妥当であると判断できる。 | 地方自治法施行令第167条の2第 1項第2号に該当 | 福祉局国保年金医療課 |
レセプトデータ作成業務 | R4.4.1 | 兵庫県国民健康保険団体連合会 | 3,499,320 | 国民健康保険法第45条第5項に基づき、兵庫県国民健康保険団体連合会(以下、連合会)へレセプトの審査支払業務を委託しており、連合会は医療機関から送信されたレセプトデータを保有している。レセプトデータを保有する他機関はなく、本業務は連合会へのみ委託可能なため。 | 地方自治法施行令第167条の2第 1項第2号に該当 | 福祉局国保年金医療課 |
レセプト抽出データ作成業務 | R4.4.1 | 兵庫県国民健康保険団体連合会 | 1,122,000 | 国民健康保険法第45条第5項に基づき、兵庫県国民健康保険団体連合会(以下、連合会)へレセプトの審査支払業務を委託しており、連合会は医療機関から送信されたレセプトデータを保有しているため、連合会へ委託することが最も効率的・効果的である。 また、レセプトは傷病名等の個人情報を多く含むため、連合会でも本市でも専用端末を用いて厳格に管理している。個人情報管理の観点からも、他の業者を介在させることは望ましくない。 | 地方自治法施行令第167条の2第 1項第2号に該当 | 福祉局国保年金医療課 |
案件名称 | 契約日 | 契約の相手方 | 契約金額(円) | 随意契約理由 | 随意契約の根拠 | 担当部署 |
レセ電コード情報ファイル作成業務 | R4.4.1 | 兵庫県国民健康保険団体連合会 | 1,122,000 | 国民健康保険法第45条第5項に基づき、兵庫県国民健康保険団体連合会(以下、連合会)へレセプトの審査支払業務を委託しており、連合会は医療機関から送信されたレセプトデータを保有しているため、連合会へ委託することが最も効率的・効果的である。 また、レセプトは傷病名等の個人情報を多く含むため、連合会でも本市でも専用端末を用いて厳格に管理している。個人情報管理の観点からも、他の業者を介在させることは望ましくない。 | 地方自治法施行令第167条の2第 1項第2号に該当 | 福祉局国保年金医療課 |
神戸市国民健康保険及び神戸市福祉医療に係る第三者行為損害賠償求償事務 | R4.4.1 | 兵庫県国民健康保険団体連合会 | 損害賠償額の5/100に相当する額または第三者へ直接求償する場合は委任状1件につき3,000円 | 国民健康保険法の規定により、業務委託先については兵庫県国民健康保険団体連合会に限定されているため。(国民健康保険法第64条第3項) | 地方自治法施行令第167条の2第 1項第2号に該当 | 福祉局国保年金医療課 |
令和4年度国民年金システム運用保守業務 | R4.4.1 | 株式会社JSOL | 62,040,000 | 現行の国民年金システムは、株式会社JSOLが開発し、稼働後も制度改正や業務改善等に伴う開発、改善を重ねてきた本市固有のシステムである。 本システムの運用保守業務を正確かつ円滑に進めるためには、これまでの開発等を通じて蓄積した業務プロセスやプログラム仕様等にかかる知識を保有することが必須となる。また、設計及び改修した同社以外にシステム運用保守を施行させた場合、既存プログラムとの瑕疵担保責任の範囲が不明確となるなど、システムの運用に著しい支障を生じ、業務が立ち行かなくなる。 以上のことから、必要な要件を熟知する同社に委託することが、最も安全・確実であり、これまで通り市民サービスを低下させることなく業務を継続させることが出来る唯一の方法である。 | 政令第11条第1項第2号に該当 | 福祉局国保年金医療課 |
後期高齢者医療システムオペレータ業務 | R4.4.1 | アイクラフト株式会社 | 5,082,000 | 同社は後期高齢者医療システムの障害監視やデータ自動連携に関わるサーバを構築し、システム全般の障害監視および県広域連合システムとの各種データの自動連携・配布先自動振分けなどに関わる作業プロセスの自動化およびプログラムの設計開発を行い、機能強化を実施してきた。また、業務端末の増設、ネットワーク機器の設定変更、システムの利用者のID追加・変更・削除などの運用業務も実施している。 本委託業務については各サーバ構成やシステム仕様などに精通している必要があり、かつ、同社が設計構築した障害監視やデータ連携機能および各種連携プログラムについて、同一の者以外に改修させた場合、瑕疵担保責任の範囲が不明確となるなど、システムの運用に著しい支障を生じる。 以上のことから、同社に委託することが、最も安全・確実であり、これまで通り市民サービスを低下させることなく業務を継続させることが出来る唯一の方法である。 | 地方自治法施行令第167条の2第 1項第2号に該当 | 福祉局国保年金医療課 |
後期高齢者医療システムサーバ基盤保守業務 | R4.4.1 | 株式会社インテック | 2,189,000 | 同社はデジタル戦略部が構築した仮想化基盤上において本市の独自仕様に基づき後期高齢者医療システムの認証などの各サーバや仮想端末(VDI)、及びネットワーク環境の設計構築を行い、本市の後期高齢者医療システムの基盤構成を熟知している。 また、本委託業務はネットワークやサーバ設計などのシステム基盤構築と密接不可分の関係にあり、設計・構築を行った同社以外に保守させた場合、システム基盤環境の使用に著しく支障が生じるおそれがあり、また瑕疵担保責任の範囲も不明確となる。 以上のことから、必要な要件を熟知する同社に委託することが、これまで通り市民サービスを低下させることなく業務を継続させることが出来る唯一の方法である。 | 地方自治法施行令第167条の2第 1項第2号に該当 | 福祉局国保年金医療課 |
国民健康保険システム改修業務(子ども均等割軽減導入/4年度作業) | R4.4.1 | 富士通Japan株式会社 兵庫支社 | 15,446,200 | 国民健康保険システムは、富士通Japan株式会社のパッケージシステムをベースとし、平成29年1月から稼動している。 本改修業務を正確かつ円滑に進めるためには、現在稼動中のシステムに係る知識が前提であり、富士通Japan株式会社はこれらを有する唯一の業者である。 | 地方自治法施行令第167条の2第 1項第2号に該当 | 福祉局国保年金医療課 |
認知症診断助成制度(認知機能検診) | R4.4.1 | 神戸市医師会 | 118,519,800 | 神戸市医師会は、市内全域にわたって医療機関が加入している、全市をカバーする唯一の団体であり、他の検診等においても長年にわたる実績・信頼性があり、認知症診断助成制度については運用開始期からの実績がある。 相当数の医療機関での検診や精密検査の実施、またそのための医療機関の選定や研修、検 診・精密検査結果の集約等が必要であり、これらを行うことが出来るのは、神戸市医師会のみである。 | 地方自治法施行令第167条の2第 1項第2号に該当 | 福祉局介護保険課 |
案件名称 | 契約日 | 契約の相手方 | 契約金額(円) | 随意契約理由 | 随意契約の根拠 | 担当部署 |
神戸市介護保険料コンビニエンスストア収納代行業務委託契約 | R4.4.1 | 株式会社 電算システム | 基本料金:15,000円 /月収納取扱料金:57円 /件 | 当該事業者は、平成29年6月に公募型プロポーザル方式により選定された事業者であり、 ①収納代行業務の構築(代行業者の変更)には、新介護保険システムのシステム変更が必要となること、また、令和7年度にはシステムの標準化を予定していることから、引き続き同事業者と契約を継続する方が経済的である。 ②現在利用実績のあるコンビニ・スマホアプリすべてを取り扱っている業者は当該事業者のみである。 以上のことから、当該事業者を委託先とする。 | 地方自治法施行令第167条の2第 1項第2号に該当 | 福祉局介護保険課 |
あんしんすこやかセンター事業 | R4.4.1 | 医療法人明倫会 他51法人 | 2,098,498,000 | 当該事業は、6年に一度公募を行うこととしており、当該事業者は、令和2年度に公募に基づいて選定された。 あんしんすこやかセンターの運営については、専門性を有する人員の確保や、個別の利用者に対する継続的なケース対応の必要性に鑑み、安定的かつ効率的な事業遂行のため、当該年度も引き続き当該事業者に委託する必要がある。 なお、当該事業者は、神戸市地域包括支援センター評価委員会において、履行状況が良好との評価を得ている。 | 地方自治法施行令第167条の2第 1項第2号に該当 | 福祉局介護保険課 |
福祉情報・生活保護システム再構築に伴う連携ファイル追加及び連携テスト対応 | R4.4.1 | (株)日立製作所 | 15,127,200 | 当該業務を正確かつ円滑に遂行するためには、制度や業務要件に関する知識ならびに本システムのハードウェア・ソフトウェアに関する技術が必要である。これらの十分な知識とノウハウを有しているのは、本システムの構築業者かつ運用保守業者である(株)日立製作所のみである。 | 地方自治法施行令第167条の2第 1項第2号に該当 | 福祉局介護保険課 |
神戸市GPS安心かけつけサービス | R4.4.1 | 綜合警備保障株式会社 | GPS契約事務手数料 4,500円(1件あたり。税抜) かけつけサービス利用料(ただし、本市が別途締結する約定履行費用保険契約の保険金で補償される 10,000,000円を超え るもの) 6,000円(1回1時間あたり。税抜) | 当該事業の実施にあたっては、電話機能を搭載したGPS端末の貸与にあわせ、全国的なかけつけサービスを行うことができる必要がある。現時点で、本市の求める委託内容を実施できるのは、当該事業者のみである。 また、令和3年度の利用者へ継続してサービスを提供する必要があるため、当該年度も引き続き当該事業者に委託する必要がある。 | 地方自治法施行令第167条の2第 1項第2号に該当 | 福祉局介護保険課 |
地域支え合い活動推進事業 | R4.4.1 | 社会福祉法人 神戸市社会福祉協議会 | 78,010,000 | 神戸市社会福祉協議会は、地域において必要な福祉サービスを総合的に提供されるよう援助することを目的として、本市における社会福祉事業の能率的運営と組織的活動を展開し、地域福祉やコミュニティワークの専門知識・技術を有している団体であり、全市的かつ総合的に地域福祉事業を実施できる市内唯一の団体である。当該事業においては、生活支援・介護予防基盤整備事業を行うことから、あんしんすこやかセンターの地域支え合い推進員や民生委員等の地域団体と連携し、専門的な観点から地域コミュニティの実態を把握し、適切な資源開発やニーズの把握を行う必要がある。 そのために専門性を有する人材の確保や、安定的かつ効率的な事務遂行できる団体は当該事業者以外にはない。 | 地方自治法施行令第167条の2第 1項第2号に該当 | 福祉局介護保険課 |
ケアプランチェック業務 | R4.4.1 | 株式会社日本ビジネスデータープロセシングセンター | 16,348,200 | 当該事業者は、兵庫県より指定市町村事務受託法人指定を受け、介護保険上に規定されているケアプラン点検を実施している地元企業である。 本事業では、点検結果に基づき事業者へのヒアリング等を実施するため、一定の圏域内に所在している事業者である必要があるが、本市周辺の事業者において、実施可能な体制を有しており、本市の業務量に対応できるのは当該事業者のみである。 なお、当該事業者は、ケアプランを適正化するためのケアマネジメントの知識及び技術を有する職員の確保という点において、特に良好に実施していることを確認している。 | 地方自治法施行令第167条の2第 1項第2号に該当 | 福祉局介護保険課 |
案件名称 | 契約日 | 契約の相手方 | 契約金額(円) | 随意契約理由 | 随意契約の根拠 | 担当部署 |
紙おむつ支給事業 | R4.4.1 | 一般社団法人 神戸市薬剤師会 他17法人 | 単価契約 (事業者によって異なる) | 令和2年度、紙おむつ支給事業を受託する事業者を公募し、事業者選定審査会において、令和 3年度~令和5年度の間、事業の業務委託をすることが妥当であると承認された事業者と契約を行った。 | 地方自治法施行令第167条の2第 1項第2号に該当 | 福祉局介護保険課 |
