詳細は、三井住友海上ホームページ(http://www.ms-ins.com)をご覧ください。
埼玉県中小企業団体中央会 会員の皆様へ
埼玉県中小企業団体中央会
約 56%割引
(団体割引30%、過去の損害率による割引30%、xx契約割引10%を適用)
Jプランのおすすめ
普通傷害保険《準記名式契約(全員xx)特約・就業中のみの危険補償(事業主・役員・従業員)特約セット》
従業員の業務上のケガの補償を割引が適用された保険料で準備したいと思いませんか?
埼玉県中小企業団体中央会では、会員企業の皆さまのために傷害保険制度を導入しております。スケールメリットを活かした保険料でご加入できますので、福利厚生制度の充実のために積極的にご活用賜りますよう何卒よろしくお願い申し上げます。
本保険契約に関する個人情報について、引受保険会社が次の取扱いを行うことに同意のうえお申し込みください。
【個人情報の取扱いについて】
本保険契約に関する個人情報は、引受保険会社が本保険引受の審査および履行のために利用するほか、引受保険会社および引受保険会社のグループ会社が、本保険契約以外の商品・サービスのご案内・ご提供や保険引受の審査および保険契約の履行のために利用したり、提携先・委託先等の商品・サービスのご案内のために利用することがあります。
ただし、保健医療等の特別な非公開情報(センシティブ情報)の利用目的は、保険業法施行規則に従い、業務の適切な運営の確保その他必要と認められる範囲に限定します。
また、本保険契約に関する個人情報の利用目的の達成に必要な範囲内で、業務委託先(保険代理店を含む)、保険仲立人、医療機関、保険金の請求・支払いに関する関係先等に提供することがあります。
詳細は、三井住友海上ホームページ(xxxx://xxx.xx-xxx.xxx)をご覧ください。
埼玉県中小企業団体中央会
< お 支 払 事 例 2 >
< お 支 払 事 例 1 >
Jプランはこんなときにお役に立ちます(プラン1ご加入の場合)
業務中にケガをして亡くなった・後遺障害を被った 死亡・後遺障害保険金
2,000万円
(最高)
業務中に機械の下敷きになってケガをして入院した 入院保険金(1日あたり)
10,000円
出勤途中、交通事故でケガをして所定の手術を受けた
手術保険金
手術の種類に応じて
40・20・10万円
出勤途中、駅の改札口内で転倒し、ケガをして通院した通院保険金(1日あたり)
6、000円
工場作業員が作業中、電動カッターが自分の足にあたりケガをした。(入院10日、通院5日)
支払保険金 入院保険金日額10,000円×10日+通院保険金日額6,000円×5日=130,000円
建設業の従業員が建設作業中、足場から転落し、死亡した。支払保険金 死亡保険金2,000万円
労災事故が起きたときには、政府労災の認定を待たずに保険金をお支払いします。政府労災の認定は、保険金のお支払条件ではありません。
ご加入の際、補償の対象となる従業員の氏名をご通知いただく必要はありません。従業員名簿を備え付けいただくだけで結構です。
死亡保険金の受取人を貴社に指定することができます。また、あわせて「保険金の支払先に関する特約」をセットすることにより、後遺障害保険
金、入院保険金、手術保険金、通院保険金およびこの特約に規定する保険金についても、貴社を受取人とすることが可能です。
(注)引受保険会社所定の方法に基づき被保険者の同意が確認できることや、引受保険会社所定の要件を満たすことが条件となります。
貴社が負担される保険料は、福利厚生費として全額損金処理できます。(平成 24 年 1 月現在)
(条件によって損金処理できないケースもあります。一般的な税務処理については別途取扱代理店または引受保険会社までご相談ください。)
5.保険料は全額損金処理できます
4.死亡保険金やその他の保険金の受取人を貴社に指定できます(注)
3.加入手続きは簡単です
2.スピーディーに保険金をお支払いします
1.保険料約56%割引(団体割引30%・過去の損害率による割引30%・xx契約割引10%)
【埼玉県中小企業団体中央会】Jプランのメリット
2
①単独でご契約される場合 | ②本制度に加入される場合 | 差 額 | |
15名分月払保険料 | 38,040円 | 18,660円 | ▲19,380円 |
同 年額保険料 | 456,480円 | 223,920円 | ▲232,560円 |
プラン1 | プラン2 | ||
死亡・後遺障害保険金額 | 2,000万円 | 3,000万円 | |
入院保険金日額 | 10,000円 | 15,000円 | |
手術保険金額 | 手術の種類に応じて入院保険 金日額の 10 倍・20 倍・40 倍 | 手術の種類に応じて入院保険 金日額の 10 倍・20 倍・40 倍 | |
通院保険金日額 | 6,000円 | 10,000円 | |
1名あたり 月払保険料 | 職種級別 A | 660円 | 1,040円 |
職種級別 B | 1,390円 | 2,160円 |
職種級別 | 主な職種 |
A | 事務系会社員、医師、弁護士、公認会計士、税理士、理容師、美容師、調理人、販売員等、 「職種級別Bおよび特別危険料率適用職種(注2)」以外の方 |
B | 農林業作業者、漁業作業者、採鉱・採石作業者、木・竹・草・つる製品製造作業者、自動車運転者、建設作業者 |
■ 保 険 期 間
■ 申込締切日
■ 第1回保険料振替日
平成24年12月20日午後4時から
平成25年12月20日午後4時まで1年間平成24年12月10日
平成25年
2月23日
※申込締切日を過ぎた場合でも、保険期間を変更して加入することが可能です。詳細は取扱代理店または引受
保険会社までお問い合わせください。
保険期間と申込締切日、第1回保険料振替日
例:被保険者(補償の対象者)数 15名(内職種級別 A:3名 B:12名)でプラン1にご加入の場合
※1 保険料は、①単独でご契約される場合:役職員一括契約割引10%のみを適用したもの
②本制度にご加入される場合:団体割引30%、過去の損害率による割引30%およびxx契約割引10%を適用したものです。
※2 「就業中のみの危険補償(事業主・役員・従業員)特約」をセットした場合の保険料です。
上記例の場合、毎月19,380円、1年間通算で 232,560円 もお得です。
【埼玉県中小企業団体中央会】Jプランならこんなにお得です!
