北海道 PCB 廃棄物処理施設(当初) クレーン年次点検業務(令和 5 年度)
北海道 PCB 廃棄物処理施設(当初) クレーン年次点検業務(令和 5 年度)
(配 布 資 料)
1.入札説明書 | 6頁 |
2.入札(見積)者に対する指示書 | 17頁 |
3.契約書(案) | 9頁 |
4.仕様書 | 21頁 |
5.競争参加資格確認申請書 | 1頁 |
6.質問回答書 | 1頁 |
7.開札立会申込書 | 1頁 |
中間貯蔵・環境安全事業株式会社
中間貯蔵・環境安全事業株式会社 北海道 PCB 廃棄物処理施設(当初)クレーン年次点検業務(令和 5 年度)に係る入札公告に基づく一般競争入札等については、中間貯蔵・環境安全事業株式会社契約規程等関係規定等に定めるもののほか、この発注説明書によるものとする。
1 公 告 日 令和5年7月18日
2 契 約 職 中間貯蔵・環境安全事業株式会社
北海道PCB処理事業所 所長 xx x
3 業務内容
(1) 件 名 北海道PCB廃棄物処理施設(当初)
クレーン年次点検業務(令和5年度)
(2) 仕 様 等 入札説明書による。
(3) 業務期間 契約締結日翌日~令和5年10月31日
(4) 業務場所 xxxxxxxx 00 xx 0
中間貯蔵・環境安全事業(株) 北海道PCB処理事業所(当初施設)
(5) 入札方法 入札書に記載する金額は、業務一式あたりの金額を記載すること。落札決定にあたっては、入札書に記載された金額に当該金額の10% に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積った契約金額の 110 分の100 に相当する金額を入札書に記載すること。
(6) そ の 他 本件は競争参加資格を確認の上、入札の参加者を選定し発注するものである。
4 競争参加資格
競争参加資格確認申請書の提出期限(令和 5 年 7 月 28 日)において次の条件を全て満たしている者であること。
(1) 予算決算及び会計令第 70 条及び第 71 条の規定に該当しないこと。
(2) 経営状態が著しく不健全でないこと。
(3) 営業に関し法律上必要とする資格を有すること。
(4) 競争参加資格確認申請書及びそれらの付属書類又は資格審査申請用データ中の重要な事項について虚偽の記載をし又は重要な事実について記載をしなかった者でないこと。
(5) 会社更生法に基づき更生手続開始の申立がなされている者又は民事再生法に基づき再生手続開始の申立がなされている者でないこと。
(6) 令和 4・5・6 年度に有効な全省庁統一資格(資格の種類:役務の提供等、営業品目:建物管理等各種保守管理、競争参加地域:北海道)を有すること。(当該資格について、競争参加資格確認申請書の提出期限において申請中の者も可とするが、入札日までに当該資格を取得できない場合は参加資格を認めない。)
(7) 北海道内に本支店又は営業所を有すること。
(8) 競争参加資格確認申請書の提出期限の日から入札執行の時までに、中間貯蔵・環境安全事業株式会社から、指名停止措置要領に基づく指名停止を受けている期間中でないこと。
(9) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第 2 条に規定する暴力団又は暴力
団員と関係がないこと。
(10) 仕様書に指示された要件等をすべて満たすことができること。
5 担当部課
x000-0000 xxxxxxxx 00 xx 0
中間貯蔵・環境安全事業(株) 北海道PCB処理事業所総務課 担当:xx(xxxxxxxx@xxxxxxxx.xx.xx)
電話 0000-00-0000 FAX 0000-00-0000
6 競争参加資格の確認
(1) 本競争の参加希望者は、4に掲げる競争参加資格を有することを証明するため、次に従い、契約職から競争参加資格の有無についての確認を受けなければならない。
なお、期限までに競争参加資格確認申請書を提出しない者又は競争参加資格がないと認められた者は、本競争に参加することができない。
(2) 競争参加資格確認申請書作成説明会 無し
(3) 競争参加資格確認申請書の提出
① 提出期間:令和 5 年 7 月 18 日(火)~令和 5 年 7 月 28 日(金)
行政機関の休日に関する法律第 1 条第 1 項各号に掲げる日を除く毎日、午前10時~午後4時(午後12時~午後1時は除く。以下同じ。)
② 提出場所:5に同じ。
③ 提出方法:持参又は送付(送付の場合、書留郵便又は民間事業者による信書の送達に関する法律(平成 14 年法律第 99 号)第 2 条第 6 項に規定す
る一般信書便事業者若しくは同条第 9 項に規定する特定信書便事業
者による同条第 2 項に規定する信書便によるものとし、提出期間末日までに必着。)
④ 提出部数:1部
(4) 競争参加資格確認申請書
競争参加資格確認申請書は、別添「競争参加資格確認申請書」により作成すること。
(5) 競争参加資格確認結果の通知予定日 令和 5 年 8 月 1 日(火)
(6) その他
① 競争参加申請書申請書の作成及び提出にかかる費用は、提出者の負担とする。
② 提出された競争参加資格確認申請書は、競争参加資格の確認以外に提出者に無断で使用しない。
③ 提出された競争参加資格確認申請書は返却しない。
④ 提出期限以降における競争参加資格確認申請書の再提出(部分的な再提出を含む。以下同じ。)は認めない。
⑤ 提出された競争参加資格確認申請書に関して中間貯蔵・環境安全事業株式会社が説明を求めた場合は応じること。
⑥ 競争参加資格確認申請書に関する問い合わせ先は5に同じ。
7 競争参加資格がないと認めた者に対する理由の説明
(1) 競争参加資格がないと認められた者は、契約職に対して競争参加資格がないと認めた理由について、次に従い、書面(様式は自由)により説明を求めることができる。
① 提出期限:令和 5 年 8 月 3 日(木) 午後4時
② 提出場所:5に同じ。
③ 提出方法:持参又は送付(送付の場合 6(3)③の方法とし、提出期限までに必着。)
(2) 契約職は、説明を求められたときは、説明を求めた者に対し令和 5 年 8 月 4 日(金)
までに書面により回答するものとする。
8 発注説明書に対する質問及び回答
(1) 本調達の受注を検討するうえでこの発注説明書の記述内容についての質問がある場合は、次に従い、書面(別添「質問回答書」)により提出すること。
① 提出期限:[競争参加資格等に関するもの]
令和 5 年 7 月 18 日(火)~令和 5 年 7 月 21 日(金)午後4時
[発注内容に関するもの]
令和 5 年 8 月 8 日(火)~令和 5 年 8 月 10 日(木)午後4時
② 提出場所:5に同じ。
③ 提出方法:持参又はFAX
(2) (1)の質問に対する回答は、次のとおり閲覧に供する。(希望者にはFAXします。)
① 期 間:[競争参加資格等に関するもの]
令和 5 年 7 月 24 日(月)~令和 5 年 7 月 28 日(金)
[発注内容に関するもの]
令和 5 年 8 月 14 日(月)~令和 5 年 8 月 16 日(水)
② 場 所:5及び次の場所。
xxxxxxxxx0-0-0
中間貯蔵・環境安全事業株式会社 北海道PCB処理事業所
PCB処理情報センター 電話0143-23-7015
9 入札書の提出期限、場所及び方法
(1) 提出期限:令和 5 年 8 月 17 日(木) 午後2時
(2) 提出場所:5に同じ。
(3) 提出方法:持参又は送付(送付の場合 6(3)③の方法とし、提出期限までに必着。)
(4) そ の 他:入札書の日付は、入札日(令和 5 年 8 月 17 日)までの日付を記入する こと。
入札金額については、業務1式あたりの金額(税抜)を記載すること。
10 開札の日時及び場所等
(1) 日 時:令和 5 年 8 月 18 日(金) 午前 11 時 00 分
(2) 場 所:xxxxxxxx 00 xx 0
中間貯蔵・環境安全事業(株) 北海道PCB処理事業所当初施設 1F 事務所
11 開札
開札は、入札者又は入札者に常時雇用されている者(以下「入札者等」という。)で希望する者を立ち会わせて行い、入札者等が立ち会わない場合においては、入札事務に関係のない職員を立ち会わせて行う。
入札者等で開札の立ち会いを希望する者は、次に従い、書面(別添「開札立会申込書」)により申し込むこと。申し込みの無い者は開札に立ち会うことができない。
① 提出期限:令和 5 年 8 月 17 日(木) 午後2時
② 提出場所:5に同じ。
③ 提出方法:持参、郵送又はFAX
また、開札の立ち会いに当たっては、契約職により競争参加資格があることが確認さ
れた旨の通知書の写しを持参すること。
12 入札保証金
免除
13 契約保証金
免除
14 入札の無効
入札公告に示した競争参加資格のない者の行った入札、別添「入札(見積)者に対する指示書」において示した条件等入札に関する条件に違反した入札は無効とし、無効の入札を行った者を落札者としていた場合には落札決定を取り消す。
なお、契約職により競争参加資格のある旨確認されたものであっても、開札の時において指名停止措置要領に基づく指名停止を受けている者、その他、4に掲げる資格のないものは、競争参加資格のないものに該当する。
15 落札者の決定方法
中間貯蔵・環境安全事業株式会社契約細則第 9 条の規定に基づいて作成された予定価 格の制限の範囲内で最低の価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。ただし、落札者となるべき者の入札価格によっては、その者と契約を締結することがxxな取引
の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認められるときは、予定価格の制限の範囲内の価格をもって入札した他の者のうち最低の価格をもって入札した者を落札者とすることがある。
16 手続における交渉の有無
無し
17 契約書作成の要否等
別添「契約書(案)」により、契約書を作成するものとする。
18 支払条件
別添「契約書(案)」による。
19 火災保険等のxxの要否
無し
20 関連情報を入手するための照会窓口
5に同じ。
21 その他
(1) 契約の手続において使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨に限る。
(2) 入札参加者は、別添「入札(見積)者に対する指示書」及び別添「業務委託契約書
(案)」を熟読し、遵守すること。
(3) 競争参加資格確認申請書に虚偽の記載をした場合においては、指名停止措置要領に基づく指名停止を行うことがある。
(4) 別添様式等
① 入札(見積)者に対する指示書
② 契約書(案)
③ 仕様書
④ 競争参加資格確申請書
⑤ 質問回答書
⑥ 開札立会申込書
別紙 「発注手続日程(予定)」
入札公告 | 7月18日(火) | |||
入札説明書の交付期間 | 7月18日(火) | |||
~7月28日(金) | ||||
競争参加資格等に関する質問回答書の提出期間 | 7月18日(火) ~7月21日(金) | |||
同質問回答書に対する回答閲覧期間 | 7月24日(月) | |||
~7月28日(金) | ||||
競争参加資格確認申請書提出期限 | 7月28日(金) | |||
競争参加資格の確認結果の通知 | 8月1日(火) | |||
競争参加資格がないと認めた場合の理由の説明要求期限 | 8月3日(木) | |||
理由の説明要求に係る回答期限 | 8月4日(金) | |||
発注内容に関する質問回答書の提出期間 | 8月8日(火) ~8月10日(木) | |||
同質問回答書に対する回答閲覧期間 | 8月14日(月) | |||
~8月16日(水) | ||||
入札書の提出期限 | 8月17日(木) 14:00 | |||
開札立会申込書(希望者)の提出期限 | 8月17日(木) 14:00 | |||
開 札 | 8月18日(金) 11:00 | |||
契 約 | 8月21日(月) (予定) |
※期間については、行政機関の休日に関する法律第 1 条第 1 項各号に掲げる日を除く毎日、午前 10~12 時及び午後 1~4 時
入札(見積)者に対する指示書
中間貯蔵・環境安全事業株式会社
