Contract
旧港島クリーンセンター 解体撤去工事に係る業務委託
委託契約書(案)
令和4年 月神 戸 市
【事業者名】
1 | 委託名称 | 旧港島クリーンセンター解体撤去工事に係る業務委託 |
2 | 業務場所 | 神戸市中央区港島中町8丁目3番 |
3 | 業務期間 | 自 契約締結日の翌日 |
至 令和7年3月31日 | ||
4 | 契約金額 | 総支払額 金【 】円 |
(うち消費税及び地方消費税相当額 金【 】円) ただし、この契約の定めるところに従って金額の改定又は減額がなされた場合には、当該改定又は減額がなされた金額とする。 前金払 金【 】円 (うち消費税及び地方消費税相当額 金【 】円) 公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第2条第4項の保証事業会社(以下「保証事業会社」とい う。)と、 契約書記載の工事完成の時期を保証期限とする同条第5項に規定する保証契約(以下「保証契約」という。)を締結したときは、その保証証書を神戸市に寄託して、前金払を請求す ることができる。 |
5 契約保証金 第39条に記載のとおり
旧港島クリーンセンター解体撤去工事(以下「本工事」という。)について、神戸 市(以下「甲」という。)と落札者[●](以下「乙」という。この契約においては、構成員を個別に又は総称していうものとする。)とは、各々対等な立場における合意 に基づいて、神戸市契約規則及び以下に定める契約条項によって、旧港島クリーンセ ンター解体撤去工事に係る業務委託契約(以下「この委託契約」又は「本件契約」と いう。)を締結し、xxに従って誠実にこれを履行するものとする。この委託契約締 結の証として本書2通を作成し、甲乙記名押印の上、甲が1通、乙が1通を保有する。
なお、この委託契約は、次の特約条項を付し仮契約とし、神戸市議会の議決を得たとき、本契約として効力を生じる。
(特約条項条文)
この委託契約は、この委託契約の締結について神戸市議会において議決された場合には本契約として成立するものとし、又は、否決された場合には締結しなかったものとし、かつ、この場合において乙にこのことにより損害を生じた場合においても、甲は一切その賠償の責に任じない。
令和【 】年【 】月【 】日
甲 神戸市中央区xx町6丁目5番1号
神戸市長 x x x x
乙 代表企業
〇〇県〇〇市【 】
【 】
代表取締役 【 | 】 |
構成員 〇〇県〇〇市【 | 】 |
【 】 代表取締役 【 | 】 |
構成員 〇〇県〇〇市【 | 】 |
【 】 代表取締役 【 | 】 |
構成員 〇〇県〇〇市【 | 】 |
【 】 代表取締役 【 | 】 |
目 次
第1章 総則 1
第1条(目的等) 1
第2条(本工事遂行の指針) 1
第3条(業務場所) 2
第4条(業務期間) 2
第5条(工事日程) 2
第6条(甲の担当者) 2
第7条(単独企業の責任) 3
第8条(共同企業体の場合、代表企業の連帯責任及び構成員の連帯責任) 3
第9条(乙が第三者に与えた損害) 3
第2章 調査 4
第1節 事前調査 4
第10条(事前調査) 4
第11条(PCB使用機器の処置等) 4
第12条(事前調査に関する第三者の使用) 4
第13条(事前調査責任) 4
第14条(第三者の使用に関する措置請求) 5
第3章 工事の施工 5
第1節 総則 5
第15条(工事の施工に関する基本方針) 5
第16条(工事の施工) 5
第17条(工事の施工に関する許認可及び届出等) 6
第18条(工事検査) 6
第19条(現場代理人等) 6
第20条(業務場所の管理等) 7
第21条(工事の施工及び工事監理に関する第三者の使用) 7
第22条(施工責任) 7
第23条(現場代理人等に対する措置要求) 7
第24条(安全性の確保) 8
第25条(施工に伴う近隣対策等) 8
第2節 甲による確認 8
第26条(xによる説明要求及び業務場所立会い等) 8
第27条(中間確認) 9
第3節 完成検査 9
第28条(完成検査) 9
第29条(部分使用) 10
第4節 工事跡地の引渡し 10
第30条(工事跡地の引渡し) 10
第5節 工期等の変更等 10
第31条(工期) 10
第32条(工期の変更) 11
第33条(工期の延長変更による費用等の負担) 11
第34条(工期の遅延による費用等の負担及び違約金) 11
第35条(工事の一時中止) 12
第36条(危険負担等) 12
第37条(契約不適合責任) 13
第38条(契約不適合責任期間等) 14
第4章 契約保証金等 15
第39条(契約保証金等) 15
第5章 委託料の支払 16
第40条(委託料の金額) 16
第41条(賃金又は物価の変動に基づく委託料の変更) 16
第42条(委託料の支払) 17
第43条(前金払及び中間前金払) 17
第44条(保証契約の変更) 18
第45条(前払金の使用等) 18
第46条(保証契約の解除) 18
第47条(部分払) 18
第48条(債務負担行為に係る契約の特則) 19
第49条(債務負担行為に係る契約の前金払の特則) 19
第50条(債務負担行為に係る契約の部分払の特則) 20
第6章 契約の終了等 21
第51条(甲による契約解除) 21
第52条(独占禁止法違反等を理由とする甲による契約解除) 22
第53条(適正な賃金の支払に関する措置) 25
第54条(乙の社会保険加入義務) 25
第55条(下請負人の社会保険加入義務) 26
第56条(乙による契約解除) 28
第57条(任意解除権の留保) 29
第58条(不可抗力事由に基づく解除) 29
第59条(本工事に関係する直接法令改正等が行われた場合等の解除) 30
第60条(解除に伴う措置) 30
第7章 不可抗力事由又は法令改正等による契約内容の変更等 30
第61条(不可抗力事由による契約内容の変更等) 30
第62条(法令改正等による契約内容の変更等) 31
第63条(不可抗力事由による追加費用又は損害の負担) 31
第64条(法令改正等による追加費用又は損害の負担) 32
第65条(事由の複合による追加費用又は損害の負担) 33
第8章 その他 33
第66条(関連工事の調整) 33
第67条(協議等) 33
第68条(公租公課の負担) 33
第69条(契約上の地位等の譲渡) 33
第70条(秘密保持) 34
第71条(著作xx) 35
第72条(特許xx) 36
第73条(xxすべき保険等) 36
第74条(遅延損害金) 36
第9章 雑則 37
第75条(請求、通知等の様式等) 37
第76条(準拠法) 37
第77条(管轄裁判所) 37
第78条(定めのない事項等) 37
(別紙1)定義集
第1章 総則
(目的等)
第1条 本件契約は、甲及び乙が相互に協力し、本工事を円滑に実施するために必要な主要な事項を定めることを目的とする。
2 本件契約において使用する用語は、本件契約に別途定義されているものを除き、別紙 1 の定義集において定義された意味を有する。
3 乙は、甲に対し、本件契約締結日現在及び本件契約期間中を通じ次のことを表明し保証する。
(1) 本工事の入札説明書に記載する入札参加資格を有していること。
(2) 要求水準及び提案水準を満たしていること。
(3) 入札参加者提案書類(入札参加表明書・入札参加資格を満たすことを証明するための書類・参加資格確認申請に関する提出書類を含む。以下同じ。)に記載した事項がxxであること。
(4) 入札参加者提案書類に記載の約束・誓約が拘束力を有すること及びこれを遵守すること。
(本工事遂行の指針)
第2条 甲及び乙は、本工事を、要求水準書「第1総則」に定める計画・方針等に従って遂行しなければならない。
2 甲及び乙は、前項に該当する文書において要求水準書と本件契約との間に内容の相違がある場合は本件契約の内容を優先する。
3 本件契約に記載のない事項についてその他の書類相互間に内容の相違がある場合には、以下の順に従って本工事を遂行するものとする。
(1) 入札説明書等に関する質問への回答
(2) 入札説明書等
(3) 技術提案書類
なお、同一順位の書類間に内容の相違がある場合には、甲の選択に従うものとする。ただし、上記(3)の技術提案書類間における内容に相違がある場合については、甲は 事前に乙と協議したうえで判断するものとする。また、技術提案書類の水準が上記(1)、(2)に記載の水準を上回る部分については、技術提案書類の記載を優先する。
4 乙は、本工事の遂行に当たっては、甲の要望事項を可能な限り尊重するものとす
る。
5 本件契約上の乙の義務の履行に関連する一切の費用は、全て乙が負担するものと し、また本工事に関する乙の資金調達は、本件契約に別段の規定がある場合を除き、全て乙が自己の責任において行うものとする。
6 乙は、甲が本工事に関し、起債、補助金若しくは交付金を申請する場合又は許認可の取得若しくは届出等を行う場合は、当該手続に必要な資料の提出、技術的協力及び書類作成業務その他甲が必要とする事項について、乙の費用負担にて、協力するものとする。
(業務場所)
第3条 本工事を実施する場所は、 要求水準書に記載する場所とする。
(業務期間)
第4条 本件契約の期間は、本件契約締結日の翌日から令和7年3月31日までとする。
(工事日程)
第5条 乙は、本件契約締結後14日以内に工事工程表を作成し、甲に提出しなければならない。
2 本件契約の他の条項の規定により業務期間又は契約内容が変更された場合において、甲は、必要があると認めるときは、乙に対して工事工程表の再提出を請求することができる。この場合において、第1項中「本件契約締結後」とあるのは「当該請求があった日から」と読み替えて、前項の規定を準用する。
3 工事工程表は、甲及び乙を拘束するものではないが、両者ともこれを尊重する。
(甲の担当者)
第6x xは、総括係員、xx係員及び係員を置き、本件契約の他の条項に定めるもののほか、その氏名を乙に通知しなければならない。総括係員、xx係員及び係員を変更した時も同様とする。
2 総括係員、xx係員及び係員は、次に掲げる権限を有するものとする。
(1) 工事における権限
ア 契約の履行に関する乙又は乙の監理技術者等又は補助員に対する指示、承諾又は協議
イ 工事の施工のために乙が作成した施工要領書等の承諾
ウ 工事の工程の管理、立会い、施工状況の検査又は工事材料の試験若しくは検査
3 前項の規定に基づく総括係員、xx係員及び係員の指示又は承諾は、原則として、書面により行わなければならない。
4 本件契約に定める請求、通知、報告、申出、承諾及び解除については、総括係員、xx係員又は係員を経由して行うものとする。この場合においては、総括係員、x x係員又は係員に到達した日をもって甲に到達したものとみなす。
(単独企業の場合の責任)
第7条 単独企業は、xに対して負担する全ての債務について、当該債務を負担する。
(共同企業体の場合、代表企業の連帯責任及び構成員の連帯責任)
第8条 代表企業は、本件契約に基づき構成員が甲に対して負担する債務について、債務者となる構成員と連帯して当該債務を負担する。
