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目次
第1章 総則
第2章 建設工事第1節 共通事項
第2節 一般競争入札
第3節 公募型指名競争入札
第4節 政府調達に関する協定に係る一般競争入札第3章 建設コンサルタント業務
第1節 共通事項
第2節 標準プロポーザル方式
第3節 政府調達に関する協定に係る公募型プロポーザル方式第4章 雑則
付則
第1章 総則
(趣旨)
第 1 条 この要領は,茨城県が発注する建設工事の請負及び工事に係る建設コンサルタント業務の委託に付する手続きを茨城県建設工事等電子入札システムにより行う場合において,茨城県財務規則(平成 5 年xxxxxx 00 x。以下「財務規則」という。),茨城県建設工事執行
規則(昭和 43 年茨城県規則第 69 号。以下「工事執行規則」という。),茨城県建設コンサ
ルタント業務執行規則(平成 8 年xxxxxx 00 x。以下「業務執行規則」という。)及び
茨城県建設工事施工等の手続及び監督規程(平成 8 年xxxxxx 00 x。以下「監督規程」という。)その他別に定めるもののほか必要な事項を定めるものとする。
(用語の定義)
第 2 条 この要領において,「システム」とは,建設工事の請負及び工事に係る建設コンサルタント業務の委託に付する手続きのうち入札案件の登録から参加申請,入札,落札者の決定までの事務をコンピュータとネットワーク(インターネット)を使用して処理する電子情報処理組織をいう。
2 前項に定めるもののほか,この要領における用語の意義は,監督規程第 2 条各号の定めるところによる。
第2章 建設工事 第1節 共通事項
(入札通知)
第 3 条 主管課長又は所長は,監督規程第 7 条の規定に基づく指名業者決定の通知を受けたとき
は,電子入札による場合には,監督規程第 9 条の規定にかかわらず,システムにより当該指名
業者に通知するものとする。
2 主管課長又は所長は,前項の規定に基づく入札の通知が困難な場合には,書面によることができる。なお,この場合においては,監督規程第 9 条の規定を適用するものとする。
3 主管課長又は所長は,入札日までに茨城県建設工事等請負業者指名停止等措置要領に基づく指名停止措置を受けた者がある場合には,システムに指名取消しの登録をした上で,当該指名業者に書面により通知するものとする。
4 主管課長又は所長は,電子入札による場合には,当該入札の注意事項等については,工事入札通知書(監督規程様式第 12 号)裏面に代えて,別記1を参照させることにより通知するものとする。
(入札参加者の事後公表)
第 4 条 電子入札による場合には,入札参加者の商号又は名称は,入札後に公表する。
(設計図書の取扱い)
第 5 条 主管課長又は所長は,電子入札による場合において,電磁的方法により設計図書(監督規程第 4 条第 1 項で定めるところによる。)を配布することが困難な場合には,その全部又は一部をその指定する印刷店(以下「指定印刷店」という。)に貸出しするものとし,指定印刷店に貸し出された設計図書については,入札参加者にその写しを購入させるものとする。
2 主管課長又は所長は,設計図書を指定印刷店に貸出しする場合には,別記2の例により指定印刷店と覚書を取り交わすものとする。
3 主管課長又は所長は,指定印刷店の商号又は名称を入札の通知に記載して周知するものとする。
(予定価格等の登録)
第 6 条 主管課長又は所長は,電子入札による場合には,財務規則第 145 条(第 154 条におい
て準用する場合を含む。)の規定に基づく予定価格のうち財務規則付則第 7 項の規定の適用を受ける入札については,入札の通知を行う前に,それ以外の入札については,開札時にシステムに登録するものとする。
2 主管課長又は所長は,電子入札による場合には,次の各号に掲げる金額のいずれかを設定したときには,開札時にシステムに登録するものとする。
(1) 財務規則第 147 条第 1 項(第 154 条において準用する場合を含む。)の規定に基づく最低制限価格
(2) 財務規則第 147 条第 2 項(第 154 条において準用する場合を含む。)の規定に基づく基準に係る価格(以下「調査基準価格」という。)
(入札書)
第 7 条 主管課長又は所長は,電子入札による場合には,工事執行規則第 5 条第 1 項の規定にかかわらず,入札参加者に入札書をシステムにより提出させるものとする。
2 主管課長又は所長は,前項の入札書について,入札執行日の前日(当該前日が茨城県の休日
を定める条例(xxx年xxxxxx 0 x)x 0 xx 0 項に規定する県の休日(以下「休日」という。)である場合には,入札執行日の直前でかつ休日とならない日とする。)のあらかじめ指定した時間までに到達することとしなければならない。
3 主管課長又は所長は,電子入札による場合には,入札書の受領期間を前項の規定に基づく提出期限の日を含め3日間程度設定するものとする。
4 入札書が提出された時点は,入札金額その他の所定の情報が主管課長又は所長の使用する電子計算機に備えられたファイルに記録がなされたときとして取扱うものとする。
5 前項の規定は,システムによる申請,届出その他が提出された時点について準用する。
(提出書類)
第 8 条 主管課長又は所長は,電子入札による場合には,入札参加者に次の各号に掲げる書類を前条の規定に基づく入札書とともにシステムにより提出させるものとする。ただし,指名競争入札の場合においては,入札時に(2)の提出はさせず,入札後,落札候補者になった者にのみ提出を求めるものとする。
(1) 工事費内訳書(別に定める作成例に準じ作成したもの)
(2) 最新の経営事項審査結果通知書(公益法人に係る改革を推進するための国土交通省関係法律の整備に関する法律(平成 15 年法律第 96 号)第2条による改正前の建設業法第 27 条の 27 第 1 項に基づく通知(通訳案内業法施行規則等の一部を改正する省令(平成 16 年国土交通省令第1号)第2条による改正前の建設業法施行規則(昭和 24 年建設省令第 14 号)別 記様式第 25 号の 9))又は経営規模等評価結果通知書・総合評定値通知書(建設業法第 27条の 27 第 1 項及び第 27 条の 29 第 1 項に基づく通知(建設業法施行規則別記様式第 25 号の 12))の写し。総合評定値の請求をしていない者は,最新の経営規模等評価結果通知書及び経営状況分析結果通知書(建設業法第 27 条の 25 第 1 項に基づく通知(建設業法施行規則別記様式第 25 号の 10))の写し。(ただし,建設業法施行令(昭和 24 年政令第 273号)第 27 条の 13 に該当するもの(建築一式工事 1,500 万円以上,その他の建設工事 500 万円以上)に限る。建設業法第 2 条第 1 項に規定する建設工事に該当しない除草工事,剪定工事等を除く。)
既に経営事項審査を受審し,かつ,総合評定値を請求した者であって最新の経営事項規模等評価結果通知書及び総合評定値通知書が送達されていないものにあっては経営事項審査完了票,経営事項審査を受審し,かつ,総合評定値の請求をしない者であって最新の経営規模等評価結果通知書が送達されていないものにあっては,経営規模等評価完了票及び経営状況分析結果通知書の写し。(経営事項審査完了票等の提出で替えることができるのは,茨城県知事許可業者に限る)。
(書面による入札)
第 9 条 主管課長又は所長は,入札参加者に主管課長又は所長の承認を得させた上で,入札書を 書面により提出させること(以下「紙入札」という。)ができる。なお,この場合においては,工事執行規則第 5 条の規定を適用するものとする。
2 主管課長又は所長は,前項の規定に基づき紙入札を承認した入札参加者がある場合には,当
該入札を郵便により行わせるものとする。なお,この場合においては,監督規程第 10 条第 2項の規定に基づき,前項の入札書について,書留郵便に付して別記3により発送させ,かつ,入札執行日の前日までに到達することとしなければならない。
3 主管課長又は所長の電子計算機の不具合等により電子入札の続行が困難である場合には,その指示により入札参加者に紙入札を行わせるものとする。なお,この場合においては,入札を持参により行わせるものとし,工事執行規則及び監督規程の規定を適用するものとする。
4 主管課長又は所長は,紙入札を持参により行う者がある場合には,入札執行日時に入札書を提出させるものとする。
(入札の辞退)
第 10 条 主管課長又は所長は,入札参加者が当該入札を辞退する場合には,システムにより辞 退届(様式第 10 号)を提出させるものとする。ただし,やむを得ないと認められる場合には,書面(別記3別記4)により提出させることができる。
2 前項の届出は,入札参加者が入札書を提出するまではいつでもさせることができる。
3 入札書提出の締切り時点までに第 7 条第 3 項に規定する入札書提出の記録が確認されない場合には,当該入札参加者が入札を辞退したものとみなす。
4 主管課長又は所長は,入札参加者が入札書を提出した後に,当該入札の参加資格を失った者がある場合には,入札を執行するまでに書面(別記4)を郵送(書留郵便に限る。)させるものとし,緊急やむを得ないと認められる場合には,電話及びファクシミリ(押印済みの届出書)により連絡させた上で,速やかに書面を提出させるものとする。届出のあった当該参加資格喪失者の入札は無効として取扱うものとする。
5 前項の規定は,配置予定技術者が他の工事を落札したことにより配置できないとの理由により参加資格を失った者がある場合に準用する。ただし,この場合において提出させる書面については,従前どおりとする。
(現場説明会)
第 11 条 電子入札による場合には,現場説明会は行わないものとする。
(見積期間)
第 12 条 電子入札による場合には,建設業法施行令第 6 条第 1 項の規定に基づく見積期間は,入札書提出の締切日の前日から起算するものとする。なお,この場合においては,休日及び8月13日から15日までは含まないものとする。
2 前項の規定にかかわらず,一件の予定金額が 500 万円に満たない工事については,見積期間は5日以上(休日及び8月13日から15日までを含まない。)として取扱うものとする。
(開札)
第 13 条 主管課長又は所長は,当該入札において,紙入札を承認した入札参加者がある場合には,開札時に当該入札書記載の入札金額をシステムに登録するものとする。
2 主管課長又は所長は,工事費内訳書を別に定める確認方法により開札と同時に確認するもの
とする。
3 主管課長又は所長は,開札時に当該入札事務に関係のない職員を立ち会わせなければならない。ただし,全ての入札書がシステムにより提出されている場合は,立ち会いを省略することができる。
4 前項の職員は,立ち会いを証するため別記5により署名しなければならない。
(再度の入札)
第 14 条 主管課長又は所長は,財務規則付則第 7 条の規定の適用を受けない入札の結果,落札者が決定しない場合に行う再度の入札をシステムにより行うことができる。
2 前項の場合において,入札執行回数は,初回の入札を含めて2回を限度とするものとする。
3 主管課長又は所長は,初回の入札に参加しなかった者又は無効となった者を再度の入札に参加させないものとし,その旨を入札に参加する者に明らかにしておかなければならない。
(最低額の同額の取扱い)
第 15 条 主管課長又は所長は,落札となるべき同一金額の入札をした者(総合評価方式の場合 は同一の評価値となったもの)が2人以上あるときは,監督規程第 13 条の規定にかかわらず,
地方自治法施行令(昭和 22 年法律第 16 号。以下「令」という。)第 167 条の 9(第 167 条
の 13 において準用する場合を含む。)の規定に基づくくじ引きの手続きをシステムにより行うことができる。
2 前項の規定に基づくくじ引きの手続きが困難な場合には,主管課長又は所長が指定する場所及び日時において,監督規程第 13 条の規定に基づくくじ引きの手続きを行い,落札者を決定するものとする。
(入札結果登録)
第 16 条 主管課長又は所長は,電子入札による場合には,監督規程第 14 条の規定にかかわら
ず,入札結果登録(様式第 15 号)により入札の経過を明らかにしておくものとする。
(低入札価格調査)
第 17 条 主管課長又は所長は,電子入札による場合には,入札の結果,調査基準価格を下回る入札が行われた場合には,入札参加者に対して当該入札が保留となった旨をシステムにより通知するものとする。
2 主管課長又は所長は,前項の場合における調査の結果について,システムにより入札参加者に通知するものとする。
3 主管課長又は所長は,前条の規定に基づく入札結果登録(様式第 15 号)により前項までの調査の経過を明らかにしておくものとする。
(入札の無効)
第 18 条 電子入札による場合には,財務規則第 148 条及び監督規程第 15 条に定めるもののほか,次の各号のいずれかに該当する入札は無効とする旨を入札に参加する者に明らかにしてお
かなければならない。
(1) 工事費内訳書の提出のない者が入札をした場合
(2) 主管課長又は所長の承認を得ず又は指示によらずに紙入札をした場合
(3) 同一の案件においてシステムによる入札と紙入札とをした場合
(4) 入札参加者本人又は第三者を問わず,不正な手段により改ざんされた事項を含む場合
(5) その他入札に関する条件に違反して入札した場合
第2節 一般競争入札
(入札の公告)
第 19 条 主管課長又は所長は,令第 167 条の 6 第 1 項の規定に基づく入札の公告(以下「公告」という。)を標準公告例(別記6)に準じて作成して行うものとする。
(公告期間)
第 20 条 電子入札による場合には,財務規則第 142 条第 1 項及び第 149 条の規定に基づく公告の期間は,入札書提出の締切日の前日から起算するものとする。なお,この場合においては,休日は含まないものとする。
(入札説明書の交付)
第 21 条 主管課長又は所長は,電子入札による場合には,入札説明書を標準入札説明書例(別記7)に準じて作成して交付するものとする。なお,交付の方法については,一般競争入札実施要領(以下この節において「要領」という。)第 5 条第 1 項の規定に準じて行うとともに,電磁的方法によることができる。
(設計図書の取扱い)
第 22 条 設計図書の取扱いについては,要領第 5 条第 2 項の規定にかかわらず,第 5 条の規定によるものとする。
2 前項の場合において,第 5 条第 3 項の規定中「入札の通知」とあるのは,「公告」と読み替えて適用するものとする。
(申請書等の提出方法等)
第 23 条 電子入札による場合には,要領第 6 条の規定に基づく申請書及び資料(以下この節に
おいて「申請書等」という。)の提出,第 11 条の規定に基づく競争参加資格がないと認めた 者に対する理由の説明及び設計図書に対する質問並びに回答をシステムにより行うものとする。
2 主管課長又は所長は,入札に参加しようとする者にやむを得ないと認められる理由がある場合には,主管課長又は所長の承認を得させた上で,申請書等の全部を郵送(書留郵便に限る。)により提出させることができる。なお,この場合における申請書等の提出期限は,システムにより提出する者と同一日とするものとする。
3 前項の場合においては,要領第 6 条及び第 11 条の規定を適用するものとし,設計図書に対する質問については,ファクシミリにより受付けるものとする。
(一般競争入札における特例)
第 24 条 電子入札による場合には,要領第 8 条第 1 項の規定にかかわらず,競争参加資格の確
認は,入札前に行わない。また,同条第 2 項の規定にかかわらず,確認は,入札後に,落札候補者となった者に対してのみ,その者が競争参加資格の確認の申請を行った日現在をもって行うものとする。ただし,主管課長又は所長が必要と認める場合には,入札に参加しようとする者に申請書等について説明を求めることができる。
2 主管課長又は所長は,前項の場合においては,要領第 10 条の規定にかかわらず,競争参加資格の確認結果を通知しないものとし,要領第 12 条の規定にかかわらず,入札参加者に入札の執行に先立ち,競争参加資格確認通知書の写しの提出を求めないものとする。
3 主管課長又は所長は,開札した後,最低価格入札者について競争参加資格の確認を行うものとし,最低価格入札者に参加資格があるときは,落札者とすることができる。ただし,この場合において,主管課長又は所長は,当該入札執行日の直後に開かれる別に定める入札委員会に入札の結果を報告するものとする。
4 主管課長又は所長は,前項の場合において,最低価格入札者に参加資格がないと認められるときは,次位順位の順により競争参加資格の確認を行うものとする。
5 主管課長又は所長は,前項の規定に基づく確認の結果,最低価格入札者に参加資格がないとされた場合には,入札参加者に要領第 10 条の規定に基づき通知するものとする。
6 主管課長又は所長は,当該入札の調査基準価格を下回る入札が行われた場合には,最低価格入札者の競争参加資格を確認し,参加資格があるときは,第 17 条の規定に基づき取扱うものとする。なお,この場合において,最低価格入札者に参加資格がないときは,次位順位の順により競争参加資格の確認を行うものとする。
7 前項の場合における競争参加資格の確認については,第 3 項から第 5 項までの規定を適用するものとする。
8 総合評価方式の事前審査方式による場合は,技術資料の審査及び評価が完了したことを,総合評価方式の事後審査方式による場合は,仮の評価が完了したことを,様式第45号により入札前に通知するものとする。
9 総合評価方式による場合においては,第 3 項から第 7 項の最低価格入札者を評価値が最も高い者と読み替えるものとする。
(特定建設工事共同企業体における特例)
第 25 条 主管課長は,建設工事を特定建設工事共同企業体に請け負わせようとするときは,前条第 1 項の規定にかかわらず,当該入札に係る競争参加資格の確認は,入札前に行うものとする。
2 前項の場合における公告の期間は,第 20 条の規定にかかわらず,入札書提出の締切日の前日(当該前日が休日である場合には,入札書提出の締切日の直前でかつ休日とならない日とする。)から起算して40日以上(休日を含む。)前の所定の期日とするものとする。
3 第 1 項の場合における申請書等の提出期限は,公告の日を含め10日から12日(休日を除