この指示書は、中間貯蔵・環境安全事業株式会社(以下「会社」という。)が締結する点検業務等契約に関する入札(見積)(以下「入札」という。)xxxの注意事項並びに契約締結上の必要事項について指示するものである。
一 入札xxxの注意事項第 1 入札者の注意事項
入札者は、次の各号に掲げる事項を厳守しなければならない。
1 入札者は、現場説明書、仕様書、契約書(案)等を熟知のうえ、入札しなければならない。
2 入札者は、所定の時刻の少なくとも 10 分前に集合し、必要な書類を提出し、審査を受けること。
3 入札書は様式第3号によるものとし、記載数字は、算用数字を用いること。
4 入札金額は、仕様書及び契約書(案)(以下「仕様書等」という。)により積算すること。なお、入札日の前日までに仕様書等について修正があった場合は、修正後の仕様書等により積算すること。
5 入札書は代表者名及び印章を押印し、封かんのうえ入札執行者の指示に従って入札すること。
① 代理人により入札する場合は、委任状(様式第1号-1)を入札の執行前に提出し、入札書には、被代理人の住所、会社名、代表者氏名及び代理人である旨を記載し、代理人が記名押印すること。なお、委任状の作成がない限り、代理人が入札書を記載することはできない。よって、委任する日付は、入札日以前であること。
② 代理人(様式第1号-2)が復代理人を選任する場合は、復代理人(様式第2号)に対する委任状を提出のうえ、入札書は復代理人が記名押印すること。なお、委任状の作成がない限り、復代理人が入札書を記載することはできない。よって、委任する日付は、入札日以前であること。
6 入札書には消費税及び地方消費税を含まない金額を記載すること。
7 送付により入札書を提出する場合(送付による提出が認められている場合に限る)は、次の方法によること。
① 入札書の日付は、入札日(入札書提出期限)までの日付を記入すること。
② 送付用の封筒に、担当者の名刺、委任状(代理人又は復代理人により入札する場合に限る)、入札書が封入された封筒及び入札金額内訳書が封入された封筒を封入すること。なお、それぞれの封筒には、会社名、件名及び在中書類の名称を明記すること。
③ 送付は書留郵便又は民間事業者による信書の送達に関する法律(平成 14 年法律第 99 号)第 2 条第 6 項に規定する一般信書便事業者若しくは同条第 9 項に規定
する特定信書便事業者による同条第 2 項に規定する信書便により行うこと。
8 入札者は、入札書を提出した後は、その引換え、変更又は取消しをすることができない。
9 入札者は、入札又は見積り執行の完了に至るまでは、いつでも入札又は見積りを辞退することができる。
入札者は、入札又は見積りを辞退するときは、その旨を、次の各号に掲げるところにより申し出るものとする。
① 入札又は見積り執行前にあっては、別添様式第9号による入札(見積)辞退書を発注者に直接持参し、又は送付(入札又は見積り執行日の前日までに到着するものに限る。)して行う。
② 入札又は見積りxxxにあっては、入札(見積)辞退書又はその旨を明記した入札書若しくは見積書を、入札又は見積りを執行する者に直接提出して行う。入札又は見積りを辞退した者は、これを理由として以後の指名等について不利
益な取扱いを受けるものではない。
第 2 xxな入札の確保
1 入札者は、私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律(昭和 22 年法律第
54 号)等に抵触する行為を行ってはならない。
2 入札者は、入札にあたっては、他の入札参加者と入札意思、入札価格又は入札書、入札金額内訳書その他提出する書類(以下「入札書等」という)の作成についていかなる相談も行わず、独自に入札価格を定めなければならない。
3 入札者は、落札者の決定前に、他の入札者に対して、入札意思、入札価格、入札書等を意図的に開示してはならない。
第 3 入札の無効
次の各号の一に該当する場合は、入札を無効とする。
1 入札書の金額が訂正してある場合
2 入札者の記名又は押印が欠けている場合
3 誤字、脱字等により意思表示が不明確な場合
4 再度入札の場合において、前回の最低額を上回る金額で入札している場合
5 送付による入札が認められていない場合において、送付により入札書が提出された場合
6 送付による入札が認められている場合において、入札書の提出期限を過ぎて入札書等が提出された場合
7 一般競争における申請書又は資料に虚偽の記載をした者が入札を行った場合
8 競争に参加する資格のない者が入札を行った場合
9 入札保証金の納入を必要とする入札において、これを納入していない者が入札を行った場合
10 同一事項の入札について、入札者が他の入札者の代理をしていると認められる場合
11 明らかに連合によると認められる入札を行った場合
12 前各号に掲げる場合のほか、入札に関する必要な条件を具備していない場合又は会社の指示に従わなかった場合
第 4 入札の中止その他
入札者が連合し、又は不穏な行動をなす等の場合において、入札をxxに執行することができないと認められるときは、当該入札者を入札に参加させず、又は入札の執行を延期し、若しくは取りやめることがある。
第 5 開札及び落札者(見積りの場合は契約の相手方、以下「落札者」という。)の決定
1 開札は、会社が通知した場所及び日時に、入札書の投入が終わった後に、入札者又はその代理人を立ち会わせて行う。なお、立ち会いを希望する入札者等は、別添様式第8号により申し込むこととする。
2 落札者の決定方法
① 中間貯蔵・環境安全事業株式会社契約細則第9条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。ただし、落札者となるべき者の入札価格によっては、その者により当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認められるとき、又はその者と契約を締結することがxxな取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認められるときは、予定価格の制限の範囲内の価格をもって入札した他の者のうち最低価格をもって入札した者を落札者とすることがある。
② 「契約細則第17条第3項に関する基準及び事務手続きについて(低入札の基準)」の規程により競争入札において、予定価格が1000万円を超える工事、測量業務、建設コンサルタント業務、地質調査業務、補償コンサルタント業務、製造その他の請負契約(物品の売買、賃貸等の契約を除く)において、調査基準価格を設定した案件について、落札者となるべき者の入札価格が第2条に基づく調査基準価格を下回る場合は、第6条に基づき低入札価格調査を行うものとする。
③ 調査基準価格を下回った場合の措置
調査基準価格を下回って入札が行われた場合は、入札を「保留」とし、契約の内容が履行されないおそれがあると認めるか否かについて、落札者となるべき者から事情聴取、関係機関の意見照会等の調査を行い、落札者の決定をする。この調査期間に伴う当該業務の履行期間の延長は行わない。
3 落札となるべき同価の入札をした者が 2 者以上あるときは、直ちに当該入札者にくじを引かせて落札者を決定する。この場合において、当該入札者のうちにくじを引かない者があるときは、入札事務に関係のない社員にくじを引かせる。
4 開札の結果は、開札に立ち会っている入札者等には口頭により通知し、その他の入札者には電子メール又はFAXにより通知する。
5 開札の結果、落札者がないときは、直ちに、再度の入札を行う。この場合前回の入札に参加しなかった者は、入札に加わることはできない。
ただし、開札会場に入札者全員が立ち会っていない場合は、別途日を改めて再度の入札を行う。
6 前号の再度の入札の結果、落札者がないときは、最低価格提示者と見積合せを行う。
第 6 見積あわせの場合の準用
1 第1から第5に規定する事項(第5第3号を除く。)は、見積の場合に準用する。
2 見積の場合は、予定価格の範囲内で見積をした場合のみ、その者を落札予定者とする。
二 契約上の注意事項第 1 契約書等
1 落札者は、会社所定の契約書の案に記名押印し、契約締結決定の日から 7 日以内
に提出しなければならない。ただし、承諾をえて、この期間を延長することができる。
2 契約書を作成する場合において、会社が落札者とともに記名押印しなければ、当該契約は確定しないものとする。
3 契約締結後 14 日以内に契約金額内訳書を提出すること。
4 着手届は様式第5号により、業務責任者届は様式第4号により経歴書(様式第4号-1)を添えて、それぞれ提出すること。
5 業務の一部を第三者に委託し、又は請け負わせようとするときは、あらかじめ下請負の承認を得なければならない。
第 2 契約の保証
入札保証金免除、契約保証金免除。
第 3 契約代金の支払
1 業務の履行が完了したときは、完了届(様式第6号)を提出するものとする。
2 代金は、会社の検査に合格後、代金支払請求書(様式第7号)に基づき振込み支払いとする。
三 その他の事項
1 入札者は、入札の際又は速やかに、入札金額内訳書を必ず提出すること。
2 入札者は、入札の執行後においては、本指示書、仕様書等、現場の状況等についての不明確又は不知を理由として異議を申し出ることはできない。
(様式第1号-1)
委 任 状
私は、(会社名 、所属部課名 、氏名 )を代理人と定め、次の権限を委任します。
業 務 名
委任事項 入札(見積)に関すること。代 x x 印
令和 年 月 日
中間貯蔵・環境安全事業株式会社
北海道PCB処理事業所 所長 松本 修 殿
住 所
会 社 名
代 表 者 印
※日付は入札日以前であること。
(様式第1号-2)
委 任 状
私は、(支社名 、所属部課名 、氏名 )を代理人と定め、次の権限を委任します。
業 務 名
委任事項 一 入札(見積)に関すること。二 復代理人を選任すること。
三 契約の締結及び代金の請求並びに受領に関すること。四 諸願届等に関すること。
住 所
会 社 名
代 理 人 印
令和 年 月 日
中間貯蔵・環境安全事業株式会社
北海道PCB処理事業所 所長 松本 修 殿
住 所
会 社 名
代 表 者 印
※日付は入札日以前であること。
(様式第2号)
(復代理人用)
委 任 状
私は、(支社名 、所属部課名 、氏名 )を復代理人と定め、次の権限を委任します。
業 務 名
委任事項 入札(見積)に関すること。
復 代 理 人 印
令和 年 月 日
中間貯蔵・環境安全事業株式会社
北海道PCB処理事業所 所長 松本 修 殿
住 所
会 社 名
代 理 人 印
※日付は入札日以前であること。
(様式第3号)
入 札 ( 見 積 ) 書
金 | 百 | 十 | 億 | 千 | 百 | 十 | 万 | 千 | 百 | 十 | 円 |
業 務 名
上記の金額により内訳書を添えて入札(見積)いたします。
令和 年 月 日
住 所
会 社 名代表者氏名
代理人又は復代理人氏名 印
中間貯蔵・環境安全事業株式会社
北海道PCB処理事業所 所長 松本 修 殿
(注)送付による入札の場合は、入札書提出期限までの日付を記入すること。入札(見積)書は、封かんし、業務名を表記すること。
入札(見積)書封かん例
(表面) (裏面)
業
北海道 P C B
処理事業所
中間貯蔵
・環境安全事業株式会社
務
名
令
和
入
年
札
月
(
所長
見
日
松本
積
修
)
殿
書
入札者の名称
社名等
印
印
印
※入札金額内訳書は別の封筒に入れ、会社名、業務名及び入札金額内訳書在中の旨表記すること。
(様式第4号)
令和 年 月 日 | |||
中間貯蔵・環境安全事業株式会社 北海道PCB処理事業所 所長 松本 | 修 | 殿 | |
住 | 所 | ||
会 | 社 | 名 | |
代表者氏名 | 印 |
業 務 責 任 者 届
業 務 名
上記業務について、(氏名 )を業務責任者として、選任いたし
ますので、当人の経歴書を添えてお届けいたします。
(様式第4号-1)
経 歴 書
氏 名
生 年 月 日
現 住 所
最 終 学 歴資格及び取得年月日
職 歴
業 務 歴
令和 年 月 日
上記のとおり相違ありません。
氏 名 印
(様式第5号)
令和 年 月 日 | |||
中間貯蔵・環境安全事業株式会社 北海道PCB処理事業所 所長 松本 | 修 | 殿 | |