神戸市あんしんすこやかセンター弁護士相談に係る委託契約 | R4.4.1 | 兵庫県弁護士会 | 1回につき 25,000円 | あんしんすこやかセンターの様々な困難事例に対しての法的な助言は、高齢部門に関する高度な知識を持つ弁護士以外にできない。 委託先は、兵庫県弁護士会高齢者障害者総合支援センター運営委員会に所属している弁護士など、成年後見のみならず、虐待事件や精神保健に関しても一定の知識と経験を持つ弁護士をあんしんすこやかセンター弁護士相談に派遣している。 | 地方自治法施行令第167条の2第 1項第2号に該当 | 福祉局介護保険課 |
フレイル改善通所サービス | R4.4.1 | 株式会社ウエルネスサプライ/シン コースポーツ株式会社/セントラルスポーツ株式会社/株式会社ルネサンス / | 基本額19,000円 および利用者数等の条件による加算あり | 令和元年度に、フレイル改善通所サービス・フレイル予防支援事業の委託事業者について、提案内容や技術など価格以外の要素を評価し、最適な事業者を選定するために、委託料を明示した上で、企画提案方式により選定を行った。その際、委託業務の特性上、地域の高齢者及び地域包括支援センターと深く関わりを持つ事から、高齢者の利便性の向上、委託事業者と地域包括支援センターの連携を目的に、令和5年度までの委託を前提と公 募を行った。そのため、令和4年度の契約も、令和元年度に選定した委託先と継続して契約をする。 | 地方自治法施行令第167条の2第 1項第2号に該当 | 福祉局介護保険課 |
フレイル改善通所サービス | R4.4.1 | アシックススポーツファシリティーズ株式会社 | 基本額19,000円 および利用者数等の条件による加算あり | 健康ライフプラザのトレーニング施設運営事業について、平成30年12月に公募を行い、令和元年5月より、委託先候補が運営している。その際、公募の条件として、本履行場所におけるフレイル改善通所サービス・フレイル予防支援事業を受託することとしており、令和元年10月から契約を結んでいる。そのため、令和4年度の契約においても、継続して契約する。 (令和元年5月~令和6年3月31日まで委託予定) | 地方自治法施行令第167条の2第 1項第2号に該当 | 福祉局介護保険課 |
フレイル予防支援事業 | R4.4.1 | 株式会社ウエルネスサプライ/シン コースポーツ株式会社/セントラルスポーツ株式会社/株式会社ルネサンス | 参加者数別に単価を設定 | 令和元年度に、フレイル改善通所サービス・フレイル予防支援事業の委託事業者について、提案内容や技術など価格以外の要素を評価し、最適な事業者を選定するために、委託料を明示した上で、企画提案方式により選定を行った。その際、委託業務の特性上、地域の高齢者及び地域包括支援センターと深く関わりを持つ事から、高齢者の利便性の向上、委託事業者と地域包括支援センターの連携を目的に、令和5年度までの委託を前提と公 募を行った。そのため、令和4年度の契約も、令和元年度に選定した委託先と継続して契約をする。 | 地方自治法施行令第167条の2第 1項第2号に該当 | 福祉局介護保険課 |
地域拠点型一般介護予防事業 | R4.4.1 | 神戸YWCA等55法人 | 153,807,600 | 本事業は高齢者が居住場所に比較的近い地域に根ざしたつどいの場への参加することによって、地域の方との交流などが期待でき、結果として日頃の見守りや支え合いの関係を育むことにもつながっている。地域のことを熟知し、身近な地域におけるデイサ-ビス事業の実績や高齢者福祉事業もしくは地域福祉事業の実績があり、継続性を保ちながら本事業の趣旨に沿って実施できる委託先は他にないため。 | 地方自治法施行令第167条の2第 1項第2号に該当 | 福祉局介護保険課 |
地域拠点型一般介護予防事業における介護予防講座支援事業 | R4.4.1 | 兵庫県栄養士会、兵庫県歯科衛生士会、神戸市薬剤師会、兵庫県看護協会、兵庫県理学療法士会 | 9,300,000 | 専門職団体として、技能、経験知識を有し、地域リハビリテーションや地域における介護予防に対して第一線で活動をしている。また、一定数の専門職を確保し、人材育成の体制もあることから、決められた介護予防講座の日程に臨機応変に対応でき、質の高い介護予防講座の提供を行うことができる。 | 地方自治法施行令第167条の2第 1項第2号に該当 | 福祉局介護保険課 |
案件名称 | 契約日 | 契約の相手方 | 契約金額(円) | 随意契約理由 | 随意契約の根拠 | 担当部署 |
介護保険制度に伴う兵庫県国民健康保険団体連合会への委託業務 | R4.4.1 | 兵庫県国民健康保険団体連合会 | 143,923,000 | 介護保険法第41条第10項に、市町村が連合会に当該業務を委託できる旨が定められている。 (他の団体への委託は認められていない) | 地方自治法施行令第167条の2第 1項第2号に該当 | 福祉局介護保険課 |
介護保険認定審査会支援システム運用保守業務 | R4.4.1 | ㈱両備システムズ | 19,173,000 | 当該システムを運用するにあたっては、システム内容や機器使用を熟知し、効率よく運用するオペレーターが作業を行う必要がある。 当該事業者は同システムの開発業者で、当該システムは同業者が保有する著作権を使用しているとともに、使用機器に熟知し、プログラム管理、データ管理でも実績があり、本市との契約においても適宜業務改善を行ってきた結果、委託開始当時より処理件数が倍増してきているにもかかわらず、人員体制を変更することもなく対応できている。 また、当該システム保守は同業者が保有する著作権を使用しているため、他の業者に変更することはできない。 | 地方自治法施行令第167条の2第 1項第2号に該当 | 福祉局介護保険課 |
介護保険認定事務センター業務委託 | R4.4.1 | (株)日本ビジネスデータプロセシングセンター | 591,724,320 | 当業務は、要介護認定に関する事務を効率的に行うために集約化して委託するものであり、介護保険制度および要介護認定に関する広範囲の専門知識を要し、またセンシティブな個人情報を取り扱うことから、業務に対する高い習熟度が求められる。また、一部の事務は要介護認定の適正化を図るために行う医療的見地も含めた作業工程であり、認定調査の基準のほか介護保険制度および要介護認定に関する広範囲の専門知識を要す る。 当該事業者は、平成15年度の当該事務センター開設当初より当業務を担っており、当業務を熟知し、円滑な事務処理によって要介護認定事務を迅速かつ正確に行っている。 令和3年10月に変更契約済みの「要介護認定関連システムの再構築に向けた自治体の情報システムの標準化・共通化に係るコンサルタント事業者からのヒアリング対応等」については、これまで業務を担ってきた上記事業者のみが対応可能である。 | 地方自治法施行令第167条の2第 1項第2号に該当 | 福祉局介護保険課 |
介護保険要介護認定調査に伴う業務委託(市内在宅者・施設入所者の更新認定調査) | R4.4.1 | 指定居宅介護支援事業者(76箇所)、介護保険施設(163施設)及び聴覚障害者用居宅介護支援事業者(1箇所) | 199,860,760 | 介護保険法上(第28条5項・6項)、更新認定に係る調査は指定居宅介護支援事業者又は介護保険施設に委託し、これらに属する介護支援専門員に調査させることができるとされてい る。 市内在宅者の調査については、認定調査に関する指導や方針の共有、精度管理等、要介護認定の適正化が図れることより、76ヵ所の地域包括支援センター併設指定居宅介護支援事業者に委託する。 施設入所者の調査については、日頃の状況を把握でき効率的で適切な調査ができるため、介護保険施設に委託する。 聴覚障害者の調査については、聴覚障害者に対してより適切な対応が可能である居宅介護支援事業所に委託する。 | 地方自治法施行令第167条の2第 1項第2号に該当 | 福祉局介護保険課 |
介護保険要介護認定調査に伴う業務委託(市外在宅者・施設入所者の認定調査) | R4.4.1 | 指定居宅介護支援事業者(約700箇 所)、介護保険施設(約400施設)及び他市町村(約15) | 8,712,000 | 介護保険法上、新規認定に係る調査は市町村に、更新・変更認定に係る調査は指定居宅介護支援事業者又は介護保険施設に委託し、これらに属する介護支援専門員に調査させる ことができるとされている。 市外の調査については、効率性や迅速な対応が求められることより、他市町村及び市外の指定居宅介護支援事業者及び介護保険施設並びに今後指定を受ける事業者に委託する。 | 地方自治法施行令第167条の2第 1項第2号に該当 | 福祉局介護保険課 |
介護保険制度に伴う主治医意見書作成に係る研修事業実施の神戸市医師会への委託 | R4.4.1 | (社)神戸市医師会 | 5,243,832 | 主治医意見書については、ほとんどが市内の医師・医療機関によって作成されており、また認定審査会においても医師が多数委員として審査・判定業務を行っている。 このため、公正・公平な審査・判定のため、医師及び審査会委員(医師)に対して、主治医意見書の内容について、医学的・専門的立場からの研修が必要である。よって研修会の内容の検討、開催・運営にあたっては神戸市医師会に業務を委託することが最適と考えられる。 | 地方自治法施行令第167条の2第 1項第2号に該当 | 福祉局介護保険課 |
案件名称 | 契約日 | 契約の相手方 | 契約金額(円) | 随意契約理由 | 随意契約の根拠 | 担当部署 |
神戸市認知症介護研修事業 | R4.4.1 | 社会福祉法人 神戸市社会福祉協議会 | 15,732,000 | 当委託先は、長年、認知症関連事業を一体的に地域で実施しており、認知症に関する知識に基づく企画・運営や講師等の調整・連携等が可能であるため。 | 地方自治法施行令第167条の2第 1項第2号に該当 | 福祉局介護保険課 |
認知症事業等の実施 | R4.4.1 | 社会福祉法人 神戸市社会福祉協議会 | 13,791,000 | 当委託先は、認知症関連事業等を長年受託しており、認知症関連事業に関する知識が豊富であり、本事業を適切に実施できる事業者はほかにないため。 | 地方自治法施行令第167条の2第 1項第2号に該当 | 福祉局介護保険課 |
リハビリ専門職によるケアマネジメント支援事業 | R4.4.1 | 一般財団法人 神戸在宅医療・介護推進財団 | 14,000,000 | 当該事業者は、神戸市における地域包括ケアシステム構築の推進財団として、保健・医療・福祉の連携による調査研究や事業運営を行っている。 在宅医療・介護に関する助言相談及びケアプラン作成等、市内の地域包括ケアを支える人材への育成・活動支援の実績がある。 また、回復期リハビリテーションに従事するリハビリ専門職を市内一有している。 | 地方自治法施行令第167条の2第 1項第2号に該当 | 福祉局介護保険課 |
認知症疾患医療センター運営事業委託業務 | R4.4.1 | ①神戸大学医学部附属病院 ②甲南医療センター ③新生病院 ④神戸百年記念病院 ⑤兵庫県立ひょうごこころの医療センター ⑥宮地病院 ⑦神戸市立医療センター西市民病院 | 68,147,000 | 本事業は、市を実施主体として、市長が認知症疾患医療センターとして指定した病院又は診療所で行うものと定められており(実施要綱「2実施主体」)、他の病院等では実施できないため、市が指定した7か所の認知症疾患医療センターに委託する。 指定にあたっては、実施要綱「3設置基準」を満たす病院について、当初指定の2か所は意向を示した病院を指名、平成28年度以降の5か所は公募を行って「神戸市医療専門分科会認知症疾患医療センター検討委員会」で選定して指定し、国に届けている。 | 地方自治法施行令第167条の2第 1項第2号に該当 | 福祉局介護保険課 |
認知症初期集中支援事業 | R4.4.1 | 一般財団法人 神戸在宅医療介護推進財団 | 86,038,000 | 神戸在宅医療・介護推進財団は、在宅あるいは地域における高齢者等に対する医療・介護 サービスについての推進を図り,高齢者等の福祉の向上に寄与することを目的とする団体であることから、本事業で不可欠なチームの中心となる認知症サポート医や市医師会と密接に連携しながら本事業を実施できる唯一の事業者である。 また、あんしんすこやかセンターや認知症疾患医療センターをはじめとする関連機関とも密に連携しており、認知症に関する市民からのあらゆる相談に、迅速にかつ丁寧に対応できるため。 | 地方自治法施行令第167条の2第 1項第2号に該当 | 福祉局介護保険課 |