く。)以上経過した後の所定の期日とし,申請書等の受領期間は,当該提出期限の日を含め3日間程度設定するものとする。
4 特定建設工事共同企業体の結成基準その他の審査に関する手続は,従前どおりとする。なお,この場合において,主管課長は,入札に参加しようとする者に当該審査にかかる書類を郵送
(書留郵便に限る。)により提出させるものとする。
第3節 公募型指名競争入札
(資格要件等の掲示)
第 26 条 主管課長は,電子入札による場合には,入札参加者を公募する旨の掲示を別記8に準じて作成し,掲示するとともに,対象工事の概要,参加を希望することができる者の概要等を記載した公募型指名競争入札実施案内を別記9に準じて作成し,掲示するものとする。
(参加申込み手続き等)
第 27 条 電子入札による場合には,公募型指名競争入札実施要領(この条において「要領」という。)第 6 条の規定に基づく申込み,第 9 条の規定に基づく指名及び非指名の通知,第 10条の規定に基づく選定されなかった者に対する理由の説明をシステムにより行うものとする。
2 主管課長は,参加を希望する者にやむを得ないと認められる理由がある場合には,主管課長の承認を得させた上で,要領第 6 条の規定に基づく参加申込みのための資料の全部を郵送(書留郵便に限る。)により提出させることができる。なお,この場合における参加申込みのための資料の提出期限は,システムにより提出する者と同一日とするものとする。
3 前項の場合においては,要領第 6 条,第 9 条及び第 10 条の規定を適用するものとする。
第4節 政府調達に関する協定に係る一般競争入札
(入札の公告)
第 28 条 主管課長は,電子入札による場合には,公告を標準公告例(別記10)に準じて作成して行うものとする。
(公告期間)
第 29 条 電子入札による場合には,公告の期間は,第 20 条の規定にかかわらず,入札書提出の締切日の前日(当該前日が休日である場合には,入札書提出の締切日の直前でかつ休日とならない日とする。)から起算して40日以上(休日を含む。)前の所定の期日とするものとする。
2 政府調達協定に関する協定に係る一般競争入札においては,第 24 条の規定に基づく一般競争入札における特例は適用しない。
(入札説明書の交付)
第 30 条 主管課長は,電子入札による場合には,入札説明書を標準入札説明書例(別記11)に準じて作成して交付するものとする。なお,交付の方法については,政府調達に関する協定に係る一般競争入札実施要領(以下この節において「要領」という。)第 5 条第 2 項の規定に
(紙入札の特例)
第 31 条 主管課長は,政府調達協定に関する協定に係る入札において紙入札を承認する場合には,第 9 条第 2 項の規定にかかわらず,持参による入札を認めるものとする。なお,この場合
において,入札書の提出期限は,第 9 条第 4 項の規定を適用するものとする。
(申請書等の提出方法等)
第 32 条 電子入札による場合には,要領第 6 条の規定に基づく申請書及び資料(第 3 項におい
て申請書等という。)の提出,第 10 条の規定に基づく確認結果の通知及び第 12 条の規定に基づく仕様書等に対する質問並びに回答をシステムにより行うものとする。
2 前項の場合において,主管課長は,入札に参加しようとする者にやむを得ないと認められる理由がある場合には,申請書に添付する資料を郵送(書留郵便に限る。)により提出させることができる。
3 主管課長は,入札に参加しようとする者にやむを得ないと認められる理由がある場合には, 主管課長の承認を得させた上で,申請書等の全部を持参又は郵送(書留郵便に限る。)により,要領第 12 条の規定に基づく仕様書等に対する質問書については,持参又は郵送(書留郵便に 限る。)若しくはファクシミリにより提出させることができる。なお,この場合においては, 要領第 6 条,第 10 条及び第 12 条の規定を適用するものとする。
(一般競争入札における規定に係る準用)
第 33 条 第 22 条(設計図書の取扱い)及び第 25 条(特定建設工事共同企業体における特例)の規定は,政府調達に関する協定に係る一般競争入札において準用する。
第3章 建設コンサルタント業務第1節 共通事項
(入札に関する規定の準用)
第 34 条 第 3 条から第 7 条まで,第 9 条から第 11 条,第 13 条(第 2 項を除く。)から第 16
条まで及び第 18 条(第 1 号を除く。)の規定は,建設コンサルタント業務の委託について準用する。
2 電子入札による場合には,財務規則第 152 条第 2 項の規定に基づく見積期間は,入札書提出の締切日の前日から起算するものとする。なお,この場合においては,休日及び8月13日から15日までは含まないものとする。
第2節 標準プロポーザル方式
(標準プロポーザル方式の説明書)
第 35 条 主管課長又は所長は,電子入札による場合には,標準プロポーザル方式の説明書例
(別記12)に準じて作成し,電磁的方法により交付するものとする。
第 36 条 電子入札による場合には,標準プロポーザル方式に基づく建設コンサルタント業務等委託業務実施要領(以下この節において「要領」という。)第 4 条の規定に基づく参加予定者
への通知,第 5 条の規定に基づくプロポーザルの提出及び第 10 条の規定に基づく採用及び不採用の通知をシステムにより行うものとする。
(プロポーザルの提出等)
第 37 条 主管課長又は所長は,電子入札による場合において,プロポーザルの提出を希望する者にやむを得ないと認められる理由がある場合には,要領第 5 条の規定に基づくプロポーザル提出書を郵送(書留郵便に限る。)により提出させることができる。なお,この場合においては,プロポーザル又はプロポーザル方式の説明書等に対する質問をファクシミリにより提出させるものとする。
第3節 政府調達に関する協定に係る公募型プロポーザル方式
(手続き開始の公示)
第 38 条 主管課長は,電子入札による場合には,政府調達に関する協定に係る公募型プロポーザル方式の公示を標準手続き開始の公示例(別記13)に準じて作成して行うものとする。
(説明書の交付)
第 39 条 主管課長は,電子入札による場合には,公募型プロポーザル方式の標準説明書例(別記14)に準じて作成するものとする。なお,交付の方法については,政府調達に関する協定に係る公募型プロポーザル方式に基づく建設コンサルタント業務等委託業務実施要領(以下この節において「要領」という。)第 6 条第 2 項の規定に基づき行うとともに,電磁的方法によることができる。
(参加表明書の提出等)
第 40 条 主管課長は,電子入札による場合には,要領第 7 条の規定に基づく参加表明書の提出,
第 9 条の規定に基づく参加予定者への通知,第 10 条の規定に基づく非選定者への通知及び非
選定理由についての質問並びに回答,第 11 条の規定に基づくプロポーザルの提出及び第 14 条の規定に基づく採用及び不採用理由の通知等をシステムにより行うものとする。
2 主管課長は,やむを得ないと認める理由がある場合には,要領第 7 条の規定に基づくプロポーザルの参加表明書を持参又は郵送(書留郵便に限る。)により提出させることができる。なお,この場合においては,要領第 9 条,第 10 条,第 11 条及び第 14 条の規定を適用するものとする。
第4章 雑則
(帳票の様式)
第 41 条 電子入札による場合には,別表第1の左欄に掲げるシステムから印刷出力した帳票を当該右欄に掲げる工事執行規則その他の規定による様式として扱うものとする。
76 条第 1 項の規定に基づく支出負担行為に必要な主な書類として扱うものとする。
(随意契約による場合の準用)
第 42 条 第 4 条,第 5 条及び第 7 条,第 9 条から第 16 条まで及び第 18 条の規定(第 34 条第
1 項において準用する場合を含む。)並びに第 34 条第 2 項の規定は,随意契約による場合において準用する。なお,この場合において,別表第2の左欄に掲げる条項の当該中欄に掲げる字句は,当該右欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
2 主管課長又は所長は,随意契約による場合には,見積書提出の相手方を選定したときはシステムにより通知するものとする。ただし,システムによる通知が困難である場合には,書面により通知することができる。なお,当該見積り合せの注意事項等については,別記1を参照させることにより通知するものとする。
3 随意契約による場合には,財務規則第 156 条の規定に基づく予定価格については,開札時にシステムに登録するものとする。
4 随意契約による場合には,第 8 条の規定は,第 1 号を除き準用する。なお,この場合におい
ては,第 18 条第 1 号の規定は適用しないものとする。
x x
1 主管課長又は所長は,当分の間予定価格 1 億円未満の建設工事の請負に係る手続きにおいては,第 5 条の規定にかかわらず,設計図書を公共事業情報センター又は発注課(所)において閲覧に供することができる。
2 主管課長又は所長は,建設業法第 2 条第 1 項に規定する建設工事に該当しない除草工事,剪
定工事等に係る入札においては,第 8 条の規定にかかわらず,工事費内訳書の提出を求めない
ものとする。なお,この場合においては,第 18 条第 1 号の規定は適用しないものとする。
3 主管課長又は所長は,当分の間第 42 条の規定は適用しないものとする。x x
この要領は,平成26年7月1日から施行する。x x
この要領は,平成27年4月1日から施行する。x x
この要領は,平成28年6月1日から施行する。x x
この要領は,令和元年7月1日から施行する。x x
この要領は,令和元年12月10日から施行する。
システムから出力した帳票 | 従前の様式 | ||
様式第 1 号 | 工事入札通知書,委託業務入札通知書 | 工事入札通知書,委託業務入札通知 書 | 監督規程様式第 12 号 |
様式第 2 号 | 入札通知書受領確認書 | ||
様式第 3 号 | 入札通知書受領確認書 受審確認通知 | ||
様式第 4 号 | 入札書 | 入札(見積)書 | 工事執行規則様式第 1 号,業務執行 規則様式第 1 号 |
様式第 5 号 | 入札書受信確認通知 | ||
様式第 6 号 | 入札書受付票 | ||
様式第 7 号 | 再入札通知書 | ||
様式第 8 号 | 再入札書 | 入札(見積)書 | 工事執行規則様式第 1 号,業務執行 規則様式第 1 号 |
様式第 9 号 | 再入札書受信確認通知 | ||
様式第 10 号 | 辞退届 | ||
様式第 11 号 | 辞退届受信確認通知 | ||
様式第 12 号 | 辞退届受付票 | ||
様式第 13 号 | 日時変更通知書 | ||
様式第 14 号 | 入札締切通知書 | ||
様式第 15 号 | 入札結果登録 | 入札書取書 | 監督規程様式第 13 号 |
様式第 16 号 | 入札結果通知書(落札 時) | ||
様式第 17 号 | 入札結果通知書(保留 又は取り止め時) | ||
様式第 18 号 | 競争参加資格確認申請書 | 競争参加資格確認申請書 | 政府調達協定に関する協定に係る一般競争入札実施要領別記様式第 1 号 ( その 1 , その 2 ) , 一般競争入札実施要領様式第 3 号(その 1,そ の 2) |
システムから出力した帳票 | 従前の様式 | ||
様式第 19 号 | 競争参加資格確認申請 書受信確認通知 | ||
様式第 20 号 | 競争参加資格確認申請 書受付票 | ||
様式第 21 号 | 入札期限通知書 | ||
様式第 22 号 | 競争参加資格確認通知書 | 競争参加資格確認通知書 | 政府調達協定に関する協定に係る一般競争入札実施要領様式第 3 号,一般競争入札実施要 領様式第 6 号 |
様式第 23 号 | 公募型指名競争入札参加申込書 | 公募型指名競争入札参加申込書 | 公募型指名競争入札実施要領様式第 4 号(その 1,そ の 2) |
様式第 24 号 | 公募型指名競争入札参 加申込書受信確認通知 | ||
様式第 25 号 | 公募型指名競争入札参 加申込書受付票 | ||
様式第 26 号 | 非指名通知書 | 非指名通知書 | 公募型指名競争入札実施要領様式第 8 号 |
様式第 27 号 | 提出意思確認書 | ||
様式第 28 号 | 提出意思確認書受信確 認通知 | ||
様式第 29 号 | 提出意思確認書受付票 | ||
様式第 30 号 | 参加表明書 | 政府調達に関する協定に係る公募型プロポーザル方式に基づく建設コンサルタント業務等委託業務実施要領 様式別添 3 |
システムから出力した帳票 | 従前の様式 | ||
様式第 31 号 | 参加表明書受信確認通 知 | ||
様式第 32 号 | 参加表明書受付票 | ||
様式第 33 号 | プロポーザル提出要請書 | プロポーザル提出要請書 | 標準プロポーザル方式に基づく建設コンサルタント業務等委託業務実施要領様式第 2 号,政府調達に関する協定に係る公募型プロポーザル方式に基づく建設コンサルタント業務等委託業務実施要領 様式第 3 号 |
様式第 34 号 | 非選定通知書 | 非選定通知書 | 政府調達に関する協定に係る公募型プロポーザル方式に基づく建設コンサルタント業務等委託業務実施要領 様式第 4 号 |
様式第 35 号 | プロポーザル提出書 | プロポーザル提出書 | 標準プロポーザル方式に基づく建設コンサルタント業務等委託業務実施要領別添 2,政府調達に関する協定に係る公募型プロポーザル方式に基づく建設コンサルタント業務等委託業務実施要領別添 4 |
様式第 36 号 | プロポーザル提出書受信確認通知 |
システムから出力した帳票 | 従前の様式 | ||
様式第 37 号 | プロポーザル提出書受 付票 | ||
様式第 38 号 | 採用通知書 | 採用通知書 | 標準プロポーザル方式に基づく建設コンサルタント業務等委託業務実施要領様式第 4 号,政府調達に関する協定に係る公募型プロポーザル方式に基づく建設コンサルタント業務等委託業務実施要領 様式第 6 号 |
様式第 39 号 | 不採用通知書 | 不採用通知書 | 標準プロポーザル方式に基づく建設コンサルタント業務等委託業務実施要領様式第 5 号,政府調達に関する協定に係る公募型プロポーザル方式に基づく建設コンサルタント業務等委託業務実施要領 様式第 7 号 |
様式第 40 号 | 見積依頼通知書 | ||
様式第 41 号 | 見積書 | 入札(見積)書 | 工事執行規則様式第 1 号,業務執行 規則様式第 1 号 |
様式第 42 号 | 見積書受信確認通知 | ||
様式第 43 号 | 見積書受付票 | ||
様式第 44 号 | 見積締切通知書 | ||
様式第 45 号 | 評価完了通知書 | ||
様式第 46 号 | 入札書取書 | 入札書取書 | 土木部総合評価方式試行要領様式第 11 号 |
別表第2
条 項 | 読み替えられる字句 | 読み替える字句 |
第 4 条 | 入札参加者 入札後 | 見積りに参加しようとする者 見積り合せ後 |
第 5 条 | 入札参加者 入札の通知 | 見積りに参加しようとする者 見積り合せの通知 |
第 7 条 | 入札参加者入札書 入札執行日 入札金額 | 見積り参加しようとする者見積書 見積り合せ執行日 見積り金額 |
第 9 条 | 入札参加者入札書 紙入札 郵送による入札当該入札 入札執行日(時) | 見積りに参加しようとする者見積書 紙見積り合せ 郵送による見積り合せ当該見積り合せ 見積り合せ執行日(時) |
第 10 条 | 入札参加者当該入札 入札書 入札を辞退 | 見積りに参加しようとする者当該見積り合せ 見積書 見積り合せを辞退 |
第 12 条 | 入札書 | 見積書 |
第 13 条 | 当該入札紙入札 入札書 入札金額 当該入札事務 | 当該見積り合せ紙見積り合せ 見積書 見積り金額 当該契約事務 |
第 14 条 | 入札 入札執行回数初回の入札 | 見積り合せ 見積り合せ執行回数初回の見積り合せ |
第 15 条 | 落札 入札 | 随意契約 見積り |
第 16 条 | 入札の経過 | 見積り合せの経過 |
第 18 条 | 入札 入札をした場合紙入札 入札参加者 | 見積り合せ 見積書を提出した場合紙見積り合せ 見積りに参加しようとする者 |
第 34 条第 2 項 | 入札書 | 見積書 |
年 月 日
企業ID 企業名称 企業体名称
氏名 殿
課(所)x
x 事 入 札 通 知 書委託業務入札通知書
(先に申請のありました)下記の調達案件の(公募型)指名競争入札の参加者として指名したので通知します。
記
調達案件番号
調達案件名称 工事(業務)
入札開始日時 年 月 日 時 分
入札書提出締切日時 年 月 日 時 分
内訳書開封予定日時 年 月 日 時 分
開札予定日時 年 月 日 時 分入札保証金
契約保証金調査基準/
最低制限価格区分内訳書の提出
発注図書取得パスワード
注1)
公共工事入札情報サービスシステム(URL: )の「発注図書ダウンロード」にて本案件を選択し,上記の「企業ID」および「発注図書取得パスワード」を入力して発注図書をダウンロードしてください。
注2)
入札に参加する場合は必ず「入札心得(URL: )を参照し内容を確認してください」
*下線部は,特定建設工事共同企業体の場合のみ。以下同じ。
企業ID 企業名称 企業体名称氏名
殿
入札通知書受領確認書
下記の調達案件に対する入札通知書を受領したことを回答します。
記
調達案件番号
調達案件名称 工事(業務)
(注) 1)参加意思の有無に関わらず必ず提出してください。
2)入札書提出締切日時
企業ID 企業名称 企業体名称
氏名 殿
入札通知書受領確認書受信確認通知
入札通知書受領確認書は下記の内容で正常に送信されました。
調達案件番号
調達案件名称 工事(業務)
申請日時 年 月 日 時 分
入札書
発注者名称 | |||
調達案件番号 | |||
調達案件名称 | 工事(業務) | ||
執行回数 | 1回目 | ||
締切日時 | 年 月 | 日 | 時 分 |
入札金額 円(税抜き)
くじ番号 企業ID 企業名称 企業体名称氏名
<連絡先>
商号(連絡先名称)氏名
住所
電話番号 E_Mail
入札書受信確認通知
入札書は下記の内容で正常に送信されました。
発注者名称 | |||
調達案件番号 | |||
調達案件名称 執行回数 | 1 回目 | 工事(業務) | |