住 | 所 | ||
会 | 社 | 名 | |
代表者氏名 | 印 |
着 手 届
業 務 名
上記業務について、令和 年 月 日に着手いたしますので、お届けいたします。
(様式第6号)
令和 年 月 日 | |||
中間貯蔵・環境安全事業株式会社 北海道PCB処理事業所 所長 松本 | 修 | 殿 | |
住 | 所 | ||
会 | 社 | 名 | |
代表者氏名 | 印 |
完 了 届
業 務 名
上記業務について、令和 年 月 日に完了いたしましたので、お届けいたします。
(様式第7号)
中間貯蔵・環境安全事業株式会社
北海道PCB処理事業所 所長 松本 修 殿
令和 年 月 日
所 在 地商号又は名称代 表 者 名
印
適格請求書(インボイス)発行事業者登録番号 [有](T )
(登録済の場合は T で始まる登録番号を入力) [無]
(無しの場合は[有]に取り消し線を入力)
代金支払請求書
業 務 名
上記の業務については、令和 年 月 日に完了いたしましたので下記のとおり請求いたします。
記
金 円
(内消費税額10%: 円)上記金額について、下記にお振込戴きたくお願いします。
振込指定金融機関
支 店 名
預 金 種 別
口 座 番 号
口 座 名 義
(様式第8号)
開札立会申込書
業 務 名 | |
開札日時 | 令和 年 月 日 時 分 |
開札場所 | 北海道室蘭市御崎町1丁目9番地8中間貯蔵・環境安全事業株式会社 北海道PCB処理事業所 PCB処理情報センター |
会社名及び 代表者名 | |
立会者 所属・職名 氏名 連絡先 | 印 TEL |
※注 郵便等による入札が認められた場合において提出のこと
① 入札者及び入札者に常時雇用されている者が開札に立ち会うことができます。本書面による申し込みの無い者は開札に立ち会うことができません。
② 開札の立ち会いに当たっては、契約職により競争参加資格があることが確認された旨の通知書の写しを持参し、開札の時刻の少なくとも10 分前に集合して下さい。
③ 本書面の提出
提出期限 令和 年 月 日( ) 時提出場所 北海道室蘭市仲町14番地7
中間貯蔵・環境安全事業(株) 北海道PCB処理事業所 総務課
FAX 0143-22-3001 電話 0143-22-3111提出方法 持参、郵送又はFAX
(様式第9号)
令和 年 月 日
中間貯蔵・環境安全事業株式会社
北海道PCB処理事業所 所長 松本 修 殿
住 所
会 社 名
代表者氏名 印
入札(見積)辞退書
業 務 名
標記について入札を辞退いたします。
辞退となった理由(可能な範囲で記載願います)
質問・ 回答書 | |||
業務名 | |||
会社名 | 印 | ||
担当者名 | 印 | ||
質問番号 | 仕様書頁 | 質 問 | 回 答 |
1 質問がある場合はこの様式により提出してください。
2 期限までに「質問回答書」の提出が無い場合は、質問なしと見做します。郵送の場合期限まで必着のこと。
中間貯蔵・環境安全事業株式会社
業 務 委 託 契 約 書
1.業 務 名 北海道PCB廃棄物処理施設(当初)
クレーン年次点検業務(令和5年度)
2.施設の所在地 北海道室蘭市仲町14番地7
3.履 | 行 期 間 | 自 | 契約締結日翌日 |
至 | 令和5年10月31日 |
4.契 約 金 額 金 円
(うち取引に係る消費税及び地方消費税の額 金 円)
5.契 約 保 証 金 免除
6.支払い方法 完了払い
上記の業務について、発注者を中間貯蔵・環境安全事業株式会社 北海道PCB処理事業所とし、受注者を として、おのおの対等な立場における合意に基づいて、次の契約約款により契約を締結し、信義に従って誠実にこれを履行するものとする。
この契約の証として、本書2通を作成し、当事者記名押印のうえ各自1通を保有する。
令和5年8月 日
発注者 | 住 | 所 | 北海道室蘭市仲町14番地7 |
氏 | 名 | 中間貯蔵・環境安全事業株式会社 |
北海道PCB処理事業所
所 長 松本 修
受注者 住 所氏 名
(総則)
第1条 発注者及び受注者は、この約款(契約書を含む。以下同じ。)に基づき、仕様書に従い、日本国の法令を遵守し、この契約(この約款及び仕様書を内容とする業務委託契約をいう。以下同じ。)を履行しなければならない。
2 受注者は、契約書記載の業務(以下「業務」という。)を契約書記載の履行期間(以下「履行期間」という。)内に履行するものとし、発注者は、その契約金額を支払うものとする。
3 この約款に定める請求、通知、報告、申出、承諾及び解除は、書面により行わなければならない。
4 この約款の履行に関して発注者・受注者間で用いる言語は、日本語とする。
5 この約款に定める金銭の支払に用いる通貨は、日本円とする。
6 この約款の履行に関して発注者・受注者間で用いる時刻は、日本標準時とする。
7 この約款及び仕様書における期間の定めについては、民法(明治29年法律第89号)及び商法(明治
32年法律第48号)の定めるところによるものとする。
8 この約款の履行に関して発注者・受注者間で用いる計量単位は、特記仕様書に特別の定めがある場合を除き、計量法(平成4年法律第51号)に定めるものとする。
9 この契約は、日本国の法令に準拠するものとする。
10 この契約に係る訴訟の提起については、日本国の裁判所をもって合意による専属的管轄裁判所とする。
11 この契約の履行に関し、受注者から発注者に提出する書類は、中間貯蔵・環境安全事業株式会社北海道PCB処理事業所長(以下「事業所長」という。)を経由するものとする。
12 前項の書類は、事業所長に提出された日に発注者に提出されたものとみなす。
(契約代金内訳書及び業務計画書)
第2条 受注者は、本契約締結後14日以内に、契約代金内訳書を作成し発注者に提出しなければならない。なお、契約代金内訳書は、発注者及び受注者を拘束するものではない。
2 受注者は、仕様書に従い、業務の実施に先立って業務計画書を作成し、発注者に提出し、その承諾を受けなければならない。
(権利義務の譲渡等)
第3条 発注者及び受注者は、この契約により生ずる権利若しくは義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、相手方の承諾を得た場合はこの限りではない。
(一括再委託の禁止)
第4条 受注者は、業務の全部又は主たる部分を一括して第三者に委任し、又は委託してはならない。ただし、業務の一部であってあらかじめ発注者の承諾を得た場合はこの限りではない。
(特許権等の使用)
第5条 受注者は、特許権、実用新案権、意匠権、商標権その他日本国の法令に基づき保護される第三者の権利(以下「特許権等」という。)の対象となっている業務仕様又は工法を使用するときは、その使用に関する一切の責任を負わなければならない。
ただし、発注者がその業務仕様又は工法を指定した場合において、仕様書に特許権等の対象である旨の明示がなく、かつ、受注者がその存在を知らなかったときは、発注者は、受注者がその使用に関して要した費用を負担しなければならない。
(使用人に関する受注者の責任)
第6条 受注者は、業務の実施につき用いた使用人による業務上の行為については、一切の責任を負う。
2 受注者は、法令で資格の定めのある業務に従事させる受注者の使用人については、その氏名及び資格について発注者に通知し、その承諾を受けなければならない。使用人を変更したときも同様とする。
受注者は、これら以外の使用人については、発注者の請求があるときは、その氏名を発注者に通知しなければならない。
(事業所長)
第7条 事業所長は、この約款の他の条項に定める職務の他、次に掲げる権限を有する。 一 契約の履行についての受注者又は受注者の業務責任者に対する指示、承諾又は協議二 この約款及び仕様書の記載内容に関する受注者の確認又は質問に対する回答
三 業務の進捗状況の確認及び履行状況の監督
(業務責任者)
第8条 受注者は、業務を実施するに当たって業務責任者を定め、その氏名を発注者に通知するものとする。また、業務責任者を変更したときも同様とする。
2 業務責任者は、この契約の履行に関し、その運営、取締りを行うほか、契約金額の変更、履行期間の変更、契約代金の請求及び受領、業務関係者に関する措置請求並びに契約の解除に係る権限を除き、この契約に基づく受注者の一切の権限を行使することができる。
(監督員)
第9条 事業所長は、監督員を置いたときは、その氏名を受注者に通知しなければならない。監督員を変更したときも同様とする。
2 監督員は、この約款に基づく事業所長の権限とされる事項のうち事業所長が必要と認めて監督員に委任したもののほか、委託契約書に定めるところにより、次に掲げる権限を有する。
一 契約の履行についての受注者又は受注者の業務責任者に対する指示、承諾又は協議二 この約款及び仕様書の記載内容に関する受注者の確認又は質問に対する回答
三 業務の進捗状況の確認及び履行状況の監督
3 事業所長は、2名以上の監督員を置き、前項の権限を分担させたときにあってはそれぞれの監督員の有する権限の内容を、監督員にこの約款に基づく事業所長の権限の一部を委任したときにあっては当該委任した権限の内容を、受注者に通知しなければならない。
4 第2項の規定に基づく監督員の指示又は承諾は、原則として、書面により行わなければならない。
5 この約款に定める請求、通知、報告、申出、承諾及び解除については、仕様書に定めるものを除き、監督員を経由して行うものとする。この場合においては、監督員に到達した日をもって事業所長に到達したものとみなす。
(業務関係者に関する措置請求)
第10条 発注者は、受注者が業務に着手した後に受注者の業務責任者又は使用人が業務の履行について著しく不適当であると認められるときは、受注者に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを求めることができる。
2 受注者は前項の規定による請求があったときは、当該請求に係る事項について決定し、その結果を請求を受けた日から10日以内に発注者に通知しなければならない。
(業務の報告等)
第11条 受注者は、仕様書に従い、発注者に対して業務報告書を提出しなければならない。
2 発注者又は事業所長は、前項の規定によるほか、必要と認めるときは、受注者に対して業務の履行状況及びその結果について報告を求めることができる。
(関連作業等を行う場合)
第12条 発注者は、受注者の業務履行に支障を及ぼすおそれがある作業等を行うときは、あらかじめ受注者に通知し、発注者・受注者協力して施設の保全に当たるものとする。
(業務内容の変更)
第13条 発注者は、必要があるときは、業務内容の変更を受注者に通知して、業務内容を変更することができる。
この場合において、発注者は、必要があると認められるときは、履行期間若しくは契約金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(履行期間の変更方法)
第14条 履行期間の変更については、発注者・受注者双方が協議して定める。ただし、協議開始の日から
14日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。
2 前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知するものとする。ただし、発注者が履行期間の変更事由が生じた日から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。
(適正な業務期間の設定)
第15条 委託者は、業務期間の延長又は短縮を行うときは、この業務に従事する者の労働時間その他の労働条件が適正に確保されるよう、やむを得ない事由により業務の実施が困難であると見込まれる日数等を考慮しなければならない。
(契約金額の変更方法等)
第16条 契約金額の変更については、発注者・受注者双方が協議して定める。ただし、協議開始の日から
14日以内に協議が整わない場合には発注者が定め、受注者に通知する。
2 前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知するものとする。ただし、発注者が契約金額の変更事由が生じた日から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。