介護保険システム運用保守 | R4.4.1 | (株)日立製作所 | 138,811,200 | 本業務を正確かつ円滑に遂行するためには、制度や業務要件に関する知識ならびに本システムのハードウェア・ソフトウェアに関する技術が必要である。これらの十分な知識とノウハウを有しているのは、本システムの構築業者かつ運用保守業者である(株)日立製作所のみである。 | 地方自治法施行令第167条の2第 1項第2号に該当 | 福祉局介護保険課 |
KOBEシニア元気ポイント事業管理業務委託契約 | R4.4.1 | 株式会社フューチャーヒット | 88,341,982 | 令和元年度、公募型プロポーザルにより本法人が選定された。 本事業の委託業務は、広く高齢者や、活動を受け入れる施設に制度の周知や説明を行うだけでなく、敬老パス等のICカードへポイント付与するシステム開発・運用やポイント管理・交換といった、専門性の高い内容なので、受託者は介護保険法及び仕様書等に定められた事項を遵守し、事業実績が良好であると認められる場合には、委託を継続する条件で契約締結している。 | 地方自治法施行令第167条の2第 1項第2号に該当 | 福祉局介護保険課 |
案件名称 | 契約日 | 契約の相手方 | 契約金額(円) | 随意契約理由 | 随意契約の根拠 | 担当部署 |
障害者総合支援法及び児童福祉法事業所管理システム利用及び運用にかかる委託契約 | R4.4.1 | ニッセイ情報テクノロジー株式会社 | 2178千円 | 神戸市の他、兵庫県および県内の全ての市町が本システムを利活用しており、兵庫県を通じて兵庫県国民健康保険連合会へデータ提供を行うことにより、給付費の支払いを行ってい る。よって、引き続き同様の手段で給付費を支払うには、本システムを提供するニッセイ情報テクノロジー株式会社と契約を交わす必要がある。 | 地方自治法施行令第167条の2第 1項第2号に該当 | 福祉局監査指導部 |
介護保険指定事業者管理システム利用及び運用業務に係る委託契約 | R4.4.1 | ニッセイ情報テクノロジー株式会社 | 1,412,400 | 兵庫県が導入している介護保険指定事業者管理システムは、兵庫県国民健康保険連合会へ介護保険事業者の法人情報、人員情報、加算・減算情報等、給付費の支払いに必要な情報を提供する、日々の業務処理において必要不可欠なものとして、県下の全保険者(自治体)が利用している。ニッセイ情報テクノロジー株式会社は、同システムを運用する唯一の会社であり、本市が他のシステムを利用することは事務処理上も著しく合理性を欠き、非効率になることから、同社と随意契約を締結することが最適だと考える。 | 地方自治法施行令第167条の2第 1項第2号に該当 | 福祉局監査指導部 |
要援護者支援センター運営事業委託契約 | R4.4.1 | 社会福祉法人(21法人) | 48,300,000 | 要援護者支援センターについては、基幹福祉避難所という機能に基づき、施設の立地条件や規模を踏まえ、公設民営施設である全市12か所の高齢者介護支援センターに加え、有識者による検討会(平成30年10月開催)での意見を参考として、9か所の特別養護老人ホームを指定しており、当該事業者でなければ事業の目的を達成しえない。 | 地方自治法施行令第167条の2第 1項第2号に該当 | 福祉局くらし支援課 |
神戸市学力向上事業委託契約 | R4.4.1 | 特定非営利活動法人ブレーンヒューマニティ | 14,150,853 | 本事業は、3年に一度公募を行うこととしており、当該事業者は、令和元年度に公募に基づいて選定された。 学力向上事業の実施については、専門性を有する人員の確保や、個別の利用者に対する継続的なケース対応の必要性に鑑み、安定的かつ効率的な事業遂行のため、当該年度も引き続き当該事業者に委託する必要がある。 なお、当該事業者は、令和3年度神戸市生活困窮者自立支援事業等委託団体審査委員会において、履行状況が良好との評価を得ている。 | 地方自治法施行令第167条の2第 1項第2号に該当 | 福祉局くらし支援課 |
神戸市家計改善支援事業委託契約 | R4.4.1 | グリーンコープ生活協同組合ひょうご | 11,523,000 | 事業は、3年に一度公募を行うこととしており、当該事業者は、令和元年度に公募に基づいて選定された。 家計改善支援事業の実施については、専門性を有する人員の確保や、個別の利用者に対する継続的なケース対応の必要性に鑑み、安定的かつ効率的な事業遂行のため、当該年度も引き続き当該事業者に委託する必要がある。 なお、当該事業者は、令和3年度神戸市生活困窮者自立支援事業等委託団体審査委員会において、履行状況が良好との評価を得ている。 | 地方自治法施行令第167条の2第 1項第2号に該当 | 福祉局くらし支援課 |
神戸市生活困窮者学習支援事業委託契約 | R4.4.1 | 特定非営利活動法人こうべユースネット 特定非営利活動法人ブレーンヒューマニティ 株式会社トライグループ | 42,613,924 | 本事業は、3年に一度公募を行うこととしており、当該事業者は、令和元年度に公募に基づいて選定された。 神戸市生活困窮者学習支援事業の実施については、専門性を有する人員の確保や、個別の利用者に対する継続的なケース対応の必要性に鑑み、安定的かつ効率的な事業遂行のため、当該年度も引き続き当該事業者に委託する必要がある。 なお、本事業者は、令和3年度神戸市生活困窮者自立支援事業等委託団体審査委員会において、履行状況が良好との評価を得ている。 | 地方自治法施行令第167条の2第 1項第2号に該当 | 福祉局くらし支援課 |
ICTを活用した生活困窮者等学習支援業務 | R4.4.1 | 特定非営利活動法人ブレーンヒューマニティ | 29,986,000 | 本事業は、2年に一度公募を行うこととしており、当該事業者は、令和2年度に実施した委託団体審査委員会において、公募に基づいて選定された。 ICTを活用した生活困窮者等学習支事業の実施については、専門性を有する人員の確保や、個別の利用者に対する継続的なケース対応の必要性に鑑み、安定的かつ効率的な事業遂行のため、当該年度も引き続き当該事業者に委託する必要がある。 なお、当該事業者は、令和3年度神戸市生活困窮者自立支援事業等委託団体審査委員会において、履行状況が良好との評価を得ている。 | 地方自治法施行令第167条の2第 1項第2号に該当 | 福祉局くらし支援課 |
生活困窮者支援団体への人材確保の仕組みづくり事業委託契約 | R4.4.1 | 社会福祉法人神戸市社会福祉協議会 | 33,000,000 | 社会福祉協議会は、地域における公私社会福祉事業等の連絡調整機能を有する唯一の社会福祉法人としてその設置が認められており、本市においてもその機能を活かし、地域福祉推進の中核組織として活動している。 当該法人が広く住民や社会福祉事業関係者を代表するにふさわしい公共性を持つ組織であること、これまでの本市での事業展開において構築してきたネットワークの活用を期待できることから、本事業を安定的かつ効率的に実施することのできる団体は、当該法人以外にはないと考えられるため。 | 地方自治法施行令第167条の2第 1項第2号に該当 | 福祉局くらし支援課 |
案件名称 | 契約日 | 契約の相手方 | 契約金額(円) | 随意契約理由 | 随意契約の根拠 | 担当部署 |
神戸市新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金支給業務委託契約 | R4.4.1 | パーソルテンプスタッフ株式会社 | 90,486,000 | 当該「新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金」は、社会福祉協議会の実施する生活福祉資金「新型コロナウイルス特例貸付」を終了した世帯や、再貸付が不承認とされた世帯に対して、迅速に支援金を支給することを目的として新設された制度である。国の事務連絡を受け、令和3年7月より申請受付を行う必要があり、短期間で迅速かつ正確な対応が求められた事業である。 当該事業者は、令和2年度の特別定額給付金支給業務の受託業者であり、神戸市に対応した知識や技術、経験を有している。また、短期間でのコールセンター立ち上げや市役所周辺における事務所開設、電子申請への対応など、限られた期間で迅速かつ正確に対応できるのは当該事業者のみである。 当初、当支援金の申請期間は令和3年8月末までであったが、国の通知により、現在は令和4年6月末まで延長された。よって、令和4年6月末までに申請した者の審査・支払い処理は、令和4年10月末まで継続する見込みである。よって、令和3年度から継続した処理が必要なため、当該事業者と特命随意契約を行うものである。 | 地方自治法施行令第167条の2第 1項第5号に該当 | 福祉局くらし支援課 |
神戸市生活困窮者自立相談支援に係る地域づくり事業委託契約 | R4.4.1. | (福)神戸市社会福祉協議会 | 72,710,000 | 社会福祉法人神戸市社会福祉協議会は,地域において必要な福祉サービスを総合的に提供されるよう援助することを目的として、本市における社会福祉事業の能率的運営と組織的活動を展開し、地域福祉の向上を図る公共的団体であり、高齢者・障がい者・児童等に対する各種社会福祉事業を全市的かつ総合的に実施できる市内唯一の団体である。 当該法人は,制度の隙間や枠外にある複合化した市民ニーズを受け止め,関係者と課題を共有し、生活支援を基本におきながら解決への道筋をつけていく地域福祉ネットワーク事業を行ってきており、これまでに構築してきたネットワークも活かすことができ、安定的に事業を実施できる団体は当該法人以外にはない。 | 地方自治法施行令第167条の2第 1項第2号に該当 | 福祉局くらし支援課 |
権利擁護事業の実施に係る委託契約 | R4.4.1 | (福)神戸市社会福祉協議会 | 8,248,000 | 権利擁護事業は事業の性質上、公正・中立な立場での実施が求められるため、民間事業者や他の福祉団体への委託や競争入札にはなじまない。 主な相談内容は判断能力が不十分な方の金銭管理などに関するものとなっているが、その実際の支援となる「福祉サービス利用援助事業」(判断能力が不十分な人の日常的な金銭管理を実施)は、国の補助制度上、実施主体が社会福祉協議会に限定されているため,権利擁護相談を市社協に委託することで、福祉サービス利用援助事業との連携が取れ、相談から実際の援助まで制度の一体的な利用につながる。 市社協では、権利擁護に関する専門知識を有する相談員を継続的に配置できる。 | 地方自治法施行令第167条の2第 1項第2号に該当 | 福祉局くらし支援課 |
神戸市成年後見支援センターの運営業務に係る委託契約 | R4.4.1 | (福)神戸市社会福祉協議会 | 57,855,000 | 本事業は、成年後見制度に関して専門的な知識を要するものであり、法人後見業務や権利擁護事業(権利擁護相談、福祉サービス利用援助事業)などの業務を実施している神戸市社会福祉協議会に委託することで、権利擁護事業全般について、包括的・効果的な事業運営が期待できる。また、市内においては、法人後見等受任の実績等があり、かつ公平・中立的な立場で、安定的に事業が実施できる団体は当団体以外にはない。 また、市民後見人の養成・受任後の活動支援の実績があり、家庭裁判所から職権で成年後見監督人に選任されるなど、関係機関からの信頼も厚い当団体に継続して委託することによ り、市民後見人への継続的な支援が期待できる。 | 地方自治法施行令第167条の2第 1項第2号に該当 | 福祉局くらし支援課 |
案件名称 | 契約日 | 契約の相手方 | 契約金額(円) | 随意契約理由 | 随意契約の根拠 | 担当部署 |
福祉情報システム、介護保険認定システム及び総合事業システムの保守業務委託 | R4.4.1 | (株)野村総合研究所 | 131,848,750 | ㈱野村総合研究所は、平成6年8月の「第2回保健福祉情報システム機種選考委員会」において高い総合評価を得て開発業務の委託先とすることが適当とされ、「神戸市福祉情報システ ム」の開発を行なってきた。 開発にあたっては同社が著作権を有する福祉情報総合パッケージ「アソシエ」を基本とし、また、運用監視装置についても同社の「千手(Senju)」を採用し、データベースソフトには同社が推奨する「オラクル」を採用している。 そのため、本システムの保守には「アソシエ」「千手」「オラクル」を一体として扱うための技術・知識が必要であるが、上記業者は本システムに関する豊富な専門知識とノウハウを有している。 他社へ委託した場合には「アソシエ」「千手」についての技術・知識が十分でなく、当市が求める業務内容を達成することは困難であり、また、プログラムの著作権等の問題から、他の業者に情報公開することも困難である。 | 政令第11条第1項第2号に該当 | 福祉局くらし支援課 |