締切日時 | 年 月 日 | 時 分 | |
企業ID | |||
企業名称 | |||
企業体名称 | |||
氏名 | |||
<連絡先> | |||
商号(連絡先名称) | |||
氏名 | |||
住所 | |||
電話番号 E_Mail 受信日時 | 年 月 日 | 時 分 |
年 月 日
企業ID 企業名称 企業体名称
氏名 殿
課(所)長
入札書受付票
下記の案件について,下記の日時に入札書を受領しました。
記
受領番号
調達案件番号
調達案件名称 工事(業務)
入札執行回数 1回目
受付日時 年 月 日 時 分
年 月 日
企業ID 企業名称企業体名称
氏名 殿
課(所)長
再入札通知書
下記の案件について,再入札が実施される旨通知します。
記
調達案件番号 | ||||
調達案件名称 | 工事(業務) | |||
執行回数 | 2回目 | |||
再入札受付開始予定日時 | 年 | 月 | 日 | 時 分 |
再入札締切予定日時 | 年 | 月 | 日 | 時 分 |
開札予定日時 | 年 | 月 | 日 | 時 分 |
入札最低金額 円(税抜き)
最低価格企業名称理由
*下線部は,発注課(所)における印刷時は,表示されない。
再入札書
発注者名称 | |||
調達案件番号 | |||
調達案件名称 | 工事(業務) | ||
執行回数 | 2回目 | ||
締切日時 | 年 月 | 日 | 時 分 |
入札金額 円(税抜き)
くじ番号 企業ID 企業名称 企業体名称氏名
<連絡先>
商号(連絡先名称)氏名
住所
電話番号 E_Mail
再入札書受信確認通知
入札書は下記の内容で正常に送信されました。
発注者名称 | |||
調達案件番号 | |||
調達案件名称 執行回数 | 2 回目 | 工事(業務) | |
締切日時 | 年 月 日 | 時 分 | |
企業ID | |||
企業名称 | |||
企業体名称 | |||
氏名 | |||
<連絡先> | |||
商号(連絡先名称) | |||
氏名 | |||
住所 | |||
電話番号 E_Mail 受信日時 | 年 月 日 | 時 分 |
辞退届
発注者名称 調達案件番号調達案件名称執行回数 | 1回目 | 工事(業務) | |
締切日時 | 年 | 月 日 | 時 分 |
企業ID 企業名称 企業体名称氏名 <連絡先> 商号(連絡先名称)氏名 住所 電話番号 E-mail |
辞退届受信確認通知
辞退届は下記の内容で正常に送信されました。
発注者名称 | |||
調達案件番号 | |||
調達案件名称 執行回数 | 1 回目 | 工事(業務) | |
締切日時 | 年 月 日 | 時 分 | |
企業ID | |||
企業名称 | |||
企業体名称 | |||
氏名 | |||
<連絡先> | |||
商号(連絡先名称) | |||
氏名 | |||
住所 | |||
電話番号 E_Mail 受信日時 | 年 月 日 | 時 分 |
年 月 日
企業ID 企業名称 企業体名称
氏名 殿
課(所)長
辞退届受付票
下記の案件について,下記の日時に辞退届を受領しました。
記
受領番号
調達案件番号
調達案件名称 工事(業務)
入札執行回数 1回目
受付日時 年 月 日 時 分
年 月 日
企業ID 企業名称企業体名称
氏名 殿
課(所)長
日時変更通知書
下記の案件について,日時の変更をしました。
記
調達案件番号
調達案件名称 工事(業務)
執行回数 1回目
入札(見積)受付開始日時 | 年 | 月 | 日 | 時 | 分 |
入札(見積)受付締切予定日時 | 年 | 月 | 日 | 時 | 分 |
開札予定日時 | 年 | 月 | 日 | 時 | 分 |
理由 |
*下線部は,発注課(所)における印刷時は,表示されない。
年 月 日
企業ID 企業名称 企業体名称
氏名 殿
課(所)長
入札締切通知書
下記の案件について,下記の日時に入札を締切りました。
記
調達案件番号
調達案件名称 工事(業務)
入札執行回数 1回目
入札締切発行日時 | 年 月 日 | 時 分 |
開札予定日時 | 年 月 日 | 時 分 |
*下線部は,発注課(所)における印刷時は,表示されない。
入札結果登録
調達案件番号 | ||||
調達案件名称 | 工事(業務) | |||
調達機関-工事番号 | ||||
担当者 | ||||
開札執行日時 | 年 | 月 | 日 | 時 分 |
入札結果
理由
執行担当
印
立会担当
印
予定価格 円(税抜き)
円(税抜き)
調査基準価格/最低制限価格 円(税抜き)円(税抜き)
最新更新日時
番号 | 業者名称 | 第 1 回入札金額 | 予定価格以下 | 基準価格以上 | 調査実 施 | 落札者 | 摘要 |
1 | |||||||
2 | |||||||
3 | |||||||
4 | |||||||
5 | |||||||
6 | |||||||
7 | |||||||
8 | |||||||
9 | |||||||
10 |
課(所)長 | 課(所)員 |
年 月 日
企業ID 企業名称企業体名称
氏名 殿
課(所)長
入札結果通知書
下記の案件について,下記の者が落札した旨通知いたします。
記
調達案件番号
調達案件名称 工事(業務)
開札日時 年 月 日 時 分落札企業名称
落札金額 円(税抜き)
*下線部は,発注課(所)における印刷時は,表示されない。
年 月 日
企業ID 企業名称企業体名称
氏名 殿
課(所)長
入札結果通知書
下記の案件について,執行が保留となる旨通知いたします。 下記の案件について,執行が取り止めとなる旨通知いたします。
記
調達案件番号
調達案件名称 工事(業務)
入札執行回数 回目
理由
*下線部は,発注課(所)における印刷時は,表示されない。
年 月 日
競争参加資格確認申請書
茨城県知事 殿
下記の調達案件に関わる競争参加資格について確認されたく,書類を添えて申請します。
記
1.調達案件番号
2.調達案件名称 工事
3.履行期限
4.提出者
企業ID企業名称
企業体名称企業郵便番号企業住所
役職名氏名
代表電話番号代表FAX 部署名
商号(連絡先名称)連絡先氏名
連絡先住所
連絡先電話番号連絡先 E_Mail
5.添付書類
添付資料名
企業ID 企業名称 企業体名称
氏名 殿
競争参加資格確認申請書受信確認通知
競争参加資格確認申請書は下記の内容で正常に送信されました。
調達案件番号
調達案件名称 工事
申請日時 年 月 日 時 分
年 月 日
企業ID 企業名称 企業体名称
氏名 殿
課 長
競争参加資格確認申請書受付票
下記の調達案件について,下記の日時に受領いたしました。
記
受領番号
調達案件番号
調達案件名称 工事
受付日時 年 月 日 時 分
年 月 日
入札期限通知書
企業ID 企業名称 企業体名称
氏名 殿
課 長
先に申請のあった下記の調達案件について,入札書提出日時を通知します。
記
通知書番号 | |
公告日 | 年 月 日 |
調達案件名称 | 工事 |
入札開始日時 | 年 月 日 時 分 |
入札書提出締切日時 | 年 月 日 時 分 |
内訳書開封予定日時 | 年 月 日 時 分 |
開札予定日時 | 年 月 日 時 分 |
年 月 日
競争参加資格確認通知書
企業ID 企業名称 企業体名称
氏名 殿
課 長
先に申請のあった下記の調達案件に係わる競争参加資格について,下記のとおり確認したので通知します。
記
通知書番号 | ||
公告日 | 年 月 日 | |
調達案件名称 | 工事 | |
入札開始日時 | 年 月 日 時 分 | |
入札書提出締切日時 | 年 月 日 時 分 | |
内訳書開封予定日時 | 年 月 日 時 分 | |
競争参加資格の有無 | 有(無) | |
理由または 条件 |
なお,競争参加資格がないと通知された方は,当職に対して競争参加資格がないと認めた理由について説明を求めることができます。この説明を求める場合は, 年 月 日までに,電子入札システム の説明要求機能により参加資格なしに対する理由請求を行なってください。この場合,原則として5日 以内に回答します。
年 月 日
公募型指名競争入札参加申込書
茨城県知事 殿
企業郵便番号企業住所
企業ID 企業名称 企業体名称氏名
下記の調達案件について,入札参加を希望いたしますので,関係書類を提出します。
記
1.調達案件番号
2.調達案件名称 工事
3.履行期限
4.この申込書の記載責任者・連絡先担当者
部署住所
電話番号
E_Mail
5.添付書類
添付資料名 技術資料.txt
企業ID 企業名称 企業体名称
氏名 殿
公募型指名競争入札参加申込書受信確認通知
公募型指名競争入札参加申込書は下記の内容で正常に送信されました。
調達案件番号
調達案件名称 工事
申請日時 年 月 日 時 分
年 月 日
企業ID 企業名称 企業体名称
氏名 殿
課 長
公募型指名競争入札参加申込書受付票
下記の調達案件について,下記の日時に受領いたしました。
記
受領番号
調達案件番号
調達案件名称 工事
受付日時 年 月 日 時 分
年 月 日
企業ID 企業名称 企業体名称
氏名 殿
課 長
非指名通知書
先に申請のありました公募型指名競争入札の下記調達案件については,非指名となりましたので通知いたします。
記
調達案件番号
調達案件名称 工事
非指名理由 □□□□のため。
なお,非指名と通知された方は,当職に対して非指名と認めた理由について説明を求めることができます。この説明を求める場合は, 年 月 日までに,電子入札システムの説明要求機能により非指名に対する 理由請求を行なってください。この場合,原則として5日以内に回答します。
企業ID企業名称氏名
茨城県知事 殿
提出意思確認書
下記の調達案件に対するプロポーザルの提出について,提出意思の有無を回答します。
記
調達案件番号
調達案件名称 業務
提出意思 ◎あり ○なし
(注) 1)あり・なしのどちらかを選択してください。
2)提出意思の有無に関わらず必ず提出してください。
3)提出意思確認書提出締切日時
企業ID企業名称
氏名 殿
提出意思確認書受信確認通知
提出意思確認書は下記の内容で正常に送信されました。
調達案件番号
調達案件名称 業務
申請日時 年 月 日 時 分
年 月 日
企業ID企業名称
氏名 殿
課 長
提出意思確認書受付票
下記の調達案件について,下記の日時に受領いたしました。
記
受領番号
調達案件番号
調達案件名称 業務
受付日時 年 月 日 時 分
年 月 日
参加表明書
茨城県知事 殿
下記業務のプロポーザルの提出について,参加を希望しますので申し込みします。
記
1.調達案件番号
2.調達案件名称 業務
3.履行期限
4.提出者
企業ID企業名称
企業郵便番号企業住所
役職名氏名
代表電話番号代表FAX 部署名
商号(連絡先名称)連絡先氏名
連絡先住所
連絡先電話番号連絡先 E_Mail
5.添付書類
添付資料名 添付資料.txt
企業ID企業名称
氏名 殿
参加表明書受信確認通知
参加表明書は下記の内容で正常に送信されました。
調達案件番号
調達案件名称 業務
申請日時 年 月 日 時 分
年 月 日
企業ID企業名称
氏名 殿
課 長
参加表明書受付票
下記の調達案件について,下記の日時に受領いたしました。
記
受領番号
調達案件番号
調達案件名称 業務
受付日時 年 月 日 時 分
年 月 日
企業ID企業名称
氏名 殿
課 長
プロポーザル提出要請書
下記の調達案件に係るプロポーザルの提出を要請することになりましたので通知します。プロポーザルの提出を希望する場合は,標準(公募型)プロポーザル方式の説明書に基づき必要となる書類を作成し,提出して ください。
記
調達案件番号
調達案件名称 業務
(提出意思確認書提出締切日時 年 月 日 時 分)プロポーザル提出書締切日時 年 月 日 時 分
発注図書取得パスワード
注)
公共工事入札情報サービスシステム(URL: )の「発注図書ダウンロード」にて本案件を選択し,上記の「企業ID」および「発注図書取得パスワード」を入力して発注図書をダウンロードしてください。
年 月 日
企業ID企業名称
氏名 殿
課 長
非選定通知書
先に提出のありました下記業務に係る参加表明書については,応募者全員の建設コンサルタント業務等委託業務入札参加資格審査要項に基づく当該業種の認定の有無,登録状況,専門分野別技術職員の状況,同種 又は類似業務の実績,業務の実施体制,再委託又は技術協力等の予定,建設業者等との関係を比較検討し,総合的に審査した結果,非選定となりましたので通知いたします。
記
調達案件番号
調達案件名称 業務
なお,非選定と通知された方は,当職に対して非選定と認めた理由について説明を求めることができます。この説明を求める場合は,この通知書を受領した日から起算して7日以内に,電子入札システムの説明
要求機能により非選定に対する理由請求を行なってください。この場合,原則として5日以内に回答します。
年 月 日
プロポーザル提出書
茨城県知事 殿
先に要請のあった下記業務について,プロポーザルを提出します。
記
1.調達案件番号
2.調達案件名称 業務
3.履行期限
4.提出者
企業ID企業名称
企業郵便番号企業住所
役職名氏名
代表電話番号代表FAX 部署名
商号(連絡先名称)連絡先氏名
連絡先住所
連絡先電話番号連絡先 E_Mail
5.添付書類
添付資料名 添付資料.txt
企業ID企業名称
氏名 殿
プロポーザル提出書受信確認通知
プロポーザル提出書は下記の内容で正常に送信されました。
調達案件番号
調達案件名称 業務
申請日時 年 月 日 時 分
年 月 日
企業ID企業名称
氏名 殿
課 長
プロポーザル提出書受付票
下記の調達案件について,下記の日時に受領いたしました。
記
受領番号
調達案件番号
調達案件名称 業務
受付日時 年 月 日 時 分
年 月 日
企業ID企業名称
氏名 殿
課 長
採用通知書
年 月 日付けで貴社から提出のあった下記業務に係るプロポーザルについて,採用することと
なりましたので通知します。 | |||||
記 | |||||
調達案件番号調達案件名称 | 業務 | ||||
見積開始日時 | 年 | 月 | 日 | 時 | 分 |
見積書提出締切日時 | 年 | 月 | 日 | 時 | 分 |
開封予定日時 | 年 | 月 | 日 | 時 | 分 |
注)
見積りに参加する場合は必ず「入札心得」(URL: )を参照し内容を確認してください。
年 月 日
企業ID企業名称
氏名 殿
課 長
不採用通知書
先に提出のありました下記業務に係るプロポーザルについては,提出者全員の会社の業務経歴,技術職員の経験及び能力,業務実施方針及び手法を比較検討し,総合的に審査した結果,不採用となりましたので通知いたします。
記
調達案件番号
調達案件名称 業務
なお,不採用と通知された方は,当職に対して不採用と認めた理由について説明を求めることができます。 この説明を求める場合は, 年 月 日までに,電子入札システムの説明要求機能により不採用
に対する理由請求を行なってください。この場合,原則として5日以内に回答します。
*下線部は,公募型プロポーザル方式による場合のみ表示。
年 月 日
企業ID 企業名称企業体名称
氏名 殿
課(所)長
見積依頼通知書
下記の案件について,見積書を送信してください。
記
調達案件番号
調達案件名称 工事(業務)
見積開始日時 | 年 | 月 | 日 | 時 | 分 |
見積締切予定日時 | 年 | 月 | 日 | 時 | 分 |
開封予定日時 | 年 | 月 | 日 | 時 | 分 |
理由または条件 □□□□であること。発注図書取得パスワード
注1)
公共工事入札情報サービス(URL: )の「発注図書ダウンロード」にて本案件を選択し,上記の「企業ID」および「発注図書取得パスワード」を入力して発注図書をダウンロードしてください。
なお,「発注図書取得パスワード」が空欄の場合の発注図書の入手方法は各発注機関にお問合せください。
注2)
見積りに参加する場合は必ず「入札心得」(URL: )を参照し内容を確認してください。
*下線部は,発注課(所)における印刷時は,表示されない。
見積書
発注者名称 | ||||
調達案件番号 | ||||
調達案件名称 | 工事(業務) | |||
執行回数 | 回目 | |||
締切日時 | 年 | 月 日 | 時 分 | |
見積金額 | 円(税抜き) | |||
企業ID | ||||
企業名称 | ||||
企業体名称 | ||||
氏名 | ||||
<連絡先> | ||||
商号(連絡先名称) | ||||
氏名 | ||||
住所 | ||||
電話番号 E_Mail |
見積書受信確認通知
見積書は下記の内容で正常に送信されました。
発注者名称 | |||
調達案件番号 | |||
調達案件名称 | 工事(業務) | ||
執行回数 | 回目 | ||
締切日時 | 年 月 | 日 | 時 分 |
企業ID | |||
企業名称 | |||
企業体名称 | |||
氏名 | |||
<連絡先> | |||
商号(連絡先名称) | |||
氏名 | |||
住所 | |||
電話番号 E_Mail 受信日時 | 年 月 | 日 | 時 分 |
年 月 日
企業ID 企業名称 企業体名称
氏名 殿
課(所)長
見積書受付票
下記の案件について,下記の日時に見積書を受領しました。
記
受領番号
調達案件番号
調達案件名称 工事(業務)
見積執行回数 回目
受付日時 年 月 日 時 分
年 月 日
企業ID 企業名称 企業体名称
氏名 殿
課(所)長
見積締切通知書
下記の案件について,下記の日時に見積を締切りました。
記
調達案件番号
調達案件名称 工事(業務)
見積執行回数 回目
見積締切発行日時 | 年 月 日 | 時 分 |
開封予定日時 | 年 月 日 | 時 分 |
*下線部は,発注課(所)における印刷時は,表示されない。
年 月 日
企業ID 企業名称企業体名称
氏名 殿
課(所)長
評価完了通知書
審査委員会による技術資料の審査及び評価が完了したので通知します。ただし,評価結果につきましては契約後の公表となります。
記
調達案件番号工事番号
調達案件名称 工事(業務)
入札開始日時 | 年 | 月 | 日 | 時 | 分 |
入札書提出締切日時 | 年 | 月 | 日 | 時 | 分 |
内訳書開封予定日時 | 年 | 月 | 日 | 時 | 分 |
*下線部は,発注課(所)における印刷時は,表示されない。
別記1(その1) (公募型)指名競争入札用
茨城県土木部建設工事等入札心得(電子入札用)