2 代表企業は、構成員を統括し、構成員をして、甲に対し、本工事に関する業務のうち構成員が担当する工事につき、法令及び要求水準に従って誠実に遂行させる義務を負う。
3 各構成員は、自己以外の構成員が本件契約に基づき負う全ての債務につき、それぞれと連帯して保証する責任(履行保証責任を含む。)を負う。
4 本条各項の定めは、本件契約その他において、別途、構成員の連帯責任を定める規定を排除するものではない。
(乙が第三者に与えた損害)
第9x xが本工事を行うにつき、第三者に損害を与えた場合、乙は、本件契約に基づき乙の負担すべき損害を、当該第三者に対して賠償しなければならない。
2 甲は、前項に規定する損害を第三者に賠償する場合、事前に乙に通知するものとし、 甲が第三者に対する賠償を行ったときは、乙に対し、賠償した金額を求償することができる。乙は、甲からの請求を受けた場合には、速やかにその全額を支払わなければならない。
第2章 調査
第1節 事前調査
(事前調査)
第10条 乙は、自己の責任及び費用において、本件契約締結後、工事の施工及びその他本件契約に規定する作業の実施に必要な事前調査を行わなければならない。
2 乙は、前項の事前調査に当たっては、周辺環境等に支障のないよう、その実施日程及び実施方法等について、甲と十分協議し、実施するものとする。
3 乙が第1項の事前調査を行った結果、業務場所が施工に支障を来たす状態にある場合には、甲と乙は当該状態の除去修復の必要性や方法等について協議を行うものとし、協議の結果に基づいて、甲は、乙が実施した除去修復に起因して乙に発生した追加費用のうち、合理的な費用を負担するものとし、乙は、当該追加費用の内訳及びこれを証する書類を添えて甲に請求するものとする。
(PCB使用機器の処置等)
第11条 乙は、放電灯安定器等の撤去その他解体対象施設における設備機器を撤去するに当たっては、必ずPCBの使用の有無を確認しなければならず、PCBの使用が判明した設備機器があるときは、直ちに甲に報告しなければならない。
2 乙は、前項の確認により低濃度PCBの使用が判明した設備機器につき、自らの責任及び費用負担により甲が指定する場所に集積するものとする。
(事前調査に関する第三者の使用)
第12x xは、第10条の事前調査を行うに当たって、第三者を使用する場合、事前に甲に届け出てその承諾を得なければならない。
なお、使用する第三者が更に第三者を使用する場合にも甲の事前の承諾を得ることを、第三者を使用する場合についての甲の承諾条件とする。
(事前調査責任)
第13条 乙が、第10条の規定により実施した調査の不備、誤り等から発生する一切の責任は乙がこれを負担するものとし、xは当該不備、誤り等に起因して発生する一切の追加費用を負担しない。
2 第10条の事前調査に関する第三者の使用はすべて乙の責任において行うものとし、事前調査に関して乙が直接又は間接に使用する第三者の行為はすべて乙の行為とみ なし、当該第三者の責めに帰すべき事由は、すべて乙の責めに帰すべき事由として、
乙が責任を負うものとする。
3 入札説明書等に記載する図面、データ等は、あくまでも参考資料として提供されるものであり、甲は、これら資料の提供を理由として、本件契約に基づいて乙が行う工事の全部又は一部について何らの責任を負担するものではない。
(第三者の使用に関する措置請求)
第14条 甲は、第12条の規定による第三者が、その業務の実施につき著しく不適当と認められるときは、乙に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを請求することができる。
2 乙は、前項の規定による請求があったときは、当該請求に係る事項について決定し、その結果の請求を受けた日から10日以内に甲に通知しなければならない。
第3章 工事の施工
第1節 総則
(工事の施工に関する基本方針)
第15条 乙は、本章に規定する工事の施工及びこれに付随して行う業務を実施するに当たっては、その時期(施工時間帯を含む。)及び実施方法等について、事前に甲と十分に協議し、周辺環境等に支障がないよう留意しなければならない。また、乙は、施工期間中の業務場所における甲の発注にかかる第三者の施工する他の工事
(作業を含む。以下「別途工事」という。)の予定を事前に甲に確認し、甲を通じて別途工事の請負業者と十分に調整を行うとともに、 周辺環境等に支障がないよう甲と十分協議の上、別途甲が指示する施工計画書を作成しなければならない。
(工事の施工)
第16条 乙は、要求水準、施工計画書等及び工期に従い、工事の施工を行わなければならない。なお、乙は、施工計画書等及び要求水準において工事の施工に当たり甲への提出が求められている書類を、甲乙協議のうえ、甲の定める提出期限までに、甲に提出するものとする。
2 仮設、施工方法その他工事の施工を行うために必要な一切の業務手段については、技術提案書類、施工計画書において特に提案されているものも含め、乙が自己の責 任及び費用において行うものとする。
3 乙は、工事の施工に必要な工事用電力、水道、ガス等をすべて自己の費用及び責
任において調達しなければならない。
4 乙は、工事の施工に際し、樹木、排水溝等の既存物の移設が必要となる場合には、甲と協議し、甲の指示に基づき、乙が自己の責任及び費用においてこれらを移設し、速やかに法令に適合した機能回復等を行うものとする。ただし、甲が、機能回復等 を不要としたものについては、この限りでない。
5 乙は、工事の施工期間中、業務場所に常に必要な書類を整備しなければならない。
6 甲は、乙に対し、施工体制台帳(建設業法第24条の7に規定する施工体制台帳をいう。)の閲覧及び施工体制にかかる事項についての報告を求めることができる。
(工事の施工に関する許認可及び届出等)
第17条 乙は、工事の施工に関する本件契約上の義務を履行するために必要となる許認可等の取得、届出等の一切を自己の責任及び費用において行う。
2 乙が甲に対して協力を求めた場合、甲は乙による前項の許認可等の取得及び届出等に必要な資料の提出等についての必要な協力を行うものとする。
3 乙が、第1項の許認可の申請に当たって、関係所轄官庁との間で協議を行った場合には、当該協議録を作成、保管し、甲から提出を求められた場合には、速やかにこれを提出するものとする。
(工事検査)
第18条 乙は、工事の各工程が完了するごとに、工事検査を行い、施工に係る要求水準を満たしていることを確認する。
(現場代理人等)
第19x xは、次の各号に掲げる者を定めて工事現場に配置させ、要求水準に定めるところにより、その氏名その他必要な事項を甲に通知しなければならない。これらの者を変更したときも同様とする。なお、現場代理人、xx技術者及び監理技術者は、これを兼ねることができる。
(1) 現場代理人
(2) ア xx技術者(建設業法(昭和24年法律第100号)第26条第3項の工事の場合には専任の技術者。以下同じ。)
イ 監理技術者(建設業法第26条第3項の工事の場合には専任の技術者。以下同じ。)
(業務場所の管理等)
第20条 乙は、工事の施工を実施するに当たり、業務場所、使用が必要となる駐車場及び資材置場等の場所等について、使用場所ごとに、事前に、甲に対してその使用期間を明らかにした届出を書面により行い、甲から使用についての承諾を得なければならない。
2 乙は、工事の施工を実施するに当たり、業務場所となる施設の上下水道及び電気等の設備を使用する場合には、使用する設備ごとに、事前に、甲に対してその使用期間を明らかにした届出を甲の定める様式に従って行い、甲から使用についての承諾を得るとともに、当該使用期間中、甲の指示する費用を甲に支払わなければならない。
3 乙は、甲が使用を承諾した期間、善良なる管理者の注意義務をもって前2項の規定による使用についての承諾を得た場所等の管理を行う。
(工事の施工に関する第三者の使用)
第21条 乙は、一部に限って第三者に請け負わせることができるものとし、工事の全部を第三者に請け負わせることはできない。
2 乙は、工事の施工を行うに当たって、第三者を使用する場合、事前に甲に届け出てその承諾を得なければならない。
なお、使用する第三者が更に第三者を使用する場合にも甲の事前の承諾を得ることを、第三者を使用する場合についての甲の承諾条件とする。
(施工責任)
第22x xは、工事の施工に関する一切の責任を負担する。
2 前条の工事の施工に関する第三者の使用はすべて乙の責任において行うものとし、施工に関して乙又は施工企業が直接 又は間接に使用する第三者の行為はすべて乙の行為とみなし、当該第三者の責めに 帰すべき事由は、すべて乙の責めに帰すべき事由として、乙が責任を負うものとする。
(現場代理人等に対する措置要求)
第23条 第19条の現場代理人、xx技術者若しくは監理技術者、その他第21条の規定による第三者が、その業務の実施につき著しく不適当と認められるときは、第14条の規定を準用する。
(安全性の確保)
第24条 乙は、工事の実施にあたっては、発電施設作業者、近隣住民等に対する安全確保を最優先するとともに、工事の安全管理を徹底し、事故防止に努める。
2 乙は、業務場所内においても、工事で使用する範囲は必要最小限とし、安全確保が必要な場所、並びに甲が必要と判断した場所については、仮囲い等により安全確保を設定する。また、工事作業場所についても同様とする。工事用車両の運行経路の策定にあたっては、発電施設作業者、近隣住民等の安全に配慮し、事前に甲との協議・調整を行う。
3 乙は、業務期間中は、必要に応じて工事誘導員を配置するなど、乙の責任で業務場所の安全性の確保に配慮する。
(施工に伴う近隣対策等)
第25条 乙は、自己の責任及び費用において、騒音、振動、臭気、有害物質の排出、熱風、温風、光害、粉塵の発生、交通渋滞及びその他施工により近隣住民の生活環境が受ける影響を検討し、合理的な範囲の近隣対策を実施する。
2 乙はこの近隣対策の実施について、甲に対して、事前及び事後にその内容及び結果を報告する。
3 乙は、甲の承諾を得ない限り、近隣調整の不調を理由として、施工計画書に規定する施工計画を変更することはできない。
4 近隣調整の結果、工期の遅延が見込まれる場合、甲及び乙は協議のうえ、速やかに、工期を変更することができる。
5 近隣調整の結果、乙に生じた費用(工期が変更されたことによる費用増加も含む。)については、乙が負担するものとする。ただし、乙が、要求水準を遵守し、かつ合理的な範囲の近隣対策を実施しているにもかかわらず、乙に生じた追加費用又は損害は、合理的な範囲内において甲が負担するものとし、負担方法については乙と協議する。この場合において、乙は、当該追加費用又は損害の内訳及びこれを証する書類を添えて甲に請求するものとする。
第2節 甲による確認
(甲による説明要求及び業務場所立会い等)
第26条 甲は、随時工事が、要求水準等に従い、施工されていることを確認できるものとする。この場合において、甲は、工事の施工の状況その他について、乙に事前に通知したうえで、 乙又は第21条に規定する第三者に対してその説明を求めること