下記以外のプランも設定できます。
※ 保険料とは別に、制度維持費(月払の場合300円、一時払の場合3,600円)を上乗せして引き落としさせていただきます。制度維持費
は本制度の維持・運営に必要な経費であり、埼玉県中小企業団体中央会が領収させていただきます。
■保険料はご職業によって異なります。
(注2)「特別危険料率適用職種」とは、オートテスター(テストライダー)、オートバイ競争選手、自動車競争選手、自転車競争選手(競輪選手)、モーターボート
(xxオートバイを含みます。)競争選手、猛獣取扱者(動物園の飼育係を含みます。)、プロボクサー、プロレスラー、ローラーゲーム選手(レフリーを含みます。)、力士、その他これらと同程度またはそれ以上の危険な職業の方をいいます。
「特別危険料率適用職種」に該当される方については、取扱代理店または引受保険会社までお問い合わせください。
保険金額と保険料(月払、1名あたり)
保険金をお支払いする主な場合
この保険では、就業中のみの危険補償(事業主・役員・従業員)特約がセットされておりますので、傷害保険金(死亡保険金、後遺障害保険金、入院保険金、手 術保険金および通院保険金をいいます。)は、就業中のケガのみが保険金のお支払いの対象となります。通常の通勤途上もお支払いの対象となります。
※印を付した用語については、下記の「※印の用語のご説明」をご覧ください。(各欄の初出時のみ※印を付しています。)
保険金の種類 | 保険金をお支払いする場合 | 保険金のお支払額 | |
傷害保険金 | 死亡保険金 | 保険期間中の事故によるケガ※のため、事故の発生の日からその日を含めて180日以内に死亡された場合 | 死亡・後遺障害保険金額の全額を死亡保険金受取人(定めなかった場合は被保険者の法定相続人)にお支払いします。 (注)既にお支払いした後遺障害保険金がある場合は、死亡・後遺障害保険金額から既に お支払いした金額を差し引いた残額となります。 |
後 遺 障 害 保 険 金 | 保険期間中の事故によるケガ※のため、事故の発生の日からその日を含めて180日以内に後遺障害※が生じた場合 | 後遺障害※の程度に応じて、死亡・後遺障害保険金額の100%~3%をお支払いします。 (注1)被保険者が事故の発生の日からその日を含めて180日を超えてなお治療※を要する状態にある場合は、引受保険会社は、事故の発生の日からその日を含めて 181日目における医師※の診断に基づき後遺障害の程度を認定して、後遺障害保険金をお支払いします。 (注2)既にお支払いした後遺障害保険金がある場合は、死亡・後遺障害保険金額から既にお支払いした金額を差し引いた残額が限度となります。また、保険期間を通じ てお支払いする後遺障害保険金は、死亡・後遺障害保険金額が限度となります。 | |
入院保険金 | 保険期間中の事故によるケガ※のため、平常の生活またはお仕事ができなくなり、かつ、入院※ (入院に準ずる状態※を含みます。)された場合 | [入院保険金日額※]×[入院※の日数または入院に準ずる状態※の日数]をお支払いします。 (注1)事故の発生の日からその日を含めて180日を経過した後の期間に対しては、入院保険金をお支払いしません。 (注2)入院保険金をお支払いする期間中にさらに入院保険金の「保険金をお支払いする 場合」に該当するケガ※を被った場合は、入院保険金を重ねてはお支払いしません。 | |
手術保険金 | 入院保険金をお支払いする場合で、そのケガ※の治療※のため、事故の発生の日からその日を含めて180日以内に所定の手術※を受けられた とき | [入院保険金日額※]×[手術の種類に応じてそれぞれ定められた倍率(10倍、20倍、 40倍)]をお支払いします。 (注)1事故に基づくケガ※について、1回の手術に限ります。また、1事故に基づくケガについて2以上の手術を受けた場合は、そのうち最も高い倍率となります。 | |
通院保険金 | 保険期間中の事故によるケガ※のため、平常の生活またはお仕事に支障が生じ、通院 ※された場合 (注)通院されない場合で、骨折等のケガを被った部位を固定するために医師※の指示によりギプス等を常時装着した結果、平常の生活またはお仕事に著しい支障が生じたときは、その日数について通院したものとみなします。 | [通院保険金日額※]×[通院※の日数]をお支払いします。 (注1)事故の発生の日からその日を含めて180日を経過した後の期間に対しては通院保険金をお支払いしません。また、お支払いする通院の日数は90日が限度となります。 (注2)平常の生活またはお仕事に支障がない程度に治った時以降の通院に対しては、通院保険金をお支払いしません。 (注3)入院保険金をお支払いする期間中に通院された場合は、通院保険金をお支払いしません。 (注4)通院保険金をお支払いする期間中にさらに通院保険金の「保険金をお支払いする 場合」に該当するケガ※を被った場合は、通院保険金を重ねてはお支払いしません。 |
※印の用語のご説明