茨城県が電子入札により(公募型)指名競争入札に付する建設工事・建設コンサルタント業務等の入札条件及び留意事項等は,次のとおりである。
なお,この入札心得において示した入札に関する条件に違反した入札は,無効とする。
1 全般的な留意事項
(1) 入札に際しては,地方自治法(昭和 22 年法律第 67 号),地方自治法施行令(昭和 22 年政令第 16 号),茨城県建設工事執行規則(昭和 43 年茨城県規則第 69 号),茨城県建設コンサルタント業務執行規則(平成8年茨城県規則第 19 号),茨城県財務規則(平成5年茨城県規則第 15 号),茨城県土木部建設工事等電子入札運用基準(平成 15 年 12 月施行)を遵守すること。
(2) 入札に際しては,私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律(昭和 22 年法律第
54 号)等に抵触する行為をしないこと。
(3) 入札に当たっては,競争を制限する目的で入札参加者と入札価格等についていかなる相談も行わず,独自に入札価格を定めなければならない。また,落札の決定前に,他の入札参加者に対して入札価格を意図的に開示してはならない。
(4) 入札参加者が連合し,又は不誠実な行為をなす等の場合において,入札をxxに執行することができないと認められるときは,当該入札参加者を入札に参加させず,又は入札の執行を延期し,若しくは取りやめることがある。
2 入札方法及び提出資料
(1) この入札は,入札及び届出等を電子入札システムにより行う対象案件である。なお,電 子入札システムによりがたい者は,担当部局の承諾を得て紙入札方式に変えるものとする。紙入札の承諾に関しては,担当部局に承諾(移行)願を提出するものとする。
(2) 入札書は,電子入札システムにより提出するものとし,持参,電報又はファクシミリによる入札は認めない。ただし,(1)により承認を得た場合には,郵送(書留郵便に限る。)することができる。
(3) 入札書の受付日時の間にこの入札の担当部局において使用する電子計算機に備えられた ファイルに入札金額その他所定の情報が記録されない入札書は,受理しない。郵送による場合には,受付期限を過ぎて到達した入札書は,受理しない。
(4) 入札は,初回を含め2回を限度とする。ただし,茨城県財務規則付則第7項に規定する場合においては,1回とする。
(5) 提出した入札書の引換え,変更又は取消しは,認めない。入札金額の入力ミス等の錯誤又は積算ミス等を理由として入札価格の無効の訴えを提起できないものとする。
(6) 入札を希望しない場合は,入札書を提出するまではいつでも辞退することができる。
入札を辞退するときは,入札書の提出期間中に電子入札システムにより辞退届を提出する
こと。この入札の担当部局の承諾を得た場合には,入札書の提出締切日までに辞退届を郵送
(書留郵便に限る。)により提出すること。
なお,入札を辞退した者は,これを理由として以後の指名等について不利益な取扱いを受けるものではない。
(7) 入札参加者が1人の場合は,入札を中止する。
(8) 紙入札の承諾を得た者は,書面により資料の提出及び入札等をすることができる。なお,この場合における書面は,紙媒体に限るものとする。
(9) 入札書にくじ番号(3桁の任意の数字)を入力すること。紙入札による場合には,入札書余白に「くじ番号○○○(3桁の任意の数字)」と記載して提出すること。
3 工事における特例
(1) この工事に希望する請負金額が,建設業法施行令(昭和 31 年政令第 273 号)第 27 条の 13 に該当するもの(建築一式工事 1,500 万円以上,その他の建設工事 500 万円以上,ただし,建設業法第 2 条第 1 項に規定する建設工事に該当しない除草工事,剪定工事等を除
く。)である場合は,契約締結日において,契約締結日から1年7月以内の審査基準日の経営事項審査(建設業法(昭和 24 年法律第 100 号)第 27 条の 23 第1項に規定する審査をいう。)を受けていることを証する書類を以下のア~エにより提出し得ない者は,この入札に参加しないこと。
ア 入札の結果,落札候補者となった者は,発注機関からの提出の指示に従い,最新の経営事項審査結果通知書(公益法人に係る改革を推進するための国土交通省関係法律の整備に関する法律(平成 15 年法律第 96 号)第2条による改正前の建設業法第 27 条の
27 第 1 項に基づく通知(通訳案内業法施行規則等の一部を改正する省令(平成 16 年国
土交通省令第1号)第2条による改正前の建設業法施行規則(昭和 24 年建設省令第 14号)別記様式第 25 号の 9))又は経営規模等評価結果通知書・総合評定値通知書(建設業法第 27 条の 27 第 1 項及び第 27 条の 29 第 1 項に基づく通知(建設業法施行規則別記様式第 25 号の 12))の写しを提出すること(発注機関が指定した期日までに提出できない落札候補者とは契約を締結せず,不誠実な行為として取り扱う)。
イ アにおいて,総合評定値の請求をしていない者は,最新の経営規模等評価結果通知書及び経営状況分析結果通知書(建設業法第 27 条の 25 第 1 項に基づく通知(建設業法施行規則別記様式第 25 号の 10))の写しを提出すること。
ウ アにおいて,既に経営事項審査を受審し,かつ,総合評定値を請求した者であって最新の経営事項規模等評価結果通知書及び総合評定値通知書が送達されていないものに あっては経営事項審査完了票を,経営事項審査を受審し,かつ,総合評定値の請求をしない者であって最新の経営規模等評価結果通知書が送達されていないものにあっては,経営規模等評価完了票及び経営状況分析結果通知書の写しを提出すること(経営事項審査完了票等の提出で替えることができるのは,茨城県知事許可業者に限る)。
エ ア~ウにおいて,入札参加者が共同企業体である場合には,すべての構成員について提出すること。
(2) 入札に際し,入札金額に対応した工事費内訳書の提出を以下のア~エにより求める。た
だし,建設業法第 2 条第 1 項に規定する建設工事に該当しない除草工事,剪定工事等については,この限りでない。
ア 工事費内訳書の様式は,任意とするが,別に定める作成例に準じて作成するものとする。なお,システムにより提出するものについては押印を要しない。
イ 工事費内訳書は,返却しない。提出された工事費内訳書の引換え,変更又は取消しは認めない。
ウ 工事費内訳書の提出は,契約上の権利義務を生じるものではない。
エ 談合があると疑うに足りる事実があると判断される場合には,提出された工事費内訳書をxx取引委員会等に提出する。
(3) この工事が,建設業法施行令第27条第1項に定めるもの(建築一式工事7,000万円以上,その他の建設工事3,500万円以上)に該当する場合は,入札執行日(入札の申込を伴う場合
にあっては,入札の申込のあった日)において引き続き3月以上(以下単に「3月以上」という。)の雇用関係があるxx技術者又は監理技術者を雇用関係があるxx技術者又は監理技術者を専任で工事現場に配置すること
契約後,xx技術者又は監理技術者をやむを得ず変更する場合も同様とすること。
なお,入札の結果,落札者となった者は,発注機関からの提出の指示に従い,健康保険被保険者証その他3月以上の雇用関係があることを証する書類の写しを提出すること(契約締結期限日までに提出できない落札者とは契約を締結せず,不誠実な行為として取り扱う)。
(4) この工事が,建設業法施行令第 27 条第1項に定めるもの(建築一式工事 7,000 万円以上,その他の建設工事 3,500 万円以上)に該当しない場合もしくは災害復旧工事の場合は,(3)
において,「入札執行日(入札の申込を伴う場合にあっては,入札の申込のあった日)において引き続き3月以上(以下単に「3月以上」という。)の雇用関係がある」を「入札執行日(入札の申込を伴う場合にあっては,入札の申込のあった日)において雇用関係がある」と,「健康保険被保険者証その他3月以上の雇用関係があることを証する書類」を「健康保険被保険者証その他雇用関係があることを証する書類」と読み替えるものとする。
4 支払条件
(1) 前払金の契約金額に対する割合は,以下のとおりとする。
(工事)
4割以内
(委託業務)
3割以内
(2) 中間前払金の契約金額に対する割合は,以下のとおりとする。
(工事)
2割以内
(3) 「ゼロ債務負担行為」を活用した工事である場合,契約初年度の支払限度額が設定されていないため,契約初年度は,前払金,中間前払金及び部分払金の支払請求ができないものとする。
5 入札の無効
次のいずれかに該当する場合の入札は,無効とする。
(1) 入札について不正の行為があった場合
(2) 入札書に記載した金額その他必要事項を確認しがたい場合
(3) 紙入札の場合で,記名押印のない場合
(4) 指定の日時までに到達しない場合
(5) 入札書を2通以上提出した場合
(6) 他の代理を兼ね又は2人以上の代理をした場合
(7) 紙入札の場合で,委任状を提出しない代理人が入札をした場合
(8) 工事費内訳書の提出がない場合(3(2)において提出を求めた入札に限る。)
(9) 入札執行(開札)日までに指名停止措置を受けた場合
(10) 電子入札の場合で,有効な電子証明書を取得していない者が入札をした場合
(11) 担当部局の承諾を得ず又は指示によらずに紙入札をした場合
(12) 電子入札と紙入札の両方を行った場合
(13) 電子入札による場合で,入札者本人又は第三者を問わず,不正な手段により改ざんされた事項を含む場合
6 落札者の決定方法等
(1) 落札者の決定方法は,地方自治法第 234 条の定めるところにより予定価格の範囲内で最低価格で入札書の提出をした者を落札者とすることを原則とする。
なお,予定価格は,次に掲示する(茨城県財務規則付則第7項に規定する場合に限る)。入札情報サービス
URL:xxxx://xxx.xxxx-xxxxxxx.xx.xx/xxx.xxxx
(2) 落札決定に当たっては,入札書に記載された金額に当該金額の 100 分の 10 に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは,その端数金を切り捨てた金額)をもって落札価格とするので,入札者は,消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず,見積もった契約希望金額に 110 分の 100 に相当する金額を入札書に記載すること。
(3) 最低制限価格を設定しているときは,最低制限価格未満の入札をした者は,落札者とはせず,この入札におけるそれ以降の入札には,参加できない。
(4) 落札者となるべき者の入札価格によっては,その者により当該契約の内容に適合した履行がされないおそれがあると認めるとき,又はその者と契約を締結することがxxな取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認めるときは,その者を落札者とせず,予定価格の制限の範囲内の価格をもって入札した他の者のうち,最低の価格をもって入札した者を落札者とする。
(5) 低入札価格調査基準価格を設定しているときは,低入札価格調査制度運営要領及び土木部建設コンサルタント業務低入札価格調査試行要領に定める価格を下回って入札した者は,担当部局の行う調査に協力しなければならない。
7 その他
(1) この入札の対象案件が,建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(平成12年法律第 104 号)第9条第 1 項に規定する対象建設工事である場合は,設計図書等に記載された処理方法及び処分場所等を参考に積算したうえで入札すること。また,落札者は,契約に当たり,分別解体等の方法,解体工事に要する費用,再資源化等をするための施設の名称及び所在地,再資源化に要する費用等について落札決定後に発注者と協議を行うこと。
(2) この入札の対象案件が分割発注である場合には,落札者は,同日に実施されるその後の他の分割工事の入札に参加できない。この場合においては,すでに提出された入札書は,開札せず,無効として扱うものとする。
別記1(その2) 随意契約用
茨城県土木部建設工事等入札心得(電子入札用)
茨城県が電子入札により随意契約する場合の建設工事・建設コンサルタント業務等の見積りの提出条件及び留意事項等は,次のとおりである。
なお,この入札心得において示した見積りの提出条件に違反した見積り合せは,無効とする。
1 全般的な留意事項
(1) 見積りに際しては,地方自治法(昭和 22 年法律第 67 号),地方自治法施行令(昭和 22年政令第 16 号),茨城県建設工事執行規則(昭和 43 年xxxxxx 00 x),茨城県建設コンサルタント業務執行規則(平成8年xxxxxx 00 x),茨城県財務規則(平成5年xxxxxx 00 x),茨城県土木部建設工事等電子入札運用基準(平成 15 年 12 月施行)を遵守すること。
(2) 見積りに際しては,私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律(昭和 22 年法律第
54 号)等に抵触する行為をしないこと。
(3) 見積りに当たっては,競争を制限する目的で見積りをしようとする者と見積価格等についていかなる相談も行わず,独自に見積価格を定めなければならない。また,随意契約の相手方として決定される前に,他の見積りをしようとする者に対して見積価格を意図的に開示してはならない。
(4) 見積りに参加しようとする者が連合し,又は不誠実な行為をなす等の場合において,xxな随意契約をすることができないと認められるときは,当該見積りをしようとする者を見積りに参加させず,又は見積りの提出を延期し,若しくは取りやめることがある。
2 見積書の提出方法及び提出資料
(1) この見積り合せは,見積書の提出及び届出等を電子入札システムにより行う対象案件で ある。なお,電子入札システムによりがたい者は,担当部局の承諾を得て紙見積り合せ方式に変えるものとする。紙見積り合せの承諾に関しては,担当部局に承諾(移行)願を提出するものとする。
(2) 見積書は,電子入札システムにより提出するものとし,持参,電報又はファクシミリによる提出は認めない。ただし,(1)により承認を得た場合には,郵送(書留郵便に限る。)することができる。
(3) 見積書の受付日時の間にこの見積り合せの担当部局において使用する電子計算機に備え られたファイルに見積金額その他所定の情報が記録されない見積書は,受理しない。郵送による場合には,受付期限を過ぎて到達した見積書は,受理しない。
(4) 見積書の提出は,初回を含め2回を限度とする。
(5) 提出した見積書の引換え,変更又は取消しは,認めない。見積金額の入力ミス等の錯誤又は積算ミス等を理由として見積価格の無効の訴えを提起できないものとする。
(6) 見積りの提出を希望しない場合は,見積書を提出するまではいつでも辞退することがで
きる。
見積書の提出を辞退するときは,見積書の提出期間中に電子入札システムにより辞退届を提出すること。この見積り合せの担当部局の承諾を得た場合には,見積書の提出締切日までに辞退届を郵送(書留郵便に限る。)により提出すること。
なお,見積書の提出を辞退した者は,これを理由として以後の指名等について不利益な取扱いを受けるものではない。
(7) 紙見積り合せの承諾を得た者は,書面により資料の提出及び見積書の提出等をすることができる。なお,この場合における書面は,紙媒体に限るものとする。
(8) 入札書にくじ番号(3桁の任意の数字)を入力すること。紙入札による場合には,入札書余白に「くじ番号○○○(3桁の任意の数字)」と記載して提出すること。
3 工事における特例
(1) この工事に希望する請負金額が,建設業法施行令(昭和 31 年政令第 273 号)第 27 条の 13 に該当するもの(建築一式工事 1,500 万円以上,その他の建設工事 500 万円以上,ただし,建設業法第 2 条第 1 項に規定する建設工事に該当しない除草工事,剪定工事等を除
く。)である場合は,契約締結日において,契約締結日から1年7月以内の審査基準日の経営事項審査(建設業法(昭和 24 年法律第 100 号)第 27 条の 23 第1項に規定する審査をいう。)を受けていることを証する書類を以下のア~エにより提出し得ない者は,この見積り合せに参加しないこと。
ア 見積り合せの結果,発注機関からの提出の指示を受けた者はその指示に従い,最新の経営事項審査結果通知書(公益法人に係る改革を推進するための国土交通省関係法律の整備に関する法律(平成 15 年法律第 96 号)第2条による改正前の建設業法第 27 条の
27 第 1 項に基づく通知(通訳案内業法施行規則等の一部を改正する省令(平成 16 年国
土交通省令第1号)第2条による改正前の建設業法施行規則(昭和 24 年建設省令第 14号)別記様式第 25 号の 9))又は経営規模等評価結果通知書・総合評定値通知書(建設業法第 27 条の 27 第 1 項及び第 27 条の 29 第 1 項に基づく通知(建設業法施行規則別記様式第 25 号の 12))の写しを別に定める基準に従って電子ファイル化して見積書とともに提出すること(発注機関が指定した期日までに提出しない者との契約は締結しない)。
イ アにおいて,総合評定値の請求をしていない者は,最新の経営規模等評価結果通知書及び経営状況分析結果通知書(建設業法第 27 条の 25 第 1 項に基づく通知(建設業法施行規則別記様式第 25 号の 10))の写しを提出すること。
ウ アにおいて,既に経営事項審査を受審し,かつ,総合評定値を請求した者であって最新の経営事項規模等評価結果通知書及び総合評定値通知書が送達されていないものに あっては経営事項審査完了票を,経営事項審査を受審し,かつ,総合評定値の請求をしない者であって最新の経営規模等評価結果通知書が送達されていないものにあっては,経営規模等評価完了票及び経営状況分析結果通知書の写しを提出すること(経営事項審査完了票等の提出で替えることができるのは,茨城県知事許可業者に限る)。
エ ア~ウにおいて,見積りに参加しようとする者が共同企業体である場合には,すべて
の構成員について提出すること。
(2) この工事が,建設業法施行令第 27 条第1項に定めるもの(建築一式工事 7,000 万円以上,その他の建設工事3,500万円以上)に該当する場合は,見積り合せの執行日において引き