ができるものとし、また、業務場所において施工状況を自ら立会いのうえ確認することができるものとする。
2 乙は、前項に規定する施工の状況その他についての説明及び甲による確認の実施につき、甲に対して最大限の協力を行うものとし、また、甲に対して必要かつ合理的な説明及び報告を行うものとする。
3 第1項に規定する説明又は確認の結果、施工状況が要求水準等に客観的に逸脱していることが判明した場合、甲は、乙に対してその是正を求めるものとし、乙はこれに従わなければならない。
4 乙は、施工期間中に乙が行う検査について、事前に甲に対して通知するものとする。なお、甲は、乙が行う検査又は試験に立会うことができるものとする。
5 甲は、本条に規定する説明又は報告の受領、確認の実施又は立会いを理由として、工事の施工の全部又は一部のいずれに関しても何らの責任を負担するものではない。
(中間確認)
第27条 甲は、要求水準等に必要な書類・図書等に従い、施工されていることを確認するため、工事の施工期間中、必要な事項に関する中間確認を実施することができるものとする。
2 前項の中間確認の結果、施工状況が、要求水準等に客観的に逸脱していることが判明したときは、甲は乙に対してその是正を求めることができ、乙はこれに従わなければならない。
3 甲は、第1項の中間確認の実施を理由として、工事の施工の全部又は一部のいずれに関しても何らの責任を負担するものではない。
第3節 完成検査
(完成検査)
第28条 乙は、工事が完成したときは、その旨を甲に通知しなければならない。
2 甲は、前項の通知を受けたときは、通知を受けた日から14日以内に検査を行うものとし、いずれも要求水準を満たしていることを確認するものとする。
3 完成検査の結果、施工に係る要求水準に従い施工されているときは、甲は乙に対し、完成検査完了通知書を交付する。
4 甲が、完成検査後14日以内(14日目の日が甲の休日に当たるときは、その直後の甲の開庁日まで)に、乙に対し、何らの通知を行わないときには、乙は完成検査に合格したものとみなすことができる。
5 完成検査の結果、工事の施工状況が、要求水準の内容を客観的に逸脱していることが判明したときは、甲は乙に対してその是正を求めることができ、乙は、自らの責任と費用において、これに従わなければならない。
6 甲は、乙が前項の是正の完了を報告した日から14日以内(14日目の日が甲の休日に当たる場合は、その直後の甲の開庁日まで)に再度、完成検査を実施するものとする。当該完成検査の結果、工事の施工状況がなおも要求水準の内容を逸脱していることが判明した場合には、前項及び本項を適用し、以降、完成検査が繰り返される場合も同様とする。
7 甲は、第1項に規定する完成検査を行ったことを理由として、本件契約に基づく乙の業務の全部又は一部について何らの責任を負担するものではない。
(部分使用)
第29条 甲は、前条の完成検査の完了前であっても、必要とする場合には、工事目的物の全部又は一部を乙の承諾を得て使用することができる。
2 前項の場合においては、甲は、その使用部分を善良な管理者の注意義務をもって使用しなければならない。
3 甲は、第1項の規定により甲、発電施設作業者等が工事目的物の全部又は一部を使用したことによって乙に追加費用又は損害が発生したときは、当該追加費用又は損害を合理的な範囲で負担しなければならない。この場合において、乙は当該追加費用又は損害の内訳及びこれを証する書類を添えて甲に請求するものとする。
第4節 工事跡地の引渡し
(工事跡地の引渡し)
第30条 乙は、第28条による完成検査に合格した時は、直ちに工事跡地を甲に引渡さなければならない。
第5節 工期等の変更等
(工期)
第31条 乙は、工期の最終日までに、第28条の完成検査に合格し、甲における使用を可能な状態としたうえで、甲に対する引き渡しを完了しなければならない。
(工期の変更)
第32条 甲が乙に対して工期の変更を請求した場合又は乙が不可抗力事由若しくは乙の責めに帰すことのできない事由により工期を遵守できないことを理由としてその変更を請求した場合、甲及び乙は協議により当該変更の当否を定めるものとする。
2 乙が、乙の責めに帰すべき事由により、工期を遵守できないことを理由としてその変更を請求した場合、甲は、当該変更の当否を定めるものとする。
3 第1項において、甲及び乙の間において協議が調わない場合、甲が協議の結果を踏まえて合理的な工期又は供用開始時を定めるものとし、乙はこれに従わなければならない。
(工期の延長変更による費用等の負担)
第33x xの責めに帰すべき事由により、前条に基づいて工期を延長変更した場合、当該延長変更に伴って乙に生じた追加費用又は損害は合理的な範囲内において甲が負担するものとし、負担方法については乙と協議する。この場合において、乙は、当該追加費用又は損害の内訳及びこれを証する書類を添えて甲に請求するものとする。
2 乙の責めに帰すべき事由により、前条に基づいて、甲が、工期の延長変更を認めた場合、乙は、当該延長変更に伴い甲が負担した追加費用及び甲が被った損害(変更がなければ交付されるべき交付金又は補助金等の金額を含むが、それに限られない。)につき、合理的な金額を甲に対して支払うものとする。
3 不可抗力事由、本工事に直接関係する法令改正等又はこれらの事由と前各項に掲げる事由の全部又は一部が複合して、工期が変更された場合の追加費用又は損害
(変更がなければ交付されるべき交付金又は補助金等の金額を含むが、それに限られない。)の負担は、第 7 章の定めに従うものとする。
(工期の遅延による費用等の負担及び違約金)
第34x xの責めに帰すべき事由によって、工期が遅延する場合、当該遅延に伴って乙に生じた追加費用又は損害は、合理的な範囲内において甲が負担するものとし、負担方法については乙と協議する。この場合において、乙は、当該追加費用又は損害の内訳及びこれを証する書類を添えて甲に請求するものとする。
2 乙の責めに帰すべき事由によって、工期が遅延する場合、乙は、甲に対し、工期の最終日(第32条に基づき工期変更がなされた場合には、変更後の工期における最終日)の翌日から実際に乙から甲に対して引渡された日までの期間(ただし、乙の責めに帰すことができない事由により工期より遅延した期間が競合する場合は、そ
の期間を除き、両端日を含む。)において、延滞日数一日につき委託料に消費税及び地方消費税相当額を加えた金額の1000分の1を違約金として支払うものとする。
3 乙は、前項に定める工期の遅延によって甲が負担した追加費用及び甲が被った損害(遅延がなければ交付されるべき交付金又は補助金等の金額を含むが、それに限られない。)につき、前項の違約金とは別に合理的な金額を甲に対して支払うものとする。
(工事の一時中止)
第35条 甲は、必要があると認める場合、その理由を乙に通知したうえで、工事の施工の全部又は一部を一時中止させることができる。
2 甲は、前項の規定により、工事の施工の全部又は一部を一時中止させた場合で必要があると認めるときは、乙と協議のうえ、工期を変更することができる。この場合において、乙が工事の再開に備え、業務場所を維持し、又は労働者、施工機械器具等を保持する等した結果、工事の施工の一時中止に伴う追加費用を必要とした場合又はその他乙に損害が生じた場合には、甲は当該追加費用又は損害を合理的な範囲内において負担するものとし、乙は、当該追加費用又は損害の内訳及びこれを証する書類を添えて甲に請求するものとする。
3 甲は、不可抗力事由又は本工事に直接関係する法令改正等により、施工の全部又は一部が一時中止された場合で必要があると認めるときは、乙と協議のうえ、工期を変更することができる。
4 不可抗力事由、本工事に直接関係する法令改正等、又はこれらの事由と前各項に掲げる事由の全部又は一部が複合して、工事の施工の全部又は一部が一時中止された場合において、乙が工事の再開に備え、業務場所を維持し、又は労働者、施工機械器具等を保持する等した結果、工事の施工の一時中止に伴う追加費用を必要とした場合又はその他乙に損害が発生した場合の追加費用又は損害の負担は、当該追加費用又は損害のうち合理的な範囲内のものについて、不可抗力事由による場合は第 63条第2項を適用し、上記法令改正等による場合は第64条第2項を適用し、事由が複合した場合は、上記法令改正等による追加費用又は損害であることが明らかな部分を除き不可抗力事由によるものとみなして第63条第2項を適用する。この場合において、乙は、当該追加費用又は損害の内訳及びこれを証する書類を添えて甲に請求するものとする。
(危険負担等)
第36条 工期の最終日までに、仮設物、工事現場に搬入済みの工事材料その他施工器具等が、不可抗力事由により滅失し、又はき損し、その結果、乙に追加費用又は損
害が発生したときは、甲及び乙は、当該追加費用又は損害のうち合理的な範囲内のものについて、第63条第2項によるものとする。この場合において、乙は、当該追加費用又は損害の内訳及びこれを証する書類を添えて甲に請求するものとする。
2 前項の場合、本件契約の取扱いは、次に掲げるとおりとする。
(1) 滅失又はき損の程度が甚大で修復に多額の費用を要する場合は、甲及び乙は原則として本件契約の全部又は一部を解除するものとする。ただし、xが任意の判断で甲の認める期間内に乙の費用負担において業務場所に再施工する場合にはこの限りでない。この再施工をする場合、前項は適用せず、甲は乙の追加費用又は損害を負担しない。
(2) 前号の場合以外のき損の場合には、乙は元どおり修復して業務場所に施工するものとする。この場合に乙に生じる追加費用又は損害の負担については、前項を準用するものとし、甲は、修復に要する合理的期間を限度として工期の延長を認めるものとする。
(3) 前2号の場合、甲は乙に対し、損害賠償の請求は行わない。
(契約不適合責任)
第37条 甲は、引き渡された工事目的物が種類又は品質に関して契約の内容に適合しないもの(以下「契約不適合」という。)であるときは、乙に対し、目的物の修補又は代替物の引渡しによる履行の追完を請求することができる。ただし、その履行の追完に過分の費用を要するときは、甲は、修補を請求することができない。
2 前項の場合において、乙は、甲に不相当な負担を課するものでないときは、甲が請求した方法と異なる方法による履行の追完をすることができる。
3 第1項の場合において、甲が相当の期間を定めて履行の追完の催告をし、その期間内に履行の追完がないときは、甲は、その不適合の程度に応じて代金の減額を請求することができる。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、催告をすることなく、直ちに代金の減額を請求することができる。
(1) 履行の追完が不能であるとき。
(2) 乙が履行の追完を拒絶する意思を明確に表示したとき。
(3) 工事目的物の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、乙が履行の追完をしないでその時期を経過したとき。