3 この約款の規定により、受注者が増加費用を必要とした場合又は損害を受けた場合に発注者が負担する必要な費用の額については、発注者・受注者が協議して定める。
(臨機の措置)
第17条 受注者は、業務の履行に当たって事故が発生したとき又は事故が発生するおそれのあるときは、発注者の指示を受け、又は発注者・受注者双方が協議して臨機の措置をとらなければならない。ただし、緊急やむを得ない事情があるときは、受注者の判断によって臨機の措置をとらなければならない。
2 前項の場合においては、受注者は、そのとった措置の内容を遅滞なく発注者に通知しなければならない。
3 発注者又は事業所長は、事故防止その他業務上特に必要があると認めるときは、受注者に対して臨機の措置をとることを請求することができる。
4 受注者が第1項又は前項の規定により臨機の措置をとった場合において、当該措置に要した費用のうち、契約金額の範囲内に含めることが相当でないと認められる部分については、発注者がこれを負担する。
(損失負担)
第18条 受注者は、業務の実施について発注者に損害を与えたときは、直ちに発注者に報告し、損害を賠償しなければならない。
2 受注者は業務の実施について第三者に損害を与えたときは、直ちに発注者に報告し、受注者の負担において賠償するものとする。ただし、その損害の発生が発注者の責に帰すべき事由によるときにはその限度において発注者の負担とする。
3 受注者は、受注者の責に帰さない事由による損害については、第1項又は第2項の規定による賠償の責を負わない。
(検査)
第19条 受注者は、業務が完了したときは、その旨を発注者に通知しなければならない。
2 発注者又は発注者が検査を行う者として定めた社員(以下「検査員」という。)は、前項により業務完了の通知を受けたときは、その日から起算して14日以内に検査を完了し、当該検査の結果を受注者に通知しなければならない。
3 前項の規定による検査の結果、不合格のものについては、発注者は、受注者に対して相当の期間を定めて完全な履行を請求し、又は履行に代えて履行に伴う損害の賠償を請求することができる。
(契約代金の支払)
第20条 受注者は、前条第2項の検査に合格したときは、代金の支払を発注者に請求することができる。
2 発注者は、前項の適正な請求書を受理したときは、その翌月末までに代金を受注者に支払わなければならない。
(第三者による代理受領)
第21条 受注者は、発注者の承諾を得て契約代金の全部又は一部の受領につき、第三者を代理人とすることができる。
2 発注者は、前項の規定により受注者が第三者を代理人とした場合において、受注者の提出する支払請求書に当該第三者が受注者の代理人である旨の明記がなされているときは、当該第三者に対して前条の規定に基づく支払いをしなければならない。
3 発注者が受注者の提出する支払請求書に受注者の代理人として明記された者に契約代金の全部又は一部を支払ったときは、発注者はその責を免れる。
(契約不適合責任)
第22条 発注者は、引き渡された成果物が種類又は品質に関して契約の内容に適合しないもの(以下「契約不適合」という。)であるときは、受注者に対し、成果物の修補又は代替物の引渡しによる履行の追完を請求することができる。
2 前項の場合において、受注者は、発注者に不相当な負担を課するものでないときは、発注者が請求した方法と異なる方法による履行の追完をすることができる。
3 第1項の場合において、発注者が相当の期間を定めて履行の追完の催告をし、その期間内に履行の追完がないときは、発注者は、その不適合の程度に応じて代金の減額を請求することができる。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、催告をすることなく、直ちに代金の減額を請求することができる。
一 履行の追完が不能であるとき。
二 受注者が履行の追完を拒絶する意思を明確に表示したとき。
三 成果物の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、受注者が履行の追完をしないでその時期を経過したとき。
四 前三号に掲げる場合のほか、発注者がこの項の規定による催告をしても履行の追完を受ける見込みがないことが明らかであるとき。
4 受注者が負うべき責任は、第19条第2項の規定による検査に合格したことをもって免れるものではない。
(発注者の任意解除権)
第23条 発注者は、業務が完了するまでの間は、次条又は第25条の規定によるほか、必要があるときは、この契約を解除することができる。
2 発注者は、前項の規定によりこの契約を解除した場合において、受注者に損害を及ぼしたときは、その損害を賠償しなければならない。
(発注者の催告による解除権)
第24条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときはこの契約を解除することができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。
一 第3条ただし書きに規定する書類を提出せず、又は虚偽の記載をしてこれを提出したとき。二 正当な理由なく、業務に着手すべき期日を過ぎても業務に着手しないとき。
三 履行期間内に完了しないとき又は履行期間経過後相当の期間内に業務を完了する見込みがないと認められるとき。
四 業務責任者を配置しなかったとき。
五 正当な理由なく、第21条第1項の履行の追完がなされないとき。六 前各号に掲げる場合のほか、この契約に違反したとき。
(発注者の催告によらない解除権)
第25条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。
一 第3条の規定に違反して業務委託料債権を譲渡したとき。
二 この契約の成果物を完成させることができないことが明らかであるとき。
三 受注者がこの契約の成果物の完成の債務の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。
四 受注者の債務の一部の履行が不能である場合又は受注者がその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示した場合において、残存する部分のみでは契約をした目的を達することができないとき。
五 契約の成果物の性質や当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、受注者が履行をしないでその時期を経過したとき。
六 前各号に掲げる場合のほか、受注者がその債務の履行をせず、発注者が前条の催告をしても契約をした目的を達するのに足りる履行がされる見込みがないことが明らかであるとき。
七 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下この条において同じ。)又は暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下この条において同じ。)が経営に実質的に関与していると認められる者に業務委託料債権を譲渡したとき。
八 第27条又は第28条の規定によらないでこの契約の解除を申し出たとき。
九 受注者(受注者が共同企業体であるときは、その構成員のいずれかの者。以下この号において同じ。)が次のいずれかに該当するとき。
イ 役員等(受注者が個人である場合にはその者その他経営に実質的に関与している者を、受注者が法人である場合にはその役員、その支店又は常時請負契約を締結する事務所の代表者その他経営に実質的に関与している者をいう。以下この号において同じ。)が、暴力団又は暴力団員であると認められるとき。
ロ 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしていると認められるとき。
ハ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していると認められるとき。
ニ 役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなどしていると認められるとき。
ホ 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。ヘ 再委託契約その他の契約に当たり、その相手方がイからホまでのいずれかに該当することを知
りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。
ト 受注者が、イからホまでのいずれかに該当する者を再委託契約その他の契約の相手方としていた場合(ヘに該当する場合を除く。)に、発注者が受注者に対して当該契約の解除を求め、受注者がこれに従わなかったとき。
2 発注者は、前項の規定により契約を解除したときは、既済部分について検査を行い、当該検査合格部分に相当する代金を支払わなければならない。
3 受注者は、第1項の規定により契約を解除された場合は、契約金額の10分の1に相当する金額を違約金として、発注者の指定する期限までに発注者に支払わなければならない。
(発注者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)
第26条 第23条各号又は前条各号に定める場合が発注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、発注者は、前2条の規定による契約の解除をすることができない。
(受注者の催告による解除権)
第27条 受注者は、発注者がこの契約に違反したときは、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、この契約を解除することができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。
(受注者の催告によらない解除権)
第28条 受注者は、次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。一 第13条の規定により業務の内容を変更したため業務委託料が3分の2以上減少したとき。
二 第30条の規定による業務の中止期間が履行期間の10分の5(履行期間の10分の5が6月を超えるときは、6月)を超えたとき。ただし、中止が業務の一部のみの場合は、その一部を除いた他の部分の業務が完了した後3月を経過しても、なおその中止が解除されないとき。
(受注者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)
第29条 第27条又は前条各号に定める場合が受注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、受注者は、前2条の規定による契約の解除をすることができない。
(解除の効果)
第30条 この契約が解除された場合には、第1条第2項に規定する発注者及び受注者の義務は消滅する。
(解除に伴う措置)
第31条 受注者は、契約が解除された場合において、支給材料があるときは、第25条第2項の検査合格部分に使用されているものを除き、発注者に返還しなければならない。この場合において、当該支給材料が受注者の故意若しくは過失により減失若しくはき損したとき、又は検査に合格しなかった部分に使用されているときは、代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えてその損害を賠償しなければならない。
2 受注者は、契約が解除されていた場合において、貸与品のあるときは、当該貸与品を発注者に返還しなければならない。この場合において、当該貸与品が受注者の故意若しくは過失により滅失も若しくはき損したときは、代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えてその損害を賠償しなければならない。
3 業務の完了後にこの契約が解除された場合は、解除に伴い生じる事項の処理については発注者及び受注者が民法の規定に従って協議して決める。
(秘密の保持)