続き3月以上(以下単に「3月以上」という。)の雇用関係があるxx技術者又は監理技術者を工事現場に専任で配置すること。(ただし,建設業法施行令第27条第2項に該当する該当する場合はこの限りではない。)
契約後,xx技術者又は監理技術者をやむを得ず変更する場合も同様とすること。
なお,見積り合せの結果,発注機関からの提出の指示を受けた者はその指示に従い,健康保険被保険者証その他3月以上の雇用関係があることを証する書類の写しを提出すること
(発注機関が指定した期日までに提出しない者との契約は締結しない)。
(3) この工事が,建設業法施行令第 27 条第1項に定めるもの(建築一式工事 7,000 万円以上,その他の建設工事 3,500 万円以上)に該当しない場合もしくは災害復旧工事の場合は,(2)
において,「見積り合せの執行日において引き続き3月以上(以下単に「3月以上」とい う。)の雇用関係がある」を「見積り合せの執行日において雇用関係がある」と,「健康保険被保険者証その他3月以上の雇用関係があることを証する書類」を「健康保険被保険者証その他雇用関係があることを証する書類」と読み替えるものとする。
4 支払条件
(1) 前払金の契約金額に対する割合は,以下のとおりとする。
(工事)
4割以内
(委託業務)
3割以内
(2) 中間前払金の契約金額に対する割合は,以下のとおりとする。
(工事)
2割以内
(3) 「ゼロ債務負担行為」を活用した工事である場合,契約初年度の支払限度額が設定されていないため,契約初年度は,前払金,中間前払金及び部分払金の支払請求ができないものとする。
5 見積り合せの無効
次のいずれかに該当する場合の見積り合せは,無効とする。
(1) 見積書の提出について不正の行為があった場合
(2) 見積書に記載した金額その他必要事項を確認しがたい場合
(3) 紙見積り合せの場合で,記名押印のない場合
(4) 指定の日時までに到達しない場合
(5) 見積書を2通以上提出した場合
(6) 他の代理を兼ね又は2人以上の代理をした場合
(7) 紙見積り合せの場合で,委任状を提出しない代理人が見積書を提出した場合
(8) 見積り合せの執行(開札)日までに指名停止措置を受けた場合
(9) 電子入札の場合で,有効な電子証明書を取得していない者が見積書の提出をした場合
(10) 担当部局の承諾を得ず又は指示によらずに紙見積り合せをした場合
(11) 電子入札と紙見積り合せの両方を行った場合
(12) 電子入札による場合で,見積書の提出者本人又は第三者を問わず,不正な手段により改ざんされた事項を含む場合
6 随意契約の相手方の決定方法等
(1) 随意契約の相手方の決定方法は,地方自治法第 234 条の定めるところにより予定価格の範囲内で最低価格で見積書の提出をした者を随意契約の相手方とすることを原則とする。
(2) 随意契約の相手方の決定に当たっては,見積書に記載された金額に当該金額の 100 分の 10 に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは,その端数金を切り捨てた金額)をもって見積価格とするので,見積りに参加しようとする者は,消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず,見積もった契約希望金額に 110 分の 100 に相当する金額を見積書に記載すること。
(3) 随意契約の相手方となるべき者の見積価格によっては,その者により当該契約の内容に適合した履行がされないおそれがあると認めるとき,又はその者と契約を締結することがxxな取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認めるときは,その者を随意契約の相手方として決定せず,予定価格の制限の範囲内の価格をもって見積書を提出した他の者のうち,最低の価格をもって見積書を提出した者を随意契約の相手方とする。
7 その他
この見積り合せの対象案件が,建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(平成12年法律第 104 号)第9条第 1 項に規定する対象建設工事である場合は,設計図書等に記載された処理方法及び処分場所等を参考に積算したうえで見積りすること。また,随意契約の相手方として決定した者は,契約に当たり,分別解体等の方法,解体工事に要する費用,再資源化等をするための施設の名称及び所在地,再資源化に要する費用等について当該決定後に発注者と協議を行うこと。
別記2
設計図書貸出に関する覚書
○○○○○○○○○○○○○○○○工事(業務)(以下「当該工事(業務)」という。)の入札に関する設計図書の貸出について,茨城県(○○○事務所)(以下「甲」という。)と○○○○○(以下「乙」という。)は,次の条項により覚書を交換する。
第1条 甲は,当該工事(業務)の入札に関し,談合等の不正行為を防止する目的から乙に設計図書を無償により貸出するものとする。
第2条 乙は,貸出された設計図書の購入を希望する者があれば,乙はこれを印刷し,乙における適正な価格により販売するものとする。
第3条 貸出期間は, 年 月 日から 年 月 日(開札日の前日)までとする。第4条 乙は,前条の貸出期間が過ぎたときは,設計図書をすみやかに甲に返還しなければなら
ない。
第5条 乙は,印刷及び販売を第三者に委託し,又は請け負わせることを必要とするときは,あらかじめ甲の承認を受けなければならない。
第6条 前条において,印刷及び販売上の損害が生じた場合は,乙の責任においてこれを処理し,甲においてはこの責を負わないものとする。
第7条 乙は,この覚書に関して,購入者の商号又は名称などの知り得た事実を甲以外の第三者に漏らしてはならない。
第8x xは,誠意をもってこの覚書を遵守するものとし,この覚書に定めのない事項又はこの覚書の遂行に関し疑義を生じたときは,甲乙協議して決定するものとする。
この覚書を証するため,本書2通を作成し,甲乙記名押印のうえ,各1通を保有する。年 月 日
甲 茨城県○○○○○○○○○○
茨城県知事 印
(茨城県○○○○事務所長 )乙 (住所)
(商号又は名称)
(代表者名) 印
別記3 郵送による書面の提出方法について
<競争参加資格確認資料>
紙入札(郵送)により競争参加資格確認資料を提出する場合の封筒(任意)は,次のとおりとする。
・表に確認資料送付先郵便番号,住所及び入札執行課(所)名,申請に係る工事番号及び工事名,申請者の住所及び商号又は名称を表記し,併せて「競争参加資格確認資料在中及び締切日」を朱書きする。
郵便番号
資料送付先住所 茨城県 市課(所)名 茨城県
競争参加資格確認資料在中(締切日 年 月 日)← 朱書き
工事番号 第 号
工事名 工事
申請者の住所商号又は名称
< 入 札 書 >
紙入札(郵送)により入札書を提出する場合の封筒は,任意の二重封筒とし,次のとおりとする。
・中封筒は,入札書を入れて,封かんの上,「入札書在中」と朱書き表記し,開札日,入札に係る工事番号及び工事名,入札者の商号又は名称を表記するものとする。
○ 中封筒(入札書を入れる封筒)
入札書在中 ← 朱書き
開札日 年 月 日工事番号 第 号
工事名 工事(業務)
入札者名 ㈱ 会社
・表封筒は,入札書を同封した中封筒,工事費内訳書及び最新の経営事項審査結果通知書の写しを入れ,表に入札書送付先郵便番号,住所及び入札執行課(所)名,入札に係る工事番号及び工事名,入札参加者の住所及び商号又は名称を表記し,併せて「入札書在中及び開札日」を朱書きする。
○ 表封筒(工事費内訳書,最新の経営事項審査結果通知書の写しを入れる封筒)
郵便番号 入札書送付先住所課(所)名 | 茨城県茨城県 | 市 | |
入札書在中(開札日工事番号 第 | 年 号 | 月 | 日)← 朱書き |
工事名 | 工事(業務) |
入札参加者の住所商号又は名称
<辞退届>
紙入札(郵送)により辞退届を提出する場合の封筒(任意)は,次のとおりとする。
・記名押印した辞退届を入れ,表に入札書送付先郵便番号,住所及び入札執行課(所)名,入札に係る工事番号及び工事名,入札参加者の住所及び商号又は名称を表記し,「開札日」と「辞退」を朱書きするものとする。
郵便番号 | ||
辞退届送付先住所 | 茨城県 | 市 |
課(所)名 | 茨城県 |
開札日 年 月 日 辞退 ← 朱書き工事番号 第 号
工事名 工事(業務)
入札参加者の住所商号又は名称
* いずれも縦書き・横書きは自由。
* 書留郵便(簡易書留・送達記録を含む。)に限る。
* 書面は,紙媒体に限る。
別記4
入札辞退届
工事名(委託業務名)
上記について,都合により入札を辞退します。
年 月 日
住 所
商号又は名称
代表 者氏 名 印
殿
立会人記録書
年 月 日
課(所)長 殿
立会人 所属名職 名
署 名
私は,下記の工事に係る入札の開札に当たり,地方自治法施行令(昭和22年政令第 16 号)第167条の8(第167条の13において準用する場合を含む。)の規定に基づき,立ち会いいたします。
記
日 時 年 月 日( ) 時
場 所
工事名
入 札 公 告 (電子入札)
地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「令」という。)第167条の6の規定に基づき,一般競争入札について次のとおり公告する。
年 月 日
茨城県知事
1 担当部局
〒 茨城県 市 番地茨城県土木部 課 担当
電話
2 入札対象工事
(1) 工事名 ○○○○工事(電子入札対象案件)
(2) 工事場所
(3) 工事概要
(規模,構造,工法等を記載すること。)
(4) 工 期 日間
(5) 主要資機材
3 競争参加資格
この工事の入札に参加する者に必要な資格は,次のとおりである。
(1) 令第167条の4第1項の規定に該当していない者及び同条第2項の規定に基づく茨城県の入札参加の制限を受けていない者であること。
(2) 茨城県建設工事入札参加資格審査要項(平成7年茨城県告示第473号)に基づき,一般競争入札参加資格の認定を(単体又は経常建設共同企業体)として受けている者であること。
(3) (建設工事の種類)工事について,( ・ 年度)建設工事入札参加資格者名簿に登載された格付けが 等級であること。
(かつ,)( ・ 年度)建設工事入札参加資格者名簿に登載された総合点数が, 点以上の者であること。【いずれか又は双方を指定すること。】
(4) ((3)に掲げる建設工事の種類)について,( ・ 年度)茨城県建設工事入札参加資格者名簿に登載された年間平均完成工事高が 円以上の者であること。
(5) (地域名)内において,(発注者名)の発注した一件の規模が 円以上の(同種又は類似の工事 の内容を詳細に)工事のうち, 年 月 日から 年 月 日の期間に竣工した工事を元請として施工した実績があること。(共同企業体の構成員としての実績は,出資比率が20%以上の場合のものに限る。)
(6) 茨城県が発注した一件の規模が 円以上の(工事の内容)工事のうち, 年 月 日から 年 月 日の期間に竣工した工事を元請として施工した実績があること。(共同企業体の構成員としての
実績は,出資比率が20%以上の場合のものに限る。)
(7) 次に掲げる基準を満たすxx技術者又は監理技術者を対象工事に専任で配置できること。
(ア) (代表的な資格の名称)の資格を有する等,((3)に掲げる建設工事の種類)について,建設業法第26条に規定するxx又は監理技術者になり得る者であること。
(イ) 監理技術者にあっては,監理技術者資格者証及び監理技術者講習修了証を有する者であること。 (ウ) (発注者名)の発注した(同種又は類似の工事の内容を詳細に)工事のうち, 年 月 日から年 月 日の期間に竣工した工事を,元請の(xx(監理)技術者,現場代理人等,詳細に)とし
て施工した経験を有する者であること。
(エ) 競争参加資格確認申請時に,建設業許可における営業所の専任技術者でないこと。 (オ) 競争参加資格確認申請時に,建設業許可における経営業務の管理責任者でないこと。
(カ) 直接的かつ恒常的な雇用関係があり,競争参加資格確認申請のあった日以前に3月以上の雇用関係がある者であること。
(キ) 現在他工事に配置されているxx(監理)技術者にあっては,本契約時に配置でき,且つ本工事の着手日において専任で配置できること。
(ク) 本工事における配置予定技術者を申請時点で一人に特定できない場合は,複数(3名まで)の者を配置予定技術者とすることができる。この場合,競争参加資格確認資料は,すべての配置予定技術者について提出するものする。なお落札者は,契約時に1名を選択するものとする。
(8) 施工計画が,主要工種の施工方法及び工程並びに安全対策等について,適正であること。(施工計画審査型の場合のみ)
(9) (地域名)内に建設業法(昭和24年法律第100号)に基づく主たる営業所(本店)又は営業所
(支店等)があること。
(10)会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき更生手続開始の申立てがなされている者(以下
「更生会社」という。)又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき再生手続き開始の申立てがなされている者(以下「再生会社」という。)でないこと。(更生計画の認可決定後又は再生計画の認可決定が確定した後に茨城県知事が一般競争入札参加資格の再認定をした者を除く。)
(11)入札に参加しようとする者が,競争参加資格の確認の申請を行う日から開札予定日までの期間において,茨城県建設工事等請負業者指名停止等措置要領に基づく指名停止措置を受けていないこと。
(12)対象工事に係る設計業務等の受託者又は受託者と資本若しくは人事面において関連がある者でないこと。
(13)((3)に掲げる建設工事の種類)について,特定建設業の許可を受けていること。
(14) ((3)に掲げる建設工事の種類)について,契約締結日から1年7月以内の審査基準日の経営事項審査(建設業法第27条の23第1項に定めるものをいう。)を受けている者であること。
(15)(その他の資格要件)
4 資料の提出,入札及び届出の方法
この工事は,資料の提出,入札及び届出を電子入札システムにより行う工事である。電子入札システム URL:xxxx://xxx.xxxx-xxxxxxx.xx.xx/xxxxxxxx.xxxx
なお,電子入札システムによりがたいものは,担当部局の承諾を得て紙入札方式に変えるものとする。
紙入札の承諾に関しては,1の担当部局に承諾願を提出するものとする。
5 入札説明書の閲覧期間及び場所
(1) 入札情報サービス
(ア) 期間 年 月 日~ 年 月 日
(イ) URL:xxxx://xxx.xxxx-xxxxxxx.xx.xx/xxx.xxxx
(2) 公共事業情報センター(及び土木事務所等名称)
(ア) 期間 年 月 日~ 年 月 日(茨城県の休日を定める条例(xxx年茨城県条例第 7 号)第 1 条に規定する県の休日(以下「休日」という。)を除く。)
いずれも9時から(水曜日のみ10時から)16時まで(正午から13時までを除く。) (イ) 場所 茨城県水戸市xx町978番6 茨城県庁舎行政棟1階
6 競争参加資格の確認等
この工事の入札参加を希望する者は,あらかじめ競争参加資格確認申請書(以下「申請書」という。)及び競争参加資格確認資料(以下「資料」という。)を次により提出しなければならない。
(1)申請書及び資料の受付日時 (ア) 電子入札システム
・ 年 月 日~ 年 月 日(休日を除く。)必着いずれも 時 分から 時 分まで
(イ) 郵送
・ 受領期限は, 月 日まで必着
・ 申請書及び資料の一部又は全部について,郵送する場合の手続きについては,入札説明書による。
(2) 提出先 1の担当部局に同じ。
(3) 申請書及び資料の詳細については,入札説明書による。
7 入札手続等
(1) 入札書の受付日時 (ア) 電子入札システム
・ 年 月 日~ 年 月 日(休日を除く。)必着いずれも 時 分から 時 分まで
(イ) 郵送
・ 受領期限は, 月 日まで必着
・ 入札書を郵送する場合の手続きについては,入札説明書による。 (ウ) 提出先 1の担当部局に同じ。
(2) 競争入札執行(開札)の日時及び場所 (ア) 日時 年 月 日( ) 時から (イ) 場所
(3) 予定価格 円(消費税及び地方消費税を含む。)
(4) 入札保証金 免除する。
(5) 契約保証金 納付する。ただし,利付国債,利付茨城県債の提供又は金融機関等の保証をもって契約保証金の納付に代えることができる。また,公共工事履行保証証券による保証を付し又は履行保証保険契約の締結を行った場合は,契約保証金の納付を免除する。
(6) 最低制限価格
設定する。 設定しない。
(7) 調査基準価格設定する。 設定しない。
(8) 入札の無効
本公告に示した競争参加資格のない者のした入札,申請書又は資料に虚偽の記載をした者のした入札及び入札に関する条件に違反した入札は無効とする。
(9) 入札の執行の中断,延期,取り止め等
やむを得ない事由により入札の続行が困難と認められる場合には,入札の執行を中断,延期又は取り止める場合がある。また,入札参加者が1者のときは,この入札の執行を取り止める。
(10) 落札者の決定方法
落札者は,予定価格の制限の範囲内の価格で入札した者のうち,最低の価格の申込者とする。ただし,落札者となるべき者の入札価格によっては,その者により当該契約の内容に適合した履行がされないおそれがあると認めるとき,又はその者と契約を締結することがxxな取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認めるときは,その者を落札者とせず,予定価格の制限の範囲内の価格をもって入札した他の者のうち,最低の価格をもって入札した者を落札者とする。
(ア) 落札者は,予定価格の制限の範囲内の価格で入札した者のうち,最低の価格の申込者とする。ただし,落札者となるべき者の入札価格によっては,その者により当該契約の内容に適合した履 行がされないおそれがあると認めるとき,又はその者と契約を締結することがxxな取引の秩序 を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認めるときは,その者を落札者とせず, 予定価格の制限の範囲内の価格をもって入札した他の者のうち,最低の価格をもって入札した者 を落札者とする。
(イ) あらかじめ最低制限価格を設定している場合は,最低制限価格を下回る価格をもって申込みをした者については,(ア)によらず落札者としない。