(4) 前3号に掲げる場合のほか、甲がこの項の規定による催告をしても履行の追完
を受ける見込みがないことが明らかであるとき。
(契約不適合責任期間等)
第38条 甲は、引き渡された工事目的物に関し引渡し(第29条の場合を含み、以下この条において単に「引渡し」という。)を受けた日から設計図書に定められた担保期間内でなければ、契約不適合を理由とした履行の追完の請求、損害賠償の請求、代金の減額の請求又は契約の解除(以下この条において「請求等」という。)をすることができない。
2 前項の請求等は、具体的な契約不適合の内容、請求する損害額の算定の根拠等当該請求等の根拠を示して、乙の契約不適合責任を問う意思を明確に告げることで行う。
3 甲が第1項に規定する契約不適合に係る請求等が可能な期間(以下この項及び第
6項において「契約不適合責任期間」という。)の内に契約不適合を知り、その旨を乙に通知した場合において、甲が通知から一年が経過する日までに前項に規定する方法による請求等をしたときは、契約不適合責任期間の内に請求等をしたものとみなす。
4 甲は、第1項の請求等を行ったときは、当該請求等の根拠となる契約不適合に関し、民法の消滅時効の範囲で、当該請求等以外に必要と認められる請求等をすることができる。
5 前各項の規定は、契約不適合が受注者の故意又は重過失により生じたものであるときには適用せず、契約不適合に関する乙の責任については、民法の定めるところによる。
6 民法第637 条第1項の規定は、契約不適合責任期間については適用しない。
7 甲は、工事目的物の引渡しの際に契約不適合があることを知ったときは、第1項の規定にかかわらず、その旨を直ちに乙に通知しなければ、当該契約不適合に関する請求等をすることはできない。ただし、乙がその契約不適合があることを知っていたときは、この限りでない。
8 引き渡された工事目的物の契約不適合が支給材料の性質又は甲若しくは甲の担当者の指図により生じたものであるときは、甲は当該契約不適合を理由として、請求等をすることができない。ただし、乙がその材料又は指図が不適当であることを知りながらこれを通知しなかったときは、この限りでない。
第4章 契約保証金等
(契約保証金等)
第39条 乙は、本件契約の締結と同時に、次の各号の一に掲げる保証を付さなければならない。ただし、甲においてその必要がないと認めた場合は、この限りでない。
(1) 契約保証金の納付
(2) 契約保証金に代わる担保となる有価証券等の提供
(3) 本件契約による債務の不履行により生ずる損害金の支払を保証する銀行又は甲が確実と認める金融機関等の保証
(4) 本件契約による債務の履行を保証する公共工事履行保証証券による保証
(5) 本件契約による債務の不履行により生ずる損害をてん補する履行保証保険契約の締結
2 前項第5号の場合においては、履行保証保険契約の締結後、直ちにその保険証券を甲に寄託しなければならない。
3 第1項の保証に係る契約保証金の額、保証金額又は保険金額(第6項において「保 証の額」という。)は、契約金額の100分の3以上としなければならない。ただし、次の各号の一に該当する場合は、その額を契約金額の100分の10 以上としなければ ならない。
(1) 締結する契約が地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令(平成7年政令第372号)第4条に規定する特定調達契約である場合
(2) 乙が本件契約に係る入札において低入札価格調査(地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の10第1項(同令第167条の13において準用する場合を含む。)の規定に係る調査をいう。)を受けた場合
4 乙が第1項第3号から第5号までのいずれかに掲げる保証を付す場合は、当該保証は第60条第2項各号に規定する者による契約の解除の場合についても保証するものでなければならない。
5 第1項の規定により、乙が同項第2号又は第3号に掲げる保証を付したときは、当該保証は契約保証金に代わる担保の提供として行われたものとし、同項第4号又は第5号に掲げる保証を付したときは、契約保証金の納付を免除する。
6 契約金額の変更があった場合には、保証の額が変更後の契約金額の100分の3(第
3項各号の一に該当する場合は100分の10)に達するまで、甲は、保証の額の増額を請求することができ、乙は、保証の額の減額を請求することができる。
7 甲は、工事目的物が検査に合格し、かつ引渡しを受けたのちに、第1項第1号の契約保証金又は同項第2号の有価証券等を乙に返還するものとする。
第5章 委託料の支払
(委託料の金額)
第40条 本工事に係る委託料は、金●円(消費税及び地方消費税込み)とする。
(賃金又は物価の変動に基づく委託料の変更)
第41条 甲又は乙は、工期内で本件契約締結の日から12月を経過した後に日本国内に おける賃金水準又は物価水準の変動により委託料が不適当となったと認めたときは、相手方に対して委託料の金額の変更を請求することができる。
2 前項の規定による請求は、残工事の工期が2月以上ある場合でなければこれを行うことができない。
3 甲又は乙は、第1項の規定による請求があったときは、変動前残工事代金額と変動後残工事代金額との差額のうち変動前残工事代金額の1000分の15を越える額につき、委託料の金額の変更に応じなければならない。
4 変動前残工事代金額及び変動後残工事代金額は、請求のあった日を基準とし、物価指数等に基づき甲乙協議して定めるものとする。ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合にあっては、甲が定め、乙に通知する。
5 第1項の規定による請求は、本条の規定により委託料の金額の変更を行った後再度行うことができる。この場合においては、第1項中「本件契約締結の日」とあるのは「直前の本条に基づく委託料の金額変更の基準とした日」とするものとする。
6 特別な要因により工期内に主要な工事材料の日本国内における価格に著しい変動を生じ、委託料の金額が不適当となったときは、甲又は乙は、前各項の規定によるほか、委託料の金額の変更を請求することができる。
7 予期することのできない特別の事情により、工期内に日本国内において急激なインフレーション又はデフレーションを生じ、委託料の金額が著しく不適当となったときは、甲又は乙は、前各項の規定にかかわらず、委託料の金額の変更を請求することができる。
8 第6項及び前項の場合において、委託料の金額の変更額については、甲乙協議して定めるものとする。ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合にあっては、甲が定め、乙に通知する。
(委託料の支払)
第42条 甲は、工事のすべてが第28条の完成検査に合格し、かつ、対象施設の甲における使用を可能な状態としたうえで工事のすべてについての引き渡しを受けるとともに、乙が第2条第6項に基づき甲に必要として乙に対し指示する交付金の交付申請のための業務を完了した後に、乙から、所定の手続きに従って委託料の請求があったときは、請求を受けた日から40日以内に乙に支払わなければならない。ただし、次条による前金払及び第47条による部分払があるときは、その金額を除く。
(前金払及び中間前金払)
第43条 乙は、単独企業又は代表企業をして、公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第2条第4項の保証事業会社(以下「保証事業会社」という。)と、 契約書記載の工事完成の時期を保証期限とする同条第5項に規定する保証契約(以下「保証契約」という。)を締結したときは、その保証証書を甲に寄託して、前金払を請求することができる。ただし、その額は、第40条に規定する委託料のうち、4割以内とする。なお、保証契約については、単独企業又は代表企業名義での契約とする。
2 甲は、前項の規定による請求があったときは、請求を受けた日から起算して14日以内に前払金を支払わなければならない。ただし、特別の事情がある場合は、支払期限を延長することができる。
3 乙は、第1項の規定により前金払を受けた後、単独企業又は代表企業をして、保証 事業会社と中間前払金に関し、 契約書記載の工事完成の時期を保証期限とする保証 契約を締結させたときは、その保証証書を甲に寄託して、中間前金払を請求するこ とができる。ただし、その額は、第40条に規定する委託料のうち、2割以内とする。この場合においては、前項の規定を準用する。
4 乙は、第47条による部分払い又は、委託料の支払を請求した後にあっては、前項の中間前金払を請求することができない。
5 乙は、第3項の中間前金払を請求しようとするときは、あらかじめ、甲の中間前金払に係る認定を受けなければならない。この場合において、甲は、乙の請求があったときは、直ちに認定を行い、当該請求の結果を乙に通知しなければならない。
6 前5項の規定により前金払(中間前金払を含む。以下同じ。)をした後において、委託料の金額が著しく増減したときは、その増減した額について既に支払った前払金(中間前払金を含む。以下同じ。)の率により計算した額を、甲は、乙に追加払し又は乙をして還付させることができる。
(保証契約の変更)
第44条 乙は、前条第6項の規定により前払金の額が増減した場合には、直ちに保証金額を変更後の委託料の金額に合わせた額に変更する内容に保証契約を変更し、変更後の保証証書を甲に寄託しなければならない。
2 乙は、工期の変更が行われた場合には、甲に代わりその旨を保証事業会社に直ちに通知するものとする。
(前払金の使用等)
第45条 乙は、前払金をこの工事の材料費、労務費、機械器具の貸借料、機械購入費
(この工事において償却される割合に相当する額に限る。)、動力費、支払運賃、修繕費、仮設費、労働者災害補償保険料及び保証料に相当する額として必要な経費以外の支払に充当してはならない。
(保証契約の解除)
第46条 甲は、保証契約が解除されたときは、乙をして前払金の全部又は一部を返還させるものとする。
(部分払)
第47条 甲は、設計図書に特別の定めがある場合を除き、工事(委託料金額100万円以上かつ工期3カ月以上の工事に限る。)の完成前に、出来形部分及び設計図書で部分払の対象に指定した工事材料(以下「出来高部分」という。)につき、工事内訳書の単価に基づいて計算した委託料相当額(以下「出来高額」という。)の10分の
9以内の額について、次項から第8項までに定めるところにより、部分払をすることができる。ただし、前金払をした場合にあっては、次の算式により計算した額を支払金額から控除する。
(控除すべき額) 出来高額 × 前払金額
委託料金額
2 この契約が、債務負担行為に係る契約であって、かつ、国又は県からの補助金等
(各年度ごとに交付の申請をするものに限る。)の交付の対象となる契約である場合は、第1項中「10 分の9」とあるのは「10 分の10」と読み替えて、同項の規定を適用する。