福祉情報システム・介護保険認定システム及び生活保護システム 千手・オラクル等の保守業務委託 | R4.4.1 | (株)野村総合研究所 | 16,199,871 | ㈱野村総合研究所は、平成6年8月の「第2回保健福祉情報システム機種選考委員会」において高い総合評価を得て発業務の委託先とすることが適当とされ、「神戸市福祉情報システム」の開発を行なってきた。 開発にあたっては同社が著作権を有する福祉情報総合パッケージ「アソシエ」を基本とし、また、運用監視装置についても同社の「千手(Senju)」を採用し、データベースソフトには同社が推奨する「オラクル」を採用している。 そのため、本システムの保守には「アソシエ」「千手」「オラクル」を一体として扱うための技術・知識が必要であるが、上記業者は本システムに関する豊富な専門知識とノウハウを有している。 他社へ委託した場合には「アソシエ」「千手」についての技術・知識が十分でなく、当市が求める業務内容を達成することは困難であり、また、プログラムの著作権等の問題から、他の業者に情報公開することも困難である。 | 地方自治法施行令第167条の2第 1項第2号に該当 | 福祉局くらし支援課 |
社会保障・税番号制度対応による福祉情報システム改修(令和4年度保守)委託 | R4.4.1 | (株)野村総合研究所 | 25,437,500 | ㈱野村総合研究所は、平成6年8月の「第2回保健福祉情報システム機種選考委員会」において高い総合評価を得て開発業務の委託先とすることが適当とされ、「神戸市福祉情報システム」の開発を行なってきた。 開発にあたっては同社が著作権を有する福祉情報総合パッケージ「アソシエ」を基本とし、また、運用監視装置についても同社の「千手(Senju)」を採用し、データベースソフトには同社が推奨する「オラクル」を採用している。 そのため、本システムの保守には「アソシエ」「千手」「オラクル」を一体として扱うための技術・知識が必要であるが、上記業者は本システムに関する豊富な専門知識とノウハウを有している。 他社へ委託した場合には「アソシエ」「千手」についての技術・知識が十分でなく、当市が求める業務内容を達成することは困難であり、また、プログラムの著作権等の問題から、他の業者に情報公開することも困難である。 | 地方自治法施行令第167条の2第 1項第2号に該当 | 福祉局くらし支援課 |
福祉情報システム・生活保護システム再構築に伴うデータ移行業務委託 | R4.4.1 | (株)野村総合研究所 | 53,075,000 | ㈱野村総合研究所は、平成6年8月の「第2回保健福祉情報システム機種選考委員会」において高い総合評価を得て開発業務の委託先とすることが適当とされ、「神戸市福祉情報システム」の開発を行なってきた。 開発にあたっては同社が著作権を有する福祉情報総合パッケージ「アソシエ」を基本とし、また、運用監視装置についても同社の「千手(Senju)」を採用し、データベースソフトには同社が推奨する「オラクル」を採用している。 そのため,本システムの保守には「アソシエ」「千手」「オラクル」を一体として扱うための技術・知識が必要であるが,上記業者は本システムに関する豊富な専門知識とノウハウを有している。 他社へ委託した場合には「アソシエ」「千手」についての技術・知識が十分でなく、当市が求める業務内容を達成することは困難であり、また、プログラムの著作権等の問題から、他の業者に情報公開することも困難である。 | 政令第11条第1項第2号に該当 | 福祉局くらし支援課 |
案件名称 | 契約日 | 契約の相手方 | 契約金額(円) | 随意契約理由 | 随意契約の根拠 | 担当部署 |
福祉情報システム・生活保護システム等の再構築支援業務委託 | R4.4.1 | ITbook(株) | 50,996,000 | ITbook(株)は、平成30年12月に実施した「生活保護システム・福祉情報システム等の再構築検討支援業務提案審査会」において、提案があった中長期に渡る支援計画等について審査を 行った結果、高い総合評価を得て委託先として選定され、再構築に向けた支援業務に着手しているところである。 大規模かつ多岐に渡るシステムである生活保護システム及び福祉情報システムの再構築検討は、数年に渡るプロジェクトとなり、一貫した中長期計画の下で実施すべき不可分な業務であるため、同社に委託を行うべき業務である。 | 政令第11条第1項第2号に該当 | 福祉局くらし支援課 |
高齢者見守り調査事業委託契約 | R4.4.1 | 社会福祉法人各区社会福祉協議会(9法人) | 26,856,000 | 社会福祉法人各区社会福祉協議会は、地域福祉の専門的知識や情報を持ち、各区において民生委員と連携して、高齢者見守り台帳の整備、友愛訪問ボランティアへの支援を行うことにより、地域見守り活動の中心的な役割を果たしている団体である。 当該事業の実施においては、民生委員やあんしんすこやかセンター等、見守り関係機関との調整が必要不可欠であり、従前から見守り関係機関との連携体制を構築している上記法人以外には無い。 | 地方自治法施行令第167条の2第 1項第2号に該当 | 福祉局くらし支援課 |
民生委員・児童委員研修事業 | R4.4.1 | 社会福祉法人 神戸市社会福祉協議会 | 2,050,000 | 社会福祉法人神戸市社会福祉協議会は、福祉サービスを必要とする者が、地域において必要な福祉サービスを総合的に提供されるよう援助することを目的として、本市における社会福祉事業の能率的運営と組織的活動を展開し、地域福祉の増進を図っている公共的な団体である。同協議会は、老人、障害者、児童等に対する各種社会福祉事業を全市的かつ総合的に実施している市内唯一の団体であるとともに、神戸市民生委員児童委員協議会事務局を担うなど、民生委員児童委員と密接な関係にある。また、民生委員の全国レベルの研修は全国社会福祉協議会が実施しており、他都市の状況としても概ね社会福祉協議会が実施している状況にあり、研修実施について円滑かつ適正な遂行が期待できるため。 | 地方自治法施行令第167条の2第 1項第2号に該当 | 福祉局くらし支援課 |
災害時要援護者支援に係る専門家派遣事業 | R4.4.1 | 一般財団法人神戸すまいまちづくリ公社 | 2,480,601 | 当該法人では、住民主体のまちづくりを推進するため、幅広い分野の専門家を登録し、地域団体からの要請に応じて専門家派遣を行っている。 当該事業においては、避難支援等に取り組む地域の要援護者支援団体に対して専門家派遣を行っているが、それぞれの地区の実情を熟知し、阪神・淡路大震災等の災害への見識を踏まえた、適切なアドバイスができる専門家の選定が望まれる。 当該法人は、①市内におけるまちづくり支援活動への豊富な実績を有する専門家が多数登録する市内唯一の団体であり、また、②公的団体として、本市におけるまちづくりへの知見を有し、かつ、公平な立場で最適な専門家を選定できることから、当該事業において、円滑・適正な業務の遂行が可能である上記委託先でなければ、事業の目的を達成しえない。 | 地方自治法施行令第167条の2第 1項第2号に該当 | 福祉局くらし支援課 |
案件名称 | 契約日 | 契約の相手方 | 契約金額(円) | 随意契約理由 | 随意契約の根拠 | 担当部署 |
神戸市福祉乗車証の更新業務に伴う福祉情報システム改修業務にかかる委託契約 | R4.4.1 | 株式会社野村総合研究所 | 28,187,500 | 株式会社野村総合研究所は、平成6年8月の「第2回保健福祉情報システム機種選考委員会」において高い総合評価を得て開発業務の委託先とすることが適当とされ、福祉情報システムの開発を行なってきた。開発にあたっては同社が著作権を有する福祉情報総合パッケージ「アソシエ」を基本とし、また、運用監視装置についても同社の「千手(Senju)」を採用し、 データベースソフトには同社が推奨する「オラクル」を採用している。そのため、本システムの改修には「アソシエ」「千手」「オラクル」を一体として扱うための技術・知識が必要であるが、本事業者は本システムに関する豊富な専門知識とノウハウを有している。また、本業務を、他社へ委託した場合には「アソシエ」「千手」についての技術・知識が十分でなく、既に契約している業務と密接不可分の関係にあり、同一業者以外の者に履行させた場 合、責任の所在が不明確になるなど、著しい支障が生じるおそれがある。そのため競争入札には適さず当該事業者を選定する。 | 地方自治法施行令第167条の2第 1項第2号に該当 | 福祉局高齢福祉課 |
神戸市福祉乗車証にかかるPiTaPaカードシステム利用契約 | R4.4.1 | 株式会社スルッとKANSAI | 154,883,000 | 福祉乗車証ICカードは、株式会社スルッとKANSAIが所有権を有する「PiTaPaカードシステム」を基盤としており、当該事業者以外では本業務の履行が著しく困難であるため。 | 地方自治法施行令第167条の2第 1項第2号に該当 | 福祉局高齢福祉課 |
神戸市敬老優待乗車証及び神戸市福祉乗車証にかかる口座振込対応業務 | R4.4.1 | 株式会社スルッとKANSAI | 20,925,000 | 敬老優待乗車証ICカード及び福祉乗車証ICカードは、株式会社スルッとKANSAIが所有権を有する「PiTaPaカードシステム」を基盤としており、当該事業者以外では本業務の履行が著しく困難であるため。 | 地方自治法施行令第167条の2第 1項第2号に該当 | 福祉局高齢福祉課 |
神戸高齢者総合ケアセンター設備等管理業務 | R4.4.1 | 一般社団法人 神戸すまいまちづくり公社 | 23,648,900 | 当該建物は3・4階にある特別養護老人ホームなどを運営する社会福祉法人と共有建物である。建物の設備管理については同法人と共同して実施していく必要があるため、法人が委託する当該事業者に神戸市としても業務委託を行う。 | 地方自治法施行令第167条の2第 1項第2号に該当 | 福祉局高齢福祉課 |
中央区日暮通 特別養護老人ホーム改修工事 | R4.4.1 | 株式会社中田工務店 | 265,488,438 | 当該建物1・2階の重症心身障害児者施設整備工事を令和4年1月まで当該事業者が実施している。今回は3・4階の特別養護老人ホーム部分の改修となるが、配管やトイレ改修の際に2階部分に影響を及ぼすことが想定され、前回工事の瑕疵担保責任の関係から、同社以外に当該工事を実施するのは不可能である。 | 地方自治法施行令第167条の2第 1項第2号に該当 | 福祉局高齢福祉課 |
神戸市敬老優待乗車証及び神戸市福祉乗車証にかかる払戻業務委託契約 | R4.4.1 | 株式会社スルッとKANSAI | 1,670,000 | 敬老優待乗車証ICカード及び福祉乗車証ICカードにチャージされたお金は、株式会社スルッとKANSAIが所有権を有するため、当該事業所以外では本業務の履行が不可能であるため。 | 地方自治法施行令第167条の2第 1項第2号に該当 | 福祉局高齢福祉課 |
神戸市敬老優待乗車証にかかる PiTaPaカードシステム利用契約 | R4.4.1 | 株式会社スルッとKANSAI | 105,844,000 | 敬老優待乗車証ICカードは、株式会社スルッとKANSAIが所有権を有する「PiTaPaカードシステム」を基盤としており当該事業所以外では本業務の履行が著しく困難であるため。 | 地方自治法施行令第167条の2第 1項第2号に該当 | 福祉局高齢福祉課 |
神戸高齢者総合ケアセンター駐車場管理委託業務 | R4.4.1 | タイムズ24株式会社 | 3,300,000 | 高齢者総合ケアセンターでは、平成31年度より大規模改修工事(重度心身障害児・者施設への転用工事)が実施されてきた。 令和3年度に上記工事は終了するが、当該施設の特別養護老人ホーム部分の大規模改修工事を令和4年度に実施する予定である。 工事の状況によって仕様どおりの運用とならないことや、駐車場管理業者を変更することによってシステム移行を行う際に建物工事に影響を与える可能性もあることから、引き続き委託先とする。 なお、平成30年度見積合わせにより、市立花隈駐車場、市立舞子駅前駐車場、西市民病院駐車場など駐車場管理の実績が豊富な当該事業者を委託契約先となっている。 | 地方自治法施行令第167条の2第 1項第2号に該当 | 福祉局高齢福祉課 |