●「ケガ」とは、急激かつ偶然な外来の事故によって身体に被った傷害をいいます。
「急激」とは、「事故が突発的で、傷害発生までの過程において時間的間隔がないこと」を意味します。
「偶然」とは、「保険事故の原因または結果の発生が被保険者にとって予知できない、被保険者の意思に基づかないこと」を意味します。
「外来」とは、「保険事故の原因が被保険者の身体外部からの作用によること、身体に内在する疾病要因の作用でないこと」を意味します。
「傷害」とは、身体外部から有毒ガスまたは有毒物質を偶然かつ一時に吸入、吸収または摂取した場合に急激に生ずる中毒症状(*)を含み、次のいずれかに該当するものを含みません。
①細菌性食中毒
②ウイルス性食中毒
(*)継続的に吸入、吸収または摂取した結果生ずる中毒症状を除きます。
<急激かつ偶然な外来の事故(例)>
・業務中、足場を踏み外して高所より転落、骨折した。
・会社の階段で転んでケガをした。
●「後遺障害」とは、治療※の効果が医学上期待できない状態であって、被保険者の身体に残された症状が将来においても回復できない機能の重大な障害に至ったものまたは身体の一部の欠損をいいます。ただし、被保険者が症状を訴えている場合であっても、それを裏付けるに足りる医学的他覚所見※のないものを除きます。
●「医学的他覚所見」とは、理学的検査、神経学的検査、臨床検査、画像検査等により認められる異常所見をいいます。
●「医師」とは、被保険者が医師の場合は、被保険者以外の医師をいいます。
●「入院」とは、治療※が必要な場合において、自宅等での治療が困難なため、病院または診療所に入り、常に医師※の管理下において治療に専念することをいいます。
●「入院に準ずる状態」とは、両眼の矯正視力が0.06以下になっている場合、両耳の聴力または咀(そ)しゃく・言語機能を失っている場合など普通保険約款記載の状態に該当し、かつ、治療※を受けた状態をいいます。
●「入院保険金日額」とは、加入者証等記載の入院保険金日額をいいます。
●「治療」とは、医師※による治療をいいます。
●「所定の手術」とは、病院または診療所で受けた手術(*)で、かつ、普通保険約款に列挙されている手術をいいます。補償の対象となる具体的な手術は、取扱代理店または引受保険会社までお問い合わせください。
(*)医師※が治療※を直接の目的として、メス等の器具を用いて患部または必要部位に切除、摘出等の処置を施すことをいいます。
●「通院」とは、治療※が必要な場合において、病院もしくは診療所に通い、または往診により、治療を受けることをいいます。
●「通院保険金日額」とは、加入者証等記載の通院保険金日額をいいます。
保険金をお支払いしない主な場合
※印を付した用語については、P4・5の「※印の用語のご説明」をご参照ください。(各欄の初出時のみ※印を付しています。)
傷害保険金 (死亡保険金、後遺障害保険金、入院保険金、手術保険金、通院保険金) | ●保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき方の故意または重大な過失によるケガ※ ●自殺行為、犯罪行為または闘争行為によるケガ ●自動車等※の無資格運転、酒酔い運転※または麻薬等を使用しての運転中のケガ ●脳疾患、疾病または心神喪失によるケガ ●妊娠、出産、早産または流産によるケガ ●外科的手術その他の医療処置によるケガ(ただし、「引受保険会社が保険金を支払うべきケガ」の治療※によるものである場合には、保険金をお支払いします。) ●戦争、その他の変乱※、暴動によるケガ(テロ行為によるケガは、条件付戦争危険等免責に関する一部修正特約により、保険金の支払対象となります。) ●地震もしくは噴火またはこれらを原因とする津波によるケガ ●核燃料物質等の放射性・爆発性等によるケガ ●原因がいかなるときでも、頸(けい)部症候群※、腰痛その他の症状を訴えている場合に、それを裏付けるに足りる医学的他覚所見※のないもの ●乗用具※を用いて競技等※をしている間のケガ (普通傷害保険であらかじめ所定の保険料を払込みいただいた場合は、補償の対象となります。) ●別記の「補償対象外となる運動」を行っている間のケガ (普通傷害保険であらかじめ所定の割増保険料を払込みいただいた場合は、補償の対象となります。) (注)細菌性食中毒およびウイルス性食中毒は、補償の対象にはなりません。 など |
すべてのご契約に「条件付戦争危険等免責に関する一部修正特約」が自動的にセットされ、保険金をお支払いしない場合のうち「戦争、その他の変乱※、暴動」については、テロ行為はお支払いの対象となります。テロ行為とは、政治的、社会的もしくは、宗教・思想的な主義・主張を有する団体・個人またはこれと連帯 するものがその主義・主張に関して行う暴力的行動をいいます。
※印の用語のご説明
●「自動車等」とは、自動車または原動機付自転車をいいます。
●「酒酔い運転」とは、アルコールの影響により正常な運転ができないおそれがある状態で自動車等※を運転することをいいます。