3 乙は中間前金払を請求した後にあっては、部分払を請求することができない。ただし、甲が特に必要と認めた場合は、この限りでない。
4 乙は部分払を請求しようとするときは、あらかじめ、当該請求に係る出来高部分の確認を甲に請求しなければならない。
5 甲は、前項の場合において、当該請求を受けた日から14日以内に、乙の立会いの上、設計図書に定めるところにより、前項の確認をするための検査を行い、当該確認の結果を乙に通知しなければならない。この場合において、甲は、必要があると認められるときは、その理由を乙に通知して、出来形部分を最小限度破壊して検査することができる。
6 前項の場合において、検査又は復旧に直接要する費用は、乙の負担とする。
7 乙は第5 項の規定による確認があったときは、部分払を請求することができる。この場合においては、甲は、当該請求を受けた日から起算して14日以内に部分払金を支払わなければならない。
8 前項の規定により部分払金の支払があった後、再度部分払の請求をする場合においては、第1 項中「委託料相当額」とあるのは「委託料相当額から既に部分払の対象となった委託料相当額を控除した額」とするものとする。
(債務負担行為に係る契約の特則)
第48条 債務負担行為に係る契約において、各会計年度における委託料の支払の限度額(以下「支払限度額」という。)は、下表左欄のとおりとする。
2 各会計年度の出来高予定額は、下xx欄のとおりとする。
3 甲は、予算上の都合その他の必要があるときは、第1項の支払限度額及び前項の出来高予定額を変更することができる。
支払限度額 | 出来高予定額 |
年度 円 | 年度 円 |
年度 円 | 年度 円 |
年度 円 | 年度 円 |
(債務負担行為に係る契約の前金払の特則)
第49条 この契約が債務負担行為に係る契約である場合は、この契約のうち各会計年度に係る部分をそれぞれ単独の契約とみなして、第43条及び第44条の規定を準用する。この場合において、「契約書記載の工事完成の時期」とあるのは「各会計年度において施工すべき期間の末日」と、「委託料の金額」とあるのは「当該会計年度
の出来高予定額(ただし、第50条第3項に規定する出来高超過額を支払ったときは、これを控除した額)」と読み替えるものとする。この場合において、甲は、予算上 の都合その他の必要があるときは、契約を締結した会計年度に翌会計年度分の前払 金を含めて支払うことができる。
2 前項の場合において、乙は各会計年度において中間前金払を請求することができる。ただし、当該会計年度において、部分払(第50条第3項に規定する出来高超過額の支払を除く。)を請求した後にあっては、この限りでない。
3 前2項の場合において、乙は甲の当該年度の予算の執行が可能となる時期以前に前金払を請求することはできない。
4 第1項の場合において、前会計年度末における出来高額が前会計年度までの出来高予定額に達しないときには、乙は出来高額が前会計年度までの出来高予定額に達するまで当該会計年度の前金払を請求することができない。
5 前項に規定する場合においては、当該出来高額が当該出来高予定額に達するまで前払金の保証期限を延長するものとする。この場合においては、第43条第2項の規定を準用する。
6 前5項の場合において、設計図書に特別の定めがあるときは、乙は、それにしたがって、前金払を請求することができる。
(債務負担行為に係る契約の部分払の特則)
第50条 この契約が債務負担行為に係る契約である場合は、この契約のうち各会計年度に係る部分をそれぞれ単独の契約とみなして、第47条の規定を準用する。この場合において、「前払金」とあるのは「当該会計年度に係る前払金」と、「委託料の金額」とあるのは「当該会計年度の出来高予定額(ただし、第3項に規定する出来高超過額を支払ったときは、これを控除した額)」と読み替えるものとする。
2 前項の場合において、当該会計年度末における出来高額が当該会計年度までの出来高予定額に達したときは、乙は中間前金払を請求した後であっても、当該会計年度において部分払を請求することができる。
3 第1項の場合において、当該会計年度末における出来高額が当該会計年度までの出来高予定額を超えたときは、乙は翌会計年度の当初に当該超過額を部分払として請求することができる(この規定による部分払の額を以下「出来高超過額」という。)。
4 第1項及び第3項の場合において、乙は甲の当該年度の予算の執行が可能となる時期以前に部分払を請求することはできない。
第6章 契約の終了等
(甲による契約解除)
第51x xは、乙が次の各号のいずれかに該当する事由が生じたときは、何らの催告をすることなく、本件契約の全部又は一部を解除することができる。
(1) 支払の停止、破産、民事再生手続開始、会社更生、特定調停若しくは特別清算開始の申立てがあったとき又は任意整理等の手続きが着手されたとき若しくはそのおそれが合理的に認められるとき。
(2) 乙が振出した手形又は小切手に不渡りがあったとき。
(3) 乙が仮差押、仮処分、強制執行若しくは競売の申立てを受けたとき又は公租公課を滞納し督促を受けて1か月以上滞納金の支払いがなされないとき若しくは滞納処分を受けたとき。
(4) 乙の責めに帰すべき事由により、連続して30日間(乙が書面をもって説明し、甲が認めた場合にあっては、相当の期間)以上本工事を行わなかったとき。
(5) 乙の責めに帰すべき事由により、本件契約の履行が不能となったとき。
(6) 信用状態が著しく悪化し、又はそのおそれがあると甲が認めるべき相当の理由があるとき。
(7) 第1条第3項各号において表明し保証した事項が事実に反することが判明したとき。
2 甲は、乙において次の各号に掲げるいずれかの事由が生じたときは、乙に対し、相当の期間を定めて催告したうえで、本件契約の全部又は一部を解除することができる。
(1) 乙が、施工に着手すべき期日を過ぎても施工に着手せず、相当の期間を定めて甲が理由の説明を求めても当該遅延について乙から甲が満足すべき合理的な説明がないとき。
(2) 乙の責めに帰すべき事由により、工期内に完成せず、かつ、工期経過後60日以内に工事を完成する見込みが明らかにないと認められるとき。
(3) 乙が、是正の指示を受けたにもかかわらず、是正の指示があった日から3か月以上経過してもなお是正の指示の対象となった事項が是正されないとき。
(4) その他乙が本件契約又は本件契約に基づき合意した条項のいずれかに違反し、その違反により契約の目的を達することができないと認められるとき。
3 全ての工事が甲に引き渡される前に前2項の規定に基づき本件契約が全部若しくは
一部解除された場合には、乙は、甲に対し、速やかに解除に係る業務場所をすべて工事着工前の原状に復したうえ、甲に返還する。また、乙は、甲の請求に基づき、本件契約解除の違約金として、第40条の委託料の金額のうち引き渡し未了の工事に対応する委託料の金額に同額に対する消費税及び地方消費税相当額を加えた金額の 10分の1を違約金として支払うものとする。ただし、本件契約の解除が、一部解除である場合、その解除の範囲、原因及び甲の実損害等の実情を勘案したうえで、甲の判断において、違約金の額を減額することがある。
4 全ての工事が甲に引き渡される前に第1項及び第2項の規定に基づき本件契約が全部若しくは一部解除された場合に、甲が乙に対し業務場所の本件契約解除時における現状での引渡しを求めたときは、前項の規定にかかわらず、乙は、解除に係る業務場所を解除時における現状のまま、甲に返還する。
5 前項の場合、工事の出来形部分で甲が承認したものは甲の所有とし、甲はこれに相応する委託料を乙に支払うものとする。ただし、第43条による前金払があるときは、その金額を除く。
6 甲は、本条に基づき乙が甲に対して支払うべき違約金の全部又は一部に、乙が甲 に差し入れている第39条の契約保証金又は担保を充当することができるものとする。
7 乙は、本条に基づく解除により甲が被った損害額が、本条に定める違約金の合計額を上回る場合は、その差額を甲の請求に基づき支払わなければならない。
8 第43条の前払金が引渡し済みの工事に対応する委託料を上回るときは、乙は甲に対し、解除後速やかに、その上回る額を返還しなければならない。
(独占禁止法違反等を理由とする甲による契約解除)
第52条 甲は、単独企業又は共同企業体又は協力企業につき、本件契約に関して次の各号のいずれかに該当したときは、本件契約の全部又は一部を解除することができる。
(1) 私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。本件契約締結時までに施行された改正を含む。以下「独占禁止法」という。)第3条の規定に違反し、又は単独企業又は共同企業体若しくは協力企業が構成事業者である事業者団体が同法第8条第1項第1号の規定に違反したことにより、xx取引委員会が、同法第7条第1項の規定に基づく排除措置命令、第7条の2第1項の規定に基づく課徴金の納付命令、同法第8条の2第1項に基づく排除措置命令又は同法第8条の3に基づく課徴金の納付命令を行い、当該単独企業又は共同企業体又は協力企業が当該納付命令に係る行政事件訴訟法第14条の出訴期間を徒過したとき又は当該期間内に出訴したがその訴えを却下若しくは棄却する判決が確定したとき。
(2) 単独企業又は共同企業体若しくは協力企業の役員、代理人、使用人その他の従業者に対し、刑法(明治40年法律第45号)第96条の3又は独占禁止法第89条第1項若しくは第95条第1項第1号に規定する刑が確定したとき。
(3) 単独企業又は共同企業体又は協力企業の役員若しくは代理人、使用人その他の従業者に対し、刑法第198条に規定する刑が確定したとき。
(4) その他単独企業又は共同企業体又は協力企業の役員若しくは代理人、使用人その他の従業者が第1号から前号に規定する違法な行為をしたことが明白となったとき。
2 甲は、単独企業又は共同企業体又は協力企業が、次の各号のいずれかの事由に該当した場合、本件契約の全部又は一部を解除することができる。
(1) 役員等(単独企業又は共同企業体又は協力企業における役員又はその支店若しくは営業所〔常時工事の請負契約を締結する事務所をいう。〕を代表する者をいう。以下、本項において同じ。)が集団的に又は常習的に暴力的不法行為を行うことを助長するおそれがある組織(以下「暴力団」という。)の関係者(以下
「暴力団関係者」という。)であると認められるとき。
(2) 暴力団関係者が顧問に就任するなど事実上、経営に参加していると認められるとき。
(3) 役員等が業務に関し、不正に財産上の利益を得るため、又は債務の履行を強要するために暴力団関係者を使用したと認められるとき。
(4) 役員等がいかなる名義をもってするかを問わず、暴力団又は暴力団関係者に対して、金銭、物品その他の財産上の利益を不当に与えたと認められるとき。
(5) 役員等が暴力団又は暴力団関係者と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。