案件名称 | 契約日 | 契約の相手方 | 契約金額(円) | 随意契約理由 | 随意契約の根拠 | 担当部署 |
第35回こうべ長寿祭及び第34 回全国健康福祉祭神奈川・横浜・川崎・相模原大会に関する委託業務 | R4.4.1 | 公益財団法人こうべ市民福祉振興協会 | 5,300,000 | 全国健康福祉祭かながわ大会(ねんりんピック)へは、各種文化・スポーツ団体からの代表選手が派遣されており、また、こうべ長寿祭の結果を踏まえて全国健康福祉祭への代表選手選考を行うなど、両事業を一体的に委託することによって効率的な業務を行うことができ る。 当協会は、こうべ長寿祭の運営に参画する各種文化・スポーツ団体と日頃から連携をとっていることや、各種行事の実施にあたり特にノウハウを有していること、こうべ長寿祭推進協議会の事務局を担っていることなどから、代替業者で運営を行うのは困難である。 | 地方自治法施行令第167条の2第 1項第2号に該当 | 福祉局高齢福祉課 |
障害者更生相談所における補装具および自立支援医療判定業務 | R4.4.1 | 医療法人 藤仁会 藤立病院 | 1,728,000 | 令和3年5月から委託業務を実施している藤立病院の医師は、兵庫県更生相談所で同様の業務経験が長く、義肢装具に対する見識も高い。当該医師は「義肢装具専門医」の資格を持ち、本市障害者更生相談所の判定においても専門性の向上に多大な貢献を頂いている。補装具の判定においては、高度な専門性は不可欠であり、神戸市ホームページにて、「義肢装具専門医」の有資格者または、国立障害者リハビリテーションセンター義肢装具等適合判定医師研修会修了者の募集を行ったが応募がなかった。よって日本義肢協会に推薦依頼したところ藤立病院の当該医師の推薦があったため。 | 地方自治法施行令第167条の2第 1項第2号に該当 | 福祉局障害者更生相談所 |
特別児童扶養手当支給事務等業務 | R4.4.1 | 株式会社ホロニック | 29,005,680 | 本業務は、障害部門における組織改正等に対応するため委託を行うものであるが、手当・移動支援・扶養共済と複数かつ多様な制度に基づくことから、その事務内容も多岐にわたる。また準備期間の短い中でもあり、事務が停滞して市民サービスが低下する事態を起こさないために、障害福祉サービスに関する個人情報の管理や帳票管理、福祉情報システム端末の操作、区役所との連絡調整について、安定的かつ適確に業務を執行できる事業者を選定する必要がある。この点について当該事業者は、既に本市の「障害福祉サービス支払い等業務」を令和2年度から受託し、実績についても高い評価を得ており、現時点において市民サービスを低下させることなく業務の目的を達成できる唯一の事業者である。 | 地方自治法施行令第167条の2第 1項第2号に該当 | 福祉局障害福祉課・障害者支援課 |
障害支援区分認定調査業務委託 | R4.4.1 | (福)神戸市社会福祉協議会 | 1,353,210 | 当該法人は、指定の5地区を圏域とする障害者相談支援センターの運営を担っており、障害者支援区分認定調査業務(新規調査及び困難案件の調査)に必要な障害の性質や障害に関する知識、障害に応じた支援に関する理解を有するとともに、これらの地区における個々の利用者の状況把握等の調査業務が迅速かつ効率的に執行できる唯一の法人である。 | 地方自治法施行令第167条の2第 1項第2号に該当 | 福祉局障害者支援課 |
障害者地域生活支援拠点事業運営 | R4.4.1 | (福)神戸市社会福祉協議会 他5法人 | 955,019,996 | 本事業は、障害者が地域で安心して生活できることを目的に、平成30 年度より整備を進め、令和2年度で全区整備が完了した新規事業であり、当該事業者は、開設時において当該拠点が有する各機能を一体的かつ安定的に運営できる唯一の事業者として選定された。 障害者地域生活支援拠点の運営については、専門性を有する人員の確保や、個別の利用者に対する継続的なケース対応の必要性に鑑み、安定的かつ効率的な事業遂行のため、当該年度も引き続き当該事業者に委託する必要がある。 なお、当該事業者は、専門的な知識を有する職員を一定確保しており、設置区内における関係機関との連携や、短期入所事業の緊急受入において利用者の特性に応じた柔軟な対応という点において、特に良好に実施していることを確認している。 | 地方自治法施行令第167条の2第 1項第2号に該当 | 福祉局障害者支援課 |
障害者相談支援センター運営 | R4.4.1 | 社会福祉法人 神戸明輪会 他6法人 | 304,851,291 | 本事業は、5年に一度公募を行うこととしており、当該事業者は、令和2年度に公募に基づいて選定された。 障害者相談支援センターの運営については、専門性を有する人材の確保や、個別の利用者に対する継続的なケース対応の必要性に鑑み、安定的かつ効率的な事業遂行のため、当該年度も引き続き当該事業者に委託する必要がある。 なお、当該事業者は、毎年度事業評価を確認し、神戸市地域自立支援協議会運営委員会において、履行状況が良好との評価を得ている。 | 地方自治法施行令第167条の2第 1項第2号に該当 | 福祉局障害者支援課 |
案件名称 | 契約日 | 契約の相手方 | 契約金額(円) | 随意契約理由 | 随意契約の根拠 | 担当部署 |
障害者地域活動支援センター中央の管理業務 | R4.4.1 | 公益財団法人神戸市スポーツ協会 | 1,115,000 | 神戸市生涯学習支援センターの一部について、福祉局と同センターを所管する文化スポーツ局とで使用協定を締結し、障害者地域活動支援センター中央の運営場所として活用してい る。本件委託先は、神戸市生涯学習支援センターの指定管理者として、建物全体を一体的に管理しているため、同法人以外に、共用部分の管理を実施できる他の委託先が存在しない。 | 地方自治法施行令第167条の2第 1項第2号に該当 | 福祉局障害者支援課 |
障害福祉サービスの支給決定更新にかかる勘案事項調査等 | R4.4.1 | 障害者相談支援センター運営事業者 | 2,200円/1件 | 障害者総合支援法第20条第2項に「市町村は勘案調査を指定一般相談支援事業者等に委託することができる」との主旨の規定があり、当該指定一般相談支援事業者等として、同法施行規則第9条第2号に「指定一般相談支援事業者又は指定特定相談支援事業者のうち市町村から委託を受けて地域相談支援事業に基づく相談支援事業を行うもの」との主旨の規定がある が、これを満たす事業者は、当該契約先以外にいない。 | 地方自治法施行令第167条の2第 1項第2号に該当 | 福祉局障害者支援課 |
障害者総合支援法にかかる介護給付費等の支払事務 | R4.4.1 | 兵庫県国民健康保険団体連合会 | 132円/1件 | 障害者総合支援法にかかる介護給付費等の支払いについては、各市町で支払事務を行っているが、同法第29条第7項に基づき介護保険と同様に国保連合会へ委託することが可能である。国保連合中央会の下部組織として兵庫県下の事業者に対する支払事務を担当する唯一の団体である、兵庫県国民健康保険団体連合会へ支払事務を委託する。 | 地方自治法施行令第167条の2第 1項第2号に該当 | 福祉局障害者支援課 |
児童福祉法にかかる障害児給付費等の支払事務 | R4.4.1 | 兵庫県国民健康保険団体連合会 | 12,359,000 | 平成30年度の児童福祉法の改正に伴い、これまで障害者に対する福祉サービスの兵庫県国民健康保険団体連合会と同様に、児童に対しても兵庫県国民健康保険団体連合会に委託することが可能である。 国民連合中央会の下部組織として兵庫県下の事業者に対する支払業務を担当する唯一の団体である、兵庫県国民健康保険団体連合会へ支払業務を委託する。 | 地方自治法施行令第167条の2第 1項第2号に該当 | 福祉局障害者支援課 |
神戸市重度障害児者医療コーディネート事業 | R4.4.1 | 社会福祉法人芳友 | 11,437,000 | 当該法人は医療型障害児入所施設・療養介護事業所・医療型短期入所事業所・生活介護事業所を運営している、市内でも数少ない法人の1つであり、これまでの事業所運営を通じて、障害福祉サービス及び医療サービスの提供に関して十分な経験やスキルを有している。また、医療機関とのネットワークを用いた重度障害児者やその家族に対する効果的な支援の実績を有しており、本事業を円滑に遂行できる団体が本法人しかないため。 | 地方自治法施行令第167条の2第 1項第2号に該当 | 福祉局障害者支援課 |
障害者基幹相談支援センター運営 | R4.4.1 | 社会福祉法人神戸聖隷福祉事業団 | 10,600,000 | 本業務は、中部在宅障害者福祉センターの指定管理業務仕様書で一体的に実施するよう位置付けられているもので、当該法人は、中部在宅障害者福祉センターの指定管理者として選定されている。また、当該法人はこれまでも基幹センターとして市内19カ所の障害者相談支援センターや特定相談支援事業所の総括を担い、連絡会や研修会の開催など実績を有し、相談支援専門員の初任者研修等企画運営への参画や、兵庫県下の圏域コーディネーターとの連携を図るなど高い専門性を持っており、人材育成ではネットワーク構築等のノウハウも蓄積されており、同レベルで運営できる法人は他にない。 | 地方自治法施行令第167条の2第 1項第2号に該当 | 福祉局障害者支援課 |
障害者虐待防止センター運営業務 | R4.4.1 | ALSOKあんしんケアサポート株式会社 | 4,284,720 | 本事業は、3年に一度公募を行うこととしており、本事業者は令和3年度に公募型プロポーザル方式によって選定された。 障害者虐待防止センターの運営は、相談者の相談内容に応じて地域の社会資源を案内した り、通報に対する緊急性の判断を的確にできることが求められることから、知識や経験の蓄積と、専門性を有する人員の確保が必要であり、安定的かつ効率的な業務遂行のため、当該年度も引き続き本事業者に委託する必要がある。 | 地方自治法施行令第167条の2第 1項第2号に該当 | 福祉局障害者支援課 |
案件名称 | 契約日 | 契約の相手方 | 契約金額(円) | 随意契約理由 | 随意契約の根拠 | 担当部署 |
高齢者及び障害者の一時受入事業にかかる施設運営等業務 | R4.4.1 | 社会福祉法人陽気会 | 4,752,000 | 当法人は、神戸市内の約50の障害福祉サービス事業所が加入している神戸市知的障害者施設連盟の事務局として加盟施設との調整を平時より行っている。コロナ対応における応援のための協力事業者のとりまとめもしており、本事業を円滑に実施することができるのは当法人以外にない。 | 地方自治法施行令第167条の2第 1項第2号に該当 | 福祉局障害者支援課 |
配慮を要する方のための接種会場への介護職員の応援業務 | R4.4.1 | 社会福祉法人陽気会ほか神戸市知的障害者施設連盟加盟法人 | 2,160,000 | 当法人は、神戸市内の約50の障害福祉サービス事業所が加入している神戸市知的障害者施設連盟の事務局として加盟施設との調整を平時より行っている。コロナ対応における応援のための協力事業者のとりまとめもしており、本事業を円滑に実施することができるのは当法人および連盟加盟法人以外にない。 | 地方自治法施行令第167条の2第 1項第2号に該当 | 福祉局障害者支援課 |
自立支援医療費ほか審査及び支払事務 | R4.4.1 | 社会保険診療報酬支払基金兵庫支部、兵庫県国民健康保険団体連合会 | 34,389,000 | 障害者総合支援法にかかる自立支援医療費等の支払については、各市町で支払事務を行っているが、健康保険法第76条第5項に基づき国民健康保険団体連合会または社会保険診療報酬支払基金に委託することが可能となっている。 当該2機関の下部組織として兵庫県下の医療機関に対する支払事務を担当している、兵庫県国民健康保険団体連合会・社会保険診療報酬支払基金兵庫支部に支払事務を委託する。 | 地方自治法施行令第167条の2第 1項第2号に該当 | 福祉局障害者支援課 |