●「その他の変乱」とは、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変をいいます。
●「頸(けい)部症候群」とは、いわゆる「むちうち症」をいいます。
●「乗用具」とは、自動車等※、モーターボート(xxオートバイを含みます。)、ゴーカート、スノーモービル、その他これらに類するものをいいます。
●「競技等」とは、競技、競争、興行(*)または試運転をいいます。また、競技場におけるフリー走行など競技等に準ずるものを含みます。
(*)いずれもそのための練習を含みます。
【補償対象外となる運動】
山岳登はん(*1)、リュージュ、ボブスレー、スケルトン、航空機(*2)操縦(*3)、スカイダイビング、ハンググライダー搭乗、超軽量動力機(*4)搭乗、ジャイロプレーン搭乗、 その他これらに類する危険な運動
(*1)
ピッケル、アイゼン、ザイル、ハンマー等の登山用具を使用するもの、ロッククライミング(フリークライミングを含みます。)をいいます。
(*2)
グライダーおよび飛行船を除きます。
(*3)
職務として操縦する場合を除きます。
(*4)
モーターハンググライダー、マイクロライト機、ウルトラライト機等をいい、パラシュート型超軽量動力機(パラプレーン等をいいます。)を除きます。
ご加入内容確認事項
ご加入手続きに際し、以下の事項を十分にご確認ください。
本確認事項は、万一の事故の際に安心して保険をご利用いただけるよう、ご提案いたしました保険商品がお客さまのご希望に合致した内容であること、ご加入いただくうえで特に重要な事項を正しくご記入いただいていることを確認させていただくためのものです。 お手数ですが、以下の各質問項目について、再度ご確認いただきますようお願い申し上げます。
なお、ご加入にあたりご不明な点や疑問点がございましたら、パンフレット記載の取扱代理店または引受保険会社までお問い合わせください。
1.保険商品が以下の点でお客さまのご希望に合致した内容となっていることをパンフレット・重要事項のご説明でご確認ください。万一、ご希望に合致しない場合は、ご加入内容を再度ご検討ください。
●保険金のお支払事由(主契約、セットしている特約を含みます。) ●保険金額(ご契約金額)
●保険期間(保険のご契約期間) ●保険料・保険料払込方法
2.加入申込票への記載・記入の漏れ・誤りがないかご確認ください。
以下の項目は、正しい保険料の算出や適切な保険金のお支払等に必要な項目です。内容をよくご確認いただき、加入申込票に正しくご記入いただきますようお願い申し上げます。記載・記入の漏れ・誤りがある場合には、訂正あるいは追記をお願いいたします。
皆さまがご確認ください。 |
・加入申込票の「生年月日」または「年令」欄、「性別」欄は正しくご記入いただいていますか? ・加入申込票の「職業・職務」欄(「職種級別」欄を含みます。)は正しくご記入いただいていますか?または、事前に打ち出している内容に誤りがないことをご確認いただきましたか? ・加入申込票の「他の保険契約等」欄は正しくご記入されていますか? *加入申込票によっては、上記の欄がない場合があります。 |
ご加入時にご注意いただきたいこと
●この保険は、全国中小企業団体中央会が保険契約者となる団体契約です。
●この制度でお申込人となれる方は埼玉県中小企業団体中央会の会員、または会員の構成員(組合傘下の法人等)の方に限ります。
●この制度で被保険者(補償の対象者)となれる方の範囲は、埼玉県中小企業団体中央会の会員、または会員の構成員(組合傘下の法人等)の役員・従業員となります。なお、準記名式契約(全員xx)特約をセットするため、一部の 従業員のみを対象とした加入はできません。あらかじめご了承ください。
※被保険者となり得る方の名簿を備え付けることが必要です。
●申込時には、加入申込票に必要事項をご記入のうえ、埼玉県中小企業団体中央会までご提出ください。また、加入申込票の記載内容をご確認ください。加入申込票に記載された内容が事実と相違する場合や該当項目に記入がない場合には、保険金をお支払いしないことがありますのでご注意ください。
●告知義務
被保険者(補償の対象者)には、ご加入時に危険に関する重要な事項として引受保険会社が告知を求めたもの(告知事項)について事実を正確に告知いただく義務(告知義務)があり、取扱代理店には告知受領権があります(取扱代理店に対して告知いただいた事項は、引受保険会社に告知いただいたものとなります)。加入申込票に記載された内容のうち、※印がついている項目が告知事項です。この項目が故意または重大な過失によって事実と異なっている場合、または、事実を記載しなかった場合には、ご契約を解除し、保険金をお支払いできないことがありますので加入申込票の記載内容を必ずご確認ください。「Jプラン」のご契約では次の事項について十分ご注意ください。
①被保険者の「職業・職務」
