Contract
xx学院大学学友会体育連合会航空部規約
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第 1 章 x x
第1 条 本団体の名称は「xx学院大学学友会体育連合会航空部」と称する。
第2条 本団体は学生グライダー競技を通して、心身を鍛え、健全なる学生精神の向上、ならびに社会に出ても通用する人材育成を目的とする。
第3条 本団体は本部を「xxxxxxxx0-0-00 xxxxxxx」に置く。
第 2 章 活 動
第4条 本団体は第2条の目的を達成するため、次の活動を行なう。
グライダーの飛行(合宿)、陸上トレーニング、整備および学科。グライダー技術の向上および知識の探求。大学対抗戦および選手権大会出場。その他本団体の目的に適う一切の活動。
第 3 章 組 織
第5条 本団体はxx学院大学またはxx学院女子短期大学に所属する学生を以って組織する。それ以外に所属する者の取り扱いについては、主将、監督および部長の3名で協議の上決定する。
第6条 新入部員の入部承認は主将、監督および部長3 名の承認を以て承認とする。
第 4 章 役 員
第7条 本団体には次の指導者を置く
部長、監督、コーチ、教官、整備士第8条 本団体には次の役員を置く。
1. 主将 | 1名 |
2. 副主将 | 1名 |
3. 主務 | 1名 |
4. 会計xx | 1名 |
5. 機体xx | 1名 |
6. 動力xx | 1名 |
7. 機材xx | 1名 |
8. 無線xx | 1名 |
第9条 主将は前期主将の推薦により、部長および監督にて決定する。他の役員は主将が諮って部長および監督が決定する。
第10条 役員は本団体所属の学生部員とする。
第11条 役員の役割。
1. 主将は、本団体の長として、本団体所属部員を取り纏め、責任を持って本団体を運営する。
2. 副主将は主将を補佐し、主将不在時にはその職務を代行する。
3. 主務は対外申請、交渉および書類管理に対して責任を持って遂行する。
4. 会計xxは本団体の出納を管理し、会計全般に対して責任を持って遂行する。
5. 機体xxは機体整備全般に対して責任を持って遂行する。
6. 動力xxは動力整備全般に対して責任を持って遂行する。
7. 機材xxは機材整備全般に対して責任を以って遂行する。
8. 無線xxは無線整備全般並びに精密機材整備(自記高、GPS等)に対して責任を持って遂行する。
第12条 役員の任期は1年とし、毎年10月1日より翌年9月30日までとする。欠員となった役員の選出は、主将、部長および監督で協議して決定し、その任期は前任者の残任期間とする。主将が欠員となった場合には第8条に準ずる。
第 5 章 役員会および監督会議
第13条 役員会は重要事項を話し合い議決するために開催するもので、主将が招集する。第14条 役員会には、適宜、監督・部長も参加できる。
第15条 役員会は年1回以上開催する。
第16条 合宿並びに大会に係わる役員会(以降監督会議と称する)は毎合宿前に開催する。その他適宜、主将が主催しても良い。
第17条 監督会議には、監督、コーチまたは部長から1 名以上の参加を必要とする。第18条 役員会は役員の2/3 以上の出席を以って成立する。主将欠席の場合は副主将
がこれを代行し、両者欠席の場合は役員会を開くことができない。
第19条 役員会は主将が議長となり、議事進行に関する一切の権限は議長に属す。
第20条 役員会の決議は出席役員の過半数を以ってこれを決し、可否同数の場合は議長がこれを決する。監督または部長が出席している場合は、議長は監督または部長に相談することができる。
第21条 本規約の改正に係わる決議は出席役員の2/3 以上の賛成がなければ成立しない。
第 6 章 入部および手続
第22条 第6 条により決定した入部資格者は、入部届を提出する。第23条 入部届には、保護者の同意書を添付する。
第24条 大学の学年に係わらず、xxx年度を1 年生とし、年度毎に2、3および4 年生
として扱う。在部は4 年生(4 年間)まで、かつ大学入学後4 年間までとする。
第 7 章 会計・部費合宿費
第25条 本団体の会計年度は、4月1日に始まり翌年3月31日に終わるものとする。第26条 本団体(会計役員) は、会計帳簿を作成し保管する。
第27条 本団体(会計役員)は、年間予算および決算書を作成する。また、毎月の月次決算を行い監督へ報告する。
第28条 本団体の収入は次のとおりである。
1. 各部員の支払う部費
2. 各部員の支払う合宿費(含む積立金)
3. 各部員の支払う臨時費
4. 寄付金
5. その他の収入
第29条 各部員は決められた日に部費(月5,000円)および合宿費を納入しなければならない。ただし、本団体は、臨時費を徴収することができる。
第30条 各部員が万が一決められた日に納入できない場合は、会計担当役員と協議しその対応方法を決定する。決定した対応方法は、主将の承認を必要とする。
第31条 支払い遅延等滞納している金額が100,000 円を超える場合は、役員会にて協議のうえ、主将、監督、部長および本人との4者協議で対応方法を決定する。なお監督および部長はお互いに委任することができるが、双方不参加の協議は成立しない。
第 8 章 名 簿
第32条 本団体は、部員、部長、監督、コーチ、教官および整備士の名簿を作成および管理する。
第 9 章 退部・退部時の滞納金
第33条 部員本人からの申し出がある場合、役員会の議決をもち、主将、監督、部長及び本人との4者協議を経て退部を認める。
第34条 部員に於いて、本団体の体面を汚し、義務を怠り、本団体の規定および目的に反する行為のあった場合、または人身事故を起こした場合(本団体の活動中以外にあっても)は役員会が適当な処置を行なう。
第35条 第34条が適用された処置が退部処分の場合、役員会の議決をもち、主将、監督および部長と本人の4者協議を経て退部させる。なお、監督および部長はお互いに委任することができるが、双方不参加の協議は成立しない。
第36条 退部または卒部に当たって、滞納金がある場合は、原則全額精算を行なわせる。第37条 全額精算が困難で、役員会が認めた場合は分割返済も可能とする。その場合、
役員会にて協議のうえ、監督もしくは会計コーチと主将および本人の3者協議で対応方法を決定し、本人は確認書を提出する。また、本人が全額返還または確認書の提出を拒む場合には、大学学生部 に協力を要請する。
第 10 章 附 則
1. 本団体の設立年月日は1951年4月1日とする。
2. 本規約に必要な細則は役員会において別に定める。
3. 本規約は、1年に1回見直しをする。改定については、第21条に規定する役員会の議決をもって主将、監督および部長の3名とで決定する。
4. 本規約は、2002 年7 月6 日から効力を発する。
5. 本規約は、2014年7月1日から改正実施する。
6. 本規約は、2015年6月1日から改正実施する。
以上