(ウ) あらかじめ調査基準価格を設定している場合,調査基準価格を下回る価格をもって申込みをした者について,提出された調査表に基づき調査を行った結果,当該契約の内容に適合した履行がされないおそれがあると認めるときは,(ア)によらず,その者を落札者としない。なお,調査の一環として,以下の要件を全て満たしていることを確認するものとし,いずれかでも満たさない場合は,当該契約の内容に適合した履行がされないおそれがある者とし,落札者としない。
① 直接工事費は,設計金額の90%以上(機械器具設置工事,電気工事,電気通信工事は7
5%以上)であること。(直接工事費には,工事目的物の施工に係る材料費,機器費を含む。)
② 共通仮設費(積上分+率計上分)は,設計金額の80%以上であること。
③ 現場管理費は,設計金額の80%以上であること。
④ 一般管理費(契約保証費を含む)は,設計金額の30%以上であること。
(11) 入札結果
入札結果は,落札者決定後直ちに全ての入札参加者に対し,電子入札システムにより通知する。
(12) 契約書の要否
要
8 議会の議決
この公告に係る契約は,地方自治法(昭和22年法律第67号)第96条第1項に規定する議会の議決を要する。【議会の承認を要する契約に限る。】
9 一般競争入札参加資格の認定を受けていない者の参加
3(2)に掲げる一般競争入札参加資格の認定を受けていない者(更生会社については会社更生法に基づく更生開始の決定を受けた者,再生会社については再生計画の認可決定が確定した者に限る。)も,6により申請書及び資料を提出することができるが,本競争入札に参加するためには,当該資格の認定を受けなければならない。
10 その他
(1) 入札に際し,入札書に記載される入札金額に対応した工事費内訳書の提出を求める。
(2) この工事は,建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(平成12年法律第104号)に基づき,分別解体等及び特定建設資材廃棄物の再資源化等の実施が義務付けられた工事である。
(3) 関連情報を入手するための窓口は,1に同じ。
(4) あらかじめ調査基準価格を設定しており,かつ 3(3)に掲げる建設工事の種類が,土木一式工事(P C工事を含む),建築一式工事,鋼構造物工事(鋼橋上部工事を含む)のいずれかである場合において,調査基準価格を下回る価格で入札を行った者と契約を締結するときは,建設工事請負契約書(茨城県建設工事執行規則様式第2号)第10条第4項の規定に関わらず,現場代理人とxx(監理)技術者はこれを兼ねることができないものとする。
さらに,茨城県土木部発注工事において,当該業者が入札日から過去2年以内に竣工した工事,又は入札時点で施工中の工事に関して,以下のいずれかに該当する場合には,当該工事に配置するxx
(監理)技術者とは別に,同等の資格(施工経験を除く。)を満たす技術者を,専任で1名現場に配置することとする。
① 65点未満の工事成績評定を通知された者。
② 発注者から施工中又は施工後において,工事請負契約書に基づいて修補又は損害賠償を請求された者。ただし,軽微な手直し等は除く。
③ 品質管理,安全管理に関し,指名停止又は発注者,総括監督員等から書面により警告若しくは注意の喚起を受けた者。
④ 自らに起因して工期を大幅に遅延させた者。
(5) 詳細については,入札説明書による。
【※ 標準公告例の競争参加資格要件等については,工事の規模や技術的難易度を考慮し,入札委員会に諮り適宜追加変更ができる。】
【※ 総合評価方式を適用する場合も,適宜,追加変更すること。】
(公告時には,【 】で囲んだ部分は,削除すること。)
別記6 標準公告例(その2)特定建設工事共同企業体用
入 札 公 告 (電子入札)
地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「令」という。)第167条の6の規定に基づき,一般競争入札について次のとおり公告する。
年 月 日
茨城県知事
1 担当部局
〒 茨城県 市 番地茨城県土木部 課 担当
電話
2 入札対象工事
(1) 工事名 ○○○○工事(電子入札対象案件)
(2) 工事場所
(3) 工事概要
(規模,構造,工法等を記載すること。)
(4) 工 期 日間
(5) 主要資機材
3 競争参加資格
本工事の入札に参加する者に必要な資格は,次のとおりである。
(1) 本件を目的とする特定建設工事共同企業体の資格決定を受けている者であること。
(2) 施工計画が,主要工種の施工方法及び工程並びに安全対策等について,適正であること。(施工計画審査型の場合のみ)
(3) 構成員の出資比率の下限は %以上,代表構成員の出資比率は構成員中最大であること。
(4) 経常建設共同企業体が構成員となる結成ではないこと。
(5) 特定建設工事共同企業体の全ての構成員に必要な資格は,次のとおりである。
(ア) 令第167条の4第1項の規定に該当していない者及び同条第2項の規定に基づく茨城県の入札参加の制限を受けていない者であること。
(イ) 茨城県建設工事入札参加資格審査要項(平成7年茨城県告示第473号)に基づき,一般競争入札参加資格の認定を受けている者であること。
(ウ) 会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき更生手続開始の申立てがなされている者(以下
「更生会社」という。)又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき再生手続き開始の申立てがなされている者(以下「再生会社」という。)でないこと。(更生計画の認可決定後又は再生計画の認可決定が確定した後に茨城県知事が一般競争入札参加資格の再認定をした者を除
く。)
(エ) 競争参加資格の確認の申請を行う日から開札予定日まで期間において,茨城県建設工事等請負業
者指名停止等措置要領に基づく指名停止措置を受けていないこと。
(オ) 対象工事に係る設計業務等の受託者又は受託者と資本若しくは人事面において関連がある者でないこと。
(カ) (建設工事の種類)について,特定建設業の許可を受けていること。
(キ) ((カ)に掲げる建設工事の種類)について,契約締結日から1年7月以内の審査基準日の経営事項審査(建設業法(昭和24年法律第100号)第27条の23第1項に定めるものをいう。)を受けている者であること。
(6) 代表構成員は,次の基準を満たす者であること。
(ア) ((5)(カ)に掲げる建設工事の種類)工事について,( ・ 年度)建設工事入札参加資格者名簿に登載された格付けが 等級であること。
(かつ,)( ・ 年度)建設工事入札参加資格者名簿に登載された総合点数が, 点以上の者であること。【いずれか又は双方を指定すること。】
(イ) ((5)(カ)に掲げる建設工事の種類)について,( ・ 年度)建設工事入札参加資格者名簿に登載された年間平均完成工事高が 円以上の者であること。
(ウ) (地域名)内において,(発注者名)の発注した一件の規模が 円以上の(同種又は類似 の工事の内容を詳細に)工事のうち, 年 月 日から 年 月 日までの期間に竣工した工事を元請として施工した実績があること。(共同企業体の構成員としての実績は,出資比率が20%以上の場合のものに限る。)
(エ) 茨城県が発注した一件の規模が 円以上の(工事の内容)工事のうち, 年 月 日から 年月 日までの期間に竣工した工事を元請として施工した実績があること。(共同企業体の構成員としての実績は,出資比率が20%以上の場合のものに限る。)
(オ) 次に掲げる基準を満たすxx技術者又は監理技術者を対象工事に専任で配置できること。
① (資格の名称)の資格を有する者であること。
② 監理技術者にあっては,監理技術者資格者証及び監理技術者講習修了証を有する者であること。
③ 直接的かつ恒常的な雇用関係があり,競争参加資格確認申請のあった日以前に3月以上の雇用関係がある者であること。
④ (発注者名)の発注した(同種又は類似工の工事の内容を詳細に)工事のうち, 年 月 日から 年 月 日までの期間に竣工した工事を,元請の(xx(監理)技術者,現場代理人等, 詳細に)として施工した経験を有する者であること。
⑤ 競争参加資格確認申請時に,建設業許可における営業所の専任技術者でないこと。
⑥ 競争参加資格確認申請時に,建設業許可における経営業務の管理責任者でないこと。
⑦ 直接的かつ恒常的な雇用関係があり,競争参加資格確認申請のあった日以前に3月以上の雇用関係がある者であること。
⑧ 現在他工事に配置されているxx(監理)技術者にあっては,本契約時に配置でき,且つ本工事の着手日において専任で配置できること。
⑨ 本工事における配置予定技術者を申請時点で一人に特定できない場合は,複数(3名まで)の者を配置予定技術者とすることができる。この場合,競争参加資格確認資料は,すべての配置予定技術者について提出するものする。なお落札者は,契約時に1名を選択するものとする。
(カ) (地域名)内に建設業法に基づく主たる営業所(本店)又は営業所(支店等)があること。
(キ) (その他の資格要件)
(7) 代表構成員以外の構成員は,次の基準を満たす者であること。
(ア) ((5)(カ)に掲げる建設工事の種類)工事について,( ・ 年度)建設工事入札参加資格者名簿に登載された格付けが 等級であること。
(かつ,)( ・ 年度)建設工事入札参加資格者名簿に登載された総合点数が, 点以上の者であること。【いずれか又は双方を指定すること。】
(イ) ((5)(カ)に掲げる建設工事の種類)について,( ・ 年度)建設工事入札参加資格者名簿に登載された年間平均完成工事高が 円以上の者であること。
(ウ) (地域名)内において,(発注者名)の発注した一件の規模が 円以上の(同種又は類似 の工事の内容を詳細に)工事のうち, 年 月 日から 年 月 日までの期間に竣工した工事を元請として施工した実績があること。(共同企業体の構成員としての実績は,出資比率が20%以上の場合のものに限る。)
(エ) 茨城県が発注した一件の規模が 円以上の(工事の内容)工事のうち, 年 月 日から 年月 日までの期間に竣工した工事を元請として施工した実績があること。(共同企業体の構成員としての実績は,出資比率が20%以上の場合のものに限る。)
(オ) 次に掲げる基準を満たすxx技術者又は監理技術者を対象工事に専任で配置できること。
① (資格の名称)の資格を有する者であること。
② 監理技術者にあっては,監理技術者資格者証及び監理技術者講習修了証を有する者であること。
③ 直接的かつ恒常的な雇用関係があり,競争参加資格確認申請のあった日以前に3月以上の雇用関係がある者であること。
④ (発注者名)の発注した(同種又は類似の工事の内容を詳細に)工事のうち, 年 月 日から年 月 日までの期間に竣工した工事を,元請の(xx(監理)技術者,現場代理人等,詳細 に)として施工した経験を有する者であること。
⑤ 競争参加資格確認申請時に,建設業許可における営業所の専任技術者でないこと。
⑥ 競争参加資格確認申請時に,建設業許可における経営業務の管理責任者でないこと。
⑦ 直接的かつ恒常的な雇用関係があり,競争参加資格確認申請のあった日以前に3月以上の雇用関係がある者であること。
⑧ 現在他工事に配置されているxx(監理)技術者にあっては,本契約時に配置でき,且つ本工事の着手日において専任で配置できること。
⑨ 本工事における配置予定技術者を申請時点で一人に特定できない場合は,複数(3名まで)の者を配置予定技術者とすることができる。この場合,競争参加資格確認資料は,すべての配置予定技術者について提出するものする。なお落札者は,契約時に1名を選択するものとする。
(カ) (地域名)内に建設業法に基づく主たる営業所(本店)又は営業所(支店等)があること。 (キ) (その他の資格要件)
4 資料の提出,入札及び届出の方法
この工事は,資料の提出,入札及び届出を電子入札システムにより行う工事である。電子入札システム URL:xxxx://xxx.xxxx-xxxxxxx.xx.xx/xxxxxxxx.xxxx
なお,電子入札システムによりがたいものは,担当部局の承諾を得て紙入札方式に変えるものとする。
紙入札の承諾に関しては,1の担当部局に承諾願を提出するものとする。
5 入札説明書の閲覧期間及び場所
(1) 入札情報サービス
(ア) 期間 年 月 日~ 年 月 日
(イ) URL:xxxx://xxx.xxxx-xxxxxxx.xx.xx/xxx.xxxx
(2) 公共事業情報センター(及び土木事務所等名称)
(ア) 期間 年 月 日~ 年 月 日(茨城県の休日を定める条例(xxx年茨城県条例第 7 号)第 1 条に規定する県の休日(以下「休日」という。)を除く。)
いずれも9時から(水曜日のみ10時から)16時まで(正午から13時までを除く。) (イ) 場所 茨城県水戸市xx町978番6 茨城県庁舎行政棟1階
6 競争参加資格の確認等
(1) この工事の入札参加を希望する者は,あらかじめ競争参加資格確認申請書(以下「申請書」という。),競争参加資格確認資料(以下「資料」という。)及び競争参加資格の裏付資料(以下「裏付資料」という。)を次により提出しなければならない。
(ア) 申請書及び資料の受付日時
・電子入札システム
年 月 日~ 年 月 日(休日を除く。)必着いずれも 時 分から 時 分まで
・郵送
受領期限は, 月 日まで必着
(申請書及び資料の一部又は全部について,郵送する場合の手続きについては,入札説明書による。)
(イ) 提出先 1の担当部局に同じ。
(ウ) 申請書,資料,裏付資料の詳細については,入札説明書による。
(2) (1)のほか,下記(ウ)に掲げる書類を郵送により提出しなければならない。 (ア) 受付日時
受領期限は, 月 日まで必着【(1) (ア)の受領期限と同日とすること。】 (イ) 提出先 1の担当部局に同じ。
(ウ) 提出書類
建設工事入札参加資格審査申請書(特定建設工事共同企業体用),特定建設工事共同企業体協定書及び技術者の監理技術者等の資格者証各3部並びに返送用封筒1通
(3) 競争参加資格の確認は,申請書の申請日現在で行い,その結果は,競争参加資格確認通知書により回答する。
7 入札手続等
(1) 入札書の受付日時 (ア) 電子入札システム
・ 年 月 日~ 年 月 日(休日を除く。)必着いずれも 時 分から 時 分まで
(イ) 郵送
・ 受領期限は, 月 日まで必着
・ 入札書を郵送する場合の手続きについては,入札説明書による。 (ウ) 提出先 1の担当部局に同じ。
(2) 競争入札執行(開札)の日時及び場所 (ア) 日時 年 月 日( ) 時から (イ) 場所
(3) 予定価格 円(消費税及び地方消費税を含む。)
(4) 入札保証金 免除する。
(5) 契約保証金 納付する。ただし,利付国債,利付茨城県債の提供又は金融機関等の保証をもって契約保証金の納付に代えることができる。また,公共工事履行保証証券による保証を付し又は履行保証保険契約の締結を行った場合は,契約保証金の納付を免除する。
(6) 調査基準価格設定する。 設定しない。
(7) 入札の無効
本公告に示した競争参加資格のない者のした入札,申請書又は資料に虚偽の記載をした者のした入札及び入札に関する条件に違反した入札は無効とする。
(8) 入札の執行の中断,延期,取り止め等
やむを得ない事由により入札の続行が困難と認められる場合には,入札の執行を中断,延期又は取り止める場合がある。また,入札参加者が1者のときは,この入札の執行を取り止める。
(9) 落札者の決定方法
(ア) 落札者は,予定価格の制限の範囲内の価格で入札した者のうち,最低の価格の申込者とする。ただし,落札者となるべき者の入札価格によっては,その者により当該契約の内容に適合した履 行がされないおそれがあると認めるとき,又はその者と契約を締結することがxxな取引の秩序 を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認めるときは,その者を落札者とせず, 予定価格の制限の範囲内の価格をもって入札した他の者のうち,最低の価格をもって入札した者 を落札者とする。
(イ) あらかじめ調査基準価格を設定している場合,調査基準価格を下回る価格をもって申込みをした者について,提出された調査表に基づき調査を行った結果,当該契約の内容に適合した履行がされないおそれがあると認めるときは,(ア)によらず,その者を落札者としない。なお,調査の一環として,以下の要件を全て満たしていることを確認するものとし,いずれかでも満たさない場合は,当該契約の内容に適合した履行がされないおそれがある者とし,落札者としない。
① 直接工事費は,設計金額の90%以上(機械器具設置工事,電気工事,電気通信工事は7
5%以上)であること。(直接工事費には,工事目的物の施工に係る材料費,機器費を含む。)
② 共通仮設費(積上分+率計上分)は,設計金額の80%以上であること。
③ 現場管理費は,設計金額の80%以上であること。
④ 一般管理費(契約保証費を含む)は,設計金額の30%以上であること。
(10) 入札結果
入札結果は,落札者決定後直ちに全ての入札参加者に対し,電子入札システムにより通知する。
(11) 契約書の要否要
8 議会の議決
この公告に係る契約は,地方自治法(昭和22年法律第67号)第96条第1項に規定する議会の議決を要する。【議会の承認を要する契約に限る。】
9 一般競争入札参加資格の認定を受けていない者の参加
3(5)(イ)に掲げる一般競争入札参加資格の認定を受けていない者(更生会社については会社更生法に
基づく更生開始の決定を受けた者,再生会社については再生計画の認可決定が確定した者に限る。)も,
6により申請書及び資料を提出することができるが,本競争入札に参加するためには,当該資格の認定を受けなければならない。
10 その他
(1) 入札に際し,入札書に記載される入札金額に対応した工事費内訳書の提出を求める。
(2) この工事は,建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(平成12年法律第104号)に基づき,分別解体等及び特定建設資材廃棄物の再資源化等の実施が義務付けられた工事である。
(3) 競争参加資格確認申請書提出後,代表構成員以外の構成員を原因として,指名停止措置を受けることとなった共同企業体は,当該原因者構成員を他の者に替えて再結成し,その地位を承継することができる。
(4) 関連情報を入手するための窓口は,1に同じ。