②他の保険契約等に関する情報(同種の危険を補償する他の保険契約等で、傷害疾病保険・普通傷害保険・家族傷害保険・交通事故傷害保険・共済契約等をいい、いずれも積立保険を含みます。)
●同種の危険を補償する他の保険契約等(注)で、過去3年以内に5万円以上保険金を請求または受領されたことがある場合は、加入申込票の「保険金請求歴」欄にその内容を必ず記載ください。
(注)「同種の危険を補償する他の保険契約等」とは、傷害疾病保険・普通傷害保険・家族傷害保険・交通事故傷害保険・共済契約等をいい、いずれも積立保険を含みます。
●死亡保険金は、特に死亡保険金受取人を定めなかった場合には、被保険者の法定相続人にお支払いします。
※死亡保険金受取人を法定相続人以外の方に定める場合、被保険者の同意を確認するための署名などをいただきます。被保険者の同意のないままにご契約なされていたときは、保険契約が無効となります。また、ご契約後に死亡保険金受取人を変更する場合も、被保険者の同意を確認するための署名などをいただきます。
●死亡保険金以外の保険金受取人は、普通保険約款・特約に定めております。ただし、「保険金の支払先に関する特約」をセットするご契約については、後遺障害保険金、入院保険金、手術保険金、通院保険金およびこの特約により死亡保険金受取人に支払う旨が規定されている保険金についても死亡保険金受取人にお支払いします。
●補償の開始時期
始期日の午後 4 時に補償を開始します。保険料は、加入申込票記載の方法により払込みください。加入申込票記載の方法により払込みいただけない場合には、保険期間が始まった後でも保険金をお支払いできません。
●ご契約申込みの撤回等(クーリングオフ)
この保険は全国中小企業団体中央会が契約者となる団体契約であることからクーリングオフの対象となりません。
●お客さまのご加入内容が登録されることがあります。
損害保険制度が健全に運営され、死亡保険金、後遺障害保険金、入院保険金、通院保険金等のお支払いが正しく確実に行われるよう、これらの保険金のある保険契約について、(社)日本損害保険協会が運営する契約内容登録制度への登録を実施しております。
●全国中小企業団体中央会を契約者とする団体契約では加入できない契約方式、セットできない特約等がありますのであらかじめご承知おきください。詳細は取扱代理店または引受保険会社までお問い合わせください。
ご加入後にご注意いただきたいこと
●通知義務 等
ご加入後、次に掲げる事実が発生した場合には、遅滞なく取扱代理店または引受保険会社にご通知ください。ご通知がない場合、ご契約を解除し保険金をお支払いできないことや、保険金を削減してお支払いすることがありますので、十分ご注意ください。
① 加入者証記載の職業・職務を変更した場合
② 新たに職業に就いた場合
③ 加入者証記載の職業をやめた場合
<ご契約の引受範囲> |
下記以外の職業 |
<ご契約の引受範囲外> |
プロボクサー、プロレスラー、ローラーゲーム選手(レフリーを含みます。)、力士、その他これらと同程度またはそれ以上の危険な職業(ただし、死亡保険金のみを設定したご契約における被保険者は除きます。) |
また、①②のいずれかにおいて、下記の<ご契約の引受範囲外>に該当した場合は、ご契約を解約いただくか、引受保険会社からご契約を解除します。
●ご加入後、申込人の住所などを変更される場合も、遅滞なくご通知いただく
必要があります。ご通知いただけない場合は、重要なお知らせやご案内ができないこととなります。
●ご契約内容が変更となる場合には、事前に取扱代理店または引受保険会社へご通知ください。特に、被保険者が増員または減員となる場合の変更についてご通知がない場合、変更後に生じた保険金支払事由については保険金をお支払いできないことがありますのでご注意ください。
※全体の被保険者数に増減員がない場合でも、職種級別ごとの人数の内訳に増減員が生じる場合を含みます。
●この保険の保険期間は1年間となります。次のような場合には、保険期間終了後、継続加入できないことや補償内容を変更させていただくことがあります。あらかじめご了承ください。
◎著しく保険金請求の頻度が高いなど、加入者相互間のxx性を逸脱する極端な保険金支払いまたはその請求があった場合
●ご加入いただいた後にお届けする加入者証は、内容をご確認のうえ、大切に保管してください。
●柔道整復師(接骨院、整骨院等)による治療の場合、通院日数の認定にあたっては、傷害の部位や程度に応じ、医師の治療に準じて認定し、お支払いします。また、鍼(はり)・灸(きゅう)・マッサージなどの医療類似行為については、被保険者以外の医師の指示に基づいて行われた治療のみ、お支払いの対象となります。
●被保険者が保険契約者以外の方である場合に、次のいずれかに該当するときは、被保険者は保険契約者にこの保険契約(*)の解約を求めることができます。この場合、保険契約者はこの保険契約を解約しなければなりません。
①この保険契約の被保険者となることについて、同意していなかった場合