第32条 発注者及び受注者は、本契約業務履行を通じて知り得た相手方の技術上及び営業上の資料、図面、知識、データ、ノウハウ、その他発注者又は受注者が秘密とした情報を外部に漏らし、又は、他の目的に利用してはならない。本契約業務の履行に当たる受注者の使用人も同様の義務を負い、この違反について受注者はその責を免れない。
(発注者の損害賠償請求等)
第33条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、これによって生じた損害の賠償を請求することができる。
一 履行期間内に業務を完了することができないとき。二 この契約の成果物に契約不適合があるとき。
三 第24条又は第25条の規定により成果物の引渡し後にこの契約が解除されたとき。
四 前三号に掲げる場合のほか、債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるとき。
2 次の各号のいずれかに該当するときは、前項の損害賠償に代えて、受注者は、業務委託料の10分の
1に相当する額を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。一 第24条又は第25条の規定により成果物の引渡し前にこの契約が解除されたとき。
二 成果物の引渡し前に、受注者がその債務の履行を拒否し、又は受注者の責めに帰すべき事由によって受注者の債務について履行不能となったとき。
3 次の各号に掲げる者がこの契約を解除した場合は、前項第二号に該当する場合とみなす。
一 受注者について破産手続開始の決定があった場合において、破産法 (平成16年法律第75号)の規定により選任された破産管財人
二 受注者について更生手続開始の決定があった場合において、会社更生法(平成14年法律第154号)の規定により選任された管財人
三 受注者について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法(平成11年法律第225号)の規定により選任された再生債務者等
4 第1項各号又は第2項各号に定める場合(前項の規定により第2項第二号に該当する場合とみなされる場合を除く。)がこの契約及び取引上の社会通念に照らして受注者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、第1項及び第2項の規定は適用しない。
5 第1項第1号に該当し、発注者が損害の賠償を請求する場合の請求額は、業務委託料から既履行部分に相応する業務委託料を控除した額につき、遅延日数に応じ、年2.5パーセントの割合で計算した額とする。
(受注者の損害賠償請求等)
第34条 受注者は、発注者が次の各号のいずれかに該当する場合はこれによって生じた損害の賠償を請求することができる。ただし、当該各号に定める場合がこの契約及び取引上の社会通念に照らして発注者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、この限りでない。
一 第27条又は第28条の規定によりこの契約が解除されたとき。
二 前号に掲げる場合のほか、債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるとき。
2 第20条第2項の規定による業務委託料の支払いが遅れた場合においては、受注者は、未受領金額につき、遅延日数に応じ、年2.5パーセントの割合で計算した額の遅延利息の支払いを発注者に請求することができる。
(契約不適合責任期間等)
第35条 発注者は、引き渡された成果物に関し、引渡しを受けた日から1年以内でなければ、契約不適合を理由とした履行の追完の請求、損害賠償の請求、代金の減額の請求又は契約の解除(以下この条において「請求等」という。)をすることができない。
2 前項の請求等は、具体的な契約不適合の内容、請求する損害額の算定の根拠等当該請求等の根拠を示して、受注者の契約不適合責任を問う意思を明確に告げることで行う。
3 発注者が第1項に規定する契約不適合に係る請求等が可能な期間(以下この項及び第6項において
「契約不適合責任期間」という。)の内に契約不適合を知り、その旨を受注者に通知した場合において、発注者が通知から1年が経過する日までに前項に規定する方法による請求等をしたときは、契約不適合責任期間の内に請求等をしたものとみなす。
4 発注者は、第1項の請求等を行ったときは、当該請求等の根拠となる契約不適合に関し、民法の消滅時効の範囲で、当該請求等以外に必要と認められる請求等をすることができる。
5 前各項の規定は、契約不適合が受注者の故意又は重過失により生じたものであるときには適用せず、契約不適合に関する受注者の責任については、民法の定めるところによる。
6 民法第637条第1項の規定は、契約不適合責任期間については適用しない。
7 発注者は、成果物の引渡しの際に契約不適合があることを知ったときは、第1項の規定にかかわらず、その旨を直ちに受注者に通知しなければ、当該契約不適合に関する請求等をすることはできない。ただし、受注者がその契約不適合があることを知っていたときは、この限りでない。
8 引き渡された成果物の契約不適合が仕様書の記載内容、発注者の指示又は貸与品等の性状により生じたものであるときは、発注者は当該契約不適合を理由として、請求等をすることができない。ただし、受注者がその記載内容、指示又は貸与品等が不適当であることを知りながらこれを通知しなかったときは、この限りでない。
(業務の中止)
第36条 暴風、豪雨、洪水、高潮、地震等の自然現象による災害、戦争、暴動、内乱、放火、テロ行為、外部企業のロックアウト又はストライキ、ゼネラルストライキ、法令・規則の変更、裁判所の判決・命令、行政庁の命令・勧告、その他人為的な現象(以下、「不可抗力」という。)であって発注者・受注者双方の責に帰すことができないものにより、受注者がこの契約上の義務を履行することができないと認められるときは、受注者は、業務履行の中止内容を直ちに発注者又は事業所長に通知して、当該業務の全部又は一部の履行を中止することができる。
2 発注者は、前項の規定により受注者が業務の履行を一時中止した場合において、合理的に必要がある場合は、履行期間若しくは契約金額を変更するものとする。
3 第1項の規定による受注者の業務履行の中止期間が30日をこえるときは、その後の対応について発注者・受注者双方が別途協議するものとする。
(紛争の解決)
第 37 条 この約款の各条項において発注者・受注者協議して定めるものにつき協議が整わなかった場合において、発注者が定めたものに受注者に不服があるときその他契約に関して発注者・受注者間に紛争を生じたときは、発注者及び受注者は、協議上の調停人を選任し、当該調停人のあっせん又は調停によりその解決を図る。この場合において、紛争の処理に要する費用については、発注者・受注者協議して特別の定めをしたものを除き、調停人の選任に係るものは発注者・受注者が折半し、その他のものは発注者・受注者それぞれが負担する。
2 前項の規定にかかわらず、業務責任者の業務実施に関する紛争、受注者の使用人又は受注者から業 務を委任され、受注者は委託された者の業務の実施に関する紛争については、第9条第2項の規定に より受注者が決定を行った後又は受注者が決定を行わずに同条第2項の期間が経過した後でなければ、発注者又は受注者は、第1項のあっせん又は調停の手続きを請求することができない。
3 第1項の規定にかかわらす、発注者又は受注者は、必要があると認めるときは、同項に規定する手続前又は手続き中であっても同項の発注者・受注者間の紛争について民事訴訟法(平成8年法律第 109
号)に基づく訴えの提起又は民事調停法(昭和 26 年法律第 222 号)に基づく調停の申立てを行うことができる。
(補則)
第38条 この約款に定めのない事項については、必要に応じて発注者・受注者双方にて協議して定める。
クレーン年次点検業務(令和 5 年度)共 通 ・ 特 記 仕 様 書
令和 5 年 6 月
中間貯蔵・環境安全事業株式会社
目 次
1 業務名
2 業務目的
3 業務期間
4 業務実施場所
5 業務内容
(1)一般事項ア 業務範囲
(ア)対象設備・装置
(イ)実施内容
イ 業務を施工しない日および時間帯ウ 付帯業務
エ 施工管理
(ア)作業監督者の責務
(イ)報告と施工記録写真
(ウ)試運転および通液確認
(エ)日常点検・月次点検の項目追加の推奨オ 付帯項目
カ 支給品・貸与品
(2)業務 関連提出図書
(ア)提出書類(許可書関連)
(イ)提出書類(全般)
(ウ)変更業務計画書
6 業務 現場管理
(1)業務の安全衛生管理(新型コロナ感染予防対策を含む)
(2)現状確認
(3)作業環境確認
(4)作業安全指示書 兼 危険予知活動シート
(5)設備操作の禁止
(6)PCB 管理区域内での作業安全対策の実施
(7)火気の取り扱い
(8)酸素欠乏危険作業(塔・槽類内部作業等)の安全管理
(9)圧力(気密)テスト
(10)液封対策
(11)縁切り個所とボルト等の締め付け施工管理
(12)非破壊検査
(13)工具類の選定
(14)入構手続きなど
7 業務 の検収等
8 特記事項
本書は、中間貯蔵・環境安全事業(株)北海道 PCB 処理事業所が発注する 業務のための共通・特記仕様書である。
1 業務名 : 北海道 PCB 廃棄物処理施設(当初)
クレーン年次点検業務(令和 5 年度)
2 業務目的 : 本業務は、「北海道 PCB 廃棄物処理施設 当初施設における法定のクレーン年次定期自主検査及び荷重試験業務」を適正に実施し、施設の安定運転に万全を期すことを目的とする。
3 業務期間 : 契約締結日翌日~令和 5 年 10 月 31 日
(詳細日程については、別途調整を行う。)
4 業務実施場所 : 北海道室蘭市仲町 14 番地7
中間貯蔵・環境安全事業株式会社(JESCO) 北海道 PCB 処理事業所
5 業務 内容
(1)一般事項 ア 業務範囲
(ア) 対象設備・装置 4 ページ 「対象設備一覧表」「機器配置図」参照
(イ) 実施内容
① 年次点検、機器の 調整、油脂の補充・交換、各種測定、分解清掃年次点検項目詳細は添付「クレーン点検箇所・点検項目表」参照
② 荷重負荷試験
検査方案の作成:検査順序、検査ウェイトの積替、点検記録表様式、等
(玉掛、合図者の配置。JESCO[運転会社]はクレーン運転者のみ配置)
③ 業務現場管理(工程管理、品質管理、安全衛生管理)
④ 本仕様書は業務の概要を示したものであり本書に明示がなくても業務完遂のため必要な事項は受託者の責任において施行すること。
⑤ 当業務の施行条件は、次のとおりとする。
・クレーンメーカーは 4 社であるが 26 台一括委託とする。(メーカー別委託はしない)
・点検・調整・分解清掃の結果、部品交換が必要なものは、その場で協議し、速やかに対応する。
・事前に月次点検記録を閲覧し状況把握に努め年次点検に反映すること。
・次項の表中、「型式」欄で☆印は遮蔽フード内のクレーンを示す。
遮蔽フード内の防護服および検査用ウエイトは JESCO より貸与します。
・実施は 9 月 1 日~9 月 30 日までとする。点検日詳細は、別途、協議の上決定する。
・クレーン個別の図面・仕様書は別途、貸出します。その他、必要な図書は申し出により、JESCO が保有する範囲で同様とします。
・業務関連図書の作成・提出
・業務現場管理(工程管理、品質管理、安全衛生管理)
対象設備一覧表
番号 | クレーン名称 | 点検 | 検 査 | 型 式 | 吊り荷重 | |||||||
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 | A1 受入クレーン(天井) | 要 | 自主検査 | ホイスト式天井クレーン | 12.7t | |||||||
A2 検査クレーン(天井) | 要 | 自主検査 | ホイスト式天井クレーン | 2.1t | ||||||||
A6 搬送クレーンA(天井) | 要 | 自主検査 | 天井クレーン | ☆ | 16.0t/8.0t | |||||||
A7 搬送クレーンB(天井) | 要 | 自主検査 | 天井クレーン | ☆ | 16.0t/8.0t | |||||||
A8 開梱クレーン(テルハ) | 要 | 自主検査 | テルハ | ☆ | 12.8t | |||||||
A9 特殊品解体装置(橋形) | 要 | 自主検査 | ホイスト式橋形クレーン | ☆ | 4.8t | |||||||