(6) 下請け契約又は資材、原材料の購入契約その他の契約にあたり、その相手方が本項第1号から第5号に規定する行為を行う者であると知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。
3 乙は、単独企業又は代表企業をして、本工事を、第1項又は前項各号のいずれかの事由に該当する第三者に請け負わせ、又は委託することはできない。また、さらに本工事を請け負い又は受託した第三者が、第1項又は前項各号のいずれかの事由に該当する別の第三者に請け負わせ、又は委託することもできないものとし、その下の請負又は委託についても同様とする。
4 乙は、第三者が前項の事由に該当することが判明した場合、直ちに当該第三者との間の契約を解除する等し、当該第三者が本工事に直接又は間接に関与しないよう措置をとったうえで、その旨を甲に報告しなければならない。乙がかかる措置を直ちにとらない場合、甲は、本件契約を解除することができる。
5 甲が本条により本件契約を解除した場合の処理には、前条第3項第1文及び第4項から第8項の規定を準用する。
6 甲が本件契約を解除するか否かにかかわらず、全ての工事が甲に引き渡される前 か後かにかかわらず、乙が第1項及び第2項の各号のいずれかに該当することが発覚 した場合、乙は、自ら及び単独企業又は代表企業をして、連帯せしめたうえ、甲に 対し、本件契約解除の違約金として、第40条の委託料の税込金額の10分の1の金額を 支払うものとする。ただし、本件契約の解除が、一部解除である場合、その解除の 範囲、原因及び甲の実損害等の実情を勘案したうえで、甲の判断において、違約金 の額を減額することがある。ただし、甲が被った損害の額が当該違約金額を超過す る場合は、甲は、かかる超過額について別途乙に損害賠償請求を行うことができる。
7 乙が、第1項に該当した場合であって、かつ次の各号の一に該当したときは、甲が本件契約を解除するか否かにかかわらず、その発覚が工事のすべての引渡し前か後かにかかわらず、第6項の違約金に加えて契約金額の100分の5の違約金を別途支払うものとする。
(1) 第1項第1号に該当する課徴金納付命令について、独占禁止法第7条の2第7項
(又は同条8項)の規定の適用があるとき。
(2) 乙が甲に単独企業又は代表企業が第1項各号に規定する違法な行為を行っていない旨の誓約書を提出しているとき。
8 乙について、第1項及び第2項の各号のいずれかに該当することが発覚し、これにより甲が被った損害額が、第6項の違約金の額(第7項の違約金が加わる場合には、その違約金の額を含む。)を上回る場合は、甲が本件契約を解除するか否かにかかわらず、その差額金を甲の請求に基づき支払わなければならない。ただし、甲は、乙が甲に差し入れている第40条に基づく契約保証金又は担保を、当該差額金に先に充当することができるものとし、残額がある場合には違約金に充当することができるものとする。
9 甲は、単独企業又は代表企業が第2項各号に該当しないことを確認するため、兵庫県警察本部長(以下「本部長」という。)に対して照会を行うことができる。乙は、甲の求めに応じて、照会にあたって必要となる事項について情報を提供しなければならない。
10 甲は、単独企業又は代表企業が第2項各号に該当する旨の本部長からの回答又は通報(以下「回答等」という。)を受けた場合、神戸市契約等事務から暴力団等を排除するため、甲は、その回答等の内容について、外郭団体等を含む甲の関係部局と情報を共有することができる。
(適正な賃金の支払に関する措置)
第53条 甲は、乙が雇用する労働者に対する賃金の支払について、乙が最低賃金法
(昭和34年法律第137号)第4条第1項の規定に違反したとして、検察官に送致されたときは、本件契約を解除することができる。
2 乙は、乙が本工事の遂行のために使用する下請負人と工事に係る請負契約を締結する場合及び再受託者と業務に係る業務委託契約を締結する場合においては、前項及び次項の規定の趣旨に即した契約を締結しなければならない。
3 甲は、乙が本工事の遂行のために使用する下請負人や再受託者がその雇用する労 働者に対する賃金の支払について、最低賃金法第4条第1項の規定に違反したとして、検察官に送致されたときは、乙に対して、当該受注関係者と締結している契約の解 除など必要な措置を講じるよう求めるものとする。
4 第1項の規定に基づき本件契約を解除した場合、乙は、甲の指定する期間内に第42条の委託料の税込金額(契約締結後、契約金額を変更した場合は、変更後の契約金額とし、単価契約又は単価協定の場合は、支払金額とする。)の10分の1に相当する額を違約金として甲に支払わなければならない。
5 乙が前項の額を甲の指定する期間内に支払わないときは、乙は、当該期間を経過した日から支払をする日までの日数に応じ、年5パーセントの割合で計算した額の遅延利息を甲に支払わなければならない。
6 乙が共同企業体である場合は、前各項の規定中「乙」とあるのは「乙又は乙の代表者若しくは単独企業又は共同企業体」と読み替えるものとする。
7 前項の場合において、乙が解散されているときは、甲は、乙の代表者であった者又は単独企業又は共同企業体であった者に第4項又は第5項の規定による支払の請求をすることができる。この場合においては、乙の代表者であった者及び単独企業又は共同企業体であった者は、共同連帯して第4項又は第5項の額を甲に支払わなければならない。
8 前各項の規定は、甲の乙に対する損害賠償請求を妨げるものではない。
9 甲が本条により本件契約を解除した場合の処理には、第51条第3項第1文及び第4項から第8項の規定を準用する。
(乙の社会保険加入義務)
第54条 乙は、次の各号に掲げる届出をさせていなければならない。ただし、当該届出の義務がない者を除く。
(1) 健康保険法(大正11年法律第70号)第48条の規定による届出
(2) 厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)第27条の規定による届出
(3) 雇用保険法(昭和49年法律第116号)第7条の規定による届出
2 甲は、乙が前項各号に掲げる届出をさせていないときは本件契約を解除することができる。
3 乙は、乙が第1項各号に掲げる届出をさせていない場合は、甲の請求に基づき、契約金額(契約締結後、契約金額を変更した場合は、変更後の契約金額とし、単価契約又は単価協定の場合は、支払金額とする。)の10分の1に相当する額を違約金として甲の指定する期間内に甲に支払わせなければならない。ただし、乙と本件契約しなければ工事の施工が困難となる場合その他の特別の事情があると甲が認める場合を除く。
4 乙が前項の額を甲の指定する期間内に支払わせないときは、乙は、当該期間を経過した日から支払をする日までの日数に応じ、年100分の3の割合で計算した額の延滞利息を甲に支払わせなければならない。
5 代表企業が共同企業体である場合は、前各項の規定中「乙」とあるのは「乙又は乙の代表者若しくは構成員」と読み替えるものとする。
6 前項の場合において、乙が解散されているときは、甲は、乙の代表者であった者又は構成員であった者に第3項又は第4項の規定による支払の請求をすることができる。この場合においては、乙の代表者であった者及び構成員であった者は、連帯して第3項又は第4項の額を甲に支払わなければならない。
7 前各項の規定は、甲の乙に対する損害賠償請求を妨げるものではない。
(下請負人の社会保険加入義務)
第55条 乙は、前条第1項各号に掲げる届出をしていない建設業者(建設業法(昭和 24年法律第100号)第2条第3項に定める建設業者をいい、当該届出の義務がない者を除く。以下「社会保険未加入建設業者」という。)を下請負人とさせてはならない。ただし、当該届出の義務がない者を除く。
2 前項の規定にかかわらず、乙は、次の各号に掲げる下請負人の区分に応じて、当各号に定める場合は、社会保険未加入建設業者を下請負人とさせることができる。
(1) 乙と直接下請契約を締結する下請負人次のいずれにも該当する場合
ア 当該社会保険未加入建設業者を下請負人としなければ工事の施工が困難となる
場合その他の特別の事情があると甲が認める場合
イ 甲の指定する期間内に当該社会保険未加入建設業者が前条第1項各号に掲げる届出をし、当該事実を確認することのできる書類(以下「確認書類」という。)を、乙が甲に提出した場合
(2) 前号に掲げる下請負人以外の下請負人次のいずれかに該当する場合
ア 当該社会保険未加入建設業者を下請負人としなければ工事の施工が困難となる場合その他の特別の事情があると甲が認める場合
イ 甲が乙に対して確認書類の提出を求める通知をした日から30日(甲が、乙において確認書類を当該期間内に提出することができない相当の理由があると認め、当該期間を延長したときは、その延長後の期間)以内に、乙が当該確認書類を甲に提出した場合
3 甲は、乙が社会保険未加入建設業者と直接下請契約を締結したときは本件契約を解除することができる。ただし、前項に規定する場合を除く。
4 前項の規定に基づき本件契約を解除した場合、乙は、甲の請求に基づき、契約金額(契約締結後、契約金額を変更した場合は、変更後の契約金額とし、単価契約又は単価協定の場合は、支払金額とする。)の10分の1に相当する額を違約金として甲の指定する期間内に甲に支払わせなければならない。
5 乙は、次の各号に掲げる場合は、甲の請求に基づき、違約金として、当該各号に定める額を甲の指定する期間内に支払わせなければならない。
(1) 社会保険未加入建設業者が第2項第1号に掲げる下請負人である場合において、同号アに定める特別の事情があると認められなかったとき又は乙が同号イに定める期間内に確認書類を提出しなかったとき(ただし、第3項の規定により本件契約を解除した場合を除く。) 乙が当該社会保険未加入建設業者と締結した下請契約の最終の委託代金額の10分の1に相当する額
(2) 社会保険未加入建設業者が第2項第2号に掲げる下請負人である場合において、同号アに定める特別の事情があると認められず、かつ、乙が同号イに定める期間内に確認書類を提出しなかったとき(ただし、第3項の規定により契約解除した場合を除く。) 当該社会保険未加入建設業者がその注文者と締結した下請契約の最終の委託代金額の100分の5に相当する額
6 乙が第4項及び前項の額を甲の指定する期間内に支払わないときは、乙は、当該期間を経過した日から支払をする日までの日数に応じ、年100分の3の割合で計算し
た額の延滞利息を甲に支払わなければならない。
7 乙が共同企業体である場合は、前各項の規定中「乙」とあるのは「乙又は乙の代表者若しくは構成員」と読み替えるものとする。
8 前項の場合において、乙が解散されているときは、甲は、乙の代表者であった者又は構成員であった者に第4項、第5項及び第6項の規定による支払の請求をすることができる。この場合においては、乙の代表者であった者及び構成員であった者は、連帯して第4項、第5項及び第6項の額を甲に支払わなければならない。
9 前各項の規定は、甲の乙に対する損害賠償請求を妨げるものではない。
(乙による契約解除)