②保険契約者または保険金を受け取るべき方に、以下のいずれかに該当する行為があった場合
・引受保険会社に保険金を支払わせることを目的としてケガ等を生じさせ、または生じさせようとしたこと。
・保険金の請求について詐欺を行い、または行おうとしたこと。
③他の保険契約等との重複により、保険金額等の合計額が著しく過大となり、保険制度の目的に反する状態がもたらされるおそれがある場合
④ ②および③の場合と同程度に被保険者の信頼を損ない、この保険契約の存続を困難とする重大な事由を生じさせた場合
⑤ 保険契約者と被保険者との間の親族関係の終了等により、この保険契約の被保険者となることについて同意した事情に著しい変更があった場合
また、①の場合は、被保険者が引受保険会社に解約を求めることができます。その際は被保険者であることの証明書類等が必要となります。
(*)その被保険者にかかわる部分に限ります。
●重大事由による解除
次のことがあった場合は、ご契約を解除し、保険金をお支払いできないことがあります。
①引受保険会社に保険金を支払わせることを目的としてケガ等を生じさせ、または生じさせようとしたこと。
②保険金の請求について詐欺を行い、または行おうとしたこと。
③他の保険契約等との重複により、死亡・後遺障害保険金額、入院保険金
日額、通院保険金日額等の合計額が著しく過大となり、保険制度の目的に反する状態がもたらされるおそれがあること。
④上記のほか、①~③と同程度に引受保険会社の信頼を損ない、保険契約の存続を困難とする重大な事由を生じさせたこと。
●失効について
ご加入後に、被保険者全員が死亡された場合には、この保険契約は失効となります。なお、死亡保険金をお支払いする場合に該当しない事由の死亡による失効のときは、未経過期間分の保険料を返還します。詳細は、取扱代理店または引受保険会社までお問い合わせください。
●保険料払込猶予期間等の取扱い
保険料は、加入申込票記載の方法により払込みください。加入申込票記載の方法により保険料をお支払いいただけない場合には、保険金をお支払いできないことがあります。また、ご契約を解除させていただくことがあります。分割払の場合で、保険金をお支払いする場合が生じ、保険金を支払うことにより契約の全部または一部が失効(または終了)したときには、未払込みの分割保険料を請求させていただくことがあります。
●解約と解約返れい金
ご加入を中途で脱退(解約)される場合は、取扱代理店または引受保険会社に速やかにお申出ください。
解約日から満期日までの期間に応じて、解約返れい金を返還させていただきます。
ただし、解約返れい金は原則として未経過期間分よりも少なくなります。
・始期日から解約日までの期間に応じて払込みいただくべき保険料について、追加のご請求をさせていただくことがあります。
未経過期間
始期日 解約日 満期日
保険期間
事故が起こった場合の手続
●事故が起こったときの引受保険会社へのご連絡等
取扱代理店または引受保険会社へご連絡ください。保険金請求の手続につきまして詳しくご案内いたします。なお、保険金支払事由に該当した日から30日以内にご連絡がない場合もしくは知っている事実を告げなかった場合、または事実と異なることを告げた場合は、引受保険会社はそれによって被った損害の額を差し引いて保険金をお支払いすることがあります。
●保険金のご請求時にご提出いただく書類
被保険者または保険金を受け取るべき方(これらの方の代理人を含みます。)が保険金の請求を行うときは、引受保険会社が求める書類をご提出いただきます。ご不明な点については、取扱代理店または引受保険会社までお問い合わせください。
【ご提出いただく書類】
以下書類のうち引受保険会社が求めるもの
・引受保険会社所定の保険金請求書
・引受保険会社所定の同意書
・事故原因・損害状況に関する資料
・被保険者またはその代理人の保険金請求であることを確認するための資料(住民票、健康保険証(写) 等)
・引受保険会社所定の診断書
・診療状況申告書
・公の機関(やむを得ない場合は第三者)等の事故証明書
・死亡診断書
・他から支払われる保険金・給付金等の額を確認する書類
・被保険者であることを確認するための書類(保険契約者備付名簿(写)、被保険者数兼被保険者証明書、請負契約書(写)等)
・(企業等の災害補償規定特約をセットする場合)受給者と被保険者の関係を証する書類(戸籍謄本、住民票、政府労災「遺族補償年金請求書(写)」、受取人の社内使用の「家族名簿」 等)
事故の内容、損害額等に応じて上記の書類以外の書類をご提出いただくようお願いすることがあります。
●代理請求人について
高度障害状態となり、意思能力を喪失した場合など、被保険者に保険金を請求できない事情があり、かつ、保険金を受け取るべき被保険者の代理人がいない場合には、引受保険会社の承認を得て、被保険者と同居または生