神戸市発達障害者相談窓口運営業務に係る委託契約(中部) | R4.4.1 | 社会福祉法人神戸聖隷福祉事業団 | 13,752,000 | 当該法人は、神戸市立中部在宅障害者福祉センターの指定管理者として、同圏域において、広く障害者からの相談応対の中核を担うとともに、障害者就労の相談においても、神戸市唯一の障害者就業・生活支援センターとして指定されている。発達障害の分野においても、確実な相談応対を行い、市内4か所の発達障害者相談窓口の連携調整を担えるのは当該法人のみである。 | 地方自治法施行令第167条の2第 1項第2号に該当 | 福祉局障害福祉課 |
しごとサポート北部運営業務委託契約 | R4.4.1 | 社会福祉法人陽気会 | 18,556,000 | 当該事業の実施については、障害者の就労による社会参加の推進及び障害者の職業生活の安定を図るため、該当地域において、障害者の就労支援に取り組んでいる実績を有すること や、地域の雇用・福祉・保健・医療・教育等関係機関及び企業等との連携を図り、関係性を構築していく必要がある。 当該法人は、就労系福祉サービス事業所を複数運営する中で、就労支援に積極的に取り組んでいる。また、地域において事務局となり「地域就労支援ネットワーク会議」を組織・開催しており、ハローワークをはじめとする各機関との関係性が構築されている。 以上のことから、当該法人は、北部地域において地域と一体となった障害者の就労支援を行うという事業目的を達成できる唯一の団体である。 | 地方自治法施行令第167条の2第 1項第2号に該当 | 福祉局障害福祉課 |
障害者の就労支援に関する調査研究業務委託契約 | R4.4.1 | 国立大学東京大学 | 3,026,000 | 神戸市と東京大学(先端科学技術研究センター)は、平成29年4月に「障害者の多様な働き方の創出」を項目に含む「神戸市の地域活性化・地域づくりに関する連携協定」を締結している。 東京大学では、多様な人々の社会参加を包摂する社会システムの構築を目指した取組みを 行っており、「超短時間雇用」についての先進的な実践研究に取り組む国内唯一の団体であるため、同様に高い成果が期待できる代替可能な委託先が他に存在しない。 | 地方自治法施行令第167条の2第 1項第2号に該当 | 福祉局障害福祉課 |
心身障害者扶養共済制度システムのデータ移行業務 | R4.4.1 | 株式会社CIJ | 1,815,000 | 本システムのプログラムは当該事業者が開発したシステムパッケージである「SWAN」を使用している。そのため、移行用のデータを抽出する業務はパッケージプログラムの開発者である当該事業者でしか抽出プログラムを作成し組み込むことができず、他者に委託することができない。 | 地方自治法施行令第167条の2第 1項第2号に該当 | 福祉局障害福祉課 |
特別児童扶養手当システム運用・保守業務 | R4.4.1 | 株式会社佐賀電算センター | 1,488,300 | 本システムは、特別児童扶養手当の受給の認定等に関する事務を行うため、平成26年度の総合評価一般競争入札により、当該事業者が落札し、開発したものであり、平成27年4月から稼動している。当該事業者は、本システムの著作権等を有しており、本業務を遂行できる唯一の業者である。 | 地方自治法施行令第167条の2第 1項第2号に該当 | 福祉局障害福祉課 |
案件名称 | 契約日 | 契約の相手方 | 契約金額(円) | 随意契約理由 | 随意契約の根拠 | 担当部署 |
障害者福祉センター会議室等管理業務 | R4.4.1 | 社会福祉法人神戸市社会福祉協議会 | 5,322,000 | 当該団体は、当センターが所在する「総合福祉センター」の指定管理者であり、建物全体の管理業務を担当している。本業務は当センターの障害者等を対象とした貸室業務であるが、当該団体の実施する総合福祉センターの貸会議室管理と同種業務のため、事務所・人員・事務機器他機材の共有が図られ、スケールメリットにより明らかに有利な契約先である。 | 地方自治法施行令第167条の2第 1項第7号に該当 | 福祉局障害福祉課 |
しごとサポート東部運営業務 | R4.4.1 | 株式会社アソシア | 18,556,000 | 本事業は、5年に一度公募を行うこととしており、当該事業者は、令和2年度に公募に基づき選定された。 しごとサポート東部運営業務は、専門性を有する人員の確保や、個別の利用者に対する継続的なケース対応の必要性に鑑み、安定的かつ効率的な業務遂行のため、当該年度も引き続き当該事業者に委託する必要がある。 | 地方自治法施行令第167条の2第 1項第2号に該当 | 福祉局障害福祉課 |
しごとサポート西部運営業務 | R4.4.1 | 社会福祉法人すいせい | 22,809,000 | 本事業は、5年に一度公募を行うこととしており、当該事業者は、令和2年度に公募に基づき選定された。 しごとサポート西部運営業務は、専門性を有する人員の確保や、個別の利用者に対する継続的なケース対応の必要性に鑑み、安定的かつ効率的な業務遂行のため、当該年度も引き続き当該事業者に委託する必要がある。 | 地方自治法施行令第167条の2第 1項第2号に該当 | 福祉局障害福祉課 |
青年期発達障害支援事業 | R4.4.1 | 学校法人関西学院 | 1,815,000 | 本事業は、青年期の発達障害者の家族支援として、これまで大人の家族には用いられていなかった「応用行動分析」をもとに、本市の相談窓口の事例を踏まえながら、関西学院大学が構築したプログラムを採用している。委託先の関西学院大学は、発達障害の家族支援の手法である「応用行動分析」の研究が最も活発であり、複雑にニーズが変化し続けている現状に合った支援に対応できるよう、大学での先駆的な研究成果を反映させながら、内容を更新し続けてきている。このように青年期の家族支援を先進的で一貫した内容で実施できる委託先は他に存在しない。 | 地方自治法施行令第167条の2第 1項第2号に該当 | 福祉局障害福祉課 |
市役所内障害者トライアル実習業務 | R4.4.1 | 社会福祉法人神戸聖隷福祉事業団 | 1,665,400 | トライアル実習は、就労系障害福祉サービス事業所等に通所する市内全域の障害者を対象としており、当該事業所との調整等を行い全市をとりまとめる必要がある。 本市では、市内各地域を拠点としたしごとサポートを4か所設置し、当該事業所を含め、地域の雇用、福祉、保健、医療等関係機関と連携して障害者の就労支援を行っているが、その各しごとサポートの統括をしごとサポート中部が担っている。そのため、しごとサポ―ト中部を運営している同法人に委託することが適当である。 | 地方自治法施行令第167条の2第 1項第2号に該当 | 福祉局障害福祉課 |
ICTを活用した障害者の就労支援業務 | R4.4.1 | 社会福祉法人プロップ・ステーション | 24,472,000 | 本事業は、ICT就労に特化した「ICTしごとサポート」の運営をはじめ、ICTを活用した仕事を希望する障害者や、障害者への発注を検討する企業に対する相談支援やマッチング等を行うものである。 契約の相手方は、ICTを使った障害者の自立と社会参加、特に就労促進を目標に活動を続けている法人であり、これまでの事業実施を通じて、企業等との太いネットワークを有しながら ICT関連業務を継続的に獲得し、障害者の能力開発支援としてICT技術習得のためのセミナーを実施するなど、障害者が高い収入を確保できるような様々な取り組みについてのノウハウを蓄積しており、十分な実績をあげている。 当該法人は神戸市内における障害者のICT就労の推進に関して高い成果が期待でき、本事業で同様の成果が期待できる委託先が他に存在しない。 | 地方自治法施行令第167条の2第 1項第2号に該当 | 福祉局障害福祉課 |
知的障害者福祉就労促進事業 | R4.4.1 | 株式会社いくせい | 442,103,629 | 本事業は、民間企業の障害者雇用において、特に知的障害者の就労の場の拡大を図るため、知的障害者を雇用する企業に対し、市の事業所での清掃等環境整備業務を委託しているものである。 本事業は個々の障害者の特性を引き出し、支援・指導するという性質を併せ持つものであり、また知的障害者が安定的かつ継続的に就労を行うことが求められるものである。 契約の相手方は200名を超える知的障害者を正規雇用するなど大きな規模を持ちながら、支援員の確保も十分にされており、安定した支援体制を確立している。 本事業を目的に沿って安定的に運営することができる、人的・組織的な体制を整えている唯一の事業者であり、当該事業者以外に適切な委託先が存在しない。 | 地方自治法施行令第167条の2第 1項第2号に該当 | 福祉局障害福祉課 |
案件名称 | 契約日 | 契約の相手方 | 契約金額(円) | 随意契約理由 | 随意契約の根拠 | 担当部署 |
身体障害者地域活動等事業 | R4.4.1 | 社会福祉法人神戸市身体障害者団体連合会 | 3,287,000 | 本事業は、身体障害者に対して社会生活に必要な知識の習得や体験の場を提供することで、家庭や社会での自立生活を支援することを目的としており、事業の実施にあたっては、社会状況等を踏まえながら、身体障害者の日常生活での課題や強化するべきスキルを的確に把握する必要がある。 契約の相手方は、市内の肢体障害者、視覚障害者、聴言障害者の当事者団体で構成される連合体であるため、身体障害者のライフスタイルや生活上の困っていることを、日頃から十分に把握している。また、居宅介護・重度訪問介護・移動支援や福祉有償運送(福祉タク シー)を運営し、障害者の在宅生活支援のノウハウやスキルも有しているため、当該法人に委託することで最も円滑で適切な事業実施が期待できる。 | 地方自治法施行令第167条の2第 1項第2号に該当 | 福祉局障害福祉課 |
神戸市意思疎通支援事業 | R4.4.1 | 社会福祉法人神戸市身体障害者団体連合会 | 39,183,000 | 本事業は、意思疎通支援のため、聴覚障害者に対して手話通訳者・要約筆記者の派遣とその支援者を養成するもので、国の地域生活支援事業の必須事業である。 契約の相手方は、聴覚障害者と健聴者との地域での交流を目的とし活動する各サークルと日常的に連携を取り、手話等に関する情報提供を行いながら、聴覚障害者のニーズを把握しているため、それぞれの状況を踏まえた適切なマッチングが実施できる。また、交流の中で得た意思疎通時の課題を生かし、より実践的な養成講座プログラムの構築を行うことができ る。 このように市内の聴覚障害者の状況をよく理解している当該法人に委託することで、最も円滑で適切な事業実施が期待できる。 | 地方自治法施行令第167条の2第 1項第2号に該当 | 福祉局障害福祉課 |
盲ろう者向け通訳・介助員派遣及び養成研修等事業 | R4.4.1 | 特定非営利活動法人兵庫盲ろう者友の会 | 6,696,000 | 本事業は、視覚障害と聴覚障害との重複障害者に対する意思疎通の支援・介助とその支援者を養成するものであり、国の地域生活支援事業の必須事業である。 兵庫県下の登録盲ろう者は数十名と非常に少ないため、事業を効果的かつ効率的に実施できるよう、兵庫県と県下の中核市および本市の3者の協同事業として実施しているが、3者の役割分担として、委託先の調整は兵庫県が実施するものとなっている。 令和4年度の委託先として、居宅介護や重度訪問介護、同行援護の事業所も運営しており、障害者への同行等介助に非常に高い専門性を持っている『特定非営利活動法人兵庫盲ろう者友の会』を兵庫県が選定したため、当該法人に委託するものである。 | 地方自治法施行令第167条の2第 1項第2号に該当 | 福祉局障害福祉課 |
神戸市発達障害者相談窓口運営業務(東部) | R4.4.1 | 社会福祉法人新緑福祉会 | 12,252,000 | 発達障害者相談窓口運営業務は、東部在宅障害者福祉センターの指定管理業務仕様書に一体的に実施するよう記載しているもので、令和3年度~令和7年度の指定管理者として当該事業者が選定されている。 加えて、本業務については、専門性を有する人員の確保や、個別の利用者に対する継続的なケース対応の必要性に鑑み、安定的かつ効率的な事業遂行という観点からも、当該年度も引き続き本事業者に委託する必要がある。 | 地方自治法施行令第167条の2第 1項第2号に該当 | 福祉局障害福祉課 |