第56条 甲が、甲の責めに帰すべき事由により、乙に対する支払いを遅延し、かつ、 甲が乙から書面による催告を受けた日以後、60日を経過しても、なお甲が当該支払 いを行わないときは、乙は、甲に改めて書面により本件契約を解除する旨の通知を 行い、本件契約を解除することができる。乙に対する支払いが遅延した場合、甲は、当該支払うべき金額につき、遅延日数に応じ、支払時点における遅延した金額に対 する支払期日の翌日から支払済みに至るまで、政府契約の支払遅延防止等に関する 法律第8条第1項に従い計算した額(1年を365日として日割り計算)を乙に対して遅 延損害金として支払うものとする。
2 甲が、甲の責めに帰すべき事由により、本件契約上の重要な義務に違反し、かつ、乙から書面による催告を受けた日以後、60日を経過しても、なお当該義務の違反を 是正しないときは、乙は甲に改めて書面により本件契約を解除する旨の通知を行い、本件契約を解除することができる。
3 全ての工事が甲に引き渡される前に第1項又は第2項の規定に基づき本件契約が解除された場合には、乙は、甲に対し、速やかに業務場所をすべて工事着工前の原状に復したうえ、甲に返還するものとし、甲は、乙に対し、当該解除により乙が被った損害を合理的な範囲内において賠償するものとし、負担方法については乙と協議する。この場合において、乙は、当該損害の内訳及びこれを証する書類を添えて甲に請求するものとする。
4 全ての工事が甲に引き渡される前に第1項又は第2項の規定に基づき本件契約が解除された場合に、甲が乙に対し業務場所の本件契約解除時における現状での引渡しを求めたときは、前項の規定にかかわらず、乙は、業務場所を解除時における現状のまま、甲に返還する。この場合、第51条第5項及び第8項を準用する。
5 第1項又は第2項に基づき本件契約が全部解除された場合において、乙が甲に対し
て差し入れた契約保証金又はこれに代わる担保が返還されていないときは、契約終了後、乙が甲に申し出たときは、甲は乙に対し、速やかに契約保証金又はこれに代わる担保を返還するものとする。
(任意解除権の留保)
第57条 甲は、理由の如何を問わず、180日以上前に乙に対して通知したうえで、本件契約を解除することができる。
2 全ての工事が甲に引き渡される前に、前項の規定に基づき本件契約を解除した場合には、乙は、速やかに業務場所を甲に返還する。また、甲は、乙に対し、当該解除により乙が被った損害を合理的な範囲内において賠償するものとし、負担方法については乙と協議する。この場合において、乙は、当該損害の内訳及びこれを証する書類を添えて甲に請求するものとする。
(不可抗力事由に基づく解除)
第58条 甲及び乙は、不可抗力事由により相手方の本件契約上の義務の履行が遅延し、又は不可能となった場合、当該履行遅滞及び履行不能を相互に本件契約に基づく相 手方の債務不履行とはみなさないものとする。
2 甲は、不可抗力事由により本件契約の一部又は全部の履行ができなくなったと認める場合には、乙と協議のうえ、本件契約を変更し、又は本件契約の一部又は全部を解除することができる。
3 前項の定めにより本件契約が解除された場合、解除時に既に甲に対し工事の一部が引渡し済みであるときは、甲及び乙は、解除時において甲又は乙が履行済みの部分については解除することができず、甲は、工事の全部又は一部が不可抗力事由により滅失し、又はき損した場合であっても、乙に対し、引渡し済みの工事に対応する委託料につき、解除後、乙から、所定の手続きに従って上記委託料の請求があったときは、請求を受けた日から40日以内に乙に支払わなければならない。ただし、第43条による前金払があるときは、その金額を除く。
また、第43条の前払金が引渡し済みの工事に対応する委託料を上回るときは、乙は甲に対し、解除後速やかに、その上回る額を返還しなければならない。
4 工事の全てが甲に引き渡される前に、第2項の規定に基づき本件契約が解除された場合には、乙は、速やかに業務場所をすべて工事着工前の原状に復したうえ、甲に返還する。
5 工事の全てが甲に引き渡される前に、第2項の規定に基づき本件契約が解除された場合に、甲が乙に対して、業務場所の解除時における現状での引渡しを求めたとき
は、前項の規定にかかわらず、乙は、業務場所を解除時における現状のまま、甲に返還する。この場合、第51条第5項及び第8項を準用する。
(本工事に関係する直接法令改正等が行われた場合等の解除)
第59条 本件契約の締結日以後に本工事に直接関係する法令改正等がされた場合又は乙の責めに帰すべき事由によらないで許認可等の効力が失われた場合に、本工事の継続が不可能となったときは、甲は、乙と協議のうえ、本件契約を解除することができる。本条に基づき本件契約が解除されたときは、前条第3項から第5項までの規定を準用する。
(解除に伴う措置)
第60条 次の各号のいずれかに該当する場合においては、第39条に規定する契約保証 金又はこれに代わる担保は違約金として甲に帰属するものとする。ただし、同条第1 項のただし書の規定により同項の保証又はこれに代わる担保を付していないときは、当該保証に相当する額を違約金として第51条5項の規定による支払額から控除する。
(1)第51条の規定により契約を解除した場合
(2)代表企業がその債務の履行を拒否し、又は、代表企業の責めに帰すべき理由によって代表企業の債務について履行不能となった場合。
2 次の各号に掲げるものがこの契約を解除した場合は、前項第2号に該当する場合とみなす。
(1)代表企業について破産手続開始の決定があった場合において、破産法(平成 16年法律第75 号)の規定により選任された破産管財人
(2)代表企業について更生手続開始の決定があった場合において、会社更生法
(平成14 年法律第154 号)の規定により選任された管財人
(3)代表企業について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法
(平成11 年法律第225 号)の規定により選任された再生債務者等
第7章 不可抗力事由又は法令改正等による契約内容の変更等
(不可抗力事由による契約内容の変更等)
第61条 甲及び乙が、本件契約締結日以後の不可抗力事由により、本件契約に基づく
自己の義務を契約どおりに履行することができなくなった場合、甲及び乙は、その内容の詳細を記載した書面をもって直ちにこれを相手方に対して通知しなければならない。
2 甲及び乙は、前項の通知がなされて以降、本件契約に基づく自己の義務が不可抗力により履行不能となった場合、履行不能となった範囲で履行期日における当該義務の履行義務を免れるものとする。
3 不可抗力により本件契約の一部若しくは全部が履行不能となった場合又は不可抗力事由により工事への重大な損害が発生した場合、乙は当該不可抗力の影響を早期に除去すべく、最大限の努力を行うものとする。
4 甲及び乙は、第1項の通知を相手方から受領した場合、不可抗力事由により契約どおりに履行できなくなった業務について、いずれも相手方に生じる損害が最小限となるよう、義務内容の変更及びこれに伴う追加費用につき速やかに協議を行うものとする。
(法令改正等による契約内容の変更等)
第62条 甲及び乙が、本件契約締結日以後の本工事に直接関係する法令改正等により、本件契約に基づく自己の義務を契約どおりに履行することができなくなった場合、 甲及び乙は、その内容を詳細に記載した書面をもって直ちにこれを相手方に対して 通知しなければならない。
2 甲及び乙は、前項の通知がなされて以降、本件契約に基づく自己の義務が適用法令に違反することとなった場合、履行期日における当該義務が適用法令に違反する限りにおいてその履行義務を免れるものとする。
3 本件契約締結日以後の税制度の変更を含む法令変更(乙の税の軽減を目的とする措置を含む。)、又は技術革新等により、本件契約に基づく乙の業務に係る費用を低減することが可能となった場合、甲は乙と協議の上、必要な範囲で要求水準の内容を変更し、委託料の減額を行うものとする。
4 甲及び乙は、第1項の通知を相手方から受領した場合、本工事に直接関係する法令改正等に対応し、いずれも相手方に生じる損害が最小限となるよう、義務内容の変更及びこれに伴う追加費用額につき速やかに協議を行うものとする。
(不可抗力事由による追加費用又は損害の負担)
第63条 不可抗力事由によって、乙に追加費用又は損害が生ずる場合、乙は、当該事実が発生した後、直ちに当該追加費用又は損害の状況を甲に通知しなければならない。
2 甲は、前項の追加費用又は損害及び第60条に基づく義務内容の変更に伴う乙の追加費用のうち合理的な範囲内の追加費用又は損害について、全ての工事の引渡し前に不可抗力事由が生じ、これにより乙に発生した合理的な範囲内の追加費用又は損害については、第40条に規定する委託料のうち、引渡未了の工事に対応する委託料
(消費税及び地方消費税別)の100分の1に至るまでは乙が負担するものとし、これ を超える額については甲が負担する。また、全ての工事の引渡し前に不可抗力事由 に該当する複数の事由が発生した場合でも、それぞれ乙に追加費用又は損害が生じ た場合には、それらの追加費用又は損害の額をすべて合計したうえで、引渡未了の 工事に対応する委託料(消費税及び地方消費税別)の100分の1に至るまでは乙が負 担するものとし、これを超える額については甲が負担する。ただし、甲又は乙が第 73条に基づきxxした保険に基づき保険金を受領した場合、当該保険金額相当額は、まず、甲が負担すべき追加費用又は損害の額から控除し、その控除後も残余がある ときは、当該残余額につき、乙が負担すべき追加費用又は損害の額から控除する。
3 前項に基づき甲が負担する追加費用又は損害の負担方法については乙と協議する。この場合において、乙は、当該追加費用又は損害の内訳及びそれを証する書類を添 えて甲に請求するものとする。
4 第62条の義務内容の変更及びこれに伴う追加費用につき、不可抗力事由が生じた日から60日以内に甲及び乙の協議が調わない場合は、甲が不可抗力に対する対応方法を乙に通知し、乙はこれに従い本工事を継続する。なお、この場合の追加費用の負担についても前項を準用する。
(法令改正等による追加費用又は損害の負担)
第64条 本工事に直接関係する法令改正等によって、乙に追加費用又は損害が生ずる場合、乙は、当該事実が発生した後、直ちに当該追加費用又は損害の状況を甲に通知しなければならない。
2 甲は、前項の追加費用又は損害、及び第62条に基づく義務内容の変更に伴う乙の 追加費用のうち合理的な範囲内の追加費用又は損害を負担するものとし、負担方法 については乙と協議する。この場合において、乙は、当該追加費用又は損害の内訳 及びこれを証する書類を添えて甲に請求するものとする。なお、本工事に直接関係 する場合以外の法令改正等による場合の乙に発生した追加費用及び損害については、乙の負担とする。
3 第62条の義務内容の変更及びこれに伴う追加費用につき、本工事に直接関係する 法令改正等の公布日から60日以内に甲及び乙の協議が調わない場合は、甲が当該法 令改正等に対する対応方法を乙に通知し、乙はこれに従い本工事を継続する。なお、この場合の追加費用の負担についても前項を準用する。ただし、本工事の採算性に