計を共にする配偶者等(以下「代理請求人」といいます。詳細は下記の(注)をご参照ください。)が保険金を請求できることがあります。詳細は取扱代理店または引受保険会社までお問い合わせください。また、本内容については、 代理請求人となられる方にも必ずご説明ください。
(注)①「被保険者と同居または生計を共にする配偶者(*)」
②上記①に該当する方がいないまたは上記①に該当する方に保険金を請求できない事情がある場合
「被保険者と同居または生計を共にする3親等内の親族」
③上記①、②に該当する方がいないまたは上記①、②に該当する方に保険金を請求できない事情がある場合
「上記①以外の配偶者(*)」または「上記②以外の3親等内の親族」
(*)「配偶者」とは、法律上の配偶者に限ります。
●保険金支払いの履行期
引受保険会社は、保険金請求に必要な書類(注1)をご提出をいただいてからその日を含めて 30 日以内に、保険金をお支払いするために必要な事項の確認
(注2)を終えて保険金をお支払いします。(注3)
(注1)保険金請求に必要な書類は、「保険金のご請求時にご提出いただく書類」をご参照ください。「代理請求人」が保険金を請求される場合は、被保険者が保険金を請求できない事情を示す書類をご提出いただきます。
(注2)保険金をお支払いする事由の有無、保険金をお支払いしない事由の有無、保険金の算出、保険契約の効力の有無、その他引受保険会社がお支払いすべき保険金の額の確定のために確認が必要な事項をいいます。
(注3)必要な事項の確認を行うために、警察などの公の機関の捜査結果の照会、医療機関など専門機関の診断結果の照会、災害救助法が適用された被災地における調査、日本国外における調査等が必要な場合には、普通保険約款・特約に定める日数までに保険金をお支払いします。この場合、引受保険会社は確認が必要な事項およびその確認を終える時期を被保険者または保険金を受け取るべき方に通知します。
経営破綻した場合等の保険契約者の保護について(平成24年1月現在)
●引受保険会社の経営が破綻した場合など保険会社の業務または財産の状況の変化によって、ご加入時にお約束した保険金、解約返れい金等のお支払いが一定期間凍結されたり、金額が削減されたりすることがあります。
●引受保険会社が経営破綻に陥った場合の保険契約者保護の仕組みとして、「損害保険契約者保護機構」があり、引受保険会社も加入しております。この保険は「損害保険契約者保護機構」の補償対象となっておりますので、引受保険会社が破綻した場合でも、保険金、解約返れい金等は80%まで補償されます。ただし、破綻前に発生した事故および破綻時から3か月までに発生した事故による保険金は100%補償されます。
重要事項のご説明
契約概要のご説明(普通傷害保険「Jプラン」)
●ご加入に際して特にご確認いただきたい事項をこの「契約概要」に記載しています。ご加入される前に必ずお読みいただき、ご加入ください。
●申込人と被保険者(補償の対象者)が異なる場合には、この書面に記載の事項につき、被保険者の方にも必ずご説明ください。
●この書面はご加入に関するすべての内容を記載しているものではありません。ご加入の内容は、傷害保険普通保険約款・特約によって定まります。ご不明な点については、取扱代理店または引受保険会社までお問い合わせください。
●取扱代理店は、引受保険会社との委託契約に基づき、保険契約の締結・保険料の領収・保険料領収証の交付・契約の管理業務等の代理業務を行っています。したがって、取扱代理店にお申込みいただき有効に成立したご契約につきましては、引受保険会社と直接契約されたものとなります。
1.商品の仕組みおよび引受条件等
(1)商品の仕組み
この保険は、被保険者(補償の対象者)が事故によりケガをされた場合に保険金をお支払いします。なお、商品の概要、被保険者(補償の対象者)の範囲は次のとおりです。ご不明な点については、取扱代理店または引受保険会社までお問い合わせください。
商品名 | Jプラン準記名式(全員xx) ※準記名式契約(全員xx)特約をセットした場合 |
概要 | 被保険者となり得る方の名簿を備え付けることを条件として、ご加入時に被保険者の記名を省略し、被保険者(補償の対 象者)の人数でご加入いただく方式です。従業員等加入申込人と一定の関係にある方全員を被保険者(補償の対象者)と してご指定いただき、その人数を被保険者数とします。 |
被保険者の 範囲 | 準記名式契約(全員xx)特約に記載された方全員 |
(2)補償内容
保険金をお支払いする主な場合は本パンフレットのとおりです。詳細は普通保険約款・特約に基づきます。
①保険金をお支払いする主な場合(主な支払事由)と保険金のお支払額本パンフレット4ページをご参照ください。
②保険金をお支払いしない主な場合(主な免責事由)
本パンフレット5ページをご参照ください。なお、詳細は普通保険約款・特約の「保険金を支払わない場合」の項目に記載されております。
(3)セットできる主な特約およびその概要