(5) あらかじめ調査基準価格を設定しており,かつ 3(5)(カ)に掲げる建設工事の種類が,土木一式工事
(PC工事を含む),建築一式工事,鋼構造物工事(鋼橋上部工事を含む)のいずれかである場合において,調査基準価格を下回る価格で入札を行った者と契約を締結するときは,建設工事請負契約書
(茨城県建設工事執行規則様式第2号)第10条第4項の規定に関わらず,現場代理人とxx(監理)技術者はこれを兼ねることができないものとする。
さらに,茨城県土木部発注工事において,当該業者が入札日から過去2年以内に竣工した工事,又は入札時点で施工中の工事に関して,以下のいずれかに該当する場合には,当該工事に配置するxx
(監理)技術者とは別に,同等の資格(施工経験を除く。)を満たす技術者を,専任で1名現場に配置することとする。
① 65点未満の工事成績評定を通知された者。
② 発注者から施工中又は施工後において,工事請負契約書に基づいて修補又は損害賠償を請求された者。ただし,軽微な手直し等は除く。
③ 品質管理,安全管理に関し,指名停止又は発注者,総括監督員等から書面により警告若しくは注意の喚起を受けた者。
④ 自らに起因して工期を大幅に遅延させた者。
(6) 詳細については,入札説明書による。
【※ 標準公告例の競争参加資格要件等については,工事の規模や技術的難易度を考慮し,入札委員会に諮り適宜追加変更ができる。】
【※ 総合評価方式を適用する場合も,適宜,追加変更すること。】
(公告時には,【 】で囲んだ部分は,削除すること。)
別記7 標準入札説明書例(その1)単体又は経常建設共同企業体用
入 札 説 明 書 (電子入札)
茨城県の○○○○工事に係る入札公告に基づく入札等については,関係法令に定めるもののほか,この入札説明書によるものとする。
1 | 公告日 年 月 日 | |
2 | 担当部局 | |
〒 茨城県 市 | 番地 | |
茨城県土木部 課 | 担当 | |
電話 | ||
3 | 入札対象工事 |
(1) 工事名 ○○○○工事(電子入札対象案件)
(2) 工事場所
(3) 工事概要
(規模,構造,工法等を記載すること。)
(4) 工 期 日間
(5) 主要資機材
(6) この工事は,建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(平成12年法律第104号)に基づき,分別解体等及び特定建設資材廃棄物の再資源化等の実施が義務付けられた工事である。
(7) この工事は,競争参加資格確認申請書,入札書(工事費内訳書を含む。)の提出について,原則として電子入札システムにより行う対象工事である。
4 競争参加資格
次に掲げる条件を全て満たしていること。
(1) 令第167条の4第1項の規定に該当していない者及び同条第2項の規定に基づく茨城県の入札参加の制限を受けていない者であること。
(2) 茨城県建設工事入札参加資格審査要項(平成7年茨城県告示第473号)に基づき,一般競争入札参加資格の認定を(単体又は経常建設共同企業体)として受けている者であること。
(3) (建設工事の種類)工事について,( ・ 年度)建設工事入札参加資格者名簿に登載された格付けが 等級であること。
(かつ,)( ・ 年度)建設工事入札参加資格者名簿に登載された総合点数が, 点以上の者であること。【いずれか又は双方を指定すること。】
(4) ((3)に掲げる建設工事の種類)について,( ・ 年度)建設工事入札参加資格者名簿に登載された年間平均完成工事高が 円以上の者であること。
(5) (地域名)内において,(発注者名)の発注した一件の規模が 円以上の(同種又は類似の工事 の内容を詳細に)工事のうち, 年 月 日から 年 月 日の期間に竣工した工事を元請として施工した実績があること。(共同企業体の構成員としての実績は,出資比率が20%以上の場合のものに限る。)
(6) 茨城県が発注した一件の規模が 円以上の(工事の内容)工事のうち, 年 月 日から 年 月 日の期間に竣工した工事を元請として施工した実績があること。(共同企業体の構成員としての実績は,出資比率が20%以上の場合のものに限る。)
(7) 次に掲げる基準を満たすxx技術者又は監理技術者を対象工事に専任で配置できること。
(ア) (代表的な資格の名称)の資格を有する等,((3)に掲げる建設工事の種類)について,建設業法第26条に規定するxx又は監理技術者になり得る者であること。
(イ) 監理技術者にあっては,監理技術者資格者証及び監理技術者講習修了証を有する者であること。 (ウ) (発注者名)の発注した(同種又は類似の工事の内容を詳細に)工事のうち, 年 月 日から年 月 日の期間に竣工した工事を,元請の(xx(監理)技術者,現場代理人等,詳細に)とし
て施工した経験を有する者であること。
(エ) 競争参加資格確認申請時に,建設業許可における営業所の専任技術者でないこと。 (オ) 競争参加資格確認申請時に,建設業許可における経営業務の管理責任者でないこと。
(カ) 直接的かつ恒常的な雇用関係があり,競争参加資格確認申請のあった日以前に3月以上の雇用関係がある者であること。
(キ) 現在他工事に配置されているxx(監理)技術者にあっては,本契約時に配置でき,且つ本工事の着手日において専任で配置できること。
(ク) 本工事における配置予定技術者を申請時点で一人に特定できない場合は,複数(3名まで)の者を配置予定技術者とすることができる。この場合,競争参加資格確認資料は,すべての配置予定技術者について提出するものする。なお落札者は,契約時に1名を選択するものとする。
(8) 施工計画が,主要工種の施工方法及び工程並びに安全対策等について,適正であること。(施工計画審査型の場合のみ)
(9) (地域名)内に建設業法(昭和24年法律第100号)に基づく主たる営業所(本店)又は営業所
(支店等)があること。
(10)会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき更生手続開始の申立てがなされている者(以下
「更生会社」という。)又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき再生手続き開始の申立てがなされている者(以下「再生会社」という。)でないこと。(更生計画の認可決定後又は再生計画の認可決定が確定した後に茨城県知事が一般競争入札参加資格の再認定をした者を除く。)
(11)入札に参加しようとする者が,競争参加資格の確認の申請を行う日から開札予定日までの期間において,茨城県建設工事等請負業者指名停止等措置要領に基づく指名停止措置を受けていないこと。
(12)対象工事に係る設計業務等の受託者又は受託者と資本若しくは人事面において関連がある者でないこと。
(13)((3)に掲げる建設工事の種類)について,特定建設業の許可を受けていること。
(14) ((3)に掲げる建設工事の種類)について,契約締結日から1年7月以内の審査基準日の経営事項審査(建設業法第27条の23第1項に定めるものをいう。)を受けている者であること。
(15)(その他の資格要件)
5 設計業務等の受託者等
(1) 4(12)の「対象工事に係る設計業務等の受託者」とは,次に掲げる者である。
〇〇〇〇株式会社
(2) 4(12)の「受託者と資本若しくは人事面において関連がある者」とは,次に該当するものである。
(ア) 〇〇〇〇株式会社の発行済株式総数の100分の50を超える株式を有し,又はその出資の総額の
100分の50を超える出資をしている建設業者
(イ) 建設業者の代表権を有する役員が〇〇〇〇株式会社の代表権を有する役員を兼ねている場合における当該建設業者
6 入札等の手続き
この工事の入札に参加を希望する者のうち,資料の提出,入札及び届出を電子入札システムにより行おうとするものは,この工事の競争参加資格確認申請の受付期間の末日までに電子証明書(電子署名及び認証業務に関する法律(平成12年法律第102号)第13条第1項に定めるものをいう。)を取得し,かつ茨城県建設工事等電子入札システムを利用するために必要な登録を完了していなければならない。
電子入札システム URL:xxxx://xxx.xxxx-xxxxxxx.xx.xx/xxxxxxxx.xxxx
資料,入札書等の提出された時点は,2の担当部局において使用する電子計算機に備えられたファイルに所定の情報が記録された時点とする。
なお,電子入札システムによりがたい場合には,2の担当部局に承諾願を提出することによりその承諾を得て,書面により資料の提出や入札等をすることができる。この場合における書面は,紙媒体に限るものとする。
7 競争参加資格の確認等
(1) この工事の入札に参加を希望する者は,あらかじめ競争参加資格確認申請書(以下「申請書」という。)及び競争参加資格確認資料(別記様式第2号。以下「資料」という。)を電子入札システムにより提出するものとする。
(ア) 電子入札システムによる申請書等の受付日時・提出先
・ 年 月 日~ 年 月 日(茨城県の休日を定める条例(xxx年茨城県条例第 7 号)第 1条に規定する県の休日(以下「休日」という。)を除く。)必着
いずれも 時 分から 時 分まで
ただし,資料の容量が2メガバイトを超える場合には,上記期日の間に郵送(書留郵便に限 る。)により提出すること。なお,この場合においては,①郵送する旨の表示,②郵送する書類の目録,③郵送する書類のページ数,④発送年月日を記載した目録ファイル(様式任意)を申請書に添付して電子入札システムにより提出すること。
・ 電子ファイルの作成基準は,茨城県土木部建設工事等電子入札運用基準の規定に基づくこと。
・ 郵送する場合の申請書又は資料については,書面(紙媒体)に限るものとする。((イ)において同じ。)
・ 提出先 2の担当部局に同じ。
(イ) 郵送による申請書等の受付日時・提出先
・ 申請書及び資料の全部について,郵送(書留郵便に限る。)する場合には,あらかじめ2の担当部局の承諾を得ること。
・ 受領期限は, 月 日まで必着 【電子入札システムによる受付締切日と同日まで】
・ 提出先 2の担当部局に同じ。 (ウ) 申請書,資料の作成説明会
実施しない。
(エ)申請書,資料のヒアリング
実施しない。ただし,提出された申請書及び資料について,説明を求めることがある。 (オ) 郵送による場合の申請書は,別記様式第1号により作成すること。
(2) この工事の入札に参加するための入札前の入札参加申請手続きの審査は,25 に掲げる場合を除き要しない。
電子入札システムにおける申請書の受付票は,申請書の受信を確認したものであり,申請内容を確認したものではない。
競争参加資格の確認は,開札の結果,落札候補者となった者に対してのみ,競争参加資格の確認の申請日現在で行うので,落札候補者となった者は,直ちに資料の裏付けとなる以下の(ア)~(ウ)の書類
(競争参加資格要件として付されていない条件に係るものは除く)をFAX等により提出すること。なお,その結果,競争参加資格がある場合にあっても,競争参加資格確認通知書は通知しない。
(ア) 施工実績の確認に要する書類
「工事実績情報システム(CORINS)」に登録された当該工事の登録内容確認書(以下
「登録内容確認書」と言う。)又は契約書(又はこれに準じたもの)の写し
* 登録内容確認書で工事概要等の判断が困難な場合には,工事概要書及び施工図面等の写しを添付すること。
* 登録内容確認書は,竣工時のものに限る。((イ)において同じ。) (イ) 配置予定技術者の資格・施工実績の確認に要する書類
・資格認定証明書,監理技術者資格者証及び監理技術者講習修了証の写し
・登録内容確認書又は現場代理人及びxx(監理)技術者等選(改)任通知書の写し (ウ) 配置予定技術者との雇用関係を証する書類(健康保険被保険者証等)
(3) 競争参加資格がないと認められた者には,その旨を書面により通知する。当該競争参加資格がない と認められた者は,その理由について,説明を求めることができる。ただし,説明を求める場合には,参加資格がない旨の通知を受けた日の翌日から起算して 7 日以内(休日を除く。)に 部 課に 書面(様式は別に定める。)により行わなければならない。
(4) 受付日時までに申請書及び資料を提出しない者は,本競争入札に参加できない。
(5) 同一の技術者を重複して複数の工事の配置予定技術者とする場合において,他の工事を落札したことによりこの工事に配置予定として申請した者を配置できないときは,本競争入札に参加できない。
8 設計図書
(1) 設計図書は,インターネット上に公開するので,次のアドレスからダウンロードすること。
・ 入札情報サービス
URL: xxxx://xxx.xxxx-xxxxxxx.xx.xx/xxx.xxxx
(設計図書・図面)は,次の指定印刷店で購入すること。 【ネット公表しない場合又は一部について購入させる場合】
・ 購入期間
年 月 日~ 年 月 日(指定印刷店の休日を除く。)
・ 購入先
指定印刷店 住 所
商号又は名称
電話番号 FAX番号
2の担当部局又は公共事業情報センターにおける閲覧は,実施しない。
(2) 設計図書に対する質問がある場合は,簡易な内容確認を除き電子入札システムにより行うこと。回答及び閲覧は,電子入札システムにより行う。
・ 質疑受付時間
年 月 日~ 年 月 日(休日を除く。)いずれも 時 分から 時 分まで
・ 提出先 2の担当部局に同じ。
・ 回答閲覧期間
年 月 日~ 年 月 日(休日を除く。)いずれも 時 分から 時 分まで
(3) (2)によりがたい場合は,ファクシミリにより書面を提出すること。回答は,書面により行い,公共事業情報センターで閲覧に供する。
・ 質疑受付時間
年 月 日~ 年 月 日(休日を除く。)
いずれも9時から(水曜日のみ10時から)16時まで(正午から13時までを除く。)
・ 書面の提出先 2の担当部局に同じ。
FAX番号
・ 回答閲覧期間
年 月 日~ 年 月 日(休日を除く。)
いずれも9時から16時(水曜日のみ10時から)まで(正午から13時までを除く。)
9 現場説明会実施しない。
10 競争入札執行(開札)の日時及び場所
(1) 日時 年 月 日( ) 時から
(2) 場所
電子入札のため,入札参加者の立会いは行わない。なお,入札参加者が立会いを希望する場合は,立会いすることができる。
11 予定価格
・ 円(消費税及び地方消費税を含む。)
12 入札方法等
(1) 入札書は,電子入札システムにより提出することとし,持参,電報又はファクシミリによる入札は認めない。
ただし,2の担当部局の承諾を得た場合には,郵送(書留郵便に限る。)することができる。 (ア) 電子入札システムによる入札書の受付日時
・ 年 月 日~ 年 月 日まで(休日を除く。)必着【受付日時の最終日は,10の競争入札執行(開札)の日時の前日(当該前日が休日である場合には,競争入札執行(開札)日の直前でかつ休日とならない日)とすること。】
いずれも 時 分から 時 分まで
受付日時の間に2の担当部局において使用する電子計算機に備えられたファイルに入札金額その他の所定の情報が記録されない入札書は,受理しない。
(イ) 郵便による入札の受領期限
・ 受領期限 年 月 日( )必着【(ア)の電子入札システムによる入札の締切日と同日とすること。】
期限を過ぎて到達した入札書は,受理しない。 (ウ) 提出先 2の担当部局に同じ。
(エ) 提出書類
・ 入札書(書面による入札(以下「紙入札」という。)の場合には,茨城県建設工事執行規則
(昭和43年茨城県規則第69号)様式第1号)
・ 工事費内訳書(別に定める作成例に準じ作成するもの)
・最新の経営規模等評価結果通知書・総合評定値通知書(建設業法第27条の27第1項及び第2
7条の29第1項に基づく通知(建設業法施行規則別記様式第25号の12))の写し(全ての構成員に係るもの。以下この項において同じ。)【下線部は,経常建設共同企業体の場合に限 る。】
総合評定値の請求をしていない者にあっては,最新の経営規模等評価結果通知書及び経営状況分析結果通知書(建設業法第27条の25第1項に基づく通知(建設業法施行規則別記様式第2
5号の10))の写し
なお,既に経営事項審査を受審し,かつ,総合評定値を請求した者であって最新の経営規模等評価結果通知書・総合評定値通知書が送達されていないものにあっては,経営事項審査完了票の写しとし,経営事項審査を受審し,かつ,総合評定値を請求しない者であって最新の経営規模等評価結果通知書が送達されていないものにあっては,経営規模等評価完了票及び経営状況分析結果通知書の写しとする。(経営事項審査完了票等の提出で替えることができるのは,茨城県知事許可業者に限る)
(オ) 郵便による入札の提出方法
封筒は任意の二重封筒とし,次のとおりとする。
・ 中封筒は,入札書を入れて,封かんのうえ,「入札書在中」を朱書き表記し,開札日,入札に係る工事番号及び工事名,入札参加者の商号又は名称を表記すること。
・ 表封筒は,入札書を同封した中封筒,工事費内訳書及び経営事項審査を受審したことを証する 書面(最新のもの)の写しに加え,連絡担当者の名刺1枚を入れ,表に入札書送付先郵便番号, 住所及び機関名,入札に係る工事番号及び工事名,入札参加者の住所及び商号又は名称を表記し,併せて「入札書在中及び開札日」を朱書きすること。
(カ) くじ番号
入札書にくじ番号(3桁の任意の数字)を入力すること。紙入札による場合には,入札書余白に
「くじ番号○○○(任意の3桁の数字)」と記載して提出すること。
(2) 入札に際しては,地方自治法(昭和22年法律第67号),私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号)等関係法令を遵守すること。
(3) 入札に当たっては,競争を制限する目的で他の入札参加者と入札価格等についていかなる相談も行わず,独自に入札価格を定めなければならない。また,落札の決定前に,他の入札参加者に対して入札価格を意図的に開示してはならない。
(4) 入札参加者が連合し,又は不誠実な行為をなす等の場合において,入札をxxに執行することができないと認められるときは,当該入札参加者を入札に参加させず,又は入札の執行を延期し,若しくは取りやめることがある。
(5) 落札決定に当たっては,入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する金額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは,その端数金額を切り捨てた金額)をもって落札価格とするので,入札者は,消費税に係る課税業者であるか免税業者であるかを問わず,見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。