神戸市発達障害者相談窓口運営業務(北部) | R4.4.1 | 社会福祉法人かがやき神戸 | 12,252,000 | 本事業は5年に一度公募を行うこととしており、当該事業者は、令和2年度に公募に基づいて選定された。 本事業は、専門性を有する人員の確保や、個別の利用者に対する継続的なケース対応の必要性に鑑み、安定的かつ効率的な事業遂行のため、当該年度も引き続き、本事業者に委託する必要がある。 | 地方自治法施行令第167条の2第 1項第2号に該当 | 福祉局障害福祉課 |
神戸市発達障害者相談窓口運営業務(西部) | R4.4.1 | 社会福祉法人すいせい | 12,252,000 | 本事業は5年に一度公募を行うこととしており、当該事業者は、令和2年度に公募に基づいて選定された。 本事業は、専門性を有する人員の確保や、個別の利用者に対する継続的なケース対応の必要性に鑑み、安定的かつ効率的な事業遂行のため、当該年度も引き続き、本事業者に委託する必要がある。 | 地方自治法施行令第167条の2第 1項第2号に該当 | 福祉局障害福祉課 |
自立センターあづま管理業務 | R4.4.1 | 公益財団法人神戸市スポーツ協会 | 3,800,000 | 本件委託先は、自立センターあづまが入居している「神戸市生涯学習支援センター」の指定管理者として、建物全体を一体的に管理しているため、同法人以外に、当該管理業務(建物共用部分の保守管理や清掃等)を実施できる他の委託先が存在しない。 | 地方自治法施行令第167条の2第 1項第2号に該当 | 福祉局障害福祉課 |
案件名称 | 契約日 | 契約の相手方 | 契約金額(円) | 随意契約理由 | 随意契約の根拠 | 担当部署 |
神戸市障がい者向けグループホーム整備候補物件募集業務 | R4.4.1 | 一般社団法人兵庫県宅地建物取引業協会 | 1,478,950 | 本業務は、グループホームマッチング事業における物件募集業務に係る情報提供、受付相 談、選定補助等を行うものである。委託先は、宅地建物取引業法第74条に規定する一般社団法人で、県下の宅地建物取引業者の約80%が加入しており、本業務を総合的に公平な立場で遂行できる団体が、当該法人しかないため。 | 地方自治法施行令第167条の2第 1項第2号に該当 | 福祉局障害福祉課 |
生活保護費の支払事務委託契約 | R4.4.1 | 株式会社 三井住友銀行 | 8,708,000 袋詰作業費 @150円/件(4月) @650円/件(5月~) 警送費 @15,000円/所・回 | 当該事業者は、本市の指定金融機関であり、従前から生活保護費の支払業務に関わってい る。また、当該事業者は、現金の袋詰業務や現金の警送業務について専門的知識とノウハウを有しており、本事業を一体的に実施できる唯一の事業者である。 | 地方自治法施行令第167条の2第 1項第2号に該当 | 福祉局保護課 |
神戸市臨床心理士サポート事業委託契約 | R4.4.1 | 一般社団法人 キャリアエール | 7,171,956 | 臨床心理士サポート事業については、専門性を有する人員の確保や、個別の利用者に対する継続的なケース対応の必要性に鑑み、安定的かつ効率的な事業遂行のため、当該年度も引き続き当該事業者に委託する必要がある。 なお、当該事業者は、令和3年度神戸市生活困窮者自立支援事業等委託団体審査委員会において、履行状況が良好との評価を得ている。 | 地方自治法施行令第167条の2第 1項第2号に該当 | 福祉局保護課 |
神戸市就労準備支援事業委託契約 | R4.4.1 | 一般社団法人 キャリアエール | 21,735,348 | 就労準備支援事業については、専門性を有する人員の確保や、個別の利用者に対する継続的なケース対応の必要性に鑑み、安定的かつ効率的な事業遂行のため、当該年度も引き続き当該事業者に委託する必要がある。 なお、当該事業者は、令和3年度神戸市生活困窮者自立支援事業等委託団体審査委員会において、履行状況が良好との評価を得ている。 | 地方自治法施行令第167条の2第 1項第2号に該当 | 福祉局保護課 |
神戸市就労支援事業委託契約 | R4.4.1 | 株式会社 アソウ・ヒューマニーセンター | 24,653,640 | 就労支援事業については、専門性を有する人員の確保や、個別の利用者に対する継続的な ケース対応の必要性に鑑み、安定的かつ効率的な事業遂行のため、当該年度も引き続き当該事業者に委託する必要がある。 なお、当該事業者は、令和3年度神戸市生活困窮者自立支援事業等委託団体審査委員会において、履行状況が良好との評価を得ている。 | 地方自治法施行令第167条の2第 1項第2号に該当 | 福祉局保護課 |
神戸市生活困窮者一時生活支援事業委託契約 | R4.4.1 | 特定非営利活動法人 神戸の冬を支える会 | 33,286,000 | 生活困窮者一時生活支援事業については、専門性を有する人員の確保や、個別の利用者に対する継続的なケース対応の必要性に鑑み、安定的かつ効率的な事業遂行のため、当該年度も引き続き当該事業者に委託する必要がある。 なお、当該事業者は、令和3年度神戸市生活困窮者自立支援事業委託団体審査委員会において、履行状況が良好との評価を得ている。 | 地方自治法施行令第167条の2第 1項第2号に該当 | 福祉局保護課 |
生活保護版レセプト情報管理システムの改修業務委託 | R4.4.1 | 株式会社法研 | 1,403,160 | 生活保護版レセプト情報管理システム(以下「本システム」という。)は株式会社法研が著作権を有しており、本システムの保守契約も同社に委託しているところである。 今回の神戸市独自のカスタマイズ部分を含めた本システムの改修は、システムの著作権を保有している当該事業者でなければ困難であるため。 | 地方自治法施行令第167条の2第 1項第2号に該当 | 福祉局保護課 |
令和4年度生活保護システムの保守業務 | R4.4.1 | 株式会社野村総合研究所 | 83,600,000 | 生活保護システムについては、平成19年に「最適化による神戸市生活保護システムの再構築にかかる調達に関する提案審査委員会」における審議を踏まえて、現行システムを開発し た。当該委託業者は、生活保護システムの開発・設計を行った業者であり、他に新規プログラムの開発、既存プログラムの仕様変更をするだけの専門知識とノウハウをもった業者がなく代替がきかない。また、プログラムの著作権等の問題から他の業者に情報を公開することは困難であるため。 | 政令第11条第1項第2号に該当 | 福祉局保護課 |
令和4年度生活保護版レセプト情報管理システムの保守業務 | R4.4.1 | 株式会社法研 | 1,403,160 | 生活保護版レセプト情報管理システムは、富士通エフ・アイ・ピー株式会社が厚生労働省より開発契約を受注し、開発を行った。同システムの保守業務にあたり、厚生労働省から十分な情報が開示されておらず、開発元である同社でなければ保守業務が困難であったが、令和2年2月よりシステムに関する権利が株式会社法研に譲渡された。以上の経緯から、神戸市独自のカスタマイズ部分を含めた保守は、権利譲渡先である同社でなければ困難である。 | 地方自治法施行令第167条の2第 1項第2号に該当 | 福祉局保護課 |
案件名称 | 契約日 | 契約の相手方 | 契約金額(円) | 随意契約理由 | 随意契約の根拠 | 担当部署 |
令和4年度訪問支援・ケース指導台帳システムの保守業務 | R4.4.1 | 株式会社アイネス関西支社 | 1,927,200 | 当該契約先は、「訪問支援・ケース指導台帳システム開発業務」公募型プロポーザルにおいて、委託先として選定され、システムの開発を行った事業者である。当該システムは当該事業者の保有するパッケージシステムをもとに開発されたシステムであり、プログラムの著作権等の問題から他の業者に情報を公開して保守業務をおこなわせることは困難である。 | 地方自治法施行令第167条の2第 1項第2号に該当 | 福祉局保護課 |
後発医薬品使用促進に係る委託契約 | R4.4.1 | 一般社団法人神戸市薬剤師会 | 3,007,480 | 国通知で、薬局が後発医薬品の調剤をしなかった場合は、福祉事務所において理由の把握をすることとなっているが、医薬品について専門的な知識と技術をもつ薬剤師・調剤薬局と連携して後発医薬品の使用促進および把握をする方が効率的である。当該薬剤師会は、神戸市内の薬剤師の9割以上を会員としており、薬剤師・調剤薬局との信頼関係が十分に築かれている。そのため、本事業は当該薬剤師会に委託するのが妥当であると考える。 | 地方自治法施行令第167条の2第 1項第2号に該当 | 福祉局保護課 |
診療(調剤)報酬の審査及び支払に関する委託契約 | R4.4.1 | 社会保険診療報酬支払基金兵庫支部 | 59,724,000 医科・歯科 @71.6 円 調剤 @35.8円約1,040,000件 | 生活保護法による医療扶助運営要領(昭和36年9月30日付社発第727号厚生省社会・局長通知)第5-1-(1)において、診療報酬の審査機関は社会保険診療報酬支払基金審査委員会とし、支払機関は支払基金とされているため。 | 地方自治法施行令第167条の2第 1項第2号に該当 | 福祉局保護課 |
レセプト電子データ提供にかかる委託契約 | R4.4.1 | 社会保険診療報酬支払基金兵庫支部 | 1,860,000 電子レセプト @1.5 円 紙レセプト @5.2円年間約1,200,000枚 | 生活保護法による医療扶助運営要領(昭和36年9月30日付社発第727号厚生省社会局長通知)において、医療扶助等の診療報酬の審査及び支払に関する事務について、社会保険診療報酬支払基金兵庫支部に委託することとされており、同支部以外から診療(調剤)報酬明細書の電子データの提供を受けることができないため。 | 地方自治法施行令第167条の2第 1項第2号に該当 | 福祉局保護課 |
介護報酬の審査及び支払に関する委託契約 | R4.4.1 | 兵庫県国民健康保険団体連合会 | 13,527,000 @51.7円×約262,000 件 | 生活保護法による介護扶助運営要領(平成12年3月31日付社援第825号厚生省社会・援護局長通知)第7-1-(1)において、介護報酬の審査機関は国民健康保険団体連合会に設けられた介護給付費審査委員会とし、支払機関は国民健康保険団体連合会とされているため。 | 地方自治法施行令第167条の2第 1項第2号に該当 | 福祉局保護課 |
中国帰国者等に対する日本語教室及び交流事業等の実施に関する委託契約 | R4.4.1. | ①神戸中国帰国者日本語教室ボランティア協会 ②中国「残留日本人孤児」を支援する兵庫の会 ③神戸市定住外国人支援センター | ①5,542,739 ②2,517,104 ③2,400,748 | 中国残留邦人等の地域生活支援については、平成19年に新たな支援法が成立し、平成20年度からは市区町村が実施主体となったが、民間団体への委託も可能とされている。その実施にあたっては、国の事業実施要領にあるように、中国残留邦人等の置かれた特別な事情や歴史的背景を踏まえながら、中国残留邦人等との信頼関係の下に行うことが重要であり、そのためには、地域での活動主体の協力が必要である。 当該3団体は、本事業を委託する以前より日常的に中国残留邦人・中国帰国者の支援を行っており、中国残留邦人等のニーズを把握し、支援のノウハウを持つ団体である。神戸市内を拠点に活動する団体は当該3団体しかなく、①,②の団体に対しては平成20年度より、③の団体に対しては平成24年度より本事業の実施を委託しているが、各年度、誠実に履行されていると認められる。 そのため、令和4年度においても、当該3団体に継続して委託をすることで、円滑な事業実施を期待できると考えられる。 | 地方自治法施行令第167条の2第 1項第2号に該当 | 福祉局保護課 |
ひきこもり対策推進事業 | R4.4.1 | 特定非営利活動法人 神戸オレンジの会 | 4,530,000 | 当法人はひきこもりの親の会として平成11年発足後活動を継続しており、家族相談について多くの支援実績がある。また、ひきこもり当事者が社会参加するための第一歩となる居場所を平成13年より運営し本人支援にも精通している。 ひきこもり当事者は対人関係に不安や恐怖感が強く、支援者との信頼関係を基に継続支援を実施する必要があり、当事者の支援を安定的に継続できる支援員を配置する団体は、当法人の他にはない。 | 地方自治法施行令第167条の2第 1項第2号に該当 | 福祉局ひきこもり支援室 |