N1 払出クレーン(天井) | 要 | 自主検査 | ホイスト式天井クレーン | 1.6t | ||||||||
N2 メンテナンスホイスト(テルハ) | 要 | 自主検査 | テルハ | 2.03t | ||||||||
N3 前室Aクレーン(天井) | 要 | 自主検査 | ホイスト式天井クレーン | ☆ | 1.01t | |||||||
N6 N0.1クレーン(天井) | 要 | 自主検査 | クラブトロリー式天井クレーン | ☆ | 0.5 | |||||||
N7 N0.2クレーン(天井) | 要 | 自主検査 | クラブトロリー式天井クレーン | ☆ | 2.0t | |||||||
N8 N0.3クレーン(天井) | 要 | 自主検査 | クラブトロリー式天井クレーン | ☆ | 2.0t | |||||||
N9 搬送クレーンC(天井) | 要 | 自主検査 | クラブトロリー式天井クレーン | ☆ | 2.0t | |||||||
14 | N10 コンデンサ解体メンテナンス クレーン(天井) | 要 | 自主検査 | ホイスト式天井クレーン | ☆ | 2.8t | ||||||
15 | N11 破砕機(大)メンテナンスクレーン(天井) | 要 | 自主検査 | ホイスト式天井クレーン | ☆ | 2.0t | ||||||
16 | N13 コンデンサ手解体ホイスト1(天井) | 要 | 自主検査 | テルハ | ☆ | 0.5t | ||||||
17 | N14 コンデンサ手解体ホイスト2(テルハ) | 要 | 自主検査 | テルハ | ☆ | 1.0t | ||||||
18 | N16 荷卸し用ホイスト(蒸留)(テルハ) | 要 | 自主検査 | テルハ | 2.0t | |||||||
19 | N17 活性炭詰替用ホイスト | 要 | 自主検査 | テルハ | 2.0t | |||||||
20 | N18 メンテ室用ホイスト | 要 | 自主検査 | テルハ | 0.5t | |||||||
21 | N19小型Tr解体エリア(橋形クレーン) | 要 | 自主検査 | 橋形クレーン | ☆ | 2.8t | ||||||
22 | N20荷卸し用ホイスト(液処理) | 要 | 自主検査 | テルハ | 2.0t | |||||||
23 | 特殊コンデンサ解体エリアクレーン(4台) | 要 | 自主検査 | 電気トロリ・チェーンブロッ | ☆ | 0.9t | ||||||
イ 業務を施工しない日および時間帯
(ア)原則、土・日・祝日・年末年始(12/29~1/3)の終日および平日 17:00~翌日 8:30とする。(上記の「日及び時間帯」に業務を実施する必要が生じた場合には別途協議のうえ対応することとする。)
ウ 付帯業務
(ア)同時期・同エリアにて JESCO が行う別契約の他業者が業務を実施している場合、業務責任者は、これら他業者と連絡を密にし、工程等調整等、業務を円滑に進めること。(朝会・夕会等での報告を含む)
エ 施工管理(受注者)
(ア)受注者(作業監督者)の責務
a 受注者(作業監督者)は、その業務の目的と内容・作業手順を十分に理解したうえで、着手から完成に至る工程・品質(購入手配品含む)・安全対策(安全教育、危険防止対策立案(安全保護具手配含む)他)・作業員の管理を行い、業務を安全・無事故で完遂するよう努めること。また、止むを得ず管理を他の作業監督者に委託または交代する場合は、発注者(以後 JESCO と記す)の了解を得るとともに十分な引継ぎと伝達を行うこと。
b 受注者(作業監督者)は、業務に従事する者に対して「送り出し教育(労働災害防止規定 第 8 条)を実施すること。
(イ)報告と施工記録写真等
a 業務の結果は、状況・処置内容・技術的考察(原因や対策、次回点検への留意点等)を具体的にまとめ JESCO に対しての報告(説明含む)と協議を行い確認を受けること。
b 交換部品・部材(油脂類含む)は仕様・数量が判る一覧表を提出のこと。更にこれに対応した交換前後の写真を添付のこと。
c 現地搬入時に既に装置に組み込まれ確認が困難な機器は工場組込時に写真を撮影し提出のこと。
d 施工記録写真はその前後を対比(必要に応じてスケールを添えること)させて撮影のこと。(併せて必要に応じ記録写真に状況報告他の考察を記載すること。)
(ウ)試運転および通液確認
a 業務の良否判断として試運転および通液確認は必ず実施のこと。
b 試運転(通液他)に当たっては、事前に『試運転・確認書』を提出すること。
『試運転・確認書』には、合否判定基準(性能保証事項等)を具体的数値で記載し、JESCO の承認を得た後に実施のこと。圧力(耐圧・気密)テストを通液にて代行する場合は、その理由を明確にし、業務(施工)計画書に通液・試運転用の環境設定図面を添付すること。また、装置の運転都合により、改造や点検後に実施する動作確認等が契約期間内に行えない場合は、その確認内容と方法を JESCO と協議し、両者了解のうえで業務の完成とする。この場合、後日行う動作確認等により判明した不具合は、瑕疵として無償復旧すること。
c 通液・試運転に伴う作業内容と方法は JESCO 及び運転会社への連絡を確実にし、漏洩トラブル等を防止すること。あらかじめ指定した設備・機器については、環境設定を解除する(試運転または運転操作)工程への移行を連絡する手段は
「試運転着手届」(受注者様式可)を使用すること。
(エ)日常点検・月次点検への項目追加の推奨
a 業務実施の結果より、以降の設備保全に必要とされる点検・整備項目が確認された場合には、その時期・周期・方法を『推奨点検追加項目』として纏め提出のこと。
(JESCO にて日常点検・月次点検等で対応するとともに次回の業務内容項目に反映することとする。)
オ 付帯項目
(ア)業務を実施後、1 年以内または契約に記載の期間内に不都合が生じた場合は、受注者が対応し責任をもって処置を行うこと。また、保証期間を過ぎた後においても、実施された業務の内容に不都合が生じた場合には、JESCO からの連絡により緊急手配し JESCO 操業に支障とならないように処置を行わなければならない。
(不都合とは前述の『推奨点検追加項目』の実施を発注者側が怠って起きた不具合事象以外の不具合事象をいう。)
(イ)業務の結果、大規模な部品交換、ソフト、盤などの改造が発生する場合は『業務
打合せ簿』(様式Ⅲ-6-1:別途提示)にて発議し JESCO の回答と指示に依ること。
(ウ)小規模な部品交換は本業務に含む。
小規模とは『業務打合せ簿』にて発議していないものとする。
(エ)ボイラー協会等検査機関への手続き、及び消防(火気使用)・労安(局排)・地元自治体(廃掃法)への届出は JESCO 所掌とするが、書類作成および届出同行(場合により説明他含む)等は業務範囲とする。
(オ)下記の用役は必要に応じ供与するので別途、事前申請すること。
修理用電気、上水、工業用水、計装・作業用空気、窒素その他の用役が必要となる場合は別途協議とする。
(カ)JESCO が行う別契約の他業者との共通安全衛生対策として、本業務に係る下記項目は受注者の業務範囲とする。
a JESCO の指示のもとに幹事会社として工程調整等を行い総合的に運営を図ること。
b 現場事務所・作業員休憩所の設置。
(必要により受注者により設置することし、その規模は別途協議とする) c 同上用の発電機(別途協議とする)、トイレ等の設置、維持管理。 d 施設内の通路・床面の養生。
(2)業務関係図書
ア 提出書類(許可届関連)
提出書類 | 部数 | 提出先 | 提出期限 |
処理施設内作業許可願(様式Ⅲ-1-1) | 1 部 | 監督員 | 着工 2 週間前 |
施工計画書【A】(様式Ⅲ-3-1A)安全衛生管理組織 就業者名簿 業務工程(詳細は別紙) 施手計画書【B】(様式Ⅲ-3-1B)環境設定依頼 施手計画書【C】(様式Ⅲ-3-1C) 施工要領・手順 | 1 部 | 同上 | 着工 2 週間前 |
各種許可願い 火気使用許可願(様式Ⅲ-1-2) 酸欠危険作業許可願(様式Ⅲ-1-3)装置等持出し許可願(様式Ⅲ-1-4)重機等搬入許可願(様式Ⅲ-1-5) 資機材等の搬入許可願(様式Ⅲ-1-6)資機材等貸与・支給願(様式Ⅲ-1-7)修理用電源使用許可願(様式Ⅲ-1-8) 電気器材使用許可願(様式Ⅲ-1-9) | 各 1 部 | 同上 | 着工 2 週間前 |
作業安全指示書 兼 危険予知活動シート(様式Ⅲ-3-2) | 1 部 | 同上 | 毎日着工前 |
詳細工程表(様式Ⅲ-2-3) | 1 部 | 同上 | 着工 2 週間前 |
業務(点検)記録 | 1 部 | 同上 | 契約期間内 |
仕切り挿入、液抜き範囲の図面表示 | 3 部 | 同上 | 着工 2 週間前 |
その他必要書類 | 必要部数 | 同上 | その都度 |
イ 提出書類(全般)
提出書類 | 部数 | 提出先 | 提出期限 |
着手届 | 3 部 | 監督員 | 契約後 3 日以内 |
施工体制台帳(工事の場合) | 1 部 | 同上 | 着工前 |
業務計画書 (施行要領書、環境設定計画書他含む) | 3 部 | 同上 | 同上 |
業務管理組織表 | 3 部 | 同上 | 同上 |
業務責任者実務経歴 | 1 部 | 同上 | 同上 |
安全管理計画書 | 3 部 | 同上 | 同上 |
完了届 完了報告書 検査記録・試運転(通液)報告書写真記録・予実工程表 含む | 3 部 | 同上 | 竣工時 |
その他、必要書類(別途協議とする) |
※様式Ⅲについては、別途提示する。その他は受注者様式とする。
また、当社の確認により、変更等が生じた場合は、修正のうえ、再提出すること。
※作業の内容に基づき、必要な書類を提出すること。また、提出は内容の確認と承認の手続きに日数が必要なことから、期間に余裕をもって提出すること。
※業務記録は、完成検査を行う為の書類として、事前確認に必要な期間(概ね 10 日間)を持って提出すること。
ウ 変更業務計画書および確認書 (受注者の様式による)
業務責任者は、業務計画書に記載された事項について業務計画書の内容に重要な変更が生じた場合は、その都度速やかに変更業務計画書を提出し JESCO 副所長の承認を受けること。
なお、重要な変更とは、操業に影響する変更、酸欠作業・火気使用等の安全に関する変更、JESCO 所長の承諾を要する業務の変更、業務費の変更を要する変更などをいう。
その他の変更・指示確認事項については、直ちに確認書を作成し JESCO に提出すること。
6 業務現場管理
(1)業務の安全衛生管理
業務全般にわたり安全衛生管理を最優先に業務(施工)計画を策定し現場管理にあたること。
ア 保護具については【定期検査期間中の定期検査作業員の保護具について】によること。
イ 新規入構者は JESCO が行う新規入構者教育を受けなければ、処理棟内での作業を行うことは出来ない。
新規入構者教育を受ける必要のある者の所属及び氏名を事前に JESCO に通知すること。新規入構者教育を受けた者にはPCB安全講習修了証を発行する。
ウ 作業を安全に能率良く実施するための足場等仮設の最適方法、最適工法、最適期間を検討して準備すること。また、業務区画を明確に表示すること。
エ 新型コロナ感染予防対策として、休憩所や移動時の 3 密回避、消毒の徹底、作業員の健康確認や行動抑制など、弊社及び国土交通省(「建設業における 新型コロナウイルス感染予防対策ガイドライン( 令和 3 年 5 月 12 日改訂版)」)他の指針に基づく対策・指導を実施すること。また、必要に応じて協議を行いより充実した感染予防対策を遂行すること。
カ 化学薬品、危険物他を持ち込む必要がある場合は、事前に JESCO の承認を得るとともに作業現場にSDS(安全データシート)を掲示すること。
(2)現状確認
作業の対象となる場所及び設備を運転会社(必要に応じて JESCO 含む)の立会の上で事前に現地現物で確認すること。
ア 危険物(油等)、可燃物(紙等)の所在、火気・水分厳禁の範囲イ 活線の範囲と電源操作の位置
ウ オイル、冷却水等のバルブを閉止する位置
エ 操作する弁の開閉状態を現地で確認し図面に転記する。(確実な現状復帰)
オ 管理区域レベルの確認と保護具の手配
カ 搬送用梱包の開梱位置の確認(管理区域に不要物を持込まない)