(6) 入札者は,その提出した入札書の書換え,引換え又は撤回をすることができない。入札金額の入力ミス等の錯誤又は積算ミス等を理由として入札価格の無効の訴えを提起できないものとする。
(7) 入札執行回数は,1回とする。
(8) 入札を希望しない場合は,入札書を提出するまではいつでも辞退することができる。入札を辞退するときは,12(1)(ア)の入札書の提出期間中に電子入札システムにより辞退届を提出すること。2の担当部局の承諾を得た場合には,入札書の提出締切日までに辞退届を郵送(書留郵便に限る。)により提出すること。
入札を辞退した者は,これを理由として以後の入札において不利益な取扱いを受けるものではない。なお,期限までに入札書が提出されない場合には,入札を辞退したものとみなす。
13 入札保証金免除する。
14 工事費内訳書の提出
(1) 入札に際し,入札書に記載される入札金額に対応した工事費内訳書の提出を求める。
(2) 工事費内訳書の様式は,別に定める作成例に準じたものとする。
(3) 提出された工事費内訳書は,返却しない。また,引換え,変更又は取消しは認めない。
(4) 工事費内訳書の提出は,契約上の権利義務を生じるものではない。
(5) 談合があると疑うに足りる事実があると判断される場合には,提出された工事費内訳書をxx取引委員会等に提出する。
(6) あらかじめ調査基準価格を設定している場合,入札に際し,予定価格(税抜)の92%(1万円未満切捨て)未満に相当する額(税抜)で入札しようとする者は,「低入札価格調査制度実施要領」第
6条第1項に掲げる①から⑯の各調査表の提出を求める。(ただし,⑬~⑯の資料の提出は任意とする。)(提出方法については,7(1)に準ずる。)
なお,この場合において,入札に際して一部でも各調査表を提出しなかった者のした入札は,無効とする。
15 契約保証金
納付する。ただし,利付国債,利付茨城県債の提供又は金融機関等の保証をもって契約保証金の納付に代えることができる。また,公共工事履行保証証券による保証を付し又は履行保証保険契約の締結を
行った場合は,契約保証金の納付を免除する。
16 最低制限価格
設定する。 設定しない。
17 調査基準価格設定する。 設定しない。
18 請負契約書作成
建設工事請負契約書(茨城県建設工事執行規則(昭和43年規則第69号)様式第2号)により,契約書を作成するものとする。
19 支払条件
(1) 前払金
(ア) 公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第2条第4項に規定する保証事業会社((2)において「保証事業会社」という。)と前払金の保証契約を締結した場合は,請負代金の4割で計算した金額以内の前払金を請求できる。
(イ) あらかじめ調査基準価格を設定しており,かつ 4(3)に掲げる建設工事の種類が,土木一式工事
(PC工事を含む),建築一式工事,鋼構造物工事(鋼橋上部工事を含む)のいずれかである場合において,調査基準価格を下回る価格をもって申込みをした者との契約については,(ア)によらず,前払金は請負代金の2割で計算した金額以内とする。なお,(2)の中間前払金及び(3)の部分払の請求を妨げるものではない。
(2) 中間前払金
中間前払金の認定を受け,保証事業会社と中間前払金の保証契約を締結した場合は,請負代金のうち,2割以内の中間前払金を請求できる。
(3) 部分払
請求できる。ただし,回数は協議して定める。
なお,(3)の請求の後に,(2)の請求はできないものとする。
20 契約の効力
この工事に係る工事請負契約については,地方自治法(昭和22年法律第67号)第96条第1項第5号の規定による県議会の議決を得た日から本契約とする。【議会の承認を要する契約に限る。】
21 入札の無効
(1) 次のいずれかに該当する場合の入札は,無効とする。 (ア) 入札について不正の行為があった場合
(イ) 入札書に記載した金額その他必要事項を確認しがたい場合 (ウ) 紙入札の場合で,記名押印のない場合
(エ) 指定の日時までに到達しない場合 (オ) 入札書を2通以上提出した場合
(カ) 他の代理を兼ね又は2人以上の代理をした場合
(キ) 紙入札の場合で,委任状を提出しない代理人が入札をした場合 (ク) 工事費内訳書の提出がない場合
(2) この入札説明書において示した競争参加資格のない者のした入札,申請書又は資料に虚偽の記載をした者のした入札並びにこの入札説明書において示した入札に関する条件に違反した入札は無効とす
る。
(3) 開札時点において2に掲げる競争参加資格のない者のした入札は,無効とする。
(4) 入札執行(開札)日までに指名停止措置を受けた者又は他の工事を落札したことによりこの工事に配置予定として申請した技術者を配置できなくなった者のした入札は,無効とする。
(5) (1)から(4)までのほか,次のいずれかに該当する場合の入札は,無効とする。
(ア) 電子入札の場合で,開札時点において有効な電子証明書を取得していない者が入札をした場合
(なお,開札時点において,電子証明書が有効期間切れ等により失効する場合は,入札書の提出を行う前に,電子証明書の再取得の申請等を行ったうえで,紙入札への移行手続きを行うこと。)
(イ) 2の担当部局の承認を得ず又は指示によらずに紙入札をした場合 (ウ) 電子入札と紙入札の両方を行った場合
(エ) 電子入札の場合で,入札者本人又は第三者を問わず,不正な手段により改ざんされた事項を含む場合
22 落札者の決定方法等
(1) 落札者は,予定価格の制限の範囲内の価格で入札した者のうち,最低の価格の申込者とする。ただし,落札者となるべき者の入札価格によっては,その者により当該契約の内容に適合した履行がされないおそれがあると認めるとき,又はその者と契約を締結することがxxな取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認めるときは,その者を落札者とせず,予定価格の制限の範囲内の価格をもって入札した他の者のうち,最低の価格をもって入札した者を落札者とする。
(2) あらかじめ最低制限価格を設定している場合は,最低制限価格を下回る価格をもって申込みをした者については,(1)によらず落札者としない。
(3) あらかじめ調査基準価格を設定している場合,調査基準価格を下回る価格をもって申込みをした者について,提出された調査表に基づき調査を行った結果,当該契約の内容に適合した履行がされないおそれがあると認めるときは,(1)によらず,その者を落札者としない。なお,調査の一環として,以下の要件を全て満たしていることを確認するものとし,いずれかでも満たさない場合は,当該契約の内容に適合した履行がされないおそれがある者とし,落札者としない。
① 直接工事費は,設計金額の90%以上(機械器具設置工事,電気工事,電気通信工事は7
5%以上)であること。(直接工事費には,工事目的物の施工に係る材料費,機器費を含む。)
② 共通仮設費(積上分+率計上分)は,設計金額の80%以上であること。
③ 現場管理費は,設計金額の80%以上であること。
④ 一般管理費(契約保証費を含む)は,設計金額の30%以上であること。
(4) 落札となるべき同一の金額の入札をした者が2者以上あるときは,入札と同時に提出した電子くじの入力番号に基づく電子くじにより落札者を決定する。
(5) 入札結果は,入札後直ちに全ての入札参加者に対し電子入札システムにより通知する。郵便により入札した者には,電話又はファクシミリにより連絡する。
(6) あらかじめ調査基準価格を設定している場合,調査基準価格を下回る価格をもって申込みをした者は,調査に協力しなければならない。なお,調査に協力しない場合,失格とする。
23 火災保険xxの要否否(要)
24 当該工事に直接関連する他の工事の請負契約を当該工事の請負契約の相手方との随意契約により締結する予定の有無
無(有)
25 一般競争入札参加資格の認定を受けていない者の参加
4(2)に掲げる一般競争入札参加資格の認定を受けていない者(更生会社については会社更生法に基づく更生開始の決定を受けた者,再生会社については再生計画の認可決定が確定した者に限る。)も,7により申請書及び資料を提出することができる。ただし,本競争入札に参加するためには,入札執行
(開札)日の前日までに当該資格の認定を受けていなければならない。
26 入札執行の中断,延期,取り止め等
(1) 入札参加者が1者のときは,この入札の執行を取り止める。
(2) 電子入札システムの障害等やむを得ない事由により入札の続行が困難と認められる場合には,入札
の執行を中断,延期又は取り止める場合がある。電子入札システムが長期にわたり停止する場合には,全面的に紙入札に変更するものとする。
27 その他
(1) この工事の配置予定技術者が他の工事の配置予定技術者と重複する場合には,xx(監理)技術者 重複申請書を提出すること。また,他の工事を落札したことにより配置予定技術者を配置できなく なった場合には,競争参加資格確認申請書・入札参加申込書 取下げ書を開札日時までに提出するこ と。いずれの書面についても郵送(書留郵便に限る。)による場合には紙媒体を提出すること。なお,取下げ書については,緊急やむを得ないと認められる場合には,2の担当部局に電話による連絡をし,押印済みの取下げ書をファクシミリにより提出した上で,速やかに書面を郵送すること。
(2) 落札者は,落札決定後,CORINS等により配置予定技術者の専任義務に違反の事実が確認された場合は,契約を結ばないことがある。
病休,死亡,退職等極めて特別な場合の外は技術者の交替は認められない。
なお,やむを得ず技術者を変更する場合は,2(7)の基準を満たし,かつ,当初の配置予定技術者と同等以上の者を配置しなければならない。
(3) 提出された資料は,返却しない。ただし,公表,又は無断で他の目的に使用することはしない。
(4) 申請書又は資料に虚偽の記載をした場合においては,指名停止措置を行うことがある。
(5) 電子ファイルの作成基準や紙入札での参加の基準その他電子入札システムによる入札手続については,茨城県土木部建設工事等電子入札運用基準の規定を遵守すること。
(6) この工事は,建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(平成12年法律第104号)に基づき,分別解体及び特定建設資材廃棄物の再資源化等の実施が義務付けられた工事であるため,設計図書等に記載された処理方法及び処分場所等を参考にしたうえで入札すること。また,契約に当たり,分別解体等の方法,解体工事に要する費用,再資源化等をするための施設の名称及び所在地,再資源化に要する費用を契約書に記載する必要があることから,落札者は落札決定後に発注者と協議すること。
(7) あらかじめ調査基準価格を設定しており,かつ 4(3)に掲げる建設工事の種類が,土木一式工事(P C工事を含む),建築一式工事,鋼構造物工事(鋼橋上部工事を含む)のいずれかである場合において,調査基準価格を下回る価格で入札を行った者と契約を締結するときは,建設工事請負契約書(茨城県建設工事執行規則様式第2号)第10条第4項の規定に関わらず,現場代理人とxx(監理)技
術者はこれを兼ねることができないものとする。
さらに,茨城県土木部発注工事において,当該業者が入札日から過去2年以内に竣工した工事,又は入札時点で施工中の工事に関して,以下のいずれかに該当する場合には,当該工事に配置するxx
(監理)技術者とは別に,同等の資格(施工経験を除く。)を満たす技術者を,専任で1名現場に配置することとする。
① 65点未満の工事成績評定を通知された者。
② 発注者から施工中又は施工後において,工事請負契約書に基づいて修補又は損害賠償を請求された者。ただし,軽微な手直し等は除く。
③ 品質管理,安全管理に関し,指名停止又は発注者,総括監督員等から書面により警告若しくは注意の喚起を受けた者。
④ 自らに起因して工期を大幅に遅延させた者。
【※ 本書に公告及び別記様式のほか次の書面(それぞれ別に定める)を添えて交付すること。
(1) xx(監理)技術者重複申請書及び競争参加資格確認申請書・入札参加申込書 取下げ書
(2) 工事費内訳書の作成例
(3) 紙入札方式参加(移行)承諾願
(4) 郵送による書面の提出方法について(別記3)
(5) 入札辞退届(別記4)
(6) その他関連資料】
【※ 標準説明書例の競争参加資格要件等については,工事の規模や技術的難易度を考慮し,入札委員会に諮り適宜追加変更ができる。】
【※ 総合評価方式を適用する場合も,適宜,追加変更すること。】
(交付時には,【 】で囲んだ部分は,削除すること。)
別記7 標準入札説明書例(その2)特定建設工事共同企業体用
入 札 説 明 書 (電子入札)
茨城県の○○○○工事に係る入札公告に基づく入札等については,関係法令に定めるもののほか,この入札説明書によるものとする。
1 | 公告日 年 月 日 | |
2 | 担当部局 | |
〒 茨城県 市 | 番地 | |
茨城県土木部 課 | 担当 | |
電話 | ||
3 | 入札対象工事 |
(1) 工事名 ○○○○工事(電子入札対象案件)
(2) 工事場所
(3) 工事概要
(規模,構造,工法等を記載すること。)
(4) 工 期 日間
(5) 主要資機材
(6) この工事は,建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(平成12年法律第104号)に基づき,分別解体等及び特定建設資材廃棄物の再資源化等の実施が義務付けられた工事である。
(7) この工事は,競争参加資格確認申請書(添付資料を含む。),入札書(工事費内訳書を含む。)の提出などについて,原則として電子入札システムにより行う対象工事である。
4 競争参加資格
次に掲げる条件を全て満たしていること。
(1) 本件を目的とする特定建設工事共同企業体の資格決定を受けている者であること。
(2) 施工計画が,主要工種の施工方法及び工程並びに安全対策等について,適正であること。(施工計画審査型の場合のみ)
(3) 構成員の出資比率の下限は %以上,代表構成員の出資比率は構成員中最大であること。
(4) 経常建設共同企業体が構成員となる結成ではないこと。
(5) 特定建設工事共同企業体の全ての構成員に必要な資格は,次のとおりである。
(ア) 令第167条の4第1項の規定に該当していない者及び同条第2項の規定に基づく茨城県の入札参加の制限を受けていない者であること。
(イ) 茨城県建設工事入札参加資格審査要項(平成7年茨城県告示第473号)に基づき,一般競争入札参加資格の認定を受けている者であること。
(ウ) 会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき更生手続開始の申立てがなされている者(以下
「更生会社」という。)又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき再生手続き開始の申立てがなされている者(以下「再生会社」という。)でないこと。(更生計画の認可決定後又は再生計画の認可決定が確定した後に茨城県知事が一般競争入札参加資格の再認定をした者を除
く。)
(エ) 競争参加資格の確認の申請を行う日から開札予定日までの期間において,茨城県建設工事等請負業者指名停止等措置要領に基づく指名停止措置を受けていないこと。
(オ) 対象工事に係る設計業務等の受託者又は受託者と資本若しくは人事面において関連がある者でないこと。
(カ) (建設工事の種類)について,特定建設業の許可を受けていること。
(キ) ((カ)に掲げる建設工事の種類)について,契約締結日から1年7月以内の審査基準日の経営事項審査(建設業法(昭和24年法律第100号)第27条の23第1項に定めるものをいう。)を受けている者であること。
(6) 代表構成員は,次の基準を満たす者であること。
(ア) ((5)(カ)に掲げる建設工事の種類)工事について,( ・ 年度)建設工事入札参加資格者名簿に登載された格付けが 等級であること。
(かつ,)( ・ 年度)建設工事入札参加資格者名簿に登載された総合点数が, 点以上の者であること。【いずれか又は双方を指定すること。】
(イ) ((5)(カ)に掲げる建設工事の種類)について,( ・ 年度)建設工事入札参加資格者名簿に登載された年間平均完成工事高が 円以上の者であること。
(ウ) (地域名)内において,(発注者名)の発注した一件の規模が 円以上の(同種又は類似 の工事の内容を詳細に)工事のうち, 年 月 日から 年 月 日の期間に竣工した工事を元請として施工した実績があること。(共同企業体の構成員としての実績は,出資比率が20%以上の場合のものに限る。)
(エ) 茨城県が発注した一件の規模が 円以上の(工事の内容)工事のうち, 年 月 日から 年月 日の期間に竣工した工事を元請として施工した実績があること。(共同企業体の構成員としての実績は,出資比率が20%以上の場合のものに限る。)
(オ) 次に掲げる基準を満たすxx技術者又は監理技術者を対象工事に専任で配置できること。
① (資格の名称)の資格を有する者であること。
② 監理技術者にあっては,監理技術者資格者証及び監理技術者講習修了証を有する者であること。
③ (発注者名)の発注した(同種又は類似の工事の内容を詳細に)工事のうち, 年 月 日から年 月 日の期間に竣工した工事の経験を有する者であること。
④ 競争参加資格確認申請時に,建設業許可における営業所の専任技術者でないこと。
⑤ 競争参加資格確認申請時に,建設業許可における経営業務の管理責任者でないこと。
⑥ 直接的かつ恒常的な雇用関係があり,競争参加資格確認申請のあった日以前に3月以上の雇用関係がある者であること。
⑦ 現在他工事に配置されているxx(監理)技術者にあっては,本契約時に配置でき,且つ本工事の着手日において専任で配置できること。
⑧ 本工事における配置予定技術者を申請時点で一人に特定できない場合は,複数(3名まで)の者を配置予定技術者とすることができる。この場合,競争参加資格確認資料は,すべての配置予定技術者について提出するものする。なお落札者は,契約時に1名を選択するものとする。
(カ) (地域名)内に建設業法に基づく主たる営業所(本店)又は営業所(支店等)があること。 (キ) (その他の資格要件)