案件名称 | 契約日 | 契約の相手方 | 契約金額(円) | 随意契約理由 | 随意契約の根拠 | 担当部署 |
垂水年金会館管理運営委託業務契約 | R4.4.1 | 社会福祉法人 丸 | 54,943,000 | 本施設は垂水下水処理場建設にあたり地域住民の福祉増進のために設置された施設であり、児童館、地域福祉センター、ボランティアルーム等が併設されている。 併設施設との連携や利用者の利便性等の観点、また、耐震補強工事を実施中(R3.5~R4.6 (予定))であることから施設内の細かな調整が必要となるため、昨年度に引き続き、垂水年金会館内で垂水在宅福祉センターを運営している社会福祉法人丸が、効率的かつ一体的な運営が可能な事業者として適当である。 | 地方自治法施行令第167条の2第 1項第2号に該当 | 福祉局政策課 |
神戸市しあわせの村における産官学連携拠点の創出に係る委託契約 | R4.4.1 | 東京大学先端科学技術研究センター | 3,000,000 | 神戸市と東京大学先端科学技術研究センターは、令和元年8月1日に「神戸市と東京大学先端科学技術研究センターとの神戸市の地域活性化・地域づくりに関する連携協定書」を締結している。 また、東京大学先端科学技術研究センター准教授の近藤武夫氏は、令和元年に実施した、しあわせの村リニューアル検討有識者会議のメンバーとして提言書の作成に関わっており、令和2年度、令和3年度についても、神戸市しあわせの村における産官学連携拠点の創出に向けた前段階として、オンラインイベントの開催など、連携協定に基づき協力を得ている。 | 地方自治法施行令第167条の2第 1項第2号に該当 | 福祉局政策課 |
延滞金消滅時効の取り扱い変更に係る介護保険システム改修業務 | R4.4.28 | 株式会社日立製作所 | 15,881,800 | 本業務を正確かつ円滑に遂行するためには、制度や業務要件に関する知識ならびに本システムのハードウェア・ソフトウェアに関する技術が必要である。これらの十分な知識とノウハウを有しているのは、本システムの構築業者かつ運用保守業者である(株)日立製作所のみである。 | 地方自治法施行令第167条の2第 1項第2号に該当 | 福祉局介護保険課 |
DV情報共有化に係る介護保険システム改修 | R4.6.1 | (株)日立製作所 | 17,881,600 | 当該業務を正確かつ円滑に遂行するためには、制度や業務要件に関する知識ならびに本システムのハードウェア・ソフトウェアに関する技術が必要である。これらの十分な知識とノウハウを有しているのは、本システムの構築業者かつ運用保守業者である(株)日立製作所のみである。 | 地方自治法施行令第167条の2第 1項第2号に該当 | 福祉局介護保険課 |
歯・口腔を介しての介護予防に関する業務 | R4.6.1 | 神戸市歯科医師会 | 8,300,000 | 神戸市歯科医師会は市内全域にわたって歯科医療機関が加入している、全市をカバーする唯一の団体であり、長年にわたる口腔ケアの普及啓発に関する実績を有しているため。 | 地方自治法施行令第167条の2第 1項第2号に該当 | 福祉局介護保険課 |
福祉情報システム・生活保護システム再構築における外字同定作業委託契約 | R4.6.6 | 富士フィルムシステムサービス(株) | 3,102,000 | 福祉情報システム再構築にあたり、共通基盤システムで管理する住記情報(参照用住記 データベース)を利用することとしている。これは当該事業者が構築した文字情報基盤システムが提供するフォントを採用している。 本市の文字情報基盤システムは、総合評価一般競争入札により当該事業者が落札し、平成26年度から27年度にかけて構築したものである。そのため今回の委託業務である福祉情報システム利用外字文字フォントと、文字情報基盤システムが提供するフォントの同定作業について、十分な技術・知識を有する事業者は当該事業者のみである。 | 地方自治法施行令第167条の2第 1項第2号に該当 | 福祉局くらし支援課 |
神戸市障がい者手帳カバーのデザイン及び制作 | R4.6.17 | 株式会社フェリシモ | 2,413,191 | 本業務は、令和2年度に事業者公募を行った障がい者手帳カバーの制作について、モニター利用の結果を受けて、改良・改善を加えたデザイン・仕様の提案のもと制作を行うものであ り、令和2年度の公募以降、継続性のある事業となっている。 また、手帳カバーのデザイン図柄については、神戸市に著作権はなく、モニター利用の結果から改良・改善を加えたうえで、同じコンセプトのデザインにするためには当該事業者に依頼する必要がある。 | 地方自治法施行令第167条の2第 1項第2号に該当 | 福祉局障害福祉課 |
案件名称 | 契約日 | 契約の相手方 | 契約金額(円) | 随意契約理由 | 随意契約の根拠 | 担当部署 |
令和4年度後期高齢者医療被保険者証(年次)引抜発送業務 | R4.6.24 | 株式会社DNPデータテクノ | 7,694,500 | 後期高齢者医療制度の対象被保険者約22万人分の引き抜き・発送業務は、兵庫県後期高齢者医療広域連合が被保険者証を作成し、各市町へ納品してから発送するという一体の関係にある業務であり、約2週間という短期間内に行う必要があるため、被保険者証の受け渡し等のタイムラグがあるとスケジュール的に不可能となる。また、個人情報保護の観点からも、複数の業者を介入させることは避けなければならない。 そのため、当該業務は、被保険者証の作成から発送まで一連の流れの中で行うことが可能である証作成業者以外には行うことが出来ない。 今年度は広域連合において入札を行った結果、株式会社DNPデータテクノが被保険者証の作成業者に決定したことから、本市が行う引き抜き・発送業務の委託先も前業務に引き続き実施する契約で、株式会社DNPデータテクノと契約するものである。 | 地方自治法施行令第167条の2第 1項第2号に該当 | 福祉局国保年金医療課 |
高齢者向け体操番組「KOBE元気!いきいき!!体操」番組の追加素材制作に係る委託契約 | R4.6.25 | 株式会社サンテレビジョン | 2,200,000 | 「KOBE元気!いきいき!!体操」番組は、株式会社サンテレビジョンと神戸市が共同で制作し、介護予防を推進している番組である。過年度においても同番組の放送実績がある神戸市内に本社を置く唯一の地元密着型のテレビ局であるため。 | 地方自治法施行令第167条の2第 1項第2号に該当 | 福祉局介護保険課 |
認知症地域支えあい推進事業 | R4.7.1 | 公益社団法人 兵庫県看護協会一般社団法人 神戸市薬剤師会 一般社団法人 兵庫県理学療法士会公益社団法人 兵庫県歯科衛生士会公益社団法人 兵庫県栄養士会 | 15,000円(派遣1回あたり。税込) | 当該事業者は、他の事業においても、長年の地域への専門職派遣の実績があり、それぞれ、市内の各専門職が加入しており、全市を取りまとめている唯一の団体であるため。 | 地方自治法施行令第167条の2第 1項第2号に該当 | 福祉局介護保険課 |
はり・きゅう・マッサージ施術料助成事業システム ホームページ掲載用データ作成 | R4.8.1 | ㈱日立システムズ関西支社 | 4,620,000 | ㈱日立システムズ関西支社は、令和4年度のはり・きゅう・マッサージ施術料助成事業システム(以下、「当システム」という。)保守業務を委託している企業であり、また当システムのデータ作成・管理にあたり必要となる要件を熟知していることから当該事業者に委託する。 はりきゅうシステムのデータ作成にあたっては、当事業内容および当システムの設計及びこれまでに改修してきた知識・ノウハウが必要不可欠であり、当該事業者以外にデータ作成のみ委託することは、システムの解析・調査に時間を要し、技術面でのリスク高、システムの運用に著しい障害が発生する可能性は否めない。 | 地方自治法施行令第167条の2第 1項第2号に該当 | 福祉局国保年金医療課 |
福祉情報・生保システム再構築に伴う連携ファイル追加及び連携テスト対応 | R4.8.1 | (株)日立製作所 | 23,997,600 | 本業務を正確かつ円滑に遂行するためには、制度や業務要件に関する知識ならびに本システムのハードウェア・ソフトウェアに関する技術が必要である。これらの十分な知識とノウハウを有しているのは、本システムの構築業者かつ運用保守業者である(株)日立製作所のみである。 | 地方自治法施行令第167条の2第 1項第2号に該当 | 福祉局介護保険課 |
国民健康保険システム改修業務 (高額療養費自動償還対象拡充) | R4.8.5 | 富士通Japan株式会社 兵庫支社 | 7,788,000 | 国民健康保険システムは、富士通Japan株式会社のパッケージシステムをベースとし、平成29年1月から稼動している。 本改修業務を正確かつ円滑に進めるためには、現在稼動中のシステムに係る知識が前提であり、富士通Japan株式会社はこれらを有する唯一の業者である。 | 地方自治法施行令第167条の2第 1項第2号に該当 | 福祉局国保年金医療課 |
国民健康保険システムデータリカバリ対応業務(口座振替結果取込データの取込不具合) | R4.8.9 | 富士通Japan株式会社 兵庫支社 | 2,855,600 | 国民健康保険システムは、富士通Japan株式会社のパッケージシステムをベースとし、平成29年1月から稼動している。 本データリカバリ対応業務を正確かつ円滑に進めるためには、現在稼動中のシステムに係る知識が前提であり、富士通Japan株式会社はこれらを有する唯一の業者である。 | 地方自治法施行令第167条の2第 1項第2号に該当 | 福祉局国保年金医療課 |
井門神戸ビル(6階)区画分割業務 | R4.9.20 | 株式会社ザイマックス関西 | 3,993,000 | 当該物件における区画分割のための工事については、防災設備や空調設備といったビル全体の設備に抵触する危険性があるため、施工できるのは貸主の指定業者のみと決められてお り、その旨が本市との間で締結した賃貸借契約上にも明記されているため。 | 地方自治法施行令第167条の2第 1項第2号に該当 | 福祉局国保年金医療課 |
介護認定システム等仮想基盤移行業務委託 | R4.9.26 | ㈱野村総合研究所 | 25,047,000 | ㈱野村総合研究所は、「神戸市福祉情報システム」及び「神戸市介護保険認定管理システム」の開発及び運用・保守を行ない、その開発パッケージ「アソシエ」の著作権を有する事業者である。 本事業の実施にあたって、当該システムを扱うための技術・知識・権限が必要であるが、開発パッケージの著作権により他社に情報公開できないため、他社では実施困難であることから、当該事業者に委託することがもっとも合理的である。 | 地方自治法施行令第167条の2第 1項第2号に該当 | 福祉局介護保険課 |
案件名称 | 契約日 | 契約の相手方 | 契約金額(円) | 随意契約理由 | 随意契約の根拠 | 担当部署 |
高齢者一般調査実施業務に係る委託契約 | R4.9.28 | 一般社団法人 日本老年学的評価研究機構 | 9,889,000 | 本業務は、介護保険料やサービス等の見直しを行う介護保険事業計画(第9期)の策定を見据えた業務であり、課題やニーズを適切に把握するために、本市の精緻な地域診断や他都市との比較が特に求められる。そのため、普段から介護予防事業の評価等を実施する日本老年学的評価研究(JAGES)プロジェクトを行い研究員による精緻な地域分析が可能であり、かつ、政令市を含む同じ調査項目での他都市比較(平成28年度実績:参加市町村数 66自治体)が最も多く実施できるのは一般社団法人 日本老年学的評価研究機構以外にない。 | 地方自治法施行令第167条の2第 1項第2号に該当 | 福祉局介護保険課 |
福祉情報システムの再構築に伴う追加改修業務委託契約 | R4.9.30 | ㈱アイネス 関西支社 | 38,995,000 | 福祉情報システムは同社が著作権を有するパッケージ・ソフトウェア製品「WebRings」を ベースに再構築を行っている。そのため本委託を正確かつ円滑に遂行できるのは、パッケージ・ソフトウェア製品の著作権を有し、かつ現在開発に従事し十分なノウハウを有している (株)アイネス関西支社のみである。 | 政令第11条第1項第2号に該当 | 福祉局くらし支援課 |