(3)作業環境確認
業務に着手するにあたっては、JESCO 又は運転会社が下記の項目について準備するので、関係者(運転会社(必要に応じて JESCO 含む)、業務責任者)立会いにより確認を行う。ア PCB を取り扱う設備の内部を開放する定期点検において、作業開始前に内部の PCB
を洗浄等によりできる限り除去する。
但し、洗浄する箇所・範囲を環境設定依頼書(様式:別途提示、施工計画書【B】による)に記載し、その作業手順書を添付し期限までに JESCO へ提出すること。作業手順書様式は受注者様式とし提出期限は別途協議による。依頼書が提出されない場合、洗浄作業は受注者の業務範囲とする。
イ バルブの開閉、電源の遮断、搬送装置内立入処置。 前項と同様に受注者は環境設定依頼書を提出のこと。
(4)作業安全指示書 兼 危険予知活動シート
ア 作業開始前には、作業員全員で KY を実施し、作業の手順(業務品質面含む)・内容・人員配置(監督者、作業従事者他)・使用する機材等の確認と、それらに基づく危険予知を実施するとともに、その内容について「作業安全指示書 兼 危険予知活動シート」を作成し、JESCO の確認を受けること。
作業開始後に、作業の内容・機材等の変更が生じた場合は、その都度追加・変更に関わる危険予知を行うとともに、その内容を KY シートに記載し、JESCO の確認を受けること。
(5)設備操作の禁止
ア 当施設内における設備操作はすべて運転会社が行うので、JESCO の許可を受けている場合を除き、施設内のバルブ(エアー抜き、水抜き用コック(バルブ)含む)、スイッチなどの設備操作は禁止する。
イ 操作したバルブ、スイッチ類には、必ず「操作禁止表示(担当者指名記入)」をすること。
(6)PCB 管理区域内での作業安全対策の実施
ア 管理区域レベル3に持ち込んだ保護具・工具類は持ち出せないため、次回の業務時にも使用できる物については、受注者がレベル3区域内で操業に支障の出ない場所に保管場所を設置すれば保管しておくこともできる。
(7)火気の取り扱い
ア 業務等に際し、直接火気は使用しないことを原則とする。但し、止むを得ず直接火気を使用しなければ作業ができない場合は、業務責任者は火気取扱要領を基に「火気工事確認記録」「処理設備内施工計画書【C】」を作成し、これを添付した「火気使
用許可願」(様式Ⅲ-1-2)を提出し、JESCO(統括危険物保安監督者)の許可を得ること。
作業時は、火気使用周辺環境の変化に留意し、次に記載する制限事項を厳守し、安全な作業環境を維持すること。
(ア)溶接や溶断・切断など、加熱された部位の洗浄処理等で、可燃性のスプレー・溶剤等またはこれらを浸み込ませたウエス・ペーパー等を使用する際は、該当部位および周辺の温度が十分に下がっていることを確認の後に使用すること。また、電気接点等、着火原のある周辺での使用は禁止する。
(イ)これらの可燃物は、火気を使用している間は、不用意に使用されないよう区分・明示して管理すること。
なお、火気使用作業終了後、その現場を離れるまで2時間以上継続して監視すること。詳細は「北海道 PCB 処理施設火気使用作業要領」(別途提示)を参照のこと。
(ウ)火気使用に当たっては事前に周囲の整理整頓(可燃物の除去)と火気養生を徹底することを施工計画に盛り込み確実に実施すること。
イ 溶接・グラインダー作業等、作業者が過熱された飛沫を受ける可能性のある作業を行う場合は、適切な保護具を着装すること。特に防護服は熱により著しく損傷するため、直接加熱された物質が接触しないような対策をとること。
(8)酸素欠乏等危険作業(塔・槽類内部作業等)の安全管理
ア タンク内作業等の酸素欠乏危険作業を伴う場合は、業務着手前に JESCO(運転会社含む)関係者との打ち合わせを行い、窒素配管等の酸欠に至る流体の侵入を遮断するための仕切りの箇所と方法を決め、該当する配管の仕切りを実施するとともに、弁等には「操作禁止(担当者指名記入)」の表示をすること。
業務責任者は、「安全対策要領書」を添付した「酸素欠乏等危険作業許可願い」を提出し、許可を受けなければならない。また、作業に当たっては、作業監督者が立ち会い、酸欠作業主任者が酸素濃度の計測を行い、作業環境の安全を確認すること(必要な場合には換気を行い管理する)。また、作業に伴う有害ガス(CO 等)の発生の可能性も十分に予測し、必要なガス検知測定と監視を行うこと。それらの許可条件は当社要領のほか、労働安全衛生法等の国家規則によること。
作業中は「酸素欠乏危険作業許可証」を掲示するとともに作業監視を立て業務の安全をはかること。
イ 詳細は「北海道 PCB 処理施設酸素欠乏危険作業要領」(別途提示)を参照、酸欠危険作業許可願(様式Ⅲ-1-3)によること。
(9)圧力(耐圧・気密)テスト
ア 圧力テストは、あらかじめ張り込み個所、縁切り個所、圧力確認個所、漏えい確認方法、加圧媒体、テスト圧力(設計圧力、使用圧力含む)、加圧~減圧・脱圧時安全対策
(下記 ③他)等を示した要領書を作成し、業務着手前に JESCO に提出し許可を得ること。また、可燃物が存在する設備・機器・配管・槽類等への加圧媒体は不活性ガス(N2 等)とすること。
イ 圧力テストの範囲に非破壊検査の該当箇所がある場合は、テストの前に検査記録等を JESCO に提出し、合格していることを確認すること。
ウ 圧力テスト中は、加圧対象部や設備に不用意に近寄れないように立ち入り禁止処置や表示等、十分な安全対策を計画し確実に実施すること。特に、気体を使用するテストには注意を払うこと。また、加圧媒体が不活性ガス(N2 等)の減圧・脱圧時は酸欠作業となる可能性があるため十分な安全対策を講じること。
(10)液封対策
ア 施工・点検に伴い液封となる可能性がある箇所を、事前の打ち合わせにて検討し、バルブ操作等の必要な対応がある場合には、その実施個所と時期を明確にすると共に液封対策を環境設定要領書の図面・資料に記載し事前に提出し JESCO 及び運転会社と協議すること。日々の着工時は、作業安全指示書兼危険予知活動シート等にて再確認を行うこと。
(参考:液封された液体の圧力は、周囲温度の影響を受けその温度上昇に伴い上昇する。液体が
「水」の場合は1℃上昇で約5気圧上昇する。)
(11)縁切り個所とボルト等の締め付け施工管理
ア 業務 工事を進めるにあたり、配管や機器の取外しに伴うフランジの開放(※1)及び火気使用時に必要な液抜きを伴うフランジ開放(※2)を行う場合は、閉止フランジ
(閉止板)の挿入や仕切板を挿入し漏洩防止に努めなければならない。
(ア)その際、業務開始前の施工要領書に対象個所を示した図面(P&ID 他)を添付し JESCO の確認を得ること。
また、実施個所の復旧を確実に行うため、リスト等による管理を行うこと。
(イ)フランジ開放(※1)をともなう配管・計器の取り外しや活線との縁切りを行うための仕切り板等の挿入、火気使用時に必要な液抜き・縁切りなどを行う場合は、業務開始前に施工要領書に対象ヶ所を示した図面(P&ID 他)を添付し JESCO の確認を得ること。
(ウ)また、実施個所の復旧を確実に行うため、リスト等による管理を行うこと。イ フランジ等の開放部および新規に設置した個所のボルトについては、その締め付け完了管理を確実にするため、図面およびリストで管理するとともに、現場表示を行
うこと。
ウ フランジ等は、ボルトの締め付け方法と基準(規定トルク値)を明確にし、施工箇所全数についての締め付けトルク管理(※3)、ホットボルティング(※4)、漏洩試験(耐圧・気密試験)または通液確認等の実施範囲をあらかじめ提出し、実施後、その結果について『通液・確認書』に記載し提出すること。
エ ボルト長はナットより原則 3 山以上出ていること。またアースボンディング(アースプレート)は確実に復旧し、アース線に不良がみられるときは補修を行うこと。(代替品の有無は、JESCO に確認のこと。 )
※1 定期点検期間は、排気系(第 3-1 系)が運転されおり配管内の圧力はマイナスのため、排気系に接続されている機器の整備は、開放フランジ部に閉止フランジ(活線との縁切り)を挿入し空気の流入を防止しなければならない。(ビニール袋の取り付け
は禁止とする)
※2 液抜きを伴うフランジ開放については、漏洩対策を十分に検討し確実に実施すること。特に真空引き後のフランジ開放は復圧時に残液が漏れ出る場合があるので注意が必要である。
※3 トルク管理実施の場合、チェックリストと代表的な実施記録写真を添付すること。また、チェックリストには、接続フランジ横づれ(凸凹)の有無、片締めの有無、挿入するガスケットの型式(種類)、締め付けトルク目標値、実際の締め付けトルク値を記載し報告書に添付すること。
※4 実施範囲、実施温度、要領は事前に JESCO の確認を得ること。実施の結果は試運転記録表に記載すること。
(12)非破壊検査
ア 非破壊検査を実施する場合は、あらかじめ実施者の資格者証の写しを JESCO に提出し確認を受けること。作業実施の資格要件は JISZ2305 レベル 1 以上、判定は レベル 2 以上とする。また、新規(または補修)溶接部の合否判定基準については、事前に JE SCO の確認を得ること。
イ PT 試験については、指示模様を確認する場合があるので、JESCO から指示があった場合は現像処理の際に立会いを依頼すること。オーステナイト系ステンレス
(SUS304、316 等)材を試験する際は、応力腐食割れを防ぐため、低ハロゲン・低硫黄(製品名 スペシャルまたは原子力など)の試験剤を用いること。また、疑似模様の削除は本業務範囲内とする。
ウ RT 試験の撮影条件は、鋼溶接部は JIS Z3104、SUS 溶接部は JIS Z3106 による。像質等の条件も含めて、撮影方法についてはあらかじめ JESCO の確認を得ること。また、指示があった場合は撮影画像(判定フィルム)を提出し確認を受けること。(内部確認等の目的による撮影の場合は FCR データでも可)
(13)工具類の選定
ア グラインダー、電動ソー等の切断・回転工具は、その施工条件に適した最適な工具を選定すること。例として、グラインダーについては、確実に保持できるハンドル付きを使用する等、万が一の人災を防止するため、安全を第一として作業に適した取扱い工具を選定すること。
(外観点検・絶縁抵抗測定他を実施し「電気器材使用許可願」(様式Ⅲ-1-9)によること)
(14)入構手続きなど
ア PCB 安全講習修了書を持つ者については入構を許可する。また、車両の構内入構に当たっては、当社の入構許可を受けること。駐車できる台数は限られるので、不足する駐車場は受注者が適宜確保すること。
7 業務の検査・検収等
(1)受注者は、業務が完了したときは、その旨を JESCO に通知し「完了報告書”5(1)エ(イ)」および必要書類を提出なければならない。
(2)JESCO が検査を行う者として定めた「検査員」は、上項により業務完了の通知を受けたときは、その日から起算して 14 日以内に検査を完了し、当該検査の結果を受注者に通知する。
(3)前項による検査の結果、完了検査「合格」をもって検収とする。
(4)完了検査「不合格(契約不適合責任含む)」となった場合には、JESCO は、受注者に対して相当の期間を定めて完全な履行を請求し、又は履行に代えて履行に伴う損害賠償を請求することが出来るものとし、本業務工事に係わる契約書に記載された内容に従うこと。
(契約不適合責任:引き渡された成果物が種類又は品質に関して契約の内容に適合しないもの)
8 特記事項
(1)開放点検後の現状復帰等について
ア PCBを含む系統で開放点検等を実施する設備については、点検後、当該設備周辺の作業環境が、点検前と同等もしくは該当する管理区域レベル相当であることを確認することとし、必要があれば拭き取り等の清掃を行うこととする。なお、対応の詳細ついては、測定結果を踏まえ協議を行う。また、この場合の作業環境測定は JESCO と運転会社が行うので、業務開始前に開放点検等を実施する設備及び点検エリアについて提示すること。
イ 業務に使用した機材・養生等は、速やかに回収・撤去すること。ただし、施設内に保管または保存することが有用な場合は、あらかじめ JESCO の了解を得て、指定された箇所に表示の上で保管できるものとする。
(2)機器・部品の交換に伴い発生する撤去品について