この保険にセットできる特約をご用意しています。特約の内容の詳細は普通保険約款・特約に基づきます。なお、ご不明な点については、取扱代理店または引受保険会社までお問い合わせください。
(4)保険期間
この保険の保険期間は、原則として1年間です。お客さまが実際にご加入いただく保険期間については、加入申込票の保険期間欄にてご確認ください。
(5)引受条件
●ご契約の引受範囲および引受範囲外については、6ページの「ご加入後にご注意いただきたいこと」<ご契約の引受範囲><ご契約の引受範囲外>をご参照ください。
●ご加入いただく保険金額については、次の①②にご注意ください。詳しくは取扱代理店または引受保険会社までお問い合わせください。お客さまが実際にご加入いただく保険金額につきましては、加入申込票の保険金額欄、普通保険約款・特約等にてご確認ください。
①保険金額は被保険者(補償の対象者)の方の年令・年収などに照らして適正な金額となるように設定してください。場合により、お引受できない保険金額・ご加入条件等もありますのであらかじめご承知おきください。
②入院保険金日額と通院保険金日額を同時に設定する場合、通院保険金日額は入院保険金日額を超えることはできません。
2.保険料
保険料は保険金額・保険期間・お仕事の内容・ご加入いただいた被保険者の人数等によって決定されます。お客さまが実際にご加入いただく保険料につきましては、加入申込票の保険料欄にてご確認ください。
3.保険料の払込方法について
保険料は加入申込票記載の方法によりお支払いください。分割払の場合には、保険料が割増となっています。
4.満期返れい金・契約者配当金
この保険には満期返れい金・契約者配当金はありません。
5.解約返れい金の有無
ご加入の解約に際しては、ご契約の保険期間のうち未経過であった期間の保険料を解約返れい金として返還いたしますが、始期日から解約日までの期間に応じて払込みいただくべき保険料の払込状況により追加のご請求をさせていただく場合があります。詳細は7ページの「解約と解約返れい金」をご参照ください。
6. 準記名式契約について
●準記名式契約では、被保険者(補償の対象者)の名簿を備え付けていただくことを条件にご加入時に被保険者数のみをご通知いただきます。被保険者(補償の対象者)全員の氏名を契約時に通知していただく必要がなく、期中で従業員の入れ替わりがあっても人数に変更がない限り、被保険者の名簿を修正いただければご通知いただく必要はありません。
※1 「準記名式」には、加入申込人と一定の関係にある者全員を被保険者(補償の対象者)とする(その全員の人数を被保険者数とする)
「準記名式(全員xx)」と、ご加入者と一定の関係にある者のうち、補償する危険を時間的・場所的に限定し、その1日あたりの最高稼働人数を被保険者数とする「準記名式(一部xx)」があります。「準記名式(全員xx)」の保険料は「記名式」に比べ5%割増、「準記名式(一部xx)」の保険料は「記名式」に比べ20%割増になります。
※2 「記名式」とは、被保険者(補償の対象者)全員の氏名を契約時にご通知いただく方法であり、被保険者が入れ替わるまたは中途加入・中途脱退となる方が生じる都度、事前に引受保険会社に通知していただくことが必要です。
●本パンフレットでは、準記名式(全員xx)契約についての内容および保険料を記載しております。記名式契約または準記名式(一部xx)契約をご希望の場合は、本制度の対象外となります。取扱代理店または引受保険会社までお問い合わせください。
三井住友海上へのご相談・苦情・お問い合わせは 「三井住友海上お客さまデスク」 0120-632-277(無料) <受付時間> 平日 9:00~20:00 土日・祝日 9:00~17:00 (年末・年始は休業させていただきます。) | 万一、事故が起こった場合は 取扱代理店または事故受付センターまでご連絡ください。 24 時間 365 日事故受付サービス 「三井住友海上事故受付センター」 0120-258-189(無料) <事故はいち早く> | 指定紛争解決機関 引受保険会社は、保険業法に基づく金融庁長官の指定を受けた指定紛争解決機関である(社)日本損害保険協会と手続実施基本契約を締結しています。 引受保険会社との間で問題を解決できない場合には、 (社)日本損害保険協会にご相談いただくか、解決の申し立てを行うことができます。 (社)日本損害保険協会 そんぽADRセンター 0570-022-808〔ナビダイヤル(有料)〕 (受付時間:平日 9:15~17:00) |
<引受保険会社>
三井住友海上火災保険株式会社埼玉支店さいたま支社
x000-0000
xxxxxxxxxxxxx 0-00
TEL:000-000-0000 FAX:000-000-0000
<取扱代理店>お問い合わせ先
株式会社 トライ
x000-0000 xxxxxxxx 0-0 TEL048-994-3663 FAX048-994-3664
8
承認番号 A12-905092 / 使用期限 2013/12/20