著しく影響を与える本工事に直接関係する法令改正等の場合には、甲及び乙は、本工事の継続の可能性を検討することを目的として、協議の期間を60日以上に延長できるものとする。
(事由の複合による追加費用又は損害の負担)
第65条 本件契約に定める契約内容の変更事由の全部又は一部が複合してなされた契約変更に起因して、甲及び乙に追加費用又は損害が発生したときのそれぞれの負担額については、その変更事由ごとに、変更に与えた影響度合いを算出し、これらを按分したうえで、各変更事由に定める甲及び乙の負担割合を適用して、甲、乙がそれぞれ負担する追加費用及び損害の額を決定する。
第8章 その他
(関連工事の調整)
第66条 乙は、乙の施工する工事及び別途工事が施工上関連する場合においては、乙 は甲を通じ、別途工事の請負者と十分調整を行い、工事を円滑に進めるものとする。
(協議等)
第67条 甲及び乙は、必要と認める場合は、本件契約に基づく一切の業務に関する事項につき、相手方に対し協議を求めることができる。
2 甲と乙が前項に基づき協議を行ったときは、乙はその協議録を作成、保管し、甲から提出を求められたときは、速やかにこれを提出するものとする。
(公租公課の負担)
第68条 本件契約及び本件契約に基づく一切の業務の実施に関して生じる公租公課は、すべて乙の負担とする。
2 甲は、第40条に定める委託料に対する消費税及び地方消費税(各支払時点において有効な消費税率及び地方消費税率による。)を除き、関連するすべての公租公課について一切負担しないものとする。ただし、本件契約に別途定めがある場合を除く。
(契約上の地位等の譲渡)
第69条 乙は、甲が事前に承諾した場合を除き、本件契約上の地位及び権利義務を第
三者に対して譲渡し、担保に提供し、又はその他の処分をしてはならない。
2 乙は、本件契約の契約期間中において甲に事前に書面で承諾を得なければ、乙の組織、代表者、役員、又は株主等の変更又は合併その他乙の法人としての実体に変更を及ぼすような行為を一切してはならない。
3 本件契約が契約期間中に終了し、甲が引き続き対価等の支払いをする場合において、乙を存続させておくことができない事情が発生したときは、甲は、それを拒む合理的理由がない限り、乙が甲に対して有する対価等の支払請求権を乙の株主又は融資機関に譲渡することを承諾するものとする。
(秘密保持)
第70条 甲及び乙は、法令に従って開示する場合を除き、本件契約上の秘密を本工事の遂行にかかる資金調達に関して契約上守秘義務を負う金融機関並びに甲及び乙の弁護士、公認会計士、ファイナンシャルアドバイザー、単独企業又は代表企業及び協力企業を除く第三者に漏洩したり、本件秘密文書(互いに本工事に関して知り得た相手方の営業上及び技術上の秘密に属する一切の事項及び情報が記載された文書又は当該情報が記録された電磁的記録をいう。以下同じ。)等を滅失、毀損又は改ざんしてはならず、また、本件契約上の秘密及び本件秘密文書を本件契約の履行以外の目的に使用してはならない。
2 甲及び乙は、法令に従って開示する場合を除き、本件契約上の義務の履行ないしは本件契約上の権利の行使に係る事務に従事している者及び従事していた者(本件契約に基づき本工事の全部又は一部を第三者に委託する場合における当該第三者を含む)、本工事の遂行にかかる資金調達に関して契約上守秘義務を負う金融機関並びに甲及び乙の弁護士、公認会計士、ファイナンシャルアドバイザー、単独企業又は共同企業体及び協力企業に、本件契約上の秘密を第三者に漏洩させ、本件秘密文書を滅失、毀損又は改ざんさせ、又は本件契約上の秘密ないしは本件秘密文書を本件契約の履行以外の目的に使用させてはならない。
3 乙は、本件契約に基づく本工事の全部又は一部を第三者に委託する場合には、当該第三者に対し、その受託業務遂行事務に従事させる者及び従事させていた者との関係で、前項において乙が甲に対し約したのと同様の義務を負わせなければならない。本工事の遂行にかかる資金調達に関して契約上守秘義務を負う金融機関並びに甲及び乙の弁護士、公認会計士、ファイナンシャルアドバイザー、単独企業又は共同企業体及び協力企業に本件契約上の秘密に該当する情報を提供する場合には、当該金融機関、弁護士、公認会計士、ファイナンシャルアドバイザー、単独企業又は共同企業体及び協力企業についても同様と する。
4 乙は、本工事を行うにつき、個人情報を取り扱う場合は、漏洩、紛失又は毀損の
防止等、個人情報の適切な管理のために必要な措置を、神戸市個人情報保護条例
(平成9年神戸市条例第40号)を含む関係法令の規定に従うほか、甲の指示を受けて適切に取り扱うものとする。
5 乙は、本工事に従事する者又は従事していた者に対して、その事務に関して知り得た個人情報について、前項の規定に従い、適切に取り扱うよう徹底させるものとする。
6 甲は、乙が本工事を行うにつき、取り扱っている個人情報の保護状況について、随時に調査することができる。
7 甲は、乙が本工事を行うにつき、個人情報の取扱いが不適切であると認められるときは、必要な勧告を行うことができる。この場合、乙は直ちに甲の勧告に従わなければならない。
(著作xx)
第71x xは、本工事の推進に関して乙から甲に提出される書類等が著作xx(昭和 45年第8号)第2条第1項第1号に規定する著作物(以下「著作物」という。)に該当する場合には、当該著作物に係る著作xx第2章及び第3章に規定する著作者の権利
(著作xx第27条及び第28条の権利を含む。以下「著作xx」という。)のうち乙に帰属するもの(著作xx第2章第3節第2款に規定する著作者人格権を除く。)を当該書類等の引渡し時に甲に譲渡する。
2 乙は、本工事の推進に関して甲と共同して作成した書類等が著作物に該当する場 合には、当該著作物に係る著作xxのうち乙に帰属する持分(著作xx第2章第3節 第2款に規定する著作者人格権を除く。)を当該書類等の作成と同時に甲に譲渡する。
3 前2項の場合において、乙は、著作物について、甲、甲より正当に権利を取得した第三者及び当該第三者から権利を承継した者、並びに新たな単独企業又は代表企業が本工事を引き継ぐ場合における当該単独企業又は代表企業に対し、著作者人格権を行使しない。
4 乙は、甲に対し、著作物が第三者の著作権、肖像権その他いかなる権利も侵害するものでなく、かつ、合法的なものであることをそれぞれ保証し、万一、当該第三者の権利に関する紛争が生じた場合には、乙において、甲が損害賠償義務等を負わされることのないよう対応するものとする。
5 前項の紛争により、甲が損害賠償義務等を負わされることとなった場合には、乙が自らの責任及び費用において、甲に代わりこれを履行するものとする。
6 乙は、甲から本工事の推進に関して乙に提出される書類等のうち、甲のみが作成し、著作権の対象となるものについての著作xxは甲に属することを認める。
7 前項にかかわらず、乙は、本工事の遂行の目的で使用する場合は、前項の甲の著
作権となる書類等の内容を無償で使用又は公開できるものとするが、第三者にこれを使用させる場合には、甲の承諾を得なければならないものとする。
8 甲及び乙は本件契約の効力消滅後においても前各項の規定に従うものとする。
(特許xx)
第72条 乙は、特許権、実用新案権、意匠権、商標権その他の法令等に基づき保護されている第三者の権利の対象となっている工事材料、施工方法等を使用する場合、当該第三者から承諾を得た上でこれを使用するものとし、その使用に関する一切の責任を負わなければならず、当該第三者の権利に関する紛争が生じた場合には、乙において、甲が損害賠償義務等を負わされることのないよう対応するものとする。ただし、上記使用が甲の指示による場合で、かつ、乙が当該指示の不適当なことを過失なくして知らなかったため甲に対しその旨指摘できなかった場合は、この限りでない。
2 前項本文の紛争により、甲が損害賠償義務等を負わされることとなった場合には、乙が自らの責任及び費用において、甲に代わりこれを履行するものとする。
(xxすべき保険等)
第73条 乙は、乙の費用負担の下に、損害保険会社との間で、甲の承諾する保険契約を、各々の保険期間の始期までに締結し、締結後速やかに、甲に対し、当該保険証券を呈示するとともに、原本の写しであることを証する旨の写しの作成者の文言及び押印のある当該保険証券の写しを交付するものとする。
2 乙は、各々定める保険期間中、保険契約を維持しなければならない。
3 甲は、乙が第1項の保険契約の一部又は全部を締結しないときは、自ら保険契約を締結することができる。この場合において、甲は乙に対し、当該保険の保険料及び同保険契約締結に要した費用の全部を請求することができる。
4 保険金の請求は、第1項の場合は乙、第3項の場合は甲が行うものとし、甲及び乙は、互いに保険金請求を行う相手方に協力するものとする。
5 別途定める保険に基づき甲又は乙が保険金を受領した場合、当該保険金額相当額は、まず、当該保険金受領発生原因となった事由により生じた追加費用又は損害のうち、甲が負担すべき追加費用又は損害の額に充当し、その充当後も残余があるときは、当該残余額につき、乙が負担すべき追加費用又は損害の額に充当する。
(遅延損害金)
第74条 甲及び乙が、本件契約の各条項に基づき、相手方に対して支払うべき金員を
所定の期日までに支払わないときは、未払い額につき、遅延日数に応じ、政府契約の支払遅延防止等に関する法律第14条及び第8条第1項に基づいて財務大臣が定める率と同率の割合で計算した額を、遅延損害金として相手方に支払うものとする。
第9章 雑則
(請求、通知等の様式等)
第75条 本件契約に定める請求、通知、報告、説明、申出、届出、xx、勧告、指導、催告、要請、契約終了告知、解除又は解約その他の意思表示等の通知(以下「本件契約に定める請求等」という。)は、相手方に対する書面をもって行われなければならない。
2 甲の乙に対する本件契約に定める請求等は、単独企業又は代表企業に対してなすものとし、その他の単独企業又は代表企業になすことを要さないものとし、乙の甲に対する本件契約に定める請求等は単独企業又は代表企業よりなすものとする。ただし、本件契約に定める請求等の相手方が認めた場合は、この限りではない。
3 本件契約上の期間の定めは、民法(明治29年法律第89号)及び商法(明治32年法律第48号)が規定するところによるものとする。
(準拠法)
第76条 本件契約は、日本国の法令に準拠し、日本国の法令に従って解釈される。
(管轄裁判所)
第77条 本件契約に関する紛争は、神戸地方裁判所を第xxの専属管轄裁判所とするものとし、甲及び乙は、同裁判所の専属的管轄に服することに合意する。
(定めのない事項等)
第78条 本件契約に定めのない事項について定める必要が生じたとき又は本件契約の解釈若しくは本件契約の規定事項の事実への適用に関して疑義が生じたときは、その都度、甲及び乙が誠実に協議のうえ、これを定めるものとする。