ア JESCO の指示により再使用を前提 として保管となるものについては、汚れ・劣化状況について確認を行い、必要に応じて整備を実施すること。
その費用については別途協議とする。
(3)業務の実施にあたっては、整理・整頓・清掃・清潔を念頭において履行すること。特に、管理レベル 3 の区域への入室にあたって防護具を着用する更衣室及び緩衝室の清潔保持には注意し、JESCO 及び運転会社の社員の防護具は使用しないこと。
(4)業務実施にあたり、対象機器(交換部品他含む)およびその周辺既存設備(建屋床壁他含む)に損傷を与えた場合は速やかに JESCO(運転会社含む)に連絡を行うこと。復旧他については別途協議のうえ処置方法を検討することとする。
(5)処理棟内への持込品について、二次廃棄物を低減するため予め開梱を行い梱包材など持ち込まないように工夫すること。また、処理棟内の管理エリアにより持ち込んだ資機材(交換部品他含む)の持ち出しに制限があることを考慮し資機材搬入計画(搬入許可願・持出強化願等)を行うこと。
(6)受注者(作業監督者)は、検査・試験に使用する計器類は管理・校正・維持されたものを使用すること。また、JESCO の要求があった場合にはこの記録を提示すること。
(7)有資格者が行わなければならない作業および実務経験を要する作業については、事前にその対象者を作業員名簿等で明確にし、無資格者または未経験者施工による不具合の発生、工事品質低下とならないよう管理指導を行うこと。
以 上
殿
クレーン種類 | |
点検場所 | |
クレーン定格 | |
検査証番号:有効期限 | |
メーカー名:製造№ | |
担当者 |
令和 年 月 日
責任者 | 責任者 | |||
点 検 箇 所 | 点 検 項 目 | 良否 | 不良内容及び処理 | |
巻上装置 | 巻上電動機 | 取付ボルトの締付け | ||
減速機 | 減速機からの油漏れ | |||
潤滑油量・世越えの確認 | ||||
軸受 | 取付ボルトの締付け | |||
オイルシールからの油漏れ | ||||
本体の状態 | ||||
ホイスト | 取付ボルトの締付け | |||
取付ネジの締付け | ||||
プリント基板の状態 | ||||
電磁ブレーキの状態 | ||||
巻上歯車内部の摩耗、ガタの有無 | ||||
ブレーキ板 | ||||
ドラム | 溶接部の状態 | |||
溝部の摩耗 | ||||
ワイヤー押さえの状況 | ||||
巻上ブレーキ | 電磁ブレーキの状態 | |||
ブレーキギャップの測定 | ||||
回転式 リミットスイッチ | チェーンの緩み | |||
内部ギヤーの噛み合い状態 | ||||
カムの状態 | ||||
エンコーダ | ギヤーの噛み合い状態 | |||
取付ボルトの締付け | ||||
横行装置 | 横行電動機 | 取付ボルトの締付け | ||
横行ブレーキ | 電磁ブレーキの状態 | |||
ギャップの測定 | ||||
ライニングの異常摩耗、損傷 | ||||
カップリング | 取付ボルトの締付け | |||
亀裂その他の損傷 | ||||
軸受 | 取付ボルトの締付け | |||
オイルシールからの油漏れ | ||||
本体の状態 | ||||
横行車輪 | 踏面の摩耗 | |||
駆動歯車の噛み合い状態 | ||||
歯車の欠損 | ||||
フランジの摩耗 | ||||
横行レール | ストッパーの変形、溶接部の亀裂 | |||
レールの異常摩耗、亀裂、変形 | ||||
エンコーダ | ギヤーの噛み合い状態 | |||
取付ボルトの締付け |
走行装置 | 走行電動機 | 取付ボルトの締付け | ||
走行ブレーキ | 電磁ブレーキの状態 | |||
ギャップの測定 | ||||
ライニングの異常摩耗、損傷 | ||||
ギヤー類 | 噛み合いの状態 | |||
軸受 | 本体の状態 | |||
走行車輪 | 踏面の摩耗 | |||
駆動歯車の噛み合い状態 | ||||
歯車の欠損 | ||||
フランジの摩耗 | ||||
走行レール | ストッパーの変形、溶接部の亀裂 | |||
レールの異常摩耗、亀裂、変形 | ||||
レールの取付状態 | ||||
継ぎ目の状態 | ||||
エンコーダ | ギヤーの噛み合い状態 | |||
取付ボルトの締付け | ||||
主桁 (ガーダ) (サドル) | 主桁取付ボルトの締付け | |||
車輪軸、キープレートの取付ボルトの締付け、変形 | ||||
サドルバッファの固定 | ||||
構造部材の亀裂、損傷、腐食、変形 | ||||
発錆、塗膜のはがれ | ||||
トロリフレーム | 構造部材の亀裂、損傷、腐食、変形 | |||
発錆、塗膜のはがれ | ||||
ケーブルキャリー横・走行 | キャリー | 変形、異常(車輪含む) | ||
キャリー間チェーン | ||||
ケーブル | 外傷、結束状態 | |||
吊り具 | ワイヤーロープ | 油脂の塗布状態 | ||
摩耗の測定 | ||||
素線の断線 | ||||
キンク | ||||
著しい型くずれ、腐食 | ||||
ドラム固定部の確認 | ||||
フック ブロックシーブ | フックの亀裂、変形、摩耗 | |||
外れ止め装置の亀裂、変形 | ||||
フックの回転状態 | ||||
フック回転時のガタの有無 | ||||
フックの口の開き | ||||
軸受への給脂 | ||||
取付ネジの緩みの有無 | ||||
フランジ部の亀裂、破損 | ||||
シーブ溝の摩耗 |
吊り具 | 吊上装置 | 変形、亀裂 | ||
各ボルト類、キープレート | ||||
取付ボルトの緩みの有無 | ||||
シリンダの損傷 | ||||
シリンダからの漏れ | ||||
シリンダの動作確認 | ||||
駆動歯車の噛み合い状態 | ||||
歯車の欠損 | ||||
ボールネジの噛み合い状態 | ||||
ボールネジの欠損 | ||||
給電ケーブル | 取付ボルトの締付け | |||
ケーブルの外傷 | ||||
操作関係 | コントローラー | 各動作指令 | ||
復帰ばねの損傷、腐食 | ||||
表示盤の損傷、汚れ | ||||
コントローラーの損傷 | ||||
端子の締付け | ||||
盤内清掃 | ||||
ペンダントスイッチ | 各動作指令 | |||
表示盤の損傷、汚れ | ||||
コントローラーの損傷 | ||||
腐食 | ||||
リミット動作 | 上限リミットの作動 | |||
ウォームギヤー式リミットの作動 | ||||
端子の締付け | ||||
近接スイッチ | スイッチの破損 | |||
取付状態 | ||||
検出板の状態 | ||||
スイッチと検出板のすき間 | ||||
スイッチの作動 | ||||
非常停止 | 作動 | |||
警報装置 | 警報ブザー | |||
ランプ | 各種ランプの点灯 | |||
電気関係 | 操作盤 | 配線端子の締付け、盤内清掃 | ||
制御盤 | 配線端子の締付け、盤内清掃 | |||
中継箱 | 配線端子の締付け、盤内清掃 | |||
電磁接触器 | 接点の摩耗 | |||
配線端子の締付け | ||||
絶縁抵抗 | 巻上電動機の絶縁抵抗測定 | |||
横行電動機の絶縁抵抗測定 | ||||
走行電動機の絶縁抵抗測定 | ||||
開閉電動機の絶縁抵抗測定 |
電気関係 | 電流測定 | 定格荷重の荷を吊り定格速度で荷を巻上下した時の電流値 | ||
定格荷重の荷を吊り定格速度で横行運転した時の電流値 | ||||
定格荷重の荷を吊り定格速度で走行運転した時の電流値 | ||||
無負荷で開(放し)閉(掴み)した時の電流値 | ||||
荷重試験吊上試験 | 吊上能力 | 定格荷重の荷を吊り定格速度で荷を巻上下し、装置の異音・振動 | ||
ブレーキ能力 | 定格荷重の荷を吊り定格速度で運転しての作動 | |||
ガーダ―のたわみ | 定格荷重をガーダ―中央にかけた時のたわみ測定 | |||
荷重試験横行能力 | 横行能力 | 定格荷重の荷を吊り定格速度で運転しての異音・振動 | ||
ブレーキ能力 | 定格荷重の荷を吊り定格速度で運転しての作動 | |||
荷重試験走行能力 | 走行能力 | 定格荷重の荷を吊り定格速度で運転しての異音・振動 | ||
ブレーキ能力 | 定格荷重の荷を吊り定格速度で運転しての作動 | |||
運転確認 | 横行範囲 | 横行範囲内での操作 | ||
走行範囲 | 走行範囲内での操作 | |||
給油 | グリース配管 | ニップル、継ぎ手からの油漏れ | ||
備 考 |
責任者 | 測定者 | |||
*荷重試験(タワミ) (レーザーにて測定) 許容値 スパン : m/m 800 *電流測定 荷重 kg *横行・走行インバータ―運転 *絶縁測定 (500V×100MΩ) *絶縁測定は0.5MΩ以上とします総 評 | ||||
*点検結果は上記のとおりです。不具合箇所は速やかに部品、交換をお願いします。 |
定 | 格 | kg | ||
1回目 | 2回目 | 3回目 | ||
ガーダ―中央 | m/m | m/m | m/m |
動 作 | 定 格 | 無負荷 | 負 荷 | |
巻 上 | kw | A | A | A |
巻 下 | kw | A | A | A |
横行(南) | kw | A | A | A |
横行(北) | kw | A | A | A |
走行(東) | kw | A | A | A |
走行(西) | kw | A | A | A |
kw | A | A | A | |
kw | A | A | A | |
kw | A | A | A | |
kw | A | A | A |
名 称 | 測 定 値 | 備 考 | |
A | モーター | MΩ | |
B | 操作回路 | MΩ | |
C | 主回路 | MΩ | |
D | MΩ |
令和
年
月
日
中間貯蔵・環境安全事業株式会社
北海道PCB処理事業所 所長 松本 修 殿
住
所
商号又は名称
代表者氏 名
印
令和5年7月18日付で公告のありました北海道PCB廃棄物処理施設(当初)クレーン年
次点検業務(令和5年度)に係る競争参加資格について確認されたく、下記の書類を添えて申請します。
なお、入札公告2競争参加資格の条件を満たすこと及び添付書類の内容について
は事実と相違ないことを誓約します。
記
1.令和4・5・6年度に有効な全省庁統一資格(資格の種類:役務の提供等、営業品目:
建物管理等各種保守管理、競争参加地域:北海道)の写し
※当該資格の申請書等の写しも可。この場合入札(令和5年8月18日午前11時00分
)までに資格審査結果通知書の写しを提出すること。
2.北海道内に本支店又は営業所を有することを確認できる書類(登記簿写し・企業パ
ンフレット等)
業務名 | 北海道PCB廃棄物処理施設(当初) クレーン年次点検業務(令和5年度) | ||
会社名 | 印 | ||
担当者名 | 印 | ||
質問番号 | 仕様書頁 | 質 問 | 回 答 |
1 質問がある場合はこの様式により提出してください。
2 期限までに「質問回答書」の提出が無い場合は、質問なしと見做します。郵送の場合期限まで必着のこと。
中間貯蔵・環境安全事業株式会社
件 名 | 北海道PCB廃棄物処理施設(当初) クレーン年次点検業務(令和5年度) | |
開札日時 | 令和5年8月18日(金)午前11時00分 | |
開札場所 | 北海道室蘭市仲町14番地7 中間貯蔵・環境安全事業株式会社当初施設1F会議室 | 北海道PCB処理事業所 |
会社名及び 代表者名 | ||
立会者 | ||
所属・職名 | ||
氏名 | 印 | |
連絡先 | TEL |
※注
①入札者及び入札者に常時雇用されている者が開札に立ち会うことができます。本書面による申し込みの無い者は開札に立ち会うことができません。
②開札の立ち会いに当たっては、契約職により競争参加資格があることが確認された旨の通知書の写しを持参し、開札の時刻の少なくとも 10 分前に集合して下さい。
③本書面の提出
提出期限 令和5年8月17日(木)午後2時提出場所 北海道室蘭市仲町14番地7
中間貯蔵・環境安全事業(株) 北海道PCB処理事業所 総務課
FAX0143-22-3111 電話0143-22-3001
提出方法 持参、郵送又はFAX